新しい『日本目録規則』策定作業について · 平成25...

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平成 25 年度書誌調整連絡会議 第Ⅰ部 平成 26 2 28 国立国会図書館収集書誌部 新しい『日本目録規則』策定作業について (国立国会図書館報告) 「新しい『日本目録規則』策定に向けて」及び「『日本目録規則』改訂の基本方針」の概要 収集書誌部司書監 原井直子 新しい『日本目録規則』策定作業の具体的な進め方及び進捗状況 収集書誌部収集・書誌調整課書誌調整係長 津田深雪 収集書誌部収集・書誌調整課副主査 田代篤史 新しい『日本目録規則』策定スケジュールと進捗状況 新しい『日本目録規則』全体構成案について 新しい『日本目録規則』における資料の種別について 1 / 26

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平成 25 年度書誌調整連絡会議 第Ⅰ部

平成 26 年 2 月 28 日 国立国会図書館収集書誌部

新しい『日本目録規則』策定作業について (国立国会図書館報告)

○ 「新しい『日本目録規則』策定に向けて」及び「『日本目録規則』改訂の基本方針」の概要

収集書誌部司書監 原井直子

○ 新しい『日本目録規則』策定作業の具体的な進め方及び進捗状況 収集書誌部収集・書誌調整課書誌調整係長 津田深雪

収集書誌部収集・書誌調整課副主査 田代篤史 新しい『日本目録規則』策定スケジュールと進捗状況

新しい『日本目録規則』全体構成案について

新しい『日本目録規則』における資料の種別について

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2013 年 8 月 22 日 日本図書館協会目録委員会

国立国会図書館収集書誌部

『日本目録規則』改訂の基本方針

1 将来の目録

目録は、資料のもつ潜在的利用可能性を最大限に顕在化する道具であるべきである。そ

の実現のためには、厳密で豊富な検索結果を提供できる必要がある。具体的には、資料の

多様化への対応、典拠コントロールの拡大、リンク機能の実現が重要となる。

目録規則は、このような目録を実現できる規則となる必要がある。

2 新しい『日本目録規則』の意義と目的

新しい『日本目録規則』(NCR)は、FRBR(Functional Requirements for Bibliographic Records)モデルに基づくこと、従来の目録からの継続性を保つこと、日本で使用可能な規

則であることが必要である。

具体的には、典拠コントロールを重視するがその際は日本の状況を踏まえた現実的な対

応をすること、コア・エレメントについての RDA(Resource Description and Access)を

参考にした規定、書誌階層の考え方の継続、構成部分へのアクセスの徹底、和古書漢籍の

十分な扱い、日本語資料の豊富な実例の記載が必要である。

3 NCR改訂の留意事項

NCR 改訂にあたっては、①ICP(International Cataloguing Principles)等に準拠する

こと、②RDA に対応すること、③現行 NCR 評価を反映すること、④論理的でわかりやす

く実務面で使いやすいこと、⑤提供方法も含めてウェブ環境に適合することに留意する。

改訂後の NCR は、その名称を『日本目録規則』とし、RDA 対応を明示する語句を付加

する。

また、草案段階での公開、検討集会の開催等によって広く意見を募り、フィードバック

を行う。なお、完成後には、書誌データ作成機関の実務者を対象とした研修を実施する。

4 改訂の主な内容

(1) 規定範囲 新 NCR の規定範囲は、主としてエレメント(データ要素)の定義に限定する。エレメン

トの記載順序は、原則として規定しない。ただし、対になるべきエレメントなどその記載

順序が必要と思われる場合には触れることがある。

区切り記号は規則内で規定しない。また、排列は基本的には取り扱わない。

付録では、区切り記号を推奨・参考として例示する。また、特定の MARC フォーマット

による実データのマッピング例示、ダブリン・コアへのマッピング例示などを収録する。

その他に用語集の全面的再検討を行う 1

1 当方針に用いている用語についても、今後変更する可能性がある。

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2013 年 8 月 22 日 日本図書館協会目録委員会

