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M M I I Z Z U U H H O O C C H H I I N N A A M M O O N N T T H H L L Y Y 2015 10 月号 1 中国シンクタンクが明かす「新シルクロード構想」全容 10 ディーリングルームから見た中国経済についての考察-国際通貨への道のり- 14 インターネットバンキング最新情報 e-バンキングとサイバーセキュリティの新規定- 20 中国企業による対日投資の新たな高まり-その実務状況と課題- 27 国務院の加速減価償却政策 34 景気減速に伴う 2014 年の中国税収状況及び予測される税制の動向について 40 2015 年ベストエンプロイヤー調査について みずほ銀行 中国営業推進部 みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部

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MIZUHO CHINA MONTHLY

2011年9月号 0

MMIIZZUUHHOO CCHHIINNAA MMOONNTTHHLLYY

みみずずほほ チチャャイイナナ ママンンススリリーー

2015 年 10 月号

中中国国経経済済 1

中国シンクタンクが明かす「新シルクロード構想」全容

中中国国アアドドババイイザザリリーーのの現現場場かからら

らららららら

10

ディーリングルームから見た中国経済についての考察-国際通貨への道のり-

中中国国戦戦略略 14

インターネットバンキング最新情報

-e-バンキングとサイバーセキュリティの新規定-

法法務務 20

中国企業による対日投資の新たな高まり-その実務状況と課題-

税税務務会会計計 27

国務院の加速減価償却政策

税税務務会会計計 34

景気減速に伴う 2014 年の中国税収状況及び予測される税制の動向について

人人事事労労務務 40

2015年ベストエンプロイヤー調査について

みずほ銀 行 中国営業推進部

みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部

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0 MIZUHO CHINA MONTHLY 2015年10月号

-- EExxeeccuuttiivvee SSuummmmaarryy --

中国経済 中国シンクタンクが明かす「新シルクロード構想」全容

中国政府が打ち出した新シルクロード構想は、中国と欧州を陸路と海路で結ぶ広域開発計画である。「陸上シ

ルクロード」開発が進めば中国内陸部と欧州のアクセスが鉄道を基幹に改善されることで貿易促進に繋がり、

「海上シルクロード」開発が進めば中国沿海部企業のアジア展開や人民元の国際化が後押しされると見込ま

れ、中国経済の下支えにも繋がろう。

中国アドバイザリーの現場から ディーリングルームから見た中国経済についての考察

2015 年 8 月、中国当局は「人民元切り下げ」を実施した。今回の「人民元切り下げ」を、金融制度改革を進めな

がら人民元の「国際通貨」としてのステータスを高めていくための地ならしと捉え、最近の市場動向について解

説しながら、中国金融市場を取り巻く環境について、現地ディーリングルームの視点で考察する。

中国戦略 インターネットバンキング最新情報

香港金融管理局(HKMA)は、2015年 9月、 e-バンキングのリスクマネジメントについて定めた「新 TM-E-1」

を発行した。新 TM-E-1の改正点についての考察を通して中国全土における情報セキュリティ関連の規制

対応動向の可能性を検討し、企業がサイバーリスクに対処する際に検討しなければならない重要な 6 つ

の分野について解説する。

法務 中国企業による対日投資の新たな高まり

中国企業の対外投資が増大する中、最近の日中間の経済交流の回復や来日中国人の急増などを背景に、中

国企業の対日投資が改めて増えつつあるように思われる。これまでの実務経験を踏まえ、その実情や実務ポイ

ント、現在の課題や今後の展望などを紹介する。

税務会計 国務院の加速減価償却政策

2015 年 9 月に国務院の加速減価償却政策が発表された。2014 年の 6 大業種に次いで新たに 4 分野の重要業

種が追加された。本稿では、企業所得税法の加速減価償却方法および 2014 年と 2015 年の加速減価償却政策

の具体的内容を比較して紹介するとともに、2014 年から 2015 年にわたって変更された税務行政手続上の変更

事項も紹介する。

税務会計 景気減速に伴う2014年の中国税収状況及び予測される税制の動向について

2014 年の中国の税収状況について分析する。2014 年は中国経済の減速に伴い、税収の伸び率も鈍化傾向に

ある。中国国内の税制の現状と景気動向をふまえ、今後税収拡大のためにとられる可能性が考えられる政策

等について、税目ごとに考察する。

人事労務 2015年ベストエンプロイヤー調査について

中国地域 300 社が参加する Aon Hewitt 2015 年ベストエンプロイヤー調査の結果を紹介。調査結果からみたベ

ストエンプロイヤー企業にみられる 4つの特徴について解説する。また、2015年の調査では、リンクトインの協力

を得て調査した評価結果についても紹介する。

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中国経済

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2015年10月号 1

中国シンクタンクが明かす 「新シルクロード構想」全容

中国政府が打ち出した新シルクロード構想は、ユーラシア全土にわたる広域開発計画である。

構想があまりにも壮大であることに加え、中国経済が鈍化傾向にあることなどから、その実現

性を疑問視する見方もある。ただし、2015年中にアジアインフラ投資銀行(AIIB)が発足して、

新シルクロード構想を金融面で支える枠組みが整うなど、構想実現に向けた準備は着実に進ん

でいる。そこで本稿では、みずほ総合研究所が業務提携先である中国商務部国際貿易経済合作

研究院に委託した新シルクロード構想に関する調査報告書から、同構想における中国の狙いを

読み解いた。

1.はじめに

2015 年中に中国主導で設立される予定のアジアインフラ投資銀行(AIIB)が、世界の耳目を

集めている。AIIB の投融資先は、中国政府が打ち出したユーラシア大陸の東西を結ぶ陸上と海

上の2本の新シルクロード沿線におけるインフラ整備向けが中心となる可能性が高い(図表 1)。

実際に、AIIB への出資を表明した 57 カ国(後掲図表 5)の大宗は、2 本の新シルクロード沿線

に位置する国である。

新シルクロード(通称、「一帯一路」)構想が表面化したのは 2013年のことである。中国の習

近平国家主席は、2013年 9月に訪問先のカザフスタンで中国と中央アジアを結び欧州に至る「陸

上シルクロード」(通称、「シルクロード経済ベルト(一帯)」)構想、翌 10月に訪問先のインド

ネシアで中国と ASEAN、南アジア、さらに中東・アフリカを経て欧州を結ぶ「海上シルクロード」

(通称、「21世紀海上シルクロード(一路)」)構想を打ち出した。中国を起点とするこの新シル

クロード構想は、2014年に入るとさらに具体化していく。習近平国家主席は 2014年 9月にタジ

キスタン、モルディブ、スリランカ、インドの 4 カ国を訪問した。このうちタジキスタン訪問

は、中国、ロシア、中央アジア諸国で構成する上海協力機構の首脳会議への出席を兼ねたもの

で、中国にとって、「陸上シルクロード」開発を通じて中央アジアの豊富な天然ガスなどの資源

確保と中国企業主導での貨物鉄道整備などのインフラ開発を推進する狙いがある。南アジア 3

カ国(モルディブ、スリランカ、インド)訪問は、同地域の港湾建設・運営協力の強化を図り、

「海上シルクロード」開発を通じて、南シナ海からインド洋に至るシーレーンの確保を図ると

ともに、中国に続くアジアの地域大国であるインドを輸出市場に取り込もうという意向が垣間

みられる。

これらの歴訪によって周辺国においても新シルクロード構想の認知度は徐々に高まっており、

2014年 11月に北京で開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)の場で、中国は満を持して

全世界に向けて同構想の実現に注力することを表明した。

新シルクロード構想は、開発地域がユーラシア全域にまたがるという壮大なスケールから、

国際的な影響力の拡大を目論む中国の意図が強調されることが多いが、構想の背景には中国側

の経済事情もあると考えられる。中国は、国内で生産設備の過剰問題を抱えているうえ、輸出

の伸び悩みにも直面しており、中国経済に対する下押し圧力が高まっている。そこで新シルク

みずほ総合研究所

アジア調査部

上席主任研究員 酒向 浩二

[email protected]

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中国経済

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2015年10月号 2

陸上シルクロード(一帯)

海上シルクロード(一路)

ロード構想を通じて、周辺国の開発に乗り出して輸出先を確保し、生産設備の過剰問題を緩和

することも狙っているとみられる。2桁成長が終息し、新常態(ニューノーマル)に入った中国

は、新シルクロードの起点となる国内および周辺国の一体開発の推進を、新たな成長戦略の 1

つに据えているともいえよう。

一方、日本の安倍政権も、中国の周辺国との関係を強化しようとしており、2014 年 8 月には

インドのモディ新首相を日本に招いたほか、翌 9 月には安倍首相がバングラデシュとスリラン

カを訪問した。また、中央アジア諸国に対しては、「中央アジア+日本」対話を継続している。

新シルクロード沿線国における開発プロジェクトの受注などを巡っては、日中が競合する可能

性があるが、アジア開発銀行(ADB)1によるとアジアには 2010~2020 年にかけて年間約 8,000

億ドル(約 100 兆円)規模のインフラ需要があると見込まれており、両国が協調する余地もあ

ると考えられる。

このような環境下、中国政府が打ち出す新シルクロード構想がアジアの経済・政治環境にど

のような影響を与えるかを検討することは、アジア市場を重視している本邦企業にとっても関

心の高い事項となっている。そこで、みずほ総合研究所は、中国の新シルクロード構想の全体

像を明らかにすべく、業務提携先の中国商務部国際貿易経済合作研究院(北京に本部を置く商

務部傘下のシンクタンク、以下商務部研究院)に対して、「中国政府が新シルクロード構想を打

ち出した目的」に関する調査を 2014年下期~2015年上期にかけて委託した。次章以降、報告書

の概要をみていくことにする。

図表 1 新シルクロード構想(一帯一路)

(資料)中国網

2.新シルクロード構想の概要

(1)新シルクロード構想の狙い

商務部研究院は、シルクロード構想が打ち出された理由を 5 つ挙げている(図表 2)。筆頭に

挙がったのは、「中国の夢」の実現のためというものである。「中国の夢」とは、習近平国家主

席が提唱する中華民族の復興を掲げるスローガンであり、持続的な経済発展で国民生活を豊か

にすると共に、中国の国際的な地位向上を図ることを意味している。

2014年 11月の APECでは「アジア太平洋の夢」というスローガンも新たに打ち出され、「中国

の夢」を「アジア太平洋の夢」へと拡大していくという姿勢が示された。そのための具体策が、

1 ADB・ADBI「Infrastructure for a Seamless Asia」(2009)

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2015年10月号 3

「陸上シルクロード」と「海上シルクロード」開発ということになろう。新シルクロードの開

発を通じて沿線国の生活水準を引き上げ、良好な関係を構築することで中国との共存共栄を目

指すとしている。

なお、中国では、東部沿海部と中西部内陸部の経済格差が大きいため、中央アジア諸国に隣

接し開発の遅れた中西部内陸部の対外経済開放によって経済のボトムアップを図ることが「陸

上シルクロード」開発の狙いの 1つとなっている。また、「海上シルクロード」開発においては、

ASEAN諸国との海洋権益問題などを棚上げしたうえで、2010年に発効している中国・ASEAN自由

貿易協定(FTA)のアップグレードを図ることが狙いの 1つとなっている。

このように、新シルクロード構想は、中国が取り組んでいる政策課題の解決や通商政策を後

押しする狙いもあるようだ。

図表 2 新シルクロード構想が打ち出された理由

理由 説明

① 「中国の夢」の実現のた

・ 習近平国家主席が提唱する「中国の夢」(中華民族の復興)戦略

における外交構想の一環

② 中国と新シルクロード

沿線諸国の共同繁栄の

ため

・ 「陸上シルクロード」開発によって、地理的に中国と欧州の中間

に位置し、開発の遅れた中央アジア諸国のボトムアップを図る

・ 「海上シルクロード」開発によって、中国・ASEAN FTAを発展さ

せる

③ 新シルクロード地域経

済の一体化推進のため

・ 新シルクロード沿線諸国の「開放、自由、協力」を重視し、保護

主義の台頭を抑制する

④ 中国の国土の均衡ある

発展のため

・ 「陸上シルクロード」開発を進めることで、中央アジアに隣接す

る中国の中西部開発が促進され、東部沿海部との経済格差の縮小

につながる

⑤ 中国と沿線諸国の良好

な外交関係構築のため

・ 「陸上シルクロード」周辺地域における 3勢力(テロ組織、分離

独立運動組織、宗教過激派組織)の撲滅で協力する

・ 「海上シルクロード」周辺地域における領土問題は棚上げにする

(資料)商務部研究院報告書を基にみずほ総合研究所作成

(2)新シルクロード構想と既存の対外貿易政策との関連性

a.FTAとの関連性

既に中国は、広域の自由貿易協定(FTA)として東アジア地域包括経済連携協定(RCEP)を推

進しているほか、2国・地域間 FTAとして ASEANやパキスタンなどと FTAを締結済みである(図

表 3)。アジア地域の包括的な FTAである RCEPに加えて、中東・アフリカ地域との交渉も一部で

進んでおり、インドとも FTAの共同研究を行っている。

商務部研究院は、①交通・通信・エネルギー・産業の一体化、②貿易の一体化、③金融の一

体化、④政治面での相互信頼の強化の 4 点から、新シルクロード構想は FTA の推進を後押しす

ると分析している。

中国としては、交通・通信・エネルギー・産業の一体化を切り札に、新シルクロード沿線諸

国に対して自国との FTA 交渉を促していきたい意向があるようだ。例えば、中国と中央アジア

諸国間では、現在 FTA交渉は行われていない。「陸上シルクロード」開発によって経済補完関係

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2015年10月号 4

(資料)国際銀行間通信協会(SWIFT)

図表 4 世界決済通貨シェア

を強固にすることで、中央アジア諸国の対中関税率引き下げ2を促して FTA につなげたい考えの

ようである。

図表 3 中国の FTA 締結先国・地域

交渉状況 地域 国・地域

締結済み アジア太平洋

香港、マカオ、台湾、シンガポール、ASEAN、パキスタン、ニ

ュージーランド、ペルー、チリ、コスタリカ、韓国、オースト

ラリア

欧州 スイス、アイスランド

交渉中 アジア太平洋

RCEP(日中韓+ASEAN+インド・ニュージーランド・オースト

ラリア)、日中韓、スリランカ

中東 湾岸協力会議(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェー

ト、バーレーン、オマーン、カタール)

アフリカ 南部アフリカ関税同盟(南アフリカ、ボツワナ、レソト、スワ

ジランド)

