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インドネシア法における コーポレート・ガバナンス

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インドネシア法における コーポレート・ガバナンス

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法的根拠 1. 資本市場に関する法律(1995年法律第8号)(「資本市場法」)

2. 有限責任会社に関する法律(2007年法律第40号)(「会社法」)

3. 金融サービス機構に関する法律(2011年法律第21号)(金融システム危機の予防及び管理に関する法律(2017年法律第9号)により一部廃止)(「OJK法」)

4. 利害関係人取引及び利益相反に関する資本市場金融機関監督庁(Bapepam-LK)規則(第IX.E.1号)(2009年11月25日付け資本市場金融機関監督庁官房長決定(第KEP-412/BL/2009号)の付録)(「規則IX.E.1」)

5. 公開会社の買収に関する資本市場金融機関監督庁規則(第IX.H.1号)(2011年5月31日付け資本市場金融機関監督庁官房長決定(第KEP-264/BL/2011号)の付録)

6. 重要取引及び主たる事業活動の変更に関する資本市場金融機関監督庁規則(第IX.E.2号)(2011年11月28日付け資本市場金融機関監督庁官房長決定(第KEP-614/BL/2011号)の付録)

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7. 公開会社における株主総会の計画と実施(会議)に関するOJK規則(第32/POJK.04/2014号)(「POJK 32」)

8. Emiten(証券市場に登録済みの会社)又は公開会社の取締役会及び監査役会に関するOJK規則(第33/POJK.04/2014号)(「POJK 33」)

9. Emiten及び公開会社の指名・報酬委員会に関するOJK規則(第34/POJK.04/2014号)(「POJK 34」)

10. Emiten又は公開会社の会社秘書役に関するOJK規則(第35/POJK.04/2014号) (「POJK 35」)

11. 公開会社又はEmitenのウェブサイトに関するOJK規則(第8/POJK.04/2015号) (「POJK 8」)

12. 監査委員会の設置及び業務の指針に関するOJK規則(第55/POJK.04/2015号) (「POJK 55」)

13. 内部監査部門の設置及び設置趣意書起草の指針に関するOJK規則(第56/POJK.04/2015号)(「POJK 56」)

13. 登録済みの会社により発行された株式その他の持分証券の登録に関する規則(第1-A号)(2014年1月20日付けインドネシア証券取引所理事長決定(第Kep-00001/BEI/01-2014号)の付録)(「BEI規則第1-A号」)

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許諾なく複製または頒布することを禁ず。 PAGE 4

許諾なく複製または頒布することを禁ず。

グッド・コーポレート・ガバナンス(「GCG」)の原則 1. 透明性

事業運営の客観性を維持するために、会社は、ステークホルダーが容易に閲覧および理解できる形で資料および関連情報を提供しなければならない。

2. 説明責任性 会社は、その事業成果につき、透明性および合理性のある形で説明ができなければならない。そのために、会社は、適切かつ測定可能な形で、また株主その他のステークホルダーの利益を考慮に入れた会社の利益に従い、管理されなければならない。説明責任性は、持続可能な事業成果を達成するために必要な前提条件である。

3. 責任性 会社は、その事業成果につき、透明性および合理性のある形で説明ができなければならない。そのために、会社は、適切かつ測定可能な形で、また株主その他のステークホルダーの利益を考慮に入れた会社の利益に従い、管理されなければならない。説明責任性は、持続可能な事業成果を達成するために必要な前提条件である。

4. 独立性 他のGCG原則を迅速に実施するために、会社は、各会社機関の間に優劣がなく、かつ、他方から影響を受けることがないように、独立して管理されなければならない。