国立国会図書館収集書誌部

(2) FRBR モデルへの対応 体現形を書誌レコードの基盤として、これまでの書誌データとの継続性を確保する。

資料に関する記録(現行 NCR の「記述」に相当)の各エレメントは、FRBR モデルの著

作、表現形、体現形、個別資料のいずれに関わるエレメントかを明確にする。

実体の第 2 グループにおける個人、家族、団体の 3 区分を採用する。

(3) エレメントの設定 RDA では、実体の識別等に資するため、個々の要素の独立性・機械可読性を高めて、「エ

レメント」として詳細化している。新 NCR でも、現行の注記は、精査の上、なるべく細分

化し、それぞれをエレメントとして扱う。

下位書誌レベル(構成書誌レベル)に関する情報の記録については、著作と著作でない

ものを区別し、別エレメントとして扱う。

コア・エレメントについての規定を設ける。

(4) 資料種別 従来の資料種別に対して、機器種別、キャリア種別、表現種別の 3 種に分けた規定を設

ける。機器種別は、記述対象の内容を表示・再生・作動させるために必要な媒介機器の大

別を示すものである。キャリア種別は、機器種別と組み合わせて記述対象の記録媒体の形

式及びキャリアの収納形態を示すものであり、現行 NCR の特定資料種別に相当する。表現

種別は、記述対象の内容を表現する基本的な形式を示すものである。

(5) 典拠コントロール 集中機能のための典拠コントロールを重視する。主題の典拠コントロールについては、

規定作成作業を保留とする。

著作の識別のための「著作に対する典拠形アクセス・ポイント(現行 NCR の統一タイト

ルにあたる)」を定義する。著作に対する典拠形アクセス・ポイントは、主として作成者

名と優先タイトル、または優先タイトル単独で構成されることとし、必要に応じて識別要

素を加えることも、形を簡略化することも可能とする。

典拠形アクセス・ポイント(現行 NCR の統一標目)だけでなく、典拠レコードに記録す

るエレメントについての規定も検討する。

(6) 関連 RDA における 6 種類の関連と関連指示子リストの考え方と詳細な扱いを検討する。ただ

し、主題に関わる関連については保留とするため、実際に扱うのは 4 種類の関連となる。 書誌階層については、その概念を維持するが、位置付けについてはなお検討を継続する。

また、論文等を十分扱えるようにするために構成書誌レベルの記述規則の明確化を図る。

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2013 年 8 月 22 日 日本図書館協会目録委員会

国立国会図書館収集書誌部

(7) その他 その他に、FRAD(Functional Requirements for Authority Data)との整合性、コード

化情報・識別子の扱い、個別資料の扱い、アクセス制限の扱い、新規レコード作成要件、

所蔵レコードの扱いなどについても検討する。

5 新 NCRの構成

(1) 全体構成 全体構成を、総説、実体の属性に関する記録、実体の関連に関する記録、付録と大別す

る。

(2) 実体の属性に関する記録 実体の属性に関する記録の内の構成については、資料に関する記録(現行 NCR の「記述」

に相当)と典拠形アクセス・ポイント(現行 NCR の「標目」に相当)に二分するか、典拠

形アクセス・ポイントを独立させずに RDA と同様に全体を FRBR の実体別に構成するか

について、さらに検討を行う。いずれの場合も現行 NCR のような資料種別による構成はと

らない。

資料に関する記録の全体に関わる事項(目的、構成、新規レコード作成要件、書誌階層、

転記の原則、情報源、記述の基盤など)を記載する総則を設ける。

典拠形アクセス・ポイントの全体に関わる事項(機能、種類、実体の選定、形の選択、

表記、参照)を記載する総則を設ける。典拠形アクセス・ポイントを独立させずに RDA と

同様に全体を FRBR の実体別に構成する場合も、これらの規定を置く場所について検討す

る。

(3) 実体の関連に関する記録 関連に関する記録では、属性に関する記録において規定された事項を「関連」という観

点から再整理して示す。関連に関する記録には、その全体像を示す総則を設ける。また、

関連指示子についても検討する。

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平成 26 年 2 月 28 日 国立国会図書館収集書誌部

新しい『日本目録規則』策定スケジュールと進捗状況

網掛けは実施済み

2010 年~2013 年 9 月 2013 年度後半期 2014 年度前半期 2014 年度後半期 2015 年度前半期 JLA 目録委員会 資料の種別

アクセス・ポイントの部

総則、個人、家族、団体、

著作、表現形、体現形、

個別資料

標準番号

⇒NDL 収集書誌部

記述の部(全体を並行して

検討)

関連の部(関連識別子や構

成を中心に検討)

(以前からの継続)

記述の部

タイトル、責任表示

版、順序表示(逐次刊行

物)、体現形の現行注記

部分、個別資料の現行注

記部分

⇒NDL 収集書誌部

(以前からの継続)

記述の部

出版、形態、資料の特

性、上位レベル、下位レ

ベル、著作の現行注記部

分、表現形の現行注記部

⇒NDL 収集書誌部

(以前からの継続)

関連の部

⇒NDL 収集書誌部

全体調整

残課題検討

例示確認

付録

総説、記述の部総則、全体構成

⇒NDL 収集書誌部

NDL 収集書誌部から送付された修正案を再検討し再修正提案・調整

NDL 収集書誌部

資料の種別

⇒JLA 目録委員会

アクセス・ポイントの部

→各章を<属性の記録>

と<アクセス・ポイント

の構築>に大別して検討

⇒JLA 目録委員会

標準番号

記述の部(JLA 目録委

員会 2013 年度後半期検

討分)→<属性の記録>

として検討

⇒JLA 目録委員会

記述の部(JLA 目録委

員会 2014 年度前半期検

討分)→<属性の記録>

として検討

⇒JLA 目録委員会

関連の部

総説

全体調整

⇒JLA 目録委員会

全体構成

⇒JLA 目録委員会

JLA 目録委員会から送付された案について検討し修正案を送付、再修正提案の検討・調整

*主題関連(属性およびアクセス・ポイント)については現時点では検討を保留している。

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[参考資料 1] 平成 26 年 2 月 28 日 国立国会図書館収集書誌部

