消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)2 第二款 差止請求関係業務等(第二十三条―第二十九条) Subsection 2 Services Involved in Demand
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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
参照条文
(参照法令一覧)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)
1
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○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)(抄)
7
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○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(抄)
8
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○特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)(抄)
8
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○地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)(抄)
10
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○地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)
11
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○中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)(抄)
11
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○産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)(抄)
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○総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)(抄)
13
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○国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)(抄)
13
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○中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)(抄)
14
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○沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)(抄)
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○産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)(抄)
15
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○独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)(抄)
15
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○金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)(抄)
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○経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)(抄)
17
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○経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)(抄)
18
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○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)
(中小企業者の範囲)
第一条
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種
ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種
資
本
金
の
額
従
業
員
の
又
数
は
出
資
の
総額
一
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
二
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
三
旅館業
五千万円
二百人
2
法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三
商工組合及び商工組合連合会
四
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(
卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売
業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金
額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会
及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円
)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する
者であるもの
- 2 -
七
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金
額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
八
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者である
もの
(新規中小企業者に係る要件)
第二条
法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために
特別に支出される費用とする。
2
法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第
二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
3
法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。
(一般社団法人の要件)
第三条
法第二条第四項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者
であることとする。
(特定独立行政法人等の範囲)
第四条
法第二条第九項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法
人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
二
日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び全国商工会連合会
(創業等関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第五条
法第四条第三項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一
項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、産業競争
力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十五条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係及び法第四条第一項に規定する創業等関
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連保証に係る保険関係とし、同条第三項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第六条
法第四条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条
第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四パーセント(手形割引等特殊保証(同項に規定する手形割引等特殊保
証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三四パーセント)
とする。
第七条
削除
(経営革新関連保証及び異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)
第八条
法第十三条第八項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険及
び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・
三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保
証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険にあっては〇・二九パーセントとする。
(中核的支援機関の支援事業)
第九条
法第二十九条第一項の政令で定める支援事業は、次のとおりとする。
一
高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する調査研究を行い、及び新たな事業活動を行う者に対して必要な情報を提供すること。
二
新たな事業活動を行う者又はその従業員に対し、高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する研修又は指導を行うこと。
三
新たな事業活動を行う者に対し、高度技術の研究開発若しくはその成果の活用のために必要な資金に係る債務の保証又は当該資金の貸付
け若しくはそのあっせんを行うこと。
四
高度技術の研究開発及びその成果を活用した新たな事業活動を行う者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付す
ること。
(都道府県が処理する事務)
第九条の二
法第八条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が
行うこととする。
(権限の委任)
第十条
法第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属
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するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画に関する権限
当該作成した者の主た
る事務所の所在地を管轄する経済産業局長
二
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、
当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一で
あるものに関する権限
当該経済産業局長
イ
その地区が一の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の経済産業局の管轄区域内に限られる法第二条第四項に規定する一般社団法人
2
法第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経
済産業大臣に属するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行
われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限
当該作成した者の主たる事務所の所
在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)
二
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大
臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主た
る事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げ
る者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限
当該総合通信局長
イ
その地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第二条第四項に規定する一般社団法人
三
法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行
われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
四
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大
臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主た
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る事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係
る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)
当該国税局長
イ
その地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の国税局の管轄区域内に限られる法第二条第四項に規定する一般社団法人
五
法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行
われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する
ものに関する厚生労働大臣の権限
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっ
ては、四国厚生支局長。以下同じ。)
六
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者
供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ
若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管
轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに
関する厚生労働大臣の権限
当該地方厚生局長
イ
その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第二条第四項に規定する一般社団法人
七
法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行
われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限
当該作成した者の主たる事
務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
八
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水
産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の
主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林
水産大臣の権限
当該地方農政局長
イ
その地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の地方農政局の管轄区域内に限られる法第二条第四項に規定する一般社団法人
- 6 -
九
法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行
われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限
当該作成した者の主たる事
務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、
第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同
条第十九号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
十
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交
通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の
主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局(海事に関する事務に係るものについては、運輸監理部を含む。
以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣
の権限
当該地方整備局長又は地方運輸局長
イ