5. 公正性 事業活動を行う際、会社は、公正および平等の原則に基づき、株主その他のステークホルダーの利益を常に考慮しなければならない。

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非公開有限責任会社

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有限責任会社の組織構造

株主総会

部署A 部署B 部署C

監査役会 取締役会

活動的、独立的かつ建設的な監査役会が、会社においてGCGを実施する上での最初の一歩である。

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1. 公正性および責任性:監査役会の構成、構成員の能力および経験 • 法的行為能力のある個人は、監査役会の構成員として選任を受けることができる。ただし、選任前の5年間に、次のいずれかに該当していないことを条件とする。

a. 破産宣告を受けた。 b. 会社を破産させたことにつき責任を負うと判断された監査役会または取締役会の構

成員であった。 c. 国家財政その他の財政部門に関係する事柄に損失を発生させた犯罪行為につき有罪

判決を受けた。 2. 透明性:選任過程

• 株主総会により選任され、法務人権省に通知される。 3. 独立性:監査役会構成員の役割

• 会社の事業活動を監督する義務を負う。 • 会社の事業目的と合致する株主の利益および便益のために、取締役会に助言を与える義

務を負う。 • 取締役会構成員を解任する権限を有する。

4. 責任性:自己の職務を果たす責任 • 監査役会構成員は、相当な注意を払って誠実に自己の義務を果たすことをしなかった場

合(破産の場合を含む。)、個人的に責任を負うことがある。 5. 説明責任性:監査役会の業務評価

• 前会計年度における監査役会の会社監督業務につき、株主総会に報告書を提出する。

監査役会におけるGCG

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1. 公正性および責任性:取締役会の構成、構成員の能力および経験 • 法的行為能力のある個人は、取締役会の構成員として選任を受けることができる。ただし、選任前の5年間に、次のいずれかに該当していないことを条件とする。

a. 破産宣告を受けた。 b. 会社を破産させたことにつき責任を負うと判断された監査役会または取締役会の構

成員であった。 c. 国家財政その他の財政部門に関係する事柄に損失を発生させた犯罪行為につき有罪

判決を受けた。 2. 透明性:選任過程

• 株主総会により選任され、法務人権省に通知される。 3. 独立性:取締役会構成員の役割

• 会社の事業目的に従い、会社の日々の業務を管理すること。 4. 責任性:自己の職務を果たす責任

• 取締役会構成員は、相当な注意を払って誠実に自己の義務を果たすことをしなかった場合(破産の場合を含む。)、個人的に責任を負うことがある。

• 不正確な情報または誤解を招く情報に起因した損失につき、取締役会は、連帯して責任を負わなければならない。

5. 説明責任性:取締役会の業務評価 • 監査役会の監督下にあり、監査役会により一時的に解任されることがある。 • 前会計年度における取締役会の会社管理業務につき、定時株主総会に報告書を提出する。

取締役会におけるGCG

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• 株主総会は、企業構造の中で最高位にある。 • 独立性:次の事項を行う権限を有する。

• 取締役会または監査役会の構成員の選任および解任 • 会社定款の変更 • 会社の買収、吸収合併、新設合併および解散の承認

• 株主総会におけるグッド・コーポレート・ガバナンスは、株主総会の手続(次を含む。)に依拠する。 • 透明性:株主総会の招集通知 • 公正性:株主総会決議の定足数

• 会社法においては、定時株主総会および臨時株主総会がある。

株主総会におけるGCG

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定時株主総会 • 対象の会計年度の末日後6カ月以内に開催する。 • 取締役会は、事前に監査役会の確認を受けた会社の年次報告書を提出する。 • 年次報告書には、少なくとも次の事項を含める。

a. 少なくとも、従前の会計年度と比較した対象の会計年度末日における貸借対照表、関係する会計年度の損益計算書、キャッシュ・フロー報告書、および持分比率の変更に関する報告書を含む財務報告書のほか、各財務報告書の注記

b. 会社の事業活動に関する報告書 c. 社会・環境への責任に関する報告書 d. 対象の会計年度中に発生した問題のうち会社の事業に影響を及ぼすものに関する詳細 e. 前会計年度における監査役会による監督業務に関する報告書 f. 取締役会および監査役会の構成員の氏名 g. 前会計年度における会社の取締役会構成員の給与および手当て、ならびに監査役会構

