g...写真 コンクリ 鉄蓋鉄蓋 ガタ 高さ 上部 壁の高さ 正常 欠損等 副管...

20
参 考

Transcript of g...写真 コンクリ 鉄蓋鉄蓋 ガタ 高さ 上部 壁の高さ 正常 欠損等 副管...

参 考

線路

延長

管径

VT

R整

理番

号(

m)

(m

m)

(カ

ウン

ター

)管

渠延

長ダ

イジ

ェス

ト(

m)

調査

路線

国道

31.00

250

A1

1巻

(00:00~)

11

23

41A

01

12

34

1A

02

12

1 

 8

  

13

41

01

22

1車

道30.10

HP

~A

61巻

(00:00~)

国道

40.90

300

1巻

(42:00~)

21

23

41A

02

12

34

1A

03

12

31

11

7車

道40.00

HP

A7

1巻

(12:00~)

国道

34.60

300

1巻

(87:00~)

31

23

41A

03

12

34

1A

04

11

車道

33.70

HP

A8

1巻

(24:00~)

国道

51.40

350

2巻

(00:00~)

41

23

41A

04

12

34

1A

05

11

車道

50.35

HP

( 

  

)区

道48.15

400

A9

2巻

(50:00~)

51

23

41A

05

12

34

1A

06

31

41

32

4車

道46.95

HP

~A

11

1巻

(36:00~)

都道

50.10

400

2巻

(82:00~)

61

23

41A

06

12

34

1A

07

35

8歩

道48.90

HP

( 

  

)都

道32.50

450

3巻

(00:00~)

71

23

41A

07

12

34

1A

08

11

歩道

31.45

HP

( 

  

)区

道40.10

250

3巻

(43:00~)

81

23

41A

08

12

34

1A

09

車道

39.20

TP

( 

  

)区

道40.60

250

A11

3巻

(83:00~)

91

23

41A

09

12

34

1A

10

21

12

2車

道39.70

TP

~A

13

( 

  

)区

道35.40

300

4巻

(00:00~)

10

12

34

1A

10

12

34

1A

11

車道

34.35

TP

( 

  

)区

道42.30

350

4巻

(44:00~)

11

12

34

1A

11

12

34

1A

12

20

20

車道

41.10

HP

( 

  

)区

道41.20

400

4巻

(75:00~)

12

12

34

1A

12

12

34

1A

13

11

21

12

車道

40.00

HP

A14

1巻

(48:00~)

都道

30.40

600

5巻

(00:00~)

13

12

34

1A

13

12

34

1A

14

歩道

39.05

HP

( 

  

)国

道66.60

900

( 

  

)14

12

34

1B

35

12

34

1B

36

歩道

65.10

HP

( 

  

)585.25

計7

23

36

61

15

  

20

18

 2

11

31

11

21

44

62

1569.95

合計

14

BC

歩車

道別

管種

シュ

シュ

(箇

所)

(箇

所)

AB

CA

BA

BC

AB

CA

BC

AB

CA

BC

AB

CA

番号

枝A

BC

A区

メッ

番号

枝区

メッ

計段 差

そ の 他

道路

管理

写真

番号

突出

し付

 着

樹根

浸入

BC

蛇 

行た

るみ

浸入

水取

付管

モル

タル

ラー

ド付

様式

-1

本 

管 

用 

管 

路 

内 

調 

査 

集 

計 

表N

o. 

 /

路 線 番 号

上流

人孔

番号

下流

人孔

番号

破 

損ク

ラッ

ク継

目ず

れ腐

 食

  -65-

特記

事項

管径

VT

R整

理番

道路

管理

者線

路(

mm

)写

真(カ

ウン

ター

調査

不能

延長

管種

番号

ダイ

ジェ

スト

原 因

歩車

道別

(m

)調

査路

線木

片あ

り国

道200

1巻

(00:00)

車道

8.00

TP

B1~

B5

1巻(

00:

00)

国道

200

1巻

(20:00)

車道

2.20

TP

B6

1巻

(15:00)

国道

0.65

150

1巻

(30:00)

車道

1.50

TP

  

巻(

  

 )

国道

150

1巻

(40:00)

車道

3.85

TP

B7

1巻

(19:00)

国道

150

1巻

(510:

00)

車道

2.85

TP

  

巻(

  

 )

国道

150

1巻

(60:00)

車道

1.40ま

で調査

TP

B8

1巻

(22:00)

  

巻(

  

 )

  

巻(

  

 )

国道

150

1巻

(71:00)

車道

2.25

HP

  

巻(

  

 )

国道

150

1巻

(81:00)

車道

2.20

HP

  

巻(

  

 )

国道

200

1巻

(92:00)

車道

2.30

HP

  

巻(

  

 )

国道

150

1巻

(101:

00)

車道

2.00

HP

  

巻(

  

