PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成...

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PCB 廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版) 平成 29 年 10 月

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PCB 廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル

(第4版)

平成 29 年 10 月

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改訂履歴

版数 作成 改訂内容

第1版 平成 26 年 8 月 ・「未処理の PCB 使用製品及び PCB 廃棄物の掘り起

こし調査マニュアル(第1版)」として作成

第2版 平成 28 年 8 月 ・「2.掘り起こし調査の手順」にフォローアップ

調査に関する要領を追加

第3版 平成 28 年 12 月 ・タイトルを「PCB 廃棄物等の掘り起こし調査マニ

ュアル」に変更

・「2.掘り起こし調査の手順」のフォローアップ

調査に関する要領に一部追加

・「3.掘り起し調査完了に向けた作業手順」を追

第4版 平成 29 年 10 月 ・「4.PCB 使用安定器の掘り起こし調査の作業手

順」を見直し

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1.本マニュアルの目的

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成 13 年

法律第 65 号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、都道府県及び法第

26 条第1項の政令で定める市(以下「都道府県市」という。)は、区域内における

ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB 廃棄物」という)の状況を把握するととも

に、PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに

努めなければならないとされており、また、法第 11 条の規定により、都道府県知

事(法第 26 条第1項の政令で定める市にあっては市長(以下、単に「都道府県知

事」という。)は、事業者に対し、PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保す

るために必要な指導及び助言をすることができることとされている。また、平成 28

年5月の法改正により、高濃度 PCB 廃棄物の保管事業者に対し、中間貯蔵・環境安

全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の事業エリアごとの計画的処理完了期限

の1年前までに高濃度 PCB 廃棄物の処分を義務付け、高濃度ポリ塩化ビフェニル使

用製品(以下「高濃度 PCB 使用製品」という。)の所有事業者に対し、計画的処理

完了期限の1年前までに高濃度 PCB 使用製品の廃棄を義務付けた。さらに、法第 24

条において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管す

る事業者その他の関係者に対し、都道府県知事による報告徴収及び立入検査等を行

うことができることとしたところである。

また、JESCO を活用した変圧器、コンデンサー等、安定器、及びその他汚染物等

の処理については、平成 26 年6月6日に変更したポリ塩化ビフェニル廃棄物処理

基本計画(以下「基本計画」という。)において、従来の事業対象地域を越えて各

PCB 処理事業所の処理対象物等を定め、変更前の基本計画から処理に係る期間を延

長したが、現状推計し得る高濃度 PCB 廃棄物の量及び JESCO の処理施設の処理能力

等を勘案し、新たに計画的処理完了期限及び事業終了準備期間を設けた。さらに、

平成 28 年の法改正に伴い、政府一丸となって取り組むため、同年7月 26 日に基本

計画の変更を閣議決定し、掘り起こし調査について、各都道府県市においては、具

体的な目標期日を定め、処分期間内に一日でも早く調査を終えることが求められ、

国としても各都道府県市の取組を支援するとともに、その進捗状況のフォローアッ

プを行うこととし、国、都道府県市、電気保安関係者等の関係者間の連携を一層強

化することとした。

法で定められた期限は必ず達成すべき期限であり、国、都道府県市、保管事業者、

処分業者等の関係者が一日も早いその達成に向けて、あらゆる努力を払うことが必

要である。

法及び基本計画に基づき、都道府県市においては、国、PCB 使用製品を製造した

者、電気保安関係等の事業者、JESCO 等と協力し、管内における未処理の PCB 使用

製品及び PCB 廃棄物を網羅的に把握する、いわゆる掘り起こし調査を行った上で、

特に高濃度 PCB 廃棄物については未処理事業者の一覧表を作成し、当該一覧表に掲

載された事業者に対し、処分又は廃棄の時期を確認するとともに、処分期間内に、

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一日も早く JESCO への処分委託が行われるよう、必要な指導等を行う必要がある。

掘り起こし調査については、これまで、多くの都道府県市において、実施されて

いるところであり、このような既存の知見を踏まえ、掘り起こし調査の効率的な調

査、事業者への確認及び指導等の基本的な手法等について、平成 26 年8月に「未

処理の PCB 使用製品及び PCB 廃棄物の掘り起こし調査マニュアル(第1版)」(以下、

「掘り起こし調査マニュアル(第1版)」という。)を取りまとめた。

その後、掘り起こし調査マニュアル(第1版)に、未達事業者(不在郵便)以外

の未回答事業者(アンケート調査票の返信のなかった事業者)に対する効果的・効

率的な掘り起こし調査の基本的な手法をフォローアップ調査として追加するとと

もに、未達事業者に対する掘り起こし調査方法についても追記し、平成 28 年8月

に「未処理の PCB 使用製品及び PCB 廃棄物の掘り起こし調査マニュアル(第2版)」

を取りまとめ、さらに、平成 28 年 12 月には、定められた期限内に処理を完了する

ために必要な項目の一つである掘り起こし調査の完了へ向けた作業手順を追加す

るとともに、その進捗状況の把握指標について追記した「PCB 廃棄物等の掘り起こ

し調査マニュアル(第3版)」(改訂に伴い名称を変更、以下、「掘り起こし調査マ

ニュアル(第3版)」という。)を取りまとめたところである。

今般の改訂では、さらに漏れなく PCB 使用安定器の掘り起こしを行うための追加

的な掘り起こし調査の作業手順を追加した。

なお、自家用電気工作物設置者を対象とした調査において、法施行以前に自家用

電気工作物の使用を廃止した事業者等に対しては、PCB 廃棄物の問題が顕在化した

当時に保管・所有していた事業者の情報等を活用した追跡調査を行うことや広く社

会一般に PCB 廃棄物の問題を周知・広報することで届出を促す必要があり、関係者

との連携した取組の強化が重要である。

都道府県市におかれては、本マニュアルを参考にしつつ、地域の実情を踏まえた

創意工夫を行った上で、具体的な目標期日を定め、進捗状況を把握しつつ、効果的・

効率的な掘り起こし調査を実施し、完了することにより、処分期間及び計画的処理

完了期限内での PCB 廃棄物の 1 日も早い処理完了を達成するため、必要な指導等を

実施していただきたい。

また、都道府県市において、自家用電気工作物設置者以外のデータを活用して掘

り起こし調査を実施する場合でも、本マニュアルに示した掘り起こし調査の手順に

準じて実施することが望ましい。

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2.掘り起こし調査の手順

(1)調査フロー

掘り起こし調査の標準的な調査フローは次のとおりであり、Ⅰ.準備段階、Ⅱ.

アンケート調査段階、Ⅲ.電話確認・現地調査段階、Ⅳ.未処理事業者の一覧表作

成段階、Ⅴ.未処理事業者への指導等段階、Ⅵ.フォローアップ調査準備段階、Ⅶ.

フォローアップ調査段階、Ⅷ.フォローアップ調査後の電話確認・現地調査段階、

Ⅸ.フォローアップ調査後の未処理事業者の一覧表作成段階、Ⅹ.フォローアップ

調査後の未処理事業者への指導等段階の 10 段階から構成される。

① アンケート調査対象事業者リストの整理

⑤ アンケート調査票の回収・問合せ電話対応

⑥ アンケート調査結果データ入力・集計

⑦ アンケート調査結果に基づく掘り起こし調査

(i) 高濃度の PCB 使用製品保有(保管又は使用)事業者及び PCB

廃棄物保管事業者の調査

(ii) PCB を使用した安定器の保有(保管又は使用)事業者の調査

⑧ 未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保管

事業者の台帳の作成

⑩ 電気関係報告規則届出データとの照合

⑪ 未回答事業者への対応

③ アンケート調査票案の作成(調査項目の選定)

② アンケート調査対象事業者の選定 Ⅰ.準備段階

④ アンケート調査依頼文及び調査票の作成・発送

Ⅱ.アンケート

調査段階

Ⅲ.電話確認・現

地調査段階

Ⅴ.未処理事業者

への指導等

段階

⑨ 未処理事業者への指導

Ⅳ.未処理事業者

の一覧表

作成段階

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⑭B フォローアップ調査依頼文及び調査票の作成・発送

⑫ フォローアップ調査対象事業者の整理・確定

⑮A 調査票の回収

⑯ フォローアップ調査結果データ入力・集計

⑰ フォローアップ調査結果に基づく掘り起こし調査

(i) 高濃度の PCB 使用製品保有(保管又は使用)事業者及び PCB 廃棄物保管事業者の調査

(ii) PCB を使用した安定器の保有(保管又は使用)事業者の調査

⑱ フォローアップ調査結果に基づく未処理の高濃度のPCB使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保管事業者の台帳の作成

⑳ フォローアップ調査結果に基づく電気関係報告規則届出データとの照合

㉑ フォローアップ調査結果に基づく未回答事業者への対応

Ⅵ.フォローアップ調査準備段階

Ⅶ.フォローアップ調査段階

Ⅷ.フォローアップ調査後の電話確認・現地調査段階

Ⅸ.フォローアップ調査後の未処理事業者の一覧表作成段階

Ⅹ.フォローアップ調査後の未処理事業者への指導等段階

⑲ フォローアップ調査結果に基づく未処理事業者への指導

フォローアップ調査は、アンケート調査における未達事業者以外の未回答事業者を対象

とするものであり、アンケート調査の回収結果が判明した後に実施。

未回答事業者に対して、フォローアップ調査以降の作業を繰り返し実施

⑬B フォローアップ調査票案の作成(調査項目の選定)

⑭A 電話による回答督促

⑬A 電話番号の確認

((((ⅦⅦⅦⅦ----AAAA)電話により回答を督促する方法)電話により回答を督促する方法)電話により回答を督促する方法)電話により回答を督促する方法

⑮B フォローアップ調査票の回収・問合せ電話対応

((((ⅦⅦⅦⅦ----B)再度アンケート調査をする方法B)再度アンケート調査をする方法B)再度アンケート調査をする方法B)再度アンケート調査をする方法

㉒ 未達事業者への対応

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(2)調査内容

Ⅰ.準備段階

① アンケート調査対象事業者リストの整理

掘り起こし調査は、調査対象事業者に対し、PCB 使用製品の使用状況及び

PCB 廃棄物の保管状況を、アンケート調査票を送付することにより直接照会す

る必要があり、まずは、当該調査票を送付すべきアンケート調査対象事業者

リストを整理する必要がある。

調査対象事業者の選定に当たっては、一般に、PCB 使用製品が事業の用に供

するものであることから、総務省「経済センサス-基礎調査結果」を使用し、

調査対象都道府県市管内の事業者をもれなく調査することが前提となり得る

が、平成 24 年度に「経済センサス-基礎調査結果」を使用して環境省が関係

自治体と連携し実施した掘り起こし調査によれば、変圧器・コンデンサーの

保有(保管及び使用)事業者は、調査対象事業者の約5%と極めて少ないこ

とが明らかとなっている。

このため、平成 25 年度に環境省が関係自治体と連携し実施した掘り起こし

調査においては、調査効率を向上するため、変圧器・コンデンサーの使用が

明らかな電気事業法に基づく「自家用電気工作物設置者」を対象とした調査

を実施することによって、調査対象事業者が全て変圧器・コンデンサーを保

有していることとなり、平成24年度調査に比べ調査効率が大きく向上された。

実際、調査対象事業者の約 46%から返信があったが、当該事業者の全てが変

圧器・コンデンサーを保有していた。

これらを踏まえると、アンケート調査対象事業者は、原則、「自家用電気工

作物設置者」を対象とすることが適当である。

また、PCB を使用した安定器の掘り起こし調査についても、当該安定器の使

用が事業の用に供する施設に限定されていることから、「自家用電気工作物設

置者」と当該安定器の使用・保管者は概念上ほぼ重なっていると考えられ、

これらに対してアンケート調査することで基本的に調査対象事業者は網羅さ

れているものと考えられる。

さらに、アンケート調査対象事業者以外の事業者に対しては、別途、PCB

廃棄物の計画的処理についての普及啓発を行うことで、掘り起こし調査を補

完することが可能と考えられる。

なお、平成 28 年の法改正に伴い、電気事業法上の電気工作物に該当する高

濃度のPCB使用製品については、電気事業法に基づき規制を行うこととなり、

掘り起こし調査についても経済産業省が所管することとなったため、同事業

者を対象とする PCB 廃棄物の掘り起こし調査について、情報共有等の連携を

強化することが重要である。また、「自家用電気工作物設置者」リストの入手

については、電気事業法を所管する経済産業省から提供を受けることになる

(当面、環境省が提供を受け、各都道府県市に配布することとなる。)。

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上記の他、都道府県市管内の全ての事業者への調査や自家用電気工作物設

置者を対象とする別のアンケート調査を実施する際に、併せて掘り起こし調

査を行うことも効率的であるが、当該調査では、対象が限定される場合は、

自家用電気工作物設置者以外の事業者等に対し、別途掘り起こし調査を実施

することが適当である。

② アンケート調査対象事業者の選定

自家用電気工作物設置者においては、既に法に基づく届出がなされている

場合が相当数あることから、効率的な調査を実施するため、①の工程により

選定したアンケート調査対象事業者リストと法に基づく届出事業者リストと

を照合することにより、法に基づく届出済みの事業者を除外し、法に基づく

届出がなされていない事業者のみをアンケート調査対象事業者として選定す

る。

なお、「自家用電気工作物設置者」リストでは、同一設置者で複数の事業所

を届出・管理している場合があるため、同一事業者の事業所を集約し整理す

ることにより、効率的な調査が可能となる。

③ アンケート調査票案の作成(調査項目の選定)

PCB 使用製品の使用状況及び PCB 廃棄物の保管状況、とりわけ JESCO での処

理対象となる高濃度の PCB 使用製品及び PCB 廃棄物を掘り起こすことを目的

に調査項目を選定する。

参考までに、環境省が平成 26 年度に関係自治体と連携し実施した掘り起こ

し調査の調査項目は次のとおりである(別添1参照)。

a.法に基づく届出の有無

b.変圧器やコンデンサーの保有の有無について

・使用を終えて保管している変圧器やコンデンサー

・使用中の変圧器やコンデンサー

c.変圧器、コンデンサー等の保有台数について

d.使用を終えて保管している安定器について

e.PCB が含まれている安定器の使用について

Ⅱ.アンケート調査段階

④ アンケート調査依頼文及び調査票の作成・発送

各都道府県市において、アンケート調査依頼文及び調査票を作成し、アン

ケート調査対象事業者に発送する。

依頼文及び調査票には、事業者への注意喚起のため、PCB 含有機器は法で、

届出が義務付けられていること、定められた期限までに処理しなければなら

ないこと、意図的に届出や処分をしない場合は罰則が適用されることなど、

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及び、各都道府県市の処分期間及び計画的処理完了期限並びに低濃度(微

量)PCB 廃棄物の処理期限を記載することが適当である。

なお、アンケート調査依頼文及び調査票には、調査の内容や記入方法等に

ついての問合せ先を記載しておく必要があるとともに、銘板等による高濃度

の PCB 使用製品及び PCB 廃棄物の判別方法について説明し、アンケート調査

の返信に当たり、電気設備にむやみに近づかない旨の留意事項を記載してお

く必要がある(別添2参照)。

また、「掘り起こし調査票の提出」を「法に基づく届出」と誤解する事業者

が多く存在するため、事業者が誤解しないよう周知することが必要である。

⑤ アンケート調査票の回収・問合せ電話対応

アンケート調査依頼文及び調査票を受領した事業者からは、調査の内容や

記入方法等についての問合せが多数寄せられることから、アンケート調査票

を回収するとともに、調査票発送と同時にヘルプデスクを設置して電話問い

合わせ対応を行うことが適当である。また、アンケート調査の概要等をホー

ムページに掲載するとともに、ホームページ URL を調査票等に掲載すること

も有効と考えられる。

ヘルプデスクの設置に当たっては、必要電話回線及び対応要員を確保する

とともに、事前に想定問答を準備しておくことが望ましい(別添3参照)。

環境省がこれまで実施した掘り起こし調査におけるヘルプデスクでの問合

せ電話対応件数及び調査票回収状況は以下のとおりである。

この結果、アンケート調査の調査票回収率は未達事業者を除き(有効事業

者数)50%程度となっている。

ヘルプデスクでの問合せ電話対応件数

対象事業者数 設置電話回線

及び対応要員数 開設期間 問い合わせ件数

平成 24 年度調査 20,903 件 5 回線・5人 2 週間 約 400 件

平成 25 年度調査 167,617 件 10 回線・10 人 2 週間 約 5,000 件

平成 26 年度調査 29,247 件 5 回線・5人 2 週間 約 900 件

平成 27 年度調査 55,533 件 10 回線・10 人 3 週間 約 1,600 件

注記:(1) 対応要員数については、監督者及び交代要員を考慮すると、2~3 人の増員が

必要である。

調査票回収状況

対象事業者数 有効事業者数 回収事業者数 回収率

平成 24 年度調査 20,903 件 19,789 件 9,423 件 47.6%

平成 25 年度調査 167,617 件 145,548 件 77,306 件 53.1%

平成 26 年度調査 29,247 件 26,001 件 14,332 件 55.1%

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平成 27 年度調査 55,533 件 50,954 件 32,651 件 64.1%

注記:(1) 有効事業者とは、未達事業者(不在郵便)以外の事業者をいう。

(2) 平成 24 年度調査の対象事業者は、総務省「平成 21 年経済センサス-基礎調査

結果」に基づいて選定した。

(3) 平成 25,26,27 年度調査の対象事業者は、経済産業省提供の「自家用電気工作

物設置者リスト」に基づいて選定した。

(4) 平成 27 年度調査においては、フォローアップ調査(A案:電話による回答督

促)を実施しており、平成 25,26 年度調査と比較して回収率が向上した。

⑥ アンケート調査結果データ入力・集計

アンケート調査結果を取りまとめるために、返信されたアンケート調査票

の記載内容の入力・集計作業を行う。

Ⅲ.電話確認・現地調査段階

⑦ アンケート調査結果に基づく掘り起こし調査

(ⅰ)高濃度の PCB 使用製品保有(保管又は使用)事業者及び PCB 廃棄物保

管事業者の調査

⑥において取りまとめた調査結果から、これまで都道府県市において把握

されていない高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保管事業者で

ある可能性を考慮し、以下の類型に該当する事業者を抽出する。

a.法に基づく届出がなされていないにもかかわらず、高濃度の PCB 使用

製品を保有又は PCB 廃棄物を保管している事業者

b.法に基づく届出がなされておらず、濃度不明の PCB 使用製品を保有又

は PCB 廃棄物を保管している事業者

c.高濃度の PCB 使用製品を保有又は PCB 廃棄物を保管しているが、法に

基づく届出がなされているか不明である事業者

d.濃度不明の PCB 使用製品を保有又は PCB 廃棄物を保管しており、法に

基づく届出もなされているか不明である事業者

抽出後、事業者名称及び住所から法に基づく届出データとの照合を行い、

法に基づく届出がなされている事業者を除外する。

残った事業者について、電話確認、現地調査等により、高濃度の PCB 使用

製品及び PCB 廃棄物の保有状況を確認し、未処理の高濃度の PCB 使用製品保

有事業者及び PCB 廃棄物保管事業者を整理する。

(ⅱ)PCB を使用した安定器の保有(保管又は使用)事業者の調査

⑥において取りまとめた調査結果から、これまで都道府県市において把握

されていない PCB を使用した安定器の保有事業者である可能性を考慮し、以

下の類型に該当する事業者を抽出する。

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a.法に基づく届出がなされていないにもかかわらず、PCB を使用した安