成員の給与または報酬

株主総会

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株主総会

臨時株主総会 • 会社株式の10%を保有する1または複数の株主の要請により、いつでも開催

することができる。 • 要請:

1. 要請書を取締役会に提出し、その写しを監査役会にも提出する。取締役会は、要請書の書留郵便の受領後15日以内に、株主総会の招集通知を発する。

2. 取締役会が株主総会を招集しない場合には、監査役会に書留郵便を発送し、監査役会は、要請書の書留郵便の受領後15日以内に、株主総会の招集通知を発する。

3. 取締役会および監査役会の両方が要請に基づき株主総会の招集通知を発することをしない場合、要請を行った株主は、管轄の地方裁判所長の承認を得て、株主総会の招集通知を発することができる。

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非公開有限責任会社における 株主総会招集タイムライン

1. 株主総会の招集通知は、書面により、および/または新聞への広告掲載により行う。

2. 招集通知は、株主総会日の14日前(通知日および1回目の株主総会日を除く。)までに発する。

3. 1回目の株主総会の議事定足数は、議決権のある株式の過半数を有する株主による出席またはその代理人による出席である。

4. 1回目の株主総会の議事定足数に到達した場合には、討議の上、全会一致により決議を行う。 討議による全会一致に至らなかった場合、定款または適用法により別段の判断がなされるときを除き、決議は、株主総会において適法に行使された議決権の過半数による賛成投票をもって行う。

5. 1回目の株主総会の議事定足数に到達しなかった場合には、2回目の株主総会日の14日前(通知日および2回目の株主総会日を除く。)までに、

2回目の株主総会の招集通知を発する。 6. 2回目の株主総会は、1回目の株主総会から10日以上21日以内に開催する。2回目の株主総会の議事定足数は、議決権のある株式の5分の3超を

有する株主による出席またはその代理人による出席である。 7. 2回目の株主総会の議事定足数に到達した場合には、討議の上、全会一致により決議を行う。

討議による全会一致に至らなかった場合、決議は、株主総会において適法に行使された全議決権の3分の2以上による賛成投票をもって行う。 8. 3回目の株主総会は、2回目の株主総会から10日以上21日以内に開催する。

1

2

3

4

5

6

7

8

1回目の 株主総会 招集通知

14暦日

1回目の 株主総会

定足数到達

定足数不到達 2回目の 株主総会 招集通知

14暦日

2回目の 株主総会

定足数到達

定足数不到達

会社は、会社の所在地を 管轄する地方裁判所長に対し、

3回目の株主総会の定足数を 決定するよう要請する。

3回目の 株主総会 招集通知

14暦日

3回目の 株主総会

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• 別段の記載または規則がある場合を除き、株主総会の議事定足数は、議決権のある株式の過半数を有する株主による出席またはその代理人による出席であり、決議は、株主総会において適法に行使された議決権の過半数による賛成投票をもって行われる。