 )

国道

150

2巻(00:00)

車道

2.00

HP

  

巻(

  

 )

国道

150

2巻(10:00)

車道

2.05

HP

  

巻(

  

 )

  

巻(

  

 )

  

巻(

  

 )

国道

150

2巻(20:00)

車道

2.20

HP

  

巻(

  

 )

  

巻(

  

 )

  

巻(

  

 )

合計

22

1A

04

12

34

41A

03

2

31

23

44

11

計6

03

12

34

1A

A0

22

R3

12

34

1

21

11A

03

12

34

41A

02

2R

21

23

33

41A

00

21

22

R1

12

34

1A

22

03

12

34

1A

A0

22

L3

12

34

1

1A

03

12

34

41A

02

2L

21

23

22

33

41A

00

21

2

1

2L

11

23

41A

17

22

31

破損

箇所

の変

形に

よる

計6

11

A0

21

23

41

1A

01

1R

31

23

4

02

23

41A

01

11

R2

12

34

1A

11

11

A0

21

23

41

1A

01

1R

11

23

4

02

23

41A

01

11

L3

12

34

1A

11

A0

21

23

41

1A

01

1L

21

23

4

14

21

02

12

34

1A

01

1

(箇

所)

(箇

所)

1L

11

23

41A

AB

AB

Cシ

ュシ

ュA

BC

AB

CA

BC

AB

CA

BC

AB

メッ

番号

枝A

BC

段 差

そ の 他蛇

 行

付 

着樹

根浸

区画

番号

枝区

腐 

食た

るみ

浸入

水モ

ルタ

ルラー

ド付

様式

-2

取 

付 

管 

用 

管 

路 

内 

調 

査 

集 

計 

表N

o. 

 /

路 線 番 号

ま す 番 号

上流

人孔

番号

下流

人孔

番号

破 

損ク

ラッ

ク継

目ず

-66-  

写真

コンクリ

鉄蓋

鉄蓋

ガタ

高さ

上部

壁の

高さ

正常

欠損等

副管

副管高

形状

汚泥

モル

タル

継目

国道

巻き

切り

種別

番号

蓋60㎝

75㎝

ツキ

(m

)高

(m

)(

m)

本数

不良

本数

内径

(㎝)

不良

厚㎝

ラー

ド等

ずれ

段差

都道

込み

下げ

深(m

)

90

11

23

41A

01

1.12

組立

90

21

23

41A

02

1.25

90

31

23

41A

03

1.95

90

41

23

41A

04

1.9

1.2

51

23

41A

05

3.11

組立

120A

61

23

41A

06

3.16

120

71

23

41A

07

3.52

90

81

23

41A

08

1.49

90

91

23

41A

09

1.61

90

10

12

34

1A

010

2.01

120

11

12

34

1A

011

3.26

120

12

12

34

1A

012

3.32

120

13

12

34

1A

013

3.1

150

14

12

34

1B

014

3.59

計 合計

注1

:数

値等

で表

記で

きる

項以

外は

、該

当す

る項

に○

等の

印を

記す

こと

。な

お、

蓋、

枠部

の記

載に

つい

て、

標準

以外

の蓋

の場

合は

(旧

標準

、化

粧、

L2

等)

蓋の

種類

を○

の上

に記

入す

るこ

と。

注2

:損

傷と

は、

破損

、ク

ラッ

ク及

び側

塊、

管口

ずれ

のこ

とで

ある

注3

:イ

ンバ

ート

欄の

汚泥

厚及

びモ

ルタ

ル、

ラー

ド厚

等は

、堆

積高

さを

cm

単位

で記

入す

る。

(A

4ヨ

コ)

10

24

01

31

12

21

11

51

12

10771

36

01

12

24

30

32

44

22

2(

印の

数を

計算

し記

す)

