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MIZUHO CHINA MONTHLY みずほ チャイナ マンスリー 2020 6 月号 今月号の記事サマリーはこちら 産業・地域政策 1 貧困削減の進展と小康社会全面実現の成果と課題 ―貧困削減の成果拡大と全社会の富裕安定の達成に向けて― 中国戦略 8 激動の時代を成功に導く(2) ~堅牢な事業継続計画のためのガイド~ 法務 15 中国法人のリストラクチャリングを考える -中国の整理解雇にあたる「人員裁減」制度はいかに活用できるか- 税務会計 23 増値税の小規模納税者 税務会計 29 減損会計にかかわるポイント みずほ銀行 中国営業推進部 みずほ銀行の中国情報ホームページ ~中国の経済、市場動向、規制と人民元取引に関する最新情報~ http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/index.html

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MIZUHO CHINA MONTHLY

みずほ チャイナ マンスリー

2020年 6月号

今月号の記事サマリーはこちら

産業・地域政策 1 貧困削減の進展と小康社会全面実現の成果と課題

―貧困削減の成果拡大と全社会の富裕安定の達成に向けて―

中国戦略 8 激動の時代を成功に導く(2)

~堅牢な事業継続計画のためのガイド~

法務 15 中国法人のリストラクチャリングを考える

-中国の整理解雇にあたる「人員裁減」制度はいかに活用できるか-

税務会計 23 増値税の小規模納税者

税務会計 29 減損会計にかかわるポイント

みずほ銀行 中国営業推進部

みずほ銀行の中国情報ホームページ

~中国の経済、市場動向、規制と人民元取引に関する最新情報~

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/index.html

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- Executive Summary -産業・地域政策 貧困削減の進展と小康社会全面実現の成果と課題

本稿は、本年末に迫ってきた中国の全面的小康社会の実現という目標達成に避けて通れない貧困削減の

発展状況と関連政策の展開動向を概観し、その成果と先行経験および主な課題を検討したうえ、新型コ

ロナウイルスの流行による目標達成への一定影響と中国政府の目標達成への決意と留意点を紹介し、併

せて今後の行方を展望したものである。

中国戦略 激動の時代を成功に導く(2)

現在の環境下においては、スマートな税務管理とリンクさせたキャッシュマネジメント戦略を採用し、税務ポジシ

ョンを改善させ、資産売却や優遇税制や税額控除を検討すべきです。雇用問題への配慮では、社員の所在地と

いるべき場所の明確化し、コスト削減策の影響を考え、性急な意思決定を避けるべきです。そして契約その他の

法的義務への対応では、契約承認の継続を保証し、諸々の契約条件を把握し、契約違反には事前に対処する

ことが肝要です。

法務 中国法人のリストラクチャリングを考える

中国の労働法規で複数用意されているリストラクチャリング手法を概説したうえで、日本の整理解雇(人

員削減のための解雇)に相当する「人員裁減」(労働契約法第 41 条)を取り上げ、リスクを低減しつつ中

国法人のリストラクチャリングに積極的に活用するためのポイントを解説します。

税務会計 増値税の小規模納税者

日本企業の中国子会社の仕入先には増値税の小規模納税者が含まれているのが一般的である。今回は増

値税の小規模納税者に焦点を当てて、一般納税者から小規模納税者への移転登記、小規模納税者から取

得する増値税専用発票の発行の仕組み、小規模納税者の免税政策と徴収率の減免税政策を紹介する。移

転登記と徴収率の減免税政策は 2020 年 12 月 31 日まで延長された。

税務会計 減損会計にかかわるポイント

今回は会計における重要な事項の一つである減損について、日本、中国及び IFRS 基準の観点からその

手続きについて主に解説し、とりわけ減損の測定とも関連する新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

日本公認会計士協会公表の対応方法についても触れている。

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産業・地域政策

1 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

貧困削減の進展と小康社会全面実現の成果と課題 ―貧困削減の成果拡大と全社会の富裕安定の達成に向けて―

1.はじめに

中国の経済成長と社会発展の中で、所得格差、特に都市と農村間の所得格差問題は政府施策の重

点として長い間取り組まれている。歴年の党中央の第 1号文書(「1号文件」)でも農村、農業、農民

という「三農問題」の対応との連動を含め、注力されてきた。その成果をみるデータとして、都市農

村住民の平均収入の推移が真っ先に挙げられる。図 1 に見られるように、国際金融危機の時期を過

ぎてから都市農村住民の所得格差は減少傾向に転

じ、所得ギャップは最高時の 2009 年の 3.3 倍から

2019 年の 2.6 倍に大きく低下した。

その背景に、近年における中国農村貧困人口の急

速な減少(図 2)という、貧困削減、小康社会建設

推進の政策成果がある事は看過できない。中国の改

革開放政策実施当初の 1978 年~1980 年における農

村貧困人口は、農村人口の 96%以上を占める 7.7 億

人に達していたが、2000 年には 4.6 億人(貧困発生

率半減)、2005 年に 2.9 億人(同 30.2%に低減)に減

少。2010 年には 1.66 億(17.2%)を抱えていた貧

困人口が、2012 年になって1億人を割り(9,899 万

人)、貧困発生率も 10%台(10.2%)に低下した。

世界一の人口規模を擁し、同時に世界最多の貧困

人口を抱えた中国での貧困削減に時間がかかったこ

とは言うまでもないが、2010 年以降の経済高成長

を受け世界第 2の経済大国になってから、貧困撲滅

と格差問題の対応はそれまで以上に重要な政策課題

になり、第 12 次 5 カ年計画(2011~2015)、第 13 次

5 カ年計画(2016~2020)期における最重要な政策任

務にもなった。

図 3 に見るように、第 12 次 5 カ年計画期以降

の貧困人口削減数は貧困基準の引き上げと共に

大きく続いており、年平均の 1,000 万人以上が

脱貧困を果たした。これに伴ってこの間の最低

生活保障を受ける人口数も都市・農村ともに大

きな低減を続けている(図 4)。

なお、表 1を通じて近年の中国における貧困

人口の削減数と削減幅の推移がはっきり読み取

れる。全国や東中西 3大地域だけでなく、問題

みずほ銀行

中国営業推進部

研究員 邵 永裕 Ph.D. [email protected]

図1 中国都市部と農村部住民の平均収入とその格差の推移

都市部

農村部

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1978年1980年1985年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年

年間収入額

(元

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5格差

(倍

資料)国家統計局『中国統計年鑑』、「統計公報」各年版より作成。格差は計算値。注)都市部は1人当たり可処分所得額、農村部は1人当たり純収入額(2017年から都市部と都同様の可処分所得)に準じている。

図2 中国の農村貧困人口数と貧困発生率の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1978年

1980年

1985年

1990年

1995年

2000年

2005年

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2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

貧困人口数

(万人

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%貧困発生率

貧困人口数 貧困率

資料)国家統計局「2015年中国農村貧困観測報告」及び「2019年統計公報」より作成。家統計 表 作成

図3 中国の貧困扶助基準調整に伴う貧困人口削減数の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

貧困人口削減数

(万人

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

貧困扶助基準

(元/年

貧困人口削減数(万人) 国家貧困扶助基準(元/年)

資料)国家統計局ほかより作成。

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産業・地域政策

2 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

が深刻である政府指定の貧困地区および貧困県にお

ける貧困削減幅も 2桁水準で続いており、中国の貧

困人口の激減成果がはっきりと認められる。

2.長期にわたる中国の貧困削減の政策展開と成果概観

中国の貧困問題は、1949 年の新中国成立以来、他

の国でもよく見られた食糧不足の問題に集約されて

いた。表 2は建国から現在までの 70 年間にわたる

貧困削減の時期的区分と政策展開の主要成果をまと

めたもので、前後 6段階に分かれる。初期段階の 30

年近く(1949~1978 年)は最も困難な時期で、中国

全土が貧困との戦いに明け暮れた長い時期であっ

た。貧困対策は社会救済策の性格が強く、全人口の

約 4分の 1、また世界貧困人口の 4分の 1に当たる

人口の脱貧困には出口が見えなかった。その原因は

多様にあるが、戦争の廃墟から負の遺産を継承した

脆弱な財政基盤に加え、自律的、安定的な経済発展

の軌道に乗れなかったことが、貧困対策の手段と効

力を大きく制約したと言えよう。

1979~1985 年は農家請負責任制による農村改革の推進により貧困削減問題が漸く軌道に乗り、農

村部の絶対貧困人口が年平均 1,786 万人減

少し、貧困発生率は 30.7%から 4.8%に低

下した。この時期に、経済合理性による農

業経営の効率向上と余剰労働力の都市への

出稼ぎ拡大が、貧困削減の促進力になり始

めたことは言うまでもない。また 1980 年

に設立された「経済未発達地域発展資金」

なども西北内陸部農村の貧困削減の一助と

なった。

1986~1993 年には地域開発型の貧困削

減戦略が展開され、18 の貧困集中地区と

国家級・省級の貧困県(592 の国家重点貧

困県)が指定された。2000 年までの第 4

段階には総合的な貧困救済が行われ、マク

ロ経済政策の面でも強調された中西部地域

の振興重視が農村の貧困緩和と農民増収に

寄与し、農村貧困人口が大きく削減され、

貧困発生率が 3.4%に低下し、貧困削減の

重要且つ堅実な基礎となった。

図4 中国の都市・農村住民最低生活保障人数の推移(2007~2018)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

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7,000

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2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

(万人

農村住民最低生活保障人数

都市住民最低生活保障人数

資料)国家統計局『中国統計年鑑2019』より作成。

表2 6段階に及ぶ中国の貧困削減発展の主な政策展開と成果概観

資料)北京信息科技大学研究報告(候軍岐。2018.4)「中国扶貧開発変遷与経験総結」、独立行政法人国際協力機構中華人民共和国事務所、中国農業科学院農業信息研究所「中華人民共和国中国の貧困対策動向に係る情報収集・確認調査

最終報告書」(平成30 年 5 月(2018 年 5 月)より作成。

①計画経済体制下の広義の貧困削減段階 (1949-1978年) 生産関係の変革から着手し、農村集団経済の建設がおこなわれた。しかし経済社会の発展は百廃待挙、国家財力の限界により、全国は普遍的な貧困状態に置かれた。当時の貧困援助政策の特徴は人道主義を主とする救済式、実物生活の救済を主とし、救済形式は単一、救済規模は分散、救済レベルが低かった。1978年までに中国農村の貧困人口規模は2.5億人に達し、全人口に占める割合は25.97%で、世界の貧困人口総数の1/4を占め、農村の貧困発生率は30.7%に達していた。②農村改革による貧困削減推進段階 (1979-1985年) 農家請負責任制を基本とした農村の経済体制の改革は、農民の生産の積極性を極めて大きく引き出し、生産効率を大幅に向上させ、農村の絶対貧困人口が大幅に減少した。一部地域で県単位の貧困削減開発照準メカニズムの構築を開始。貧困削減開発重点県を基本単元として、大量の資源を動員して遠隔辺鄙で、自然環境が比較的悪い地区で扶助活動を展開した。1980年に「経済が発展していない地域発展のための資金」を設立。1982年から10年間実施した「三西」(甘粛省の定西、河西地区と寧夏自治区の西海固地区。以下略)農業建設計画は、これらの極貧地区の生態や、環境を改善し、農業生産を発展させた。この段階で、農村絶対貧困人口は約2.5億人から約1.25億人に減少し、年平均1786万人が減少し、貧困発生率は30.7%から14.8%に低下した。③地域開発型貧困削減段階 (1986-1993年) 普遍的貧困から階層化、ブロック化進行の状況に対し、中国政府は全国に18の集中貧困地区と国家級、省級の貧困県を認定し、地域開発による貧困援助に重点を置く開発式貧困援助を探索。1987年に中国政府(国務院)は「貧困地区経済開発事業の強化に関する通知」を公布、全国の18の集中連結貧困帯に592の国家重点貧困県を指定、県級行政単位を地域単位とする貧困扶助基準や貧困県への一連の優遇政策を制定し、農村の貧困扶助開発を規範化、機構化、制度化した。④総合的貧困救済の難関攻略段階 (1994-2000年) 1994年に 「国家8・7貧困救済プロジェクト」の発表を受けて中国政府はマクロ経済政策の面で中西部地区の経済発展の加速を目指す計画を打ち出した。貧困家庭への援助と中西部地区の経済発展を促進するマクロ政策の組み合わせは、農村の貧困緩和に積極的な役割を果たした。2000年末までに貧困県の農民1人当たりの純収入は1993年の483.7元から1321元に増加し、農村絶対貧困人口は8000万人から3209万人に減少し、貧困発生率は3.4%に低下した。⑤村全体の推進と “2輪駆動” 貧困削減段階 (2001-2012年) 中西部では政府が592の国家貧困扶助開発重点県を指定し、全国範囲で15万の貧困村を確定した。村全体の振興、産業の発展、労働力の転移を重点とした貧困援助開発措置を全面的に推進した。2007年から全面的に実施された農村最低生活保障制度は貧困援助開発政策と最低生活保障をつなげる“2輪駆動”の段階に入った。2010年までに1196元の貧困標準の下で、中国の貧困人口は2688万人に減少し、貧困発生率は2.8%までに低下した。⑥的確な貧困扶助の推進段階 (2013年以降から現在) 第18回党大会以来、習近平氏は「的確な貧困扶助」を主とした一連の貧困扶助開発の新思想、新観点、新部署、新要求を提起。2015年に中国共産党中央と政府国務院院は「貧困脱却の攻略戦に打ち勝つことに関する決定」を公布し、現在の基準で2020年までに貧困人口はすべて貧困から脱却し、貧困県はすべてキャップを外し、地域全体の貧困を解決するという目標を掲げている。農民1人当たり可処分所得は2300元/年(2010年間不変価格)の貧困線の下で、農村の貧困人口は2010年の1.66億人から2017年末の3046万人に減少した(約1.3億人の純減)。貧困県農民の1人当たりの純収入は2010年の3273元から2017年の9377元以上に増加しており、増加幅は5年連続で全国農村平均水準を上回っている。