新しい『日本目録規則』の策定に向けて

(抜粋)

6.スケジュール

・平成 25 年 9 月 合意した基本方針の説明、意見交換(関係機関⇔当館) ・平成 25 年 9 月 基本方針を目録委員会と当館でそれぞれ公表 ・平成 25 年 10 月~平成 28 年度 目録委員会と連携し、当館で新規則案を検討 ・平成 26 年 1 月~3 月 「日本の目録規則の在り方に関する検討会議」(仮称)開催 (この会議で当館から新規則案の概要説明を行う。)

・平成 27 年度 新規則案を公開し、国内で共通に適用できるよう関係機関と調整(目録委

員会及び当館)

・平成 27 年度 新規則案に対する検討集会を開催(日本図書館協会及び当館) ・平成 28 年度 新規則案を適用した試行データ作成及び評価(関係機関、当館) ・平成 28 年度 試行データの評価を踏まえた新規則案の修正(目録委員会及び当館) ・平成 29 年度 新規則の公開(日本図書館協会及び当館) ・平成 29 年度 実務研修(日本図書館協会及び当館⇒関係機関)

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平成 26 年 2 月 28 日 国立国会図書館収集書誌部

新しい『日本目録規則』全体構成案について

1 概要

(1)RDA 対応の観点から、大枠として RDA の構成に倣う。ただし、RDA の構成の分

かりづらい点については、セクションや章の入替え等の調整を行う。

エレメントの記録に関する条項と、アクセス・ポイントの構築に関する条項を峻別

する。

理由:

a) アクセス・ポイントは、エレメントの記録に関する条項によって記録された個々

のエレメントの組合せである。RDA のように、エレメント自体の規定とその組合せの

規定が混在した配置は適切とはいえない。

b) RDA やアクセス・ポイント関係の目録委員会の原案(参考資料2 左)では、ICPで規定されている非統制形アクセス・ポイントが欠落している。アクセス・ポイント

の構築に関する条項を独立させることによって、非統制形/統制形アクセス・ポイン

トに関する一般規定を置くことが可能になる。

c) アクセス・ポイント関係の総則が存在しないという RDA の欠点を補うことができ

る。

「関連」に関する章は、FRBRの第一グループの実体が関係するか否かで大別する。

第一グループの実体が関係する章の順番は、第一グループ内のものを近接させる。

(2)用語は、従来の規則からの継続性や、目録作業者への伝わりやすさ等を考慮して取

捨選択する。

ICP で不使用とされた四つの用語は使用しない。

「参照」 →「異形アクセス・ポイント」 「書誌的単位」 →「体現形」(文脈によっては「資料」とすることがある。) 「統一タイトル」 →「著作の典拠形アクセス・ポイント」 「統一標目」 →「典拠形アクセス・ポイント」

「行為主体」「主題」の用語は、「属性」関係の規定中では使用しない。

2 全体構成案の詳細(参考資料 2、3 参照) (1)全体を第 1 部、第 2 部、第 3 部と付録に大別する。

第 1 部 総説 第 2 部 属性

<属性の記録>

書誌データ及び典拠データを構成するエレメントを FRBR の実体グルー

プごとに細分し、各エレメントの記録の意義(目的)、範囲、方法を示す。 <アクセス・ポイントの構築>

実体の種類ごとに構築方法を示す。

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平成 26 年 2 月 28 日 国立国会図書館収集書誌部

