金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04...

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資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う

金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案)

本則

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)・・・・・・・・・・・・・・・・・126

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・136

証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186

銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192

長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195

保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200

信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206

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中小企業等協同組合による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)・・・・・・・・・211

○ 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十五号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213

附則

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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第十四条の二

法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める有

(新設)

価証券は、次に掲げる有価証券とする。

新株予約権付社債券

外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予

約権付社債券の性質を有するもの

法第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国

の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものとする。

(金融商品取引業から除かれるもの)

(金融商品取引業から除かれるもの)

第十六条

令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定め

第十六条

令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定め

る行為は、次に掲げる行為とする。

る行為は、次に掲げる行為とする。

一~九の二

(略)

一~九の二

(略)

法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、当該行為を行う

法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、当該行為を行う

者(以下この号において「対象行為者」という。)が金融商品取

者(以下この号において「対象行為者」という。)が金融商品取

引業者等との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、当

引業者等との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、当

該行為に係る同項第十五号イからハまでに掲げる権利(以下この

該行為に係る同項第十五号イからハまでに掲げる権利(以下この

号において「対象権利」という。)を有する者(以下この号にお

号において「対象権利」という。)を有する者(以下この号にお

いて「対象権利者」という。)のため運用を行う権限の全部を委

いて「対象権利者」という。)のため運用を行う権限の全部を委

-1-

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託するものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

託するものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

対象権利に係る契約その他の法律行為(以下この号において

対象権利に係る契約その他の法律行為(以下この号において

「出資契約等」という。)において、次に掲げる事項の定めが

「出資契約等」という。)において、次に掲げる事項の定めが

あること。

あること。

対象権利者のため運用を行う権限の全部を委託する旨及び

対象権利者のため運用を行う権限の全部を委託する旨及び

当該金融商品取引業者等の商号又は名称(当該金融商品取引

当該金融商品取引業者等の商号又は名称

業者等が適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一

項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。)を行うこ

とにつき法第二十九条の登録を受けた者であるときは、その

旨を含む。)

(略)

(略)

ロ~ヘ

(略)

ロ~ヘ

(略)

十一~十六

(略)

十一~十六

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

-2-

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企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)

(定義)

(定義)

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

号に定めるところによる。

一~十三

(略)

一~十三

(略)

(削る)

十三の二

指定格付機関

格付機関のうち、金融庁長官がその格付

実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者か

らの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定した

ものをいう。

十四~十四の三

(略)

十四~十四の三

(略)

十四の四

外国会社届出書

法第五条第八項(法第二十七条におい

(新設)

て準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書

をいう。

十五~十七の四

(略)

十五~十七の四

(略)

十八

有価証券報告書

法第二十四条第一項(法第二十七条におい

十八

有価証券報告書

法第二十四条第一項(法第二十七条におい

て準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書

て準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。

をいう。

十八の二~十九の三

(略)

十八の二~十九の三

(略)

十九の四

外国会社臨時報告書

法第二十四条の五第十五項(法第

(新設)

二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する

-3-

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外国会社臨時報告書をいう。

二十~三十六

(略)

二十~三十六

(略)

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

第二条の六

(略)

第二条の六

(略)

(略)

(略)

第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したもの

第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したもの

でないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければな

でないときは、その訳文を付さなければならない。

らない。

(有価証券通知書)

(有価証券通知書)

第四条

(略)

第四条

(略)

有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分

有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分

に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(略)

(略)

外国会社

外国会社

(略)

(略)

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての

法律専門家の法律意見書

法律専門家の法律意見書

(略)

(略)

前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでない

前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでない

ときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

ときは、その訳文を付さなければならない。

法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の

法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の

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各号に掲げる者とする。

各号に掲げる者とする。

(略)

(略)

有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げ

有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げ

る者

る者

当該有価証券の発行者の子会社(法第二十九条の四第三項に

当該有価証券の発行者の子会社(法第二十九条の四第三項に

規定する子会社をいう。以下この号及び第十一条の四第二号に

規定する子会社をいう。以下この号及び第十一条の二第二号に

おいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定す

おいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定す

る主要株主をいう。第十一条の四第二号において同じ。)

る主要株主をいう。第十一条の二第二号において同じ。)

当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に

当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に

規定する役員をいう。以下この号及び第十一条の四第二号にお

規定する役員をいう。以下この号及び第十一条の二第二号にお

いて同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれ

いて同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれ

にも該当しない期間が五年を超える発起人を除く。以下この号

にも該当しない期間が五年を超える発起人を除く。以下この号

及び同条第二号において同じ。)

及び同条第二号において同じ。)

ハ・ニ

(略)

ハ・ニ

(略)

三・四

(略)

三・四

(略)

(略)

(略)

(外国会社の代理人)

(外国会社の代理人)

第七条

外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第

第七条

外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第

一項又は第六項の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書を

一項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住

提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又

所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の

は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理す

行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(第十四条

る権限を有するもの(第十四条の二第一項第三号において「代理人

の二第一項第三号において「代理人」という。)を定めなければな

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」という。)を定めなければならない。

らない。

(略)

(略)

外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所

外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所

を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、

を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、

当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない

当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない

法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書

法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含

む。以下同じ。)又は第三項の規定による有価証券報告書

二~九

(略)

二~九

(略)

法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書

(新設)

十一

(略)

(略)

十二

(略)

十一

(略)

(有価証券届出書等の記載の特例)

(有価証券届出書の記載の特例)

第九条

法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場

第九条

法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定め

合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定め

る場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書、法第十三条

る場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書及び法第十三

第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第

条第二項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)

二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定

に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる事項とする

める事項は、当該各号に掲げる事項とする。

一~八

(略)

一~八

(略)

(組込方式による有価証券届出書)

(組込方式による有価証券届出書)

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第九条の三

(略)

第九条の三

(略)

法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定め

法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定め

るものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有

るものは、内国会社にあつては第三号又は第四号様式、外国会社に

価証券報告書とする。

あつては第八号又は第九号様式により作成し、財務局長等に提出し

内国会社

第三号様式又は第四号様式により作成し、財務局長

た有価証券報告書とする。

等に提出した有価証券報告書

外国会社(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を

提出した外国会社以外のものに限る。)

第八号様式又は第九号

様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書

外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。)

法第

二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報

告書

前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする

前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする

者が株式移転(当該者の

近事業年度に係る有価証券報告書の提出

者が株式移転(当該者の

近事業年度に係る有価証券報告書の提出

日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移

日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移

転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する

転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する

株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に

株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に

掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定

掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定

する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子

する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子

会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全

会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全

子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「

子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「

当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の

当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の

前日において法第五条第四項各号に掲げる要件を全て満たしていた

前日において法第五条第四項各号に掲げる要件をすべて満たしてい

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会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移

た会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式

転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の

移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近

有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は

の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は

に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しよう

初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しよ

とする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告

うとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報

書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移

告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式

転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券

移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証

報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。

券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

(参照方式による有価証券届出書)

(参照方式による有価証券届出書)

第九条の四

(略)

第九条の四

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の

法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の

各号のいずれかに掲げる基準とする。

各号のいずれかに掲げる基準とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取

有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取

引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行

引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行

済株券について、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに

済株券について、外国金融商品市場における基準時時価総額が千

規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時

億円以上であること。

時価総額が千億円以上であること。

(略)

(略)

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(外国会社届出書の提出要件)

第九条の六

法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届

(新設)

出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社をいう。以

下同じ。)が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む

。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出

することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が

公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とす

る。

法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲

げる者とする。

外国金融商品市場を開設する者

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売

買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証

券市場をいう。第十四条の十四の二第一項第二号及び第十七条の

二第二項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する

者(外国会社届出書の提出等)

第九条の七

法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しよ

(新設)

うとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号

の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類

及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場

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合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一

号及び第十二条第一項第二号ホにおいて同じ。)三通を関東財務局

長に提出しなければならない。

法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益

又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める

ものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事

項とする。

第七号様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

第二

部企

業情

報第

2企

業の

概況

1主

」の「

」の「

」及び「

な経

営指

標等

の推

移3

事業

の内

第二

部企

業情

報第

3事

業の

状況

4事

」の「

」の「

等の

リス

」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の

第二

部企

業情

項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のた

め必要かつ適当なものと認める項目

第七号の四様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

第三

部発

行者

情報

第2

企業

の概

況1

」の「

」の「

」及び「

要な

経営

指標

等の

推移

3事

業の

内容

第三

部発

行者

情報

第3

事業

の状

況4

」の「

」の「

業等

のリ

スク

」及び「

第二

部組

織再

編成

公開

買付

けに

関す

る情

」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項

第三

部発

行者

情報

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目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため

必要かつ適当なものと認める項目

法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公

益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定め

るものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべ

き事項(第七号様式にあつては「

」、第七号の四

第一

部証

券情

様式にあつては「

」及び「

第一

部証

券情

報第

二部

組織

再編

」に記載すべき事項を除く。次項第二号

公開

買付

けに

関す

る情

において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載され

ていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のう

ち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの

(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の

要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に

掲げるものとする。

不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は

英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項と

の対照表

(有価証券届出書の添付書類)

(有価証券届出書の添付書類)

第十条

法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む

第十条

法第五条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む

。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において

。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において

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「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号

「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号

に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とす

に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とす

る。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号ま

る。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第七号ま

でにおいて引用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書

でにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書

に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出

に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出

がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができ

がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができ

る。

る。

第二号様式により作成した有価証券届出書

第二号様式により作成した有価証券届出書

(略)

(略)

当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総

当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総

会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し

会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し

若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を

若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を

受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する

受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する

発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを

発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを

知るに足る書面)又はこれらに類する書面

知るに足る書面)又はこれらに類する書面

当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本

当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本

金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とす

金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とす

る場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに

る場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに

足る書面

足る書面

ニ~ト

(略)

ニ~ト

(略)

第二号の二様式により作成した有価証券届出書

第二号の二様式により作成した有価証券届出書

前号イに定める書類(第十七条第一項ただし書の規定により

前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により

、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない

、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない

-12-

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場合に限る。)

場合に限る。)

前号ロからトまでに定める書類

前号ロからトまでに掲げる書類

(略)

(略)

第二号の三様式により作成した有価証券届出書

第二号の三様式により作成した有価証券届出書

第一号イに定める書類(第十七条第一項ただし書の規定によ

第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定によ

り、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていな

り、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていな

い場合に限る。)

い場合に限る。)

第一号ロからトまでに定める書類

第一号ロからトまでに掲げる書類

当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる

当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる

要件を満たしていることを示す書面

要件を満たしていることを示す書面

当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定によ

当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定によ

り法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号

り法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号

ハに掲げる書面

ハに掲げる書面

当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証

当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証

券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定め

券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定め

る重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨

る重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨

時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含

時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含

まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記

まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記

載した書類

載した書類

当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき

当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき

重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載す

重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載す

ることができなかつたものにつき、記載することができる状

ることができなかつたものにつき、記載することができる状

態になつたこと。

態になつたこと。

-13-

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当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が

当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が

発生したこと。

発生したこと。

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明

に説明した書面

に説明した書面

三の二

(略)

三の二

(略)

三の三

第二号の五様式により作成した有価証券届出書

三の三

第二号の五様式により作成した有価証券届出書

第一号に定める書類

第一号に掲げる書類

提出会社が組織再編成(法第二条の二第一項に規定する組織

提出会社が組織再編成(法第二条の二第一項に規定する組織

再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該

再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該

組織再編成を行う会社の定款

組織再編成を行う会社の定款

三の四

第二号の六様式により作成した有価証券届出書

前号に定

三の四

第二号の六様式により作成した有価証券届出書

前号に掲

める書類

げる書類

三の五

第二号の七様式により作成した有価証券届出書

第三号の

三の五

第二号の七様式により作成した有価証券届出書

第三号の

三に定める書類

三に掲げる書類

第七号様式により作成した有価証券届出書

第七号様式により作成した有価証券届出書

第一号に定める書類

第一号に掲げる書類

当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出

当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出

しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」

しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」

という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に

という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に

関し正当な権限を有する者であることを証する書面

関し正当な権限を有する者であることを証する書面

当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券

当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券

の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国

の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国

会社を代理する権限を付与したことを証する書面

会社を代理する権限を付与したことを証する書面

-14-

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当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての

当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有

法律専門家の法律意見書

価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確で

あることについての法律専門家の法律意見書

外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定

外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定

による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを

による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを

証する書面

証する書面

当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契

当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契

約の契約書の写し

約の契約書の写し

当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権

当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権

の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行

の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行

為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関す

為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関す

る契約書の写し

る契約書の写し

第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第

第七号の二様式により作成した有価証券届出書

二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)

第二号イ及びロに定める書類

第二号イ及びロに掲げる書類

(略)

(略)

前号ロ、ハ及びホからトまでに定める書類

前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類

五の二

第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の

(新設)

三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)

第一号ロ及びハに定める書類

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての

法律専門家の法律意見書

第四号ロ、ハ及びホからトまでに定める書類

-15-

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第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第

第七号の三様式により作成した有価証券届出書

二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)

第三号に定める書類

第三号に掲げる書類

(略)

(略)

第四号ロ、ハ及びホからトまでに定める書類

第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類

六の二

第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の

(新設)

三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)

第一号ロ及びハに定める書類

第三号ハからへまでに定める書類

当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての

法律専門家の法律意見書

第四号ロ、ハ及びホからトまでに定める書類

第七号の四様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第

第七号の四様式により作成した有価証券届出書

二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)

第三号の三に定める書類

第三号の三に掲げる書類

第四号ロからトまでに定める書類

第四号ロからトまでに掲げる書類

七の二

第七号の四様式により作成した有価証券届出書(第九条の

(新設)

三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)

第一号ロ及びハに定める書類

第三号の三ロに定める書類

第四号ロからトまでに定める書類

外国会社届出書

(新設)

第一号ロ及びハに定める書類

-16-

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当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての

法律専門家の法律意見書

第四号ロからトまでに定める書類

第一項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類が日本語

第一項第四号から第七号までに掲げる書類が日本語をもつて記載

をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付

したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

さなければならない。

(有価証券届出書の自発的訂正)

(有価証券届出書の自発的訂正)

第十一条

提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七

第十一条

提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七

条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に

条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂

より訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、

正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各

次の各号に掲げる事情とする。

号に掲げる事情とする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(外国会社訂正届出書の提出要件)

第十一条の二

法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合

(新設)

を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第

六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂

正届出書に代えて外国において開示が行われている当該訂正届出書

に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において

「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、

様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠

けることがないものとして認める場合とする。

-17-

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(外国会社訂正届出書の提出等)

第十一条の三

第九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社

(新設)

訂正届出書を提出する場合について準用する。

法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその

他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載

したものとする。

訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日

訂正の理由

訂正の箇所及びその内容

第十一条の四

(略)

第十一条の二

(略)

(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞

紙掲載事項)

第十一条の五

法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める

(新設)

事項は、次の各号に掲げる事項とする。

当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文

又は第三項本文の規定による届出を行つた日

前号に規定する届出に係る法第二十七条の三十の二に規定する

電子開示手続(法第二十七条の三十の四の規定により磁気ディス

ク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物を含む。)の提出により当該手続を行つた場合を含

-18-

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む。)を行うために使用した法第二十七条の三十の二に規定する

開示用電子情報処理組織のうち当該電子開示手続によりファイル

に記録された事項と同一の事項の公衆の縦覧に供する部分をイン

ターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又は

これらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る

電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧するこ

とができるもの

当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行

者の連絡先

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の

記載内容)

記載内容)

第十二条

法第十三条第二項第一号イ

(法第二十七条において準用

第十二条

法第十三条第二項第一号イ

(法第二十七条において準用

する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号

する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号

に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただ

に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただ

し、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含

し、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含

む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の

む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の

縦覧に供しないこととされた事項を除く。

縦覧に供しないこととされた事項を除く。

(略)

(略)

外国会社

外国会社

イ~ニ

(略)

イ~ニ

(略)

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イ及び

(新設)

ニに定める事項に相当する事項

-19-

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(発行価格等の公表の方法)

(発行価格等の公表の方法)

第十四条の二

法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これ

第十四条の二

法第十五条第五項(法第二十七条において準用する場

らの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定す

合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの

る内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

とする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(略)

(略)

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第十四条の二の二

法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で

(新設)

定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

新株予約権付社債券

外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予

約権付社債券の性質を有するもの

法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、

外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものとする。

(発行登録書の添付書類)

(発行登録書の添付書類)

第十四条の四

(略)

第十四条の四

(略)

(略)

(略)

第一項第二号及び前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載

第一項第二号及び前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載

したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければな

したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

らない。

-20-

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(発行登録通知書の記載内容等)

(発行登録通知書の記載内容等)

第十四条の十一

(略)

第十四条の十一

(略)

(略)

(略)

前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでない

前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでない

ときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

ときは、その訳文を付さなければならない。

4・5

(略)

4・5

(略)

(発行登録追補書類の添付書類)

(発行登録追補書類の添付書類)

第十四条の十二

(略)

第十四条の十二

(略)

前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないと

前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないと

きは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

きは、その訳文を付さなければならない。

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

第十四条の十四の二

法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を

第十四条の十四の二

法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を

行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなけれ

方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなけれ

ばならない。

ばならない。

(略)

(略)

店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連

店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売

する取引に係る売付け勧誘等を行う場合

当該店頭売買有価証券

買有価証券市場をいう。以下この号において同じ。)において行

市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他

う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う

の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法

場合

当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業

-21-

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協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定

める規則において定める方法

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

第十五条の二の二

(略)

第十五条の二の二

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

第三項及び第五項に掲げる書類が日本語をもつて記載したもので

第三項及び第五項に掲げる書類が日本語をもつて記載したもので

ないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

ないときは、その訳文を付さなければならない。

第十六条

(略)

第十六条

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

第一項第二号及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したも

第一項第二号及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したも

のでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない

のでないときは、その訳文を付さなければならない。

。(有価証券報告書の添付書類)

(有価証券報告書の添付書類)

第十七条

(略)

第十七条

(略)

前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないと

前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないと

きは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除きその日本語による

きは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除きその訳文を付さな

翻訳文を付さなければならない。第十六条第五項第二号に掲げる書

ければならない。第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約

類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債

についてその訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付し

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権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語

ている場合においても、当該訳文を付さなければならない。

による翻訳文を付さなければならない。

(外国会社報告書の提出要件)

(外国会社報告書の提出要件)

第十七条の二

(略)

第十七条の二

(略)

法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げ

法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げ

る者とする。

る者とする。

外国金融商品市場を開設する者

外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金

融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された法第六

買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者

十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場の性質を有する市

場を開設する者

(外国会社報告書の提出等)

(外国会社報告書の提出等)

第十七条の三

(略)

第十七条の三

(略)

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている

事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内

事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内

閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲

閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲

げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

第一

部企

業情

報第

2企

業の

概況

1主

要な

第一

部企

業情

報第

3事

業の

状況

4事

業等

」の「

」の「

」の「

」の「

経営

指標

等の

推移

3事

業の

内容

のリ

スク

7財

政状

態経

営成

績及

びキ

ャッ

シュ

フロ

」及び「

」及び「

、ー

の状

況の

分析

第一

部企

業情

報第

3事

業の

状況

4事

業等

第一

部企

業情

報第

6経

理の

状況

1財

務書

」の「

」の「

」の「

」の「

-23-

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のリ

スク

類3

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていな

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていな

い事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして

い事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして

内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証

内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証

券報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」と

券報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社報告書に記載さ

いう。)であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項(

れていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を

同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定め

日本語によつて記載したものとする。

る事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語に

よつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による

翻訳文を添付すること。)とする。

法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、

法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、

次に掲げるものとする。

次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語

第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき

によつて記載したもの

事項のうち、外国会社報告書に記載されていない事項(前項に規

定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項と

当該有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外

の対照表

国会社報告書の記載事項との対照表

三~五

(略)

三~五

(略)

(削る)

前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記

載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)

(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)

第十七条の四

(略)

第十七条の四

(略)

-24-

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2~6

(略)

2~6

(略)

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日

書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳

本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

文を付さなければならない。

(外国会社訂正報告書の提出等)

(外国会社訂正報告書の提出等)

第十七条の九

第十七条の三(第四項第三号及び第四号を除く。)の

第十七条の九

第十七条の三第一項及び第四項(第五号に係る部分に

規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合

限る。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提

について準用する。

出する場合について準用する。

(略)

(略)

(確認書の記載内容等)

(確認書の記載内容等)

第十七条の十

(略)

第十七条の十

(略)

外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなけれ

外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載し

ばならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載し

たものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければなら

たものでないときは、その訳文を付さなければならない。

ない。

一・二

(略)

一・二

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

(外国会社確認書の提出等)

(外国会社確認書の提出等)

第十七条の十二

(略)

第十七条の十二

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

-25-

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第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四

第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の

条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定によ

規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四

り外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。

条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合に

ついて準用する。

(外国会社訂正確認書の提出要件)

(外国会社訂正確認書の提出要件)

第十七条の十三

法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の

第十七条の十三

法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の

八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこ

八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこ

れらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この

れらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この

条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項

条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項

に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の

に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の

四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)にお

四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)にお

いて準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項に規

いて準用する法第七条、第九条第一項及び第十条第一項に規定する

定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しな

訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければ

ければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確

ならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(

認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条

法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項

第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において

に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。

同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし

)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融

、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして

庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める

認める場合とする。

場合とする。

(外国会社訂正確認書の提出等)

(外国会社訂正確認書の提出等)

第十七条の十四

第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)

第十七条の十四

第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)

-26-

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及び第十七条の十二の規定は、法第二十四条の四の三第三項におい

及び第十七条の十二第一項の規定は、法第二十四条の四の三第三項

て準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂

において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国

正確認書を提出する場合について準用する。

会社訂正確認書を提出する場合について準用する。

(略)

(略)

(四半期報告書の記載内容等)

(四半期報告書の記載内容等)

第十七条の十五

(略)

第十七条の十五

(略)

(略)

(略)

外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を

外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を

添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語を

添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語を

もつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さ

もつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならな

なければならない。

い。

一・二

(略)

一・二

(略)

(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)

(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)

第十七条の十五の二

(略)

第十七条の十五の二

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

第三項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないと

第三項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないと

きは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

きは、その訳文を付さなければならない。

(外国会社四半期報告書の提出等)

(外国会社四半期報告書の提出等)

第十七条の十七

(略)

第十七条の十七

(略)

-27-

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法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に

法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に

記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当

記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当

なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次

なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次

に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

第一

部企

業情

報第

2企

業の

概況

1主

要な

第一

部企

業情

報第

3事

業の

状況

3財

政状

」の「

」の「

」の「

」の「

」及び「

経営

指標

等の

推移

2事

業の

内容

態経

営成

績及

びキ

ャッ

シュ

フロ

の状

況の

分析

第一

部企

業情

報第

3事

業の

状況

1事

業等

第一

部企

業情

報第

6経

理の

状況

1四

半期

」の「

」の「

」の「

」の「

のリ

スク

財務

書類

法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に

法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に

記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適

記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適

当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四

当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四

半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」

半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社四半期報告書

という。)であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていな

に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべ

い事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前

き事項を日本語によつて記載したものとする。

項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項

を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本

語による翻訳文を添付すること。)とする。

法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定める

法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定める

ものは、次に掲げるものとする。

ものは、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語

第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項のうち、

によつて記載したもの

外国会社四半期報告書に記載されていない事項(前項に規定する

ものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載

第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項と当該事

-28-

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事項との対照表

項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表

第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四

第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の

条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半

規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国

期報告書を提出する場合について準用する。

会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。

(外国会社四半期訂正報告書の提出等)

(外国会社四半期訂正報告書の提出等)

第十七条の十九

第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)

第十七条の十九

第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)

及び第十七条の十七の規定は、報告書提出外国会社が外国会社四半

及び第十七条の十七第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会

期訂正報告書を提出する場合について準用する。

社四半期訂正報告書を提出する場合について準用する。

(略)

(略)

(半期報告書の記載内容等)

(半期報告書の記載内容等)

第十八条

(略)

第十八条

(略)

外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添

外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添

付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をも

付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をも

つて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さな

つて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない

ければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(外国会社半期報告書の提出等)

(外国会社半期報告書の提出等)

第十八条の三

(略)

第十八条の三

(略)

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

れている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの

れている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの

-29-

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として内閣府令で定めるものは、第十号様式のうち、次に掲げる項

として内閣府令で定めるものは、第十号様式のうち、次に掲げる項

目に記載すべき事項に相当する事項とする。

目に記載すべき事項に相当する事項とする。

第一

部企

業情

報第

2企

業の

概況

1主

要な

第一

部企

業情

報第

3事

業の

状況

1業

績等

」の「

」の「

」の「

」の「

」及び「

経営

指標

等の

推移

2事

業の

内容

の概

第一

部企

業情

報第

3事

業の

状況

4事

業等

第一

部企

業情

報第

6経

理の

状況

1中

間財

」の「

」の「

」の「

」の「

のリ

スク

務書

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

れていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも

れていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも

のとして内閣府令で定めるものは、第十号様式による半期報告書に

のとして内閣府令で定めるものは、第十号様式による半期報告書に

記載すべき事項(次項第二号において「発行者情報」という。)で

記載すべき事項であつて、当該外国会社半期報告書に記載されてい

あつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(同項第

ない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語

一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項

によつて記載したものとする。

を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて

記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文

を添付すること。)とする。

法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるもの

法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるもの

は、次に掲げるものとする。

は、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語

第十号様式による半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会

によつて記載したもの

社半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除

く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事

第十号様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相

項との対照表

当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表

第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四

第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の

-30-

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条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告

規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社

書を提出する場合について準用する。

が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。

(外国会社半期訂正報告書の提出等)

(外国会社半期訂正報告書の提出等)

第十八条の五

第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及

第十八条の五

第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及

び第十八条の三の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正

び第十八条の三第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半

報告書を提出する場合について準用する。

期訂正報告書を提出する場合について準用する。

(略)

(略)

(臨時報告書の記載内容等)

(臨時報告書の記載内容等)

第十九条

(略)

第十九条

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

前二項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは

前二項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは

、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告

、その訳文を付さなければならない。

書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合は、この限り

でない。

7~

(略)

7~

(略)

11

11

(外国会社臨時報告書の提出)

第十九条の二の二

法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で

(新設)

定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されてい

る場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて外国会社臨

時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠

-31-

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けることがないものとして認める場合とする。

法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提

出しようとする報告書提出外国会社は、第十号の二様式により、外

国会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければな

らない。

(親会社等状況報告書の記載内容等)

(親会社等状況報告書の記載内容等)

第十九条の五

(略)

第十九条の五

(略)

(略)

(略)

外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書

外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本

類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本

語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を

語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければな

付さなければならない。

らない。

一・二(略)

一・二

(略)

(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続

(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続

等)

等)

第十九条の六

(略)

第十九条の六

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

第三項及び第五項に掲げる書類が日本語によつて記載したもので

第三項及び第五項に掲げる書類が日本語によつて記載したもので

ないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

ないときは、その訳文を付さなければならない。

(外国親会社等状況報告書の提出等)

