NPO・ボランティア団体の現状と新しい動向 ·...

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付属資料1 NPO・ボランティア団体の現状と新しい動向 Ⅰ 現状 1 NPO・ボランティア団体とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2 福岡県のNPO・ボランティア団体の実態・・・・・・・・・・・・・3 3 福岡県のNPO・ボランティア団体関連施策・・・・・・・・・・・12 Ⅱ 新しい動向 1 公益法人改革制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 2 地方税法の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 3 NPOバンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 - 1 -

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付属資料1

NPO・ボランティア団体の現状と新しい動向

Ⅰ 現状 1 NPO・ボランティア団体とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2 福岡県のNPO・ボランティア団体の実態・・・・・・・・・・・・・3

3 福岡県のNPO・ボランティア団体関連施策・・・・・・・・・・・12 Ⅱ 新しい動向 1 公益法人改革制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 2 地方税法の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 3 NPOバンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

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Ⅰ 現状 1 NPO・ボランティア団体とは

NPOに含まれる団体の範囲については狭義から広義まであり、国内でも海外でも使い方

は統一されていないため、本県においては、次のとおり定義している。

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【参考】

○公益法人との比較

法人名 根拠法 設立 全国の法人数

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法

(NPO法人) (H10 年法律第 7号)

認証 34,719法人

(H20.5.31 現在)

公益法人 民法

(M29 年法律第 89 号)

許可 24,893法人

(H18.10.1 現在)

市民活動団体

ボランティア団体

地縁組織

(町内会等)

NPO 法人

財団法人

学校法人

社会福祉法人

社団法人 消費生活協同組合

中間法人

規模大

規模小 →

独立行政法人 広義のNPO

一般的なNPOの範囲

(出典:「NPO基礎講座」山岡義典編著をもとに作成)

← 他益性 共益性 →

「ボランティア団体・NPOと行政、企業との協働に関する基本指針」より

ボランティア団体・NPOとは、不特定かつ多数のものの利益の増進

のため、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない民間団体

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2 福岡県のNPO・ボランティア団体の実態

(1) NPO法人数

福岡県知事認証法人数 1,162 団体(6 月末) 認証数全国 8位

全国のNPO法人数 34,719 団体(5 月末)

NPO法人の推移(平成20年6月末)

1,1621,1361,010

809

666

494336

51 110199

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H11年度末 H12年度末 H13年度末 H14年度末 H15年度末 H16年度末 H17年度末 H18年度末 H19年度末 H20年6月末

年度別認証数

57 64

96

141159

180191 192

152

0

50

100

150

200

250

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

- 3 -

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【参考】○全国のNPO法人数

(H20 年 5 月末)

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○アメリカのNPO数(出典:「アメリカのNPO」NPOサポートセンター山岸秀雄編より)

<内国歳入局に登録されたNPO>

1991 年 1994 年 1997 年

501c3 団体 (※)

NPO全体

51 万 6,554 団体

105 万 5,545 団体

59 万 9,745 団体

113 万 6,564 団体

69 万 2,524 団体

123 万 294 団体

(※)「501c3 団体」とは、アメリカ内国歳入法第 501 条 c3 項に基づいて登録されているNPOであり、

NPOの雇用総数と歳入全体の 90%を占めている。501c3 団体の事業分野は、全米慈善統計センター

によると 1)芸術・文化・人文科学、2)教育、3)環境・生物関係、4)健康医療、5)ヒューマン・サー

ビス(社会福祉など)、6)国際活動、7)公共的利益のための活動、8)宗教、9)その他、に分類される。

<1997 年における主要なNPOの分類と団体数>

税法上の分類 団体の種類 団体数

501c3

501c4

501c5

501c6

501c7

501c8

501c9

501c10

501c19

宗教、教育、慈善、科学など

市民運動団体

労働団体、農業団体

商工会議所、経済団体

レクリエーション団体

同業組合

従業員の自主的な扶助組織

扶助組織

退役軍人組織

69 万 2,524 団体

14 万 1,776 団体

6 万 4,902 団体

7 万 8,406 団体

6 万 6,387 団体

8 万 7,990 団体

1 万 4,464 団体

2 万 954 団体

3 万 1,961 団体

所轄庁(※) 法人数

内閣府 2,760

東京都 5,845

大阪府 2,438

神奈川県 2,148

北海道 1,424

千葉県 1,318

兵庫県 1,265

埼玉県 1,203

福岡県 1,153

その他 15,165

計 34,719

全国のNPO法人認証数(平成20年5月末)

