第8章 設計開発・テスト要件...-38- 第8章 設計開発・テスト要件 8.1...

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-38- 第8章 設計開発・テスト要件 8.1 設計開発要件 前提とする間接業務システムの設計開発の工程に係る要件について、以下に示す。 8.1.1 設計開発計画 本書及び受託者の提案内容に基づき、ソフトウェアの設計、選定、汎用パッケージの適合 性確認、開発のスケジュールの作成等の設計開発の計画を実施すること。なお、スケジュー ル作成及び設計開発計画の見直しにあたっては、社会保険庁と協議すること。 (1) 本仕様書及び提案内容に基づき、ソフトウェアの設計、選定、間接業務パッケージ等の 適合性確認、開発のスケジュール作成等の設計・開発計画業務を実施すること。 (2) 本業務開始後、システム化にあたっての基本的な方針について、速やかに成果物と関連 付けた作業スケジュール、作業内容、作業担当者、レビュー実施計画、チェックポイン ト、開始条件・終了条件等、プロジェクトの作業工程を定義するドキュメント等を「プ ロジェクト計画書」に取りまとめ、その内容について社会保険庁と協議のうえ、承認を 得るとともに、当該「プロジェクト計画書」に基づき、実際の設計・開発業務を実施す ること。 8.1.2 設計 (1) 間接業務システムは、汎用パッケージソフトウェアの利用を前提とした開発となるため、 基本設計工程においては、本書が求める業務要件のプロセスと導入する汎用パッケージ ソフトウェアが、どれだけ適合(フィット)し、ずれ(ギャップ)が生じるのか、フィ ット・ギャップを分析し、標準機能の活用、カスタマイズ対応又はアドオン対応をある 程度明確にした上で、詳細設計工程において確定させていくこととなるが、状況に応じ て、より効率的な技法を用いて設計作業を実施すること。 (2) 個別業務内容に対応する基本設計書、詳細設計書、システム仕様書(性能要件、運用要 件、ハードウェア構成、ソフトウェア構成、ネットワーク構成等を含む。)は受託者に おいて作成し、これに変更が生じた場合は随時改編、修正を施すとともに、社会保険庁 に対して説明のうえ、了解を得ること。 8.1.3 開発 受託者は、上記設計書に基づき、プログラムの作成、パラメータ設定、データベース構築、 開発等環境構築、テスト手順書及びテストデータの作成並びにテストを実施すること。 8.2 設計開発実施体制と役割 社会保険庁は、間接業務システムの設計開発作業に必要となる全体の推進体制を整備し、プ ロジェクト運営を円滑に進めるために、受託者及び別途調達する関連業者及び現行システムの

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第8章 設計開発・テスト要件

8.1 設計開発要件

前提とする間接業務システムの設計開発の工程に係る要件について、以下に示す。

8.1.1 設計開発計画 本書及び受託者の提案内容に基づき、ソフトウェアの設計、選定、汎用パッケージの適合

性確認、開発のスケジュールの作成等の設計開発の計画を実施すること。なお、スケジュー

ル作成及び設計開発計画の見直しにあたっては、社会保険庁と協議すること。 (1) 本仕様書及び提案内容に基づき、ソフトウェアの設計、選定、間接業務パッケージ等の

適合性確認、開発のスケジュール作成等の設計・開発計画業務を実施すること。 (2) 本業務開始後、システム化にあたっての基本的な方針について、速やかに成果物と関連

付けた作業スケジュール、作業内容、作業担当者、レビュー実施計画、チェックポイン

ト、開始条件・終了条件等、プロジェクトの作業工程を定義するドキュメント等を「プ

ロジェクト計画書」に取りまとめ、その内容について社会保険庁と協議のうえ、承認を

得るとともに、当該「プロジェクト計画書」に基づき、実際の設計・開発業務を実施す

ること。

8.1.2 設計 (1) 間接業務システムは、汎用パッケージソフトウェアの利用を前提とした開発となるため、

基本設計工程においては、本書が求める業務要件のプロセスと導入する汎用パッケージ

ソフトウェアが、どれだけ適合(フィット)し、ずれ(ギャップ)が生じるのか、フィ

ット・ギャップを分析し、標準機能の活用、カスタマイズ対応又はアドオン対応をある

程度明確にした上で、詳細設計工程において確定させていくこととなるが、状況に応じ

て、より効率的な技法を用いて設計作業を実施すること。 (2) 個別業務内容に対応する基本設計書、詳細設計書、システム仕様書(性能要件、運用要

件、ハードウェア構成、ソフトウェア構成、ネットワーク構成等を含む。)は受託者に

おいて作成し、これに変更が生じた場合は随時改編、修正を施すとともに、社会保険庁

に対して説明のうえ、了解を得ること。

8.1.3 開発 受託者は、上記設計書に基づき、プログラムの作成、パラメータ設定、データベース構築、

開発等環境構築、テスト手順書及びテストデータの作成並びにテストを実施すること。 8.2 設計開発実施体制と役割

社会保険庁は、間接業務システムの設計開発作業に必要となる全体の推進体制を整備し、プ

ロジェクト運営を円滑に進めるために、受託者及び別途調達する関連業者及び現行システムの

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関連業者を統括する工程管理支援業者を設置する。 工程管理支援業者においては、プロジェクト管理や成果物の変更管理、これらを支援するソ

フトウェアの管理、成果物の品質検証やレビュー実施等の業務を実施するとともに、必要に応

じて会議記録等の作成を行うこととしている。 受託者は、関連業者と調整し、密に連携のうえ、円滑にプロジェクト運営を実施すること。

8.3 設計開発など間接業務システム構築スケジュール

設計開発など間接業務システム構築スケジュールは図 8.3.1「間接業務システム構築までの全

体スケジュール」に記載のスケジュールを想定している。 8.4 開発環境

システム開発業務期間中の開発環境(開発用のハードウェア、ソフトウェア・開発 ツール等)、

作業場所、その他必要になる環境については、受託者の負担と責任において準備すること。 8.5 開発方法

(1) 各サブシステムの開発工程において、一部の要件が確定していない可能性があることを

考慮し、要件確定部分と未確定部分を切り離して、作業を実施できるよう工夫すること。 (2) 受託者が作成するハードウェア、ソフトウェアに関する要件定義書は、基本設計書での

分析結果に基づいて作成し、関連業者による設計、開発、テスト、環境構築などが円滑

に実施できるように、受託者が主体的に協力して作業を進めること。 (3) 社会保険庁より、関連する他の業務機能及び移行データに関する改善要望があった場合

は、可能な範囲で必要となる改修等を行うこと。 (4) 業務方法書、各種規程等の確定により、設計・開発作業に手戻りなど見直しが必要とな

った場合には、後工程等を客観的に考慮のうえ、社会保険庁と協議し、できる限り改修・

改編等を実施すること。なお、プロジェクト進捗に重大な影響を及ぼすと判断した場合

に限り、必要であれば変更契約を締結することもあり得る。

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●工程管理業者

●ソフトウェア開発業者(受託者)