(外国親会社等状況報告書の提出等)

-32-

Page 35: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

第十九条の八

(略)

第十九条の八

(略)

(略)

(略)

法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に

法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に

規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項の

第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項の

うち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語

うち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語

又は英語によつて記載したもの(前項に定める事項が記載されて

又は英語によつて記載したもの(前項に規定する事項が記載され

いない場合は、日本語によつて記載したものに限る。)

ていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。)

二~五

(略)

二~五

(略)

(削る)

前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記

載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

-33-

Page 36: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)

改 正 案

現 行

第二号様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(10)

(略)

(11)

株式の引受け

a~c (略)

d この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年

内閣府令第52号

。以下「金商業等府令」という。)第153条

第1項第4号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社を親法人等(法第31条

の4第3項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下この様式において同じ。)

とする金融商品取引業者を主幹事会社(金商業等府令第147条

第3号に規定する主幹事会社をいう。

以下この様式において同じ。)とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な

内容、当該株券の引受けに係る金商業等府令第153条

第1項第4号ニに規定する発行価格の決定に適

切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会

社から

影響を受

けないよう

にするた

めにとっ

た具体的な

措置の内容及

び当該発行

価格の決

定方法の

具体的な内容を注記すること。

(12)

新規発行新株予約権証券

a~p (略)

q 「新株予約権証券の引受け」については、(11)に

準じて記載すること。ただし、法第2条第6項第

3号に掲げる方法による新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券をいう。以下このqにおい

て同じ。)の引受けの場合は、次の(a)から(f)までに定めるところにより記載すること。

(a) 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものが決定していない場合には、元引

受契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち主たるものを記載すること。

(b) 「引受けの条件」の欄には、引受けの態様、引受人に支払う手数料、引受人が会社から新株

予約権証券を取得する際の対価の金額等を記載すること。

なお、算式表示の場合には、引受人に支払う手数料、引受人が会社から新株予約権証券を取

得する際の対価の金額等は当該算式に基づいて記載すること。

(c) 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権(同号

に規定する新株予約権をいう。以下このqにおいて同じ。)の数の算定方法及び引受けの対象

とな

る新株

予約権証

券の全

てを取得

すること

になっ

たと仮

定した

場合の新株

予約権

証券に

る新株予約権の数を記載すること。

(d) 「引受人の氏名又は名称」、「住所」、「引受新株予約権数」又は「引受けの条件」を記載

しないで届出書を提出する場合には、これらの決定予定時期を注記すること。

(e) この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府令第153

条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等と

する金融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係

の具体的な内容、当該新株予約権証券の引受けに係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切

に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提

出会

社から

影響を受

けない

ように

するために

とった

具体的

な措置

の内容及び

当該発

行価格

第二号様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(10)

(略)

(11)

株式の引受け

a~c (略)

d この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年

内閣府令第52号

。以下「金商業等府令」という。)第153条

第1項第4号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社の親法人等(法第31条

の4第3項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下この様式において同じ。)

を主幹事会社(金商業等府令第147条

第3号に規定する主幹事会社をいう。以下この様式において同

じ。)とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該株券の引受け

に係る金商業等府令第153条

第1項第4号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取

引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないよ

うにす

るために

とった具体

的な措置の内容及び当該

発行価格

の決定方

法の具体的

な内容を

注記する

こと。

(12)

新規発行新株予約権証券

a~p (略)

q 「新株予約権証券の引受け」については、(11)に

準じて記載すること。

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

-34-

Page 37: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

決定方法の具体的な内容を注記すること。

(f) 引受人が引受けの対象となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合

に、会社が発行者である株券等(法第27条

の23第

1項に規定する株券等をいう。以下この(f)

において同じ。)に係る引受人の株券等保有割合(同条第4項に規定する株券等保有割合をい

う。以下この(f)において同じ。)が100分

の5を超えることになるときは、その旨及び届

出書提出日の5日(日曜日及び令第14条

の5に規定する休日の日数は、算入しない。)前の日

における会社が発行者である株券等に係る引受人の株券等保有割合を注記すること。

(13)

~(14)

(略)

(15)

社債の引受け及び社債管理の委託

a~f (略)

g この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第153条

第1項第4号ニに掲

げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹

事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該社債券の引受

けに係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の商号又は名称、当該

金融商品取引業者が

当該発行価

格の決定

に当たり提

出会社か

ら影響を

受けないように

するため

にと

った具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。

(16)

~(87)

(略)

(新設)

(13)

~(14)

(略)

(15)

社債の引受け及び社債管理の委託

a~f (略)

g この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第153条

第1項第4号ニに掲

げる株券等に該当することにより、提出会社の親法人等又は子法人等を主幹事会社とした場合には、

その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該社債券の引受けに係る同号ニに規定す

る発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の商号又は名称、当該金融商品取引業者が当該

発行価格の

決定に当

たり提出会

社から影

響を受けないようにする

ためにとっ

た具体的

な措置の

内容

及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。

(16)

~(87)

(略)

-35-

Page 38: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第二号の二様式

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 追完情報

a (略)

(a) 法第7条第1項前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第11条

第1号若しくは第

2号に掲げる事情が生じた場合

(b)・(c) (略)

b~g (略)

(3)・(4) (略)

第二号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 追完情報

a (略)

(a) 法第7条前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第11条

第1号若しくは第2号に

掲げる事情が生じた場合

(b)・(c) (略)

b~g (略)

(3)・(4) (略)

-36-

Page 39: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第二号の四様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(5) (略)

(6) 株式の引受け

a~c (略)

d この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年

内閣府令第52号

)第153条

第1項第4号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人

等(法第31条

の4第3項に規定する親法人等をいう。以下この様式において同じ。)又は子法人等(同

条第4項に規定する子法人等をいう。以下この様式において同じ。)とする金融商品取引業者を主幹

事会社(同令第147条

第3号に規定する主幹事会社をいう。以下この様式において同じ。)とした場

合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該株券の引受けに係る同令第153

条第1項第4号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商

品取引

業者が当

該発行価格

の決定に

当たり提

出会社から

影響を受けな

いようにす

るために

とった具

体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。

(7)~(14)

(略)

第二号の四様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(5) (略)

(6) 株式の引受け

a~c (略)

d この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年

内閣府令第52号

)第153条

第1項第4号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社の親法人

等(法第31条

の4第3項に規定する親法人等をいう。以下この様式において同じ。)又は子法人等(同

条第4項に規定する子法人等をいう。以下この様式において同じ。)を主幹事会社(同令第147条

3号に規定する主幹事会社をいう。以下この様式において同じ。)とした場合には、その旨、提出会

社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該株券の引受けに係る同令第153条

第1項第4号ニに規

定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行

価格の

決定に当

たり提出会

社から影響を受けないよ

うにする

ためにと

った具体的

な措置の

内容及び

当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。

(7)~(14)

(略)

-37-

Page 40: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第二号の五様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(10)

(略)

(11)

株式の引受け

a~c (略)

d この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年

内閣府令第52号

。以下「金商業等府令」という。)第153条

第1項第4号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社を親法人等(法第31条

の4第3項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下この様式において同じ。)

とする金融商品取引業者を主幹事会社(金商業等府令第147条

第3号に規定する主幹事会社をいう。

以下この様式において同じ。)とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な

内容、当該株券の引受けに係る金商業等府令第153条

第1項第4号ニに規定する発行価格の決定に適

切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会

社から

影響を受け

ないよう

にするため

にとった具体

的な措置の

内容及び

当該発行

価格の決定

方法の

具体的な内容を注記すること。

(12)

新規発行新株予約権証券

a~p (略)

q 「新株予約権証券の引受け」については、(11)に

準じて記載すること。ただし、法第2条第6項第

3号に掲げる方法による新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券をいう。以下このqにおい

て同じ。)の引受けの場合は、次の(a)から(f)までに定めるところにより記載すること。

(a) 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものが決定していない場合には、元引

受契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち主たるものを記載すること。

(b) 「引受けの条件」の欄には、引受けの態様、引受人に支払う手数料、引受人が会社から新株

予約権証券を取得する際の対価の金額等を記載すること。

なお、算式表示の場合には、引受人に支払う手数料、引受人が会社から新株予約権証券を取

得する際の対価の金額等は当該算式に基づいて記載すること。

(c) 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権(同号

に規定する新株予約権をいう。以下このqにおいて同じ。)の数の算定方法及び引受けの対象

とな

る新株

予約権証

券の全

てを取得

すること

になっ

たと仮

定した

場合の新株

予約権

証券に

る新株予約権の数を記載すること。

(d) 「引受人の氏名又は名称」、「住所」、「引受新株予約権数」又は「引受けの条件」を記載

しないで届出書を提出する場合には、これらの決定予定時期を注記すること。

(e) この届出書に係る新株予約権証券の募集について、当該新株予約権証券が金商業等府令第153

条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等と

する金融商品取引業者を主幹事会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係

の具体的な内容、当該新株予約権証券の引受けに係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切

に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提

出会

社から

影響を受

けない

ように

するために

とった

具体的

な措置

の内容及び

当該発

行価格

決定方法の具体的な内容を注記すること。

(f) 引受人が引受けの対象となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合

に、会社が発行者である株券等(法第27条

の23第

1項に規定する株券等をいう。以下この(f)

第二号の五様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(10)

(略)

(11)

株式の引受け

a~c (略)

d この届出書に係る株券の募集について、当該株券が金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年

内閣府令第52号

。以下「金商業等府令」という。)第153条

第1項第4号ニに掲げる株券等に該当す

ることにより、提出会社の親法人等(法第31条

の4第3項に規定する親法人等をいう。以下この様式

において同じ。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。以下この様式において同じ。)

を主幹事会社(金商業等府令第147条

第3号に規定する主幹事会社をいう。以下この様式において同

じ。)とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該株券の引受け

に係る金商業等府令第153条

第1項第4号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取

引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないよ

うにす

るためにとった具体的な

措置の内容

及び当該

発行価格の

決定方法

の具体的

な内容を注記する

こと。

(12)

新規発行新株予約権証券

a~p (略)

q 「新株予約権証券の引受け」については、(11)に

準じて記載すること。

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

-38-

Page 41: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

において同じ。)に係る引受人の株券等保有割合(同条第4項に規定する株券等保有割合をい

う。以下この(f)において同じ。)が100分

の5を超えることになるときは、その旨及び届

出書提出日の5日(日曜日及び令第14条

の5に規定する休日の日数は、算入しない。)前の日

における会社が発行者である株券等に係る引受人の株券等保有割合を注記すること。

(13)

~(14)

(略)

(15)

社債の引受け及び社債管理の委託

a~f (略)

g この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第153条

第1項第4号ニに掲げ

る株券等に該当することにより、提出会社を親法人等又は子法人等とする金融商品取引業者を主幹事

会社とした場合には、その旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該社債券の引受け

に係る同号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の商号又は名称、当該金

融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった

具体的な措置の内容及び当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。

(16)

~(59)

(略)

(13)

~(14)

(略)

(15)

社債の引受け及び社債管理の委託

a~f (略)

g この届出書に係る社債券の募集について、当該社債券が金商業等府令第153条

第1項第4号ニに掲げ

る株券等に該当することにより、提出会社の親法人等又は子法人等を主幹事会社とした場合には、そ

の旨、提出会社と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該社債券の引受けに係る同号ニに規定する

発行価格の決定に適切に関与した金融商品取引業者の商号又は名称、当該金融商品取引業者が当該発

行価格の決定に当たり提出会社から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容及び

当該発行価格の決定方法の具体的な内容を注記すること。

(16)

~(59)

(略)

-39-

Page 42: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第七号様式

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

略)

(記載上の注意)

(1)~(12)

(略)

(14)

新株予約権証券の募集

a~p (略)

q 「新株予約権証券の引受け」については、(13)に

準じて記載すること。ただし、法第2条第6項第

3号に掲げる方法による新株予約権証券の引受け(同号に規定する新株予約権証券をいう。以下この

qにおいて同じ。)の場合は、次の(a)から(e)までに定めるところにより記載すること。

(a) 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものが決定していない場合には、元引

受契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち主たるものを記載すること。

(b) 「引受けの条件」の欄には、引受けの態様、引受人に支払う手数料、引受人が会社から新株

予約権証券を取得する際の対価の金額等を記載すること。

なお、算式表示の場合には、引受人に支払う手数料、引受人が会社から新株予約権証券を取

得する際の対価の金額等は当該算式に基づいて記載すること。

(c) 「引受新株予約権数」の欄には、引受人が取得する新株予約権証券に係る新株予約権(同号

に規定する新株予約権をいう。以下このqにおいて同じ。)の数の算定方法及び引受けの対象

とな

る新株

予約権証

券の全

てを取得

すること

になっ

たと仮

定した

場合の新株

予約権

証券に

る新株予約権の数を記載すること。

(d) 「引受人の氏名又は名称」、「住所」、「引受新株予約権数」又は「引受けの条件」を記載

しないで届出書を提出する場合には、これらの決定予定時期を注記すること。

(e) 引受人が引受けの対象となる新株予約権証券の全てを取得することになったと仮定した場合

に、会社が発行者である株券等(法第27条

の23第

1項に規定する株券等をいう。以下この(e)

において同じ。)に係る引受人の株券等保有割合(同条第4項に規定する株券等保有割合をい

う。以下この(e)において同じ。)が100分

の5を超えることになるときは、その旨及び届

出書提出日の5日(日曜日及び令第14条

の5に規定する休日の日数は、算入しない。)前の日

における会社が発行者である株券等に係る引受人の株券等保有割合を注記すること。

(15)

~(28)

(略)

(29)

法律意見

届出書に

係る募集又は

売出し

が適法で

あること

につい

ての法律専門

家の法律意

見書の内

容を要約

して記載すること。

(30)

~(69)

(略)

第七号様式

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

略)

(記載上の注意)

(1)~(12)

(略)

(14)

新株予約権証券の募集

a~p (略)

q 「新株予約権証券の引受け」については、(13)に

準じて記載すること。

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(15)

~(28)

(略)

(29)

法律意見

届出

書に係る

募集又は

売出し

が適法で

あること及び

届出書に記

載された

法令に

関する事

項が真実

かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書の内容を要約して記載すること。

(30)

~(69)

(略)

-40-

Page 43: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第七号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) 法律意見

有価証券届出書(以下この様式において「届出書」という。)に係る募集又は売出しが適法である

ことについての法律専門家の法律意見書の内容を要約して記載すること。

(2) (略)

(3) 追完情報

a (4)の(a)の有価証券報告書又は(e)の外国会社報告書の提出日以後届出書の提出日までの

間において、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その内容を記載すること。

(a) 法第7条第1項前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第11条

第1号若しくは第

2号に掲げる事情が生じた場合

(b)・(c) (略)

b (4)の(a)の有価証券報告書又は(e)の外国会社報告書の提出日以後届出書提出日までの間

において資本金の増減があった場合には、その旨及びその金額を記載すること。

c (4)の(a)の有価証券報告書又は(e)の外国会社報告書の提出日以後届出書提出日までの間

において、当該有価証券報告書又は外国会社報告書及びその補足書類に記載された「事業等のリスク」

について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく

記載すること。

なお、当該有価証券報告書又は外国会社報告書及びその補足書類に将来に関する事項が記載されて

いる場合又は新たに将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判

断した事項である旨を記載すること。

d (略)

(4) 組込情報

次に掲げる書類を届出書に添付し、その旨を記載すること。

(a)~(c) (略)

(d) (a)の有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第1 本国における法制等の概要」の

1から3までが第八号様式記載上の注意(7)のbにより記載されている場合又は「第8 本

邦における提出会社の株式事務等の概要」が同様式記載上の注意(39)

のcにより記載されて

いる場合には、直近に提出されたこれらの基準事業年度に係る有価証券報告書における当該記

載部分(

近事業年度が基準事業年度である場合を除く。)

(e) (a)から(c)までの書類が外国会社報告書及びその補足書類、外国会社四半期報告書及

びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの報告書に係る訂正

報告書である場合にあっては、当該報告書及びその補足書類並びに訂正報告書

(f) (a)の書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、(d)に掲げる書類に準

じた書類

(g) (a)の書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載され

ている事項のうち、第八号様式及び第九号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要

かつ適当なものと認める項目(第17条

の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記

載すべき事項に相当する事項の日本語による翻訳文

(h) (e)の書類(外国会社報告書及びその補足書類を除く。)を提出している場合にあっては、

(g)の書類に準じた書類

(5) (略)

第七号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) 法律意見

有価証券届出書(以下この様式において「届出書」という。)に係る募集又は売出しが適法であるこ

と及び届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意

見書の内容を要約して記載すること。

(2) (略)

(3) 追完情報

a (4)の(a)の有価証券報告書の提出日以後届出書の提出日までの間において、次に掲げる場合に

該当することとなったときは、その内容を記載すること。

(a) 法第7条前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第11条

第1号若しくは第2号に掲

げる事情が生じた場合

(b)・(c) (略)

b (4)の(a)の有価証券報告書の提出日以後届出書提出日までの間において資本金の増減があった

場合には、その旨及びその金額を記載すること。

c (4)の(a)の有価証券報告書の提出日以後届出書提出日までの間において、当該有価証券報告書

に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を

具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

なお、当該有価証券報告書に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関する事項を

記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載すること。

d (略)

(4) 組込情報

次に掲げる書類を届出書に添付し、その旨を記載すること。

(a)~(c) (略)

(d) (a)の有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第1 本国における法制等の概要」の

1から3までが第八号様式記載上の注意(7)のbにより記載されている場合又は「第8 本

邦における提出会社の株式事務等の概要」が同様式記載上の注意(39)

のcにより記載されて

いる場合には、直近に提出されたこれらの基準事業年度に係る有価証券報告書のそのように記

載されている部分(

近事業年度が基準事業年度である場合を除く。)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(5) (略)

-41-

Page 44: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第七号の三様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部・第二部 (略)

第三部【参照情報】(

2)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本届出書提出日(平成 年 月 日)までに、外国会

社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(

3)

第3 (略)

第四部・第五部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略

)

(2) 参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第19条

第2項各号若しくは第3項又は第19条

の2のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付

記すること。

b (略)

c 参照書類としての有価証券報告書又は外国会社報告書の提出日以後有価証券届出書提出日までの

間において、当該有価証券報告書又は外国会社報告書及びその補足書類に記載された「事業等のリス

ク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりや

すく記載すること。

d 参照書類としての有価証券報告書又は外国会社報告書及びその補足書類に将来に関する事項が記

載されている場合又は新たに将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は有価証券届出書提出

日現在において判断した事項である旨を記載すること。

(3) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式及び第九号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと

認める項目(第17条

の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する

事項の日本語による翻訳文を記載すること。

b 参照書類に外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書並びに外国会社四半期報告書及びその補

足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合

にあっては、aに準じて記載すること。

第七号の三様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部・第二部 (略)

第三部【参照情報】(

2)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

第四部・第五部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略

)

(2) 参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第19条

第2項各号若しく

は第3項又は第19条

の2のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

c 参照書類としての有価証券報告書の提出日以後有価証券届出書提出日までの間において、当該有価

証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及

びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

d 参照書類としての有価証券報告書に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関

する事項を記載する場合には、当該事項は有価証券届出書提出日現在において判断した事項である旨

を記載すること。

(新設)

-42-

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改 正 案

現 行

第七号の五様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【会社名】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)有価証

券の種類】

【届出の対象とした募集(売出)金額】

【安定操作に関する事項】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第七号様式第一部(第8条第1項第5号に掲げる場合に該当する場合は、第七号の四様式第一部及

び第二部)に準じて記載すること。

(新設)

-43-

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改 正 案

現 行

第十号の二様式

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

(略)

1 (略)

2【報告内容】(

6)

(記載上の注意)

(1)~(4) (略)

(5) 法第24条

の5第15項

の規定により外国会社臨時報告書を提出する場合には、提出書類の名称を「外

国会社臨時報告書」とすること。

(6) 法第24条

の5第15項

の規定により外国会社臨時報告書を提出する場合には、報告内容について英語

により記載すること。

第十号の二様式

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

(略)

1 (略)

2【報告内容】

(記載上の注意)

(1)~(4) (略)

(新設)

(新設)

-44-

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改 正 案

現 行

第十号の三様式

【表紙】

【提出書類】 親会社等状況報告書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1)・(

2) (略)

(3) 計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。この場合において、

当該計算書類等が日本語によって記載されたものでないときは、その日本語による翻訳文を添付する

こと。

第十号の三様式

【表紙】

【提出書類】 親会社等状況報告書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1)・(

2) (略)

(3) 計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。この場合において、

当該計算書類等が日本語によって記載されたものでないときは、その訳文を添付すること。

-45-

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改 正 案

現 行

第十四号様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】

発行登録書 (略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(9)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外

国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(10)

第3 (略)

第三部【保証会社等の情報】(11)

(記載上の注意)

(1)~(8)

(9) 参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第19条

第2項各号若しくは第3項又は第19条

の2のうちいずれかの規定に基づいて提出したのかを

付記すること。

b (略)

c 参照書類としての有価証券報告書若しくは四半期報告書若しくは半期報告書又は外国会社報告書

若しくは外国会社四半期報告書若しくは外国会社半期報告書(以下このc及びdにおいて「有価証券

報告書等」という。)の提出日以後発行登録書提出日までの間において、当該有価証券報告書等に記

載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具

体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

d (略)

(10)

参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式及び第九号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと

認める項目(第17条

の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する

事項の日本語による翻訳文を記載すること。

b 参照書類に外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書並びに外国会社四半期報告書及びその

補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる

場合にあっては、aに準じて記載すること。

(11)

(略)

第十四号様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】

発行登録書 (略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(9)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

第三部【保証会社等の情報】(10)

(記載上の注意)

(1)~(8)

(9) 参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第19条

第2項各号若しく

は第3項又は第19条

の2のうちいずれかの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

c 参照書類としての有価証券報告書又は四半期報告書若しくは半期報告書(以下このc及びdにおい

て「有価証券報告書等」という。)の提出日以後発行登録書提出日までの間において、当該有価証券

報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及び

その内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

d (略)

(新設)

(10)

(略)

-46-

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改 正 案

現 行

第十四号の四様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】

発行登録書 (略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外

国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2・第3 (略)

(記載上の注意)

(略)

第十四号の四様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】

発行登録書 (略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2・第3 (略)

(記載上の注意)

(略)

-47-

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改 正 案

現 行

第十五号様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】

発行登録追補書類

(略)

第一部・第二部 (略)

第三部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録追補書類提出日(平成 年 月 日)まで

に、外国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(

8)

第3 (略)

第四部【保証会社等の情報】(

9)

(記載上の注意)

(1)~(6) (略)

(7) 参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第19条第2項各号若

しくは第3

項又は第

19条の2の

うちいず

れの規定

に基づいて提出

したのか

を付

記すること。

b (略)

c 参照書

類としての

有価証券

報告書若し

くは四半期報告書若しく

は半期報

告書又は

外国会社報

告書

若しくは外国会社四半期報告書若しくは外国会社半期報告書(以下このc及びdにおいて「有価証券

報告書等」という。)の提出日以後発行登録追補書類提出日までの間において、当該有価証券報告書

等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内

容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

d (略)

(8) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式及び第九号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと

認める項目(第17条

の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する

事項の日本語による翻訳文を記載すること。

参照書類に外国会

社報告書及び

その補足書

類の訂正報告

書並びに外

国会社四半期

報告書及び

その

補足書

類並びに

外国会社半

期報告書

及びその

補足書類並

びにこれらの

書類の訂正

報告書が

含まれる

場合にあっては、aに準じて記載すること。

(9) (略)

第十五号様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】 発

行登録追補書類

(略)

第一部・第二部 (略)

第三部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

第四部【保証会社等の情報】(

8)

(記載上の注意)

(1)~(6) (略)

(7) 参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第19条

第2項各号若しく

は第3項又は第19条

の2のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

c 参照書類としての有価証券報告書又は四半期報告書若しくは半期報告書(以下このc及びdにおい

て「有価証券報告書等」という。)の提出日以後発行登録追補書類提出日までの間において、当該有

価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その

旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

d (略)

(新設)

(8) (略)

-48-

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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

第一条の六

(略)

第一条の六

(略)

発行者が外国債等の発行者である場合における令第二条の十二の

発行者が外国債等の発行者である場合における令第二条の十二の

四第一項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年

四第一項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年

度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等

度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等

の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年

の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年

度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商

度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商

品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう

品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう

。第二条第三項及び第八条の四において同じ。)の有する当該外国

。第二条第三項及び第八条の二において同じ。)の有する当該外国

債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者(外国為替及び

債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者(外国為替及び

外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十三

外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十三

条の二第四項において同じ。)を除く。)の数とする。

条の二第四項において同じ。)を除く。)の数とする。

第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したもの

第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したもの

でないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければな

でないときは、その訳文を付さなければならない。

らない。

(有価証券通知書)

(有価証券通知書)

第二条

(略)

第二条

(略)

有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

-49-

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。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでな

。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでな

いときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

いときは、その訳文を付さなければならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

(代理人)

(代理人)

第四条

外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、法

第四条

外国債等の発行者は、法第二十七条において準用する法第五

第二十七条において準用する法第五条第一項又は第六項の規定によ

条第一項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内

り有価証券届出書又は外国者届出書(同条第一項の規定による届出

に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一

書に代えて外国において開示(同条第六項第二号に規定する外国に

切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するもの(第十一

おいて開示をいう。以下同じ。)が行われている届出書に類する書

条の二第一項第三号において「代理人」という。)と定めなければ

類であつて英語で記載されたものをいう。以下同じ。)を提出する

ならない。

場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出し

の届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有

するもの(第十一条の二第一項第三号において「代理人」という。

)を定めなければならない。

外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二

外国債等の発行者は、法第二十七条において準用する法第二十三

十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行

条の三第一項の規定による発行登録書又は法第二十七条において準

登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項

用する法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提

の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所

出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録

を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提

又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該

出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有する

発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

ものを定めなければならない。

-50-

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(略)

(略)

(有価証券届出書の記載内容等)

(有価証券届出書の記載内容等)

第五条

法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により

第五条

法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により

有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様

有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様

式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官

式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官

による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第

による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第

二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し

二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し

、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。

、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。

)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の

)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の

九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは

九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは

第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの

第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの

規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による

規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による

訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合

訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合

は、金融庁長官。第十一条の三、第十一条の七、第十一条の八、第

は、金融庁長官。第十一条の三、第十一条の七、第十一条の八、第

十一条の十第一項、第十三条第一項、第十四条の四第一項及び第十

十一条の十第一項、第十三条第一項、第十四条の四第一項及び第十

六条の三を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

六条の二を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

(有価証券届出書等の記載の特例)

(有価証券届出書の記載の特例)

第六条

法第二十七条において準用する法第五条第一項ただし書に規

第六条

有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第

定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項

五条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号

ただし書、法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項

に掲げる場合とし、同項ただし書及び法第十三条第二項ただし書に

に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分

規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に

-51-

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に応じ、当該各号に定める事項とする。

応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

(組込方式による有価証券届出書)