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産業・地域政策

3 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

今世紀に入ってからの第 5段階(2001~2012 年)には、中西部の 592 の国家貧困助成重点県に加え

全国で 15 万貧困村を対象に村全体の発展、産業の振興、労働力の移転を主とした貧困扶助開発策

を続けるとともに、農村最低生活保障制度を全面的に導入した。

2012 年秋に開催された第 18 回中国共産党大会で決定された習近平氏による新指導体制が発足以

降、一連の貧困扶助開発の新しい取り組みが展開され、「的確な貧困削減」(「精准減貧」)をモッ

トーに 2020 年までに農村貧困人口の全ての貧困脱却が目標に掲げられた。2020 年は中国が目指し

ている「全面的小康社会」の実現のゴール年でもあるだけに、ここ数年、従来に無かった緊迫感と

強調度で貧困削減への取り組みが続行され、多大な成果を上げてきた。

国務院新聞弁公室が今年 3月 12 日に主催した記者会見でも、貧困脱却の難関攻略関連状況につ

いて次のように成果が示された。「7年以上にわたるターゲットを絞った貧困者支援、特に 4年余

りにわたる貧困脱却の難関攻略戦の結果、現行基準での農村貧困人口は 2012 年末の 9,899 万人か

ら昨年末には 551 万人まで減少、貧困県は 832 県から今年は 52 県まで減っており、貧困脱却の難

関攻略の任務達成に近づいていると言えるだろう。貧困層の所得は大幅に増え、貧困地域の貧困層

の生産生活条件が目に見えて改善され、貧困地域の経済・社会発展が明らかに加速され、中国の貧

困削減ガバナンス能力が著しく高まり、一連

の業績を上げた」(同室劉永富室長。「人民日

報」2020.3.13)。

このように、中国政府は貧困問題の解決を

一貫して重要視し、経済発展と社会変化の時

期的特徴にあわせて貧困対策の策定と実施に

尽力し、強力なリーダシップを発揮してき

た。このことは中国の貧困対策の主要な特徴

であるとともに、重要な先行経験にもなって

いる。

図 5 は、こうした政府主導の貧困開発の推

進経路を示している。貧困削減の目標は、発

展の遅れた中西部などにおける大きな地域、

行政区からその下部行政単位の貧困県へ更に

貧困村に照準して設定され、足元では具体的

な貧困世帯にまで焦点を絞り、それぞれの削

減目標に多種多様な政策手法または多チャネ

ルを採用して貧困削減の成果を積み上げてき

た。また特に 2013 年以降多様な政策動員、

いわば貧困政策の統合とも言える貧困削減の

実施強化が見られた(図 6)。多チャネルによ

る貧困削減の具体策には、特色ある産業の育

成、労働輸出・出稼ぎ、居住地移転の直接的

な手法に加え、貧困者の人的資本の向上に役

立つ教育研修、環境貧困者への生態環境の保

資料)中国国際発展知識中心(CIKD)「告別絶対貧困―中国農村減貧的路径与経験」より加工・引用。

  図5 中国における政府主導の貧困削減・発展促進の推進経路(見取り図) 

1978年 1986年 1993年 2001年 2011年 2013年 2015年

◎制度変革下の経済成長による貧困削減

・土地政策・農産物流通・収入分配改革・農村、農民に対するこれまでの政策転換へ

◎政府主導の

開発型貧困削

・貧困扶助弁

公室設立・貧困県確定・政策と物資の貧困県への傾斜

→貧困集中地域照準 →貧困県照準 →貧困村照準 →貧困世帯照準

◎貧困削減の

難関攻略戦

・「八七貧困扶助攻略計

画」・8千万人の衣食確保問

題の解決・政治目標・社会動員

・運動式ガバナンス

◎貧困削減成果

固めと難関攻略継

・「農村貧困扶助

開発綱要(2001~2010)」・貧困人口の衣

食確確保の対応と強化・西部地域

・貧困村照準・全村推進・「三農」策連動・農村社会保障

◎貧困脱却攻略戦

続行

・「貧困脱却攻略

戦に打ち勝つことに関する決定」・的確な貧困削減

と貧困脱却・全人口の貧困脱却の実現

・貧困県全体の名称返上

◎貧困脱却攻略戦

・「農村貧困扶助開発綱要(2011~

2020)」・貧困脱却・生態環境・発展能力・格差縮小・公共サービス

1978年 1986年 1993年 2001年 2011年 2013年 2015年

◎制度変革下の経済成長による貧困削減

・土地政策・農産物流通・収入分配改革・農村、農民に対するこれまでの政策転換へ

◎政府主導の

開発型貧困削

・貧困扶助弁

公室設立・貧困県確定・政策と物資の貧困県への傾斜

→貧困集中地域照準 →貧困県照準 →貧困村照準 →貧困世帯照準

◎貧困削減の

難関攻略戦

・「八七貧困扶助攻略計

画」・8千万人の衣食確保問

題の解決・政治目標・社会動員

・運動式ガバナンス

◎貧困削減成果

固めと難関攻略継

・「農村貧困扶助

開発綱要(2001~2010)」・貧困人口の衣

食確確保の対応と強化・西部地域

・貧困村照準・全村推進・「三農」策連動・農村社会保障

◎貧困脱却攻略戦

続行

・「貧困脱却攻略

戦に打ち勝つことに関する決定」・的確な貧困削減

と貧困脱却・全人口の貧困脱却の実現

・貧困県全体の名称返上

◎貧困脱却攻略戦

・「農村貧困扶助開発綱要(2011~

2020)」・貧困脱却・生態環境・発展能力・格差縮小・公共サービス

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産業・地域政策

4 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

全強化、資産収益の促進ひいては農村最低生活

保護の適用などが挙げられるが、これらの政策

チャネルを効果的に活用するために財政投入、

金融支援、土地政策、社会参加の促進といった

マクロ経済政策の総合的実施も行われ、更に貧

困扶助のための社会雰囲気の醸成と貧困支援へ

の世論喚起も重んじられ、企業、団体などによ

る貧困扶助寄付活動や有志の若者たちによる貧

困地域へのボランティア支援が拡大した。形態

を問わず多くの企業も社会貢献の一環として貧

困地域への寄付活動のみならず貧困者の特別雇

用や福祉施設の建設支援などにも積極的に対応

し、貧困削減問題の全社会的な取り組みも広が

っている。

無論貧困削減に重要な役割を果たした中国政

府による特別資金の投入も逓増しており、2016

年から更に大きく拡大した(図 7)。特に従来

都市部のみに適用されていた最低生活保障補助

が 2007 年より農村部にも拡大され、またその支

給額の対収入・消費額の比率が農村対象者の方

が比較的大きいことから(図 8)、多数を占める

農村貧困者の生活保障に政府による資金補助が

確実な支えとなっていることが分かる。

脱貧困の真の実現は中国の経済発展のための新たな消費者の創出にもつながることから、貧困削

減の意義は格差是正や社会公正・安定に必要なだけでなく、長期的持続的な経済発展の促進要素に

もなり得ることが明らかである。

3.中国の貧困削減政策の成功経験と的確な貧困削減における主な課題

新中国建国以来 70 年間の長きにわたり、中国は主に社会建設と改革推進及び大規模な貧困扶助

開発の推進と全社会の貧困撲滅支援により、貧困人口の大幅な減少という成果を獲得し、世界で最

も早く国連「ミレニアム開発目標」(MDGs)1を達成した発展途上国にもなって、世界の貧困削減事

業の推進に大きく貢献した。

中国の貧困削減の進展度が世界全体より速くなっていることは、1981~2015 年における貧困率の

低減幅(1 人 1 日 1.9 米ドルの国際水準で中国は 87.6 ポイント、世界全体は 32.2 ポイント)からも

明らかで、中国の年平均貧困削減幅は 2.6 ポイントで世界の 0.9 ポイントの 3倍弱になっている。

中国の貧困削減の取り組み成果は、中国モデルとして世界のための経験を提供したとも言える。

2018 年に発表された世界銀行の「中国系統性国別診断報告」(China Systematic Country

1 同国連開発目標に定められた 8つの目標の目標 1は極度の貧困及び飢餓の撲滅で「2015 年までに1日 1ドル未満で生活する人口

の割合を 1990 年水準の半分以下に減らす」ということであった。

図8 中国の都市農村別最低生活保障補助額とその収入・消費額に占める比率の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,0002000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

補助額

(元

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

住民収入と消費額に占める補助金の比率

都市部最低生活保障補助額 農村部最低生活保障補助額

都市部補助額の収入比 農村部補助額の収入比

都市部補助額の消費比 農村部補助額の消費比

資料)鄭新業(中国人民大学国家発展与戦略研究院研究員、中国人民大学応用経済学院教授)「正準扶貧政策効果評估」より作成。

図7 中国の中央・地方政府財政による貧困扶助専門投資の拡大

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

金額

(億元

中央財政 地方財政

資料)国家統計局、中国財政部統計より作成。

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産業・地域政策

5 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

図9 西部内陸に集中する中国の深度貧困地区

【凡  例】

雲南蔵族区四川蔵族区甘粛蔵族区青海蔵族区南疆四地州西蔵自治区三州省級行政区

【凡  例】

雲南蔵族区四川蔵族区甘粛蔵族区青海蔵族区南疆四地州西蔵自治区三州省級行政区

資料)中国国際発展知識中心(CIKD)「告別絶対貧困―中国農村減貧的路経与経験」より加工引用。

Diagnostic)や国連事務総長による「2017 年貧

困削減と発展ハイレベルフォーラム」でも、経

済の高成長と貧困削減の推進における中国の実

績達成は前例のないもので中国の経験はその他

の多くの発展途上国に有益な参考になる、など

と称賛・評価されている。

また中国は、実際にも国際的な貧困削減の協

力、開発援助事業に積極的に参加している。

2015 年までに中国は世界の計 166 国と国際組織

に 4,000 億元人民元の援助資金を拠出してお

り、述べ 60 万人の援助人員の派遣と 69 国への

医療支援を実施したほか、120 国に対し国連

「ミレニアム開発目標」(MDGs)の達成などに

も協力支援を行なってきた。近年は「一帯一

路」構想実施の中でも、中国は沿線国の貧困

削減・持続発展のために関連国と積極的に国

際事業を推進、拡大している 2。

無論、中国の貧困削減または脱貧困開発支

援には課題も多く残されている。まず最も重

要な課題は、長年貧困に悩まされた内陸部少

数民族地域の脱貧困が本当に実現され、よう

やく貧困離脱できた者が安定的に衣食住に困

らぬ生活をいかに送り続けられるのかであ

る。図 9に見る西部内陸諸地区がまさに貧困

削減の最も難しい地域として、すでに大きな

成果を上げてきたにも関わらず、今後も貧困

離脱の定着強化と残りの貧困者の削減のため

更なる努力が必要とされている。

次に、都市部の貧困が必ずしも十分に対応

されていないという課題が残されている。図

10 に見るように、北京、上海、天津の 3大直

轄市を除いて都市部の最低生活保障を受ける

人口は沿海部の先進地域でも決して少なくな

く、黒龍江省、江西省、湖南省、四川省、新疆自治区など全国シェアの高い地域を中心に重視せざ

るを得ない政策課題であろう。

さらにもう一つの課題として、所得格差の拡大に対する歯止めがまだ不十分であることが挙げら

れる。冒頭で触れた中国の最も重要な格差問題である都市農村間格差の縮小は、農村貧困削減の進

2 尚、中国の国際貧困援助に関する取り組みと成果経験について独立行政法人国際協力機構中華人民共和国事務所、中国農業科学

院農業信息研究所「中華人民共和国中国の貧困対策動向に係る情報収集・確認調査最終報告書」(平成 30 年 5 月(2018 年 5

月)で詳しく紹介され、参考されたい。

図11 中国の2003年以降のジニ係数の推移

0.445

0.450

0.455

0.460

0.465

0.470

0.475

0.480

0.485

0.490

0.495

2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

資料)中国国家統計局発表より作成。注)ジニ係数はイタリアの統計学者コッラド・ジニが考案したもので、世帯間所得格差を測る尺度として国際的にもよく利用されているが、係数の範囲は0から1で、0に近いほど格差が少なく、1に近いほど格差が大きいことを意味する。