交渉準備中 アジア太平洋 モルディブ

共同研究中 アジア太平洋 インド

(注)2015年 7月時点の判明分のみ掲載。

(資料)WTO、JETROを基にみずほ総合研究所作成

b.人民元国際化との関連性

中国は、近年、人民元の国際化の推進にも積極的になっている。2014 年末時点の世界決済通

貨シェアでみると、人民元はドル、ユーロ、ポンド、円に次ぐ、世界第 5 位となっている(図

表 4)。ドル、ユーロとのかい離はまだ相当に大きいが、貿易額で既に世界第 1位である中国が、

自国企業を中心に貿易決済における人民元の積極活用を推奨していることを勘案すると、近い

将来、人民元が円、さらにはポンドを抜いてドル、ユーロに次ぐ第 3 位の決済通貨に浮上する

潜在力は十分にあるとみられる。

商務部研究院は、人民元の国際化はまだ初歩段階に過ぎないが、新シルクロード構想が、人

民元の国際化を加速させることになると分析している。その背景には、多くの新シルクロード

沿線国にとって中国が既に最大級の貿易相手国になっ

ているという実態があり、中国としては新シルクロード

構想を通じて、貿易決済の人民元化を進めると共に、

人民元建ての投融資を積極的に行っていきたい考え

のようである。

そのための金融インフラとして、オフショア人民元

市場も構築していくとしている。実際にカザフスタン

との国境に位置する新疆ウイグル自治区のホルゴス

には、既にオフショア人民元市場を設置済みとのこと

である。

2 商務部研究院によると、中央アジア 5カ国の対中輸入品に対する平均関税率が 6.5%であるのに対して、5カ国内の平均関

税率 1.6%とのことである。

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2015年10月号 5

c.AIIB との関連性

冒頭で述べた通り、新シルクロード構想を金融面で支援する主体的な機関が AIIBになると考

えられる。原加盟資格を保有する 57 カ国の大宗(図表 5)が「陸上シルクロード」または「海

上シルクロード」沿線国といえる。商務部研究院は、AIIB の設立は、①アジアにおけるインフ

ラ建設と相互連携・相互通行設備建設を加速させるのに役立つ、②アジア経済の一体化を加速

させるのに役立つ、③アジア地域における中国の国際的地位および影響力を高めるのに役立つ、

と分析している。具体的には、新シルクロードの基幹物流インフラや、中国を起点とする経済

回廊の建設を金融面で支援する役割などを担うとしている。

また、商務部研究院は、「中国は名目 GDPでは世界第 2位、外貨準備高では世界第 1位となっ

ており、2014 年のアジアの経済成長の 50%程度は中国の寄与によるもの」としたうえで、「中

国が、切迫したインフラ建設需要や資金問題を抱えるアジア諸国を助けることで大国というイ

メージを体現し、それによってアジアにおける中国の国際的な地位を高める」とも述べている。

このように、シルクロード構想とそれを支える AIIB の設立の背景には、「中国の夢」を「ア

ジア太平洋の夢」へと昇華させていこうという想いもあるようだ。

図表 5 AIIB原加盟資格保有国

地域 参加国

アジア太平洋(25カ国) 中国、シンガポール、ブルネイ、タイ、マレーシア、インド

ネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ラオス、ミャ

ンマー、バングラデシュ、インド、パキスタン、スリランカ、

モルディブ、ネパール、モンゴル、カザフスタン、ウズベキ

スタン、キルギス、タジキスタン、韓国、ニュージーランド、

オーストラリア

中東・アフリカ(11カ国) トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、

ヨルダン、カタール、オマーン、イラン、イスラエル、エジ

プト、南アフリカ

欧州(20カ国) 英国、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、スイ

ス、オーストリア、オランダ、デンマーク、スウェーデン、

フィンランド、ノルウェー、マルタ、スペイン、アイスラン

ド、ポルトガル、ポーランド、グルジア、アゼルバイジャン、

ロシア

中南米(1カ国) ブラジル

(注) 1.「陸上シルクロード」および「海上シルクロード」沿線国に網掛け。

2. フィリピン、マレーシア、タイ、デンマーク、ポーランド、クウェート、南アフリカの 7カ国は 2015年 7月時点

で AIIB設立協定への署名を見送っている。

(資料)中国財務相

(3)「陸上シルクロード」の概要

「陸上シルクロード」の対象地域には、狭義では中央アジア、中義では中央アジアからロシ

ア・CIS、広義では中央アジアから欧州までが含まれる(図表 6)。広義の場合、欧州の終着点は、

欧州の主要商業港であるオランダのロッテルダム港となっている。

中国から欧州までを結ぶ物流網としては、既に第 1 ユーラシア・ランドブリッジとして、ロ

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2015年10月号 6

シアのウラジオストクを起点とするシベリア鉄道が存在し、北京発モスクワ行3の列車も運行さ

れている。

しかしながら、中国としては、江蘇省・連雲港を起点として中国中西部と中央アジア諸国を

経由し、中国と欧州を結ぶ第 2 ユーラシア・ランドブリッジ(運行済み、2010 年頃から直通貨

物列車の運行増加)の積極活用を図りたい意向のようである。

さらに、広東省・深圳を起点とし、雲南省・昆明からミャンマーを経て南アジアを横断して

欧州に向かう第 3ユーラシア・ランドブリッジも新たに計画しているとのことであり、「陸上シ

ルクロード」開発の重点が、中国を起点とするユーラシア鉄道網の整備に置かれている様子が

うかがえる。

図表 6 「陸上シルクロード」の定義

定義 対象地域 3本の鉄道ルート概要

狭義 ・ 中央アジア 5カ国(カザフスタン、

キルギス、タジキスタン、トルク

メニスタン、ウズベキスタン)

・ 第 1 ユーラシア・ランドブリッジ

(通称シベリア鉄道:ロシアのウラ

ジオストク、オランダのロッテルダ

ム港、全長 13,000km)

・ 第 2 ユーラシア・ランドブリッジ

(通称新ユーラシア・ランドブリッ

ジ:中国の江蘇省・連雲港、カザフ

スタン、ロシア、ベラルーシ、ポー

ランド、ドイツ、オランダのロッテ

ルダム港、全長 10,800km)

・ 第 3 ユーラシア・ランドブリッジ

(計画中:中国の広東省・深圳、雲

南省昆明、ミャンマー、バングラデ

シュ、インド、パキスタン、トルコ、

東欧、中欧、オランダのロッテルダ

ム港、全長 15,000km)

中義 ・ 中央アジア 5 カ国+その他の中国

西部国境隣接国・南アジア・中東・

ロシア CIS(モンゴル、ミャンマー、

バングラデシュ、インド、パキス

タン、アフガニスタン、イラン、

イラク、ヨルダン、イスラエル、

アゼルバイジャン、グルジア、ア

ルメニア、ロシア、ウクライナ、

ベラルーシ)

広儀 ・ 中央アジア 5 カ国+その他の中国

西部国境隣接国・南アジア・中東・

ロシア CIS+欧州(EU加盟 28カ国)

(資料)商務部研究院報告書を基にみずほ総合研究所作成

(4)「海上シルクロード」の概要

商務部研究院によると、「海上シルクロード」における航路は、①東シナ海航路、②南シナ海

航路、③インド洋航路、④ペルシャ湾航路、⑤紅海・東アフリカ航路の 5本である(図表 7)。

「海上シルクロード」の沿線国は、FTAの締結先・交渉先が多いという特徴があるが、貨物列

車運行や国境開発が進む「陸上シルクロード」に比べると、横断的プロジェクトが具体化して

いる様子はまだうかがえず、これから具体化する段階にあるといえそうだ。

3 モンゴル経由と中国東北部経由がある。中国とロシア・モンゴルの軌道幅が異なるため、国境では台車交換がある。

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2015年10月号 7

図表 7 「海上シルクロード」航路

航路 対象地域 協力分野・開発計画など

① 東シナ

海航路

・ 日本、韓国、北朝鮮 (報告書では言及なし)

② 南シナ

海航路

・ ASEAN10カ国(シンガポール、ブ

ルネイ、タイ、マレーシア、イン

ドネシア、フィリピン、ベトナム、

カンボジア、ラオス、ミャンマ

ー)、東ティモール

・ インフラ建設でハード面の連携を強

・ 漁業センター建設や、海洋生態の保

護、海産物生産取引、航行の安全や捜

索・救助および海上輸送の利便性に関

する協力を重点的に伸ばす

・ 中国・ASEAN FTAのアップグレードで

ソフト面の連携も強化

③ インド

洋航路

・ インド、パキスタン、スリランカ、

バングラデシュ、モルディブ

・ インド洋は、中国のシーレーンにおけ

る生命線

・ 政治協力から、安全保障、経済へと協

力分野を広げていく

④ ペルシ

ャ湾航

・ イラン、イラク、イエメン、湾岸

協力会議(サウジアラビア、アラ

ブ首長国連邦、クウェート、バー

レーン、オマーン、カタール)

・ 湾岸諸国のインフラ建設のみならず、

工業・医療・教育分野への投資にも着

⑤ 紅海・東

アフリ

カ航路

・ エジプト、スーダン、エチオピア、

ジブチ、ソマリア、ケニア、タン

ザニア、モザンビーク、モーリシ

ャス、セーシェル、マダガスカル、

南部アフリカ関税同盟(南アフリ

カ、ボツワナ、レソト、スワジラ

ンド)

・ アフリカの豊富な資源・エネルギーの

みならず、アフリカの工業化・情報

化・都市化・農業の近代化という 4

つの新型化に着目し、開発支援

・ 貿易決済の人民元化を推進

(注)FTA締結先および交渉・共同研究先に下線。

(資料)商務部研究院報告書を基にみずほ総合研究所作成

(5)新シルクロード構想における日中協力の可能性

新シルクロード沿線諸国は、日本にとっても経済的に極めて重要な地域であるため、開発案

件では、日中が競合する可能性がある。既に、高速鉄道などの個別案件の受注を巡り競合が激

化する兆しがある。また、沿線開発では鉄鋼、セメント、化学品などの資材需要が生まれると

見込まれるが、中国企業が、価格競争力を強みにそれらの需要を取り込んでしまう可能性もあ

る4。それでも、商務部研究院は、①インフラ建設協力、②技術協力、③金融協力、④環境保全

協力の 4 分野で、潜在的な日中協力の可能性があると述べている(図表 8)。日本側にとって、

省エネ・環境技術などの優位性が活かされ、金融協力で大型プロジェクトの実現性が高まるな

ど、中国との補完性が期待できる分野においては、中国側の提案は一考に値しよう。

4 例えば、中国は鉄鋼では、世界の粗鋼生産量の約 50%のシェアを持つほどの生産能力があり、汎用品の価格競争力も強い。

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中国経済

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 8

図表 8 新シルクロード構想下における日中の潜在的協力分野

① インフラ建設協力

日中両国は、物流・交通インフラ建設において協力し、関連インフラの建設を共同で行

い、新シルクロードにおける大型物流ルートを開拓していくことを検討することができ

② 技術協力

中国と日本企業はそれぞれの長所を活かし、日本の先進的なマネジメント方法や生産技

術を十分活かして「一帯一路」建設の中で技術協力を行い、新シルクロード沿線市場の

共同開拓を共同で行うことができる

③ 金融協力

金融分野で協力することで両国が共同で地域内の金融危機に対応でき、外部要因による

危機・ショックの被害を最小限に留めることができる

④ 環境保全協力

新シルクロード沿線諸国の多くは発展途上国であるため、経済成長の過程で環境への負

荷が避けられない。日本の経験を参考にし、沿線諸国の発展について環境保全を強化し

ていくことが重要

(資料)商務部研究院報告書を基にみずほ総合研究所作成

3.新シルクロード構想で生じる新たな潮流

本稿でみてきた通り、中国の新シルクロード構想は戦略的かつトップ主導で着実に進捗して

おり、単なる提言にとどまる構想ではなく、中国の長期戦略と捉えるべきだろう。

近年、成長率の低下傾向が続く中国だが、巨大な国内市場と高い工業生産能力を擁し、アジ

アにおいてはインフラ整備が相対的に進み、14 カ国5と国境を接するという地の利も有する。

これらの強みを総合的に活かすことができる新シルクロード構想は、成長戦略として不可欠に

なると考えらるれためである。最後に同構想で生じる新たな潮流が日本企業に与える影響につ

いて考察したい。

(1)アジア周辺国で高まる中国の影響力

新シルクロード構想をユーラシア諸国(中国、ASEAN、南アジア、中東、ロシア CIS、欧州な

ど)の経済連携強化と捉えると、米国主導の環太平洋パートナーシップ協定(TPP)に対抗す

るために打ち出された可能性が高い。TPP は、貿易のみならずサービス分野を主体とする完成

度の高い経済連携を志向しているため、中国は現時点で TPPへの参加はハードルが高いと考え

ているようである(商務部研究院)。また、中国は人民元の国際化を目指していることも(前

掲図表 4)、TPPとは一定の距離を置いている一因と考えられる。

そこで、TPP 非参画国が多いユーラシア地域に目を向け、広域インフラ整備による域内の連

結性強化や貿易促進など経済分野を主体とする連携強化を呼び掛けたのが新シルクロード構

想であり、それを金融面でバックアップするのが AIIB とみることができよう。AIIB にアジア

諸国中心に 57 カ国が賛同したことは、多くのアジア諸国が新シルクロード構想をポジティブ

に捉えていることの証左であろう。TPP交渉に参加するアジア諸国が、日本以外には 4カ国(シ

5 カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ロシア、モンゴル、アフガニスタン、パキスタン、インド、ネパール、ブータン、