(組込方式による有価証券届出書)

第六条の二

法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定す

第六条の二

法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定す

る内閣府令で定める期間は、一年間とする。

る内閣府令で定める期間は、一年間とする。

法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する有価証

法第二十七条において準用する法第五条第三項に規定する有価証

券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区

券報告書のうち内閣府令で定めるものは、第三号様式又は第四号様

分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。

式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。

外国債等の発行者(法第二十七条において準用する法第二十四

条第八項の規定により有価証券報告書等(同項に規定する有価証

券報告書等をいう。以下この号において同じ。)に代えて外国に

おいて開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつ

て英語で記載されたもの(以下「外国者報告書」という。)を提

出した外国債等の発行者以外のものに限る。)

第三号様式又は

第四号様式により作成し関東財務局長に提出した有価証券報告書

外国債等の発行者(前号に掲げる外国債等の発行者以外のもの

に限る。)

法第二十七条において準用する法第二十四条第八項

の規定により関東財務局長に提出した外国者報告書

第一項に規定する期間継続して前項に規定する有価証券報告書を

前項に規定する期間継続して有価証券報告書を提出している外国

提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようと

債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法

する場合には、法第二十七条において準用する法第五条第三項の規

第二十七条において準用する法第五条第三項の規定により、第二号

定により、第二号の二様式により有価証券届出書を作成することが

の二様式により有価証券届出書を作成することができる。

-52-

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できる。

(外国者届出書の提出要件)

第六条の四

法第二十七条において準用する法第五条第六項に規定す

(新設)

る内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者(同項に規定する届

出書提出外国者をいう。以下同じ。)が外国者届出書を提出するこ

とを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又

は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

法第二十七条において準用する法第五条第六項第二号に規定する

内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金

融商品市場をいう。次号及び第十四条の二第二項において同じ。

)を開設する者

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売

買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証

券市場をいう。第十一条の十三の二第一項第二号及び第十四条の

二第二項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する

者(外国者届出書の提出等)

第六条の五

法第二十七条において準用する法第五条第六項の規定に

(新設)

より外国者届出書を提出しようとする届出書提出外国者は、同項第

一号に掲げる書類(第二号の四様式により作成したものに限る。)

-53-

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、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(法第二十七条におい

て準用する法第五条第七項に規定する補足書類をいう。第八条の三

第二項第一号及び第九条において同じ。)三通を関東財務局長に提

出しなければならない。

法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に

記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当

なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち、次の各

号に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

」の「

第二

部発

行者

情報

第1

募集

売出

債券

の状

第二

部発

行者

情報

第3

発行

者の

概況

3発

」の「

」の「

行者

が国

際機

関又

は政

府関

係機

関等

であ

る場

業務

」の「

」及び「

概況

経理

の状

」のうち、前二号に掲げる項目以外の項

第二

部発

行者

情報

目であつて、届出書提出外国者が公益又は投資者保護のため必要

かつ適当なものと認める項目

法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に

記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適

当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式による有価証

券届出書に記載すべき事項(「

」に記載すべき事

第一

部証

券情

項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて

、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載

事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によ

つて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場

-54-

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合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)と

する。

法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定するその他

内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語

によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国者届出書の記載事項との

対照表

(有価証券届出書の添付書類)

(有価証券届出書の添付書類)

第七条

法第二十七条において準用する法第五条第十項の規定により

第七条

法第二十七条において準用する法第五条第六項の規定により

外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条におい

外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条におい

て「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各

て「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各

号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類と

号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類と

する。この場合において、第一号ロからニまで(第二号において引

する。この場合において、第一号ロからニまで(第二号において引

用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書に添付できな

用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できな

いときには、法第二十七条において準用する法第七条第一項に規定

いときには、法第二十七条において準用する法第七条に規定する訂

する訂正届出書に添付して提出することができる。

正届出書に添付して提出することができる。

第二号様式又は第二号の二様式により作成した有価証券届出書

第二号様式又は第二号の二様式により作成した有価証券届出書

及び外国者届出書

次に掲げる事項

当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の

当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券の募集

募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者

又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代

を代理する権限を付与したことを証する書面

理する権限を付与したことを証する書面

-55-

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ロ~ヘ

(略)

ロ~ヘ

(略)

第二号の三様式により作成した有価証券届出書

次に掲げる事

第二号の三様式により作成した有価証券届出書

項イ

前号に定める書類

前号に掲げる書類

ロ~ニ

(略)

ロ~ニ

(略)

前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないとき

前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第

は、その訳文を付さなければならない。

六条の二第二項第二号に規定する発行者が第二号の二様式及び第二

号の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外

国者届出書を提出する場合は、この限りでない。

(有価証券届出書の自発的訂正)

(有価証券届出書の自発的訂正)

第八条

有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第

第八条

有価証券届出書につき、法第二十七条において準用する法第

七条第一項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものと

七条に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

する。

一~三

(略)

一~三

(略)

(外国者訂正届出書の提出要件)

第八条の二

法第二十七条において準用する法第七条第二項において

(新設)

準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出

書提出外国者が訂正届出書に代えて外国において開示が行われてい

る当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次

条第一項において「外国者訂正届出書」という。)を提出すること

-56-

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を、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は

投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国者訂正届出書の提出等)

第八条の三

第六条の五の規定は、届出書提出外国者が外国者届出書

(新設)

の外国者訂正届出書を提出する場合について準用する。

法第二十七条において準用する法第七条第二項において準用する

法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲

げる事項を日本語によつて記載したものとする。

訂正の対象となる外国者届出書及びその補足書類の提出日

訂正の理由

訂正の箇所及びその内容

第八条の四

(略)

第八条の二

(略)

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の

記載内容)

記載内容)

第九条

法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ

第九条

法第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ

に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部

に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部

に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項

に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項

、第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項並びに外国者届出

並びに第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項とする。ただ

書及びその補足書類の記載事項のうち第二号様式第一部及び第二部

し、法第二十七条において準用する法第二十五条第四項の規定及び

に掲げる事項に相当する事項とする。ただし、法第二十七条におい

第十七条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事

-57-

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て準用する法第二十五条第四項の規定及び第十七条第二項の規定に

項を除く。

より公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。

(発行価格等の公表の方法)

(発行価格等の公表の方法)

第十一条の二

法第二十七条において準用する法第十五条第五項及び

第十一条の二

法第二十七条において準用する法第十五条第五項に規

第二十三条の十二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、次に

定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

掲げるものとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(略)

(略)

(発行登録書の添付書類)

(発行登録書の添付書類)

第十一条の四

(略)

第十一条の四

(略)

(略)

(略)

第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載した

第一項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載した

ものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならな

ものでないときは、その訳文を付さなければならない。

い。

(発行登録通知書の記載内容等)

(発行登録通知書の記載内容等)

第十一条の十

(略)

第十一条の十

(略)

発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第十一条の四第一

発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第十一条の四第一

項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容

項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容

のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、

のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、

当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語

当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を

-58-

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による翻訳文を付さなければならない。

付さなければならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

(略)

(略)

(発行登録追補書類の添付書類)

(発行登録追補書類の添付書類)

第十一条の十一

(略)

第十一条の十一

(略)

前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないとき

前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

は、その訳文を付さなければならない。

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

第十一条の十三の二

法第二十七条において準用する法第二十三条の

第十一条の十三の二

法第二十七条において準用する法第二十三条の

十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の

十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各

区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各

号に掲げる事項を告知しなければならない。

号に掲げる事項を告知しなければならない。

(略)

(略)

店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連

店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売

する取引に係る売付け勧誘等を行う場合

当該店頭売買有価証券

買有価証券市場をいう。以下この号において同じ。)において行

市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他

う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う

の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法

場合

当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業

協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定

める規則において定める方法

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

-59-

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(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語によ

書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さ

る翻訳文を付さなければならない。

なければならない。

(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等

(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等

第十三条の二

(略)

第十三条の二

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでな

第二項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでな

いときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

いときは、その訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の添付書類)

(有価証券報告書の添付書類)

第十四条

(略)

第十四条

(略)

前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないとき

前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

は、その訳文を付さなければならない。

(外国者報告書の提出要件)

(外国者報告書の提出要件)

第十四条の二

法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に

第十四条の二

法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に

規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(同項に規定

規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(同項に規定

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する報告書提出外国者をいう。次条から第十五条の五までにおいて

する報告書提出外国者をいう。次条から第十五条の五までにおいて

同じ。)が外国者報告書を提出することを、その用語、様式及び作

同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等を

成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることが

いう。以下この号において同じ。)に代えて外国において開示(同

ないものとして認める場合とする。

項に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われてい

る有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されたもの(

次条から第十四条の六までにおいて「外国者報告書」という。)を

提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長

官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合

とする。

法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する内

法第二十七条において準用する法第二十四条第八項に規定する内

閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

外国金融商品市場を開設する者

外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金

融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された法第六

買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者

十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場の性質を有する市

場を開設する者

(外国者報告書の提出等)

(外国者報告書の提出等)

第十四条の三

(略)

第十四条の三

(略)

法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外

法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外

国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため

国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため

必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲

必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲

げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

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第三号様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

第三号様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

第1

募集

売出

債券

の状

況第

1募

集売

出債

券の

状況

第3

発行

者の

概況

3発

行者

が国

際機

関又

は政

府第

3発

行者

の概

況3

発行

者が

国際

機関

又は

政府

」の「

」の「

関係

機関

等で

ある

場合

業務

の概

経理

関係

機関

等で

ある

場合

業務

の概

経理

」の「

」及び「

」の「

」及び「

の状

況の

状況

第四号様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

第四号様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

第1

上場

債券

等の

状況

第1

上場

債券

等の

状況

2上

場債

券等

に関

する

基本

事項

9課

税上

の取

(削る)

「第

」の「

扱い

第4

発行

者の

概況

3発

行者

が国

際機

関又

は政

府第

4発

行者

の概

況3

発行

者が

国際

機関

又は

政府

」の「

」の「

関係

機関

等で

ある

場合

業務

の概

経理

関係

機関

等で

ある

場合

業務

の概

経理

」の「

」及び「

」の「

」及び「

の状

況の

状況

法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外

法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定する外

国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のた

国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のた

め必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に

め必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に

掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第二号に

掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項であつて、当該

おいて「発行者情報」という。)であつて、当該外国者報告書に記

外国者報告書に記載されていない事項のうち、当該各号に掲げる項

載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。

目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。

)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載し

たもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該

事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定するそ

法第二十七条において準用する法第二十四条第九項に規定するそ

の他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

の他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

-62-

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不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は

第二項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事

英語によつて記載したもの

項のうち、外国者報告書に記載されていない事項(前項に規定す

るものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との

第二項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事

対照表

項と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表

(略)

(略)

(外国者報告書の提出期限の承認の手続等)

(外国者報告書の提出期限の承認の手続等)

第十四条の四

(略)

第十四条の四

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

書面が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日

書面が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その訳

本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

文を付さなければならない。

(外国者訂正報告書の提出等)

(外国者訂正報告書の提出等)

第十四条の六

第十四条の三の規定は、報告書提出外国者が外国者訂

第十四条の六

第十四条の三第一項及び第四項(第三号に係る部分に

正報告書を提出する場合について準用する。

限る。)の規定は、報告書提出外国者が外国者訂正報告書を提出す

る場合について準用する。

(略)

(略)

(外国者半期報告書の提出等)

(外国者半期報告書の提出等)

第十五条の三

(略)

第十五条の三

(略)

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定す

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定す

-63-

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る外国者半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保

る外国者半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保

護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五

護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第五

号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項と

号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項と

する。

する。

第1

募集

売出

債券

の状

況第

1募

集売

出債

券の

状況

」の「

」の「

第2

発行

者の

概況

4経

理の

状況

第2

発行

者の

概況

4経

理の

状況

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定す

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定す

る外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者

る外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者

保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第

保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第

五号様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第二号において

五号様式による半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国者

「発行者情報」という。)であつて、当該外国者半期報告書に記載

半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目

されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)

に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。

のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの

(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の

要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定す

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第八項に規定す

るその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

るその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語

第五号様式による半期報告書に記載すべき事項のうち、外国者

によつて記載したもの

半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く

。)を日本語又は英語によつて記載したもの

発行者情報と当該事項に相当する外国者半期報告書の記載事項

第五号様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相

との対照表

当する外国者半期報告書の記載事項との対照表

(略)

(略)

-64-

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(外国者半期訂正報告書の提出等)

(外国者半期訂正報告書の提出等)

第十五条の五

第十五条の三の規定は、報告書提出外国者が外国者半

第十五条の五

第十五条の三第一項及び第四項(第三号に係る部分に

期訂正報告書を提出する場合について準用する。

限る。)の規定は、報告書提出外国者が外国者半期訂正報告書を提

出する場合について準用する。

(略)

(略)

(外国者臨時報告書の提出)

第十六条の二

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十

(新設)

五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理

由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国者が臨時報

告書に代えて当該臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載された

もの(次項において「外国者臨時報告書」という。)を提出するこ

とを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものと

して認める場合とする。

法第二十七条において準用する法第二十四条の五第十五項の規定

により外国者臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、

外国者臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければな

らない。

第十六条の三

(略)

第十六条の二

(略)

-65-

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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

改 正 案

現 行

第二号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 追完情報

a (3)aの有価証券報告書又はdの外国者報告書の提出日以降有価証券届出書(以下この様式にお

いて「届出書」という。)の提出日までの間において、次に掲げる場合に該当することとなったとき

は、その内容を記載すること。

(a) 法第7条第1項前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第8条第1号若しくは第

2号に掲げる事情が生じた場合

(b)・(c) (略)

b 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合において、(3)aの有価証券報告書又はdの外

国者報告書の提出日以降届出書提出日までの間において、資本の増減があった場合又は資本構成に変

動があった場合には、その旨及びその内容を記載すること。

c (略)

(3) 組込情報

(略)

a~c (略)

d a

からcま

での書類が

外国者報

告書及びそ

の補足書類並びに外国者

半期報告

書及びその

補足書類

並びにこれらの報告書に係る訂正報告書である場合にあっては、当該報告書及びその補足書類並びに

訂正報告書

e aの書類が外国者報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項の

うち、第三号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第14

条の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語によ

る翻訳文

f dの書類(外国者報告書及びその補足書類を除く。)を提出している場合にあっては、eの書類に

準じた書類

第二号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 追完情報

a (3)aの有価証券報告書の提出日以降有価証券届出書(以下この様式において「届出書」という。)

の提出日までの間において、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その内容を記載するこ

と。

(a) 法第7条前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第8条第1号若しくは第2号に

掲げる事情が生じた場合

(b)・(c) (略)

b 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合において、(3)aの有価証券報告書提出日以降

届出書提出日までの間において、資本の増減があった場合又は資本構成に変動があった場合には、そ

の旨及びその内容を記載すること。

c (略)

(3) 組込情報

(略)

a~c (略)

(新設)

(新設)

(新設)

-66-

Page 69: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第二号の三様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(2)

第1 【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国者報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国者半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国者臨時報告書】

4の外国者報告書及びその補足書類提出後、本届出書提出日(平成 年 月 日)までに、外国者臨

時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(

3)

第3 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 参照情報

訂正報告書が参照書類に含まれている場合には、当該訂正報告書が、有価証券報告書、半期報告書

又は臨時報告書若しくは外国者報告書及びその補足書類、外国者半期報告書及びその補足書類又は外

国者臨時報告書のいずれの訂正報告書であるのかを付記すること。

(3) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国者報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項の

うち、第三号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第14

条の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語によ

る翻訳文を記載すること。

参照書類に外国者

報告書及びそ

の補足書類

の訂正報告書

並びに外国

者半期報告書

及びその補

足書

類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第二号の三様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(2)

第1 【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

(新設)

第2 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 参照情報

訂正報告書が参照書類に含まれている場合には、当該訂正報告書が、有価証券報告書、半期報告書

又は臨時報告書のいずれの訂正報告書であるのかを付記すること。

(新設)

-67-

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改 正 案

現 行

第二号の四様式

【表紙】

【提出書類】 外国者届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者の名称】

【代表者の役職氏名】

【代理人の氏名又は名称】

【住所】

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【住所】

【電話番号】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第二号様式に準じて記載すること。

(新設)

-68-

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改 正 案

現 行

第六号様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国者報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国者半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国者臨時報告書】

4の外国者報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外国

者臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(8)

第3 (略)

(記載上の注意)

(1)~(7) (略)

(8) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国者報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項の

うち、第三号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第14

条の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語によ

る翻訳文を記載すること。

b 参照書

類に外国者

報告書及びそ

の補足書類

の訂正報告書

並びに外国

者半期報告書

及びその補足書

類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第六号様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

(新設)

第2 (略)

(記載上の注意)

(1)~(7) (略)

(新設)

-69-

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改 正 案

現 行

第九号様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】 発行登録追補書類

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(6)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国者報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国者半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国者臨時報告書】

4の外国者報告書及びその補足書類提出後、本発行登録追補書類提出日(平成 年 月 日)までに、

外国者臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(7)

第3 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(6) (略)

(7) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国者報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項の

うち、第三号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第14

条の3第2項各号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語によ

る翻訳文を記載すること。

b 参照書

類に外国者

報告書及びそ

の補足書類

の訂正報告書

並びに外国

者半期報告書

及びその補足書

類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第九号様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】 発行登録追補書類

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(6)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

(新設)

第2 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(6) (略)

(新設)

-70-

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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)

(定義)

(定義)

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

号に定めるところによる。

一~十七

(略)

一~十七

(略)

十七の二

外国会社届出書

法第五条第八項(法第二十七条におい

(新設)

て準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書

をいう。

十八~二十二

(略)

十八~二十二

(略)

二十二条の二

外国会社臨時報告書

法第二十四条の五第十五項(

(新設)

法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定

する外国会社臨時報告書をいう。

二十三~二十九

(略)

二十三~二十九

(略)

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手

続等)

続等)

第四条の三

(略)

第四条の三

(略)

(略)

(略)

第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したもの

第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したもの

でないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければな

でないときは、その訳文を付さなければならない。

-71-

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らない。

(有価証券通知書)

(有価証券通知書)

第五条

(略)

第五条

(略)

有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない

。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでな

。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでな

いときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

いときは、その訳文を付さなければならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

(代理人)

(代理人)

第九条

外国特定有価証券の発行者は、有価証券の募集又は売出しに

第九条

外国特定有価証券の発行者は、法第五条第五項において準用

関し、法第五条第一項又は第六項の規定により有価証券届出書又は

する同条第一項に規定する届出書を提出する場合には、本邦内に住

外国会社届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であ

所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行

って当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行

為につき当該発行者を代理する権限を有するもの(第十七条第一項

者を代理する権限を有するもの(第十七条第一項第三号において「

第三号において「代理人」という。)を定めなければならない。

代理人」という。)を定めなければならない。

(有価証券届出書等の記載の特例)

(有価証券届出書の記載の特例)

第十一条

法第五条第五項において準用する同条第一項ただし書(法

第十一条

有価証券届出書につき、法第五条第五項において準用する

第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で

同条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。

定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書、法第十

)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし

三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を

、同項ただし書及び法第十三条第二項ただし書(法第二十七条にお

-72-

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法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令

いて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、

で定める事項は、当該各号に掲げる事項とする。

当該各号に掲げる事項とする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(組込方式による有価証券届出書)

(組込方式による有価証券届出書)

第十一条の二

(略)

第十一条の二

(略)

法第五条第五項において準用する同条第三項に規定する有価証券

法第五条第五項において準用する同条第三項に規定する有価証券

報告書のうち内閣府令で定めるものは、特定有価証券の発行者が次

報告書のうち内閣府令で定めるものは、特定有価証券の発行者が次

の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式

の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式

により作成し関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。

により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。

(略)

(略)

外国投資証券(発行者が法第二十四条第八項の規定により外国

外国投資証券

第八号様式

会社報告書を提出した者以外の者であるものに限る。)

第八号

様式

二の二

外国投資証券(前号に掲げるもの以外のものに限る。)

(新設)

外国会社報告書

(略)

(略)

特定外国資産流動化証券(発行者が法第二十四条第八項の規定

特定外国資産流動化証券

第八号の三様式

により外国会社報告書を提出した者以外の者であるものに限る。

第八号の三様式

四の二

特定外国資産流動化証券(前号に掲げるもの以外のものに

(新設)

限る。)

外国会社報告書

(略)

(略)

-73-

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(参照方式による有価証券届出書)

(参照方式による有価証券届出書)

第十一条の三

(略)

第十一条の三

(略)

(略)

(略)

法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内

法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内

閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とす

閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者が

る。

、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有

価証券報告書とする。

内国投資証券

第七号の三様式

外国投資証券

第八号様式

特定内国資産流動化証券

第八号の二様式

特定外国資産流動化証券

第八号の三様式

(略)

(略)

(外国会社届出書の提出要件)

第十一条の四

法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、

(新設)

届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社をいう。

以下同じ。)が有価証券届出書に代えて外国会社届出書を提出する

ことを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益

又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲

げる者とする。

外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金

-74-

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融商品市場をいう。次号及び第二十七条の二第二項第一号におい

て同じ。)を開設する者

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売

買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証

券市場をいう。第十九条の二第一項第二号及び第二十七条の二第

一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

(外国会社届出書の提出等)

第十一条の五

法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出し

(新設)

ようとする届出書提出外国会社は、次の各号に掲げる特定有価証券

の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した同項第一号に

掲げる書類、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七

項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足

書類をいう。第十三条の三第二項第一号、第十五条及び第十六条に

おいて同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

外国投資信託受益証券

第四号の二の二様式

外国投資証券

第四号の四の三様式

外国資産流動化証券

第五号の三の四様式

外国資産信託流動化証券

第五号の五の二様式

外国信託受益証券

第六号の二の二様式

外国抵当証券

第六号の四の二様式

外国有価証券投資事業権利等

第六号の六の二様式

法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益

-75-

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又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める

ものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事

項とする。

第四号の二様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

」の「

1フ

ァン

ドの

性格

ファ

ンド

の仕

組み

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

2投

資方

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

3投

資リ

スク

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

4手

数料

等及

び税

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

」(「

」を除く。)

5運

用状

販売

及び

買戻

しの

実績

」のうち、イからホまでに掲げる項

第二

部フ

ァン

ド情

目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者

保護のため必要かつ適当なものと認める項目

第四号の四様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

」の「

1外

国投

資法

人の

概況

主要

な経

営指

標等

の推

及び「

外国

投資

法人

の仕

組み

-76-

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」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

2投

資方

針ハ

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

3投

資リ

スク

」の「

」の「

第二

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

4手

数料

等及

び税

第二

部フ

ァン

ド情

報第

三部

外国

投資

法人

の詳

」及び「

」のうち、イからニまでに掲げる項目以外の項目であっ

細情

て、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ

適当なものと認める項目

第五号の三様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

」の「

」の「

第二

部管

理資

産情

報第

1管

理資

産の

状況

」の「

」1

概況

管理

資産

の基

本的

性格

」の「

」の「

第二

部管

理資

産情

報第

1管

理資

産の

状況

2管

理資

産を

構成

する

資産

の概

」の「

」の「

第二

部管

理資

産情

報第

1管

理資

産の

状況

」の「

」の「

3管

理及

び運

営の

仕組

資産

管理

等の

概要

②管

理報

酬等

」の「

」の「

第二

部管

理資

産情

報第

1管

理資

産の

状況

」の「

4証

券所

有者

の権

利行

使等

課税

上の

取扱

」の「

」の「

第二

部管

理資

産情

報第

1管

理資

産の

状況

6投

資リ

スク

-77-

Page 80: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

」の「

第二

部管

理資

産情

報第

2管

理資

産の

経理

状況

1主

な資

産の

内容

2主

な損

益の

内容

の「

」、「

」及び「

収入

金又

は損

失金

の処

理ト

」のうち、イからヘまでに掲げる項

第二

部管

理資

産情

目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者

保護のため必要かつ適当なものと認める項目

第五号の五様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

第二

部特

定信

託財

産情

報第

1特

定信

託財

産の

」の「

」の「

況2

特定

信託

財産

を構

成す

る資

産の

概要

第二

部特

定信

託財

産情

報第

1特

定信

託財

産の

」の「

況3

特定

信託

財産

の流

動化

の仕

組み

特定

」の「

」の「

託財

産の

流動

化の

概要

第二

部特

定信

託財

産情

報第

1特

定信

託財

産の

」の「

」の「

況5

投資

リス

第二

部特

定信

託財

産情

報第

1特

定信

託財

産の

」の「

況6

財務

書類

貸借

対照

損益

」の「

」の「

」、「

」及び「

)」

算書

利益

処分

計算

書又

は損

失処

理計

算書

第二

部特

定信

託財

産情

報第

1特

定信

託財

産の

」の「

況7

証券

所有

者に

関す

る事

課税

上の

取扱

」の「

」の「

いヘ

」のうち、イからホまでに掲げ

第二

部特

定信

託財

産情

る項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投

-78-

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資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

第六号の二様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

」の「

」の「

第二

部信

託財

産情

報第

1信

託財

産の

状況

2信

託財

産を

構成

する

資産

の概

」の「

」の「

第二

部信

託財

産情

報第

1信

託財

産の

状況

3信

託の

仕組

信託

の概

要①

信託

の基

本」の「

」の「

的仕

組み

」の「

」の「

第二

部信

託財

産情

報第

1信

託財

産の

状況

5投

資リ

スク

」の「

」の「

第二

部信

託財

産情

報第

1信

託財

産の

状況

6財

務書

」の「

」の「

第二

部信

託財

産情

報第

1信

託財

産の

状況

」の「

7証

券所

有者

に関

する

事項

課税

上の

取扱

」のうち、イからホまでに掲げる項

第二

部信

託財

産情

目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者

保護のため必要かつ適当なものと認める項目

第六号の四様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

第二

部原

資産

情報

第1

抵当

権の

状況

」の「

」の「

」及び「

」の「

貸付

債権

の概

要3

外国

抵当

証券

保有

者の

権利

課税

上の

取扱

第二

部原

資産

情報

第2

外国

抵当

証券

の目

的財

」の「

-79-

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」の「

の概

況1

外国

抵当

証券

の目

的財

産の

概要

」の「

第二

部原

資産

情報

第3

リス

ク情

報ニ

」の「

」及び「

第三

部特

別情

報第

1発

行者

の経

理状

第2

貸付

債権

に係

る債

務者

の経

理の

概況

」及び「

」のうち、

第二

部原

資産

情報

第三

部特

別情

イからニまでに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外

国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認め

る項目

第六号の六様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

」の「

」の「

第二

部発

行者

情報

第1

外国

組合

等の

状況

」の「

」及

1外

国組

合等

の概

主要

な経

営指

標等

の推

び「

外国

組合

等の

仕組

」の「

」の「

第二

部発

行者

情報

第1

外国

組合

等の

状況

2投

資方

」の「

」の「

第二

部発

行者

情報

第1

外国

組合

等の

状況

3投

資リ

スク

」の「

」の「

第二

部発

行者

情報

第1

外国

組合

等の

状況

4手

数料

等及

び税

」のうち、イからニまでに掲げる項目

第二

部発

行者

情報

以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保

護のため必要かつ適当なものと認める項目

法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公

-80-

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益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定め

るものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべ

き事項であって、当該書類に記載されていない事項(次項第一号に

おいて「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を

日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記

載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を

添付すること。)とする。

法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に

掲げるものとする。

不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は

英語によって記載したもの

第二項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事

項と当該事項に相当する外国会社届出書との対照表

(有価証券届出書の添付書類)

(有価証券届出書の添付書類)

第十二条

有価証券届出書に添付すべき書類として法第五条第十項(

第十二条

有価証券届出書に添付すべき書類として法第五条第六項(

法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令

法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令

で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、

で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、

当該各号に定める書類とする。ただし、当該書類が当該有価証券届

当該各号に定める書類とする。ただし、当該書類が当該有価証券届

出書提出前一年以内に当該有価証券届出書に係る特定有価証券と同

出書提出前一年以内に当該有価証券届出書に係る特定有価証券と同

一の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付

一の種類の特定有価証券について提出された有価証券届出書に添付

して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く

して提出されたものと同一内容のものである場合には、これを除く

-81-

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(略)

(略)

第四号の三の二様式及び第五号の二の二様式により作成された

第四号の三の二様式及び第五号の二の二様式により作成された

有価証券届出書

次に掲げる書類

有価証券届出書

次に掲げる書類

前号イに定める書類(第二十七条第一項ただし書の規定によ

前号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定によ

り、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていな

り、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていな

い場合に限る。)

い場合に限る。)

前号ロからホまでに定める書類

前号ロからホまでに掲げる書類

第四号の三の三様式により作成された有価証券届出書

次に掲

第四号の三の三様式により作成された有価証券届出書

次に掲

げる書類

げる書類

第一号イに定める書類(第二十七条第一項ただし書の規定に

第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定に

より、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれてい

より、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれてい

ない場合に限る。)

ない場合に限る。)

第一号ロからホまでに定める書類

第一号ロからホまでに掲げる書類

ハ~ホ

(略)

ハ~ホ

(略)

第五号の二の三様式により作成された有価証券届出書

前号イ

第五号の二の三様式により作成された有価証券届出書

前号イ

からニまでに定める書類

からニまでに掲げる書類

外国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(第

外国特定有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書(第

四号の四の二様式、第五号様式、第五号の三の二様式及び第五号

四号の四の二様式、第五号様式、第五号の三の二様式及び第五号

の三の三様式により作成された有価証券届出書を除く。)及び外

の三の三様式により作成された有価証券届出書を除く。)

次に

国会社届出書

次に掲げる書類

掲げる書類

第一号に定める書類

第一号に掲げる書類

ロ~ホ

(略)

ロ~ホ

(略)

第四号の四の二様式及び第五号の三の二様式により作成された

第四号の四の二様式及び第五号の三の二様式により作成された

-82-

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有価証券届出書

次に掲げる書類

有価証券届出書

次に掲げる書類

第一号イに定める書類(第二十七条第一項ただし書の規定に

第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定に

より、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれてい

より、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていな

ない場合に限る。)

い場合に限る。)

第一号ロからホまでに定める書類

第一号ロからホまでに掲げる書類

前号ロからホまでに定める書類

前号ロからホまでに掲げる書類

第五号様式により作成された有価証券届出書

次に掲げる書類

第五号様式により作成された有価証券届出書

次に掲げる書類

第一号イに定める書類(第二十七条第一項ただし書の規定に

第一号イに掲げる書類(第二十七条第一項ただし書の規定に

より、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれてい

より、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれてい

ない場合に限る。)

ない場合に限る。)

前号ロ及びハに定める書類

前号ロ及びハに掲げる書類

第三号ハ及びニに定める書類

第三号ハ及びニに掲げる書類

(略)

(略)

第五号の三の三様式により作成された有価証券届出書

前号イ

第五号の三の三様式により作成された有価証券届出書

前号イ

からハまでに定める書類

からハまでに掲げる書類

前項各号に定める書類が日本語によって記載したものでないとき

前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第

は、その訳文を付さなければならない。

十一条の二第二項第二号の二に規定する外国会社報告書を提出した

発行者が第四号の四の二様式又は第五号様式により作成した有価証

券届出書を提出する場合及び同項第四号の二に規定する外国会社報

告書を提出した発行者が第五号の三の二様式又は第五号の三の三様

式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外国会社届

出書を提出する場合は、この限りでない。

-83-

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(有価証券届出書の自発的訂正)

(有価証券届出書の自発的訂正)

第十三条

有価証券届出書につき、法第七条第一項(法第二十七条に

第十三条

有価証券届出書につき、法第七条(法第二十七条において

おいて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は

準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は、次に

、次に掲げるものとする。

掲げるものとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

(外国会社訂正届出書の提出要件)

第十三条の二

法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合

(新設)

を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第

六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂

正届出書に代えて外国において開示が行われている当該訂正届出書

に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第一項において

「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、

様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠

けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社訂正届出書の提出等)

第十三条の三

第十一条の五の規定は、届出書提出外国会社が外国会

(新設)

社訂正届出書を提出する場合について準用する。

法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその

他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載

したものとする。

-84-

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訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日

訂正の理由

訂正の箇所及びその内容

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の

(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の

記載内容)

記載内容)

第十五条

法第十三条第二項第一号イ

(法第二十七条において準用

第十五条

法第十三条第二項第一号イ

(法第二十七条において準用

する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号

する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号

に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする

に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする

。ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場

。ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場

合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないことと

合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないことと

された事項を除く。

された事項を除く。

一~三

(略)

一~三

(略)

外国投資証券

外国投資証券

第四号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項

第四号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項

ロ・ハ

(略)

ロ・ハ

(略)

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

(新設)

める事項に相当する事項

(略)

(略)

外国資産流動化証券

外国資産流動化証券

第五号の三様式第一部から第三部までに

第五号の三様式第一部から第三部までに掲げる事項

掲げる事項

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

める事項に相当する事項

-85-

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(略)

(略)

外国資産信託流動化受益証券

外国資産信託流動化受益証券

第五号の五様式第一部から第三

第五号の五様式第一部から第三部までに掲げる事項

部までに掲げる事項

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

める事項に相当する事項

(略)

(略)

外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国

外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国

貸付債権信託受益証券

貸付債権信託受益証券

第六号の二様式第一部から第三部までに

第六号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項

掲げる事項

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

める事項に相当する事項

十一

(略)

十一

(略)

十二

外国抵当証券

十二

外国抵当証券

第六号の四様式第一部から第二部までに掲げ

第六号の四様式第一部及び第二部に掲げる事項

る事項

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

める事項に相当する事項

十三

(略)

十三

(略)

十四

外国有価証券投資事業権利等

十四

外国有価証券投資事業権利等

第六号の六様式第一部から第

第六号の六様式第一部から第三部までに掲げる事項

三部までに掲げる事項

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

める事項に相当する事項

十五・十六

(略)

十五・十六

(略)

-86-

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(届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければ

(届出を要する有価証券に係る請求があったときに交付しなければ

ならない目論見書の記載内容)

ならない目論見書の記載内容)

第十六条

法第十三条第二項第二号イ

(法第二十七条において準用

第十六条

法第十三条第二項第二号イ

(法第二十七条において準用

する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号

する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号

に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする

に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項とする

。ただし、法第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しない

。ただし、法第二十五条第四項の規定により公衆の縦覧に供しない

こととされた事項を除く。

こととされた事項を除く。

(略)

(略)

外国投資信託受益証券

外国投資信託受益証券

第四号の二様式に掲げる事項(同様式

第四号の二様式に掲げる事項(同様式第三部の第2から第5

第三部の第2から第5までに掲げる事項を除く。)

までに掲げる事項を除く。)

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

める事項に相当する事項

(略)

(略)

外国投資証券

外国投資証券

第四号の四様式第三部に掲げる事項

第四号の四様式第三部に掲げる事項

外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定

める事項に相当する事項

(発行価格等の公表の方法)

(発行価格等の公表の方法)

第十七条

法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの

第十七条

法第十五条第五項(法第二十七条において準用する場合を

規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内

含む。)に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げるものとする

閣府令で定めるものは次に掲げるものとする。

-87-

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一~三

(略)

一~三

(略)

(略)

(略)

(発行登録書の添付書類)

(発行登録書の添付書類)

第十八条の二

(略)

第十八条の二

(略)

(略)

(略)

第一項第二号及び第四号並びに前項第二号及び第四号に掲げる書

第一項第二号及び第四号並びに前項第二号及び第四号に掲げる書

類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による

類が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さな

翻訳文を付さなければならない。

ければならない。

(発行登録通知書の記載内容等)

(発行登録通知書の記載内容等)

第十八条の八

(略)

第十八条の八

(略)

(略)

(略)

前項第二号イ及びロ並びに第四号に掲げる書類が日本語によって

前項第二号イ及びロ並びに第四号に掲げる書類が日本語によって

記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなけれ

記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

ばならない。

4・5

(略)

4・5

(略)

(発行登録追補書類の添付書類)

(発行登録追補書類の添付書類)

第十八条の九

(略)

第十八条の九

(略)

前項第二号及び第四号に掲げる書類が日本語によって記載したも

前項第二号及び第四号に掲げる書類が日本語によって記載したも

のでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない

のでないときは、その訳文を付さなければならない。

-88-

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(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

第十九条の二

特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項各号に

第十九条の二

特定有価証券に係る法第二十三条の十三第三項各号に

掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を

各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を

告知しなければならない。

告知しなければならない。

(略)

(略)

店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連

店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売

する取引に係る売付け勧誘等を行う場合

当該店頭売買有価証券

買有価証券市場をいう。以下この号において同じ。)において行

市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他

う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う

の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法

場合

当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業

協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定

める規則において定める方法

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の

(外国特定有価証券の発行者における有価証券報告書の提出期限の

承認の手続等)

承認の手続等)

第二十四条の二

(略)

第二十四条の二

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

第三項各号に掲げる書類及び第五項に掲げる事項を記載した書面

第三項各号に掲げる書類及び第五項に掲げる事項を記載した書面

が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻

が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなけ

訳文を付さなければならない。

ればならない。

-89-

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(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等

(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等

第二十五条

(略)

第二十五条

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

第二項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したもの

第二項及び前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したもの

ではないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない

ではないときは、その訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の添付書類)

(有価証券報告書の添付書類)

第二十七条

(略)

第二十七条

(略)

前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

前項各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

は、その訳文を付さなければならない。

(外国会社報告書の提出要件)

(外国会社報告書の提出要件)

第二十七条の二

(略)

第二十七条の二

(略)

法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げ

法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げ

る者とする。

る者とする。

外国金融商品市場を開設する者

外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金

融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売

外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された法第六

買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者

十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場の性質を有する市

場を開設する者

(外国会社報告書の提出等)

(外国会社報告書の提出等)

-90-

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第二十七条の三

(略)

第二十七条の三

(略)

(略)

(略)

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている

事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内

事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内

閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該

閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該

各号に定める事項とする。

各号に定める事項とする。

第七号の二様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

第七号の二様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

事項

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

」の「

」の「

1フ

ァン

ドの

性格

ファ

ンド

の仕

組み

1フ

ァン

ドの

性格

ァン

ドの

仕組

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

2投

資方

針2

投資

方針

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

3投

資リ

スク

3投

資リ

スク

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

4手

数料

等及

び税

金4

手数

料等

及び

税金

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

」(「

」を除く。)

5運

用状

販売

及び

買戻

しの

実績

5運

用状

第二

部フ

ァン

ドの

詳細

情報

第4

ファ

ンド

の経

(削る)

」の「

状況

1財

務諸

貸借

対照

」の「

」の「

」及び「

益計

算書

第八号様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

第八号様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

-91-

Page 94: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

」の「

」の「

1外

国投

資法

人の

概況

主要

な経

営指

標等

の推

移1

外国

投資

法人

の概

外国

投資

法人

の仕

組み

及び「

外国

投資

法人

の仕

組み

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

2投

資方

針2

投資

方針

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

3投

資リ

スク

3投

資リ

スク

」の「

」の「

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

4手

数料

等及

び税

金4

手数

料等

及び

税金

(削る)

」の「

」の「

第一

部フ

ァン

ド情

報第

1フ

ァン

ドの

状況

5運

用状

第二

部外

国投

資法

人の

詳細

情報

第5

外国

投資

(削る)

」の「

」の「

」の「

」、「

人の

経理

状況

1財

務諸

貸借

対照

損益

計算

金銭

の分

配に

係る

計算

」、「

」及び「

キャ

ッシ

ュフ

ロ計

算書

第八号の三様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

第八号の三様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

事項

第1

管理

資産

の状

況1

概況

管理

資産

第1

管理

資産

の状

況1

概況

管理

資産

」の「

」の「

」の「

」の「

の流

動化

の形

態及

び基

本的

仕組

み等

の流

動化

の形

態及

び基

本的

仕組

み等

第1

管理

資産

の状

況2

管理

資産

を構

成す

る資

産第

1管

理資

産の

状況

2管

理資

産を

構成

する

資産

」の「

」の「

の概

要の

概要

」の「

」の「

第1

管理

資産

の状

況3

管理

及び

運営

の仕

組み

第1

管理

資産

の状

況3

管理

及び

運営

の仕

組み

の「

」の「

の「

」の「

資産

管理

等の

概要

②管

理報

酬等

資産

管理

等の

概要

②管

理報

酬等

第1

管理

資産

の状

況4

証券

所有

者の

権利

行使

等第

1管

理資

産の

状況

4証

券所

有者

の権

利行

使等

」の「

」の「

-92-

Page 95: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

」の「

」の「

課税

上の

取扱

課税

上の

取扱

第1

管理

資産

の状

況5

管理

資産

を構

成す

る資

産(削る)

」の「

の状

況ホ

」の「

」の「

第1

管理

資産

の状

況6

投資

リス

ク第

1管

理資

産の

状況

6投

資リ

スク

」の「

」、

」の「

」、

第2

管理

資産

の経

理状

況1

主な

資産

の内

容第

2管

理資

産の

経理

状況

1主

な資

産の

内容

2主

な損

益の

内容

3収

入金

又は

損失

金の

処2

主な

損益

の内

容3

収入

金又

は損

失金

の処

」及び「

」及び「

理理

第八号の五様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

第八号の五様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

事項

第1

特定

信託

財産

の状

況2

特定

信託

財産

を構

成第

1特

定信

託財

産の

状況

2特

定信

託財

産を

構成

」の「

」の「

する

資産

の概

要す

る資

産の

概要

第1

特定

信託

財産

の状

況3

特定

信託

財産

の流

動第

1特

定信

託財

産の

状況

4特

定信

託財

産を

構成

」の「

」の「

」の「

化の

仕組

特定

信託

財産

の流

動化

の概

要す

る資

産の

状況

」の「

」の「

第1

特定

信託

財産

の状

況5

投資

リス

ク第

1特

定信

託財

産の

状況

5投

資リ

スク

第1

特定

信託

財産

の状

況6

特定

信託

財産

の経

理第

1特

定信

託財

産の

状況

6特

定信

託財

産の

経理

」の「

」の「

状況

貸借

対照

損益

計算

状況

貸借

対照

損益

計算

」の「

」、「

」及び「

」の「

」、「

」及び「

)」

)」

利益

処分

計算

書又

は損

失処

理計

算書

利益

処分

計算

書又

は損

失処

理計

算書

第1

特定

信託

財産

の状

況7

証券

所有

者に

関す

る第

1特

定信

託財

産の

状況

7証

券所

有者

に関

する

」の「

」の「

」の「

」の「

事項

課税

上の

取扱

い事

課税

上の

取扱

第九号の二様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

第九号の二様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

事項

第1

信託

財産

の状

況2

信託

財産

を構

成す

る資

産第

1信

託財

産の

状況

2信

託財

産を

構成

する

資産

」の「

」の「

」の

概要

の概

-93-

Page 96: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

第1

信託

財産

の状

況3

信託

の仕

組み

第1

信託

財産

の状

況3

信託

の仕

組み

」の「

」の「

」の「

」の「

」の「

」の「

信託

の概

要①

信託

の基

本的

仕組

み信

託の

概要

①信

託の

基本

的仕

組み

第1

信託

財産

の状

況4

信託

財産

を構

成す

る資

産(削る)

」の「

の状

」の「

」の「

第1

信託

財産

の状

況5

投資

リス

ク第

1信

託財

産の

状況

5投

資リ

スク

」の「

」の「

第1

信託

財産

の状

況6

信託

財産

の経

理状

況第

1信

託財

産の

状況

6信

託財

産の

経理

状況

第1

信託

財産

の状

況7

証券

所有

者に

関す

る事

項第

1信

託財

産の

状況

7証

券所

有者

に関

する

事項

」の「

」の「

」の「

」の「

課税

上の

取扱

課税

上の

取扱

第九号の四様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

第九号の四様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

事項

第一

部原

資産

情報

第1

抵当

権の

状況

1第

一部

原資

産情

報第

1抵

当権

の状

況2

」の「

」の「

」の「

」の「

」の「

」、「

」及び「

」の「

概況

外国

抵当

証券

の基

本的

性格

2貸

付債

権貸

付債

権の

概要

3外

国抵

当証

券保

有者

の権

」及び「

」の「

の概

要3

外国

抵当

証券

保有

者の

権利

課税

課税

上の

取扱

上の

取扱

第一

部原

資産

情報

第2

外国

抵当

証券

の目

的財

産第

一部

原資

産情

報第

2外

国抵

当証

券の

目的

財産

」の「

」の「

」の「

」の「

の概

況1

外国

抵当

証券

の目

的財

産の

概要

の概

況1

外国

抵当

証券

の目

的財

産の

概要

」の「

」の「

第一

部原

資産

情報

第3

リス

ク情

報第

一部

原資

産情

報第

3リ

スク

情報

」の「

」及び「

」の「

」及び「

第二

部特

別情

報第

1発

行者

の経

理状

況第

二部

特別

情報

第1

発行

者の

経理

状況

第2

貸付

債権

に係

る債

務者

の経

理の

概況

第2

貸付

債権

に係

る債

務者

の経

理の

概況

第九号の六様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

第九号の六様式

次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する

事項

事項

」の「

」の

」の「

」の

第1

外国

組合

等の

状況

1外

国組

合等

の概

況第

1外

国組

合等

の状

況1

外国

組合

等の

概況

」及び「

主要

な経

営指

標等

の推

外国

組合

等の

仕組

外国

組合

等の

仕組

-94-

Page 97: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

みロ

」の「

」の「

第1

外国

組合

等の

状況

2投

資方

針第

1外

国組

合等

の状

況2

投資

方針

」の「

」の「

第1

外国

組合

等の

状況

3投

資リ

スク

第1

外国

組合

等の

状況

3投

資リ

スク

」の「

」の「

第1

外国

組合

等の

状況

4手

数料

等及

び税

金第

1外

国組

合等

の状

況4

手数

料等

及び

税金

(削る)

」の「

第1

外国

組合

等の

状況

5運

用状

第3

外国

組合

等の

経理

状況

1財

務諸

(削る)

」の「

」の「

」及び「

貸借

対照

損益

計算

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていな

法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていな

い事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして

い事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして

内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報

内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報

告書に記載すべき事項であって、当該外国会社報告書に記載されて

告書に記載すべき事項であって、当該外国会社報告書に記載されて

いない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち

いない事項のうち、当該各号に定める事項を日本語によって記載し

、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(

たものとする。

当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要

約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、

法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、

次に掲げるものとする。

次に掲げるものとする。

不記載事項(第三項各号に定める事項を除く。)を日本語又は

第三項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事

英語によって記載したもの

項のうち、外国会社報告書に記載されていない事項(前項に規定

するものを除く。)を日本語又は英語によって記載したもの

二~五

(略)

二~五

(略)

(削る)

前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記

載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

-95-

Page 98: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)

(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)

第二十七条の四

(略)

第二十七条の四

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した

書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日

書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その訳

本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

文を付さなければならない。

(報告書代替書面の提出等)

(報告書代替書面の提出等)

第二十七条の四の二

(略)

第二十七条の四の二

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第二項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

第二項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

ればならない。

一~四

(略)

一~四

(略)

前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文

は、その訳文

(外国会社訂正報告書の提出等)

(外国会社訂正報告書の提出等)

第二十七条の九

第二十七条の三(第五項第三号及び第四号を除く。

第二十七条の九

第二十七条の三第一項、第二項及び第五項(第五号

)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する

に係る部分に限る。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂

場合について準用する。

正報告書を提出する場合について準用する。

(略)

(略)

-96-

Page 99: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

(半期報告書の記載内容等)

(半期報告書の記載内容等)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

(略)

(略)

外国特定有価証券の発行者が提出する半期報告書には、次に掲げ

外国特定有価証券の発行者が提出する半期報告書には、次に掲げ

る書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が

る書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が

日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳

日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなけれ

文を付さなければならない。ただし、当該書類が当該半期報告書提

ばならない。ただし、当該書類が当該半期報告書提出前五年以内に

出前五年以内に当該半期報告書に係る特定有価証券と同一の種類の

当該半期報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券に

特定有価証券について提出された半期報告書に添付されたものと同

ついて提出された半期報告書に添付されたものと同一内容である場

一内容である場合には、これを除く。

合には、これを除く。

一・二

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

(外国会社半期報告書の提出等)

(外国会社半期報告書の提出等)

第二十八条の三

(略)

第二十八条の三

(略)

(略)

(略)

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

れている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの

れている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの

として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応

として内閣府令で定めるものは、次に掲げる様式の区分に応じ、当

じ、当該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする

該各号に定める項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

1フ

ァン

ドの

運用

状況

1フ

ァン

ドの

運用

状況

2フ

第十号の二様式

第十号の二様式

」及び「

」の「

ンド

の経

理状

資産

及び

負債

の状

-97-

Page 100: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

1外

国投

資法

人の

概況

主要

な経

2外

国投

資法

人の

運用

状況

4外

第十一号様式

」の「

第十一号様式

」及び「

」の「

営指

標等

の推

移国

投資

法人

の経

理状

資産

及び

負債

の状

況三

第十一号の三様式

」及

第十一号の三様式

」及

1管

理資

産を

構成

する

資産

の状

況1

管理

資産

を構

成す

る資

産の

状況

び「

び「

2管

理資

産の

経理

の概

況2

管理

資産

の経

理の

概況

1特

定信

託財

産を

構成

する

資産

の状

況1

特定

信託

財産

を構

成す

る資

産の

状況

第十一号の五様式

第十一号の五様式

」及び「

」及び「

2特

定信

託財

産の

経理

状況

2特

定信

託財

産の

経理

状況

第十二号の二様式

」、

第十二号の二様式

」、

1信

託財

産を

構成

する

資産

の状

況1

信託

財産

を構

成す

る資

産の

状況

」及び「

」及び「

2投

資リ

スク

3信

託財

産の

経理

状況

2投

資リ

スク

3信

託財

産の

経理

状況

第1

貸付

債権

の状

況第

2外

国第

1貸

付債

権の

状況

第2

外国

第十二号の四様式

」、「

第十二号の四様式

」、「

」、「

」及び

」、「

」及び

抵当

証券

の目

的財

産の

状況

第3

発行

者の

経理

状況

抵当

証券

の目

的財

産の

状況

第3

発行

者の

経理

状況

第4

貸付

債権

に係

る債

務者

の経

理の

概況

第4

貸付

債権

に係

る債

務者

の経

理の

概況

1外

国組

合等

の概

主要

な2

外国

組合

等の

運用

状況

第十二号の六様式

」の「

第十二号の六様式

」及び「

」の「

経営

指標

等の

推移

外国

組合

等の

経理

状況

資産

及び

負債

の状

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載さ

れていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも

れていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも

のとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半

のとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による半

期報告書に記載すべき事項(次項第一号において「不記載事項」と

期報告書に記載すべき事項であって、当該外国会社半期報告書に記

いう。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載

載されていない事項のうち、当該各号に定める項目に記載すべき事

したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当

項を日本語によって記載したものとする。

該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるもの

法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるもの

は、次に掲げるものとする。

は、次に掲げるものとする。

不記載事項(第三項に定める事項を除く。)を日本語又は英語

第三項各号に掲げる様式による半期報告書に記載すべき事項の

-98-

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によって記載したもの

うち、外国会社半期報告書に記載されていない事項(前項に規定

するものを除く。)を日本語又は英語によって記載したもの

二~五

(略)

二~五

(略)

(削る)

前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によって記

載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(外国会社半期訂正報告書の提出等)

(外国会社半期訂正報告書の提出等)

第二十八条の五

第二十八条の三(第五項第三号及び第四号を除く。

第二十八条の五

第二十八条の三第一項、第二項及び第五項(第五号

)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出

に係る部分に限る。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半

する場合について準用する。

期訂正報告書を提出する場合について準用する。

(略)

(略)

(半期代替書面)

(半期代替書面)

第二十八条の六

(略)

第二十八条の六

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第二項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

第二項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

ればならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文

は、その訳文

(臨時報告書の記載内容等)

(臨時報告書の記載内容等)

第二十九条

(略)

第二十九条

(略)

-99-

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2・3

(略)

2・3

(略)

外国特定有価証券の発行者が提出する臨時報告書には、次に掲げ

外国特定有価証券の発行者が提出する臨時報告書には、次に掲げ

る書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が

る書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が

日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳

日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなけれ

文を付さなければならない。

ばならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

(外国会社臨時報告書の提出)

第二十九条の二

法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定

(新設)

める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている

場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて外国会社臨時

報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠け

ることがないものとして認める場合とする。

法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提

出しようとする報告書提出会社は、外国会社臨時報告書三通を関東

財務局長に提出しなければならない。

(臨時代替書面)

(臨時代替書面)

第二十九条の三

法第二十四条の五第二十項(法第二十七条において

第二十九条の二

法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において

準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により臨時代替

準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により臨時代替

書面(同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同

書面(同項に規定する臨時代替書面をいう。以下この条において同

じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、臨時代替書面

じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、臨時代替書面

-100-

Page 103: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第四項に

三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第四項に

規定する臨時報告書と併せて関東財務局長に提出しなければならな

規定する臨時報告書と併せて関東財務局長に提出しなければならな

い。

い。

法第二十四条の五第二十項の規定により臨時代替書面を提出しよ

法第二十四条の五第十五項の規定により臨時代替書面を提出しよ

うとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようと

うとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようと

する場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官

する場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官

に提出しなければならない。

に提出しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

第二項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

第二項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。

ればならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないとき

は、その日本語による翻訳文

は、その訳文

-101-

Page 104: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)

改 正 案

現 行

第四号の二の二様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)外国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集(売出)外国投資

信託受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第四号の二様式に準じて記載すること。

(新設)

-102-

Page 105: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第四号の三の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) 追完情報

a (略)

(a) 法第7条第1項前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第13条

第1号から第3号ま

でに掲げる事情が生じた場合

(b) (略)

b・c (略)

(2) (略)