定器を保有している事業者

b.法に基づく届出がなされておらず、PCB を使用しているか不明の安定

器を保有している事業者

c.PCB を使用した安定器を保有しているが、法に基づく届出がなされて

いるか不明である事業者

d.PCB を使用しているか不明の安定器を保有しており、法に基づく届出

もなされているか不明である事業者

抽出後、事業者名称及び住所から法に基づく届出データとの照合を行い、

法に基づく届出がなされている事業者を除外する。残った事業者について、

電話確認、現地調査等により、PCB を使用した安定器の保有状況を確認し、未

処理の PCB を使用した安定器の保有事業者を整理する。

Ⅳ.未処理事業者の一覧表作成段階

⑧ 未処理の高濃度のPCB使用製品保有事業者及びPCB廃棄物保管事業者台帳

の作成

未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保管事業者の台

帳を作成する。

a.事業者番号(都道府県市名+番号(例:北海道 0001)とすることが

望ましい)

b.事業者名称

c.連絡先

d.PCB 使用製品又は PCB 廃棄物の種類(変圧器・コンデンサー・安定器

等の別)

e.PCB 使用製品又は PCB 廃棄物の容量、寸法、重量及び個数

f.使用中又は保管中の別

g.処理予定年月(後述) 等

Ⅴ.未処理事業者への指導等段階

⑨ 未処理事業者への指導

抽出した未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保管事

業者に対し、次のとおり、必要な指導等を行う。

a.PCB 廃棄物保管事業者に対し、法に基づく届出指導

b.未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者に対し、廃棄物となった場

合、JESCO への処理委託を処分期間内に行う必要がある旨を伝達

c.未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保管事業者

に対し、処理予定年月の照会(⑧において作成する台帳記載事項)

d.c.において把握した処理予定年月が JESCO の処分期間内において、

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一日でも早期に処理委託がなされるよう必要な指導

なお、未処理事業者に対する指導等は、電話確認、現地調査、立入検査等

によることが想定されるが、それ以外の方法として、電気保安関係等の保管

事業者と関係のある事業者団体等を通じて連絡・通知を図ることや、文書送

付による連絡・通知を図ることなども考えられ、都道府県市の実情に応じた

対応が有効であると考えられる。

⑩ 電気関係報告規則届出データとの照合

高濃度の PCB 使用製品を保有している事業者について、事業者名称及び住

所から電気関係報告規則届出データとの照合を行い、高濃度の PCB が使用さ

れた自家用電気工作物を保有しているものの、電気関係報告規則に基づく届

出がなされていない事業者を確認し、産業保安監督部から指導できるよう情

報提供を行う。

なお、電気関係報告規則届出データは、平成 17 年4月1日付け環廃産発第

050401001 号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措

置法に基づく届出制度と電気事業法に基づく届出制度の連携について」に基

づき、各都道府県市の地域を所管する産業保安監督部から入手する。

⑪ 未回答事業者への対応

未達事業者(不在郵便)以外の未回答事業者(アンケート調査票の返信の

なかった事業者)に対しては、電話連絡、文書送付等により、アンケート調

査票の返信について督促を図る他、PCB 廃棄物の届出及び処分期間内における

適正な処理についての普及啓発文書等による連絡・通知を図ることなども考

えられ、都道府県市の実情に応じた対応が有効であると考えられる。

未回答事業者への対応として行うフォローアップ調査の基本的手法を以下

に示す。

Ⅵ.フォローアップ調査準備段階

フォローアップ調査は、アンケート調査における未回答事業者を対象とする

ものであり、アンケート調査の回収結果が判明した後に実施する。

⑫ フォローアップ調査対象事業者の整理・確定

アンケート調査における未回答事業者を調査対象とする。

Ⅶ.フォローアップ調査段階

フォローアップ調査の方法は、(A案)電話により回答を督促する方法と、(B

案)再度アンケート調査を行う方法が考えられる。

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(A案)電話により回答を督促する方法

⑬A 電話番号の確認

未回答事業者の電話番号を確認する。電話番号が不明の場合は WEB 情報等

により可能な範囲で電話番号を調査する。

⑭A 電話による回答督促

電話により、既に発送した「PCB 含有機器保有調査」に関して、調査票の回

答をしていただいたかどうかの確認で連絡した旨伝えるとともに、調査の趣

旨を説明し、回答の返信を督促する。

督促電話時においては、既に回答済みの事業者である場合も考えられるこ

とから、きめ細かな対応に留意する必要がある。また、調査票の再送付の要

請がある場合には再送付する。

⑮A 調査票の回収

電話により調査に協力いただけると回答があった事業者から、調査票を回

収する。

環境省がこれまで実施したフォローアップ調査(A案)における調査票回

収状況(回答督促電話結果)は以下のとおりである。

調査票回収状況(回答督促電話結果)

回答督促電話開始前 回答督促電話終了後

平成 27 年度調査

(回答督促電話)

未回答事業者数 有効回答事業者数 未回答事業者数 有効回答事業者数

28,650 件 22,145 件 18,303 件 32,651 件

回答率 43.6% 64.1%

(B案)再度アンケート調査を行う方法

⑬B フォローアップ調査票案の作成(調査項目の選定)

アンケート調査で未回答であったことから、できるだけ簡便に PCB 使用製

品の使用状況及び PCB 廃棄物の保管状況を確認することを目的に調査項目を

選定する。

参考までに、環境省が平成 26 年度に関係自治体と連携し実施した未回答事

業者に対するフォローアップ調査では、できるだけ簡便に回答・返信ができ

ることを狙い、調査票に返信はがきを採用し、調査項目を次のとおりとした

(別添4参照)。

a.法に基づく届出の有無

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b.使用を終えて保管している変圧器やコンデンサー等及び PCB 機器の有

c.使用中の変圧器やコンデンサー等及び PCB 機器の有無

d.使用を終えて保管している安定器について

e.PCB が含まれている安定器の使用について

⑭B フォローアップ調査依頼文及び調査票(返信はがき)の作成・発送

各都道府県市において、フォローアップ調査依頼文及び調査票(返信はが

き)を作成し、フォローアップ調査対象事業者に発送する。

依頼文及び調査票には、事業者への注意喚起のため、PCB 含有機器は法及び

基本計画で、届出が義務付けられていること、定められた期限までに処理し

なければならないこと、意図的に届出や処分をしない場合は罰則が適用され

ることなど、及び、各都道府県市の処分期間及び計画的処理完了期限並びに

低濃度(微量)PCB 廃棄物の処理期限を記載することが適当である。

なお、依頼文及び調査票(返信はがき)には、調査の内容や記入方法等に

ついての問合せ先を記載しておく必要があるとともに、フォローアップ調査

の返信に当たり、電気設備にむやみに近づかない旨の留意事項を記載してお

く必要がある。

さらに、回答・返信がない場合には、電話による問い合わせをする場合が

ある旨を記載しておく必要がある(別添5参照)。

また、依頼文及び調査票(返信はがき)の発送にあたっては、発送前に事

業者に対して電話で、フォローアップ調査の趣旨を伝えるととともに、調査

への協力を要請することが有効である。

また、発送後に説明会を開催することも正確な回答を得る上で有効である。

⑮B フォローアップ調査票(返信はがき)の回収・問合せ電話対応

フォローアップ調査票(返信はがき)を受領した事業者からは、調査の内

容や記入方法等についての問合せが多数寄せられることから、フォローアッ

プ調査票(返信はがき)を回収するとともに、ヘルプデスクを設置して電話

問い合わせ対応を行うことが適当である。また、アンケート調査の概要等を

ホームページに掲載するとともに、ホームページ URL を調査票等に掲載する

ことも有効と考えられる。

ヘルプデスクの設置に当たっては、必要電話回線及び対応要員を確保する

とともに、事前に想定問答を準備しておくことが望ましい(別添2参照)。

なお、フォローアップ調査において回答が得られない事業者に対しては電

話確認、現地調査等を含むフォローアップ調査を、残りの処分期間を考慮し、

可能な限り繰り返し実施することにより、連絡が取れない事業者は確実に減

少することが見込めることから、限られた期間を有効に活用してフォローア

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ップ調査を繰り返し実施することが重要である。

また、環境省がこれまで実施したフォローアップ調査(B案)におけるヘ

ルプデスクでの問合せ電話対応件数及び調査票回収状況は以下のとおりであ

る。

ヘルプデスクでの問合せ電話対応件数

対象事業者数 設置電話回線

及び対応要員数 開設期間 問い合わせ件数

平成 26 年度調査

(フォローアップ調

査)

13,833 件 5 回線・5人 2 週間 約 500 件

注記:(1) 対応要員数については、監督者及び交代要員を考慮すると、2~3 人の増員が

必要である。

調査票回収状況

対象事業者数 有効事業者数 回収事業者数 回収率

平成 26 年度調査

(フォローアップ調

査)

13,833 件 12,916 件 6,055 件 46.9%

注記:(1) 有効事業者とは、未達事業者(不在郵便)以外の事業者をいう。

(2) 平成 26 年度調査の対象事業者は、経済産業省提供の「自家用電気工作物設置

者リスト」に基づいて実施した平成 25 年度アンケート調査における未回答事業

者とした。

この結果、アンケート調査における未回答事業者を対象としたフォローア

ップ調査の調査票回収率は 50%程度となっており、アンケート調査の結果と

合わせると全体の調査票回収率は 70~75%程度が見込まれる。

⑯ フォローアップ調査結果データ入力・集計

フォローアップ調査結果を取りまとめるために、返信されたフォローアッ

プ調査票の記載内容の入力・集計作業を行う。

Ⅷ.フォローアップ調査後の電話確認・現地調査段階

⑰ フォローアップ調査結果に基づく掘り起こし調査

(ⅰ)高濃度の PCB 使用製品保有(保管又は使用)事業者及び PCB 廃棄物保

管事業者の調査

⑯において取りまとめたフォローアップ調査結果から、これまで都道府県

市において把握されていない高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄

物保管事業者である可能性を考慮し、以下の類型に該当する事業者を抽出す

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る。

a.法に基づく届出がなされていないにもかかわらず、高濃度の PCB 使用

製品を保有又は PCB 廃棄物を保管している事業者

b.法に基づく届出がなされておらず、濃度不明の PCB 使用製品を保有又

は PCB 廃棄物を保管している事業者

c.高濃度の PCB 使用製品を保有又は PCB 廃棄物を保管しているが、法に

基づく届出がなされているか不明である事業者

d.濃度不明の PCB 使用製品を保有又は PCB 廃棄物を保管しており、法に

基づく届出もなされているか不明である事業者

抽出後、事業者名称及び住所から法に基づく届出データとの照合を行い、

法に基づく届出がなされている事業者を除外する。

残った事業者について、電話確認、現地調査等により、高濃度の PCB 使用

製品及び PCB 廃棄物の保有状況を確認し、未処理の高濃度の PCB 使用製品保

有事業者及び PCB 廃棄物保管事業者を整理する。

(ⅱ)PCB を使用した安定器の保有(保管又は使用)事業者の調査

⑯において取りまとめたフォローアップ調査結果から、これまで都道府県

市において把握されていない PCB を使用した安定器の保有事業者である可能

性を考慮し、以下の類型に該当する事業者を抽出する。

a.法に基づく届出がなされていないにもかかわらず、PCB を使用した安

定器を保有している事業者

b.法に基づく届出がなされておらず、PCB を使用しているか不明の安定

器を保有している事業者

c.PCB を使用した安定器を保有しているが、法に基づく届出がなされて

いるか不明である事業者

d.PCB を使用しているか不明の安定器を保有しており、法に基づく届出

もなされているか不明である事業者

抽出後、事業者名称及び住所から法に基づく届出データとの照合を行い、

法に基づく届出がなされている事業者を除外する。残った事業者について、

電話確認、現地調査等により、PCB を使用した安定器の保有状況を確認し、未

処理の PCB を使用した安定器の保有事業者を整理する。

Ⅸ.フォローアップ調査後の未処理事業者の一覧表作成段階

⑱ フォローアップ調査結果に基づく未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業

者及び PCB 廃棄物保管事業者台帳の作成

⑧で作成した台帳に、フォローアップ調査結果に基づく掘り起こし調査の

結果を加え、最新の未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄

物保管事業者の台帳を作成する。

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a.事業者番号(都道府県市名+番号(例:北海道 0001)とすることが望

ましい)

b.事業者名称

c.連絡先

d.PCB 使用製品又は PCB 廃棄物の種類(変圧器・コンデンサー・安定器等

の別)

e.PCB 使用製品又は PCB 廃棄物の容量、寸法、重量及び個数

f.使用中又は保管中の別

g.処理予定年月(後述) 等

Ⅹ.フォローアップ調査後の未処理事業者への指導等段階

⑲ フォローアップ調査結果に基づく未処理事業者への指導

⑱で抽出した未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保

管事業者に対し、次のとおり、必要な指導等を行う。

a.PCB 廃棄物保管事業者に対し、法に基づく届出指導

b.未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者に対し、廃棄物となった場

合、JESCO への処理委託を処分期間内に行う必要がある旨を伝達

c.未処理の高濃度の PCB 使用製品保有事業者及び PCB 廃棄物保管事業者

に対し、処理予定年月の照会(⑱において作成する台帳記載事項)

d.c.において把握した処理予定年月が JESCO の処分期間内において、

一日でも早期に処理委託がなされるよう必要な指導

なお、未処理事業者に対する指導等は、電話確認、現地調査、立入検査等

によることが想定されるが、それ以外の方法として、電気保安関係等の保管

事業者と関係のある事業者団体等を通じて連絡・通知を図ることや、文書送

付による連絡・通知を図ることなども考えられ、都道府県市の実情に応じた

対応が有効であると考えられる。

⑳ フォローアップ調査結果に基づく電気関係報告規則届出データとの照合

⑱で抽出した高濃度の PCB 使用製品を保有している事業者について、事業

者名称及び住所から電気関係報告規則届出データとの照合を行い、高濃度の

PCB が使用された自家用電気工作物を保有しているものの、電気関係報告規則

に基づく届出がなされていない事業者を確認し、産業保安監督部から指導で

きるよう情報提供を行う。

なお、電気関係報告規則届出データは、平成 17 年4月1日付け環廃産発第

050401001 号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措

置法に基づく届出制度と電気事業法に基づく届出制度の連携について」に基

づき、各都道府県市の地域を所管する産業保安監督部から入手する。

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㉑ フォローアップ調査結果に基づく未回答事業者への対応

未達事業者(不在郵便)以外の未回答事業者(フォローアップ調査票の返

信のなかった事業者)に対しては、電話連絡、文書送付等により、フォロー

アップ調査票の返信について督促を図る他、PCB 廃棄物の届出及び処分期間内

における適正な処理についての普及啓発文書等による連絡・通知を図ること

なども考えられるが、都道府県市の実情に応じて、Ⅶ.フォローアップ調査

段階以降の作業を繰り返し実施することが有効であると考えられる。

㉒ 未達事業者への対応

未達事業者への対応としては、電話により事業者の存在を確認したのち、

再度アンケート調査を行う方法が有効と考えられる。

電話番号が判明している未達事業者に対しては、電話により、既に発送し

た「PCB 含有機器保有調査」に関して、調査票が返送されてきたことから連絡

した旨伝えるとともに、事業者の移転等の有無を確認する。事業者の存在が

確認された場合には、調査の趣旨を説明し、調査への協力を依頼する。調査

に協力いただける事業者に対して調査票を送付して回答を回収する。

電話番号が不明の未達事業者については、WEB 情報(地図、タウンページ等)

等を活用して連絡先を調査し、連絡先が判明した事業者に対して、同様の方

法により対応する。

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3.掘り起こし調査完了に向けた作業手順

掘り起こし調査については、各都道府県市において具体的な目標期日を定め、処

分期間内に一日でも早く調査を終えることが求められている。

掘り起こし調査の完了に向けては、全ての調査対象事業者に対して、アンケート

調査、電話確認、現地調査等何らかの方法により連絡を取り、高濃度 PCB 廃棄物及

び高濃度 PCB 使用製品の有無の確認を実施することとする。

ここでいう調査対象事業者とは、「2.掘り起こし調査の手順(2)Ⅰ ②アン

ケート調査対象事業者の選定」でいうアンケート調査対象事業者をいい、自家用電

気工作物設置者から法に基づく届出済みの事業者を除外するとともに、必要に応じ

て複数の事業所を管理している事業者を集約整理した事業者をいう。この他、調査

対象事業者のうち、明らかに高濃度 PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品を保有して

いないと考えられる事業者については、調査対象事業者から除外することができる。

以降、掘り起こし調査完了に向けた作業においては、この調査対象事業者を基本

として、進捗管理を行うものとする。

(1)作業手順及び作業内容

全ての調査対象事業者事業者に対する連絡の方法としては以下の手順が考えら

れ、これらの各段階について具体的な目標期日を定めて、掘り起こし調査を完了す

るよう取り組むことが求められる。

(a)手順1 アンケート調査

全ての掘り起こし調査対象事業者に対して、アンケート調査を実施する。

アンケート調査の具体的な要領については、「2.掘り起こし調査の手順」を参

照のこと。

(b)手順1-1 アンケート調査回答事業者に対する高濃度 PCB 廃棄物等確認調査

アンケート調査で回答が得られた事業者に対して、電話確認、現地調査等によ

り高濃度 PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品の有無の確認を実施する。

高濃度 PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品の有無の確認は、機器の製造者、製

造年、型式等の銘板情報により行うことになるが、現場確認の他、写真、台帳等

による確認も有効である。

(c)手順2 アンケート調査未回答事業者に対するフォローアップ調査

アンケート調査で回答が得られなかった事業者に対して、調査票の再送付、電

話確認、現地調査等何らかの方法により連絡を取ってフォローアップ調査を実施

する。

フォローアップ調査の具体的な要領については、「2.掘り起こし調査の手順」

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を参照のこと。

(d)手順2-1 フォローアップ調査回答事業者に対する高濃度 PCB 廃棄物等確認

調査

フォローアップ調査で回答が得られた事業者に対して、「手順1-1」と同様に、

電話確認、現地調査等により高濃度 PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品の有無の

確認を実施する。

(e)手順2-2 繰り返しフォローアップ調査

アンケート調査及びフォローアップ調査において回答が得られない事業者に対

しては、電話確認、現地調査等を含むフォローアップ調査を残りの処分期間を考

慮した上で繰り返し実施する。

フォローアップ調査を繰り返し実施することにより、回答が得られない事業者

は確実に減少することが見込めることから、限られた期間を有効に活用してフォ

ローアップ調査を繰り返し実施することが重要である。

(f)手順3 未達事業者に対する連絡先確認調査

アンケート調査で宛先不在のため調査票が返送されてきた未達事業者に対して、

地図情報検索、WEB 情報検索、電話情報検索、現地調査等何らかの方法により連

絡先確認調査を実施する。

連絡先確認調査の方法としては、上記検索方法の他、地域の関係団体等の関係

者の協力を得るなどして追跡するものとする。

連絡先確認調査で、移転、廃業等により明らかに存在が認められず、その後の

行方も把握できない場合ついては、調査対象事業者から除外するものとする。

なお、移転・廃業が確認された場合でも、当時の役員等が持ち帰って自宅保管

したり、他都道府県市に移動させている場合があるので、可能な範囲で調査する。

(g)手順4 連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査

未達事業者のうち連絡先が確認できた事業者に対して、アンケート調査を実施

する。

アンケート調査の具体的な要領については、「2.掘り起こし調査の手順」を参

照のこと。

(h)手順4-1 連絡先が確認できた未達事業者アンケート調査回答事業者に対す

る高濃度 PCB 廃棄物等確認調査

連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査で回答が得られた事業

者に対して、「手順1-1」と同様に、電話確認、現地調査等により高濃度 PCB 廃

棄物及び高濃度 PCB 使用製品の有無の確認を実施する。

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(i)手順5 連絡先が確認できた未達事業者アンケート調査未回答事業者に対する

フォローアップ調査

連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査で回答が得られなかっ

た事業者に対して、調査票の再送付、電話確認、現地調査等何らかの方法により

連絡を取ってフォローアップ調査を実施する。

フォローアップ調査の具体的な要領については、「2.掘り起こし調査の手順」

を参照のこと。

(j)手順5-1 連絡先が確認できた未達事業者フォローアップ調査回答事業者に

対する高濃度 PCB 廃棄物等確認調査

連絡先が確認できた未達事業者に対するフォローアップ調査で回答が得られた

事業者に対して、「手順1-1」と同様に、電話確認、現地調査等により高濃度 PCB

廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品の有無の確認を実施する。

(k)手順5-2 連絡先が確認できた未達事業者に対する繰り返しフォローアップ

調査

連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査及びフォローアップ調

査において回答が得られない事業者に対しては電話確認、現地調査等を含むフォ

ローアップ調査を、残りの処分期間を考慮し、可能な限り繰り返し実施する。

フォローアップ調査を繰り返し実施することにより、連絡が取れない事業者は

確実に減少することが見込めることから、限られた期間を有効に活用してフォロ

ーアップ調査を繰り返し実施することが重要である。

(l)手順6 文書による最終通知

アンケート調査及びフォローアップ調査を繰り返し実施したにもかかわらず連

絡が取れない事業者について、最終的な通知文書を送付する。

なお、最終的な通知は、手順5までで連絡が取れなかった事業者のみならず、

その他事業者にも行うことで、調査漏れを防止することに一定の効果があると考

えられる。

文書による最終的な通知を行うにあたっては、フォローアップ調査を繰り返し

実施し、事前の連絡を十分実施しておくことが重要である。

最終的な通知文書では、PCB 廃棄物は定められた期限までに処分しなければな

らないこと、高濃度PCB廃棄物の処理を行っているJESCOの操業には期限があり、

高濃度 PCB 廃棄物は、計画的処理完了期限の 1 年前である処分期間を過ぎると、

事実上処分することができなくなること、その場合、法に基づく改善命令が発出

され、これに従わない場合には 3 年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金刑に

処せられ、又はこれを併科されることになること等を説明するとともに、複数回

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の連絡にも回答がなかったことから、高濃度 PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品

