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キヤノン グリーン調達基準書 Ver12.0 2019 6

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キヤノン

グリーン調達基準書

Ver.12.0

2019 年 6 月

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キヤノン

グリーン調達基準書

目 次

1. 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2. 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3. 用語の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

4. 「製造環境影響物質」と「製品環境影響物質」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

5. キヤノン グリーン調達基準の要求事項の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

6. お取引き開始までの進め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

7. 要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

8. 要求事項の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

9. キヤノンの評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

10. 情報の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

11. 改訂に伴う取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

12. 適用開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

添付資料 1 製造環境影響物質リスト

添付資料 2 製品環境影響物質リスト

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キヤノン

グリーン調達基準書

1.目的

キヤノングループ(以下「キヤノン」という)は、「共生」の理念のもと、地球環境保全活動を進め

ており、その一環として必要な資源の調達・購入に際しては、より環境負荷の少ない材料・部品・製

品を優先的に調達・購入するグリーン調達に取組んでいます。キヤノンは、お取引先と共に「資源生

産性の最大化」を積極的に推進し、地球環境保全を図ってまいります。そのための要求事項を本基準

書にまとめました。

2.適用範囲

キヤノン製品と OEM 製品およびそれらの包装を構成する次の物品に適用します。

①製品

(1)部品、ユニット

(2)材料

(3)製品本体と同梱または共に使用される付属品

ただし、キヤノンの販売会社においては次の付属品を含みます。

(a)キヤノン製品に同梱する定番商品

(b)キヤノン製品に価値を付加する製造委託品

(c)キヤノン製品に物理的に接続する標準商品

(4)消耗品・マニュアル類・添付書類等

(5)接着剤、潤滑剤、層別用ペイント等、製品に使用される補材

②包装

包装には、キヤノンに納入する部品・材料の包み込み、保護、および配送に用いる包装を含み

ます。ただし、現時点でキヤノンの拠点で廃棄されること等が明らかであり、弊社の納入拠点と

お取引先とで合意した場合、包装に関しては当面適用除外とします。

(1)包装材料、ツイスト結束材

(2)接着剤、層別用ペイント、印刷用インク等、包装に使用される補材

3.用語の説明

①事業活動の環境負荷

エネルギーの使用、化学物質の使用、水の使用、廃棄物の排出等、事業上で環境に与える影響

を指します。

②環境関連法規制

大気・水質・土壌汚染防止等に係る環境保全上定められた法規制、地域の条例、協定等を指し

ます。

③製造環境影響物質

キヤノンに納入する物品の生産・販売の過程で使用している化学物質で、「製造環境影響物質

リスト」(添付資料 1)に取り上げた化学物質のことを指し、次の 2 つに分類しています。

(1)使用禁止物質:国際条約等により使用を禁止または厳しく制限されている化学物質

(2)削減対象物質:将来、国際条約等により使用に対する制限が設けられる可能性が高いと考えら

れる化学物質

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④土壌・地下水汚染防止対策

土壌・地下水汚染を防止する対策を指します。

例 1:化学物質の保管・使用場所の受皿、ライニング、防液堤、ウエス、マットの設置

例 2:施設・使用・保管場所の点検

⑤製品環境影響物質

キヤノンに納入する物品に含有される化学物質で、「製品環境影響物質リスト」(添付資料 2)に

取り上げた化学物質を指し、次の 3 つに分類しています。

(1)使用禁止物質:物品への含有を禁止する化学物質

(2)使用制限物質:物品への含有を認める期限を設定し、その期限以降の含有を禁止する化学物質

(3)含有管理物質:物品への含有有無、含有量、使用部位、用途等の把握を必要とする化学物質

⑥化学物質

天然に存在するか、または任意の製造工程において得られる元素およびその化合物。

⑦混合物

二つ以上の化学物質を混合したもの。

注記 混合物の例として、塗料、インキ、合金のインゴット、はんだ、添加剤を含有する樹脂ペ

レットなどがあります。

⑧成形品

製造中に与えられた特定の形状、外見またはデザインが、その化学組成の果たす機能よりも、

最終使用の機能を大きく決定づけているもの。

注記 成形品の例として、金属の板材、歯車、集積回路、電気製品、輸送機器などがあります。

⑨化学品

化学物質または混合物。

(⑥~⑨の定義は「製品含有化学物質管理ガイドラインより引用」)

⑩含有

化学物質が、製品を構成する部品/材料に含まれることを指します。添加、充填、混入、付着

される場合を含みます。また製造プロセスに起因する場合も含みます。

⑪意図的添加

特定の機能/外観、または品質の維持/向上などに関する何らかの性能の発現を目的として、

製品を構成する部品/材料に化学物質を意図的に使用することを指します。

⑫不純物

天然素材中に含有され、商用材料として精製される過程で、現在の工業技術水準で除去しきれな

い物質、合成反応の過程で生じた副生成物および触媒残渣など、現在の工業技術水準で除去しきれ

ない物質であって、最終製品形態に何らかの性能発現を目的に意図して添加されたもの以外の化

学物質を指します。

主原料と区別するために「不純物」と呼称されるものであっても、意図的に添加される場合に

は、本基準書では「不純物」として扱いません。

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⑬対象範囲

本基準書で規定する使用禁止物質、使用制限物質および含有管理物質に関して、それらの適用

対象となる濃度、用途、使用等をいいます。

なお、濃度は、以下の算出式にしたがいます。

(濃度)=(対象化学物質の含有質量)÷(対象化学物質を含有する部位の質量)

注記 1. 濃度の分母となる「対象化学物質を含有する部位」は、適用される法律により異なりま

す。対象範囲に、「均質材料中」「部品中」のように分母を明記しますので、それを上記

の式に当てはめて濃度を算出してください。

注記 2.均質材料について

均質材料とは、対象化学物質を含有する部位の同一材質を指し、異なる材料へと機械的に

解体できない素材を意味します。

注記 3.濃度の単位について

濃度の単位には多くの場合 ppm が使用されます。ppm は“parts per million” の意であり

「100 万分の 1」を表します。本基準書の記載では重量比率を表し 1ppm=1mg/kg です。そ

れ以外の単位を使用する場合には、対象範囲に別途明記します。

注記 4.「元素換算値」について

対象範囲が特定の元素で規定されている場合、含有量、濃度を元素換算値で算出する必要

があります。元素換算値は、当該元素を含む化合物の含有量または濃度に、換算係数を乗

じて算出します。

なお、換算係数は、当該元素の総原子量をその元素を含む化合物の分子量で除することで

求められます。

例:ジブチルスズジクロライド(C8H18Cl2Sn)におけるスズ元素の換算係数

スズの原子量 (118.7)

換算係数(0.39) = ――――――――――――――――――――――――

ジブチルスズジクロライドの分子量合計 (303.85)

⑭IEC62474

International Electrotechnical Commission(IEC)が発行している国際規格。電気・電子業界およびそ

の製品に関するマテリアル・デクラレーションを規定した文書。関連するリスト等は、下記 URL

を参照してください。

http://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/welcome?openpage

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⑮除外対象項目

本基準書で規定する使用禁止物質、使用制限物質および含有管理物質の対象範囲から除かれる

特定の用途、物質等を定めた項目を指します。

⑯chemSHERPA

経済産業省の主導により開発された製品含有化学物質情報の伝達スキームの総称です。詳細

は、下記 URL を参照してください。

https://chemSHERPA.net/

⑰お取引先

本基準書では、キヤノンの一次取引先を意味します。

⑱サプライヤー

本基準書では、お取引先に納入するサプライヤーを意味します。

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4.「製造環境影響物質」と「製品環境影響物質」

キヤノンでは、添付資料 1 に製造環境影響物質の管理基準を定め、添付資料 2 に製品環境影響物質

の管理基準を定めています。

①製造環境影響物質

(1)使用禁止物質

「1A 使用禁止物質」は、キヤノンに納入する物品の生産・販売の過程での使用を禁止した物質

を指します。

(2)削減対象物質

「1B 削減対象物質」は、キヤノンに納入する物品の生産・販売の過程での使用の削減が必要な

物質を指します。

②製品環境影響物質

「製品環境影響物質リスト」における化学物質は以下のように選定しています。

IEC62474 の「Declarable Substance List (DSL)」に記載される物質、および包装に関わる物質、

または法規制動向・社会動向によりキヤノンが独自に追加する物質です。

(1)使用禁止物質

「2A 使用禁止物質」は、リスト中で除外対象項目を定めている場合はそれを除き、キヤノン

に納入する製品/包装への閾値(対象範囲)を超える含有を禁止しています。

また、「3A 包装のみの追加使用禁止物質」は、「2A 使用禁止物質」に追加してリスト中で除

外対象項目を定めている場合はそれを除き、キヤノンに納入する包装への閾値(対象範囲)を超

える含有を禁止しています。

なお、除外対象項目および対象範囲外については、含有管理物質と同等の管理が必要です。

ただし、キヤノンに納入する製品/包装に化学物質または混合物(上記「3.用語の説明」の⑥

と⑦)として使用禁止物質が含有される場合において、製造工程中で使用し、キヤノン製品/包

装または OEM 製品に含有しないとキヤノンが判断した場合は、納入していただく場合があり

ます。

(2)使用制限物質

「2B 使用制限物質」は、リスト中で除外対象項目を定めている場合はそれを除き、リスト中

に定められた期限以降のキヤノンに納入する製品/包装への閾値(対象範囲)を超える含有を禁

止しています。

なお、除外対象項目および対象範囲外については、含有管理物質と同等の管理が必要です。

(3)含有管理物質

「2C 含有管理物質」は、リスト中で除外対象項目を定めている場合はそれを除き、キヤノン

に納入する製品/包装への含有有無、含有量、使用部位、用途等の把握が必要です。

なお、含有管理物質は、キヤノンに納入する物品への含有を禁止または制限していません。

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5.キヤノン グリーン調達基準の要求事項の考え方

キヤノンでは環境保全活動を進めるにあたり、次の A~D の 4 つの枠組みが有効に機能しているこ

とを要求しています。

A:事業活動の環境マネジメントシステム

事業活動によって生じる環境負荷を低減するための仕組みを構築し、運用していることを指し

ます。

B:事業活動のパフォーマンス

環境マネジメントシステムを構築・運用した結果、環境関連法規制およびその他の適用可能な

法的要求事項の遵守、使用禁止物質の不使用、削減対象物質の使用削減、および土壌・地下水汚

染防止対策を実施していることを指します。

C:製品含有化学物質管理(物品の環境管理システム)

キヤノンに納入する物品に含有される化学物質を把握・管理するための仕組みを構築し、運用

していることを指します。

D:物品のパフォーマンス

キヤノンに納入する物品に“使用禁止物質”が含有されないこと、および“使用制限物質”が

期限以降に含有されないことを指します。

図 1:4 つの枠組み

・・・取引先環境評価(A~C) ・・・物品評価(D)

事業活動

物 品

事業活動の環境マネジメントシステムの構築・運用

製品含有化学物質管理システムの構築・運用

パフォーマンス

環境関連法規制の遵守

その他の適用可能な法的要求事項の遵守

使用禁止物質の不使用

削減対象物質の使用削減

土壌・地下水汚染防止対策の実施

使用禁止物質の非含有使用制限物質の期限以降の非含有

A:事業活動の環境マネジメントシステム

B:事業活動のパフォーマンス

C:製品含有化学物質管理 D:物品のパフォーマンス

環境管理システム

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6.お取引き開始までの進め方

お取引先は、本基準書の「要求事項」(8~12 ページを参照)に基づき、事業活動の環境マネジメント

システムと製品含有化学物質管理システムを構築・運用し、パフォーマンスを達成してください。

①お取引先に対する評価(図 1 の A~C)

(1)キヤノンは、「取引先環境評価」(15 ページを参照)に基づき、お取引先に自己評価結果のご提

出を依頼します。

(2)お取引先は、「要求事項」に対する活動状況を自己評価し、その結果をキヤノンにご提出くだ

さい。

(3)キヤノンは、ご提出いただいた自己評価結果を基に評価・判定し、「要求事項」を満たしてい

るお取引先とお取引きします。

②物品に対する評価(図 1 の D)

(1)お取引先は、キヤノンに納入する物品の製品環境影響物質情報を調査してください。

(2)キヤノンは、「物品評価」(18 ページを参照)に基づき、キヤノンに納入される物品に関する製

品環境影響物質情報のご提出をお取引先に依頼します。

(3)お取引先は、調査結果をご提出ください。

(4)キヤノンは、ご提出いただいた調査結果を基に判定し、「要求事項」を満たしている物品のみ

購入します。

7.要求事項

【事業活動に関する要求事項】

A:事業活動の環境マネジメントシステムに関する要求事項

I 環境マネジメントシステムの構築

次を行うための責任と手順を定め文書化していること。

1. 方針

・ 環境マネジメント活動に関する方針の作成

・ 組織で働くまたは組織のために働く人への周知

2. 計画策定

2.1 環境側面(現状調査)

・ 事業活動の環境負荷の調査

・ 環境関連法規制およびその他の適用可能な法的要求事項の調査

・ 製造環境影響物質の調査

・ 土壌・地下水汚染防止対策の調査

2.2 目標と実施計画の策定

・ 環境側面の調査結果を基にした、環境負荷を低減するための目標と実施計画の策定

3. 運用管理

・ 環境マネジメントシステムの管理責任者の設定

・ 目標を達成するために必要と思われる手順の作成

・ 目標を達成するために必要と思われる手順の周知

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4. パフォーマンスの評価および改善

・ 実施計画の進捗状況、目標の達成状況、環境マネジメントシステムの充足状況の評価

および経営層への報告

5. マネジメントレビュー

・ トップマネジメントを含めたパフォーマンスの評価、環境関連法規制およびその他の

適用可能な法的要求事項の遵守の確認と問題点の解決

・ 上記を「1. 方針」、「2.2 目標と実施計画の策定」へ反映

II 環境マネジメントシステムの運用

前出の要求事項(Ⅰ 環境マネジメントシステムの構築)で定めた責任と手順にしたがい、

活動を行っていること。

活動の結果は記録し、その記録を残していること。

B:事業活動のパフォーマンスに関する要求事項

1. 法規制の遵守

・ 環境関連法規制を遵守していること。

・ その他の適用可能な法的要求事項を遵守していること。

2. 製造環境影響物質の管理

2.1 使用禁止物質

・ キヤノンに納入する物品の開発・生産・販売の過程において「製造環境影響物質リス

ト」(添付資料 1)で定める、“1A 使用禁止物質”を使用していないこと。(注)

2.2 削減対象物質

・ キヤノンに納入する物品の開発・生産・販売の過程において「製造環境影響物質リス

ト」(添付資料 1)で定める、“1B 削減対象物質”の使用を削減していること。

3. 土壌・地下水汚染防止対策

化学物質の土壌・地下水汚染に関する防止対策を講じていること。

(注)ただし、「製造環境影響物質リスト」(添付資料 1)の 1A 使用禁止物質は、原則、使用を禁止し

ていますが、各国、地域の規制で使用が禁止されていない場合、かつ技術的な理由で代替が困難

な場合はキヤノンにご連絡ください。

【物品に関する要求事項】

C:製品含有化学物質管理に関する要求事項

JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が発行した「製品含有化学物質管理ガイド

ライン」の製品含有化学物質管理のための実施項目と実施内容を満たした取り組みを実施

するための責任と手順を定め文書化し、それにしたがい活動を行っていること。

本要求事項における管理対象物質は「製品環境影響物質リスト」(添付資料 2)の物質を含

めることを必須とします。

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≪「製品含有化学物質管理ガイドライン(第 3.0 版)」の実施項目≫

1. 製品含有化学物質管理一般

・ このガイドラインの実施項目にしたがって、製品含有化学物質管理の仕組みを確立し、

文書化し、実施し、維持し、継続的に改善すること。

2. 製品含有化学物質管理方針の表明

・ トップマネジメントは、製品含有化学物質管理の方針を定め、適切に取り組むことを

表明すること。

3. 計画策定

3.1 製品含有化学物質管理基準の明確化

・ 製品に対応する製品含有化学物質管理基準を定め、文書化すること。

3.2 目標および実施計画

・製品含有化学物質管理について目標を設定すること。その目標を達成するための実施

計画を策定し、実施し、維持すること。また、必要に応じて、これらの目標および実

施計画を見直すこと。

3.3 責任および権限の明確化

・ 効果的な製品含有化学物質管理を実施するために、責任および権限を定めること。

3.4 内部コミュニケーション

・ 内部コミュニケーションに関わる手順を確立し、方針、製品含有化学物質管理基準、

目標、実施計画、責任および権限を関連部門に周知すること。

4. 運営管理

4.1 運営管理一般

・ 製品含有化学物質管理基準を満たす製品を実現できるように、製品含有化学物質管理

は設計・開発、購買、製造、引渡しの各段階で実施される。

4.2 設計・開発における製品含有化学物質管理

・ 設計・開発段階において、製品含有化学物質管理基準を満たす製品を実現できるよう

に、自らの製品および業態に応じて購買、製造、引渡しの各段階における製品含有化

学物質の管理基準を明確にし、文書化すること。

4.3 購買における製品含有化学物質管理

4.3.1 製品含有化学物質情報の入手・確認

・ 購買における製品含有化学物質の管理基準(以下、購買管理基準という)をサプライ

ヤーに提示し、製品含有化学物質情報を入手すること。

また、購買管理基準を満たしていることを確認し、その結果を記録すること。

購買管理基準に沿った製品含有化学物質情報の入手・確認は、製造開始前までに完

了すること。

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4.3.2 サプライヤーの製品含有化学物質の管理状況の確認

