毎週金曜日発行 大阪市公報 第5538号 大阪市公報 - Osaka毎週金曜日発行...

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1 毎週金曜日発行 平成 23 年8月5日 大阪市公報 発行所 大阪市北区中之島 1-3-20 電話 0 6-6208-7444 大阪市公報 第 5538 号 規 則 ○区における総合行政の推進に関する規則の一部を改正する規則 ····· 2 告 示 ○放置自動車の処理 ············································· 4 ○特定非営利活動法人の設立の認証の申請に関する公告 ············· 4 ○特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請に関する公告 ······· 5 ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 6 ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 7 ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 8 ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 8 ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 9 ○2年以内に事業が執行される予定の道路の指定 ··················· 10 ○道路の位置指定 ··············································· 11 ○都市公園法違反物件の除却 ····································· 11 ○特定計量器の定期検査 ········································· 11 ○大阪市立西三国センターほか9施設の臨時休館の承認 ············· 12 ○大阪都市計画事業阿倍野C1-1地区第2種市街地再開発事業の 管理処分計画の軽微な変更 ····································· 13 ○放置自動車の処理 ············································· 13 ○舞洲体育館の供用時間の変更の承認 ····························· 14 ○落札者等の公示 ··············································· 14 ○一般競争入札の執行(大阪市長選挙の選挙公報配布業務委託) ····· 15 ○甲種防火管理新規講習の開催 ··································· 17 ○甲種防火管理再講習の開催 ····································· 18 ○乙種防火管理講習の開催 ······································· 19 ○防災管理新規講習の開催 ······································· 20 ○甲種防火管理新規講習及び防火管理新規講習を併せて実施する講 習の開催 ····················································· 21 ○一般競争入札の執行(券売機用回数カード等の購入) ············· 22 ○包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに 補助できる期間 ··············································· 25 ○監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表 ········· 26 公 告 ○一般競争入札の執行(中古軽道路維持作業車の売払い) ··········· 80 正 誤 大阪市公報第5537号(平成23年7月29日)正誤表··············· 83

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    毎週金曜日発行 平成23年8月5日

    大阪市公報発 行 所

    大 阪 市 役 所 大阪市北区中之島 1-3-20

    電話 0 6 - 6 2 0 8 - 7 4 4 4

    大 阪 市 公 報 第 5538 号

    規 則

    ○区における総合行政の推進に関する規則の一部を改正する規則 ····· 2

    告 示

    ○放置自動車の処理 ············································· 4

    ○特定非営利活動法人の設立の認証の申請に関する公告 ············· 4

    ○特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請に関する公告 ······· 5

    ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 6

    ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 7

    ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 8

    ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 8

    ○開発行為に関する工事の完了 ··································· 9

    ○2年以内に事業が執行される予定の道路の指定 ··················· 10

    ○道路の位置指定 ··············································· 11

    ○都市公園法違反物件の除却 ····································· 11

    ○特定計量器の定期検査 ········································· 11

    ○大阪市立西三国センターほか9施設の臨時休館の承認 ············· 12

    ○大阪都市計画事業阿倍野C1-1地区第2種市街地再開発事業の

    管理処分計画の軽微な変更 ····································· 13

    ○放置自動車の処理 ············································· 13

    ○舞洲体育館の供用時間の変更の承認 ····························· 14

    ○落札者等の公示 ··············································· 14

    ○一般競争入札の執行(大阪市長選挙の選挙公報配布業務委託) ····· 15

    ○甲種防火管理新規講習の開催 ··································· 17

    ○甲種防火管理再講習の開催 ····································· 18

    ○乙種防火管理講習の開催 ······································· 19

    ○防災管理新規講習の開催 ······································· 20

    ○甲種防火管理新規講習及び防火管理新規講習を併せて実施する講

    習の開催 ····················································· 21

    ○一般競争入札の執行(券売機用回数カード等の購入) ············· 22

    ○包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに

    補助できる期間 ··············································· 25

    ○監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表 ········· 26

    公 告

    ○一般競争入札の執行(中古軽道路維持作業車の売払い) ··········· 80

    正 誤

    ○大阪市公報第5537号(平成23年7月29日)正誤表 ··············· 83

    目 次

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    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ◇区における総合行政の推進に関する規則の一部を改正する規則

    1 区政への区民の参画を促進し、区内の課題及び実情を把握するため、各区

    において区政会議を開催することにしました。

    2 区政会議の委員は、区政運営及び区において実施される事務事業について

    意見を述べ、区政を評価すると定めました。

    3 その他区政会議に関し必要な事項を定めることにしました。

    4 本規則における情報公開室協働まちづくり室長の役割について定めること

    にしました。

    5 この規則は、公布の日から施行することにしました。

    (平成23年大阪市規則第98号 市民局市民部区政課)

    規 則

    区における総合行政の推進に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

    平成23年7月22日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    大阪市規則第98号

    区における総合行政の推進に関する規則の一部を改正する規則

    区における総合行政の推進に関する規則(平成元年大阪市規則第59号)の一

    部を次のように改正する。

    第1条中「して」を「するとともに、区政への区民の参画を促進し、区内の

    課題及び実情を把握することにより、」に改める。

    第7条の見出しを「(協働まちづくり室長の調整等)」に改め、同条中「市

    民局長」を「情報公開室協働まちづくり室長」に改め、同条に次の1項を加え

    る。

    2 市民局長は、前項の調整措置に関し必要な協力を行うものとする。

    第9条の見出しを「(区長会議及び区行政連絡調整会議の設置並びに区政会

    議の開催)」に改め、同条中「置く」を「置くとともに、各区において区政会

    議を開催する」に改める。

    第10条第2項中「市民局長」を「市民局長、情報公開室協働まちづくり室

    公布された規則のあらまし

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    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    長」に改める。

    第12条中「ついて」を「関し」に改め、同条に次のただし書を加える。

    ただし、第7条第1項の規定による調整に関し必要な事項は、情報公開室協

    働まちづくり室長が定める。

    第12条を第13条とし、第11条の次に次の1条を加える。

    (区政会議)

    第12条 区政会議の委員は、区政運営及び区において実施される事務事業につ

    いて意見を述べ、区政を評価する。

    2 区政会議の委員は、区民等(当該区の区域内に住所を有する者、当該区の

    区域内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する

    学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各

    種学校をいう。)に在学する者及び当該区の区域内に事務所を有する会社

    (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。)、

    官公署その他の団体に属する者をいう。以下この条において同じ。)、学識

    経験者その他区長が適当と認める者のうちから区長が委嘱する。

    3 区長は、区政会議の委員の選任に当たっては、委員の構成が区民等の多様

    な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

    4 区政会議の長は、委員の互選により定める。

    5 区政会議の長は、区政会議の議事を進行する。

    6 区政会議の長に事故があるときは、あらかじめ区政会議の長の指名する委

    員がその職務を代理する。

    7 区政会議の会議は、区長が招集する。

    8 区長は、必要があると認めるときは、区政会議に関係者の出席を求めるこ

    とができる。

    9 大阪市会議員(以下「議員」という。)は、当該議員が選出された選挙区

    の区に設置される区政会議の会議に出席することができる。

    10 前項の規定により会議に出席した議員は、区政会議における議論に資する

    ために必要な助言をすることができる。

    11 区長は、必要に応じて区政会議の部会を開催することができる。

    12 区政会議の庶務は、各区役所において処理する。

    13 前各項に定めるもののほか、区政会議に関し必要な事項は、区長が定め

    る。

    附 則

    この規則は、公布の日から施行する。

    (平23.7.22掲示済)

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    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    告 示

    大阪市告示第852号

    道路法(昭和27年法律第180号)第71条第3項の規定により、次のとおり公

    告する。

    平成23年7月22日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    次の道路上にある物件は、道路法第43条の規定に違反するので、平成23年8

    月5日までに除却されたい。

    その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した

    者が除却する。

    種 類 場 所

    自動二輪車

    (外国車 白色) 浪速区大国3丁目5番先

    (建設局管理部路政課)