の掘り起こし並びに届出についての最終的な通知であることを明記することが必

要である(別添6参照)。

また、最終通知文書は内容証明郵便で送付することも考えられる。

(2)作業手順フロー

作業手順の概略フローを以下に示す。

アンケート調査①の結果、調査対象事業者は下記に分類

フォローアップ調査①の結果、アンケート調査①の未回答事業者は下記に分類

連絡先確認調査の結果、アンケート調査①未達事業者は下記に分類

アンケート調査②の結果、連絡先確認調査で連絡先が確認できた事業者は下記に分類

(注)アンケート調査②では、未達事業者は発生しないものと想定

フォロー調査②の結果、アンケート調査②の未回答事業者は下記に分類

アンケート調査①未回答事業者に対する、アンケート、電話確認、現地調査等によるフォローアップ調査

電話確認、現地調査等による高濃度PCB廃棄物等の有無の確認

手順6手順6手順6手順6

アンケート調査①アンケート調査①アンケート調査①アンケート調査①

フォローアップ調査①フォローアップ調査①フォローアップ調査①フォローアップ調査①

連絡先確認調査連絡先確認調査連絡先確認調査連絡先確認調査

アンケート調査②アンケート調査②アンケート調査②アンケート調査②

フォローアップ調査②フォローアップ調査②フォローアップ調査②フォローアップ調査②

文書による最終通知文書による最終通知文書による最終通知文書による最終通知

アンケート調査②回答事業者

アンケート調査②未回答事業者

フォローアップ調査①回答事業者

不存在が確認できた事業者 又は 連絡先が確認できなかった事業者

手順2手順2手順2手順2

掘り起こし調査対象事業者全数を対象としたアンケート調査

手順3手順3手順3手順3

手順4手順4手順4手順4

手順5手順5手順5手順5

手順1手順1手順1手順1

手順2-2手順2-2手順2-2手順2-2

連絡先が確認できた事業者

アンケート調査①未達事業者に対する、地図情報検索、WEB情報検索、電話情報検索、現地調査等による連絡先の確認調査

連絡先確認調査で連絡先が確認できた事業者を対象としたアンケート調査

回答が得られない事業者に対する電話確認、現地調査等による繰り返しフォローアップ調査

フォローアップ調査①未回答事業者(連絡不通事業者を含む)

アンケート調査①回答事業者

アンケート調査①未回答事業者

アンケート調査①未達事業者

手順1-1手順1-1手順1-1手順1-1 電話確認、現地調査等による高濃度PCB廃棄物等の有無の確認

手順2-1手順2-1手順2-1手順2-1

最終通知連絡事業者

フォローアップ調査②未回答事業者(連絡不通事業者を含む)

手順5-2手順5-2手順5-2手順5-2 回答が得られない事業者に対する電話確認、現地調査等による繰り返しフォローアップ調査

手順4-1手順4-1手順4-1手順4-1 電話確認、現地調査等による高濃度PCB廃棄物等の有無の確認

フォローアップ調査①及びフォローアップ調査②の未回答事業者(連絡不通事業者を含む)に対する、文書による最終通知

文書による最終通知の結果、フォローアップ調査①及びフォローアップ調査②の未回答事業者 (連絡不通事業者を含む)は下記に分類

フォローアップ調査②回答事業者手順5-1手順5-1手順5-1手順5-1 電話確認、現地調査等による高濃

度PCB廃棄物等の有無の確認

アンケート調査②未回答事業者に対する、アンケート、電話確認、現地調査等によるフォローアップ調査

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(3)掘り起こし調査の進捗管理と完了の考え方

掘り起こし調査の進捗は、調査対象の事業者総数に対してどれだけの事業者と

連絡が取れ、回答が得られたことによって、管理することとする。

掘り起こし調査の進捗率は次式で算出する。

a + d + h + j + l 掘り起こし進捗率 = ×100 〔%〕

A - g

算出にあたって使用する各作業段階における事業者数は以下のとおりとする。

・掘り起こし調査対象事業者数

A=電気工作物設置事業者数(※)

(※)自家用電気工作物設置者から必要に応じて法に基づく届出済み

の事業者、複数の事業所を管理している事業者を集約整理した事

業者、明らかな調査対象外の事業者、他の調査により既に高濃度

PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品の有無が確認できている事業

者等開始時点で調査対象外とした事業者を除外した数

新たに調査を行う等により対象事業者を追加した場合を除き、

これ以降変更しない。

・手順1 アンケート調査

a=アンケート調査回答事業者数

b=アンケート調査未回答事業者数

c=アンケート調査未達事業者数

・手順2 アンケート未回答事業者に対するフォローアップ調査

d=フォローアップ調査回答事業者数:

e=フォローアップ調査未回答事業者数(連絡不通事業者を含む):

・手順3 未達事業者に対する連絡先確認調査

f=連絡先(存在)が確認できた事業者数:

g=連絡先(存在)が確認できなかった事業者数:

・手順4 連絡先が確認できた事業者に対するアンケート調査

h=連絡先が確認できた事業者アンケート調査回答事業者数

i=連絡先が確認できた事業者アンケート調査未回答事業者数

連絡先が確認できた事業者アンケート調査未達事業者数【0 のはず】

・手順5 連絡先が確認できた事業者に対するフォローアップ調査

j=連絡先が確認できた事業者フォローアップ調査回答事業者数:

k=連絡先が確認できた事業者フォローアップ調査未回答事業者数:

・手順6 文書による最終的な通知

l=最終通知連絡事業者数:

手順1から手順5までの作業の間は、掘り起こし調査の進捗率は調査対象事業

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者総数に対する回答が得られた事業者の割合を示すこととなり、掘り起こし調査

においてはこれを向上させるべく取り組むことが望まれるが、進捗率の向上以上

に、調査対象事業者における高濃度 PCB 廃棄物及び PCB 使用製品の有無を確認す

ることが重要である。

手順5までで進捗率が 100%になることが望ましいが、これが困難な場合、手

順6の文書による最終的な通知により全ての調査対象事業者に対して、連絡を取

ったこととする。

掘り起こし調査にあたっては、各地域の処分期間及び計画的処理完了期限を踏

まえ、各作業手順の実施計画を定めるとともに 具体的な調査完了の目標期日を

定め、処分期間内に一日でも早く掘り起こし調査を終えることが求められる。

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4.PCB 使用安定器の掘り起こし調査の手順

PCB 使用安定器の掘り起こし調査については、「自家用電気工作物設置者」に対し

てアンケート調査することで基本的に調査対象事業者は網羅されるものと考えら

れるが、さらに漏れなく掘り起こしを行うため、自家用電気工作物設置者への調査

のほかに、以下の手順で調査を実施することが適当である。

(1)調査対象事業者リストの入手

PCB 使用安定器は、昭和 32 年(1957 年)から昭和 47 年(1972 年)の間に製造さ

れ、昭和 52 年(1977 年)3 月以前に建てられた建物に設置された可能性があるこ

とから、その掘り起こし調査は、昭和 52 年 3 月以前に建てられた事業用建物を対

象として実施するものとする。

このため、調査対象事業者リストとして、昭和 52 年 3 月以前に建てられた事業

用建物及びその所有者のリストを入手する必要があり、これらの情報源としては登

記簿(不動産登記簿のうち建物登記簿)又は固定資産課税台帳(家屋課税台帳)が

ある。それぞれ以下の方法により情報を入手することができると考えられる。

【登記簿の場合】

管轄の地方法務局に、地域(地番)で抽出した建物の建物登記簿情報の提供を

依頼することにより入手する。

法務局の建物登記情報には建物の建築年次は含まれていないため、昭和 52 年 3

月以前に建てられた建物及び所有者については、登記年次で抽出することになる

が、法務局ではシステム上登記年次による抽出ができないことから、地域(地番)

で抽出した情報を入手する。

入手した建物登記情報からの調査対象事業者の選定については、次項に示す。

【家屋課税台帳の場合】

市町村税担当課に、昭和 52 年 3 月以前に建てられた建物について、登記簿と同

一の内容が登録されている家屋課税台帳情報の提供を依頼することにより入手す

る。

いずれの場合においても、情報提供依頼にあたっては、その利用目的(PCB 使用

安定器の設置状況の実態把握のための調査票送付及び適正処理の指導)及び利用す

る情報(登記家屋の所在地・家屋番号・所有者氏名・表示登記年月日・登記原因事

由・種類及び 所有者の住所)を明らかにすることが必要である。

また、長期の工事期間が想定される大規模施設については、竣工が昭和 52 年 4

月以降であっても PCB 使用安定器が使用されている可能性があり、個別に調査対象

を拡げることにも留意する。

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なお、建物登記簿情報や家屋課税台帳情報以外で、総務省統計局「経済センサス

-基礎調査結果」及び情報通信会社が提供する事業者情報等を活用して掘り起こし

調査を実施することも考えられる。その場合は、本マニュアルに示した調査手順に

準じて実施することが望ましい。

総務省統計局「経済センサス-基礎調査結果」の入手に際しては、統計法(平成

19年法律第53号)第33条の規定に基づき、情報の提供の申出を行うことになるが、

提供を依頼する情報項目は、事業所の名称、電話番号、所在地及び開設時期を必須

とする。必要に応じて、従業者数、事業の種類等を依頼することも可能である。

総務省統計局「経済センサス-基礎調査結果」には建物の建築年次は含まれてい

ないため、昭和 52 年 3 月以前に建てられた建物及び所有者については、開設時期

で抽出することになるが、入手した建物登記情報からの調査対象事業者の選定につ

いては、次項に示す。

情報通信会社が提供する事業者情報等については、一般的に、事業者名、住所及

び電話番号のみが入手可能情報であって、現時点で実在する事業者に関する情報で

あるため、調査票が未達となることは少ないものと考えられるが、建物の建築年次

や事業所の開設時期については入手できないことに留意する必要がある。

ただし、情報通信会社によっては、年次の古い(例えば昭和 64 年)登録データ

を入手することが可能であり、調査対象を絞り込むことが可能となるものと考えら

れる。この場合でも最新のデータと電話番号で突合されており、廃業している事業

者は除外され、住所データは新しくなっていることから、調査票の未達事業者は少

ないものと考えられる。

(2)調査対象事業者の選定

法務局から入手した建物登記情報については、情報入手後、昭和 52 年 3 月以前

に建てられた建物及び所有者を調査対象事業者として選定する必要があるが、選定

にあたっては、建物登記情報には建築年次は含まれていないため、代わりに昭和 52

年 3 月以前に登記された建物及び所有者を抽出し、調査対象事業者として選定する

ものとする。

建物登記簿情報及び家屋課税台帳情報においては建物の種類が記載されている

が、「居宅」については PCB 使用安定器が設置されている可能性はないことから、

調査対象事業者から除外するものとする。

建物の種類は法務局によって多岐にわたっており、「居宅・店舗」、「居宅・事務

所」のように PCB 使用安定器の使用の可能性がある場合は調査対象とし、「倉庫」、

「物置」、「車庫」のように一般家庭に付随しており PCB 使用安定器の使用の可能性

がないと考えられる場合は調査対象から除外する等、各自治体で判断して処置する。

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また、「共同住宅」については後述のとおり別途マンション管理業者及び賃貸住

宅管理者を対象に調査することが効果的であることから、これらについては管理業

者等を調査対象事業者とする。

さらに、既に法に基づく保管状況届出がある事業者、自家用電気工作物設置者等

過去に掘り起こし等により調査済みの事業者等を調査対象事業者から除外するこ

とで調査の合理化を図る。

なお、建物登記簿情報及び家屋課税台帳情報では、同一事業者で複数の物件を登

記している場合があるため、同一事業者の物件を集約し整理することにより、効率

的な調査が可能となる。

建物登記簿情報及び家屋課税台帳情報では建物は地番表示であるが、所有者情報

は住居表示であることから、調査票の発送は所有者宛に発送することで対応する。

所有者が共有で複数存在する場合は、筆頭所有者を調査対象事業者とする。

住居表示が古く、現在の住所が分からない場合は、連絡先が確認できない事業者

として調査対象から除外することになるので、都度適切に判断して処置する。

マンション等の共同住宅については,共用部の照明に PCB 使用安定器が使用され

ていることが想定されるため,各戸の所有者ではなくマンション管理業者及び賃貸

住宅管理者を調査対象事業者に選定することが適当である。マンション管理業者及

び賃貸住宅管理業者はインターネットで建設業者・宅建業者等企業情報検索システ

ムを利用し抽出・選定する。

なお、共同住宅を除外せず、建物の所有者(オーナー)に調査票を送付すること

も可能である。その場合、マンションについては共用部の安定器についての調査が

必要となることから、マンション管理業者を対象とした調査が必要になる。

総務省統計局「経済センサス-基礎調査結果」を利用する場合は、建物の建築年

次を把握することは不可能であるが、代わりに事業所の開設時期で調査対象を絞り

込むことにより効率的な調査が可能になると考えられることから、都度適切に判断

して処置する。なお、経済センサス-基礎調査は平成 21、24、26 年と実施されて

いるが、いずれの調査においても開設時期の選択項目として『昭和 59 年以前』が

設定されており、開設時期が昭和59年以前の事業所を抽出することができるため、

調査対象を大幅に絞り込むことが可能となるものと考えられる。

(3)アンケート調査及び回答事業者に対する PCB 使用安定器確認調査

(3-1)アンケート調査票及び調査依頼文の作成

調査対象事業者に送付するアンケート調査票及び調査依頼文を作成する。

アンケート調査票は、PCB 使用安定器を掘り起こすことを目的に、その保管或い

は使用の状況が把握できるよう調査項目を選定し作成する。

参考までに、想定される調査項目の一例を以下に示す(別添7参照)。

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なお、PCB使用安定器の届出、処分の状況についての設問は各自治体の判断に

より削除して調査することも検討する。

別添の調査票は該当の項目が簡素化されているが、必要な場合は適宜項目、例え

ば、調査対象建物の数、名称、それぞれの建築年次、各調査対象建物に設置されて

いた安定器の個数、調査実施方法等を追加して調査することも検討する。

a.事業所における照明器具(蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯を指します。)の

設置について

b.昭和 52 年 4 月以降の照明器具の交換工事について

c.交換工事で取り外した照明器具の安定器について

(a)PCB使用安定器の有無について

(b)PCB使用安定器の届出、処分の状況について

(c)PCBの使用が不明な安定器の処置について

d.交換工事を実施していない照明器具について

(a)PCB使用安定器の有無について

(b)PCB使用安定器の届出の状況について

アンケート調査依頼文には、事業者への注意喚起のため、PCB 使用安定器は法で、

届出が義務付けられていること、定められた期限までに処理しなければならないこ

と、意図的に届出や処分をしない場合は罰則が適用されることなど、及び、各都道

府県市の処分期間を記載することが適当である。

なお、アンケート調査依頼文及び調査票には、調査の内容や記入方法等について

の問合せ先を記載しておく必要があるとともに、銘板等による PCB 使用安定器の判

別方法について説明し、アンケート調査の返信に当たり、照明設備を管理する電気

工事業者に相談する、ビル管理法の対象でメンテナンス会社が常駐しているような

ビルではメンテナンス会社に確認する等の留意事項を記載しておく必要がある(別

添8参照)。

調査依頼文、調査票(別紙を含む)等には、保管事業者の調査協力の負担軽減を

図るため、建物の竣工図書、過去に実施した調査の記録等、既に作成されている書

類がある場合には、まずそれを確認し、それをもとに PCB 使用安定器の有無を判断

することを記載することも重要である。

また、「掘り起こし調査票の提出」を「法に基づく届出」と誤解する事業者が多

く存在するため、事業者が誤解しないよう周知することが必要である。

(3-2)アンケート調査票の発送及び問合せ対応

アンケート調査対象事業者にアンケート調査依頼文及び調査票を発送する。

発送に当たっては、関係する団体、例えば、日本電設工業会の地区支部、各都道

府県の電気工事業工業組合及びビルメンテナンス協会等に対して、周知、協力依頼

を行う等、事前の調整作業を行う。

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アンケート調査依頼文及び調査票を受領した事業者からは、調査の内容や記入方

法等についての問合せが多数寄せられることから、調査票発送と同時にヘルプデス

クを設置して電話問い合わせ対応を行うことが適当である。また、アンケート調査

の概要等をホームページに掲載するとともに、ホームページ URL を調査票等に掲載

することも有効と考えられる。

ヘルプデスクの設置に当たっては、必要電話回線及び対応要員を確保するととも

に、事前に想定問答を準備しておくことが望ましい。

(3-3)アンケート調査票の回収及びデータ入力・集計

返信されたアンケート調査票の記載内容の入力・集計作業を行い、アンケート調

査結果を取りまとめる。

(3-4)アンケート回答事業者に対する PCB 使用安定器確認調査

アンケート調査で回答が得られた事業者に対して、電話確認、現地調査等により

PCB 使用安定器の有無の確認を実施する。

PCB 使用安定器の有無の確認は、安定器の製造者、製造年、型式等の銘板情報に

より行うことになるが、現場確認の他、写真、台帳等による確認も有効である。

(4)アンケート調査未回答事業者に対するフォローアップ調査及びフォローアップ

調査回答事業者に対する PCB 使用安定器確認調査

(4-1)フォローアップ調査

アンケート調査で回答が得られなかった事業者に対して、調査票の再送付、電話

確認、現地調査等何らかの方法により連絡を取ってフォローアップ調査を実施する。

フォローアップ調査の具体的な要領については、「2.掘り起こし調査の手順」

を参考にすること。

調査対象事業者(建物所有者)の住所が県外(市外)の場合は、電話番号を調査

し、電話による調査で対応する。電話番号が確認できない場合は調査対象から除外

する。

現地調査で、高所作業のための技術や道具・装備が必要な場合は、電気工事士の

資格を有している業者に行わせることを検討する。

(4-2)フォローアップ調査回答事業者に対する PCB 使用安定器確認調査

フォローアップ調査で回答が得られた事業者に対して、電話確認、現地調査等に

より PCB 使用安定器の有無の確認を実施する。

(4-3)繰り返しフォローアップ調査

アンケート調査及びフォローアップ調査において回答が得られない事業者に対

しては、電話確認、現地調査等を含むフォローアップ調査を残りの処分期間を考慮

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した上で繰り返し実施する。

フォローアップ調査を繰り返し実施することにより、回答が得られない事業者は

確実に減少することが見込めることから、限られた期間を有効に活用してフォロー

アップ調査を繰り返し実施することが重要である。

(5)未達事業者に対する連絡先確認調査

アンケート調査で宛先不在のため調査票が返送されてきた未達事業者に対して、

地図情報検索、WEB 情報検索、電話情報検索、現地調査等何らかの方法により連絡

先確認調査を実施する。

連絡先確認調査の方法としては、上記検索方法の他、地域の関係団体等の関係者

の協力を得るなどして追跡するものとする。

連絡先確認調査で、移転、廃業等により明らかに存在が認められず、その後の行

方も把握できない場合については、調査対象事業者から除外するものとする。

なお、移転・廃業が確認された場合でも、当時の役員等が持ち帰って自宅保管し

たり、他都道府県市に移動させている場合があるので、可能な範囲で調査する。

(6)連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査及び回答事業者に対す

る PCB 使用安定器確認調査

未達事業者のうち連絡先が確認できた事業者に対して、アンケート調査を実施す

るとともに、アンケート調査で回答が得られた事業者に対して、電話確認、現地調

査等により PCB 使用安定器の有無の確認を実施する。

アンケート調査及び PCB 使用安定器確認調査の具体的な要領については、「3.