第 3 部 関連 付録

(2)部の下にセクションを中間見出しとして設け、各章を 8 つのセクションに分ける。

第 2 部 属性

セクション 1 セクション 2 からセクション 4 までを範囲とする「属性総

則」を置く。

セクション 2 実体「著作」「表現形」「体現形」「個別資料」を構成するエ

レメントを扱う。

記述対象が「体現形」であることから、最初に「体現形」

を置く。以下「個別資料」「著作」「表現形」の順とする。

RDA の該当章(第 6 章)のうち、実体「著作」「表現形」

を構成するエレメント自体の規定[6.1~6.26]をここで扱

い、アクセス・ポイント関係の規定[6.27~6.31]はセク

ション 5 で扱う。 セクション 3 実体「個人」「家族」「団体」を構成するエレメントを扱う。

RDA の該当章(第 9~11 章)のうち、アクセス・ポイント

関係の規定[9.19、10.10、11.13]はセクション 5 で扱う。 セクション 4 実体「概念」「物」「出来事」「場所」を構成するエレメント

を扱う。

RDA の該当章(第 13~16 章)のうち、アクセス・ポイン

ト関係の規定はセクション 5 に置く。 ※RDA 該当部分が、第 16 章「場所」を除いて未刊のため、

当面は詳細検討を保留する。

セクション 5 冒頭に「アクセス・ポイント総則」を置き、統制形アクセ

ス・ポイント(標目、参照形)以外のアクセス・ポイント

(ICP の 6.1.2「非統制形アクセスポイント」に相当)を含

めたアクセス・ポイント全般に関する規定を設ける。

アクセス・ポイントを構成する個々のエレメントはセクシ

ョン 2 からセクション 4 で扱う。 第 3 部 関連

セクション 6 セクション 7 からセクション 8 までを範囲とする「関連総

則」を置く。

セクション 7 FRBR の第一グループの実体が関係する関連を扱う。 セクション 8 セクション 7 で規定される関連以外の関連を扱う。

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[参考資料2]

新しい『日本目録規則』全体構成案

第Ⅰ部 総説 第1部 総説第0章 総説

第Ⅱ部 資料に関する記録 第2部 属性総説 <属性の記録>資料の種別 セクション1 属性総則体現形に関する記録 第1章 属性総則

標準番号・入手条件 セクション2 著作、表現形、体現形、個別資料タイトル・責任表示 第2章 体現形版 第3章 個別資料資料の特性 第4章 著作出版事項 第5章 表現形形態事項 セクション3 個人、家族、団体上位レベル 第6章 個人下位レベル 第7章 家族注記 第8章 団体

著作に関する記録 セクション4 概念、物、出来事、場所表現形に関する記録 第9章 概念個別資料に関する記録 第10章 物

第Ⅲ部 典拠形アクセス・ポイント 第11章 出来事総則 第12章 場所資料に対するアクセス・ポイント <アクセス・ポイントの構築>

総則 セクション5 アクセス・ポイント著作に対するアクセス・ポイント 第21章 アクセス・ポイント総則表現形に対するアクセス・ポイント 第22章 著作、表現形、体現形、個別資料体現形に対するアクセス・ポイント 第23章 個人個別資料に対するアクセス・ポイント 第24章 家族

行為主体に対するアクセス・ポイント 第25章 団体総則 第26章 概念個人に対するアクセス・ポイント 第27章 物家族に対するアクセス・ポイント 第28章 出来事団体に対するアクセス・ポイント 第29章 場所