ミャンマー、ラオス、ベトナム、北朝鮮。

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中国経済

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 9

ンガポール、ブルネイ、マレーシア、ベトナム)にとどまっていることとは対照的である。

日本企業は、新シルクロード開発を通じて、中長期的に中国の影響力・経済力が周辺国まで

拡大していく可能性が高いことを念頭に置いておく必要があるだろう。幸い中国は、新シルク

ロード開発への日本の参画に対して、オープンかつポジティブな姿勢をみせている(前掲図表

8)。前述の通り、年間約 8,000 億ドル(約 100 兆円)規模と見込まれる膨大なアジアのイン

フラ需要を取り込むに際し、特定分野では受注を巡って日中が競合する場面は避けられないと

考えられるが、市場自体は巨大であることから、中国の呼びかけに応えて日本が官民を挙げて

協調する余地はありそうだ。

(2)「陸上シルクロード」構想により内陸部の対欧アクセスが改善

中国国内に目を転じると、東部沿海部の人件費高騰を受けて、中国における内外資企業は、

相対的に人件費の割安な中西部内陸部への移転を進めている。中西部内陸部はこれまで地理的

な制約から対外貿易には不利だったが、「陸上シルクロード」開発を通じて、欧州向けの貿易

は一層の拡大が期待できるようになるだろう。中国・欧州間の長距離貨物鉄道が既に続々と運

行され始めているが、鉄道は海運よりもスピーディーで空運よりもコストが低いため、スピー

ドとコストの両面でメリットが享受できる。新シルクロード構想は、中国と欧州間の物流改善

を大きく後押しすることになるだろう。

既に、台湾企業などが、このルートを活用した IT 製品の対欧輸出を行っているが、今後日

本企業も、中西部内陸部から欧州へのアクセス改善が進むことを見込んだビジネス展開を模索

することは一考に値しよう。

(3)「海上シルクロード」構想により中国企業の海外展開が加速

「海上シルクロード」開発を通じて、中国と ASEAN・南アジア・中東・アフリカ諸国の FTA

のアップグレードやインフラ整備が進んでいくと見込まれよう。これまで中国は資本の純輸入

国だったが、輸出国へと徐々に転換することになる可能性が高まっている。それに伴って、東

部沿海部企業の海外展開もまた急増していくと見込まれよう。同時に人民元の国際化が漸進的

ながら進んでいくと見込まれる。

日本企業は、中国国内では、合弁、委託生産、技術提携など、様々な形で協力関係を構築し

ている。中国企業の海外展開を強化する際、中国国内の協力関係を ASEANなどのアジアの第三

国にも広げ、サプライチェーンを拡大していくことが得策となるだろう。1985年のプラザ合意

以降 30年以上にわたって海外展開を進めてきた日本企業にとって、ASEANなどの海外展開では

中国企業に対して一日の長がある。この強みを活かし、中国企業との第三国における協力を模

索することが求められよう。

以 上

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中国アドバイザリーの現場から

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 10

ディーリングルームから見た 中国経済についての考察 -国際通貨への道のり-

1. はじめに

2015 年 8 月、中国当局は「人民元切り下げ」を行いました。現行の管理制度で人民元が管理

変動相場制を開始したのは今からちょうど 10 年前の 2005 年 7 月 21 日で、この夏で 10 周年を

迎えましたが、中国は「記念すべき年」に国際化に向けて大きな一歩を踏み出しました。今回

の「人民元切り下げ」を、金融制度改革を進めながら人民元の「国際通貨」としてのステータ

スを高めていくための地ならしと捉え、最近の市場動向について解説しながら、現在の中国金

融市場を取り巻く環境について整理してみたいと思います。

2.人民元「切り下げ」の 3日間

グラフ 1は 2015年 8月中旬の

中国人民銀行仲値と人民元為替

レート(対米ドル)市場実勢の

動きを示しています。中国人民

銀行は8月11日の対米ドル仲値

を突然の元安設定に踏み切りま

した。中国人民銀行は、「仲値

と市場実勢レートの累積差 3%

を修正」とのコメントを発表し

ましたが、市場では元安予測が

強まり、市場実勢は翌日も更に

元安へ逃げていく構図となりま

した。8月 12日、8月 13日は中

国人民銀行が元買い介入を実施することで安定が図られ、結局、「水準調整」は 4.65 %となり

ました。

3.中国当局による元安防衛

(1)当局高官による口先介入

中国人民銀行は「人民元切り下げ」の 3日目とな

る 8月 13日の記者会見で「人民元を 10%切り下

げて輸出を促進するなど、荒唐無稽な話」と発言

し、輸出促進のための切り下げであるとの見方を

否定しています。また、「過度な資本流出はない」

と明言し、人民元為替管理制度と人民元の強さに

一定の自信を示すことで行き過ぎた元安を牽制

しています【図表 1】。

みずほ銀行(中国)有限公司

中国為替資金部

成清 由輝子

[email protected]

【グラフ1】米ドル・人民元為替レート推移

Source:Bloomberg

中国人民銀行による記者会見要旨(8月13日)易綱副行長固定為替相場は中国の実態に合わず、また、持続可能でもない。今回の調整による人民元為替レートの変動は許容範囲内。管理変動相場制の下で為替レートは市場を通じて決定される。人民元を10%切り下げて輸出を促進するなど、荒唐無稽な話。中国の資本流出入は均衡状態にある。資本勘定の開放を徐々に秩序を持って促進することは既定方針通り。市場化された為替制度は、金融政策の独立性、自立性、調整余力を増やす。張暁慧行長助理人民元レートの仲値と市場実勢がかい離し、その差は約3%蓄積した。仲値の市場化を高める調整を通じて、過度な蓄積を排除する必要があった。11日以降の調整で約3%のかい離の是正は基本的に完了。これは人民元の価格形成メカニズムに必要な過程。人民元は長期的に見て強い通貨。国内外の経済金融情勢を鑑み、人民元が下落し続ける基礎的条件はない。米国の利上げが年内にもあり得、人民元へも一定の下落圧力がかかる。

【図表1】

(各種HPより作成)

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中国アドバイザリーの現場から

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 11

(2)外貨リスク準備金の徴収

9月初旬、中国人民銀行は市中銀行が顧客取引として行う人民元売り外貨買い取引について、

外為リスク準備金の徴収を開始すると発表しました。人民元売りの取引金額の一定比率を無

利子で 1年間人民銀行に預けさせることで、元安圧力を抑え込む効果を期待しています。

(3)市場での元買い介入

8月 11日の「切り下げ」の 3日間の後も中国人民銀行による連日の元買い介入と見られる動

きが観測されており、過度な人民元安が阻止されている構図となっています。

4.人民元の国内金利動向と為替市場の関係

(1)基準金利、預金準備率引き下げ

8月 25日、中国人民銀行は基準金利の引

き下げを発表しました【図表 2】。また

1 年を超える定期預金に限定して預金金

利の上限規制を撤廃しました(基準金利

としての公表は継続)。同日に 0.5%の

預金準備率の引き下げも発表され、声明

では外国為替市場の変動により発生した流動性の減少を補う為、預金準備率を引き下げると

説明しています。

(2)預金準備率引き下げと為替市場の関係

図表 3で示される通り、中国政府が為替市場で人民元

買い介入を実施する場合、市場には米ドルが供給され

る一方、人民元が吸収されます。グラフ 2は中国で元

に両替された外貨量の推移を示す外国為替資金残高

ですが、2015年 8月は大幅な減少となり、8月 11日

の「人民元切り下げ」以降、中国当局による大規模な

介入が行われたことが推察されます。こうした状況を

受けて、人民元資金市場では需給がひっ迫しています。

【図表3】

人民元市場

レポ取引

SLO(短期)SLF(短期)MLF(中期)

《資金供給操作等》《為替介入》(人民元買い)

市中銀行の預金準備率引き下げにより更に資金を供給(2015.9.6適用)

預金準備率の0.5%引き下げは、資金市場へ6,000~7,000億元(約12~14兆円)程度の供給効果を有する見込み。

資金市場(金利)

為替市場

《資金供給》が《為替介入》によって相殺される 人民元

米ドル

人民元

中国人民銀行 中国人民銀行

【図表4】

人民元市場

レポ取引

SLO(短期)

SLF(短期)

MLF(中期)

《資金供給操作等》《為替介入》

(人民元買い)

市中銀行の預金準備率

引き下げにより更に資金

を供給(2015.9.6適用)

預金準備率の0.5%引き下げは、資金市場へ6,000~7,000億元

(約12~14兆円)程度の供給効果を有する見込み。

資金市場

(金利)為替市場

《資金供給》が《為替介入》によって相殺される 人民元

米ドル

人民元

中国人民銀行 中国人民銀行

預金基準金利 貸出基準金利

【図表2】

-2,491.3

-7,238.4

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

07/0

2

07/0

6

07/1

0

08/0

2

08/0

6

08/1

0

09/0

2

09/0

6

09/1

0

10/0

2

10/0

6

10/1

0

11/0

2

11/0

6

11/1

0

12/0

2

12/0

6

12/1

0

13/0

2

13/0

6

13/1

0

14/0

2

14/0

6

14/1

0

15/0

2

15/0

6

外国為替資金残高新規増減(億元、右軸)

外国為替資金残高(兆元、左軸)

(億元)(兆元)

(資料)中国人民銀行、CEIC

【グラフ2】中国の外国為替資金残高

2015年8月は大幅な減少

(各種資料より作成)

(みずほ銀行(中国)作成)

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中国アドバイザリーの現場から

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 12

預金準備率とは、準備預金制度により、金融機関が中央銀行に準備預金として預けること

を義務付けられた金額の預金などの残高に対する比率を指し、0.5%の引き下げは資金市

場へ 6,000億元から 7,000億元(約 12~14兆円)の供給効果を有すると言われています。

中国人民銀行は預金準備率のほか、レポ取引などの資金供給操作等でも市場に資金放出を

行い、政策手段を複合的に活用しながら人民元為替レート・金利の安定化を図っています。

5.「切り下げ措置」と今後の人民元レート

今回の「切り下げ措置」を人民元国際化に

向けた地ならしの位置付けと捉えた場合、後

述「6.国際通貨への道のり」が順調に進め

ば、グラフ 3のメインシナリオの通り、人民

元の水準は早晩、安定化するでしょう。一方、

国際化の前提がとん挫した場合は、リスクシ

ナリオとして継続的に人民元安が進行する

可能性があります。

6.国際通貨への道のり

(1)人民元の SDR組み入れ

人民元の国際化に向けて、中国政府はこれまでオフショア人民元市場の拡大、AIIB(アジア

インフラ投資銀行)の設立などを進めてきましたが、国際通貨としてのさらなるステータス

向上を目指し、人民元の SDR(特別引出権)組み入れを IMF(国際通貨基金)に要求してい

ます。SDR とは IMF が危機に陥った加盟国を支援するために 1969 年に作った制度です。外

貨不足に陥った国がほかの国から外貨を受け取れる権利で、その額は IMFへの出資比率に応

じて加盟国ごとに割り当てられています。人民元の SDR組み入れが実現されれば、ドル、ユ

ーロ、円、ポンドに継ぐ 5番目の通貨になります。2016年には通貨バスケットの構成通貨見

直しが予定されており、来年に向けて人民元の SDR入りが議論されることになります。

① 人民元の人民銀行仲値と市場実勢レートにギャップが生じている。

② 人民元の国内市場実勢レートと海外市場実勢レートにギャップが生じている。

③ 人民元の国内市場流動性が低い。

④ 人民元の為替取引時間が短い。

人民銀行によると、人民銀行仲値と市場実勢レートのギャップは約3%。→今回の切り下げにより対応

内外価格差については「資本取引規制」等により発生。「金融制度改革」の進展により改善を目指す。→規制緩和発表

平均的な日中の直物取引量は約20,000百万ドル。香港ドルやシンガポールドルの4倍程度。【主要通貨の取引量(出典:BIS/2013年/1日平均)】米ドル/ユーロ:1,289 米ドル/日本円:978 米ドル/ポンド:472 米ドル/豪ドル:364 (単位:10億㌦)

現状、9:30~16:30での取引。今後23:30まで延長するとの「噂」。

IMFの対中審査報告について

◆IMFは8月14日に公表した対中審査報告の中で、中国に対し2-3年以内に実質的な変動相場性に移行する事を求めた。変動相場性に移行する過程では、変動幅の拡大、市場の透明性の向上を求めている。

◆また同日に開催された電話会議でIMFは、今回の中国当局による人民元の価値を市場実勢に連動させようとする動きは「開放的かつ弾力的で市場環境にもっと敏感に反応する体制への漸新的な移行に寄与する」と一定の評価をしている。

【図表4】人民元の「SDR構成通貨」入りに向けたIMFからの指摘

(HP,各種報道等より作成)

6.1000

6.1500

6.2000

6.2500

6.3000

6.3500

6.4000

6.4500

6.5000

6.5500

6.6000

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

【グラフ4】「切り下げ措置と今後の人民元レート」

Source: Bloomberg

人民元国際化を

進めていく前提での

メインシナリオ

SDRを中心とした人民元

国際化がとん座した場合の

リスクシナリオ

人民元の実質切り下げ

(8月11~13日)

【グラフ3】「切り下げ措置」と今後の人民元レート

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中国アドバイザリーの現場から

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 13

(2)人民元組み入れに向けた IMFからの指摘【図表 4】

人民元の SDR 組み入れに関し、IMF から指摘されているポイントは①人民元の人民銀行仲値

と市場実勢レートにギャップが生じている②人民元の国内市場実勢レートと海外市場実勢

レートにギャップが生じている③人民元の国内市場流動性が低い④人民元の為替取引時間

が短い、の 4点です。このうち①については今回の「切り下げ」により是正対応が行われて

います。②に関しては 8 月 25 日付の中国人民銀行から発表された「人民元為替業務範囲拡

大に関する通知」によって、海外における人民元業務の取扱い範囲に関する規制の大幅な緩

和措置が取られています。

(3)取引変動幅の拡大

中国人民銀行は為替管理政策の一環である取引変動幅を過去 2回拡大しています。2012年に

は±0.5%を±1.0%に、2014年には±1.0%を±2.0%に拡大しており、SDR組み入れに向け

てさらなる拡大を行う可能性が高まっています。

7.終わりに

人民元は「実りの秋」を迎えます。人民元の SDR 入りが確実視されれば、為替相場は再び元

高方向に舵を切ることとなるでしょう。取引変動幅の拡大や米国の利上げのタイミングでは一

時的に元安に振れる局面も考えられますが、今回の元安で今後の輸出の改善が見込まれること

に加え、来年 3 月の全人代では GDP の目標が引き下げられることも想定されます。さらなる元

安誘導を行う必要性も薄れることから、2016 年は緩やかな元高局面を迎えることになるでしょ

う。

以 上

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中国戦略

14 MIZUHO CHINA MONTHLY 2015年10月号

インターネットバンキング最新情報

-e-バンキングと

サイバーセキュリティの新規定-

中国国内では絶え間なく進化するテクノロジーの世界と、それに付随して生じる可能性のあ

るリスク、特に情報セキュリティ分野のリスクに対して規制を強化する動きが見られます。最

近その動きが最も顕著に見られるのが金融関連の情報通信・インターネット技術の分野です。

金融ビジネスが発達している香港の金融管理局(HKMA)は 2015年 9月に、新しく「TM-E-1 e-

バンキングのリスクマネジメント」(「新 TM-E-1」)を発行しましたが、これにはこれまでよ

り幅広いエレクトロニックバンキング(e-バンキング)サービスが規制対象に含まれます。新

TM-E-1 が適用されるのは、テレフォンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバン

キング、セルフサービス端末、ソーシャルメディア・プラットフォームによる e-バンキングサ

ービス、非接触型モバイル決済です。HKMA は 2004 年に、「SPM TM-E-1 e-バンキングの監督

管理」という、e-バンキング・プラットフォームの最低限の管理基準を定めたマニュアルを発

行していました。さらに、e-バンキングサービスに関わる技術的な規定と管理体制について詳

しく解説した「監督管理政策マニュアル(SPM)TM-E-1 追加指針」と題された補足文書も発行

されました。香港のインターネットバンキングとサイバーセキュリティの新規定を詳細に見て

いくことは、今後の大陸側での当局の対応を考える上で参考になると思われます。

新 TM-E-1には次のような意味があります。

(1)法令遵守状況を評価するため e-バンキング規定の適用範囲を拡大

新 TM-E-1は、旧規定や旧指針で取り上げていなかったリスク管理の新側面を多数網羅して

います。拡大された規定の適用範囲に準拠するためには、新 TM-E-1に基づいて総合的な見

直しを行う必要があります。

(2)テクノロジーリスクとサイバーリスクへの規制を強化

監督機関は、進化するテクノロジーリスクに対応し、業界の技術管理基準を強化するため

の新規定を積極的に発令しています。近い将来、さらに多くの政策が実施されるでしょう。

(3)新しい e-バンキング・チャネルの開拓によるビジネスチャンス

モバイルバンキング、ソーシャルメディア・プラットフォーム、非接触型モバイル決済等

の新しいチャネルを規制対象に含めるために適用範囲が拡大されました。これは、e-バン

キング業界の動向を表わす兆候です。これらの新しい e-バンキング・チャネルがもたらす

潜在的メリットを評価し、今後のテクノロジー戦略とロードマップを見直すチャンスです。

背景

銀行を利用する際の取引方法として、インターネットバンキング、モバイルバンキング、テ

レフォンバンキングサービスなどの e-バンキングサービスを選択するケースが増えてきました。

香港の多くの銀行は、オンラインで残高照会や送金を行うための e-バンキングサービスをかな

り以前から提供しています。近年、モバイル機器やソーシャルメディア・プラットフォームの

KPMG Advisory (China)編

厚谷 禎一 監訳

www.kpmg.com.cn

www.kpmg.or.jp/jp/china

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中国戦略

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 15

利用が広がったため、多くの銀行が既存の e-バンキング・プラットフォームを強化してきまし

た。e-バンキング・モバイルアプリの改良や、各種ソーシャルメディア・プラットフォームが

提供する機能の活用もその 1 つです。これらの e-バンキングテクノロジーの進歩は銀行利用の

利便性を高めましたが、セキュリティ上の脅威の増大にもつながっています。

2015年に発行された新 TM-E-1 の主な改正点

TM-E-1(2004年版) 新 TM-E-1(2015 年版)