アンケート調査の実施及び回答事業者に対する PCB 使用安定器確認調査」を参照の

こと。

(7)連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査の未回答事業者に対す

るフォローアップ調査及びフォローアップ調査回答事業者に対するPCB使用安定

器確認調査

(7-1)フォローアップ調査

連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査で回答が得られなかっ

た事業者に対して、調査票の再送付、電話確認、現地調査等何らかの方法により連

絡を取ってフォローアップ調査を実施する。

フォローアップ調査の具体的な要領については、「2.掘り起こし調査の手順」

を参考にすること。

(7-2)フォローアップ調査回答事業者に対する PCB 使用安定器確認調査

連絡先が確認できた未達事業者に対するフォローアップ調査で回答が得られた

事業者に対して、電話確認、現地調査等により PCB 使用安定器の有無の確認を実施

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する。

(7-3)繰り返しフォローアップ調査

連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査及びフォローアップ調

査において回答が得られない事業者に対しては、電話確認、現地調査等を含むフォ

ローアップ調査を残りの処分期間を考慮した上で繰り返し実施する。

フォローアップ調査を繰り返し実施することにより、回答が得られない事業者は

確実に減少することが見込めることから、限られた期間を有効に活用してフォロー

アップ調査を繰り返し実施することが重要である。

(8)文書による最終通知

アンケート調査及びフォローアップ調査を繰り返し実施したにもかかわらず連

絡が取れない事業者について、最終的な通知文書を送付する。

なお、最終的な通知は、連絡が取れなかった事業者のみならず、その他事業者に

も行うことで、調査漏れを防止することに一定の効果があると考えられる。

文書による最終的な通知を行うにあたっては、フォローアップ調査を繰り返し実

施し、事前の連絡を十分実施しておくことが重要である。

最終的な通知文書では、PCB 廃棄物は定められた期限までに処分しなければなら

ないこと、高濃度 PCB 廃棄物の処理を行っている JESCO の操業には期限があり、高

濃度 PCB 廃棄物は、計画的処理完了期限の 1 年前である処分期間を過ぎると、事実

上処分することができなくなること、その場合、法に基づく改善命令が発出され、

これに従わない場合には3年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金刑に処せられ、

又はこれを併科されることになること等を説明するとともに、複数回の連絡にも回

答がなかったことから、高濃度 PCB 廃棄物及び高濃度 PCB 使用製品の掘り起こし並

びに届出についての最終的な通知であることを明記することが必要である(別添9

参照)。

また、最終通知文書は内容証明郵便で送付することも考えられる。

(9)作業手順フロー

作業手順の概略フローを次頁に示す。

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文書による最終通知文書による最終通知文書による最終通知文書による最終通知

繰り返しフォローアップ調査

アンケート調査未回答事業者アンケート調査未回答事業者アンケート調査未回答事業者アンケート調査未回答事業者に対するフォローアップ調査に対するフォローアップ調査に対するフォローアップ調査に対するフォローアップ調査

及び及び及び及びフォローアップ調査回答者に対するフォローアップ調査回答者に対するフォローアップ調査回答者に対するフォローアップ調査回答者に対する

PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査

未達事業者に対する連絡先確認調査未達事業者に対する連絡先確認調査未達事業者に対する連絡先確認調査未達事業者に対する連絡先確認調査アンケート調査の未達事業者に対する、地図情報検索、WEB情報検索、電話情報検索、現地調査等による連絡先の確認調査

連絡先確認調査で連絡先が確認できた未達事業者を対象としたアンケート調査

アンケート回答事業者に対する電話確認、現地調査等によるPCB使用安定器の有無の確認

アンケート回答事業者に対する電話確認、現地調査等によるPCB使用安定器の有無の確認

アンケート調査アンケート調査アンケート調査アンケート調査及び及び及び及び

回答事業者に対する回答事業者に対する回答事業者に対する回答事業者に対するPCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査

フォローアップ調査

フォローアップ調査回答事業者に対する電話確認、現地調査等によるPCB使用安定器の有無の確認

アンケート調査票及び調査依頼文の作成

アンケート調査票の発送及び問合せ対応

アンケート調査票の回収及びデータ入力・集計

調査対象事業者リストの入手調査対象事業者リストの入手調査対象事業者リストの入手調査対象事業者リストの入手

都道府県は、地方法務局より登記簿謄本情報を入手政令市は、税担当課より家屋課税台帳における登記に関する情報を入手入手情報:家屋の所在地、家屋番号、所有者氏名、登記年月日、登記原因事由、       種類、所有者の住所、納税通知書の送付先

調査対象事業者の選定調査対象事業者の選定調査対象事業者の選定調査対象事業者の選定

連絡先が確認できた未達事業者連絡先が確認できた未達事業者連絡先が確認できた未達事業者連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査未回答事業者に対するアンケート調査未回答事業者に対するアンケート調査未回答事業者に対するアンケート調査未回答事業者

に対するフォローアップ調査に対するフォローアップ調査に対するフォローアップ調査に対するフォローアップ調査及び及び及び及び

フォローアップ調査回答者に対するフォローアップ調査回答者に対するフォローアップ調査回答者に対するフォローアップ調査回答者に対するPCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査

フォローアップ調査

フォローアップ調査回答事業者に対する電話確認、現地調査等によるPCB使用安定器の有無の確認

アンケート調査及びフォローアップ調査で回答のない事業者及び連絡の取れない事業者に対する文書による最終通知

繰り返しフォローアップ調査

連絡先が確認できた未達事業者連絡先が確認できた未達事業者連絡先が確認できた未達事業者連絡先が確認できた未達事業者に対するアンケート調査に対するアンケート調査に対するアンケート調査に対するアンケート調査

及び及び及び及び回答事業者に対する回答事業者に対する回答事業者に対する回答事業者に対する

PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査PCB使用安定器確認調査

PCB使用安定器掘り起こし調査フローPCB使用安定器掘り起こし調査フローPCB使用安定器掘り起こし調査フローPCB使用安定器掘り起こし調査フロー

居宅物件、PCB特措法届出のあるもの、過去に掘り起こし等の調査したもの等を調査対象事業者から除外

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調査票の記入にあたっては、別紙1「高濃度PCB使用・不使用の判別方法」及び別紙

2「安定器のPCB使用・不使用の判別方法」を参考にしてください。

記入者情報(記入者情報をご記入ください。)記入者情報(記入者情報をご記入ください。)記入者情報(記入者情報をご記入ください。)記入者情報(記入者情報をご記入ください。)

記入内容について問い合わせさせていただくことがありますので、必ず連絡先(記入者

氏名、電話番号)を記入してください。電気主任技術者の方の氏名、住所及び電話番号が記入者と同じ場合はそれぞれ「上記と同じ」と記入してください。

記入年月日記入年月日記入年月日記入年月日 平成平成平成平成○○○○○○○○年年年年 月月月月 日日日日 (((( ))))

事業所名事業所名事業所名事業所名

事業所住所事業所住所事業所住所事業所住所 〒〒〒〒

記入者氏名記入者氏名記入者氏名記入者氏名 電話番号電話番号電話番号電話番号 ---- ----

電気主任電気主任電気主任電気主任

技術者名技術者名技術者名技術者名

氏名氏名氏名氏名

住所住所住所住所

電話番号電話番号電話番号電話番号

調査票は、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)にて、平成○○年○

月○○日までに投函してください。平成○○年○月○○日以降に投函された場合、事務

局に到着せず、回答が無効となる恐れがあります。

調査No.ラベル添付欄調査No.ラベル添付欄調査No.ラベル添付欄調査No.ラベル添付欄

PCBPCBPCBPCB含有含有含有含有電気機器の保有に関する調査票電気機器の保有に関する調査票電気機器の保有に関する調査票電気機器の保有に関する調査票

【お問い合わせ窓口】

○○県/市 PCB含有機器調査特設事務局

(電話 0120-○○○-○○○)

使用中の電気設備使用中の電気設備使用中の電気設備使用中の電気設備については、接触等によりについては、接触等によりについては、接触等によりについては、接触等により感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険ですので、調査のために設備に近づかないでください。ですので、調査のために設備に近づかないでください。ですので、調査のために設備に近づかないでください。ですので、調査のために設備に近づかないでください。

銘板記載内容を転記するなど、銘板記載内容を転記するなど、銘板記載内容を転記するなど、銘板記載内容を転記するなど、既に作成された書類により確認できる範囲既に作成された書類により確認できる範囲既に作成された書類により確認できる範囲既に作成された書類により確認できる範囲で調査してください。で調査してください。で調査してください。で調査してください。

また、調査にあたっては、電気設備を管理しているまた、調査にあたっては、電気設備を管理しているまた、調査にあたっては、電気設備を管理しているまた、調査にあたっては、電気設備を管理している電気主任技術者に必ず電気主任技術者に必ず電気主任技術者に必ず電気主任技術者に必ずご相談ご相談ご相談ご相談ください。ください。ください。ください。

PCBPCBPCBPCB含有電気機器等は、含有電気機器等は、含有電気機器等は、含有電気機器等は、PCBPCBPCBPCB廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物特特特特別別別別措措措措置置置置法で定められた期限までに法で定められた期限までに法で定められた期限までに法で定められた期限までに処理しなければなりません。処理しなければなりません。処理しなければなりません。処理しなければなりません。 � 北九州事業エリア(沖縄県・九州・中国・四国北九州事業エリア(沖縄県・九州・中国・四国北九州事業エリア(沖縄県・九州・中国・四国北九州事業エリア(沖縄県・九州・中国・四国 17171717県)県)県)県)のののの

高濃度高濃度高濃度高濃度PCBPCBPCBPCB廃棄物の廃棄物の廃棄物の廃棄物の処分期間及び計画的処理完了期限処分期間及び計画的処理完了期限処分期間及び計画的処理完了期限処分期間及び計画的処理完了期限 � PCBPCBPCBPCB使用変圧器・コンデンサー等使用変圧器・コンデンサー等使用変圧器・コンデンサー等使用変圧器・コンデンサー等

処分期間処分期間処分期間処分期間 :平成:平成:平成:平成33330000年年年年3333月月月月31313131日日日日 計画的処理完了期限計画的処理完了期限計画的処理完了期限計画的処理完了期限 ::::平成平成平成平成33331111年年年年3333月月月月31313131日日日日

� PCBPCBPCBPCB安定器等・汚染物安定器等・汚染物安定器等・汚染物安定器等・汚染物 処分期間処分期間処分期間処分期間 :平成:平成:平成:平成33333333年年年年3333月月月月31313131日日日日 計画的処理完了期限計画的処理完了期限計画的処理完了期限計画的処理完了期限 ::::平成平成平成平成34343434年年年年3333月月月月31313131日日日日

� 低濃度低濃度低濃度低濃度((((微量微量微量微量)PCB)PCB)PCB)PCB廃棄物の処理期限廃棄物の処理期限廃棄物の処理期限廃棄物の処理期限 :平成:平成:平成:平成39393939年年年年3333月月月月31313131日日日日

別添1

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34

1.1.1.1.PCB廃棄物特別措置法に基づく届出の有無PCB廃棄物特別措置法に基づく届出の有無PCB廃棄物特別措置法に基づく届出の有無PCB廃棄物特別措置法に基づく届出の有無についてについてについてについて

PCB廃棄物特別措置法に基づき、都道府県市に対し PCB 含有電気機器の保管状況に

ついて届出をされている場合は「あり」に、届出をされていない場合は「なし」に、○

印をつけてください。

PCB廃棄物特別措置法のPCB廃棄物特別措置法のPCB廃棄物特別措置法のPCB廃棄物特別措置法の

届出の有無届出の有無届出の有無届出の有無 (((( ありありありあり ・・・・ なしなしなしなし ))))

2222....変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーー等の保有の有無等の保有の有無等の保有の有無等の保有の有無についてについてについてについて

●下の写真に示す電気機器が●下の写真に示す電気機器が●下の写真に示す電気機器が●下の写真に示す電気機器が変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーーです。です。です。です。

●その他、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断●その他、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断●その他、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断●その他、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断

器及び中性点抵抗器は器及び中性点抵抗器は器及び中性点抵抗器は器及び中性点抵抗器は変圧器変圧器変圧器変圧器類、避雷器(サージアブソーバー)はコンデンサ類、避雷器(サージアブソーバー)はコンデンサ類、避雷器(サージアブソーバー)はコンデンサ類、避雷器(サージアブソーバー)はコンデンサーーーー類とし類とし類とし類とし

てください。てください。てください。てください。

①①①① 使用を終えて保管使用を終えて保管使用を終えて保管使用を終えて保管しているしているしているしている変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーー等について等について等について等について

使用を終えて保管している変圧器、コンデンサー等を保有していますか。 保有している場合は「あり」に、保有していない場合は「なし」に、○印をつけてください。

使用を終えて保管している使用を終えて保管している使用を終えて保管している使用を終えて保管している

変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーー等の有無等の有無等の有無等の有無 (((( ありありありあり ・・・・ なしなしなしなし ))))

②②②② 使用中使用中使用中使用中のののの変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーー等について等について等について等について

使用中の変圧器、コンデンサー等を保有していますか。

保有している場合は「あり」に、保有していない場合は「なし」に、○印をつけてください。

使用中の使用中の使用中の使用中の

変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーー等の有無等の有無等の有無等の有無 (((( ありありありあり ・・・・ なしなしなしなし ))))

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3333....変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーー等の保有等の保有等の保有等の保有台数について台数について台数について台数について

以下の項目のうち、使用中の機器については使用中の機器については使用中の機器については使用中の機器については、、、、近づくと危険ですので近づくと危険ですので近づくと危険ですので近づくと危険ですので、既に作既に作既に作既に作

成された書類により確認できる範囲成された書類により確認できる範囲成された書類により確認できる範囲成された書類により確認できる範囲でお答えください。

使用を終えて保管している変圧器、コンデンサー等及び使用中の変圧器、コンデンサー

等の保有台数を記入ください。

① 高濃度のPCBを使用していると判別された機器の保管台数及び使用台数を「高濃度

PCB」欄に記入してください。

高濃度 PCB の使用・不使用については、別紙1「変圧器・コンデンサーの高濃度P

CB使用・不使用の判別方法」により判別してください。各機器の製造年、型式情報

から高濃度PCBが使用されていると判別された機器の台数を「高濃度 PCB」欄に

記入してください。

② 低濃度(微量)の PCB を含有していると判別された機器の保管台数及び使用台数を

「低濃度 PCB」欄に記入してください。

③ PCBが含まれていないと判別された機器の保管台数及び使用台数を「PCB なし」

欄に記入してください。

④ PCB含有の有無が確認できない機器については「不明」欄に保管台数及び使用台数

を記入してください。

PCB含有のPCB含有のPCB含有のPCB含有の

有無有無有無有無 機器の種類機器の種類機器の種類機器の種類 保管台数保管台数保管台数保管台数 使用台数使用台数使用台数使用台数

高濃度PCB高濃度PCB高濃度PCB高濃度PCB

変圧器変圧器変圧器変圧器類類類類 台台台台 台台台台

コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサーーーー類類類類 台台台台 台台台台

低濃度低濃度低濃度低濃度((((微量微量微量微量))))PCBPCBPCBPCB

変圧器変圧器変圧器変圧器類類類類 台台台台 台台台台

コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサーーーー類類類類 台台台台 台台台台

PCBPCBPCBPCB なしなしなしなし

変圧器変圧器変圧器変圧器類類類類 台台台台 台台台台

コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサーーーー類類類類 台台台台 台台台台

不明不明不明不明

変圧器変圧器変圧器変圧器類類類類 台台台台 台台台台

コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサーーーー類類類類 台台台台 台台台台

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36

4.4.4.4.使用を終えて保管使用を終えて保管使用を終えて保管使用を終えて保管しているPCB使用安定器についてしているPCB使用安定器についてしているPCB使用安定器についてしているPCB使用安定器について

●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置のことで、●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置のことで、●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置のことで、●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置のことで、

蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。下の写真に示す電気蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。下の写真に示す電気蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。下の写真に示す電気蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。下の写真に示す電気

機器が安定器です。機器が安定器です。機器が安定器です。機器が安定器です。

使用を終えて保管している PCB 使用安定器は何台(又は何 kg)ありますか。

PCB 含有の有無が不明な場合には、別紙2「安定器のPCB使用・不使用の判別方法」

により判別してください。 PCB使用安定器を保管していない場合は、「0」(ゼロ)を記入してください。

保管中の「PCBが使用された安定器」保管中の「PCBが使用された安定器」保管中の「PCBが使用された安定器」保管中の「PCBが使用された安定器」

台数台数台数台数 又は又は又は又は 重量重量重量重量

台台台台 ・・・・ kgkgkgkg

5.PCBが含まれている安定器の5.PCBが含まれている安定器の5.PCBが含まれている安定器の5.PCBが含まれている安定器の使用使用使用使用についてについてについてについて

●業務用・施設用の照明器具を使用している場合で、建物を建築した時期が昭和52年●業務用・施設用の照明器具を使用している場合で、建物を建築した時期が昭和52年●業務用・施設用の照明器具を使用している場合で、建物を建築した時期が昭和52年●業務用・施設用の照明器具を使用している場合で、建物を建築した時期が昭和52年

(1977年)3月以前の場合は、照明器具の付属品である安定器にPCBが含まれ(1977年)3月以前の場合は、照明器具の付属品である安定器にPCBが含まれ(1977年)3月以前の場合は、照明器具の付属品である安定器にPCBが含まれ(1977年)3月以前の場合は、照明器具の付属品である安定器にPCBが含まれ

ている可能性があります。ている可能性があります。ている可能性があります。ている可能性があります。

事業所の建物を建築した時期は、昭和52年(1977年)3月以前ですか。

建物の建築時期が昭和52年3月以前で、昭和52年4月以降に事業所の事務所ごとや

フロアーごとに照明器具(蛍光灯等)の交換工事を実施しましたか。

事業所の建物を建築した時期は事業所の建物を建築した時期は事業所の建物を建築した時期は事業所の建物を建築した時期は

昭和52年(1977年)3月以前である昭和52年(1977年)3月以前である昭和52年(1977年)3月以前である昭和52年(1977年)3月以前である (((( はいはいはいはい ・・・・ いいえいいえいいえいいえ ))))

建物の建物の建物の建物の建築時期が建築時期が建築時期が建築時期が昭和52年3月以前昭和52年3月以前昭和52年3月以前昭和52年3月以前でででで

昭和52年昭和52年昭和52年昭和52年4444月以降に事業所の事務所ご月以降に事業所の事務所ご月以降に事業所の事務所ご月以降に事業所の事務所ご

とやフロアーごとに照明器具とやフロアーごとに照明器具とやフロアーごとに照明器具とやフロアーごとに照明器具の交換工事の交換工事の交換工事の交換工事

をををを実施した実施した実施した実施した

(((( はいはいはいはい ・・・・ いいえいいえいいえいいえ ))))

PCB が含まれている安定器について、使用中のものがありますか。

PCB 含有の有無が不明な場合には、別紙2「安定器のPCB使用・不使用の判別方法」

により判別してください。

確認できない場合には、「不明」を選択してください。

PCBPCBPCBPCB が含まれている安定器をが含まれている安定器をが含まれている安定器をが含まれている安定器を

使用している。使用している。使用している。使用している。 (((( はいはいはいはい ・・・・ いいえいいえいいえいいえ ・不明・不明・不明・不明 ))))

調査終了です。ご協力ありがとうございました。調査終了です。ご協力ありがとうございました。調査終了です。ご協力ありがとうございました。調査終了です。ご協力ありがとうございました。

ご送付いただいた調査票は返却いたしません。

Page 37: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

37

《《《《 別紙別紙別紙別紙1111 》》》》

使用中の電気設備使用中の電気設備使用中の電気設備使用中の電気設備については、接触等によりについては、接触等によりについては、接触等によりについては、接触等により感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険ですですですです

ので、調査のために設備に近づかないでください。ので、調査のために設備に近づかないでください。ので、調査のために設備に近づかないでください。ので、調査のために設備に近づかないでください。

使用中の電気設備については、お手元にある使用中の電気設備については、お手元にある使用中の電気設備については、お手元にある使用中の電気設備については、お手元にある書類により確認できる範囲書類により確認できる範囲書類により確認できる範囲書類により確認できる範囲で調査で調査で調査で調査

してください。してください。してください。してください。

また、調査にあたっては、貴社の電気設備を管理している電気主任技術者に必また、調査にあたっては、貴社の電気設備を管理している電気主任技術者に必また、調査にあたっては、貴社の電気設備を管理している電気主任技術者に必また、調査にあたっては、貴社の電気設備を管理している電気主任技術者に必

ずご相談ください。ずご相談ください。ずご相談ください。ずご相談ください。

●●●●下の写真に示す電気機器が下の写真に示す電気機器が下の写真に示す電気機器が下の写真に示す電気機器が変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーーです。です。です。です。