    (平23.7.22掲示済)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第894号

    特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定により、

    特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、次のとおり公告する。

    なお、申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び収

    支予算書については、大阪市市民局市民部区政課において、公衆の縦覧に供す

    る。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    申請に係る

    特定非営利

    活動法人に

    係る事項

    申請のあった年月日 平成23年7月8日

    名 称 特定非営利活動法人稀少腫瘍研究会

    代表者の氏名 西田 俊朗

    主たる事務所の所在地大阪市天王寺区北山町10番31号

    財団法人大阪府警察協会 大阪警察病院内

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    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    定款に記載された目的

    この法人は、医療従事者及び一般の人々に対

    して、稀な腫瘍に関する情報を提供し、わが

    国における稀な腫瘍の診断治療に対する臨床

    研究・疫学研究を援助・実施することによ

    り、新しい診断法や治療法の確立、わが国の

    保健・医療の増進に寄与することを目的とす

    る。

    (市民局市民部区政課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第895号

    特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第4項の規定により、

    特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったので、次のとおり公告

    する。

    なお、申請書に添付された定款、事業計画書及び収支予算書については、大

    阪市市民局市民部区政課において、公衆の縦覧に供する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    申請に係る

    特定非営利

    活動法人に

    係る事項

    申請のあった年月日 平成23年7月8日

    名 称 NPO法人Co.to.hana

    代表者の氏名 西川 亮

    主たる事務所の所在地 大阪市住之江区北加賀屋2丁目10番21号

    定款に記載された目的

    この法人は、災害を始めとする様々な社会問

    題の解決や地域づくりに活かす為に、デザイ

    ンが持つ「人に感動を与える力」「ムーヴメ

    ントを起こす力」「人を幸せにする力」をも

    って、災害救援活動を始め、子どもの感性の

    育成、地域のまちづくり及び芸術を日常生活

    に根付かせることに寄与することを目的とす

    る。

    申請のあった年月日 平成23年7月8日

    名 称 特定非営利活動法人障害者市民地域生活支援

    機構

    代表者の氏名 朴 時夫

    主たる事務所の所在地 大阪市生野区南5丁目7番11号

    定款に記載された目的

    この法人は、障害者市民が、自己の意思決定

    権を最大限尊重され、社会・経済・文化その

    他あらゆる分野の活動に参加する機会を与え

    られるとともに、その環境、年齢及び心身の

    状況に応じ、地域において自立して生活する

    ために必要な各種のサービスを総合的に提供

    されるように援助することを目的とする。

    申請のあった年月日 平成23年7月12日

    名 称 NPO法人ジャパンオーガニックソシェティ

    代表者の氏名 菊山 俊治

    主たる事務所の所在地 大阪市中央区高津1丁目2番19号

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    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    定款に記載された目的

    この法人は、食の安心、安全を基本とした農

    業、漁業、林業等の特定栽培農産物、有機J

    AS認定農産物、有機食品、オーガニックを

    含む商品の安定供給をするための普及、研

    究、開発に努め、流通システムの企画、提

    案、実行、認証手続きに関する事業を行うこ

    とにより、健康増進、自然環境保全を基に高

    齢化社会による福祉ボランティア等社会問題

    の改善、向上に寄与することを目的とする。

    申請のあった年月日 平成23年7月14日

    名 称 特定非営利活動法人パーソナル・アシスタン

    スネット東住吉

    代表者の氏名 花岡 菊江

    主たる事務所の所在地 大阪市東住吉区住道矢田1丁目24番20号

    定款に記載された目的

    この法人は、要介護者に対して、介護保険等

    の福祉サービスに関する事業、おむつの配布

    および使用済み紙おむつの回収ならびにリサ

    イクルに関する事業を行い、また同様の活動

    を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助

    言又は援助の活動を行う。これらの活動を通

    じ、この法人は地域社会の健康と福祉の増進

    に寄与するとともに環境の保全を図る活動に

    貢献することを目的とする。

    申請のあった年月日 平成23年7月15日

    名 称 特定非営利活動法人日本健康住宅協会

    代表者の氏名 伊久 哲夫

    主たる事務所の所在地大阪市淀川区西中島5丁目7番19号

    第7新大阪ビル601

    定款に記載された目的

    本法人は、現在我が国で生じている様々な住

    環境及び室内環境の障害の解決を目指して、

    住宅の作り方と住まい方の両面から健康住宅

    を実現するために、設計技術の確立と、普及

    のためのハウスメンテナー会の組織作り、及

    び一般生活者の啓発を図ることを目的とす

    る。

    (市民局市民部区政課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第896号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    1 許可番号

    平成22年2月12日 大阪市指令計(規)第56号

    平成22年9月21日 大阪市指令計(規)第21-56号(変更)

    平成23年3月1日 大阪市指令計(規)第21-56号(変更)

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

    大阪市都島区高倉町3丁目196番、197番1、198番

  • 7

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪府守口市八雲西町1丁目8番3号

    滝川 茂

    滝川 道子

    4 設置された公共施設

    公共施設の

    種類

    概 要 管理者

    用地の

    帰属 摘 要

    幅員(管径) 延 長

    下水道 D=150mm 4.000m 大阪市 ―

    集水ます II 型

    インバート付

    1ヵ所新設工

    なお、関係図書は大阪市計画調整局開発調整部において閲覧することができ

    る。

    (計画調整局開発調整部開発誘導課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第897号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    1 許可番号

    平成23年3月14日 大阪市指令計(規)第115号

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

    大阪市平野区長吉川辺3丁目515番6

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪府富田林市甲田1丁目3番6号

    株式会社 大阪土地建物

    代表取締役 辰己 和通

    4 新たに設置された公共施設

    公共施設の

    種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属 摘 要

    幅員(管径) 延長

    道路 6.000m 39.650m 開発者 開発者

    道路 4.000m 6.000m 開発者 開発者 すみ切り2ヵ所含む。

    なお、関係図書は大阪市計画調整局開発調整部において閲覧することができ

    る。

    (計画調整局開発調整部開発誘導課)

  • 8

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第898号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    1 許可番号

    平成23年5月6日 大阪市指令計(開)第7号

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

    大阪市平野区長吉長原東3丁目2番25

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪市平野区長吉長原西1丁目5番18号

    辰己工務店 株式会社

    代表取締役 藤村 基

    4 新たに設置された公共施設

    公共施設の

    種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属 摘 要

    幅員(管径) 延長

    道路 5.000m 20.610m 開発者 開発者 すみ切り2ヵ所含む。

    下水道 D=150mm 4.400m 大阪市 -

    0号組立マンホ-ル

    インバ-ト付

    1ヵ所新設工

    なお、関係図書は大阪市計画調整局開発調整部において閲覧することができ

    る。

    (計画調整局開発調整部開発誘導課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第899号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    1 許可番号

    平成23年5月20日 大阪市指令計(開)第14号

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

  • 9

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    大阪市東淀川区柴島3丁目110番9

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪府寝屋川市緑町22番23号

    株式会社 裕 成

    代表取締役 池田敏則

    4 設置された公共施設

    公共施設の

    種類

    概 要 管理者

    用地の

    帰属 摘 要

    幅員(管径) 延 長

    道 路 5.000m 74.900m 開発者 開発者 すみ切り6ヵ所含む。

    下水道 D=150 mm 8.750m 大阪市 ― 0号組立マンホールイ

    ンバート付2ヵ所新設工

    集水ます I 型インバー

    ト付2ヵ所新設工

    5 廃止された公共施設

    公共施設の

    種類

    概 要 管理者

    用地の

    帰属 摘 要

    幅員(管径) 延 長

    下水道 ― ― 大阪市 ― 集水ます I 型2ヵ所撤

    去工

    なお、関係図書は大阪市計画調整局開発調整部において閲覧することができ

    る。

    (計画調整局開発調整部開発誘導課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第900号

    都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき許可した開発行

    為に関する工事が完了し、同法第36条第2項の規定による検査の結果適合して

    いたので、同条第3項の規定により、次のとおり告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    1 許可番号