e-バンキング

の総合的規定

e-バンキング規定は SPMと複数

の HKMAの通達から成る。規定内

容は、2段階認証、事故対応、ア

カウント・アグリゲーション・サ

ービス(複数の金融機関口座等の

一括管理サービス)など。

新 TM-E-1は e-バンキングサービスの提供に関する規定の全てを含

む。旧 SPMと旧通達のほぼ全てを廃止。e-バンキングサービスに関

する法令遵守要件の大半が、新 TM-E-1の規定に盛り込まれた。

e-バンキング

管理のための

人材、責任、ス

タッフの能力

人的資源を含む e-バンキングシ

ステムのリスクを、システムを運

用する金融機関の取締役会と経

営管理者が監督しなければなら

ない。

経営管理者による監督に加え、十分な人的資源の確保、スタッフが

専門知識を備える必要性等、e-バンキングのリスク管理についてさ

らに詳細に規定。リスク管理に関して、マネジメントとスタッフの

責任を明確に定めなければならず、必要な人的資源と専門知識が整

っていない場合は e-バンキングサービスを開始してはならない。

インターネッ

トバンキング

システムのペ

ネトレーショ

ンテストおよ

びソースコー

ドレビュー

独立性評価者が、インターネット

バンキングシステムの独立性評

価においてペネトレーションテ

スト(侵入テストによる脆弱性評

価)実施の必要性を検討する。

有資格の第三者によるインターネットバンキングシステムの定期

的なペネトレーションテストを徹底しなければならない。定期的な

脆弱性評価を実行し、インターネットバンキングシステムのネット

インフラのセキュリティ脆弱性を検出しなければならない。インタ

ーネットバンキングシステム新設時やシステム変更時、システム開

発とは無関係な第三者によるアプリケーションのソースコードレ

ビューを実行し、セキュリティ基準が順守されているか判定しなけ

ればならない。

少額送金 未登録の第三者への送金はハイ

リスク取引の懸念があり、これら

の送金は 2段階認証の対象にし

なければならない。

未登録の第三者への少額送金は 2段階認証なしで実行できる(「SPM

TM-E-1 追加指針」)。少額送金の金額上限決定には、銀行のリス

ク選好を考慮すること。

情報オンライ

ン提出のため

のインターネ

ットポータル

申込書など情報のオンライン提

出に関して特別な規定はない。

リスクを評価し、情報オンライン提出の管理体制を構築する必要が

ある。新 TM-E-1では、提出情報の秘密と完全性を守るための暗号

使用、提出ドキュメントによるマルウェア攻撃の検出、情報提出す

るユーザーの身元確認チェックの強化等の管理対策を義務付け。

モバイルバン

キングのため

の特別な管理

モバイルバンキングサービスの

提供に関して特別な規定はない。

リスクを評価し、セキュリティ対策を立てる必要がある。新 TM-E-1

が挙げるリスクは以下の通り:

モバイルプラットフォームに付随するセキュリティ脆弱性

マルウェアおよび悪意のモバイルアプリがもたらすリスク

モバイルデバイスの紛失または盗難のリスク

ユーザーのセキュリティ意識

ソーシャルメ

ディア・プラッ

トフォーム

ソーシャルメディア・プラットフ

ォームによる e-バンキングサー

ビス提供に関して特別な規定は

ない。

ソーシャルメディア・プラットフォームを利用した e-バンキング

サービスのリスクを評価し、セキュリティ対策を立てる必要があ

る。(1)ソーシャルメディア・プラットフォームの法務調査を実

施し、現地または海外で適用される法令や規制上の要件を満たして

いるか確認(2)ソーシャルメディア・プラットフォーム経由によ

る銀行システムへの侵入や顧客データ流出のリスクを最小限に抑

えるためのセキュリティ管理策の実施(3)銀行システムへの侵入

リスクとデータ流出リスクについての第三者評価の実施

セルフサービ

ス端末

現金自動預払機(ATM)などのセ

ルフサービス端末によるバンキ

ングサービス提供に関して特別

な規定はない。

セルフサービス端末関連のリスク軽減のため規定を拡大。チップベ

ース・キャッシュカード認証使用義務付け、海外での ATM現金引出

管理、ATMキーパッドカバーの使用、カードスキミング防止デバイ

スの使用、偽造紙幣発見管理対策、監視カメラの使用、顧客教育プ

ログラムの実施など。

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中国戦略

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 16

e-バンキングサービス提供の先進的取組み

インターネットを使った e-

バンキングシステムがもつ重

大なリスクの 1 つはサイバー

セキュリティ・リスクです。近

年、e-バンキングシステムをタ

ーゲットにしたサイバー攻撃

が話題になっています。これら

の攻撃は、大規模なサービス障

害とデータ流出を引き起こし

ます。サイバー攻撃がますます

頻繁になり高度化したことを

受け、多くの組織がサイバーリ

スクを低減するために IT 部門

の能力に対して徹底的な見直

しを行っています。サイバーリ

スクに対処する際に検討しな

ければならない重要な分野は

以下の 6つです。

1)リーダーシップとガバナンス:「3つの防衛線」に関する明確な役割と責任

e-バンキングに関するリスク管理とガバナンスで重要なのは、3つの防衛線による明確な役割

と責任です。第一の防衛線は、一般に、e-バンキングシステムの開発・保守を担当する IT・技

TM-E-1(2004年版) 新 TM-E-1(2015 年版)

非接触型モバ

イル決済

非接触型モバイル決済に関して

特別な規定はない。

リスクを評価し、セキュリティ対策を立てる必要がある。情報抜き

取りによるクレジットカード情報の流出、モバイル機器の紛失や盗

難による不正取引などのリスクがある。非接触型モバイル決済サー

ビスは、業界団体公表のセキュリティ基準を満たしていること。

サービス妨害

(DDoS攻撃)

各種オンライン攻撃に対する防

御策を義務付けているが、DDoS

攻撃に関する特別な規定はない。

DDoS攻撃に関して具体的に規定。DDoS攻撃を速やかに発見し対処

する管理体制を実施しなければならない。新型 DDoS攻撃から身を

守るため、管理体制の有効性を定期的に点検しなければならない。

キャパシティ

プランニング、

パフォーマン

ス監視、システ

ム復旧

e-バンキングシステムの性能構

成に関する規定は、「事業継続考

慮」に規定されている。その他の

キャパシティプランニング、パフ

ォーマンス監視、システム復旧に

関する特別な規定はない。

システムの復旧、キャパシティプランニング、パフォーマンス監視

に関する規定を拡大。e-バンキングに関する全てのシステムとネッ

トワークインフラ構成要素を網羅する自動パフォーマンス監視や

システムアラートの導入が必要。IT部門と事業部門の間で取り決

めた e-バンキングシステムの可用性に関するサービスレベル合意

が必要。

ユーザーへの

通知

ユーザーがハイリスク取引を行

った場合、SMSメッセージなどの

代替的な自動通信手段で直ちに

通知する必要がある。

ハイリスク取引実行後のユーザーへの迅速な通知義務を強化。ハイ

リスク取引だけでなく、カード非対面取引(CNP)、クレジットカ

ード取引や少額送金などの取引についてもユーザーに速やかに通

知する必要がある。

法令遵守

現地の法令・規制要

件との調整に関する

見直し

運用と

テクノロジー

リスク特定時に

実施される管理

対策に対する

評価

ヒューマンファクター

サイバーセキュリテ

ィ強化に対して適切

な人材、技能、知識

を確実に配備するセ

キュリティ文化

情報リスク管理

総合的・効果的な

情報リスク管理

経営管理と危機管理

ネガティブイベントの

影響を防止または最

小化する危機管理と

ステークホルダー

管理

リーダーシップ

とガバナンス

サイバーリスクを効果

的に管理する経営責

任者のオーナーシップ

と責任

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2015年10月号 17

術部門です。第 1 の防衛線は、e-バンキングシステムの設計・開発・保守に際して、所定の方

針・手順に従わなければなりません。実務上の理由で方針・手順に沿うことができない場合は、

経営管理者の承認を得なければなりません。

第 2 の防衛線は、通常、リスク管理部門や法令遵守部門です。第 2 の防衛線は、リスク状況

や法令遵守要件の変化を監視し、組織内の方針・手順の策定を支援し、第 1 の防衛線の方針・

手順の遵守を確認するために定期的なチェックを行います。また、第 1 の防衛線が実施した管

理策が適切かどうかを定期的に評価し、必要に応じて現行の管理策を改善します。

第 3 の防衛線は、銀行業務とは無関係の内部監査部門またはこれに類する部門です。第 3 の

防衛線は、第 1 と第 2 の防衛線が管理対策の実行を通じて e-バンキングシステムに起因するリ

スクを効果的に低減させるために、独自の観点で定期的な点検と監査を行います。

2)ヒューマンファクター:サイバーリスクに立ち向かう強固な情報セキュリティ組織

e-バンキングとサイバーセキュリティに対する戦略を明確にし、役割と責任の適切な割り振

りが重要です。サイバー防御は IT部門が最前線になることが多いものですが、実際のサイバー

リスクは組織全体にとってのリスクなので、IT 部門だけに対応を任せるのではなく組織レベル

で対処すべきです。経営責任者は ITその他の関連セキュリティ部門と密接に協力し、テクノロ

ジーを超えた実際のリスクに対する理解を共有しなければなりません。

経営責任者による監視の他に、e-バンキングやサイバーセキュリティの問題についての研修

もサイバー脅威に立ち向かうための有効な手段です。セキュリティ意識の向上は、サイバーセ

キュリティと人という、結びつきが一番希薄な部分を強化するのに役立ちます。最近のサイバ

ー攻撃の多くは、フィッシングメールなどのさまざまなソーシャルエンジニアリング技術を使

って「人」の層に浸透することから始まっています。

3)情報リスク管理:e-バンキングに関する総合的な方針

e-バンキングシステムのリスク管理に関する規制は日々進化しています。最新の規定と業界

のベストプラクティスに遅れないように現行の方針・手順を定期的に見直し、更新しなければ

なりません。

よくある落とし穴をいくつか挙げておきます。

e-バンキングシステムの定期リスク評価の必要性に関して所定の方針がない。

e-バンキングサービスのリスク評価に関する要件は正式な文書にまとめなければなりませ

ん。また、リスク評価の結果によって、全ての e-バンキング・プラットフォームの定期的

な独立性評価を行うべきかどうかの分析判断も必要です。

e-バンキングユーザーの異常な動きや疑わしい動きを監視するための方針・手順が不十分。

例えば、ユーザーが普段使用する IPアドレスとは異なるアドレスを使用してハイリスク取

引を開始しようとした場合に、これを検出するための管理対策が必要です。

e-バンキング事故発生時、HKMA、香港証券先物取引委員会(SFC)、香港警察(HKPF)など

の監督機関に届け出るべきか否かを判断するための基準が、緊急事態対応方針に明記され

ていない。

システムの性能・構成に関するキャパシティプランニングや e-バンキングシステムのキャ

パシティ管理に関する方針・手順が正式な文書にまとめられていない。

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2015年10月号 18

最新技術や進化するサイバー攻撃に遅れず対処するための、IT スタッフに対する研修体制

を明確にする方針が整備されていない。

多様な e-バンキング・プラットフォームの利用が拡大した今、e-バンキングに関する方針・

手順を適時見直すのは望ましいことです。

4)経営管理と危機管理:e-バンキングシステムの復旧計画と緊急時対応計画

e-バンキングシステムの銀行業務に不可欠な部分については、予期せぬサービス中断のリス

クを避けるためにも堅牢なシステム復旧計画と緊急時対応計画を立てることが重要です。e-バ

ンキング・プラットフォームを支えるネットワークとアプリケーション・インフラストラクチ

ャを分析し、シングルポイント障害のようなシステムの弱点としてリスクになりやすい箇所を

明確にすべきです。システム障害のリスクを防ぐために、可用性の高いシステム構成やバック

アップ設備といったシステムの維持・復旧対策を実施しなければなりません。また、停電やそ

の他の問題によるデータセンター全体の停止など、壊滅的事故に対処するための災害時復旧計

画も立てておく必要があります。

e-バンキングのシステム障害に対応するためには、システム復旧計画や災害時復旧計画に加

えて、事業継続計画(BCP)も最新の状態にしておかなければなりません。例えば、顧客と直接

やり取りするスタッフは、e-バンキング・チャネルに障害が生じた場合の対応計画や顧客への

連絡方法についても知っておく必要があります。また、e-バンキングの重大な障害やセキュリ

ティ違反のような事象が発生したときに、経営責任者や危機管理対応チームが対処の指針とす

るための緊急時対応計画も策定しなければなりません。

5)運用とテクノロジー:e-バンキングの新サービスやシステム変更に関する総合的リスク評価

急速なインターネットテクノロジーの導入を背景に、多くの銀行がモバイルバンキング、ソ

ーシャルメディアバンキング、書類提出のオンラインポータルサイトなど、新しい e-バンキン

グ・プラットフォームの導入を目指しています。しかし、多様な e-バンキング・プラットフォ

ームはさまざまなリスクをもたらします。従って、e-バンキング・プラットフォームの設計段

階で、付随するリスクを総体的に評価するための総合的なリスク評価を実施することが重要で

す。新 TM-E-1に定められた e-バンキングの規制対象範囲全体にわたって、リスク評価の手法を

再検討する必要があります。

e-バンキングシステムのリスク評価における実態として、様々な方向から検証するクロスチ

ャネル・リスク評価が欠如していることがあります。2 種類以上の e-バンキングサービスがあ

る場合には、1 つの e-バンキングシステムのセキュリティ侵害が他のシステムのセキュリティ

に影響を及ぼす可能性があるかどうかを確認するためのクロスチャネル・リスク評価が重要で

す。例えば、ユーザー自身の個人情報の閲覧が可能なオンラインシステムのセキュリティが侵

害された場合、ATMやテレフォンバンキングなど、他のバンキング・チャネルや e-バンキング・

プラットフォームに無許可でアクセスされ、その個人情報が利用されるおそれがあります。そ

のため各種の e-バンキングシステムに関して総合的なリスク評価を実施し、セキュリティ侵害

が発生した e-バンキングシステムが、他にどの程度の影響を及ぼすかを検証することが重要に

なります。

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中国戦略

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 19

6)法令遵守:定期監査と第三者評価

新 TM-E-1は、既存の e-バンキングシステムの定期リスク評価の実施と、第三者評価が必要か

どうかの判断を義務付けています。過去 12カ月の間、クラウドコンピューティング、顧客デー

タの保護、自己所有端末の業務利用など、IT システムに関連するさまざまな規定が発表されま

した。それに伴い、内部監査部門や外部コンサルタントなどの独立機関に、リスクや新規定の

遵守状況を総体的に精査することを求めています。新 TM-E-1の他、HKMAのリスク評価規定の各

種変更に伴い、e-バンキングに関する新しい規定に従って遵守状況を評価する必要があります。

以上、香港でのインターネットバンキングとサイバーセキュリティの新規定を中心に見てき

ましたが、このような規制強化の動きは今後中国全土で、またインターネットと通信にかかわ

る他の多くの業界にも広がる可能性があります。したがって、情報セキュリティ関連の規制は

これからも中国で事業を展開する上で注意していく必要があるものと思われます。

厚谷 禎一 KPMG Advisory (China) Limited ディレクター

東京工業大学理学部卒業・同大学理工学部修士課程修了(情報科学専攻)