主題に対するアクセス・ポイント 第3部 関連件名標目表によるアクセス・ポイント セクション6 関連総則分類表によるアクセス・ポイント 第31章 関連総則

第Ⅳ部 関連

第34章 個人、家族、団体との関連第35章 概念、物、出来事、場所との関連

セクション8 その他の関連第36章 個人、家族、団体の間の関連

付録 付録

第37章 概念、物、出来事、場所の間の      関連

セクション7 著作、表現形、体現形、個別資料の関連

第32章 著作、表現形、体現形、個別資料      の間の主要な関連第33章 著作、表現形、体現形、個別資料      の間のその他の関連

【2013年2月時点の構成案】 【2014年2月時点の構成案】

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[参考資料3] 現行NCR、RDAとの対照表

序説

第0章 総則

第1章 属性総則

第1章 記述総則  第1章

 第2章

 第3章

第3章 個別資料  第4章

 第5章

 第6章

  6.1~6.26 <著作、表現形の属性>

  6.27~6.31<著作、表現形のアクセス・ポイントの構築>

第2章~第13章 図書~継続資料 第5章 表現形  第7章

 第8章

第6章 個人  第9章

  9.19 個人のアクセス・ポイントの構築

第7章 家族  第10章

  10.10 家族のアクセス・ポイントの構築

第8章 団体  第11章

  11.13 団体のアクセス・ポイントの構築

 第12章

第9章 概念  第13章

第10章 物  第14章

第11章 出来事  第15章

第12章 場所  第16章

第21章 標目総則 第21章 アクセス・ポイント総則

第22章 タイトル標目

第26章 統一タイトル

第23章 個人

第24章 家族

第25章 団体

第26章 概念

第27章 物

第28章 出来事

第29章 場所

第31章 関連総則

 第17章

著者標目

第Ⅱ部  標目

第Ⅰ部  記述

第1章 記述総則

第2章~第13章 図書~継続資料

第2章~第13章 図書~継続資料

第24章第25章

件名標目分類標目

セクション5 アクセス・ポイント

第23章

第22章 著作、表現形、体現形、個別資料

家族の識別

団体の識別

セクション3 個人、家族、団体の属性の記録

場所の識別

主要な関連の記録に関する一般指針

体現形、個別資料の属性の記録に関する一般指針

セクション4 概念、物、出来事、場所の属性の記録

セクション5 著作、表現形、体現形、個別資料の主要な関連の記録

出来事の識別

著作、表現形の識別

個人の識別

セクション1 体現形、個別資料の属性の記録

セクション1 属性総則

第32章著作、表現形、体現形、個別資料の間の主要な関連

<アクセス・ポイントの構築>

概念、物、出来事、場所の属性の記録に関する一般指針

第3部  関連

第2章 体現形

第2部  属性

セクション2 著作、表現形、体現形、個別資料

セクション4 概念、物、出来事、場所

セクション3 個人、家族、団体

第4章

<属性の記録>

著作

体現形、個別資料の識別

キャリアの記述

入手条件、アクセス情報の提供

内容の記述

著作、表現形の属性の記録に関する一般指針

セクション2 著作、表現形の属性の記録

第1部  総説

個人、家族、団体の属性の記録に関する一般指針

0 序論

※ 灰色の網掛け:該当する章などが存在しないことを示す。 緑色の網掛け:RDAの複数章を新NCRでは統合していることを示す。

第0章 総説

セクション6 関連総則

セクション7 著作、表現形、体現形、個別資料の関連

現行NCR 新NCR全体構成案 RDA

概念の識別

物の識別

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[参考資料3] 現行NCR、RDAとの対照表

※ 灰色の網掛け:該当する章などが存在しないことを示す。 緑色の網掛け:RDAの複数章を新NCRでは統合していることを示す。

現行NCR 新NCR全体構成案 RDA

第33章著作、表現形、体現形、個別資料の間のその他の関連

 第18章

 第19章

 第20章

 第21章

 第22章

 第23章

 第24章

 第25章

 第26章

 第27章

 第28章

 第29章

 第30章

 第31章

 第32章

 第33章

 第34章

 第35章

 第36章

 第37章

 A

2 略語表  B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

3 国名標目表

4 無著者名古典・聖典統一標目表

5 カード記入例

6 用語解説

索引

句読法・記号法

付録

1

第36章 個人、家族、団体の間の関連

付録

第35章 概念、物、出来事、場所との関連

第Ⅲ部  排列

概念、物、出来事、場所の間の関連

第34章

関連する団体

概念、物、出来事、場所の関連の記録に関する一般指針

表現形と結びつく個人、家族、団体

第37章

個人、家族、団体との関連

セクション8 その他の関連

セクション7 概念、物、出来事、場所との関連の記録

セクション8 著作、表現形、体現形、個別資料の関連の記録

セクション6 個人、家族、団体との関連の記録

体現形と結びつく個人、家族、団体

著作の主題の記録に関する一般指針

著作、表現形、体現形、個別資料の関連の記録に関する一般指針

個別資料と結びつく個人、家族、団体

関連する著作

関連する表現形

関連する体現形

関連する個別資料

セクション9 個人、家族、団体の関連の記録

セクション10 概念、物、出来事、場所の関連の記録

資源と結びつく個人、家族、団体との関連の記録に関する一般指針

著作と結びつく個人、家族、団体

付録

個人、家族、団体の関連の記録に関する一般指針

略語法

関連する個人

関連する家族

関連する概念

関連する場所

大文字使用法

索引

西暦

関連指示子:資源と、個人、家族、団体との間の関連

関連指示子:著作、表現形、体現形、個別資料の間の関連

関連指示子:個人、家族、団体の間の関連

関連指示子:概念、物、出来事、場所の間の関連

冒頭冠詞の扱い

記述部分のレコード構文

アクセス・ポイント・コントロールのレコード構文

用語集

個人名に関する追加規定

称号等

関連する物

関連する出来事

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平成 26 年 2 月 28 日 国立国会図書館収集書誌部

新しい『日本目録規則』における資料の種別について

1 概要

・記述対象の性質を的確に表現するため、従来の「資料種別」を、RDA に従って「表現種別」、

「機器種別」、「キャリア種別」に三分する。

・各種別の表から該当する用語を選択し記録する。事実上の国際標準である RDA に一対一対応

させることにより、書誌データの国際流通において齟齬を生じないようにする。

・的確で分かりやすい用語にする。目録用言語が英語の場合、RDA の用語をそのまま使用する(洋

図書のコピーカタロギングへの対応も理由の一つ)。

・コア・エレメント/任意のエレメントの指定は、RDA に従う。 ・各種別において、複数の種類が該当する場合、全て記録することを本則とする。最も重要な種

類のみを記録する場合に対応し、その旨の別法を規定する。

2 各種別

(1) 表現種別(content type) ・表現形の属性。

・記述対象の内容を表現する基本的な形式を示す用語。

・コア・エレメント。

・23 種類+「その他」、「不明」。

「テキスト」、「地図」、「二次元動画」、「演奏」、「コンピュータ・プログラム」など。

※ RDA と ISBD の比較(例:地図)

RDA: 単次元構造 ISBD(content form): 多次元構造(組み合わせ)

cartographic image Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; visual)