    平成23年6月1日 大阪市指令計(開)第22-102号

    2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

    大阪市東成区深江北1丁目9番2の一部

    3 許可を受けた者の住所及び氏名

    大阪市中央区玉造1丁目24番25号

    株式会社 エタニティ・ホーム

    代表取締役 河本 達也

  • 10

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    4 新たに設置された公共施設

    公共施設の

    種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属 摘 要

    幅員(管径) 延長

    道路 4.000m 23.960m 開発者 開発者

    道路 4.000m 23.970m 開発者 開発者

    下水道 D=150mm 29.300m 大阪市 -

    集水ますⅠ型

    インバート付

    10 ヵ所新設工

    5 廃止された公共施設

    公共施設の

    種類

    概要 管理者

    用地の

    帰属 摘 要

    幅員(管径) 延長

    下水道 D=150mm 5.500m 大阪市 - 集水ますⅠ型

    1ヵ所撤去工

    下水道 D=300mm 2.000m 大阪市 - 1ヵ所撤去工

    なお、関係図書は大阪市計画調整局開発調整部において閲覧することができ

    る。

    (計画調整局開発調整部開発誘導課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第901号

    建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定に基づき、

    次の事業計画のある道路を、2年以内にその事業が執行されるものとして指定

    した。

    その関係図書は、大阪市計画調整局建築指導部において一般の縦覧に供す

    る。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    名 称 指 定 区 間

    道路幅員 道路延長 起 点 終 点

    区画 38 号線 淀川区西宮原

    2丁目7番2

    淀川区西宮原

    2丁目7番 12

    6.0m

    57.0m

    (計画調整局建築指導部建築企画課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 11

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    大阪市告示第902号

    建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づき、

    道路の位置を次のとおり指定した。

    その関係図書は、大阪市計画調整局建築指導部において一般の縦覧に供す

    る。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    指定年月日及び指令番号

    平成23年7月20日 大阪市指令大計建企第1013号

    地 名 地 番 道路幅員 道路延長 摘 要

    港区

    磯路3丁目

    11 番 25

    11 番 26

    11 番 27

    4.0

    16.29

    袋路状道路

    (計画調整局建築指導部建築企画課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第903号

    都市公園法(昭和31年法律第79号)第27条第3項の規定により、次のとおり

    公告する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    次の公園内にある物件(現場において区画を定めて告示文を貼った範囲内に

    ある物件)は、都市公園法第6条第1項の規定に違反するので、平成23年8月

    18日までに除却されたい。

    その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した

    者が除却する。

    種 類 場 所

    テント小屋掛け及び

    その他放置物品

    大阪市西成区津守1丁目13番

    (西 成 公 園 内)

    (ゆとりとみどり振興局緑化推進部 天王寺動植物公園事務所)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第904号

    計量法(平成4年法律第51号)第19条及び第21条の規定により特定計量器

    (取引や証明等に使用するはかり)の定期検査を実施する。

    平成23年8月5日

  • 12

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    大阪市長 平 松 邦 夫

    1 特定計量器定期検査実施区域及び検査場所

    平成23年 鶴 見 区

    検 査 月 日 曜 検 査 場 所 所 在 地

    9 月 5 日 月 榎 本 小 学 校 今 津 北 1 丁 目 5 番 3 5 号

    9 月 6 日 火 茨 田 北 小 学 校 浜 3 丁 目 8 番 6 6 号

    9 月 7 日 水 横 堤 中 学 校 横 堤 1 丁 目 1 1 番 2 7 号

    2 所在場所における検査

    特定計量器を土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用する場合、そ

    の他特別な事由がある場合については別に検査するので、定期検査の前日ま

    でに大阪市港区田中3丁目1番126号大阪市計量検査所(電話06-6577-5888)

    まで問い合わせされたい。

    (経済局 計量検査所)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第905号

    大阪市立共同利用施設条例(昭和49年大阪市条例第64号)第3条第2項の規

    定に基づき、次のとおり臨時休館(休館日の変更)を承認したので、同条第3

    項の規定に基づき告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    名 称 臨 時 休 館 日

    大阪市立西三国センター 平成23年8月12日(金)から同月14日(日)まで及び

    同月16日(火)、同月17日(水)

    大阪市立三国センター 平成23年8月13日(土)、同月14日(日)、同月16日

    (火)

    大阪市立東三国センター 平成23年8月13日(土)、同月14日(日)、同月16日

    (火)

    大阪市立北中島センター 平成23年8月12日(金)、同月13日(土)及び同月15

    日(月)から同月17日(水)まで

    大阪市立西中島センター 平成23年8月12日(金)、同月13日(土)、同月15日

    (月)、同月16日(火)

    大阪市立宮原センター 平成23年8月12日(金)から同月14日(日)まで及び

    同月16日(火)

    大阪市立木川センター 平成23年8月12日(金)から同月14日(日)まで及び

    同月16日(火)

    大阪市立啓発センター 平成23年8月11日(木)から同月14日(日)まで

    大阪市立柴島センター 平成23年8月14日(日)及び同月16日(火)から同月

    18日(木)まで

    大阪市立西淡路センター 平成23年8月13日(土)、同月14日(日)

    (環境局環境管理部環境管理課)

  • 13

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第906号

    大阪都市計画事業阿倍野C1-1地区第2種市街地再開発事業の管理処分計

    画の軽微な変更を行ったので、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第118条

    の10において準用する同法第86条第1項及び都市再開発法施行規則(昭和44年

    建設省令第54条)第37条の6第2項の規定に基づき、次の事項を公告する。

    平成23年8月5日

    大阪都市計画事業阿倍野C1-1地区

    第 2 種 市 街 地 再 開 発 事 業

    施 行 者 大 阪 市

    代表者 大阪市長 平 松 邦 夫

    1 第2種市街地再開発事業の名称

    大阪都市計画事業阿倍野C1-1地区第2種市街地再開発事業

    2 施行者の名称

    大阪市

    3 事務所の所在地

    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1号

    4 管理処分計画に係る地域の名称

    大阪市阿倍野区旭町1丁目の一部

    5 管理処分計画の認可を受けた年月日

    昭和54年12月25日

    6 管理処分計画の変更を行った年月日

    平成23年7月25日

    (都市整備局阿倍野再開発事務所事業担当)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第907号

    道路法(昭和27年法律第180号)第71条第3項の規定により、次のとおり公

    告する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    次の道路上にある物件は、道路法第43条の規定に違反するので、平成23年8

    月19日までに除却されたい。

    その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した

    者が除却する。

    種 類 場 所

    普通自動車

    (トヨタ 灰色)淀川区木川西3丁目1番先

    (建設局管理部路政課)

  • 14

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第908号

    次の施設について、大阪港スポーツアイランド施設条例(平成6年大阪市条

    例第26号)第4条第2項において準用する第3条第2項の規定に基づき、次の

    とおり供用時間の変更を承認したので、第4条第2項において準用する第3条

    第3項の規定により告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    施設名 月 日 供用時間

    舞洲体育館 平成23年8月11日(木) 午後9時から午後12時まで

    平成23年8月12日(金) 午前0時から午後12時まで

    平成23年8月13日(土) 午前0時から午後12時まで

    平成23年8月14日(日) 午前0時から午後12時まで

    平成23年8月15日(月) 午前0時から午後9時まで

    (港湾局総務部集客施設担当)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第909号

    次のとおり落札者等について公示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    【掲載順序】

    ◎契約担当(所在地)

    ①調達件名、数量及び調達方法 ②契約方式 ③落札決定日(随意契約の場

    合は契約日) ④落札者(随意契約の場合は契約相手方) ⑤落札金額(随

    意契約の場合は契約金額) ⑥入札公告日又は公示日 ⑦随意契約の場合は

    その理由

    ◎契約担当 教育委員会事務局総務部総務課(大阪市北区中之島1丁目3番20

    号)