図10 中国各地域の最低生活保障人口数の比較(2018年)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500北京天津河北山西内蒙古

遼寧吉林黒龍江

上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南広東広西海南重慶四川貴州雲南西藏陝西甘粛青海寧夏新疆

都市農村別最低生活保障人口数

(万人

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

都市・農村別最低生活保障人口の全国シ

ェア

都市住民最低生活保障人数 農村住民最低生活保障人数

都市部最低生活保障人数の全国シェア 農村部最低生活保障人数の全国シェア

資料)国家統計局『中国統計年鑑2019』より作成。

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産業・地域政策

6 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

展によるところも大きいと思われるが、中国全

体の所得分配の平等性を測るジニ係数の値が

0.4 以上というかなりの不平等の水準にとどま

っている状況から(小幅に上下しているのみ。

図 11)、公正、平等に社会分配がなされる状態

にはまだ大きな隔たりがあると言わざるを得な

い。

貧困と格差の問題に同時にバランスよく善処

することは、中国にとっても極めて難しい問題

である。貧困と格差は様々な要因により構成さ

れたものである以上、その解決は様々な要因の除去と対応が求められるので至難の技と言えよう。

経済理論では経済発展が進めば所得格差が縮小するという「クズネッツの逆 U字仮説」3と言われ

るものがあるが、図 12 に示す 1978~2019 年の長期的な中国の 1人当たり GDP と都市農村部所得格

差の関係からは逆 U字の様相(点グラフ)を若干彷彿とさせるが、まだ完全にはなっていない。高

度に発展し且つ平等な分配ができている社会の建設は難しいことであるが、中国においても同様で

ある。

4.貧困撲滅の完全実現と全面小康社会達成への展望(結びに代えて)

衆知のように、中国にとって 2020 年は一里塚的意義を持つ年であり、小康社会(ややゆとりの

ある社会)の全面的な実現を成し遂げ、第 1の百年奮闘目標の達成とともに貧困脱却の難関攻略に

最終的な勝利を勝ち取る特別な年である。この非凡な年であるだけに、突如訪れた新型コロナウイ

ルス感染症は新中国建国以来、最も感染拡大の速度が速く、感染範囲が広範で、感染防止・抑制が

最も難しい重大な公衆衛生上の突発的事態として、中国の国家目標の実現にも大きな挑戦と試練を

突き付けた。しかし、中国の所期目標実現の決意は揺るぎないものであり、先月に開かれた全人代

でも改めて明確にされている。

前述した国務院新聞弁公室の記者会見でも、「次なる段階としては、感染拡大が貧困脱却の難関

攻略に与える影響に積極的にしっかりと対応し、感染拡大が貧困脱却の難関攻略に与える影響を最

小限に抑えるべきであり、絶対に感染拡大が貧困脱却難関攻略の目標任務の達成に影響を与えるよ

うなことがあってはならない」と指摘しており、また具体的には、①重点的に貧困労働力の出稼ぎ

を手配する。②消費による貧困者支援行動を展開し、農産物、特に貧困者支援商品の販売にしっか

りと取り組む。③貧困者支援プロジェクトの作業再開をしっかりと実施し、上半期内の完成を目指

す。④未達成の貧困脱却任務を達成するために、貧困から脱却できていない 52 の貧困県と、2,707

の貧困村のうち、任務が比較的重い 1,113 の貧困村では個別にプロジェクト化して実施状況をモニ

タリングし、確実に期限通りの貧困脱却ができるようにする。⑤貧困脱却の成果を揺るぎないもの

にするために、すでに貧困を脱却した 9,300 万以上のうち、一部の安定しておらず、比較的脆弱で

ある人口については、再び貧困状態に戻ってしまうことを防止することが強調されている。

また 5月 1日発行の第 9期「求是」〈中国共産党理論誌〉に掲載された習近平国家主席の重要文

3 クズネッツ曲線ともいい、アメリカの経済学者サイモン・クズネッツ氏が 1913~1948 年の米国連邦所得税申告の時系列データを分析して得た発見である。工業化または経済発展の初期には所得格差が拡大するが発展の継続につれて格差が縮小・収斂に向か

うというもの。ただし、これはすべての国また地域の状況に当てはまるものではなく仮説とみなされる場合が多い。

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産業・地域政策

7 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

章「貧困脱却堅塁攻略戦の的確な取り組みに関する座談会での演説」でも次のように強調されてい

る。「的確な貧困脱却堅塁攻略戦は第 19 回党大会(2017 年 10 月)で提起された 3大堅塁攻略戦の

1つで、予定通りの小康(ややゆとりのある)社会全面完成と「2つの百年」の奮闘目標(中国共

産党創立 100 年までの小康社会完成と新中国成立 100 年までの近代的社会主義強国実現)の第 1の

目標を実現するうえで極めて重要な意義がある。貧困脱却堅塁攻略戦に勝利するうえで直面する任

務の極めて大きな困難と実践における際立った問題を把握し、それらの問題を解決する緊急性をは

っきり認識し、手を休めず、立ち止まらず、怠らず、貧困脱却の質の向上を第1位に据え、極度貧

困地区に焦点を絞り、貧困脱却堅塁攻略戦を着実に前進させなければならない。」(北京4月 30 日

発新華社=中国通信)。

なお中国の貧困削減の成果についても次のように評価している。「貧困脱却堅塁攻略で収めた決

定的進展を深く認識しなければならない。第 18 回党大会(2012 年 11 月)以来、党中央は小康社会

全面完成の要求から出発し、貧困救済のための開発の取り組みを「5位一体」(経済建設、政治建

設、文化建設、社会建設、エコ文明建設を一体的に進めること)の全体的配置、「4つの全面的」

(小康社会の全面的実現、改革の全面的深化、法に基づく国家統治の全面的推進、全面的な厳しい

党管理)の戦略的配置に組み入れ、「2つの百年」の奮闘目標の第一の目標の実現を重点任務とし、

一連の重大な配置、手配を打ち出し、貧困脱却堅塁攻略戦の火ぶたを全面的に切り、わが国の貧困

削減の歴史で最良の成績を収め、貧困地区の急速な発展を促し、社会全体で貧困救済に取り組む強

大な協力体制を築き、中国の特色ある貧困脱却堅塁攻略の制度体系を打ち立て、世界の貧困削減事

業に中国の知恵と中国のプランで貢献した。貧困脱却堅塁攻略の力の入れ方、規模の大きさ、影響

の深さは未曽有で、決定的進展を収め、貧困地区と貧困大衆の生産・生活条件を顕著に改善し、人

類の反貧困の歴史に新たな一章を記した。」(同上)。

これらは「わが世代での貧困解決は人生の大きな幸せ」と吐露している習近平氏の自信と決意を

表しており、年末までに中国の貧困削減の目標達成と全面的小康社会実現の見通しを示していると

言えよう。

「民亦労止、汔可小康」(民のくるしみはなはだし、願はくは安んぜしむべし)。この紀元前にで

きた『詩経・大雅』にある「民労」という名詩の首句は「小康」用語の語源であり、人々の社会に

対する切実な願望を表している。その意味で中国の国家意志と国民の願望は非常に共通していると

感じさせられる。建国以来 70年をかけてようやく実現が見えつつある夢ではあるが、古代中国に比べて桁違いの人口に発展した中国の小康社会の全面的実現は並大抵なことではなく、人類の壮挙

とも言えるであろう。未曾有の新型コロナウィルスの影響が大きいものの、その蔓延拡大をいち早

く制圧し、次第に経済社会活動を正常に復旧させている中国の上下一体の努力とあらゆる方策の動

員によってさまざまな課題と難関を克服して本年所期の歴史的重要目標の達成は可能となる公算が

高いと思われ思われ 4、第 2の「百年目標」の実現に重要な礎を築き上げることが期待できるであろう。とは言え、目下雇用確保と人々の生活の安定の保証が喫緊の課題であり、新型コロナウィル

スの影響に最も弱い立場におかれる貧困人口の生活保障とその的確な削減努力が依然難しいことも

想定され、中国政府の手腕が問われることは間違いない。 以 上

4 国家発展改革委員会の何立峰主任は 5月 22 日に行われたメディア向けブリーフィングで、今年の経済成長率が1%あれば、GDP

は 2010 年比で 1.91 倍になり、成長率が3%となれば同 1.95 倍、5%の場合は 1.99 倍となると説明した。いずれも 2016 年に掲げ

られた GDP2 倍増という全面的小康社会達成の主目標の数値に近づくこと強調し、コロナ禍に見舞われても今年における小康社会

目標の実現に自信を見せている。

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中国戦略

8 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

激動の時代を成功に導く(2) ~堅牢な事業継続計画のためのガイド~

スマートな税務管理

企業の手許流動性と収益性を考えるとき、税務管理は一つの重要な影響要因です。危機や想

定外の不況に見舞われたときには、異常な損失、社員の安全と福利健康を守るためのコスト増

大、キャッシュフローの変化、予定外の人員異動といった混乱が会社全体の税務ポジションに

どう影響するかを理解することが重要です。

経営が圧迫されているときは、効果的、効率的な税務管理が負担の一部軽減に役立つ可能性

があります。企業は効果的な税金対策や、納税の時期をずらすなどの方法で大きなメリットを

享受できます。

多数の国や地域で活動する企業の場合は、さらに積極的な税務管理を行うことによって、キャ

ッシュマネジメントの改善や節税効果を期待できます。

今、実行すべきこと

税務管理とリンクさせたキャッシュマネジメント戦略を採用する

会社全体のキャッシュマネジメント戦略を税務管理の柱に据えるべきです。これにより、利

益と利幅の減少を埋め合わせることができます。検討すべき事項は、社員への非現金性の福利

厚生、不良債権の損金処理、物品サービス税(GST)や付加価値税(VAT)の管理、貿易と関税、

税還付を早めるための納税申告書の提出、減額の早期実現などです。企業各社は事業活動の税

務効率を見直し、納税を繰延る機会、あるいは納税額を減らす機会を逃さず活用すべきです。

さらに、企業は享受できる還付を請求すべきです。

税務ポジションを改善する

バランスシート戦略を取り入れることによって、企業の税務ポジションを改善できます。

実効税率や自己資本要件の管理をこれらの戦略に取り入れるとよいでしょう。たとえば、過小

資本税制を敷いている国や地域で操業している場合には、会社の税務上のポジションにおける

繰延税金資産(DTA)の役割を考えます。また、状況が許せば、「脆い」DTAを堅固な DTAに

変換することや、繰延税金負債(DTL)一時差異の早期解消を検討してください。

二次的なリスクと機会

国や地域によっては、いくつかの二次的なリスクや機会が生じる場合があります。たとえば、

フランキング・クレジット(配当に係る税額控除)、過小資本税制、オーナー交代や M&Aリス

トラクチャリングの問題、移転価格(かつ全世界で控除の損失を一切出さないこと)、さらには

適用される可能性のある特定業種の問題などです。これらのリスクと機会を管理することによ

って中期的な節税効果が実現できます。

KPMG Advisory (China)編

杢田 正和 監訳

http://kpmg.com/cn/gjp

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中国戦略

9 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

資産売却戦略

資産売却戦略の課税関係の検証は、企業が自社の税務上のポジションをより慎重に管理する

ことにつながります。これには、長期滞留在庫の評価損計上や未実現の税務ポジション(外国

為替エクスポージャーなど)、さらには期末時点引当金未払金の詳細な分析などが含まれます。

さらに、次年度以降の税務上の欠損金を回収するために、株主継続性テストと同一事業テスト

の要件を満たすような形で資本管理計画に着手しましょう。

グループ内の資金調達

国境を越えた財務活動を見直し、負債と自己資本の割合が現況に即していることを確認しま

しょう。さらに債務に課される金利、保証料、管理手数料が適切であることも確認する必要が

あります。源泉徴収義務が守られていることも確認しましょう。これは、罰金や(一般に懲罰

的な意味を持つ)延滞利息を回避するためです。

優遇税制と税額控除の活用

企業は、どのような優遇税制や税額控除の対象になっているかを検討すべきです。たとえば、

地域全体で研究開発活動を対象とする税額控除が広がっています。こうした税額控除は非常に

大きな節税になる可能性があります。また、企業は危機の際に政府が国レベルや地方自治体レ

ベルで提供する特別免税・減税を把握し、活用すべきです。これらの措置を通じて企業のキャ

ッシュポジションが改善される可能性があります。公共の災害救援活動に現金や物品サービス

を寄付した企業を対象とした税額控除もその一つです。

重要な検討事項

税務管理は会社のキャッシュマネジメント計画に欠かせない要素ですか。

会社のバランスシート戦略は、実効税率と自己資本要件の効率的管理が織り込まれるよう

に最適化されていますか。

資産売却戦略と資本管理計画が会社の現在および将来の税務ポジションに与える影響を検

討しましたか。

緊急事態や不況時の想定外の人事異動(海外赴任・帰任)がもたらす税務上の影響や在留資

格への影響を検討しましたか。

会社のグループ内の資金調達はしっかりと構成されていますか。

危機に直面した際に事業継続を保証し、税務当局とのつながりを維持するために、会社の税

務部門全体でテクノロジーの導入について検討しましたか。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/02/china-tax-alert-05.html