職員研修業務

環境構築業務

データ移行業務

データ変換業務

●ハード納入業務 ◀納入 エントリーデータは遂次納品▶

移行データ抽出(社会保険庁職員)

○データエントリ業者

●運用業者

●ソフト保守業者

□庁LAN構築業者 契約▶

□運用管理業者

□統合NW業者

□業務端末ソフト保守業者

□年金給付端末環境構築業者

凡例  ●:間接業務システム構築関連ベンダ ○:移行データ作成委託業者 □:既存システムベンダ

8 9 732 511 12 44 5 6 7

310 1

招請

運用テスト支援等

運用テスト支援等

運用テスト支援等

ネットワーク設定

ネットワーク設定

データエントリー業務

11 126 7 8

平成20年度

10 11 12 1 2 3

110

7 2

18 9 10 11

運用テスト支援等

12

ネットワーク設定

公告/業者決定

既存システム

4 5 6 8 9 94 5

招請

運用訓練期間ヘルプデスク構築等

保守訓練期間維持管理環境構築等

公告/業者決定

招請

                             日本年金機構設立                                   ▽

間接業務システム

平成21年度

2 36

運用業務

保守業務

公告/業者決定招請

研修資材作成

データ移行業務 データ移行(差分)業務

集合研修等実施

本番環境構築

変換業務

プログラム作成等

公告/業者決定

公告/業者決定

招請

招請

総合テスト支援影響調査等

運用テスト支援

運用テスト支援基本設計

工程管理業務

公告/業者決定

データ抽出業務

基本設計 詳細設計

詳細設計 総合テスト

プログラム作成等

総合テスト

図 8.3.1 間接業務システム構築までの全体スケジュール

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8.6 テスト要件

前提とする間接業務システムのテストの工程に係る要件について、以下に示す。

8.6.1 対象とするテストの範囲 間接業務システムの正常稼働を保証するためのテストとして、単体テスト、結合テスト、総

合テスト及び外部連携テストを本テスト要件の範囲とする。また、本番運用リハーサルの作業

支援についても本テスト要件の範囲とする。なお、図 8.3.1 のスケジュールに示すプログラム

作成等の工程には、結合テストまでを含むこととして表記している。

8.6.2 テスト実施計画 受託者は、評価基準、開始・終了条件、テスト実施体制、テスト方法(使用ツール等を含む。)、

テストデータ、テスト環境、テスト運営方法、テスト観点について記述したテスト計画書を作

成し、本番運用時に想定されるすべてのケースを検証のうえ、全ケースについて網羅的にテス

ト実施することが可能となるよう、テスト実施計画を策定すること。 テスト計画書は、単体テスト、結合テスト、総合テスト、外部連携テスト及び本番運用リハ

ーサルについて、それぞれ作成すること。

8.6.3 テスト環境 単体テスト及び結合テストのために必要な機器等は受託者の負担と責任において準備する

こと。総合テスト、外部連携テスト及び本番運用リハーサルについては、別途調達する間接業

務ハード納入業者が情報管理センターに納入し、受託者が構築する本番環境と同等の環境を用

いて実施すること。 なお、庁 LAN クライアント、その他の情報管理センターの設備については、受託者及び関

連業者と協議・調整のうえ、社会保険庁においてこれを別途貸与することを前提とする。必要

となる台数等について事前に社会保険庁と協議するとともに、これらを利用するに当たり別途

必要となる資材等については、受託者の責任において準備すること。 また、7.2.2 の本番環境構築等を含め情報管理センター内の電源及び配線工事等については、

社会保険庁において実施することから、受託者は、導入するハードウェア等を考慮のうえ設備

設計や見積もり等に関し、必要となる支援を行うこと。

8.6.4 テスト方法 (1) 単体テスト

単体テストは開発したモジュール等の単位で、プログラムが正常に動作すること等のテス

トを行うこと。また、単体テスト工程終了時については、単体テスト報告書を作成すること。 (2) 結合テスト

結合テストはパラメータ設定の結果、パッケージ標準機能部分が要件どおりに動作するこ

と、開発した機能・サブシステムが正常に連動して動作すること等のテストを行うこと。ま

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た、結合テスト工程終了時については、結合テスト報告書を作成すること。 (3) 総合テスト

総合テストでは、別途調達する間接業務ハード納入業者が納入し受託者が構築する本番環

境と同等の環境にてテストを行うことで、業務が遂行可能であること、適切にセキュリティ

が確保されていること、業務ピーク時を想定した状況下で性能要件を満たしていること等、

間接業務システムとしての 終品質確保のためのテストを行うこと。 受託者は、総合テストを円滑に行い、必要なテストが漏れなく実施されるよう、関連業者

と必要な調整を行うこと。なお、業務ピークを想定したテストを実施する際に負荷発生装置

等を利用する場合は、受託者の負担と責任において準備すること。テスト工程で発見された

不具合については、総合テスト工程終了時までに対応を完了すること。また、総合テスト終

了時については、総合テスト報告書を作成すること。 (4) 外部連携テスト

外部連携テストは、第3章 3.4 の外部インタフェース要件に示した外部システムと正常に

連携可能であること等のテストを行うこと。なお、外部連携テストは、総合テストの一部と

して実施すること。

8.6.5 テストデータ テストで使用するデータについては、各テストの計画書に使用するデータの種類等を記載し、

使用したテストデータは、社会保険庁と協議のうえ、必要なテスト結果とともに納品すること。

既存データ、外部接続先システム提供データ等を使用する場合については、その管理方法等に

ついて社会保険庁の指示に従うとともに、テスト時に使用した不要なデータ、ユーザ ID、プロ

セス、サービス等は移行導入業務の実施前には完全に消去すること。 8.7 本番運用リハーサルの支援

本番同等環境・体制下において、社会保険庁が主体として実施する本番運用リハーサルにおい

て、本番稼働開始の評価を行うため、受託者は本番運用リハーサル期間中の作業支援並びに社会

保険庁が作成する実施シナリオ、スケジュール及び実施手順の作成支援を行い、本番運用リハー

サルの環境構築及び実施結果確認用データの提供を実施すること。また、関連業者についても本

番運用リハーサルの支援に参画することが想定されることから、関連業者間の調整を社会保険庁

が主体的に行うこととなるが、受託者は、スケジュール、作業等の割り振りについて必要なドキ

ュメントを提示のうえ、社会保険庁と協議を行い、本番運用リハーサルに関して必要な支援を行

うこと。なお、本番運用リハーサルは以下の環境・要領で実施することを予定している。 (1) 平成 21 年 9 月より移行する本番データを使用すること。 (2) 本番運用リハーサル開始前にデータ等のバックアップを取得し、本番運用リハーサルの終