    ①大阪市立小・中学校教育用コンピュータ機器一式(北・東ブロック)借入

    (長期継続) ②一般 ③23.7.8 ④日本教育情報機器㈱東京都千代田区

    有楽町1丁目7番1号 ⑤130,368,000円 ⑥23.5.6

    ①大阪市立小学校教育用コンピュータ機器一式(西・南ブロック)借入(長

    期継続) ②一般 ③23.7.8 ④日本教育情報機器㈱東京都千代田区有楽

    町1丁目7番1号 ⑤125,856,000円 ⑥23.5.6

    (教育委員会事務局総務部総務課)

  • 15

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市告示第910号

    一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。

    平成23年8月5日

    大阪市長 平 松 邦 夫

    1 担当部局

    〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所5階

    大阪市選挙管理委員会事務局選挙課

    電話 06-6208-8515

    2 入札に付する事項

    ⑴ 業務名称

    大阪市長選挙の選挙公報配布業務

    ⑵ 業務期間

    平成23年10月5日から平成23年12月12日まで

    ⑶ 業務概要

    入札説明書による。

    ⑷ 業務概略

    大阪市内全世帯に選挙公報を実質3日間で配布する。

    今回配布部数(概数) 157万部

    (直近配布実績 約151万9千部)

    3 入札参加資格

    次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、そ

    の資格を認められた者は入札に参加することができる。

    ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し

    ない者であること

    ⑵ 大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止措置及び大阪市暴力

    団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと

    ⑶ 本件業務またはこれに類似する業務について、本件業務と同程度の業務

    実績があり、本件業務の遂行能力があると認められること

    ⑷ 入札参加申出時において、平成23・24年度本市入札参加有資格者名簿に

    承認種目「0402 広告代行」または「1307 その他人材派遣」で登録され

    ている者であること

    4 入札説明書の交付場所等

    ⑴ 入札説明書の交付場所、入札参加申出書の受付場所、契約条項を示す場

    所及び当該入札に関する問い合わせ先 上記1に同じ

    ⑵ 入札説明書等の交付方法

    公示の日から平成23年8月26日(金)までの本市の休日を除く毎日、午

    前9時から午後5時30分までの間(ただし、午後1時から午後1時45分ま

  • 16

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    でを除く。)上記1において無償で交付する。

    ⑶ 入札参加申出書の受付期間

    公示の日の翌日から平成23年8月26日(金)までの本市の休日を除く毎

    日、午前9時から午後5時30分までの間(ただし、午後1時から午後1時

    45分までを除く。)

    5 入札執行の日時及び場所

    ⑴ 入札執行日時 平成23年10月5日(水)午後2時

    ⑵ 入札執行場所 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所5階

    大阪市選挙管理委員会室

    ただし、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)第25条第2項に

    規定する郵便等による入札の場合は、平成23年10月4日(火)までに必着

    のこと

    6 入札保証金等

    ⑴ 入札保証金 免除

    ⑵ 契約保証金 免除

    ⑶ 保証人 不要

    ⑷ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

    ⑸ 契約書作成の要否 要

    ⑹ 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有

    効な入札を行った者を落札者とする。

    7 入札者に要求される事項

    入札参加を希望する者は、関係書類を平成23年8月26日(金)までに提出

    し、本市の入札参加資格の審査を受けなければならない。審査の結果によっ

    ては、入札に参加することができない。

    なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、これに応じ

    なければならない。

    8 入札の無効

    大阪市契約規則第28条第1項の規定に該当する入札は無効とする。

    なお、開札後落札決定までに、入札参加申出者が大阪市競争入札指名停止

    措置要綱に基づく指名停止措置又は大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入

    札等除外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみな

    し無効とする。

    9 その他

    ⑴ この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるもの

    である。

    ⑵ 契約締結までに、落札者が大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等

    除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。

    ⑶ 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市暴力団等排除措置

    要綱の基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがあ

    る。

  • 17

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ⑷ 詳細は入札説明書による。

    10 Summary

    ⑴ Nature and quantity of the service to be required:

    Distribution of a campaign bulletin of Mayor of Osaka City

    1,570,000 households(Round numbers)

    ⑵ The closing date and time for the submission of application

    forms and attached documents for the qualification confirmation:

    5:30PM,26 August 2011

    ⑶ The date and time for the submission of tenders:

    2:00PM, 5 October 2011

    (tenders submitted by mail 4 October 2011)

    ⑷ A contact point where tender documents are available:

    Election Department,Election Administration Commission Secretariat,The

    City of Osaka 5th Floor Osaka City Hall,1-3-20 Nakanoshima,Kita-

    ku,Osaka,530-8201 TEL06-6208-8515

    (選挙管理委員会事務局選挙課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市(消)告示第28号

    消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号イに規定する甲種

    防火管理講習を次のとおり開催する。

    平成23年7月28日

    大阪市消防長 岡 武 男

    1 講 習 の 区 分 甲種防火管理新規講習

    2 開 催 日

    回 数 開 催 日

    第23回 平成23年10月1日(土)、2日(日)

    第24回 平成23年10月4日(火)、5日(水)

    第25回 平成23年10月13日(木)、14日(金)

    第26回 平成23年10月20日(木)、21日(金)

    第27回 平成23年10月27日(木)、28日(金)

    第28回 平成23年11月1日(火)、2日(水)

    第29回 平成23年11月12日(土)、13日(日)

    第30回 平成23年11月14日(月)、15日(火)

    第31回 平成23年12月1日(木)、2日(金)

    第32回 平成23年12月8日(木)、9日(金)

    第33回 平成23年12月13日(火)、14日(水)

    第34回 平成23年12月17日(土)、18日(日)

  • 18

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    第35回 平成23年12月21日(水)、22日(木)

    第36回 平成24年1月12日(木)、13日(金)

    第37回 平成24年1月14日(土)、15日(日)

    第38回 平成24年1月19日(木)、20日(金)

    第39回 平成24年2月2日(木)、3日(金)

    第40回 平成24年2月4日(土)、5日(日)

    第41回 平成24年2月9日(木)、10日(金)

    第42回 平成24年2月15日(水)、16日(木)

    第43回 平成24年3月1日(木)、2日(金)

    第44回 平成24年3月8日(木)、9日(金)

    第45回 平成24年3月15日(木)、16日(金)

    第46回 平成24年3月17日(土)、18日(日)

    第47回 平成24年3月27日(火)、28日(水)

    第48回 平成24年3月29日(木)、30日(金)

    3 講 習 時 間 各日とも10時00分から16時00分まで

    4 講 習 場 所 大阪市立阿倍野防災センター3階研修室

    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号

    5 申込受付期間 告示の日から講習開催日の14日前まで

    ただし、期間中でも定員に達した場合は受付を締め切る

    ことがある。

    6 受 講 対 象 者 受講後、防火管理者に選任された場合、その業務を誠実

    に遂行できる地位にある者

    7 申 込 方 法 受講希望者は最寄りの消防署で所定の申込用紙に必要事

    項を記入のうえ申し込むこと

    (消防局予防部予防課)

    (平23.7.28掲示済)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市(消)告示第29号

    消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号イに規定する甲種

    防火管理講習を次のとおり開催する。

    平成23年7月28日

    大阪市消防長 岡 武 男

    1 講 習 の 区 分 甲種防火管理再講習

    2 開催日及び場所

    回 数 開 催 日 場 所

    第13回 平成23年10月11日(火)午前 生野分室

    第14回 平成23年10月19日(水)午後 生野分室

  • 19

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    第15回 平成23年11月4日(金)午前 防災センター

    第16回 平成23年11月25日(金)午後 生野分室

    第17回 平成23年12月5日(月)午前 生野分室

    第18回 平成23年12月19日(月)午後 生野分室

    第19回 平成24年1月23日(月)午前 生野分室

    第20回 平成24年1月30日(月)午後 防災センター

    第21回 平成24年2月13日(月)午前 生野分室

    第22回 平成24年2月22日(水)午後 生野分室

    第23回 平成24年3月6日(火)午前 生野分室

    第24回 平成24年3月26日(月)午後 防災センター

    3 講 習 時 間 ⑴ 午前(10時00分から12時00分まで)

    ⑵ 午後(14時00分から16時00分まで)

    4 講習会場所在地 ⑴ 大阪市消防局生野分室(生野図書館1階)