その地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合
ロ
その行う事業が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる法第二条第四項に規定する一般社団法人
第十一条
法第十一条第一項、第十二条第一項から第三項まで、第三十七条第二項及び第三十八条第一項(認定異分野連携新事業分野開拓計画
の実施状況に係るものに限る。次項において同じ。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該異分野連携
新事業分野開拓計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2
法第十一条第一項、第十二条第一項から第三項まで、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣
に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新
事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限
当該計画の代表者の主たる事務所の所在
地を管轄する総合通信局長
二
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新
事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)
当該
計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
三
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新
- 7 -
事業分野開拓に係る事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの
に関する厚生労働大臣の権限
当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
四
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新
事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限
当該計画の代表者の主たる事務
所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
五
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新
事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限
当該計画の代表者の主たる事務
所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
第十二条
法第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条、第十九条並びに第三十八条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に
属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務
所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2
法第四十条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに
関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福
岡財務支局長)に委任されるものとする。
○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)(抄)
(定義)
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一~四
(略)
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める
数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六~八
(略)
2
この法律において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。
一・二
(略)
- 8 -
三
資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額以下の会社その他政令で定める法人(第一号に掲げる者を除く。)
四
常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前三号に掲げる者を除く。)
3~
(略)
14(中小企業信用保険法の特例)
第十六条
(略)
2~
(略)
10普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、経営革新関連保証若しくは異分野連携新事業分野開拓関
11連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二
以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(調査、指導及び助言)
(権限の委任)
第五十一条
この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせ
ることができる。
2
(略)
○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(抄)
(定義)
第二十二条
この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人を
いう。
○特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)(抄)
(定義)
第二条
この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する
ことを目的とするものをいう。
- 9 -
2
この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって
、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一
次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
二
その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
ロ
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
ハ
特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする
者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
3
(略)
4
(略)
別表(第二条関係)
一
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二
社会教育の推進を図る活動
三
まちづくりの推進を図る活動
四
観光の振興を図る活動
五
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七
環境の保全を図る活動
八
災害救援活動
九
地域安全活動
十
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一
国際協力の活動
- 10 -
十二
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三
子どもの健全育成を図る活動
十四
情報化社会の発展を図る活動
十五
科学技術の振興を図る活動
十六
経済活動の活性化を図る活動
十七
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八
消費者の保護を図る活動
十九
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
○地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)(抄)
(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)
第三十七条の五
(略)
2
(略)
3
法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十四条第一
項第一号に規定する業務で政令で定めるものは、同項に規定する特定高度技術産学連携地域において同号に規定する工場又は同号に規定する
事業場の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行う業務とする。
附
則
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
(略)
2~
(略)
40法附則第十五条第四十四項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路その他の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
41一~七
(略)
- 11 -
○地方税法(昭和二十五年法律第三百五十号)(抄)
附
則
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
(略)
2~
(略)
45租税特別措置法第十条第六項第四号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第六項第四号に規定する中小企業者(以下この項におい
46て「中小事業者等」という。)が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行
の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定
する認定経営力向上計画(以下この項において「認定経営力向上計画」という。)に基づき取得(事業の用に供されたことのないものの取得に
限る。以下この項において同じ。)をした同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(以下この項において「経営力向上設備等」という。
)に該当する機械及び装置(中小事業者等が認定経営力向上計画に基づき、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この
項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした経営力向
上設備等に該当する機械及び装置を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)で政令で定める
ものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課さ
れることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とす
る。
○中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)(抄)
(保険料率)
第二条
(略)
2・3
(略)
4
第一項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十六条の
規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の四の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に
関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十八条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)
- 12 -
第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号
)第二十条の規定に係る債務の保証、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十条の規定に係る債務
の保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十条第六項の規定に係る債務
の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第六項の規定に係る債務
の保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第四項の規定に
係る債務の保証及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十六条又は第百三十二条の規定に係る債務の保証に係るものにつ
いての保険料率は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント)とする。
5
第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(中小企業の新たな事
業活動の促進に関する法律第二十六条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供
させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中
小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が七千万円を超える場合における当該一の特定新技術事
業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。
6
第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(中小企業
の新たな事業活動の促進に関する法律第二十六条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技
術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合にお
ける当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連
特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が二千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証
に係るものを除く。)についての保険料率は、一パーセントとする。
○産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)(抄)
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第六条
法第十八条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一~三
(略)
四
その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する特定補助金
- 13 -
等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)で
ある場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
五
その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営
革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該
承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承
認経営革新計画に従って承継したものである場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
六
その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に
従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第八項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研
究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたもの
に限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継したものである場合に
おいて、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
○総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)(抄)
(情報流通振興課の所掌事務)
第七十八条
情報流通振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六
(略)
七
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること。
八
(略)
○国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)(抄)
(建設市場整備課の所掌事務)
第八十条
建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六
(略)
七
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者
- 14 -
等に係る創業に関すること。
八~十
(略)
○中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)(抄)
(分科会)
第五条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げ
るとおりとする。
名称
所掌事務
中小企業経営支援分科
一
中小企業の経営の革新及び創業の促進、その経営基盤の強化並びに経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に
