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平成31年度 環境物品等の調達方針 佐 賀 県

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平成31年度 環境物品等の調達方針

佐 賀 県

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目次

1 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 平成31年度における特定調達物品等及びその調達目標・・・・・・・・・ 1 3 環境物品等の調達の推進に関するその他の事項 ・・・・・・・・・・・ 1 4 別表(特定調達物品等及びその調達目標) ・・・・・・・・・・・・・ 2 5 別記(各特定調達物品等の判断基準等) <佐賀県独自の判断基準及び配慮事項> 分野1 紙類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 分野2 納入印刷物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 分野5 OA機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 分野6 移動電話 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 分野7 家電製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 分野9 自動車等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

(別表)【公用車調達対象車両の判断の基準】 ・・・・・・・ 9 (表1)ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準・・ 10 (表2)ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車又はLPガス乗用車に係 るJC08モード燃費基準 ・・・・・・・・・・・・・・・ 10 (表3)小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード燃費

基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 (表4)ガソリン小型貨物車に係るJC08モード燃費基準 ・・・・ 11 (表5)ディーゼル小型貨物自動車に係るJC08モード燃費基準 ・ 13 (表6)路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係る重量

モード燃費基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 (表7)トラック等(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード 燃費基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 (表8)トラクタ(車両総重量3.5t超のけん引自動車)に係る 重量モード燃費基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 (表9)LPガス小型貨物自動車に係る10・15モード燃費基準 ・・ 15

分野12 インテリア・寝装寝具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 分野13 その他繊維製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 分野15 災害備蓄用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 分野16 公共工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 【様式1】環境物品等除外承認報告書(車両以外) ・・・・・・・・・・・ 20 【様式2】公用車車両選定・環境物品等除外承認報告書 ・・・・・・・・・ 21

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平成31年度環境物品等の調達方針

1 目的 県の事務、事業における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進し、もって、環境への負荷の少ない循環型社会の構築に資するため、「佐賀県環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」に則し、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)」第10条の規定に基づき、平成31年度の環境物品等の調達方針を定める。

2 平成31年度における特定調達物品等及びその調達目標

平成31年度における特定調達物品等及びその調達目標は、別表のとおりとする。 ただし、物品等の調達目的に応じた特定調達物品等の調達が不可能な場合など、特別の事情がある場合においては、様式1及び様式2により所属等の長の承認を受けた場合のみ基準を満たさない物品等の購入を認めることとする。環境物品等の除外承認を行った所属等の長は、承認のその都度、様式1及び様式2により、佐賀県地球温暖化対策推進本部長(県民環境部長)へ報告するものとする。 なお、トライアル発注事業により当該物品等が調達される場合は、上記承認がなくと

も対象外とすることができる。 3 環境物品等の調達の推進に関するその他の事項 特定調達物品等の調達に当たっては、判断の基準を満たすにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたる多様な環境負荷低減に配慮し、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めるものとする。 なお、判断の基準のうち、県内事業者が対応することができない部分については、当該部分を適用することを要しないものとする。 また、特定調達物品等以外の環境物品等についても、環境物品等の調達推進の基本的考え方及び特定調達品目の判断基準などを参考とし、できる限り環境負荷の低減に資する物品等の調達推進に努めるものとする。

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4 別表(特定調達物品等及びその調達目標) 17分野 247品目

分 野

(品目数) 品 目 調達目標

1 紙類

(7)

コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパー

100%

2 納入印刷物

(1)

納入印刷物 100%

3 文具類

(82)

シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキングペン、鉛筆、スタンプ台、朱肉、印章セット、印箱、公印、ゴム印、回転ゴム印、定規、トレー、消しゴム、ステープラー(汎用型)、ステープラー(汎用型以外)、ステープラー針リムーバー、連射式クリップ(本体)、事務用修正具(テープ)、事務用修正具(液状)、クラフトテープ、粘着テープ(布粘着)、両面粘着紙テープ、製本テープ、ブックスタンド、ペンスタンド、クリップケース、はさみ、マグネット(玉)、マグネット(バー)、テープカッター、パンチ(手動)、モルトケース(紙めくり用スポンジケース)、紙めくりクリーム、鉛筆削(手動)、OAクリーナー(ウエットタイプ)、OAクリーナー(液タイプ)、ダストブロアー、レターケース、メディアケース、マウスパッド、OAフィルター(枠あり)、丸刃式紙裁断機、カッターナイフ、カッティングマット、デスクマット、OHPフィルム、絵筆、絵の具、墨汁、のり(液状。補充用を含む)、のり(澱粉のり。補充用を含む)、のり(固形。補充用を含む)、のり(テープ)、ファイル、バインダー、ファイリング用品、アルバム(台紙を含む)、つづりひも、カードケース、事務用封筒(紙製)、窓付き封筒(紙製)、けい紙、ノート、パンチラベル、タックラベル、インデックス、付箋紙、付箋フィルム、黒板拭き、ホワイトボード用イレーザー、額縁、ごみ箱、リサイクルボックス、缶・ボトルつぶし機(手動)、名札(机上用)、名札(衣服取付型、首下げ型)、鍵かけ(鍵を掛けることを目的としたフックを含む)、チョーク、グラウンド用白線、梱包用バンド