    大阪市生野区勝山南4丁目7番11号

    ⑵ 大阪市立阿倍野防災センター3階研修室

    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号

    5 申込受付期間 告示の日から講習開催日の14日前まで

    ただし、期間中でも定員に達した場合は受付を締め切る

    ことがある。

    6 受 講 対 象 者 消防法施行令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物

    の防火管理者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6

    号)第2条の2の2の防火対象物の部分に係る防火管理者

    を除く。)

    7 申 込 方 法 受講希望者は最寄りの消防署で所定の申込用紙に必要事

    項を記入のうえ申し込むこと

    (消防局予防部予防課)

    (平23.7.28掲示済)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市(消)告示第30号

    消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第2号イに規定する乙種

    防火管理講習を次のとおり開催する。

    平成23年7月28日

    大阪市消防長 岡 武 男

    1 講 習 の 区 分 乙種防火管理講習

    2 開 催 日

    回 数 開 催 日

    第3回 平成23年12月20日(火)

    第4回 平成24年3月7日(水)

  • 20

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    3 講 習 時 間 10時00分から16時00分まで

    4 講 習 場 所 大阪市消防局生野分室(生野図書館1階)

    大阪市生野区勝山南4丁目7番11号

    5 申込受付期間 告示の日から講習開催日の14日前まで

    ただし、期間中でも定員に達した場合は受付を締め切る

    ことがある。

    6 受 講 対 象 者 受講後、防火管理者に選任された場合、その業務を誠実

    に遂行できる地位にある者

    7 申 込 方 法 受講希望者は最寄りの消防署で所定の申込用紙に必要事

    項を記入のうえ申し込むこと

    (消防局予防部予防課)

    (平23.7.28掲示済)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市(消)告示第31号

    消防法施行令(昭和36年政令第37号)第47条第1項第1号に規定する防災管

    理に関する講習を次のとおり開催する。

    平成23年7月28日

    大阪市消防長 岡 武 男

    1 講 習 の 区 分 防災管理新規講習

    2 開催日及び場所

    回 数 開 催 日 場 所

    第13回 平成23年10月12日(水) 生野分室

    第14回 平成23年10月24日(月) 生野分室

    第15回 平成23年11月20日(日) 防災センター

    第16回 平成23年11月28日(月) 生野分室

    第17回 平成23年12月12日(月) 生野分室

    第18回 平成23年12月26日(月) 生野分室

    第19回 平成24年1月10日(火) 生野分室

    第20回 平成24年1月24日(火) 生野分室

    第21回 平成24年2月14日(火) 生野分室

    第22回 平成24年2月24日(金) 生野分室

    第23回 平成24年3月12日(月) 生野分室

    第24回 平成24年3月21日(水) 防災センター

    3 講 習 時 間 10時30分から16時00分まで

    4 講習会場所在地 ⑴ 大阪市消防局生野分室(生野図書館1階)

    大阪市生野区勝山南4丁目7番11号

    ⑵ 大阪市立阿倍野防災センター3階研修室

  • 21

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号

    5 申込受付期間 告示の日から講習開催日の14日前まで

    ただし、期間中でも定員に達した場合は受付を締め切る

    ことがある。

    6 受 講 対 象 者 甲種防火管理の資格を有する者で、受講後、防災管理者

    に選任された場合、その業務を誠実に遂行できる地位にあ

    る者

    7 申 込 方 法 受講希望者は最寄りの消防署で所定の申込用紙に必要事

    項を記入のうえ申し込むこと

    (消防局予防部予防課)

    (平23.7.28掲示済)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市(消)告示第32号

    消防法施行令(昭和36年政令第37号)第47条第1項第1号に規定する防災管

    理に関する講習を次のとおり開催する。

    平成23年7月28日

    大阪市消防長 岡 武 男

    1 講 習 の 区 分 甲種防火管理新規講習及び

    防災管理新規講習を併せて実施する講習

    2 開 催 日

    回 数 開 催 日

    第16回 平成23年10月6日(木)、7日(金)

    第17回 平成23年10月25日(火)、26日(水)

    第18回 平成23年11月10日(木)、11日(金)

    第19回 平成23年11月21日(月)、22日(火)

    第20回 平成23年11月29日(火)、30日(水)

    第21回 平成23年12月6日(火)、7日(水)

    第22回 平成23年12月15日(木)、16日(金)

    第23回 平成24年1月17日(火)、18日(水)

    第24回 平成24年1月26日(木)、27日(金)

    第25回 平成24年1月31日(火)、2月1日(水)

    第26回 平成24年2月7日(火)、8日(水)

    第27回 平成24年2月28日(火)、29日(水)

    第28回 平成24年3月3日(土)、4日(日)

    第29回 平成24年3月13日(火)、14日(水)

    第30回 平成24年3月22日(木)、23日(金)

  • 22

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    3 講 習 時 間 各日とも9時30分から16時30分まで

    4 講 習 場 所 大阪市立阿倍野防災センター3階研修室

    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目13番23号

    5 申込受付期間 告示の日から講習開催日の14日前まで

    ただし、期間中でも定員に達した場合は受付を締め切る

    ことがある。

    6 受 講 対 象 者 受講後、防災管理者に選任された場合、その業務を誠実

    に遂行できる地位にある者

    7 申 込 方 法 受講希望者は最寄りの消防署で所定の申込用紙に必要事

    項を記入のうえ申し込むこと

    (消防局予防部予防課)

    (平23.7.28掲示済)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市交通局告示第33号

    一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。

    平成23年8月5日

    大阪市交通局長 新 谷 和 英

    1 担当部局

    〒552-0007 大阪市港区弁天1丁目2番1-1300号

    大阪市契約管財局契約部物品等契約担当 電話 06-4395-7161

    2 入札に付する事項

    ⑴ 購入物品及び予定数量

    ア 券売機用回数カードA 下期分 1,500,000枚

    イ 券売機用回数カードB 下期分 1,500,000枚

    ウ 定期券用券紙 下期分 450,000枚

    (以上、電子入札対象案件とする。)

    ⑵ 購入物品の特質等 入札説明書による。

    ⑶ 納入期間 平成23年10月1日から平成24年3月16日までの間

    ⑷ 納入場所 入札説明書による。

    ⑸ 納入方法 本市が指定した日時に、指定する数量を納入すること

    ⑹ 入札方法 上記⑴ア~ウの物品ごとに入札に付する。

    3 入札参加資格

    次に掲げる要件のすべてを満たし、本市の入札参加資格審査においてその

    資格を認められた者は、入札に参加することができる。

    なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加

    資格審査申請(以下「資格審査申請」という。)を担当部局(1に同じ)に

    行えば、当該審査を行う。ただし、平成23年8月25日(木)までに資格審査

    申請を行わない場合は、入札に参加することができない。

  • 23

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し

    ない者であること

    ⑵ 大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない

    こと

    ⑶ 大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこ

    ⑷ 平成23・24年度本市入札参加有資格者名簿に物品種目「45 その他材

    料」で登録していること

    ⑸ 当局機器に適合している証明書の提出ができること

    4 入札説明書等の交付場所等

    ⑴ 入札説明書等の交付場所及び当該入札に関する問い合わせ先

    大阪市電子入札システム(以下「システム」という。)上及び担当部局

    (1に同じ)

    ⑵ 入札説明書等の交付方法

    公示日から平成23年8月25日(木)午後5時まで無償により交付する。

    (ただし、本市の休日を除く。)

    ⑶ 入札参加申請書等の受付期間

    公示日の翌開庁日から平成23年8月25日(木)午後5時まで(ただし、

    本市の休日を除く。)

    ⑷ 入札参加申請書等の受付場所 入札説明書による。

    5 契約条項を示す場所

    〒550-8552 大阪市西区九条南1丁目12番62号 大阪市交通局庁舎3階

    大阪市交通局総務部経理課 電話 06-6585-6256

    6 入札執行の日時等

    ⑴ 電子入札による場合

    ア 入札書受付期間

    平成23年9月20日(火)及び同月21日(水)の午前9時から午後5

    時まで(2⑴アウ)