・ サプライヤーを選定する際に、サプライヤーの製品含有化学物質の管理状況を確認し、

記録すること。

お取引きを継続する場合においても、製品含有化学物質管理基準を満たすために、必要

に応じてサプライヤーの製品含有化学物質管理の状況を再確認し、記録すること。

確認の結果に対する処置をあらかじめ定めておくこと。

4.3.3 受入れ時における製品含有化学物質管理

・受入れ時に、購買製品が購買管理基準を満たしていることを確認し、記録すること。

4.4 製造工程における製品含有化学物質管理

4.4.1 製造工程における製品含有化学物質管理一般

・ 製造工程における製品含有化学物質の管理基準に基づいて、製造工程を管理し、そ

の結果を記録すること。

4.4.2 誤使用・混入汚染防止

・ 製品含有化学物質管理基準で対象とした化学物質の誤使用・混入汚染防止策を実施

すること。

4.5 引渡しにおける管理

・ 引渡しにおける製品含有化学物質の管理基準を満たすことを確認した上で、その結果

を記録し、製品を引き渡すこと。受入れ時および製造工程中において、あらかじめ定

めた確認事項が全て実施されたことを再確認すること。製品倉庫においても、誤出

荷・混入汚染のないように管理すること。

4.6 外部委託先における製品含有化学物質の管理状況の確認

・ 製品の設計・開発、製造などの工程を他の組織へ委託する場合、製品含有化学物質管

理基準を順守できるように外部委託先の製品含有化学物質の管理状況を確認し、その

結果を記録すること。

4.7 トレーサビリティ

・ 製品含有化学物質情報を把握し、その情報を速やかに利用、開示および伝達できるよ

うに、適切な手段によって、製品含有化学物質情報のトレーサビリティを確実にする

こと。

4.8 顧客との情報交換

・ 次の事項に関して顧客との情報交換を図るための効果的な方法を明確にし、実施し、

その内容を記録すること。

A) 顧客が順守する必要がある法規制および業界基準

B) 製品含有化学物質情報

C) 製品含有化学物質管理に関する情報

製品含有化学物質情報に変化が生じる場合には、事前にその情報を顧客に伝達するこ

と。

4.9 変更管理

・ 製品含有化学物質管理基準で対象とした化学物質に影響をおよぼす可能性のある変更

の要素を抽出すること。

また、変更に対して、製品含有化学物質情報の変化の確認を適切に行い、その変更を

実施する前に製品含有化学物質管理基準を満たすことを確認すること。変更管理の手

順を文書化し、変更時にはその結果を記録すること。

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4.10 不適合品発生時における対応

・ 製品含有化学物質にかかわる不適合品発生時の社内への連絡、サプライヤー・製造委

託先・顧客への連絡、および応急処置の方法を定め、文書化すること。応急処置の後

に、原因を特定し、必要な処置を決定、実施して再発を防止すること。発生を未然に

防止するための予防処置を講じること。また、不適合時の対応を記録すること。

5. 人的資源および文書・情報の管理

5.1 教育・訓練

・ 製品含有化学物質管理に必要な教育・訓練について、運営管理の項目ごとに内容を定

めること。製品含有化学物質管理の作業および要員を特定し、必要な教育・訓練を実

施し、記録すること。

5.2 文書および記録の管理

・ 実施項目で要求した “文書化が必要な手順”および記録、ならびに必要と決定した手

順および記録を含む文書を管理すること。

6. 実施状況の評価および改善

・ 製品含有化学物質管理の状況について、あらかじめ定めた間隔で評価すること。是正

処置の必要な事項については、是正処置を実施すること。評価および是正処置の結果

は、記録し、トップマネジメントに報告すること。トップマネジメントは、その評価

および是正処置の結果をレビューすること。

「製品含有化学物質管理ガイドライン」は JAMP ホームページをご参照ください。

https://chemsherpa.net/docs/guidelines/archive?id=6

D:物品のパフォーマンスに関する要求事項

1. 製品環境影響物質の管理

1.1 使用禁止物質

・ キヤノンに納入する物品の中に「製品環境影響物質リスト」(添付資料 2)で定める、

“2A/3A 使用禁止物質”が含有されないこと。

1.2 使用制限物質

・ キヤノンに納入する物品の中に「製品環境影響物質リスト」(添付資料 2)で定める、

“2B 使用制限物質”が期限以降に含有されないこと。

2. 環境情報に関わる次の化学物質について、物品調査で非含有と回答した場合、もしくは

非含有を仕様等(図面、納入仕様書等)で指示した場合は、キヤノンに納入する物品に当該

化学物質が含有されないこと。

・ 環境ラベル対象物質(添付資料 2“2D 事務機製品の樹脂外装材・筐体における環境ラ

ベル対象物質”)

・ 顧客要求等への対応が必要な化学物質(例:添付資料 2“2E LBP(レーザプリンタ)使用

部品の使用禁止物質”)

・ 法規制等と社会動向により追加する化学物質

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8.要求事項の解説

①事業活動の環境マネジメントシステムに関する要求事項

(1)環境マネジメントシステムの「構築」とは、方針の策定、環境側面の特定等を誰が、どのよう

に実施するか、「責任」と「手順」を文書化していることを指します。「運用」とは、決められ

た責任と手順にしたがい実施し、記録することを指します。また、「責任」とは、責任者また

は委員会等の組織のことを指します。なお、製品含有化学物質管理の単位は「組織」です。

「組織」とは、会社、事業部、事業所等を指します。組織全体で実施項目に不足がないよう注

意してください。また、「トップマネジメント」とは、最高位で組織を指揮し、管理する個人

またはグループです。

(2)お取引先が、すでに ISO14001 等の環境負荷低減に向けたシステムを構築・運用し、本基準書

の「要求事項」を満たしている場合、新たにシステムを構築する必要はありません。

(3)地球環境保全活動を進めるために、サプライチェーンを通じたすべてのサプライヤーが事業活

動の環境負荷低減に向けて、環境マネジメントシステムを構築し、運用する必要があります。

したがって、お取引先(商社の場合も含む)がサプライヤー(X)を選定または継続する際に、お取

引先のサプライヤー(X)に対し環境マネジメントシステムを要求し、確認する必要があります

(要求事項 A と B)。サプライヤー(X)の確認には、さらに上流のサプライヤー(Y)に対する環境

マネジメントシステムの管理状況を確認することも含んでいます。

②製品含有化学物質管理に関する要求事項

(1)「製品含有化学物質管理」とは、サプライチェーンを通じてキヤノンに納入する物品に含有さ

れる化学物質を把握・管理する仕組みを指します。お取引先が、お取引先のサプライヤーか

ら納入される物品に含有される化学物質を把握・管理する仕組みも含みます。

(2)製品含有化学物質管理の実施項目については、「製品含有化学物質管理ガイドライン(第 3.0

版)」をご参照ください。

「実施内容」は、異なる業種を考慮したサプライチェーン全体での共通的な表現になっていま

す。実際の取組みにあたっては、「回答例、管理の注意ポイント」の趣旨にしたがい、各社の

状況に応じて具体的な内容に置き換えて対応してください。

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(3)製品の含有化学物質情報を確実にするために、サプライチェーンを通じたすべてのサプライヤ

ーが製品含有化学物質管理を構築し、運用する必要があります。したがって、お取引先(商社の

場合も含む)がサプライヤー(X)を選定または継続する際に、お取引先のサプライヤー(X)に対し

製品含有化学物質管理を要求し、確認する必要があります(要求事項 C と D)。サプライヤー(X)

の確認には、さらに上流のサプライヤー(Y)に対する製品含有化学物質の管理状況を確認するこ

とも含んでいます。

(4)お取引先が、すでに ISO14001、ISO9001 等のシステムを構築し、運用している場合、既存のシ

ステムを有効活用することを推奨します。

(5)製品環境影響物質以外に、環境ラベルを取得する製品を構成する物品に対しその環境ラベル基

準により使用を禁止または制限されている化学物質、またキヤノンの OEM 先(顧客)から使用を

禁止または制限を要求される化学物質があります。そのため、お取引先が物品調査で非含有と

ご回答いただいた場合は、当該化学物質の非含有を維持していただく必要があります。また、

該当する物品をキヤノンに納入していただくお取引先には、当該化学物質の非含有を図面、納

入仕様書等で指示する場合があります。

・ 環境ラベル対象物質の例:事務機製品が取得をすすめているブルーエンジェル(添付資料

2「2D 事務機製品の樹脂外装材・筐体における環境ラベル対象物質」)

・ 顧客要求等への対応が必要な化学物質の例:LBP 製品の使用部品(添付資料 2「2E LBP(レ

ーザプリンタ)使用部品の使用禁止物質」

③キヤノンへの連絡

(1)サプライチェーンを通じて、設計変更、工程変更等が発生する場合は、その情報を事前にご提

供ください。

(2)サプライチェーンを通じて、次に該当する場合は速やかにキヤノンにご連絡ください。

・ キヤノンに納入する物品の開発・生産・販売を行う事業所に係る環境関連法規制および

その他の適用可能な法的要求事項に関し、公的機関から事業所の責任者に対し、改善に

必要な措置をとることを命じられた場合または罰則を科せられた場合

・ キヤノンに納入する物品が、「D:物品のパフォーマンスに関する要求事項」に適合しな

いことが判明した場合

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9.キヤノンの評価

①取引先環境評価

(1)取引先環境評価の手順

図 1 の「A:事業活動の環境マネジメントシステム」、「B:事業活動のパフォーマンス」、および

「C:製品含有化学物質管理」に関する取引先環境評価の手順は、次のとおりです。(16 ページの「図 2

取引先環境評価フロー」参照)

(a)キヤノンは、お取引き開始前に自己評価結果のご提出を依頼します。お取引き開始後は、少な

くとも 2 年に 1 回以上ご提出を依頼します。

(b)お取引先は、「要求事項」に対する活動状況を自己評価し、結果をキヤノンが指定するフォー

マットでご提出ください。フォーマットはキヤノンホームページからダウンロードできます。

また、自己評価結果の他に、「事業活動の環境マネジメントシステム」と「製品含有化学物質管

理システム」の構築・運用状況を確認できる資料のご提出を依頼する場合があります。

(c)キヤノンは、ご提出いただいた自己評価結果を基に、図 1 の「A:事業活動の環境マネジメン

トシステム」、「B:事業活動のパフォーマンス」および「C:製品含有化学物質管理」の要求

事項が満たされていることを評価し、判定します。

(d)キヤノンが評価した結果をお取引先に通知します。

(e)キヤノンは、本基準書の要求事項を満たしているお取引先とお取引きします。

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図 2:取引先環境評価フロー

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(2)「自己評価」の対象

(a)対象となる会社

次のいずれかに該当する会社が対象となります。

① お取引先(キヤノンと直接お取引きしているお取引先)

なお、お取引先が商社で、現時点でお取引先が本基準書に基づく購買管理ができていない

場合は、サプライヤーの管理状況の確認に関し、お取引先の責任のもと、当面キヤノンが

協力し、キヤノンに納入する物品の製造業者または委託先の事業所・工場を確認します。

②サプライチェーンを通じた次の会社

・ キヤノンが指定した部品・材料(樹脂材料、薄鋼板、汎用電気部品等)製造業者

・ キヤノンが特定の事業者へ加工等を委託するよう指定した委託先

(b)対象となる事業所・工場

キヤノンに納入する物品の設計・開発・生産・販売を行うすべての事業所・工場が対象とな

ります。

なお、図 1 の「C:製品含有化学物質管理」の評価は、製品含有化学物質管理が事業所・工

場だけで完結しない場合は、事業所・工場以外も評価対象となります。

(例)事業所・工場は製造のみで、本社(親企業)が設計・使用する部材の選定を実施している場合

は、本社部門(親企業)も含めて評価の対象です。

また、同一の製品含有化学物質管理システムを構築・運用している場合は、グループ単位で評

価することもあります。

評価対象会社

事業所A(キヤノンに納入する物品の設計・開発を実施)

事業所B(キヤノンに納入する物品の生産を実施)

事業所D(キヤノンに納入する物品の設計・開発・生産・販売無し)

自己評価

事業所C(キヤノンに納入する物品の販売を実施)

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②物品評価

(1)物品評価の手順

図 1 の「D:物品のパフォーマンス」に関する個々の物品に対する評価の手順は、次のとおりです。

(19 ページの「図 3 物品評価フロー」参照)

(a)お取引先は、キヤノンに納入する物品の製品環境影響物質情報をあらかじめ調査してください。

(b)キヤノンからお取引先に、取引対象物品に関する物品調査のご回答を①で依頼します。

なお、必要に応じて②の資料のご提出を依頼する場合があります。

(c)依頼された調査票に回答を記入し、ご提出ください。

①「chemSHERPA-AI ファイル」、「chemSHERPA-CI ファイル」

「chemSHERPA-AI ファイル」の記入は以下の通りです。

・遵法判断情報:必須

・成分情報:任意

また「chemSHERPA-CI ファイル」の記入は以下の通りです。

・成分情報:必須

なお、ご記入にあたっては、chemSHERPA で提供するデータ作成支援ツールをご利用ください。

詳しい回答方法については、chemSHERPA で提供するマニュアル、利用ルールをご参照ください。

なお、ツールとマニュアルは、下記 URL からダウンロードしてください。

https://chemsherpa.net/tool

②「キヤノン包装材調査票」、「キヤノン追加調査票」

本調査は chemSHERPA での調査対象とは別に、次の要件を把握する場合に使用し、必要に応じ

て調査を依頼します。

・ chemSHERPA で対象となっていない本基準書で定める製品環境影響物質

・ 環境ラベル取得に関わる材料情報、化学物質情報等を必要とする場合

必要とする情報の一例:エコマーク、ブルーエンジェルの事務機製品の樹脂外装材・筐体に

おける環境ラベル対象物質

・ 包装材、電池等の特定用途における環境法規制対応上、調査を必要とする場合

・ 社会動向、法規制動向により把握する必要があると判断された環境情報を把握する必要があ

る場合

・ 顧客要求等への対応を必要とする場合

また、詳しい回答方法については、キヤノンが別途発行している回答マニュアル(日本語・英

語・中国語)をご参照ください。

https://global.canon/ja/procurement/green03.html

(d)キヤノンは、ご回答結果を基に、要求事項を満たしている物品のみ購入します。

(e)設計変更、工程変更等が発生する場合は、その情報を事前にご提供ください。物品調査のご回

答に変化が生じる可能性がある場合は、含有化学物質を再調査しパフォーマンスを再評価し

ます。

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図 3:物品評価フロー

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10.情報の取扱い

お取引先から製品含有化学物質管理の目的でご提供いただいた情報は、キヤノングループ内で共有さ

せていただきます。

ご提供いただいた情報(個人情報を除く)のキヤノングループ外の第三者への開示は次のとおりです。

開示に不都合があるお取引先はキヤノンにご連絡ください。なお、個人情報の取扱いに関しては、キヤ

ノンのホームページをご参照ください。

「取引先環境評価」および「物品評価」で、お取引先よりご提供いただいた情報は、次の場合、

ご提供いただいた状態のままで、または、加工した状態で、第三者に提供することがあります。

①各国司法機関または行政機関等から、法令に基づき情報の開示または提供を命じられた場合の

開示または提示のための利用

②法令に基づき監査を実施する監査法人等に対し、情報を開示または提示のための利用

③各種認証機関への認証取得および維持に伴い、情報を開示または提供するための利用

④重要顧客、機関投資家、市民団体からの開示要請に基づき、情報を開示または提供するための

利用

なお、上記④については、ご提供いただいた情報をそのままの形で第三者に開示または提供する

場合には、事前にお取引先にご連絡します。情報を加工した状態とは、例えば、ご提供いただいた

情報を元に、キヤノンの製品関連情報の一部として第三者に開示する場合などがあります。

11.改訂に伴う取扱い

「キヤノン グリーン調達基準書改訂確認書*」の取扱いは次のとおりです。

①次の(1)(2)の改訂において、キヤノンと直接お取引きしているお取引先は、「キヤノン グリーン調

達基準書改訂確認書*」をご提出ください。

(1)要求事項の改訂

(2)「1A 使用禁止物質」、「2A 使用禁止物質」、「3A 包装のみの追加使用禁止物資」、「2B 使

用制限物質」(使用禁止までの期限 1 年以内)、の改訂

②次の(1)~(3)の改訂において、「キヤノン グリーン調達基準書改訂確認書*」のご提出を依頼しま

せんが、改訂内容を含めた本基準書の遵守が必要です。

(1)「1B 削減対象物質」、「1C 管理対象物質」、「2B 使用制限物質」(使用禁止までの期限 1 年

以上)、「2C 含有管理物質」の改訂

(2)要求事項を補足する改訂

(3)誤記修正

*「キヤノン グリーン調達基準書改訂確認書」は、お取引先より本基準書の遵守の確認として、

本基準書の改訂の際にご提出いただく書面です。

12.適用開始日

本基準書は、2019 年 9 月 1 日より適用を開始します。

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Ver.12.0

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改訂履歴

No. 改訂年月 改訂内容

Ver.1.0 1997 年 9 月 制定

Ver.2.0 2002 年 4 月 全面改訂

Ver.2.1 2002 年 6 月 誤記修正

Ver.3.0 2003 年 8 月 全面改訂

Ver.3.1 2005 年 9 月 ・化学物質リスト関連変更

「物品に含まれる環境影響物質」を「製品環境影響物質」に変更、

「開発・生産・販売時に使用される環境影響物質」を「製造環境影

響物質」に変更、製品環境影響物質リスト変更、製品環境影響物質

リストに「事務機製品の樹脂外装材・筐体における環境ラベル対

象物質」・「包装材における追加含有管理物質」を追加等

・運用に伴う変更

「優良グリーンサプライヤー」と「ガイドライン」の削除、別紙 1

「自己評価票」と別紙 2「現状調査票」の書式変更等

・その他

全体的に見やすく構成を修正。要求事項の明確化および解説・ヘ

ッダー部分に履歴・文書構成の修正・補足資料(製品環境影響物質

の管理についての具体例)の追加等

Ver.3.2 2006 年 5 月 ・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

・最新の法規制動向に基づき、適用範囲(対象物質の除外項目追加)の

変更

・包装材に関する使用禁止物質の追加

Ver.4.0 2006 年 8 月 ・物品の環境管理システムに関する要求事項変更

物品の環境管理システムの要求事項として、グリーン調達調査共

通化協議会(旧 JGPSSI)が 2005 年 9 月に策定した「製品含有化学物

質管理ガイドライン」を採用

・「事業活動の環境管理システム」における要求事項の表現を一部変

更(要求事項の内容は変更無し)