• 議決権のある株式には、次の株式は含まれない。

a. 会社の株式のうち、会社が自己保有するもの b. 会社の親会社の株式のうち、その子会社が直接または間接に

保有するもの c. 会社が直接または間接に株式を保有する別の会社が保有する

会社の株式

株主総会の定足数

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株主総会の定足数

No. 議題 議事定足数 議決定足数 1. 定款の変更 議決権のある株式の

3分の2以上 適法に行使された議決権の3分の2以上

2. 買収、吸収合併、新設合併 または分割

議決権のある株式の 4分の3以上

適法に行使された議決権の4分の3以上

3. 会社の期間の延長 議決権のある株式の 4分の3以上

適法に行使された議決権の4分の3以上

4. 破産および/または 会社の解散の申立て

議決権のある株式の 4分の3以上

適法に行使された議決権の4分の3以上

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上場会社

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I. 独立取締役

II. 独立監査役

III. 監査委員会

IV. 会社秘書役

V. 内部監査部門

VI. 指名および報酬に関する機能

グッド・コーポレート・ガバナンス

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公開会社の組織構造におけるGCG

I. 独立監査役 II. 独立取締役 III. 監査委員会

IV. 会社秘書役

V. 内部監査部門

VI. 指名および報酬に関する

機能

株主総会 ・支配株主 ・大株主 ・公開株主

監査役会 ・監査役 ・独立監査役

監査委員会

指名・報酬委員会

内部監査 部門

取締役会 ・取締役 ・独立取締役

会社秘書役

部署A 部署B 部署A

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• 公正性および責任性:法的行為能力のある個人は、監査役会の構成員として選任を受けることができる。ただし、選任前の5年間に、次のいずれかに該当していないことを条件とする。

1. 破産宣告を受けた。

2. 会社を破産させたことにつき責任を負うと判断された監査役会または取締役会の構成員であった。

3. 国家財政その他の財政部門に関係する事柄に損失を発生させた犯罪行為につき有罪判決を受けた。

• 独立性:監査役会構成員は、次のいずれかの条件において、別の役職を兼任することができる。

最大で他の2つの公開会社において取締役会構成員になる。

最大で他の2つの公開会社において監査役会構成員になり、かつ、監査役会構成員がいずれも取締役会構成員としての役職を兼任していない場合、各監査役会構成員は、他の4つの公開会社において当該役職を兼任することができる。

各監査役会構成員が取締役会または監査役会の現職の構成員でもある別の公開会社において、最大で5つの委員会の構成員になる。

1. 監査役会の構成、構成員の能力および経験

上場会社の監査役会におけるGCG (1)

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2. 監査役会設置趣意書 • POJK 33に基づき、監査役会は、拘束力ある監査役会ガイドライン(いわゆる、監査役会設

置趣意書)を起草する義務を負う。 • 独立性:監査役会設置趣意書には、少なくとも次の事項を記載する。

a. 法的根拠 b. 役割、責任および権限の説明 c. 運営原則 d. 業務時間 e. 会議方針(会議への出席および会議の議事に関する方針を含む。) f. 報告および説明責任

• 透明性:監査役会は、公開会社の年次報告書および会社のウェブサイトにおいて、監査役会設置趣意書を開示する。

上場会社の監査役会におけるGCG (2)

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3. 監査役会倫理規範 • 監査役会は、監査役会倫理規範を起草する義務を負い、当該規範は、監査役会の全構成員に適

用される。

• 独立性:監査役会倫理規範には、少なくとも次の事項を記載する。

a. 公開会社の監査役会、従業員および/または補助的機関が誠実に、責任をもって、かつ、相当な注意を払って行わなければならない業務に関する実施原則

b. 公開会社との間に利益相反が生じた場合に公開会社の監査役会、従業員および/または補助的機関が取るべき専門家としての行動に関する条項

• 透明性:監査役会は、監査役会倫理規範を公開会社の全従業員に周知させ、かつ、その完全版を会社のウェブサイトにおいて公開する。

上場会社の監査役会におけるGCG (3)

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• 監査役会構成員は、監査役会が義務を果たさなかったことにより発生した損失につき、連帯して責任を負う。

• しかし、監査役会構成員は、次のことを証明できる場合には、責任を負わされない。

1. 会社の損失が、自己の故意または過失により発生したものではないこと。

2. 自己が、公開会社の目的および意図に合致する株主の利益および便益のために、誠実に、十分に責任をもって、かつ、相当な注意を払って、自己の義務を果たしたこと。

3. 会社に損失を発生させる直接または間接の利益相反関係にないこと。 4. 当該損失を予防および負担するために必要な手段を講じたこと。

4. 責任性:自己の職務を果たす責任

上場会社の監査役会におけるGCG (4)

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• 監査役会構成員の少なくとも30%は、独立監査役でなければならない。