雇用問題への配慮

ビジネスモデルや地理的な立地、あるいは提供するサービスや製品の種類がどうであろうと、

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中国戦略

10 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

人材は、あらゆる組織にとっても最重要な資産の一つです。人材はイノベーション、文化、ソ

リューション、評価の中心に位置づけられます。したがって、危機的な出来事や事業の停滞に

対処するにあたって、企業は雇用問題への対応に配慮しなければなりません。

混乱期には事業継続が主たる目標ですが、人員の安全が最優先です。企業が安全を確保し、

事業継続を可能にするために社員の所在地を特定し、社員をどこに配置すべきかを判断するに

は、人事チームと財務チームの支援が必要です。これらを確実に行った上で、これから迎える

困難な景況の中で事業を守り、雇用を保持するためのコスト管理を考える必要があります。

今、実行すべきこと

社員の所在地といるべき場所の明確化

危機発生時に真っ先に考えるべきなのは社員の所在確認と安全確保です。次の段階で、事業

継続に欠かせない社員とチームを特定し、彼らが現在の所在地で業務を円滑に継続できるかど

うかを判断します。

社員がオフィスや主たる施設で勤務することが危険な場合、最初に検討すべきはリモートワ

ークです。幹部は、リモートワークに必要なインフラやポリシー、仕組みが社内に設けられて

いるかどうかを判断すべきです。電子メール、バーチャル・プライベート・ネットワーク(VPN)、

クラウドコンピューティングといったテクノロジーは、社員が自社の顧客に継続してサービス

を提供することを可能にします。リモートワーク勤務が適さない業種では、社員を保護するた

めにフレックスタイム制やシフト制といった別の勤務形態を導入してもよいでしょう。

二番目に検討することとしては社員の転勤が考えられます。会社側はこの選択肢を検討する

にあたって、この「転勤」が別の現地事業所への配置換えなのか、それとも「リモートワーク」

に分類されるのかを検討し、文書にすべきです。なぜなら、この二つの処遇は全く違うからで

す。海外への転勤では在留資格、個人所得税・雇用者負担税、法人税に影響が生じるかもしれ

ません。企業は意思決定の過程で、転勤を希望するかどうかについて社員の意見を聞き取り、

業務上の止むに止まれぬ事情よりも社員の希望を尊重すべきです。さらに、その場所で社員が

業務を開始するまでのリードタイムも考えなければなりません。例えば、その場所が社員の母

国でない場合は就労許可が必要となります。また、ビザ申請手続きの完了に時間がかかり、業

務再開が遅れるかもしれません。また、会社側は雇用条件や給与条件の変更が現地の雇用法に

抵触しないことを確認すべきです。

コスト削減策の影響を考える

困難な状況下において、経営者はコスト削減のために、社員に無給休暇や半給休暇を取らせ

たり、採用を延期したりといった難しい決断を下さなければならないことがあります。極端な

場合、経営者は給与その他の報酬の支給を遅らせたり、レイオフや解雇を実施したりする必要

があるかもしれません。これらの措置はいずれも、納税(個人税、法人税を含む)、雇用主の源

泉徴収義務・報告義務、在留資格、雇用法の面で影響を生じる可能性があります。

無給休暇や半給休暇の付与は、雇用を維持した状態で一時的にコスト削減を図るための一つ

の方法ですが、休暇を取得させる場所によっては、課税や在留資格の面で考慮すべき点が生じ

るかもしれません。国や地域によっては、社員の同意がない限りこの種の休暇を使えない場合

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中国戦略

11 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

があります。したがって、経営者はこれらの措置が現地の雇用法に抵触しないことを確認する

必要があります。さらに、どの社員に休暇を取らせるかを選択するにあたって差別が生じない

ように注意しなければなりません。

採用や給与支給の延期は、会社の個人所得税や法人所得税の納税義務に影響する可能性があ

ります。さらに、場所によっては、対象社員の事前の同意を得ない限り、現地の労働法に抵触

する恐れもあります。

一般にレイオフや解雇は困難に直面した企業が取る最後の手段です。税務の観点から言えば、

正しい税務処理が行われるように、雇用契約解除はきちんと文書に残すべきです。海外駐在員

の場合、会社側は解雇が社員とその家族の在留資格にどのような影響を及ぼすかも考慮する必

要があります。試用期間が終了していない社員からの訴えを含め、不当解雇の主張が起きない

ように注意を払う必要があります。最後に、解雇は必ず解雇手当の支給その他の義務に関する

現地の法令を考慮に入れ、雇用契約の条件に従って実行しなければなりません。

性急な意思決定を避ける

雇用問題の対応策は必ず用意しておくべきです。「どんな場面でも通用する万能の」対応策

はないからです。対応策の考案にあたっては、法令に準じた最善の結果を得るために、法律、

労使関係、税務、在留資格に関わる全ての問題を考慮に入れなければなりません。特に企業各

社は必ず専門家の助言を仰ぐことを忘れないでください。不必要な紛争や法的影響を招かない

ためにも、性急な決断は避けましょう。

重要な検討事項

• 会社は、危機や不況に直面したときに社員の安全と事業継続を確保するための緊急時対応計

画を立てていますか。

• 会社は危機の際に、社員に対して明確かつ効果的な意思伝達を行い、指針を与えることがで

きますか。

• 会社はコスト削減策が労使関係に与える影響を検討し、経営陣が社員の意見を吸い上げるた

めの明確な仕組みを設けていますか。

• 人事に関係する各種のコスト削減策が租税、在留資格、法務の分野でもたらす影響を慎重に

評価しましたか。

• さまざまなテクノロジーの導入がどのようにしてリモートワークを円滑に機能させ、社内の

事業部門・業務部門の遠隔管理を可能にするかを考えたことがありますか。

• 会社の社員は現在の勤務地または希望する勤務地で合法的に効率よく働くことができます

か。社員がその場所で働くことによって、在留資格、個人所得税、あるいは雇用主の報告に

関して別の義務が生じますか。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/02/employment-issues-in-the-spotlight-during-turbulent-

times.html

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中国戦略

12 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

契約その他の法的義務への対応

契約は事業運営の重要な構成要素です。契約は期待事項を定め、取引相手との関係を支配す

るからです。危機や不況に見舞われたときには、誠意を尽くしても契約上の義務の履行が難し

くなる場合があるかもしれません。企業は、どのようにして契約を守るのか、契約が守れない

取引先にどう対処するのかという難しい問いに直面する可能性があります。

混乱期には、法律的に責任ある決定を下しつつ、義務の履行に努めることが大変重要です。

取締役会のメンバーと経営陣は、勢いで下した決定が時の試練にどう耐えうるかを自問自答し

なければなりません。地域社会や監督機関の期待事項など、法律的な事柄を超えた長期的な影

響も織り込む必要があります。

今、実行すべきこと

契約承認の継続を保証する

業務上、契約を至急締結しなければならない場合があります。重要な契約は会社の取締役、

そして時には株主の承認まで必要とするケースもありますが、移動が制限され、対面での会議

が行えない場合、遅延が生じる恐れがあります。

一般的な商業契約の場合は、契約書への電子署名も一つの選択肢になるでしょう。企業は現

地の具体的な契約法を見直し、電子署名が可能かどうかを判断すべきです。加えて、企業はど

のような電子署名やデジタル署名が望ましいかを取引先と話し合わなければなりません。最も

重要なのは、電子署名が適切であり、かつ信頼できるという点、また、契約による拘束に関す

る互いの合意が電子署名で証明できるという点を双方が明確にすることです。

取締役会と株主総会の遠隔開催という選択肢を検討する

想定外の状況によって、対面での取締役会や株主総会が開けなくなる場合があります。継続

性を維持するために、会社の定款を検証し、運営方法に関する規則を把握すべきです。これら

の規則に従い、電話会議やテレビ会議で会議を開催してもよいでしょう。また、会議を開く代

わりに決議書を回していく方法もあります。いずれの場合も定款に定められている手続きを慎

重に踏まなければなりません。

契約上の期限の意味を理解する

多くの商業契約には通知の送達、支払条件、契約解除、オプション行使期間あるいは契約延

長に適用される時間的な要件が盛り込まれています。多くの契約では、特定の義務の履行期限

までの日数を数えるときに「営業日」の概念が使われます。企業は「営業日」の定義と、契約

書の中でこの用語が使われている箇所を確認し、自社が現時点でこれらの期限を守れるかどう

かを検討すべきです。

期限を破ってしまう前に他の契約当事者と事前に連絡を取れば、期限切れを待つよりも望ま

しい交渉結果につながる可能性があります。特に金融関係の契約の場合はそれが言えます。

契約条件を把握する

危機や不況はサプライチェーンを混乱させ、キャンセルの引き金になる可能性があります。

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中国戦略

13 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

そして、投資や支出に向けた意欲は沈滞ムードに陥るのが一般的です。経営が圧迫されている

企業は、契約を維持しようとしたときに苦戦するかもしれません。これ以上の履行が不可能だ

と判断した場合、そうした企業は契約上の義務を一時停止する方法、あるいは終了する方法を

探そうとするでしょう。多くの場合、商業契約には、極端な状況下で起こった事象に適用され

る不可抗力条項が入っています。中国本土の法律によれば、不可抗力は、予見不可能で回避も

克服もできない客観的条件と定義されます。一方、香港特別行政区の法律では契約書の正確な

文言が重視されます。契約書では一般に、不可抗力は契約当事者の合理的支配の及ばない事象

と定義され、その後に特定の種類の状況が列挙されます。危機発生時には、契約書の正確な文

言と、該当する管轄区の判例をよく調べ、何が不可抗力にあたるか、あたらないかを判断しま

しょう。不可抗力条項が適用される場合、企業はあらゆる状況に照らしてこの選択肢を取るこ

との影響を慎重に比較検討すべきです。

契約違反には事前に対処する

取引相手が理解を示してくれたとしても、契約上の義務を果たすことができず、厳密な意味

で契約違反になることはありえます。これは双方にとって理想的な状況とは言えませんが、そ

れでも出口を探すために先を見越して実践的に行動すること、そして必ずしもすぐに法的救済

に頼らないことが重要です。

契約を履行できないと判断したときは、(上述のような)不可抗力が適用されるかどうかの

検討はさておき、現実的に契約履行を再開できるのがいつになるかも併せて検討すべきです。

経営陣は契約を再検討し、不履行による事業への影響を見積もらなければなりません。また、

状況打開を図るために誠意をもって相手方に早めに連絡するとともに、契約の一部履行が可能

かどうかを検討することも必要です。

一方、取引先に契約不履行の可能性がある場合は、契約を慎重に見直して取りうる選択肢を

判断し、損失を緩和するためにあらゆる適切な措置を講じなければなりません。また、その契

約の不履行が結果的に他の契約に基づく自社の義務履行に影響するかどうかも検討する必要が

あります。

正式な紛争解決よりも常に望ましいのは誠意に基づく交渉です。重要なのは、長期的な取引

関係を維持することであり、危機や不況の最中には、どの企業も困難に直面するという点を認

識することです。とはいえ、取引関係が崩壊しそうな兆候が見えたときは、取引相手との交渉

に役立つ情報を入手するために、自社の法的権利について専門家の助言を仰ぐ必要があるかど

うかを検討すべきです。

重要な検討事項

会社は取締役会や株主総会に備えて緊急時対応計画を立てるために定款の見直しを行いま

したか。

会社は、対面での会合が行えない場合に各種の契約に電子署名が使えるかどうかを検討し

ましたか。

会社は現地管轄区において何が不可抗力にあたるか、それらの事象が契約上の義務にどの

ように影響するかを理解していますか。

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中国戦略

14 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

会社は、取引先の将来的な契約不履行が自社の契約上の義務にどう影響するかを検討しま

したか。

会社は、危機発生時に、取引先と契約条件に関する交渉を誠意をもって行うことによって紛

争の可能性をどれだけ小さくできるかを十分に検討しましたか。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/02/how-the-coronavirus-outbreak-might-affect-your-

business-contracts.html

杢田 正和 KPMG Advisory (China) Limited パートナー

2000 年に朝日監査法人(現あずさ監査法人)に入所後、グローバルマーケ

ッツ部門で、アカウントフォーカスプログラムの ASPAC 地域全体導入 PMO を

担当。入所前は、一般事業会社でシンガポールとアメリカに駐在。

2006 年より、グローバル・ジャパニーズ・プラクティス東京にて、日系企

業の海外進出および海外事業展開支援に従事。北中南米、欧州、中東を担当、

2008 年より中国、韓国、台湾の東アジア地域の担当として、KPMG 海外事務所

と連携し、幅広く日系企業のビジネスをサポート。

2015 年 7 月より上海事務所のマーケッツ部門に駐在し、日系企業の中国子

会社に対して税務、関税、移転価格、M&A、持分譲渡、組織再編、中国戦略立

案等の PMO として各種プロジェクトに関与。

Tel: +86-21-2212-2247

e-mail: [email protected]