了時に、バックアップ取得時の断面に復元すること。 (3) 情報管理センター及び年金事務所などの利用拠点を含め、可能な範囲で本番同等の環境を

使用することを基本とするが、庁 LAN システムとの連携機能等については、本番運用リ

ハーサルの開始時点において庁 LAN 構築業者による機能改修等の総合試験工程にあるこ

とが想定されることから、これらの状況を踏まえた環境の構築に対応できるよう留意する

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こと。 (4) 差分データ投入直後のタイミング(第9章を参照すること。)を利用して、外部システム

との連携テストを実施すること。 (5) 本番運用リハーサル期間に認識されたアプリケーションの不具合は、本番運用リハーサル

期間中に対応すること。

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第9章 移行要件定義

9.1 移行に係る要件

業務を開始するために必要となる人事関連データ及び給与関連データ(以下「移行データ」と

いう。)並びに初期データの投入業務は、受託者において実施する。なお、移行データの作成は

社会保険庁及び別途調達するデータエントリー業者においてそれぞれ実施することとしている

が、これらのデータの仕様の決定又は調整に係る作業について、社会保険庁に必要な支援を行う

こと。

9.1.1 対象範囲 機構設立時より業務を開始するために必要となるデータについては、紙媒体からデータエン

トリーにより作成するもの、既存システムからデータ抽出により作成するもの及びドキュメン

トから初期投入データとして直接投入するものに大別されるが、これらデータ項目の詳細決定

や仕様等については、受託者の支援を受け応札後に確定するものであるが、現在想定している

投入対象の移行データ及び初期投入データを表 9.1.1.1 に示す。なお、表 9.1.1.1 の項番 5 から

9 までに掲げる移行データの詳細を別紙 8「移行データの概要」に示す。

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表 9.1.1.1 投入対象データ例

投入データ区分 データ作成

不備データの整備 項番

サブ

システム名

分類 媒体(原則)

投入対象データ データボリューム

平成21年8月

分まで 平成21年9月

分から

不備データの整備

データ投入

正規職員 9,880 人程度 1 移行データ 紙媒体 人事記録

有期雇用化職員 S44.4~H21.12

1,400 人程度

データエント

リー業者 *庁が検収

データエント

リー業者 *庁が検収

受託者

民間からの採用者 H21.3~H21.12 1,000 人程度 2 職員基礎情報

有期雇用職員 H21.3~H21.12 5,550 人程度 3 通勤届 H21.3~H21.12 17,830 人程度 4 宿舎入居者情報 H21.3~H21.12 3,000 世帯程度

データエント

リー業者 *庁が検収

データエント

リー業者 *庁が検収

受託者

初期投入 データ

紙媒体

テーブルデータ(俸給、手当、職階、帰属) 詳細は設計以降 庁 庁 受託者 5 職員基礎情報 6 扶養手当情報 7 住居手当情報 8 住民税情報 9

移行データ 既存システ

ムからデー

タ抽出 正規職員給与支払等指定口座(一人2口座)

H21.3~H21.12

11,280 人程度 * 内訳 正規 9,880 人 有期 1,400 人

庁 庁 受託者

10 有期雇用職員給与支払指定口座(一人2口座) H21.3~H21.12 6,920 人程度 11

人事給与 システム

初期投入 データ

電子媒体 市区町村指定口座(住民税) H21.3~H21.12 1,700 口程度

庁 庁 受託者

12 取引先口座 H21.3~H21.12 35,000 口程度 庁 庁 受託者 13 承継する契約の契約決議情報 H21.3~H21.12 35,000 件程度 庁 庁 受託者 14 庁舎 H21.3~H21.12 300 件程度 15 宿舎 H21.3~H21.12 300 件程度 16 土地 H21.3~H21.12 600 件程度 17 車両 H21.3~H21.12 1,600 台程度 18

資産データ

車両以外の動産 H21.3~H21.12 200,000 件程度 19 リース資産情報 リース調達製品全般 H21.3~H21.12 30,000 件程度 20

財務会計 システム

初期投入 データ

電子媒体

物品情報 什器等財務諸表計上外資産 H21.3~H21.12 700,000 件程度

庁 庁 受託者

* 表中の「庁」は社会保険庁の略である。 * 受託者が行う不備データの整備の対象となるデータは、検収条件を満たしているデータに限る。

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9.1.2 移行導入計画書等の作成

受託者は、移行導入に関して、開始・終了条件、移行実施体制と役割、移行作業及びスケジ

ュールを記述した業務移行計画書を作成するとともに、業務移行設計において移行実施に関す

る課題を検討し、移行手順書策定で移行実施手順、運用保守工程への引き継ぎ方法、緊急時対

応計画(コンティンジェンシープラン)等についてとりまとめ、社会保険庁の承認を得ること。

9.1.3 移行導入の実施 受託者は、総合テスト完了後、本番稼働までに本番環境稼働準備、業務切り替え手順の利用

者への周知及び業務移行期間中の利用者サポートなど本番稼働に必要な作業を行うこと。また、

移行後のシステム動作検証を行い、システムを本番稼働可能な状態にすること。なお、システ

ムの動作検証により検知されたデータその他の不具合等については、受託者が主体となり、関

連業者と協力して、適切に対応すること。

9.1.4 データ投入計画の作成 受託者は、データ投入に関して、データ投入要件、開始・終了条件、投入実施体制と役割、

投入作業及びスケジュール、データ投入環境、投入方法、投入ツール、投入データの検証方法

について記述したデータ投入計画書を作成し、社会保険庁の承認を得ること。 受託者は、データ投入を円滑に推進するために、データ投入実施責任者等を設置し、社会保

険庁及び関連業者と密に連携し、調整すること。

9.1.5 人事関連移行データ投入方法 人事関連の移行データについては、本庁及び全国の地方社会保険事務局より紙媒体で提供す

るデータの中から、移行に必要なデータ項目を選定し、これの投入を行うこととしている。当

該データの作成は別途調達するデータエントリー業者が実施するが、応札者は、以下に掲げる

事項を踏まえ、応札者が提案する汎用パッケージソフトウェア及びこれにより構築する間接業

務システムの仕様等を考慮し、データの移行導入業務の確実、かつ円滑な実施が可能となるよ

う、移行データの形式(エントリー/ベリファイの方式、固定長等のデータ・エンティティ、

CSV 等の出力形式など)整備及び投入方法等について提案すること。 (1) 移行データは本庁(社会保険大学校及び社会保険業務センター及び厚生労働省関係部局等

を含む。)及び 47 の地方社会保険事務局ごとに作成する予定としていること。 (2) 当該データ作成時に、新たな「職員番号」を付する予定としているが、職員番号の付与形