• 独立監査役は、POJK 33において規定される次の資格を満たさなければならない。 1. 過去6カ月間に、各公開会社において働いておらず、かつ、各公開会社のいずれか

の取引を計画、主導、管理または監督する権限および責任を有していなかったこと。ただし、別の任期を務めるために独立監査役として再任される場合は、この限りではない。

2. 関係する上場会社の株式を保有していないこと。

3. 各公開会社、監査役会および取締役会の他の構成員、または会社のいずれかの大株主の関係者ではないこと。

4. 会社の事業活動に直接または間接に関係する事業関係にないこと。

I. 独立監査役

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1. 公正性および責任性:取締役会の構成、構成員の能力および経験 • POJK 33に基づき追加的に、公開会社の取締役会構成員として選任される個人は、次の

事項を満たさなければならない。 a. 良き倫理観、道徳観および誠実さを有していること。 b. 適用法令を遵守することを誓約していること。 c. 就任する公開会社から求められる知識および/または技能を有すること。 d. 選任前の5年間に、任期中に次のいずれかに該当した取締役会および/または監査役

会の構成員ではなかったこと。 i. 定時株主総会を開催しなかった。

ii. 取締役会および/もしくは監査役会の構成員としての説明責任を果たしていないと株主総会により判断されたか、または取締役会および/もしくは監査役会の構成員としての説明責任を果たすための報告書を株主総会に提供しなかった。

iii. OJK許可を受けた会社が年次報告書および/または財務報告書をOJKに提出する義務を果たさせなかった。

iv. 会社を破産させたことにつき責任を負うと判断された取締役会または監査役会の構成員であった。

v. 国家財政その他の財政部門に関係する事柄に損失を発生させた犯罪行為につき有罪判決を受けた。

上場会社の取締役会におけるGCG (1)

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• 取締役会構成員は、取締役会が義務を果たさなかったことにより発生した損失につき、連帯して責任を負う。

• 取締役会構成員は、次のことを証明できる場合には、責任を負わされない。

1. 会社の損失が、自己の不履行により発生したものではないこと。

2. 会社の目的に合致する株主の利益および便益のために、誠実に、十分に責任をもって、かつ、十分な注意を払って、自己の義務を果たしたこと。

3. 会社に損失を発生させる利益相反関係にないこと。

4. 損失拡大を予防するための措置を講じたこと。

2. 責任性:自己の職務を果たす責任

上場会社の取締役会におけるGCG (2)

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3. 取締役会設置趣意書の策定

• POJK 33に基づき、上場会社の取締役会は、取締役会ガイドライン(取締役会設置趣意書)を策定する。当該趣意書は、取締役会の全構成員に適用される。

• 独立性:取締役会の設置趣意書には、次の事項を記載する。

1. 法的根拠 2. 役割、責任および権限の説明 3. 価値観 4. 業務時間 5. 会議方針 6. 報告および説明責任

• 透明性:取締役会は、公開会社の年次報告書および会社のウェブサイトにおいて、取締役会設置趣意書を開示する。

上場会社の取締役会におけるGCG (3)

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4. 取締役会倫理規範 • 取締役会は、取締役会倫理規範を起草する義務を負い、当該規範は、取締役会の全構成

員に適用される。

• 独立性:取締役会倫理規範には、少なくとも次の事項を記載する。

a. 公開会社の取締役会、従業員および/または補助的機関が誠実に、責任をもって、かつ、相当な注意を払って行わなければならない業務に関する実施原則

b. 公開会社との間に利益相反が生じた場合に公開会社の取締役会、従業員および/または補助的機関が取るべき専門家としての行動に関する条項

• 透明性:取締役会は、取締役会倫理規範を公開会社の全従業員に周知させ、かつ、その完全版を会社のウェブサイトにおいて公開する。

上場会社の取締役会におけるGCG (4)

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BEI規則第1-A号に基づき、すべての公開会社は、独立取締役を1人以上有しなければならず、独立取締役が連続して就任する場合は、2期に限られる。