米国ペンシルバニア大学ウォートン校経営学修士(財務専攻)

これまで 20 年以上にわたり、日本、米国、カナダ、英国、韓国にて経営コンサル

ティング会社及び会計事務所に勤務、各国企業顧客に戦略・M&A・オペレーション

等の分野でのアドバイザリー・サービスを提供。

2003 年より KPMG LLP(米国)ニューヨーク事務所に勤務、主に日本企業顧客に対

して事業デュー・ディリジェンスを中心とした M&A支援サービスを提供。

2008 年より現職、KPMG 中国の上海事務所にて同じく日本企業顧客に対して M&A

支援サービスを提供。

専門は市場評価、事業計画の精査、M&A 実施後の統合支援等を含む事業デュー・

ディリジェンスだが、日本企業顧客に対しては広く、財務・税務デュー・ディリジ

ェンス、企業価値評価、不正調査、リストラクチャリング支援等を含む、M&A 支

援サービス全般のプロジェクト・マネジメント・サービスを提供する。

+86 10 8508 7111

[email protected]

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法務

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 20

中国企業による対日投資の新たな高まり -その実務状況と課題-

はじめに

近年、中国企業による海外投資の増大が一大潮流となっている中、投資金額の面ではさほど

比重は高くないものの、対日投資の実例も着実に増えています。

2009年から 2010年にかけて、ラオックス、本間ゴルフ、レナウンなど中国企業による買収案

件が立て続くなど、急増していた中国企業の対日投資案件は、2011年の東日本大震災や 2012年

の尖閣諸島問題を境として低調となっていました(そのような状況下でも、対日投資案件は常

に存在していましたが)。ここ最近、日中間の経済交流の回復や来日中国人の急増などを背景に、

中国企業の対日投資が改めて増えつつあるように思われます。上海に駐在する筆者の所にも、

当地の中国企業から、対日投資関連の問い合わせが飛び込んできています。

筆者が過去に手掛けた案件には、買い手側中国企業が国有企業のケースや民営企業のケース、

上場企業のケース等があり、また売り手側日本企業も、一部上場企業であるケースや非上場企

業のケースがあり、出資形態もマイノリティ出資から 100%買収まで、様々なものがありました。

ただ後述するように、それらの案件においては、対日投資に特有といえる特徴が見られるよう

に思います。

今回は、これまでの実務経験を踏まえて、最近の対日投資案件の実務状況やそのポイント、

現在見られる様々な課題などを紹介します。なお中国企業の対日投資は、企業買収のほか不動

産買収のニーズも高いのですが、後者は日本の不動産制度にかかる特有の問題も多いことから、

本稿では主に企業買収を念頭に置くこととします。

第 1 中国企業による対日投資の実務状況

1 中国企業による対日投資をどう捉えるか

中国企業による対日投資に対し、日本国内ではネガティブなイメージも根強いように思われ

ますが、筆者はこれを肯定的に捉えており、また今後益々増加すると考えています。中国企業

が成長・発展して海外に進出するケースが増える中で、その内の一定数が日本に向かうのは自

然なことだと言えますし、日本の国内市場がますます収縮していく中で成長戦略が描きにくい

日本企業にとって、中国企業との資本提携は中国市場への参入・攻略のよい契機となり得ます。

実際、高い技術や広範な顧客層を有しながら、現状のままで事業を維持することが困難とな

り、売却先・提携先・資金調達先を求めている日本企業は数多く存在すると言われています。

また、多角的な事業を営む企業グループが、組織再編によって特定の事業を外部に切り出して

売却するという事例も確実に増加しています。

そもそも中国企業と日本企業の間には、幅広い業種において潜在的な補完関係が見られます。

例えば、製造業であれば日本側が優位性のある技術を保有し、中国側が国内市場での販売力(販

売ルートや代理店網)を有しているとか、サービス業であれば日本側がブランド力や事業ノウ

ハウを有しており、中国側が中国での顧客開拓・集客を担えるなどのパターンにおいては、双

西村あさひ法律事務所 上海事務所

弁護士 野村 高志

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法務

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 21

方がうまく組み合わされば高いシナジー効果が期待できます。実際、中国企業が日本企業への

出資を考える場合、それを契機に技術・ノウハウやブランドを確立して、自社の中国市場にお

けるポジションを高めようと企図する例が多く見られます(対日投資であっても、真のターゲ

ットは日本市場ではなく中国市場なのです)。

そのような場合は、日中の企業が資本提携により協力して中国市場を攻略するというシナリ

オが描けるかどうかが成果を左右すると言えます。その意味で、対日投資の成否はもっぱら双

方企業のマッチングの善し悪しにかかっていますが、その点については後述します。

2 外資参入規制は極めて限定的

中国の投資家からよく尋ねられる質問として、「日本では外国企業(中国企業)による投資(特

に企業買収)について、どのような許認可が必要なのか」というのがあります。中国では歴史

的に外資による投資について許認可制をとってきましたし、中国人は概して政府の許認可につ

いては敏感であり、自ずと「日本も同様なのでは」と考えるのかもしれません。

実際には、海外から日本への投資は原則的に自由に行うことができ、ただ一部の業種につい

ては個別の法令により制限があるに止まります(例:航空法、放送法、電波法)。いわゆる外為

法上の「対内直接投資」に該当する場合も、大部分の場合は事後報告で足り、事前の届け出が

必要となる産業分野は限定されています(航空機、武器、原子力、宇宙開発、エネルギー、通

信、放送、鉄道、旅客運送、石油等)。

日本は制度上、海外からの投資について自由度の高い国であるという事実は、中国で更に広

く知られてもらいたいと思います。もっとも、中国企業や投資家の間では、「法制度上の外資(中

国企業)に対する参入規制は特に無いとしても、事実上または政府の政策による参入規制があ

るのではないか」との懸念も広く見られるように感じられます。

なお他方で、中国企業が海外投資を行う場合に、中国において必要となる、国外投資に関す

る関連政府部門の手続きがいくつかあり(詳細は後述します)、実はこちらの方が複雑で手間と

時間を要するのですが、中国企業側の認識が十分ではないケースも多く、注意を要します。

3 企業買収の実務プロセス

企業買収のプロセスについては、通常の日本国内買収案件と基本的には同様です。案件の規

模・内容にもよりますが、非上場の対象会社の株式買収の流れは、概ね以下のとおりです(①

~⑥までの期間は、中小規模の非上場企業を対象会社とする場合、少なくとも約 3か月~6か月

程度です)1。

なお対象会社が上場会社である場合の株式取得の流れも基本的には同様ですが、金融商品取

引法に関連して、公開買付規制、大量保有報告書の内閣総理大臣(金融庁長官)への提出、イ

ンサイダー取引規制などの点に留意が必要となります。

1 案件毎の特殊性や対象会社の協力の有無、国外投資に関する関連政府部門の手続き、独占禁止法に基づく審査期間の要否等

の様々な事情により変動することに留意が必要である。

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法務

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2015年10月号 22

① 対象会社の選定及びコンタクト

買収対象の企業を選定し、買収の可否を打診します。競争入札の実施や相対での取

得など様々なケースがあり、この段階で確度の高い情報を収集すると共に買収の成否

についての正確な見通しを持つことが重要です。

② 秘密保持契約書2の締結

事業、財務、会計、法務その他について詳細な調査をした上で対象会社の価値を判

断するために、買主は売主ないし対象会社から情報の提供を受ける必要があります。

その前提として、買主が売主や対象会社と秘密保持契約を締結します。

③ 基本合意書3の締結

買収当事者間で買収に係る基本条件が合意に至った時点で、基本合意書を締結する

のが一般的です4。基本合意書の締結は、スケジュールの明確化や、買主に排他的交渉

権を与えることで交渉を促進させる目的でなされることもあります。

④ デューディリジェンス

デューディリジェンスとは、企業買収・企業再編等の M&A取引の実施にあたり、関

連当事者がその意思決定に直接・間接に影響を及ぼすような問題点を調査・検討する

手続きをいい、取引実行の障害となるビジネス・会計・税務・法律等に関する問題点

の発見等を目的として実施します。

⑤ 最終契約書の締結交渉

交渉の結果、すべての条件が合意に至ると、最終契約書(株式譲渡であれば「株式

譲渡契約書」等)を締結します。

⑥ クロージング

最終契約書に規定されたクロージング条件を充足すると、クロージング(株式譲渡)

の実行となり、クロージング書類の引渡しや株式代金の決済、(対象会社が株券発行会

社であれば)株券の授受、株主名簿の名義書換え等の手続きが行われます。

4 中国における国外投資の手続き

前述した通り、中国企業が中国において行う必要がある、国外投資に関する関連政府部門の

手続きが複数存在します。これらを完了しなければ、買収代金の海外送金が行えないため注意

を要します。これらの手続きを完了することは、クロージング段階における取引実行の前提条

件と位置づけられる例が多いと思われます。

具体的な手続きとしては、以下のものがあります(①及び②は中国側投資額の多寡に応じて

認可又は届け出を行います。それらの完了後に③を行うことができます)。近年の法改正により、

大幅な規制緩和がなされています。

2 秘密保持契約書には、秘密情報の定義や取扱い、秘密保持の期間、当該株式買収を中止した場合の情報取扱い及び義務違反

時のペナルティ等を規定する。 3 LOI(Letter of intent)や MOU(Memorandum of understanding)と呼ばれる。基本合意書には、株式買収に向けた当事者

の意向の確認、Exclusivity、買収ストラクチャー、買収金額、デューディリジェンスの実施及び協力、役員・従業員の引継

ぎと雇用条件、最終契約日、クロージング日、その他具体的案件に応じた当事者間の認識を共有しておくべき事項が規定され

る。 4 基本合意書の重要な条項について法的拘束力を持たせるか否かは、ケースバイケースで要検討事項である。

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2015年10月号 23

① 発展改革部門(国家発展改革委員会等)の手続き(場合により事前情報報告)

② 商務主管部門(商務部等)の手続き

③ 銀行で海外直接投資外為登記手続を行う

その他に事案に応じて必要となる中国側の手続きとして、①国外投資が国有資産による場合

(国有企業による投資の場合等)に、国有資産管理部門における認可・届け出と「財産権(立

件)登記」、「占有財産権登記」、②国外投資行為が中国の独占禁止法の「事業者集中」を構成す

る場合に、商務部の独占禁止局に対する申告手続きがあります。

いずれも、各手続き自体に一定の手間を要することも含めて、案件のスケジュールに大きく

影響する事項であり、十分な留意が必要です。

第 2 現状見られる実務的な課題

上記のプロセスの中で、実際には、日本国内企業同士の買収案件には見られないような難題

や障害が現れてきます。

よく言われるのが、「言語の壁」(中国側は中国語しかできない方が多く、日本側には中国語

人材が不足しており、通訳を介したやり取りの中で意思の疎通がスムーズにいかない事態がし

ばしば生じる)に加えて「文化の壁」(日本人と中国人では、思考のパターンや交渉スタイルが

相当異なっており、どちらもその差違をよく認識していないため、些細な行き違いから誤解が

生まれやすい)の存在です。

また、中国企業の対日投資の歴史が浅いこともあって、日本の法律、会計・税務、更には社

会制度(特に商習慣)に対する知識・情報が不足している例が多く見られます。

こういった状況を背景として、買収プロセスの様々な場面で問題が生じがちです。以下、実

務の現場でよく見られるパターンを買収プロセスの各段階毎に紹介したいと思います。

1 対象会社の選定及びコンタクトの段階

中国企業の対日投資に関しては、それを仲介・サポートするアドバイザリーがまだまだ未発

達の段階にあると感じます(これに対して、日本企業の中国投資については、日中間の交流団

体、日系銀行、証券会社、会計事務所、法律事務所等、それを仲介・サポートするアドバイザ

リーの厚い層が存在します)。その結果、対日投資における日中企業間のマッチングは、専門の

アドバイザリーが行う例ばかりではなく、いわゆる「顔の広い」個人がその人的ネットワーク

をベースに行っている例も多く見られます。この場合は、ビジネス上のシナジーの検討が深く

なされないまま、行き当たりばったりで話が進み、容易に暗礁に乗り上げる例も多いものと推

察されます。

加えて、日中の企業間のマッチング自体に様々な難しさが存在します。双方の思惑に大きな

ギャップがあることは珍しくなく(中国側はマジョリティ出資による支配権取得を要望する傾

向が強く、他方で日本側は支配権を渡すことに慎重な例が多い等)、また日本側に、中国企業に

対する警戒心や心理的障壁があることもしばしばです。双方企業間で思惑が一致したとしても、

株主、従業員や取引銀行の説得が難しいという話も聞きます。

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法務

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2015年10月号 24

両者が資本提携する結果、相互のメリットを明確にすることが重要であり、協力して中国市

場を攻略するためのシナジーを生み出していけるかがポイントと思われます。

2 デューディリジェンスの段階

法務デューディリジェンス(以下「DD」)は、通常、下記の要領で実施されます5。

プロセス 具体的作業

① 事前準備段階

(買主側)