・包装材に関する使用禁止物質の追加

Ver.5.0 2008 年 2 月 ・添付資料 1「製造環境影響物質リスト」の改訂

法律に基づく使用禁止物質の追加、見直し

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

2A 使用禁止物質の追加

2B 使用制限物質の追加

使用禁止物質の対象範囲、除外項目の見直し

・誤記、表現修正

Ver.5.1 2008 年 10 月 ・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」

3A 包装材に関する使用禁止物質に適用除外項目を追記

3B 包装材に関する使用制限物質の適用範囲に適用除外を追記

用語の定義 3.不純物に追記

・誤記修正

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Ver.6.0 2009 年 8 月 ・「部品・材料編」と「販売活動に伴う付属品編」の統合

・製品含有化学物質管理の要求事項を「製品含有化学物質管理ガイド

ライン第 2 版」に改訂

・物品のパフォーマンスに関する要求事項に環境情報に関わる化学物

質の非含有を追加

・第三者への情報開示を追加

・添付資料 1「製造環境影響物質リスト」の改訂

1A 使用禁止物質の追加

1C 管理対象物質の追加・削除

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

2A 使用禁止物質の追加

3A 包装材に関する使用禁止物質を 2A 使用禁止物質の対象範

囲に、3B 包装材に関する使用制限物質を 2B 使用制限物質の対

象範囲に、3C 包装材に関する含有管理物質を 2C 含有管理物質

の対象範囲に変更し、包装に関し 2A 使用禁止物質に追加される

化学物質を 3A 包装に対する使用禁止物質に追加

2A-1 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目の除外期限を

一部設定

2C 含有管理物質の追加・削除

2E LBP 使用部品(OEM 仕様)の使用禁止物質を追加

・フォーマット 3「製品含有化学物質管理ガイドライン(第 2 版)実施

項目一覧表兼チェックシート」の追加

・その他

要求事項の解説を追加

自己評価票の修正

表現修正

Ver.7.0 2010 年 9 月 ・サプライチェーンを通じた事業活動の環境マネジメントシステムの

構築・運用を明記

・お取引先が商社の場合の自己評価の対象を変更

・添付資料 1「製造環境影響物質リスト」の改訂

1A 使用禁止物質の追加

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂(JIG-101 ED3.1 改訂に

伴う)

対象範囲の見直し

2A 使用禁止物質の意図的添加を JIG と整合

2A-1 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目の見直し

2B 使用制限物質の追加

2C 含有管理物質の追加

・フォーマット 1、2、3 を本基準書から分離

・表現修正

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Ver.12.0

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Ver.8.0 2011 年 7 月 ・JIG-201 の発行に伴う変更

適用範囲を「製品」と「包装」に分割

添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の構成を「製品編」と「包

装編」に変更

・「製造環境影響物質」と「製品環境影響物質」の説明を追加

・改訂に伴う取扱いを追加

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」に記載していた用語の説明

を基準書に記載

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

「製品編」

2A 使用禁止物質の追加

2C 含有管理物質の追加

「包装編」

3A 包装に対する使用禁止物質の追加・削除

3C 包装に対する含有管理物質の追加・削除

Ver.8.1 2012 年 3 月 ・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

「製品編」

2A 使用禁止物質における例示物質の追加

付表 2A-1 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目の改訂

付表 2A-2 電池中への重金属含有禁止項目の改訂

2C 含有管理物質の追加・内容の改訂・物質名称変更

「包装編」

3A 包装に対する使用禁止物質における例示物質の追加

3C 包装に対する含有管理物質の物質名称変更

「参考」製品環境影響物質リスト一覧の改訂

Ver.9.0 2013 年 6 月 ・用語の説明を追加・修正

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

「製品編」

2A 使用禁止物質における例示物質の追加・対象範囲の変更

付表 2A-1-1 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)の改

付表 2A-1-2 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(医療機器、

監視および制御装置)の追加

2B 使用制限物質の追加

2C 含有管理物質の追加・削除・例示物質の追加・IEC62474「Declarable

substance groups and declarable substances」との整合に伴う含有管理

物質の削除

2D 事務機製品の樹脂外装材・筐体における環境ラベル対象物質の追

2E LBP(レーザプリンタ)使用部品の使用禁止物質の追加・修正

「包装編」

3A 包装に対する使用禁止物質における例示物質の追加

3C 包装に対する含有管理物質の追加・削除・例示物質の追加

「参考」製品環境影響物質リスト一覧の改訂

・サプライチェーンにおける環境リスク管理強化に伴い、フォーマッ

ト 2「現状調査票」を改訂

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Ver.10.0 2014 年 6 月 ・用語の説明を修正

・製品含有化学物質管理の要求事項 C を「製品含有化学物質管理ガイ

ドライン第 3.0 版」に改訂

・添付資料 1「製造環境影響物質リスト」の改訂

1A 使用禁止物質の追加

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

「製品編」

2A 使用禁止物質の追加・対象範囲の変更・修正

付表 2A-1-1 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)の

適用除外項目および除外終了期限の追加・修正

付表 2A-1-2 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(医療機

器、監視および制御装置)の改訂

付表 2A-2 電池中への重金属含有禁止項目の削除・修正

2B 使用制限物質の修正・削除

2C 含有管理物質の追加・削除

2E LBP(レーザプリンタ)使用部品の使用禁止物質の除外例の修正

「包装編」

3A 包装に対する使用禁止物質の追加・対象範囲の変更

3B 包装に対する使用制限物質の追加・削除

3C 包装に対する含有管理物質の追加・削除・対象範囲の変更

「参考」製品環境影響物質リスト一覧の改訂

・フォーマット 3「実施項目一覧表兼チェックシート」を改訂

Ver.11.0 2015 年 6 月 ・取引先環境評価のお取引先の自己評価用フォーマットを変更

・第三者への情報開示を修正

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

「製品編」

2A 使用禁止物質の追加・対象範囲の変更・修正

付表 2A-1-1 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)お

よび付表 2A-1-2 RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項

目(医療機器、監視および制御装置)の適用除外項目・除外終了

期限の追加・修正・キヤノンにおける除外終了期限の廃止

2B 使用制限物質の対象範囲の変更

2C 含有管理物質の追加・削除

2D 事務機製品の樹脂外装材・筐体における環境ラベル対象物質

の修正

2E LBP(レーザプリンタ)使用部品の使用禁止物質の修正

「包装編」

3A 包装に対する使用禁止物質の対象範囲の修正

3C 包装に対する含有管理物質の追加

3E LBP(レーザプリンタ)使用部品の使用禁止物質を追加

「参考」製品環境影響物質リスト一覧の改訂

Ver.11.1 2016 年 7 月 ・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の構成の変更に伴う改訂 『4.「製造環境影響物質」と「製品環境影響物質」』の説明を修正 添付資料 2「製品環境影響物質リスト」について以下を改訂 1) 「製品編」と「包装編」を統合 2) 表形式の見直し、記載情報の整理 3) SVHC を含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)リストに

集約 ・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂記載。 ・2017 年 1 月から 6 月にかけて、従来のJGPファイルによる調査を

chemSHERPA-AI ファイル、chemSHERPA -CI ファイルに変更して行く内容を追記

Ver.11.11 2016 年 7 月 ・誤記訂正

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Ver.11.2 2017 年 6 月 ・JGP ファイルから chemSHERPA ファイルへの移行に伴う修正

・1A-4 土壌汚染防止のための使用禁止物質(キヤノン基準)追加

・2A 使用禁止物質の対象範囲の変更

・付表 2A-2 ニカド電池に関わる記載削除

・2C 含有管理物質対象範囲・参照法規変更及び全体への注記追加

・2C-1 含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)3 物質追加

Ver.11.21 2017 年 6 月 ・誤記訂正

Ver.11.3 2018 年 6 月 ・特定フタル酸エステル類を制限物質から禁止物質へ変更

・一部対象範囲変更(禁止物質/含有管理物質)

・含有管理物質追加

・適用除外項目および法律上の満了日を最新情報に更新

Ver.11.3a 2018 年 7 月 ・誤記訂正

Ver.12.0 2019 年 6 月 ・添付資料 1「製造環境影響物質リスト」の改訂

1A 使用禁止物質の追加・変更

・添付資料 2「製品環境影響物質リスト」の改訂

2A 使用禁止物質の追加、対象範囲の変更・修正

付表 2A-3 EU RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目を改訂

2C-1 含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)に 13 物質を追加

3E LBP(レーザプリンタ)使用包装材の使用禁止物質を修正

グリーン調達に関する各種資料、調査票等は、次の URL からダウンロードできます。

日本語サイト (日本語・英語・中国語)

https://global.canon/ja/procurement/green03.html

英語サイト (英語・中国語)

https://global.canon/en/procurement/green03.html

お問い合わせ先

お取引きしているキヤノンの調達窓口

キヤノン グリーン調達基準書 Ver.12.0

発行/キヤノン株式会社 2019 年 6 月

© 1997 CANON INC.

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Ver.12.0

1

添付資料 1 「製造環境影響物質リスト」

本添付資料 1は、キヤノン グリーン調達基準書で定める、製造環境影響物質の管理基準を定めた

リストです。キヤノンに納入する物品の生産・販売の過程においては、「製造環境影響物質リス

ト」の管理基準を満たしてください。

1A 使用禁止物質

1B 削減対象物質

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Ver.12.0

添付資料 1 「製造環境影響物質リスト」

2

1A 使用禁止物質(キヤノンに納入する物品の生産・販売の過程で使用を禁止する化学物質)

1A-1 モントリオール議定書 (附属書 A/B/C/E対象物質)

No. CAS.No. 物質名 英文名

1 - CFC CFC

2 - ハロン Halon

3 56-23-5 四塩化炭素 Carbon tetrachloride

4 71-55-6 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,1-Trichloroethane

5 - HCFC HCFC

6 - HBFC HBFC

7 74-97-5 ブロモクロロメタン Bromochloromethane

8 74-83-9 臭化メチル Methyl bromide

1A-2 石綿の使用における安全に関する条約

No. CAS.No. 物質名 英文名

9 - 石綿(アスベスト) Asbestos

1A-3 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(附属書 A/B対象物質)

No. CAS.No. 物質名 英文名

10 - ポリ塩化ビフェニル(PCB) Polychlorinated biphenyls (PCB)

11 - ポリ塩化ナフタレン(塩素数 2 以上のもの) Polychlorinated naphthalene

(2 or more chlorine atoms)

12 118-74-1 ヘキサクロロベンゼン Hexachlorobenzene

13 309-00-2 アルドリン Aldrin

14 60-57-1 ディルドリン Dieldrin

15 72-20-8 エンドリン Endrin

16 50-29-3 DDT DDT

17 57-74-9 クロルデン Chlordane

18 76-44-8 ペプタクロル Heptachlor

19 8001-35-2 トキサフェン Toxaphene

20 2385-85-5 マイレックス Mirex

21 87-68-3 ヘキサクロロブタジエン(別名:ヘキサクロロブタ-1,3-

ジエン) Hexachlorobutadiene

22 -

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名 PFOS)又

はその塩 a)

およびペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオ

リド(別名 PFOSF)

Perfluorooctane sulfonic acid

(PFOS), its salts Perfluorooctane sulfonyl

fluoride(PFOSF)

23 608-93-5 ペンタクロロベンゼン Pentachlorobenzene

24 319-84-6 α-ヘキサクロロシクロヘキサン Alpha hexachlorocyclohexane

25 319-85-7 β-ヘキサクロロシクロヘキサン Beta hexachlorocyclohexane

26 58-89-9 リンデン(別名:γ-ヘキサクロロシクロヘキサン) Lindane

27 143-50-0 クロルデコン Chlordecone

28 36355-01-8 ヘキサブロモビフェニル Hexabromobiphenyl

29 - テトラブロモジフェニルエーテル及びペンタブロモジ

フェニルエーテル

Tetrabromodiphenyl ether and

pentabromodiphenyl ether

30 - ヘキサブロモジフェニルエーテル及びヘプタブロモジ

フェニルエーテル

Hexabromodiphenyl ether and

heptabromodiphenyl ether

31

115-29-7

959-98-8

33213-65-9 エンドスルファン

Technical endosulfan and its

related isomers

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添付資料 1 「製造環境影響物質リスト」

3

1A-3 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(附属書 A/B対象物質)(続き)

32

25637-99-4

3194-55-6

4736-49-6

65701-47-5

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

138257-17-7

138257-18-8

138257-19-9

169102-57-2

678970-15-5

678970-16-6

678970-17-7

ヘキサブロモシクロドデカン Hexabromocyclododecane

33 - ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類 Pentachlorophenol and its salts

and esters

34

85535-84-8

68920-70-7

71011-12-6

85536-22-7

85681-73-8

108171-26-2

ポリ塩化直鎖パラフィン

(炭素数が 10から 13 までのものであって、塩素の含有

量が全重量の 48パーセントを超えるものに限る。)

Short-chain chlorinated paraffins

(Alkanes, C10-13, chloro):

straight-chain chlorinated

hydrocarbons with chain lengths

ranging from C10 to C13 and a

content of chlorine greater than

48 per cent by weight

35 1163-19-5 デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE) Decabromodiphenyl ether

(commercial mixture, c-

decaBDE)

注記 ストックホルム条約の対象物質は,日本においては,「化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律(化審法)」の第 1種特定化学物質として使用が禁止されている。なお,化審法

では,上記の他に幾つかの物質が第 1種特定化学物質に指定されている。

注 a) ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名 PFOS)又はその塩は,次の用途では使用す

ることができる。

・エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が 3メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信す

ることを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)の製造

・半導体用のレジストの製造

・業務用写真フィルムの製造

1A-4 土壌汚染防止のための使用禁止物質(キヤノン基準)

No. CAS.No. 物質名 英文名

(3) 56-23-5 四塩化炭素 a) Carbon tetrachloride

36 107-06-2 1,2-ジクロロエタン 1,2-Dichloroethane

37 75-35-4 1,1-ジクロロエチレン Vynilidene (di) chloride

38

540-59-0

156-59-2

156-60-5

1,2-ジクロロエチレン 1,2-Dichloroethylene

39 542-75-6 1,3-ジクロロプロペン 1,3-dichloropropene

40 75-09-2 ジクロロメタン Dichloromethane

41 127-18-4 テトラクロロエチレン Tetrachloroethylene

(4) 71-55-6 1,1,1-トリクロロエタン a) 1,1,1-Trichloroethane

42 79-00-5 1,1,2-トリクロロエタン 1,1,2-Trichloroethane

43 79-01-6 トリクロロエチレン Trichloroethylene

44 71-43-2 ベンゼン Benzene

45 75-01-4 クロロエチレン b) Chloroethylene

注 a) 当該物質は,他のカテゴリ(国際条約)で禁止している物質であるが,土壌汚染防止の重要性

に鑑み,重複し挙げている。

注 b) 当該物質は, 樹脂,塗料などを合成する際の原料としての用途では禁止の対象としない。

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添付資料 1 「製造環境影響物質リスト」

4

1B 削減対象物質(キヤノンに納入する物品の生産・販売の過程で使用の削減を要する化学物質)

現時点で該当する物質は存在しません。

注記 将来、新たな「削減対象物質」を定める可能性があります。

1A-5 人の健康に重要な影響を及ぼす物質(キヤノン基準)

No. CAS.No. 物質名 英文名

46 - 黄りんマッチ(黄りん) Tetraphosphorus

47 - ベンジジン及びその塩 Benzidine and its salts

48 - 4-アミノジフェニル及びその塩 4-Aminobiphenyl and its salts

49 - 4-ニトロジフェニル及びその塩 4-Nitrobiphenyl and its salts

50 - ビス(クロロメチル)エーテル Bis(chloromethyl) ether

51 - β-ナフチルアミン及びその塩 β-Naphthylamine and its salts

注記 上記は,日本における「労働安全衛生法」の製造禁止物質をもとにキヤノンとして設定し

ている。

労働安全衛生法では,他に石綿,ベンゼン含有ゴムのり(ベンゼン容量:>5%)が製造禁止

物質として規制されている。

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

1

添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

2A 使用禁止物質(キヤノンに納入する製品/包装への含有を禁止する化学物質)

3A 使用禁止物質(包装のみ追加禁止物質)

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細

付表 2A-2 電池中への重金属含有禁止項目

付表 2A-3-1 EU RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)

付表 2A-3-2 EU RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(カテゴリー8・9)

2B 使用制限物質 (キヤノンに納入する製品/包装に対し、キヤノンが含有を認める期限を設定し、

その期限以降の含有を禁止する化学物質) ※現在、設定なし

2C 含有管理物質 (キヤノンに納入する製品への含有有無、含有量、使用部位、用途等の把握を

必要とする化学物質)

付表 2C-1 含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)

2D 事務機製品の樹脂外装材・筐体における環境ラベル対象物質(エコマーク、ブルーエンジェル)

2E LBP(レーザプリンタ)使用部品の使用禁止物質

3E LBP(レーザプリンタ)使用包装材の使用禁止物質

参照法規制および付表中の表記番号

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

2

2A 使用禁止物質(キヤノンに納入する製品/包装への含有を禁止する化学物質)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No 対象範囲(閾値) 用途・使用例 参照

法規制

1 カドミウムおよび

その化合物 a)

- ①均質材料中に 100ppm を超える

カドミウムの含有がある場合

②電池中への重金属の含有禁止:

付表 2A-2

<除外対象項目> 付表 2A-3-1

顔料,耐蝕表面処

理,電池,接点,光

学材料,ポリ塩化ビ

ニル安定剤

1,2-1

2 六価クロム化合物 a) - ①均質材料中に 1,000ppm を超え

る六価クロムの含有がある場合

②皮革製品/皮革部材において、

皮革の合計乾燥重量当たり

3ppm 以上の六価クロムの含有

がある場合

<除外対象項目> 付表 2A-3-1

顔料,塗料,イン

キ,触媒,防食表面

処理,染料,防錆

1,2-1

3 鉛およびその化合

物 a)

- ①均質材料中に 1,000ppm を超え

る鉛の含有がある場合

②ポリ塩化ビニル電線のポリ塩化

ビニル樹脂被覆中に,300ppm

を超える鉛の含有がある場合

③12 歳以下の子供向けの製品に

おいて,部品中に 100ppm, ま

たはその塗料中/乾燥塗膜中に

90ppm を超える鉛の含有がある

場合

④電池中への重金属の含有禁止:

付表 2A-2

注記

上記③については、キヤノンに

該当する製品がある場合は別途

ご連絡します。

<除外対象項目> 付表 2A-3-1

顔料,塗料,ゴム硬

化剤,電池,プラス

チック安定剤,ゴム

加硫剤,ハンダ,ガ

ラス,快削合金,合

金成分,各種樹脂添

加剤

1,2-1,

3,4

4 水銀およびその化

合物 a)

- ①意図的添加

②均質材料中に 1,000ppm を超え

る水銀の含有がある場合

③電池中への重金属の含有禁止:

付表 2A-2

<除外対象項目> 付表 2A-3-1

電池,蛍光材料,接

点,温度計,顔料 1,2-1,5

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

3

2A 使用禁止物質(キヤノンに納入する製品/包装への含有を禁止する化学物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No 対象範囲(閾値) 用途・使用例 参照

法規制

5 アスベスト - 意図的添加 電気絶縁体,充填

材,断熱材,摩擦

2-1,6,7

6 トリブチルスズ=

オキシド(TBTO)

56-35-9 意図的添加 塗料,顔料,防腐

剤,冷媒,発泡剤

8

7 ジブチルスズ化合

物(DBT)a)

- 部品中に 1,000ppm を超えるスズ

の含有がある場合

PVC 用安定剤,シ

リコン樹脂および

ウレタン樹脂用の

硬化触媒

2-1

8 ジオクチルスズ化

合物(DOT)a)

- 以下の対象において,部品中に

1,000ppm を超えるスズの含有があ

る場合

(1)皮膚と接触することを意図する

織物・皮革製品

(2)育児用品

(3)2 コンポーネント室温加硫モー

ルディングキット(RTV-2 シー

ラントモールディングキット)

PVC 用安定剤,シ

リコン樹脂および

ウレタン樹脂用の

硬化触媒

2-1

9 三置換有機スズ化

合物 a)

- ①意図的添加

②部品中に 1,000ppm を超えるス

ズの含有がある場合

顔料,塗料,難燃

剤,安定剤,n 型ド

ーパント

2-1,8

10 ポリ臭化ビフェニ

ル(PBB)類

- 均質材料中に 1,000ppm を超える

含有がある場合

難燃剤 1

11 ポリ臭化ジフェニ

ルエーテル(PBDE)

- ①意図的添加

②均質材料中に 1,000ppm を超え

る含有がある場合

難燃剤 1,8

12 ヘキサブロモシク

ロドデカン(HBCDD)

使用禁止

対象物質

詳細 1

参照

①意図的添加

②成形品中に 100ppm を超える含

有がある場合

難燃剤(主に発泡ポ

リスチレンとある

種の繊維に使用さ

れる。)

8,9,10

13 ポリ塩化ビフェニ

ル(PCB)類および特

定代替品

使用禁止

対象物質

詳細 2

参照

意図的添加

絶縁油,潤滑油,

電気絶縁媒体,可

塑剤,塗料溶媒,

熱媒体

2-1,

6,8,10

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

4

2A 使用禁止物質(キヤノンに納入する製品/包装への含有を禁止する化学物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No 対象範囲(閾値) 用途・使用例 参照

法規制

14 ポリ塩化ターフェ

ニル(PCT)類

- 均質材料中に 50ppm を超える含有

がある場合

絶縁油,潤滑油,

電気絶縁媒体,可

塑剤,塗料溶媒,

熱媒体

2-1

15 ポリ塩化ナフタレ

ン類

- 意図的添加 潤滑油,塗料,プ

ラスチック安定

剤,電気絶縁媒

体,難燃剤

8,10

16 短鎖型塩化パラフ

ィン類(炭素数 10

~13)

- ①意図的添加

②成形品中に 1,000ppm を超える

含有がある場合

グリス,金属加工

油,難燃剤,PVC

用可塑剤

43

17 パーフルオロオク

タンスルフォン酸

塩(PFOS)

- ①意図的添加

②部品中に 1,000ppm を超える含

有がある場合

③テキスタイルまたはその他の被

覆された材料において,被覆材

中 1μg/㎡を超える含有がある

場合

<除外対象項目>

①フォトリソグラフィ・プロセス

のためのフォトレジストまたは

反射防止膜

②フィルム,書類,または印刷版

に適用される写真コーティング

フォトリソグラフ

ィ,写真コーティ

ング材,油圧油,

金属めっき,洗

剤,消火剤,紙の

コーティング材

8,9,10,

12

18 フッ素系温室効果

ガス(PFC,SF6,

HFC)類

使用禁止

対象物質

詳細 3

参照

使用禁止対象物質詳細 3 に示す用

途において,意図的添加

冷媒,吹き付け

剤,消火剤,洗浄

剤,絶縁材,苛性

ガス

14

19 オゾン層破壊物質 使用禁止

対象物質

詳細 4

参照

意図的添加 冷媒,消化剤,発

泡剤,洗浄剤,薫

15,16

20 一部の芳香族アミ

ンを生成するアゾ

染料・顔料

- 織物/皮革製品において,30ppm を

超える使用禁止対象物質詳細 5 記

載の芳香族アミンを生成するアゾ

染料・顔料

顔料,染料,着色

剤、 2-1

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

5

2A 使用禁止物質(キヤノンに納入する製品/包装への含有を禁止する化学物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No 対象範囲(閾値) 用途・使用例 参照

法規制

21 2-(2H-1,2,3-ベンゾ

トリアゾール-2-イ

ル)-4,6-ジ-tert-ブチ

ルフェノール(UV-

320)

3846-71-7 意図的添加

接着剤,塗料,印刷

インク,プラスチッ

ク,インクリボン,

パテ,コーキング,

シール用充填材(紫外

線吸収剤)

8

22 ジメチルフマレー

ト (別名フマル酸

ジメチル)

624-49-7 部品中に 0.1ppm を超える含有が

ある場合

防湿剤,防カビ剤 2-1

23 特定多環芳香族炭

化水素(PAH)

使用禁止

対象物質

詳細 6

参照

人の皮膚または口腔内に直接,

長時間または短期間で繰り返し

接触するゴムまたはプラスチッ

ク部品中に 1ppm を超える含有

がある場合

注記

玩具・育児製品においては,

上記閾値は 0.5ppm となる。

ゴムまたはプラスチ

ック中の顔料(不純

物)

2-1

24 フタル酸ビス(2-エ

チ ル ヘ キ シ ル ) (DEHP)

117-81-7 ①EU RoHS 指令対象製品におい

て,均質材料中に 1,000ppm

を超える含有がある場合

①の注記

カテゴリ 8,9 の対象製品につ

いては,2020/7/21 まで納入可

能。

②下記の EU RoHS 指令対象外製

品において,可塑化された材

料中 b)に DEHP, DBP, BBP,

DIBP の合計で 1,000ppm を超

える含有がある場合

(1)包装材

(2)販促材,アクセサリ類

②の注記

2019/9/6 までは納入可能。但

し、玩具・育児製品について

は上記期限に関わらず納入禁

止。

可塑剤,染料,顔

料,塗料,インク,

接着剤

1,2-1

25 フタル酸ジブチル(DBP)

84-74-2

26 フタル酸ブチルベ

ンジル(BBP)

85-68-7

27 フタル酸ジイソブ

チル(DIBP)

84-69-5

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

6

2A 使用禁止物質(キヤノンに納入する製品/包装への含有を禁止する化学物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No 対象範囲(閾値) 用途・使用例 参照

法規制

28 パーフルオロオク

タン酸(PFOA)およ

びその塩

- ①意図的添加

②成形品中に 25ppb(0.025ppm)

を超える含有がある場合

注記

2019/9/3 までは納入可能。

但し、使用禁止対象物質詳細 7

に該当する物質については上

記期限に関わらず意図的添加

で納入禁止。

撥水コーティング

剤,フッ素系ポリマ

ー,フッ素系エラス

トマーの乳化剤,潤

滑剤

2-1,11,13

29 パーフルオロオク

タン酸(PFOA)関連

物質 c)

- ①意図的添加

②No.28(パーフルオロオクタ

ン酸 (PFOA)およびその塩)

との合計濃度で,成形品中

に 1,000ppb(1ppm)を超える

含有がある場合

注記

2019/9/3 までは納入可能。但

し、使用禁止対象物質詳細 7

に該当する物質については上

記期限に関わらず意図的添加

で納入禁止。

撥水コーティング

剤,フッ素系ポリマ

ー,フッ素系エラス

トマーの乳化剤,潤

滑剤

2-1,11,13

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

7

3A 使用禁止物質(包装のみ追加禁止物質)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No. 対象範囲(閾値) 用途・使用例

参照

法規制

30 四重金属

(カドミウム/六価

クロム/鉛/水銀,

および各々の化合

物)a)

- ①意図的添加

②均質材料中にカドミウム,水

銀,六価クロム,鉛の合計で

100ppm を超える含有がある場

顔料,塗料,PVC の

安定剤 18,19

31 ヒ素化合物

- 木材防腐剤として使用された場

木材防腐剤 2-1

32 塩化コバルト - 乾燥剤内のインジケータとして

含有する場合

湿度表示カード

(HIC),シリカゲル中

の水分インジケータ

2-1

33 ハロゲン系化合物

およびハロゲン系

樹脂 d)

- プラスチック材料に対する意図

的添加,または使用がある場合

<除外対象項目>

(1) お取引先とキヤノン間で繰

り返し使用する包装のポリ塩化

ビニル成形品。ただし、2011 年

10 月 1 日以降に新規に設計する

場合には適用されない

例:通い箱

(2)包装する機能を主としていな

い部品,材料を包装材として使

用した場合。

ここでいう「包装する機能を主

としていない場合」とは,製品

を保護する,または包む用途(ケ

ース,緩衝材など)以外のものを

指す。

例:ホログラムラベル,印刷用

インキ中に着色剤として使用さ

れるハロゲン化合物およびフッ

素添加剤など。ただし,本除外

要件は,含有するハロゲン系化

合物が 2A に定める使用禁止物

質に該当する場合は適用されな

い。

難燃剤,接着剤 20,21

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8

【2A/3A 全体への注記】

注記 1 「対象物質 CAS No.」欄は,対象物質が限定されている場合に CAS No.を記載している(対象が

物質群の場合には,同欄に「-」を表記)。

注記 2 「参照法規制」欄の番号表記に対応する法規制等の名称は,参照法規制一覧および付表中の表記番

号を参照のこと。

注記 3 下記の製品の修理、再利用、機能更新または容量アップグレードのためのケーブル類およびス

ペアパーツへの当該物質の使用を許容する。ただし、可能な限り当該物質の廃絶に努める。

(PBB,PBDE は全廃済み)

1.使用禁止物質 No.1~No.4

1)2006/6/30 以前に上市された、旧 RoHS 指令(2002/95/EC)対象の電気電子機器(主要

機能を電気または電磁場に依存するカテゴリ 1-7、および 10 に該当する製品)

2)2014/7/21 以前に上市された、下記3)以外の一般の医療機器(カテゴリ 8 および

下記4)以外の一般の監視・制御機器(カテゴリ 9)

3)2016/7/21 以前に上市された体外診断医療機器(カテゴリ 8)

4)2017/7/21 以前に上市された産業用監視・制御機器(カテゴリ 9)

2.使用禁止物質 No.24~No.27

1) 2019/7/21 以前に上市された,カテゴリ 1~7,10,11 の対象製品

2) 2021/7/21 以前に上市された,カテゴリ 8・9 の対象製品

注 a) 対象範囲の濃度については、元素換算値を適用する。

注 b) 「可塑化された材料」とは,次の均質材料を指す。

- 塩化ビニル(PVC) ,塩化ポリビニリデン(PVDC) ,ポリビニルアセテート(PVA) ,ポリウレタ

- シリコンゴムおよび天然ラテックスコーティングを除くその他いかなるポリマー

- 表面コーティング,滑り止めコーティング,仕上げ剤,転写シート,プリントされたデザイン

接着剤,シーラント,塗料およびインク

注 c) パーフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質とは,以下のものを指す。

- 構成要素の一つとして,別の炭素原子に直接,結合している分子式 C7F15-を持つ直鎖または分

岐したパーフルオロヘプチル基を有するすべての関連物質(その塩およびポリマーを含む)。

- 構成要素の一つとして,分子式 C8F17-を持つ直鎖または分岐したパーフルオロオクチル基を有

するすべての関連物質(その塩およびポリマーを含む)

- 以下の物質は,この指定から除外される。

・C8F17-X (X は F, Cl, Br)

・C8F17-C(=O)OH、C8F17-C(=O)O-X' 又は C8F17-CF2-X' (X'は塩を含むすべての基)

なお,パーフルオロオクタンスルフォン酸塩(PFOS)は,本対象から除外される。

注 d) No.33「ハロゲン系化合物およびハロゲン系樹脂」は、ブルーエンジェル(複写機[複合機]、プ

リンタ、ファクシミリ)、エコマーク(複写機、プリンタ)の基準にいう「ハロゲンを含むポリマ

ー」を含むプラスチック材にあたる。包装材において、その包装する製品がこれらの環境ラベル

の適合対象機種であるかに否かにかかわらす、全てこれらを使用禁止とする。

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Ver12.0

添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

9

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 1

No 対象物質 CAS No.

12 ヘキサブロモシクロド

デカン(HBCDD)

ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDD) 25637-99-4

4736-49-6

65701-47-5

138257-17-7

138257-18-8

138257-19-9

169102-57-2

678970-15-5

678970-16-6

678970-17-7

1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン 3194-55-6

α-ヘキサブロモシクロドデカン 134237-50-6

β-ヘキサブロモシクロドデカン 134237-51-7

γ-ヘキサブロモシクロドデカン 134237-52-8

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 2

No 対象物質 CAS No.

13 ポリ塩化ビフェニル

(PCB)類および特定代

替品

ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体およ

び同族体)

1336-36-3

モノメチル-テトラクロロ-ジフェニルメタ

ン (Ugilec 141)

76253-60-6

モノメチル-ジクロロ-ジフェニルメタン

(Ugilec 121, Ugilec 21)

81161-70-8

モノメチル-ジブロモ-ジフェニルメタン

(DBBT)

99688-47-8

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

10

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 3

No 対象物質 CAS No.

18 フッ素系温室効果ガ

ス(PFC,SF6,HFC)

テトラフルオロメタン (4 フッ化炭素、PFC-14) 75-73-0

ヘキサフルオロエタン (PFC-116) 76-16-4

オクタフルオロプロパン (PFC-218) 76-19-7

デカフルオロブタン (PFC-31-10) 355-25-9

ドデカフルオロペンタン (PFC-41-12) 678-26-2

テトラデカフルオロヘキサン (PFC-51-14) 355-42-0

オクタフルオロシクロブタン (PFC-c318) 115-25-3

6 フッ化硫黄 (SF6) 2551-62-4

トリフルオロメタン (HFC-23) 75-46-7

ジフルオロメタン (HFC-32) 75-10-5

フッ化メチル (HFC-41) 593-53-3

2H,3H-デカフルオロペンタン (HFC-43-10mee) 138495-42-8

ペンタフルオロエタン (HFC-125) 354-33-6

1,1,2,2-テトラフルオロエタン (HFC-134) 359-35-3

1,1,1,2- テトラフルオロエタン (HFC-134a) 811-97-2

1,2-ジフルオロエタン(HFC-152) 624-72-6

1,1-ジフルオロエタン (HFC-152a) 75-37-6

1,1,2-トリフルオロエタン (HFC-143 ) 430-66-0

1,1,1-トリフルオロエタン (HFC-143a) 420-46-2

フルオロエタン(HFC-161) 353-36-6

2H-ヘプタフルオロプロパン (HFC-227ea) 431-89-0

1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン (HFC-236cb) 677-56-5

1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン (HFC-236ea) 431-63-0

1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン (HFC-236fa) 690-39-1

1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン (HFC-245ca) 679-86-7

1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン (HFC-245fa) 460-73-1

1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン (HFC-365mfc) 406-58-6

<対象範囲(閾値)>

以下の物質において,それぞれの用途で意図的添加がある場合

(1) PFCs, HFCs, SF6

- 使い捨て容器,窓,履物,タイヤ

- 構成要素が 1 種類の発泡剤(EU 各国の安全基準を満たすために必要とされる場合を除く)

(2) HFCs, PFCs

- 直接蒸発する開放系システムに含まれる冷媒

(3) PFCs, HFC-23

- 防火設備

(4) HFCs(GWP a)150 以上)

- 新型のエアロゾル(娯楽,装飾を目的とした煙霧発生器)

- 家庭用冷蔵庫・冷凍庫

- 工業用エアロゾル製品(法の適用開始日:2018/1/1)

- 固定冷蔵機器(GWP2500 以上),業務用冷蔵庫・冷凍庫(GWP2500 以上),移動型室内用エア

コン,断熱・防音等の目的で使用されるフォーム(押出ポリスチレン)

(法の適用開始日:2020/1/1)

- 業務用冷蔵庫・冷凍庫(GWP2500 未満),40kw以上の業務用集中管理冷蔵装置

(法の適用開始日:2022/1/1)

- 断熱,防音等の目的で使用されるフォーム(その他フォーム)