●●●●「「「「変圧器変圧器変圧器変圧器、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサ、コンデンサーーーーが高濃度のPCBを使用しているか否か」については、が高濃度のPCBを使用しているか否か」については、が高濃度のPCBを使用しているか否か」については、が高濃度のPCBを使用しているか否か」については、

お手元にある書類をもとに機器の製造年、型式が確認できる場合、右お手元にある書類をもとに機器の製造年、型式が確認できる場合、右お手元にある書類をもとに機器の製造年、型式が確認できる場合、右お手元にある書類をもとに機器の製造年、型式が確認できる場合、右頁頁頁頁のののの「「「「変圧変圧変圧変圧

器器器器・コンデンサ・コンデンサ・コンデンサ・コンデンサーーーー判別リスト」判別リスト」判別リスト」判別リスト」で判別で判別で判別で判別ください。ください。ください。ください。

●●●●国内メーカーで国内メーカーで国内メーカーで国内メーカーで昭和27年(昭和27年(昭和27年(昭和27年(1952年1952年1952年1952年))))以前及び以前及び以前及び以前及び昭和48年(昭和48年(昭和48年(昭和48年(1973年1973年1973年1973年))))以以以以

降に製造された機器については、高濃度のPCBを使用した機器はありません。降に製造された機器については、高濃度のPCBを使用した機器はありません。降に製造された機器については、高濃度のPCBを使用した機器はありません。降に製造された機器については、高濃度のPCBを使用した機器はありません。

昭和昭和昭和昭和 27272727 年年年年 昭和昭和昭和昭和 28282828 年年年年 昭和昭和昭和昭和 47474747 年年年年 昭和昭和昭和昭和 48484848 年年年年

(1952(1952(1952(1952 年年年年) ) ) ) (1953(1953(1953(1953 年年年年) ) ) ) (1972(1972(1972(1972 年年年年)))) (1973(1973(1973(1973 年年年年))))

高濃度PCB使用無し高濃度PCB使用無し高濃度PCB使用無し高濃度PCB使用無し 高濃度PCB使用の可能性有高濃度PCB使用の可能性有高濃度PCB使用の可能性有高濃度PCB使用の可能性有 高濃度PCB使用無し高濃度PCB使用無し高濃度PCB使用無し高濃度PCB使用無し

※この製造年別の判別は外国製など一部の機器については該当しない場合があります。

本別紙に記載した判別方法が分からない場合は、下記までお問い合わせください。

○○県PCB含有機器調査事務局

(電話番号:0120-○○○-○○○ )

※ PCBPCBPCBPCBのののの使用について使用について使用について使用について、、、、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。

変圧器変圧器変圧器変圧器・コンデンサ・コンデンサ・コンデンサ・コンデンサーーーーの高濃度PCB使用・不使用の判別方法の高濃度PCB使用・不使用の判別方法の高濃度PCB使用・不使用の判別方法の高濃度PCB使用・不使用の判別方法

Page 38: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

38

【【 【【変

圧器

変圧

器変

圧器

変圧

器・コ

ンデ

ンサ

・コ

ンデ

ンサ

・コ

ンデ

ンサ

・コ

ンデ

ンサ

ーー ーー判

別リ

スト

】判

別リ

スト

】判

別リ

スト

】判

別リ

スト

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

機器

製造

時の

メー

カー

名(銘

板記

載内

容)

㈱愛

知電

機工

作所

愛知

電機

㈱0568-35-1181

富士

電機

製造

㈱富

士電

機㈱

0120-24-9194

㈱日

立製

作所

㈱日

立製

作所

0294-55-1130

北陸

電機

製造

㈱北

陸電

機製

造㈱

076-475-1124

㈱明

電舎

㈱明

電舎

055-929-5601

三菱

電機

㈱三

菱電

機㈱

0791-46-2384

日新

電機

㈱日

新電

機㈱

075-864-8913

大阪

変圧

器㈱

㈱ダ

イヘ

ン06-6390-5513

㈱高

岳製

作所

東光

電気

東京

芝浦

電気

㈱㈱

東芝

045-501-5300

中国

電機

製造

㈱中

国電

機製

造㈱

050-5524-1344

㈱酉

島電

機製

作所

㈱酉

島電

機製

作所

077-562-0891

○コ

ンデ

ンサ

-○

コン

デン

サ-

○コ

ンデ

ンサ

-○

コン

デン

サ-

㈱日

立製

作所

㈱日

立製

作所

0294-55-1130

日立

コン

デン

サ㈱

日立

エー

アイ

シー

㈱0285-74-1231

マル

コン

電子

㈱二

井蓄

電器

㈱東

京電

器㈱

ケミ

コン

山形

㈱0238-84-2134

松下

電器

産業

㈱ハ

゚ナソニック(株

)0763-33-5510

三菱

電機

㈱三

菱電

機(株

)03-3218-6620

日本

コンデン

サ工

業㈱

㈱関

西二

井製

作所

ニチ

コン

㈱075-241-5316

日新

電機

㈱日

新電

機㈱

075-864-8913

㈱指

月電

機製

作所

㈱指

月電

機製

作所

0120-888-453

東京

芝浦

電気

㈱㈱

東芝

045-501-5300

中国

電機

製造

㈱中

国電

機製

造㈱

050-5524-1344

㈱帝

国コンデン

サ製

作所

(廃

業)

問合

せ先

無し

 

古河

電気

工業

㈱古

河電

気工

業㈱

03-3286-3306

東永

電機

工業

㈱ト

ーエ

イ工

業㈱

045-411-5191

日本

通信

工業

㈱ 

NTK

日通

工エレクトロ

ニクス

㈱026-246-6351

【高

濃度

のP

CB

を使

用し

た機

器を

製造

して

いな

い機

器メ

ーカ

ー(例

)の問

い合

わせ

先リ

スト

】【高

濃度

のP

CB

を使

用し

た機

器を

製造

して

いな

い機

器メ

ーカ

ー(例

)の問

い合

わせ

先リ

スト

】【高

濃度

のP

CB

を使

用し

た機

器を

製造

して

いな

い機

器メ

ーカ

ー(例

)の問

い合

わせ

先リ

スト

】【高

濃度

のP

CB

を使

用し

た機

器を

製造

して

いな

い機

器メ

ーカ

ー(例

)の問

い合

わせ

先リ

スト

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

○変

圧器

(ト

ラン

ス)

○そ

の他

の機

北芝

電機

㈱044-380-7471

東北

電機

製造

㈱022-364-2163

川﨑

電気

㈱ 

(現

:㈱

かわ

でん

)0238-50-0233

㈱戸

上電

機製

作所

0120-25-7867

九州

変圧

器㈱

 (現

:㈱

キュ

ーヘ

ン)

0940-34-3212

㈱日

立産

機シ

ステ

ム0254-46-5535

㈱三

英社

製作

所03-3781-8129

日本

ガイ

シ㈱

052-872-8559

四国

変圧

器㈱

 (現

:四

変テ

ック

㈱)

0877-33-2727

松下

産業

情報

機器

㈱0561-54-9314

㈱三

社電

機製

作所

06-6321-0361

光商

工㈱

0280-92-0355

㈱ト

ーヘ

ン 

(現

:東

京変

圧器

㈱)

03-3732-6311

不燃

性油

入、

NO

N-

INF

LA

MM

AB

LE

 L

IQU

ID、

シバ

ノー

ル入

、D

Fコ

ンデ

ンサ

のう

ちい

ずれ

かの

表示

があ

って

、型

式が

、C

D~

、D

~、

FC

D~

、F

CD

E~

、K

D~

、M

CD

~、

NC

D~

、N

HD

~、

NL

D~

、P

FC

D~

、S

A~

、S

D~

、S

DA

B~

、S

DB

~、

SD

R~

、S

RT

-A

INR

、S

RT

R~

、S

R-

~、

SS

D~

、~

AD

-~

、~

AK

~、

~A

ST

-~

、~

AS

-~

、~

AT

-~

、~

A-

~、

~E

D~

、~

ED

F~

、~

ED

S~

、~

FC

D~

、~

SD

S~

、~

SD

F~

、S

P~

、で

示さ

れる

もの

(た

だし

、~

は英

文字

又は

数字

、-

はハ

イフ

ンを

示す

TP

B、

J(型

式番

号中

に「J

」が

含ま

れる

もの

AF

不燃

性油

入、

KA

F、

KA

L、

KA

P、

KB

F、

KB

P、

KE

F、

KE

P、

KG

L、

KL

-1

、K

L-

2、

KL

-3

、K

UF

、K

UP

、K

TP

DF

式、

AIB

、H

PP

、S

AD

、S

AT

、S

F、

SF

AI、

SP

F、

TC

B、

TC

S、

TE

B、

TE

S、

TP

A、

TP

B、

TP

E、

TP

F、

TP

EI、

TP

FI

AF

式、

AF

P式

、不

燃性

油含

浸、

三塩

化ビ

フェ

ニー

ル含

浸、

五塩

化ビ

フェ

ニー

ル含

不燃

性油

入、

DF

、D

F式

、L

V-

1、

LO

WV

AC

CA

PA

CIT

OR

、P

L、

PP

A、

SA

K、

TH

K型

式が

、A

K、

AL

、B

K、

BL

、C

K、

CL

、D

K、

DL

、F

K、

FL

、H

FT

、H

TG

、K

K、

KL

、K

TD

、K

TM

、K

TQ

、K

TT

、K

TU

、P

、R

AK

、R

AS

、R

DF

、R

MO

、R

WO

、R

ZO

、S

AK

、S

AS

、S

TD

、S

TM

、S

TQ

、S

TT

、S

TU

、T

HK

、T

HS

、Z

A、

ZH

、Z

Jで

始ま

るも

の(た

だし

、P

F、

PH

F、

PO

MP

、P

PK

、P

PM

で始

まる

もの

は除

く。

お問

合せ

願い

ます

不燃

性絶

縁油

入、

シバ

ノー

ル、

CD

、P

FC

D、

S(型

式中

、ハ

イフ

ンの

前の

群が

「S

」で

始ま

るも

の)

不燃

性油

不燃

油、

不燃

性油

、油

入D

式、

不燃

性絶

縁油

含式

、不

燃油

絶縁

式、

塩化

ビフ

ェニ

ール

式、

不燃

性絶

縁油

式、

型式

が、

A,

B,

C,

D,

E,

Fで

始ま

るも

不燃

性油

、不

燃性

、A

F式

不燃

性油

型式

が「D

F」、

「P

C」で

始ま

るも

不燃

性油

不燃

性油

㈱東

光高

岳03-6371-4468

 機

器銘

板に

記載

した

表示

記号

等に

つい

て、

ご不

明な

点が

ござ

いま

した

ら、

機器

メー

カー

にお

問い

合わ

せく

ださ

い。

なお

、本

表に

記載

して

いな

い機

器メ

ーカ

ーも

、高

濃度

のP

CB

を使

用し

た機

器を

製造

した

可 

機器

銘板

に記

載し

た表

示記

号等

につ

いて

、ご

不明

な点

がご

ざい

まし

たら

、機

器メ

ーカ

ーに

お問

い合

わせ

くだ

さい

。な

お、

本表

に記

載し

てい

ない

機器

メー

カー

も、

高濃

度の

PC

Bを

使用

した

機器

を製

造し

た可

 機

器銘

板に

記載

した

表示

記号

等に

つい

て、

ご不

明な

点が

ござ

いま

した

ら、

機器

メー

カー

にお

問い

合わ

せく

ださ

い。

なお

、本

表に

記載

して

いな

い機

器メ

ーカ

ーも

、高

濃度

のP

CB

を使

用し

た機

器を

製造

した

可 

機器

銘板

に記

載し

た表

示記

号等

につ

いて

、ご

不明

な点

がご

ざい

まし

たら

、機

器メ

ーカ

ーに

お問

い合

わせ

くだ

さい

。な

お、

本表

に記

載し

てい

ない

機器

メー

カー

も、

高濃

度の

PC

Bを

使用

した

機器

を製

造し

た可

能性

があ

りま

すの

で、

本表

に記

載し

てい

ない

機器

メー

カー

が製

造し

た機

器に

つい

ては

、そ

の機

器メ

ーカ

ーに

お問

い合

わせ

くだ

さい

。能

性が

あり

ます

ので

、本

表に

記載

して

いな

い機

器メ

ーカ

ーが

製造

した

機器

につ

いて

は、

その

機器

メー

カー

にお

問い

合わ

せく

ださ

い。

能性

があ

りま

すの

で、

本表

に記

載し

てい

ない

機器

メー

カー

が製

造し

た機

器に

つい

ては

、そ

の機

器メ

ーカ

ーに

お問

い合

わせ

くだ

さい

。能

性が

あり

ます

ので

、本

表に

記載

して

いな

い機

器メ

ーカ

ーが

製造

した

機器

につ

いて

は、

その

機器

メー

カー

にお

問い

合わ

せく

ださ

い。

  

 (現

:ハ

゚ナソニックエコソリュ

ーション

ズ電

路㈱

現在

のメ

ーカ

ー名

:問

い合

わせ

機器

メー

カー

表示

記号

等(下

記の

表示

があ

れば

高濃

度の

PC

Bを

使用

した

機器

不燃

性油

変圧

器、

変圧

器不

燃性

油、

不燃

油変

圧器

、冷

却方

式LN

AN

(1966年

~1972年

製に

表記

富士

不燃

性合

成絶

縁油

入、

富士

シン

クロ

ール

油入

、不

燃性

油入

、カ

ネク

ロー

ル油

DF

CA

PA

CIT

OR

、D

F式

コン

デン

J(型

式中

、「J

」が

含ま

れる

もの

不燃

性油

不燃

油入

、A

F式

不燃

油入

、不

燃油

使用

不燃

性油

入、

U(型

式中

、「U

」が

含ま

れる

もの

、た

だし

「U

M」の

記載

品は

除く)

不燃

性油

不燃

性油

入、

不燃

性絶

縁油

入、

カネ

クロ

ール

油入

、富

士シ

ンク

ロー

ル油

入、

不燃

性合

成絶

縁油

入変

圧器

A(型

式中

、ハ

イフ

ンの

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含ま

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IRS

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、N

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NO

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始ま

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始ま

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始ま

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ただ

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21

を除

く。

Page 39: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

39

《《《《 別紙別紙別紙別紙2222 》》》》

●●●●下の写真に示す電気機器が下の写真に示す電気機器が下の写真に示す電気機器が下の写真に示す電気機器が安定器安定器安定器安定器です。です。です。です。

●●●●「「「「安定器安定器安定器安定器がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、まず、ラベル内容(メーまず、ラベル内容(メーまず、ラベル内容(メーまず、ラベル内容(メー

カー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。カー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。カー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。カー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。それに基づき、日本照それに基づき、日本照それに基づき、日本照それに基づき、日本照

明工業会明工業会明工業会明工業会 HPHPHPHP((((http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm))))で確認するか、メで確認するか、メで確認するか、メで確認するか、メ

ーカー窓口(ーカー窓口(ーカー窓口(ーカー窓口(右頁右頁右頁右頁「安定器メーカー問合せ先リスト」「安定器メーカー問合せ先リスト」「安定器メーカー問合せ先リスト」「安定器メーカー問合せ先リスト」を参照を参照を参照を参照))))へ問い合わせてくへ問い合わせてくへ問い合わせてくへ問い合わせてく

ださい。ださい。ださい。ださい。

●●●●国内メーカーで国内メーカーで国内メーカーで国内メーカーで昭和31年(昭和31年(昭和31年(昭和31年(1951951951956666年年年年))))以前及び以前及び以前及び以前及び昭和48年(昭和48年(昭和48年(昭和48年(1973年1973年1973年1973年))))以以以以

降に製造された降に製造された降に製造された降に製造された安定器安定器安定器安定器については、PCBを使用したについては、PCBを使用したについては、PCBを使用したについては、PCBを使用した安定器安定器安定器安定器はありません。はありません。はありません。はありません。

昭和昭和昭和昭和 31313131 年年年年 昭和昭和昭和昭和 32323232 年年年年 昭和昭和昭和昭和 47474747 年年年年 昭和昭和昭和昭和 48484848 年年年年

(19(19(19(1956565656 年年年年) ) ) ) (195(195(195(1957777 年年年年) ) ) ) (1972(1972(1972(1972 年年年年)))) (1973(1973(1973(1973 年年年年))))

PCB使用無しPCB使用無しPCB使用無しPCB使用無し PCB使用の可能性有PCB使用の可能性有PCB使用の可能性有PCB使用の可能性有 PCB使用無しPCB使用無しPCB使用無しPCB使用無し

※この製造年別の判別は外国製など一部の機器については該当しない場合があります。

安定器の安定器の安定器の安定器のPCB使用・不使用の判別方法PCB使用・不使用の判別方法PCB使用・不使用の判別方法PCB使用・不使用の判別方法

Page 40: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

40

●●●●昭和52年(1977年)3月昭和52年(1977年)3月昭和52年(1977年)3月昭和52年(1977年)3月以前に建築された建物については以前に建築された建物については以前に建築された建物については以前に建築された建物についてはPPPPCB使用安定CB使用安定CB使用安定CB使用安定

器が設置された可能性があります。PCB使用安定器器が設置された可能性があります。PCB使用安定器器が設置された可能性があります。PCB使用安定器器が設置された可能性があります。PCB使用安定器が使用・保管されている場が使用・保管されている場が使用・保管されている場が使用・保管されている場

所所所所の例を以下に示しますのでの例を以下に示しますのでの例を以下に示しますのでの例を以下に示しますので、、、、調査の調査の調査の調査の参考にしてください。参考にしてください。参考にしてください。参考にしてください。

・・・・天井裏や壁天井裏や壁天井裏や壁天井裏や壁際際際際・梁・梁・梁・梁

事務室の天井裏や工場の壁際・梁にPCB使用安定器が設置されている場合があります。照明設備

を更新した施設においてもPCB使用安定器が残置されている可能性があります。

・・・・照明器具内照明器具内照明器具内照明器具内

LEDランプに交換している場合においても、器具内にPCB使用安定器が残置されている場合があ

ります。

・・・・エレベータエレベータエレベータエレベータ

エレベータの照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。

・・・・敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明

敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。

・・・・屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等

過去に回収・保管されたPCB 使用安定器は、屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等、普段邪

魔にならない場所に保管されている可能性があります。

●安定器メーカー問合せ先リスト●安定器メーカー問合せ先リスト●安定器メーカー問合せ先リスト●安定器メーカー問合せ先リスト(日本照明工業会HPより作成)

*********************************************************************************

本別紙に記載した判別方法が分からない場合は、下記までお問い合わせください。

○○県PCB含有機器調査事務局

(電話番号:0120-○○○-○○○ )

*********************************************************************************

※ PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。

(2017年4月現在)

会社名 URL 問合せ先 電話番号

1 岩崎電気(株) http://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/pcb/ CSセンター  048-554-1124 

大阪 06-6333-0004 

東京 03-3944-1651 

3 NECライティング(株) 【旧:新日本電気】 http://www.nelt.co.jp/information/notice/2005-05-23.html お客様相談室  0120-52-3205 

4 オーデリック(株) 【旧:オーヤマ照明/旧:大山電機工業】 http://www.odelic.co.jp/ カスタマーサービス 03-3332-1123

5 (株)共進電機製作所 http://www.kyoshin-ewl.co.jp/    06-6309-2151 

6 コイズミ照明(株) http://www.koizumi-lt.co.jp/form/seihin/form_index.php 品質保証部 06-6975-7165

7 星和電機(株) http://www.seiwa.co.jp/csr/pcb.html 品質保証部 0774-55-9318 

8 大光電機(株) http://www.lighting-daiko.co.jp/ 品質保証部 CSセンター  072-962-8437

四変テック(株) 電子機器事業部

営業部/品質管理部 

10 東芝ライテック(株)【旧:東京芝浦電気、旧:和光電気】  http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb.htm 東芝ライテック照明ご相談センター 0120-66-1048

11 (株)GSユアサ【旧:日本電池】 http://www.gs-yuasa.com/jp/contact/index.php お客様相談室  0120-43-1211

12 (株)光電器製作所   http://www.hikaridenki.com/ 06-6962-2681 

日立アプライアンス(株) 北日本営業所 022-266-1321 

【旧:日立照明/日立製作所の銘板もあります】 関東 050-3154-3981

中部 052-251-4075

関西 050-3181-8227

中四国 082-240-6162

九州 092-552-6511

技術部(PCB問合せ先) 050-3802-3026

営業担当 072-227-8125

15 扶桑電機工業(株)  http://www.fusodenki.co.jp/contents/corpinfo/contact/ 照明部 03-3474-1200 