・買主と法律事務所の事前協議と準備

・関係者によるキックオフ会議

・買主(弁護士)から資料の請求、売主及び/又は対象会社による資

料の準備

② DD実施期間

(買主・売主

双方)

・売主及び/又は対象会社による資料の開示、その検討

・対象会社(担当者)へのインタビューの実施

・法律問題の調査及び検討

・(必要に応じ)法務 DD 結果の中間報告、追加の料請求とインタビ

ューの実施

③ DD 実施期間

終了後

・法務 DD結果の報告書作成、買主への最終報告(必要に応じて追加

DDの実施)

日本企業を対象とする DD の効果的な実施には、中国企業側にも日本の法律、会計・税務や、

社会制度ないし商習慣に対する一定の知識・理解が欠かせませんが、現状ではまだまだの状況

にあるのは前述した通りです。

これに加えて、日本の法律事務所や会計事務所に DDを依頼せず、中国の法律事務所や会計事

務所が実施している例があったり、または DDそのものを実施しないか、単に形だけしか実施し

ない例も存在します(DDの意義・活用方法への理解不足によるものと言えます)。

また、よく見られる問題として、DD 実施の設定期間が不合理に短く、十分な実施が困難にな

ることがあります。中国企業に対して DDの意義・必要性をよく説明し、理解を得るよう努める

必要があります。

3 最終契約書の締結交渉

買収契約の主な条項には、以下のものがあります。

株式の譲渡(株式譲渡)/発行・引受(第三者割当増資)

クロージングの前提条件/代金の払込/株券の引渡し

表明・保証/誓約

解除/損害賠償

(株式譲渡制限)

5 法務 DDにおいては、対象会社についての①会社・組織、②株式、③業務(契約)、④資産・負債、⑤知的財産権、⑥人事・

労務、⑦訴訟・紛争、⑧環境・許認可・コンプライアンス等について調査するのが一般的である。所要時間は案件の規模や内

容、当事者の意向等に左右され、1か月程度のものから 2~3か月、又はそれ以上のもの等、様々である。

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法務

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 25

秘密保持

準拠法/紛争解決方法

契約の言語

(事業提携のための付随契約:製造契約/販売契約/ライセンス契約等)

契約交渉に関しては、DD と同様、交渉期間の設定が不合理に短いことがしばしばあります。

一般的には、買収契約書は中国語及び日本語で作成され、修正が入るたびに両言語とも翻訳が

必要となるため、ドラフト修正版のやり取りには毎回時間を要します。しかも中国側が日本側

に回答を急がせることもあり、次第にスケジュールが厳しくなるのが通常です。

また、中国側から提示される契約条件や出資スキーム案が、しばしば急に変更され、その理

由について詳しい説明がなされないことがあります。特に出資スキームに関し、出資の主体が

突如、当該企業グループ内の他の企業に変更されたり、香港やケイマン諸島所在の持株会社に

変更されたりする例がよく見られます。そのたびに日本側では、新提案の目的・内容の分析や、

受け入れ可能かどうかの検討に追われることになり、「種々検討したが、これこれの理由で受け

入れが困難」と回答すると、あっさり撤回され、すぐまた新たな提案が出されたりします。

こういった状況は、従前の日中合弁事業に関する交渉でもしばしば見られたものですが、こ

の場合に契約書ドラフトや質疑応答のレターを応酬するだけでは中国側の本音がなかなか見え

てこないため、交渉が紆余曲折したり行き詰まったりしがちです。中国側の交渉担当者及び決

定権者とダイレクトにかつ密接にやり取りをする中で、相手方の本音や現実的な落とし所を探

る工夫が重要です。

4 クロージングの段階

次に、クロージングに関して述べます。取引実行の前提条件については、基本的には日本国

内の買収案件と同様ですが、前述したように中国での国外投資に関する関連政府部門の手続き

の完了が必要となるため、買収契約における取引実行の前提条件において、この点を規定します。

もっとも、かかる中国国内の手続きの内容や必要性について、中国企業側がきちんと認識・理

解していないことも多く、民営企業の場合は政府部門の手続きに消極的な姿勢を取ることもあ

り、日本側から説明・説得を行うこともあります。

クロージングの最重要事項である代金支払いについては、対象会社の株券交付との同時履行

が実際上難しいケースが見られます。その理由ですが、買収側中国企業が日本国内に銀行口座

を有していない場合、海外に有する銀行口座から日本側の指定する銀行口座に送金して支払っ

て貰うことになります。この点、中国国内の銀行から送金指示をした場合は海外への外貨送金

となり、日本国内の銀行口座に入金されるまで数日を要することがあります。そのため同一の

日に代金入金の確認と株券の交付ができないことになるので、予め具体的な決済方法・手順を

よく協議し、買収契約にも明確に規定しておく必要があります。

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法務

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 26

第 3 今後の展望

以上述べた通り、中国企業による対日投資は、まだまだ始まったばかりの初期段階にあると

も言え、現状では様々な課題があることは否定できません。ただ、これらの課題の多くは、日

中双方の事情に通じたアドバイザリーが適切な仲介役を務めることにより、相当程度解消でき

るのではないかと思われます。

日本企業の対中投資は、十数年前までに比べると大幅に参入の障壁が低減していますが、そ

の理由の一つが日中双方にわたる豊富な専門家アドバイザー層にあることを考えると、今後は

中国から日本への投資に関しても、次第に専門的なアドバイザリーの厚い層が形成されていき、

多数の成功事例の登場に繋がるのではと期待しています。

野村 高志 弁護士 西村あさひ法律事務所 上海事務所代表

早稲田大学法学部卒業。1998年弁護士登録。2001年より西村総合法律事務所に勤務。2004

年より北京の対外経済貿易大学に留学。2005 年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上

海)に勤務。4年半の中国滞在を経て 2010 年に現事務所復帰、2014年より現職。

専門は中国内外の M&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティブ

レベルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。

2012年~2014 年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。

主要著作に「中国での M&A をいかに成功させるか」(M&A Review 2011 年 1 月)、「模倣対

策マニュアル(中国編)」(JETRO 2012年 3月)、等多数。

Tel:+86-21-6178-3748

Email:[email protected]

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税務会計

27 MIZUHO CHINA MONTHLY 2015年10月号

国務院の加速減価償却政策

1. 加速減価償却政策

2015年 9月 16日に国務院常務会議が開催され、当面の中国経済政策の 1つとして下記のよう

な固定資産の加速減価償却政策が発表されました。

固定資産の加速減価償却の優遇範囲を拡大して、軽工業、紡織、機械、自動車の 4 分野の重

点業種の企業についても 2015年 1月 1日以後に新規購入した固定資産について、耐用年数の短

縮または加速減価償却方法の採用を認める。このうち小型薄利企業が新規購入した単価が 100

万元を超えない研究開発と生産の共用の機器、設備については、当期の原価費用に一括計上し

て税前で控除することを認める。100万元を超える場合は、耐用年数の短縮または加速減価償却

方法の採用を認める。これらの政策の実施によって今年は 50億元の減税になると予測している。

2015 年 9 月 17 日付で財政部と国家税務総局は、「固定資産加速減価償却の企業所得税政策を

更に改善することに関する通知」(財税[2015]106号)を発布して、2015年 1月 1日からの実施

としました。2015年第 3四半期で処理できない場合には、2015年第 4四半期の予納申告時にこ

の優遇を受けるか、または 2015年度の総合精算納付時に処理するものとしました。

軽工業、紡織、機械、自動車の 4分野の重点業種の範囲は、財税[2015]106号の付属文書に具

体的なコード番号と分類名称が記載されています。これらの重点業種コードには、268(日常化

学製品製造)、27(医薬製造業)、13(農業副食品加工業)、14(食品製造業)、17(紡織業)、18

(紡織服装、服飾製造)、19(皮革、毛皮、羽毛およびその製品と制靴業)、20(木材加工およ

び木、竹、藤、棕、草製品製造業)、21(家具製造業)、22(製紙と紙製品業)、23(印刷と記録

媒体複製業)、24(文教、工芸美術、スポーツと娯楽用品製造業)、28(化学繊維製造業)、292

(プラスチック製品業)、33(金属製品業)、34(汎用設備製造業)、36(自動車製造業)、38(電

気機械と機材製造業)が含まれています。

この加速減価償却政策は、有効な投資を牽引し、産業の高度化を促進し、「中国知的創造」の

発展のスピードアップを目的としています。「中国知的創造」(中文では「中国智造」)とは、「中

国製造」から「中国創造」さらに「中国知的創造」を目指す用語として使用されています。

固定資産の加速減価償却政策は、1 年前の 2014 年 9 月に国務院常務会議で決議された政策で

す。この加速減価償却政策は、税負担の軽減を通して、企業の設備更新と科学技術研究開発創

新を加速し、製造業の投資を拡大し、民間の創業を促進するものであり、伝統産業を復活し、

経済発展後の活力を増強し、レベルアップと持続的安定成長を実現する重要な意義があると強

調されていました。

近藤公認会計士事務所

公認会計士 近藤 義雄

[email protected]

http://homepage2.nifty.com/kondo-cpa/

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 28

また、このような政策によって、スピードのある成果が生まれ、先端的な技術と装備を用い

て「中国製造」を武装化し、付加価値を高めて市場競争力を更に強化した製品を世に出すこと

が求められていました。2015 年の加速減価償却政策は、このような「中国製造」から更に進化

して「中国知的創造」に進化することが求められています。

2015年の新政策を理解するためには、基本となる企業所得税法の減価償却方法を理解し、2014

年の加速減価償却政策の具体的な内容を整理し、更に 2014 年から 2015 年中に行われた関連の

改正内容も知っておく必要があります。

2. 企業所得税法の減価償却方法

企業所得税法では、企業は税法規定で計算した固定資産の減価償却費を課税所得から控除す

ることができます。減価償却とは、固定資産の耐用年数(使用寿命)内で定められた減価償却

方法に従って規則的に固定資産の原価または未償却簿価を各納税期間に原価費用として配賦す

ることをいいます。

企業は、固定資産の性質と使用状況に基づいて、固定資産の使用寿命と見積純残存価額を合

理的に決定します。見積純残存価額とは、固定資産の予定使用寿命が満了する時に処分する状

態を予測して、その資産処分で獲得する金額の現時点での価額から見積処分費用を控除した金

額です。

固定資産の使用寿命は、固定資産の見積生産能力または現物資産の生産量、固定資産の有形

または無形の見積上の損耗等を考慮して決定しますが、多くの場合には、税法規定の資産使用

の制限すなわち税法上の耐用年数(使用寿命)が採用されています。企業所得税法の耐用年数

は次のとおりです。

① 建物、構築物は 20年

② 航空機、汽車、汽船、機器、機械、その他生産設備は 10年

③ 生産経営活動と関係する器具、工具、家具等は 5年

④ 航空機、汽車、汽船以外の運輸工具は 4年

⑤ 電子設備は 3年

減価償却方法には、定額法、生産高比例法、200%定率法、年数総和法(級数法)の 4つがあ

ります。定額法と生産高比例法は普通償却方法で、企業所得税法は定額法を減価償却方法の原

則としています。200%定率法と年数総和法は、加速減価償却方法です。

企業所得税法第 32 条とその実施条例第 98 条では、技術進歩によって製品の新旧交代が比較

的早い固定資産、および強度の振動、高度な腐食の状態に一年中置かれている固定資産で、加

速減価償却が確実に必要な場合には減価償却年数を短縮するかまたは加速減価償却方法を採用

することができると規定しています。これは企業所得税法上の加速減価償却方法です。

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税務会計

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2015年10月号 29

企業が自身の生産経営の必要性に基づいて企業所得税法上の加速減価償却方法を実行してい

る場合には、国務院の加速減価償却政策を実行しないことを選択することもできます。

普通償却方法は、固定資産の使用寿命、見積純残存価額、減価償却方法について見積上の重

要な変化が発生した時にはこれらを変更することができますが、みだりに変更することはでき

ません。加速減価償却方法は一旦決定したら、原則として変更することはできません。

① 定額法

定額法(中文で年限平均法)は、直線法とも呼ばれ、固定資産の使用寿命以内で均等に償却

する方法です。

年間減価償却率=(1-見積純残存価額)÷見積使用寿命(耐用年数)×100%

月減価償却率=年間減価償却率÷12ヵ月

月減価償却額=固定資産原価×月減価償却率

② 生産高比例法

生産高比例法(中文で工作量法)は、実際の生産高に基づいて減価償却計算する方法です。

生産高 1単位当たり減価償却額=固定資産原価×(1-見積純残存価額)÷見積総生産高

月減価償却額=当月生産高×生産高 1単位当たり減価償却額

③ 200%定率法

200%定率法(中文で双倍余額逓減法)とは、固定資産の見積純残存価額を考慮しないで、毎

期の期初の固定資産原価から減価償却累計額を控除した後の金額と定額法の減価償却率を二倍

にした減価償却率に基づいて減価償却する方法です。

年減価償却率=2÷見積使用寿命(年数)×100%

月減価償却率=年減価償却率÷12ヶ月

月減価償却額=(固定資産原価-見積純残存価額)×月減価償却率

例えば、耐用年数 10年の場合には、固定資産の見積純残存価額を考慮しない定額法の減価償

却率は 10%となりますが、200%定率法の減価償却率は、年減価償却率=2÷耐用年数 10 年×

100%=20%となります。

この方法で減価償却額を計算する時は、毎年年初の固定資産純額(固定資産原価-減価償却

累計額)から見積純残存価額を控除していないため、固定資産の減価償却額を計算する時は、

その減価償却期間満了前までの 2 年内においては、固定資産純額から見積純残存価額を控除し

た残高を均等に 2年で償却します。

④ 年数総和法

年数総和法(中文で年数総和法)は級数法とも呼ばれ、固定資産の原価から見積純残存価額

を控除した後の残高に固定資産の未使用可能年数を分子として、見積使用年数の毎年の年数の

合計を分母とする年毎に逓減する分数を乗じて毎年の減価償却額を計算する方法です。

年減価償却率=未使用可能年数÷見積使用寿命(年数)の年数の総和×100%

月減価償却率=年減価償却率÷12ヶ月

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2015年10月号 30

月減価償却額=(固定資産原価-見積純残存価額)×月減価償却率

例えば、見積使用寿命(年数)が 5年の場合は、初年度の年減価償却率は次のとおりです。

初年度の年減価償却率=5年÷(5+4+3+2+1)年×100%=33.33%

3. 2014年の加速減価償却政策

2014年の加速減価償却政策には、以下の 3つの施策があります。これらの施策は 2014年度以

降の納税年度に適用されますので、2015年度の納税年度にも適用があります。

① 6大業種の耐用年数の短縮と加速減価償却方法の採用

生物医薬品製造業、専用設備製造業、鉄道・船舶・航空宇宙とその他の運輸設備製造業、コ

ンピュータ・通信とその他の電子設備製造業、計測機器製造業、情報コミュニケーション・ソ

フトウェアと情報テクノロジーサービス業等の 6 大業種企業について、2014 年 1 月 1 日以後に

新規購入した固定資産は、企業所得税法の法定耐用年数の 60%の割合で耐用年数を短縮するこ

と、または加速減価償却方法を選択適用することが認められる。

② 全業種の一括減価償却と耐用年数の短縮と 200%定率法等の採用

全業種の企業が 2014年 1月 1日以後に新規購入した研究開発に専門的に使用した機器、設備

について、単価が 100 万元を超えないものは一括して当期原価費用に計上して税前控除(損金

算入)することが認められる。

単価が 100 万元を超えるものは企業所得税法の法定耐用年数の 60%の割合で耐用年数を短縮

するか、または加速減価償却方法を選択適用することができる。

上述した 6 大業種のうちの小型薄利企業が研究開発と生産経営に共用した機器、設備につい

ては、単価が 100万元を超えないものは一括して当期原価費用に計上して税前控除(損金算入)