(2) 機器種別(media type) ・体現形の属性。

・記述対象の内容を利用(表示、再生、実行)するために必要な機器の種類を示す用語。

・任意のエレメント。

・8 種類+「その他」、「不明」。 「映写」、「オーディオ」、「コンピュータ」、「ビデオ」、「機器不用」など。

(3) キャリア種別(carrier type) ・体現形の属性。機器種別の直後に規定。

・記述対象の内容を記録した媒体及びその形状を示す用語。

・コア・エレメント。

・46 種類+「その他」、「不明」。基本的に機器種別に対応して分けられる。 「オーディオカセット」、「オーディオ・ディスク」…(←機器種別「オーディオ」)、

「カード」、「冊子」、「シート」…(←機器種別「機器不用」)など。

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3 書誌データのイメージ(MARC 21 形式)

※ 現段階でのイメージであり、実際の MARC レコードでは異なる可能性あり。

(1) 従来の資料種別との比較

例: 住宅地図

冊子版 CD-ROM 版

旧 245 |a 東京都千代田区 |h [地図資料]. 245 |a 東京都千代田区 |h [電子資料].

↓ ↓

新 245

336

337

338

|a 東京都千代田区

|a 地図

|a 機器不用

|a 冊子

245

336

337

338

|a 東京都千代田区

|a 地図

|a コンピュータ

|a コンピュータ・ディスク

※ 上記例のように、従来の資料種別では、媒体(電子資料)と表現形式(地図資料)が混在し

ており、住宅地図の冊子版は「地図資料」と表す一方、その CD-ROM 版は「電子資料」と

するほかなく、資料の性質の適切な表現に限界があった。

※ 旧 NCR との対照表を付録に用意する必要がある。

(2) 各種の例

① 文字テキストの図書

336

337

338

|a テキスト

|a 機器不用

|a 冊子

←「機器種別」の記録は必須でない。

② 絵画展の解説図録(図書)

336

336

337

338

|a 静止画

|a テキスト

|a 機器不用

|a 冊子

←該当する「表現種別」が複数あり、全て記

録。資料が物理的に分離しているかを問わ

ない。

③ 音声 CD 付きの文字テキストの図書(組み合わせ資料)

336

336

337

337

338

338

|a テキスト

|a 話声

|a 機器不用

|a オーディオ

|a 冊子

|a オーディオ・ディスク

←該当する各種別を全て記録した場合。

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新しい『日本目録規則』における資料の種別 関係条文案

2.x 機器種別 2.x.1 通則 2.x.1.1 記録の範囲

記述対象の内容を利用(表示、再生、実行など)するために必要な機器の種類を示す

用語を記録する。

2.x.1.2 情報源 記述対象そのもの(付属資料や容器を含む)から判明した情報を、記録の根拠とする。

必要に応じて、あらゆる情報源を根拠としてその他の情報を採用する。

2.x.1.3 記録の方法 機器種別は、キャリア種別と組み合わせて記録する(参照:2.y.1.3)。 機器種別として記録する用語は、表 2.x から選択する。目録用言語として英語を用いる

場合は、表中の英語の用語を用いる。

例:オーディオ (音声再生機器が必要な場合)

例:機器不用 (図書など)