態、方法については今後決定されるものであること。現在想定している付与形態を図

9.1.5.1 に示す。 (3) 当該データの移行は、現職から機構の職員として採用される者を対象として実施すること

から、作成したデータの加除及び修正等について、円滑に対応する必要があること。

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稼働後付与形式予定

XX XX XXXX XX ① ② ③ ④

①:採用年コード

西暦の下二桁数を付番 ②:採用地域コード

00~XX で付番 ③:通番

0001~9999 で付番 ④:職員等種別

移行対象者付与形式予定

00 XX XXXX XX ① ② ③

①:事務局・本庁等コード

00~XX で付番 ②:通番

0001~9999 で付番 ③:職員等種別

図 9.1.5.1 職員番号の付与形式(予定)

9.1.6 給与関連移行データ投入方法

別紙 8「移行データの概要」に示す職員基礎情報その他の給与関連データについては、社会

保険庁が、本庁(社会保険大学校及び社会保険業務センター及び厚生労働省関係部局等を含

む。)及び 47 の地方社会保険事務局ごとに作成する。抽出が必要となるレコードの具体的な指

定等については今後決定することとしているが、データは CSV 形式に変換(文字コードは Shift JIS)し、受託者に提供することが可能である。当該データについても、新たに付する職員番号

と連携する必要があることから、応札者は、データベース創設時のタイミングなどを捉えた関

連付けの方法及び給与関連に係る移行データの整備及び投入方法等について、具体的な提案を

行うこと。

9.1.7 初期データ調査 受託者は、初期投入が必要となるデータについて、ファイルレイアウト、データレイアウト

及び不備データに関する取扱い等並びに現行の帳票や台帳等の紙で管理しているデータにつ

いて、対象となる帳票又は台帳の識別、管理項目及び不備データの有無等について、社会保険

庁の調査に対して必要な協力及び支援を行うこと。なお、応札者は必要な協力及び支援につい

ての内容等、作業範囲を提案すること。

9.1.8 データの整備 受託者は、間接業務システムに投入することとなる移行データに不備(社会保険庁が修正す

べきものと判断したものに限る。)がある場合には、社会保険庁が提示する正しいデータに修

正するとともに、間接業務システムに追加するデータ項目の値設定及び文字コード変換など本

番環境に投入するために必要となるデータ整備を実施すること。本書に記載のある初期投入デ

ータであって紙で管理されているデータ(俸給、手当、職階、帰属に関するテーブルデータを

想定している)を本番環境に投入するための電子化作業についても必要に応じて実施すること。

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9.1.9 データ投入の実施

(1) 受託者は平成 21 年 10 月から実施する本番運用リハーサル及び運用テスト等の開始まで

にデータの投入を実施すること。 (2) 受託者は投入したデータにより、本番環境を利用して機構設立以降の業務を想定した運用

の確認を行うこと。なお、運用リハーサル期間中に発見された投入データの不備等につい

ては、社会保険庁と調整のうえ、データ修正などの適切な対応を行うこと。 (3) 運用リハーサル開始前に一括投入したデータと、一括投入後に生じるデータの変動につい

て調査のうえデータの差分を投入しデータを整備する必要がある。受託者は、平成 21 年

12 月末日までにこれの投入、整備を完了するための具体的な手法について、データ投入

計画書などでドキュメント化を図ること。 (4) データの投入にあたり、貸借対照表の価額や固定資産評価額の情報などの初期登録データ

について、運用リハーサルの開始までに情報が一部確定しないことも想定される。受託者

は、これらのデータの投入時期、本番運用リハーサルへの対応、データが投入されるまで

の業務運用方法等を検討し、社会保険庁に必要な支援を行うこと。 9.2 教育に係る要件

導入する間接業務システムの操作方法及び提供する機能について、法令順守を前提とする正当

な知識に基づく利用方法の早期習熟を目的に研修を実施する。このうち、操作に関する教育研修

は、受託者が、導入するシステムの仕様並びに環境に精通した講師を配置して実施すること。教

育研修期間中は社会保険庁からの問合せに対応するための十分な体制を整備する必要がある。

9.2.1 教育研修対象者 教育研修は、間接業務システムを操作するすべての利用者を対象とする。

9.2.2 教育研修の準備

受託者は、以下の準備を実施のうえ、各種教育研修業務を実施すること。

(1) 関連業者と協議のうえ、教育内容の立案及び研修計画の策定を行い、教育研修環境、教育

研修方法等について記述した「研修計画書」を作成のうえ、社会保険庁の承認を得ること。

なお、本章に掲げる要件以外の各要件についても十分に考慮すること。 (2) 業務の運用方法を記載した、「業務マニュアル」については社会保険庁が作成する。その

作成にあたり、受託者はマニュアル全体の構成に関しての助言、システムを利用しない業

務の運用方法に関する助言、業務を行う職員に対して、システムを利用して行う業務の詳

細を視覚的に分かりやすく説明するための資料の提供等、社会保険庁に対して必要な支援

を行うこと。 (3) 機器の操作方法・システム利用方法を視覚的に記載した「研修用テキスト」を作成し、社

会保険庁にレビュー後、承認を得ること。なお、「研修用テキスト」の作成にあたっては、

機構職員等が間接業務システムの操作方法を短期間で習得しやすいように説明方法や文

章を工夫すること。また、人事異動後の新任者への研修時等、研修用の専任講師がいない

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場合においてもそれらを通読することで十分に理解できる、わかりやすい内容となるよう

に工夫すること。 (4) 機構職員等の利用者が操作する間接業務システムに関するソフトウェア及びハード機器

等について、機器の操作方法・システム利用方法を記載した「ユーザ利用マニュアル」を

作成し、社会保険庁にレビュー後、承認を得ること。なお、ハード機器等に関する部分に

ついては、ハード納入業者が納入する操作手順及び当該業者の支援協力により、操作仕様

を決定する受託者が別途作成し納入すること。 (5) 機構職員等の利用者が操作する庁 LAN クライアント機器の操作マニュアル等について、

システムが提供する機能の利用方法を網羅した修正、追加等が必要となる場合には、これ

を改編のうえ、社会保険庁にレビュー後、承認を得ること。

9.2.3 集合研修の実施 集合研修は、人事給与システム、総務システム及び財務会計システム等のサブシステムごと

に、専門性の高い間接業務の実施に研修が必要となる受講者を選定して実施する。当該集合研

修に参加した職員が、その研修内容を職場で伝達するなど,情報の共有化及び展開を図れるよ

う、応札者は、以下の事項を考慮のうえ、所期の効果を達成できる効果的な集合研修の実施方

法について提案すること。提案にあたっては、サブシステムごとの研修内容及び想定するタイ

ムスケジュール並びに使用する機材やドキュメント等について、研修効果が期待できる内容と

すること。 (1) 受講者数については、今後、地方社会保険事務局等と調整のうえ決定するが、基本的にサ

ブシステムごとに、社会保険庁から 6 名程度、各社会保険事務局から 4 名程度、各社会

保険事務所から 2 名程度の受講対象者を選定する。 (2) 集合研修の実施場所は、サブシステムごとに、社会保険庁(東京都千代田区霞が関 1-2-2)、

社会保険庁の施設等機関である社会保険大学校(千葉県白井市桜台 1-4)及びブロック担

当事務局(北海道を除く、宮城、埼玉、東京、愛知、大阪、広島、香川及び福岡の8事務

局)を予定している。 (3) 研修に必要な機材(必要となる業務処理フロー等が確認できるデモ画面などを照射できる

パソコン、プロジェクタ、スクリーン等)及びこれらの配備は、受託者が用意し実施する

こと。 (4) 集合研修時に配布する「研修用テキスト」については、サブシステムごとに作成し、受講

者が持ち帰られるよう準備部数等に過不足を生じさせないこと。 (5) 集合研修は、平成 21 年 10 月から 12 月中旬までの間に実施することを想定しているが、