独立取締役は、次の資格を満たさなければならない。

• 独立取締役としての選任前の少なくとも6カ月間、各上場会社の支配株主の関係者ではないこと。

• 取締役会または監査役会の他の構成員の関係者ではないこと。 • 別の会社の取締役会構成員を兼任していないこと。 • 独立取締役としての選任前の少なくとも6カ月間、ある組織においてイン

サイダー的立場を有するか、または資本市場を補助する専門職に就いており、そのサービスを上場会社により利用される可能性があった場合に当たらないこと。

II. 独立取締役

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• 株主総会は、企業構造の中で最高位にある。 • 次の事項を行う権限を有する。

• 取締役会または監査役会の構成員の選任および解任 • 会社定款の変更 • 会社の買収、吸収合併、新設合併および解散の承認

• 株主総会におけるグッド・コーポレート・ガバナンスは、株主総会の手続(次を含む。)に依拠する。 • 株主総会の告知 • 株主総会の招集通知 • 株主総会決議の定足数

株主総会

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• POJK 32に基づく臨時株主総会につき、臨時株主総会の開催を要請する株主は、当該株主総会の開催から少なくとも60日間、株式譲渡を行うことができない。

• 株主総会の告知および招集通知は、次を通じて行う。 • インドネシア証券取引所(IDX)上場会社については、インドネシアの国内新聞1紙、IDXのウェブサイト、および会社のウェブサイト

• 非上場会社については、インドネシアの国内新聞1紙および会社のウェブサイ

ト。会社のウェブサイトにおけるすべての公表は、インドネシア語および外国語(少なくとも英語)で行う。

• 告知: • 告知は、株主総会招集通知日の少なくとも14日前(通知日および告知日を

除く。)までに行う。 • OJK 32に基づき、告知には、少なくとも次の事項を含める。

a. 出席および議題の提案を行う株主への要求事項 b. 株主総会日 c. 株主総会招集通知日

株主総会の告知および招集通知 (1)

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• 招集通知: • 株主総会の招集通知は、株主総会開催日の少なくとも21日前(株主総会招

集通知日および株主総会日を除く。)までに行う。 • 次の事項を含める。

a. 株主総会が開催される日付、時間および場所 b. 株主総会に出席する権利を有する株主への要求事項 c. 株主総会の議題およびその説明 d. 株主総会の議題に関係する資料が、株主総会招集通知日から株主総会

開催日まで、株主にとって利用可能である旨の情報

株主総会の告知および招集通知 (2)

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* 会社がIDXにおいて上場されている場合 ** 株主総会の議題に関係する資料は、株主総会の招集通知日か

ら開催日まで利用可能にする。

株主総会の議題を 金融サービス庁(OJK)に提出

POJK 32における 上場会社の株主総会開催手続

株主総会の告知: (i) インドネシアの 国内新聞1紙、

(ii) 会社の ウェブサイト(インドネシア語と英語)、

(iii) IDXの ウェブサイト

株主は、遅くとも株主総会招集通知の7日前まで、取締役会に対し、株主総会で討議するための議題を書面により提出する

ことができる。

株主に対する株主総会の招集通知:

(i) インドネシアの 国内新聞1紙、

(ii) 会社の ウェブサイト、

(iii) IDXの ウェブサイト*

株主総会

追加情報の告知を行った場合は、 その証拠をOJKに

提出

株主総会議事を OJKに提出

5営業日

2日

14日

7日

1営業日 2日 2営業日 2営業日

21日**

30日

新聞での 株主総会告知の 証拠をOJKに提出

登録日

国内新聞での 株主総会招集通知の 証拠をOJKに提出

株主総会議事の 要約の告知:

(i) インドネシアの 国内新聞1紙、

(ii) 会社の ウェブサイト、

(iii) IDXの ウェブサイト*

株主総会議事の 告知の証拠を OJKに提出

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監査委員会委員は、POJK 55において規定される次の資格を満たさなければならない。