(注)KPMG(中国)のみずほチャイナマンスリーへの寄稿記事のバックナンバ

ーは、下記ウェブサイトでも閲覧可能。

https://home.kpmg.com/cn/zh/home/services/special-focus-

groups/global-japanese-practice/newsletter/others/mizuho.html

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法務

15 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

西村あさひ法律事務所

弁護士 野村 高志

弁護士 東城 聡

中国法人のリストラクチャリングを考える -中国の整理解雇にあたる「人員裁減」制度はいかに

活用できるか-

始めに

新型コロナウイルス性肺炎感染症(以下「新型コロナ感染症」といいます。)流行という逆境にお

いて、数多くの事業者が苦戦を強いられている一方で、インターネットを通じたビジネスを中心と

する事業者は追い風を受けているようです。例えば、中国でインターネット販売の巨人であるタオ

バオでは通販の出店数が急増し1、業界第二位の京東では、2020 年 1 月から 3 月の売上が前年同期

に比べて 21%増となりました2。

中国ビジネスに限った話ではありませんが、今後は様々な業界において、企業の組織の再構築・

リストラクチャリングが、新型コロナ感染症の収束後に加速すると予測されます。

そして、これも中国に限った話ではありませんが、組織のリストラクチャリングに際しては、事

業譲渡、合併、分割、株式譲渡、清算といった組織・法人レベルでの大規模なものに止まらず、よ

り小規模な部門単位でのリストラや、更には個々人の労働契約の終了又は解除等を通じて、組織の

改編を実現するケースが実際には多くの部分を占めているといえるでしょう。いかなる組織も結局

は個人によって構成されており、組織と個人との関係は通常は労働契約で構成されているため、か

かる労働契約の扱いが実務で重要な点だと考えられます。

本稿では、今後の中国ビジネスで益々必要となるであろう中国法人のリストラクチャリングに関

し、労働契約の各種の終了方式を整理したうえで、多数の従業員の一括解雇を想定した法制度であ

る「人員裁減」制度の内容と実務上の活用法をご紹介したいと思います。

1.中国における労働契約の終了又は原因について

中国のリストラクチャリングに関連する労働契約の終了・解除原因の概要は、次のとおりです。

1 SankeiBiz「中国、通販サイト「タオバオ」の出店急増」2020 年 2 月 21 日 2 日経新聞「中国ネット通販の京東、売上高最高に」2020 年 5 月 15 日

内容 特徴等

協議

解除

法人

閉鎖

人員

裁減

客観

事情

変更

懲戒

解雇

合意による解除

合意していれば後で仲裁等を提起されるリスクは低い。そ

のため、他の原因が有る場合でも、まずは協議解除を目

指すことが多い。

法人の清算決定による

労働契約終了

法人の清算決定は説明・立証が容易なため、従業員との

関係で強く主張できる終了事由。清算手続は半年から1年以上かかる。

整理解雇。一定の理由

と手続が必要

手続を経て行うことで、訴訟リスクは他より低い。関連

当局へは報告で足りるが、実際は許可と同等の扱いを

する地域がある。

期間

満了

契約時の事情が変更した場合に通知をした上で解除

人員裁減と異なり関連当局への報告は不要だが、当

該個人との労働契約についての「協議」は必要である。

雇用期間の満了による

終了

労働契約の更新(1度又は2度)に伴い、無固定期間の労働契約に転換すると、それ以降は利用できなくなる。

就業規則に重大な違反を

したことを理由とする解除

就業規則は法定の民主的手続を経て決定される必要

がある。就業規則違反の立証は会社の責任となる。録

音・録画等の客観的証拠の確保が重要となる。

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法務

16 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

① 実務上、最も多く利用されているのが、「協議解除」即ち協議による労働契約の合意解除です。

従業員との合意により労働契約を解除することで、事後の紛争リスクをほぼ抑えられ、穏便かつ

安定した解決方法を指向するものといえます。他面で、各従業員と合意を成立させなければなら

ず、そのための手間とコスト(スムーズな合意を得るため、法定の経済補償金への上積みを行う

等)がかかる傾向があります。

② 次の「法人閉鎖」は終了原因が明確であり、会社が清算の決定をすれば、それを理由として労

働契約を終了させることができます。経営判断により当該法人を閉じても良い場合には、この方

法によることで従業員との労働契約を一方的に終了・解除できます。ただ、これに反発した従業

員のストライキや法的措置が予想される場合に、それを避けるために敢えて協議解除を用いる

ケースが少なくありません。

③ 次の「人員裁減」は、日本の「整理解雇」に相当する制度であり、ある一定以上の人数の従業

員の削減を想定した制度です。労働関連当局又は従業員代表若しくは組合に対して所定の手続

を取り、かつ実体法の要件を満たす必要があるため、実行のハードルは低くはありません。しか

し 3年連続赤字といった実務上の要件を満たす場合には、労働関連当局での手続を経ている分、

事後的に従業員に争われるおそれが比較的低いという側面もあります。既述のように、日系企業

の撤退案件では殆どが協議解除で進められるため、多く活用されているとはいえない制度です

が、今後より積極的な活用を考えて良いと思われます(詳細は後述)。

④ 「客観的事情変更」に基づく解除とは、労働契約を締結した時点における客観的な事情に重大

な変化があった場合に、契約の変更について協議をした上で、協議を重ねても合意に至らない場

合に事前通知することで解除できるという方法です。先述の「人員裁減」とは実体要件で一部重

なる部分がありますが、「人員裁減」とは異なり労働関連当局への報告のような手続が不要であ

り、従業員との協議も個別に行えば良いため、上述した契約終了事由・原因が無いときに代替手

段として「客観的事情変更」が利用されることがあります。但し、手続要件が少ないといっても、

事後的に仲裁・裁判になった場合に簡単に「客観的事情変更」があると認められるとは限らず、

違法解雇と判断されるリスクも十分にあります。

⑤ 「期間満了」は、個別の労働契約が固定期間とされているときに、期間の満了時に契約を終了

する方法です。終了事由が客観的且つ明確であるため、リストラを考える従業員の契約満了期間

が近い場合には、積極的な検討が推奨される方法となります。但し、労働契約が 1回目又は 2回

目(地方によって異なります)の更新を迎える際に、従業員が契約期間の定めの無い契約に切り

替えたい旨を希望したらこれに従わなければならないとの制約があります3。その後は、労働契

約の期間制限がなくなるため、この労働契約終了方法は利用できないことになります。

⑥ 「懲戒解雇」は、労働契約や就業規則の重大な違反が有った場合に労働契約を解除する方法で

す。就業規則の制定・改正には従業員全体等の討議を経ている必要があります4が、これらの手

続が実施されたことの証拠を確保しておらず、労働仲裁・訴訟において就業規則の有効性が争わ

れたときに、結局は違法解雇と認定されるというケースが多々ありますのでご留意ください。

3 労働契約法(2013 年改正施行)第 14 条第 2項第 3号の「労働契約を 2回連続して締結」については、各地方

で解釈が分かれています。 4 労働契約法第 4条

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法務

17 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

2.「人員裁減」の法律要件

労働契約法第 41 条に規定がされています。

(1)「人員裁減」の手続要件

当該要件は以下のとおりです。①~③に分けて説明をします。

① 削減従業員の選定基準

①の文言から分かるように、複数の人数の労働契約を一度に解除することを想定した手続です。

他の労働契約の終了又は解除原因は、基本的には一対一の個別の解除を前提としており、複数の従

業員の一斉解除を前提とした唯一の法的手続となります。

対象者一人一人を会社が自由に選んで解除できるわけではなく、従業員の選定について、一定の

公平かつ従業員保護に立った視点での制約があります。具体的には、以下の者を優先的に残す(即

ち削減対象から外す)必要があります。

【優先的に残す必要のある従業員】

(ⅰ) 比較的長期の固定期間の労働契約を締結している者

(ⅱ) 無固定期間の労働契約を締結している者

(ⅲ) 家庭に他に就業者がいないか、扶養が必要な老人又は未成年がいる者

②従業員に対する説明

従業員に関連する手続です。

事前に、工会又は全ての従業員に状況を説明する必要があります。但し、同意を取得する必要は

ありません。

その次に、工会又は従業員の意見を聴取する必要があります。工会は、日本の労働組合にあたる

従業員のための組織です。工会が社内に存在しない会社も多数ありますが、その場合は、従業員全

体に向けて説明をする必要があります。さらに「意見の聴取」に関し、後に労働関連部門(会社所

在地域の人力資源管理及び社会保障局)に提出する書面に、工会又は従業員の代表のサインが求め

られる地域も多く見られます5。

したがって、工会又は従業員代表が予め選出されていれば問題ありませんが、こうした組織が無

い場合には、この②の要件の手続ができないと判断される可能性があります。前述の文言上は全従

業員への説明及び意見聴取で足りるように見えますが、先述のように地域によって従業員の代表の

サインが求められることがあるからです。

5 例えば上海市に関して人力資源及び社会保障局「雇用単位の法律による人員削減の実施の報告に関する通知」

(沪人社関発(2009)3 号)報告表参照。

「人員裁減の手続要件」次の事情のいずれか一つが有る場合において、①二十人以上の

人員を削減し又は二十人には足りないものの企業の従業員総数

の10%を削減する必要があるときは、雇用単位は②30日前に工会又は全体従業員に対して状況を説明し、工会又は従業員の意

見を聴取した後に、③労働行政部門に対して人員の削減方案を

報告して、従業員を削減できる。

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法務

18 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

「実体要件」次の事情のいずれか一つを満たす必要がある。

① 企業破産法の規定によって企業再生(重整)を行う場合

② 生産経営に重大な困難が発生した場合

③ 企業の生産転換、重大技術の革新又は経営方式の調整の

場合(労働契約を変更しても人員の削減がなお必要な場合)

④ その他の原因で労働契約締結時に依拠した客観的経済状況

に重大な変化が生じ、労働契約の履行ができない場合

日系企業の中には、工会の設立について消極的に考えている会社が少なくありません。しかし、

こうした手続を含めて従業員を一方的に解除する場合には、工会への通知が必要とされていますし、

工会の協力を得て従業員のリストラクチャリングが柔軟に進んだケースもあります。

工会の設立は直ちには困難であっても、少なくとも従業員代表の選出は、会社と従業員の関係が

良好なうちに早めに行っておいた方が良いでしょう。

③当局への「報告」(多くの地域では実態は許可制)