(法の適用開始日:2023/1/1)

- 3 キロ未満の F ガスを含むスプリット型エアコン(GWP750 以上)

(法の適用開始日:2025/1/1)

注 a) GWP(Global Worming Potential):地球温暖化係数

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

11

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 4

No モントリオール議定書 附属書 A に記載されている物質

19 オゾン層破壊

物質

グループ I CFCl3(CFC-11) グループ II CF2BrCl(halon-1211)

CF2Cl2(CFC-12) CF3Br(halon-1301)

C2F3Cl3(CFC-113) C2F4Br2(halon-2402)

C2F4Cl2(CFC-114)

C2F5Cl(CFC-115)

モントリオール議定書 附属書 B に記載されている物質

グループ I CF3Cl(CFC-13) グループ I C3F3Cl5(CFC-213)

C2FCl5(CFC-111) C3F4Cl4(CFC-214)

C2F2Cl4(CFC-112) C3F5Cl3(CFC-215)

C3FCl7(CFC-211) C3F6Cl2(CFC-216)

C3F2Cl6(CFC-212) C3F7Cl(CFC-217)

グループ II CCl4 四塩化炭素

グループ III C2H3Cl3 1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)

(注)1,1,2-トリクロロエタンを指さない。

モントリオール議定書 附属書 C に記載されている物質

異性体の数

グループ I CHFCl2(HCFC-21) 1

CHF2Cl(HCFC-22) 1

CH2FCl(HCFC-31) 1

C2HFCl4(HCFC-121) 2

C2HF2Cl3(HCFC-122) 3

C2HF3Cl2(HCFC-123) 3

CHCl2CF3(HCFC-123)a) -

C2HF4Cl(HCFC-124) 2

CHFClCF3(HCFC-124)a) -

C2H2FCl3(HCFC-131) 3

C2H2F2Cl2(HCFC-132) 4

C2H2F3Cl(HCFC-133) 3

C2H3FCl2(HCFC-141) 3

CH3CFCl2(HCFC-141b)a) -

C2H3F2Cl(HCFC-142) 3

CH3CF2Cl(HCFC-142b)a) -

C2H4FCl(HCFC-151) 2

C3HFCl6(HCFC-221) 5

C3HF2Cl5(HCFC-222) 9

C3HF3Cl4(HCFC-223) 12

C3HF4Cl3(HCFC-224) 12

C3HF5Cl2(HCFC-225) 9

CF3CF2CHCl2(HCFC-225ca)a) -

CF2ClCF2CHClF(HCFC-225cb)a) -

C3HF6Cl(HCFC-226) 5

C3H2FCl5(HCFC-231) 9

C3H2F2Cl4(HCFC-232) 16

C3H2F3Cl3(HCFC-233) 18

C3H2F4Cl2(HCFC-234) 16

C3H2F5Cl(HCFC-235) 9

C3H3FCl4(HCFC-241) 12

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

12

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 4(続き)

No モントリオール議定書 附属書 C に記載されている物質

19 オ

異性体の数

グループⅠ

(続き)

C3H3F2Cl3(HCFC-242) 18

C3H3F3Cl2(HCFC-243) 18

C3H3F4Cl(HCFC-244) 12

C3H4FCl3(HCFC-251) 12

C3H4F2Cl2(HCFC-252) 16

C3H4F3Cl(HCFC-253) 12

C3H5FCl2(HCFC-261) 9

C3H5F2Cl(HCFC-262) 9

C3H6FCl(HCFC-271) 5

異性体の数 異性体の数

グループⅡ CHFBr2 1 CH2FBr 1

CHF2Br(HBFC-22B1) 1 C2HFBr4 2

C2HF2Br3 3 C2HF3Br2 3

C2HF4Br 2 C2H2FBr3 3

C2H2F2Br2 4 C2H2F3Br 3

C2H3FBr2 3 C2H3F2Br 3

C2H4FBr 2 C3HFBr6 5

C3HF2Br5 9 C3HF3Br4 12

C3HF4Br3 12 C3HF5Br2 9

C3HF6Br 5 C3H2FBr5 9

C3H2F2Br4 16 C3H2F3Br3 18

C3H2F4Br2 16 C3H2F5Br 8

C3H3FBr4 12 C3H3F2Br3 18

C3H3F3Br2 18 C3H3F4Br 12

C3H4FBr3 12 C3H4F2Br2 16

C3H4F3Br 12 C3H5FBr2 9

C3H5F2Br 9 C3H6FBr 5

グループⅢ CH2BrCl ブロモクロロメタン

モントリオール議定書 附属書 E に記載されている物質

グループⅠ CH3Br 臭化メチル

注 a) 商業上使われる可能性の最も高い物質を示したものである。

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」

13

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 5

No 芳香族アミンの名称 CAS No.

20 1 つ以上のアゾ基の

分解により生成する

一部の芳香族アミン

4-アミノアゾベンゼン 60-09-3

-アニシジン 90-04-0

2-ナフチルアミン 91-59-8

3,3’-ジクロロベンジジン 91-94-1

4-アミノビフェニル 92-67-1

ベンジジン 92-87-5

-トルイジン 95-53-4

4-クロロ-2-メチルアニリン 95-69-2

2,4-トルエンジアミン 95-80-7

-アミノアゾトルエン 97-56-3

5-ニトロ--トルイジン 99-55-8

3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニル

メタン

101-14-4

4,4’-メチレンジアニリン 101-77-9

4,4’-ジアミノジフェニルエーテル 101-80-4

-クロロアニリン 106-47-8

3,3’-ジメトキシベンジジン 119-90-4

3,3’-ジメチルベンジジン 119-93-7

2-メトキシ-5-メチルアニリン 120-71-8

2,4,5-トリメチルアニリン 137-17-7

4,4’-ジアミノジフェニルスルフィド 139-65-1

2,4-ジアミノアニソール 615-05-4

4,4’-ジアミノ-3,3’-ジメチルジフェニル

メタン

838-88-0

注記 2A における管理対象は,「一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料」であ

る。これは,アゾ基の還元分解により本付表に記載するアミンを生成するアゾ化合物

を指す。また,対象範囲で規定する閾値 30ppmは,アゾ染料・顔料ではなく,No.20

に該当するアミンに適用される。

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 6

No 対象物質 CAS No.

23 特定多環芳香族炭

化水素(PAH)

ベンゾ(a)ピレン(BaP) 50-32-8

ベンゾ(e)ピレン(BeP) 192-97-2

ベンゾ(a)アントラセン(BaA) 56-55-3

クリセン(CHR) 218-01-9

ベンゾ(b)フルオランテン(BbFA) 205-99-2

ベンゾ(j)フルオランテン(BjFA) 205-82-3

ベンゾ(k)フルオランテン(BkFA) 207-08-9

ジベンゾ(a, h)アントラセン(DBAhA) 53-70-3

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14

付表 2A-1 使用禁止対象物質詳細 7

No 対象物質 CAS No.

28 パーフルオロオクタン酸(PFOA)

およびその塩

パーフルオロオクタン酸(PFOA)

関連物質

※注記に記載のある

2019/9/3 以前であっても、意図的

な使用を禁止する物質

パーフルオロオクタン酸(PFOA) 335-67-1

29 パーフルオロオクタン酸アンモニウム(APFO) 3825-26-1

パーフルオロオクタン酸のナトリウム塩 335-95-5

パーフルオロオクタン酸のカリウム塩 2395-00-8

パーフルオロオクタン酸の銀塩 335-93-3

パーフルオロオクタン酸フルオリド 335-66-0

パーフルオロオクタン酸メチル 376-27-2

パーフルオロオクタン酸エチル 3108-24-5

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15

付表 2A-2 電池中への重金属含有禁止項目

物質(群)名 電池の分類 対象範囲 参照

法規制

1.カドミウムお

よびその化合

A. 下記 B 項を除く全ての

電池

電池中に 20ppm を超える含有がある場合

<除外対象項目>

下記の用途で使用される電池

①緊急用照明を含む緊急用および警報システ

②医療機器

30,31,32

B.マンガン電池 , アルカリ電

池およびニッケル水素(Ni-

MH)二次電池

(ボタン電池を除く)

電池中に 10ppm を超える含有がある場合

2.鉛およびその

化合物

A. マンガン電池 電池中に 1,000ppm を超える含有がある場合 31,33,34

B. アルカリ電池 電池中に 40ppm を超える含有がある場合

C. ニッケル水素(Ni-MH)二次

電池(ボタン電池を除く)

電池中に 4,000ppm を超える含有がある場合

3.水銀およびそ

の化合物

A. 下記B項~D項を除く全て

の電池

均質材料中に 5ppm を超える含有がある場合

30,31,32,

35,36,37,

38,39,40,

41,42 B. アルカリ電池,マンガン

電池(ボタン電池を除く)

①意図的添加

②電池中に 1ppm 以上,または均質材料中に

5ppm を超える含有がある場合

C. ニッケル水素(Ni-MH)二次

電池(ボタン電池を除く)

電池中に 1ppm を超える,または均質材料中

に 5ppm を超える含有がある場合

D. アルカリボタン電池,

マンガンボタン電池,

酸化水銀電池,

酸化水銀ボタン電池,

空気亜鉛ボタン電池,

酸化銀ボタン電池,

消費者向け製品で使用さ

れる全てのボタン電池

意図的添加

ただし,不純物には上記 A 項が適用される。

注記 表中の電池の定義

(1)マンガン電池:二酸化マンガンの正電極,亜鉛の負電極,非アルカリ性電解物からなる電池

(2)アルカリ電池:二酸化マンガンの正電極,亜鉛の負電極,アルカリ性電解物からなる電池

(3)ニッケル水素(Ni-MH)二次電池:ニッケル酸化物の正電極,水素吸蔵合金の負電極,アルカリ性電解物か

らなる電池

(4)酸化水銀電池:酸化第二水銀(mercuric-oxide)電極を使用する電池

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16

付表 2A-3-1 EU RoHS指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の満了日

カテゴリ

1-7,10

カテゴリ

8,9,11

1.カドミウム

およびその

化合物

8(a) 一括投入混練コンパウンドペレット成形し

たサーマルカットオフに含まれるカドミウ

ムとその化合物

2012/1/1

8(b) 電気接点中のカドミウムとその化合物 2020/2/29

2021/7/21a)

上記8(b)

の新

要件

8(b)-I 次に使用される電気接点中のカドミウムお

よびその化合物:

- 回路ブレーカ(circuit breakers);

- 熱感知制御(thermal sensing controls);

- サーマルモータ・プロテクタ(密封型サー

マルモータ・プロテクタを除く);

- 下記定格の ACスイッチ:

・250V AC 以上において 6 A以上; または

・125V 以上において 12 A 以上;

- 18V DC以上において 20A以上の定格のDC

スイッチ;

- ≥ 200 Hz の電圧源周波数において使用する

スイッチ

2021/7/21

13(b) フィルタガラスおよび反射標準物質用のガ

ラス中に含まれるカドミウムおよび鉛 2018/7/5

2021/7/21a) 上記13(b)

の新

要件

13(b)-

(II) No.39に該当する用途を除く,ストライキン

グ(二次熱処理)光学フィルタガラスタイプ

中のカドミウム

2021/7/21

13(b)-

(III) 反射標準物質用のグレーズに含まれるカド

ミウムおよび鉛 2021/7/21

21 ホウケイ酸ガラスおよびソーダ石灰ガラス

等へのエナメル塗布用印刷インキに含まれ

る鉛およびカドミウム

2020/2/29

2021/7/21a) 上記

21の

新要

21(a) ディスプレイおよび EEE のコントロールパネ

ル中に設置される照明用途のコンポーネント

として使用される、フィルター機能を提供する

色プリントガラスに使用される際のカドミウ

除外No.21(b)また

はNo.39にカバー

される用途を除き,

2021/7/21

21(b) ホウケイ酸ガラスおよびソーダ石灰ガラス

等へのエナメル塗布用印刷インキに含まれ

るカドミウム

除外No.21(a)またはNo.39にカバーされる用途を除き,

2021/7/21

30 音圧レベル 100dB(A)以上の高耐入力スピー

カの変換器のボイスコイルに直付けされる

導電体の電気的/機械的なはんだ接合部分の

カドミウム合金

2016/7/21 2021/7/21a)

38 酸化ベリリウムと接合するアルミニウムに

使われる,厚膜ペースト中のカドミウムおよ

び酸化カドミウム

2016/7/21 2021/7/21a)

39 イルミネーションまたはディスプレイ・シス

テム用途の色変換 II-VI 族化合物半導体

LED(発光領域 mm2 あたりのカドミウム

<10μg)に含まれるカドミウム

2018/11/20 2018/11/20

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

17

付表 2A-3-1 EU RoHS指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の満了日

カテゴリ

1-7,10

カテゴリ

8,9,11

1.カドミウ

ムおよびそ

の 化 合 物

(続き)

前頁

39の

新要

39(a) 表示照明用途における使用のためカドミウム

を主成分とする半導体ナノクリスタル量子ド

ットのダウンシフトにおけるセレン化カドミ

ウム(表示スクリーン領域 mm2 あたり<0.2μg

のカドミウム)

未確定

40 プロフェッショナル向け音響機器に適用され

るアナログオプトカプラー用の光導電セル中

のカドミウム

2013/12/31

2.六価クロム

化合物

9 吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却シ

ステムの防食用として冷却ソリューション中

に含まれる 0.75wt%以下の六価クロム

未確定

3.鉛およびその

化合物

5(a) CRT(ブラウン管,冷極線管)のガラスに含ま

れる鉛 2016/7/21 2021/7/21a)

5(b) ガラス蛍光管であって鉛含有量が 0.2wt%を超

えないもの 未確定

6(a) 機械加工のために合金成分として鋼材中およ

び亜鉛めっき鋼中に含まれる 0.35 wt%までの

鉛 2019/6/30

2021/7/21a) 上記6(a)

の新

要件

6(a)-I 機械加工のために合金成分として鋼材中に含

まれる 0.35 wt%までの鉛、およびバッチ式溶

融亜鉛メッキ鋼構成部品中に含まれる 0.2wt%

までの鉛

2021/7/21

6(b) 合金成分としてアルミニウムに含まれる 0.4

wt%までの鉛 2019/6/30

2021/7/21a)

上記6(b)

の新

要件

6(b)-I 鉛を帯びたアルミニウムスクラップのリサイ

クルから派生することを条件として、合金成

分としてアルミニウムに含まれる 0.4wt%まで

の鉛

2021/7/21

6(b)-II 機械加工目的のために合金成分としてアルミ

ニウムに含まれる 0.4wt%までの鉛 2021/5/18

6(c) 鉛含有量が 4wt%以下の銅合金 2021/7/21 2021/7/21a)

7(a) 高融点はんだに含まれる鉛(すなわち鉛含有

率が 85wt%以上の鉛ベースの合金)

除外No.24にカバ

ーされる用途を除

き,

2021/7/21

2021/7/21a)

7(b) サーバ,記憶装置,記憶アレイシステム,信号

切り替え・送受信・伝送および電気通信ネット

ワーク管理用のネットワーク基盤設備向けの

はんだに含まれる鉛

2016/7/21 2021/7/21a)

7(c)-I コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラ

ス中またはセラミック中に鉛を含む電気電子

部品(例:圧電素子),もしくはガラスまたは

セラミックを母材とする化合物中に鉛を含む

電気電子部品

除外 No.34 に

カバーされる用

途を除き,

2021/7/21

2021/7/21a)

7(c)-II 定格電圧が AC125V または DC250V またはそ

れ以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中

の鉛 2021/7/21 2021/7/21a)

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

18

付表 2A-3-1 EU RoHS指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の満了日

カテゴリ

1-7,10

カテゴリ

8,9,11

3.鉛およびその化

合物(続き)

7(c)-III 定格電圧が AC125V または DC250V 未満のコン

デンサ内の誘電体セラミック中の鉛 2013/1/1

7(c)-IV 集積回路またはディスクリート(単機能)半導体

の一部であるコンデンサ用の PZT ベースの誘電

セラミック材料中の鉛

2021/7/21 2021/7/21a)

9(b) 冷媒管用のベアリング・シェルおよびブッシュ

に含まれる鉛…暖房用,換気用,空調用および冷

凍冷蔵(HVACR)機器のコンプレッサーを含む

2018/7/5

2021/7/21a) 上 記

9(b) の

新要件

9(b)-(I) 9kW 以下の銘板電力入力を有する、暖房、換気、

空調及び冷却(HVACR)用途向け冷媒含有密閉

型スクロールコンプレッサー用のベアリング・

シェル及びブッシュに含まれる鉛

カテゴリ 1のみ

2019/7/21

11(a) C-プレスコンプライアント・ピン・コネクタ・

システムに用いられる鉛 2010/9/24

11(b) C-プレス・コンプライアント・ピン以外のコン

プライアント・ピンシステムに用いられる鉛 2013/1/1

12 熱伝導モジュール形 C リング向けコーティン

グ材料としての鉛 2010/9/24

13(a) 光学機器に使われる白色ガラスに含まれる鉛 2021/7/21 2021/7/21a)

13(b) フィルタガラスおよび反射標準物質用のガラ

ス中に含まれるカドミウムおよび鉛 2018/7/5

2021/7/21a) 上 記

13(b)

の新要

13(b)-

(I) イオン着色された光学フィルタガラスタイプ

中の鉛 2021/7/21

13(b)-

(III) 反射標準物質用のグレーズに含まれる鉛およ

びカドミウム 2021/7/21

14 マイクロプロセッサのピンおよびパッケージ

間の接合用に用いる,2種類超の元素で構成さ

れるはんだに含まれる鉛で,その含有量が 80

wt%超かつ 85 wt%未満のもの

2011/1/1

15 集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部

半導体ダイおよびキャリア間における確実な

電気接続に必要なはんだに含まれる鉛

2020/2/29

2021/7/21a)

上記15

の新要

15(a) 下記基準の少なくとも一つが当てはまる場合

の集積回路フリップチップパッケージ内の半

導体ダイとキャリア間における確実な電気接

続に必要なはんだに含まれる鉛:

- 90ナノメートル半導体テクノロジーノード以

上の大きさ;

- いかなる半導体テクノロジーノードにおい

ても単一ダイサイズが 300mm2 以上

- 300mm2 以上のダイ、または 300mm2 以上の

シリコンのインターポーザーを有するスタ

ック型ダイパッケージ:

2021/7/21

16 ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバル

ブを有する直管白熱電球の鉛 2013/9/1

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19

付表 2A-3-1 EU RoHS指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の満了日

カテゴリ

1-7,10

カテゴリ

8,9,11

3.鉛およびその

化合物(続き)

17 プロフェッショナル向け複写用途に使用され

る高輝度放電(HID)ランプ中の,放射媒体と

してのハロゲン化鉛

2016/7/21 2021/7/21a)

18(a) SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)等の蛍光体を含む,

ジアゾ印刷複写,リソグラフィ,捕虫器,光化

学,硬化処理用の専用ランプとして使用され

る放電ランプの蛍光粉体の活性剤としての鉛

(重量比 1%以下)

2011/1/1

18(b) BSP(BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む日焼け用

ランプとして使用される放電ランプの蛍光粉

体の活性剤としての鉛(重量比 1%以下) 2021/7/21

2021/7/21a) 上 記

18(b)の

新要件

18(b)-I 医 療 用 光 療 法 機 器 に 使 用 さ れ る BSP

(BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む放電ランプの蛍

光粉体の活性剤としての鉛(重量比 1%以下)

No.34でカバーされる用途を除き,

カテゴリ 5・8の

2021/7/21

19 非常にコンパクトな省エネルギーランプ

(ESL)における,主アマルガムとしての特定

の組成物 PbBiSn-Hg および PbInSn-Hg,なら

びに補助アマルガムとしての PbSn-Hgの鉛

2011/6/1

20 液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍

光ランプの前部および後部基板を接合するた

めに使用されるガラスの中の酸化鉛

2011/6/1

21 ホウケイ酸ガラスおよびソーダ石灰ガラス等

へのエナメル塗布用印刷インキに含まれる鉛

およびカドミウム

2020/2/29

2021/7/21a) 上記 21

の新要

21(c) ホウケイ酸ガラス以外のガラス上のエナメル

塗布用印刷インキに含まれる鉛 2021/7/21

23 ピッチが 0.65mm 以下での微細ピッチコンポ

ーネントの仕上げ処理が施された部位に含ま

れる鉛

2010/9/24

24 機械加工通し穴付き円盤状および平面アレー

セラミック多層コンデンサへのはんだ付け用

はんだに含まれる鉛

2021/7/21 2021/7/21a)

25 構造要素に用いられる表面伝導電子エミッタ表

示盤(SED)に含まれる酸化鉛, 特にシールフリ

ット,フリットリングに含まれる酸化鉛

2016/7/21 2021/7/21a)

26 ブラックライトブルー(BLB)ランプのガラス

筐体に含まれる酸化鉛 2011/6/1

27 高耐入力(125dB SPL以上の音響パワーレベル

で数時間作動すると規定されている)スピー

カに使用されるトランスデューサ用はんだと

して用いられる鉛合金

2010/9/24

29 理事会指令 69/493/EEC の付属書 I(カテゴリ

1,2,3および 4)で定義されているクリスタ

ルガラスに含まれる鉛 2021/7/21 2021/7/21a)

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20

付表 2A-3-1 EU RoHS指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の満了日

カテゴリ

1-7,10

カテゴリ

8,9,11

3.鉛およびその

化合物

(続き)

31 水銀を含有しない薄型蛍光ランプ(たとえば,液

晶ディスプレイや,デザイン用または工業用照

明に用いられるもの)に使用されるはんだ材の

中の鉛

2016/7/21 2021/7/21a)

32 アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組

立部品を形成するために用いられるシールフリ

ット中の酸化鉛

2021/7/21 2021/7/21a)

33 電力変圧器用の直径 100μm 以下の細径銅線のは

んだ付け用のはんだ中の鉛 2016/7/21 2021/7/21a)

34 サーメット(陶性合金)を主構成要素とするトリ

マー電位差計構成部品中の鉛 2021/7/21 2021/7/21a)

37 ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイ

オードのめっき層中の鉛 2021/7/21 2021/7/21a)

41 電気電子構成部品のはんだおよび端子処理部

分,並びに点火用モジュールおよびその他の電

気電子的エンジン制御システムに用いるプリン

ト配線基板の仕上げ処理部分中にあって,技術

的理由から携帯式の燃焼機関(欧州議会および

理事会指令 97/68/EC のクラス SH:1, SH:2, SH:3)

のクランクケースまたはシリンダー上に直接,

またはそれらの内部に取り付けられねばならな

いものに含まれる鉛

未確定

42 非公道向けプロフェッショナル用機器に適用さ

れる,ディーゼルまたはガソリン燃料駆動内燃

エンジンのベアリングおよびブッシュ(内筒)中

の鉛

- エンジン総排気量が 15 リッター以上のもの;

または

- エンジン総排気量が 15リッター未満であって,

かつそのエンジンが,スタート信号が出てから

全負荷状態まで 10 秒未満であることが要求さ

れる用途に合わせて設計されている;または,

定期メンテナンスが,典型的には,例えば鉱山,

建設現場及び農業用途のような,過酷で汚い野

外環境下で行われるもの

除外No.6(c)にカ

バーされる用途

を除き,

カテゴリ 11に対

し,

2024/7/21

4.水銀およびそ

の化合物

1 電球形およびコンパクト形(小型)蛍光ランプで

あって水銀含有量が 1 バーナー当たり(次の量

を)超えないもの

-

1(a) 一般照明用途 30W未満:5mg 2011/12/31

一般照明用途 30W未満:3.5mg 2012/12/31

一般照明用途 30W未満:2.5mg 未確定

1(b) 一般照明用途 30W以上 50W 未満:5 mg 2011/12/31

一般照明用途 30W以上 50W 未満:3.5 mg 未確定

1(c) 一般照明用途 50W以上 150W 未満:5 mg 未確定

1(d) 一般照明用途 150W 以上:15mg 未確定

1(e) 一般照明用途で環形または角型かつチューブの

直径 17mm以下 2011/12/31

一般照明用途で環形または角型かつチューブの

直径 17mm以下:7mg 未確定

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

21

付表 2A-3-1 EU RoHS指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の満了日

カテゴリ

1-7,10

カテゴリ

8,9,11

4.水銀および

その化合物(続

き)

1(f) 特殊用途用: 5 mg 未確定

1(g) 一般照明用途で 20,000 時間以上の寿命を有する

30W未満: 3.5 mg 未確定

2(a) 一般照明用途の直管蛍光ランプであって(ランプ

当たりの)水銀含有量が(次の量を)超えないも

-

2(a)(1) 3 波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径

9mm以下(例:T2) : 5mg 2011/12/31

3 波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径

9mm以下(例:T2): 4mg 未確定

2(a)(2) 3 波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ

9mm以上 17mm以下(例:T5) : 5mg 2011/12/31

3 波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ

9mm以上 17mm以下(例:T5):3mg 未確定

2(a)(3) 3 波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ

17mm超 28mm以下(例:T8): 5mg 2011/12/31

3 波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ

17mm超 28mm以下(例:T8): 3.5mg 未確定

2(a)(4) 3 波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ径

28mm超(例:T12): 5mg 2012/12/31

3 波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ径

28mm超(例:T12): 3.5mg 未確定

2(a)(5) 3 波長形蛍光体を使用した長寿命(25,000 時間以

上)のランプ : 8mg 2011/12/31

3 波長形蛍光体を使用した長寿命(25,000 時間以

上)のランプ :5 mg 未確定

2(b) その他の蛍光灯ランプであって(ランプ当たり

の)水銀含有量が次の量のもの -

2(b)(1) ランプ径 28mm 超の直管蛍光ハロ燐酸ランプ

(例:T10 および T12): 10mg を超えないもの 2012/4/13

2(b)(2) 直管蛍光ランプ以外のハロ燐酸蛍光体を使用し

たランプ(径の規定なし):15mgを超えないもの 2016/4/13 2016/4/13

2(b)(3) 直管蛍光ランプ以外の 3波長形蛍光体を使用した

ランプ径 17mm超(例:T9):15mgを超えるもの 2011/12/31

直管蛍光ランプ以外の 3 波長形蛍光体を使用した

ランプ径 17mm超(例:T9):15mgを超えないもの 未確定

2(b)(4) その他の一般照明用途および特殊用途(例:電磁

誘導灯):15mgを超えるもの 2011/12/31

その他の一般照明用途および特殊用途:15mg を

超えないもの 未確定

3 特殊用途の冷陰極蛍光ランプおよび外部電極蛍

光ランプ(CCFLおよび EEFL)であって水銀含有

量がランプあたり次の量のもの

-

3(a) 短尺ランプ(500 mm以下):3.5mgを超えるもの 2011/12/31

短尺ランプ(500 mm以下):3.5mgを超えないもの 未確定

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

22

付表 2A-3-1 EU RoHS指令で規制する重金属の適用除外項目(共通)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の満了日

カテゴリ

1-7,10

カテゴリ

8,9,11

4.水銀および

その化合物(続

き)

3(b) 中尺ランプ(500mm超 1500mm以下):5mgを超

えるもの 2011/12/31

中尺ランプ(500mm超 1500mm以下):5mgを超

えないもの 未確定

3(c) 長尺ランプ(1500mm超):13mgを超えるもの 2011/12/31

長尺ランプ(1500mm超):13mgを超えないもの 未確定

4(a) その他の低圧放電管ランプ(ランプ当たり):15mg

を超えるもの 2011/12/31

その他の低圧放電管ランプ(ランプ当たり):15mg

を超えないもの 未確定

4(b) 平均演色評価数が 60を超える(ように改善した)

一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであ

ってランプ中の水銀含有量が 1バーナー当たり次

の量のもの

-

4(b)-I P(ランプ電力) ≦ 155 W: 30mg を超えるもの 2011/12/31

P ≦ 155W:30mgを超えないもの 未確定

4(b)-II 155W < P ≦ 405W:40mg を超えるもの 2011/12/31

155W < P ≦ 405W:40mg を超えないもの 未確定

4(b)-III 405W < P:40mgを超えるもの 2011/12/31

405W < P :40mg を超えないもの 未確定

4(c) その他の一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ラ

ンプであってランプ中の水銀含有量が 1バーナー

当たり次の量のもの

-

4(c)-I P(ランプ電力)≦ 155W:25mgを超えるもの 2011/12/31

P ≦ 155W:25mgを超えないもの 未確定

4(c)-II 155W < P ≦ 405W:30mg を超えるもの 2011/12/31

155W < P ≦ 405W:30mg を超えないもの 未確定

4(c)-III 405W < P :40mg を超えるもの 2011/12/31

405W < P :40mg を超えないもの 未確定

4(d) 高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)に含まれる水銀 2015/4/13 2015/4/13

4(e) 金属ハロゲン化物ランプ(MH)に含まれる水銀 未確定

4(f) 本付属書に特に記載のない,特別な目的のため

の,その他放電ランプに含まれる水銀の除外 未確定

4(g) 標識,装飾用または建築用に使用される手工芸的

放電灯ならびに専門家による照明器具および光

美術品中の水銀,この場合,水銀含有量は次の通

り制限されねばならない:

(a)20℃未満の温度にさらされる屋外用途および

屋内用途において,電極 1対当たり 20mgに管

長 1cm あたり 0.3mg を加算,ただし 80mg を

超えない;

(b)その他全ての屋内用途において電極 1 対当た

り 15mgに管長 1cm当たり 0.24mg を加算,た

だし 80mgを超えない。

2018/12/31 2018/12/31

36 DC プラズマディスプレイの陰極スパッタリング

抑制剤として用いられる,1 台あたり 30mg 以下

の水銀

2010/7/1

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

23

【付表 2A-3-1全体への注記】

注記 1 本付表に掲載されている各除外項目は,2019/4/20現在のものである。除外項目の番号は EU RoHS

指令除外見直し官報の除外番号を示す。

注記 2 法律上の満了日とは,除外の適用から外れる法的要求期限をいう。ただし,満了日の 18か月前ま

でに除外更新申請が行われた場合には「未確定」となる。

注記 3 本付表中,グレーアウトされた項目は既に満了日を迎えたもの。ただし,法律上の満了日以前に

上市された電気電子機器用のスペアパーツには使用可能。

注記 4 本付表中,満了日が「未確定」となっている項目は,産業界から除外期限の延長申請が提出さ

れ,審議中のもの。法律上の満了日が確定した場合は,別途対応を通知する。

注 a) 除外取下げや範囲縮小の申請が提出されない限り,法律上の満了日は次のとおりとなる。

- 一般的カテゴリ 8,9: 2021/7/21

- 体外診断用カテゴリ 8: 2023/7/21

- 産業用監視制御機器カテゴリ 9,カテゴリ 11: 2024/7/21

※本付表における内容は EU RoHs 指令に基づき、適宜、見直し、修正が行われます。

EU RoHS 指令で規制する適用除外項目およびこれに付随する情報(対象となる物質群、製品カテゴリ、

満了日等)については、IEC62474 にて、「Exemption Lists」が作成、公開される予定です。

したがって、今後、本適用除外項目の内容が変更となった場合、下記の IEC62474 のサイトにある

「Exemption Lists」の EU RoHS ANNEX III リストを参照し、こちらをもとに対応を行っていただくよう

お願いいたします。

http://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/welcome?openpage

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

24

付表 2A-3-2 EU RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(カテゴリ 8・9)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の

満了日

1.カドミウム

およびその

化合物

電離放射線の利用もしくは検出に使用される機器

1 電離放射線用検出器に含まれる鉛,カドミウムおよび水銀 2021/7/21a)

8 可搬型の蛍光 X 線分析機器用の線源としてのカドミウム放射性

同位体 2021/7/21a)

センサー,検出器,および電極

1a pH 電極のガラスを含むイオン選択電極に含まれる鉛およびカド

ミウム 2021/7/21a)

1c 赤外線検出器に含まれる鉛,カドミウムおよび水銀 2021/7/21a)

その他

9 ヘリウムカドミウムレーザーに含まれるカドミウム 2021/7/21a)

10 原子吸光分光用ランプに含まれる鉛およびカドミウム 2021/7/21a)

12 MRI および SQUID,NMR (核磁気共鳴,Nuclear Magnetic

Resonance)または FTMS(フーリエ変換質量分析器, Fourier

Transform Mass Spectrometer)検出器の超伝導磁気回路を創出する

金属接着剤に含まれる鉛およびカドミウム

2021/6/30

20 X 線計測フィルターに含まれるカドミウム 2021/7/21a)

21 X 線画像用イメージインテンシファイア中の蛍光コーティング

中,および 2020 年 1 月 1 日より前に EU 市場に上市された X 線

システム用スペアパーツ中のカドミウム

2019/12/31

31a 再利用が監視可能なクローズドループの B2B 返却システムにお

いて起こり、かつ、部品のかかる各再利用が顧客に通知されるこ

とを条件として、体外診断用医療機器、または電子顕微鏡および

それらの付属品を含む医療機器から回収され、かつ、それらの修

理またはリファービッシュのために使用されるスペアパーツ中

の鉛、カドミウム、六価クロムおよびポリ臭化ジフェニルエーテ

ル(PBDE)。

2021/7/21a)

2.六価クロム

化合物

その他

30 X 線イメージインテンシファイアにおいて光電陰極

(photocathodes)を作製するために用いられるアルカリディスペ

ンサ中,および 2020 年 1 月 1 日より前に EU 市場に上市される

X 線システム用スペアパーツ中の六価クロム

2019/12/31

31a 再利用が監視可能なクローズドループの B2B 返却システムにお

いて起こり、かつ、部品のかかる各再利用が顧客に通知されるこ

とを条件として、体外診断用医療機器、または電子顕微鏡および

それらの付属品を含む医療機器から回収され、かつ、それらの修

理またはリファービッシュのために使用されるスペアパーツ中

の鉛、カドミウム、六価クロムおよびポリ臭化ジフェニルエーテ

ル(PBDE)。

2021/7/21a)

3.鉛および

その化合物

電離放射線の利用もしくは検出に使用される機器

1 電離放射線用検出器に含まれる鉛,カドミウムおよび水銀 2021/7/21a)

2 X 線管に含まれる鉛ベアリング 2021/7/21a)

3 電磁波増幅デバイスに含まれる鉛:マイクロチャンネルプレー

ト,キャピラリープレート 2021/7/21a)

4 X線管およびイメージインテンシファイアのフリットガラスに含

まれる鉛,ガスレーザー用および電磁波を電子に変換する真空管

(補足:光電変換する電子管に相当)用のフリットバインダーに

含まれる鉛

2021/7/21a)

5 電離放射線の遮蔽に含まれる鉛 2021/7/21a)

6 X 線テスト試料に含まれる鉛 2021/7/21a)

7 X 線回折用結晶ステアリン酸鉛 2021/7/21a)

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

25

付表 2A-3-2 EU RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(カテゴリ 8・9)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の

満了日

3.鉛および

その化合物

(続き)

センサー,検出器,および電極

1a pH 電極のガラスを含むイオン選択電極に含まれる鉛およびカド

ミウム 2021/7/21a)

1b 電気化学的酸素センサーの陽電極に含まれる鉛 2021/7/21a)

1c 赤外線検出器に含まれる鉛,カドミウムおよび水銀 2021/7/21a)

その他

10 原子吸光分光用ランプに含まれる鉛およびカドミウム 2021/7/21a)

11 MRI の超伝導体および熱伝導体用の合金に含まれる鉛 2021/7/21a)

12 MRI および SQUID,NMR (核磁気共鳴,Nuclear Magnetic

Resonance)または FTMS(フーリエ変換質量分析器, Fourier

Transform Mass Spectrometer)検出器の超伝導磁気回路を創出する

金属接着剤に含まれる鉛およびカドミウム

2021/6/30

13 カウンタウェイトに使われる鉛 2021/7/21a)