    平成23年9月26日(月)及び同月27日(火)の午前9時から午後5

    時まで(2⑴イ)

    イ 開札予定日時

    平成23年9月22日(木)午前11時30分(2⑴アウ)

    平成23年9月28日(水)午前11時30分(2⑴イ)

    ウ 場所 システム上

    ⑵ 紙入札による場合

    ア 入札書受付期間

    平成23年9月22日(木)午前11時から午前11時30分まで(2⑴ア

    ウ)

    平成23年9月28日(水)午前11時から午前11時30分まで(2⑴イ)

    イ 開札予定日時

  • 24

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    平成23年9月22日(木)午前11時30分(2⑴アウ)

    平成23年9月28日(水)午前11時30分(2⑴イ)

    ウ 場所 大阪市契約管財局入札室(1に同じ)

    ただし、大阪市交通局契約規程(昭和42年大阪市交通事業管理規程第

    4号。以下「契約規程」という。)第21条第3項に規定する郵便等(以

    下「郵便等」という。)による入札の場合は、2⑴アウについては平成

    23年9月21日(水)午後5時までに、2⑴イについては平成23年9月27

    日(火)午後5時までに必着のこと

    7 入札保証金等

    ⑴ 入札保証金 免除

    ⑵ 契約保証金 要

    ただし、契約規程第36条第1項の規定に該当する場合は免除する。

    ⑶ 保証人 不要

    ⑷ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

    ⑸ 契約書作成の要否 要

    ⑹ 落札者の決定方法

    予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を

    落札者とする。

    8 入札者に要求される事項

    入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等を平成23年

    8月25日(木)午後5時までに、受付場所に持参又は郵便等により必着のこ

    と。なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合は、これに応じ

    なければならない。

    提出された書類等の審査の結果によっては、入札に参加することができな

    い。

    9 入札の無効

    契約規程第24条第1項の規定に該当する入札は、無効とする。

    なお、開札後、落札決定までに、入札参加申請者が大阪市競争入札指名停

    止措置要綱に基づく指名停止措置又は大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく

    入札等除外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみ

    なし無効とする。

    10 その他

    ⑴ この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるもの

    である。

    ⑵ 落札決定後、契約締結までに、落札者が大阪市暴力団等排除措置要綱に

    基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとす

    る。

    ⑶ 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市暴力団等排除措置

    要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがあ

    る。

  • 25

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ⑷ 詳細は入札説明書による。

    ⑸ 本契約は概算契約であり、契約金額の確定は、納入期限において、実納

    入数量に契約時の単価を乗じて行うものとする。

    11 Summary

    ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased:

    ① Multiple ride card for ticket machineA 1,500,000cards

    ② Multiple ride card for ticket machineB 1,500,000cards

    ③ Commuter passes 450,000cards

    ⑵ The closing date and time for the submission of application forms

    and attached documents for the qualification confirmation:

    5:00PM, 25 August 2011

    ⑶ The date and time for the submission of tenders:

    ① In case of the above ⑴-①,③

    ・on the Osaka City Electronic Tender System:

    from 9:00AM, 20 September 2011 to 5:00PM, 21 September 2011

    ・in person: from 11:00AM to 11:30AM, 22 September 2011

    ・by post: 5:00PM, 21 September 2011

    ② In case of the above ⑴-②

    ・on the Osaka City Electronic Tender System:

    from 9:00AM, 26 September 2011 to 5:00PM, 27 September 2011

    ・in person: from 11:00AM to 11:30AM, 28 September 2011

    ・by post: 5:00PM, 27 September 2011

    ⑷ A contact point where tender documents are available:

    Contracts Division, Contracts and Property Management Bureau,The City

    of Osaka 2-1-1300, Benten 1-chome, Minato-ku, Osaka 552-0007, TEL

    06-4395-7161

    (交通局総務部経理課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市監査委員告示第28号

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第1項の規定に基づき、包

    括外部監査人の監査の事務を他の者に補助させることについての協議を行い、

    協議が調ったので同条第2項の規定により告示する。

    平成23年8月5日

    大阪市監査委員 前 田 修 身

    同 床 田 正 勝

    同 髙 橋 敏 朗

    同 髙 瀬 桂 子

  • 26

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに補助できる

    期間

    氏名 坂本 佳美

    住所 兵庫県西宮市甲子園口3-10-3-405

    期間 平成23年7月28日から平成24年3月31日

    (監査・人事制度事務総括局監査部監査課)

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    大阪市監査委員告示第29号

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により、監査の結

    果に基づき措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により次のとおり公

    表する。

    平成23年8月5日

    大阪市監査委員 前 田 修 身

    同 床 田 正 勝

    同 髙 橋 敏 朗

    同 髙 瀬 桂 子

    監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表

    1 通知を行った者の氏名

    大阪市長 平松 邦夫

    教育委員会委員長 佐藤 友美子

    2 通知を受けた日及び講じた措置の内容

    報告監16の第2号

    監査の対象:平成15年度定期監査等 建設局市街地整備本部推進部所管事務

    所管局:都市整備局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    2 財産管理において用地の売却等の促進を要す

    るもの

    (1)換地清算金の財源に必要な肩替地、土地区

    画整理事業施行区域内等に保有している事業

    用地及び同事業の施行費用に充てるべく保有

    している保留地について、売却等の遅延して

    いるものが多数見受けられた。地価が下落し

    ている現状をふまえ、区画整理事業の財源確

    保に向け、早期の売却に努力されたい。

    保有している土地の処分につきま

    しては、鋭意問題処理を図り、平成

    22 年度においては、次のとおり土地

    売却を行ってまいりました。

    ・一般競争入札

    8筆

    3,380.66 ㎡

    969,826,542 円

    (平成 23 年3月 31 日措置済)

    一部措置済

    (23.6.10)

    (2)肩替地等の一部に不法占拠物件のあるもの

    が見受けられたので、早期に解消を図り、売

    却等に努められたい。

    残存不法占拠物件の内、これまでに

    2筆3件について、売却、撤去及び訴

    訟により解決を図ってまいりました。

    (平成 23 年3月 31 日措置済)

    一部措置済

    (23.6.10)

  • 27

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    報告監16の第20号

    監査の対象:平成15年度定期監査等 住宅局管理部所管事務

    所管局:都市整備局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    4 市営住宅における駐車対策について検討を

    要するもの

    公営住宅法上駐車場が共同施設として位置

    付けられる以前から、市営住宅における駐車場

    の整備については、昭和 50 年度に整備率(台

    数/戸数)を 20%と設定し、その後「大阪市共

    同住宅の駐車施設に関する指導要綱」に準じて

    改定され、平成6年度以降建設された住宅につ

    いては整備率を 50%としている。

    駐車場の整備及び契約の状況をみると、整

    備率が低いため住宅敷地内に入居者が任意に駐

    車スペースを確保しているものや、整備率が高

    いにもかかわらず契約率が低いものが見受け

    られた。 各住宅の需要状況等を調査の上駐車対策に

    ついて検討されたい。

    ① 整備率の低い住宅 1団地において、建替事業にあわ

    せて、自治会設置駐車場を解消しま

    した。

    (平成 22 年 10 月1日措置済)

    一部措置済

    (23.6.10)

    5 不法占拠の解消に努める要のあるもの

    住宅事業用地において長期間不法占拠され

    ているものが見受けられた。法的措置を講じる

    など早期に不法占拠の解消に努められたい。

    日東住宅用地の不法占拠のうち1

    件(68.57 ㎡)については、建物解体

    が完了し、土地の明渡しを受けまし

    た。

    (平成 23 年4月 28 日措置済)

    一部措置済

    (23.6.10)

    報告監17の第29号

    監査の対象:平成16年度定期監査等 水道局業務部給水課所管事務(営業所所

    管事務を含む。) 所管局:水道局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    2 業務体制のあり方について検討を要するも