100%

4 オフィス家具等

(10)

いす、机、棚、収納用什器(棚以外)、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード

100%

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分 野

(品目数) 品 目 調達目標

5 OA機器 (19)

コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、電子計算機、プリンタ、プリンタ複合機、ファクシミリ、スキャナ、磁気ディスク装置、ディスプレイ、シュレッダー、デジタル印刷機、記録用メディア、一次電池又は小形充電式電池、電子式卓上計算機、トナーカートリッジ、インクカートリッジ、掛時計、プロジェクタ

100%

6 移動電話 (3)

携帯電話、PHS、スマートフォン 100%

7 家電製品 (13)

電気冷蔵庫等(冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫)、テレビジョン受信機、電気便座、電子レンジ、エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機、ストーブ、ヒートポンプ式電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器

100%

8 照明 (4)

LED照明器具、LEDを光源とした内照式表示灯、蛍光ランプ(直管型)、電球形状のランプ 100%

9 自動車等 (5)

自動車、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステム、乗用車用タイヤ、2サイクルエンジン油

100%

10 消火器 (1)

消火器 100%

11 制服・作業服等、作業手袋 (5)

制服、作業服、帽子、作業手袋、靴 100%

12 インテリア・ 寝装寝具 (11)

カーテン、布製ブラインド、金属製ブラインド、カーペット(タフテッドカーペット、タイルカーペット、織じゅうたん、ニードルパンチカーペット)、毛布、ふとん、ベッドフレーム、マットレス

100%

13 その他繊維製品 (7)

集会用テント、ブルーシート、防球ネット、旗、のぼり、幕、モップ 100%

14 設備 (7)

太陽光発電システム、太陽熱利用システム、燃料電池、生ゴミ処理機、節水機器、日射調整フィルム、エネルギー管理システム

100%

15 災害備蓄用品 (14)うち5品目は他分類の品目名の再掲

ペットボトル飲料水、アルファ化米、保存パン、乾パン、レトルト食品等、栄養調整食品、(毛布、作業手袋、テント、ブルーシート、一次電池)、非常用携帯燃料、携帯発電機、

非常用携帯電源

100%

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分 野

(品目数) 品 目 調達目標

16 公共工事 (48)

<資材>

<建設機械>

<工法>

<目的物>

建設汚泥から再生した処理土、再生加熱アスファルト混合物、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材、電気炉酸化スラグ骨材、鉄鋼スラグ混入路盤材、再生骨材等、高炉セメント、フライアッシュセメント、エコセメント、再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)、バークたい肥

使用できる箇所で「原則調達」

高日射反射率塗料、高日射反射率防水、セラミックタイル、断熱サッシ・ドア、ビニル系床材、断熱材、照明制御システム、変圧器、吸収冷温水機、氷蓄熱式空調機器、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機、送風機、ポンプ、排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管、自動水栓、自動洗浄装置及びその組み込み小便器、洋風便器

可能な限り調達。

小径丸太材、製材、集成材、合板、単板積層材、フローリング、パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板、直交集成板、木材・プラスチック再生複合材製品

100%

排出ガス対策型建設機械、低騒音型建設機械 使用できる箇所で「原則調達」

路上再生路盤工法、路上表層再生工法 使用できる箇所で「原則調達」

排水性舗装、透水性舗装 使用できる箇所で「原則調達」

屋上緑化 可能な限り調達。

17 役務 (15)

自動車整備、庁舎管理、植栽管理、加煙試験、清掃、タイルカーペット洗浄、機密文書処理、害虫防除、輸配送、旅客輸送、蛍光灯機能提供業務、クリーニング、飲料自動販売機設置、会議運営、印刷機能等提供業務

可能な限り調達。

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5 別記(各特定調達物品等の判断基準等) 別表に定めた特定調達物品等の判断基準等については、国が定める「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針(以下「国の基本方針」という。」で定められた品目に係る【判断基準】(特定調達品目に該当する環境物品等の選択のための基準)及び【配慮事項】(判断基準とはしないが、配慮することが望ましい事項)を用いる。 ただし、次に示すものについては、佐賀県独自の判断基準及び配慮事項等とし、国の規定に加えて考慮するものとする。

<佐賀県独自の判断基準及び配慮事項>

分野1 紙類

コピー用紙 【配慮事項】

国の規定に、④として、次の項目を加える。

④「九州の森林も り

づくりに関する共同宣言」(平成20年5月22日)に基づき、可能な限り九州地域で流通している間伐材を使用したものであること。

フォーム用紙 備考) 国の規定に準じるが、当面の間、以下のように取扱う。 ・フォーム用紙については、再生紙であれればよいこととする。 ・インクジェットカラープリンター用塗工紙のうち、写真を印刷することを主な目的としている用紙については、基準を適用する対象から除外する。