受託後に社会保険庁と協議のうえ、集合研修スケジュールを確定させること。 (6) 「研修用テキスト」については、集合研修の前までに研修受講対象者へ配布するものとす

る。

Page 13: 第8章 設計開発・テスト要件...-38- 第8章 設計開発・テスト要件 8.1 設計開発要件 前提とする間接業務システムの設計開発の工程に係る要件について、以下に示す。

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第10章 運用要件定義

10.1 基本方針

間接業務システム稼働後の運用業務は、別途調達する間接業務運用業者が実施することとなる

が、受託者は、別途調達する関連業者及び既存システムの関連業者と連携を図り、本番環境の構

築後から本番運用リハーサルの終了までの間について、適切な運用業務を実施するとともに、別

途調達する間接業務運用業者が実施するシステム稼働後の運用業務の円滑な実施に資するよう、

間接業務システムに関する運用業務に必要なドキュメントを整備、作成のうえ、別途調達する間

接業務運用業者に対して訓練期間を設定し、受託者が必要な研修訓練等を実施することを基本と

している。 10.2 対象範囲

受託者が実施する運用業務の対象範囲は、基本・詳細設計に含まれるシステムの運用設計及び

社会保険庁や関連業者からの問い合わせ対応等の支援を実施するほか、平成21年12月までの間、

本番運用リハーサルその他の間接業務システムに係る情報管理センター設備の操作、監視等を実

施するものとし、社会保険庁と平日 8 時 30 分から 18 時の間において連絡が取れる体制の構築を

前提としている(急遽、土日、祝日の連絡体制が必要となった場合は、別途協議とする。)。各要

件の詳細を以下に示す。

10.2.1 運用設計要件 運用設計全般について、別途調達する間接業務運用業者の業務の円滑実施に資する設計を行

うこと。 (1) 受託者は、間接業務システムの運用設計の策定にあたっては、システムの運用体制、責任

者及び役割を定める「運用体制表」を作成のうえ、社会保険庁に提出し承認を得ること。 (2) 間接業務システムの運用計画について、社会保険庁及び関連業者と協議のうえ、諸規定と

の整合性、新業務プロセスとの整合性を考慮した「運用計画書」の草案を策定すること。 (3) 当該「運用計画書」に従い、運用全般を網羅する管理項目を定めた上で、管理項目別にそ

の方式設計を行い「運用設計書」を作成すること。 (4) 運用設計書の作成に当たり、特に以下の事項については、運用管理上のリスクを洗い出し、

そのリスクを低減できる具体的な処理手続きも含めた設計を行うこと。 ① 変更管理(アプリケーション、インフラ) ② ドキュメント管理 ③ セキュリティ管理(物理的セキュリティ、アクセスコントロール) ④ 障害管理 ⑤ 外部委託先管理

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(5) 情報管理センターの既存機能(SMS を利用したセキュリティパッチの配布及びウィルス