14

13

10

0

○57

国11

11

02.30

○1.36

0.15

○55~

56

G L V ○

都10

28

2.19

0.96

○0.30

○54

区○

11

11

01.70

1.65

0.10

49~

53

○区

○10

10

01.79

○1.50

○○

0.15

○○

○47~

48

区6

15

1.24

0.80

○0.25

区○

55

00.93

0.70

0.20

○41~

46

○○

区○

40

40.86

0.65

○○

0.15

○33~

40

都○

○11

110

200

2.33

○1.23

○○

○0.15

○○

○26~

32

都○

○○

○10

82

2.14

1.05

○○

○0.10

区○

10

10

02.08

○1.06

0.10

○○

20~

25

国6

60

0.77

○1.16

○○

○○

○0.15

植 え 込 み

6~

19

3○ 10

○国

○○

○○

○6

06

0.82

○○

1.16

○○

○0.15

4~

5

旧 標 準 ○

国○

○4

31

20075

0.68

0.15

0.60

1~

3

1.2

○国

○3

30

0.62

0.10

○0.53

そ の 他シ

化 蓋 ○○

損 傷損 傷

混 入 水

損 傷車 道

歩 道

混 入 水

損 傷腐 食

混 入 水

総 本 数

つ ま り

混 入 水

損 傷腐 食

煉 瓦損 傷

腐 食無 し

外 れ腐 食

損 傷損 傷

腐 食

道路

管理

者の

種別

人孔

管の

管口

区画

番号

枝特 殊 蓋

損 傷磨 耗

立上り壁

組立

人孔

足掛

金物

副 管

インバート

人孔

取付

様式

-3

人 

孔 

用 

調 

査 

集 

計 表

No.  /

路 線 番 号

上流

人孔

番号

蓋・

枠鎖

調整部

側 塊

人孔

床版

  -67-

写真

L形

L形丸

丸コンクリ鉄

カギ

孔蓋

縁塊

鉄枠

管径

継目

閉塞

閉塞

管径

継目

閉塞

閉塞

土砂

ラー

ドモ

ルタ

ル国道

巻き

切り

深さ

番号

30355070

蓋蓋

破損

損傷磨耗損傷

損傷

㎜段差

良不良㎜

段差

良不良

確認

確認

確認

都道

込み

下げ

11

23

41A

01

12

34

1A

02

1L

11

23

41A

01

12

34

1A

02

1.00

1L

21

23

41A

01

12

34

1A

02

0.80

1L

31

23

41A

01

12

34

1A

02

0.80

1R

11

23

41A

01

12

34

1A

02

0.80

1R

21

23

41A

01

12

34

1A

02

0.80

1R

31

23

41A

01

12

34

1A

02

0.80

計6

2L

11

23

41A

02

12

34

1A

03

0.80

2L

21

23

41A

02

12

34

1A

03

0.80

2L

31

23

41A

02

12

34

1A

03

0.80

2R

11

23

41A

02

12

34

1A

03

0.80

2R

21

23

41A

02

12

34

1A

03

0.80

2R

31

23

41A

02

12

34

1A

03

計6

合計

合計

注1

:数

値等

で表

記で

きる

項以

外は

、該

当す

る項

に○

等の

印を

記す

こと

。な

お、

蓋が

化粧

蓋の

場合

は、

「蓋

、縁

塊等

欄」

の○

の上

に(

化粧

)を

記入

する

注2

:損

傷と

は、

破損

、ク

ラッ

ク及

び縁

塊、

鉄枠

、側

塊ず

れの

こと

であ

る。

注3

:ま

すの

種類

が「

小型

ます

L形

用」

の場

合は

、小

型と

し、

○の

上に

(L

30

、L

35

等)

を記

入す

る。

(A

4ヨ

コ)

11

20

21

00

51

10

10

51

12

11

11

33

11

00

20

40

00

○○

都○

150

150

○ 私 有 地

16

○○

○○

100

○150

○○

○○

都○

100

150

13~

15

○○

○都

○○

○150

○○

200

化 粧 ○○

○10~

12

○○

都○

100

○150

6~

○化 粧 ○

都○

○○

○100

○○

150

○○

60

00

06

01

11

60

00

00

00

00

11

10

10

20

30

10

60

国○

○○

100

150

○○

○5

○国

○100

150

3~

L 3 0 ○

国○

○○

100

150

○○

○○

○○

○国

○150

150

○○

国○

○○

○200

200

○○

○2

○○

国○

100

200

1鉄

板が

溶接

され

てい

る為

蓋 違 い ○

そ の 他シ

ュシ

損 傷

つ ま り

損 傷

つ ま り

車 道歩 道

小 型特 殊

損 傷

混 入 水

損 傷

混 入 水

調査不能

の理由等

ます

の状

区画

番号

枝区画

番号

底塊

本管側管口

公私境界側管口

清掃

前の

道路

管理

者の

種別

ます

様式

-4

ま 

す 

用 

調 

査 

集 

計 

表N

o. 

 /

路 線 番 号

ま す 番 号

上流

人孔

番号

下流

人孔

番号

ますの種類

蓋・縁塊等

側塊

-68-  

12

34

1A

01

12

34

1A

02

?

注3:本管部の「腐食」、「蛇行」、「たるみ」の箇所数は該当の本管本数を記入する。 注4:光ファイバーケーブルの取付金具、たるみ等の異常箇所は、(備考)に記入する。

注5:管渠延長を補正した場合、損傷位置は補正延長後の数値を記載すること。

(A4ヨコ)

012

21

注1:管の不良数はA.Bランク値のみ記入する。 注2:ソケット部の内容欄の有無は、ソケット設置の有無を表し、ソケットの有無は必ず記入する。

03

00

04

00

00

10

08

00

00

00

00

00

1裂傷

計1

00

20

01

00

10

10

31

たるみ 5.00~10.50 写真No     

ソケット部

33

  

取付金具脱落 13.50 写真NO     

本 管 部

12

10

81

81

BC

(箇所)

(箇所)

(例)(光)

継 目 部

BC

AB

AB

CA

BC

AB

CA

BC

AB

CA

BC

Aその他

備   考

異常箇所

AB

CA

BC

A浸入水

取付管突出し

モルタル付着

ラー

ドの

付着

樹根

の浸

入計

段差

考察.

