基礎知識...月刊基金 January 2015...
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月刊基金 January 2015
当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムの診断を行った場合のコンピューター断層診断について 保
険請求の
今回は①「当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムの診断を
行った場合のコンピューター断層診断について」、②「同一保険医療機関にお
いて同一日に別の診療科を初診として受診した場合について」、③「9歯未満
の局部義歯での新製有床義歯管理料「2
困難な場合」の算定について」、④「1
顎に2箇所以上の暫間固定「1
簡単なもの」の算定について」を掲載します。
基礎知識
事例❶ 医 科
当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムの診断を行った場合のコンピューター断層診断については、平成26年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のように示されています。
【通知 平成26年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第3号】別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第3節 コンピューター断層撮影診断料 E203 コンピューター断層診断 (1)(2)(略) (3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合に
は、初診料を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。
本事例については、初診料の算定がなく、当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合のコンピューター断層診断を算定されていますが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号)の通知に「初診料を算定した日に限り」と示されていることから、他医撮影のコンピューター断層診断は算定できないこととなりますので、ご留意ください。
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