インクジェットカラープリンター用塗工紙

塗工されていない印刷用紙

備考) 国の規定に準じるが、色上質紙ついては、当面の間、再生紙であればよいこととする。

塗工されている印刷用紙 トイレットペーパー 備考)

国の規定に準じるが、広報用に配布するポケットティッシュについては、当面の間、基準を適用する対象から除外する。

ティッシュペーパー

分野2 納入印刷物

納入印刷物

【判断の基準】

国の規定に準じるが、名刺を除く。

また、判断基準〈共通事項〉①以外については、平成31年度は経過措

置期間とし、この期間においては、〈共通事項〉①に加え、以下の要件

を満たせばよいものとする。

・再生しにくい加工がほどこされていないこと。

・大豆インク等植物由来のインクを使用すること。デジタル印刷につ

いては、化学物質の安全性の確認されたトナー又はインキを使用す

ること。

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分野5 OA機器

コピー機

備考)

国の規定に準じるが、基準や調達目標の適用対象にはリースによる調達を含む。 複合機

拡張性のあるデジタル

コピー機

電子計算機

プリンタ

プリンタ複合機

ファクシミリ

スキャナ

磁気ディスク装置

ディスプレイ

シュレッダー

デジタル印刷機

トナーカートリッジ 備考) 国の規定に準じるが、当面の間、プリンタ等に適合するものがない場合は基準を適用する対象から除外する。

インクカートリッジ

プロジェクタ 備考)

国の規定に準じるが、基準や調達目標の適用対象にはリースによる調達を含むものとする。

分野6 移動電話

携帯電話

備考)

国の規定に準じるが、基準や調達目標の適用対象にはリースによる調達を含むものとする。

PHS

スマートフォン

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分野7 家電製品

電気冷蔵庫 備考)

国の規定に準じるが、基準や調達目標の適用対象にはリースによる調達を含むものとする。

電気冷凍庫

電気冷凍冷蔵庫

テレビジョン受信機

エアコンディショナー

ガスヒートポンプ式冷

暖房機

ストーブ

ヒートポンプ式電気給

湯器

ガス温水機器

石油温水機器

ガス調理機器

分野9 自動車等

自動車 公用車については、次の基本方針により調達する。 <基本方針> (1)公用車の効率的な利用を促進し、所有台数の抑制に努める。 (2)公用車を調達する場合には、原則としてクリーンエネルギー

自動車を調達する。ただし、特別な理由がある場合であって、所属長等の長が認める場合は、クリーンエネルギー自動車に次ぐ低公害車を調達することができる。

(3)やむを得ずクリーンエネルギー自動車に次ぐ低公害車を調達するときは、複数の車両を比較検討の上、より環境負荷の小さい車両を選択するよう努めるものとする。

(4)大型特殊自動車、小型特殊自動車、二輪自動車を調達する場合や、一年以内のリース・レンタル契約による調達を行う場合にあっても、できる限り環境負荷の小さい車両を調達する。

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<定義>

※クリーンエネルギー自動車:分野9(別表)の①から⑦に該当する自動車をいう。

※クリーンエネルギー自動車に次ぐ低公害車:分野9(別表)の⑧から⑪に該当する自動車をいう。

※公用車:道路運送車両法施行規則(昭和28年8月16日運輸省令第74号)第2条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く)であって、公用に供するものをいう。 ただし、一年以内のリース・レンタル契約による調達

車両を除く。

【判断の基準】

分野9(別表)のとおり

【配慮事項】

(1)エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は

150以下であること。

(2)資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省

資源化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工

夫がなされていること。特に希少金属類の減量化や再生利用のための設

計上の工夫がなされていること。

(3)再生材が可能な限り使用されていること。

(4)植物を原料とするプラスチック又は合成繊維であって環境負荷低減

効果が確認されたものが可能な限り使用されていること

(5)エコドライブ支援機能を搭載していること。

備考)

※「車両総重量」とは、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重

量をいう。以下同じ。

※「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審査会レアメタル

総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1

鉱種として考慮)の金属をいう。

※「エコドライブ支援機能」とは、最適なアクセル操作、シフトチェンジ

等の運転者への支援機能、エコドライブ実施状況の表示、分析・診断等

の機能、カーナビゲーションシステムと連動した省エネルギー経路の選

択機能等をいう。

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分野9(別表)【公用車調達対象車両の判断の基準】

●クリーンエネルギー自動車 ①電気自動車

②天然ガス自動車

③ハイブリッド自動車

④プラグインハイブリッド自動車

⑤燃料電池自動車

⑥水素自動車

⑦クリーンディーゼル自動車(乗車定員10人以下の乗用の用に供する自動車(以下「乗用車」という。)