写真番号A4:取付管閉塞箇所は、ベニヤ板が破損しているほか空洞が見られる。 写真番号A5:清水宅公私境界付近に鉄板が溶接されているため撤去できず、ますの確認ができなかった。

写真番号A6:破損A箇所は、管が変形しているため、損傷の進行が考えられる。

項目

破損

クラック

継目ずれ

腐食

蛇行

たるみ

2.車道、歩道、ガードレール、その他

出しC

ベニヤ破損

3.縦断、横断、斜縦断、斜横断

損 傷 位 置

5.40

8.65

11.45

取付

管突

閉塞

不良

(内容)

A4

A5

1.国道、都道、区道、その他

ソ ケ ッ ト 部

写 真 番 号

占用(通称名、位置、復員)

損 傷 位 置

0.65

5.20

5.20~

7.30

破損 A

21.50

モル

タル

モル

タル

モル

タル

CC

C(内容)

クラック

クラ

ック

A6

カ ウ ン タ ー【00:00】

写 真 番 号

A1

A2

2930

232425262728

171819202122

111213141516

56

78

910

本 管 部

管  本  数

12

34

AA:段差

15㎜

ソケット数【  6箇所】

A:段差

10㎜

8.10

VTR整理番号【   1巻】

左蛇行C

左蛇行C

左蛇行C

左蛇行C

左蛇行C

左蛇行C

左蛇行C

継目

ズレ

左蛇行C

管 不 良数【   3本】

(内容)

A3

管 本 数【  30本】

写 真 番 号

2829

222324252627

161718192021

101112131415

45

67

89

継 目 部

継  目  数

管口1

23

損 傷 位 置

-1.20

3.10

(注

:全

ての

異常

箇所

は図

示す

るこ

と。

)14.10

18.20

28.15

18.65

28.50

副管の詰り 写真番号 5

雨水ます管口破損 写真番号 3

R1

R2

モルタル

10.40

12.50

R3

足掛金物本数(腐食を含む欠損/全体)1/4

足掛金物本数(腐食を含む欠損/全体)0/3

8.65

11.45

26.80

29.20

写真番号 4

鉄枠と調整部のずれ 5㎜ 写真番号 2

5.40

14.50

工事掘削跡

29.10

組み立て人孔

蓋の

磨耗

あり

 写

真番

号 

12.15m

モル

タル

L1

L2

L3

2.15m

50

18.30

26.30

50

公私境界

人孔

内点

検(

判定

基準

項目

を参

考)

内径90

1.25m

0.95m

鉄蓋60用

人孔

内点

検(

判定

基準

項目

を参

考)

公私境界

佐々

木宅

清水

宅13.20

15.20

HP

250

31.0m

0.30%

1枝

人孔形状

人孔深

管頂深

人孔蓋種別

内径90

1.12m

0.87m

鉄蓋60用

明治

、大

正、

昭和

、平

成 

10年

誤差値

補正係数

路線番号

区画

メッシュ番号

管頂深

人孔蓋種別

布設年度

管種

管径

線路延長

区画

メッシュ番号

枝人孔形状

人孔深

様式-5

本 管 用 調 査 記 録 表

No  /  

   上 流 人 孔 番 号 No.

判定者氏名

   下 流 人 孔 番 号 No.

30

30

30

50

  -69-

12341A

01

12

34

1A

02

L1

L2

L3

丸50 

1.0

丸50 

0.8

丸50 

0.8

 1

田中

L1

L2

m

R1

R2

R3

宮崎宅

鈴木

150

陶管

陶管

B1~

B5

B6

8.00

2.15

1.50,0.65

200

200

(内

容)

クラ

ック

A1.4

破損

A1.4

破損B 1.7

整理

番号

ダイ

ジェ

スト

1巻

(19:

00)

1巻

(22:

00)

3.85

2.85

 考

察.