表 2.x 機器種別の用語 映写 projected

動画または静止画を保持し、映画フィルム・プロジェクター、スライド・プロジェクター、OHP

などの映写機器の使用を想定した資料に適用する。二次元、三次元いずれの画像も該当する。

オーディオ audio

録音音声を保持し、ターンテーブル、オーディオカセット・プレーヤー、CD プレーヤー、MP3

プレーヤーなどの再生機器の使用を想定した資料に適用する。アナログ方式、デジタル方式いず

れの音声も該当する。

顕微鏡 microscopic

微小な物体を保持し、肉眼では見えない細部を見るために顕微鏡などの機器の使用を想定した資

料に適用する。

コンピュータ computer

電子ファイルを保持し、コンピュータの使用を想定した資料に適用する。コンピュータ・テープ、

コンピュータ・ディスクなどをローカル・アクセスする場合、ファイル・サーバを通じてリモー

ト・アクセスする場合のいずれも該当する。

ビデオ video

動画または静止画を保持し、ビデオカセット・プレーヤー、DVD プレーヤーなどの再生機器の

使用を想定した資料に適用する。アナログ方式、デジタル方式いずれの画像も該当する。二次元、

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三次元いずれの画像も該当する。

マイクロ microform

閲覧に拡大を必要とする縮小した画像を保持し、マイクロフィルム・リーダー、マイクロフィッ

シュ・リーダーなどの機器の使用を想定した資料に適用する。透明、不透明いずれの媒体も該当

する。

立体視 stereographic

三次元効果を与えるように、対をなす静止画によって構成され、ステレオスコープ、立体視ビュ

ーワなどの機器の使用を想定した資料に適用する。

機器不用 unmediated

機器を使用せず、人間の感覚器官を通して直接認識することを想定した資料に適用する。印刷、

手描き、点字などによって作製した資料、彫刻、模型などの三次元資料が該当する。

該当する機器種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と記録する。

該当する機器種別が容易に判明しない場合は、「不明」または「unspecifed」と記録する。

2.x.1.3.1 複数の機器種別 複数の機器種別が該当する場合は、それらをすべて記録する。

2.x.1.3.1 複数の機器種別 別法 複数の機器種別が該当する場合は、以下の機器種別のみを記録する。

a)記述対象の最も重要な構成要素が該当する機器種別 または

b)記述対象の実質的な構成要素(最も重要な構成要素がある場合、これを含む)が該

当するそれぞれの機器種別

2.y キャリア種別 2.y.1 通則 2.y.1.1 記録の範囲

記述対象の内容を記録した媒体およびその形状を示す用語を記録する。

キャリア種別は、コア・エレメントである。

2.y.1.2 情報源 記述対象そのもの(付属資料や容器を含む)から判明した情報を、記録の根拠とする。

必要に応じて、あらゆる情報源を根拠としてその他の情報を採用する。

2.y.1.3 記録の方法 機器種別を記録する場合、キャリア種別は機器種別と組み合わせて記録する(参照:

2.x.1.3)。 キャリア種別として記録する用語は、表 2.y から選択する。目録用言語として英語を用

いる場合は、表中の英語の用語を用いる。

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例:冊子 (図書など)

例:オーディオ・ディスク (楽曲 CD など)

表 2.y キャリア種別の用語 対応する機器種別 ※ キャリア種別

映写 projected トランスペアレンシー overhead transparency

スライド slide

フィルム・カートリッジ film cartridge

フィルム・カセット film cassette

フィルムストリップ filmstrip

フィルムストリップ・カートリッジ filmstrip cartridge

フィルムスリップ filmslip

フィルム・リール film reel

フィルム・ロール film roll

オーディオ audio オーディオ・カートリッジ audio cartridge

オーディオカセット audiocassette

オーディオ・シリンダー audio cylinder

オーディオ・ディスク audio disc

オーディオテープ・リール audiotape reel

オーディオ・ロール audio roll

サウンドトラック・リール sound-track reel

顕微鏡 microscopic 顕微鏡スライド microscope slide

コンピュータ computer コンピュータ・カード computer card

コンピュータ・チップ・カートリッジ computer chip cartridge

コンピュータ・ディスク computer disc

コンピュータ・ディスク・カートリッジ computer disc cartridge

コンピュータ・テープ・カートリッジ computer tape cartridge

コンピュータ・テープ・カセット computer tape cassette

コンピュータ・テープ・リール computer tape reel

オンライン資料 online resource

ビデオ video ビデオ・カートリッジ video cartridge

ビデオカセット videocassette

ビデオディスク videodisc

ビデオテープ・リール videotape reel

マイクロ microform アパーチュア・カード aperture card

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マイクロオペーク microopaque

マイクロフィッシュ microfiche

マイクロフィッシュ・カセット microfiche cassette

マイクロフィルム・カートリッジ microfilm cartridge

マイクロフィルム・カセット microfilm cassette

マイクロフィルム・スリップ microfilm slip

マイクロフィルム・リール microfilm reel

マイクロフィルム・ロール microfilm roll

立体視 stereographic 立体視カード stereograph card

立体視ディスク stereograph disc

機器不用 unmediated オブジェクト object

カード card

冊子 volume

シート sheet

フリップチャート flipchart

巻物 roll

該当するキャリア種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と記録する。

該当するキャリア種別が容易に判明しない場合は、「不明」または「unspecifed」と記録する。

※表 2.y は機器種別とキャリア種別の一般的な対応関係を示したものであり、例外的に、この表

に記載されていなくても適切な用語の選択が必要となる場合がある。

例:[機器種別]オーディオ

[キャリア種別]冊子

(スキャントークリーダーで再生されるバーコードが印刷された冊子体資料)

2.y.1.3.1 複数のキャリア種別 複数のキャリア種別が該当する場合は、それらをすべて記録する。

2.y.1.3.1 複数のキャリア種別 別法 複数のキャリア種別が該当する場合は、以下のキャリア種別のみを記録する。

a)記述対象の最も重要な構成要素が該当するキャリア種別 または

b)記述対象の実質的な構成要素(最も重要な構成要素がある場合、これを含む)が該

当するそれぞれのキャリア種別

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5.z 表現種別 5.z.1 通則 5.z.1.1 記録の範囲

記述対象の内容を表現する基本的な形式を示す用語を記録する。用語には、動きの有

無、次元、内容を知覚するための人間の感覚器官に対応した語句が含まれることがある。

表現種別は、コア・エレメントである。

5.z.1.2 情報源 あらゆる情報源を記録の根拠とする。

5.z.1.3 記録の方法 表現種別として記録する用語は、表 5.z から選択する。目録用言語として英語を用いる

場合は、表中の英語の用語を用いる。

例:演奏 (楽曲の場合)

例:テキスト (印刷文字資料の場合など)