に限る。以下同じ)

ただし、③ハイブリッド自動車及び⑦クリーンディーゼル自動車は、燃料種及び車種に対応する表

の区分ごとの燃費基準値を満たすものであること。

●クリーンエネルギー自動車に次ぐ低公害車 ⑧乗用車・小型バス

ア)ガソリン自動車

乗用車にあっては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表2に示された区分ごとの

燃費基準値を満たす自動車。乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t以下の乗用の用に供する

自動車(以下「小型バス」という。)にあっては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合

し、表3に示された区分の燃費基準値を満たす自動車

イ)ディーゼル自動車

小型バスにあっては、表3に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車

⑨小型貨物車

ア)ガソリン自動車

車両総重量 3.5t以下の貨物自動車(以下「小型貨物車」という。)にあっては、表1に示され

た区分の排出ガス基準に適合し表4に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車

イ)ディーゼル自動車

小型貨物にあっては、表5に示された区分ごとの燃費基準値+5%を満たす自動車

⑩重量車

ア)乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車にあっては、表6に示された区分ごと

の燃費基準値を満たす自動車

イ)車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車を除く。以下「トラック等」という。)にあ

っては、表7に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車

ウ)車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車に限る。以下「トラクタ」という。)

にあっては、表8に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車

⑪LPガス車

ア)乗用車にあっては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表2に示された区分ごとの

燃費基準値+5%を満たす自動車

イ)小型貨物車(車両総重量2.5t以下のものに限る。)にあっては、表1に示された区分の排出

ガス基準に適合し、表9に示された区分ごとの燃費基準値+5%を満たす自動車

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分野9(表1) ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準

区分 一酸化炭素 非メタン炭化

水素

窒素酸化物

乗用車 JC08モード 1.15g/km以下 0.013g/km以下 0.013g/km以下

WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下

小型バス(1.7t以

下)軽量貨物車 JC08モード 1.15g/km以下 0.025g/km以下 0.025g/km以下

WLTCモード 1.15g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下

小型バス(1.7t

超)中量貨物車

JC08モード 2.55g/km以下 0.025g/km以下 0.035g/km以下

WLTCモード 2.55g/km以下 0.075g/km以下 0.035g/km以下

軽貨物車 JC08モード 4.02g/km以下 0.025g/km以下 0.025g/km以下

WLTCモード 4.02g/km以下 0.05g/km以下 0.025g/km以下

備考)1 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。

2 「軽量貨物車」とは、車両総重量1.7t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。

3 「中量貨物車」とは、車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車をいう。以

下同じ。

4 「軽貨物車」とは、貨物自動車のうち軽自動車であるものをいう。以下同じ。

5 排出ガスの測定モードに即しJC08モード又はWLTCモードのいずれかを満た

すこと。

分野9(表2)ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車又はLPガス乗用車に係るJC08モード燃費基準

区分 燃費基準値

ガソリン ディーゼル LPガス LPガス(+5%)