その他

44%

千葉県

4%埼玉県 兵庫県

大阪府

7%

神奈川県

6%

北海道

4%

東京都

17%

内閣府

8%

福岡県

3% (注)所轄庁はNPO法人の事務所が存在する都道

府県の知事。ただし、2 以上の都道府県の区域内に

事務所を設置するNPO法人については、所轄庁は

内閣総理大臣となる。

3% 4%

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(注)一つの法人が複数の活動分野の活動を行う場合があるため、合計は認証法人数と一致しません。

【参考】活動分野別法人構成比の全国との比較

福岡県における活動分野別法人数(平成20年6月末)

30

34

58

69

71

82

130

157

169

247

267

304

399

421

431

443

655

0 100 200 300 400 500 600 700

科学技術

災害救援

消費者保護

男女共同

地域安全

情報化社会

経済活動

人権擁護

国際協力

職業能力・雇用機会

環境保全

学術・文化・芸術・スポーツ

助言援助

子どもの健全育成

社会教育

まちづくり

保健・医療・福祉

分野構成比の全国比較

2.6%

2.9%

5.0%

5.9%

6.1%

7.1%

11.2%

13.5%

14.5%

21.3%

23.0%

26.2%

34.3%

36.2%

37.1%

38.1%

56.4%

4.6%

6.6%

5.3%

8.5%

9.8%

8.5%

12.6%

15.6%

19.6%

17.7%

28.3%

32.5%

45.6%

40.3%

45.9%

40.6%

58.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

科学技術

災害救援

消費者保護

男女共同

地域安全

情報化社会

経済活動

人権擁護

国際協力

職業能力・雇用機会

環境保全

学術・文化・芸術・スポーツ

助言援助

子どもの健全育成

社会教育

まちづくり

保健・医療・福祉

全国

福岡県

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(2)NPO・ボランティア団体の規模

①正会員(社員)数

法人の正会員数については、福岡県では 20 人未満が約 54%と半数を占める。次いで 20

以上 50 人未満が約 25%程度と多く、50 人未満の団体が全体の約 8 割を占める。

全国的には、20 人未満が 36%と最も多く、50 人未満が約 6 割となっており、福岡県の法

人の正会員規模は全国と比較するとやや小規模となっている。

(注)正会員(社員)とはNPO法人の構成員として社員総会の議決権を有する者のこと。

正会員の規模(個人、団体)

0.0

2.1

53.8

46.9

24.5

24.3

12.5

15.5

9.2

11.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NPO法人(N=181)

全体(N=239)

10人未満 10人以上20人未満 20人以上50人未満 50人以上100人未満 100人以上

(※無回答は除く)

(福岡県:平成 19 年度NPOの人材の受け入れ等に関する調査〔県内のNPO(任意団体を含む)1800 団体に調

査。有効回答数 280 団体。うちNPO法人 203 団体。〕より)

【参考】全国のNPO法人の会員数

出典)内閣府国民生活局 平成 18 年 5月「平成 17 年度市民活動団体基本調査報告書」

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②財政規模

(支出額)

支出額で見ると、福岡県、全国ともに 100 万円未満の法人が約 25%である。

1,000 万円以下の法人がともに約 60%を占めている。

財政規模[支出額]

7.5

13.2

10.1

13.7

8.2

9.0

15.1

18.4

20.1

16.0

39.0

29.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NPO法人(N=159)