表 5.z 表現種別の用語 テキスト text

視覚認識する言語表現に適用する。

テキスト(触知) tactile text

触覚認識する言語表現に適用する。点字、ムーンタイプなどの触読文字が該当する。

楽譜 notated music

視覚認識する音楽記譜に適用する。

楽譜(触知) tactile notated music

触覚認識する音楽記譜に適用する。点字楽譜などが該当する。

運動譜 notated movement

視覚認識する運動記譜に適用する。

運動譜(触知) tactile notated movement

触覚認識する運動記譜に適用する。

地図 cartographic image

視覚認識する静止画としての地図表現に適用する。シート状の地図、地図帳、鳥瞰図、リモート

センシング画像などが該当する。

地図(触知) cartographic tactile image

触覚認識する静止画としての地図表現に適用する。

地図動画 cartographic moving image

二次元動画としての地図表現に適用する。地球、その他の天体を映した衛星動画が該当する。

三次元地図 cartographic three-dimensional form

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視覚認識する三次元形状の地図表現に適用する。地球儀、地形模型などが該当する。

三次元地図(触知) cartographic tactile three-dimensional form

触覚認識する三次元形状の地図表現に適用する。

地図データセット cartographic dataset

コンピュータ処理用にデジタル・コード化したデータセットとしての地図データに適用する。画

像または三次元形状として認識する地図データは除く。

参照:地図 cartographic image

参照:地図(触知) cartographic tactile image

参照:地図動画 cartographic moving image

参照:三次元地図 cartographic three-dimensional form

参照:三次元地図(触知) cartographic tactile three-dimensional form

静止画 still image

視覚認識する線、図形、陰影などによる、二次元の静的な画像表現に適用する。線図、絵画、写

真などが該当する。地図類は除く。

参照:地図 cartographic image

静止画(触知) tactile image

触覚認識する線、図形などによる、二次元の静的な画像表現に適用する。

二次元動画 two-dimensional moving image

視覚認識する二次元の動的な画像表現に適用する。音声の有無を問わない。映画、ビデオ、ビデ

オゲームなどが該当する。3D 動画は除く。

参照:三次元動画 three-dimensional moving image

また、動画地図は除く。

参照:地図動画 cartographic moving image

三次元動画 three-dimensional moving image

視覚認識する三次元の動的な画像表現に用いる。音声の有無を問わない。3D 映画、3D ゲームな

どが該当する。

三次元資料 three-dimensional form

視覚認識する三次元形状の表現に適用する。彫刻、模型、自然物、標本、ホログラムなどが該当

する。立体地図は除く。

参照:三次元地図 cartographic three-dimensional form

三次元資料(触知) tactile three-dimensional form

触覚認識する三次元形状の表現に適用する。

話声 spoken word

聴覚認識する言語表現に適用する。朗読、話芸、ラジオドラマ、演説、インタビューなどの録音

が該当する。また、コンピュータ発話なども該当する。映像を伴う場合は除く。

参照:二次元動画 two-dimensional moving image

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参照:三次元動画 three-dimensional moving image

演奏 performed music

聴覚認識する音楽表現に適用する。録音された音楽演奏、コンピュータ音楽などが該当する。映

像を伴う場合は除く。

参照:二次元動画 two-dimensional moving image

参照:三次元動画 three-dimensional moving image

音声 sounds

言語または音楽を除く、聴覚認識する表現に適用する。自然音、人工音のいずれも該当する。映

像を伴う場合は除く。

参照:二次元動画 two-dimensional moving image

参照:三次元動画 three-dimensional moving image

コンピュータ・データセット computer dataset

コンピュータ処理用にデジタル・コード化したデータセットに適用する。平均、相関などの計算

やモデル作成のためのアプリケーション・ソフトウェアに使用される数値データ、統計データな

どが該当する。コンピュータ処理用の地図データは除く。

参照:地図データセット cartographic dataset

また、視覚認識または聴覚認識するデータは除く。

参照:テキスト text

参照:楽譜 notated music

参照:運動譜 notated movement

参照:静止画 still image

参照:二次元動画 two-dimensional moving image

参照:三次元動画 three-dimensional moving image

参照:話声 spoken word

参照:演奏 performed music

参照:音声 sounds

コンピュータ・プログラム computer program

コンピュータが処理、実行する指令をデジタル・コード化したデータに適用する。オペレーティ

ング・システム(OS)、アプリケーション・ソフトウェアなどが該当する。

該当する表現種別が存在しない場合は、「その他」または「other」と記録する。

該当する表現種別が容易に判明しない場合は、「不明」または「unspecifed」と記録する。

5.z.1.3.1 複数の表現種別 複数の表現種別が該当する場合は、それらをすべて記録する。

5.z.1.3.1 複数の表現種別 別法 複数の表現種別が該当する場合は、以下の表現種別のみを記録する。

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a)記述対象の最も重要な構成要素が該当する表現種別 または

b)記述対象の実質的な構成要素(最も重要な構成要素がある場合、これを含む)が該

当するそれぞれの表現種別

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