写真

番号

B8:

破損

A箇

所は

、管

がつ

ぶれ

てい

る。

なお

、舗

装面

につ

いて

は、

掘削

跡は

見ら

れな

かっ

た。

(注

:全

ての

異常

箇所

を図

示す

るこ

と。

)(

A4

ヨコ

取     付     管

管種

陶管

整理

番号

・カ

ウン

ター

1巻

(40:

00)

1巻(51:00)

1巻

(60:

00)

1.40ま

写真

番号

B7

B8

延長

(m)

陶管

陶管

管径

(mm)

150

150

150

写真

番号

3,

45

(内

容)

カギ孔破損

側塊

破損

蓋破

損縁塊破損

R1

R2

R3

形状

、深

L 

0.8

L 

0.8

L 

0.8

14.10

18.20

28.15

右                 側

建物

名等

山本

ま     す

番 

2.15m

××

5.40

14.50

18.65

28.50

2.15

8.65

11.45

木片

26.80

29.20

26.30

29.10

50

公私

境界

工事掘削跡

50

50

佐々

木宅

清水

宅私道

空地

?18.30

延長

(m)

写真

番号

整理

番号

・カ

ウン

ター

整理

番号

ダイ

ジェ

スト

(内

容)

取     付     管

管種

概   略   図

公私

境界

13.20

15.20

-1.20

3.10

10.40

12.50

内径

90

1250(mm)

HP

建物

名等

内径

90

左                 側

ま     す

番 

判定

者名

管径

(mm)

人孔

形状

区画

メッ

シュ番

形状

、深

写真

番号

(内

容)

陶管

メッシュ番

31.00(

m)

路線

番号

管径

管種

線路

延長

鉄板が溶接

されており、

調査不能

枝下

水 

太郎

様式

-6

取 

付 

管 

用 

調 

査 

記 

録 

表No 

1/

500

上流

人孔

番号

No

.1

上流

人孔

番号

No

.2

人孔

形状

区画

30

30

30

-70-  

参考資料-1

安全管理チェックリスト

(1)大雨、洪水、暴風警報等が発表した時、作業を中止した。

はい いいえ

(2)作業再開時に、講じた措置の内容を電話・FAX等で監督員に報告した。

はい いいえ

(3)管路内調査工計画書に、緊急時の現場体制表及び緊急連絡体制表を添付した。

はい いいえ

(4)災害発生のおそれがあった場合に現場点検し、電話・FAX等で点検結果及び措置内容を監督員に報告した。

作業件名

はい いいえ

(5)震度3以上の地震が発生した場合は、安全を確認し、電話・FAX等で、点検結果及び措置内容を監督員に報告した。

はい いいえ

平成  年  月  日

 

(A4タテ)

受注会社名: 現場代理人:

  -71-

メッシュ 番 号 枝 排除方式 分水

合流・分流 有・無

(㎝)

上記以外の特記事項及び上記で書き加えられない事項※副管項目の滝落しは、本管の管底差が60cm以上あるにもかかわらず、副管を築造していない場合滝落し有とする。

(A4タテ)

閉塞(コンクリートガラ・木片(棒)・その他(    ),A・B・C)

インバート 破損(㎜):幅  ×長  ,クラック(㎜):幅  ×長  ,腐食(㎜)幅  ×長

(必要全体本数) その他(名称   ):   本(   本),   計   本/(   本)

副管 破損(A・B・C),クラック(A・B・C),滝落し有

足掛金物 床版   :   本(   本),側壁   :   本(   本),

腐食含む欠損本数 立上り壁:   本(   本),レンガ造り:   本(   本),

レンガ造り 浸入水(判定基準による):位置(名称)    ,位置(名称)    ,位置(名称)

その他(        ,       ,       ,        )

側壁 クラック(㎜):幅 ×長  位置(名称)

立上り壁 破損(㎜):幅 ×長  位置(名称)

破損(㎜):幅 ×長  位置(名称)

床版 破損(㎜):幅 ×長  位置(名称)

直管径   mm:管種(   )・短管径   ㎜:管種(   )・H=   ㎝

異 常 内 容 及 び 位 置

蓋 蓋違い,ガタツキ,磨耗,クラック・破損,道路下埋没,ロック部・蝶番部の破損・腐食

枠 蓋当り磨耗,ズレ(  ㎝),段差(路面下・上  ㎝),ハンドグリップ欠損

鎖 切断,鎖取付はずれ,アンカーはずれ,その他(      )

調整 クラック,コンクリートガラ,木片(楔),上部調整高用モルタルなし

レ  ン ガ 造  り       〃

計 ( 人 孔 深 )

副  管番号

Ⅰ. 直管径   mm:管種(   )・短管径   ㎜:管種(   )・H=   ㎝

Ⅱ. 直管径   mm:管種(   )・短管径   ㎜:管種(   )・H=   ㎝

Ⅲ.