第四号の三の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) 追完情報

a (略)

(a) 法第7条前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第13条

第1号から第3号までに掲

げる事情が生じた場合

(b) (略)

b・c (略)

(2) (略)

-103-

Page 106: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第四号の四様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(45)

(略)

(46)

財務ハイライト情報

a (略)

b 財務諸

表について

公認会計

士若しくは

監査法人の監

査証明を受

けている

場合又は

外国監査法

人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨、当該監査証明に係る監査

報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項に規定する監査報告書をいう。以下こ

の様式において同じ。)又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する

もの(日本語による翻訳文を含む。以下この様式において同じ。)が当該財務諸表に添付されている

旨及び当該監査証明を行った公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。

(47)

~(85)

第四号の四様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(45)

(略)

(46)

財務ハイライト情報

a (略)

b 財務諸

表について

公認会計士若

しくは監査

法人の監

査証明を受

けている

場合又は

外国監査法人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨、当該監査証明に係る監査

報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項に規定する監査報告書をいう。以下こ

の様式において同じ。)又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する

もの(訳文を含む。以下この様式において同じ。)が当該財務諸表に添付されている旨及び当該監査

証明を行った公認会計士の氏名又は監査法人の名称を記載すること。

(47)

~(85)

-104-

Page 107: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第四号の四の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) 追完情報

a (2)aの有価証券報告書又はdの外国会社報告書の提出日以後届出書の提出日までの間において、

次に掲げる場合に該当することとなったときは、その内容を記載すること。

(a) 法第7条第1項前段に規定する重要な変更があった場合又は第13条

第1号から第3号までに

掲げる事情が生じた場合

(b) (略)

b (2)aの有価証券報告書又はdの外国会社報告書の提出日以後届出書提出日までの間において、

出資総額の増減があった場合には、その旨及びその額を記載すること。

近計算期間に係る有価証券報告書若しくは

近計算期間の次の計算期間に係る半期報告書又は

外国会社報告書若しくは外国会社半期報告書(以下このcにおいて「有価証券報告書等」という。)

の提出日以後届出書提出日までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「投資リスク」に

ついて変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記

載すること。

なお、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関する事

項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載するこ

と。

(2) 組込情報

(略)

a~c (略)

d aからcまでの書類が外国会社報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足

書類並びにこれらの報告書に係る訂正報告書である場合にあっては、当該報告書及びその補足書類並

びに訂正報告書

e aの書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第

27条の3第3項第2号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語

による翻訳文

f dの書類(外国会社報告書及びその補足書類を除く。)を提出している場合にあっては、eの書類

に準じた書類

第四号の四の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) 追完情報

a (2)aの有価証券報告書の提出日以後届出書の提出日までの間において、次に掲げる場合に該

当することとなったときは、その内容を記載すること。

(a) 法第7条前段に規定する重要な変更があった場合又は第13条

第1号から第3号までに掲げる

事情が生じた場合

(b) (略)

b (2)aの有価証券報告書の提出日以後届出書提出日までの間において、出資総額の増減があった

場合には、その旨及びその額を記載すること。

近計算期間に係る有価証券報告書又は

近計算期間の次の計算期間に係る半期報告書(以下この

cにおいて「有価証券報告書等」という。)の提出日以後届出書提出日までの間において、当該有価

証券報告書等に記載された「投資リスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及び

その内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

なお、当該有価証券報告書に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関する事項

を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載すること。

(2) 組込情報

(略)

a~c

(新設)

(新設)

(新設)

-105-

Page 108: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第四号の四の三様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)外国投資

証券に係る外国投資法人の名称】

【届出の対象とした募集(売出)外国投資

証券の形態及び金額】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第四号の四様式に準じて記載すること。

(新設)

-106-

Page 109: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(1)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本届出書提出日(平成 年 月 日)までに、外国会

社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(2)

第3 (略)

第三部・第四部 (略)

(記載上の注意)

次に掲げるものを除き、第四号の四様式に準じて記載すること。

(1) 参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第29条

第2項各号のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b 訂正報告書が参照書類に含まれている場合には、当該訂正報告書が、有価証券報告書、半期報告書

又は臨時報告書若しくは外国会社報告書及びその補足書類、外国会社半期報告書及びその補足書類又

は外国会社臨時報告書のいずれの訂正報告書であるのかを付記すること。

c 参照書類としての有価証券報告書若しくは半期報告書又は外国会社報告書若しくは外国会社半期報

告書(以下このc及びdにおいて「有価証券報告書等」という。)の提出日以後届出書提出日までの

間において、当該有価証券報告書等に記載された「投資リスク」について変更その他の事由が生じた

場合には、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

d 参照書類としての有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関

する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載す

ること。

(2) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第

27条の3第3項第2号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語

による翻訳文を記載すること。

b 参照書類に外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書並びに外国会社半期報告書及びその補足

書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第五号様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

第三部・第四部 (略)

(記載上の注意)

次に掲げるものを除き、第四号の四様式に準じて記載すること。

参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第29条

第2項各号のうちい

ずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b 訂正報告書が参照書類に含まれている場合には、当該訂正報告書が、有価証券報告書、半期報告書又

は臨時報告書のいずれの訂正報告書であるのかを付記すること。

c 参照書類としての有価証券報告書又は半期報告書(以下このc及びdにおいて「有価証券報告書等」

という。)の提出日以後届出書提出日までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「投資リ

スク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりや

すく記載すること。

d 参照書類としての有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関す

る事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載するこ

と。

-107-

Page 110: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(7) (略)

(8)引受け等の概要

a (略)

b この届出書に係る内国資産流動化証券の募集について、当該内国資産流動化証券が金商業等府令第

153条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当することにより、発行者を親法人等(法第31条

の4第3

項に規定する親法人等をいう。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。)とする金

融商品取引業者を主幹事会社(金商業等府令第147条

第3号に規定する主幹事会社をいう。以下この

様式において同じ。)とした場合には、その旨、発行者と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該

内国資産流動化証券の引受けに係る金商業等府令第153条

第1項第4号ニに規定する発行価格の決定

に適切に関与した金融商品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり発

行者か

ら影響を

受けないよ

うにする

ためにと

った具体的

な措置の内容

及びに当該

発行価格

の決定方

法の具体的な内容を注記すること。

(9)~(42)

(略)

第五号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(7) (略)

(8)引受け等の概要

a (略)

b この届出書に係る内国資産流動化証券の募集について、当該内国資産流動化証券が金商業等府令第

153条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当することにより、発行者の親法人等(法第31条

の4第3

項に規定する親法人等をいう。)又は子法人等(同条第4項に規定する子法人等をいう。)を主幹事

会社(金商業等府令第147条

第3号に規定する主幹事会社をいう。以下この様式において同じ。)と

した場合には、その旨、発行者と主幹事会社との関係の具体的な内容、当該内国資産流動化証券の引

受けに係る金商業等府令第153条

第1項第4号ニに規定する発行価格の決定に適切に関与した金融商

品取引業者の名称、当該金融商品取引業者が当該発行価格の決定に当たり発行者から影響を受けない

ように

するため

にとった具

体的な措置の内容及びに

当該発行

価格の決

定方法の具

体的な内

容を注記

すること。

(9)~(42)

(略)

-108-

Page 111: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号の二の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 追完情報

a (略)

(a) 法第7条第1項前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第13条

第1号から第3号ま

でに掲げる事情が生じた場合

(b) (略)

b・c (略)

(3) (略)

第五号の二の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 追完情報

a (略)

(a) 法第7条前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第13条

第1号から第3号までに掲

げる事情が生じた場合

(b) (略)

b・c (略)

(3) (略)

-109-

Page 112: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号の三の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (略)

(2) 追

完情報

a (3)aの有価証券報告書又はdの外国会社報告書の提出日以後有価証券届出書(以下この様式に

おいて「届出書」という。)の提出日までの間において、次に掲げる場合に該当することとなったと

きは、その内容を記載すること。

(a) 法第7条第1項前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第13条

第1号から第3号ま

でに掲げる事情が生じた場合

(b) (略)

b (3)aの有価証券報告書又はdの外国会社報告書の提出日以後届出書提出日までの間において、

出資総額の増減があった場合には、その旨及びその額を記載すること。

近計算期間に係る有価証券報告書若しくは

近計算期間の次の計算期間に係る半期報告書又は外

国会社報告書若しくは外国会社半期報告書(以下このcにおいて「有価証券報告書等」という。)の

提出日以後届出書提出日までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「投資リスク」につ

いて変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載

すること。

なお、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関する事

項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載すること。

(3) 組込情報

(略)

a~c (略)

d aからcまでの書類が外国会社報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足

書類並びにこれらの報告書に係る訂正報告書である場合にあっては、当該報告書及びその補足書類並

びに訂正報告書

e aの書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号の三様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

(第27条

の3第3項第3号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日

本語による翻訳文

f dの書類(外国会社報告書及びその補足書類を除く。)を提出している場合にあっては、eの書類

に準じた書類

第五号の三の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (

略)

(2) 追

完情報

a (3)aの有価証券報告書の提出日以後有価証券届出書(以下この様式において「届出書」という。)

の提出日までの間において、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その内容を記載するこ

と。

(a) 法第7条前段に規定する重要な事項の変更があった場合又は第13条

第1号から第3号までに掲

げる事情が生じた場合

(b) (略)

b (3)aの有価証券報告書の提出日以後届出書提出日までの間において、出資総額の増減があった

場合には、その旨及びその額を記載すること。

近計算期間に係る有価証券報告書又は

近計算期間の次の計算期間に係る半期報告書(以下この

cにおいて「有価証券報告書等」という。)の提出日以後届出書提出日までの間において、当該有価

証券報告書等に記載された「投資リスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及び

その内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

なお、当該有価証券報告書に将来に関する事項が記載されている場合又は新たに将来に関する事項

を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である旨を記載すること。

(3) 組込情報

(略)

a~c (略)

(新設)

(新設)

(新設)

-110-

Page 113: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号の三の三様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(2)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本届出書提出日(平成 年 月 日)までに、外国会

社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(3)

第3 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (

略)

(2) 参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第29条

第2項各号のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

c 参照書類としての有価証券報告書若しくは半期報告書又は外国会社報告書若しくは外国会社半期

報告書(以下このc及びdにおいて「有価証券報告書等」という。)の提出日以後有価証券届出書提

出日までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「投資リスク」について変更その他の事

由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

d (略)

(3) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号の三様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

(第27条

の3第3項第3号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日

本語による翻訳文を記載すること。

b 参照書類に外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書並びに外国会社半期報告書及びその補

足書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第五号の三の三様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(2)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1) (

略)

(2) 参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第29条

第2項各号のうち

いずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

c 参照書類としての有価証券報告書又は半期報告書(以下このc及びdにおいて「有価証券報告書等」

という。)の提出日以後有価証券届出書提出日までの間において、当該有価証券報告書等に記載され

た「投資リスク」について変更その他の事由が生じた場合には、その旨及びその内容を具体的に、か

つ、分かりやすく記載すること。

d (略)

(新設)

-111-

Page 114: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号の三の四様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)外国

資産流動化証券の名称】

【届出の対象とした募集(売出)外国

資産流動化証券の金額】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第五号の三様式に準じて記載すること。

(新設)

-112-

Page 115: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号の五様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(12)

(略)

(13)

財務書類

a 財務書類について、公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けている場合又は外国監査法人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨記載し、当該監査証明に係

る監査報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項に規定する監査報告書をいう。)

又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(日本語による翻訳

文を含む。)は該当する財務書類に添付すること。

b~d (略)

(14)

~(26)

第五号の五様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(12)

(略)

(13)

財務書類

a 財務書類について、公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けている場合又は外国監査法人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨記載し、当該監査証明に係

る監査報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項に規定する監査報告書をいう。)

又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)は

該当する財務書類に添付すること。

b~d (略)

(14)

~(26)

-113-

Page 116: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第五号の五の二様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者(受託者)名称】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【発行者(原委託者)氏名又は名称】

【代表者の役職氏名】

【住所又は本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)外国

資産信託流動化受益証券の名称】

【届出の対象とした募集(売出)外国

資産信託流動化受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第五号の五様式に準じて記載すること。

(新設)

-114-

Page 117: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第六号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(16)

(17)

財務書類

a 財務書類について、公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けている場合又は外国監査法人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨記載し、当該監査証明に係

る監査報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項に規定する監査報告書をいう。)

又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(日本語による翻訳

文を含む。)

は該当する財務書類に添付すること。

b~d (略)

(18)

~(30)

第六号の二様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(16)

(17)

財務書類

a 財務書類について、公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けている場合又は外国監査法人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨記載し、当該監査証明に係

る監査報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項に規定する監査報告書をいう。)

又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)

該当する財務書類に添付すること。

b~d (略)

(18)

~(30)

-115-

Page 118: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第六号の二の二様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者(受託者)名称】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【発行者(委託者)氏名又は名称】

【代表者の役職氏名】

【住所又は本店の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)有価

証券の名称】

【届出の対象とした募集(売出)有価

証券の金額】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第六号の二様式に準じて記載すること。

(新設)

-116-

Page 119: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第六号の四の二様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)外国

抵当証券に係る金融商品取引業者の

名称】

【届出の対象とした募集(売出)外国

抵当証券の金額】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第六号の四様式に準じて記載すること。

(新設)

-117-

Page 120: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第六号の六様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(61)

(略)

(62)

外国組合等の経理状況

a 財務書類について、公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けている場合又は外国監査法人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨記載し、当該監査証明に係

る監査報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条に規定する監査報告書をいう。以下こ

の様式において同じ。)又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する

もの(日本語による翻訳文を含む。以下この様式において同じ。)は該当する財務書類に添付するこ

と。

b~d (略)

(63)

~(76)

第六号の六様式

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

(略)

(記載上の注意)

(1)~(61)

(略)

(62)

外国組合等の経理状況

a 財務書類について、公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けている場合又は外国監査法人等

から監査証明に相当すると認められる証明を受けている場合には、その旨記載し、当該監査証明に係

る監査報告書(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条に規定する監査報告書をいう。以下こ

の様式において同じ。)又は当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する

もの(訳文を含む。以下この様式において同じ。)は該当する財務書類に添付すること。

b~d (略)

(63)

~(76)

-118-

Page 121: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第六号の六の二様式

【表紙】

【提出書類】 外国会社届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 年 月 日

【発行者名】

【代表者の役職氏名】

【主たる事務所の所在の場所】

【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】

【事務連絡者氏名】

【連絡場所】

【電話番号】

【届出の対象とした募集(売出)外国

有価証券投資事業権利等に係る組合

等の名称】

【届出の対象とした募集(売出)外国

有価証券投資事業権利等の金額】

【縦覧に供する場所】 名称

(所在地)

【証券情報】(2)

(記載上の注意)

(1) 一般的事項

日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。

(2) 証券情報

第六号の六様式に準じて記載すること。

(新設)

-119-

Page 122: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第十六号様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(9)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外

国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(10)

第3 (略)

(記載上の注意)

(1)~(8) (略)

(9) 参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第29条

第2項各号のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

(10)

参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第

27条の3第3項第2号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語

による翻訳文を記載すること。

b 参照書類に外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書並びに外国会社半期報告書及びその補足

書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第十六号様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(9)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

(新設)

第2 (略)

(記載上の注意)

(1)~(8) (略)

(9) 参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第29条

第2項各号のうち

いずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

(新設)

-120-

Page 123: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第十六号の二様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外

国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(4)

第3 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(3) (略)

(4) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号の三様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

(第27条

の3第3項第3号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日

本語による翻訳文を記載すること。

参照書類に外国会

社報告書及び

その補足書

類の訂正報告

書並びに外

国会社半期報

告書及びそ

の補

足書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第十六号の二様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

(新設)

第2 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(3) (略)

(新設)

-121-

Page 124: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第十六号の三様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年

月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外

国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(

3)

第3 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)・(

2) (略)

(3) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第

27条の3第3項第2号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語

による翻訳文を記載すること。

参照書類に外国会

社報告書及び

その補足書

類の訂正報告

書並びに外

国会社半期報

告書及びそ

の補

足書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第十六号の三様式

【表紙】

【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)・(

2) (略)

(新設)

-122-

Page 125: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改 正 案

現 行

第二十二号様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】 発行登録追補書類

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外

国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(8)

第3 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(6) (略)

(7) 参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第29条

第2項各号のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

(8) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目(第

27条の3第3項第2号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日本語

による翻訳文を記載すること。

b 参照書類に外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書並びに外国会社半期報告書及びその補

足書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第二十二号様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】 発行登録追補書類

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(6) (略)

(7) 参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第29条

第2項各号のうち

いずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

(新設)

-123-

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改 正 案

現 行

第二十二号の二様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】 発行登録追補書類

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

4【外国会社報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期(自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成 年 月 日関東財務局

長に提出

5【外国会社半期報告書及びその補足書類】

事業年度 第 期第 四半期(第 期中)(

自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日) 平成

年 月 日関東財務局長に提出

6【外国会社臨時報告書】

4の外国会社報告書及びその補足書類提出後、本発行登録書提出日(平成 年 月 日)までに、外

国会社臨時報告書を平成 年 月 日に関東財務局長に提出

7 (略)

第2【参照書類の補完情報】(8)

第3 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(6) (略)

(7)参照情報

a 臨時報告書又は外国会社臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、

第29条

第2項各号のうちいずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

(8) 参照書類の補完情報

a 参照書類が外国会社報告書及びその補足書類である場合には、これらの書類に記載されている事項

のうち、第八号の三様式のうち提出者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

(第27条

の3第3項第3号に掲げる項目以外の項目に限る。)に記載すべき事項に相当する事項の日

本語による翻訳文を記載すること。

b 参照書類に外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書並びに外国会社半期報告書及びその補足

書類並びにこれらの書類の訂正報告書が含まれる場合にあっては、aに準じて記載すること。

第二十二号の二様式

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

【提出書類】 発行登録追補書類

(略)

第一部 (略)

第二部【参照情報】(7)

第1【参照書類】

(略)

1~3 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

4 (略)

第2【参照書類の補完情報】

第3 (略)

第三部 (略)

(記載上の注意)

(略)

(1)~(6) (略)

(7)参照情報

a 臨時報告書が参照書類に含まれている場合には、その提出理由について、第29条

第2項各号のうち

いずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

b (略)

(新設)

-124-

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改 正 案

現 行

第二十五号の二様式

(略)

(記載上の注意)

(1) 一

般的事項

a~f (略)

g この様式(記載上の注意を含む。)は、第四号の二様式により有価証券届出書を提出する場合を定

めたものであり、外国会社が外国会社届出書を提出するときには、この様式に準じて記載すること。

(2)~(7) (

略)

第二十五号の二様式

(略)

(記載上の注意)

(1) 一

般的事項

a~f (略)

(新設)

(2)~(7) (

略)

-125-

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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)

(行使による株券等の買付け等が適用対象となる新株予約権)

第二条の二の二

法第二十七条の二第一項ただし書に規定する当該新

(新設)

株予約権の全部が行使されることが確保されることにより公開買付

けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずること

がないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げ

る要件の全てに該当する新株予約権とする。

株券等の買付け等を行う者が会社法(平成十七年法律第八十六

号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより取得

したものであること。

当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行の日から会社法第

二百三十六条第一項第四号に掲げる期間の末日までの期間が二月

を超えないこと。

当該新株予約権に係る新株予約権証券の募集に際し、当該新株

予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発

行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る

新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三

者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容

とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されて

いること。

-126-

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(特別支配関係にある法人等から除かれるもの)

(特別支配関係にある法人等から除かれるもの)

第二条の三

令第六条の二第一項第五号に規定する内閣府令で定める

第二条の三

令第六条の二第一項第五号に規定する内閣府令で定める

場合は、特定買付け等(同項第四号に規定する特定買付け等をいう

場合は、特定買付け等(令第六条の二第一項第四号に規定する特定

。以下同じ。)を行う日以前一年間継続して当該特定買付け等を行

買付け等をいう。以下同じ。)を行う日以前一年間継続して当該特

う法人等に対してその総株主等の議決権(令第四条の四第一項第一

定買付け等を行う法人等に対してその総株主等の議決権(令第四条

号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数の百分の

の四第一項第一号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。

五十を超える議決権に係る株式又は出資を所有する関係にある場合

)の数の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を所有する

(当該特定買付け等が、次に掲げる有価証券のいずれかに該当する

関係にある場合以外の場合とする。

株券等に係る買付け等である場合であって、当該株券等の発行者か

ら行うものである場合を除く。)以外の場合とする。

新株予約権証券及び新株予約権付社債券

(新設)

外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性

(新設)

質を有するもの

令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券で、同号

(新設)

に規定する受託有価証券が前二号に掲げる有価証券であるもの

法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号及び第二

(新設)

号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

(略)

(略)

(関係法人等)

(関係法人等)

第二条の四

(略)

第二条の四

(略)

令第六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める者は、特

令第六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める者は、特

-127-

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定買付け等を行う日以前一年間継続して前項各号に掲げる者に該当

定買付け等を行う日以前一年間継続して前項各号に掲げる者に該当

していた者(当該特定買付け等が、前条第一項各号に掲げる有価証

していた者以外の者とする。

券のいずれかに該当する株券等に係る買付け等である場合であって

、その者が当該株券等の発行者である場合を除く。)以外の者とす

る。

(株券等の所有者が少数である場合)

(株券等の所有者が少数である場合)

第二条の五

(略)

第二条の五

(略)

令第六条の二第一項第七号に規定するすべての所有者が同意して

令第六条の二第一項第七号に規定するすべての所有者が同意して

いる場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる区分に応じ、

いる場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める場合とする。

当該各号に定める場合とする。

特定買付け等の後における当該特定買付け等を行う者の所有に

特定買付け等の後における当該特定買付け等を行う者の所有に

係る株券等の株券等所有割合(法第二十七条の二第八項に規定す

係る株券等の株券等所有割合(法第二十七条の二第八項に規定す

る株券等所有割合をいう。以下この号において同じ。)とその者

る株券等所有割合をいう。以下この号において同じ。)とその者

の特別関係者(同項第二号に規定する特別関係者をいう。)の株

の特別関係者(法第二十七条の二第八項第二号に規定する特別関

券等所有割合を合計した割合が三分の二以上となる場合であって

係者をいう。)の株券等所有割合を合計した割合が三分の二以上

、当該特定買付け等の対象とならない株券等(以下この号におい

となる場合であって、当該特定買付け等の対象とならない株券等

て「買付け等対象外株券等」という。)があるとき

当該特定買

(以下この号において「買付け等対象外株券等」という。)があ

付け等の対象となる株券等に係る特定買付け等を公開買付けによ

るとき

当該特定買付け等の対象となる株券等に係る特定買付け

らないで行うことに同意する旨を記載した書面が当該特定買付け

等を公開買付けによらないで行うことに同意する旨を記載した書

等の対象となる株券等のすべての所有者から提出され、かつ、買

面が当該特定買付け等の対象となる株券等のすべての所有者から

付け等対象外株券等についてイ又はロの条件が満たされている場

提出され、かつ、買付け等対象外株券等についてイ又はロの条件

が満たされている場合

-128-

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特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意する

特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意する

ことにつき、当該買付け等対象外株券等に係る種類株主総会(

ことにつき、当該買付け等対象外株券等に係る種類株主総会(

会社法第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。第五条

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定す

第三項において同じ。)の決議が行われていること。

る種類株主総会をいう。第五条第三項において同じ。)の決議

が行われていること。

(略)

(略)

(略)

(略)

3~5

(略)

3~5

(略)

(特別関係者で除外される者等)

(特別関係者で除外される者等)

第三条

法第二十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定め

第三条

法第二十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定め

るものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う

るものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う

日以前一年間継続して同条第七項第一号に規定する関係にある者(

日以前一年間継続して同条第七項第一号に規定する関係にある者と

その者が当該株券等の発行者であって、当該株券等が第二条の三第

する。

一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合を除く。)と

する。

2・3

(略)

2・3

(略)

(所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するも

(所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するも

の)

の)

第七条

法第二十七条の二第八項第一号に規定する所有の態様その他

第七条

法第二十七条の二第八項第一号に規定する所有の態様その他

の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とす

の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とす

る。

る。

-129-

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(略)

(略)

有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連

有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連

業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により所有

業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により所有

する株券等(引受けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるもの

する株券等(引受けの場合にあっては当該株券等の払込期日の翌

を行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以

日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以

後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げ

後所有するものを除く。)

る株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場

合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除

く。)

法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係

(新設)

る新株予約権証券

当該行使しない新株予約権に係る新株予約

権証券を取得した日から起算して六十日を経過した日

法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係

(新設)

る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することに

より取得した株券等

当該行使しない新株予約権に係る新株予

約権証券を取得した日から起算して六十日を経過した日

三~十二

(略)

三~十二

(略)

(略)

(略)

(議決権の数の計算等)

(議決権の数の計算等)

第八条

(略)

第八条

(略)

(略)

(略)

法第二十七条の二第八項第一号に規定する内閣府令で定める議決

法第二十七条の二第八項第一号に規定する内閣府令で定める議決

-130-

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権の数は、次に掲げる数とする。

権の数は、次に掲げる数とする。

新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係

新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係

る議決権の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは

る議決権の数

、零とする。

株券等の買付け等を行う者が会社法第二百七十七条に規定す

(新設)

る新株予約権無償割当てにより取得したものであること

当該新株予約権証券の発行の日から会社法第二百三十六条第

(新設)

一項第四号に掲げる期間の末日までの期間が二月を超えないこ

とハ

その募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は

(新設)

二以上の金融商品取引業者が発行された当該新株予約権証券の

全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたもの

を除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に

係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当

該金融商品取引業者との間で締結されていること

二~七

(略)

二~七

(略)

4・5

(略)

4・5

(略)

-131-

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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)

(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するも

(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するも

の)

の)

第四条

法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の

第四条

法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の

事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする

事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする

(略)

(略)

有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連

有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連

業をいう。第十一条第一号において同じ。)を行う者が引受け又

業をいう。第十一条第一号において同じ。)を行う者が引受け又

は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第

は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合にあっ

二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては

ては当該株券等の払込期日の翌日以後、売出しの場合にあっては

当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合

当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。)

にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及び

ロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期

日の翌日以後保有するものを除く。)

法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係

(新設)

る新株予約権証券

当該行使しない新株予約権に係る新株予約

権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条

の五に規定する休日の日数は、算入しない。以下この条及び第

十七条において同じ。)を経過した日

-132-

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法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係

(新設)

る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することに

より取得した株券等

当該行使しない新株予約権に係る新株予

約権証券を取得した日から起算して五日を経過した日

三・四

(略)

三・四

(略)

売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から

売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から

五日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売

五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入

付けの約定をした株券を除く。)

しない。)以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引に

より売付けの約定をした株券を除く。)

六~十一

(略)

六~十一

(略)

(新株予約権証券等の換算)

(新株予約権証券等の換算)

第五条

法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める数

第五条

法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める数

は、次に掲げる数とする。

は、次に掲げる数とする。

新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数

新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数

。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。

株券等の保有者が会社法第二百七十七条に規定する新株予約

(新設)