1. 高い誠実さ、能力、知識、およびコミュニケーション・スキルのほか、自己の担当分野における経験をも有する義務を負う。

2. 財務報告書、会社の事業活動、監査手続、リスク管理、および現行の資本市場に関する法律その他関係する現行法を理解する義務を負う。

3. 会社が定める監査委員会行動規範に従う義務を負う。 4. 自己の能力を高める意欲を持つ。 5. 会計および財務の経験のある委員を1人以上有する義務を負う。 6. 少なくとも過去6カ月間、ある組織においてインサイダー的立場を有するか、ま

たは資本市場を補助する専門職に就いており、上場会社により利用される可能性があった場合に当たらない。

7. いずれの公開会社の株式をも保有していない。

8. 監査役会および/または取締役会の他の構成員の関係者ではなく、かつ、会社の筆頭株主の関係者でもない。

9. 会社の事業活動との間に関係を有しない。

III. 監査委員会 (1)

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• POJK 55に基づき、上場会社は、監査委員会を設置する義務を負い、当該委員会は、委員を3人以上有し(そのうちの1人は、会計および財務の専門家)、監査役会により指揮される。

• 監査役会がその義務を果たすのを補助させるために、監査役会により設置される。 • 監査役会が選任および解任を行い、OJKに報告する。 • 連続して就任する場合は、2期に限られる。

III. 監査委員会 (2)

選任過程

監査委員会委員の役割および説明責任 • 一般および/またはOJKに公表される財務情報(財務報告書、予測その他関係する報告

書)を確認する。 • 会社の活動に関係する現行法の遵守を確認する。 • 自己の役務に関係する議論につき、独立して意見を述べる。 • 会計士の選任に関し、監査役会に提案を行う。 • 内部監査部門による調査を確認し、取締役により命令されるフォローアップの実施を監督

する。 • リスク管理活動を確認する。 • 会計手続および財務報告書に関する苦情を確認する。 • 公開会社間の利益相反の可能性に関し、確認を行い、監査役会に意見を述べる。 • 秘密の文書、データおよび公開会社情報の安全を確保する。

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• POJK 35およびBEI規則第I-A号に基づき、上場会社は、会社秘書役を設置しなければならない。

• 取締役会が選任および解任を行う。 • 会社秘書役は、次の事項を行う義務を有する。

1. 資本市場の発達状況(特に、現行の資本市場に関する法律)を把握する。

2. 会社の取締役会および監査役会に対し、現行の資本市場に関する法律を遵守するための助言を与える。

3. コーポレート・ガバナンスに関し、取締役会および監査役会を補佐する。

4. 次の点に関する株主、OJKその他の役人との間の連絡につき、上場会社の窓口を務める。(i) 一般への情報開示(会社のウェブサイトの内容を含む。)、 (ii) OJKへの報告の期間遵守、(iii) 株主総会の開催および書類など。

5. 上場会社と、株主、OJKその他のステークホルダーとをつなぐ役割を果たす。

IV. 会社秘書役

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• POJK 56に基づき、上場会社は、内部監査部門を設置しなければならず、当該部門は、内部監査人を1人以上有し、内部監査部門長により指揮される。

• 内部監査部門長は、監査役会の承認を得た上で、取締役会会長が選任および解任を行う。

• 内部監査部門長の変更は、OJKに報告しなければならない。

• 内部監査部門長は、上場会社の取締役社長に対し、直接に責任を負う。

V. 内部監査部門 (1)

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内部監査部門構成員は、POJK 56において規定される次の資格を満たさなければならない。