立  上  り  壁 下流管の管底までの高

側   壁

斜  壁 90×60( 個)・120×90( 個)・120×90×60( 個)

片 斜 壁 90×60( 個),その他(        )

直  壁   ×  ( 個),   ×  ( 個)

120×90×  ( 個),120×90×   ( 個)

組立直壁    ×   ( 個),   ×   ( 個)

    ×   ( 個),管取付   ×   ( 個)

組立斜壁     ×    ( 個),    ×    ( 個)

組立矩形

幅  長   高      幅   長   高

  ×   ×  ( 個),   ×   ×   ( 個)

幅  長   高       幅   長  高

  ×  ×  ( 個),管取付   ×  ×   ( 個)

調 整 調整コンクリート・調整ブロック(内径  ㎝用、上部調整高含む),その他(    )

床 版 矩形・内径   ㎝( )・組立矩形(   ㎝×   ㎝用)

枠 口環,鉄枠(口径    ㎝用,旧標準),

高さ(㎝) 圧力蓋用,角蓋(   ㎝×   ㎝用),その他(        )

コンクリート蓋 旧標準,タイル用化粧蓋・レンガ用化粧蓋,その他(         )

鉄蓋 口径  ㎝用,旧標準,タイル用化粧蓋,レンガ用化粧蓋,

L2型・L1型・GL型・GLV型,圧力蓋,その他(        )

角蓋 旧標準,   ㎝×   ㎝×   枚,その他(          )

種    別 レンガ造り・コンクリート造り・組立,矩形(  ×  )・楕円形・円形90・

形    状 円形120( )・円形150( )・円形      ・特殊

人 孔 番 号 合流、汚水、雨水

調 査 場 所     区    町   丁目    番先(目標             )

調 査 日 時 平成  年  月  日  :時間   ~   :天候(   )

区画 下流管排除方式

参考資料-2     人 孔 調 査 表         /   本管上流調査路線名            ,本管下流調査路線名

調査作業者          ,         ,         ,

-72-  

番 号 メッシュ 枝

参考資料-3      公共汚水ます調査表                   本管調査路線名      ,排除方式:合流・分流

(本管下流に向って左右の別)

調査作業者

調査日時

人孔番号 枝

左 ・ 右 左 ・ 右

番 号

左 ・ 右

コンクリート蓋

塩化ビニル内蓋

化粧用蓋

上流人孔

調査場所

汚水(合・分流)・雨水

区  画 メッシュ

上流人孔

人孔番号 区  画

      区     町   丁目   番先(目標          )

左 ・ 右 左 ・ 右

(㎝)

L 30・35

内径15・20

内径50・70

特殊(形状)

排除方式

上流人孔からの距離

種 別

番号

汚水(合・分流)・雨水 汚水(合・分流)・雨水汚水(合・分流)・雨水 汚水(合・分流)・雨水 汚水(合・分流)・雨水

左 ・ 右

コンクリート・鉄

タイル・レンガ

コンクリート・鉄

タイル・レンガ

(㎝)

(個)

(個)

甲・乙・丙

(㎝)

(㎝)

(㎜)

(㎝)

(個)

(個)

(㎝)

(㎜)

甲・乙・丙

コンクリート・鉄

タイル・レンガ

(㎝)

(㎝)

(㎝)

(個)

(個)

甲・乙・丙

(㎜)

コンクリート・鉄

タイル・レンガ

(㎜)

甲・乙・丙

(㎝)

コンクリート・鉄

タイル・レンガ タイル・レンガ

(㎝)

(個)

(個)

甲・乙・丙

コンクリート・鉄

(㎜)

甲・乙・丙

(㎜)

(㎝)

(㎝)

(㎝)

(㎝)

(個)

(個)

(㎝)

(個)

(個)

底 部 有 孔

現場打ちコンクリート

管  種

直取付

立 上 り 管

(㎝)

(㎝)

(㎝)

蓋(内蓋含む)

縁   塊

鉄   枠

調整ブロック

側 塊

高40

高20

異 形

その他(形状)

底     塊

縁塊,枠

側  塊

ま  す  深

取付管

うら管

異状内容及び位置

管  径

管  種

管  径

取付管口

うら管口

(㎜)

底  塊

そ の 他

現場内コンクリート

インバート

立上り管

その他特記事項(道路管理者等の種別)

(㎜) (㎜) (㎜) (㎜) (㎜)

注)現場打コンクリート(㎝)については取付管の管底までの高さ。異状内容及び位置については人孔調査の例による。

(A4タテ)

  -73-

( )

作業請負契約書

1. 件 名

2. 契 約 金 額

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥

3. 履 行 期 間

4. 契約保証金 免 除

上記の作業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏

面の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

発注者と受注者は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。

平 成 年 月 日

発注者

東 京 都

代表者

受注者 住 所

氏 名

収入印紙欄

綴込確認

印鑑照合

施行日:平成24年4月1日

  -75-

-1-

(総 則)

第 1 条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別添の図面及び仕様

書(特記仕様書を含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を

内容とする作業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の作業を契約書記載の履行期間内に完了するものとし、発注者は、その契約代金を支払う