権無償割当てにより取得したものであること

当該新株予約権証券の発行の日から会社法第二百三十六条第

(新設)

一項第四号に掲げる期間の末日までの期間が二月を超えないこ

とハ

その募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は

(新設)

二以上の金融商品取引業者が発行された当該新株予約権証券の

-133-

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全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたもの

を除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に

係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当

該金融商品取引業者との間で締結されていること

二~九

(略)

二~九

(略)

(略)

(略)

(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合

(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合

第十七条

法第二十七条の二十六第二項第四号に規定する内閣府令で

第十七条

法第二十七条の二十六第二項第四号に規定する内閣府令で

定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区

定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ当該各号に定める日とする。

分に応じ当該各号に定める日とする。

法第二十七条の二十五第一項の規定による変更報告書に記載さ

法第二十七条の二十五第一項の規定による変更報告書に記載さ

れた株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日におけ

れた株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日におけ

る株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合

る株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合

より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告

より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告

書に記載すべき重要な事項の変更があった場合

当該基準日から

書に記載すべき重要な事項の変更があった場合

当該基準日から

五日以内

五日(日曜日その他令第十四条の五に規定する休日の日数は、算

入しない。以下この条において同じ。)以内

二・三

(略)

二・三

(略)

-134-

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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)

改 正 案

現 行

第二号様式

(5)【

当該株券等の発行者の発行する株券等に関する

近60

日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に

該当する場合)】

(略)

(記載上の注意)

この様式は、法第

27条の

25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項に

ついて記載しなければならない場合に、第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(

5) 当該株

券等の発行者の発行する株券等に関する

近60

日間の取得又は処分の状況」に代えて記載すること。

a~g (略)

h 売出し(引受け(法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合に限る。)

により取得した新株予

約権証券(同号に規定する新株予約権証券をいう。)

に係る新株予約権(同号に規定する新株予約権

をいう。)

を行使することにより取得した株券等の売出しを行う場合に限る。)

によって譲渡した場合

においては、当該売出しによる全ての譲渡を一の譲渡とみなして、bからgまでに従って記載するこ

と。この場合、「

譲渡の相手方」欄には、売出しによって譲渡した旨を記載することとし、dに掲げ

る割合が

100分の1以上となる譲渡の相手方がいる場合には、当該譲渡について個別にbからgまで

に従って当該売出しによる全ての譲渡に係る記載と同一の項に記載すること。

第二号様式

(5)【

当該株券等の発行者の発行する株券等に関する

近60

日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に

該当する場合)】

(略)

(記載上の注意)

この様式は、法第

27条の

25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項に

ついて記載しなければならない場合に、第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(

5) 当該株

券等の発行者の発行する株券等に関する

近60

日間の取得又は処分の状況」に代えて記載すること。

a~g (略)

(新設)

-135-

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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)

(電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等)

(電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等)

第二条

(略)

第二条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

令第十四条の十第二項の規定により定款その他の書類を提出しな

令第十四条の十第二項の規定により定款その他の書類を提出しな

ければならない届出者は、第一項の電子開示システム届出書に、次

ければならない届出者は、第一項の電子開示システム届出書に、次

の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付

の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付

しなければならない。

しなければならない。

(略)

(略)

外国法人

次に掲げる書類

外国法人

次に掲げる書類

前号イ及びロに定める書類(届出者が外国債等の発行者であ

前号イ及びロに掲げる書類(届出者が外国債等の発行者であ

る場合を除く。)

る場合を除く。)

当該届出者が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する

当該届出者が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する

権限を付与したことを証する書面

権限を付与したことを証する書面

個人

次に掲げる書類

個人

次に掲げる書類

(略)

(略)

前号ロに定める書類(

届出者が非居住者(

外国為替及び外国貿

前号ロに掲げる書類(

届出者が非居住者(

外国為替及び外国貿

易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)

である

易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)

である

場合に限る。)場合に限る。)

(略)

(略)

-136-

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既届出者(令第十四条の十第二項本文の規定により既に届出を行

既届出者(令第十四条の十第二項本文の規定により既に届出を行

った者をいう。以下この項において同じ。)が、同条第二項ただし

った者をいう。以下この項において同じ。)が、同条第二項ただし

書の規定により定款その他の書類を提出する場合には、次の各号に

書の規定により定款その他の書類を提出する場合には、次の各号に

掲げる既届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を、受理日か

掲げる既届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を、受理日か

ら起算して三年を経過するごとに、その三年を経過した日(次項に

ら起算して三年を経過するごとに、その三年を経過した日(次項に

おいて「基準日」という。)から一月以内に当該財務局長等に提出

おいて「基準日」という。)から一月以内に当該財務局長等に提出

しなければならない。

しなければならない。

(略)

(略)

外国法人

第四項第二号(ロを除く。)に定める書類

外国法人

第四項第二号(ロを除く。)に定める書類

(略)

(略)

(略)

(略)

第四項第二号及び第三号並びに第六項第二号及び第三号に定める

第四項第二号及び第三号並びに第六項第二号及び第三号に定める

書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語によ

書類が日本語をもって記載したものでないときは、その訳文を付さ

る翻訳文を付さなければならない。ただし、法第五条第六項の規定

なければならない。

により同項各号に掲げる書類又は法第二十四条第八項の規定により

同項に規定する外国会社報告書を提出しようとする者が、第四項第

二号又は第六項第二号に定める書類を提出する場合は、この限りで

ない。

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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第十条の二

法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第

(新設)

四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有

価証券とする。

新株予約権付社債券

外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予

約権付社債券の性質を有するもの

法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三

号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する権利で新

株予約権の性質を有するものとする。

-138-

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金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)

目次

目次

第一章

(略)

第一章

(略)

第二章

金融商品取引業者等

第二章

金融商品取引業者等

第一節

総則

第一節

総則

第一款

通則(第四条・第四条の二)

第一款

通則(第四条)

第二款~第五款

(略)

第二款~第五款

(略)

第二節~第七節

(略)

第二節~第七節

(略)

第三章~第五章

(略)

第三章~第五章

(略)

附則

附則

(定義)

(定義)

第一条

(略)

第一条

(略)

(略)

(略)

この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十

この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十

三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の

三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の

二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く

二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く

。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

ところによる。

一~十二

(略)

一~十二

(略)

-139-

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十二の二

適格投資家向け投資運用業

法第二十九条の五第一項に

(新設)

規定する適格投資家向け投資運用業をいう。

十二の三

適格投資家

法第二十九条の五第三項に規定する適格投

(新設)

資家をいう。

十三~五十

(略)

十三~五十

(略)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

定めるところによる。

一~十三

(略)

一~十三

(略)

十四

法人関係情報

法第百六十三条第一項に規定する上場会社等

十四

法人関係情報

法第百六十三条第一項に規定する上場会社等

の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であ

の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であ

って顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第

って顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第

二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適

二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適

用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定す

用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定す

る株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一

る株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一

項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に

項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に

限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書

限る。)の実施又は中止の決定に係る公表されていない情報をい

に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていな

う。

い情報をいう。

(幹事会社となる有価証券の元引受け)

第四条

令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約

第四条

令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約

(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条

(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条

第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有

第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有

-140-

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者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであっ

者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであっ

て、次に掲げるもの以外のものとする。

て、次に掲げるもの以外のものとする。

当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出

当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出

し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引

し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額のうち金融

受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、

商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る

同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合

部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億

計額を含む。)のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行

円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出

う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引

資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議

受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本

を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の

金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限

引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの

る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額の

うち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下

であるもの

(略)

(略)

(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第四条の二

法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める

(新設)

有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

新株予約権付社債券

外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予

約権付社債券の性質を有するもの

法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、

外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものとする。

-141-

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(登録の申請に係る使用人)

(登録の申請に係る使用人)

第六条

令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部

第六条

令第十五条の四第一号及び第三号に規定する内閣府令で定め

長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

る者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるか

同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

を問わず、同条第一号又は第三号に規定する業務を統括する者の権

とする。

限を代行し得る地位にある者とする。

(略)

(略)

(登録申請書の記載事項)

(登録申請書の記載事項)

第七条

法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定める

第七条

法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定める

事項は、次に掲げる事項とする。

事項は、次に掲げる事項とする。

一~九

(略)

一~九

(略)

本店等の名称及び所在地

(新設)

(業務の内容及び方法)

(業務の内容及び方法)

第八条

法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める

第八条

法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める

ものは、次に掲げるものとする。

ものは、次に掲げるものとする。

一~六

(略)

一~六

(略)

第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項

第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、そ

(新設)

の旨

(略)

(略)

-142-

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投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項

投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項

投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約

投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約

に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲

に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲

げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イから

げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イから

ハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別

ハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別

をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を

をいう。)

含む。)

ロ~ホ

(略)

ロ~ホ

(略)

(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決

(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決

権)

権)

第十六条

法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準

第十六条

法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準

用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲

用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲

げるものとする。

げるものとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により

有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により

所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定

所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定

投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(

投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日以

当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあって

後に所有するものを除く。)に係る議決権

は、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券

を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規

定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有

するものを除く。)に係る議決権

-143-

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(略)

(略)

(適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧

誘に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容)

第十六条の二

令第十五条の十の四に規定する内閣府令で定める事項

(新設)

は、次に掲げる事項とする。

当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規

定する取得勧誘をいう。次号において同じ。)に応じて取得した

当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡しないこと。

当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該

有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券

の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう

。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応

じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当

該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資

家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結す

ることが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。

(特定投資家に準ずる者)

第十六条の三

法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める

(新設)

者は、次に掲げる者とする。

その保有する資産(第六十二条第二号イからトまでに掲げるも

のに限る。以下この条において同じ。)の合計額が百億円以上で

-144-

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ある厚生年金基金及び企業年金基金

次に掲げる要件のいずれかに該当する法人(厚生年金基金及び

企業年金基金を除き、ロに該当するものにあっては、業務執行組

合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合

員、匿名組合契約を締結した営業者又は有限責任事業組合契約を

締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業

務を自ら執行する組合員をいう。ロにおいて同じ。)として取引

を行う場合に限る。)

当該法人が保有する資産の合計額が三億円以上であること。

当該法人が業務執行組合員等であって、当該組合契約、匿名

組合契約又は有限責任事業組合契約に係る出資対象事業により

業務執行組合員等として当該法人が保有する資産の合計額が三

億円以上であること(イに該当する場合を除く。)。

次に掲げる要件のいずれかに該当する個人(ロに該当するもの

にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務

の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若し

くは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の

決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の

法令に基づくこれらに類する者をいう。ロにおいて同じ。)とし

て取引を行う場合に限る。)

次に掲げる全ての要件に該当すること。

当該個人が保有する資産の合計額が三億円以上であること

-145-

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当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリ

バティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一

年を経過していること。

当該個人が業務執行組合員等であって、当該組合契約、匿名

組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づ

くこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合

員等として当該個人が保有する資産の合計額が三億円以上であ

ること(イに該当する場合を除く。)。

(適格投資家から除かれる者)

第十六条の四

法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で

(新設)

定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは

第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券

(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有す

るものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは

第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受

けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外

の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特

別目的会社をいう。)とする。

(登録申請書の記載事項)

(登録申請書の記載事項)

第四十四条

法第三十三条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定

第四十四条

法第三十三条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定

める事項は、次に掲げる事項とする。

める事項は、次に掲げる事項とする。

-146-

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使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者

使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者

の氏名

の氏名

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

(削る)

投資助言・代理業に関し、法第三十三条の三第一項第五号の

営業所又は事務所の業務を統括する者及び部長、次長、課長そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統

括する者の権限を代行し得る地位にある者

二~九

(略)

二~九

(略)

本店等の名称及び所在地

(新設)

第四十七条

法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定

第四十七条

法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定

める書類は、次に掲げる書類とする。

める書類は、次に掲げる書類とする。

(略)

(略)

登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四

登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四

条第一号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一

条第一号イからハまでのいずれかに該当する使用人をいう。第五

条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人であると

十一条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人であ

きは、当該役員の沿革を記載した書面)

るときは、当該役員の沿革を記載した書面)

三~八

(略)

三~八

(略)

(略)

(略)

(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記

(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記

載事項の特則)

載事項の特則)

第八十四条

その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一

第八十四条

その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一

-147-

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項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証

項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証

券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)

券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)

又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受

又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受

益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合にお

益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合にお

ける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事

ける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事

項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

(略)

(略)

信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関

信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関

する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき

する事項

法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、そ

の旨を含む。)

三~十六

(略)

三~十六

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面

(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面

の記載事項の特則)

の記載事項の特則)

第八十七条

その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二

第八十七条

その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二

項第五号又は第六号に掲げる権利(以下「出資対象事業持分」とい

項第五号又は第六号に掲げる権利(以下「出資対象事業持分」とい

う。)の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資

う。)の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資

対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七

対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七

条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三

条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三

条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

(略)

(略)

-148-

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出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項

出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名(当該者

出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及

が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の

び関係業務の内容

登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。

)、役割及び関係業務の内容

出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるもの

出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるもの

である場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名(

である場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名、

に掲げる者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法

役割及び関係業務の内容

第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、そ

の旨を含む。)、役割及び関係業務の内容

(略)

(略)

ヘ~リ

(略)

ヘ~リ

(略)

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)

(投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)

第九十六条

その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約

第九十六条

その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約

又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るも

又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るも

のに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第

のに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第

三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第

三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第

八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

-149-

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投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者の

投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者の

ために運用を行う権限の全部又は一部を法第四十二条の三第一項

ために運用を行う権限の全部又は一部を法第四十二条の三第一項

に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託する

に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託する

ものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該

ものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称及び当

者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の

該委託の概要を含む。)

登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)

及び当該委託の概要を含む。)

投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資

(新設)

家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた

金融商品取引業者であるときは、その旨

(略)

(略)

(投資一任契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等)

(投資一任契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等)

第百七条

投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(

第百七条

投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(

投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商

投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商

品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第

品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第

九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し

九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し

なければならない。

なければならない。

投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断

投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断

及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合にお

及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合にお

ける当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運

ける当該委託を受けた者の名称及び当該委託の範囲を含む。)

用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引

業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む

-150-

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。)

二~九

(略)

二~九

(略)

投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資

(新設)

家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた

金融商品取引業者であるときは、その旨

(略)

(略)

(禁止行為)

(禁止行為)

第百十七条

法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は

第百十七条

法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は

、次に掲げる行為とする。

、次に掲げる行為とする。

一~二十四の四

(略)

一~二十四の四

(略)

二十四の五

有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この

二十四の五

有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この

号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの

号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの

相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をす

相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をす

ることなく、金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会又

ることなく、金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会又

は金融商品取引所の会員等若しくは認可金融商品取引業協会の会

は金融商品取引所の会員等若しくは認可金融商品取引業協会の会

員に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかに

員に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかに

する行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府

する行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府

令(平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一項第二十

令(平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一項第二十

六号及び第二十七号並びに第百五十八条の三において「取引等規

六号及び第百五十八条の三において「取引等規制府令」という。

制府令」という。)第十条各号(第一号から第五号まで及び第十

)第十条各号(第一号から第五号まで及び第十七号を除く。)又

七号を除く。)又は第十一条各号(第一号から第三号までを除く

は第十一条各号(第一号から第三号までを除く。)の取引のいず

。)の取引のいずれかに該当するものである場合には、当該取引

れかに該当するものである場合には、当該取引に係る有価証券の

-151-

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に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け

管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付けの

又は当該売付けの委託の取次ぎを行う行為)

委託の取次ぎを行う行為)

二十五

顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次

二十五

顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次

に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会

に掲げる書類(第二百七十五条において「外国会社報告書等」と

社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わ

いう。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨

ず、又はその旨を記載した文書を交付しないで法第二条第八項第

を記載した文書を交付しないで法第二条第八項第一号から第三号

一号から第三号までに掲げる行為(当該受益証券の買付け、当該

までに掲げる行為(当該受益証券の買付け、当該受益証券の売付

受益証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理、及び取引所金融商品

けの媒介、取次ぎ又は代理、及び取引所金融商品市場又は外国金

市場又は外国金融商品市場における当該受益証券の売付けに係る

融商品市場における当該受益証券の売付けに係る委託の媒介、取

委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる

次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと

行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明

(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、

を行い、かつ、当該文書を交付した場合又は金融商品仲介業務の

当該文書を交付した場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録

委託を行う登録金融機関若しくは金融商品仲介業者が当該顧客に

金融機関若しくは金融商品仲介業者が当該顧客に当該説明を行い

当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合を除く。)。

、かつ、当該文書を交付した場合を除く。)。

法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む

(新設)

。)に規定する外国会社届出書

ロ~ヘ

(略)

イ~ホ

(略)

法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する

(新設)

場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書

イからトまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で

イからホまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で

記載されたもの

記載されたもの

(略)

(略)

二十六~三十

(略)

二十六~三十

(略)

-152-

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三十一

委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法

三十一

委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法

人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行す

人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行す

る有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに

る有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに

法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及

法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及

び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株

び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は売出し若しくは

式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金

特定投資家向け売付け勧誘等をする自己の株式の引受人となる場

融商品取引業者が同条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあ

合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務

っては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価

の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員

証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借

が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しく

入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその

は使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有

役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を

価証券に係る法第二条第十一項第一号に掲げる行為(当該有価証

含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げる

券の引受けを行った当該委託金融商品取引業者が引受人となった

ことなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(

日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するもの

当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過す

に係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(

る日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。

第百五十条第四号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を

)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(第百五十条第四号に

顧客に説明した場合を除く。)。

規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合

を除く。)。

三十二

(略)

三十二

(略)

三十三

有価証券の引受け(法第二条第六項第三号に掲げるものを

(新設)

行う行為に限る。)を行う場合において、次に掲げる行為を行う

こと。

法第二条第六項第三号に規定する新株予約権の行使の勧誘に

-153-

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関して、同号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し虚

偽のことを告げる行為

法第二条第六項第三号に規定する新株予約権証券を取得した

者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確

実であると誤解させるおそれのあることを告げて同号に規定す

る新株予約権の行使の勧誘をする行為

2~

(略)

2~

(略)

22

22

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずる

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずる

おそれがあるもの)

おそれがあるもの)

第百二十三条

法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は

第百二十三条

法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は

、次に掲げる状況とする。

、次に掲げる状況とする。

一~十三

(略)

一~十三

(略)

十三の二

金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場

(新設)

合において、権利者(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の

相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律

第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同

法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)及び令第十五条の

十の二各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)又は

権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売

買その他の取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以

外の者が権利者となることを防止するための必要かつ適切な措置

を講じていないと認められる状況

-154-

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十四~二十六

(略)

十四~二十六

(略)

二十七

令第三十一条に規定する買集め行為であって、取引等規制

(新設)

府令第六十二条に定める基準(同条第二号に係るものに限る。)

に係るものを行う場合において、次に掲げる措置を講じていない

と認められる状況

当該買集め行為を行うに際し、その相手方に対して、当該買

集め行為が当該買集め行為により買い集めた株券等(令第三十

一条に規定する株券等をいう。ロにおいて同じ。)を当該買集

め行為後直ちに転売することを目的とするものであることを約

すること。

当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後

直ちに転売することができない可能性がある場合にあっては、

当該買集め行為を行った後、直ちに、次に掲げる事項を令第三

十条に定める公表の措置に準じ公開すること。

当該買集め行為を行った旨

当該買集め行為により買い集めた株券等の銘柄

当該買集め行為により買い集めた株券等に係る議決権の数

(令第三十一条に規定する議決権の数をいう。)の合計

当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為

後直ちに転売することができない可能性がある旨

2~5

(略)

2~5

(略)

(投資運用業に関する禁止行為)

(投資運用業に関する禁止行為)

-155-

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第百三十条

法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行

第百三十条

法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行

為は、次に掲げる行為とする。

為は、次に掲げる行為とする。

一~八

(略)

一~八

(略)

次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第二条第八項第六号か

次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第二条第八項第六号か

ら第九号までに掲げる行為をいう。第百四十七条第四号、第百五

ら第九号までに掲げる行為をいう。第百四十七条第四号、第百五

十三条第一項第十三号及び第百五十四条第七号において同じ。)

十三条第一項第十三号及び第百五十四条第七号において同じ。)

を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得

を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得

又は買付けの申込み(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるも

又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと

のを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取

見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を

得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該者が予定して

取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。

いた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受け

て、当該有価証券(当該者が同号に掲げるものを行っている場合

にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)

を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

十・十一

(略)

十・十一

(略)

(略)

(略)

(運用権限の委託に関する事項)

(運用権限の委託に関する事項)

第百三十一条

法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める

第百三十一条

法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める

事項は、次に掲げる事項とする。

事項は、次に掲げる事項とする。

権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託

権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託

に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条におい

に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条におい

-156-

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て同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称(当該委託先

て同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称

が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登

録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)

二・三

(略)

二・三

(略)

(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)

(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)

第百四十七条

法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為

第百四十七条

法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為

は、次に掲げる行為とする。

は、次に掲げる行為とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し

有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し

、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と当該元引

、当該元引受契約に係る有価証券の発行者と当該元引受契約の内

受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号にお

容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受

いて「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行

幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価格の総額

価額若しくは当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付

のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受

け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲

額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの

げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行

又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社

使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうちその引受

が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において

けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)

同じ。)である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出

が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領す

し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧

る手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するもの

誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関し

より少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である

て実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助

場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資

言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作

家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影

為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。

-157-

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響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映し

ない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又は

その行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形

成することを目的とした運用を行うこと。

有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券

有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券

の取得又は買付けの申込み(法第二条第六項第三号に掲げるもの

の取得又は買付けの申込みの額が当該金融商品取引業者等が予定

を行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得

していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助

した者による当該新株予約権の行使)の額が当該金融商品取引業

言業務に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けること

者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その

を内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該

行う投資助言業務に関して当該有価証券(同号に掲げるものを行

有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を

っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得され

行うこと。

る有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買

い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業

に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容

とした運用を行うこと。

(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)

(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)

第百五十条

法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定

第百五十条

法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定

める行為は、次に掲げる行為とする。

める行為は、次に掲げる行為とする。

一~三

(略)

一~三

(略)

次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行

次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行

う有価証券(当該有価証券の引受人となる委託金融商品取引業者

う有価証券の売買の媒介(当該有価証券の引受けを行った委託金

が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同

融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの

-158-

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号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む

間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価

。以下この号において同じ。)の売買の媒介(当該委託金融商品

証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しく

取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当

は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の

募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは特定

投資家向け売付け勧誘等の取扱い

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

(略)

(略)

(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限

(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限

第百五十三条

法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で

第百五十三条

法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で

定める行為は、次に掲げる行為とする。

定める行為は、次に掲げる行為とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金

当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金

に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第

に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第

三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。

三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。

)の引受人となる場合であって、当該有価証券(当該金融商品取

)の引受人となる場合であって、当該有価証券に係る手取金が当

引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあって

該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲

は、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券

げる行為

を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該債務の

弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

-159-

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(略)

(略)

有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間に

有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間に

おいて、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧

おいて、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧

客に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三

客に当該有価証券の買入代金につき貸付けその他信用の供与をし

号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約

ていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当

権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において

該有価証券を売却すること。

同じ。)の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしているこ

とを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証

券を売却すること。

有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び

有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び

利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)

利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)

の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当

の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当

該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券(当

該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券を売

該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う

却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。

場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することによ

り取得する有価証券。以下この号において同じ。)を売却するこ

と(次に掲げる場合において行うものを除く。)。

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

七~十二

(略)

七~十二

(略)

十三

当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の

十三

当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の

引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等

引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等

に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等

に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該親法

又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている

人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況

-160-

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場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による

の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投

当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定

資助言業務に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付ける

していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又

ことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して

は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該

当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運

有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っ

用を行うこと。

ている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される

有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い

付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に

関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容と

した運用を行うこと。

十四

(略)

十四

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第百五十四条

法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で

第百五十四条

法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で

定める行為は、次に掲げる行為とする。

定める行為は、次に掲げる行為とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人

当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人

となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該

となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該

有価証券(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に

有価証券の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約し

掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を

て、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行う

行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ

こと。

。)の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、

-161-

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当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと

。四~六

(略)

四~六

(略)

当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け

当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け

等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対す

等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対す

る当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子

る当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該親法人等又

法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合に

は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で

あっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新

、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言

株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定してい

業務に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを

た額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法

内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有

人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証

価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行

券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている

うこと。

場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証

券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付ける

ことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して

当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運

用を行うこと。

(略)

(略)

(適格機関投資家等特例業務に係る届出)

(適格機関投資家等特例業務に係る届出)

第二百三十六条

(略)

第二百三十六条

(略)

(略)

(略)

第一項の届出書には、登記事項証明書(個人であるときは、住民

(新設)

-162-

Page 165: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

票の抄本)又はこれに代わる書面を添付するものとする。ただし、

やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出

すれば足りる。

(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)

(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)

第二百三十八条

法第六十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定

第二百三十八条

法第六十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定

める事項は、次に掲げる事項とする。

める事項は、法第百九十四条の六第三項各号に掲げる行為を業とし

て行う場合には、その旨とする。

法第百九十四条の六第三項各号に掲げる行為を業として行う場

(新設)

合には、その旨

法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合

(新設)

には、次に掲げる事項

当該業務に係る出資対象事業持分の名称

当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家

(当該適格機関投資家が二名以上あるときは、そのうち少なく

とも一名)の商号、名称又は氏名

法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合

(新設)

には、次に掲げる事項

当該業務に係る出資対象事業持分の名称

当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家(

当該適格機関投資家が二名以上あるときは、そのうち少なくと

も一名)の商号、名称又は氏名

-163-

Page 166: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)

(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)

第二百三十九条

(略)

第二百三十九条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

(新設)

各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事

由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

法第六十三条第二項第一号に掲げる事項について変更があった

場合

当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であ

るときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

法第六十三条第二項第二号、第三号又は第六号に掲げる事項に

ついて変更があった場合

当該変更に係る事項を記載した登記事

項証明書又はこれに代わる書面

(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出

(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出

事項)

事項)

第二百四十四条

(略)

第二百四十四条

(略)

法第六十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第

(新設)

二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出

事項の変更の届出)

第二百四十四条の二

法第六十三条の三第二項において準用する法第

(新設)

六十三条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、変

-164-

Page 167: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様

式第二十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該

書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならな

い。

(登録申請書の記載事項)

(登録申請書の記載事項)

第二百五十八条

法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令

第二百五十八条

法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令

で定める事項は、次に掲げる事項とする。

で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一~三

(略)

一~三

(略)

本店等の名称及び所在地

(新設)

(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為)

(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為)

第二百七十五条

法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定

第二百七十五条

法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定

める行為は、次に掲げる行為とする。

める行為は、次に掲げる行為とする。

一~十

(略)

一~十

(略)

十一

有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品

十一

有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品

市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の

市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の

媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二

媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二

条第二十一項第五号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。

条第二十一項第五号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。

)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法

)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法

第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の

第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の

適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定

適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定

する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第

する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第

-165-

Page 168: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合

一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合

に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし

に限る。)の実施又は中止の決定に係る公表されていない情報を

書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されてい

提供して勧誘する行為

ない情報を提供して勧誘する行為

十二~十五

(略)