定義ファイルの配布等)の活用を基本とするセキュリティ管理業務については、別途受託

者に開示予定のシステム仕様及び関連ドキュメントを参照のうえ、運用方法及び運用管理

サービス業者その他の関連業者との連携方法に関して、具体的な提案となるように留意さ

れたい。

10.2.2 運用業務要件 運用業務の全般については、受託者が作成した「運用計画書」の草案を基に、別途調達する

間接業務運用業者及び社会保険庁により本番運用における運用計画及び手順を確立すること

を予定しているが、受託者は関連資料の作成、提示、問い合わせの対応など必要な支援を実施

すること。具体的な支援の内容については、社会保険庁及び間接業務運用業者と協議するとと

もに、以下の点に留意すること。 (1) 間接業務システムに関するサービスレベル協定(Service Level Agreement。以下「SLA」

という。)を、間接業務運用業者その他の関連業者と締結することを予定している。受託

者は、関連業者と連携を図り、SLA 実施のための必要な事前検証や資料の提示などの支援

を実施すること。 (2) 間接業務システムに関する構成管理については、別途調達する間接業務運用業者において

実施する予定であるが、受託者は、関連業者と連携を図り、構成管理の実施のための必要

な関連資料の作成や提示などの支援を実施すること。 (3) セキリュティパッチ、ウィルス対策ソフトウェア定義ファイルの配布及び管理については、

庁 LAN システムの既存設備及び機能を用いて実施することを基本としており、これの実

施は、情報管理センターの庁 LAN システム設備の運用管理業務を行っている運用管理サ

ービス業者により実施する。受託者は、運用管理サービス業者と密に連携し、必要となる

関連資料の作成、情報の提示などを行い、各種ドキュメントへの反映等についても必要な

支援を実施すること。 (4) 間接業務システムの操作方法や障害等の問い合わせ窓口であるヘルプデスクの構築及び

運用は、別途調達する間接業務運用業者において実施することとしているが、受託者は利

用者の集合研修の期間や本番運用リハーサルの期間においては、専用の問い合わせ窓口を

設置し、これらの期間に係る問い合わせ対応業務を実施すること。なお、必要に応じて、

間接業務運用業者の訓練メニューに OJT(On The Job Training)として組み込む等、円

滑なシステム稼働の実施に資する施策として提案すること。 10.3 SLA 管理

SLA 管理とは、予め定義した SLA の目標値に対して、個々の SLA 測定・報告の方法、目標値

を下回る場合の対応方法等を明確にするとともに、サービスの範囲、質、量に関する見直しを

PDCA サイクルで実現することが可能となるよう、サービスの提供者及び被提供者間において継

続して実施していくプロセスであり、間接業務システムの運用全般に関してもこれを行っていく。

これの実施は、本格稼働後に間接業務運用業者の取り纏めにより行っていくことを予定している。

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第11章 保守要件定義

11.1 基本方針

間接業務システム稼働後のソフト保守業務及びハード保守業務は、別途調達する間接業務ソフ

ト保守業者及び間接業務ハード納入業者が間接業務運用業者の取り纏めのもと実施することと

なるが、受託者は、別途調達する関連業者及び既存システムの関連業者と連携を図り、本番稼働

環境の構築後から本番運用リハーサルの終了までの間において、適切な保守業務を実施するとと

もに、別途調達する間接業務ソフト保守業者が実施するシステム稼働後の保守業務の円滑な実施

に資するよう、間接業務システムに関するソフト保守業務に必要なドキュメントを整備、作成及

び提供のうえ、別途調達する間接業務ソフト保守業者に対して訓練期間を設定し、受託者が必要

な研修訓練等を実施することを基本としている。 11.2 対象範囲

受託者が実施する保守業務の対象範囲は、基本・詳細設計に含まれるシステムの保守設計のほ

か、社会保険庁や関連業者からの問い合わせ対応等の支援を実施するほか、平成 21 年 12 月まで

の間、ソフトウェアの障害対応を実施するものとし、社会保険庁と平日8時 30 分から 18 時に連

絡が取れる体制の構築を前提としている(急遽、土日、祝日の連絡体制が必要となった場合は、

別途協議とする。)。各要件の詳細を以下に示す。 なお、別途調達する間接業務ハードウェア納入業者から納入されるハードウェアの保守業務は

当該納入業者により実施する。

11.2.1 保守設計要件 保守設計全般について、別途調達する間接業務ソフト保守業者の業務の円滑実施に資する設

計を行うこと。 (1) 受託者は間接業務システムの保守設計にあたっては、システムの保守体制、役割分担を定

める「保守体制表」を作成のうえ、社会保険庁に提出し承認を得ること。 (2) 間接業務システムの保守計画について、保守作業の実施に必要な計画及び手続き等を示し

た「保守計画書」の草案を作成すること。なお、ハードウェアに関する「保守計画書」に

ついては、別途調達する間接業務ハードウェア納入業者において策定することとしている

が、受託者は、関連資料の作成や提示など必要な支援を実施すること。 (3) 社会保険庁からの問題報告、修正依頼の受理、記録、事跡追跡管理、情報等各種管理方法、

その他の付帯手続き等を示した「保守手順書」については、社会保険庁において策定する

予定であるが、受託者は、これの策定に必要な関連資料の作成や提示など社会保険庁が求

める協力及び支援を実施すること。なお、応札者は必要な協力及び支援についての内容等、

作業範囲を提案すること。

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11.2.2 保守業務要件

保守業務の全般については、受託者が作成した「保守計画書」の草案を基に、別途調達する

間接業務ソフト保守業者及び社会保険庁により本番運用における保守計画及び手順を確立す

ることを予定しているが、受託者は関連資料の作成、提示、問い合わせの対応など必要な支援

を実施すること。具体的な支援の内容については、社会保険庁及び間接業務ソフト保守業者と

協議するとともに、以下の点に留意すること。 (1) 間接業務システムの本格稼働までの間は、受託者の責任と負担において、障害対応等を実

施すること。障害対応等の実施にあたっては、関連業者と連携を図り、受託者の責任にお

いて障害の分析及び修正箇所の特定を実施し、ソフトウェア等の改修を実施すること。当

該ソフトウェアの修正等にあたっては、別途調達する間接業務ソフト保守業者とともに、

改修方針及び方法等に係るその正確性又は完全性について、社会保険庁へのレビューを行

い、これの承認を得たうえで実施すること。 (2) ソフトウェア保守業務の実施により、納入後の各種設計書等ドキュメントの改編、修正等

が必要となる場合には、これを随時更新し、社会保険庁に提出すること。 11.3 SLA 管理

間接業務システムの保守に関する SLA 管理の実施は、間接業務システムの運用保守一体として

本格稼働後に間接業務運用業者の取り纏めにより行っていくことを予定している。 11.4 その他

間接業務システムの本格稼働後のソフトウェア保守に必要となる環境(ハードウェア資材等)

は、別途調達する間接業務システムソフト保守業者が準備する予定としているが、本格稼働の間

までに、別途ハードウェア又はソフトウェア等が必要となる場合には、受託者の負担において準

備すること。

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第12章 作業の体制及び方法

12.1 基本方針

今回の間接業務システム開発業務は、大規模であり限られた期間で実施する必要があることか

ら、これの成功に向けた十分な体制の確保、確立された手法による各種管理手続きの具体化など、

業務管理のスキル及び経験を有する担当者が求められる。ここに記載する業務管理要件は、間接

業務システム開発業務のすべての工程に共通したものであり、業務管理の目的は、これにかかわ

るすべての資源(人、モノ、技術及び情報など)を も効率的に使用し、コスト、時間及び品質

の統合化やバランスの 適化を図り、かつ、業務目標を達成することである。 このため、間接業務システム開発業務に係る進捗管理は「業務・システム 適化指針(ガイド

ライン)(平成 18 年 3 月 31 日 CIO 連絡会議決定)」に準拠及び別紙 9「日本年金機構間接業務

システム開発管理標準」に従い行うこととし、WBS(Work Breakdown Structure)による作業

管理の精細化及びガントチャート、EVM(Earned Value Management)による進捗管理の客

観性を確保し、業務管理に係る内容について定期的な報告を求めるとともに、必要な資料の提示、

報告又はレビューを行い、その結果、改善を求められた場合には、迅速に対応することが受託者

に求められる。 12.2 統括責任者の条件

プロジェクトの統括責任者に求める要件は次に掲げる項目のとおりである。 (1) システム開発等の情報処理業務の経験年数が 10 年以上であり、かつ、間接業務システム

の導入プロジェクトを複数経験し、間接業務システムのプロジェクト管理責任者として2

年以上の経験があること。 (2) 全国規模の大規模ネットワークシステムの展開事業において統括責任者としての経験を

有すること。 (3) 情報処理技術者資格(プロジェクトマネージャ)若しくは PMI(米国プロジェクト・マネ

ジメント協会)が認定する PMP(Project Management Professional)又はこれと同等

の資格を有すること。 (4) 統括責任者の責務として、定例会議の 8 割以上に毎次出席することを義務付けるものと

する。なお、人事異動や病気等により当該者が本業務を遂行できない状況が生じた場合は、

当該者と同等の能力及び資格を有する要員を配置すること。 12.3 進捗管理

進捗管理とは、所定の期日までに間接業務システムが完成するよう計画し、管理するプロセス

であり、受託者は、WBS 技法を用いた作業計画を作成すること。また、当該計画に基づく進捗管

理の実施にあたっては、EVM 進捗管理手法を用いるほか、以下の要件を満たすこと。

12.3.1 作業計画の作成

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(1) WBS 技法を用いて、作業工程ごとに必要な作業タスクを分類・定義し、作業タスクごと