することが認められ、単価が 100 万元を超えるものは企業所得税法の法定耐用年数の 60%の割

合で耐用年数を短縮するか、または加速減価償却方法を選択適用することができる。

③ 全業種の少額固定資産の一括減価償却

全業種の企業が保有する単価が 5,000 元を超えない固定資産は、一括して当期原価費用に計

上して税前控除(損金算入)することが認められる。2013 年 12 月 31 日前に保有していたもの

については、その未償却原価部分を一括償却する。

上記の 2014年の加速減価償却政策を要約すれば、次のとおりです。

対象業種

(企業)

対象資産 単価金額 一括

償却

耐 用 年

数短縮

加 速 減

価償却

6大業種 新規購入固定資産 ○ ○

全業種 研究開発活動に専門使

用の機器、設備

単価 100万元未満 ○

単価 100万元超 ○ ○

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2015年10月号 31

6大業種

小型薄利企業

研究開発と生産経営の

共用の機器、設備

単価 100万元未満 ○

単価 100万元超 ○ ○

全業種 保有する固定資産 単価 5千元未満 ○

2015年の加速減価償却政策を要約すれば、次のとおりです。

対象分野

(企業)

対象資産 単価金額 一括

償却

耐 用 年

数短縮

加 速 減

価償却

4分野業種 新規購入固定資産 ○ ○

4分野業種

小型薄利企業

研究開発と生産経営の

共用の機器、設備

単価 100万元未満 ○

単価 100万元超 ○ ○

4. 2014年加速減価償却政策の説明事項

2014 年加速減価償却政策については、財政部と国家税務総局から関連文献が発布されていま

す。①業種の決定方法、②耐用年数の短縮、③税務行政手続の変更事項については、今回の新

政策についても同様に適用されます。

① 業種企業の判定方法

6 大業種は、国家統計局の「国民経済業種分類とコード(GB/4754-2011)」に従って決定しま

す。将来、国家関連部門が国民経済業種分類とコードを更新した場合には、その規定に従いま

す。

6大業種企業とは、上記業種の業務を主要営業業務として、その固定資産を投入使用した当年

度の主要営業収入が企業の収入総額の 50%を超える企業をいいます。いわゆる収入総額とは、

企業所得税法第 6条の定める収入総額をいいます。

② 耐用年数の短縮

耐用年数の短縮(中文では縮短折旧年限で、短縮減価償却年数のこと)とは、企業所得税法

で定められている最低耐用年数の 60%まで短縮することであり 60%未満とすることはできませ

ん。

企業が購入設置して使用済みの中古固定資産については、税法の法定の最低耐用年数から使

用年数を差し引いた残余年数の 60%まで短縮し、60%未満とすることはできません。

耐用年数は一旦短縮したら、原則として変更することはできません。

③ 税務行政手続の変更事項

1) 2014年 11月の届出手続と税務管理

2014 年の加速減価償却政策が発表された後の 2014 年 11 月時点では、納税者は、企業所得税

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税務会計

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2015年10月号 32

の予納申告時に「固定資産加速減価償却(控除)予納状況統計表」を提出し、年度申告時に、

事後届出管理を実行して税務機関の要求に従って関係資料を提出するものとされていました。

また、企業は、購入した固定資産の発票、記帳証憑等の関連証憑、根拠証憑(購入使用済の

固定資産は使用済年数の関係説明書を提出)等の資料を調査に備えて保存し、かつ台帳を設置

して、税法と会計の差異の状況を正確に計算するものとされています。

さらに、税務機関は、企業所得税の年度総合精算申告時に企業の年間主要営業収入が収入総

額に占める割合について重点的に査定するものとされていました。

2) 2015年 4月の変更事項

国家税務総局は、2015 年 4 月 30 日付で「企業所得税月次(四半期)予納納税申告表(2015

年版)」を発布し、上述した 1)の「固定資産加速減価償却(控除)予納状況統計表」を廃止し

ました。代わりに、「固定資産加速減価償却(控除)明細表」を記載して添付することに変更し

ました。予納納税申告表には、「固定資産加速減価償却(控除)額」の行項目が追加されました。

3) 2015年 8月 3日の変更事項

国家税務総局は、2015 年 8 月 3 日付で「一部税務行政審査批准事項の廃止後の関連管理問題

に関する公告」(公告 2015 年第 56 号)を発布し、「企業が条件に該当する固定資産の加速減価

償却または耐用年数の短縮の所得税優遇を享受する認可」を廃止した後の税務機関の管理問題

について、次のように税務手続を変更しました。

納税者が、企業所得税法で定められている固定資産の加速減価償却方法および上述した国務

院の加速減価償却政策を享受する場合には、企業所得税の総合精算期間内に、主管税務機関に

「企業所得税優遇事項届出表」を提出すれば、四半期予納段階でその優遇政策を享受すること

ができるように変更されました。

納税者がその他の固定資産の加速減価償却政策を享受する場合には、総合精算納付時に、「企

業所得税優遇事項届出表」を提出し、税法と会計の処理が一致している場合には、四半期予納段

階でその優遇政策を享受することができ、税法と会計が一致していない場合には、総合精算納

付時にその優遇政策を享受することができます。

5. 2015年加速減価償却政策の説明事項

国家税務総局は、2015年 9月 25日付で「固定資産の加速減価償却の企業所得税政策に係る問

題に関する公告」(公告 2015年第 68号)を発布し、2015年加速減価償却政策においても上述し

た 2014 年加速減価償却政策の説明事項、すなわち①業種企業の判定方法、②耐用年数の短縮、

③税務行政手続の変更事項を適用することを明確にしました。

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2015年10月号 33

国家税務総局は、2015年 9月 30日付で公告 2015年第 68号の解説(中文で解読)と記者会見

の質疑応答を発表し、次の留意点を追加しています。

① 主要営業収入が占める割合

4分野の重要業種企業の判定方法として、固定資産を投入使用した当年度の主要営業収入が企

業の収入総額の 50%を超える企業であることが適用要件とされています。収入総額を企業所得

税の収入総額の概念としたのは、主要営業収入が占める割合を計算する時に発生する解釈の多

様性を回避するためです。主要営業収入が占める割合を計算する時には新規購入した固定資産

を生産経営に使用開始した年度のデータを使用しなければなりません。主要営業収入が占める

割合は変化が発生する可能性があるため、固定資産を新規購入して使用した年度を基準として

優遇政策を判定するので、その後の年度に変化が発生した場合には優遇政策には影響しません。

② 新規購入した固定資産の範囲

新規の字には 3 つの観点があります。1 つは購入時点からの観点であり 2015年 1 月 1 日前に

購入したものは新規購入固定資産には該当しません。2つは購入者からの観点であり、納税者が

購入した固定資産は新たに生産したものであるとともに、販売者がすでに使用していたもので

ある可能性もあります。しかし、購入者の観点から見れば、これらの固定資産が新規購入に該

当するならば、加速減価償却政策を適用できます。3つは取得方法からの観点であり、固定資産

は外部購入の場合もあれば自社建設の場合もあります。自社建設の固定資産に使用した材料が

実際に購入したものであれば、自社建設した固定資産も購入固定資産となります。

③ 購入時点の識別

固定資産の取得方法が異なることにより、購入時点の決定にも相違があります。実務的には、

企業が購入した設備は設備の発票の発行時期を基準とし、分割払または掛売方法を採用して設

備を取得した場合は、設備の貨物到着時期を基準とし、自社建設固定資産は原則として建設工

事竣工決算時期を基準とします。

④ 加速減価償却政策の審査批准

納税者は企業所得税の予納申告時と総合精算納付時に優遇政策を直接享受することができ、

税務機関で審査批准手続を行う必要はありません。

近藤 義雄 近藤公認会計士事務所 所長 公認会計士

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として登録、

上場会社等の監査業務に 23年ほど従事した。1986 年から 2年ほど北京の国際会計事務所に日本

人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰国後に「中国

投資の実務」(東洋経済新報社 1990年)を出版し、現在まで中国の投資、会計、税務分野の専

門書を 25冊ほど出版。2001年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専門のコンサルティング

業務を提供している。

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 34

景気減速に伴う 2014 年の中国税収状況

及び予測される税制の動向について

概要

2014年の中国税収は、約 11兆 9

千億元(約 226 兆円)となってお

り、前年比では約 7.8%の伸びを

示している。

中国の税収は 1990 年代初頭よ

り、約 20%の水準で増加してきた

が、2012年以降は伸び率が低下傾

向にある。2014年については、ア

ジア金融危機を迎えた 1998 年の

10.6%、リーマンショックを迎え

た 2008年及び 2009年の 9.6%、

9.8%を下回り、この 20年来で最

も低い伸び率となった。

しかしながら、税収規模は 10

年前と比較して約5倍となってお

り、さらに 20 年前と比較した場

合には約 23 倍となっている。伸

び率の基礎となる金額としては

既に十分な規模となっており、税

収増加分だけでも約 1兆元(約 20

兆円)あり、日本の税収全体の 4

分の 1が 1年で増加したこととなる。

中国における税収構造

中国の税目別税収割合は右図のようにな

っており、税収の順位には数年来変化はない。

近年は国内増値税の割合が減少し、企業所得

税の割合が増加してきたが、2014年は増値税

の割合が微増し、企業所得税の割合が減少し

ている。これについては、営業税増値税改革

が一段と進んだことや中国経済の減速によ

り、企業所得税の伸びが縮小したことがその

要因にあるものといえる。

MAZARS Mochizuki

パートナー 公認会計士 望月一央

http://www.mazars.com

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0

500

1000

1500

2000

2500

日本 中国 米国

GDP 税収 税収割合

【2014年各国の名目 GDP及び税収(単位:億円)】

出典:IMF、財務省、財政部資料

【2014年税目別税収割合】

出典: 中国財政部税収増加構造分析より作成

国内増値税26%

企業所得税21%

営業税15%

輸入増値税及び消費税12%

国内消費税8%

個人所得税6%

契税3%

その他9%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

税收收入合計(億元) 増加率

【中国税収の伸び】

出典:IMF資料

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 35

また、2014 年の税目毎の伸びについては以下のようなものとなっており、全体的に税収の伸

びが低下してきているとともに各税目ともに変動幅が小さくなってきている。

①国内増値税

増値税収入は 3兆 850億元で対前年比 7.1%の伸びとなっており、増値税収入の税収全体に占

める割合は 25.9%となっている。

営業税増値税改革による税収増加部分を控除した場合の前年からの増値税の伸び率は 2.5%

であり、増値税全体としての伸びは鈍化していることがわかる。

②企業所得税

企業所得税は 2兆 4,632億元で対前年比 9.9%の増加となっており、税収全体に占める割合は

20.7%となっている。

その他の税目に比べ大きな伸びとなっているが、過去 10年間ではリーマンショックの影響を

受けた 2009年に次いで 2番目に低い伸び率となっている。

企業所得税を主な産業別に見た場合、製造業 7,837億元(伸び率 5.6%)、金融業 7,529億元

(伸び率 20%)、不動産業 2,961 億元(伸び率 3.9%)となっており、金融業がその伸びの多

くを支えたものといえる。

③営業税

営業税は 1兆 7,782億元で対前年同期比 3.3%の増加となっており、営業税収入の税収全体に

占める割合は 14.9%となっている。

営業税増値税改革による増値税への組入れ分を考慮した場合の伸び率は 10.1%であり、主な

産業別には、不動産業 5,627 億元(伸び率 4%)、建築業 4,789 億元(伸び率 11%)、金融業

【中国税目毎の増加率推移】

出典: IMF資料、中国財政部税収増加構造分析、国家税務総局税収統計資料より作成

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

国内増値税 企業所得税 営業税 輸入増値税及び消費税 国内消費税 個人所得税 全体

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 36

3,817 億元(伸び率 20.3%)となっており、ここでも金融業の伸びが高く、不動産業の伸びが鈍

化していることが読み取れる。

④輸入増値税及び消費税

輸入増値税及び消費税は 1兆 4,424億元で対前年比 3.0%の増加となっており、税収全体に占

める割合は 12.1%となっている。

輸入増値税及び消費税については、高額輸入品にかかわる人民元高による人民元建て輸入価

格の低下等の原因により伸び率が鈍化している。

⑤国内消費税

国内消費税は 8,907億元で対前年同期比 8.2%の増加となっており、税収全体に占める割合は

7.5%となっている。

巻きタバコ消費税が 4,823億元を占め、その伸び率は 12.5%となっている。

⑥個人所得税

個人所得税は 7,377 億元で対前年比 13.0%の増加となっており、税収全体に占める割合は

6.2%となっている。

2012年から 2013年にかけては 12.2%の増加であり、2013年から 2014年の税収入の増加率は

微増している。

主要税目の中では大きな伸びとなっているが、個人所得税収の半分以上を占める給与所得個

人所得税について、全国都市住民可処分所得が 2014 年に前年比 9.0%増加したことが反映され

た結果となっている。

⑦契税(不動産取得税)