1. 高いレベルで誠実、独立かつ正直であることのほか、自己の職務において客観的であることも求められる。

2. 監査の専門知識その他関連する専門知識に関し、知識および経験を有することが求められる。

3. 現行の資本市場に関する法律のほか、関連する他の現行法についても、把握することが求められる。

4. 効果的に交流および連絡を行うことが求められる。 5. 内部監査人協会により提出された専門家基準を遵守することが求められ

る。 6. 内部監査行動基準を遵守することが求められる。 7. 関係する秘密情報および/または会社のデータの安全を確保する。 8. グッド・コーポレート・ガバナンスおよび管理リスクを把握することが

求められる。 9. 内部監査の知識、スキルおよび専門能力を理解する意欲を持つ。

V. 内部監査部門 (2)

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POJK 56において規定される内部監査部門の役割は、次のとおりである。 1. 内部監査に関する年次計画を策定し、実行する。 2. 会社の方針に基づき、内部リスク制御・管理システムを評価する。 3. 財務、会計、業務、人事および市場その他に関係する活動につき、効率性

および有効性を基準に検査および評価を行う。 4. 管理活動に関し、客観的な助言および情報を提供する。 5. 取締役会および監査役会に監査報告書を提出する。 6. フォローアップによる改善を監督、分析および報告する。 7. 監査委員会と連携する。 8. 内部監査の質を評価するプログラムを策定する。 9. 必要な場合は、特別な調査を行う。

V. 内部監査部門 (3)

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POJK 56において規定される内部監査部門の権限は、次のとおりである。 1. 会社のために内部監査部門の権限に関する関連情報を入手する。 2. 取締役会、監査役会、および/または監査委員会に直接連絡を取る。 3. 取締役会、監査役会、および/または監査委員会との間で定時および臨

時の会議を開催する。 4. 外部監査人と連携する。

V. 内部監査部門 (4)

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POJK 56に基づき、上場会社は、内部監査部門設置趣意書を設け、次の事項を定める。

1. 内部監査部門の構造および地位 2. 内部監査部門の役割および責任 3. 内部監査部門の権限 4. インドネシア内部監査人協会により提出された行動規範その他の現行の国際

行動規範を参照した、内部監査部門行動規範 5. 内部監査部門の資格 6. 内部監査部門の説明責任 7. 内部監査部門が複数の内部監査人としての役職を兼任することの禁止

V. 内部監査部門 (5)

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• POJK 34に基づき、上場会社は、指名・報酬委員会を設置しなければならず、当該委員会は、委員を3人以上有し、独立監査人により指揮される。他の委員は、次の場合がある。

a) 監査役会構成員 b) 公開会社外部の第三者 c) 取締役会の下にある人事分野において管理職を務める者

• 取締役会構成員は、指名・報酬委員会委員になることができない。

• 監査役会が選任および解任を行う。

• 監査役会が兼ねることもできるし、別個の指名・報酬委員会を設置す

ることもできる。

VI. 指名および報酬に関する機能 (1)

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1. 指名に関する義務および責任:

a. 義務:とりわけ、取締役会および/または監査役会の構成員の職務評価の実施を補佐し、取締役会および/または監査役会の構成ならびに構成員の指名過程を起草し、かつ、取締役会および/または監査役会の構成員のスキル開発プログラムを起草する。

b. 責任:とりわけ、取締役会および/または監査役会の構成員の構成、指名過程に求

められる基準および方針、取締役会および/または監査役会の構成員の実績評価に関する条件、方針ならびに報酬額に関し、監査役会に提案を行う。

2. 報酬に関する義務および責任:

a. 義務:各取締役会および/または監査役会の構成員が受け取る業績評価の実施につき監査役会を補佐し、それが報酬との整合性を有するようにするほか、報酬の構造、方針および額に関し、監査役会構成員に提案を行う。

b. 責任:とりわけ、取締役会および/または監査役会の構成員の構成、指名過程に求められる基準および方針、取締役会および/または監査役会の構成員の実績評価に関する条件、方針ならびに報酬額に関し、監査役会に提案を行う。

VI. 指名および報酬に関する機能 (2)

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許諾なく複製または頒布することを禁ず。 PAGE 43

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