にインプット、作業内容及びアウトプットを具体化すること。 (2) 作業タスク間の順序関係及び依存関係を明確にし、必要作業量に基づいたスケジュールを

作成すること。 (3) 作業実績を把握し、計画との差異分析、傾向分析などを含めた対応措置をとること。

12.3.2 作業及び進捗状況の報告

(1) 定期的な報告会(定例進捗会議など)を開催し、作業状況の報告を行うこと。なお、開催

の時期は、業務工程によって異なることが想定されるため、社会保険庁と協議のうえ、各

工程での開催頻度を決定すること。 (2) 実施する報告会での進捗報告時に、対象とする作業期間に予定していた全作業について計

画からの乖離を報告すること。 (3) 計画からの遅れが 10 日以上となった場合(複数作業において遅れが発生している場合に

は、予定作業完了までに要する日数がもっとも大きい作業を基準とする。)には、社会保

険庁と協議のうえ要員の追加又は担当者の変更といった体制の見直しを含む改善策を提

示し、社会保険庁の承認を得ること。 (4) 作業工程の終了予定日など、稼働前の作業計画上、重要な確認ポイントとなるタイミング

で計画からの遅れが 2 日以上となった場合には、社会保険庁と協議のうえ要員の追加、

担当者の変更といった体制の見直しも含む改善策を提示し、社会保険庁の承認を得ること。 12.4 リスク管理

リスク管理とは、業務の遂行に伴う業務内外のリスクを識別し、これを定量化したうえで、そ

の対応策を計画し実施するプロセスである。受託者は、以下の要件を満たすリスク管理を実施す

ること。 (1) プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率、影響度を

整理すること。また、定期的にリスクを監視・評価し、その結果を反映させること。 (2) リスクを顕在化させないための対応策、リスクが顕在化した後の対応策を識別し、緊急時

対応計画(コンティンジェンシープラン)として具体化すること。 12.5 セキュリティ管理

セキュリティ管理は、業務の遂行に伴う業務内外のセキュリティ上の問題を識別し、これを定

量化したうえで、その対応策を計画し実施するプロセスである。受託者は、契約締結後に開示す

る「セキュリティポリシー」及び「セキュリティ対策実施手順」並びに、別紙 9「日本年金機構

間接業務システム開発管理標準」、第 12 章「情報セキュリティ管理要領」を踏まえ、以下の要件

を満たすセキュリティ管理を実施すること。 (1) 受託者内における情報セキュリティ対策に関する事務を統括する専任の情報セキュリテ

ィ管理責任者を設けること。 (2) 本業務を適用範囲とする情報セキュリティポリシーを策定し、社会保険庁の承認を得るこ

と。また、策定した情報セキュリティポリシーを遵守すること。特に以下の事項について、

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その徹底を図ること。 ① 情報管理(守秘義務/データ輸送時の対応/データ暗号化など) ② 文書管理(開示情報/機密情報/秘扱文書の管理など) ③ 納品システムにおけるセキュリティ対策(管理者 ID の共通利用を行わないなど)

(3) 本調達に直接かかわらない受託者内の品質管理部門等の第三者を主体とし、内部的なセキ

ュリティ監査を実施し、セキュリティ対策状況を報告すること。 (4) 問題が生じた場合には、速やかに、社会保険庁に報告し、必要な対策を講じること。

12.6 品質管理

品質管理とは、本書が指定する要求を満たしていることの保証を行うための一連のプロセスで

ある。受託者は、以下の要件を満たす品質管理を実施すること。 (1) 品質改善のための各種取組が、しかるべき手続に則って実施されたことを確認すること。 (2) 受託者内のプロジェクト参画メンバー以外の第三者による品質レビューを定期的に実施

すること。 12.7 要員管理

要員管理とは、プロジェクトにかかわるすべての要員に、その持てるスキル/経験をプロジェ

クトの目的に従って効率的に発揮してもらうための環境を提供するためのプロセスである。具体

的には「組織計画/編成」、「要員調達/管理」及び「人材育成」といったプロセスを継続して実

施していくことを指す。受託者は、以下の要件を満たす要員管理を実施すること。 (1) 各作業工程の過程又は必要な時期において、プロジェクトが円滑に進捗するための組織計

画/編成を行い、作業体制を確立させること。 (2) 組織計画に基づく要員調達/配置を確実に実施すること。 (3) すべての要員について、参画時に保有スキル及び実務経験等の情報を提示することとし、

事前に社会保険庁の承認を得ること。 (4) 本調達では、本書で提示する要件を満たしている限りにおいて、作業担当者の常駐化を求

めるものではないことから、受託者の内部体制管理上、 も効率的な対応を計画すること。

ただし、社会保険庁が提供する環境で業務を行う場合は、本プロジェクトの業務のみ行う

こと。 (5) 各種調整等は、受託者の責任で実施し、社会保険庁との共同作業において、当該調整等に

起因する工程管理に係る負荷が生じないようにすること。 12.8 コミュニケーション管理

コミュニケーション管理とは、プロジェクト関連情報の作成、収集、配布、共有及び蓄積など

の一連のプロセスに関するルールを定め、全参加者がそのルールに基づくコミュニケーションを

円滑に遂行するための管理プロセスである。本プロジェクトは、参画するメンバーも多岐、多数

になることから、プロジェクト推進中のコミュニケーションに要する時間は膨大なものになると

予想され、これの効率化は非常に重要な課題である。 (1) 受託者は、以下の要件を満たすコミュニケーション計画/仕組み/報告フォームを作成し、

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社会保険庁の承認を得ること。 ① プロジェクトの参加者の誰が誰に対し、どのような情報/メッセージをどのようなサイ

クル/タイミングで、何を使って伝えるのか、フィードバックはどのように実施するの

か、というコミュニケーション計画を作成し、コミュニケーション管理のための仕組み

を構築すること。 ② 報告フォームには、現状、計画との差異、今後の予測及び対応策などの記載を必須とし、

社会保険庁がプロジェクトの状況・進捗の把握、各種判断を行うことができるものとす

ること。 (2) 受託者は、作成したコミュニケーション計画をもとに、以下の要件を満たす会議・報告会

を開催すること。 ① 定期的又は非定期的にかかわらず、プロジェクトで実施すべきすべての会議・報告会等

について、内容、出席者、開催頻度、提示情報及びこれらの必要フォーム等を定義し、

会議・報告会等を開催すること。 ② 進捗報告会(週次)の開催を必須とすること。

12.9 課題・問題管理

課題管理とは、プロジェクト遂行上様々な局面で発生する各種課題を分類した上で一元管理し、

それが延滞なく解決されるための手続、監視方法等のプロセスである。受託者は、以下の要件を

満たす課題・問題管理を実施すること。 (1) 課題の内容、発生日、担当者、検討状況、検討結果及び解決日などの必要情報を一元管理

すること。 (2) 社会保険庁とのインタフェース機能として、起票、検討、確認及び承認といった一連のワ

ークフローを意識した仕組みを整備すること。 (3) 定期的に課題対応状況を監視し、解決を促す仕組みを確立すること。 (4) 課題発生時には、速やかに社会保険庁に報告し、対応を検討すること。 (5) 課題が発生する可能性がある場合には、未然に防止するための対応を行うこと。 (6) 仕様の追加又は変更が生じた場合においても、課題・問題管理の中で同様に管理を実施す