14 超音波トランスデューサー用の単結晶圧電結晶材料に含まれる

鉛 2021/7/21a)

15 超音波トランスデューサーの接合用はんだに含まれる鉛 2021/7/21a)

17 可搬型の緊急用細動除去器に使われるはんだに含まれる鉛 2021/7/21a)

18 8~14μm 帯を検出する高性能赤外画像モジュールに使われるは

んだに含まれる鉛 2021/7/21a)

19 シリコン表示の液晶に含まれる鉛 2021/7/21a)

22 CT および MRI 用の定位ヘッドフレーム中,ならびにガンマ線お

よび粒子治療装置のためのポジショニングシステム中に用いら

れる酢酸鉛マーカー

2021/6/30

23 電離放射線にさらされる医療機器のベアリングおよび摩耗面の

ための合金要素としての鉛 2021/6/30

24 X 線イメージインテンシファイア中のアルミニウムとスチール

間の真空気密接続を可能にする鉛 2019/12/31

25 通常稼働および貯蔵状態でマイナス 20℃を下回る温度で恒久的

に使用される非磁性コネクタを必要とするピンコネクタシステ

ムの表面コーティング中の鉛

2021/6/30

26 通常稼働および貯蔵状態でマイナス 20℃を下回る温度で恒久的

に使用される以下の中の鉛:

- プリント回路基板上のはんだ

- 電気および電子部品の端子コーティングおよびプリント回路

基板のコーティング

- ワイヤおよびケーブルを接続するためのはんだ

- 変換器およびセンサを接続するはんだ

2021/6/30

27 - はんだ,

- 電気および電子部品およびプリント回路基板の端子コーティ

ング,

- 電線,シールドおよび同梱された(enclosed)コネクタの接続で

(a)医療用磁気共鳴画像装置中の磁石のアイソセンター周囲半

径 1m 圏内の磁場(この範囲内で使用されるよう設計され

た患者モニタを含む)または,

(b)粒子療法のために適用されるサイクロトロン磁石の外部表

面,ビーム輸送およびビーム方向制御のための磁石から距

離 1m の範囲内の磁場において使用される物に含まれる鉛

未確定

28 テルル化カドミウム(cadmium telluride)およびテルル化亜鉛カド

ミウム(cadmium zinc telluride)デジタル配列探知器をプリント回

路基板上にマウンティングするためのはんだ中の鉛

2017/12/31

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

26

付表 2A-3-2 EU RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(カテゴリ 8・9)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の

満了日

3.鉛および

その化合物

(続き)

29 医療装置(カテゴリ 8)または産業用監視制御器具において,低

温クーラー(cryo-cooler)低温ヘッド,または低温クーラーで冷

却された(cryo-cooled)低温プローブ,または低温クーラーで冷

却された等ポテンシャル(equipotential)ボンディングシステムに

使用される,超伝導体または熱伝導体としての合金の中の鉛

2021/6/30

31a 再利用が監視可能なクローズドループの B2B 返却システムにお

いて起こり、かつ、部品のかかる各再利用が顧客に通知されるこ

とを条件として、体外診断用医療機器、または電子顕微鏡および

それらの付属品を含む医療機器から回収され、かつ、それらの修

理またはリファービッシュのために使用されるスペアパーツ中

の鉛、カドミウム、六価クロムおよびポリ臭化ジフェニルエーテ

ル(PBDE)。

2021/7/21a)

32 核磁気共鳴画像(MRI)機器に組込まれるポジトロン断層法

(Positron Emission Tomographs ;PET)用検出器およびデータ獲得

ユニットのプリント回路基板上のはんだ中の鉛

2019/12/31

33 携帯非常用細動除去装置を除く,指令 93/42/EEC(医療機器指令)

クラス IIa および IIb の移動式医療装置に使用される部品実装

済み(populated) プリント回路基板上のはんだ中の鉛

クラス IIa:

2016/6/30

クラス IIb:

2020/12/31

34 BSP (BaSi2 O5:Pb)蛍光体を含む体外循環光療法(extracorporeal

photopheresis)ランプに使用される場合の,放電ランプの蛍光パ

ウダー中の活性剤としての鉛

2021/7/22

36 産業用監視および制御機器向けとして C-プレス・コンプライア

ント・ピン・コネクタシステム以外のコンプライアント・ピンシ

ステムに使用されている鉛

2020/12/31

37 導電率測定に使用される白金黒めっき処理された白金電極

(platinized platinum electrodes)中の鉛であって,下記の条件の少

なくとも一つが当てはまる場合:

(a)未知の濃度を測定するために実験用途で使用される,一桁を超

える導電率測定範囲(例えば,0.1mS/m から 5mS/m に渡る範

囲)を有するワイドレンジにわたる測定;

(b)試料範囲のプラスマイナス 1%の精度の場合で,かつ下記いず

れかのために電極の高耐腐食性が求められる場合の溶液の測

定:

(i) 酸性度<pH 1 の溶液;

(ii) アルカリ度>pH 13 の溶液;

(iii) ハロゲンガスを含有する腐食性溶液

(c)可搬型機器による測定が必要な 100mS/m を超える導電率の測

未確定

38 コンピュータ断層撮影用および X 線システム用の X 線検出器に

使用される,境界面(interface)あたり 500 を超える相互接続を

有する広域積ダイエレメントの 1 境界面のはんだ中の鉛

2019/12/31

39 装置に用いられるマイクロチャンネルプレート(MCPs)中の鉛

であって,少なくとも次の 1 つの特性が存在する場合:

(a)コンパクトサイズの電子またはイオンの検出器であって,検出

器のためのスペースが最大 3mm/MCP(検出器の厚さプラス

MCP の設置スペース),トータルで最大 6mm に限られてお

り,検出器のためのスペースをもっと取ることができるそれ

以外の設計とすることが科学的および技術的に実用的ではな

いもの;

2021/7/21

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27

付表 2A-3-2 EU RoHS 指令で規制する重金属の適用除外項目(カテゴリ 8・9)(続き)

物質名 法律上

の No. 適用除外項目

法律上の

満了日

3.鉛およびそ

の 化 合 物

(続き)

39

(続き)

(b)電子またはイオンの検出のための 2 次元空間分解能で,少なく

とも次の 1 つが当てはまる場合:

(i) 応答時間が 25ns より短い;

(ii) 試料検出エリアが 149mm2より広い;

(iii) 増幅率が 1.3×103より大きい。

(c)電子またはイオンの検出応答時間が 5ns より短い;

(d)電子またはイオンの検出のための試料検出エリアが 314mm2よ

り広い;

(e)増幅率が 4.0×107より大きい。

2021/7/21

40 産業用監視および制御機器向けの,定格電圧が AC125V または

DC250V 未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛 2020/12/31

41 血液及びその他の体液や体内ガスを分析するための体外診断用

医療装置に使用される電流測定、電位差測定及び伝導性測定のた

めの電気化学センサーにおける基礎材料として使用されるポリ

塩化ビニル(PVC)中の熱安定剤としての鉛

未確定

4.水銀および

その化合物

電離放射線の利用もしくは検出に使用される機器

1 電離放射線用検出器に含まれる鉛,カドミウムおよび水銀 2021/7/21a)

センサー,検出器,および電極

1c 赤外線検出器に含まれる鉛,カドミウムおよび水銀 2021/7/21a)

1d 比較電極に含まれる水銀:塩化水銀,硫化水銀および酸化水銀 2021/7/21a)

その他

16 高精度キャパシタンスおよび損失測定ブリッジに含まれる水銀,

監視および制御用計測器に使われる高周波 RF スイッチおよびリ

レーに含まれる水銀で,スイッチまたはリレーあたり 20mg を超

えないもの。

2021/7/21a)

35 2017 年 7 月 22 日以前に上市された産業用監視および制御機器向

けの液晶ディスプレイのバックライト用冷陰極蛍光ランプ中の

水銀,ランプあたり 5mg を超えないもの

2024/7/21

42 高い操作周波数(50MHz 超)のモードが可能な血管内超音波画像

システム内で使用される回転電気コネクタ中の水銀 2019/6/30

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28

【付表 2A-3-2 全体への注記】

注記 1 本付表に掲載されている各除外項目は,2019/4/20 現在のものである。除外項目の番号は EU

RoHS 指令除外見直し官報の除外番号を示す。

注記 2 法律上の満了日とは,除外の適用から外れる法的要求期限をいう。ただし,満了日の 18 か月前

までに除外更新申請が行われた場合には「未確定」となる。

注記 3 本付表中,グレーアウトされた項目は既に満了日を迎えたもの。ただし、法律上の満了日以前

に上市された電気電子機器用のスペアパーツには使用可能。

注記 4 本付表中,満了日が「未確定」となっている項目は,産業界から除外期限の延長申請が提出さ

れ,審議中のもの。法律上の満了日が確定した場合は,別途対応を通知する。

注記 5 本付表に掲載されている除外は,EU RoHS 指令に基づくカテゴリ 8(医療機器)およびカテゴリ

9(監視・制御装置)にのみ適用される。

注 a) 除外取下げや範囲縮小の申請が提出されない限り,法律上の満了日は次のとおりとなる。

- 一般的カテゴリ 8,9: 2021/7/21

- 体外診断用カテゴリ 8: 2023/7/21

- 産業用監視制御機器カテゴリ 9: 2024/7/21

※本付表における内容は EU RoHs 指令に基づき、適宜、見直し、修正が行われます。

EU RoHS 指令で規制する適用除外項目およびこれに付随する情報(対象となる物質群、製品カテゴリ、

満了日等)については、IEC62474 にて、「Exemption Lists」が作成、公開される予定です。

したがって、今後、本適用除外項目の内容が変更となった場合、下記の IEC62474 のサイトにある

「Exemption Lists」の EU RoHS ANNEX IV リストを参照し、こちらをもとに対応を行っていただくよう

お願いいたします。

http://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/welcome?openpage

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

29

2C 含有管理物質(キヤノンに納入する製品への含有有無、含有量、使用部位、用途等の把握を必要と

する化学物質)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No. 対象範囲(閾値) 用途・使用例

参照

法規制

1 ニッケルおよびそ

の化合物

- 長期間皮膚に接する部品において,

意図的添加がある場合

長期間皮膚に接する製品の例:

ヘッドホン,携帯電話等

ステンレス鋼,めっ

2-1

2 放射性物質 - 意図的添加 光学特性(トリウ

ム),煙感知機,測

定装置,ゲージ類,

検出器

22,23

3 酸化ベリリウム

(BeO)

1304-56-9 部品中に,1,000ppm を超える含有が

ある場合

セラミックス材料 24

4 過塩素酸塩 - 部品中に,0.006ppm を超える含有が

ある場合

コインセル電池 25

5 臭素系難燃剤

(PBB 類/PBDE 類

/HBCDD を除く)

- ①プラスチック材料中に,臭素の含

有量合計で 1,000ppm 以上の含有

がある場合

②積層プリント配線基板中に,臭素

の含有量合計で 900ppm を超える

含有がある場合

注記 1 付表 3A No.33(ハロゲン系化

合物およびハロゲン系樹脂)の対

象範囲に該当する場合は,使用禁

止。

注記 2 対象範囲の濃度については

元素換算値を適用する。

難燃剤 26,27

6 塩素系難燃剤 - ①プラスチック材料中に,塩素の含

有量合計で 1,000ppm 以上の含有

がある場合

②積層プリント配線基板中に,塩素

の含有量合計で 900ppm を超える

含有がある場合

注記 1 付表 3A No.33(ハロゲン系化

合物およびハロゲン系樹脂)の対

象範囲に該当する場合は,使用禁

止。

注記 2 対象範囲の濃度については

元素換算値を適用する。

難燃剤 26,27

7 ポリ塩化ビニル

( PVC )および

PVC コポリマーa)

- プラスチック材料中に,塩素の含有

量合計で 1,000ppm を超える含有が

ある場合

注記 1 付表 3A No.33(ハロゲン系化

合物およびハロゲン系樹脂)の対

象範囲に該当する場合は,使用禁

止。

注記 2 積層プリント配線基板は,

No.6(塩素系難燃剤)を参照。

樹脂材料,絶縁体,

耐薬材,OHP フィル

ム,シース材

26

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

30

2C 含有管理物質(キヤノンに納入する製品への含有有無、含有量、使用部位、用途等の把握を必要と

する化学物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No. 対象範囲(閾値) 用途・使用例

参照

法規制

8 ホルムアルデヒド 50-00-0 織物製品中に,75ppm を超える含有

がある場合

接着剤 43

9 フタル酸ジイソノ

ニル(DINP)

28553-12-0

68515-48-0 均質材料中に DINP, DIDP, DNOP の

合計で,1,000ppm を超える含有があ

る場合

可塑剤,染料,顔料,

塗料,インキ,接着

2-1,4

フタル酸ジイソデ

シル(DIDP)

26761-40-0

68515-49-1

フタル酸ジ -n-オ

クチル(DNOP)

117-84-0

10 フタル酸ジイソノ

ニル(DINP)

28553-12-0

68515-48-0 意図的添加 可塑剤 3

11 フタル酸ジイソデ

シル(DIDP)

26761-40-0

68515-49-1 意図的添加 可塑剤,染料,顔料,

塗料,インキ,接着

3

12 フタル酸ジ n-ヘキ

シル(DnHP)

84-75-3 ①意図的添加

②成形品中に 1,000ppm を超える含

有がある場合

可塑剤 2-2,3

13 4,4'-イソプロビリ

デンジフェノール

(ビスフェノール

A)

80-05-7 ①意図的添加

②成形品中に 1,000ppm を超える含

有がある場合

可塑剤 2-2,3

14 REACH 規則(EC)

認可対象候補物質

付表 2C-1

参照

成形品中に 1,000ppm を超える含有

がある場合

- 2-2

【2C 含有管理物質全体への注記】

注 a) No.7「ポリ塩化ビニル(PVC)および PVC コポリマー」に関しては、必要に応じて個別に調査依

頼をさせていただく場合があります。

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

31

2C-1 含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)

以下の REACH 規則(EC) 認可対象候補物質は,成形品中 a)に 1,000ppm を超える含有がある場合,含有管理物質に該当する。ただし、備考欄に記載のあるもので 2A/3A(使用禁止物質)および 2B(使用制限物質)の要件に該当する場合は,各々の要求事項が優先される。

No 物質(群)名 対象物質

CAS No. 備考

1 五酸化二ヒ素 1303-28-2 木材防腐剤として使用する場合

は,付表 3A No.31(ヒ素化合物)

により使用禁止。 2 三酸化二ヒ素 1327-53-3

3 塩化コバルト(CoCl2) 7646-79-9

乾燥材内インジケータとして使

用する場合は,付表 3A No.32 (塩

化コバルト)により使用禁止。

4 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) 117-81-7

付表 2A No.24-27 に該当する場合

は使用禁止。

5 フタル酸ジブチル(DBP) 84-74-2

6 フタル酸ブチルベンジル(BBP) 85-68-7

7 フタル酸ジイソブチル(DIBP) 84-69-5

8 クロム酸鉛 7758-97-6 付表 2A No.2 (六価クロム化合

物),No.3 (鉛およびその化合物)

の対象範囲に該当する場合は,使

用禁止。

9 硫酸モリブデン酸クロム酸鉛

(C.I.ピグメントレッド 104) 12656-85-8

10 C.I.ピグメントイエロー34 1344-37-2

11 アルミノ珪酸塩,耐火セラミック繊維 b) - -

12 ジルコニアアルミノ珪酸塩,耐火セラミック繊維 c) - -

13 リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP) 115-96-8 -

14 ホウ酸 10043-35-3

11113-50-1 -

15

四ホウ酸二ナトリウム類 -

四ホウ酸二ナトリウム 1330-43-4

四ホウ酸二ナトリウム五水和物 12179-04-3

四ホウ酸二ナトリウム十水和物(ほう砂) 1303-96-4

四ホウ酸二ナトリウム水和物

(七酸化二ナトリウム四ホウ素水和物) 12267-73-1

16 1,2-ベンゼンジカルボン酸,炭素数 7 を主成分とする

炭素数 6~8 の分岐ジアルキルエステル類(DIHP) 71888-89-6 -

17 1,2-ベンゼンジカルボン酸,炭素数 7~11 の分岐およ

び直鎖ジアルキルエステル類(DHNUP) 68515-42-4 -

18 クロム酸ストロンチウム 7789-06-2 付表 2A No.2(六価クロム化合物)