    水道局では、夜間及び休日における使用者か

    らの修繕要請等に対処するための営業所の体

    制として、市内8営業所の管轄区域を4分割

    し、各々の管轄区域に2営業所を配置し、いず

    れかの営業所が1週間ごとに交代し管轄して

    いる。

    各営業所においては、内規である「業務部営

    業所職員の夜間及び休日勤務について」に基づ

    き、夜間及び休日勤務のそれぞれにつき3名体

    制で従事することとしている。

    しかし、土曜日については各営業所でさらに

    3名増員し、6名体制で従事し、内規を超えた

    取扱いが常態化している。

    また、各営業所での従事体制に加え、宅地内

    給水装置等修繕作業に係る待機業者制度を採

    用していることから、土曜日の勤務体制につい

    ては、職員の人件費や業者委託費などを精査

    し、より効率的、経済的な方法を検討されたい。

    さらに、他の指定都市における宅地内給水装

    置等修繕業務については、指定給水装置工事事

    業者施工によるところが多い現状に鑑み、今後

    の業務体制のあり方について検討されたい。

    平成 21 年度より実施した官民境界か

    らメータの間における修繕の請負化に

    ついて、平成 23 年度より請負業者によ

    る施行に一本化しました。

    (平成 23 年4月1日措置済)

    措置済

    (23.5.25)

  • 28

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    報告監18の第6号

    監査の対象:平成17年度定期監査等 計画調整局企画調整部及び開発企画部所

    管事務 所管局:計画調整局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    3 土地先行取得事業会計用地の処理方針につ

    いて検討を要するもの

    道路、公園等の都市基盤施設の整備や将来の

    公共施設等の立地に適した用地など、計画的な

    まちづくりを推進するために必要な土地を土

    地先行取得制度を活用して先行的に取得して

    いるが、事業の長期化や、具体的な利用計画が

    ないために空地のまま放置されている用地が

    見受けられるので、各用地の処理方針について

    検討されたい。

    桃谷東部密集市街地再開発用地(2,013.22

    ㎡)、桜島公共用地先行取得事業用地(1,806.74

    ㎡)、西九条市街地整備事業用地(6,028.25 ㎡)及

    び伝法西市街地整備事業用地(6,636.24 ㎡)につ

    いては売却も視野に入れた弾力的な処理方針を

    検討されたい。

    玉津公共施設等整備事業用地(4,107.13

    ㎡)、瓜破公共用地先行取得事業用地(2,173.73

    ㎡)、九条南公共用地先行取得事業用地(651.92

    ㎡)、玉造公共用地先行取得事業用地(1,935.71

    ㎡)及び平野元町公共用地先行取得事業用地

    (1,538.45 ㎡)については活用方針を早期に決

    定し、活用目途のたたないものについては売却

    も視野に入れた弾力的な処理方針を検討された

    い。

    長吉六反周辺地区開発事業用地(17,664.93

    ㎡)、鶴橋1公園整備事業用地(5,237.67 ㎡)、

    今宮駅前地区公共用地先行取得事業用地

    (5,175.74 ㎡)及び中之島市街地整備事業用地

    (5,587.55 ㎡)については関係各局の事業進捗

    状況を勘案のうえ早期に処理方針を検討された

    い。

    未利用地の処理については、資産流動化

    プロジェクト用地チームにおいて、市有地

    のうち未利用地について情報の一元化が

    行われ、さらに、大阪市土地流動化委員会

    からの「土地流動化に関する意見」をもと

    に、すべての用地について大阪市未利用地

    活用方針が決定されました。

    活用方針に基づき、継続保有地として分

    類されている伝法西市街地整備事業用地、

    西九条市街地整備事業用地、鶴橋1公園整

    備事業用地、桃谷東部密集市街地再開発用

    地、平野元町公共用地先行取得事業用地

    (1,538.45 ㎡のうち 704.55 ㎡)について

    は、一時貸付等、有効活用を図りつつ、将

    来的な利用方策の検討、調整を進めており

    ます。

    また、事業予定地に分類されている玉造

    公共用地先行取得事業用地、今宮駅前地区

    公共用地先行取得事業用地(5,175.74 ㎡

    のうち 619.9 ㎡)、瓜破公共用地先行取得

    事業用地(2,173.73 ㎡のうち 631.60 ㎡)、

    平野元町公共用地先行取得事業用地

    (1,538.45 ㎡のうち 833.90 ㎡)、長吉六

    反周辺地区開発事業用地については、引き

    続き、事業実施部局等と協議、調整を行い、

    早期事業化を求めてまいります。

    また、処分検討地に分類されている玉津

    公共施設等整備事業用地、瓜破公共用地先

    行取得事業用地(2,173.73 ㎡のうち

    1,542.13 ㎡)、中之島市街地整備事業用地

    については、平成 25 年度までに売却とい

    う方針の下、処分に向けたスケジュールを

    策定し、それに基づき土壌汚染対策や埋蔵

    文化財調査等を進めております。

    (平成23年4月1日措置済)

    措置済

    (23.6.2)

    4 会計移管を要するもの

    計画調整局が土地先行取得制度を活用して

    取得した用地のうち、鶴橋1公園整備事業用地

    の一部は既に計画どおり都市計画公園として

    開設されており、また桜之宮公共用地先行取得

    事業用地の自転車駐車場用地についても既に

    自転車駐車場として開設されているため、会計

    別の収支を明らかにする観点からも、土地先行

    取得事業会計から用地の本来の所管会計であ

    る一般会計に早期に移管するよう関係局に要

    請されたい。

    鶴橋1公園整備事業用地で都市計画公

    園として開設されている用地のうち、移管

    されていない部分については、関係局に対

    して早期に移管するよう、文書をもって要

    請を行っています。

    なお、関係局に対しては、早期に移管す

    るよう、引き続き要請してまいります。

    (平成23年5月6日措置済)

    措置済

    (23.6.2)

    報告監18の第7号

    監査の対象:平成17年度定期監査等 健康福祉局環境科学研究所所管事務

    所管局:健康福祉局

  • 29

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    1 手数料について

    (2)規則上の手数料の規定について改善を要

    するもの

    環境科学研究所規則においては、手数料の

    額について、医学的試験又は検査は1件 200

    円以上 180,000 円以下の範囲内、理化学的試

    験又は検査は1件 700 円以上 180,000 円以下

    の範囲内で実費を勘案して依頼の都度市長

    が定める額等と規定されている。これ以上の

    個別の具体的な手数料の金額については、環

    境科学研究所使用料及び手数料細目表で定

    められているが、本市住民等に十分明確に示

    されているとは言えない。他都市では規則に

    おいて細かく規定している事例も見られる

    ことから、本市においても、これらの手数料

    の額を規則等においてわかりやすく明示す

    るよう改善されたい。

    本市住民サービスに必要な検査の種類

    や項目の整理を行いホームページに掲載

    している手数料についても、わかりやす

    く明示しました。

    (平成22年11月 22日措置済)

    措置済

    (23.6.1)

    報告監18の第21号

    監査の対象:平成17年度定期監査等 健康福祉局高齢者施策部(高齢福祉課、

    高齢施設課及びいきがい課)所管事務 所管局:健康福祉局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    6 日之出荘について

    (1)財産管理について改善を要するもの

    施設1階の一部について、使用貸借契約に

    より、日之出理髪館として貸付が行われてい

    る。この貸付は、公共目的のため無償となっ

    ているが、民間の美容院が営業を行っている

    のが現状であり、有償の賃貸借契約に改めら

    れたい。

    また、両国老人福祉センターにおいても同

    様に両国理髪館としての無償貸付が行われて

    おり、あわせて改められたい

    両国理髪館は、地対財特法期限後

    の事業等の調査・監理委員会の提言

    に基づいて協議を進めておりました

    が、平成 23 年5月末付けで利用を

    廃止しております。

    (平成 23 年5月 31 日措置済) 措置済

    (23.6.1)