ものとする。この場合において、履行期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律

第 178号)に定める休日、12月 29 日から同月 31 日までの期間、1月 2 日、同月 3 日、日曜日及び土曜日は、この日

数に算入しない。

3 施行方法その他作業を完了するために必要な一切の手段(以下「施行方法等」という。)については、この契約書及

び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責め任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、

計量法(平成 4年法律第 51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を

除き、民法(明治 29年法律第 89号)及び商法(明治 32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的

管轄裁判所とする。

(資料の貸与等)

第 2 条 発注者は、必要があると認めたときは、資料の貸与、提示等適宜の措置を講じるほか必要な指示をすることができ

る。

(権利義務の譲渡等)

第 3 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができ

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第 4 条 受注者は、作業の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、

発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負人の通知)

第 5 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第 6 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下

「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責め任を負わなければなら

ない。

2 受注者は、作業の施行にあたり、自己の有する特許権等を使用する場合、その特許権等の使用料を発注者に請求

しないものとする。

3 この作業により生じた発明等の成果及び権利については、発注者と受注者とが協議して定める。

(監 督 員)

第 7 条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に対して通知しなければならない。

2 発注者は監督員に対して、この契約書の他の条項及び設計図書に定められた範囲内で受注者(現場代理人及び

主任技術者を含む。)に作業を施行するために必要な指示及び承諾又は協議等の権限を与えるものとする。

(現場代理人又は主任技術者)

第 8 条 受注者は、現場代理人又は作業の技術上の管理を担当する主任技術者を定め、その氏名及びその他の必要事

項を発注者に通知しなければならない。現場代理人、主任技術者を変更したときも同様とする。

なお、現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。

2 現場代理人又は主任技術者は、作業現場の取締りその他作業の履行に関する一切の事項を処理しなければなら

ない。

-76-  

-2-

(履行報告)

第 9 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(作業関係者に関する措置請求)

第 10 条 発注者は、受注者の使用している者のうち、作業の施行又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者

に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発

注者に通知しなければならない。

(条件変更等)

第 11 条 受注者は、発注者の設計図書の表示に不明確な内容があるとき、又はその作業の施行にあたり、重大な支障をも

たらすと考えられる事情が生じた場合は、発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項の事実を発見したときは、受注者の立会いの上、

直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うこ

とができる。

3 発注者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、

調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、速やかに通知できないやむを得ない

理由があるときは、通知を遅らせることができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、

設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履

行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第 12 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができ

る。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(作業の中止)

第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、作業を一時中止し又は打切ることができる。この場合において、発注者は、

必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用

を負担しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第 14 条 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に作業を完了することができないときは、その

理由を明示して、発注者に履行期間の延長を請求することができる。

(発注者の請求による履行期間の短縮等)

第 15 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することが

できる。

2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通

常必要とされる履行期間に満たない履行期間とすることを受注者に請求することができる。

3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更等)

第 16 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が

定め、受注者に通知する。

(契約金額の変更方法等)

第 17 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

2 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な

費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

3 前 2項の協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(臨機の措置)

第 18 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、

受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限り

でない。

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2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。

3 発注者は、災害防止その他作業の施行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを

請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が

契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第 19 条 完了検査に合格する前に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険そ

の他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発

注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第 20 条 作業の施行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損

害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの

については、発注者が負担する。

(契約金額の変更に代える設計図書の変更)

第 21 条 発注者は、第 11条から第 13条、第 15条、第 18条又は第 19条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費

用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計

図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ

し、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(検査及び引渡し)

第 22 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。

(1) 作業が完了したとき

(2) 作業の完了前において、既済部分について、発注者が検査を適当と認めたとき

(3) その他必要があるとき

2 発注者は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に、

前項第 2 号及び第 3 号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ受注者の立会

いを求め、検査を完了しなければならない。

3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知の上、その立会いを求め、検査

を行うことができる。

4 受注者は、前3項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。

5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、全て受注者の負担

とする。

(手 直 し)

第 23 条 受注者は、前条第 2 項の完了検査に合格しない場合で、発注者が特に 1 回に限り手直しを認めたときは、発注者

が指示した期間内にこれを完了しなければならない。

2 受注者は、手直しを完了したときは、さらに届け出て検査を受けなければならない。この場合においては、前条第 2

項から第 5項までの規定を準用する。

3 発注者は、手直しが完了しないとき、又はその検査に合格しないときは、履行期間経過後の日数に応じ、受注者か

ら遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 28条第 1項及び第2項の規定を準用する。

(契約代金の支払)

第 24 条 契約代金の支払は とし、受注者は、第 22 条第 1 項第 1 号、第 2 号又は前条第2項に係る検査

に合格したときに請求することができる。

2 前項の規定で 1 か月ごと等の部分払を定めた場合は、受注者は発注者の検査に合格した既済部分に相応する契

約金額相当額の範囲内で発注者の定める金額を請求することができる。

3 特別の必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上、前項で発注者の定める金額について、まとめて請求する