会社の工商登記所在地の人力資源管理及び社会保障局への報告の手続となります。報告について

は、地域によって報告の形式が決まっており、また法律では「報告」とされているものの、多くの

地域では、手続又は内容面で一定の要件を課しており、それを満たしていない場合に報告書面の受

領を拒絶されることがあります。当局の受領を証明する書面6が無い場合、後に当該解除の手続の適

法性が争われた際に、「報告」の要件を満たしたことが主張立証できなくなってしまいます。単なる

「報告」を前提に手続を進めてみたところ、実体は許可制であるために人員裁減を実施できないと

いう事態とならないよう、事前の調査・確認にご留意ください。

(2)「人員裁減」の実体要件

実体要件は次のとおりです。

①について

記載どおりの要件です。

②経営の「重大な困難」について

かつて、労働法にも同様の人員裁減の規定がありました。

これを受けて、例えば北京市では、「連続三年して赤字が続いており、かつ赤字の額が増加してい

る場合、又は債務総額が総資産額を上回っており、80%の従業員が生産・業務停止しており、最低

生活費標準にしたがって労働者の生活費を 6 ヶ月間支払続ける能力が無い場合」が「重大な困難」

にあたると解釈していました7。上海市や深圳市でも同様の規定がありました。

こうした規定は、現在では廃止されていますが、各地域の実務上では、労働関連当局が解釈する

際の指標とされています。例えば上海市で、「重大な困難」があるとして人員裁減を報告する際に

6 「回執」と呼ばれます。 7 1995 年施行「北京市企業経済性裁減人員規定」

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法務

19 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

は、当局から会社に三期連続で赤字が続いているかという点の確認がなされます。

その立証のための証拠資料としては、会計書類の他、顧客企業からの注文の取り消しについての

証明、納税証明による納税状況、新聞報道等が考えられます。

③「企業生産転換」、「経営方式の調整」、「重大技術の革新」について

「企業生産転換」及び「経営方式の調整」の例としては、特定の大口顧客からの委託契約を打ち

切られて該当する業務を停止したことによる該当部門の閉鎖8等が挙げられます。

「重大技術の革新」の例としては、例えば工場の自動化9等が挙げられます。

④「労働契約締結時に依拠した客観的経済状況の重大な変化」について

これが認められた例としては、生産工場所在の土地が徴収範囲に入れられた事例10、経済的な原

因と政策の原因からある事業部門を別の省に移転することがあたるとされた事例11 、小売店の売り

上げの減少が、マクロ経済状況の変化、ネット販売の繁盛及び店舗顧客減少によって生じたことが

要件を満たすとされた事例12 等が挙げられます。

土地の徴収等の政府の行為について生じた変化については、比較的立証は容易であり、重大な変

化として認められる傾向があります。しかし経済的原因が理由である場合には、経営の自主権に影

響するとはいえ、契約締結時に依拠した客観的経済状況といえるかが争いになりえます。

こうした重大な変化があることを立証するために、例えば売上の減少、社内決議、議事録、関連

する報道等を証拠資料として出すことになります。

3.活用可能か

(1)手続上の問題点

既述のとおり、工会又は全従業員の代表のサインが必要になります。工場や大規模な会社であれ

ば工会があるのが一般的であり、それほど問題になりませんが、サービス企業や貿易会社等の小規

模の会社であれば、工会を組織していない会社も多いかと思います。工会もなく従業員代表も選出

していなかったために、人員裁減を選択できないというケースは、先述のとおり少なくありません。

また従業員との関係が悪化している場合には、従業員への説明及び意見徴収がスムーズにいかず、

意見を徴収した旨の書面への押印の取得が困難になるかもしれません。一方、工会又は従業員代表

と安定的な関係が築かれていれば、所定の手続を進めるうえで一定の協力が期待できます。日系企

業を中心に工会(又は従業員代表大会)を置くことをリスクとして捉える会社も多くありまが、従

業員とのコミュニケーションのツールとして積極的に利用している会社の方が、必要なリストラク

チャリングを実施する際に、大きな混乱を避けられているように思われます。

そして、従業員への説明・意見徴収がうまくいったとしても、会社の所在地域の人力資源管理及

び社会保障局に対して「報告」をする必要があります。中国語原文でも報告になっていますが、実

8 (2014)三中民终字第 04420 号 9 (2015)沪一中民三(民)终字第 906 号。なお、訴訟の請求としては会社側が敗訴しています。 10 (2016) 沪民申 1253 号 11 (2015)朝民初字第 68205 号 12 (2017)京 03 民终 11318 号

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法務

20 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

「41条1項4号の要件」その他の原因で労働契約締結時に依拠した客観的経済状

況に重大な変化が生じ、労働契約の履行ができない場合

「40条3号の要件」労働契約締結の際に根拠とした客観的状況に重大な変化が

生じたことにより労働契約を履行することができなくなり、雇用

単位と労働者との協議を経ても、労働契約の内容の変更につ

いて合意を達成することができなかった場合

際には当局は、後述の実体要件について従業員側に立った視点からコメントをしてきたり、ときに

は報告の受領拒絶をすることがあります。

手続上は、説明会・意見聴取から 30 日経過を待ってから当局に報告をする必要がありますが、

その前に匿名ベースで又は非公式に当局と早めに協議を行い、受領拒絶される可能性があるかを確

認することが推奨されます。

(2)実体法上の問題

前述の実体要件のうち①は明確であり、②も赤字が 3年連続続く等の事情があると立証は容易で

すが、③、④については要件の妥当性及び立証が困難であり、必ず司法手続で勝てるとはいえない

ため、後で紛争になる可能性がほぼ無い協議解除手続を取ることが可能であれば、そちらを選択す

るケースが多く見られます。

(3)40 条 3 号との関係

また、④の労働契約法第 41 条第 1項第 4号の要件と同法第 40 条第 3号は、要件が類似している

ため、両者をどのように使い分けるかで実務上議論になることがあります。

条文の文言上では、前者は「客観的経済状況に重大な変化」があった場合であり、後者は「客観

的状況に重大な変化」であり、この「経済」の有無で対象が異なるかという点が問題になりえます。

しかし実際には、会社にとって労働契約の前提とする事実は経済に関連するものであり、「土地

収用」、「政策の変化」、「マクロ経済の変化」、「小売店からネット販売への業界の趨勢の変化」、「生

産設備の自動化」等、非常に様々な変化が含まれるため、重大変化の内容は、この二つのリストラ

クチャリングの方法を使い分ける決定的な事由とはならないと思われます。

むしろ、手続的な違いが実質的に二つの手続方法の差となっているといえるでしょう。前者は、

前述のとおり従業員・労働関連部門に対する各手続が必要です。一方後者は、労働契約の内容の変

更についての労働者との協議が必要ですが、協議さえすれば、後は工会に一方的に通知13をすれば

良く、手続は比較的簡単です。特に労働関連部門は手続上の関与がなくなるため、実務上、労働関

連部門に人員裁減の手続のための協議で訪れたところ、むしろ第 40 条第 3 号の手続によることを

強く薦められたケースもあります(「報告しても受領しない」という言葉の裏返しとしてですが)。

実際にどちらの手続を選択すべきかを比較する場合、もちろん事実関係次第ではありますが、従

業員及び関連労働部門に対する手続を経たうえで行われることから、可能であれば、人員裁減を優

13 労働契約法第 43 条

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法務

21 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

先して行うことが推奨されます。そのうえで、人員裁減を行うことが困難な事情があるときは後者

の第 40 条第 3 号の手続を考える流れが、会社にとって有利となる場合が比較的多いように思われ

ます。

最後に

上述のように、人員裁減は、多数の従業員を解除するリストラクチャリングのための法的手続で

す。もし三年連続赤字等の明確な実体要件を満たしており、工会又は従業員代表がいる場合は検討

に値する手続です。その場合であっても、労働仲裁等の法的手続に進むリスクが相対的に少ない協

議解除が可能なのであれば、そちらを推奨するケースが多いといえます。紛争リスクをコントロー

ルし易いリストラクチャリング方法という視点では、やはり協議解除がベストの選択であり、人員

裁減は、従業員と協議解除の交渉をする際の「BATNA」(Best Alternative to Negotiated Agreement、

交渉決裂時の代替案)に過ぎないともいえます。

ただ、こうした代替案がないと、往々にして相手から交渉時に足元を見られたり、決着点が見い

だせずに交渉が長引くことが多いのも事実です。

実際にリストラクチャリングを実施する際も、こういったことを勘案しつつ悩みながら一歩一歩

を進めることになります。

以 上

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法務

22 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

東城 聡 西村あさひ法律事務所 アソシエイト 弁護士

米国系コンサルティング会社勤務を経て、2008 年弁護士登録。

2008-2012 年ブレークモア法律事務所、2012-2016 年高井・岡芹法律事務所 上海代表処首席

代表、2016-2019 年瓜生・糸賀法律事務所 上海代表処首席代表としての勤務を経て、2020 年

1 月より現職。

中国業務を中心として、新規投資、リストラクチャリング、不正調査・防止業務、会社法・労

働法対応を通して日系企業を支援する。

Tel:03-6250-6336

Email:[email protected]

野村 高志 パートナー 弁護士 西村あさひ法律事務所 上海事務所代表

早稲田大学法学部卒業、1998 年弁護士登録。2001 年より西村総合法律事務所に勤務。2004 年

より北京の対外経済貿易大学に留学。2005 年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上海)

に勤務。2010 年に現事務所復帰、2014 年より現職。中国滞在は 10 年以上に及ぶ。

専門は中国内外の M&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティブレベ

ルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。

2012-2014 年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。

主要著作に「中国での M&A をいかに成功させるか」(M&A Review 2011 年 1 月)、「模倣対策マニ

ュアル(中国編)」(JETRO 2012 年 3 月)、「中国現地法人の再編・撤退に関する最新実務」(「ジ

ュリスト」(有斐閣)2016 年 6 月号(No.1494))、「アジア進出・撤退の労務」(中央経済社 2017

年 6 月)等多数。

Tel:+86-21-6178-3748

Email:[email protected]

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税務会計

23 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

増値税の小規模納税者

1. 一般納税者と小規模納税者

増値税の納税者には一般納税者と小規模納税者があり、年間課税販売額 500 万元の基準によ

って両者は区分されています。年間課税販売額が 500 万元超の納税者は一般納税者として登記

が必要であり、年間課税販売額が 500 万元以下の納税者は小規模納税者として登記されます。

小規模納税者であっても会計計算が健全で、確実な税務資料を提供できる場合には、主管税

務機関に一般納税者の資格登記を行えば一般納税者となることができます。

増値税の一般納税者は、売上税(課税販売額×税率)から仕入税(仕入金額×税率)を控除

する一般税額計算方法が適用されて増値税税額を計算して納付します。小規模納税者には簡易

税額計算方法が適用されて増値税の課税販売額に徴収率 3%を乗じた徴収額を計算して納付し

ます。

増値税の一般納税者は、増値税専用発票を発行することができ、小規模納税者は発行するこ

とができません。増値税の一般納税者は仕入代金等と増値税を仕入先に支払って増値税専用発

票を取得し、増値税の納付税額を計算する時にはその増値税専用発票に基づいて仕入税額控除

を行うことができます。

小規模納税者は、原則として仕入税額控除に必要な増値税専用発票を取引先に発行すること

ができず、自らも仕入税額控除を行うことができません。

小規模納税者が増値税専用発票を発行できない場合には増値税の普通発票を発行します。小

規模納税者は増値税専用発票を発行できないことにより取引上の不利な扱いを受けるため、小

規模納税者が増値税専用発票の発行を必要とする場合には、税務機関が代理発行することがで

きるとされていましたが、この代理発行制度は実際には十分に機能していませんでした。

2. 一般納税者から小規模納税者への移転登記

財政部と国家税務総局は 2018 年 4 月 4 日付で「増値税小規模納税者基準の統一に関する通

知」(財税[2018]33 号)を発布して、小規模納税者の基準を従来の年間課税販売額が生産者の

場合は 50 万元以下、その他の場合は 80 万元以下という 2 つの基準から、年間課税販売額 500

万元以下に統一しました。

この小規模納税者の金額基準の引上げは販売収入額が比較的低い増値税納税者の負担を軽減

近藤公認会計士事務所

公認会計士 近藤 義雄 [email protected]