    (2)食事の提供について検討を要するもの

    平成 18 年2月における日之出荘入所者 14

    人のうち食事の希望者は7人程度であった

    が、食事の準備や食材購入、食費の管理等を

    行う体制として、本務職員である業務員1人

    及び技能労務職員2人、非常勤職員1人、ア

    ルバイト3人が交代で休日を含めて業務を行

    っている。各種生活援助等、他の業務をしな

    がらではあるが、食事の提供にかなりの人員

    がかけられている。軽費老人ホームB型は本

    来食事提供を行わない施設であることから、

    入所者が少なくなってきている現状に合わせ

    て、費用対効果を考慮し、食事提供の委託化

    や配達サービスの導入、さらには食事提供の

    廃止も含め、職員体制の見直しを検討された

    い。

    食事の提供については、平成 22 年

    11 月 30 日をもって中止しました。ま

    た、軽費老人ホームB型である日之

    出荘についても、平成 23 年度末で施

    設を廃止しました。

    (平成 23 年3月 31 日措置済)

    措置済

    (23.6.1)

    報告監18の第25号

    監査の対象:平成17年度定期監査等 港湾局所管普通財産管理事務(港営事業

    会計分を除く。) 所管局:港湾局

  • 30

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    1 未収金の回収等に努める要のあるもの

    土地賃貸料について、平成 17 年 12 月 31 日

    現在の状況をみたところ、過年度分で未収とな

    っているもの 200,774,669 円、平成 17 年度分

    で 納 期 限 を 過 ぎ 未 収 と な っ て い る も の

    295,283,617 円が見受けられた。連帯保証人へ

    の督促も含めた回収マニュアルの作成を検討す

    るなど、引き続き収入の確保に努めるととも

    に、とりわけ、過年度分にかかる未収が多額と

    なっているので、法的措置も含め、その対応策

    を早急に検討されたい。また、支払期限までに

    納付されなかった賃料に対し、財産条例や市有

    地賃貸借契約書において定められた延滞損害金

    を徴収していなかった。原則的に徴収に努める

    とともに、減免を行う場合にあっては減免基準

    を定めるなど、その改善を図られたい。

    過年度分の未収金について、鋭意

    回収に努め、平成 22 年8月から平成

    23 年3月末までの間に約 10,143 千

    円を回収しております。

    残りの未収金につきましても、滞

    納整理マニュアルにしたがい、一括

    納付が困難な場合、分納計画を提出

    させ、当該分納計画に基づき納付を

    行わせる一方、納付の意思がみられ

    ない場合、又は分納計画の提出に応

    じない場合には法的措置による回収

    に取り組んでおります。今後とも、

    上記マニュアルに基づき未収金の回

    収に努めてまいります。

    (平成 23 年3月 31 日措置済)

    措置済

    (23.5.25)

    2 公有財産台帳を整備する要のあるもの

    公有財産台帳の副本のうち、土地台帳におい

    て、本市所有地でありながら台帳に登載されて

    いないもの、既に道路等の公共の用に供されて

    いるにもかかわらず普通財産のままとなってい

    るもの、もと道路用地について、賃貸している

    にもかかわらず行政財産のままになっているも

    のなどが見受けられた。また、建物台帳におい

    て、寄付を受けた建物が台帳に登載されていな

    いものなどが見受けられた。

    公有財産台帳の整備を行うため、所管財産を

    正確に把握のうえ、速やかに財政局契約総長へ

    通知されたい。

    人工地盤の底地になっているもの

    のうち、マーケットプレースが存在

    する街区につきましては、測量を実

    施し、各用途の所管部署に引継を行

    い、行政財産への変更手続が完了し

    ております。

    (平成 22 年 12 月 27 日措置済)

    「本市所有地でありながら台帳に

    登載されていないもの」について

    は、過去の測量図等を踏まえ、測量

    を実施し、台帳への登載手続が完了

    しております。

    (平成 23 年3月2日措置済)

    措置済

    (23.5.25)

    3 所管用地の管理の適正化に努める要のあるも

    (1)此花区常吉2丁目内において、事業者が本

    市所管用地を少なくとも平成 13 年頃から不

    法に占拠のうえ資材置場等に使用されている

    ものが見受けられた。法的措置を講じるな

    ど早期に不法占拠の解消に努められたい。

    また、未利用地に廃材が積まれたままにな

    っているものや構築物が設置されているも

    の、所管用地を無断で使用されているもの、

    貸付土地において賃借人が倉庫等として賃借

    している用地の一部を他の者にヨット置場と

    して使用されていたり、その用地に存する建

    物を他の者に店舗等として使用させているも

    のが見受けられた。

    それぞれの用地において法的措置等の是正

    措置を講じるとともに、所管用地の適正な管

    理に努められたい。

    「無断で建物等を他の者に貸し付

    けている」件のうち、大正区のヨッ

    ト置き場については建物収去・土地

    明渡し訴訟を提起し、判決が確定し

    ました。その後の交渉で、退去する

    ことが決定いたしました。

    (平成 22 年 11 月 25 日措置済)

    「無断で建物等を他の者に貸し付

    けている」件のうち、建物を他の者

    に店舗等として使用させているもの

    と指摘の大正区の件は、明渡しを求

    めて現在訴訟中ですが、建物賃借人

    については、和解により、退去する

    ことが決定いたしました。

    (平成 23 年3月 29 日措置済)

    一部措置済

    (23.5.25)

    4 賃貸借契約において精査を要するもの

    西区内における港湾局所管の普通財産の総面

    積は、土地台帳によると 2,445.22 ㎡であり、

    現地視察より旧安治川第2海員会館用地を除く

    全用地を企業等数社へ貸付けていた。財産台帳

    上 旧 安 治 川 第 2 海 員 会 館 用 地 の 面 積 は

    1,041.32 ㎡であり、企業等と賃貸契約を締結

    している貸付け総面積は 1,230.81 ㎡となって

    おり、その和 2,272.13 ㎡は西区内の普通財産

    の総面積と符合しない。その差 173.09 ㎡につ

    いて、各企業等との契約面積を再調査するな

    西区の普通財産の総面積と各企業

    等との契約面積の差異の原因を明ら

    かにするためには、測量を実施する

    必要がありますが、そのための資料

    となる道路区域明示書の交付依頼を

    行い、建設局から当該明示書の交付

    を受けました。

    (平成 23 年4月 19 日措置済)

    一部措置済

    (23.5.25)

  • 31

    毎週金曜日発行 平成23年8月5日 大 阪 市 公 報 第 5538 号

    ど、原因を究明のうえ適正な契約に変更された

    い。また、此花区内において、本市所管用地

    を、隣接する賃借人が通路として専用的に使用

    しているものが見受けられた。使用者に貸付け

    るなど適正な面積に契約を変更されたい。

    報告監18の第26号

    監査の対象:平成17年度定期監査等 港営事業会計施設管理関係事務

    所管局:港湾局

    指摘事項等 措置内容又は措置方針等 措置状況等

    (通知を受けた日)

    5 人件費の負担について改善を要するもの

    上屋や荷さばき地等の日常的な監視強化を目

    的として、平成 17 年度から海上からの監視業

    務を開始したが、業務の実績をみると係留施設

    や水域における異常への対応が圧倒的に多い現

    状にある。当該業務に従事する者の人件費は上

    屋倉庫運営費で負担しているところであるが、

    業務実績からは本来一般会計が負担すべき要素

    が多いと考えられるので、適正な会計負担に改

    めるとともに、業務実績を検証し、今後の業務

    のあり方についても費用対効果の面から厳しく

    精査されたい。

    海上巡視業務は、世界的に保安対

    策の必要性が高まり、港湾施設にお

    いても保安措置を強化して安全性を

    確保していかなければならない中

    で、日常的な上屋・荷さばき地等の

    状態監視を第一義的な目的として、

    平成 17 年度から開始された業務であ

    り、上屋倉庫事業において経費を負

    担しております。

    しかしながら、これまでの巡視業

    務の実績において、一般会計が所管

    すべき水域における対応が生じてい

    ることから、今後、作業の実施項目

    の精査を行うとともに、業務実績を

    積み重ねていく中で、内容について

    評価と見直しを図り、適正な費用負

    担に改めてまいります。

    また、今後の巡視業務のあり方に

    ついては、費用対効果の面からの精

    査も厳しく行いつつ、世界的に保安

    対策の必要性が高まっている中、大

    阪港の