16 パナソニック(株)【旧:松下電器産業、旧:松下電工】  http://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/index.html パナソニック(株)  0120-878-365

17 パナソニック(株)【旧:三洋電機】  http://panasonic.co.jp/sanyo/environment/jp/ お客様相談センター

18 三菱電機照明(株)【旧:三菱電機】  http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/info/pcb/index.html 品質保証部サービス課 0467-41-2773

19 山田照明(株)  http://www.yamada-shomei.co.jp/ カスタマーセンター 03-3253-4810

20 (株)リード  http://www.lead.co.jp/    048-529-2731

※上記内容は連絡なしに変更になる場合があります、その場合はご容赦ください。

0877-33-2323 ダイへン電設機器(株)ヘルメス機器工場 【旧:ヘルメス電機】 http://www.shihen.co.jp/

2

藤井電機工業(株)  14 http://www.fujiiele.co.jp/

※(ヘルメス電機、ダイヘンヘルメス事業部が製造した安定器とネオントランスに関してのみ対応)

(株)梅電社(スタ ー) http://www.umedensha.co.jp/

9

13

http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/pcb/index.html

Page 41: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

41

平成○○年○月

自家用電気工作物設置者 各位

○○県

PCB含有機器調査特設事務局

PCB含有電気機器の保有に関する調査について(お願い)

日頃から、環境行政にご理解、ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、○○県では、県内におけるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有している変

圧器、コンデンサー、安定器等(以下、「PCB含有電気機器」という。)の把握を進

めているところです。

PCB含有電気機器の保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推

進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に保

管等の状況に関する届出が義務づけられているとともに、期限内に処分を行わなけれ

ばなりません。

北九州事業エリア(沖縄県・九州・中国・四国 17県)の高濃度PCB廃棄物の計

画的処理完了期限は、PCB使用変圧器・コンデンサー等が平成31年3月31日、

PCB使用安定器等・汚染物が平成34年3月31日、また、低濃度(微量)PCB廃

棄物の処理期限は平成39年3月31日となっています。

このため、○○県では、経済産業省の協力のもと、PCB含有電気機器の使用及び

保管に関する実態を把握し、期限内の処分完了に向けた今後の施策に役立てるため、

次のとおり本調査を実施することといたしました。

つきましては、ご多忙中とは存じますが、同封した調査票に必要事項をご記入の上、

同封した返信用封筒(切手不要)にてご返送いただきますようお願い申し上げます。

本調査は、経済産業省の協力のもと、「自家用電気工作物設置者」の皆様に送付し、

実施しております。既に、PCB廃棄物特別措置法に基づき届出されている事業者の

方におかれましても、ご面倒ですが本調査にご協力いただくようお願い申し上げます。

■ 本調査は、○○県が実施しています。

■ 同封の調査票に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)にて、

平成平成平成平成 ○○○○○○○○ 年年年年 ○○○○ 月月月月 ○○○○○○○○ 日(日(日(日(金金金金)まで)まで)まで)までに投函してください。

■ 使用中の電気設備使用中の電気設備使用中の電気設備使用中の電気設備についての留意事項

� 接触等により感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険感電の恐れがあり非常に危険ですので、調査のために設備に近づ

かないでください。

� 銘板記載内容を転記するなど、既に作成された書類により確認できる範囲既に作成された書類により確認できる範囲既に作成された書類により確認できる範囲既に作成された書類により確認できる範囲で調

査してください。

� 調査にあたっては、電気設備を管理している電気主任技術者に必ずご相談くだ

さい。

■ 調査の内容や記入方法等について、ご不明な点がございましたら、下記まで

お問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】 ○○○○○○○○県県県県 PCBPCBPCBPCB含有機器含有機器含有機器含有機器調査調査調査調査特設特設特設特設事務局事務局事務局事務局

(電話)(電話)(電話)(電話)0120012001200120----○○○○○○○○○○○○----○○○○○○○○○○○○

受付は平成○○年○月○○日までの平日 10 時~16 時とさせていただきます。

別添2

Page 42: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

42

別添3

ヘルプデスクにおける想定問答の例

質問例 回答例

今回の調査目的は何か? PCB を含む機器が事業所にあるかないかの調査をしている。

調査の結果を何に利用するのか? PCB廃棄物の処理を進めるための処理計画の推進に利用する。

当社に調査が届いたのはなぜか? 「自家用電気工作物設置者」の皆様に調査票を送付している

ところ。

調査票の回答は義務か?

法律等によるものなのか?

特に義務ではないが、PCB 廃棄物を保管している場合、PCB 廃

棄物特別措置法に基づく届出が必要になる。

PCB とは、どのようなものです

か?

人体に有害な化学物質であり、今回の調査対象機器の変圧

器・コンデンサー等の絶縁油として使用されているものがあ

る。同封した判別方法によって、PCB を含む機器かどうか確

認可能である。

PCB を含む、含まないの判断は? 同封した判別方法によって、PCB を含む機器かどうか確認可

能である。

当社に対象機器はあるのか? 自家用電気工作物設置者ということは、電気設備機器が設置

されているところであり、PCB を含む機器かどうかは同封し

た判別方法により確認できる。まずは、社内の電気設備の管

理を担当されている方に問い合わせていただきたい。

変圧器とコンデンサーはどこに設

置利用されているものなのか?

保管場所はどのような場所にある

ものなのか?

使用中は電気室、受電室等に設置、使用を終えて保管してい

るものは別倉庫等に移動して保管しているケースもある。社

内の電気設備の管理を担当されている方に問い合わせていた

だきたい。

電気主任技術者とはどういう方

か?

電気設備がある事業所でその設備を管理されている技術者免

許を持った方をいいます。

電気主任技術者はいないがどうす

ればよいか?

自家用電気工作物設置者として届出されている事業所には必

ず電気主任技術者が必要である。外部委託されている場合も

あるので、社内の電気設備の管理を担当されている方に問い

合わせていただきたい。

Page 43: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

43

●●

郵便

局私

書箱

●●

●●

●●

●●

●●

●●

PC

B含

有機

器調

査特

設事

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行き

==

==

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事業

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平成

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●●

●●

●●

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==

==

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==

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==

==

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●●県

PCB

含有

機器調

査特設

事務局

【お問い

合わせ電

話番号

】0120

-***-***

PC

B含

有電

気機

器の

保有

に関

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調査

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CB

含有

電気

機器

の保

有に

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B含

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CB

含有

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有に

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既に

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た、

調査

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いる

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主任

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談く

ださ

い。

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設問

につ

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、該

当す

る答

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○印

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けて

くだ

さい

1.

PC

B廃

棄物

特別

措置

法に

基づ

き、

○○

県に

対し

1.

PC

B廃

棄物

特別

措置

法に

基づ

き、

○○

県に

対し

1.

PC

B廃

棄物

特別

措置

法に

基づ

き、

○○

県に

対し

1.

PC

B廃

棄物

特別

措置

法に

基づ

き、

○○

県に

対し

PC

BP

CB

PC

BP

CB

含有

電気

機器

の保

含有

電気

機器

の保

含有

電気

機器

の保

含有

電気

機器

の保

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つい

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出を

され

てい

ます

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管状

況に

つい

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管状

況に

つい

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てい

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管状

況に

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1.

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いる

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から

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2.

使用

を終

えて

保管

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いる

2.

使用

を終

えて

保管

して

いる

2.

使用

を終

えて

保管

して

いる

2.

使用

を終

えて

保管

して

いる

変圧

器変

圧器

変圧

器変

圧器

、コ

ンデ

ンサ

、コ

ンデ

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ーー ーー等

があ

りま

すか

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があ

りま

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があ

りま

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があ

りま

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1.

保管

して

いる

.保

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から

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えて

保管

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いる

使用

を終

えて

保管

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いる

使用

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えて

保管

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いる

使用

を終

えて

保管

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いる

変圧

器変

圧器

変圧

器変

圧器

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、コ

ンデ

ンサ

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ンデ

ンサ

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ンデ

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、、 、、P

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PC

BP

CB

PC

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あり

ます

機器

はあ

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器は

あり

ます

機器

はあ

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か。

か。

か。

か。

1.

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B機

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てい

2.

PC

B機

器は

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から

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3.

使用

中の

3.

使用

中の

3.

使用

中の

3.

使用

中の

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器変

圧器

変圧

器変

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、コ

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があ

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1.

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中の

使用

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中の

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圧器

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、コ

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にに にに、、 、、

PC

BP

CB

PC

BP

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りま

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器は

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ます

か。

機器

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1.

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2.

PC

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4.

使用

を終

えて

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いる

4.

使用

を終

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PC

BP

CB

PC

BP

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あり

ます

か。

使用

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か。

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か。

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1.

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から

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5.

5.

5.

5.

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CB

PC

BP

CB

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いま

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いる

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1.

使用

して

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から

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PC

BP

CB

PC

BP

CB

含有

電気

機器

等は

、含

有電

気機

器等

は、

含有

電気

機器

等は

、含

有電

気機

器等

は、

PC

BP

CB

PC

BP

CB

廃棄

物特

別措

置廃

棄物

特別

措置

廃棄

物特

別措

置廃

棄物

特別

措置

法で

定め

られ

た期

限法

で定

めら

れた

期限

法で

定め

られ

た期

限法

で定

めら

れた

期限

まで

に処

理し

なけ

れば

なり

ませ

ん。

まで

に処

理し

なけ

れば

なり

ませ

ん。

まで

に処

理し

なけ

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まで

に処

理し

なけ

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ん。

九州

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エリ

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九州

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九州

事業

エリ

ア(

沖縄

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九州

北九

州事

業エ

リア

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縄県

・九

州・

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国・

中国

・四

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中国

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国・

中国

・四

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17

17

17

県)

県)

県)

県)

のの のの

高濃

度高

濃度

高濃

度高

濃度

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BP

CB

PC

BP

CB

廃棄

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廃棄

物の

廃棄

物の

廃棄

物の

処分

期間

及び

処分

期間

及び

処分

期間

及び

処分

期間

及び

計画

的処

理完

了期

限計

画的

処理

完了

期限

計画

的処

理完

了期

限計

画的

処理

完了

期限

・・ ・・

PC

BP

CB

PC

BP

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ー等

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コン

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サー

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ー等

分期

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分期

間処

分期

間処

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成:

平成

:平

成:

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33 3300 00

年年 年年33 33

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13

13

13

1日日 日日

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完了

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限計

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処理

完了

期限

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平成

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平成

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成3

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13

13

1年年 年年

33 33月月 月月

31

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日日 日日

・・ ・・P

CB

PC

BP

CB

PC

B安

定器

等・

汚染

物安

定器

等・

汚染

物安

定器

等・

汚染

物安

定器

等・

汚染

処分

期間

処分

期間

処分

期間

処分

期間

平成

:平

成:

平成

:平

成33 33

33 33年年 年年

33 33月月 月月

31

31

31

31

日日 日日

計画

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理完

了期

限計

画的

処理

完了

期限

計画

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了期

限計

画的

処理

完了

期限

平成

:平

成:

平成

:平

成3

43

43

43

4年年 年年

33 33月月 月月

31

31

31

31

日日 日日

低濃

度低

濃度

低濃

度低

濃度

(( (( 微量

微量

微量

微量

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B)P

CB

)PC

B)P

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廃棄

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処理

期限

廃棄

物の

処理

期限

廃棄

物の

処理

期限

廃棄

物の

処理

期限

平成

:平

成:

平成

:平

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93

93

93

9年年 年年

33 33月月 月月

31

31

31

31

日日 日日

別添4

Page 44: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

44

平成○○年○月

自家用電気工作物設置者の皆様へ

○○県

PCB含有機器調査特設事務局

PCB含有電気機器の保有に関する調査について

(お願い)

日頃から環境行政にご理解、ご協力いただき厚くお礼申し上げます。

○○県では、PCB廃棄物の処理促進に向け、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含

有している変圧器、コンデンサー等(以下、「PCB含有電気機器」という。)の把握

を進めています。

PCB含有電気機器の保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推

進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に保

管等の状況に関する届出が義務づけられているとともに、期限内に処分を行わなけれ

ばなりません。

北九州事業エリア(沖縄県・九州・中国・四国 17県)の高濃度PCB廃棄物の計

画的処理完了期限は、PCB使用変圧器・コンデンサー等が平成31年3月31日、

PCB使用安定器等・汚染物が平成34年3月31日、また、低濃度(微量)PCB廃

棄物の処理期限は平成39年3月31日となっています。

保管事業者は、JESCOへの処分委託を処分期間(計画的処理完了期限の1年前)

内に行う必要があります。

本調査は、平成○○年○月に一度調査票(「PCB含有電気機器の保有に関する調

査について(お願い)」)を送付させていただきましたが、御返信をいただけなかった

ことから、あらためて調査をさせていただくものです。

つきましては、御多忙中とは存じますが、返信はがき(調査票)に必要事項を御記

入の上、御返送いただきますようお願い申し上げます。

■ 本調査は、経済産業省○○産業保安監督部の協力のもと、○○県が実施していま

す。

■PCB廃棄物特別措置法に基づき、既に、○○県に届出されている事業者様におか

れましても、お手数ですが御返信いただきますようお願いいたします。

■ 既に、御返信をいただいている場合につきましては、二度のお願いとなって誠に

申し訳ありませんが、あたらためて今回の返信はがきにより御返送をお願いいた

します。

■ 返信はがき(調査票)は、平成平成平成平成○○○○○○○○年年年年○○○○月月月月○○○○○○○○日(日(日(日(○○○○)まで)まで)まで)までに投函してください。

御返信が無い場合、事務局から電話より問い合わせする場合があります。

■ 調査の内容や記入方法等について、御不明な点がございましたら、下記までお問

い合わせください。

【お問い合わせ窓口】 ○○県 PCB含有機器調査特設事務局

(電話)0120-○○○-○○○

電話の受付は平成○○年○月○日までの平日 10 時~16 時とさせていただきます。

別添5

Page 45: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

45

第○○○号

平成○○年○月

自家用電気工作物設置者 各位

(又は○○株式会社 ○○様)

○○都道府県市

(廃棄物担当部局長名等)

協力機関:○○産業保安監督部

高濃度PCB廃棄物等の有無確認及び期限内処理について(お願い)

日頃から環境行政に御理解、御協力いただき厚くお礼申し上げます。

○○都道府県市では、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の処

理促進に向け、PCBを含有している変圧器、コンデンサー、安定器等やこれらが廃

棄物となったもの(以下「PCB廃棄物等」という。)の把握のため、その保有に関す

る調査を進めてきました。PCB廃棄物等の保有に関する調査については、平成○○

年○月及び平成○○年○月に、御社に調査票(「PCB含有電気機器の保有に関する

調査について(お願い)」)を送付いたしましたが、御回答いただけておりません。

この度、経済産業省○○産業保安監督部の協力の下、改めて最終のお願いをさせて

いただくものです。

PCB廃棄物等の保管・所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の

推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に

保管及び処分の状況に関する届出が義務づけられているとともに、期限内に、使用中

のものを含めて廃棄し処分を行わなければなりません。

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」と

いう。)の全国5ヶ所のPCB処理事業所において、処理が行われております。北九

州事業所の対象地域(中国・四国・九州及び沖縄各県)の高濃度PCB廃棄物の処分

期間は、変圧器・コンデンサー等が平成30年3月31日(安定器等・汚染物が平成

33年3月31日)までとなっています。JESCOの各事業所の操業には期限があ

り、高濃度PCB廃棄物は処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなるこ

とから、処分期間である○年度中に確実にJESCOへの処分委託(処分に関する契

約)を終えていただく必要があります。

つきましては、貴社におかれましては、今一度、該当するPCB廃棄物等がないか

御確認いただき、万が一発見された場合には○月○日までに本都道府県市に御報告い

ただくとともに、できるだけ速やかに処分委託を完了していただくようお願いいたし

ます。

なお、上記の処分期間を過ぎて高濃度のPCB廃棄物等をお持ちの場合には、PC

B廃棄物特別措置法に基づく改善命令の対象となり、これに従わない場合には3年以

下の懲役もしくは一千万円以下の罰金刑に処せられ、又はこれを併科されることにな

ります。

【本件に関するお問い合わせ先】

○○都道府県市 産業廃棄物主管課

担当:○○

(電話)○○○-○○○-○○○○

別添6

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46

記入者情報(記入者情報をご記入ください。)記入者情報(記入者情報をご記入ください。)記入者情報(記入者情報をご記入ください。)記入者情報(記入者情報をご記入ください。)

記入内容について問い合わせさせていただくことがありますので、必ず連絡

先(記入者氏名、電話番号)を記入してください。

また、ご相談された電気工事業者の方にも問い合わせさせていただくことが

ありますので、電気工事業者の方の事業者名、住所、担当者氏名、電話番号

も記入してください。

記入年月日記入年月日記入年月日記入年月日 平成平成平成平成○○○○○○○○年年年年 月月月月 日日日日 (((( ))))

事業所名事業所名事業所名事業所名

事業所住所事業所住所事業所住所事業所住所 〒〒〒〒

記入者氏名記入者氏名記入者氏名記入者氏名 電話番号電話番号電話番号電話番号 ---- ----

電気電気電気電気工事業者工事業者工事業者工事業者

又は又は又は又は

ビルメンテナンビルメンテナンビルメンテナンビルメンテナンス会社ス会社ス会社ス会社

事業者名事業者名事業者名事業者名

住所住所住所住所

担当者担当者担当者担当者氏名氏名氏名氏名

電話番号電話番号電話番号電話番号

調査票は、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)にて、平成

○○年○月○○日までに投函してください。平成○○年○月○○日以降に投函

された場合、事務局に到着せず、回答が無効となる恐れがあります。

調査No.ラベル添付欄調査No.ラベル添付欄調査No.ラベル添付欄調査No.ラベル添付欄

PCBPCBPCBPCB使用使用使用使用安定器安定器安定器安定器のののの保管・所有保管・所有保管・所有保管・所有に関する調査票に関する調査票に関する調査票に関する調査票

使用中の使用中の使用中の使用中の照明照明照明照明設備設備設備設備については、接触等によりについては、接触等によりについては、接触等によりについては、接触等により感電の恐れがあり感電の恐れがあり感電の恐れがあり感電の恐れがありますますますますので、ので、ので、ので、

調査にあたっては、調査にあたっては、調査にあたっては、調査にあたっては、照明照明照明照明設備を管理している設備を管理している設備を管理している設備を管理している電気電気電気電気工事業者工事業者工事業者工事業者にににに、、、、ビル管理法のビル管理法のビル管理法のビル管理法の

対象対象対象対象ののののビルではビルではビルではビルではメンテナンス会社にメンテナンス会社にメンテナンス会社にメンテナンス会社に、、、、ご相談ご相談ご相談ご相談・ご確認・ご確認・ご確認・ご確認ください。ください。ください。ください。

建物の竣工図書、過去に調査した記録等、建物の竣工図書、過去に調査した記録等、建物の竣工図書、過去に調査した記録等、建物の竣工図書、過去に調査した記録等、既に作成された書類既に作成された書類既に作成された書類既に作成された書類でででで確認でき確認でき確認でき確認でき

るるるる場合には、場合には、場合には、場合には、それをもとにそれをもとにそれをもとにそれをもとに調査票にご記入調査票にご記入調査票にご記入調査票にご記入ください。ください。ください。ください。

PCBPCBPCBPCB使用安定器使用安定器使用安定器使用安定器は、は、は、は、PCBPCBPCBPCB廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物特特特特別別別別措措措措置置置置法で定められた期限までに処理法で定められた期限までに処理法で定められた期限までに処理法で定められた期限までに処理

しなければなりません。しなければなりません。しなければなりません。しなければなりません。

� 北九州事業北九州事業北九州事業北九州事業所の対象地域所の対象地域所の対象地域所の対象地域((((東海・近畿・東海・近畿・東海・近畿・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄県中国・四国・九州・沖縄県中国・四国・九州・沖縄県中国・四国・九州・沖縄県

26262626県)県)県)県)ののののPCB使用安定器の処分期間PCB使用安定器の処分期間PCB使用安定器の処分期間PCB使用安定器の処分期間 :::: 平成平成平成平成33333333年年年年3333月月月月31313131日日日日

【お問い合わせ窓口】 ○○都道府県市 PCB使用安定器調査事務局

(電話 0120-○○○-○○○)