ことができる。

4 発注者は、受注者から前3項の規定に基づく請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代

金を支払わなければならない。

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(契約保証金)

第 25 条 契約保証金は、契約金額(契約金額が単価で定められているときは、予定数量に単価を乗じて得た額を契約金額

として算定する。以下同じ。)が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。

ただし、既納保証金が未払の契約金額の 10分の 1以上あるときは、受注者は、更なる納入を要しない。

2 発注者は、第 22 条第 2 項又は第 23 条第 2 項の完了検査に合格したとき、又は第 30 条第 1 項若しくは第 31 条

第 1項の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求により、30日以内に契約保証金を返還する。

3 発注者は、契約保証金について、利息を付さない。

(部分払代金の不払に対する作業中止)

第 26 条 受注者は、発注者が第 24 条で部分払を定めた場合の代金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請

求したにもかかわらず支払をしないときは、作業の施行を一時中止することができる。この場合において、受注者は、そ

の理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が作業を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若し

くは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(かし担保)

第 27 条 発注者は、完了検査合格の日から 1 年間、受注者に対して、その隠れたかしの補正又はその補正に代え若しくは

補正とともに損害賠償を請求することができる。

(履行遅滞の場合における違約金等)

第 28 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に作業を完了することができない場合において、履行期間経過後

相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して履行期間を延長すること

ができる。

2 前項の遅延違約金の額は、履行遅滞部分に相応する契約金額相当額につき遅延日数に応じ、年5パ-セントの割

合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の

端数があるとき、又は 100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 24 条第4項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受

注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)

第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても

365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はそ

の全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。

(発注者の解除権)

第 29 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、第

1号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。

(1) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に作業を完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に作業

を完了する見込みが明らかにないと認められるとき

(2) 正当な理由がなく、着手を遅延したとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反したために契約の目的を達成することができないと認められるとき

(4) 第 31条第 1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき

(5) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当すると判明したとき

2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。

3 契約保証金の納付がなく、又はその金額が契約金額の10分の 1 に充たないときは、受注者は、契約金額の10分の

1 相当額又は不足額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査

に合格した既済部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。

第 29条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされな

かった場合については、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による審決が確

定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。

(2) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定に

より審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の

6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

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2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。

(協議解除)

第 30 条 発注者は、作業が完了するまでの間は、第29条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、受注

者と協議の上、契約を解除することができる。

2 発注者は前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければな

らない。

(受注者の解除権)

第 31 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第 12条の規定により設計図書を変更したため契約金額が 3分の 2以上減少したとき

(2) 第 13 条の規定による作業の中止期間が当初の履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 180 日を超える

ときは、180 日)を超えたとき。ただし、中止が作業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の作業が完了

した後 90日を経過しても、その中止が解除されないとき。ただし、別に定めのある場合は、この限りではない

(3) 発注者が契約に違反したために契約の履行が不可能となったとき

2 前項第 2号の場合において、日数の計算は、第 1条第2項の規定を準用する。

3 受注者は、第 1 項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求

することができる。

(解除に伴う措置)

第 32 条 発注者は、契約が解除された場合においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分に対して、相当と

認める金額を支払うものとする。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(賠償の予定)

第 33 条 受注者は、この契約に関して、第29条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか

否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同

様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第29条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び不公正

な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者

が特に認める場合

(2) 第29条の2第1項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分に

つき賠償を請求することを妨げるものではない。

(相 殺)

第 34 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契

約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。

(情報通信の技術を利用する方法)

第 35 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、届出、報告、申出、承諾及び解除

は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補 則)

第 36 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

(暴力団等排除に関する特約条項)

第 37 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。

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暴力団等排除に関する特約条項(作業請負契約)

(暴力団等排除に係る契約解除)

第1条 発注者は、受注者が、東京都下水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年

10月22日付22下経契第203号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとし

て(受注者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を

含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。こ

の場合においては、何ら催告を要しないものとする。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた発注者の

損害の賠償を受注者に請求することができる。

3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じて

も、その責を負わないものとする。

4 契約書第29条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。

5 契約の解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用するものとする。

(再委託禁止等)

第2条 受注者は、要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都(以下「都」という。)の

競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があっ

た者(以下「排除要請者」という。)に再委託してはならない。

2 受注者が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者に再委

託していた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。

4 発注者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者が正当な理由

がなくこれを拒否したと認められるときは、都の契約から排除する措置を講ずることがで

きる。

(不当介入に関する通報報告)

第3条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託し

た者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく発注者への

報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」

という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。

2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を

2通作成し、1通を発注者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。た

だし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により

通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告

書を発注者及び管轄警察署に提出しなければならない。

3 受注者は、再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受注者に対

して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。

4 発注者は、受注者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく発注者への報

告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、都の契約から排除する措置を講

ずることができる。

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