会
関する重要事項を調査審議すること(中小企業分野等調整分科会の所掌に属するものを除く。)。
二
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第九条第五項
、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十七条第三項、中小小売商業振興法(昭和四十八年法
律第百一号)第三条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善
の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第三条第三項、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援
に関する法律(平成五年法律第五十一号)第三条第三項、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十
一年法律第十八号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三条第三項
、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)、中小企業による地域産業資
源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第三条第三項、中小企業者と農林漁業者
との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第三条第三項、商店街の活性化のため
の地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第三条第三項及び産業競争
力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
中小企業分野等調整分
一
中小企業の事業活動の機会を適正に確保するための大企業者の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議する
科会
こと。
- 15 -
二
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二の二第四項及び中小企業の事業活動の機会
の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の規定により審議会の権
限に属させられた事項を処理すること。
2~6
(略)
○沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)(抄)
目次第
一章
(略)
第二章
産業の振興
第一節~第五節
(略)
第六節
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の特例に係る特定業種(第二十八条)
第三章~第六章
(略)
附則
第六節
(略)
第二十八条
(略)
○産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)(抄)
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第二十一条
法第百十五条第四項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同
法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、中小企業の新たな事業活動の促進に関
する法律(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百十五条第一項に規定する創業関連保
証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
○独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)(抄)
- 16 -
(業務の範囲等)
第三条
法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第三号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都
道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
一
次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業
イ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第九条第一項に規定する中小企業者等が共同で行おうとす
る経営革新に関する計画であって同項の承認を受けたもの(同法第十条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のも
の)に従って行う経営革新のための事業又は複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)
が共同で行おうとする同法第十一条第一項に規定する異分野連携新事業分野開拓に関する計画であって同項の認定を受けたもの(同法第
十二条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う異分野連携新事業分野開拓に係る事業であって
、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ・ハ
(略)
二~四
(略)
2・3
(略)
4
法第十五条第三項の政令で定める同条第一項第五号イに掲げる業務の範囲は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項
第二号に掲げる創業者が行う新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化又は需要の開拓のための事業を行うのに必要な資金の出資とする。
5
(略)
○金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)(抄)
(監督局の所掌事務)
第五条
監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる者の監督に関すること。
イ~マ
(略)
ケ
認定経営革新等支援機関(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十七条第二項に規定する認定
経営革新等支援機関をいう。第十九条第一項第六号カにおいて同じ。)
- 17 -
二~十三
投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
2
(略)
○経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)(抄)
(産業再生課の所掌事務)
第二十六条
産業再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三
(略)
四
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(同法第七条の規定による診断及び指導
に関することに限る。)。
(地域企業高度化推進課の所掌事務)
第三十一条
地域企業高度化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~二
(略)
三
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行に関すること(地域産業資源を活用して行う事業環境の整備に関することに限る。)。
四
(略)
(情報処理振興課の所掌事務)
第八十四条
情報処理振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二
(略)
三
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行に関すること(情報関連人材育成事業に関することに限る。)。
四
(略)
(事業環境部の所掌事務)
第百四十九条
事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八
(略)
九
中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(経営支援部の所掌に属するものを除く。)。
(経営支援部の所掌事務)
- 18 -
第百五十条
経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~五
(略)
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行に関すること(経済産業政策局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
(企画課の所掌事務)
第百五十四条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六
(略)
七
中小企業政策審議会の庶務に関すること。
(創業・新事業促進課の所掌事務)
第百六十一条
創業・新事業促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~四
(略)
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行に関すること(経済産業政策局、商務情報政策局、経営支援課及び技術・経営革新
課の所掌に属するものを除く。)。
(技術・経営革新課の所掌事務)
第百六十二条
技術・経営革新課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二
(略)
三
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行に関すること(同法第九条第一項に規定する経営革新計画に関することに限る。)。
○経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)(抄)
(所掌事務)
第四条
経済産業省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経済構造改革の推進に関すること。
二
民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
の参画に関し、所掌に係る政策の企画を行うこと。
三
産業構造の改善に関すること。
- 19 -
四
企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
五
市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
六
工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
七
民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
八
第三号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
九
産業立地に関すること。
十
工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
十一
地域における商鉱工業一般の振興に関すること。
十二
通商に関する政策及び手続に関すること。
十三
通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
十四
通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
十五
輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
十六
通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
十七
通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
十八
貿易保険に関すること。
十九
条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関す
ること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
二十
第十二号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
二十一
鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
二十二
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
二十三
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
二十四
前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十五
地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
二十六
工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。
- 20 -
二十七
計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること。
二十八
所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関すること。
二十九
所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
三十
商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
三十一
所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
三十二
次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及
び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
鉄鋼、非鉄金属、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品、鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの(油脂
製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。
)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌す
る軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。)
三十三
工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三十四
化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
三十五
鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の
輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
三十六
化学物質の管理に関する所掌に係る事務に関すること。
三十七
自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
三十八
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
三十九
デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
四十
物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
四十一
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
四十二
通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
四十三
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
四十四
火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。
- 21 -
四十五
情報処理の促進に関すること。
四十六
情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
四十七
鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
四十八
省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
四十九
石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関す
ること。
五十
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
五十一
鉱害の賠償に関すること。
五十二
電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
五十三
電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五十四
エネルギーに関する原子力政策に関すること。
五十五
エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。
五十六
弁理士に関すること。
五十七
中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第四条に規定する事務
五十八
所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十九
政令で定める文教研修施設において、鉱山における保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
六十
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき経済産業省に属させられた事務
2・3
(略)