車両重量が 741kg未満 24.6km/L以上 27.1km/L以上 19.2km/L以上 20.2km/L以上

車両重量が741kg以上

856kg未満

24.5 km/L以上 27.0km/L以上 19.2km/L以上 20.2km/L以上

車両重量が 856kg以上

971kg未満

23.7km/L以上 26.1km/L以上 18.5km/L以上 19.4km/L以上

車両重量が971kg以上

1,081kg未満

23.4km/L以上 25.8km/L以上 18.3km/L以上 19.2km/L以上

車両重量が1,081kg以

上1,196kg未満

21.8km/L以上 24.0km/L以上 17.1km/L以上 18.0km/L以上

車両重量が1,196kg以

上1,311kg未満

20.3km/L以上 22.4km/L以上 15.9km/L以上 16.7km/L以上

車両重量が1,311kg以

上1,421kg未満

19.0km/L以上 20.9km/L以上 14.9km/L以上 15.6km/L以上

車両重量が1,421kg以

上1,531kg未満

17.6km/L以上 19.4km/L以上 13.8km/L以上 14.5km/L以上

車両重量が1,531kg以

上1,651kg未満

16.5km/L以上 18.2km/L以上 12.9km/L以上 13.5km/L以上

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車両重量が1,651kg以

上1,761kg未満

15.4km/L以上 17.0km/L以上 12.1km/L以上 12.7km/L以上

車両重量が1,761kg以

上1,871kg未満

14.4km/L以上 15.9km/L以上 11.3km/L以上 11.9km/L以上

車両重量が1,871kg以

上1,991kg未満

13.5km/L以上 14.9km/L以上 10.6km/L以上 11.1km/L以上

車両重量が1,991kg以

上2,101kg未満

12.7km/L以上 14.0km/L以上 10.0km/L以上 10.5km/L以上

車両重量が2,101kg以

上2,271kg未満

11.9km/L以上 13.1km/L以上 9.3km/L以上 9.8km/L以上

車両重量が2,271kg以

10.6km/L以上 11.7km/L以上 8.3km/L以上 8.7km/L以上

備考)1「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規

定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。

分野9(表3)小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード燃費基準

区 分 燃費基準値

ガソリンを燃料とする小型バス 8.5 km/L以上

軽油を燃料とする小型バス 9.7 km/L以上

分野9(表4)ガソリン小型貨物車に係るJC08モード燃費基準

区 分 燃費基準値

自動車の種別 変速装置の方式 車両重量 自動車の構造

軽貨物車

手動式 741kg未満

構造A

23.2km/L以上 741kg以上 20.3km/L以上

手動式以外のもの

741kg未満 20.9km/L以上 741kg以上 856kg未満 19.6km/L以上 856kg以上 18.9km/L以上

手動式

741kg未満

構造B

18.2km/L以上 741kg以上 856kg未満 18.0km/L以上 856kg以上 971kg未満 17.2km/L以上 971kg以上 16.4km/L以上

手動式以外のもの

741kg未満 16.4km/L以上 741kg以上 856kg未満 16.0km/L以上 856kg以上 971kg未満 15.4km/L以上 971kg以上 14.7km/L以上

軽量貨物車 手 動 式

1,081kg未満 18.5km/L以上 1,081kg以上 17.1km/L以上

手動式以外のもの

1,081kg未満 17.4km/L以上 1,081kg以上1,196kg未満 15.8km/L以上

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1,196kg以上 14.7km/L以上

中量貨物車

手 動 式 構造A

14.2km/L以上 手動式以外のもの

1,311kg未満 13.3km/L以上 1,311kg以上 12.7km/L以上

手 動 式

1,311kg未満 構造B1 11.9km/L以上 構造B2 11.2km/L以上

1,311kg以上1,421kg未満 構造B1 10.6km/L以上 構造B2 10.2km/L以上

1,421kg以上1,531kg未満 構造B1 10.3km/L以上 構造B2 9.9km/L以上

1,531kg以上1,651kg未満 構造B1 10.0km/L以上 構造B2 9.7km/L以上

1,651kg以上1,761kg未満 構造B1 9.8km/L以上 構造B2 9.3km/L以上

1,761kg以上 構造B1 9.7km/L以上 構造B2 8.9km/L以上

手動式以外のもの

1,311kg未満 構造B1 10.9km/L以上 構造B2 10.5km/L以上

1,311kg以上1,421kg未満 構造B1 9.8km/L以上 構造B2 9.7km/L以上

1,421kg以上1,531kg未満 構造B1 9.6km/L以上 構造B2 8.9km/L以上

1,531kg以上1,651kg未満 構造B1 9.4km/L以上 構造B2 8.6km/L以上

1,651kg以上 構造B2 7.9km/L以上 1,651kg以上1,761kg未満

構造B1 9.1km/L以上

1,761kg以上1,871kg未満 8.8km/L以上 1,871kg以上 8.5km/L以上

備考1 「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。以下同じ。

イ 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。

ロ 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外とを固定された

屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。

ハ 運転者室の前方に原動機を有するものであること。

2 「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。以下同じ。

3 「構造B1」とは、構造Bのうち備考1ロに掲げる要件に該当する構造をいう。以下同じ。

4 「構造B2」とは、構造Bのうち、構造B1以外の構造をいう。以下同じ。

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分野9(表5) ディーゼル小型貨物自動車に係るJC08モ-ド燃費基準

区 分 燃費基準値 燃費基準値

+5% 自動車の種別

変速装置の方式 車両重量 自動車の構造

軽貨物車

手動式 741kg未満

構造A

25.5km/L以上 26.8km/L以上741kg以上 22.3km/L以上 23.4km/L以上

手動式以外のもの

741kg未満 23.0km/L以上 24.2km/L以上741kg以上 856kg未満 21.6km/L以上 22.7km/L以上856kg以上 20.8km/L以上 21.8km/L以上

手動式

741kg未満

構造B

20.0km/L以上 21.0km/L以上741kg以上 856kg未満 19.8km/L以上 20.8km/L以上856kg以上 971kg未満 18.9km/L以上 19.8km/L以上971kg以上 18.0km/L以上 18.9km/L以上

手動式以外のもの

741kg未満 18.0km/L以上 18.9km/L以上741kg以上 856kg未満 17.6km/L以上 18.5km/L以上856kg以上 971kg未満 16.9km/L以上 17.7km/L以上971kg以上 16.2km/L以上 17.0km/L以上

軽量貨物車

手 動 式 1,081kg未満 20.4km/L以上 21.4km/L以上1,081kg以上 18.8km/L以上 19.7km/L以上

手動式以外のもの

1,081kg未満 19.1km/L以上 20.1km/L以上1,081kg以上1,196kg未満 17.4km/L以上 18.3km/L以上1,196kg以上 16.2km/L以上 17.0km/L以上