http://kondo.la.coocan.jp/

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税務会計

24 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

するものであり、それまで一般納税者であって新たな小規模納税者基準に該当する納税者は

2018 年 12 月 31 日までに小規模納税者に移転登記するか、または継続して一般納税者となるこ

とを選択することになりました。

なお、この一般納税者から小規模納税者への移転登記の期限については、当初の期限は 2018

年 12 月 31 日までとされていましたが、今年の新型コロナウィルス感染拡大の影響により一部

の一般納税者の取引が縮小し販売収入額が減少している事態を考慮して、国家税務総局は 2020

年 4 月 23 日付で発布した「中古車仲介等の若干の増値税徴収管理問題を明確にすることに関す

る公告」(国家税務総局公告 2020 年第 9 号)で、移転登記の期限を 2020 年 12 月 31 日まで延期

しました。

すなわち、移転登記前の連続した 12 か月(1 か月を 1 納税期間とした場合)または連続した

4 つの四半期(1 四半期を 1 納税期間とした場合)の累計販売額が 500 万元を超えなかった一般

納税者は 2020 年 12 月 31 日まで小規模納税者に移転登記することができます。

移転登記の手続については、国家税務総局が 2018 年 4 月 20 日付で発布した「小規模納税者

基準等の若干の増値税問題に関する公告」(国家税務総局公告 2018 年第 18 号)で、一般納税者

から小規模納税者に移転登記する納税者は、「一般納税者から小規模納税者への移転登記表」を

記載して税務登記証を提出して移転登記手続を行い、移転登記を行った翌月から簡易税額計算

方法により増値税を納税することとされています。

一般納税者から小規模納税者に移転登記した後に、増値税専用発票を自己発行することがで

きるかについては、国家税務総局公告 2018 年第 18 号の第 6 条で次のように定められていま

す。

移転登記した納税者は、既存の税額控除設備を継続して使用して増値税発票を発行すること

ができ、税額控除設備と増値税発票を廃止する必要はない。

移転登記した納税者は、移転登記日の翌期から増値税課税行為を発生させた場合は、徴収率

で増値税発票を発行しなければならない。移転登記日前に増値税専用発票について税務機関に

よる査定が行われている場合は、増値税発票管理システムを通して増値税専用発票の自己発行

を継続する。

3. 増値税専用発票の自己発行

小規模納税者は原則として増値税専用発票を自己発行できませんが、営業税が増値税に編入

された営改増実験改革以後は、旧営業税の課税項目であったサービス業の小規模納税者から取

得する増値税発票について、増値税の一般納税者が増値税専用発票を取得できないため仕入税

額控除ができないという問題が生じていました。この問題を解消するため、次のような取り扱

いが過去に行われていました。

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税務会計

25 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

(1) 宿泊業

増値税の小規模納税者は原則として増値税専用発票を自己発行できませんが、2016 年 7 月 6

日付の「一部地域で宿泊業を展開する増値税小規模納税者が増値税専用発票を自己発行する実

験業務関連事項に関する公告」(国家税務総局公告 2016 年第 44 号)により、全国 91 都市の月

販売額が 3 万元を超えるまたは四半期販売額が 9 万元を超える宿泊業の小規模納税者は、増値

税専用発票を発行することができるようになりました。この取り扱いは 2016 年 11 月から中国

全土に拡大されています。

これによって宿泊者は容易に増値税専用発票を取得することができるようになりました。た

だし、専用発票の最高限度額は 1 万元を超えることはできませんでした。

(2) 鑑定証明コンサルティング業等

2017 年 2 月 22 日付の「鑑定証明コンサルティング業の小規模納税者の増値税専用発票の自

己発行を展開する実験業務関連事項に関する公告」(国家税務総局公告 2017 年第 4 号)によ

り、2017 年 3 月から中国全土で月販売額が 3 万元(四半期販売額 9 万元)を超える認証サービ

ス、鑑定証明サービス、コンサルティングサービスを提供し、貨物を販売またはその他の増値

税課税行為を発生させて、増値税専用発票を発行する必要がある場合は、小規模納税者は増値

税発票管理システムを通して専用発票を自己発行することができるようになり、主管国税機関

はその代理発行を行わないことになりました。

ただし、小規模納税者がその取得した不動産を販売して専用発票の発行が必要な場合には、

従来どおり地税機関で専用発票の代理発行を申請する必要があります。

さらに、2017 年 4 月 20 日付の「営改増関連徴収管理問題をさらに明確にすることに関する

公告」(国家税務総局公告 2017 年第 11 号)により、月販売額 3 万元(四半期販売額 9 万元)を

超える建設業の小規模納税者も同じく増値税発票管理システムを通して増値税専用発票を自己

発行することができるようになり、また、2017 年 12 月 18 日付の「増値税発票管理の若干の事

項に関する公告」(国家税務総局公告 2017 年第 45 号)により、月販売額 3 万元(四半期販売額

9 万元)を超える工業と情報発信、ソフトウェアと情報技術サービス業の小規模納税者も、増

値税発票管理システムで増値税専用発票を自己発行できるようになりました。

(3) 8 業種のサービス業

2019 年 2 月 3 日には、国家税務総局は「小規模納税者が増値税専用発票を自己発行する実験

範囲を拡大する等の事項に関する公告」(国家税務総局 2019 年第 8 号)を発布し、2019 年 3 月

1 日から、8 業種の小規模納税者が増値税専用発票を発行する必要がある場合には増値税発票管

理システムを自主的に使用して自己発行できることとしました。

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税務会計

26 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

8 業種とは、宿泊業、鑑定証明コンサルタント業、建設業、工業と情報発信・ソフトウェア

と情報技術サービス業、リースと商務サービス、科学研究と技術サービス業、居住者サービ

ス・修理とその他のサービス業をいい、この時点で月販売額(四半期販売額)の金額基準は廃

止され、8 業種の小規模納税者は販売額に関係なく増値税専用発票を自己発行できるようにな

りました。

(4) 全業種のサービス業

国家税務総局は 2019 年 10 月 9 日付で「増値税発票管理等の関係事項に関する公告」(国家税

務総局公告 2019 年第 33 号)を発布して、小規模納税者に増値税の課税行為が発生し、増値税

専用発票を発行する必要がある場合には、自主的に増値税発票管理システムを使用して自己発

行することができると規定しました。

この公告により、上述した 8 業種だけではなく、すべての小規模納税者が増値税専用発票を

自己発行できるようになりました。この公告は 2020 年 2 月 1 日から施行されています。

4. 小規模納税者の免税政策

財政部と国家税務総局が 2019 年 1 月 17 日付で発布した「小型薄利企業の一般優遇性租税減

免政策の実施に関する通知」(財税[2019]13 号)により、2019 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31

日までの期間限定で、月販売額が 10 万元以下の増値税小規模納税者については増値税が免税さ

れています。

国家税務総局が 2019 年 1 月 19 日付で発布した「小規模納税者の増値税免税政策に係る徴収

管理問題に関する公告」(国家税務総局公告 2019 年第 4 号)では、次のように規定していま

す。

(1) 増値税の免税

小規模納税者が増値税課税販売行為を発生させて、合計月販売額が 10 万元を超えない場合

(一四半期を一納税年度とする場合は、四半期販売額が 30 万元を超えない場合)は、増値税を

免税する。

小規模納税者が増値税課税販売行為を発生させて、合計月販売額が 10 万元を超えたが、当期

に発生した販売不動産の販売額を控除した後に 10 万元を超えなかった場合は、その貨物、役

務、サービス、無形資産を販売した販売額は増値税を免税する。

(2) 差額課税と増値税の免税

増値税の差額課税政策を適用する小規模納税者は、差額後の販売額で増値税免税政策を享受

できるかどうかを確定する。なお、差額課税政策とは、建設業、観光業等の特定のサービス業

について課税販売額から一定の控除額を差し引いた後の金額を課税対象とすることが認められ

ている課税政策をいいます。

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税務会計

27 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

(3) 一般納税者から小規模納税者への移転登記

一般納税者から小規模納税者への移転登記については、移転登記前の連続した 12 か月または

連続した 4 つの四半期の累計販売額が 500 万元を超えない一般納税者は、2019 年 12 月 31 日ま

でに小規模納税者として移転登記することを選択することができる。

(4) 増値税の予納と免税

現行規定に従って、増値税税額を予納すべき小規模納税者が、予納地で実現した月販売額が

10 万元を超えない場合は、当期に税額を予納する必要はない。

(5) 10 万元を超える場合の増値税発票の発行

小規模納税者の月販売額が 10 万元を超える場合は、増値税発票管理システムを使用して増値

税普通発票、機動者販売統一発票、増値税電子発票を発行する。

増値税発票管理システムを使用している小規模納税者の月販売額が 10 万元を超えない場合

は、既存の税額控除設備を継続使用して発票を発行することができる。

増値税発票管理システムを使用している小規模納税者が増値税専用発票を自己発行している

場合は、増値税専用発票の自己発行を継続することができ、かつ増値税専用発票を発行する販

売額で増値税を計算して納付する。

5. 小規模納税者の徴収率の減免税政策

財政部と国家税務総局は 2020 年 2 月 28 日付で「個人工商業者の事業再開を支持する増値税

政策に関する公告」(財政部、税務総局公告 2020 年第 13 号)を発布し、2020 年 3 月 1 日から 5

月 1 日までの期間限定で、湖北省の増値税小規模納税者の 3%の徴収率を適用する課税販売収

入については増値税を免税し、湖北省以外のその他の省、自治区、直轄市の増値税小規模納税

者の 3%の徴収率を適用する課税販売収入について 1%の徴収率に減ずることとしました。

この減免税政策はすべての増値税小規模納税者に適用することが明確にされており、増値税

小規模納税者に該当する企業、非企業性単位等の納税者が含まれています。

さらに、財政部と国家税務総局は 2020 年 4 月 30 日付で「小規模納税者の増値税減免政策の

実施期限の延長に関する公告」(財政部、税務総局公告 2020 年第 24 号)を発布し、小規模納税

者の徴収率の減免税政策の実施期間を 2020 年 12 月 31 日まで延長しました。

6. 小規模納税者の免税政策 Q&A

国家税務総局は 2019 年 9 月 3 日付で「減税降費政策問答総集編(第 1 集)」を発表し、当時

の減税政策と行政費用引下政策に関連する税務の Q&A を紹介しています。この中で、上述した

小規模納税者の免税政策に関連する Q&A がありますので、若干紹介します。

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税務会計

28 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

(1) 外国企業に対する免税政策の適用について

Q 国外の企業等は小規模納税者の月販売額 10 万元の免税政策を享受することができるか。

A 現行政策では、国外企業は一般納税者と小規模納税者を区分しておらず、我国国内で発生し

た増値税課税行為はすべて源泉徴収者が適用税率に従って増値税を源泉徴収し、小規模納税者

の月販売額 10 万元以下の免税政策を適用しない。

(2) 月販売額が 10 万元を超えた場合の課税対象額

Q 小規模納税者の月販売額が 10 万元を超えた場合は、超過部分を納税するかまたは全額を納

税するか。

A 月別に納税する小規模納税者は、例えば月販売額が 10 万元を超えた場合には、販売額全額

について増値税を計算し納税する必要がある。

(3) 増値税発票管理システム

Q 小規模納税者の月販売額が 10 万元を超えた場合は、増値税発票管理システムの使用は強制

されるのか。

A 小規模納税者の月販売額が 10 万元を超えた場合には、特別な状況がある場合を除いて、増

値税発票管理システムを使用して増値税普通発票、機動車販売統一発票、増値税電子普通発票

を発行しなければならない。

Q 月販売額が 10 万元を超えない小規模納税者は増値税発票管理システムの使用を放棄するこ

とができるのか。

A 増値税発票管理システムを使用していた小規模納税者は、月販売額が 10 万元を超えない場

合は、既存の税額控除設備を継続使用して発票を発行することができ、また自発的に税額控除

設備を使用して増値税発票を発行することを行わないこともできる。

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税務会計

29 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

近藤 義雄 近藤公認会計士事務所 所長 公認会計士

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として

登録、上場会社等の監査業務に 23 年ほど従事した。1986 年から 2 年ほど北京の国際会計事

務所に日本人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰

国後に「中国投資の実務」(東洋経済新報社 1990 年)を出版し、現在まで中国の投資、会

計、税務分野の専門書を 26 冊ほど出版。2001 年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専

門のコンサルティング業務を提供している。

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税務会計

30 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

MAZARS Mochizuki パートナー 公認会計士 望月一央

http://www.mazars.com

減損会計にかかわるポイント

今回は会計における重要な事項の一つである減損につき以下のような内容を解説したいと思

います。

コロナウィルスによる影響

減損とは?

減損の必要性

減損のポイント

⓪資産のグルーピング

①兆候の判定

②認識の判定

③損失の測定

減損の戻入

税効果会計

税務上の考え方

コロナウィルスによる影響

コロナウィルス感染の拡大は、各企業の決算、監査の実施、株主総会の開催にも影響を与えて

おり、日本では金融庁が「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限に

ついて」、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応につ

いて」、東京証券取引所が「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適時開示実務上の取り

扱い」を公表し、適切な対応を促しています。

日本公認会計士協会も、5 月 15 日迄に「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意

事項」を 5 回にわたり公表しています。ここでは、通常の監査実施に何ら例外を設けるものでは

ないことを原則としつつ、監査実施の範囲にかかわる制限や新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う会計上の見積りの合理性等について対応方法が記載されています。

とりわけ減損の認識は測定とも関連する後者については、ここでは、以下のように示されてい

ます。

新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その 2)

新型コロナウイルス感染症の影響のように不確実性が高い事象についても、一定の仮

定を置き最善の見積りを行う必要があり、企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理

である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積もられた金額については、事

後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらないものとされている。

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税務会計

31 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

そのため、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の予測に関して、経営者が一定の仮

定を置いている場合には、監査人は、その仮定が「明らかに不合理である場合」に該当

しないことを確かめることになる。

「明らかに不合理である場合」に該当しないことを検討する場合、例えば以下の点が検

討の指標となると考えられる。

・ 見積額の選択が、過度に楽観的又は過度に悲観的な傾向を示していること

新型コロナウイルス感染症に関連する日本公認会計士協会特設サイト

https://jicpa.or.jp/news/information/announcement_kansensho.html

減損とは?