ること。

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第13章 特記事項

13.1 応札条件

応札者は、以下の条件を満たすこと。

13.1.1 応札者の条件 (1) 品質管理体制について ISO9001:2000 の認証又は CMMI レベル 3 以上、又はこれと同等

の認証を受けていること。 (2) 本調達の公平性を図る観点から、参加者は、以下に掲げる事業者及びこの事業者の「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)」第 8 条に

規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害

関係を有するもの(以下「利害関係者」という。)でないこと。 ① 厚生労働省 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等(常時勤務を要しない官職を占める職

員、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成 12 年法律第 125号)」に規定する任期付職員及び「国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成

11 年法律第 224 号)」に基づき交流採用された職員を除く。)が現に属する又は過去 2年間に属していた事業者

② 「日本年金機構間接業務システムの構築に係る工程管理支援業務」の受託者 (3) プライバシーマーク付与認定、JIS Q 27001 及び ISO/IEC 27001 のいずれかを取得してい

ること。 (4) 間接業務を対象として、全国規模の 10,000 人以上が利用する汎用パッケージソフトウェ

ア導入プロジェクトの構築実績を有すること。 (5) 厚生年金保険、政府管掌健康保険又は船員保険の適用事業所においては、直近 2 年間に

ついて保険料の未納がないものであること。厚生年金保険の適用を受けない個人事業所の

場合は、事業主が直近 2 年間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がな

いものであること。 (6) 受託者及びその利害関係者は、当該システムに係るシステム監査の入札には参加できない。

13.2 再委託

受託者は、受託業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。受託業務の一

部を再委託する場合は、事前に再委託する業務及び再委託先等を社会保険庁に報告のうえ、事前

に承認を得ること。受託者は、本書が定める機密保持及び知的財産権等のほか、本件契約に基づ

く監督、報告徴収、調査等(立入検査を含む。)に関して受託者の責務を再委託先の業者にも負

うよう必要な処置を講じ、社会保険庁に報告のうえ、事前に承認を得ること。第三者に再委託す

る場合の 終的な責任は、受託者が負うものとすること。

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13.3 業務に関連する法規への対応 受託者は、受託業務の実施において関連する法令等を遵守すること。

13.4 著作権等

(1) 本件に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及び新たに開発したプログラムの著

作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む)は、受託者が本件のシ

ステム開発の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて

権利譲渡不可能と示されたもの以外、社会保険庁が所有する現有資産を移行等して発生し

た権利を含めて全て社会保険庁に帰属するものとする。 (2) 本件に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。 (3) 本件に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であって

も、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 (4) 本件に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を

有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契

約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、事前に社会保険庁へ報告し、了承を得る

こと。 (5) 本件に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の

原因が専ら社会保険庁の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理

すること。この場合、社会保険庁は係る紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必

要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずる。 (6) 本件に係り発生し、社会保険庁に帰属するドキュメント類、汎用パッケージソフトウェ

アに係る使用許諾権を含むプログラム等に関する全ての権利は、機構設立時に機構に承継

される予定であるので、承継が遅滞無く実施できるよう対応すること。 (7) 受託者が本件のシステム開発の従前より権利を保有していたプログラム等については、

機構は、システムを利用し続ける間、当該著作物を本システムの利用目的の範囲内で自由

に利用できるものとし、必要に応じて利用料を支払うものとする。また、受託者は社会保

険庁(本システムの機構への承継後は機構)及び保守業務受託者に対し、当該プログラム

等(汎用パッケージを含む)のソースコードを開示すること。なお、汎用パッケージソフ

トに係るソースコード開示が困難な場合は、社会保険庁(本システムの機構への承継後は

機構)に不利になることが無いよう、代替案を提案すること。 13.5 瑕疵担保責任

(1) 本受託業務の 終検収後 1 年以内の期間において、受託業務の成果物に関してシステム

の安定稼働等に係わる瑕疵の疑いが生じた場合であって、社会保険庁が必要と認めた場合

は、受託者は速やかに隠れたる瑕疵の疑いに関して調査し回答すること。 (2) 上記(1)の調査の結果、本受託業務の成果物に関して瑕疵等が認められた場合は、受託者

の責任及び負担において速やかに改修を行うこと。なお、改修を実施する場合においては、

改修方法等について事前に社会保険庁の承認を得てから着手するとともに、改修結果等に

ついて社会保険庁の確認を受けること。

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13.6 機密保持

(1) 受託者は、受託業務の実施の過程で社会保険庁が開示した情報(公知の情報を除く。以下

同じ)、関連業者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本受託業務の目的以外に

使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講

ずること。 (2) 受託者は、本受託業務を実施するにあたり、社会保険庁から入手した資料等については管

理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 ① 受託者における提供情報等の複製は原則禁止する。ただし、受託者において複製が必要

であると判断した場合には、予め社会保険庁と協議を行い、その承認を得ること。 ② 受託業務に必要がなくなり次第、速やかに社会保険庁に返却すること。 ③ 受託業務完了後、上記(1)に記載される情報を削除又は返却し、受託者において該当情

報を保持しないことを誓約する旨の書類を社会保険庁へ提出すること。 13.7 遵守事項

(1) 受託者は、業務・システムの 適化を政府全体として整合性を持って推進するために策定

される「業務・システム 適化指針(ガイドライン)」、政府機関全体の情報セキュリティ

対策を強化・拡充するために策定される「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一

基準」、契約締結後に開示する「セキュリティポリシー」及び「セキュリティ対策実施手

順」並びにこれらの関連資料等の内容を正しく理解し、本受託業務の実施にあたり遵守す

ること。また、別紙 9「日本年金機構間接業務システム開発管理標準」、第 12 章「情報セ

キュリティ管理要領」の内容を遵守すること。 (2) 厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当課室に対して指導・助言等を行った場合は受託

者もその方針に従うこと。 (3) 受託者は電子政府推進計画等の方針(今後発出されるものも含む)に従うこと。 (4) 受託業務の実施において、現行システムの設計書等を参照する必要があると判断する場合

は、作業方法などについて社会保険庁の指示に従い、必要な場合秘密保持契約を締結する

などした上で、作業すること。作業場所は、社会保険庁の庁舎内とする。 (5) 社会保険庁へ提示する電子ファイルは事前にウィルスチェック等を行い、悪意のあるソフ

トウェア等が混入していないことを確認すること。 (6) 受託者及び再委託先の業者は、監査人が実施する業務・システムに関しての監査に対して、

適切に対応すること。 また、受託者は、本システムに係るシステム監査の入札には参加できない。

Page 24: 第8章 設計開発・テスト要件...-38- 第8章 設計開発・テスト要件 8.1 設計開発要件 前提とする間接業務システムの設計開発の工程に係る要件について、以下に示す。

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第14章 妥当性証明

14.1 調達担当課室の長

社会保険庁総務部日本年金機構設立準備事務局管理官 西辻 浩