別添7

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47

1.1.1.1.PCBPCBPCBPCB使用安定器使用安定器使用安定器使用安定器にににについてついてついてついて

●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置●安定器は、照明器具の裏側に設置され、電灯のちらつきを安定させる装置

のことで、蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。のことで、蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。のことで、蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。のことで、蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。

下の写真に示す電気機器が安定器です。下の写真に示す電気機器が安定器です。下の写真に示す電気機器が安定器です。下の写真に示す電気機器が安定器です。

2.事業所における照明器具2.事業所における照明器具2.事業所における照明器具2.事業所における照明器具((((蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯を蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯を蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯を蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯を

指します。指します。指します。指します。))))の設置についての設置についての設置についての設置について

昭和 52 年 3 月以前に建てられた全ての建物(ビル、倉庫等)及び屋外の外

灯等をリストアップしていただき、そこにある照明器具について、設置して

いる場合は「設置の有無」欄の「あり」に、設置していない場合は「なし」

に、○印をつけてください。

照明器具の照明器具の照明器具の照明器具の設置場所設置場所設置場所設置場所 設置の有無設置の有無設置の有無設置の有無

建物内建物内建物内建物内 (あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)

屋外屋外屋外屋外 (あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)

→設問3へ

3.昭和3.昭和3.昭和3.昭和 52525252 年年年年 4444 月以降の照明器具の交換工事について月以降の照明器具の交換工事について月以降の照明器具の交換工事について月以降の照明器具の交換工事について

事業所の建物内及び屋外の照明器具について、昭和 52 年 4 月以降に照明器

具の交換工事を実施している場合「昭和 52 年 4 月以降の交換工事の有無」

欄の「あり」に、実施していない場合「なし」に、○印をつけてください。

照明器具の照明器具の照明器具の照明器具の設置場所設置場所設置場所設置場所 昭和昭和昭和昭和 52525252 年年年年 4444 月以降の交換工事の有無月以降の交換工事の有無月以降の交換工事の有無月以降の交換工事の有無

建物内建物内建物内建物内 (あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)

屋外屋外屋外屋外 (あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)

→「あり」を含む回答 設問4(1)へ

→「なし」のみの回答 設問5へ

蛍光灯器具蛍光灯器具蛍光灯器具蛍光灯器具

安定器安定器安定器安定器

Page 48: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

48

4.交換工事で取り外した照明器具の安定器について4.交換工事で取り外した照明器具の安定器について4.交換工事で取り外した照明器具の安定器について4.交換工事で取り外した照明器具の安定器について

(1)(1)(1)(1)PCBPCBPCBPCB使用使用使用使用安定器の有無について安定器の有無について安定器の有無について安定器の有無について

建物内及び屋外の取り外した照明器具の安定器について、PCB使用安定器

が含まれていた場合「PCB使用安定器の有無」欄の「あり」に、含まれてい

なかった場合「なし」に、含まれていたかどうか不明の場合「不明」に、○

印をつけてください。

「あり」の場合は安定器のおおよその個数を、「不明」の場合はその理由をご

記入ください。

PCB使用PCB使用PCB使用PCB使用

安定器の有無安定器の有無安定器の有無安定器の有無 (あり(あり(あり(あり【【【【約約約約 個個個個】】】】・なし・なし・なし・なし・不明・不明・不明・不明))))

不明の理由不明の理由不明の理由不明の理由

→「あり」と回答 設問4(2)へ

→「なし」と回答 設問5へ

→「不明」と回答 設問4(3)へ

照明器具を交換した場合でも、古い安定器が残っている場合があり注意が必要です。

特に、水銀灯については、照明器具と安定器の設置場所が離れている場合があり、照

明器具は交換されていても古い安定器が(配線を切断された状態等で)残置されてい

る事例が多く見られるので注意が必要です。

照明器具のPCB使用・不使用の判別方法については別紙 2-①~③を参照ください。

(2)(2)(2)(2)PCBPCBPCBPCB使用使用使用使用安定器の届出、処分の状況について安定器の届出、処分の状況について安定器の届出、処分の状況について安定器の届出、処分の状況について

① 発見されたPCB使用安定器について、都道府県市に対しPCB廃棄物特

別措置法に基づく届出をしている場合「PCB使用安定器の届出の有無」

欄の「あり」に、届出をしていない場合「なし」に、○印をつけてくださ

い。

② 発見されたPCB使用安定器について、現在保管している場合「PCB使

用安定器の保管・処分の状況」欄の「保管」に、既に全てJESCOで処

分している場合「処分」に、○印をつけてください。

PCB使用安定器のPCB使用安定器のPCB使用安定器のPCB使用安定器の届出の有無届出の有無届出の有無届出の有無 (あり・なし(あり・なし(あり・なし(あり・なし・不明・不明・不明・不明))))

PCB使用安定器のPCB使用安定器のPCB使用安定器のPCB使用安定器の保管・処分の状況保管・処分の状況保管・処分の状況保管・処分の状況 ((((保管・処分保管・処分保管・処分保管・処分))))

→設問5へ

Page 49: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

49

(3)(3)(3)(3)PCBPCBPCBPCBのののの使用使用使用使用が不明なが不明なが不明なが不明な安定器安定器安定器安定器の処置の処置の処置の処置についてについてについてについて

取り外した照明器具の安定器のうちPCB使用安定器以外の安定器(不明を

含む)を、現在保管している場合「PCB使用安定器以外の安定器の処置」

欄の「保管」に、既に廃棄処分している場合「廃棄」に、○印をつけてください。

PCBPCBPCBPCB使用使用使用使用安定器以外の安定器の処置安定器以外の安定器の処置安定器以外の安定器の処置安定器以外の安定器の処置 ((((保管保管保管保管・・・・廃棄廃棄廃棄廃棄))))

→設問5へ

5.交換工事を実施していない照明器具について5.交換工事を実施していない照明器具について5.交換工事を実施していない照明器具について5.交換工事を実施していない照明器具について

交換工事を実施していない照明器具の安定器については、PCB使用安定器

が含まれているかどうかの調査を行う必要があります。

過去に実施した調査の記録がある場合には、それをもとに PCB 使用安定器の

有無を判断してください。

使用中の安定器の調査要領については別紙1を参照ください。

((((1111))))PCBPCBPCBPCB使用使用使用使用安定器の安定器の安定器の安定器の有無有無有無有無についてについてについてについて

調査した照明器具の安定器について、PCB使用安定器が含まれていた場合

「PCB使用安定器の有無」欄の「あり」に、含まれていなかった場合「なし」

に、含まれていたかどうか不明の場合「不明」に、○印をつけてください。

「あり」の場合は安定器のおおよその個数をご記入ください。

「あり」又は「なし」の場合はその理由に該当する項目に○印をつけてください。「不明」の場合はその理由をご記入ください。

PCB使用PCB使用PCB使用PCB使用

安定器の有無安定器の有無安定器の有無安定器の有無 (あり(あり(あり(あり【【【【約約約約 個個個個】】】】・なし・なし・なし・なし・不明・不明・不明・不明))))

「あり」又は「あり」又は「あり」又は「あり」又は

「なし」「なし」「なし」「なし」のののの理由理由理由理由

①①①① 過去の調査記録による過去の調査記録による過去の調査記録による過去の調査記録による

②②②② 新たに新たに新たに新たに電気工事業者電気工事業者電気工事業者電気工事業者又はビルメンテナンス会社又はビルメンテナンス会社又はビルメンテナンス会社又はビルメンテナンス会社に依頼して調査に依頼して調査に依頼して調査に依頼して調査

を実施したを実施したを実施したを実施した

③③③③ 新たに新たに新たに新たに自ら調査を実施した自ら調査を実施した自ら調査を実施した自ら調査を実施した

④④④④ その他(その他(その他(その他( ))))

不明の理由不明の理由不明の理由不明の理由

→「あり」と回答 設問5(2)へ

→「なし」と回答 調査は終了です

→「不明」と回答 設問5(2)へ

照明器具の PCB 使用・不使用の判別方法については別紙 2-①~③を参照ください。

((((2222))))PCBPCBPCBPCB使用使用使用使用安定器の届出の状況について安定器の届出の状況について安定器の届出の状況について安定器の届出の状況について

発見されたPCB使用安定器について、都道府県市に対しPCB廃棄物特別

措置法に基づく届出をしている場合「届出の有無」欄の「あり」に、届出をしていない場合「なし」に、○印をつけてください。

届出の有無届出の有無届出の有無届出の有無 (あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)(あり・なし)

調査終了です。ご協力ありがとうございました。調査終了です。ご協力ありがとうございました。調査終了です。ご協力ありがとうございました。調査終了です。ご協力ありがとうございました。

ご送付いただいた調査票は返却いたしません。

Page 50: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

50

《《《《 別紙別紙別紙別紙 1111 》》》》

使用中の照明器具の使用中の照明器具の使用中の照明器具の使用中の照明器具の PCBPCBPCBPCB 使用安定器の有無の調査は、以下の要領を参考に実施してくださ使用安定器の有無の調査は、以下の要領を参考に実施してくださ使用安定器の有無の調査は、以下の要領を参考に実施してくださ使用安定器の有無の調査は、以下の要領を参考に実施してください。い。い。い。

調査前の留意事項調査前の留意事項調査前の留意事項調査前の留意事項

●●●● 使用中の照明器具については、接触等により感電の恐れがありますので、調査に使用中の照明器具については、接触等により感電の恐れがありますので、調査に使用中の照明器具については、接触等により感電の恐れがありますので、調査に使用中の照明器具については、接触等により感電の恐れがありますので、調査に

あたっては、照明設備を管理しているあたっては、照明設備を管理しているあたっては、照明設備を管理しているあたっては、照明設備を管理している電気工事業者に、ビル管理法の対象のビル電気工事業者に、ビル管理法の対象のビル電気工事業者に、ビル管理法の対象のビル電気工事業者に、ビル管理法の対象のビル

ではメンテナンス会社に、ご相談・ではメンテナンス会社に、ご相談・ではメンテナンス会社に、ご相談・ではメンテナンス会社に、ご相談・ごごごご確認確認確認確認ください。ください。ください。ください。

●●●● 建物の竣工図書、建物の竣工図書、建物の竣工図書、建物の竣工図書、過去に実施した調査の記録過去に実施した調査の記録過去に実施した調査の記録過去に実施した調査の記録等、既に作成されている書類等、既に作成されている書類等、既に作成されている書類等、既に作成されている書類があるがあるがあるがある

かどうか、まずそれを確認してください。書類があるかどうか、まずそれを確認してください。書類があるかどうか、まずそれを確認してください。書類があるかどうか、まずそれを確認してください。書類がある場合には、それをもとに場合には、それをもとに場合には、それをもとに場合には、それをもとに PCBPCBPCBPCB

使用安定器の有無を判断してください使用安定器の有無を判断してください使用安定器の有無を判断してください使用安定器の有無を判断してください。。。。

但し但し但し但し、、、、サンプル調査の場合サンプル調査の場合サンプル調査の場合サンプル調査の場合には、には、には、には、PCBPCBPCBPCB 使用安定器の発見に漏れがあった事例もあ使用安定器の発見に漏れがあった事例もあ使用安定器の発見に漏れがあった事例もあ使用安定器の発見に漏れがあった事例もあ

ることから、ることから、ることから、ることから、調査内容(方法及び結果)をよく確認調査内容(方法及び結果)をよく確認調査内容(方法及び結果)をよく確認調査内容(方法及び結果)をよく確認してください。してください。してください。してください。

調査時の留意事項調査時の留意事項調査時の留意事項調査時の留意事項

●●●● 調査対象の照明器具の設置高さに応じて、以下を参考に、安全に十分留意して調調査対象の照明器具の設置高さに応じて、以下を参考に、安全に十分留意して調調査対象の照明器具の設置高さに応じて、以下を参考に、安全に十分留意して調調査対象の照明器具の設置高さに応じて、以下を参考に、安全に十分留意して調

査してください。査してください。査してください。査してください。

� 事務所や店舗等の通常の高さの天井に設置されている場合:脚立等を使用

� 工場、倉庫等の3m以上ある天井や屋外の高所に設置されている場合:ローリ

ングタワー、可搬式高所作業リフト、高所作業車等を使用

●●●● 調査作業は、調査作業は、調査作業は、調査作業は、電気工事士の電気工事士の電気工事士の電気工事士の資格を有する電気工事業者資格を有する電気工事業者資格を有する電気工事業者資格を有する電気工事業者、電気設備業者、建設業者、電気設備業者、建設業者、電気設備業者、建設業者、電気設備業者、建設業者

等等等等に行ってもらうようにしてください。に行ってもらうようにしてください。に行ってもらうようにしてください。に行ってもらうようにしてください。

●●●● 調査においては、照明器具又は安定器の型式、製造番号、製造年月等を記録する調査においては、照明器具又は安定器の型式、製造番号、製造年月等を記録する調査においては、照明器具又は安定器の型式、製造番号、製造年月等を記録する調査においては、照明器具又は安定器の型式、製造番号、製造年月等を記録する

とともに、とともに、とともに、とともに、ラベル、銘板等を写真撮影ラベル、銘板等を写真撮影ラベル、銘板等を写真撮影ラベル、銘板等を写真撮影してください。作業現場で判別が困難な場してください。作業現場で判別が困難な場してください。作業現場で判別が困難な場してください。作業現場で判別が困難な場

合に、メーカーに問い合わせする際の資料とするためにも重要です。合に、メーカーに問い合わせする際の資料とするためにも重要です。合に、メーカーに問い合わせする際の資料とするためにも重要です。合に、メーカーに問い合わせする際の資料とするためにも重要です。

安定器の安定器の安定器の安定器の調査要領調査要領調査要領調査要領

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51

調査方法調査方法調査方法調査方法

●●●● 安定器は照明器具の内部に設置されており、外部からは確認できません。安定器は照明器具の内部に設置されており、外部からは確認できません。安定器は照明器具の内部に設置されており、外部からは確認できません。安定器は照明器具の内部に設置されており、外部からは確認できません。

そのため、以下に示す順序で調査してください。そのため、以下に示す順序で調査してください。そのため、以下に示す順序で調査してください。そのため、以下に示す順序で調査してください。

((((調査フローについては、調査フローについては、調査フローについては、調査フローについては、別紙別紙別紙別紙2-①を参照してください。)2-①を参照してください。)2-①を参照してください。)2-①を参照してください。)

①①①① 照明器具のラベル調査照明器具のラベル調査照明器具のラベル調査照明器具のラベル調査

照明器具のラベル記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・照明器具のラベル記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・照明器具のラベル記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・照明器具のラベル記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・製造製造製造製造年月等か年月等か年月等か年月等か

らららら PCBPCBPCBPCB 使用安定器の有無を判別してください。使用安定器の有無を判別してください。使用安定器の有無を判別してください。使用安定器の有無を判別してください。

判別方法については、別紙2-②を参照してください。判別方法については、別紙2-②を参照してください。判別方法については、別紙2-②を参照してください。判別方法については、別紙2-②を参照してください。

②②②② 安定器の銘板調査安定器の銘板調査安定器の銘板調査安定器の銘板調査

照明器具のラベル調査による判別が困難な場合には、照明器具カバー、反射照明器具のラベル調査による判別が困難な場合には、照明器具カバー、反射照明器具のラベル調査による判別が困難な場合には、照明器具カバー、反射照明器具のラベル調査による判別が困難な場合には、照明器具カバー、反射

板等を取外し、安定器の銘板記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・板等を取外し、安定器の銘板記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・板等を取外し、安定器の銘板記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・板等を取外し、安定器の銘板記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・製造製造製造製造

年月等から年月等から年月等から年月等から PCBPCBPCBPCB 使用安定器の有無を判別してください。使用安定器の有無を判別してください。使用安定器の有無を判別してください。使用安定器の有無を判別してください。

判別方法については、別紙2-③を参照してください。判別方法については、別紙2-③を参照してください。判別方法については、別紙2-③を参照してください。判別方法については、別紙2-③を参照してください。

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52

●●●●昭和52年(1977年)3月昭和52年(1977年)3月昭和52年(1977年)3月昭和52年(1977年)3月以前に建築された以前に建築された以前に建築された以前に建築された建物については、建物については、建物については、建物については、PPPPCB使用安CB使用安CB使用安CB使用安

定器が設置された可能性があります。PCB使用安定器が使用・保管されている定器が設置された可能性があります。PCB使用安定器が使用・保管されている定器が設置された可能性があります。PCB使用安定器が使用・保管されている定器が設置された可能性があります。PCB使用安定器が使用・保管されている

場所の例を以下に示しますので参考にしてください。場所の例を以下に示しますので参考にしてください。場所の例を以下に示しますので参考にしてください。場所の例を以下に示しますので参考にしてください。

・・・・天井裏や壁際・梁天井裏や壁際・梁天井裏や壁際・梁天井裏や壁際・梁

事務室の天井裏や工場の壁際・梁にPCB使用安定器が設置されている場合があります。照明

設備を更新した施設においてもPCB使用安定器が残置されている可能性があります。

・・・・照明器具内照明器具内照明器具内照明器具内

LEDランプに交換している場合においても、器具内にPCB使用安定器が残置されている場合が

あります。

・・・・エレベータエレベータエレベータエレベータ

エレベータの照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。

・・・・敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明

敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があり

ます。

・・・・屋外・屋内の倉屋外・屋内の倉屋外・屋内の倉屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等庫、電気室等の機械室等庫、電気室等の機械室等庫、電気室等の機械室等

過去に回収・保管されたPCB 使用安定器は、屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等、普段

邪魔にならない場所に保管されている可能性があります。

・・・・無人の施設の照明等無人の施設の照明等無人の施設の照明等無人の施設の照明等

利用されていない事業所、工場施設等に保管・使用されている可能性があります。

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53

別紙別紙別紙別紙 2222----①①①① 》》》》

●「照明器具●「照明器具●「照明器具●「照明器具がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、下記のフローに従って下記のフローに従って下記のフローに従って下記のフローに従って

判定してください。判定してください。判定してください。判定してください。

器具ラベルの判断基準で器具ラベルの判断基準で器具ラベルの判断基準で器具ラベルの判断基準で

判断する判断する判断する判断する

(別紙(別紙(別紙(別紙 2222----②参照②参照②参照②参照 ))))

開開開開 始始始始

器具のラベルで判器具のラベルで判器具のラベルで判器具のラベルで判

断できる断できる断できる断できる

力率を計算して力率を計算して力率を計算して力率を計算して

判断する判断する判断する判断する

((((別紙別紙別紙別紙 2222----③参照③参照③参照③参照 ))))

器具内の安定器器具内の安定器器具内の安定器器具内の安定器

で判断するで判断するで判断するで判断する

消費電力、電源電消費電力、電源電消費電力、電源電消費電力、電源電

圧、入力電力で判圧、入力電力で判圧、入力電力で判圧、入力電力で判

断する断する断する断する

安定器の判断基準安定器の判断基準安定器の判断基準安定器の判断基準

で判断するで判断するで判断するで判断する

(別紙(別紙(別紙(別紙 2222----③③③③ 参照参照参照参照 ))))

器具内の安定器具内の安定器具内の安定器具内の安定

器で判断でき器で判断でき器で判断でき器で判断でき

るるるる

YESYESYESYES

NONONONO

NONONONO

YESYESYESYES

昭和昭和昭和昭和48484848年(年(年(年(1973197319731973年)以降に製造年)以降に製造年)以降に製造年)以降に製造

された蛍光灯器具された蛍光灯器具された蛍光灯器具された蛍光灯器具

又は

低力率型の蛍光灯器具低力率型の蛍光灯器具低力率型の蛍光灯器具低力率型の蛍光灯器具

又は

Hfランプ使用の蛍光灯器具Hfランプ使用の蛍光灯器具Hfランプ使用の蛍光灯器具Hfランプ使用の蛍光灯器具

PCBPCBPCBPCBは不使用は不使用は不使用は不使用

YESYESYESYES

NONONONO

メーカー別メーカー別メーカー別メーカー別

判断基準判断基準判断基準判断基準

PCB不使用PCB不使用PCB不使用PCB不使用

器具に該当器具に該当器具に該当器具に該当

するするするする

安定器の安定器の安定器の安定器の

判断基準判断基準判断基準判断基準

PCB不使用PCB不使用PCB不使用PCB不使用

器具に該当器具に該当器具に該当器具に該当

するするするする

PCB不使用PCB不使用PCB不使用PCB不使用

器具に該当器具に該当器具に該当器具に該当

しないしないしないしない力率力率力率力率

低力率低力率低力率低力率

高力率高力率高力率高力率

PCBPCBPCBPCBを使用しているを使用しているを使用しているを使用している

PCB不使用PCB不使用PCB不使用PCB不使用

器具に該当器具に該当器具に該当器具に該当

しないしないしないしない

消費電力、電消費電力、電消費電力、電消費電力、電源電圧、入力源電圧、入力源電圧、入力源電圧、入力電力で判断電力で判断電力で判断電力で判断でででできるきるきるきる

YESYESYESYES

NONONONO

PCBPCBPCBPCBを使用しているを使用しているを使用しているを使用している

とせざるを得ないとせざるを得ないとせざるを得ないとせざるを得ない

照明器具のラベルを確認し

てください!