減損会計とは、資産の収益性が低下して投資額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳

簿価額にその価値の下落を反映させる手続きをいうものとされています。

広義には会計上のあらゆる資産について適用しうる考え方ですが、通常は、有形固定資産につ

いての減損会計を指すことが多いものとされます。

減損は、米国において、1995 年に財務報告基準書(SFAS)第 144 号「長期性資産の減損又は

処分に関する会計」により導入され、IFRS(IAS)でも 1998 年に IAS 第 36 号「資産の減損」に

より導入され、その後何度かの改定により現在までに至っています。また、IFRS 中小企業版にお

いては第 27 章減損において規定されています。

日本においては、「固定資産の減損に係る会計基準」の導入により、2006 年 3 月期から金商法

適用会社については強制適用となりました。 また、中小企業でも「中小企業の会計に関する指

針」において、固定資産の減損が求められています。

また、中国においては、企業会計準則第 8 号減損及び企業会計制度第 2 章資産第 5 節資産減損

において規定されています。

これらの内容は、それぞれ多少の相違はあるものの、基本的な考え方はほぼ同様といえます。

減損の必要性

減損の必要性及びその処理方法については、以下のような財務報告にかかわる基本概念から導

かれるものと考えると分かりやすいでしょう。

IFRS 中小企業版第 2 章 概念及び全般的な原則

資産の概念

・資産とは、過去の事象の結果として企業が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該企

業に流入すると期待される資源をいう。

・資産の将来の経済的便益とは、企業への現金及び現金同等物の流入に直接的に又は

間接的に貢献する潜在能力である。そのキャッシュ・フローは、資産の使用又は処分か

ら生じ得る。

・特に、将来の経済的便益が企業に流入する、又は企業から流出することについての予

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税務会計

32 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

想は、資産又は負債が認識される前に、蓋然性規準を満たすほどに十分に確実なもので

なければならない。

比較可能性の概念

「類似する取引及びその他の事象や状況についての財務的影響の測定と表示は、同一

企業内において、また企業の各期を通じて一貫した方法で行われ、さらに企業間におい

ても一貫した方法で行われなければならない。」

便益とコストとの均衡の概念

「情報によってもたらされる便益は、当該情報を提供するためのコストを上回るもの

でなければならない。」

とりわけ、比較可能性及び便益とコストとの均衡の概念については、日本基準と IFRS 基準の

考え方の相違等を考えるうえでも重要といえるでしょう。

減損のポイント

⓪資産のグルーピング

①兆候の判定

②認識の判定

③損失の測定

⓪資産のグルーピング

資産のグルーピングとは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うことをいいます。

これは、資産の概念における「キャッシュ・フローは、資産の使用又は処分から生じ得る」か

ら導かれる手続きといえます。

日本の会計制度においては、比較可能性をより厳格に担保するために、詳細な説例が設けられ、

厳格な取扱いが求められているといえます。

但し、同時に便益とコストとの均衡の観点もあり、とりわけ海外子会社における減損について

はより効率的な方法を採用することが妥当なケースも多いと考えらます。

基本的に各国会計基準の間で資産のグルーピングに係る考え方は同様ですが、その具体的な適

用は状況により相違が発生してくるものといえるでしょう。

①兆候の判定

減損の兆候とは、資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象のことをいい、

兆候がある場合に減損の手続きに入ることになります。

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税務会計

33 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

日本会計基準においては以下のような場合を兆候として例示しています。

(1)資産または資産グループが使用されている営業活動から生じる損益またはキャッシュ・

フローが継続してマイナスとなっているか、あるいは継続してマイナスとなる見込みであること。

(2)資産または資産グループが使用されている範囲または方法について、当該資産または資

産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは生じる見込みであるこ

と。

(3)資産または資産グループが使用されている事業に関連しているもので、経営環境が著し

く悪化したかまたは悪化する見込みであること。

(4)資産または資産グループの市場価格が著しく下落したこと。

ここでも資産のグルーピングの際と同様に、比較可能性を担保するために、それぞれの項目に

ついてさらに詳細な例示及び説明がなされています。

例えば(1)において、「営業活動から生ずる損益」または「キャッシュ・フロー」がマイナス

と定められていますが、「営業活動から生ずる損益」はマイナス、「営業活動から生ずるキャッシ

ュ・フロー」がプラスの場合については明確にはなっていません。

そこで、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針において、減損の兆候の把握には「営業活

動から生ずる損益」によることが適切ですが、管理会計上「営業活動から生ずるキャッシュ・フ

ロー」だけを用いている場合には、それが継続してマイナスとなっているか、または継続してマ

イナスとなる見込みであるときに減損の兆候となるとし(減損指針 12 項(3))、原則的には「営

業活動から生ずる損益」を優先に判断するものといえます。

一方で、IFRS においては、より柔軟な取扱いがなされるものといえるでしょう。また、中国に

おいては基本的に IFRS とほぼ同様の考え方が採用されています。

②認識の判定

減損の認識の判定とは、帳簿価額と毎年の割引前将来キャッシュ・フローの合計を比較し、帳

簿価額の方が大きければ減損損失を認識することをいいます。

これは日本の会計基準にのみ規定される考え方です。

これは減損について「測定が主観的にならざるを得ない。その点を考慮すると、減損の存在が

相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識することが適当である」(固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書 四 会計基準の要点と考え方 2.(3))ことによるものとされてい

ます。

従って、以下のような見積期間、見積方法について考え方が示されるとともに、恣意性の入り

やすい割引率については使用されないものとなっています。

(1)見積期間

割引前将来キャッシュ・フローの見積期間については、資産または資産グループの主要な資産

の使用年数が 20 年を超えるか否かで以下のように異なるものとされています。

i) 20 年を超えない場合

主要な資産の経済的残存使用年数が 20 年を超えない場合には、経済的残存使用年数が経過し

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税務会計

34 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

た時点においての主要な資産の正味売却価額を、経済的残存使用年数までの割引前キャッシュ・

フローに加算します。

ii)20 年を超える場合

主要な資産の経済的残存使用年数が 20 年を超える場合には、21 年目以降に見込まれる将来キ

ャッシュ・フローに基づいて算定された 20 年経過時点においての回収可能価額を、20 年目まで

の割引前将来キャッシュ・フローに加算します。

ここでいう「使用年数」とは、減価償却資産の耐用年数ではなく、あくまでその資産をあと何

年にわたり経済的に使用可能であるかを企業が見積った年数とされています。

(2)見積方法

割引前将来キャッシュ・フローを見積もる方法としては、経営環境などの外部要因や、売上見

込みなどを前提に作成された中長期計画に基づいて、見積もりを行う方法があります。中長期計

画の見積期間を超える期間について、将来キャッシュ・フローを算定する場合には、計画に基づ

いた一定の成長率の仮定を行って、見積もりを行います。

なお、将来キャッシュ・フローを見積もる際には、現金基準のほか、発生基準に基づいて見積

もった金額に減価償却費などの重要な非資産損益項目を加減した金額を使用することができま

す。

IFRS においては、このような手続きは想定されていません。

従って、減損の兆候が存在する場合には、そのまま差額を減損損失として認識・測定するとい

う IFRS を採用したほうが早期に減損損失が計上される場合が多いといわれています。

また、中国においても IFRS と同様の考え方が採用されています。

③損失の測定

減損を認識すべき判定された場合には、減損損失の測定を行います。減損損失とは、資産また

は資産グループの帳簿価額と回収可能価額の差額をいいます。

「回収可能価額(recoverable amount)」とは、以下の「正味売却価額(fair value less costs

to sell)」と「使用価値(value in use)」のいずれか高い方と定義されています。

(1)正味売却価額

正味売却価額とは、資産または資産グループの時価から処分費用見込み額を控除して算定され

る金額です。

具体的には、資産の売価から見積追加製造原価および見積販売直接経費を控除したものをいい

ます。

(2)使用価値

使用価値とは、資産または資産グループの継続的使用と、使用後の処分によって生じると見込

まれる将来キャッシュ・フローの現在の価値です。

将来キャッシュ・フローを現在価値に割引計算します。

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税務会計

35 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

ここでも、日本会計基準においては、詳細な取扱いが示されています。

IFRS においてもここでは同様の観点から比較的詳細な取扱いが示されており、中国において

も IFRS と同様の考え方が採用されています。

減損の戻入

日本会計基準においては減損の戻入は認められていません。

これは「減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損損失を認識及び測定することとしてい

ること、また、戻入れは事務的負担を増大させるおそれがあることなどから、減損損失の戻入れ

は行わないこととした」(固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書 四 会計基準の

要点と考え方 3.(2))とされています。

IFRS では繰戻が必要とされています。

従って、報告日ごとに、認識した減損損失が戻入れられることについて兆候の有無を評価し、

兆候が存在する場合は、資産の「回収可能価額」について再計算を行う必要があります。減損の

戻入れによる資産の帳簿価額の増加額は、減損が発生しなかったとした場合の(減価償却費累計

額の)帳簿価額を超過することはできないものとされています。

また、減損損失の戻入れが認識された後の減価償却費については、将来の期間にわたり、当該

資産の改訂後の帳簿価額から残存価額を控除した金額が残存耐用年数にわたり規則的に配分さ

れるよう、調整する必要があります。

ただし、のれんの減損損失の戻入れは、認められていません(IAS36 para124)。

また、中国においては企業会計準則においては減損の戻入が認められておらず、他方、企業会

計制度においては認められています。

ここではのれんについての明確な規定は設けられていないものの、中国企業会計制度を適用し

てのれんを認識すること自体あまり実務的ではないものと考えられます。

税効果会計

減損処理における回収可能価額は、税務上の時価とは異なるケースがほとんどと想定され、会

計上で減損損失を計上した場合には、法人税計算上、加算調整されることが多いと考えられます。

このような場合には、固定資産の会計上の簿価と税務上の簿価との間に将来減算一時差異が発

生することから、回収可能性があると認められるものについては、繰延税金資産を計上すること

になります。

この将来減算一時差異については、減損損失が建物や機械装置等の償却資産に関するものと、

土地等の非償却資産に関するもので、回収可能性の判断に関する取扱いが異なります。

(1)償却資産

償却資産の減損損失に係る将来減算一時差異は、次年度以降における減価償却計算を通して解

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税務会計

36 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

消されることから、スケジューリング可能な将来減算一時差異として取り扱われます。但し、建

物の減価償却超過額と同様な取扱いは適用しないとされています(繰延税金資産の回収可能性に

関する適用指針 36 項(1))。

従って、将来の合理的な見積期間(おおむね 5 年)において、解消されると見込まれる場合に、

回収可能性があると判断されるものといえます。

これは、減損損失は業績の悪化に伴い生じたものであり、将来の収益力に影響を及ぼす要因が

あることなども勘案し、解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異の取扱いを適用しないこ

とによるものです(同回収可能性適用指針 104 項)。

(2)非償却資産

土地等の非償却資産については、売却等に係る意思決定または実施計画等がない場合、スケジ

ューリング不能な一時差異として取り扱うものとされています(同回収可能性適用指針 36 項

(2))。

税務上の考え方

土地や建物などの固定資産を所有する企業は、資産の収益性の低下により減損処理を行う場合

があります。特に最近の経済情勢の影響から減損を検討する企業も多いと考えられます。

日本法人税法においては、資産の減損という概念は設けられておらず、償却費という概念のみ

が想定されています。

減価償却資産の償却費とは、確定した決算において償却費として損金経理した金額のうちその

取得をした日及びその種類の区分に応じ選定した償却方法によって計算される償却額の限度内

に限られるものとされています(法人税法第 31 条第 1 項)。

さらに、「償却費として損金経理した金額」には減損損失の金額が含まれるとされています(法

人税法基本通達 7-5-1)。

つまり、税務上、減損損失の金額と会計上の減価償却費との合計額を償却費と捉え、限度額の

範囲内で税務上の費用として捉えることができるものとされ、その超過金額が加算調整されるこ

とになります。なお、同じ固定資産の損失であっても、災害により著しく損傷した場合や 1 年以

上にわたり遊休状態にある場合など、一定の要件に該当する際はこの償却限度額とは別に損金と

して認められるため、性質の違いに注意を要します。

中国税法においては、以下のように規定され、税務上の費用として処理することは認められな

い。

企業所得税法

第十条 課税所得額を計算する際、下記の支出は控除してはならない。

(七)未確定の引当金

企業所得税法実施条例

第 55 条企業所得税法第 10 条第(7)号にいう未承認の引当金支出とは、国務院財政、税

務所轄部門の規定に合致しない各種資産の減損引当金、リスク引当金等の引当金支出

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税務会計

37 MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

を指す。

以上

望月一央(公認会計士) MAZARS JAPAN/CHINA パートナー 日本公認会計士協会租税調査会専門委員 (国際租税委員会副委員長) IBFD Japan Chapter Author(Transfer Pricing,

Investment Funds)

MAZARS は世界 91 カ国に 26,000 名のスタッフ(2020 年 1 月 1 日時点)を有する、監査、会

計、税務およびアドバイザリーサービスに特化したワンファーム型国際会計事務所です。

MAZARS は、MAZARS 中審衆環として、中国全土に拠点 32 カ所、総勢約 4,000 名の体制のも

と、中国関連の業務を提供させていただくとともに、中国以外のインド、シンガポール、マ

レーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、ミャンマー等のアジア地域におい

ても、ワンファームならではの緊密な連携により複合的なサービスを提供させていただき

ます。

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MIZUHO CHINA MONTHLY 2020年6月号

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