中量貨物車

手 動 式

1,421kg未満 構造A又は構造B1 14.5km/L以上 15.2km/L以上構造B2 14.3km/L以上 15.0km/L以上

1,421kg以上1,531kg未満構造A又は構造B1 14.1km/L以上 14.8km/L以上構造B2 12.9km/L以上 13.5km/L以上

1,531kg以上1,651kg未満構造A又は構造B1 13.8km/L以上 14.5km/L以上構造B2 12.6km/L以上 13.2km/L以上

1,651kg以上1,761kg未満構造A又は構造B1 13.6km/L以上 14.3km/L以上構造B2 12.4km/L以上 13.0km/L以上

1,761kg以上1,871kg未満構造A又は構造B1 13.3km/L以上 14.0km/L以上構造B2 12.0km/L以上 12.6km/L以上

1,871kg以上1,991kg未満構造A又は構造B1 12.8km/L以上 13.4km/L以上構造B2 11.3km/L以上 11.9km/L以上

1,991kg以上2,101kg未満構造A又は構造B1 12.3km/L以上 12.9km/L以上構造B2 11.2km/L以上 11.8km/L以上

2,101kg以上 構造A又は構造B1 11.7km/L以上 12.3km/L以上構造B2 11.1km/L以上 11.7km/L以上

手動式以外のもの 1,421kg未満

構造A又は構造B1 13.1km/L以上 13.8km/L以上構造B2 12.5km/L以上 13.1km/L以上

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1,421kg以上1,531kg未満構造A又は構造B1 12.8km/L以上 13.4km/L以上構造B2 11.8km/L以上 12.4km/L以上

1,531kg以上1,651kg未満構造A又は構造B1 11.5km/L以上 12.1km/L以上構造B2 10.9km/L以上 11.4km/L以上

1,651kg以上1,761kg未満構造A又は構造B1 11.3km/L以上 11.9km/L以上構造B2 10.6km/L以上 11.1km/L以上

1,761kg以上1,871kg未満構造A又は構造B1 11.0km/L以上 11.6km/L以上構造B2 9.7km/L以上 10.2km/L以上

1,871kg以上1,991kg未満構造A又は構造B1 10.8km/L以上 11.3km/L以上構造B2 9.5km/L以上 10.0km/L以上

1,991kg以上2,101kg未満構造A又は構造B1 10.3km/L以上 10.8km/L以上構造B2 9.0km/L以上 9.5km/L以上

2,101kg以上 構造A又は構造B1 9.4km/L以上 9.9km/L以上構造B2 8.8km/L以上 9.2km/L以上

分野9(表6) 路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準

区分 燃費基準値

路線バス 一般バス

車両総重量が3.5t超 6t以下 6.97 km/L以上

9.04 km/L以上

車両総重量が 6t超 8t以下 6.52 km/L以上

車両総重量が 8t超10t以下 6.30 km/L以上 6.37 km/L以上

車両総重量が10t超12t以下 5.77 km/L以上 5.70 km/L以上

車両総重量が12t超14t以下 5.14 km/L以上 5.21 km/L以上

車両総重量が14t超 16t以下 4.23 km/L以上 4.06 km/L以上

車両総重量が16t超 3.57 km/L以上

備考)「路線バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車であって、高速自動車国道

等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車輸送事業用自動車をいう。

「一般バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車であって、路線バス以外の

自動車をいう。

分野9(表7)トラック等(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準 区分 最大積載量 燃費基準値