の対象範囲に該当する場合は,使

用禁止。

19 クロム酸八水酸化五亜鉛 49663-84-5

20 ヒドロキシオクタオキソ二亜鉛酸二クロム酸カリウム 11103-86-9

21 フタル酸ビス(2-メトキシエチル) 117-82-8 -

22 ビス(2-メトキシエチル)エーテル 111-96-6 -

23 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール

(別名:4-tert-オクチルフェノール) 140-66-9 -

24 三酸化二ホウ素 1303-86-2 -

25 トリエチレングリコールジメチルエーテル 112-49-2 -

26 1,2-ジメトキシエタン(別名:エチレングリコールジメ

チルエーテル(EGDME)) 110-71-4 -

27 酸化鉛(II, IV) 1314-41-6

付表 2A No.3(鉛およびその化合

物)の対象範囲に該当する場合

は,使用禁止。

28 塩基性硫酸鉛(Pb2O(SO4)) 12036-76-9

29 塩基性亜硫酸鉛(亜硫酸と鉛の塩(二塩基性)) 62229-08-7

30 三塩基性硫酸鉛(塩基性硫酸鉛) 12202-17-4

31 四酸化硫酸五鉛 12065-90-6

32 二硝酸鉛(II) 10099-74-8

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32

2C-1 含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No. 備考

33 チタン酸鉛 12060-00-3

付表 2A No.3(鉛およびその化合

物)の対象範囲に該当する場合

は,使用禁止。

34 チタン酸ジルコン酸鉛 12626-81-2

35 二塩基性リン酸鉛(二塩基性亜リン酸鉛) 12141-20-7

36 ケイ酸(H2Si2O5)バリウム塩(1:1)(鉛ドープ) 68784-75-8

37 脂肪酸鉛塩(C16-18) 91031-62-8

38 ビス(オクタデカナト)ジオキソ三鉛 12578-12-0

39 シアナミド鉛 20837-86-9

40 フタル酸ジオキソ三鉛 69011-06-9

41 C.I. ピグメントイエロー41 8012-00-8

42

ジブチルスズジクロリド,ジブチルスズジクロライ

ド(DBTC) 683-18-1

付表 2A No.7(ジブチルスズ化合

物(DBT))の対象範囲に該当する

場合は,使用禁止。

43 フタル酸ジイソペンチル(別名:フタル酸ジイソア

ミル(DIPP)) 605-50-5 -

44 フタル酸 n-ペンチル-イソペンチル(別名:n-ペンチ

ル-イソペンチルフタレート) 776297-69-9 -

45 メチルヘキサヒドロフタル酸無水物 - メチルヘキサヒドロフタル酸無水物 25550-51-0

ヘキサヒドロ-4-メチルフタル酸無水物 19438-60-9

ヘキサヒドロ-1-メチルフタル酸無水物 48122-14-1

ヘキサヒドロ-3-メチルフタル酸無水物 57110-29-9

46 1,2-ベンゼンジカルボン酸,ジペンチルエステル,

分岐および直鎖 84777-06-0

47 1,2-ジエトキシエタン 629-14-1 -

48 N,N-ジメチルホルムアミド 68-12-2 -

49 4-アミノアゾベンゼン 60-09-3

織物製品/皮革製品において,4-

アミノアゾベンゼンの生成/含有

が 30ppm を超えるアゾ染料・顔

料については,付表 2A No. 20

(一部の芳香族アミンを生成す

るアゾ染料・顔料)により使用

禁止。

50 カドミウム 7440-43-9 付表 2A No.1(カドミウムおよ

びその化合物)の対象範囲に該当

する場合は,使用禁止。

51 酸化カドミウム 1306-19-0

52 硫化カドミウム 1306-23-6

53 水酸化カドミウム 21041-95-2

54 フタル酸ジペンチル(別名ジペンチルフタレート

(DPP)) 131-18-0 -

55

分岐および直鎖の 4-ノニルフェノールエトキシレ

ート(フェノールの 4 の位置で炭素数 9 の直鎖また

は分岐したアルキル鎖が共有結合している物質,

個々の異性体またはその混合物のいずれも含む

UVCB 物質および well-defined 物質)

- -

56 リン酸トリキシリル 25155-23-1 -

57 エチレンチオ尿素 96-45-7 -

58

4-アミノ-3-[[4'-[(2,4-ジアミノフェニル)アゾ]-[1,1'-ビ

フェニル]-4-イル]アゾ]-5-ヒドロキシ-6-(フェニルア

ゾ)ナフタレン-2,7-ジスルホネート二ナトリウム(別

名 C.I.ダイレクトブラック 38,クロラゾール ブラ

ック E)

1937-37-7 -

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

33

2C-1 含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No. 備考

59

3,3'-[[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルビス(アゾ)]ビス(4-

アミノナフタレン-1-スルホネート)二ナトリウム(別

名 C.I.ダイレクトレッド 28,コンゴーレッド)

573-58-0 -

60 1,2-ベンゼンジカルボン酸,ジヘキシルエステル,分

岐および直鎖(DiHP) 68515-50-4 -

61 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチ

ルフェノール(UV-328) 25973-55-1 -

62

10-エチル-4,4-ジオクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジ

チア-4-スタンナテトラデカン酸 2-エチルヘキシル(DOTE)

15571-58-1

付表 2A No.8(ジオクチルスズ

化合物(DOT))の対象範囲に該当

する場合は使用禁止。 63

10-エチル-4,4-ジオクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジ

チア-4-スタンナテトラデカン酸 2-エチルヘキシルと

10-エチル-4-[[2-[(2-(エチルヘキシル)オキシ]-2-オキ

ソエチル]チオ]-4-オクチル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジ

チア-4-スタンナテトラデカン酸 2-エチルヘキシルの

反応生成物(DOTE と MOTE の反応生成物)

-

64

1,2-ベンゼンジカルボン酸、ジ-C6-10-アルキルエス

テルまたはデシル・ヘキシル・オクチルジエステル

の混合物

68515-51-5

68648-93-1 -

65 1,3-プロパンスルトン 1120-71-4 -

66 2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾー

ル-2-イル)フェノール 3864-99-1 -

67 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-sec-ブチル-4-

tert-ブチルフェノール 36437-37-3 -

68 ヘプタデカフルオロノナン酸(そのナトリウム塩、

アンモニウム塩)

375-95-1

21049-39-8

4149-60-4 -

69 ベンゾ[def]クリセン(ベンゾ(a)ピレン) 50-32-8

付表 2A No. 23 特定多環芳香族

炭化水素(PAH)の適用範囲に該

当する場合は使用禁止。

70 ノナデカフルオロデカン酸(そのナトリウム塩、

アンモニウム塩)

335-76-2

3830-45-3

3108-42-7

-

71 パーフルオロヘキサン-1-スルホン酸とその塩 - -

72 クリセン 218-01-9

1719-03-5

CAS No.218-01-9 および 56-55-3

については,付表 2A No. 23 特

定多環芳香族炭化水素 (PAH)の

適用範囲に該当する場合は使用

禁止。 73 ベンゾ[a]アントラセン

56-55-3

1718-53-2

74 ドデカクロロペンタシクロ [12.2.1.16,9.02,13.05,10]

オクタデカン-7,15-ジエン

13560-89-9

135821-74-8

135821-03-3

難燃剤として使用した場合、付表

2C No.6 塩素系難燃剤にも該当

するため,対象範囲に該当する場

合は,別途管理が必要。

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

34

2C-1 含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)(続き)

No 物質(群)名 対象物質

CAS No. 備考

75 ベンゾ[ghi]ペリレン 191-24-2 -

76 オクタメチルシクロテトラシロキサン 556-67-2 -

77 デカメチルシクロペンタシロキサン 541-02-6 -

78 ドデカメチルシクロヘキサシロキサン 540-97-6 -

79 八ホウ酸二ナトリウム 12008-41-2 -

80 水素化テルフェニル 61788-32-7 -

81 鉛 7439-92-1

付表 2A No.3(鉛およびその化

合物)の適用範囲に該当する場

合は使用禁止。

82 フタル酸ジシクロヘキシル 84-61-7 -

83 2,2-ビス(4'-ヒドロキシフェニル)-4-メチルペンタン 6807-17-6 -

84 ベンゾ[k]フルオランテン 207-08-9

付表 2A No.23 特定多環芳香族

炭化水素(PAH)の適用範囲に該

当する場合は使用禁止。

85 フルオランテン 206-44-0

93951-69-0 -

86 フェナントレン 85-01-8 -

87 ピレン 129-00-0

1718-52-1 -

【含有管理物質(REACH 規則 認可対象候補物質)全体への注記】

注記 1 本付表には,原則として,Candidate List 収載物質のうち,電気電子機器に適用性のある物質として

IEC62474 のデータベースで選定されたもののみを記載する。

注 a) ここでいう「成形品中に 1,000ppm を超える場合」の「成形品」とは,「機能を発現する最小部品

単位」とする。(この解釈は、REACH 規則の含有濃度算出における分母(成形品)についての

2015 年 9 月の欧州司法裁判所の判決で示された法的解釈に基づくもので、キヤノングループ内の

運用上は、調査管理、集計管理上の単位として、定義づけられるものである。)

b) アルミノケイ酸塩,耐火セラミック繊維は,「物質およびそれらの混合物の分類,表示および包装

に関する 2008/12/16 付欧州議会および理事会規則(EC)No 1272/2008」の付属書 VI,第 3 部,表

3.2 中に,インデックス番号 650-017-00-8 として包含される繊維で,以下の 3 つの条件を満たすも

のである。

1)アルミニウムおよび珪素の酸化物であり,不定な濃度で(繊維中に)含有する主要な成分である

こと。

2)繊維は,その長さ加重幾何平均径からその標準誤差の 2 倍値を引いた値が 6μm 以下であること。

3)アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)の含有が重量

比で 18%以下であること。 c) ジルコニアアルミノ珪酸塩,耐火セラミック繊維は,「物質およびそれらの混合物の分類,表示お

よび包装に関する 2008 年 12 月 16 日付欧州議会および理事会規則(EC)No 1272/2008」の付属書

VI,第 3 部,表 3.2 中に,インデックス番号 650-017-00-8 として包含される繊維で,以下の 3 つの

条件を満たすものである。

1)アルミニウム酸化物,珪素およびジルコニウムの酸化物であり,不定な濃度で(繊維中に)含有

する主要な成分であること。

2)繊維は,その長さ加重幾何平均径からその標準誤差の 2 倍値を引いた値が 6μm 以下であること。

3)アルカリ性酸化物およびアルカリ土類金属の酸化物(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)の含有が重量

比で 18%以下であること。

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

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2D 事務機製品の樹脂外装材・筐体における環境ラベル対象物質(エコマーク、ブルーエンジェル)

環境ラベル取得に関わる特定の事務機製品などの製品カテゴリーにおいて、使用用途、特定使用部位

の材料、部品に対し、含有情報等の調査を必要とする化学物質のうち、2A 使用禁止物質に該当する化学

物質を除いたものです。調査をお願いする場合には、キヤノンから個別にお知らせいたします。物品調

査で非含有と回答した場合、もしくは非含有を仕様等(図面、納入仕様書等)で指示した場合は、キヤ

ノンに納入する物品への含有が禁止となります。

No 化学物質および

化学物質群

環境ラベルの基準書に記載された団体、法令およびリスト

化学物質を規定する団体、

法令およびリスト

左記団体、法令およびリストに

おける分類

1 塩化パラフィン - -

2 ハロゲンを含むポリマー - -

3 有機ハロゲン化合物

(特に難燃剤) - -

4 発がん性物質 1272/2008/EC a)の ANNEX VI Table3.1

カテゴリー1A

カテゴリー1B

5 生殖毒性物質 1272/2008/EC の ANNEX VI Table3.1

カテゴリー1A

カテゴリー1B

6 変異原性物質 1272/2008/EC の ANNEX VI Table3.1

カテゴリー1A

カテゴリー1B

7

REACH規則の認可対象候

補物質(申請時点までのバ

ージョン)

ECHA(欧州化学物質庁)が公

開している認可対象候補物質リ

スト

-

注 a) 1272/2008/EC: REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances

and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending

Regulation (EC) No 1907/2006 [CLP 規則](EU)

本 EU 規則 AnnexVI は旧 67/548/EEC AnnexI から移行したものです。

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

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2E LBP(レーザプリンタ)使用部品の使用禁止物質

LBP(OEM 仕様)製品に使用される物品に適用し、物品調査は「キヤノン追加調査票」(周辺版)で

実施します。物品調査で非含有と回答した場合、もしくは非含有を仕様等(図面、納入仕様書等)で指

示した場合は、キヤノンに納入する LBP(OEM 仕様)製品に使用される物品への含有が禁止となりま

す。

No 化学物質および化学物質群 閾値 条件など

1 ハロゲン系化合物 臭素系化合物 100ppm

(均質材料中)

対象は樹脂部品

適用除外は補足 1 に示す

臭素系化合物を除く

ハロゲン系化合物1,000ppm

(均質材料中)

2 天然ゴムのラテックス成分 意図的添加 部品内部における使用は除く

3 ヒ素およびその化合物 1,000ppm

(均質材料中)

半導体チップ(ダイのみ)、プリン

ト基板の銅箔への使用は除く

4 ベリリウムおよびその化合物 1,000ppm

(均質材料中)

適用除外は以下の通り ・電子コンポーネントのセ ラミック

・ベリリウム銅の電気的な 結合用途 (コネクタ、ス プリング、EMI ガスケット等)

5 多環芳香族炭化水素(PAH) 対象物質および閾値

は付表 2E 参照

対象は LBP の外装部品

補足1 ハロゲン系化合物

・原材料のグレード自体に該当物質が含まれる場合、および図面等で該当物質の含有材料グ

レードが指示されている場合は、「樹脂部品」であっても適用除外です。

・「電気部品・ゴム部品」は適用除外です。

(除外例)テープ、スポンジ、シート、フィルム、スペーサー、ワイヤサドル、タイラップ、

スイッチ、ファン、モーター、フォトセンサー、インレット、電源、 コネクタ、プリント基

板、電源コード、ケーブル等

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

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付表 2E

No CAS NO. 対象物質 閾値(ppm)

1 50-32-8 ベンゾ(a)ピレン

Benzo(a)pyrene <1

2 192-97-2 ベンゾ(e)ピレン

Benzo(e)pyrene <1

3 56-55-3 ベンゾ(a)アントラセン

Benzo(a)anthracene <1

4 205-99-2 ベンゾ(b)フルオランテン

Benzo(b)fluoranthene <1

5 205-82-3 ベンゾ(j)フルオランテン

Benzo(j)fluoranthene <1

6 207-08-9 ベンゾ(k)フルオランテン

Benzo(k)fluoranthene <1

7 218-01-9 クリセン

Chrysene <1

8 53-70-3 ジベンゾ(a,h)アントラセンDibenzo(a,h)anthracene <1

9 191-24-2 ベンゾ(g,h,i)ペリレン

Benzo(g,h,i)perylene <1

10 193-39-5 インデノ(1,2,3-cd)ピレン Indeno(1,2,3-

cd)pyrene <1

11 83-32-9 アセナフテン

Acenaphthene

合計<50

12 208-96-8 アセナフチレン

Acenaphthylene

13 86-73-7 フルオレン

Fluorene

14 85-01-8 フェナントレン

Phenanthrene

15 120-12-7 アントラセン

Anthracene

16 206-44-0 フルオランテン

Fluoranthene

17 129-00-0 ピレン

Pyrene

18 91-20-3 ナフタレン

Naphthalene <1

上記 18 物質合計 <50

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

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3E LBP(レーザプリンタ)使用包装材の使用禁止物質

LBP(OEM 仕様)製品に使用される包装物品に適用し、物品調査は「キヤノン包装材調査票」で実施

します。物品調査で非含有と回答した場合、もしくは非含有を仕様等(図面、納入仕様書等)で指示し

た場合は、キヤノンに納入する LBP(OEM 仕様)製品に使用される包装物品への含有が禁止となりま

す。

No 化学物質および化学物質群 閾値 条件など

1 天然ゴムのラテックス成分 意図的添加 同成分をあらかじめ含有す

る部品・材料をキヤノンが

指定した場合を除く

2 元素状塩素 意図的添加 紙ベースの包装材に使用さ

れる繊維(バージン材また

はリサイクル材)を漂白す

るための、漂白剤としての

使用を禁止する

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添付資料 2 「製品環境影響物質リスト」 Ver12.0

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参照法規制および付表中の表記番号

付表中の表記

(参照法規制欄) 国・地域 法律等の名称(一部略称)

1 EU EU RoHS 指令(改正) 2011/65/EU

2-1 EU REACH 規則(EC) No1907/2006 付属書 XVII (制限物質)

2-2 EU REACH 規則(EC) No1907/2006 認可対象候補物質

3 米国・カリフォルニア州 プロポジション 65

4 米国 2008 年消費者製品安全改善法 (PUBLIC LAW 110–314)

5 米国・ルイジアナ州 水銀危険低減法

6 米国 有害物質規制法(TSCA:Toxic Substances Control Act)

7 スイス 特定の危険物質・調剤・アーティクル取扱いのリスク軽減

政令 (ChemRRV)

8 日本 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

9 国際条約 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

10 EU 残留性有機汚染物質(POPs)に関する規則(EC) No 850/2004

11 ノルウェー 健康と環境に有害な化学物質およびその他の製品の製造,輸

入,輸出,販売および使用の制限に関するノルウェー規則

12 カナダ カナダ環境保護法 SOR/2008-178

13 米国 PFOA 自主廃絶プログラム

14 EU (EU) No517/2014

15 国際条約 モントリオール議定書

16 日本 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

17 カナダ 特定有害物質規則 2012 SOR/212-282

18 EU EU 包装指令 94/62/EC

19 米国・カリフォルニア州 Toxics in Packaging Prevention Act

20 ドイツ ブルーエンジェル

21 日本 エコマーク

22 日本 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

23 日本 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

24 EU EU WEEE 指令 2002/96/EC 第 11 条:処理施設への情報提供

実施に関する DIGITALEUROPE/CECED/AeA/EERA ガイダ

ンス

25 米国・カリフォルニア州 過塩素酸塩汚染防止法 2003

26 米国 JS709 (業界標準)

27 国際規格 IPC-4101,IEC61249-2-21

28 - -

29 オーストリア BGB I 1990/194:ホルムアルデヒド規制§2, 12/2/1990

30 EU EU 電池指令 2006/66/EC

31 韓国 品質経営および工産品安全管理法(電池規制)

32 台湾 乾電池の製造,輸入および販売に関する規制

33 ブラジル ブラジル電池規則 Resolution No.401

34 中国 アルカリ性および非アルカリ性亜鉛-二酸化マンガン電池中

の水銀・カドミウム・鉛含有量の規制要件 (GB24427-2009)

35 カナダ カナダ水銀規則 SOR/2014-254

36 米国 水銀含有および充電式電池管理法(104-142)

37 米国・アイオワ州 水銀電池規則

38 米国・メイン州 水銀添加ボタンセル電池に関する法(LD 1026)

39 米国・ミネソタ州 水銀電池規制

40 米国・ニューヨーク州 電池削減規則

41 米国・ロードアイランド州 水銀削減および教育法 23-24.9-6

42 中国 電池製品の水銀含有量に関する規制

43 国際規格 IEC62474