契税は 3,986億元で対前年同期比 3.7%の増加となっており、税収全体に占める割合は 3.3%

となっている。

2012 年から 2013 年にかけての伸び率が 33.8%だったのと比較して伸び率は大きく減少した

が、これは商品不動産販売額が 2014年は 2013年から 6.3%減少したことが主な要因といえる。

⑧関税

関税は 2,843億元で対前年比 8.1%の増加となっており、税収全体に占める割合は 2.4%とな

っている。

⑨その他の税目

2014年においては、証券市場の活況を受け証券取引印紙税が 42.0%の税収成長率となったこ

とをはじめ、多くの税目で前年と変わらないレベルの税収増が実現した。

以上のように、証券取引印紙税等大幅な税収増が実現した税目は部分的に存在するものの、

国内増値税や企業所得税、営業税といった歳入のなかで大きな割合を占める税収が減少したこ

とにより、2014年は全体として 2013年に続き税収成長に鈍化傾向が顕われた。

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2015年10月号 37

なお、2013年において各種税目の増加をもたらした不動産市場が急激に減速したことが、2014

年の税収の伸びがより緩やかになったひとつの大きな要因であるといえる。

中国経済全体では近

年、中国の GDPの伸びも

10%を下回り一貫した

減少傾向にあるが、上述

の通り、税収の伸びはさ

らに減少傾向が著しい

ものとなっており、中国

経済全体に占める税収

割合は減少傾向に転じ

ている。

他方で、教育、社会保障等が大きな割合を占める財政支出については、経済の発展に伴い支

出の伸びが一層進むものと考えられる。今後は、従来のような支出の伸びを上回る税収の伸び

に支えられた財政運営は難しくなっていくものと考えられる。

しかしながら、一方で、名

目ベースで既に米国の半分

の税収額を有し、かつ、他の

先進国と比べて比較的低い

政府債務対 GDP により今後

も国債発行等融通性のある

財政政策が可能である状況

を考え合わせた場合、急速な

財政緊縮政策がとられる可

能性は少ない。今後は、緩や

かな財政緊縮傾向とともに、

税収確保のための政策が打

ち出されていくものと予想される。

税収拡大に向けて考えられる方策について

中国においては、以下に見られるように、他国との比較において直間比率(直接税と間接税

の比率)が極めて低いことが読み取れる。直接税は景気変動による影響を受けやすく、また、

高所得者の税負担割合が比較的高く、低所得者の税負担割合が比較的低い税制といわれており、

反対に間接税は景気の変動を受けにくく、また、低所得者層に比較的重い税負担を強いる税制

といわれている。

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

名目GDP 税収 税収割合

【中国 GDP税収割合(単位:億元)】

出典: IMF資料

31.40 34.09

40.15

47.31 51.95

56.88

63.76

9.6% 9.2% 10.4% 9.3%7.7% 7.7% 7.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

名目GDP実質GDP成長率

【中国 GDP推移(単位:兆元)】

出典:中国国家統計局資料

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 38

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス 中国

国税+

地方税 66:34 76:24 59:41 50:50 53:47 31:69

増値税収の拡大の可能性

中国の増値税は間接税であり、景気の変動を受けにくいものの、同時に、経済成長率を上回

るような大きな税収規模拡大を見込むことはできないといえる。

さらに、課税強化の観点からも、既に極めて厳格な管理制度が運用されており、さらなる徴

税率の上昇を見込むことも難しい。

残る可能性として税率の引上げが考えられるが、これについては間接税は低所得者層により

高い税負担率を求めることから、貧富の差が広がる中国の現状からその採用は難しいものと考

えられる。

従って、増値税については、今後、経済規模の拡大に合わせた緩やかな自然増加を見込む以

外に大幅な税収増を図る方策はないものと考えられる。

今後、中国の内需拡大によって消費が大幅に拡大した場合、増値税収入が大幅に増加する可

能性も考えられる。一方で、国際的競争の激化により、従前は生産型消費税として輸出製品(及

びサービス)にも課税してきた増値税について、他国に見られるような形で国境調整税として

の海外免税政策を導入していくものとも予想され、増値税収入の大幅な増加について見込むこ

とは難しいものといえる。

企業所得税収の拡大の可能性

企業所得税については、今後も予想される中国経済の成長継続に合わせて、引き続き成長が

見込まれる。

また、現状において十分な徴税が実施されているとはいえず、今後課税強化がなされるもの

と考えられる。しかしながら、中国の現状から考えて、課税強化にかかるコストと得られる効

果の観点から、外商投資企業に対する課税強化及び非居住者にかかわる課税強化は実施される

可能性が高いものの、これ以外の抜本的課税強化策の採用は当面難しいものと考えられる。

不動産または証券関連税収の拡大の可能性

2013年の不動産市況の活況、2104年の証券市場の活況は、企業所得税、営業税、個人所得税、

土地増値税、契税、房産税(不動産税)、印紙税等の幅広い税収に影響を与えた。かつ、不動

産関連税収については、土地使用権譲渡による地方財政収入並びに幅広い裾野産業への影響を

考慮に入れた場合、最も効率の良い税収拡大政策であると考えられる。

しかしながら、活況の後にくる市況悪化に伴う国際的影響をみても、今後、今までのような

形で自国のためだけに当該政策をとることは極めて難しいものと考えられる。

【直間比率の国際比較合】

出典: 財務省 HP直間比率の国際比較、中国については中国財政部税収増加構造分析より作成

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 39

総括

現在、中国においては、とりわけ所得者層間における税負担公平化の観点から、直接税の重

視を掲げており、今後、企業所得税、個人所得税等の管理強化が実施されていくことが予想さ

れる。但し、これらの管理強化だけで今後の税収増を担保していくことは極めて難しい。

これらについては、近年の反腐敗キャンペーンの成功に見られるように、従前は社会的体制

から見て実施が不可能と考えられていた中国の富の多くを形成する民営企業経営者、政府部門

幹部等に対する課税の管理強化及び相続税の導入等の施策についても、聖域のない改革として

議論される時期が近づきつつあるのではないかと考える。

以上

望月一央 MAZARS Mochizuki 瑪澤諮詢(中国)有限公司/上海瑪澤会計師事務所 パートナー 日本公認会計士

望月コンサルティングは 2014年にフランス系国際会計事務所である MAZARSと統合

いたしました。

MAZARSは世界 72ヵ国に 13,500名のスタッフを有するワンファーム型国際会計事務

所であり、MAZARS中国は上海、北京、広州、香港に総勢 700名を擁し、今後も内陸

部へ事務所の開設を予定しております。また、アジア地域においては、インド、シ

ンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマー等に拠点を

有し、ワンファームならではの緊密な連携により複合的なサービスを提供しており

ます。

MAZARS – Homepage http://www.mazars.com

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人事労務

40 MIZUHO CHINA MONTHLY 2015年10月号

2015 年ベストエンプロイヤー調査

について

Aon Hewittベストエンプロイヤー調査は、2001年アジアパシフィック地域での調査を開始し、

中国地区においては通算 300 社が参加しています。2015 年度の中国地区対象ベストエンプロイ

ヤー調査においては、以下の 4つの視点からベストエンプロイヤー企業が選出されました。

・CEO-ビジネス、人材マネジメントの在り方についての CEOの意識

・社員-人、組織、プロセス全般に関する社員の意識

・人材マネジメント-会社業績との関係、人事施策、プロセス等

・求職者-求職者から見た企業の魅力、採用プロセス、企業ブランド等

(表 1)2015年中国ベストエンプロイヤー企業(アルファベット順)

Best Employers 2015 (by alphabetical order)

AIA China Infinitus (China) Company Ltd.

Baxter (China) Investment Co., Ltd. InterContinental Suzhou

Bayer HealthCare Company Ltd. Marriott International, Inc, China

Cargill Investments (China) Ltd. McDonald’s (China) Co., Ltd.

China Fortune Land Development Co., Ltd. MSD China Holding Co., Ltd.

China Vanke Co., Ltd. Pfizer China

Chrysler Group (China) Sales Limited Roche Diagnostics (Shanghai) Limited

DHL-Sinotrans International Air Courier Ltd. Starbucks (China) Company Limited

Eli Lilly and Company The Ritz-Carlton Hotels, China

EMC China COE Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

今回は、2015年調査結果よりベストエンプロイヤー企業の特徴をデータから紐解きます。

特徴 1:高い社員エンゲージメントレベル (積極的帰属意識)

(表 2)に示した通り、ベストエンプロイヤー企業は、エンゲージメントレベルがマーケット

平均を大幅に上回っています。

(表 2)2015年中国ベストエンプロイヤー企業エンゲージメントレベル

対象 エンゲージメントレベル

ベストエンプロイヤー企業 88%

マーケット平均 63%

エーオンヒューイット(中国)

コンサルティングマネジャー

石岡 しずね

(URL) www.aonhewitt.com

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人事労務

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 41

多くの企業にとって改善に向けた人的かつ物理的リソースは限られています。よって、具体

的な改善策は、エンゲージメントの向上のためにどの社員層から改善策を打つべきかという優

先順位付けから始まります。実際、ベストエンプロイヤー企業においては、高業績者や管理層

といった特定のグループごとに、それぞれの人事課題に合わせたテーラーメイドの人事施策を

打ち出しているケースが多く見られます。

社員のエンゲージメントを向上させるドライバーとして最も影響が大きいのは、「リワードと

認知」「雇用主としてのブランド」「キャリア発展機会」という結果になりました。「雇用主とし

てのブランド」は前回調査から順位を 1 つ上げています。また、ベストエンプロイヤーとマー

ケット平均の差異が最も大きい要素は、(表 3)の通り、「経営陣」と「雇用主としてのブランド」

でした。

(表 3)エンゲージメントを向上させるドライバーにおける差異

「経営陣」「雇用主としてのブランド」については、ベストエンプロイヤーの特徴 2、3 とし

て、より詳細な特徴を見ていきます。

特徴 2:効果的なリーダーシップ

(表 4)から、べストエンプロイヤー企業にはより効果的なリーダーシップが働いていること

が分かります。

(表 4)リーダーシップに関するアンケート結果

中国のビジネス環境は年々厳しくなっています。そのような環境の中で、的確な経営判断を

下し業績を向上させていくリーダーシップが強く求められるのは分かりやすいと思います。し

かしながら、本調査では、「経営陣は社員を最も価値のある財産として扱っている」という設問

に対して、同意した社員は 59%(マーケット平均)に留まりました。大部分の経営陣は社員を

価値のある財産と扱っていると自認或いは公言していますが、実際のところは経営陣の認識と

社員の感じ方のギャップは大きいことが分かりました。将来像を明確に示し、強いリーダーシ

ップで会社を牽引するだけではなく、同時に社員が尊重されていると感じられるリーダーシッ

プを経営陣が示すことが重要であると言えます。

対象 経営陣 雇用主としてのブランド

ベストエンプロイヤー企業 90% 88%

マーケット平均 62% 63%

対象

ビジョン

経営陣が将来像を明

確に示している

人材の重視

経営陣・管理層が社

員を尊重している

業績

経営陣は業績を向上

させることができる

ベストエンプロイヤー企業 90% 88% 90%

マーケット平均 63% 66% 63%

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人事労務

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 42

特徴 3:優れた雇用主としてのブランド

Aon Hewittでは、雇用主としてのブランドは内部(社員の会社に対する認知)・外部(外部人

材への魅力付け)の 2つの側面から考慮すべきであると考えています。

ベストエンプロイヤー企業においては、87%の社員が親しい友人に自分の働いている会社を

薦めたいと回答しています。一方、マーケット平均は 64%にとどまり、ベストエンプロイヤー

企業で働いている社員が自社に対してより強くポジティブな感情を抱いていることが分かりま

す。また、ベストエンプロイヤー企業の 83%の社員は、自分の会社は社員との約束を実現する

ことができると信じており、マーケット平均の 60%よりも高い水準を示しています。内部の社

員に対する優れた雇用主としてのブランドは、社員のエンゲージメントの向上にもつながって

います。

2015 年は新しい試みとして、外部の雇用主としてのブランドをリンクトイン(ビジネス向け

SNS最大手)の協力を得て評価しました。具体的には、以下の 2点を定量的に測定しました。

①リンクトインのネットワーク上で企業がコンタクト可能な採用ターゲット人材の規模

②リンクトイン上で外部人材が企業に対して示す興味の程度(企業ページのフォロー数、

ポジション応募数など複数の指標で判断)

その結果、ベストエンプロイヤー企業は、マーケット平均よりも、①が 114%高く、②も 135%

高いことが分かりました。

「雇用主としてのブランド」は企業にとって何を意味するのでしょうか。ベストエンプロイヤ

ー調査においては、優れた「雇用主としてのブランド」を有する企業は、以下の特徴が見られ、

かつ採用コストを有効に削減することができていることが示されています。

-利益率の伸び率がマーケット平均に対して 40%高い

-社員のエンゲージメントレベル(社員の積極的帰属意識)がマーケット平均より 20%高い

-離職率がマーケット平均に対して 30%低い

また、リンクトインが発表した「2015年中国人才招聘趋势报告(2015年中国人材採用トレン

ドレポート)」においては、87%の採用責任者が高い給与以外にも、「雇用主としてのブランド」

が優秀人材の採用に大きく影響すると考えていることが明らかになりました。CEOが今後 5年で

最も重要と考える課題として、人材の引きつけと引き留めが挙げられています。

しかしながら、ベストエンプロイヤー調査参加企業の 50%が「雇用主としてのブランドに対

する明確なビジョンを有している」と回答していますが、実際には CEO と人事の間で雇用主と

してのブランドの解釈が一致している企業は 14%に留まります。多くの企業にとっては、まず

は「雇用主としてのブランド」に対する内部のギャップを埋め、見解を統一することが優先課

題であることがうかがえます。

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人事労務

MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号 43

特徴 4:高い業績を生み出す企業カルチャー

(表 5)から、ベストエンプロイヤーには高い業績を生み出す企業カルチャーがより浸透して

いることが分かります。

(表 5)高い業績を生み出す企業カルチャーに関するアンケート結果

また、80%のベストエンプロイヤー企業は、チーム単位でのエンゲージメントレベルを管理

者の業績評価指標に組み込んでいますが、マーケット平均では 51%に留まります。さらに、非

金銭的認知を得ていると感じている社員は、マーケット平均においては 57%ですが、ベストエ

ンプロイヤー企業では 83%に達しています。金銭的な報酬のみでなく正当に評価されているか

否かが、社員にとって業績向上に貢献する大きな動機づけになることが分かります。

中国の昇給率はここ数年は緩やかな上昇に転じていますが、離職率は依然として高い水準に

あります。中国の企業は、「高い給与による人材の引き留め」から「給与、認知、福利厚生、人

材育成など多方面を総合的に包括した雇用主としてのブランド力の向上」に舵を切り始めてい

ます。

ベストエンプロイヤーに関するこの分析は、雇用の問題で苦戦している日系企業の努力目標

となりうると考えます。

一部の日系企業では新しい人事システムを構築する努力を始めています。グローバル展開す

る上で優秀な人材を確保するために費やした努力は、少子高齢化の進む日本において、優秀な

女性の確保・活用にも生かされると思われます。

対象

アカウンタビリティ

社員が会社の目標達

成のための自身の役

割を認識し、責任を

果たそうとしている

リワード

社員の業績評価への

信頼度が高く、高業

績者がより重視され

ている

成長

高業績者へのキャリ

ア機会や全体向けの

トレーニング機会が

適宜提供されている

ベストエンプロイヤー企業 87% 83% 88%

マーケット平均 65% 57% 62%

石岡しずね エーオンヒューイット(中国) コンサルティングマネジャー

2011 年エーオンヒューイット中国に入社。在中国日系企業専門コンサルタントと

して、主に報酬・評価・福利厚生制度設計、社員意識調査関連サービスを担当。大

手日系人材紹介会社にて社内初の専門コンサルタントとして日中間人材紹介業務

に従事した経験も有する。

お茶の水女子大学人間文化研究科比較社会文化学修士

北京大学中文系高級進修生

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MIZUHO CHINA MONTHLY

2015年10月号

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