車両総重量が3.5t超7.5t以下

最大積載量が1.5t以下 10.83km/L以上

最大積載量が1.5t超2t以下 10.35 km/L以上

最大積載量が2t超3t以下 9.51 km/L以上

最大積載量が3t超 8.12 km/L以上

車両総重量が7.5t超8t以下 7.24 km/L以上

車両総重量が8t超10t以下 6.52 km/L以上

車両総重量が10t超12t以下 6.00 km/L以上

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車両総重量が12t超14t以下 5.69 km/L以上

車両総重量が14t超16t以下 4.97 km/L以上

車両総重量が16t超20t以下 4.15 km/L以上

車両総重量が20t超 4.04 km/L以上

分野9(表8)トラクタ(車両総重量3.5t超のけん引自動車)に係る重量車モード燃費基準

区 分 燃費基準値

車両総重量が20t以下のトラクタ 3.09km/L以上

車両総重量が20t超のトラクタ 2.01km/L以上

分野9(表9) LPガス小型貨物自動車に係る10・15モ-ド燃費基準

区 分 燃費基準値

燃費基準値+5

% 自動車の種別 変速装置 の方式

車両重量 自動車の構造

軽貨物車

手動式

703kg未満 構造A 15.8km/L以上 16.6km/L以上 構造B 13.3km/L以上 14.0km/L以上

703kg以上828kg未満

構造A 14.1km/L以上 14.8km/L以上 構造B 13.1km/L以上 13.8km/L以上

828kg以上 12.1km/L以上 12.7km/L以上

手動式以 外のもの

703kg未満 構造A 14.8km/L以上 15.5km/L以上 構造B 12.7km/L以上 13.3km/L以上

703kg以上828kg未満

構造A 12.9km/L以上 13.5km/L以上 構造B 12.1km/L以上 12.7km/L以上

828kg以上 11.7km/L以上 12.3km/L以上

軽量貨物車

手動式 1,016kg未満 13.9km/L以上 14.6km/L以上 1,016kg以上 12.3km/L以上 12.9km/L以上

手動式以外

のもの 1,016kg未満 11.7km/L以上 12.3km/L以上 1,016kg以上 10.8km/L以上 11.3km/L以上

中量貨物車 (車両総重量 が2.5t以下 の も のに限

る)

手動式

1,266kg未満構造A 11.3km/L以上 11.9km/L以上 構造B 9.6km/L以上 10.1km/L以上

1,266kg以上1,516kg未満 8.4km/L以上 8.8km/L以上

1,516kg以上 7.3km/L以上 7.7km/L以上

手動式以外

のもの 1,266kg未満

構造A 9.8km/L以上 10.3km/L以上 構造B 8.8km/L以上 9.2km/L以上

1,266kg以上 8.1km/L以上 8.5km/L以上

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分野12 インテリア・寝装寝具

毛布

備考)

国の規定に準じるが、基準や調達目標の適用対象にはリースによる調達を含むものとする。 ふとん

ベッドフレ-ム 備考)

国の規定に準じるが、ベッドフレーム、マットレス及びこれらを一体としたベッドの基準や調達目標の適用対象にはリースによる調達

を含むものとする。

マットレス

分野13 その他繊維製品

モップ 備考) 国の規定に準じるが、モップの基準や調達目標の適用対象にはリースによる調達を含むものとする。

分野15 災害備蓄用品

アルファ化米

備考) 国の規定に準じるが、当面の間、アルファ化米の「アレルギー対応おかゆ」については、梱包用外箱に「原材料名」「保存方法」「製造者名」が記載されていなくてもよいこととする。

分野16 公共工事

品目名 判断の基準等

公共工事共通 【判断の基準】

○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる以下に示

す資材の使用が義務付けられていること。

<資材> 建設汚泥から再生した

処理土 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第1章第21節)及び建設副産物取扱い方針に従

ったものであること。

再生加熱アスファル

ト混合物 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第2章第5節)及び建設副産物取扱い方針に従っ

たものであること。

高炉スラグ骨材 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第2章第5節)に従ったものであること。 フェロニッケルスラ

グ骨材

銅スラグ骨材

電気炉酸化スラグ骨材

鉄鋼スラグ混入路盤材

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再生骨材等

高炉セメント 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第2章第8節)に従ったものであること。

フライアッシュセメ

ント

エコセメント 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)

【判断の基準】

○佐賀県認定リサイクル製品であること。

バークたい肥 ○公園緑地共通仕様書(第2章第5節)に従ったものであること。

小径丸太材 【判断の基準】

①原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであ

ること。

②有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。

【配慮事項】

○原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出さ

れたものであること。

製材 【判断の基準】

○原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであ

ること。

【配慮事項】

○原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出さ

れたものであること。

集成材

合板

単板積層材

直交集成板

【判断の基準】

○原料とする木材は、合板・製材工場から発生する端材等の残材、それ

以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域

における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであ

ること。

【配慮事項】

○①合板・製材工場から発生する端材等の残材以外の木材にあって

は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたもの

であること。

備考)

1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」「単板積層材」及び「直交集成板」(以下

「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。

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2 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの

算出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のため

のガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る

合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成

18 年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法

な木材であることの証明は不要とする。

フローリング 【判断の基準】

○原料とする木材は、合板・製材工場から発生する端材等の残材、それ以

外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域に

おける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものである

こと。

【配慮事項】

○合板・製材工場から発生する端材等の残材以外の木材にあっては、持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。

備考)

1 本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産

出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガ

イドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合

法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成 18

年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木

材であることの証明は不要とする。

パーティクルボード

繊維板

木質系セメント板

【判断の基準】

原料とする木材は、合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体

木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ等の再生資源である木質材

料又は植物繊維の重量比配合割合を 50%以上(この場合、再生資材全体

に占める体積比配合率が 20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボ

ードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント

等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せず

に、重量比配合率を計算することができるものとする。)とし、それ以

外の木質材料にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産

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された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切に

なされたものであること。

【配慮事項】

合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱

包材、製紙未利用低質チップ等の再生資源以外の木質材料にあって

は、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から

産出されたものであること。

備考)

木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産

出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガ

イドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合

法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成 18

年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木

材であることの証明は不要とする。

<建設機械>

排出ガス対策型建設

機械

【判断の基準】

○土木共通仕様書(第1章第37節)に従ったものであること。

低騒音型建設機械

<工法>

路上再生路盤工法 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第20章第19節第6項)に従ったものであること。