照明器具内の安定器まで確

認してください!

照明器具内の安定器のラベ

ルを確認してください!

別紙2-②

別紙2-②

別紙2-②

別紙2-③

別紙2-③

別紙2-③

別紙2-③

照明器具の照明器具の照明器具の照明器具のPCB使用・不使用のPCB使用・不使用のPCB使用・不使用のPCB使用・不使用の判別手順判別手順判別手順判別手順

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《《《《 別紙別紙別紙別紙 2222----②②②② 》》》》

●「蛍光灯器具●「蛍光灯器具●「蛍光灯器具●「蛍光灯器具がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、まず、ラベル内容(メまず、ラベル内容(メまず、ラベル内容(メまず、ラベル内容(メ

ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。

●蛍光灯器具のラベルの例を以下●蛍光灯器具のラベルの例を以下●蛍光灯器具のラベルの例を以下●蛍光灯器具のラベルの例を以下に示に示に示に示しましましまします。す。す。す。

●●●●以下に示す蛍光灯器具以下に示す蛍光灯器具以下に示す蛍光灯器具以下に示す蛍光灯器具については、メーカーを問わず、については、メーカーを問わず、については、メーカーを問わず、については、メーカーを問わず、PCBは使用されておりPCBは使用されておりPCBは使用されておりPCBは使用されており

ません。ません。ません。ません。(なお、改造や修理で内部の安定器が交換されている場合には注意が必要です。)(なお、改造や修理で内部の安定器が交換されている場合には注意が必要です。)(なお、改造や修理で内部の安定器が交換されている場合には注意が必要です。)(なお、改造や修理で内部の安定器が交換されている場合には注意が必要です。)

(ラベルは一例です。すべてのメーカーに記載されているとは限りません)(ラベルは一例です。すべてのメーカーに記載されているとは限りません)(ラベルは一例です。すべてのメーカーに記載されているとは限りません)(ラベルは一例です。すべてのメーカーに記載されているとは限りません)

蛍光灯器具から蛍光灯器具から蛍光灯器具から蛍光灯器具からPCB使用・不使用PCB使用・不使用PCB使用・不使用PCB使用・不使用をををを判別判別判別判別するするするする方法方法方法方法

ラベルラベルラベルラベル

製造年の表示製造年の表示製造年の表示製造年の表示 力率の表示力率の表示力率の表示力率の表示

HfランプのHfランプのHfランプのHfランプの

表示表示表示表示

・・・・昭和4昭和4昭和4昭和48888年(197年(197年(197年(1973333年)以降年)以降年)以降年)以降※※※※に製造に製造に製造に製造された蛍光灯器具は、された蛍光灯器具は、された蛍光灯器具は、された蛍光灯器具は、

PCB不使用PCB不使用PCB不使用PCB不使用です。です。です。です。

(※(※(※(※ 建物の建築年次ではなく、蛍光灯器具の製造年次です。建物の建築年次ではなく、蛍光灯器具の製造年次です。建物の建築年次ではなく、蛍光灯器具の製造年次です。建物の建築年次ではなく、蛍光灯器具の製造年次です。))))

・・・・低力率型低力率型低力率型低力率型の蛍光灯器具は、の蛍光灯器具は、の蛍光灯器具は、の蛍光灯器具は、PCB不使用PCB不使用PCB不使用PCB不使用です。です。です。です。

・・・・Hfランプ使用Hfランプ使用Hfランプ使用Hfランプ使用の蛍光灯器具は、の蛍光灯器具は、の蛍光灯器具は、の蛍光灯器具は、PCB不使用PCB不使用PCB不使用PCB不使用です。です。です。です。

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●メーカーによっては、ラベル内容でPCBが使用されていない蛍光灯器具が判別●メーカーによっては、ラベル内容でPCBが使用されていない蛍光灯器具が判別●メーカーによっては、ラベル内容でPCBが使用されていない蛍光灯器具が判別●メーカーによっては、ラベル内容でPCBが使用されていない蛍光灯器具が判別

できます。できます。できます。できます。照明器具内の安定器を確認する必要はありません。照明器具内の安定器を確認する必要はありません。照明器具内の安定器を確認する必要はありません。照明器具内の安定器を確認する必要はありません。

下記下記下記下記「「「「蛍光灯器具のPCB不使用の判別方法蛍光灯器具のPCB不使用の判別方法蛍光灯器具のPCB不使用の判別方法蛍光灯器具のPCB不使用の判別方法」」」」に示す蛍光灯器具については、Pに示す蛍光灯器具については、Pに示す蛍光灯器具については、Pに示す蛍光灯器具については、P

CBは使用されておりません。CBは使用されておりません。CBは使用されておりません。CBは使用されておりません。

蛍光灯器具の蛍光灯器具の蛍光灯器具の蛍光灯器具の PCBPCBPCBPCB 不使用の判別方法不使用の判別方法不使用の判別方法不使用の判別方法

(2017 年 4 月現在)

会社名 PCB 不使用器具の判別方法

1 岩崎電気(株)

・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具

・内蔵安定器を示す形式に「GL」、「GH」を含む

器具、及び「PF」から始まる形式の器具

2 NEC ライティング(株) 【旧:新日本電気】

・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具

・社名が「NEC ホームエレクトロニクス」、「日

本電気ホームエレクトロニクス」、「日本電気

シルバニア」又は「NECライティング株式

会社」の器具

・型番末尾が「A、B、C 又は D」(グロー低力率

型)、及び「AE、BE、CE 又は DE」(ラピッド

省電力型)の器具

3 オーデリック(株) 【旧:オーヤマ照明/旧:大

山電機工業】

・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具

・社名が「オーヤマ照明」又は「オーデリック」

の器具

・型番の最初が「F」の器具

4 コイズミ照明(株) 【旧:小泉産業㈱】 ・PCB 使用器具の販売はなし

5 星和電機(株) ・製造年が昭和 47 年 9 月以降の器具

・低力率タイプの器具

6 大光電機(株)

・製造年月が昭和 47 年 9 月以降の器具

・低力率タイプの器具

・型番が Dから始まるアルファベット 3桁の

器具 例)「DCL」「DBF」等

7 東芝ライテック(株)【旧:東京芝浦電気、旧:

和光電気】

・社名が「東芝電材株式会社」又は「東芝ライ

テック株式会社」の器具

・形名に「GL」又は「RL」が付いている器具

・形名の数字表記部分が5桁の器具

8 日立アプライアンス(株)

【旧:日立照明/日立製作所の銘板もあります】

・社名が「日立アプライアンス」、「日立ライテ

ィング」又は「日立照明」の器具

・製造年月が昭和 48 年以降の器具及び製造年

が記載されていない器具

・低力率タイプの器具

・内蔵安定器を示す形式が「F」、「LF」、「LH」、

「LHC」、「LS」、「LSC」、「RF」、「RH」、「RS」、

「RSC」以外の器具

9 パナソニック(株)【旧:松下電器産業、旧:松

下電工】

・社名が「パナソニック電工」又は「パナソニ

ック」の器具

10 パナソニック(株)【旧:三洋電機】 ・器具での判別は HP 参照

11 三菱電機照明(株)【旧:三菱電機】

・社名が「三菱電機照明」の器具

・器具型番末尾が「E」又は「EF」の器具

・低力率タイプの器具

・円形蛍光灯の器具

12 山田照明(株)

・40W1 灯用 100V/0.5A 以上、200V/0.25A 以上、

40W2 灯用 100V/1A 以上、200V/0.5A 以上)の

低力率器具

●詳細は、各メーカーに問い合わせるか、日本照明工業会HPを参照ください。●詳細は、各メーカーに問い合わせるか、日本照明工業会HPを参照ください。●詳細は、各メーカーに問い合わせるか、日本照明工業会HPを参照ください。●詳細は、各メーカーに問い合わせるか、日本照明工業会HPを参照ください。

((((http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm))))

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《《《《 別紙別紙別紙別紙 2222----③③③③ 》》》》

●●●●下に示す電気機器が下に示す電気機器が下に示す電気機器が下に示す電気機器が安定器安定器安定器安定器です。です。です。です。

●●●●「「「「安定器安定器安定器安定器がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、がPCBを使用しているか否か」については、まず、ラベル内容(メまず、ラベル内容(メまず、ラベル内容(メまず、ラベル内容(メ

ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。ーカー・種類・力率・製造年月など)を確認してください。それに基づき、日それに基づき、日それに基づき、日それに基づき、日

本照明工業会本照明工業会本照明工業会本照明工業会 HPHPHPHP((((http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm))))で確認するで確認するで確認するで確認する

か、メーカー窓口(か、メーカー窓口(か、メーカー窓口(か、メーカー窓口(次頁次頁次頁次頁「安定器メーカー問合せ先リスト」「安定器メーカー問合せ先リスト」「安定器メーカー問合せ先リスト」「安定器メーカー問合せ先リスト」を参照を参照を参照を参照))))へ問い合へ問い合へ問い合へ問い合

わせてください。わせてください。わせてください。わせてください。

※ 昭和 47 年 9 月で PCB 使用安定器は製造を中止しましたが、製造中止後 1~2年の間は判別のために、

「NO PCB」または「PCB は使用していません」という記載を銘板に表示していた例もあります。

照明器具内の安定器の照明器具内の安定器の照明器具内の安定器の照明器具内の安定器のPCB使用・不使用の判別方法PCB使用・不使用の判別方法PCB使用・不使用の判別方法PCB使用・不使用の判別方法

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●●●●国内メーカーで国内メーカーで国内メーカーで国内メーカーで昭和31年(昭和31年(昭和31年(昭和31年(1951951951956666年年年年))))以前及び以前及び以前及び以前及び昭和48年(昭和48年(昭和48年(昭和48年(1973年1973年1973年1973年))))

以降に製造された以降に製造された以降に製造された以降に製造された安定器安定器安定器安定器については、PCBを使用したについては、PCBを使用したについては、PCBを使用したについては、PCBを使用した安定器安定器安定器安定器はありません。はありません。はありません。はありません。

昭和昭和昭和昭和 31313131 年年年年 昭和昭和昭和昭和 32323232 年年年年 昭和昭和昭和昭和 47474747 年年年年 昭和昭和昭和昭和 48484848 年年年年

(19(19(19(1956565656 年年年年) ) ) ) (195(195(195(1957777 年年年年) ) ) ) (1972(1972(1972(1972 年年年年)))) (1973(1973(1973(1973 年年年年))))

PCB使用無しPCB使用無しPCB使用無しPCB使用無し PCB使用の可能性有PCB使用の可能性有PCB使用の可能性有PCB使用の可能性有 PCB使用無しPCB使用無しPCB使用無しPCB使用無し

※この製造年別の判別は外国製など一部の機器については該当しない場合があります。

●安定器メーカー問合せ先リスト●安定器メーカー問合せ先リスト●安定器メーカー問合せ先リスト●安定器メーカー問合せ先リスト(日本照明工業会HPより作成)

******************************************************************************

本別紙に記載した判別方法が分からない場合は、下記までお問い合わせください。

○○都道府県市PCB使用安定器調査事務局

(電話番号:0120-○○○-○○○ )

******************************************************************************

※ PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。PCBの使用について、明確に判別できなかった場合は、『不明』としてください。

(2017年4月現在)

会社名 URL 問合せ先 電話番号

1 岩崎電気(株) http://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/pcb/ CSセンター  048-554-1124 

大阪 06-6333-0004 

東京 03-3944-1651 

3 NECライティング(株) 【旧:新日本電気】 http://www.nelt.co.jp/information/notice/2005-05-23.html お客様相談室  0120-52-3205 

4 オーデリック(株) 【旧:オーヤマ照明/旧:大山電機工業】 http://www.odelic.co.jp/ カスタマーサービス 03-3332-1123

5 (株)共進電機製作所 http://www.kyoshin-ewl.co.jp/    06-6309-2151 

6 コイズミ照明(株) http://www.koizumi-lt.co.jp/form/seihin/form_index.php 品質保証部 06-6975-7165

7 星和電機(株) http://www.seiwa.co.jp/csr/pcb.html 品質保証部 0774-55-9318 

8 大光電機(株) http://www.lighting-daiko.co.jp/ 品質保証部 CSセンター  072-962-8437

四変テック(株) 電子機器事業部

営業部/品質管理部 

10 東芝ライテック(株)【旧:東京芝浦電気、旧:和光電気】  http://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb.htm 東芝ライテック照明ご相談センター 0120-66-1048

11 (株)GSユアサ【旧:日本電池】 http://www.gs-yuasa.com/jp/contact/index.php お客様相談室  0120-43-1211

12 (株)光電器製作所   http://www.hikaridenki.com/ 06-6962-2681 

日立アプライアンス(株) 北日本営業所 022-266-1321 

【旧:日立照明/日立製作所の銘板もあります】 関東 050-3154-3981

中部 052-251-4075

関西 050-3181-8227

中四国 082-240-6162

九州 092-552-6511

技術部(PCB問合せ先) 050-3802-3026

営業担当 072-227-8125

15 扶桑電機工業(株)  http://www.fusodenki.co.jp/contents/corpinfo/contact/ 照明部 03-3474-1200 

16 パナソニック(株)【旧:松下電器産業、旧:松下電工】  http://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/index.html パナソニック(株)  0120-878-365

17 パナソニック(株)【旧:三洋電機】  http://panasonic.co.jp/sanyo/environment/jp/ お客様相談センター

18 三菱電機照明(株)【旧:三菱電機】  http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/info/pcb/index.html 品質保証部サービス課 0467-41-2773

19 山田照明(株)  http://www.yamada-shomei.co.jp/ カスタマーセンター 03-3253-4810

20 (株)リード  http://www.lead.co.jp/    048-529-2731

※上記内容は連絡なしに変更になる場合があります、その場合はご容赦ください。

0877-33-2323 ダイへン電設機器(株)ヘルメス機器工場 【旧:ヘルメス電機】 http://www.shihen.co.jp/

2

藤井電機工業(株)  14 http://www.fujiiele.co.jp/

※(ヘルメス電機、ダイヘンヘルメス事業部が製造した安定器とネオントランスに関してのみ対応)

(株)梅電社(スタ ー) http://www.umedensha.co.jp/

9

13

http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/pcb/index.html

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平成○○年○月

○○都道府県市内事業者 各位

○○都道府県市

PCB含有機器調査事務局

PCB 使用安定器の保有に関する調査について(お願い)

日頃から、環境行政にご理解、ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

○○都道府県市では、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の処理促

進に向け、PCBを含有している変圧器、コンデンサー、安定器等やこれらが廃棄物と

なったもの(以下、「PCB廃棄物等」という。)の把握のため、その保有に関する調

査を進めているところです。

PCB使用安定器の保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に

関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に保管等の

状況に関する届出が義務づけられているとともに、期限内に処分を行わなければなり

ません。

PCB使用安定器は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の

全国2ヶ所のPCB処理事業所において、立地地域の皆様の御理解の下、処理が行われ

ております。

北九州事業所の対象地域(東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄県 26県)のPCB

使用安定器の処分期間は平成33年3月31日までとなっています。

このたび、○○都道府県市では、PCB使用安定器の使用及び保管に関する実態を把

握し、期限内の処分完了に向けた今後の施策に役立てるため、次のとおり本調査を実

施することといたしました。

つきましては、ご多忙中とは存じますが、同封した調査票に必要事項をご記入の上、

同封した返信用封筒(切手不要)にてご返送いただきますようお願い申し上げます。

本調査は、○○都道府県市内の「昭和52年3月以前に建築された建物の所有者」の

皆様に送付し、実施しております。既に、PCB廃棄物特別措置法に基づき届出され

ている事業者の方におかれましても、ご面倒ですが本調査にご協力いただくようお願

い申し上げます。

■ 本調査は、○○都道府県市が実施しています。

■ 同封の調査票に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)にて、

平成平成平成平成 ○○○○○○○○ 年年年年 ○○○○ 月月月月 ○○○○○○○○ 日(日(日(日(金金金金)まで)まで)まで)までに投函してください。

■ 使用中の使用中の使用中の使用中の照明照明照明照明設備設備設備設備についての留意事項

� 接触等により感電の恐れがあります感電の恐れがあります感電の恐れがあります感電の恐れがありますので、調査にあたっては、照明設備を管理

している電気工事業者に、ビル管理法の対象のビルではメンテナンス会社に、電気工事業者に、ビル管理法の対象のビルではメンテナンス会社に、電気工事業者に、ビル管理法の対象のビルではメンテナンス会社に、電気工事業者に、ビル管理法の対象のビルではメンテナンス会社に、

ご相談・確認ご相談・確認ご相談・確認ご相談・確認ください。

� 建物建物建物建物の竣工図書、過去に調査した記録等、既に作成された書類で確認できるの竣工図書、過去に調査した記録等、既に作成された書類で確認できるの竣工図書、過去に調査した記録等、既に作成された書類で確認できるの竣工図書、過去に調査した記録等、既に作成された書類で確認できる

場合場合場合場合は、それをもとに調査票にご記入ください。

■ 調査の内容や記入方法等について、ご不明な点がございましたら、下記まで

お問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】 ○○都道府県市○○都道府県市○○都道府県市○○都道府県市 PCB使用安定器調査事務局PCB使用安定器調査事務局PCB使用安定器調査事務局PCB使用安定器調査事務局

(電話)0120-○○○(電話)0120-○○○(電話)0120-○○○(電話)0120-○○○----○○○○○○○○○○○○

受付は平成○○年○月○○日までの平日 10 時~16 時とさせていただきます。

別添8

Page 59: PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル (第4版)”¹訂履歴 版数 作成 改訂内容 第1版 平成26年8月 ・「未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物の掘り起

59

第○○○号

平成○○年○月

○○都道府県市内事業者 各位

(又は○○株式会社 ○○様)

○○都道府県市

(廃棄物担当部局長名等)

PCB 使用安定器の有無確認及び期限内処理について(お願い)

日頃から環境行政に御理解、御協力いただき厚くお礼申し上げます。

○○都道府県市では、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の処理促

進に向け、PCB を含有している変圧器、コンデンサー、安定器等やこれらが廃棄物と

なったもの(以下「PCB 廃棄物等」という。)の把握のため、その保有に関する調査を進

めてきました。

PCB 使用安定器の保有に関する調査については、平成○○年○月及び平成○○年○

月に、御社に調査票(「PCB 使用安定器の保有に関する調査について(お願い)」)を送

付いたしましたが、御回答いただけておりませんことから、この度、改めて最終のお

願いをさせていただくものです。

PCB 使用安定器の保管・所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の

推進に関する特別措置法(PCB 廃棄物特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に保

管及び処分の状況に関する届出が義務づけられているとともに、期限内に、使用中の

ものを含めて廃棄し処分を行わなければなりません。

PCB使用安定器は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の

全国2ヶ所のPCB処理事業所において、処理が行われております。

北九州事業所の対象地域(東海・近畿・中国・四国・九州及び沖縄各県)のPCB使

用安定器の処分期間は平成33年3月31日)までとなっています。

JESCOの各事業所の操業には期限があり、PCB使用安定器は処分期間を過ぎると事実

上処分することができなくなることから、処分期間である平成32年度中に確実に

JESCOへの処分委託(処分に関する契約)を終えていただく必要があります。

つきましては、貴社におかれましては、今一度、該当する PCB 使用安定器がないか

御確認いただき、万が一発見された場合には○月○日までに本都道府県市に御報告い

ただくとともに、できるだけ速やかに処分委託を完了していただくようお願いいたし

ます。

なお、上記の処分期間を過ぎて PCB 使用安定器をお持ちの場合には、PCB 廃棄物特

別措置法に基づく改善命令の対象となり、これに従わない場合には3年以下の懲役も

しくは一千万円以下の罰金刑に処せられ、又はこれを併科されることになります。

【本件に関するお問い合わせ先】

○○都道府県市 産業廃棄物主管課

担当:○○

(電話)○○○-○○○-○○○○

別添9