全体(N=212)

10万円未満 10~50万円未満 50~100万円未満 100~500万円未満 500~1000万円未満 1000万円以上

(福岡県:平成 19 年度NPOの人材の受け入れ等に関する調査より)

【参考】

○全国NPO法人の財政規模

出典)内閣府国民生活局 平成 19 年 4月「平成 18 年度市民活動団体基本調査報告書」

○アメリカの国民所得に占める各セクターの大きさ

出典)「アメリカのNPO」NPOサポートセンター山岸秀雄編

→ アメリカのNPO数 113 万 6,564 団体(1994 年)から算出する一団体あたりの平均規模は、340,851 ドルに

なる。

1977 年 1994 年

金額 割合(%) 金額 割合(%)

NPO

企業

政府

合計

936 億ドル

1 兆 357 億ドル

2,536 億ドル

5,5

84.4

14.9

100.00

3,874 億ドル

4兆 3,617 億ドル

1兆 7,051 億ドル

8,422 億ドル

5兆 5,913 億ドル

6.9

78.0

15.1

100.00

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(収入内訳)

収入の内訳については、福岡県においては、寄附金は 9%と全国平均約 15%に比べて低く

なっており、代わりに事業収入(自主事業、行政委託、企業委託)合計が約 53%と全国平均

約 40%より事業収入に頼っている傾向が見られる。

前事業年度における収入の内訳

7.9

14.1

21.0

46.8

35.8

28.4

12.7

14.2

12.5

17.2

12.7

13.6

5.2

8.9

8.0

10.3

10.3

13.4

2.4

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

福祉系NPO法人(N=47)

NPO法人(N=159)

全体(N=212)

会費 自主事業 行政委託 企業委託 補助金・助成金 寄付金 その他

(福岡県:平成 19 年度NPOの人材の受け入れ等に関する調査より)

【参考】○全国のNPO法人の収入内訳

○アメリカにおけるNPOの収入源の分類と割合

1977 年 1982 年 1987 年 1992 年

民間寄附

事業収入

政府資金

その他

26.3%

37.5%

26.6%

9.6%

21.8%

38.7%

28.1%

11.4%

22.9%

40.8%

27.9%

8.4%

18.4%

39.1%

31.3%

11.2%

出典)「アメリカのNPO」NPOサポートセンター山岸秀雄編

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(3)雇用の状況

① 雇用人数

NPO法人1団体あたりの平均スタッフ数では、福岡県では有給が 4.7 人、無給が 3.7

人であり、全国では有給が 5.0 人、無給が 1.6 人となっている。但し、調査対象として、県

の調査では、役員のうちスタッフを兼ねている職員が含まれており、一方、全国の調査では

含まれていないことを考慮すると、実態としては大きな差はないと思われる。

また、日本における1団体あたりの平均雇用数 6.6 人であり、その結果、法人 34,719 団体か

ら推定されるNPOの雇用数は、約 23 万人であると推定される。 なお、公益法人を含めた比較でみると、雇用者総数に占めるNPO職員の割合は、日本が 4.2%

であるのに対し、アメリカは 9.8%、欧米諸国の平均は 7.4%となっている。

○福岡県のNPO法人における雇用人数

有給 無給

スタッフ総

計 団体数

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計

H18 425 569 994 94 680 774 1768 206

<NPO法人 1団体あたりの平均スタッフ数とその内訳>

常勤 非常勤 計(単位:人)

有給 2.0 2.7 4.7

無給 0.4 3.3 3.7

計 2.4 6.0 8.4

(福岡県:平成 18 年度NPO雇用状況調査より)

【参考】

○全国のNPO法人の職員数

出典)内閣府国民生活局 平成 18 年 5月「平成 17 年度市民活動団体基本調査報告書」

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【参考】

○雇用者総数に占めるNPO職員の割合比較

出典:Business Labor Trend 2004.9 ※ただし( )内は加筆

注)本調査のNPOとは、①組織化されていること②民間であること③利益配分をしないこと

④自己統治されていること⑤自発的であること⑥非宗教的⑦非政治的の定義による団体。

日本では、公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人なども含まれている。

雇用者総数に占めるNPO職員の割合(2003年)

0 2 4 6 8 1

日本

ドイツ

フランス

イギリス

アメリカ

有給正職員

ボランティア

0(%)

7.6% (不明)

8.5% (不明)

5.9% (不明)

4.2% (225 万人)

9.8% (1,200 万人)

○有給スタッフ

- 10 -

有給スタッフ数(N=280)

5人未満18.9%

5人以上10人未満13.2%

いない.2%

いる46.8%

10人以

20人以

50人1.4%

上20人未満

8.9%

上50人未満

4.3%

以上

NPO法人における有給スタッフ数(N=203)

5人未満24.6%

5人以上10人未満16.7%

10人以上20人未満

12.3%

20人以上50人未満

5.9%

50人以上2.0%

いない38.4%

いる61.6%

53

○無給スタッフ(ボランティア)

無給スタッフ数(N=280)

いない48.2%

50人以上1.8%

5人未満24.3%

5人以上10人未満12.5%

10人以上20人未満10.4%

20人以上50人未満2.9%

いる51.8%

NPO法人における無給スタッフ数(N=203)

いない49.3%

5人未満24.1%

50人以上1.0%

5人以上10人未満13.8%

10人以上20人未満9.9%

20人以上50人未満2.0%

いる50.7%

(福岡県:平成 19 年度NPOの人材の受け入れ等に関する調査より)

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②給与

○常勤スタッフ及び非常勤スタッフ

本県では、有給常勤スタッフの給与月額は、20 万円未満、有給非常勤スタッフの月給は、

10 万円未満が大半を占めている。

労働政策研究・研修機構の全国調査による結果とほぼ同じ傾向となっている。

- 11 -

NPO法人における有給常勤スタッフの月額給与(N=109)

5万円未満

10.1%

5~10万円未満

20.2%

10~15万円未満

28.4%

15~20万円未満

29.4%

20~25万円未満

11.0%

25~30万円未満

0.9%

NPO法人における有給非常勤スタッフの月額給与(N=97)

5万円未満48.5%

5~10万円未満39.2%

10~15万円未満9.3%

15~20万円未満1.0%

20~25万円未満1.0%

25~30万円未満1.0%

(福岡県:平成 19 年度NPOの人材の受け入れ等に関する調査より)

【参考】

○活動形態別、平均月給額

分類 職種 金額

正規

事務局長

一般スタッフ

213,000 円

169,000 円

非正規 事務局長

一般スタッフ

88,000 円

78,000 円

出典)労働政策研究・研修機構(※)「労働政策研究報告書 NO.60 NPO の有給職員とボランティア」

(※)労働政策研究・研修機構は、平成 15 年 10 月に日本労働研究機構と労働研修所(厚生労働省)が

統合して設立された、厚生労働省所管の独立行政法人。

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3 福岡県のNPO・ボランティア団体関連施策

(1)NPO・ボランティアセンター事業

実施年度

分類

事業名 事業概要 H

15

16

17

18

19

20

提案公募型事業 県から行政課題を提示した上で企画案を公募(250 万円×4事業) ● ● ● - - -

NPO提案活用事業 公募によりNPOから提案されたテーマを選定し、それに基づき

NPOからの事業案を募集(250 万円×4 事業) ● ● -

NPOとの協働による県民サ

ービス向上事業 NPOの自由な発想による企画案を随時募集(事業総額3千万円) ●

協働推進セミナー NPOと企業、行政との相互理解を図り、効果的な協働事業を実

施するためセミナーを開催 ● ● ● ● ● ●

協働推進協議会 センターの運営を支援するため、運営の方向性や支援策等につい

てアドバイスいただく ● ● ●

協働創出会議 NPO、企業、行政で構成し、より良い協働事業を実施するため

取り組むべき課題や推進策を検討 ● ● ● -

協働サイトの構築 インターネット上でのNPO活動情報、協働情報、企業の社会貢

献活動情報を提供 ● ●

市町村職員対象のセミナー

(行政職員研修)

行政職員の協働に関する理解を深めるため、協働に関する研修を

実施 ● ● ● ●

協働推進

市町村タイアップ講座

(H19市町村連携事業へ)

市町村と協働で事業の企画運営を行い、地域に根ざした協働を促

進 ● ● ● ●

NPO運営アドバイザー ● ● ● ● ●

マネジメント講座 ● ● ● ● ●

リーダー養成講座 ● ● ● -

- 12 -

-機能強化事業

NPO組織/事業評価研究への助成 ● ● - - -

人材派遣事業 NPOから活動強化につながる企画を公募し、企画内容に応じて専門知

識を持つものを雇用し、NPOに活動スタッフとして派遣 ● - - - - -

活動基盤強化支援

ワンストップサービスと貸し

会議室の提供

NPO法人認証から相談、印刷機など機材の提供、活動場所の提

供など ● ● ●

インターネットにおけるNPO

情報公開 NPO法人の事業報告書や会計書類などをHP上で公開 ● ● - -情

報提供

情報提供事業 情報誌発行、インターネットによる情報提供 ● ● ● ● ● ●

退職者向け説明会へのNPO講師派遣 ● ●県民啓発

団塊の世代のNPO・ボラン

ティア参加促進事業 NPO見本市 ● -

地域通貨研究交流会 地域通貨について行政、NPOの役割と取り組み促進方策を研

究、アドバイザー派遣 ● ● - - - -

地域通貨メッセの開催 地域通貨導入に向けた取り組みを促進するため会議を開催 ● ● - - - -その他

災害時の情報ボランティア

養成講座 災害時の情報を収集するためのボランティアを養成 ● ● ● ー ― ―

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- 13 -

(2)福岡県地域福祉財団によるボランティア支援事業

・ 少子高齢社会の到来を迎えている今日、「人々の個性が尊重され、共に支え合い、共に生

きる、安心とゆとりに満ちた人にやさしい社会づくり」を目指して、福岡県からの出資

をもとに昭和 57 年9月1日に財団法人福岡県地域福祉振興基金として設立された。

・ 基本財産 1,581 百万円(うち福岡県 15 億円出捐)

・ 主なボランティア活動支援事業

◇「地域福祉&ボランティア入門講座」の開催

◇「ボランティア活動保険」掛金の一部助成

◇「ふくおか“きずな”フェスティバル」の開催

◇「地域版きずなフェスティバル」の開催

◇「ボランティアスキルアップ研修」の開催

◇「地域ボランティア活動支援促進事業」(S58 年度~)

毎年 30 万円を 30~35 団体へ助成。

助成団体総数 延 626 団体(2006 年現在)

助成金総額 222,100 千円(2006 年現在)

・ ボランティア登録状況(市町村社協登録分 H18.1.1 現在)

団体:2,017 団体(60,940 人)

個人:4,832 人

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【参考】 NPO法施行10年間の主な流れ

国の動き(NPO関連のみ) 福岡県の動き その他

H10年3月19日

12 月1日

特定非営利活動促進法(NPO

法)の成立

NPO法の施行

H11 年4月

・「ボランティア活動推進のための

基本指針」策定

・NPO法人認証第1号

◆11 年度認証 51 団体

・男女共同参画社会基本法成立

・高校の学習指導要領に初めて「ボラ

ンティア活動」という単語が登場

H12 年4月

9月

介護保険制度施行

・県民ボランティア総合センター設置

・ハッピーマンデー始まる

・(7 月)九州・沖縄サミット

H13 年4月

10 月1日

認定NPO法人制度の創設

・県民活動支援係設置(NPO担当)

・中央省庁再編

・小泉内閣骨太の方針「官から民へ」

(~15 年度まで)

・(9 月)アメリカ同時多発テロ事件発

H14 年4月

改正NPO法成立(活動分野の追加)

・人材派遣事業開始(16 年度まで)

・(6 月)三位一体の改革の論議開始

12 月 11 日 ・「小さくて効率的な政府」

H15 年3月

4月

9月

地方自治法改正指定管理者制度開始

・「ボランティア団体・NPOと行政、

企業との協働に関する基本指針」策定

・「提案公募型事業」開始

・「協働マニュアル」策定

・(4 月)住民基本台帳システムが本格的に

稼働

H16 年3月

4月

8月

介護輸送に係る法的取り扱いに

ついて(ガイドライン)

◆認証法人数 500 を超える

・認証取消第1号

・(3 月)規制改革・民間開放推進計画

・(10 月)新潟県中越沖地震発生

H17 年

・(2 月)京都議定書発効

・(3 月)福岡県西方沖地震発生

H18 年4月

10 月

- 14 -

障害者自立支援法施行(一部は4月か

ら施行)

・NPO・ボランティアセンター、

吉塚へ移転・県民活動支援係と統合

・「NPO提案活用事業」開始

・(5 月)行政改革推進法成立

・市場化テスト始まる

H19 年 ◆ 認証法人数 1,000 を超える

H20 年4月 税制改正により認定NPO法人

制度の拡充が図られる

・新社会推進部社会活動推進課NP

O・ボランティアセンターとなる

・「県民サービス向上事業」開始

年末 新公益法人関係三法施行

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Ⅱ 新しい動向

1 公益法人制度改革

(1)改革概要

・ これまでの主務官庁による許可主義を廃止。法人の設立と公益性の判断を分離し、登記の

みで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)を設けた。(別紙1参照)

・ このうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者によ

る委員会の意見に基づく公益認定を受けて公益社団法人、公益財団法人となることができ

る。

・ 新制度の施行は平成 20 年 12 月1日。現行公益法人から新制度での法人への移行期間は5

年間(平成 25 年 11 月 30 日まで)設けられており、この間に現行公益法人は、一般社団法

人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択

する必要がある(別の法人形態となるのも自由。)。

(2)NPO法人との主な相違点

別紙2のとおり

(3)本県におけるスケジュール

公益認定等審査会の設置、審査基準の作成、ともに9月を目処に準備中。

(4)今後の見通し

・ 現在NPO法人として認証を受けている団体が、一般法人へ移る可能性は少ない。新規に

法人格を取ろうとする団体については、行政庁の監督がなく、登記だけで設立可能な一般

法人を選択することも考えられるが、他方、信用性の問題からNPO法人という法人格を

選択することも考えられる(日本NPOセンター山岡義典氏談)。

・ 税制面からみると、公益法人の公益性認定は地方自治体が行うこと、認定NPO法人は国

税庁が認定することを考えると、地方自治体の認定の公益法人の方が比較的認定されやす

いのではないかという考え方も一部にあり、大口の寄附を受けようとする団体は公益法人

に流れるという意見もある。

・ 一方、NPO法については内閣府国民生活審議会総合企画部会において、新しい公益法人

制度との関連も踏まえたNPO法人制度の見直しの方向性について、平成19年6月に報

告がなされている。また、NPO議員連盟では法改正に向けて、認証基準の見なおしや手

続の簡素化について議論を進めているところである。 ・ 以上から、今後の動向については未だ不明確であり、新公益法人制度へ移行する間、様子

を見ていく必要がある。

(5)本委員会での対象範囲

・ 公益法人制度改革により、団体が一般法人あるいはNPO法人のいずれを選択するかとい

う動きははっきりしないが、公益活動という点に着目して、団体育成及び協働の推進にあ

たっては、NPO・ボランティア団体と一般法人ともに共通の方策によることができると

考えるため、当面はNPO・ボランティア団体を対象とするものとする。

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(行政改革推進事務局 公益法人制度改革の概要パンフレットより)

別紙1

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新たな公益法人制度とNPO制度の比較

一般法人 公益法人 NPO法人

設 立 ○ 登記 ○ 審議会の答申を受け行政庁が認定 ○ 認証

事 業 ○ 非営利 ○ 非営利かつ公益

○ 公益目的事業(23種類)の割合が50%以上

○ 非営利かつ公益

○ 特定非営利活動(17種類)が主たる目的

○ 社員2人以上

社員総会と理事1名以上必置

機 関

○ 理事と評議員は各3人以上

理事会、評議員会、監事必置

○ 一般法人と同じ

ただし、親族、同一団体出身者が理事、監事に占める割合

は1/3以下

○ 社員10人以上、理事3人以上

社員総会、監事必置

行政庁の

監督

○ なし ○ 知事は、法人が命令に反した場合は、認定を取消さなけれ

ばならない

○ 審議会は行政庁に対して、法人に係る処分をするよう勧告

○ 公益性の要件遵守を毎年確認

○ 知事は、法人が命令に反した場合は、認

証を取消すことができる

○ 法人に係るもの

収益事業であっても公益目的事業であれば非課税

(例:文化振興を目的とした法人の公演事業)

税制上の

取扱

○ 法人に係るもの

収益事業のみ課税

○ 法人への寄付者に係るもの

所得控除や損金算入

(現行の特定公益増進法人への寄附と同じ取扱)

○ 法人に係るもの

収益事業のみ課税

情報公開 ○ なし ○ 法人は事業報告書等を一般に公開

○ 行政庁は法人情報をインターネットで公開

○ 法人は事業報告書等を利害関係人に対し

てのみ閲覧

その他 ○ 想定される類型

互助会、同好会

○ 特定公益増進法人数

県内20/全国600

○ 認定NPO法人数

県内6/全国89 (H20.8.1現在)

別紙2

(H20年3月 福岡県行政経営企画課作成)

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2 地方税法の改正

(1)改正の概要

平成20年度の税制改正により、各自治体の条例で規定すれば、個人住民税の控除対象寄附

金の指定が可能になった。これにより、認定NPO法人への寄附については、所得税(国税)

のみでなく個人住民税(地方税)も税控除の対象となり、また適用下限額も 5千円に引き下げ

られるなど、個人からの寄附を受けやすい仕組みとなった。

(2)改正の目的

・寄附文化の醸成 及び 地域に密着した民間公益活動の促進

(3)改正点

改正前 改正後

対象寄附金 ・共同募金会に対する寄附金

・日本赤十字支部に対する寄附金

現行の対象寄附金に、都道府県又

は市区町村が条例により指定した寄

附金を追加(※)

控除方式 所得控除方式 税額控除方式

控除率 ・都道府県指定寄附金は都道府県

民税から 4%税額控除

(適用対象寄附金×税率(10%)

の軽減効果)

・市区町村指定寄附金は市町村民

税から 6%税額控除

総所得金額等の 30% 控除対象限度

総所得金額等の 25%

5 千円 適用下限額 10 万円

※ 控除対象となる寄附金

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に

関する寄附金を除く)のうちから地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府

県又は市区町村が条例により指定するもの。

所得税(現行) 個人住民税(改正後)

1 国に対する寄附金 (対象外)

地方公共団体(都道府県・市区町村)に対す

る寄附金

都道府県・市区町村に対する寄附金(既存

の対象)

福岡県共同募金会・日赤福岡県支部(既存

の対象)

2 公益法人などに対する寄附金で一定の要件

を満たすものとして財務大臣が指定したも

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3 特定公益増進法人への寄附金

4 認定NPO法人への寄附金(全国 89 法人)

5 認定特定公益信託への支出

新たに都道府県・市区町村の条例

により対象寄附金を指定する仕組

みを導入

6 特定地域雇用等促進法人への寄附金

7 政党等への政治活動に関する寄附金 (対象外)

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【参考】

○認定NPO法人制度

平成13年10月から始まった税制上の措置。一定の要件を満たすものとして国税庁長官の

認定を受ける必要がある。

(要件)

・ パブリックサポートテスト(PST)が一定の基準以上であること

PST= ≧ 基準値

・ 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること

・ 運営組織及び経理が適切であること

・ 事業活動の内容が適正であること

・ 情報公開を適切に行っていること

・ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと

・ 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えている

こと

・ 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること

(メリット)

・ 寄附者に対する税制上の措置

個人が寄附…所得税の計算において寄附金控除の対象となる

法人が寄附…法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠

の損金算入限度額が設けられている

・ 認定NPO法人に対する税制上の措置

みなし寄附金制度…収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業

のために支出した場合、この支出を寄附金とみなし、一定

の範囲で損金算入が可能

(平成20年度税制改正による要件の緩和)

・ パブリックサポートテスト(PST)の緩和

基準値の引き下げ特例(1/3→1/5)の延長。(H23年度末まで)

・ 認定有効期間の延長

2年→5年

(県内の認定NPO法人)

6団体(全国89団体)(7月 1 日現在)

特定非営利活動法人患者の権利オンブズマン

特定非営利活動法人北九州ホームレス支援機構

特定非営利活動法人市民オンブズマン福岡

特定非営利活動法人チャイルドラインもしもしキモチ

特定非営利活動法人福岡どうぶつ会議所

特定非営利活動法人福岡犯罪被害者支援センター

寄附金等収入金額

経常収入金額

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3 NPOバンク

NPOの資金面を支える制度として、民間において労働金庫や国民金融公庫などNPO法人

にも融資する金融機関はあるが、一般の金融機関においては、厳しい審査や保証人の問題など

NPO法人が利用できるものは少ない。このような中、市民が市民を支える「NPOバンク」

が増えてきている。

(1)定義

NPOバンクは、市民が自発的に出資した資金により、地域社会や福祉、環境保全のため

の活動を行うNPOや個人などに融資することを目的に設立された「市民の非営利バンク」

のこと。「金融NPO」「市民金融」などとも呼ばれている。全国で 10 程度ある。

(2)概要

・ 運営の特徴は、趣旨に賛同する市民やNPOが組合員となり、1 口数万円単位の出資を行い、

それを原資にNPOや個人に低利(1~5%程度)で融資すること。

・ 出資者にとっては、元本保証がない、出資金を自由に引き出せない、などのデメリットもあ

るが、目に見える形で自分のお金が運用されることが最大の魅力となっている。

・ 融資審査は、税理士などの専門家が財務面だけでなく、事業の社会性やオリジナリティとい

った多様な観点から行っている。融資申込者とは必要に応じて何度も面談し、融資実行後も

ウェブサイトやニュースレターを通して融資先を公開するなど、「顔の見える」関係づくりを

心がけているため、NPOバンクでは貸し倒れの発生は低率に抑えられている。

・ 最初のNPOバンクは 1994 年に設立された「未来バンク事業組合」(東京都)。

(3)全国のNPOバンク例

団体名 地域 出資金の状況 融資累計額 設立

北海道NPOバンク 北海道 50,255 千円

(20 年 3 月現在)

173,270 千円

(108 件)

2002 年

東京コミュニティパワーバンク 東京都 93,650 千円

(20 年 7 月現在)

45,100 千円

(14 件)

2003 年

未来バンク事業組合 東京都 161,000 千円

(19 年 3 月現在)

737,000 千円 1994 年

コミュニティ・ユース・バンク 愛 知 県

ほか

22,480 千円

(19 年 3 月現在)

5,500 千円

(5件)

2005 年

女性・市民信用組合準備会

横浜市 135,350 千円

(18 年 11 月現

在)

348,785 千円 1998 年

(4)福岡県の状況

H20年5月末に福岡での設立を検討するNPOバンク研究会(10 市民団体による実行委

員会)が設置された。