October 2725 月刊基金 October 27 同一初診期間中 における...
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月刊基金 October 2017 25 同一初診期間中における咬合調整(歯冠形態修正)2回の算定について事例❹ 歯科 咬合調整(歯冠形態修正)の算定については、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発 0304 第 3 号「診療報酬 の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のように記載されています。 本事例については、同一初診期間中に咬合調整(歯冠形態修正)が 2 回算定されています。平成 28 年 3 月 4 日 付け保医発0304第3号の通知に、「歯冠形態修正(単なる歯削合を除く。)を行ったときは、 同一初診期間中、「1 1 歯 以 上10 歯 未 満 」 又 は「 2 10歯 以 上 」 の う ち、 い ず れ か 1 回 を 限 度 と し て 算 定 す る。」 と 記 載されていることから、咬合調整(歯冠形態修正)2回の算定はできませんのでご留意ください。 【通知 平成 28 年 3 月 4 日付け厚生労働省通知保医発 0304 第 3 号】 別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 第 2 章 特掲診療料 第 8 部 処置 第 1 節 処置料 Ⅰ000-2 咬合調整 ⑷ 歯周組織 に咬合性外傷 を起 こしていると き、過高部の削除に止まらず、食物の流れを 改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する ため歯冠形態の修正を行った場合、又は舌、 頬粘膜の咬傷を起こすような場合に、歯冠形 態修正(単なる歯削合を除く。)を行ったと きは、同一初診期間中、 「1 1歯以上10歯未 満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1 回を限度として算定する。なお、歯冠形態の 修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修 正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。
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月刊基金 October 201725
同一初診期間中における
咬合調整(歯冠形態修正)
2回の算定について
事例❹
歯科
咬合調整(歯冠形態修正)の算定については、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、次のように記載されています。
本事例については、同一初診期間中に咬合調整(歯冠形態修正)が2回算定されています。平成28年3月4日付け保医発0304第3号の通知に、「歯冠形態修正(単なる歯削合を除く。)を行ったときは、 同一初診期間中、「1 1 歯 以 上10歯 未 満 」 又 は「 2 10歯 以 上 」 のうち、 いずれか1 回 を限 度 として算 定 する。」 と記載 されていることから、 咬 合 調 整( 歯 冠 形 態 修 正 )2回 の算 定 はできませんのでご留 意 ください。
【通知 平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号】別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 第2章 特掲診療料 第8部 処置 第1節 処置料 Ⅰ000-2 咬合調整
⑷ 歯周組織に咬合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する
ため歯冠形態の修正を行った場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合に、歯冠形態修正(単なる歯削合を除く。)を行ったときは、同一初診期間中、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回を限度として算定する。なお、歯冠形態の修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。