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兵庫県消防学校救急救命士養成課程は、神戸市救急救命士養成所(平成4年開設)の閉鎖により、消防職員に救急救命士国家試験の受験資格を取得さ せるため平成17年度に開設したもので、救急救命士として活動するために必要な知識・技術・心構え等の習得を内容とする教育訓練を行っています。 当救急救命士養成課程では、開設以降10年間で431人の救急救命士を育成するとともに、救急救命士の処置範囲拡大に伴い、既に救急救命士の資格を 有する者が、新しい救急救命処置を実施するために必要な知識と技能を習得するための「救急救命士追加講習」を実施するなど、救急患者の救命率向上 とプレホスピタルケア(病院前救護)の充実を目差した教育訓練を行っています。 救急救命士養成課程(平成17年~) 入校資格:消防学校における救急に関する講習【救急科(250時間)】を修了し、5年又は2000時間以上救急業務に従事した消防職員 員:50名 研修期間:約7か月(9月~翌年3月) 養成実績:477名(平成17年~) 拡大二行為追加講習(平成27年~) 心肺機能停止前の重度傷病者に対して、静脈路確保と輸液、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が認められたことに伴い追加講習を 実施 入校資格:薬剤投与の認定を受けている救急救命士 定員:1追加講習30名程度×数回 研修期間:5日間(6月~7月の間に数回) 養成実績:96名(平成28年4月現在) ビデオ喉頭鏡追加講習(平成24年~) 気管挿管を実施する器具としてビデオモニターで確認しながら実施できるビデオ喉頭鏡が認められ追加講習を実施 入校資格:国が定める気管挿管の講習を受講している救急救命士 員:1追加講習34名×数回 研修期間:2日間(5月~6月の間に数回) 養成実績:544名(平成28年4月現在) 救急救命士養成課程 救急救命士とは 厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者。救急救命士は救急現場 もしくは救急車内で、当該傷病者に対して症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために、一部の医療行為(※)が出来ます。 平成26年度からは、心肺機能停止前の重度傷病者に対して、静脈路確保と輸液、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与も認められ ました。 ※救急救命処置(一部の医療行為) ①乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液(点滴) ②器具を用いた気道の確保(気管挿管等) ③アドレナリン(強心剤)の静脈路投与 など 教育課程 授業風景 救急救命士養成課程 救急救命士養成課程 救急救命士養成課程 ビデオ喉頭鏡追加講習 救急救命士養成課程 拡大二行為追加講習

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Page 1: 074450 1605pdf emergencyResponsePersonnel兵庫県消防学校救急救命士養成課程は、神戸市救急救命士養成所(平成4年開設)の閉鎖により、消防職員に救急救命士国家試験の受験資格を取得さ

兵庫県消防学校救急救命士養成課程は、神戸市救急救命士養成所(平成4年開設)の閉鎖により、消防職員に救急救命士国家試験の受験資格を取得させるため平成17年度に開設したもので、救急救命士として活動するために必要な知識・技術・心構え等の習得を内容とする教育訓練を行っています。当救急救命士養成課程では、開設以降10年間で431人の救急救命士を育成するとともに、救急救命士の処置範囲拡大に伴い、既に救急救命士の資格を

有する者が、新しい救急救命処置を実施するために必要な知識と技能を習得するための「救急救命士追加講習」を実施するなど、救急患者の救命率向上とプレホスピタルケア(病院前救護)の充実を目差した教育訓練を行っています。

救急救命士養成課程(平成17年~)入校資格:消防学校における救急に関する講習【救急科(250時間)】を修了し、5年又は2000時間以上救急業務に従事した消防職員定  員:50名研修期間:約7か月(9月~翌年3月)養成実績:477名(平成17年~)

拡大二行為追加講習(平成27年~)心肺機能停止前の重度傷病者に対して、静脈路確保と輸液、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が認められたことに伴い追加講習を実施入校資格:薬剤投与の認定を受けている救急救命士定員:1追加講習30名程度×数回研修期間:5日間(6月~7月の間に数回)養成実績:96名(平成28年4月現在)

ビデオ喉頭鏡追加講習(平成24年~)気管挿管を実施する器具としてビデオモニターで確認しながら実施できるビデオ喉頭鏡が認められ追加講習を実施入校資格:国が定める気管挿管の講習を受講している救急救命士定  員:1追加講習34名×数回研修期間:2日間(5月~6月の間に数回)養成実績:544名(平成28年4月現在)

救急救命士養成課程

救急救命士とは厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者。救急救命士は救急現場

もしくは救急車内で、当該傷病者に対して症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために、一部の医療行為(※)が出来ます。平成26年度からは、心肺機能停止前の重度傷病者に対して、静脈路確保と輸液、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与も認められました。※救急救命処置(一部の医療行為) ①乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液(点滴) ②器具を用いた気道の確保(気管挿管等) ③アドレナリン(強心剤)の静脈路投与 など

教育課程

授業風景

救急救命士養成課程

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ビデオ喉頭鏡追加講習

救急救命士養成課程

拡大二行為追加講習