路上表層再生工法 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第20章第19節第7項)に従ったものであること。

<目的物>

排水性舗装 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第20章第14節)に従ったものであること。

透水性舗装 【判断の基準】

○土木共通仕様書(第20章第15節)に従ったものであること。

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【様式1】 環境物品等除外承認報告書(車両以外)

①確認(□にチェック)

□特定調達物品(※)であること

を確認 ※「平成31年度環境物品等の調達方針」の「4 別表」に掲げる物品を指す

②調査・検討(該当の□にチェック)

□過去、同様の理由で除外申請を受けている

□(必ずチェック)Webを確認した(ex.エコ商品ねっと)

□(必ずチェック)カタログを確認した

□業者に聞いた 探してもグリーン購入法の適合品がない場合

③承認報告

所属等での発注伺の際に本報告書を添付し、所属等の長の承認後、推進本部(環境課)に提出す

ること(⇒総務事務センターに購入依頼する場合は、物品購入要求書に本報告書を添付すること)

---------------------------------------------------------------------------------------

〇〇第〇〇〇〇号

〇年 〇月 〇日

佐賀県地球温暖化対策推進本部長 様

(環境課 事務取扱い)

所属等の長名

環境物品等除外承認報告書(車両以外)

次の物品について、上記のとおり確認し、環境物品等除外品として承認したので報告します。

分野 品目

過去除外整理番号

業者名

1 品名

2 仕様・規格等

3 数量

4 調達目的

5 除外理由

6 担当者 担当者名: 連絡先:

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【様式2(その1)】公用車車両選定・環境物品等除外承認報告書

①確認

☑特定調達物品であることを確認

②調査・検討(該当の□にチェック)

◎クリーンエネルギー自動車かどうか

□ ①電気自動車

□ ②天然ガス自動車

□ ③ハイブリッド自動車 ⇒ ※分野9(表1)燃料種及び車種に対する燃料基準値チェック

□ ④プラグインハイブリッド自動車

□ ⑤燃料電池自動車

□ ⑥水素自動車

□ ⑦クリーンディーゼル自動車 ⇒ ※分野9(表1)燃料種及び車種に対する燃料基準値チェック

◎クリーンエネルギー自動車に次ぐ低公害車かどうか (※複数の車両を比較検討の上、より環境負荷の小さい車両を選択)

⑧乗用車・小型バス

□ ア ガソリン自動車 ⇒ ※分野9(表1・表2)チェック

□ イ ディーゼル自動車 ⇒ ※分野9(表3)チェック

⑨小型貨物車

□ ア ガソリン自動車 ⇒ ※分野9(表1・4)チェック

□ イ ディーゼル自動車 ⇒ ※分野9(表5(+5%))チェック

⑩重量車

□ ア 定員11人以上・3.5t超の乗用自動車 ⇒ ※分野9(表6)チェック

□ イ 3.5t超の貨物自動車(けん引除く) ⇒ ※分野9(表7)チェック

□ ウ 3.5t超の貨物自動車(けん引に限る)⇒ ※分野9(表8)チェック

⑪LPガス車

□ ア 乗用車 ⇒ ※分野9(表1・表2(+5%))チェック

□ イ 小型貨物車(2.5t以下) ⇒ ※分野9(表1・表9(+5%))チェック

□ ⑫ ①~⑪の要件を満たさない車両(※複数の車両を比較検討の上、より環境負荷の小さい車両を選択)

③予算要求、承認報告

公用車の調達に係る予算を要求する場合には、予算要求前に本報告書を作成し、所属等の長の承

認を得て、本報告書を予算書に添付するとともに、本報告書を推進本部(環境課)に提出するこ

と。(⇒総務事務センターに購入依頼する場合は、物品購入要求書に本報告書を添付すること)

分野 9 自動車等 品目 自動車

特別な理由があり、①~⑦の車両を調達できない場合

①~⑪の要件を満たさず、その他の自動車を購入する場合

※車両選定の判断基準となる排出基準や燃費基準、またその適合がわかる資料を添付すること。

複数車両の比較が必要な場合は、複数車両の資料を添付すること。

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【様式2(その2)】公用車車両選定・環境物品等除外承認報告書

※クリーンエネルギー自動車(①~⑦)以外の車両(⑧~⑫)を選定し、承認した場合に作成

---------------------------------------------------------------------------------------

〇〇第〇〇〇〇号

〇年 〇月 〇日

佐賀県地球温暖化対策推進本部長 様

(環境課 事務取扱い)

所属等の長名

公用車車両選定・環境物品等除外承認報告書

次の物品について、上記のとおり確認・選定し、環境物品等除外品として承認したので報告し

ます。

1 品名 自動車( )

2 仕様・規格等

3 数量

4 調達目的

5 除外理由

6 担当者 担当者名: 連絡先: