地方自治法等の一部を改正する法律...

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地方自治法等の一部を改正する法律

新旧対照条文

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(第一条関係)……………………………………………………………………………………………………

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)(第二条関係)…………………………………………………………………………………………

33

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(第三条関係)……………………………………………………………………………………………

36

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)(第四条関係)……………………………………………………………………………

129

市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法(第五条関係)…………………

137

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(附則第八条関係)…………………………………………………………………………………………

141

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(附則第九条第一号関係)……………………………………………………………………

145

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)(附則第九条第二号関係)………………………………………………………………………

146

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)(附則第九条第三号関係)…………………………………

147

障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号)

(附則第九条第四号関係)……………………………………………………………………………………………………………………………………………

148

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)(附則第九条第五号関係)………………………

150

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)(附則第十条関

係)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

151

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)(附則第十一条関係)………………………………………

152

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)(附則第十二条関係)…………………………………………………………

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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(第一条関係)

(傍線の部分は改正部分)

第二編

普通地方公共団体

第二編

普通地方公共団体

第五章

直接請求

第五章

直接請求

第一節

条例の制定及び監査の請求

第一節

条例の制定及び監査の請求

第七十五条

選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方

第七十五条

選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方

面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する

面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する

者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の

者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の

連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、

連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、

当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることがで

当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることがで

きる。

きる。

前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公

前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表し

表しなければならない。

なければならない。

監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関

監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関

する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「

する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとと

代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普

もに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育

通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委

委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会

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員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業

、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し

委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

なければならない。

(略)

(略)

監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定につ

(新設)

いて、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決

定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項につい

ての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、こ

れらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会

、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働

委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなけれ

ばならない。

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の

五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第

五十分の一の数について、同条第六項の規定は第一項の代表者について

七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の

、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は

規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合におい

第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において

て、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の

、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方

方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する

面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方

方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

第七章

執行機関

第七章

執行機関

第二節

普通地方公共団体の長

第二節

普通地方公共団体の長

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第二款

権限

第二款

権限

第百五十条

都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指

第百五十条及び第百五十一条

削除

定都市(以下この条において「指定都市」という。)の市長は、その担

任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ

、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき

必要な体制を整備しなければならない。

財務に関する事務その他総務省令で定める事務

前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ

、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道

府県知事又は指定都市の市長が認めるもの

市町村長(指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。

)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に

適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及び

これに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。

前項第一号に掲げる事務

前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ

、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町

村長が認めるもの

都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又

はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長(

以下この条において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少な

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くとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の

方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しな

ければならない。

都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければな

らない。

都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書

を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表

しなければならない。

前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の方針及びこれに基づ

き整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第百五十一条

削除

第百六十条

一部事務組合の管理者(第二百八十七条の三第二項の規定に

第百六十条

削除

より管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつ

ては、理事会)又は広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用

する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広

域連合にあつては、理事会)に係る第百五十条第一項又は第二項の方針

及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長(第

二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長を除く。)とみな

して、第百五十条第二項から第九項までの規定を準用する。

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第三節

委員会及び委員

第三節

委員会及び委員

第五款

監査委員

第五款

監査委員

第百九十六条

監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て

第百九十六条

監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て

、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他

、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他

行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この

行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有

款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを

する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合に

選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことが

おいて、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第

できる。

二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村に

あつては一人とするものとする。

②・③

(略)

②・③

(略)

識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることが

識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とする

できる。

ことができる。

(略)

(略)

議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項

(新設)

の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつ

ては一人とする。

第百九十八条の三

監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令

第百九十八条の三

監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に

に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査

公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。

委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この

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項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基

準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持し

て、監査等をしなければならない。

(略)

(略)

第百九十八条の四

監査基準は、監査委員が定めるものとする。

(新設)

前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとす

る。

監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共

団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委

員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会

及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。

前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。

総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更につ

いて、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。

第百九十九条

(略)

第百九十九条

(略)

(略)

(略)

監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、

監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、

当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共

当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共

団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第

団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第

十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに

十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに

ついて、特に、意を用いなければならない。

、特に、意を用いなければならない。

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監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規

監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定

定による監査をしなければならない。

による監査をしなければならない。

⑤・⑥

(略)

⑤・⑥

(略)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の

要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、

要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、

貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出

貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出

納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することがで

納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することがで

きる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、

きる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、

当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているも

当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているも

の、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの

の、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの

受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に

受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に

基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。

基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とす

る。

(略)

(略)

監査委員は、第九十八条第二項の請求若しくは第六項の要求に係る事

監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共

項についての監査又は第一項、第二項若しくは第七項の規定による監査

団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事

について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体

委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その

の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員

他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければ

会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法

ならない。

律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければ

ならない。

監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該

監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該

普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、第七十五条第

普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定に

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三項又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を

よる監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる

提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内

容を公表しなければならない。

監査委員は、第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の

(新設)

結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、

選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委

員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置

を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付

して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合に

おいて、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第十項の規定に

第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定に

よる意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議に

よる意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

よるものとする。

監査委員は、第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定につ

(新設)

いて、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決

定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項につい

ての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のあ

る教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安

委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に

提出するとともに、これらを公表しなければならない。

監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の

監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、

結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関す

当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、

る報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙

長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公

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管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会

安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員

、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に

は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を

基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を

講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合にお

除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を

いては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、

当該措置の内容を公表しなければならない。

監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の

(新設)

議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員

会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又

は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の

内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委

員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

第百九十九条の三

監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監

第百九十九条の三

監査委員は、その定数が三人以上の場合にあつては識

査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が

見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあ

議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のう

つては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員と

ちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。

しなければならない。

②・③

(略)

②・③

(略)

代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、

代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、

監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員

監査委員の定数が三人以上の場合にあつては代表監査委員の指定する監

が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。

査委員が、二人の場合にあつては他の監査委員がその職務を代理する。

第二百条の二

監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができ

(新設)

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る。

監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員

が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関

し必要な事項を調査する。

監査専門委員は、非常勤とする。

第二百二条

法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必

第二百二条

この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査

要な事項は、条例でこれを定める。

委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

第八章

給与その他の給付

第八章

給与その他の給付

第二百三条の二

普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査

第二百三条の二

普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査

委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の

委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の

委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理

委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投

者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公

票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤

共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給

の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければなら

しなければならない。

ない。

②~④

(略)

②~④

(略)

第九章

財務

第九章

財務

第五節

決算

第五節

決算

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(決算)

(決算)

第二百三十三条

会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより

第二百三十三条

会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより

、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定め

、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定め

る書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

る書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2~6

(略)

2~6

(略)

普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議

(新設)

案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を

講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、

これを公表しなければならない。

第十節

住民による監査請求及び訴訟

第十節

住民による監査請求及び訴訟

(住民監査請求)

(住民監査請求)

第二百四十二条

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長

第二百四十二条

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長

若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について

若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について

、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契

、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契

約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行

約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行

為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と

為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と

認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは

認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは

財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めると

財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めると

きは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該

きは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該

行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当

行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当

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該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を

該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損

補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる

てん

(略)

(略)

第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請

(新設)

求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならな

い。

第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であ

第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であ

ると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方

ると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方

公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、か

公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、か

つ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な

つ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な

危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認

危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認

めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関

めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関

又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為

又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為

を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委

を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査

員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条におい

委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条におい

て「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければな

て「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならな

らない。

い。

第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い

第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査

、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面に

を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面

より請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由がある

により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると

と認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又

認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は

は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するととも

職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに

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- 13 -

に、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければな

、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければなら

らない。

ない。

前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請

前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請

求があつた日から六十日以内に行わなければならない。

求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。

監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に

監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に

証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

(略)

(略)

(削る)

第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告につ

いての決定は、監査委員の合議によるものとする。

第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受け

第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受け

た議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に

た議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に

必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければなら

必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければなら

ない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に

ない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人

通知するとともに、これを公表しなければならない。

に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、

(新設)

10当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の

請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらか

じめ監査委員の意見を聴かなければならない。

第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前

(新設)

11項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとす

る。

(住民訴訟)

(住民訴訟)

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- 14 -

第二百四十二条の二

普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定によ

第二百四十二条の二

普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定によ

る請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の

る請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の

結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の

結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の

議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は

議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は

監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期

監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期

間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員

間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員

が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条

が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条

第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に

第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に

掲げる請求をすることができる。

掲げる請求をすることができる。

一~三

(略)

一~三

(略)

当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又

当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又

は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関

は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関

又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しく

又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しく

は怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の二第三項の規定によ

は怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠

る賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をする

償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をす

ことを求める請求

ることを求める請求

前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければ

各号に定める期間内に提起しなければならない。

ならない。

監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合

当該監査の結果

監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結

又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置

監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置

に不服がある場合

当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三

に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から

十日以内

三十日以内

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- 15 -

監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行

監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行

わない場合

当該六十日を経過した日から三十日以内

なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内

監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置

監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置

を講じない場合

当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以

を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日

以内

3~

(略)

3~

(略)

12

12

第十一節

雑則

第十一節

雑則

(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)

第二百四十三条の二

普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団

(新設)

体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の

職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下

この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方

公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職

務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体

の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その

他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上

で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定める

ことができる。

普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決

をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければなら

ない。

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- 16 -

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

(職員の賠償責任)

(職員の賠償責任)

第二百四十三条の二の二

(略)

第二百四十三条の二

(略)

2~

(略)

2~

(略)

14

14

第十一章

国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体

第十一章

国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体

相互間の関係

相互間の関係

第三節

普通地方公共団体相互間の協力

第三節

普通地方公共団体相互間の協力

第三款

機関等の共同設置

第三款

機関等の共同設置

(機関等の共同設置)

(機関等の共同設置)

第二百五十二条の七

普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同

第二百五十二条の七

普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同

して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはそ

して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはそ

の内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」と

の内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」と

いう。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同

いう。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同

条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関

条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関

、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務

、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務

局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委

局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委

員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しく

員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しく

は委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員

は委員の事務を補助する職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委

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- 17 -

又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。

員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この

ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

限りでない。

(略)

(略)

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合

第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合

について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用す

に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。

る。

(共同設置する機関の補助職員等)

(共同設置する機関の補助職員等)

第二百五十二条の十一

(略)

第二百五十二条の十一

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体

普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体

の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業

の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業

の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎

の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎

会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この

会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この

場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十

場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の

九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公

結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、こ

共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

れを公表しなければならない。

前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、

(新設)

第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定につい

て、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議に

より決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項

についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出す

るとともに、これらを公表しなければならない。

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(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)

(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)

第二百五十二条の十三

第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令

第二百五十二条の十三

第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令

で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、

の定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、

行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委

行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委

員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の

員会若しくは委員の事務を補助する職員又は専門委員の共同設置につい

共同設置について準用する。

て準用する。

第十三章

外部監査契約に基づく監査

第十三章

外部監査契約に基づく監査

第一節

通則

第一節

通則

(外部監査契約)

(外部監査契約)

第二百五十二条の二十七

(略)

第二百五十二条の二十七

(略)

この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十

この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十

六第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第二項の条例を定めた

六第一項各号に掲げる普通地方公共団体が、第二条第十四項及び第十五

同条第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村が、第二条第十四項及び

項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条

第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより

第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関

、次条第一項又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結

する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定

果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法

めるところにより、毎会計年度、当該監査を行う者と締結するものをい

律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

う。

(略)

(略)

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(外部監査人の監査への協力)

(外部監査人の監査への協力)

第二百五十二条の三十三

(略)

第二百五十二条の三十三

(略)

代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に

代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に

支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、

支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員又

監査専門委員又は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査

は第百八十条の三の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力さ

の事務に協力させることができる。

せることができる。

第二節

包括外部監査契約に基づく監査

第二節

包括外部監査契約に基づく監査

(包括外部監査契約の締結)

(包括外部監査契約の締結)

第二百五十二条の三十六

次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定

第二百五十二条の三十六

次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部

めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約

監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計

を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては

年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締

、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければ

結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意

ならない。

見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

都道府県

都道府県

政令で定める市

政令で定める市

(削る)

前号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けるこ

とを条例により定めたもの

前項第二号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受け

(新設)

ることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところによ

り、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査

契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合におい

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ては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なけ

ればならない。

前二項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

。4

第一項又は第二項の規定により包括外部監査契約を締結する場合には

第一項の規定により包括外部監査契約を締結する場合において、包括

、第一項各号に掲げる普通地方公共団体及び第二項の条例を定めた第一

外部監査対象団体は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締

項第二号に掲げる市以外の市又は町村(以下「包括外部監査対象団体」

結してはならない。

という。)は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結して

はならない。

5~8

(略)

4~7

(略)

(第七十五条の規定による監査の特例)

(第七十五条の規定による監査の特例)

第二百五十二条の三十九

第七十五条第一項の請求に係る監査について、

第二百五十二条の三十九

第七十五条第一項の請求に係る監査について、

監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条

監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条

例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で

例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の

定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監

定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて監査委員

査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることがで

の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めること

きる。

ができる。

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求めら

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求めら

れた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求

れた第七十五条第一項の請求(以下本条において「事務の監査の請求に

に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項

係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項か

から第五項までの規定は、適用しない。

ら第四項までの規定は、適用しない。

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委

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- 21 -

員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表する

員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとと

とともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監

もに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委

査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについ

員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての

ての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなけれ

意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければな

ばならない。

らない。

(略)

(略)

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査

に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決

に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決

を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところに

を経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めると

より、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につ

ころにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事

いての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。

前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体

前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公

の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経な

共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決

ければならない。

を経なければならない。

7~9

(略)

7~9

(略)

包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括

包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括

10

10

外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は

外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は

、適用しない。この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部

、適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外

監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監

部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部

査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、

監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ

個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該

、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当

包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき

該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべ

費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

き費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

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- 22 -

(略)

(略)

11

12

11

12

監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつ

監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつ

13

13

たときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係

たときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係

る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。

る代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。

(略)

(略)

14

14

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監

15

15

査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会が

査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会が

これを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請

これを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請

求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によ

求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によ

ることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみな

ることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみな

して、同条第三項から第五項までの規定を適用する。

して、同条第三項及び第四項の規定を適用する。

(住民監査請求等の特例)

(住民監査請求等の特例)

第二百五十二条の四十三

第二百四十二条第一項の請求に係る監査につい

第二百五十二条の四十三

第二百四十二条第一項の請求に係る監査につい

て監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを

て監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを

条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合に

条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、

おいて、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、

その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に

その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に

基づく監査によることを求めることができる。

基づく監査によることを求めることができる。

監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査による

監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査による

ことが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「

ことが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下本条において「住

住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合にお

民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合におい

いて、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員

て、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の

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の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当である

監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると

と認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、

認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当

当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内

該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に

に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。こ

、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この

の場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求

場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求

に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならな

に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならな

い。

い。

3・4

(略)

3・4

(略)

第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第

第二項前段の規定による通知があつた場合における第二百四十二条第

五項から第七項まで及び第十一項並びに第二百四十二条の二第一項及び

四項から第六項まで、第八項及び第九項並びに第二百四十二条の二の規

第二項の規定の適用については、第二百四十二条第五項中「第一項の規

定の適用については、第二百四十二条第四項中「第一項の規定による請

定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第四項の規定によ

求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い」とあるのは「第

る監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当

二百五十二条の四十三第四項の規定による監査の結果に関する報告の提

該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とある

出があつた場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告

のは「同条第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に

に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第二項に規定す

係る請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知する」と

る住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下本条にお

、同条第六項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかど

いて「請求人」という。)に通知する」と、同条第五項中「監査委員の

うかの決定」と、「第一項の規定による」とあるのは「第二百五十二条

監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第一項の

の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「

規定による請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定す

六十日」とあるのは「九十日」と、同条第七項中「監査委員は、第五項

る住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、「六十日」とあるのは

」とあるのは「第二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百

「九十日」と、同条第六項中「監査委員は、第四項の」とあるのは「第

五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五

二百五十二条の四十三第三項において準用する第二百五十二条の三十九

十二条の四十三第四項」と、同条第十一項中「第四項の規定による勧告

第五項の個別外部監査契約を締結した者は、第二百五十二条の四十三第

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、第五項」とあるのは「第五項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定

四項の」と、同条第八項中「第三項の規定による勧告並びに第四項」と

による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」

あるのは「第四項」と、「監査及び」とあるのは「請求に理由があるか

と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規定による」とあるの

どうかの決定及び」と、第二百四十二条の二第一項中「前条第一項の規

は「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別

定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の

外部監査の」と、「同条第五項の規定による監査委員の監査の結果」と

監査の結果」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住

あるのは「前条第五項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「

民監査請求に係る個別外部監査の請求をした場合において、前条第四項

監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、

の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは勧告」と

「同条第一項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する

あるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、「同条第一項

住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第二項第一号中「の監査の

の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監

結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結

査請求に係る個別外部監査の請求」と、同条第二項第一号中「監査委員

果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第三号中「六十日

の監査の結果」とあるのは「監査委員の請求に理由がない旨の決定」と

」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由

、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項

がない旨の決定又は」とする。

第三号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは

「請求に理由がない旨の決定又は」とする。

(略)

(略)

個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二

個別外部監査人は、第五項において読み替えて適用する第二百四十二

条第七項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地

条第六項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地

方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合

方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合

において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のあ

において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のあ

る当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人

る当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人

を立ち会わせることができる。

を立ち会わせることができる。

(略)

(略)

住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査

住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査

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委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十

委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十

日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を

日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を

行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初め

行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初め

から第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求

から第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求

められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。こ

められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。こ

の場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うとき

の場合においては、監査委員は、同条第四項の規定による通知を行うと

に、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を

きに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知

行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の

を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査

請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない

の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

第四節

雑則

第四節

雑則

(一部事務組合等に関する特例)

(一部事務組合等に関する特例)

第二百五十二条の四十五

一部事務組合又は広域連合に係る包括外部監査

第二百五十二条の四十五

第二節の規定の適用については、一部事務組合

契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第二百五十

又は広域連合は、第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外

二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第

の市又は町村とみなす。

二節(同項を除く。)の規定を準用する。

第三編

特別地方公共団体

第三編

特別地方公共団体

第三章

地方公共団体の組合

第三章

地方公共団体の組合

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第二節

一部事務組合

第二節

一部事務組合

(特例一部事務組合)

(特例一部事務組合)

第二百八十七条の二

(略)

第二百八十七条の二

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一

特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一

部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し

部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に報告し、提出し、又は勧

、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は

告することとされている事項の議会への報告、提出又は勧告は、当該特

勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該

例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構

事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告する

成団体の議会に報告し、提出し、又は勧告することによつて行うものと

ことにより行うものとする。

する。

前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十

前編第六章第一節(第九十二条の二の規定に限る。)、第二節(第百

四項から第二十項までを除く。)及び第七節の規定は、特例一部事務組

条第十四項から第二十項までを除く。)及び第七節の規定は、特例一部

合の議会について準用する。この場合において、第九十二条の二、第九

事務組合の議会について準用する。この場合において、第九十二条の二

十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」と

、第九十八条、第九十九条、第百条第一項から第五項まで及び第八項か

あり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会

ら第十三項まで、第百条の二並びに第百二十五条中「普通地方公共団体

」とあり、及び「議会」とあり、並びに第九十八条第二項並びに第百条

の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団

第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」と

体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定める

あるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項

ところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一

中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二

部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該

十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議

構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。

員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み

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替えるものとする。

第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特

(新設)

例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは

、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。

第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節(第二百五

(新設)

十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する

場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全て

の構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあ

るのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。

第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関す

第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関す

10る規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前

る規定を特例一部事務組合に準用する場合においては、第十六条第二項

項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定に

中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の

より特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう

規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合

。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構

をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定

成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果

する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決

」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県

の結果」と、「これを」とあるのは「当該条例を」と、第百四十五条中

知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と

「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の

、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の

管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部

管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部

事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは

事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「

「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条

普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全て

第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務

の構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項

組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条(第三項を除く

、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百

。)、第百七十七条第一項及び第二項、第百七十九条第二項から第四項

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九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三

まで、第百八十条、第百九十九条第十二項、第二百四十二条第九項、第

条の二第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十

二百四十二条の二第一項及び第二項、第二百五十二条の二十八第三項、

三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項

第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四、第二百五十

中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、

二条の四十(第四項を除く。)並びに第二百五十六条中「普通地方公共

第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四

団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構

項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の

成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」

二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並

とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては

びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一

」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組

項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特

合の管理者」と、第百七十九条第一項中「普通地方公共団体の議会」と

例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府

あるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、「議会の」とある

県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合

のは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」

の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入し

とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組

ない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」

合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二

とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集

百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第

する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部

一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十

事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「につい

七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決

て第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八

処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」

十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二

と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二

百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中

百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体

「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたと

の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるの

きは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは

は「当該予算の要領」と、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」と

「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構

あるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項

成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」と

中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と、第二百五十二条の四十第

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あるのは「当該予算の要領」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会

四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会か

から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替

ら」と読み替えるものとする。

えるものとする。

(略)

(略)

11

第三節

広域連合

第三節

広域連合

(直接請求)

(直接請求)

第二百九十一条の六

前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四

第二百九十一条の六

前編第五章(第七十五条第五項後段、第八十条第四

項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五

項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五

十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをす

十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをす

るものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、

るものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、

使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、

使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、

広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連

広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連

合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの

合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの

解職の請求について準用する。この場合において、同章(第七十四条第

解職の請求について準用する。この場合において、同章(第七十四条第

一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有

一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有

する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び

する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び

長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」とい

長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」とい

う。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区

う。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区

の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所

の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所

を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項

を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項

第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前

第一号(第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前

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段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合

段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合

を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、

を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、

「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所

「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所

を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、

を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第五項前段、

第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段におい

第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段におい

て準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団

て準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団

体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(

体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(

当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の

当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の

区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」

区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」

とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用す

とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用す

る第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団

る第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団

体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「

体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「

広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連

広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連

合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の

合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の

全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該

全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該

市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の

市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の

区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組

区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組

織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙す

織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙す

る広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方

る広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方

公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連

公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連

合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項

合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項

中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替える

中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替える

ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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- 31 -

(略)

(略)

前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当

前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請

該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団

求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に

体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなけれ

対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければな

ばならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に

らない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知

通知しなければならない。

しなければならない。

4~7

(略)

4~7

(略)

前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による

前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による

選挙と同時に行うことができる。

選挙と同時にこれを行うことができる。

第四編

補則

第四編

補則

第二百九十九条

市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項

第二百九十九条

市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項

、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七

、第六項及び第十項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条

十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項

第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合

及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処

を含む。)並びに第七十四条の三第三項(第七十五条第五項、第七十六

理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る

条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項に

。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公

おいて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている

共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七

事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第

十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条

一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規

第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長

定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定によ

の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。

る都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第

二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するも

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- 32 -

のに限る。)は、第二号法定受託事務とする。

第九条

(略)

第九条

(略)

この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務

(新設)

、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。

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- 33 -

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)(第二条関係)

(※傍線の部分は改正部分)

第三章

財務

第三章

財務

(決算)

(決算)

第三十条

管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決

第三十条

管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決

算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の

算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の

書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

書類をあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

(略)

(略)

監査委員は、前項の審査をするに当たつては、地方公営企業の運営が

監査委員は、前項の審査をするにあたつては、地方公営企業の運営が

第三条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に、意を

第三条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に意を用

用いなければならない。

いなければならない。

4~6

(略)

4~6

(略)

地方公共団体の長は、第四項の規定により議会の認定に付した決算の

(新設)

要領を住民に公表しなければならない。

地方公共団体の長は、第四項の規定による決算の認定に関する議案が

(新設)

否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じ

たとき、又は管理者が当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じて当

該措置の内容を当該地方公共団体の長に報告したときは、速やかに、こ

れらの措置の内容を議会に報告するとともに、公表しなければならない

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- 34 -

。9

(略)

(略)

(職員の賠償責任)

(職員の賠償責任)

第三十四条

地方自治法第二百四十三条の二の二の規定は、地方公営企業

第三十四条

地方自治法第二百四十三条の二の規定は、地方公営企業の業

の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。この場合において

務に従事する職員の賠償責任について準用する。この場合において、同

、同条第一項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条

条第一項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条第八

第八項中「議会の同意を得て」とあるのは「条例で定める場合には議会

項中「議会の同意を得て」とあるのは「条例で定める場合には議会の同

の同意を得て」と読み替えるほか、第七条の規定により管理者が置かれ

意を得て」と読み替えるほか、第七条の規定により管理者が置かれてい

ている地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する

る地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する場合

場合に限り、同法第二百四十三条の二の二第三項中「普通地方公共団体

に限り、同法第二百四十三条の二第三項中「普通地方公共団体の長」と

の長」とあるのは「管理者」と、同条第八項中「普通地方公共団体の長

あるのは「管理者」と、同条第八項中「普通地方公共団体の長」とある

」とあるのは「管理者」と、「あらかじめ監査委員の意見を聴き、その

のは「管理者」と、「あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見」と

意見」とあるのは「管理者があらかじめ監査委員の意見を聴き、普通地

あるのは「管理者があらかじめ監査委員の意見を聴き、普通地方公共団

方公共団体の長が当該意見」と読み替えるものとする。

体の長が当該意見」と読み替えるものとする。

第四章

職員の身分取扱

第四章

職員の身分取扱

(他の法律の適用除外等)

(他の法律の適用除外等)

第三十九条

(略)

第三十九条

(略)

(略)

(略)

企業職員については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号

企業職員については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号

)の規定は、適用しない。ただし、第三十四条において準用する地方自

)の規定は、適用しない。ただし、第三十四条において準用する地方自

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- 35 -

治法第二百四十三条の二の二第三項の規定による処分を受けた場合は、

治法第二百四十三条の二第三項の規定による処分を受けた場合は、この

この限りでない。

限りでない。

4~6

(略)

4~6

(略)

Page 37: 地方自治法等の一部を改正する法律 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律 … · この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の事務及び事業が地

- 36 -

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(第三条関係)

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第五章

(略)

第一章~第五章

(略)

第六章

移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六

第六章

移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六

十六条の二)

十七条)

第六章の二

設立団体の数の変更に伴う措置(第六十六条の三―第六十

(新設)

七条)

第六章の三

(略)

第六章の二

(略)

第七章

(略)

第七章

(略)

第八章

公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第八十一条―第八

第八章

公営企業型地方独立行政法人に関する特例(第八十一条―第八

十七条の二)

十七条)

第八章の二

申請等関係事務処理法人に関する特例

(新設)

第一節

設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例(第八十七条

の三―第八十七条の十一)

第二節

関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例(第八十七

条の十二―第八十七条の二十二)

第九章~第十二章

(略)

第九章~第十二章

(略)

附則

附則

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- 37 -

第一章

総則

第一章

総則

第一節

通則

第一節

通則

(業務の公共性、透明性及び自主性等)

(業務の公共性、透明性及び自主性)

第三条

地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域

第三条

地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域

社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが

社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが

必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよ

必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営す

う努めなければならない。

るよう努めなければならない。

(略)

(略)

この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の事務及び事業が地

この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の業務運営における

域社会及び地域経済の情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、地方独立

自主性は、十分配慮されなければならない。

行政法人の事務及び事業の特性並びに地方独立行政法人の業務運営にお

ける自主性は、十分配慮されなければならない。

(定款)

(定款)

第八条

地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければ

第八条

地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければ

ならない。

ならない。

一~四

(略)

一~四

(略)

特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行

特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行

政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の別

政法人の別

六・七

(略)

六・七

(略)

公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供す

公共的な施設(住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供す

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- 38 -

るための施設をいう。以下この条、第二十一条第六号及び第二十四条

るための施設をいう。以下この条、第二十一条第五号及び第二十四条

において同じ。)の設置及び管理を行う場合には、当該公共的な施設

において同じ。)の設置及び管理を行う場合にあっては、当該公共的

の名称及び所在地

な施設の名称及び所在地

九~十一

(略)

九~十一

(略)

定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定

定款の変更は、設立団体の議会の議決を経て前条の規定の例により総

款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体とな

務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

る地方公共団体をいう。以下同じ。))の議会の議決を経て前条の規定

ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りで

の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力

ない。

を生じない。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは

、この限りでない。

第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行

第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更は、特定地方独立行

政法人を一般地方独立行政法人とする場合に限り、行うことができる。

政法人を特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(以下「一般地

方独立行政法人」という。)とする場合に限り、行うことができる。

設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を

設立団体の長は、第一項第五号に掲げる事項についての定款の変更を

行おうとするときは、あらかじめ、第十一条第一項に規定する評価委員

行おうとするときは、あらかじめ、第十一条に規定する地方独立行政法

会の意見を聴かなければならない。

人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第二節

地方独立行政法人評価委員会

第二節

地方独立行政法人評価委員会

(地方独立行政法人評価委員会)

第十一条

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため

第十一条

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため

、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(

、執行機関の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評

以下「評価委員会」という。)を置く。

価委員会」という。)を置く。

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- 39 -

評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第

地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。

二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項

(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第

二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第八十七条の八第

四項又は第八十七条の十第四項の規定により設立団体の長に意見を述

べること。

第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公

(新設)

立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績

を評価すること。

第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。

(新設)

第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の

(新設)

長に意見を述べること。

第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体

(新設)

の長に意見を述べること。

その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項

その他この法律又は条例によりその権限に属させられた事項を処理

を処理すること。

すること。

評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは

(新設)

、その内容を公表しなければならない。

第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員

前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員そ

その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

の他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

第二章

役員及び職員

第二章

役員及び職員

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- 40 -

(役員の職務及び権限)

(役員の職務及び権限)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監

監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。

事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなけれ

ばならない。

監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び

(新設)

事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務及び財産の状況の調査

をすることができる。

監事は、地方独立行政法人が次に掲げる書類を設立団体の長に提出し

(新設)

ようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

この法律の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書

その他の総務省令で定める書類

その他設立団体の規則で定める書類

監事は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の

(新設)

子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省

令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又は

その子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒

(新設)

むことができる。

(略)

(略)

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- 41 -

(理事長等への報告義務)

第十三条の二

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しく

(新設)

は当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令

、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著

しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報

告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。

(役員の任命)

(役員の任命)

第十四条

(略)

第十四条

(略)

(略)

(略)

設立団体の長は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようと

(新設)

するときは、必要に応じ、公募(当該地方独立行政法人の理事長又は監

事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公表して行う候補者の募

集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない

。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦

の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。

4・5

(略)

3・4

(略)

(役員の任期)

(役員の任期)

第十五条

役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第

第十五条

役員の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。た

二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において

だし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四

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- 42 -

年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。ただし、

補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この

(新設)

項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対

応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(

第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をい

う。第三十八条及び第七十四条第四項において同じ。)までとする。た

だし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(略)

(略)

(役員の忠実義務)

第十五条の二

地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律

(新設)

、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令

又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分並びに当該地方

独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立

行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の報告義務)

第十五条の三

地方独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該地方独

(新設)

立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見し

たときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(役員の解任)

(役員の解任)

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- 43 -

第十七条

(略)

第十七条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

理事長は、前二項の規定により副理事長又は理事を解任したときは、

理事長は、前二項の規定により副理事長及び理事を解任したときは、

遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しな

遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しな

ければならない。

ければならない。

(役員等の損害賠償責任)

第十九条の二

地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において

(新設)

「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政

法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができ

ない。

設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会

の議決を経なければならない。

前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任につ

いて、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等

の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定め

る額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき

善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の

内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要

と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定

める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除す

ることができる旨を業務方法書で定めることができる。

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- 44 -

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第二

項及び第三項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。

第三章

業務運営

第三章

業務運営

第一節

業務

第一節

業務

(業務の範囲)

(業務の範囲)

第二十一条

地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるも

第二十一条

地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるも

のを行う。

のを行う。

一~四

(略)

一~四

(略)

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対す

(新設)

る申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請

等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的な

もの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事

務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関

係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機

関の名において処理すること。

公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(第二

公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(前三

号から前号までに掲げるものを除く。)。

号に掲げるものを除く。)。

(略)

(略)

(業務方法書)

(業務方法書)

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第二十二条

(略)

第二十二条

(略)

前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法

前項の業務方法書に記載すべき事項は、設立団体の規則で定める。

律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に適合することを

確保するための体制その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するた

めの体制の整備に関する事項その他設立団体の規則で定める事項を記載

しなければならない。

(削る)

設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。

(略)

(略)

(公共的な施設の設置及び管理)

(公共的な施設の設置及び管理)

第二十四条

地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理につい

第二十四条

地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理につい

ては、地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。

ては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第二

項及び第三項の規定を準用する。

第二節

中期目標等

第二節

中期目標等

(中期目標)

(中期目標)

第二十五条

設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立

第二十五条

設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立

行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という

行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という

。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに

。)を定め、これを当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表し

、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とす

なければならない。これを変更したときも、同様とする。

る。

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- 46 -

中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものと

中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

する。

一~五

(略)

一~五

(略)

(略)

(略)

(中期計画)

(中期計画)

第二十六条

地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中

第二十六条

地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中

期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標

期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標

を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団

を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、設立団

体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようとす

体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも

るときも、同様とする。

、同様とする。

(略)

(略)

(削る)

設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、

評価委員会の意見を聴かなければならない。

3・4

(略)

4・5

(略)

(年度計画)

(年度計画)

第二十七条

地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の

第二十七条

地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の

認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたとき

認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたとき

は、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。)に基づき

は、その変更後のもの。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設

、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関

立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する

する計画(以下この条及び第二十九条において「年度計画」という。)

計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを設立団体の

を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなけ

長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したとき

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ればならない。当該年度計画を変更したときも、同様とする。

も、同様とする。

(略)

(略)

(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

第二十八条

地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が

第二十八条

地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより

次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定め

、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けな

る事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。

ければならない。

次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度に

前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし

おける業務の実績

、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事

中期目標の期間の

後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度

業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わな

における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目

ければならない。

標の期間における業務の実績

評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独

中期目標の期間の

後の事業年度

当該事業年度における業務の実

立行政法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この

績及び中期目標の期間における業務の実績

場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地方独

地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体

立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第

評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、そ

一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を

の通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、

行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、

その通知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告すると

公表しなければならない。

ともに、公表しなければならない。

第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項につい

設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議

て総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、

会に報告しなければならない。

同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、

当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その

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結果を考慮して行わなければならない。

設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に

見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うとき

は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方

独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、

議会に報告しなければならない。

設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めると

きは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措

置を講ずることを命ずることができる。

(評価の結果の取扱い等)

(中期目標に係る事業報告書)

第二十九条

地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画

第二十九条

地方独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、

及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年

設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書

度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。

を設立団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

設立団体の長は、前項の規定により中期目標に係る事業報告書の提出

を受けたときは、これを議会に報告しなければならない。

(中期目標の期間の終了時の検討)

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

第三十条

設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標

第三十条

地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、

の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関す

中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受け

る評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立

なければならない。

行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織

前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調

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の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移

査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して

管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定を

設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委

して、行わなければならない。

員会の意見を聴かなければならない。

第二十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準

設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措

用する。

置の内容を公表しなければならない。

(中期目標の期間の終了時の検討)

第三十一条

削除

第三十一条

設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了

時において、当該地方独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の

在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に

基づき、所要の措置を講ずるものとする。

設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委

員会の意見を聴かなければならない。

第四章

財務及び会計

第四章

財務及び会計

(財務諸表等)

(財務諸表等)

第三十四条

(略)

第三十四条

(略)

地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提

地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提

出するときは、当該財務諸表に設立団体の規則で定めるところにより作

出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い

成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報

作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監

告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(次条第一項の規

事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない

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定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人に

地方独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。第四項及び

あっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければ

第百三十条第八号において同じ。)を付けなければならない。

ならない。

(削る)

設立団体の長は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとすると

きは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の承認を受け

地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の承認を受け

たときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに前項の

たときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに第二項

事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団

の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所

体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければ

ならない。

(会計監査人の監査)

(会計監査人の監査)

第三十五条

地方独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令

第三十五条

地方独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令

で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において

で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。)は、財務諸表、事

同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び

業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事

決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなけ

の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

ればならない。この場合において、会計監査人は、設立団体の規則で定

めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は

(新設)

役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めること

ができる。

会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているとき

は、当該書面

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- 51 -

会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとし

て総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもっ

て作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省

令で定める方法により表示したもの

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政

(新設)

法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人

若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒

(新設)

むことができる。

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに

(新設)

該当する者を使用してはならない。

第三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者

第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独

立行政法人又はその子法人の役員又は職員

第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独

立行政法人又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十

三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を

含む。第三十七条第一項及び第三項第二号において同じ。)又は監査

法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

(監事に対する報告)

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第三十五条の二

会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除

(新設)

く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、他の法令、設立団

体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する重大な事実があることを

発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人

に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

(会計監査人の資格等)

(会計監査人の資格)

第三十七条

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない

第三十七条

会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法

律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)

又は監査法人でなければならない。

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができ

職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければ

ない者は、会計監査人となることができない。

ならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定すること

はできない。

次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができ

ない者

監査の対象となる地方独立行政法人の子法人若しくはその役員から

公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を

受けている者又はその配偶者

監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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(会計監査人の任期)

(会計監査人の任期)

第三十八条

会計監査人の任期は、その選任の日以後

初に終了する事業

第三十八条

会計監査人の任期は、その選任の日以後

初に終了する事業

年度についての財務諸表承認日までとする。

年度の財務諸表についての設立団体の長の第三十四条第一項の承認の時

までとする。

(利益及び損失の処理等)

(利益及び損失の処理等)

第四十条

地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生

第四十条

地方独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生

じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があると

じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があると

きは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし

きは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし

、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2~4

(略)

2~4

(略)

(削る)

設立団体の長は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あ

らかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

地方独立行政法人は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から

地方独立行政法人は、第四項に規定する積立金の額に相当する金額か

同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、

ら同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは

その残余の額を設立団体に納付しなければならない。

、その残余の額を設立団体に納付しなければならない。

前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分

に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

(借入金等)

(借入金等)

第四十一条

地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四

第四十一条

地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四

号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。

号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。

ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受け

ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受け

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た場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

た場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2・3

(略)

2・3

(略)

(削る)

設立団体の長は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認

可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。

(略)

(略)

(財源措置)

(財源措置)

第四十二条

(略)

第四十二条

(略)

地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定によ

(新設)

る交付金について、住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄わ

れるものであることに留意し、この法律、他の法令、設立団体の条例及

び規則、定款並びに認可中期計画に従って適切かつ効率的に使用するよ

う努めなければならない。

(出資等に係る不要財産の納付等)

(出資等に係る不要財産の納付等)

第四十二条の二

地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については

第四十二条の二

地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については

、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不

、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不

要財産に係る地方公共団体(次項から第四項までにおいて「出資等団体

要財産に係る地方公共団体(以下この条において「出資等団体」という

」という。)に納付するものとする。

。)に納付するものとする。

2~5

(略)

2~5

(略)

(削る)

設立団体の長は、第三項ただし書の規定による認可をしようとすると

きは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

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(略)

(略)

(余裕金の運用)

(余裕金の運用)

第四十三条

地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか

第四十三条

地方独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務

、業務上の余裕金を運用してはならない。

上の余裕金を運用してはならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

第五章

人事管理

第五章

人事管理

第一節

特定地方独立行政法人

第一節

特定地方独立行政法人

(役員の報酬等)

(役員の報酬等)

第四十八条

(略)

第四十八条

(略)

(略)

(略)

前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与を参

前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他

酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、

の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独

当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条

立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の

第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなけれ

人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。

ばならない。

(評価委員会の意見の申出)

(評価委員会の意見の申出)

第四十九条

(略)

第四十九条

(略)

評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係

評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係

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る報酬等の支給の基準が前条第三項の規定に照らして適正なものである

る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうか

かどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる

について、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

。(役員の退職管理)

(役員の退職管理)

第五十条の二

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条

第五十条の二

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条

第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八

第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八

条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六

条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六

十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規

十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規

定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、

定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、

次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的

読替えは、政令で定める。

読替えは、政令で定める。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十八条の

(略)

(略)

第三十八条の

(略)

(略)

二第一項

職員若しくは

職員(臨時的に任用され

二第一項

職員若しくは

職員(臨時的に任用され

た職員、条件付採用期間

た職員、条件付採用期間

中の職員及び非常勤職員

中の職員及び非常勤職員

(第二十八条の五第一項

(第二十八条の五第一項

に規定する短時間勤務の

に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。

職を占める職員を除く。

)を除く。以下この節、

)を除く。)若しくは

第六十条及び第六十三条

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において同じ。)若しく

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(職員の給与)

(職員の給与)

第五十一条

(略)

第五十一条

(略)

特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手

特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手

当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとと

当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るととも

もに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする

に、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

。3

前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類

前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類

似の職種の国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定

似の職種の国及び地方公共団体の職員、他の特定地方独立行政法人の職

地方独立行政法人の職員及び民間事業の従事者の給与、当該特定地方独

員並びに民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の

立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の

実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその

人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

他の事情を考慮して定めなければならない。

第二節

一般地方独立行政法人

第二節

一般地方独立行政法人

(準用)

(準用)

第五十六条

第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人

第五十六条

第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人

の役員の報酬等について準用する。この場合において、第四十八条第三

の役員の報酬等について準用する。この場合において、第四十八条第三

項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中

項中「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積

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期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績

り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。

」と読み替えるものとする。

(略)

(略)

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第五十六条の二

一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要

(新設)

求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方

独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。

一般地方独立行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であ

った者であって離職後に営利企業等(商業、工業又は金融業その他営

利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)

及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法

人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執

行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この条にお

いて同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「再就職者

」という。)が離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在

職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規

則で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該一般地方独

立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負そ

の他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五

年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該

一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る。次号において「契約

等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関す

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るこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款又

は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、第四十五条に規定

する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条及び次条

第二項において「法令等違反行為」という。)の要求又は依頼

前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該一般地方独立行政

法人の役員又は管理若しくは監督の地位として設立団体の規則で定め

るものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該一

般地方独立行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関す

る法令等違反行為の要求又は依頼

前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該一般地方独立行

政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているもの

に限る。)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人において

その締結について自らが決定したもの又は当該一般地方独立行政法人

による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処

分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依

頼(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)

第五十六条の三

一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行

(新設)

政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役

員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方独立行政法人におけ

る当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない

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- 60 -

前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当

該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は

依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じな

ければならない。

一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届

出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、

設立団体の長に報告しなければならない。

(一般地方独立行政法人の講ずる措置)

第五十六条の四

一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六

(新設)

第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十

条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一般地方独立行政法人

の役員又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保

するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

(職員の給与)

(職員の給与)

第五十七条

(略)

第五十七条

(略)

一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手

一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手

当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとと

当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るととも

もに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする

に、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

。3

前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類

前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、当該一般地

似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、

方独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合し

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当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇

たものとなるように定めなければならない。

用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。

第六章

移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

第六章

移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置

(児童手当に関する経過措置)

(児童手当に関する経過措置)

第六十三条

第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員とな

第六十三条

第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員とな

った者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日におい

った者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日におい

て設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年

て設立団体の長又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年

法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用す

法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用す

る場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けて

る場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けて

いるもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を

いるもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を

含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない

含む。)の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給されていない

者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含

者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含

む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く

む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く

。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当又は

。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当又は

同法附則第二条第一項の給付(以下この条及び別表第十三号において「

同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という

特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児

。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給

童手当又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の

付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において

成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区

同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認

長を含む。同表第二十号において同じ。)の認定があったものとみなす

定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものと

。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は

みなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附

特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において

則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、

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準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政

当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始

法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

める。

第六十六条の二

(略)

第六十七条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

第六章の二

設立団体の数の変更に伴う措置

(新設)

(職員の引継ぎ等)

第六十六条の三

受入特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であ

(新設)

って第八条第二項の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が

効力を生ずる日(以下「加入日」という。)の前日において現に加入設

立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。

以下この項及び第三項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させ

る定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入

特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののう

ち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を

発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の

相当の職員となるものとする。

第八条第二項の規定による受入一般地方独立行政法人(一般地方独立

行政法人であって加入日の前日において現に加入設立団体が行っている

業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において

同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に

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- 63 -

加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う

業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定める

ものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において

、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

第六十条から第六十五条までの規定は、前二項の規定により受入地方

独立行政法人(受入特定地方独立行政法人及び受入一般地方独立行政法

人をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十条

前条第二項

第六十六条の三第二項

により移行型一般地方独

により同項に規定する受

立行政法人

入一般地方独立行政法人

(以下この条及び第六十

五条第一項において「受

入一般地方独立行政法人

」という。)

当該移行型一般地方独立

当該受入一般地方独立行

行政法人

政法人

第六十一条

移行型地方独立行政法人

第六十六条の三第三項に

(移行型特定地方独立行

規定する受入地方独立行

政法人及び移行型一般地

政法人(以下この条から

方独立行政法人をいう。

第六十三条までにおいて

以下同じ。)は、第五十

「受入地方独立行政法人

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- 64 -

九条

」という。)は、第六十

六条の三第一項又は第二

当該移行型地方独立行政

当該受入地方独立行政法

法人

設立団体

加入設立団体

第六十二条第

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人は

一項

は、当該移行型地方独立

、第六十六条の三第一項

行政法人の成立の日

に規定する加入日(以下

この条から第六十四条ま

でにおいて「加入日」と

いう。)

設立団体

加入設立団体

第五十九条

同項又は第六十六条の三

第二項

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人の

の職員

職員

当該移行型地方独立行政

加入日から

法人の成立の日から

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人を

第六十二条第

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人

二項

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第六十二条の

第五十九条第一項

第六十六条の三第一項

設立団体

加入設立団体

移行型特定地方独立行政

受入特定地方独立行政法

法人の業務

人(同項に規定する受入

特定地方独立行政法人を

いう。以下この条及び第

六十四条第一項において

同じ。)が新たに行う業

、当該移行型特定地方独

、当該受入特定地方独立

立行政法人

行政法人

第六十三条

第五十九条

第六十六条の三第一項又

は第二項

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人の

の職員

職員

当該移行型地方独立行政

加入日

法人の成立の日

設立団体

加入設立団体

第六十四条第

移行型特定地方独立行政

第六十六条の三第一項に

一項

法人の成立の際現に

規定する定款の変更が効

力を生ずる際現に

第五十九条第一項

第六十六条の三第一項

移行型特定地方独立行政

受入特定地方独立行政法

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法人の職員

人の職員

当該移行型特定地方独立

当該定款の変更が効力を

行政法人の成立の

生ずる

第六十四条第

当該移行型特定地方独立

加入日

二項及び第三

行政法人の成立の日

項第六十五条第

移行型一般地方独立行政

第六十六条の三第二項に

一項

法人の成立の際現に

規定する定款の変更が効

力を生ずる際現に

第五十九条第二項

第六十六条の三第二項

移行型一般地方独立行政

受入一般地方独立行政法

法人の職員

人の職員

当該移行型一般地方独立

当該定款の変更が効力を

行政法人の成立の

生ずる

(権利義務の承継等)

第六十六条の四

前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生

(新設)

ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立

団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設

立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日

までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定める

ところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力

を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。

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第六十六条第二項から第七項まで及び第六十六条の二の規定は、前項

の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合につ

いて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。

第六十六条第

前項

第六十六条の四第一項

二項

移行型地方独立行政法人

第六十六条の三第三項に

規定する受入地方独立行

政法人(以下この項及び

次条において「受入地方

独立行政法人」という。

)が

設立団体

加入設立団体

当該移行型地方独立行政

第六十六条の三第一項に

法人の成立の日

規定する加入日(次条第

三項において「加入日」

という。)

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人の

の資産及び負債

資産及び負債の増減

第六十六条第

設立団体

加入設立団体

三項及び第四

項第六十六条第

設立団体

加入設立団体

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七項

第一項

第六十六条の四第一項

第六十六条の

前条

第六十六条の四

二第一項

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人

設立団体

加入設立団体

第六十六条の

前条

第六十六条の四

二第二項

により移行型地方独立行

により受入地方独立行政

政法人

法人

設立団体

加入設立団体

当該移行型地方独立行政

次条第一項又は第二項に

法人の設立

規定する定款の変更

移行型地方独立行政法人

受入地方独立行政法人に

第六十六条の

移行型地方独立行政法人

加入日

二第三項

の成立の日

設立団体

加入設立団体

(財産の処分)

第六十七条

第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の

(新設)

変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とする

ときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるとこ

ろによる。

前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意

見を聴かなければならない。

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- 69 -

第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議

会の議決を経なければならない。

第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団

体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項又は第四十

四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、

第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって

第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第四十四条第一項の設立団体

の長の認可を受けたものとみなす。

第六章の三

特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への

第六章の二

特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への

移行に伴う措置

移行に伴う措置

第七章

公立大学法人に関する特例

第七章

公立大学法人に関する特例

(名称の特例)

(名称の特例)

第六十八条

一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行

第六十八条

一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行

うもの(以下「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にか

うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第四条第

かわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立

一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字

大学法人という文字を用いなければならない。

に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。

(略)

(略)

(理事長の任命の特例等)

(理事長の任命の特例等)

第七十一条

(略)

第七十一条

(略)

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前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この

前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この

章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項

章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項

及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、

の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の

設立団体の長が行う。

長が行う。

3~6

(略)

3~6

(略)

第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第

第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第

十四条第四項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となる

十四条第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となる

ものとする。

ものとする。

公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設

公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設

置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされて

置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされて

いるものに限る。)の理事長は、第十四条第一項及び第三項の規定にか

いるものに限る。)の理事長は、第十四条第一項の規定にかかわらず、

かわらず、第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。

第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。

公立大学法人の監事の任命については、第十四条第三項の規定は、適

(新設)

用しない。

公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを

公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを

10除く。)及び理事は、第十四条第四項の規定にかかわらず、第六項に規

除く。)及び理事は、第十四条第三項の規定にかかわらず、第六項に規

定する者のうちから、理事長が任命する。この場合においては、同条第

定する者のうちから、理事長が任命する。この場合においては、同条第

五項の規定を準用する。

四項の規定を準用する。

(学長の任期等)

(学長の任期等)

第七十四条

(略)

第七十四条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

公立大学法人の監事の任期は、第十五条第二項の規定にかかわらず、

(新設)

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その任命後四年以内に終了する事業年度のうち

終のものについての財

務諸表承認日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任

期間とする。

5・6

(略)

4・5

(略)

(準用)

(準用)

第七十六条

第十四条第五項、第十五条第三項、第十六条第一項及び第十

第七十六条

第十四条第四項、第十五条第二項、第十六条第一項及び第十

七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について

七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について

準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

準用する。この場合において、第十四条第四項中「前項」とあるのは「

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと

第七十一条第五項」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に

する。

任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下同

第十四条第五

前項

第七十一条第五項

じ。)の学長」と、第十五条第二項及び第十六条第一項中「役員」とあ

副理事長及び理事

学長を別に任命する大学

るのは「学長を別に任命する大学の学長」と、第十七条第一項及び第二

(同項に規定する学長を

項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長は、

別に任命する大学をいう

」と、「役員」とあるのは「学長を別に任命する大学の学長」と、同条

。以下この章において同

第三項中「設立団体の長又は理事長は、それぞれ」とあるのは「理事長

じ。)の学長

は、」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「学長を別に任命する

第十五条第三

役員

学長を別に任命する大学

大学の学長」と、「その役員」とあるのは「その学長を別に任命する大

項及び第十六

の学長

学の学長」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「前二項及び第七十

条第一項

五条」と、「副理事長及び理事」とあるのは「学長を別に任命する大学

第十七条第一

設立団体の長又は理事長

理事長は、

の学長」と読み替えるものとする。

項及び第二項

は、それぞれ

役員

学長を別に任命する大学

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の学長

第十七条第三

設立団体の長又は理事長

理事長は、

は、それぞれ

役員(監事を除く。)

学長を別に任命する大学

の学長

その役員

その学長を別に任命する

大学の学長

第十七条第四

前二項

前二項及び第七十五条

副理事長又は理事

学長を別に任命する大学

の学長

(中期目標等の特例)

(中期目標等の特例)

第七十八条

公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二項の規定の

第七十八条

公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二項の規定の

適用については、同条第一項中「三年以上五年以下の期間」とあるのは

適用については、同条第一項中「三年以上五年以下の期間」とあり、及

「六年間」と、同条第二項第一号中「前項の期間の範囲内で設立団体の

び同条第二項第一号中「前項の期間の範囲内」とあるのは、「六年間」

長が定める」とあるのは「前項の」とする。

とする。

2・3

(略)

2・3

(略)

設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、第二十六条

(新設)

第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を

聴かなければならない。

公立大学法人に関する第二十六条第三項の規定の適用については、同

公立大学法人に関する第二十六条第四項の規定の適用については、同

項中「事項」とあるのは、「事項及び第七十八条第二項に定める事項」

項中「事項」とあるのは、「事項及び第七十八条第二項に定める事項」

とする。

とする。

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(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等の特例)

第七十八条の二

公立大学法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が

(新設)

次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定め

る事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。この場合

において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、

適用しない。

次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度に

おける業務の実績

中期目標の期間の

後の事業年度の前々事業年度

当該事業年度に

おける業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標

の期間における業務の実績

中期目標の期間の

後の事業年度

当該事業年度における業務の実

績及び中期目標の期間における業務の実績

公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規

則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号

、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行っ

た結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表し

なければならない。

第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項につい

て総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、

同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、

当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その

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結果を考慮して行わなければならない。

評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大

学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合

において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法

人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、そ

の通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通

知に係る事項及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに

、公表しなければならない。

設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議

会に報告しなければならない。

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準

用する。

(認証評価機関の評価の活用)

(認証評価機関の評価の活用)

第七十九条

評価委員会が公立大学法人について前条第一項第二号に規定

第七十九条

評価委員会が公立大学法人について第三十条第一項の評価を

する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務

行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九

の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に

条第二項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価

関する評価を行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十

を踏まえることとする。

六号)第百九条第二項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況に

ついての評価を踏まえることとする。

(中期目標の期間の終了時の検討の特例)

(会計監査人の資格等の特例)

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第七十九条の二

設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第

第七十九条の二

公立大学法人の会計監査人に選任された監査法人は、そ

七十八条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込ま

の社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを当該公

れる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、

立大学法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第一

当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学

号に掲げる者を選定することはできない。

法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務

公立大学法人においては、第三十七条第二項に規定する者のほか、次

の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるも

に掲げる者は、会計監査人となることができない。

のとする。

監査の対象となる公立大学法人がその経営を支配している法人とし

設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委

て総務省令で定めるもの若しくはその役員から公認会計士若しくは監

員会の意見を聴かなければならない。

査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその

設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措

配偶者

置の内容を公表しなければならない。

監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

(長期借入金及び債券発行の特例)

(長期借入金及び債券発行の特例)

第七十九条の三

公立大学法人は、第四十一条第四項本文の規定にかかわ

第七十九条の三

公立大学法人は、第四十一条第五項本文の規定にかかわ

らず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設

らず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設

置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体

置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体

以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債

以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債

券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。

券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。

前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第四項本文

前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第五項本文

の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借

の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借

入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の

入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の

認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行

認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行

することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに

することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに

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限る。

限る。

3~7

(略)

3~7

(略)

第八章

公営企業型地方独立行政法人に関する特例

第八章

公営企業型地方独立行政法人に関する特例

(債務の負担)

(債務の負担)

第八十六条

公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であ

第八十六条

公営企業型地方独立行政法人(第六十一条に規定する移行型

るものに限る。以下この項及び次条において同じ。)は、設立団体に対

地方独立行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ

し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立

。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当

行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を

該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの

負担する。

に相当する額の債務を負担する。

(略)

(略)

(権利義務の承継等の特例)

(権利義務の承継等の特例)

第八十七条

公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項

第八十七条

公営企業型地方独立行政法人に関する第六十七条第一項及び

及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」と

第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とある

あるのは、「負債の価額及び第八十六条第一項の規定により公営企業型

のは、「負債の価額及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方

地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」とする。

独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」とする。

公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継す

公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継す

る権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途その他の事

る権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途その他の事

項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十六条

項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十七条

の二第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができ

第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。

る。

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(設立団体の数の変更に伴う措置の特例)

第八十七条の二

前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型

(新設)

地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

第八十六条第

第六十六条第一項

第六十六条の四第一項

一項

成立の日

加入設立団体の加入日

前条第一項

第六十六条の二第一項

第六十六条の四第二項

において準用する第六

十六条の二第一項

設立団体

加入設立団体

前条第二項

第六十六条第一項

第六十六条の四第一項

第六十六条の二第三項

同条第二項において準

用する第六十六条の二

第三項

第八章の二

申請等関係事務処理法人に関する特例

(新設)

第一節

設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例

(新設)

(設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)

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第八十七条の三

地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務及び

(新設)

これに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」とい

う。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「

設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体又は当該設立団体

の長その他の執行機関の名において処理することができる。

前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務

を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体又は当該

設立団体の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び

職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設

立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該設立団

体の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、

第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該設

立団体の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必

要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)

で定める。

(申請等関係事務処理法人が処理した設立団体申請等関係事務の効力)

第八十七条の四

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該設立団

(新設)

体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理した設立団

体申請等関係事務は、当該設立団体の長その他の執行機関が処理したも

のとしての効力を有する。

(他業の禁止)

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第八十七条の五

申請等関係事務処理法人は、第二十一条第五号に掲げる

(新設)

業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

(料金に関する特例)

第八十七条の六

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規

(新設)

定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数

料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか

、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない。

設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところに

より、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とする

ことができる。

(中期目標等に関する規定の適用除外)

第八十七条の七

第三章第二節並びに第四十条第一項ただし書及び第三項

(新設)

の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。

(年度目標)

第八十七条の八

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき

(新設)

業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標

」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指

示するとともに、公表しなければならない。当該年度目標を変更したと

きも、同様とする。

年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものと

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する。

第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及

びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」と

いう。)の質の向上に関する事項

設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化

に関する事項

財務内容の改善に関する事項

その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事

年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考

となるべき事項についても記載するものとする。

設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようと

するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議

決を経なければならない。

(事業計画)

第八十七条の九

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一

(新設)

項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき

、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するため

の計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、設立団

体の長の認可を受けなければならない。当該事業計画を変更しようとす

るときも、同様とする。

申請等関係事務処理法人の

初の事業年度の事業計画に関する前項の

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規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「その成立後

初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞な

く」とする。

事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化

に関する目標を達成するためとるべき措置

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

短期借入金の限度額

出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込

まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しよ

うとするときは、その計画

その他設立団体の規則で定める設立団体申請等関係事務処理業務に

係る業務運営に関する事項

設立団体の長は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲

げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該

事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

申請等関係事務処理法人は、事業計画について第一項の認可を受けた

ときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。

(業務の実績等に関する評価等の特例)

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第八十七条の十

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該

(新設)

事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該

各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならな

い。

次号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における設立

団体申請等関係事務処理業務の実績

三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の

後の事

業年度

当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実

績及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処

理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況

申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設

立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、

同項第一号又は第二号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行

った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公

表しなければならない。

第一項の評価は、同項第一号又は第二号に定める事項について総合的

な評定を付して、行わなければならない。

設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善及び効率化

に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価

委員会の意見を聴かなければならない。

設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請

等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとと

もに、議会に報告しなければならない。

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設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めると

きは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処

理業務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる

ことができる。

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人

について準用する。この場合において、同条中「中期計画及び年度計画

並びに」とあるのは、「第八十七条の九第一項に規定する事業計画及び

」と読み替えるものとする。

(読替規定)

第八十七条の十一

申請等関係事務処理法人に関する第二章、第四章及び

(新設)

第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条第一

第二十五条第二項第一号

四年以内

に規定する中期目標の期

間(以下この項において

「中期目標の期間」とい

う。)を考慮した上で、

中期目標の期間又は四年

間のいずれか長い期間内

第四十条第四

中期目標の期間の

後の

毎事業年度

事業年度

当該中期目標の期間の次

翌事業年度に係る第八十

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の中期目標の期間に係る

七条の九第一項の認可を

認可中期計画

受けた同項に規定する事

業計画(同項後段の規定

による変更の認可を受け

たときは、当該変更後の

事業計画。以下この章及

び次章第一節において「

認可事業計画」という。

当該次の中期目標の期間

当該翌事業年度

第四十一条第

認可中期計画の第二十六

認可事業計画の第八十七

一項

条第二項第四号

条の九第三項第四号

第四十二条第

認可中期計画

認可事業計画

二項

第四十八条第

認可中期計画の第二十六

認可事業計画の第八十七

三項、第五十

条第二項第三号

条の九第三項第三号

一条第三項及

び第五十六条

第一項

第二節

関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例

(新設)

(関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例)

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第八十七条の十二

申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処

(新設)

理業務を行うものに限る。)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて

、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた

市町村(以下「関係市町村」という。)の申請等関係事務(定款で定め

るものに限る。)のうち当該規約で定めるもの(以下「関係市町村申請

等関係事務」という。)を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その

他の執行機関の名において処理することができる。

前項の規定により申請等関係事務処理法人が関係市町村申請等関係事

務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村又は

当該関係市町村の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役

員及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町

村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令並び

に当該関係市町村の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この

場合において、第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第

八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該関係

市町村の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必

要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)

で定める。

(申請等関係事務処理法人が処理した関係市町村申請等関係事務の効力

)第八十七条の十三

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該関係

(新設)

市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理した

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関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長その他の執行機関が

処理したものとしての効力を有する。

(関係市町村申請等関係事務処理業務の規約)

第八十七条の十四

第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において

(新設)

「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

関係市町村及び申請等関係事務処理法人の名称

第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務

及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務

」という。)の範囲

関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法

前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に

関し必要な事項

第八十七条の十二第一項の協議については、同項の求めをした市町村

は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

第八十七条の十二第一項の協議については、申請等関係事務処理法人

は、設立団体の長の認可を受けなければならない。

設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、設立

団体申請等関係事務処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそ

れがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。

関係市町村の長は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定め

たときは、その旨及び当該規約を告示しなければならない。

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の十二第一項の規定により規

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約を定めたときは、その旨及び当該規約を設立団体の長に届け出なけれ

ばならない。この場合において、当該設立団体の長は、その旨及び当該

規約を当該申請等関係事務処理法人について第七条の規定による設立の

認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣

又は都道府県知事に届け出なければならない。

関係市町村及び申請等関係事務処理法人は、規約を変更し、又はこれ

を廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。

第二項から第六項までの規定は、前項の規定により規約を変更し、又

はこれを廃止する場合について準用する。

(定款の変更の手続の特例)

第八十七条の十五

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町

(新設)

村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ

。)について、第八条第二項の規定により、規約で定められた関係市町

村申請等関係事務処理業務の全部又は一部に係る定款の定めを廃止する

定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日

(以下この項において「効力発生日」という。)の一定の期間前までに

、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとす

る旨及び効力発生日を通知しなければならない。

前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ

関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。

(関係市町村地方独立行政法人評価委員会)

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第八十七条の十六

関係市町村に、申請等関係事務処理法人に関する事務

(新設)

を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村

地方独立行政法人評価委員会(以下この条において「関係市町村評価委

員会」という。)を置く。

関係市町村評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

次条第三項において準用する第八十七条の八第四項、第八十七条の

十九第二項において準用する第八十七条の十第四項又は第八十七条の

二十二の規定により読み替えて適用する第四十二条の二第五項若しく

は第四十四条第二項の規定により関係市町村の長に意見を述べること

。二

その他関係市町村申請等関係事務処理業務に関しこの法律又は条例

の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

関係市町村評価委員会は、前項第一号の意見を述べたときは、その内

容を公表しなければならない。

第二項に定めるもののほか、関係市町村評価委員会の組織及び委員そ

の他の職員その他関係市町村評価委員会に関し必要な事項については、

当該関係市町村の条例で定める。

関係市町村は、当該関係市町村の長の附属機関として評価委員会を置

いている場合には、第十一条第二項及び前各項の規定にかかわらず、当

該評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務のほか、第二項各号に掲げ

る事務を処理させることができる。この場合において、同条第三項中「

又は第五号」とあるのは、「若しくは第五号又は第八十七条の十六第二

項第一号」とする。

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(関係市町村年度目標)

第八十七条の十七

関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成す

(新設)

べき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年

度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)

を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示

するとともに、公表しなければならない。当該関係市町村年度目標を変

更したときも、同様とする。

関係市町村年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定

めるものとする。

関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項

関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率

化に関する事項

関係市町村申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する

事項

その他関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する

事項

第八十七条の八第三項及び第四項の規定は、関係市町村年度目標につ

いて準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるの

は「第八十七条の十七第二項各号」と、同条第四項中「設立団体」とあ

るのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、「評価委

員会」とあるのは「第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価

委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第

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二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と読

み替えるものとする。

(関係市町村事業計画)

第八十七条の十八

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第

(新設)

一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度

目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町

村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事

業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに

、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なけれ

ばならない。当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様

とする。

第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後

初の事業年度

の関係市町村事業計画に関する前項の規定の適用については、同項中「

各事業年度」とあるのは「第八十七条の十二第一項の規定により規約を

定めた後

初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは

「遅滞なく」とする。

関係市町村事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする

。一

関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率

化に関する目標を達成するためとるべき措置

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関係市町村申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを

含む。)、収支計画及び資金計画

関係市町村申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額

出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込

まれる財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものが

ある場合には、当該財産の処分に関する計画

前号に規定する財産以外の重要な財産であって関係市町村申請等関

係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするとき

は、その計画

その他関係市町村の規則で定める関係市町村申請等関係事務処理業

務に係る業務運営に関する事項

第八十七条の九第四項及び第五項の規定は、第一項の認可を受けた関

係市町村事業計画について準用する。この場合において、同条第四項中

「設立団体」とあるのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町

村」と、「前条第二項各号」とあるのは「第八十七条の十七第二項各号

」と読み替えるものとする。

(関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)

第八十七条の十九

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当

(新設)

該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当

該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければな

らない。

次号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における関係

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- 92 -

市町村申請等関係事務処理業務の実績

三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の

後の

事業年度

当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務

の実績及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村

申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事

項の実施状況

第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について

準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

第二項

、設立団体

、第八十七条の十二第一

項に規定する関係市町村

(以下この条において「

関係市町村」という。)

同項第一号

第八十七条の十九第一項

第一号

を設立団体

を関係市町村

第三項

同項第一号

第八十七条の十九第一項

第一号

第四項

設立団体

関係市町村

第一項第二号

第八十七条の十九第一項

第二号

評価委員会

第八十七条の十六第一項

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- 93 -

に規定する関係市町村評

価委員会(同条第五項の

規定により当該関係市町

村の評価委員会に同条第

二項各号に掲げる事務を

処理させる場合には、当

該評価委員会)

第五項

設立団体

関係市町村

第六項

設立団体の

関係市町村の

設立団体申請等関係事務

第八十七条の十四第一項

処理業務

第二号に規定する関係市

町村申請等関係事務処理

業務

第七項

第八十七条の九第一項に

第八十七条の十八第一項

規定する事業計画

に規定する関係市町村事

業計画

(区分経理)

第八十七条の二十

申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務

(新設)

処理業務及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上

ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区

分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

第三十四条の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。

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- 94 -

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る財務

諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に当該各号に定める者に

提出し、その承認を受けなければならない。

申請等関係事務処理法人の業務

設立団体の長

設立団体申請等関係事務処理業務

設立団体の長

関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合

には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)

関係市町村(関係市

町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長

申請等関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務

に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規

則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務

に係る事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務

諸表及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。

第三十四条第三項の規定は、第三項の規定による承認を受けた場合に

ついて準用する。

(規約廃止法人の特例)

第八十七条の二十一

関係市町村及び申請等関係事務処理法人が第八十七

(新設)

条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係

事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」という。)の当該

規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村

申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項及び第三項において「規

終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず

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- 95 -

、同日に終わるものとする。この場合において、第八十七条の十九の規

定は、適用しない。

規約廃止法人の規約

終事業年度に係る前条第三項(第三号に係る部

分に限る。)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず、前項の規

約を廃止した市町村(次項において「規約廃止市町村」という。)の長

が行うものとする。

規約廃止法人の規約

終事業年度における次条の規定により読み替え

て適用する第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、規

約廃止市町村に係る同条第四項に規定する関係市町村別勘定(次項にお

いて「関係市町村別勘定」という。)に係る積立金に残余があるときは

、同条第五項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければな

らない。

規約廃止法人は、関係市町村別勘定について前項の規定による処理を

行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。

(読替規定等)

第八十七条の二十二

申請等関係事務処理法人に関する第一章、第二章、

(新設)

第四章、第五章及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については

、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句とし、第八十七条の十一(同条の表第十五条第一項の項及び第

四十八条第三項、第五十一条第三項及び第五十六条第一項の項を除く。

)の規定は、適用しない。

第六条第四項

設立団体

設立団体若しくは第八十

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- 96 -

七条の十二第一項に規定

する関係市町村(次章か

ら第五章まで及び第八十

七条の六第二項において

「関係市町村」という。

第十三条第六

設立団体

設立団体又は関係市町村

項第十三条の二

設立団体の条例

設立団体若しくは関係市

町村の条例

若しくは定款

、定款若しくは第八十七

条の十四第一項に規定す

る規約(以下この章から

第五章までにおいて「規

約」という。)

設立団体の長

設立団体(規約に違反す

る事実があると認めると

きは、設立団体及び当該

関係市町村)の長

第十五条の二

、設立団体

、設立団体又は関係市町

並びに定款

、定款並びに規約

又は設立団体

又は設立団体若しくは関

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係市町村

設立団体の長

設立団体若しくは関係市

町村の長

第三十五条の

設立団体

設立団体若しくは関係市

二第一項

町村

若しくは定款

、定款若しくは規約

第四十条第一

毎事業年度

第八十七条の二十第一項

項本文及び第

の規定により設けられた

二項

勘定ごとに、毎事業年度

第四十条第四

中期目標の期間の

後の

第八十七条の二十第一項

事業年度

の規定により設けられた

勘定ごとに、毎事業年度

設立団体の長の承認を受

、設立団体勘定(同条第

けた金額を、当該中期目

一項の規定により設けら

標の期間の次の中期目標

れた設立団体申請等関係

の期間に係る認可中期計

事務処理業務(第八十七

画の定めるところにより

条の八第二項第一号に規

、当該次の中期目標の期

定する設立団体申請等関

係事務処理業務をいう。

次条第一項及び第八十七

条の九第三項において同

じ。)に係る勘定をいう

。以下この条において同

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- 98 -

じ。)にあっては設立団

体の長の承認を受けた金

額を翌事業年度に係る認

可事業計画(第八十七条

の九第一項の認可を受け

た同項に規定する事業計

画(同項後段の規定によ

る変更の認可を受けたと

きは、当該変更後の事業

計画)をいう。以下この

章において同じ。)の定

めるところにより、関係

市町村別勘定(第八十七

条の二十第一項の規定に

より設けられた関係市町

村申請等関係事務処理業

務(第八十七条の十四第

一項第二号に規定する関

係市町村申請等関係事務

処理業務をいう。以下こ

の章において同じ。)に

係る勘定をいう。以下こ

の条において同じ。)に

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あっては関係市町村の長

の承認を受けた金額を翌

事業年度に係る関係市町

村認可事業計画(第八十

七条の十八第一項の認可

を受けた同項に規定する

関係市町村事業計画(同

項後段の規定による変更

の認可を受けたときは、

当該変更後の関係市町村

事業計画)をいう。次条

第一項及び第四十二条第

二項において同じ。)の

定めるところにより、当

該翌事業年度

第四十条第五

前項

第八十七条の二十第一項

の規定により設けられた

勘定ごとに、前項

その残余の額を設立団体

設立団体勘定に係る残余

の額は設立団体に、関係

市町村別勘定に係る残余

の額は当該関係市町村に

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第四十条第六

納付金

設立団体勘定における納

付金

、設立団体の規則で

設立団体の規則において

、関係市町村別勘定にお

ける納付金の納付の手続

その他積立金の処分に関

し必要な事項は関係市町

村の規則において、それ

ぞれ

第四十一条第

認可中期計画の第二十六

設立団体申請等関係事務

一項

条第二項第四号の

処理業務については認可

事業計画の第八十七条の

九第三項第四号の設立団

体申請等関係事務処理業

務に係る短期借入金の限

度額の範囲内で、関係市

町村申請等関係事務処理

業務については関係市町

村認可事業計画の第八十

七条の十八第三項第四号

の関係市町村申請等関係

事務処理業務に係る

設立団体

設立団体(当該短期借入

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金が関係市町村申請等関

係事務処理業務に係るも

のである場合には、設立

団体及び当該関係市町村

。次項ただし書において

同じ。)

第四十一条第

設立団体

設立団体又は関係市町村

四項

第四十二条第

設立団体

設立団体及び関係市町村

一項

第四十二条第

設立団体

設立団体及び関係市町村

二項

認可中期計画

認可事業計画及び関係市

町村認可事業計画

第四十二条の

設立団体

設立団体(当該出資等に

二第一項

係る不要財産が関係市町

村申請等関係事務処理業

務に係るものである場合

には、設立団体及び当該

関係市町村。次項及び第

三項において同じ。)

第四十二条の

設立団体

設立団体及び当該関係市

二第五項

町村

評価委員会

それぞれ評価委員会及び

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- 102 -

関係市町村評価委員会(

第八十七条の十六第一項

に規定する関係市町村評

価委員会をいい、同条第

五項の規定により当該関

係市町村の評価委員会に

同条第二項各号に掲げる

事務を処理させる場合に

は、当該評価委員会とす

る。第四十四条第二項に

おいて同じ。)

第四十四条第

設立団体

設立団体(当該財産が関

一項

係市町村申請等関係事務

処理業務に係るものであ

る場合には、設立団体及

び当該関係市町村)

第四十四条第

設立団体

設立団体及び当該関係市

二項

町村

評価委員会

それぞれ評価委員会及び

関係市町村評価委員会

第四十五条

設立団体

設立団体及び関係市町村

第四十六条

定める

定める。この場合におい

て、関係市町村申請等関

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係事務処理業務の実施に

関し必要な事項について

は、設立団体の規則で定

める事項を除き、関係市

町村の規則で定めること

ができる

第五十六条の

設立団体の条例

設立団体若しくは関係市

二第一号

町村の条例

若しくは定款

、定款若しくは規約

第八十七条の

のほか

及び第八十七条の十二第

六第一項

二項の規定により適用す

る同法第二百二十七条の

規定により徴収する手数

料(次項において「関係

市町村申請等関係事務手

数料」という。)のほか

第八十七条の

は、設立団体

は設立団体

六第二項

により、

により

しないで

しないで、関係市町村申

請等関係事務手数料は関

係市町村の条例で定める

ところにより関係市町村

の歳入としないで、

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第八十七条の

含む

含む。以下この号におい

九第三項第三

て同じ

資金計画

資金計画並びに設立団体

申請等関係事務処理業務

に係る予算、収支計画及

び資金計画

第八十七条の

限度額

限度額及び設立団体申請

九第三項第四

等関係事務処理業務に係

る短期借入金の限度額

第九章

解散及び清算

第九章

解散及び清算

(解散)

(解散)

第八十八条

(略)

第八十八条

(略)

(略)

(略)

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事

(新設)

務処理業務を行うものに限る。)の解散について、第一項第一号の規定

による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当

該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を

受けようとする旨及び当該解散の日を通知しなければならない。

前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ

(新設)

関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。

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第十章

合併

第十章

合併

第四節

合併に伴う措置

第四節

合併に伴う措置

(吸収合併消滅法人の

終事業年度の業務の実績等に関する評価等)

(吸収合併消滅法人の

終事業年度の業務の実績に関する評価等)

第百十九条

(略)

第百十九条

(略)

吸収合併消滅法人(公立大学法人及び申請等関係事務処理法人を除く

吸収合併消滅法人の

終事業年度における業務の実績についての第二

。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項

十八条第一項の規定による評価は、吸収合併存続法人が受けるものとす

の規定による評価は、当該吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む

る。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該

中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定め

吸収合併存続法人に対してなされるものとする。

る事項について、吸収合併存続法人が受けるものとする。この場合にお

いて、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、当該吸収合併

存続法人が行うものとする。

前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知及び同条第

吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間に係る第

六項の規定による命令は、当該吸収合併存続法人に対してなされるもの

二十九条第一項の規定による事業報告書の提出及び公表は、同日におい

とする。

て吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併

存続法人が行うものとする。

前二項の規定は、公立大学法人である吸収合併消滅法人の業務の実績

吸収合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間における

に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。こ

業務の実績についての第三十条第一項の規定による評価は、同日におい

の場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは「第七十八条の二

て吸収合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、吸収合併

第一項第三号」と、前項中「第二十八条第五項の規定による通知及び同

存続法人が受けるものとする。

条第六項の規定による命令」とあるのは「第七十八条の二第四項の規定

による通知及び勧告」と読み替えるものとする。

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第二項及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である吸収合併

(新設)

消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項又は第八十七条の

十九第一項の規定による評価について準用する。この場合において、次

の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

中期目標の期間

第八十七条の十第一項

第二号又は第八十七条

の十九第一項第二号に

規定する期間

同項第三号

第八十七条の十第一項

第二号又は第八十七条

の十九第一項第二号

同条第二項

第八十七条の十第二項

(第八十七条の十九第

二項において準用する

場合を含む。)

第三項

第二十八条第五項

第八十七条の十第五項

(第八十七条の十九第

二項において準用する

場合を含む。)

同条第六項

第八十七条の十第六項

(第八十七条の十九第

二項において準用する

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場合を含む。)

吸収合併消滅法人の

終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条又

吸収合併消滅法人の

終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条の

は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が

規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならない

行わなければならないとされる行為は、吸収合併存続法人が行うものと

とされる行為は、吸収合併存続法人が行うものとする。

する。

吸収合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く。次項において同

吸収合併消滅法人の

終事業年度における第四十条第一項及び第二項

じ。)の

終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による

の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行

利益及び損失の処理に係る業務は、吸収合併存続法人が行うものとする

うものとする。

。8

前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定に

前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定に

よる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当

よる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当

該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期

該積立金の処分は、効力発生日の前日において吸収合併消滅法人の中期

目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする

目標の期間が終了したものとして、吸収合併存続法人が行うものとする

。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあ

。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあ

るのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目

るのは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む」と、「当該次の中期目

標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」とする。

標」とあるのは「当該中期目標」とする。

第七項及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村

(新設)

申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である吸収合併消滅法人

終事業年度における第四十条第一項本文及び第二項の規定による利

益及び損失の処理並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用

する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この

場合において、前項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「

終事業

年度」と読み替えるものとする。

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前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、同条

(新設)

10の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「吸収合併

存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」

とあるのは「当該事業年度」とする。

第七項及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町

(新設)

11村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である吸収合併消滅法

人の

終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて

適用する第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処

理並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条

第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において

、第八項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「

終事業年度」と読

み替えるものとする。

前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、同

(新設)

12条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る認可事業計画」とある

のは「吸収合併存続法人の効力発生日を含む事業年度に係る認可事業計

画」と、「翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは「当

該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」と

あるのは「当該事業年度」とする。

(新設合併消滅法人の

終事業年度の業務の実績等に関する評価等)

(新設合併消滅法人の

終事業年度の業務の実績に関する評価等)

第百二十条

(略)

第百二十条

(略)

新設合併消滅法人(公立大学法人及び申請等関係事務処理法人を除く

新設合併消滅法人の

終事業年度における業務の実績についての第二

。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項

十八条第一項の規定による評価は、新設合併設立法人が受けるものとす

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の規定による評価は、当該新設合併消滅法人の効力発生日の前日を含む

る。この場合において、同条第三項の規定による通知及び勧告は、当該

中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定め

新設合併設立法人に対してなされるものとする。

る事項について、新設合併設立法人が受けるものとする。この場合にお

いて、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、当該新設合併

設立法人が行うものとする。

前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知及び同条第

新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む中期目

六項の規定による命令は、当該新設合併設立法人に対してなされるもの

標の期間に係る第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出及び公

とする。

表は、同日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したもの

として、新設合併設立法人が行うものとする。

前二項の規定は、公立大学法人である新設合併消滅法人の業務の実績

新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む中期目

に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。こ

標の期間における業務の実績についての第三十条第一項の規定による評

の場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは「第七十八条の二

価は、同日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したもの

第一項第三号」と、前項中「第二十八条第五項の規定による通知及び同

として、新設合併設立法人が受けるものとする。

条第六項の規定による命令」とあるのは「第七十八条の二第四項の規定

による通知及び勧告」と読み替えるものとする。

第二項及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である新設合併

(新設)

消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項又は第八十七条の

十九第一項の規定による評価について準用する。この場合において、次

の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

中期目標の期間

第八十七条の十第一項

第二号又は第八十七条

の十九第一項第二号に

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規定する期間

同項第三号

第八十七条の十第一項

第二号又は第八十七条

の十九第一項第二号

同条第二項

第八十七条の十第二項

(第八十七条の十九第

二項において準用する

場合を含む。)

第三項

第二十八条第五項

第八十七条の十第五項

(第八十七条の十九第

二項において準用する

場合を含む。)

同条第六項

第八十七条の十第六項

(第八十七条の十九第

二項において準用する

場合を含む。)

新設合併消滅法人の

終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条又

新設合併消滅法人の

終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条の

は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が

規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならない

行わなければならないとされる行為は、新設合併設立法人が行うものと

とされる行為は、新設合併設立法人が行うものとする。

する。

新設合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く。次項において同

新設合併消滅法人の

終事業年度における第四十条第一項及び第二項

じ。)の

終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による

の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行

利益及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行うものとする

うものとする。

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- 111 -

。8

前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定に

前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定に

よる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当

よる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当

該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合

該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合

併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人

併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人

が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の

が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の

期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と

期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と

、「当該次の中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」とす

、「当該次の中期目標」とあるのは「当該中期目標」とする。

る。

第七項及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村

(新設)

申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である新設合併消滅法人

終事業年度における第四十条第一項本文及び第二項の規定による利

益及び損失の処理並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用

する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この

場合において、前項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「

終事業

年度」と読み替えるものとする。

前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、同条

(新設)

10の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「新設合併

設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る」と、「当該翌事業年度

」とあるのは「当該事業年度」とする。

第七項及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町

(新設)

11村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である新設合併消滅法

人の

終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて

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適用する第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処

理並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条

第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において

、第八項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「

終事業年度」と読

み替えるものとする。

前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、同

(新設)

12条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る認可事業計画」とある

のは「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る認可事業

計画」と、「翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは「

当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」

とあるのは「当該事業年度」とする。

第十一章

雑則

第十一章

雑則

(報告及び検査)

(報告及び検査)

第百二十一条

総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長は、この

第百二十一条

総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長は、この

法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人(総

法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人に対

務大臣又は都道府県知事にあっては、第七条の規定による設立の認可又

し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職

は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法

員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿

人に限る。以下この項において同じ。)に対し、その業務並びに資産及

、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の

事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件

を検査させることができる。

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2・3

(略)

2・3

(略)

(違法行為等の是正等)

(違法行為等の是正)

第百二十二条

設立団体の長は、地方独立行政法人又はその役員若しくは

第百二十二条

設立団体の長は、地方独立行政法人又はその役員若しくは

職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若し

職員の行為がこの法律、他の法令若しくは設立団体の条例若しくは規則

くは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするお

に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該地方独立行

それがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適

政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置をとるべきことを命ず

正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白で

ることができる。

ある場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方独立行政

法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置を講

ずべきことを命ずることができる。

(略)

(略)

総務大臣又は都道府県知事は、地方独立行政法人(第七条の規定によ

総務大臣又は都道府県知事は、地方独立行政法人又はその役員若しく

る設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った

は職員の行為がこの法律若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそ

地方独立行政法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)又はそ

れがあると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第一項の規定に

の役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令

よる命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めると

き、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それ

を放置することにより公益を害することが明白である場合において、特

に必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、前項の規定

による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政

総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政

法人又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しく

法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令に違

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は他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

反し、又は違反するおそれがあると認める場合において、緊急を要する

と認める場合又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、か

ときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人

つ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合にお

に対し、当該行為の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずること

いて、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当

ができる。

該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため

必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(略)

(略)

公立大学法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、

(新設)

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

、若しくは

、又は

とき、又は地方独立行政

とき

法人の業務運営が著しく

適正を欠き、かつ、それ

を放置することにより公

益を害することが明白で

ある場合において、特に

必要があると認めるとき

是正又は業務運営の改善

是正

命ずる

求める

第二項

命令

求め

第三項

以下この項及び次項

次項

、若しくは

、又は

とき、又は地方独立行政

とき

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法人の業務運営が著しく

適正を欠き、かつ、それ

を放置することにより公

益を害することが明白で

ある場合において、特に

必要があると認めるとき

命令

求め

第四項

、若しくは

、又は

場合又は地方独立行政法

場合

人の業務運営が著しく適

正を欠き、かつ、それを

放置することにより公益

を害することが明白であ

る場合

是正又は業務運営の改善

是正

命ずる

求める

前項

命令

求め

(申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等)

第百二十二条の二

設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処

(新設)

理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体

申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関

係事務処理業務」という。)に関し必要な情報及び資料の提供又は指導

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及び助言を行うものとする。

(申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)

第百二十二条の三

設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等

(新設)

関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処

理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告を

させ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、

当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況若しくは帳簿、書類そ

の他の必要な物件を検査させることができる。

第百二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査

について準用する。

(申請等関係事務処理法人に対する監督命令)

第百二十二条の四

設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一

(新設)

項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要

があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な

命令をすることができる。

(申請等関係事務処理法人に対する停止命令等)

第百二十二条の五

設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処

(新設)

理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処

理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の

停止を命ずることができる。

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当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処

理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款

に違反していると認めるとき。

当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処

理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。

当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業

務を確実に実施することが困難であると認めるとき。

前条の規定による命令に違反したとき。

申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除

き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部を確実に実施

することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該

設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長

以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長及び当該設立団体の

長以外の執行機関)に届け出なければならない。

設立団体の長その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、

又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければ

ならない。ただし、当該命令又は届出に係る担任設立団体申請等関係事

務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に

代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出が

あった旨を、その者に対し、通知することができる。

(設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)

第百二十二条の六

設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれ

(新設)

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かに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の

三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に

係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理するものとする。

前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設

立団体申請等関係事務処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたと

き、又は同条第二項の規定による届出があったとき。

前条第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定に

より申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務

処理業務の全部又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。

設立団体の長その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申

請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を自ら

処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理

業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を処理しないこととする

ときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該担任設立団

体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に

係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自

ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しな

いこととする旨を、その者に対し、通知することができる。

設立団体の長その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体

申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処

理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎその

他の必要な事項は、総務省令で定める。

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(関係市町村への準用)

第百二十二条の七

第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村

(新設)

について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第百二十二条

設立団体申請等関係事務

関係市町村申請等関係事

の二

処理業務(

務処理業務(

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

事務処理業務

係事務処理業務

第百二十二条

設立団体の長以外の

関係市町村の長その他の

の三第一項

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

事務処理業務

係事務処理業務

第百二十二条

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

の四

事務処理業務

係事務処理業務

第百二十二条

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

の五第一項

事務処理業務の

係事務処理業務の

できる

できる。この場合におい

て、申請等関係事務処理

法人は、その旨を設立団

体の長に届け出なければ

ならない

第百二十二条

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

の五第一項第

事務処理業務

係事務処理業務

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一号

又は定款

、定款又は第八十七条の

十四第一項に規定する規

第百二十二条

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

の五第一項第

事務処理業務

係事務処理業務

二号及び第三

号第百二十二条

設立団体申請等関係事務

関係市町村申請等関係事

の五第二項

処理業務

務処理業務

設立団体の長(

設立団体及び関係市町村

の長(

設立団体の長以外

関係市町村の長以外

設立団体の長及び

設立団体及び関係市町村

の長並びに

第百二十二条

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

の五第三項

事務処理業務

係事務処理業務

前条第一項

第八十七条の三第一項

第八十七条の十二第一項

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

事務処理業務に

係事務処理業務に

前条第一項各

担任設立団体申請等関係

担任関係市町村申請等関

号、第二項及

事務処理業務

係事務処理業務

び第三項

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(設立団体が二以上である場合の特例)

(設立団体が二以上である場合の特例)

第百二十三条

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条

第百二十三条

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条

第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第

第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(第七十六条におい

七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項及び第

て準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第

四項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第

二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第四項、第三

二項第一号、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六

十一条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条

項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第

第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第

四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし

四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四十四条

書、第四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四

第一項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第八項、

十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第七十一条第二項及び第

第七十二条第一項、第百二十一条第一項並びに前条第一項に規定する権

八項、第七十二条第一項、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第

限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる

七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第八十七条

の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項

及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場

合を含む。)、第八十七条の二十第三項、第百二十一条第一項並びに第

百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長

が協議して定めるところによる。

設立団体が二以上である場合において、第六条第四項、第十三条第四

設立団体が二以上である場合において、第六条第四項、第二十二条第

項後段及び第六項第二号、第十九条の二第四項、第二十二条第二項、第

二項、第二十六条第一項及び第二項第七号、第二十七条第一項、第二十

二十六条第一項及び第二項第七号、第二十七条第一項、第二十八条第二

九条第一項、第三十四条第一項及び第四項、第四十条第七項、第四十四

項、第三十四条、第三十五条第一項後段、第四十条第六項、第四十四条

条第一項並びに第四十六条の規定により条例又は規則で定めるものとさ

第一項、第四十六条、第五十六条の二第一号及び第二号、第七十八条の

れている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

二第二項、第八十七条の九第一項及び第三項第七号、第八十七条の十第

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一項第二号及び第二項並びに第八十七条の二十第四項の規定により条例

又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定

めるものとする。

設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において

設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において

、当該事項が第六条第四項、第十九条の二第四項又は第四十四条第一項

、当該事項が第六条第四項又は第四十四条第一項の規定により条例で定

の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらか

めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の

じめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。

議決を経なければならない。

4・5

(略)

4・5

(略)

(指定都市の特例)

(指定都市の特例)

第百二十六条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項

第百二十六条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対す

及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条(第

る第七条(第八条第二項、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項及

八条第二項、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項及び第百十二条

び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用

第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、

については、当該指定都市を都道府県とみなす。

当該指定都市を都道府県とみなす。

指定都市に対する第二十一条(第五号に係る部分に限る。)、第八十

(新設)

七条の三、第八十七条の四、第八十七条の十二、第八十七条の十三、第

百二十二条の二から第百二十二条の六まで(これらの規定を第百二十二

条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用

については、政令で定めるところにより、区長及び総合区長を市長又は

設立団体若しくは関係市町村の長とみなす。

第十二章

罰則

第十二章

罰則

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第百二十九条

第百二十一条第一項又は第百二十二条の三第一項(第百二

第百二十九条

第百二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚

十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、

偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、

した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人又

若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役

は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第百三十条

(略)

第百三十条

(略)

この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体

この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体

若しくは関係市町村の長の認可又は承認を受けなければならない場合

の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可

において、その認可又は承認を受けなかったとき。

又は承認を受けなかったとき。

この法律の規定により設立団体若しくは関係市町村の長又は設立団

この法律の規定により設立団体の長又は設立団体の人事委員会に届

体の人事委員会に届出をしなければならない場合において、その届出

出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の

をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

届出をしたとき。

三~五

(略)

三~五

(略)

第十三条第五項若しくは第六項又は第三十五条第三項の規定による

(新設)

調査を妨げたとき。

第二十六条第三項、第二十八条第六項、第八十七条の九第四項(第

第二十六条第四項の規定による設立団体の長の命令に違反したとき

八十七条の十八第四項において準用する場合を含む。)又は第八十七

条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む

。)の規定による設立団体又は関係市町村の長の命令に違反したとき

。八

第二十八条第二項、第七十八条の二第二項又は第八十七条の十第二

第二十九条第一項の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業

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項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定

報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業

による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず

報告書を提出したとき。

、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

第三十四条第三項(第八十七条の二十第五項において準用する場合

第三十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報

を含む。)の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若し

告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供

くは監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

しなかったとき。

(略)

(略)

十一

第五十四条第一項、第五十六条の三第三項又は第百二十二条第二

第五十四条第一項又は第百二十二条第二項(同条第五項において準

項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を

用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

せず、又は虚偽の報告をしたとき。

たとき。

十二~十五

(略)

十一~十四

(略)

十六

第百二十二条の四及び第百二十二条の五第一項(これらの規定を

(新設)

第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による設立

団体又は関係市町村の長その他の執行機関の命令に違反したとき。

地方独立行政法人の子法人の役員が第十三条第七項又は第三十五条第

(新設)

三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

別表(第二十一条関係)

(新設)

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍若しくは除

かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載

した事項に関する証明書の交付に関する事務であって総務省令で定め

るもの

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による

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- 125 -

埋葬、火葬又は改葬の許可に関する事務であって総務省令で定めるも

の三

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体

障害者手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百

二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であっ

て総務省令で定めるもの

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による証明書の交付

に関する事務であって総務省令で定めるもの

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)による犬の登録

又は注射済票の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による臨時運行

の許可に関する事務であって総務省令で定めるもの

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)によ

る中長期在留者の住居地の届出又は外国人住民に係る住民票の記載等

についての通知に関する事務であって総務省令で定めるもの

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付

の支給に関する事務(当該支給を除く。)であって総務省令で定める

もの

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給

付若しくは一時金の支給又は保険料の免除若しくは納付に関する事務

(当該支給及び免除を除く。)であって総務省令で定めるもの

十一

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による妊娠の届出、

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- 126 -

母子健康手帳の交付、低体重児の届出又は養育医療の給付若しくは養

育医療に要する費用の支給に関する事務(当該給付及び支給を除く。

)であって総務省令で定めるもの

十二

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本

台帳及び戸籍の附票に関する事務(住民基本台帳及び戸籍の附票の作

成を除く。)であって総務省令で定めるもの

十三

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であ

って総務省令で定めるもの

十四

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

による後期高齢者医療給付の支給に関する事務(当該支給を除く。)

であって総務省令で定めるもの

十五

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住許可

、特別永住者証明書の交付又は特別永住者からの届出に関する事務で

あって総務省令で定めるもの

十六

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給

に関する事務であって総務省令で定めるもの

十七

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律(平成十四年法律第百五十三号)による署名用電子証明書の

発行、利用者証明用電子証明書の発行又はこれらが効力を失っていな

いことその他の事項の確認に関する事務であって総務省令で定めるも

の十八

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

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- 127 -

する法律(平成二十五年法律第二十七号)による個人番号の指定又は

個人番号カードの交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

十九

都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者福祉法(昭

和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報を記載し

た手帳の交付に関する事務であって総務省令で定めるもの

二十

市町村長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務であ

って総務省令で定めるもの

二十一

前各号に掲げるもののほか、政令で定める事務

二十二

前各号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく命令又

はこれらに基づく条例の規定による申請等以外の申請等の受理、当該

申請等に対する処分その他の当該申請等の処理に関する事務のうち、

条例で定めるもの

二十三

前各号に掲げる事務に係る地方自治法第二百二十七条の規定に

よる手数料の徴収

二十四

第一号から第二十二号までに掲げる事務に係る行政手続法によ

る同法第二条第三号に規定する申請に対する同条第二号に規定する処

分に関して行政庁が行うこととされている事務であって総務省令で定

めるもの

備考

総務大臣は、次の各号に掲げる総務省令を定めようとするときは

、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。これを変更しよ

うとするときも、同様とする。

第一号、第八号及び第十五号の総務省令

法務大臣

第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十一号まで、第十

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- 128 -

四号、第十六号及び第十九号の総務省令

厚生労働大臣

第七号の総務省令

国土交通大臣

第十三号及び第十八号の総務省令

内閣総理大臣

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- 129 -

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)(第四条関係)

(※傍線の部分は改正部分)

第一章

総則

第一章

総則

第五条

(略)

第五条

(略)

前項の規定による請求を行う場合には、全ての同一請求関係市町村の

前項の規定による請求を行う場合には、すべての同一請求関係市町村

同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者

の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの

が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の

者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一

内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知

の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の

事の確認を得なければならない。

知事の確認を得なければならない。

第一項の規定による請求があったときは、当該請求があった同一請求

第一項の規定による請求があったときは、当該請求があった同一請求

関係市町村の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該

関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一

同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しな

請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなけれ

ければならない。

ばならない。

同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、全ての同一請求関

同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求

係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨を全て

関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をす

の同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

べての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

(略)

(略)

第四項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通

第四項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通

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- 130 -

知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第一項の規定

知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第一項の規定

による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二の

による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二第

二第一項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設

一項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協

置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければ

議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければなら

ならない。

ない。

7~

(略)

7~

(略)

33

33

第三章

合併特例区

第三章

合併特例区

(合併特例区の決算)

(合併特例区の決算)

第四十五条

合併特例区の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより

第四十五条

合併特例区の長は、毎会計年度、政令の定めるところにより

、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類その他政令で定める

、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類その他政令で定める

書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。

書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。

2~4

(略)

2~4

(略)

合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定

合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定

、第二項の規定による監査委員の意見及び前項に規定する書類と併せて

及び第二項の規定による監査委員の意見と併せて、合併市町村の長に報

、合併市町村の長に報告するとともに、当該決算の要領を公表しなけれ

告し、かつ、その要領を公表しなければならない。

ばならない。

合併市町村の長は、前項の規定により決算の報告を受けたときは、速

合併市町村の長は、決算の提出を受けたときは、速やかに当該合併市

やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

町村の議会に報告しなければならない。

合併特例区の長は、合併特例区協議会が第二項の規定による決算の認

(新設)

定をしない旨の決定をした場合において、当該決定を踏まえて必要と認

める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を合併特例区協議

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- 131 -

会に報告した上で、合併市町村の長に報告するとともに、当該措置の内

容を公表しなければならない。

第六項の規定は、合併市町村の長が前項の規定により同項の措置の内

(新設)

容の報告を受けたときについて準用する。

(地方自治法の財務に関する規定の準用)

(地方自治法の財務に関する規定の準用)

第四十七条

地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条か

第四十七条

地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条か

ら第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条

ら第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条

、第二百二十条、第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条か

、第二百二十条、第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条か

ら第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、

ら第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、

第二百三十一条の二第三項から第七項まで、第二百三十二条第一項、第

第二百三十一条の二第三項から第七項まで、第二百三十二条第一項、第

二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百

二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百

三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三

三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三

十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五

十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五

条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八

条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八

条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十

条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十

二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条、第二百四十三条の二第

二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条、第二百四十三条の二第

一項から第五項まで、第七項から第十項まで及び第十三項、第二百四十

一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十三項、第二百四十

三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務につい

三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務につい

て準用する。この場合において、同法第二百九条第二項、第二百二十八

て準用する。この場合において、同法第二百九条第二項、第二百二十八

条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二百四十一条第一項、第二項

条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二百四十一条第一項、第二項

及び第八項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「

及び第八項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「

合併特例区規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは

合併特例区規則」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定

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- 132 -

、政令で定める。

める。

(合併特例区の公の施設)

(合併特例区の公の施設)

第四十八条

(略)

第四十八条

(略)

(略)

(略)

地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項、第二百四十四条の二第

地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項、第二百四十四条の二第

二項から第十一項まで及び第二百四十四条の三の規定は、合併特例区の

二項から第十一項まで及び第二百四十四条の三の規定は、合併特例区の

公の施設について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第

公の施設について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第

二項及び第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、

二項及び第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、

「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第二百四

「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第二百四

十四条の二第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と

十四条の二第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と

、「条例」とあるのは「合併市町村の条例」と、「議会」とあるのは「

、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「議会」とあるのは「合

合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、「

併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、同条

ならない」とあるのは「ならない。この場合において、合併特例区は、

第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」

合併市町村の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得てす

とあるのは「合併特例区規則」と、同条第四項中「条例」とあるのは「

る当該合併市町村の長の承認を受けなければならない」と、同条第三項

合併特例区規則」と、同条第六項中「普通地方公共団体」とあるのは「

中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とある

合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区

のは「合併特例区規則」と、同条第四項中「条例」とあるのは「合併特

協議会の同意を得なければ」と、同条第七項及び第八項中「普通地方公

例区規則」と、同条第六項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特

共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第九項中「条例」とあるの

例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会

は「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例

の同意を得なければ」と、同条第七項及び第八項中「普通地方公共団体

区」と、同条第十項及び第十一項中「普通地方公共団体」とあるのは「

」とあるのは「合併特例区」と、同条第九項中「条例」とあるのは「合

合併特例区」と、同法第二百四十四条の三第一項中「普通地方公共団体

併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と

は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第二項中「普通地方公共団体

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- 133 -

、同条第十項及び第十一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特

は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住

例区」と、同法第二百四十四条の三第一項中「普通地方公共団体は」と

所を有する者」と、同条第三項中「関係普通地方公共団体の議会の議決

あるのは「合併特例区は」と、同条第二項中「普通地方公共団体は」と

を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議

あるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有

決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意

する者」と、同条第三項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経な

を得なければ」と読み替えるものとする。

ければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経

なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得な

ければ」と読み替えるものとする。

4・5

(略)

4・5

(略)

(合併特例区の財産の処分等の制限)

(合併特例区の財産の処分等の制限)

第四十九条

(略)

第四十九条

(略)

合併特例区は、次に掲げる場合には、合併特例区協議会の同意を得た

(新設)

上で、合併市町村の長の承認を受けなければならない。

負担付きの寄附又は贈与を受ける場合

法律若しくはこれに基づく政令又は合併特例区規則に特別の定めが

ある場合を除くほか、その権利を放棄する場合

合併市町村の条例で定める重要な公の施設につき合併市町村の条例

で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合

合併特例区がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴え

の提起(合併特例区の長の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和三十

七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項

に規定する裁決をいう。以下この号において同じ。)に係る同法第十

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- 134 -

一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において

準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する

場合を含む。)の規定による合併特例区を被告とする訴訟(以下この

号において「合併特例区を被告とする訴訟」という。)に係るものを

除く。)、和解(合併特例区の長の処分又は裁決に係る合併特例区を

被告とする訴訟に係るものを除く。)、あっせん、調停及び仲裁に関

する行為を行う場合

合併市町村の長は、前二項の承認をしようとするときは、あらかじめ

合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、

、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

(合併特例区の監査)

(合併特例区の監査)

第五十一条

(略)

第五十一条

(略)

合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長

合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長

及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、

及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出し、かつ、これ

これを公表しなければならない。

を公表しなければならない。

合併市町村の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認める

(新設)

ときは、当該合併特例区の組織及び運営の合理化に資するため、前項の

規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することが

できる。

第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定に

(新設)

よる意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

合併市町村の監査委員から第二項の規定による監査の結果に関する報

(新設)

告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を

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- 135 -

受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づ

き、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の

内容を合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合にお

いて、合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければなら

ない。

合併市町村の長は、第二項の規定により監査の結果に関する報告の提

合併市町村の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出

出を受けたとき、及び第三項の規定により意見の提出を受けたときは、

を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならな

これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

い。

(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)

(合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)

第五十三条

合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準

第五十三条

合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準

用する地方自治法第十六条第三項、第四十一条において読み替えて適用

用する地方自治法第十六条第三項及び第四項、第四十一条において読み

する同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第四十七条

替えて適用する同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに

において読み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百三十七条第

第四十七条において読み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百

二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとする

三十七条第二項及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定め

ときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

ようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例

(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例

区規則)

区規則)

第五十四条

合併特例区の長は、第四十八条第二項、第四十九条第二項第

第五十四条

合併特例区の長は、第四十八条第二項、第三十三条第六項に

二号、第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第二百

おいて読み替えて準用する地方自治法第二百四条第二項及び第三項並び

四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二、第三十六条第七項におい

に第二百四条の二、第三十六条第七項において読み替えて準用する同法

て読み替えて準用する同法第二百三条の二第二項及び第四項並びに第二

第二百三条の二第二項及び第四項並びに第二百四条の二、第四十七条に

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- 136 -

百四条の二、第四十七条において読み替えて準用する同法第二百二十八

おいて読み替えて準用する同法第二百二十八条第一項前段並びに第二百

条第一項前段並びに第二百四十一条第一項及び第八項並びに第四十八条

四十一条第一項、第二項及び第八項並びに第四十八条第三項において読

第三項において読み替えて準用する同法第二百四十四条の二第三項及び

み替えて準用する同法第二百四十四条の二第二項から第四項まで及び第

第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の

九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同

同意を得なければならない。

意を得なければならない。

2・3

(略)

2・3

(略)

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- 137 -

市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法(第五条関係)

(※傍線の部分は改正部分)

第三章

合併特例区

第三章

合併特例区

(地方自治法の財務に関する規定の準用)

(地方自治法の財務に関する規定の準用)

第四十七条

地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条か

第四十七条

地方自治法第二百八条から第二百十条まで、第二百十二条か

ら第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条

ら第二百十四条まで、第二百十五条(第五号を除く。)、第二百十六条

、第二百二十条、第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条か

、第二百二十条、第二百二十一条第二項及び第三項、第二百二十五条か

ら第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、

ら第二百二十七条まで、第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条、

第二百三十一条の二第三項から第七項まで、第二百三十二条第一項、第

第二百三十一条の二第三項から第七項まで、第二百三十二条第一項、第

二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百

二百三十二条の二、第二百三十二条の三、第二百三十二条の五、第二百

三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三

三十二条の六、第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三

十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五

十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五

条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八

条の三から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八

条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十

条の六まで、第二百三十九条から第二百四十二条の二まで、第二百四十

二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条、第二百四十三条の二、

二条の三(第三項を除く。)、第二百四十三条、第二百四十三条の二第

第二百四十三条の二の二第一項から第五項まで、第七項から第十項まで

一項から第五項まで、第七項から第十項まで及び第十四項、第二百四十

及び第十四項、第二百四十三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は

三条の三並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務につい

、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第二百

て準用する。この場合において、同法第二百九条第二項、第二百二十八

九条第二項、第二百二十八条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二

条第一項前段、第二百三十七条第二項、第二百四十一条第一項、第二項

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百四十一条第一項、第二項及び第八項、第二百四十三条の二第一項及び

及び第八項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「

第二項並びに第二百四十三条の三第一項中「条例」とあるのは、「合併

合併特例区規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは

特例区規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政

、政令で定める。

令で定める。

(合併特例区の監査)

(合併特例区の監査)

第五十一条

(略)

第五十一条

(略)

(略)

(略)

合併市町村の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認める

合併市町村の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認める

ときは、当該合併特例区の組織及び運営の合理化に資するため、前項の

ときは、当該合併特例区の組織及び運営の合理化に資するため、前項の

規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することが

規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することが

できる。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該意見の内容

できる。

を公表しなければならない。

合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報

(新設)

告のうち、合併特例区の長又は合併特例区協議会において特に措置を講

ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して

、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合におい

て、合併市町村の監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならな

い。

第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第三項の規定に

第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定に

よる意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、合併市町村の監査

よる意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

委員の合議によるものとする。

合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報

(新設)

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- 139 -

告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の

合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当

該事項についての各監査委員の意見を合併特例区の長及び合併特例区協

議会並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これらを公表しな

ければならない。

合併市町村の監査委員から第二項の規定による監査の結果に関する報

合併市町村の監査委員から第二項の規定による監査の結果に関する報

告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を

告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を

受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づ

受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づ

き、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く

き、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の

。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を合併

内容を合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合にお

市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合において、合併

いて、合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければなら

市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

ない。

合併市町村の監査委員から第四項の規定による勧告を受けた合併特例

(新設)

区の長又は合併特例区協議会は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずる

とともに、当該措置の内容を当該合併市町村の監査委員に通知しなけれ

ばならない。この場合において、当該合併市町村の監査委員は、当該措

置の内容を公表しなければならない。

合併市町村の長は、第二項の規定により監査の結果に関する報告の提

合併市町村の長は、第二項の規定により監査の結果に関する報告の提

出を受けたとき、第三項の規定により意見の提出を受けたとき、及び第

出を受けたとき、及び第三項の規定により意見の提出を受けたときは、

六項の規定により意見の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の

これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

議会に報告しなければならない。

(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例

(合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例

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区規則)

区規則)

第五十四条

合併特例区の長は、第四十八条第二項、第四十九条第二項第

第五十四条

合併特例区の長は、第四十八条第二項、第四十九条第二項第

二号、第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第二百

二号、第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第二百

四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二、第三十六条第七項におい

四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二、第三十六条第七項におい

て読み替えて準用する同法第二百三条の二第二項及び第四項並びに第二

て読み替えて準用する同法第二百三条の二第二項及び第四項並びに第二

百四条の二、第四十七条において読み替えて準用する同法第二百二十八

百四条の二、第四十七条において読み替えて準用する同法第二百二十八

条第一項前段、第二百四十一条第一項及び第八項並びに第二百四十三条

条第一項前段並びに第二百四十一条第一項及び第八項並びに第四十八条

の二第一項並びに第四十八条第三項において読み替えて準用する同法第

第三項において読み替えて準用する同法第二百四十四条の二第三項及び

二百四十四条の二第三項及び第九項の合併特例区規則を定めようとする

第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の

ときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

同意を得なければならない。

2・3

(略)

2・3

(略)

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租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(附則第八条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の

特別控除)

特別控除)

第三十四条

(略)

第三十四条

(略)

前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合と

前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合と

は、次に掲げる場合をいう。

は、次に掲げる場合をいう。

一~三

(略)

一~三

(略)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項

の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項

の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項

の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、

の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定

により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(

により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(

昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地

昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地

区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に

区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に

係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重

係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重

要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念

要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念

物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法

物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法

人国立科学博物館又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成

人国立科学博物館又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成

十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的

十五年法律第百十八号)第二十一条第五号に掲げる業務を主たる目的

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とするもののうち政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合を

とするもののうち政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合を

含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除

含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除

く。)

く。)

五・六

(略)

五・六

(略)

(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)

(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)

第四十条の二

個人が、その有する資産(土地を除く。以下この条におい

第四十条の二

個人が、その有する資産(土地を除く。以下この条におい

て同じ。)で、文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財

て同じ。)で、文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財

として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法

として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法

人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館、地方公共団体又は地方独

人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館、地方公共団体又は地方独

立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主た

立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務を主た

る目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)(次項において「

る目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)(次項において「

国等」という。)に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得については

国等」という。)に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得については

、所得税を課さない。

、所得税を課さない。

(略)

(略)

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別

控除)

控除)

第六十五条の三

法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。

第六十五条の三

法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。

)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを

)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを

除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場

除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場

合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当す

合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当す

ることとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下こ

ることとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下こ

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の項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得

の項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得

した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合にお

した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合にお

いて、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当

いて、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当

該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡

該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡

直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又

直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又

は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金

は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金

額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に

額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に

属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第

属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第

六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十

六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十

六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と

六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と

二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の

二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の

額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入

額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入

した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十四第一項の規定

した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十四第一項の規定

により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控

により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控

除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所

除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一~三

(略)

一~三

(略)

文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定

文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定

された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天

された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天

然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定に

然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定に

より特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二

より特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二

十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が

十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が

国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む

国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む

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。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は

。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は

当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政

当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政

法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館又は地方独立行政

法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館又は地方独立行政

法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目

法人(地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務を主たる目

的とするもののうち政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

的とするもののうち政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を

を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を

除く。)

除く。)

五・六

(略)

五・六

(略)

2~8

(略)

2~8

(略)

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地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(附則第九条第一号関係)

(※傍線の部分は改正部分)

(団体職員の取扱い)

(団体職員の取扱い)

第百四十四条の三

次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用され

第百四十四条の三

次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用され

る者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服すること

る者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服すること

を要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は

を要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は

停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務

停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務

員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める

員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める

者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律

者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律

の規定(第百十五条及び第百十六条を除く。)中長期給付及び福祉事業

の規定(第百十五条及び第百十六条を除く。)中長期給付及び福祉事業

に係る部分を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共

に係る部分を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共

済組合の組合員となるものとする。

済組合の組合員となるものとする。

一~十

(略)

一~十

(略)

十一

地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立

十一

地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人

行政法人(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行

(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及

政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)

び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)

2・3

(略)

2・3

(略)

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地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)(附則第九条第二号関係)

(※傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

第二条

この法律で「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(略)

(略)

一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百

一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百

十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう

十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同

。以下同じ。)の役員(同法第十二条に規定する役員をいう。第六十

じ。)の役員(同法第十二条に規定する役員をいう。第六十九条にお

九条において同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、

いて同じ。)及び一般地方独立行政法人に使用される者で、一般地方

一般地方独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務すること

独立行政法人から給与を受けるもののうち常時勤務することを要する

を要する者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常

者(常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務す

時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)

ることを要する者に準ずる者で政令で定めるものを含む。)

2~

(略)

2~

(略)

14

14

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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)(附則第九条第三号関係)

(※傍線の部分は改正部分)

(職員の派遣)

(職員の派遣)

第二条

任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びそ

第二条

任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びそ

の委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、そ

の委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、そ

の業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連

の業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連

を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図る

を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図る

ため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以

ため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるもの(以

下この項及び第三項において「公益的法人等」という。)との間の取決

下この項及び第三項において「公益的法人等」という。)との間の取決

めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させ

めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させ

るため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。

るため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。

)を派遣することができる。

)を派遣することができる。

(略)

(略)

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規

五号に規定する一般地方独立行政法人

定する一般地方独立行政法人

三・四

(略)

三・四

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

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障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号)

(附則第九条第四号関係)

(※傍線の部分は改正部分)

第六条

附則第二条から前条までの規定は、地方公務員災害補償法第二条

第六条

附則第二条から前条までの規定は、地方公務員災害補償法第二条

第一項に規定する職員に対する同法第二十九条第一項又は第七項の規定

第一項に規定する職員に対する同法第二十九条第一項又は第七項の規定

による障害補償について準用する。この場合において、附則第二条の見

による障害補償について準用する。この場合において、附則第二条の見

出し中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」

出し中「国家公務員災害補償法」とあるのは「地方公務員災害補償法」

と、同条中「国家公務員災害補償法第一条第一項」とあるのは「地方公

と、同条中「国家公務員災害補償法第一条第一項」とあるのは「地方公

務員災害補償法第二条第一項」と、「公務上」とあるのは「公務(地方

務員災害補償法第二条第一項」と、「公務上」とあるのは「公務(地方

独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規

独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一

定する一般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」

般地方独立行政法人の業務を含む。次条において同じ。)上」と、「通

と、「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に

勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する

規定する通勤をいう。次条において同じ。)」と、「第一条の」とある

通勤をいう。次条において同じ。)」と、「第一条の」とあるのは「第

のは「第二条の」と、「国家公務員災害補償法(」とあるのは「地方公

二条の」と、「国家公務員災害補償法(」とあるのは「地方公務員災害

務員災害補償法(」と、「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、

補償法(」と、「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三

「第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七

条第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、

項」と、附則第三条中「新国公災法第十三条第一項又は第七項」とある

附則第三条中「新国公災法第十三条第一項又は第七項」とあるのは「第

のは「第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下この条

二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法(以下この条及び次条

及び次条第一項において「新地公災法」という。)第二十九条第一項又

第一項において「新地公災法」という。)第二十九条第一項又は第七項

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は第七項」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、

」と、「新国公災法別表」とあるのは「新地公災法別表」と、附則第四

附則第四条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条

条中「旧国公災法」とあるのは「旧地公災法」と、「第十三条第一項又

第一項又は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、「

は第七項」とあるのは「第二十九条第一項又は第七項」と、「新国公災

新国公災法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規

法」とあるのは「新地公災法」と、前条の見出し中「人事院規則」とあ

則」とあるのは「政令」と、同条中「第一条」とあるのは「第二条」と

るのは「政令」と、同条中「第一条」とあるのは「第二条」と、「人事

、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)(附則第九条第五号関係)

(※傍線の部分は改正部分)

(地方公務員の職員数の純減)

(地方公務員の職員数の純減)

第五十五条

(略)

第五十五条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

地方公共団体は、公立の大学及び地方公営企業について、組織形態の

地方公共団体は、公立の大学及び地方公営企業について、組織形態の

在り方を見直し、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律

在り方を見直し、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律

第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下こ

第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下こ

の項において同じ。)又は一般地方独立行政法人(同法第八条第一項第

の項において同じ。)又は一般地方独立行政法人(同法第五十五条に規

五号に規定する一般地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)

定する一般地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)その他の

その他の法人への移行を推進するものとする。

法人への移行を推進するものとする。

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入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(

平成十四年法律第百一号)

(附則第十条関係)

(※傍線の部分は改正部分)

(職員に対する損害賠償の請求等)

(職員に対する損害賠償の請求等)

第四条

(略)

第四条

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法(昭和二十二年法律第

入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法(昭和二十二年法律第

六十七号)第二百四十三条の二の二第一項(地方公営企業法(昭和二十

六十七号)第二百四十三条の二第一項(地方公営企業法(昭和二十七年

七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)

法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規

の規定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(

定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(第二

第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公

項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に

表に係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、地方自治法第二

係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、地方自治法第二百四

百四十三条の二の二第三項中「決定することを求め」とあるのは、「決

十三条の二第三項中「決定することを求め」とあるのは、「決定するこ

定することを速やかに求め」と読み替えて、同条(地方公営企業法第三

とを速やかに求め」と読み替えて、同条(地方公営企業法第三十四条に

十四条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

おいて準用する場合を含む。)の規定を適用する。

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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)(附則第十一条関係)

(※傍線の部分は改正部分)

別表(第七条関係)

別表(第七条関係)

地方自治法(昭

(略)

(略)

地方自治法(昭

(略)

(略)

和二十二年法律

第七十四条の二第二項(第七十五条第六項、

第五条

和二十二年法律

第七十四条の二第二項(第七十五条第五項、

第五条

第六十七号)

第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十

第六十七号)

第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十

一条第二項及び第八十六条第四項(これらの

一条第二項及び第八十六条第四項(これらの

規定を第二百九十一条の六第一項において準

規定を第二百九十一条の六第一項において準

用する場合を含む。)並びに第二百九十一条

用する場合を含む。)並びに第二百九十一条

の六第一項及び第五項において準用する場合

の六第一項及び第五項において準用する場合

を含む。)

を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)(附則第十二条関係)

(※傍線の部分は改正部分)

(健全化判断比率の公表等)

(健全化判断比率の公表等)

第三条

地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、

第三条

地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、

速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来

速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来

負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎と

負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当

なる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当

該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公

該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表し

表しなければならない。

なければならない。

2~6

(略)

2~6

(略)

包括外部監査対象団体(地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に

包括外部監査対象団体(地方自治法第二百五十二条の三十六第一項に

規定する包括外部監査対象団体をいう。以下同じ。)においては、包括

規定する包括外部監査対象団体をいう。以下同じ。)においては、包括

外部監査人(同法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人を

外部監査人(同法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人を

いう。以下同じ。)は、同法第二百五十二条の三十七第一項の規定によ

いう。以下同じ。)は、同法第二百五十二条の三十七第一項の規定によ

る監査のため必要があると認めるときは、第一項の規定により公表され

る監査のため必要があると認めるときは、第一項の規定により公表され

た健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につい

た健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につい

て調査することができる。

て調査することができる。