十二~十五

(略)

十六

顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国

十六

顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国

会社届出書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はそ

会社報告書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はそ

の旨を記載した文書を交付しないで買付けの媒介又は取引所金融

の旨を記載した文書を交付しないで買付けの媒介又は取引所金融

商品市場若しくは外国金融商品市場における当該受益証券の買付

商品市場若しくは外国金融商品市場における当該受益証券の買付

けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該

けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該

顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合を除く。

顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書を交付した場合を除く。

)。

)。

十七~二十六

(略)

十七~二十六

(略)

二十七

委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介

二十七

委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介

業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者

業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者

をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業

をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業

者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者

者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者

が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有

が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有

価証券をいう。)又は処分する自己株式の引受人となる場合にお

価証券をいう。)又は売出しをする自己の株式の引受人となる場

いて、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が法第二条

合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務

第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定す

の弁済に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、

る新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この

その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る法第二条第

号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済

十一項第一号に掲げる行為(当該有価証券の引受けを行った当該

-166-

Page 169: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、その事

委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日

情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一

までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又

号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日

は同項第三号に掲げる行為を行うこと。

から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに

係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。

2・3

(略)

2・3

(略)

-167-

Page 170: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改正案

現行

別紙

様式第一

号(第五

条、

第二十

条第一項

、第

二十二

条第

一項関係

(日本工

業規格A

4)

(略)

(第

2面)

登録

番号

財務(

支)局

長(金

商)第

号( 年

月 日)

認可

の有

認可

年月

金融

商品

取引

第3

0条

第1

項の

認可

法人

・個

人の

ふり

がな

商号

又は

名称

ふり

がな

法人

であると

きは、資

本金の額

又は

出資

の総額(第一

種金融商品

取引業

を行

おう

とす

る外

国法

人に

あっ

は、資本

金の額又

は出

資の総額

及び

持込

資本金の

額)

別添

1の

とおり

法人

であると

きは、役

員(外国

法人

にあ

っては、国内

における代表

者を

含む

。)の氏

名又は名

別添

2の

とおり

金融

商品取引

業に関し、法令等

を遵

守さ

せる

ため

の指

導に

関す

る業

を統

括する使

用人(第

6条第1

項に

規定

する者を

含む

。)の氏

別添

3の

とおり

投資

助言

業務

又は

投資

運用

業に

し、助言

又は運用

を行

う部門を

統括

する

使用人(第6

条第2項に規

定す

る者

を含む。

)の氏名

別添

4の

とおり

別添

5の

とおり

本店

その他の

営業所又

は事

務所(外

国法

人にあっ

ては、本

店及び国

内に

おけ

る主

たる

営業

所又

は事

務所

の他

の営業所

又は事務所)の名

称及

び所

在地

別添

6の

とおり

10

他に

行ってい

る事業の

種類

別添

7の

とおり

別紙様式

第一

号(第五

条、第

二十

条第一項

、第二十

二条第一項

関係)

(日本工

業規

格A4)

(略)

(第2面

登録

番号

財務(支)局長(金商

)第

号( 年

日)

認可

の有

認可

年月

金融

商品

取引

第3

0条

第1

項の

認可

1法

人・

個人

の別

ふり

がな

2商

号又

は名

ふり

がな

3氏

4法人

であ

るときは、資本金

の額又は

出資

の総

額(第

一種金融商

品取引業

を行

おう

とす

る外

国法

人に

あっ

は、資

本金の額

又は出資の

総額及び

持込

資本

金の額)

別添

1の

とおり

5法人

であ

るときは、役員(

外国

法人

にあ

って

は、国

内における

代表者を

含む

。)

の氏名又

は名称

別添

2の

とおり

6金融

商品

取引業に

関し、法

令等を遵

守さ

せる

ため

の指

導に

関す

る業

を統

括す

る使用人(第6条

第1項に

規定

する

者を含む。)

の氏名

別添

3の

とおり

7投

資助

言業

務又

は投

資運

用業

に関

し、助

言又は運

用を行う部

門を統括

する

使用

人(第

6条第2項

に規定す

る者

を含

む。)の

氏名

別添

4の

とおり

8投資

助言・代理

業に

関し、法第

29条

の2

第1

項第

6号

の営

業所

又は

務所

の業

務を統括

する使用

人(第6

条第

1項

に規定す

る者を含

む。)の

氏名

別添

5の

とおり

9業

別添

6の

とおり

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)

-168-

Page 171: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改正案

現行

(手

続実

施基

本契

約を

締結

する

指定

紛争

解決

関の

商号又は

名称

(加

入する金

融商

品取引業

協会の

名称

11

手続

実施

基本

契約

を締

結す

る指

紛争

解決

機関

の商

号又

は名

称並

に加

入す

る金

融商

品取

引業

協会

び対

象事

業者

とな

る認

定投

資者

護団

体の名称

(対

象事業者

とな

る認定投

資者保

護団

体の名称)

12

会員

等と

なる

金融

商品

取引

所の

称又

は商号

13

第7

条第

3号

イ及

び第

4号

から

9号

までに掲

げる事項

別添

8の

とおり

14

第一

種金

融商

品取

引業

を行

う場

には

、加

入する投

資者保護基

金の名

(注意事

項)

1~3

(略)

(略)

(削

る)

(第7面

(別

添5

:業

務の種別

(略)

(注意事

項)

1・2

(略)

3 「10

投資運

用業」につ

いて、適格投資家

向け投

資運

用業を行

う場合

には

、「10 投資

運用

業(適格

投資

家向け投

資運用業)

」と記載

する

こと。

10

本店

その

他の営業

所又は事

務所(外

国法

人に

あっては、本店及

び国内に

おけ

る主

たる

営業

所又

は事

務所

の他

の営

業所又は

事務所)の名称及

び所

在地

別添

7の

とおり

11

他に

行っ

ている事

業の種類

別添

8の

とおり

12

手続

実施

基本

契約

を締

結す

る指

紛争

解決

機関

の商

号又

は名

称並

に加

入す

る金

融商

品取

引業

協会

び対

象事

業者

とな

る認

定投

資者

護団

体の

名称

13

会員

等と

なる

金融

商品

取引

所の

称又

は商

14

第7

条第

3号

イ及

び第

4号

から

9号

まで

に掲げる

事項

別添

9の

とおり

15

第一

種金

融商

品取

引業

を行

う場

には、加入する

投資者保護

基金の名

(注

意事

項)

1~

(略)

(略)

(第

7面)

(別添5:投資助

言・代理

業に関

し、法第

29条の2

第1項

第6

号の営業

所又は

事務

所の業務

を統

括す

る使

用人の氏

名)

商号

、名称又

は氏

現在

(ふ

り が

(第8面

(別添6

:業

務の種別

(略)

(注

意事

項)

1・

(略)

(新

設)

-169-

Page 172: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

改正案

現行

(第8面

(別

添6:本店

その

他の営業

所又は事

務所(

外国法人にあ

って

は、本店及び

国内におけ

る主たる

営業所又

は事

務所その

他の営

業所

又は事務

所)の名

称及び所在

地)

(略)

(注意事

項)

1 本店

等を

初に(

外国法

人にあっ

ては

、本

店を

初に

、本店等

をその次

に)記載す

るこ

と。

2 その

他の営業

所又

は事務

所の

うち、無人

の営業

所又は

事務所に

つい

ては、別添6

-2に

記載

する

こと

(第9面

(別

添6-2

:その他

の営

業所又

は事

務所のう

ち、無

人の

営業所又

は事務所

の状況)

(略)

(第10面

(別

添7

:他

に行って

いる

事業の

種類

(略)

(第11面

(別

添8

:第

7条第3

号イ

及び第

4号

から第9

号ま

でに掲

げる事項

(略)

(第9面

(別添7:本店そ

の他の営

業所又は事

務所(外

国法人

にあって

は、本店

及び国

内に

おける主

たる

営業

所又

は事務所

その他の

営業所又は

事務所)

の名

称及び

所在地)

(略)

(注

意事

項)

その

他の営業

所又は事

務所

のうち

、無

人の

営業所又

は事務所に

ついては

、別添

7-2に記

載す

るこ

と。

(第

10面)

(別添7

-2

:その他

の営業

所又

は事務所

のうち、

無人の営業

所又は事

務所

の状況

(略)

(第11面

(別添8

:他

に行って

いる事

業の

種類)

(略)

(第12面

(別添9

:第

7条第3

号イ及

び第

4号から第9

号まで

に掲

げる事項

(略)

-170-

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改正案

現行

別紙

様式第九

号(第四

十三

条、第五十

一条第一

項関

係)

(日本工

業規格A

4)

(略

(第2面

登録

番号

財務(支

)局

長(登金

)第

号(

年 月

日)

ふり

がな

商号

又は

名称

資本

金の額、基

金の

総額又は

出資

の総額

別添

1のとお

役員

(外国法

人に

あっ

ては、

国内

にお

ける

代表

者を

む。

)の氏名

又は

名称

別添

2のとお

会計

参与

設置

会社

にあ

って

は、会

計参与の

氏名

又は名称

別添

3のとお

本店

その

他の

営業

所又

は事

務所

(外国法

人に

あっ

ては、

本店

及び

国内

にお

ける

本店

等そ

の他

の営

業所

又は

事務

所)

の名称及

び所

在地

別添

4のとお

他に

行ってい

る事

業の種類

別添5の

とおり

登録

金融機関

業務に関

し、法

令等

を遵

守さ

せる

ため

の指

導に

関す

る業

務を

統括

する

使用

人及

びそ

の者

の権

限を

代行

し得

る地

位に

ある

使用

人の氏名

別添

6のとお

投資

助言

業務

又は

投資

運用

業に

関し、助言

又は

運用を行

う部

門を

統括

する

使用

人及

び金

融商

品の

価値

等の

分析

に基

づく

投資

判断

を行

う使

用人

の氏名

別添

7のとお

別紙様式

第九

号(第四

十三条、第

五十

一条第一

項関係

(日本工

業規

格A4)

(略

(第

2面)

登録

番号

財務(支

)局長(

登金

)第

号( 年

日)

ふり

がな

商号

又は

名称

資本

金の額、基

金の

総額又は

出資

の総額

添1のとお

役員

(外国法

人に

あっ

ては、

国内

にお

ける

代表

者を

む。

)の氏名

又は

名称

別添

2のとお

会計

参与

設置

会社

にあ

って

は、会計参

与の氏名

又は名称

別添

3のとお

本店

その

他の

営業

所又

は事

務所

(外国法

人に

あっ

ては、

本店

及び

国内

にお

ける

本店

等そ

の他

の営

業所

又は

事務

所)

の名称及

び所

在地

別添

4のとお

他に

行ってい

る事

業の種類

添5のとお

登録

金融機関

業務

に関し、法

令等

を遵

守さ

せる

ため

の指

導に

関す

る業

務を

統括

する

使用

人及

びそ

の者

の権

限を

代行

し得

る地

位に

ある

使用

人の氏名

別添

6のとお

投資

助言

業務

又は

投資

運用

業に

関し、助言

又は

運用を行

う部

門を

統括

する

使用

人及

び金

融商

品の

価値

等の

分析

に基

づく

投資

判断

を行

う使

用人

の氏名

別添

7のとお

-171-

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改正案

現行

(手

続実

施基

本契

約を

締結

する

指定

紛争

解決

機関

の商

号又は名

称)

(加入す

る金融商

品取

引業協

会の名称

手続

実施

基本

契約

を締

結す

る指

定紛

争解

決機

関の

商号

又は

名称

並び

に加

入す

る金

融商

品取

引業

協会

及び

対象

事業

者と

なる

認定

投資

者保

護団

体の名称

(対象事

業者とな

る認

定投資

者保護団

体の

名称

10

会員

等と

なる

金融

商品

取引

所の

名称又は

商号

11

金融

商品

仲介

業務

を行

う場

合の

委託

金融

商品

取引

業者

の商

12

第44条

第4

号及

び第

6号

ら第

9号まで

に掲

げる事項

別添

8のとお

(注意事

項)

「*

登録

番号」欄

には、記

載しないこ

と。

(略)

(第6面

(別

添4:本店

その

他の営業

所又は事

務所(

外国法人

にあ

っては、本

店及び

国内に

おけ

る本

店等

その他の

営業

所又

は事

務所)

の名

称及び所

在地)

(略)

(注意事

項)

1 本店

等を

初に(

外国法

人にあっ

ては

、本

店を

初に

、本店等

をその次

に)記載す

るこ

と。

2 「業務

の種

類」の欄に

は、営業

所又

は事

務所ごと

に当該営

業所

が行う登

録金融機関

業務

の種

類を記載

する

こと。

登録

金融

機関

業務

を行

う営

業所

又は

事務

所の

うち

、無

人の

営業

所又

は事

務所

につ

いて

は、

別添4-

2に

記載する

こと。

(略

(削

る)

投資

助言・代理業に

関し、法

第33条

の3

第1

項第

5号

営業

所又

は事

務所

の業

務を

統括

する

使用

人及

びそ

の者

の権

限を

代行

し得

る地

位に

ある

使用人の

氏名

別添

8のとお

10

手続

実施

基本

契約

を締

結す

る指

定紛

争解

決機

関の

商号

又は

名称

並び

に加

入す

る金

融商

品取

引業

協会

及び

対象

事業

者と

なる

認定

投資

者保

護団

体の名称

11

会員

等と

なる

金融

商品

取引

所の

名称又は

商号

12

金融

商品

仲介

業務

を行

う場

合の

委託

金融

商品

取引

業者

の商

13

第44条

第4

号及

び第

6号

ら第

9号まで

に掲

げる事項

添9のとお

(注意事

項)

「*

登録番号

」欄

には、記

載しな

いこ

と。

(略)

(第

6面)

(別添4:本店そ

の他の営

業所又は事

務所(外

国法人

にあって

は、本店

及び国

内に

おける本

店等

その

他の

営業所又

は事務所

)の名称及

び所在地

(略)

(注

意事

項)

(新

設)

1 「業務の

種類」の欄には

、営

業所

又は事務

所ごと

に当

該営業所

が行う登

録金融機関

業務

の種

類を記載

すること

登録

金融

機関

業務

を行

う営

業所

又は

事務

所の

うち

、無

人の

営業

所又

は事

務所

につ

いて

は、別添

4-

2に記載

する

こと。

(略

(第

11面)

(別添8:投資助

言・代理

業に関

し、法第

33条の3

第1項

第5

号の営業

所又は

事務

所の業務

を統

括す

る使

用人及び

その者の

権限を代行し得

る地位に

ある使用人

の氏名)

商号

又は名称

現在)

-172-

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改正案

現行

(第11面

(別

添8

:第

44条

第4

号及

び第6

号か

ら第

9号

までに

掲げ

る事項)

(略)

(ふ

が な

職名

(第12面

(別添9

:第

44条第4

号及び

第6

号から第

9号まで

に掲げる事

項)

(略)

-173-

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改正案

現行

別紙

様式第十

号(第七

十一

条第一

号関係)

(略)

(注意事

項)

1 〔

〕内は、

営業

所又は

事務

所が

無人の端

末であ

る場

合の

大き

さとする

2 「投資

運用

業」につい

て、適格

投資

家向

け投資運

用業を行

うこ

とにつき

法第29条の

登録

を受

けた金融

商品

取引業者

であるとき

は、「適格投資

家向け投資

運用業」と表示

する

こと。

3 加入

して

いる

金融

商品取

引業

協会の名

称に

続けて

「加

入」

と表

示するこ

と。

別紙様式

第十

号(第七

十一条

第一

号関係)

(略)

(注

意事

項)

〕内は、

営業所又

は事務所が

無人の端末で

ある場合の

大きさと

する

(新

設)

加入

している

金融商品

取引業協会

の名称に続け

て「加入」

と表示す

るこ

と。

-174-

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改正案

現行

別紙

様式第十

二号(第

百七

十二条

第一

項、

第百

八十二

条第

一項関係

(日本工

業規格А

4)

期事業

報告

(略)

業務の状況

(略)

業務

の状

当期

における

第一種金

融商

品取引

業の状況

につ

いて記

載するこ

と。な

お、表

示単位

未満の

端数があ

るときは

、そ

の端数

を切

り捨

てる

こと。

①~⑤ (略

有価

証券

の引

受け

及び

売出

し並

びに

特定

投資

家向

け売

付け

勧誘

等並

びに

有価

証券

の募

集、売出

し及び私

募の

取扱い

並びに特

定投

資家向け

売付け

勧誘

等の取扱

いの

状況

(略)

(注

意事項)

(略)

2 「引受高

」の

欄には、引

受責任を

有するも

の(残

額引受け

の場

合には、有価証

券の

募集、売出

し若

しくは私募

の取扱

い又

は特定投

資家向け売

付け

勧誘等の

取扱い

に係

部分を含

み、法

第2

条第6項

第3

号に

定め

る契約に

基づく引受

けの場合

には

、引

受け

の対象と

なる

新株予約

権証券(

同号に規

定する新株

予約権証券

をいう。以下こ

の2

おい

て同

じ。)

の全

てを

取得

する

こと

にな

った

と仮

定し

た場

合の

新株

予約

権証

券に

る新

株予

約権

(同

号に規

定す

る新

株予

約権

をい

う。)

の行使

によ

り取

得す

る有

価証

の数及び

取得

価額

とす

る。)

を記載

すること

3・

4 (略

⑦ (略

(22) (略)

(23) 適格

投資家向

け投

資運用

業等

の状況

① 運用

財産の状

全て

の運用

財産

の総額

うち法第

2条

第8

項第

12号

イに掲げ

る契

約に

基づ

く行

為に係る

もの

うち法第

2条第8

項第

12号

ロに掲げ

る契約に

基づく行

為に係る

もの

うち法第

2条

第8

項第

14号

に掲げる

行為に係

るも

うち法第

2条

第8

項第

15号

に掲げる

行為に係

るも

うち法第

63条第

項第2号

に掲げる

行為に係

るもの

うち附則

第48条第

1項に規

定す

る業

務に係る

もの

千円

千円

千円

千円

千円

千円

別紙様式

第十

二号(第

百七十

二条

第一項、

第百八十

二条第一項

関係)

(日本工

業規

格А4)

期事業

報告書

(略)

1 業務の状

(略)

業務

の状況

当期にお

ける

第一種金

融商品

取引

業の状況

について記

載す

ること。な

お、表

示単位未満

端数

があ

るときは

、その端

数を切り捨

てること

①~

(略)

有価

証券

の引

受け

及び

売出

し並

びに

特定

投資

家向

け売

付け

勧誘

等並

びに

有価

証券

の募

集、

売出

し及び私

募の取扱

い並びに特

定投資家

向け

売付け

勧誘等の

取扱

いの状

(略)

(注意事

項)

1 (略

2 「

引受高」の欄には、引受

責任を有

する

もの(残額

引受けの

場合

には、有価

証券

募集、売出し若

しくは私募

の取扱い又

は特定投

資家

向け売

付け勧誘

等の

取扱い

に係る

部分

を含

む。)

を記載

すること

3・4 (略

(略

(22) (略)

(新

設)

年 月

日か

年 月

日まで

日から

日ま

-175-

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改正案

現行

注意

事項)

1 「う

ち法

第2条第

8項第

15号

に掲げる

行為に係

るもの」欄の金

額は

、「う

ち法第63

条第

1項

第2号に

掲げる行

為に係るも

の」及び「うち

附則

第48条

第1項

に規定

する業

務に

係る

もの」に

該当する

ものを除く

2 「

うち附則

第48条第1項

に規定す

る業

務に

係るも

の」欄には

、証券取引

法等の

一部

を改

正す

る法律(

平成18年

法律第65号

)附則第

48条

第1項

に規定す

る業

務に係

る運用

財産

の総

額を記載する

こと。

表示

単位未満

の端数が

あるときは

、その端

数を

切り捨

てること

② 顧客

の状況

顧客

特定投資

第16

条の

3各

号に

掲げ

る特

定投

資家

に準

ずる

令第

15条

の10の

5各

号に

掲げ

る金

融商

品取

引業

者と

密接

な関

係を

有す

る者

(注意

事項)

本表

において

は、法

63条

第1

項第

2号に掲

げる行為

及び

証券取引

法等

の一部

を改正

する

法律

附則第48条に規定

する業務に

係る顧客

を含

めない

こと。

「顧

客数」欄

には、期

末における

人数を記

載す

ること

③ 法第

29条

の5

第2

項の規

定に

より第二

種金融商

品取引業と

みなされ

る業

務の状

契約件数

客数

募の取

扱い

特定投資

件名

百万円

第16条

の3

各号

に掲

げる

特定

投資

家に準

ずる

令第

15条

の10の

5各

号に

掲げ

る金

融商

品取

引業

者と

密接

な関

係を

有す

る者

注意

事項)

「契約件

数」

及び「顧

客数」

欄に

は、当期

中の

数を記

載するこ

と。

「私募の

取扱

い」欄に

は、当

期中

の私

募の取扱

い金額

を記

載するこ

と。

表示

単位

未満

の端数が

あるときは

、その端

数を

切り捨

てること

(24)・(25)

(略

(略)

(23) ・(24)

(略

2 (略

-176-

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改正案

現行

別紙

様式第十

七号の五

(第

二百八

条の

二十三第

一項

関係)

(日本工

業規格А

4)

期事業

報告

(略)

業務の状況

(略)

連結

自己資本

規制

比率の

状況

(略)

(様式B

(略)

(注意事

項)

1~

4 (略)

5 遡

及適用(連結財

務諸

表の用語、様式及

び作成

方法に関

する

規則第

2条

第43号に

規定

する

遡及

適用

をい

う。)、連

結財

務諸表の

組替え(

同条第

44号

に規定す

る連

結財務

諸表

の組

替えをい

う。)又は修

正再表

示(同条

第45号

に規

定する修

正再表示

をい

う。)によ

り、「前期

末」欄の

金額又

は比率が前

連結会計

年度(同令

第1条の

2第

1項第

2号に規

定す

る前連結

会計

年度をい

う。)に係

る報告時

の金

額又は

比率と異

なっ

てい

るときは、

その

旨を欄外

に記

載するこ

と。

(略)

別紙様式

第十

七号の五

(第二

百八

条の

二十三第

一項関

係)

(日本工

業規

格А4)

期事業

報告書

(略)

1 業務の状

(略)

連結

自己資本

規制比率

の状況

(略)

(様

式B

(略)

(注

意事

項)

1~

4 (略

(新設

2 (略

日か

日ま

日か

日まで

-177-

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改正案

現行

別紙

様式第二

十号(第

二百

三十六

条、

第二百三

十九条

関係

(日本工

業規格A

4)

(第1面

適格

機関

投資家等

特例業務

に関する届

出書

(略)

(第8面

(別

添7:第

238条に

定め

る事項

商号、名

称又は氏

( 年

現在)

第238

条第1

号に

掲げる事

(注意事

項)

法第

194条の6第

3項各号に

掲げる行為

を業とし

て行

う場合

は、その旨を

記載す

るこ

と。

出資

対象事業

持分

の名称

適格

機関投資

家の

商号、名

称又

は氏名

第238条

第2号に

掲げる事

第238条

第3号に

掲げる事

(注意事

項)

未定

の場合に

は、

その旨を

記載す

るこ

と。

別紙様式

第二

十号(第

二百三

十六

条、第二

百三十九

条関係)

(日本工

業規

格A4)

(第

1面)

適格

機関

投資家等

特例業務

に関する届

出書

(略)

(第

8面)

(別添7

:第

238条に

定める

事項

商号

、名称又

は氏

現在

第238条

に定める

事項

法第

194条の

6第3項

各号

に掲げ

る行為を

業と

して行

う場合は

その

旨を記載

するこ

と。

-178-

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改正案

現行

別紙

様式第二

十一

号(

第二

百四十

四条

、第

二百

四十四

条の

二関係)

(日本工

業規格A

4)

金融

商品取引

業者等が

行う

適格機

関投資家

等特

例業務に関

する届出

金融

庁長官

財務

(支)局

長 殿

届出

登録番号

財務

(支)局長

住所

又は所在

又は名称

氏 名

(法人に

あっては

、代

表者の

役職氏名

金融商品

取引法第

63条の3第

1項

の規定に

より

、以

下のとおり

届け

出ます。

業務の種

業務

の種

1 法第

63条第1項

第1号に

掲げ

る行為に

係る

業務

2 法第

63条第1項

第2号に

掲げ

る行為に

係る

業務

(注意事

項)

行おう

とする業

務の番

号を○で

囲むこと

2 第

244条

第2項に定め

る事項

出資対象

事業

持分の名

適格機関

投資家の

商号

、名称又

は氏

第238

条第2

号に掲げ

る事

第238条第3

号に掲げ

る事

(注意事

項)

未定の

場合には

、そ

の旨を記載

すること

別紙様式

第二

十一号(

第二百

四十

四条関係

(日本工

業規

格A4)

金融商品

取引業者

等が

行う適

格機関投

資家

等特例業

務に関する

届出

財務(支

)局

殿

届出者

登録番号

財務

(支)局長

住所又は

所在地

商 号

又は名称

氏 名

(法人に

あっ

ては

、代

表者の

役職

氏名)

金融

商品

取引法第

63条の3第

1項の規

定に

より、以

下のと

おり

届け出ま

す。

業務の種

法第

63条第

1項第1号

に掲げる行

為に係る

業務

法第

63条第

1項第2号

に掲げる行

為に係る

業務

(注意事

項)

おう

とする業

務の番

号を○

で囲むこ

と。

-179-

Page 182: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)

(価格未決定期間)

(価格未決定期間)

第十五条の五

令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用す

第十五条の五

令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用す

る場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の

る場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の

募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前に

募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前に

これらをする場合に限る。)について法第五条第一項(同条第五項

これらをする場合に限る。)について法第五条第一項(同条第五項

において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用す

において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用す

る場合を含む。)の規定による届出書又は法第二十四条の五第四項

る場合を含む。)の規定による届出書又は法第二十四条の五第四項

(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時

(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時

報告書が法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合

報告書が法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供

を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供

された日のうち

も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は

された日のうち

も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は

売出価格を決定したことに係る法第七条第一項(法第二十七条にお

売出価格を決定したことに係る法第七条(法第二十七条において準

いて準用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書

用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書又は法

又は法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合

第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む

を含む。)において準用する法第七条第一項の規定による当該臨時

。)において準用する法第七条の規定による当該臨時報告書の訂正

報告書の訂正報告書が法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧

報告書が法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された時

に供された時のうち

も早い時までの間とする。

のうち

も早い時までの間とする。

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議

-180-

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決権から除く議決権)

決権から除く議決権)

第二十四条

法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様そ

第二十四条

法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様そ

の他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に

の他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に

係る議決権とする。

係る議決権とする。

(略)

(略)

有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連

有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連

業をいう。第六十二条第二号において同じ。)を行う者が有価証

業をいう。)を行う者が有価証券の引受け(法第二条第八項第六

券の引受け(法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受け

号に規定する有価証券の引受けをいう。)又は売出し若しくは特

をいう。)又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を行

定投資家向け売付け勧誘等を行う業務により取得した株式

う業務により取得した株式

(略)

(略)

(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)

(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)

第四十九条

法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及

第四十九条

法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一

ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一

号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ

号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ

、当該各号に定めることとする。

、当該各号に定めることとする。

(略)

(略)

法第百六十六条第二項第一号ホに掲げる事項

次に掲げるもの

法第百六十六条第二項第一号ホに掲げる事項

株式無償割当て

のいずれかに該当すること。

により一株に対し割り当てる株式の数の割合が〇・一未満である

こと。

株式無償割当てを行う場合にあっては、当該株式無償割当て

(新設)

により一株に対し割り当てる株式の数の割合が〇・一未満であ

-181-

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ること。

新株予約権無償割当てを行う場合にあっては、当該新株予約

(新設)

権無償割当てにより割り当てる新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額の合計額が一億円(外国通貨をもって表示される

新株予約権証券に係る新株予約権を割り当てる場合にあっては

、一億円に相当する額)未満であると見込まれ、かつ、当該新

株予約権無償割当てにより一株に対し割り当てる新株予約権の

目的である株式の数の割合が〇・一未満であること。

三~十四

(略)

三~十四

(略)

(重要事実に係る規制の適用除外)

(重要事実に係る規制の適用除外)

第五十九条

法第百六十六条第六項第八号に規定する上場会社等に係

第五十九条

法第百六十六条第六項第八号に規定する上場会社等に係

る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結さ

る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結さ

れた当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の

れた当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の

履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実

履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実

を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買

を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買

等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場

等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場

合は、次に掲げる場合とする。

合は、次に掲げる場合とする。

一~十二

(略)

一~十二

(略)

十三

業務等に関する重要事実を知る前に法第百六十六条第四項に

(新設)

定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新

株予約権無償割当て(新株予約権の内容として発行者が一定の事

由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証

-182-

Page 185: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当

該発行者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した

金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券の売付けをす

るものに限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場

合イ

当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で

定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの

間において当該取得をすること。

当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画

で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限ま

での間において当該売付けをすること。

2~4

(略)

2~4

(略)

(公開買付け等事実に係る軽微基準)

(公開買付け等事実に係る軽微基準)

第六十二条

法第百六十七条第二項に規定する投資者の投資判断に及

第六十二条

法第百六十七条第二項に規定する投資者の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、公開買付け

ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、公開買付け

等事実(同条第三項に規定する公開買付け等事実をいう。次条第一

等事実(同条第三項に規定する公開買付け等事実をいう。次条第一

項において同じ。)のうち令第三十一条に規定する買集め行為に係

項において同じ。)のうち令第三十一条に規定する買集め行為に係

るものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。

るものであって、当該買集め行為により各年において買い集める株

券等(同条に規定する株券等をいう。)の数が当該株券等の発行者

である会社の総株主等の議決権の百分の二・五未満であるものに係

ることとする。

当該買集め行為により各年において買い集める株券等(令第三

(新設)

-183-

Page 186: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

十一条に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の

数が当該株券等の発行者である会社の総株主等の議決権の百分の

二・五未満であるものに係ること。

有価証券関連業を行う金融商品取引業者(法第二十八条第一項

(新設)

に規定する第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条

の登録を受けた者に限る。)が有価証券の流通の円滑を図るため

に顧客を相手方として行うものであって、当該買集め行為により

買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することとする

ものに係ること。

(公開買付け等に係る規制の適用除外)

(公開買付け等に係る規制の適用除外)

第六十三条

法第百六十七条第五項第八号に規定する公開買付者等の

第六十三条

法第百六十七条第五項第八号に規定する公開買付者等の

公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株

公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株

券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開

券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開

買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け

買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け

等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行とし

等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行とし

て買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は

て買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は

、次に掲げる場合とする。

、次に掲げる場合とする。

一~十二

(略)

一~十二

(略)

十三

公開買付け等事実を知る前に法第百六十七条第四項に定める

(新設)

公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約

権無償割当て(新株予約権の内容として発行者が一定の事由が生

じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券の取

-184-

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得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当該発行

者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した金融商

品取引業者に当該取得をした新株予約権証券の売付けをするもの

に限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合

当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で

定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの

間において当該取得をすること。

当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画

で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限ま

での間において当該売付けをすること。

2~4

(略)

2~4

(略)

-185-

Page 188: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)

(投資信託約款の記載事項)

(投資信託約款の記載事項)

第七条

法第四条第二項第十八号に規定する内閣府令で定める事項は

第七条

法第四条第二項第十八号に規定する内閣府令で定める事項は

、次に掲げる事項とする。

、次に掲げる事項とする。

一~五

(略)

一~五

(略)

委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限

委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限

の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図

の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図

に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適

に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称及び所在の場

格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項

に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行

うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者で

あるときは、その旨を含む。)及び所在の場所

七~九

(略)

七~九

(略)

(投資信託約款の記載事項)

(投資信託約款の記載事項)

第七十八条

法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定め

第七十八条

法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定め

る事項は、次に掲げる事項とする。

る事項は、次に掲げる事項とする。

一~四

(略)

一~四

(略)

受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部

受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部

を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る

を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る

-186-

Page 189: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資

権限の一部を更に委託する者の商号又は名称及び所在の場所

家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の

登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)

及び所在の場所

六~八

(略)

六~八

(略)

(規約の記載事項の細目)

(規約の記載事項の細目)

第百五条

法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、

第百五条

法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、

次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする

次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする

一~五

(略)

一~五

(略)

法第六十七条第一項第十四号に掲げる事項

成立時の一般事務

法第六十七条第一項第十四号に掲げる事項

成立時の一般事務

受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の全てにつ

受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者のすべてに

いて、それぞれ次に掲げるもの

ついて、それぞれ次に掲げるもの

氏名又は名称(当該資産運用会社となるべき者が適格投資家

氏名又は名称及び住所

向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の

登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。

)及び住所

これらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委

これらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委

託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する

託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する

事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報

事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報

酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにそ

酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにそ

の支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産

の支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産

-187-

Page 190: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る

運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る

権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当

権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当

該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け

該規定の内容を含む。)

投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録

を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするもの

であるときは、その旨を含む。)を含む。)

(略)

(略)

(資産運用委託契約の概要として記載する内容)

(資産運用委託契約の概要として記載する内容)

第百三十六条

法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目

第百三十六条

法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目

は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。

は、すべての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする

名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うこ

名称及び住所

とにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引

業者であるときは、その旨を含む。)及び住所

それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべ

それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべ

き業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契

き業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契

約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額

約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額

(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方

(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方

法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に

法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に

係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、

係る権限の一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、

当該規定の内容(資産の運用に係る権限の一部を適格投資家向け

当該規定の内容を含む。)

投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を

-188-

Page 191: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであ

るときは、その旨を含む。)を含む。)

(資産運用委託契約の承認に関する議案)

(資産運用委託契約の承認に関する議案)

第百五十一条

執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認

第百五十一条

執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認

に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該

に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該

資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第二百七条

資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第二百七条

第三項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資

第三項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資

産運用会社)の名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用

産運用会社)の名称、住所及び沿革並びに当該委託契約書の内容を

業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融

記載しなければならない。

商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、住所及び沿革並び

に当該委託契約書の内容を記載しなければならない。

(信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

(信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第二百七十二条

法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替え

第二百七十二条

法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替え

て適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引

て適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引

法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は

法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は

、次に掲げる行為とする。

、次に掲げる行為とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等(

当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等(

金融商品取引法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為

金融商品取引法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為

をいう。次条第二号において同じ。)を行っている場合において

をいう。次条第二号において同じ。)を行っている場合において

、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買

、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買

-189-

Page 192: 金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) 資本市場 ...2011/11/04  · 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)

付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二

付けの申込みの額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額

条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号

に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等

に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使

の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の

)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しない

運用を行う業務に関して当該有価証券を取得し、又は買い付ける

と見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受

ことを内容とした運用を行うこと。

けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う

業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に

掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使

により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内

容とした運用を行うこと。

四~六

(略)

四~六

(略)

(金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

(金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第二百七十三条

法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替え

第二百七十三条

法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替え

て適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二に

て適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二に

おいて準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第四号に規定

おいて準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第四号に規定

する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(略)

(略)

当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を

当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を

行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当

行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当

該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人

該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該親法人等又は子

等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行ってい

法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当

る場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者によ

該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図

-190-

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る当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予

型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券を

定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等

取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。

又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託

の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人

等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては

、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、

又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。

三~五

(略)

三~五

(略)

-191-

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銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)

(リース契約の要件)

第十三条の二の四

法第十条第二項第十八号イに規定する内閣府令で

(新設)

定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期

間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。

)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがない

ものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において

当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合にお

いて、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされ

ているものとする。

法第十条第二項第十八号ロに規定する内閣府令で定める費用は、

利子及び手数料の額とする。

(算定割当量の取得等)

(算定割当量の取得等)

第十三条の二の五

(略)

第十三条の二の四

(略)

(同一人に対する信用の供与等)

(同一人に対する信用の供与等)

第十四条

(略)

第十四条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に

令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に

-192-

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掲げるものとする。

掲げるものとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第十条

(新設)

第二項第十八号イに規定するリース物件を使用させるために必要

となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場

合にあつては、当該付随費用を含む。)

(銀行の子会社の範囲等)

(銀行の子会社の範囲等)

第十七条の三

(略)

第十七条の三

(略)

法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは

法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは

、次に掲げるものとする。

、次に掲げるものとする。

一~二の二

(略)

一~二の二

(略)

法第十条第二項に規定する業務(同項第八号、第八号の二及び

法第十条第二項に規定する業務(同項第八号及び第八号の二に

第十八号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定め

掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該

る業務に該当するものを除く。)

当するものを除く。)

三の二~十

(略)

三の二~十

(略)

十一

機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める

十一

機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース

基準により主として法第十条第二項第十八号に掲げる業務が行わ

物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて

れる場合に限る。)

満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として

当該業務が行われる場合に限る。)

(削る)

リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用

期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始

日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後

-193-

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当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることがで

きる旨の定めがないこと。

(削る)

使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が

満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除し

た額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価と

して受領することを内容とするものであること。

(削る)

使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利

が相手方に移転する旨の定めがないこと。

十二~三十九

(略)

十二~三十九

(略)

3~9

(略)

3~9

(略)

-194-

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長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)

(営業の免許の申請等)

(営業の免許の申請等)

第一条

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下「法

第一条

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号。以下「法

」という。)第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとす

」という。)第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとす

る株式会社は、取締役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執

る株式会社は、取締役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執

行役)全員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融

行役)全員が署名した免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融

庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

当該株式会社が子会社等(長期信用銀行法施行令(昭和五十七

当該株式会社が子会社等(長期信用銀行法施行令(昭和五十七

年政令第四十二号。以下「令」という。)第五条において読み替

年政令第四十二号。以下「令」という。)第五条において読み替

えられた法第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律

えられた法第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律

第五十九号。第三条第六号、第四条の二第一項、第四条の二の五

第五十九号。第三条第六号、第四条の二第一項、第四条の二の四

第二項第三号、第四条の二の八第二項、第四条の三第五項、第四

第二項第三号、第四条の二の七第二項、第四条の三第五項、第四

条の五第二項第十八号、第五条の六第二項、第二十五条の二の二

条の五第二項第十八号、第五条の六第二項、第二十五条の二の二

第三号、第二十五条の二の四から第二十五条の二の十五まで、第

第三号、第二十五条の二の四から第二十五条の二の十五まで、第

二十五条の十六第四号、第二十五条の二十二第二項及び第二十六

二十五条の十六第四号、第二十五条の二十二第二項及び第二十六

条の二の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第十三

条の二の十二第二号ハを除き、以下「銀行法」という。)第十三

条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号

条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号

に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下ホ及

に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下ホ及

び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合に

び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合に

-195-

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は、次に掲げる書面

は、次に掲げる書面

イ~ホ

(略)

イ~ホ

(略)

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(リース契約の要件)

第四条の二の四

法第六条第三項第十三号イに規定する内閣府令で定

(新設)

めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間

(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)

の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないも

のであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当

該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合におい

て、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされて

いるものとする。

法第六条第三項第十三号ロに規定する内閣府令で定める費用は、

利子及び手数料の額とする。

(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)

(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)

第四条の二の五

(略)

第四条の二の四

(略)

(外国銀行代理業務に係る届出)

(外国銀行代理業務に係る届出)

第四条の二の六

(略)

第四条の二の五

(略)

-196-

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(委託契約書の案の記載事項)

(委託契約書の案の記載事項)

第四条の二の七

第四条の二の五第一項第八号及び前条第二項第七号

第四条の二の六

第四条の二の四第一項第八号及び前条第二項第七号

に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とす

に掲げる委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とす

る。

る。

一~八

(略)

一~八

(略)

(外国銀行代理業務の内容及び方法)

(外国銀行代理業務の内容及び方法)

第四条の二の八

第四条の二の五第一項第九号及び第四条の二の六第

第四条の二の七

第四条の二の四第一項第九号及び第四条の二の五第

二項第八号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書

二項第八号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書

面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

(略)

(略)

(長期信用銀行の子会社の範囲等)

(長期信用銀行の子会社の範囲等)

第四条の五

(略)

第四条の五

(略)

法第十三条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは

法第十三条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは

、次に掲げるものとする。

、次に掲げるものとする。

一~二の二

(略)

一~二の二

(略)

法第六条第三項に規定する業務(同項第五号、第五号の二及び

法第六条第三項に規定する業務(同項第五号及び第五号の二に

第十三号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定め

掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該

る業務に該当するものを除く。)

当するものを除く。)

三の二~十

(略)

三の二~十

(略)

十一

機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める

十一

機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース

-197-

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基準により主として法第六条第三項第十三号に掲げる業務が行わ

物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて

れる場合に限る。)

満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として

当該業務が行われる場合に限る。)

(削る)

リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用

期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始

日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後

当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることがで

きる旨の定めがないこと。

(削る)

使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が

満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除し

た額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価と

して受領することを内容とするものであること。

(削る)

使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利

が相手方に移転する旨の定めがないこと。

十二~三十九

(略)

十二~三十九

(略)

3~9

(略)

3~9

(略)

(同一人に対する信用の供与等)

(同一人に対する信用の供与等)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に

令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に

掲げるものとする。

掲げるものとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

-198-

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貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第六条

(新設)

第三項第十三号イに規定するリース物件を使用させるために必要

となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場

合にあつては、当該付随費用を含む。)

-199-

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保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)

(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)

(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)

第四十八条の三

法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一

第四十八条の三

法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一

人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とす

人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とす

る。

る。

総資産のうち同一人に対する運用に係る次に掲げる資産の額(

総資産のうち同一人に対する運用に係る次のイからホまでに掲

その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価

げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の

額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号にお

合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額と

いて同じ。)を合計した額

する。次号において同じ。)を合計した額

イ~ホ

(略)

イ~ホ

(略)

当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業

(新設)

務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上さ

れるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必

要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されな

い場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)

積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号に

積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号イ

掲げる資産の額を合計した額

からホまでに掲げる資産の額を合計した額

法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところによ

法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところによ

り計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、

り計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場

当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場

-200-

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合は、この限りでない。

合は、この限りでない。

前項第一号に規定する資産の運用の額

次に掲げる資産の運用

前項第一号に規定する資産の運用の額

次に掲げる資産の運用

の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く

同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く

。)

総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号

。)

総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号

ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘ

ロに規定する貸付金及び同号ニに規定する債務の保証(以下こ

に規定する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運

の条及び第四十八条の五において「貸付金等」という。)にあ

用資産(以下この条及び第四十八条の五において「貸付金等」

っては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)

という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算し

た額)

ロ~ニ

(略)

ロ~ニ

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(リース契約の要件)

第五十二条の三の二

法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣

(新設)

府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち

使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において

同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定め

がないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途に

おいて当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場

合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこと

とされているものとする。

-201-

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法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用

は、利子及び手数料の額とする。

(保険会社の子会社の範囲等)

(保険会社の子会社の範囲等)

第五十六条の二

(略)

第五十六条の二

(略)

法第百六条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次

法第百六条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次

に掲げるものとする。

に掲げるものとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

法第九十八条第一項に規定する業務(同項第一号及び第十二号

法第九十八条第一項に規定する業務(同項第一号に掲げる業務

に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官が定める業務に

、有価証券関連業その他金融庁長官が定める業務に該当するもの

該当するものを除く。)

を除く。)

五の二~二十二の二

(略)

五の二~二十二の二

(略)

二十三

機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定め

二十三

機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リー

る基準により主として法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務

ス物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべ

が行われる場合に限る。)

て満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主とし

て当該業務が行われる場合に限る。)

(削る)

リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用

期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始

日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後

当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることがで

きる旨の定めがないこと。

(削る)

使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が

満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除し

-202-

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た額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価と

して受領することを内容とするものであること。

(削る)

使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利

が相手方に移転する旨の定めがないこと。

二十四~四十七

(略)

二十四~四十七

(略)

3~

(略)

3~

(略)

10

10

(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定

(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定

する資産の運用額の制限)

する資産の運用額の制限)

第百四十条の三

法第百九十九条において準用する法第九十七条の二

第百四十条の三

法第百九十九条において準用する法第九十七条の二

第二項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定め

第二項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定め

る資産の運用の額は、次に掲げる額とする。

る資産の運用の額は、次に掲げる額とする。

日本における総資産のうち同一人に対する運用に係る次に掲げ

日本における総資産のうち同一人に対する運用に係る次のイか

る資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合

らホまでに掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対

計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とす

照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価

る。次号において同じ。)を合計した額

額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額

イ~ホ

(略)

イ~ホ

(略)

当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業

(新設)

務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上さ

れるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必

要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されな

い場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)

積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号に

積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号イ

-203-

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掲げる資産を合計した額

からホまでに掲げる資産を合計した額

法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定

法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定

する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げ

する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げ

る資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ

る資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただ

し、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。

し、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。

前項第一号に規定する資産の運用の額

次に掲げる資産の運用

前項第一号に規定する資産の運用の額

次に掲げる資産の運用

の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

同一人自身に対する運用に係るもの

日本における総資産の

同一人自身に対する運用に係るもの

日本における総資産の

額に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸

額に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸

付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第

付金及び同号ニに規定する債務の保証(ロにおいて「貸付金等

九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(ロにお

」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算

いて「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の

した額)

三を乗じて計算した額)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(リース契約の要件)

第百四十二条の三の二

法第百九十九条において準用する法第九十八

(新設)

条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十二

条の三の二第一項に規定するものとする。

法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号ロ

に規定する内閣府令で定める費用は、第五十二条の三の二第二項に

-204-

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規定するものとする。

-205-

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信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)

(信用金庫の付随業務)

(信用金庫の付随業務)

第五十条

(略)

第五十条

(略)

2~8

(略)

2~8

(略)

法第五十三条第三項第十七号に規定する会員に準ずる者として内

(新設)

閣府令で定めるものは、令第八条第一項第二号に規定するものとす

る。法

第五十三条第三項第十七号イに規定する内閣府令で定めるもの

(新設)

10は、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イ

に規定する使用期間をいう。以下この項及び第五十三条第十項にお

いて同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の

定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中

途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除す

る場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払う

こととされているものとする。

法第五十三条第三項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用

(新設)

11は、利子及び手数料の額とする。

(信用金庫連合会の付随業務)

(信用金庫連合会の付随業務)

第五十三条

(略)

第五十三条

(略)

-206-

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2~8

(略)

2~8

(略)

法第五十四条第四項第十七号に規定する会員に準ずる者として内

(新設)

閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員

当該信用金庫連合会の会員以外の者(前号に掲げる者を除き、

法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業

務に関する認可を受けて貸付けができる者に限る。)

法第五十四条第四項第十七号イに規定する内閣府令で定めるもの

(新設)

10は、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途に

おいて契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつ

て、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に

基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経

過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているもの

とする。

法第五十四条第四項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用

(新設)

11は、利子及び手数料の額とする。

(略)

(略)

12(金庫の子会社の範囲等)

(金庫の子会社の範囲等)

第六十四条

(略)

第六十四条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第

法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第

二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(

二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(

-207-

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信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に

信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に

掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務

掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務

並びに附帯する業務を除く。)とする。

並びに附帯する業務を除く。)とする。

一・一の二

(略)

一・一の二

(略)

一の三

農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同

一の三

農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同

組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる

組合法第十一条第二項に規定する信用事業(次号に掲げる業務を

業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若し

除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水

くは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行

産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産

う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(

業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(次号に

第一号の五に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(第

掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(次号に掲げる業

一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介

務を除く。)の代理又は媒介

一の四~一の六

(略)

一の四~一の六

(略)

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保そ

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保そ

の他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法に

の他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法に

よつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うも

よつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うも

の(第一号から第一号の三までに掲げる業務を除く。)

の(第一号及び第一号の二に掲げる業務を除く。)

二の二

(略)

二の二

(略)

法第五十三条第三項又は法第五十四条第四項に規定する業務(

法第五十三条第三項又は法第五十四条第四項に規定する業務(

法第五十三条第三項第七号及び第十七号又は法第五十四条第四項

法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号及び第

第七号、第七号の二及び第十七号に掲げる業務、有価証券関連業

七号の二に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定め

その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)

る業務に該当するものを除く。)

三の二~十

(略)

三の二~十

(略)

十一

機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十三条第三項

十一

機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース

-208-

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第十七号イからハまで又は第五十四条第四項第十七号イからハま

物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて

でに掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて

満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として

、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場

当該業務が行われる場合に限る。)

合に限る。)

(削る)

リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用

期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始

日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後

当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることがで

きる旨の定めがないこと。

(削る)

使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が

満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除し

た額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価と

して受領することを内容とするものであること。

(削る)

使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利

が相手方に移転する旨の定めがないこと。

十二~三十九

(略)

十二~三十九

(略)

6~

(略)

6~

(略)

12

12

第五十三条第十二項の規定は、第九項から第十一項までの場合に

第五十三条第九項の規定は、第九項から第十一項までの場合にお

13

13

おいてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用す

いてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する

る。

(同一人に対する信用の供与等)

(同一人に対する信用の供与等)

第百十四条

(略)

第百十四条

(略)

-209-

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2・3

(略)

2・3

(略)

令第十一条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次

令第十一条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次

に掲げるものとする。

に掲げるものとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(法第五十

(新設)

三条第三項第十七号イに規定するリース物件を使用させるために

必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されな

い場合にあつては、当該付随費用を含む。)

(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)

(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)

第百三十八条

(略)

第百三十八条

(略)

(略)

(略)

第五十三条第十二項の規定は、第一項第一号ロ

の場合において

第五十三条第九項の規定は、第一項第一号ロ

の場合において銀

(1)

(1)

銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決

行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者が保有する議決権

権について準用する。この場合において、第五十三条第十二項中「

について準用する。この場合において、第五十三条第九項中「第百

第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四

四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七

十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百

条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十

二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及

八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第

び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する

二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合

場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と

を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み

読み替えるものとする。

替えるものとする。

-210-

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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)

(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)

(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)

第一条の二

(略)

第一条の二

(略)

2~9

(略)

2~9

(略)

信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第

(新設)

10九条の八第二項第二十一号に規定する会員に準ずる者として内閣府

令で定めるものは、当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組

合の組合員とする。

法第九条の八第二項第二十一号イに規定する内閣府令で定めるも

(新設)

11のは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号

イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途

において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであ

って、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約

に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未

経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているも

のとする。

法第九条の八第二項第二十一号ロに規定する内閣府令で定める費

(新設)

12用は、利子及び手数料の額とする。

第四項から第九項まで、第十一項及び前項の規定は、信用協同組

前五項の規定は、信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規

13

10

合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二

定により行う法第九条の八第二項第十号、第十号の二、第十五号の

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項第十号、第十号の二、第十五号の二、第十六号、第十七号、第十

二、第十六号、第十七号及び第十八号に掲げる事業について、これ

八号及び第二十一号に掲げる事業について、これを準用する。

を準用する。

(略)

(略)

14

11

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)

(信用協同組合等の子会社の範囲等)

(信用協同組合等の子会社の範囲等)

第四条

(略)

第四条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

法第四条の二第一項第一号ロ又は第四条の四第二項第二号に規定

法第四条の二第一項第一号ロ又は第四条の四第二項第二号に規定

する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用協同組合にあ

する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用協同組合にあ

っては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に

っては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に

準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯す

準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯す

る業務を除く。)とする。

る業務を除く。)とする。

一・一の二

(略)

一・一の二

(略)

一の三

農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同

一の三

農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同

組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の五に掲げる

組合法第十一条第二項に規定する信用事業(次号に掲げる業務を

業務を除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若し

除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水

くは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会の行

産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会の行う水産

う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(

業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(次号に

第一号の五に掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(第

掲げる業務を除く。)又は農林中央金庫の業務(次号に掲げる業

一号の五に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介

務を除く。)の代理又は媒介

一の四~二の二

(略)

一の四~二の二

(略)

中小企業等協同組合法第九条の八第一項第四号及び同条第二項

中小企業等協同組合法第九条の八第一項第四号及び同条第二項

各号に規定する業務(同項第十二号又は第二十一号に掲げる業務

各号に規定する業務(同項第十二号に掲げる業務及び有価証券関

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及び有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するも

連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)

のを除く。)

三の二~十

(略)

三の二~十

(略)

十一

機械類その他の物件を使用させる業務(中小企業等協同組合

十一

機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース

法第九条の八第二項第二十一号イからハまでに掲げる要件を全て

物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて

満たす契約に基づき行われる業務であって、金融庁長官が定める

満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として

基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)

当該業務が行われる場合に限る。)

(削る)

リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用

期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始

日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後

当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることがで

きる旨の定めがないこと。

(削る)

使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が

満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除し

た額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価と

して受領することを内容とするものであること。

(削る)

使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利

が相手方に移転する旨の定めがないこと。

十二~三十九

(略)

十二~三十九

(略)

6~

(略)

6~

(略)

11

11

(同一人に対する信用の供与等)

(同一人に対する信用の供与等)

第五十一条

(略)

第五十一条

(略)

-214-

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2・3

(略)

2・3

(略)

令第三条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に

令第三条第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に

掲げるものとする。

掲げるものとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(中小企業

(新設)

等協同組合法第九条の八第二項第二十一号イに規定するリース物

件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資

資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。

-215-

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(施行期日)

の施

第一条

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律

行の日から施行する。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第二条

この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五

号)第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行ってい

る特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、この

府令の施行の日(第三項において「施行日」という。)から起算して三月以内に、別紙様式第二十号によ

り作成したこの府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商

品取引業等に関する内閣府令」という。)第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面

に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二

項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届

-216-

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出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号

に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ

る場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に

提出しなければならない。

前項の書面には、登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面を添付す

るものとする。

この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている金融商品取引法第六十三条の三第一項

の規定による届出を行った金融商品取引業者等は、施行日から起算して三月以内に、別紙様式第二十一号

により作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百四十四条第二項に定める事項を記載した書面

に当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第

四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)に提出しなければならない。

-217-