NHKグループ通報制度規程...2 NHKグループ通報制度規程 2...

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1 NHKグループ通報制度規程 NHKグループ通報制度規程 現行 コンプライアンス通報制度規程 (目的) 第1条 この規程は、組織または個人によ る法令違反・内部規程違反等の不正行為等 について、その事実を協会として速やかに 認識し、協会のコンプライアンスを推進す るためにコンプライアンス通報(以下「通 報」という)制度を設け、その円滑な運用 に必要な事項を定めることを目的とする。 セクシュアルハラスメントに関する相 談・苦情については、 「セクシュアルハラス メント防止要領」による。 (通報窓口の設置) 第2条 通報窓口は、内部窓口と外部窓口 を設置する。 NHKグループ通報制度規程 1 NHKグループ通報制度 (目的) 第1条 この規程は、NHKおよびその関 連団体(「関連団体運営基準」に定める 団体をいう。また、NHKと関連団体を 合わせて「NHKグループ」という。) における 組織または個人による法令違 反・内部規程違反等の不正行為等につい の通報に関する制度(以下「NHKグ ループ通報制度」という。)を整備する ことによって、不正行為等の早期発見と 是正を図り、コンプライアンスを推進す るとともに、リスクマネジメントを実現 することを目的とする。 NHKにおける セクシュアルハラス メントに関する相談・苦情については、 「セクシュアルハラスメント防止要領」 による。 1 NHKグループ通報制度 (グループ通報窓口の設置) 第2条 NHKグループ通報に関してN HKの設置する通報窓口は、NHKグル ープ内部窓口(以下「グループ内部窓口」 という。)およびNHKグループ外部窓 口(以下「グループ外部窓口」という。 また、「グループ内部窓口」と「グルー プ外部窓口」を合わせて、「グループ通 報窓口」と総称する。)とする。 別紙2

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Page 1: NHKグループ通報制度規程...2 NHKグループ通報制度規程 2 内部窓口は業務相談室とする。業務相談 室は、総合リスク管理組織内部統制推進部

1 NHKグループ通報制度規程

NHKグループ通報制度規程

現行 新

コンプライアンス通報制度規程

(目的)

第1条 この規程は、組織または個人によ

る法令違反・内部規程違反等の不正行為等

について、その事実を協会として速やかに

認識し、協会のコンプライアンスを推進す

るためにコンプライアンス通報(以下「通

報」という)制度を設け、その円滑な運用

に必要な事項を定めることを目的とする。

2 セクシュアルハラスメントに関する相

談・苦情については、「セクシュアルハラス

メント防止要領」による。

(通報窓口の設置)

第2条 通報窓口は、内部窓口と外部窓口

を設置する。

NHKグループ通報制度規程

第 1章 NHKグループ通報制度

(目的)

第1条 この規程は、NHKおよびその関

連団体(「関連団体運営基準」に定める

団体をいう。また、NHKと関連団体を

合わせて「NHKグループ」という。)

における組織または個人による法令違

反・内部規程違反等の不正行為等につい

の通報に関する制度(以下「NHKグ

ループ通報制度」という。)を整備する

ことによって、不正行為等の早期発見と

是正を図り、コンプライアンスを推進す

るとともに、リスクマネジメントを実現

することを目的とする。

2 NHKにおける

セクシュアルハラス

メントに関する相談・苦情については、

「セクシュアルハラスメント防止要領」

による。

第 1章 NHKグループ通報制度

(グループ通報窓口の設置)

第2条 NHKグループ通報に関してN

HKの設置する通報窓口は、NHKグル

ープ内部窓口(以下「グループ内部窓口」

という。)およびNHKグループ外部窓

口(以下「グループ外部窓口」という。

また、「グループ内部窓口」と「グルー

プ外部窓口」を合わせて、「グループ通

報窓口」と総称する。)とする。

別紙2

Page 2: NHKグループ通報制度規程...2 NHKグループ通報制度規程 2 内部窓口は業務相談室とする。業務相談 室は、総合リスク管理組織内部統制推進部

2 NHKグループ通報制度規程

2 内部窓口は業務相談室とする。業務相談

室は、総合リスク管理組織内部統制推進部

に置く。

3 外部窓口は担当役員が委嘱する。

(通報者)

第3条 通報することができる者は協会業

務に従事する者(役員、職員、契約職員(雇

用型、委託型)、スタッフ就業規則に定め

るスタッフ、嘱託および派遣労働者。以下

「役職員等」と総称する)とする。

関連団体コンプライアンス通報制度規程

(通報者)

第4条 通報窓口に通報することのできる

者は団体の業務に従事する者(役員、社

員・職員、契約社員・職員(雇用型、委託

型を問わない)、スタッフ、嘱託および派

遣労働者をいい、協会からの出向者を含む

ものとする。以下「従業員等」と総称する)

とする(以下、通報を行った従業員等を「通

報者」という)。

(通報の手段)

第4条 役職員等は、各窓口に面接、手紙、

電子メール(外部窓口は除く)、FAX、電話

等で通報することができる。

2 外部窓口への通報は実名によるものと

するが、役職員等が希望すれば、外部窓

口から協会への報告に際しては匿名と

することができる。

3 内部窓口への通報は実名を原則とする

が、匿名での通報も受け付ける。

4 各窓口は、通報者に対し、通報内容の書

グループ内部窓口は、NHKの総合リ

スク管理組織内に置く。

グループ外部窓口は、NHKグループ

のCRO(NHK会長)が委嘱する。

(通報者)

第3条 各グループ通報窓口に通報するこ

とができる者は、次の者とする。

(1)NHKの業務に従事する者(役員、

職員、契約職員(雇用型、委託型)、ス

タッフ就業規則に定めるスタッフ、嘱託

および派遣労働者、業務委託の受託者

(2)

以下、「役員・職員等」と総称する。)

関連団体の業務に従事する者(役

員、社員・職員、契約社員・職員(雇用

型、委託型)、有期雇用契約の社員・職

員および派遣労働者、業務委託の受託

者。以下、「役員・従業員等」と総称す

る。)

(通報の手段)

第4条 通報者は各グループ通報窓口

に、

面接、手紙、電子メール(外部窓口は除

く。)、FAX、電話等で通報することが

できる。

グループ外部窓口

よるものとするが、通報者が希望すれ

ば、グループ外部窓口から

への通報は実名に

NHKの総合

リスク管理組織

への報告に際しては匿

名とすることができる。

グループ内部窓口

原則とするが、匿名での通報も受け付け

への通報は実名を

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3 NHKグループ通報制度規程

面による提出等の協力を要請することが

できる。

(通報の内容)

第5条 役職員等は、不正の利益を得る目

的、他人に損害を与える目的その他の不

正の目的でなく、法令等ならびに協会が

あらかじめ定めた定款および諸基準・諸

規程等に違反する事実がある、または違

反が生じようとしていると思われる場

合には、自己の関与の如何にかかわら

ず、各窓口に通報することができる。

(通報の受付)

第6条 各窓口は、通報の内容となる事実

を速やかに把握する一方、通報者に対し、

通報者に対する不利益な取り扱いのない

ことおよび通報者の秘密は保持されるこ

とを説明する。

2 各窓口は、通報者の連絡先が判明してい

る場合、通報を受理したときは受理した旨

を、受理しないときは受理しない旨および

その理由を、通報者に対し、遅滞なく通知

しなければならない。

る。

4 各グループ通報窓口は、通報者に対

し、通報内容の書面による提出等の協力

を要請することができる。

要請を受けた

通報者は合理的な理由がない限りこれ

に応じるものとする。

(通報の内容)

第5条 通報者は、

法令ならびにNHKお

よび関連団体があらかじめ定めた定款

および諸基準・諸規定等に違反する事実

がある、または違反が生じようとしてい

ると思われる場合には、自己の関与の如

何にかかわらず、各グループ通報窓口に

通報することができる。

(通報者の責務)

第6条 通報者は、誠意をもって客観的で

合理的な根拠に基づく通報を行うもの

とし、NHKグループの業務を妨害する

目的、自らの不正の利益を得る目的、他

人に対して損害を与えたり誹謗・中傷し

たりする目的その他不正の目的のため

に通報を行ってはならない。

(通報の受付)

第7条 各グループ通報窓口

は、通報の内

容となる事実を速やかに把握する一方、

通報者に対し、通報者に対する不利益な

取り扱いのないことおよび通報者の秘

密は保持されることを説明する。

各グループ通報窓口

は、通報者の連絡

先が判明している場合、通報を受け付け

た旨を通報者に対し遅滞なく通知する。

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4 NHKグループ通報制度規程

(事実関係調査)

第7条 各窓口で通報を受け付けた者は、

通報受付後、通報事実に意見を添えて総合

リスク管理組織内部統制推進部に報告す

る。

グループ外部窓口で通報を受け付け

た場合は、通報受付後、通報事実にグル

ープ外部窓口の意見を添えて、NHKの

総合リスク管理組織に報告する。

(関連団体に関わる通報の受付)

第8条 NHKの総合リスク管理組織は、

関連団体の業務に関わる通報を受けた

場合、当該通報にリスクマネジメント規

程第3条に規定するリスク(以下「NH

Kグループリスク」という。)の存在を

認めることができないときは、特段の事

情がない限り、本規程第2章に規定する

自団体の通報制度(以下「自団体の通報

制度」という。)に則って各関連団体の

取り扱いとする。

2 NHKの総合リスク管理組織は、NH

Kグループリスクの存在が認められた

通報については、当該通報が自団体の通

報制度に則って処理されまたは処理が

完了していることが判明した場合でも、

改めてこれを受け付けることができる。

3 前2項の場合、関連団体は、NHKの

総合リスク管理組織の求めに応じ、調

査・対応・措置に関して必要な協力を行

う。

(事実調査の要否の判断)

第9条 NHKの総合リスク管理組織は、

次の各号に該当する場合は、調査を開始

することを要しない。また、調査を開始

した場合でも、次の各号に該当すること

が判明したときは、これを中止すること

ができる。

(1)第6条に反すると明らかに認められ

る場合

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5 NHKグループ通報制度規程

(事実関係調査)

第7条 各窓口で通報を受け付けた者は、

通報受付後、通報事実に意見を添えて総合

リスク管理組織内部統制推進部に報告す

る。

2 報告を受けた総合リスク管理組織内部

統制推進部は、必要に応じ、調査・対応チ

ームを組織し、必要な部門(以下「協力部

門」という)の協力を得て調査を行う。

3 調査の実施にあたっては、通報者の秘密

を守るため、通報者が特定されないよう十

分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当

と認められる方法で行う。

関連団体コンプライアンス通報制度規程

第13条 内部統制推進部は、グループ通

報と判断された通報の内容となるリスク

に限らず、前条第2項の調査の過程その他

当該グループ通報に係る制度運用の過程

(2)通報者において明らかな事実誤認が

あるなど、通報の対象となる違反または

違反のおそれが明らかに存在しないと

判断される場合

(3)過去に第2条に規定するグループ通

報窓口が受け付けた通報と同一内容の

通報であると認められる場合

(4)その他NHKグループ通報制度によ

る調査が適当ではないと判断される場

2 NHKの総合リスク管理組織は、通報

者の連絡先が判明している場合は、前項

の調査の要否の判断について各グルー

プ通報窓口において通報を受け付けて

から20日以内に通知するものとし、と

くに調査開始後これを中止するときは、

速やかに通報者に通知する。

(事実調査

第 10条

NHKの総合リスク管理組織は、

必要に応じ、調査チームを組織し、NH

Kグループの各部門

2 調査の実施にあたっては、通報者の秘

密を守るため、通報者が特定されないよ

う十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要か

つ相当と認められる方法で行う。

(以下「協力部門」

という。)の協力を得て調査を行う。

(通報を端緒としたグループリスク調査)

第 11条 NHKの総合リスク管理組織は、

前条に規定する調査の過程その他本章

に規定するNHKクループ通報制度の

運用の過程で認識・把握したNHKグル

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6 NHKグループ通報制度規程

で協会が認識・把握したリスクについて、

関係する団体に、その調査を求めることが

でき、団体は、その求めに応じて自団体が

関わる通報の調査に準じて調査し、調査結

果を報告しなければならない。なお、本条

の調査・報告についても、前条第2項なお

書を適用する。

(利益相反関係の排除)

第8条 受付、事実関係調査等の通報処理

に従事する者は、自らが関係する通報事案

の処理に関与してはならず、関係のあるこ

とが途中で判明した場合は、直ちにその処

理から離脱しなければならない。

(調査協力義務)

第9条 調査・対応チームまたは協力部門

から調査を受けた役職員等は、調査に協力

する義務を負う。

(不正行為等が確認された場合の報告・対

応・措置)

第 10条 総合リスク管理組織内部統制推進

部は、不正行為等(通報後の報復行為も含

む。以下同じ)が確認された場合、速やか

にその内容をCRO・CCOおよびリスク

マネジメント委員会に報告する。

2 総合リスク管理室は、不正行為等を行っ

た組織または個人に対し、不正行為等の停

止を命じ、併せて再発防止策の報告を求め

る。また、必要に応じ関係部局長に対し、

職員責任審査規程等に基づく調査を開始

するよう勧告する。

ープリスクについて、関連団体に対しそ

の調査を求め、

2 関連団体は、

または必要に応じ、自ら

調査することができる。

前項の調査を求められた

ときは、自団体の通報制度の

調査に準じ

て調査し、調査結果を報告しなければな

らない。

(利益相反関係の排除)

第 12 条 受付、事実調査等の通報処理に

従事する者は、自らが関係する通報事案

の処理に関与してはならず、関係のある

ことが途中で判明した場合は、直ちにそ

の処理から離脱しなければならない。

(調査協力義務)

第 13 条 NHKグループの各部門および

NHKグループの業務に従事する者は、

本章に基づく調査

に対し協力する義務

を負う。

(不正行為等が確認された場合の報告・対

応・措置)

第 14条 NHKの総合リスク管理組織は、

本章に基づく調査によって不正行為等

(通報後の報復行為も含む。以下同じ。)

が確認された場合、速やかにその内容を

NHKグループの

CRO、CCOおよび

リスクマネジメント委員会に報告する。

協会内の組織または個人に不正行為

等が確認された場合、総合リスク管理組

織は、不正行為等の停止を命じ、併せて

再発防止策の報告を求める。また必要に

応じ関係部局長に対しては職員責任審

査規程等に基づく調査を開始するよう

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7 NHKグループ通報制度規程

関連団体コンプライアンス通報制度規程

(リスクが確認された場合の報告・対応・措

置)

第14条 前二条により、NHKグループ

リスクマネジメントとして対処するべき

リスクが確認された場合、内部統制推進部

は、当該リスクに関係する全団体をまとめ

て、直ちに確認内容をCROおよびリスク

マネジメント委員会に報告するとともに、

当該不正行為等を行った組織または個人、

および当該組織または当該個人が属する

団体に対し、不正行為等の停止、再発防止

の実施、およびそれらに関する報告を求め

る等必要な指導・措置を行う。また、通報

後の報復行為等、制度の運用に関し是正す

べき事項を認めた場合も同様とする。

2 グループ通報の取り扱いに関して協

会および団体のとった対応・措置につい

て、内部統制推進部は当該団体に報告し、

当該団体は当該通報を受け付けた通報窓

口を通じて当該通報者に伝える。なお、共

通外部窓口への通報であったものについ

ては、内部統制推進部は共通外部窓口への

報告をもって当該団体への報告に代える

ことができる。

3 総合リスク管理組織は、外部窓口が受け

付けた通報については、協会のとった対

応・措置について外部窓口に報告する。

(通報者への通知)

第 11条 各窓口は、通報者に対し、不正行

為等の有無、および不正行為等が確認され

た場合にはその対応・措置について、被通

報者および調査に協力した者の信用、名

誉、プライバシー等に配慮しつつ通知す

る。ただし、匿名通報者についてはこの限

勧告する。

4 NHKの総合リスク管理組織は、グル

ープ外部窓口が受け付けた通報につい

ては、当該グループ外部窓口に、NHK

グループとして取った対応・措置につい

て報告する。

関連団体内の組織または個人に不正

行為等が確認された場合、NHKグルー

プのCROまたはリスクマネジメント

委員会は、当該関連団体が取るべき対

応・措置について指示または要請を行

う。NHKの総合リスク管理組織は、当

該関連団体が行った対応・措置について

報告を求める。

(通報者への通知)

第 15 条 各グループ通報窓口は、通報者

に対し、不正行為等の有無、および不正

行為等が確認された場合にはその対

応・措置について、被通報者および調査

に協力した者の信用、名誉、プライバシ

ー等に配慮しつつ通知する。ただし、匿

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8 NHKグループ通報制度規程

りでない。

(通報者の保護)

第 12条 通報者に対し、通報を理由とした

解雇その他の不利益な取り扱いはしない。

2 協会は、通報者または相談者に対し、通

報または相談をしたことを理由として不

利益な取り扱いを行った者に対し、懲戒処

分その他適切な措置をとる。正当な理由な

く、通報または相談に関する秘密を漏らし

た役職員等についても同様とする。

3 協会は、通報処理終了後、通報者に対し、

通報したことを理由とした不利益な取り

扱いまたは職場内での嫌がらせが行われ

ていないか等を適宜確認するなど、通報者

保護に係る十分なフォローアップを行う。

(守秘義務)

第 13条 通報窓口、総合リスク管理組織内

部統制推進部、リスクマネジメント委員

会、調査・対応チーム、協力部門等当該事

案に関与するすべての担当者は、調査、対

応・措置その他協会の正当な業務上必要な

場合を除き、通報者の氏名等個人が特定さ

れうる情報、通報事項および調査内容を他

に一切開示してはならない。

(周知)

第 14条 協会は、不正行為が確認された場

合は、その調査結果および対応・措置の内

容について、通報者、調査協力者、違反行

為者等のプライバシーに配慮しつつ、適宜

名通報者についてはこの限りでない。

(通報者の保護)

第 16 条 通報者に対し、通報を理由とし

た解雇その他の不利益な取り扱いはしな

い。

2 NHKおよび関連団体

は、通報者また

は相談者に対し、通報または相談をした

ことを理由として不利益な取り扱いを

行った者に対し、懲戒処分その他適切な

措置をとる。正当な理由なく、通報また

は相談に関する秘密を漏らした者につ

いても同様とする。

NHKおよび関連団体

は、通報処理終

了後、通報者に対し、通報したことを理

由とした不利益な取り扱いまたは職場

内での嫌がらせが行われていないか等

を適宜確認するなど、通報者保護に係る

十分なフォローアップを行う。

(守秘義務)

第 17 条 各グループ通報窓口、NHKに

おける総合リスク管理組織、リスクマネ

ジメント委員会、調査チーム、協力部門

その他、当該事案に関与するすべての担

当者は、調査、対応・措置その他NHK

グループの

正当な業務上必要な場合を

除き、通報者の氏名等個人が特定されう

る情報、通報事項および調査内容を他に

一切開示してはならない。

(周知)

第 18 条 NHKは、不正行為が確認され

た場合は、その調査結果および対応・措

置の内容について、通報者、調査協力者、

違反行為者等のプライバシーに配慮し

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9 NHKグループ通報制度規程

役職員等に周知する。

関連団体コンプライアンス通報制度規程

(目的)

第1条 日本放送協会(以下「協会」という)

は、関連団体(関連団体運営基準(以下「基

準」という)に定める団体をいい、以下、

単に「団体」ともいう)において協会の関

連団体であることから要請されるコンプ

ライアンスの推進・徹底が確実に行われる

ようにするために、組織または個人による

法令違反・内部規程違反等の不正行為等の

事実が団体内にあるとき、団体がそれを内

部通報により速やかに把握して的確な対

応・是正策を実施することおよび協会がそ

れを支援することに関し必要な事項を、公

益通報者保護法の趣旨に則り、基準第29

条第3項に基づき、「関連団体コンプライ

アンス通報制度」(以下「制度」という)

として、この規程により定める。

2 協会は、団体が前項によって内部通報を

取り扱うとき、通報内容および団体の通報

の取り扱いが協会およびその関連団体か

ら成る集団(以下「NHKグループ」また

は単に「グループ」という)のリスクマネ

ジメントに重大な影響を与える可能性に

かんがみ、通報に関係するリスクのマネジ

メントにおける協会と団体との連携に関

する事項についても制度としてこの規程

により定め、団体は基準第28条によりこ

れに従う。なお、この規程において「リス

つつ、適宜、適切と思料する範囲・方法

においてNHKの役職員等に周知する。

NHKグループリスクに関する場合は、

NHKグループのCROが、NHKの役

員・職員等および関連団体の役員・従業

員等に対し、適切と思料する範囲・方法

において行う。

第2章 関連団体コンプライアンス通報

制度

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10 NHKグループ通報制度規程

ク」とは、協会のリスクマネジメント規程

第3条が定める「リスク」と同義とする。

(関連団体の内部通報制度)

第 2 条 団体は、前条の目的の実現のため

に、自団体の事業に係る法令違反・内部規

程違反等の不正行為等に関する通報(以下

「自団体の通報」という)の受け付け・取

り扱い等を定めた内部通報制度(以下「自

団体の内部通報制度」という)を設け、適

正に運用しなければならない。

2 団体は、自団体の内部通報制度を整備す

るにあたり、公益通報者保護法等の法令お

よびこの規程で求められる事項を満たさ

なければならない。

3 団体は、セクシュアルハラスメントに関

する相談・苦情について別途規程を設け適

切な対応を行う場合は、自団体の内部通報

制度と切り離して取り扱うことができる。

(通報窓口)

第3条 団体は、通報を受け付ける窓口を、

自団体の内部に設置(以下「内部窓口」と

いう)するほか外部にも設置(以下「外部

窓口」という)しなければならない(以下、

内部窓口と外部窓口を併せて「通報窓口」

という)。

2 協会は、団体の通報対応に対する支援と

して、グループ共通の外部窓口(以下「共

通外部窓口」という)を設けることとし、

団体は自団体の内部通報制度の外部窓口

として可能な限りこれを利用する。なお、

協会が共通外部窓口を変更するときは、協

会から団体にその旨を通知し、これを受け

て団体は自団体の内部通報制度における

外部窓口の変更を次条に定める従業員等

(自団体の通報制度)

第 19 条 関連団体は、関連団体運営基準

第 29 条第3項に基づき、自らの事業に

係る法令違反・内部規程違反等の不正行

為等に関する通報の受け付け・取り扱い

等を定めた内部通報制度(以下「自団体

の通報制度」

という。)を設け、適正に

運用しなければならない。

関連団体は、自団体の通報制度

を整備

するにあたり、公益通報者保護法等の法

令および本章で求められる事項を満た

さなければならない。

関連団体は、セクシュアルハラスメン

トに関する相談・苦情について別途規程

を設け適切な対応を行う場合は、自団体

の通報制度

と切り離して取り扱うこと

ができる。

(通報窓口)

第 20 条 関連団体は、

自団体に関する通

報窓口として、各自、自団体の内部窓口

および自団体の外部窓口(以下両者を合

わせて「自団体の通報窓口」と総称す

る。)を設置する。

関連団体は、NHKがNHKグループ

共通の外部窓口(以下「共通グループ外

部窓口」という。)を設置したときは、

自団体の外部窓口としてこれを利用す

る。なお、NHKが共通グループ外部窓

口を変更するときは、NHKから関連団

体にその旨を通知し、これを受けて関連

団体は自団体の内部通報制度における

外部窓口の変更を次条に定める通報す

ることができる者に周知する。

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11 NHKグループ通報制度規程

に周知する。

(通報者)

第4条 通報窓口に通報することのできる

者は団体の業務に従事する者(役員、社

員・職員、契約社員・職員(雇用型、委託

型を問わない)、スタッフ、嘱託および派

遣労働者をいい、協会からの出向者を含む

ものとする。以下「従業員等」と総称する)

とする(以下、通報を行った従業員等を「通

報者」という)。

(通報の内容)

第 5 条 従業員等は、法令等および団体が

あらかじめ定めた定款・寄附行為・諸基

準・諸規程等に違反する事実(以下「不正

行為等」という)がある、または不正行為

等が生じようとしていると思われる場合

には、自己の関与のいかんにかかわらず、

通報窓口に通報することができる。

(通報の手段等)

第6条 従業員等は、外部窓口に対しては

面接、手紙、FAX、電話のいずれによっ

ても、内部窓口に対してはこれらに加え電

子メールによっても、通報することができ

る。

2 通報窓口への通報は実名によること

を原則とするが、内部窓口においては匿名

の通報も受け付けることができる。また、

共通外部窓口は、通報者が希望した場合

に、協会および当該団体への報告に際して

は匿名とすることができる。共通外部窓口

(通報者)

第 21 条 自団体の

通報窓口に通報するこ

とができる者は、関連団体の業務に従事

する者(役員、社員・職員、契約社員・

職員(雇用型・委託型を問わない。)、ス

タッフ、嘱託および派遣労働者をいい、

NHKからの出向者を含むものとする

(以下、「通報者」という。)。

関連団体は、通報制度の実施状況に鑑

み通報者の範囲について検討を行い、第

3条第2号に準じるよう努めるものと

する。

(通報の内容)

第 22 条

通報者が自団体の通報窓口に通

報できる内容については、第5条を準用

する。

(通報の手段)

第 23 条

通報者が自団体の通報窓口に通

報する手段については、第4条を準用す

る。

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12 NHKグループ通報制度規程

を利用しない団体の場合の外部窓口から

当該団体への報告も同様とする。

3 通報窓口は、通報者に対し、通報内容

の書面による提出等に協力を要請するこ

とができる。

(通報の受付)

第7条 通報窓口は、通報の内容となる事

実を速やかに把握する一方、通報者に対

し、通報者に対する不利益な取り扱いのな

いことならびに通報者および通報の秘密

が保持されることを説明する。

2 通報窓口は、通報者の連絡先が判明して

いる場合、通報を受理したときは受理した

旨を、受理しないときは受理しない旨およ

びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通

知する。

(通報者への通知)

第8条 通報窓口は、通報者に対し、調査

開始の旨および不正行為等の有無ならび

に不正行為等が確認された場合にはその

対応・措置について、被通報者および調査

に協力した者の信用、名誉、プライバシー

等に配慮しつつ必要な通知を行う。

(通報窓口への通報に対する団体の対応)

第9条 団体は、通報窓口への通報につい

て、自団体の内部通報制度に基づいて必要

な調査を実施する等、速やかに適切な対応

をとる。

(通報の受付)

第 24 条

自団体の通報窓口の受付につい

ては第7条第1項を準用する。

2 自団体の

通報窓口は、通報者の連絡先

が判明している場合、通報を受理したと

きは受理した旨を、通報を受理しないと

きは受理しない旨およびその理由を、通

報者に対し、遅滞なく通知する。

(通報者への通知)

第 25 条 自団体の

通報窓口は、通報者に

対し、調査開始の旨および不正行為等の

有無ならびに不正行為等が確認された

場合にはその対応・措置について、被通

報者および調査に協力した者の信用、名

誉、プライバシー等に配慮しつつ必要な

通知を行う。

(通報窓口への通報に対する団体の対応)

第 26 条 関連団体は、自団体の通報窓口

への通報について、自団体の内部通報制

度に基づいて必要な調査を実施する等、

すみやかに適切な対応をとる。

2 第2条に規定するグループ通報窓口

に対して行われた通報については、前項

の限りではない。

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13 NHKグループ通報制度規程

(共通外部窓口への通報に対する対応)

第10条 共通外部窓口で受け付けた通報

は、直ちに、通報内容に関する共通外部窓

口の意見を添えて、協会の総合リスク管理

組織内部統制推進部(以下「内部統制推進

部」という)に報告される。

2 報告を受けた内部統制推進部は、通報内

容を前項の共通外部窓口の意見を添えて

該当する団体に対して直ちに通知する。な

お、前条の規定は、この場合にも適用する。

(グループ通報の報告)

第11条 団体は、自団体の内部通報制度

の運用においては、通報受付、調査、対応

等の各段階において、通報の内容またはそ

の取り扱いがNHKグループのリスクマ

ネジメントに大きく関わるものであるか

(以下、大きく関わる場合の通報を「グル

ープ通報」という)を検討し、NHKおよ

び他の関連団体にも波及のおそれがあり、

グループ通報に該当すると判断された場

合には、当該団体のリスクマネジメント責

任者は直ちに内部統制推進部に対して当

該通報の内容、その時点での自団体での調

査状況等に関する報告を行う。

(グループ通報への対応)

第12条 協会および団体は、NHKグル

ープにおけるリスクマネジメントの一体

運用の一環として、グループ通報につい

て、緊密な連携を確保して適切な対応を行

う。

2 団体から報告を受けた内部統制推進部

は必要に応じて協会内部に調査・対応チー

ムを組織し、調査に必要な団体および協会

内の部門(以下「協力部門」という)の協

(NHKグループリスクへの対応)

第 27 条 自団体の通報窓口への通報に関

してNHKグループリスクの存在を認

めたときは、当該関連団体のリスクマネ

ジメント責任者は、直ちにNHKの総合

リスク管理組織に対して、当該通報の内

容、その時点での調査状況等に関する報

告を行う。

2 前項の報告を受けたNHKの総合リ

スク管理組織は、当該通報につき、第1

章の規定に則り、取り扱うものとする。

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14 NHKグループ通報制度規程

力を得て調査を行う。なお、調査協力を行

うのは、当該グループ通報に直接関係する

団体に限られない。

(通報を端緒としたグループリスクの調査)

第13条 内部統制推進部は、グループ通

報と判断された通報の内容となるリスク

に限らず、前条第2項の調査の過程その他

当該グループ通報に係る制度運用の過程

で協会が認識・把握したリスクについて、

関係する団体に、その調査を求めることが

でき、団体は、その求めに応じて自団体が

関わる通報の調査に準じて調査し、調査結

果を報告しなければならない。なお、本条

の調査・報告についても、前条第2項なお

書を適用する。

(リスクが確認された場合の報告・対応・措

置)

第14条 前二条により、NHKグループ

リスクマネジメントとして対処するべき

リスクが確認された場合、内部統制推進部

は、当該リスクに関係する全団体をまとめ

て、直ちに確認内容をCROおよびリスク

マネジメント委員会に報告するとともに、

当該不正行為等を行った組織または個人、

および当該組織または当該個人が属する

団体に対し、不正行為等の停止、再発防止

の実施、およびそれらに関する報告を求め

る等必要な指導・措置を行う。また、通報

後の報復行為等、制度の運用に関し是正す

べき事項を認めた場合も同様とする。

2 グループ通報の取り扱いに関して協

会および団体のとった対応・措置につい

て、内部統制推進部は当該団体に報告し、

当該団体は当該通報を受け付けた通報窓

口を通じて当該通報者に伝える。なお、共

通外部窓口への通報であったものについ

ては、内部統制推進部は共通外部窓口への

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15 NHKグループ通報制度規程

報告をもって当該団体への報告に代える

ことができる。

(通報者の保護)

第15条 協会および団体は、制度の運用

において、通報者が通報したことを理由と

する不利益を被ることが一切ないよう、次

のとおり通報者保護に万全を期す。

(1)協会および団体は、通報者に対し、通

報したことを理由とした

解雇その他の不利益な取り扱いを行わな

い。

(2)協会および団体は、通報者に対して通

報したことを理由として不利益な取り扱

いを行った者に対する懲戒処分など、適切

な措置について規程で定める。正当な理由

なく通報に関する秘密を漏らした従業員

等についても同様とする。

(3)団体は、第9条および前条の対応なら

びにその後の措置が終了した後も、通報者

に対して通報したことを理由とした不利

益な取り扱いまたは職場内でのハラスメ

ントが行われていないか等を随時確認す

るなど、通報者保護に係る十分なフォロー

アップを行う。

(守秘義務)

第16条 通報窓口、内部統制推進部、協

会の関連事業局、関係する団体、リスクマ

ネジメント委員会、調査・対応チーム、協

力部門等、制度の運用において当該通報の

取り扱いに関係するすべての担当者は、協

会および団体の正当な業務上必要な場合

を除き、通報者の氏名等個人が特定される

情報、通報内容および調査内容を他に一切

開示してはならない。

(通報者の保護)

第 28 条

自団体の通報窓口への通報者の

保護については、第 16条を準用する。

(守秘義務)

第 29 条

自団体の通報窓口への通報に関

する守秘義務については、第 17 条を準

用する。

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16 NHKグループ通報制度規程

(制度の周知)

第17条 団体は、自団体の通報制度およ

びグループ通報の取り扱いについて自団

体内に広く周知して、従業員等からそれぞ

れについて十分な理解を得るものとする。

(規程の改正)

第18条 この規程は、制度の運用状況、

団体の事業の実施状況、社会の動向等を踏

まえ、適宜見直しを行う。

付 則

この規程は、平成 16 年 9月 13日から施行す

る。

2 この規程の施行に伴い、業務相談運用規

程(総務局長指示 16.8.2)は廃止する。0�

NHKグループ通報制度規程

(制度の周知)

第 30 条 関連団体は、自団体の通報制度

およびNHKグループ通報制度

の取り

扱いについて自団体内に広く周知して、

従業員等からそれぞれについて十分な

理解を得るものとする。

(概況報告)

第 31 条 関連団体は、リスクマネジメン

ト規程第14条第3号の規定に基づき、

自団体の通報制度の運用の概況を総合

リスク管理組織に対し報告しなければ

ならない。

削除

付 則

本規程は、平成 25年 10月1日から施行す

る。

本規程の施行に伴い、コンプライアン

ス通報制度規程(コンプライアンス(法

令 遵 守 ) 推 進 担 当 役 員 指 示 平 成

16.9.13)、関連団体コンプライアンス通

報制度規程(会長指示 16.11.18)は廃

止する。

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1 リスクマネジメント規程

リスクマネジメント規程

現行 改正

リスクマネジメント規程

第 1章 総則

(目的)

第 1 条 この規程は、日本放送協会(以下

「NHK」という)ならびにNHKおよび

その関連団体から成る集団(以下「NHK

グループ」という)において発生しうるリ

スクの発生防止に係る管理体制の整備、発

生したリスクへの対応等(以下「リスクマ

ネジメント」という)に関わる事項を定め、

もってNHKおよびNHKグループの業

務の円滑な運営を確保することを目的と

する。なお、関連団体の範囲は「関連団体

運営基準」に定めるものとする。

(適用範囲)

第 2 条 この規程は、NHKおよびその関

連団体に適用する。

(リスクの定義)

第 3条 この規程において「リスク」とは、

「NHKまたはNHKグループの使命達

成にマイナスの影響を与え、適正な業務の

遂行を阻害する結果をもたらすもの」をい

う。

第 2章 リスクマネジメント体制

第1節 リスクマネジメント責任者

リスクマネジメント規程

第 1章 総則

(目的)

第 1条 この規程は、日本放送協会(以下

「NHK」という。)ならびにNHKお

よびその関連団体から成る集団(以下

「NHKグループ」という。)において

発生しうるリスクの発生防止に係る管

理体制の整備、発生したリスクへの対応

等(以下「リスクマネジメント」という。)

に関わる事項を定め、もってNHKおよ

びNHKグループの業務の円滑な運営

を確保することを目的とする。なお、関

連団体の範囲は「関連団体運営基準」に

定めるものとする。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、NHKおよびその関

連団体に適用する。

(リスクの定義)

第 3条 この規程において「リスク」とは、

「NHKまたはNHKグループの使命

達成にマイナスの影響を与え、適正な業

務の遂行を阻害する結果をもたらすも

の」をいう。

第 2章 リスクマネジメント体制

第1節 リスクマネジメント責任者

(平 23.4.26) 別紙3

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2 リスクマネジメント規程

(リスクマネジメントの責任者)

第 4 条 NHKおよびNHKグループにお

けるリスクマネジメントの最高責任者(C

RO(Chief Risk Officer))をNHK

会長とする。

2 別表に定める組織の部局長をNHKのリ

スクマネジメント推進責任者とする。

3 各関連団体の最高責任者(社長、理事長)

をNHKグループのリスクマネジメント

責任者(以下、「関連団体のリスクマネジ

メント責任者」という)とする。

(CRO)

第 5 条 CROはリスクマネジメント委員

会を設置してその運営を統括することに

より、NHKおよびNHKグループのリス

クマネジメントを統括する。

2 CROはNHKおよびNHKグループに

おけるリスクマネジメントについて次の

責任を負う。

(1) リスクマネジメントに関する方針の設

定および体制の構築

(2) リスクマネジメントの実施

(3) リスクマネジメントの検証および継続

的改善

(4) リスクマネジメントに関する教育およ

び啓蒙

(5) NHKの業務に関して発生・顕在化した

リスクの具体的事案(以下「危機管理事案」

という)の対処方針の決定

(6) リスクマネジメントに関わるすべての

業務の統括

(7) その他リスクマネジメントに関し必要

な事項の統括

3 CROは、前項各号に掲げる事項への該当

の如何を問わず、NHKおよびNHKグル

ープの中にリスクの存在を認めたときは、

(リスクマネジメントの責任者)

第 4条 NHKおよびNHKグループにお

けるリスクマネジメントの最高責任者

(CRO(Chief Risk Officer))を

NHK会長とする。

2 別表に定める組織の部局長をNHKの

リスクマネジメント推進責任者とする。

3各関連団体の最高責任者(社長、理事長)

をNHKグループのリスクマネジメント

責任者(以下「関連団体のリスクマネジ

メント責任者」という。)とする。

(CRO)

第 5条 CROは、

NHKおよびNHKグ

ループのリスクマネジメントを統括す

る。

2 CROはNHKおよびNHKグループ

におけるリスクマネジメントについて

次の責任を負う。

(1) リスクマネジメントに関する

(2) リスクマネジメントに関する教育お

よび啓蒙

全体方

針の設定、体制の構築、実施、検証お

よび継続的改善

(3) NHKおよびNHKグループ

(4)

の業務

に関して発生・顕在化したリスクの具

体的事案(以下「危機管理事案」とい

う。)の対処方針の決定

その他リスクマネジメントに必要な一

切の

業務の統括

3 CROは、前項にかかわらず、NHKお

よびNHKグループの中にリスクの存

在を認めたときは、速やかに当該リスク

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3 リスクマネジメント規程

速やかに当該リスクの適正なマネジメン

トのために必要な措置を講ずる。

(NHKのリスクマネジメント推進責任者)

第 6 条 NHKの各部局のリスクマネジメ

ント推進責任者は、当該部局のリスクマネ

ジメントについて、次の職務を行う。

(1) 部局のリスクマネジメント方針設定お

よび体制の構築

ア CROが定めるリスクマネジメント

全体方針に基づいた部局のリスクマネジ

メント方針の決定

イ リスクマネジメント推進責任者を補

佐するリスクマネジメント推進担当者の

指名

ウ リスクマネジメント推進担当者を主

な構成員とする部局リスクマネジメント

委員会の運営

(2) 部局のリスクマネジメントの実施

(3) 部局のリスクマネジメントの検証およ

び継続的改善

(4) 部局におけるリスクマネジメントに関

する教育および啓蒙

(5) 部局の業務に関して発生・顕在化した危

機管理事案への対処およびリスクマネジ

メント委員会への報告

(6) リスクマネジメント部署との連絡・調整

(7) リスクマネジメント委員会へのリスク

マネジメント報告に関わる職務

(8) その他部局のリスクマネジメントに関

し必要な事項の統括

2 リスクマネジメント推進責任者は、前項各

号に掲げるもののほか、当該部局にかかわ

るリスクの存在を認めたときは、速やかに

当該リスクの適正なマネジメントのため

に必要な措置を講ずる。

3 リスクマネジメント推進責任者は、CRO

の適正なマネジメントのために必要な

措置 を講ずる。

(NHKのリスクマネジメント推進責任

者)

第 6条 NHKの各部局のリスクマネジメ

ント推進責任者は、当該部局のリスクマ

ネジメントについて、次の職務を行う。

(1) 部局のリスクマネジメント方針設定

および体制の構築

ア CROが定めるリスクマネジメン

ト全体方針に基づいた部局のリスクマ

ネジメント方針の決定

イ リスクマネジメント推進責任者を

補佐するリスクマネジメント推進担当

者の指名

ウ リスクマネジメント推進担当者を

主な構成員とする部局リスクマネジメ

ント委員会の運営

(2) 部局のリスクマネジメントの実施

(3) 部局のリスクマネジメントの検証お

よび継続的改善

(4) 部局におけるリスクマネジメントに

関する教育および啓蒙

(5) 部局の業務に関して発生・顕在化した

危機管理事案への対処およびリスクマ

ネジメント委員会への報告

(6) リスクマネジメント部署との連絡・調

(7) リスクマネジメント委員会へのリス

クマネジメント報告に関わる職務

(8) その他部局のリスクマネジメントに

関し必要な事項の統括

2 リスクマネジメント推進責任者は、前項

各号に掲げるもののほか、当該部局にか

かわるリスクの存在を認めたときは、速

やかに当該リスクの適正なマネジメン

トのために必要な措置を講ずる。

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4 リスクマネジメント規程

によるリスクマネジメントが適切に実施

されるように、リスクマネジメント部署を

はじめとする関連各部署に対して前各項

に関する業務について必要十分な報告を

行うとともに、その支援を求める。

(関連団体のリスクマネジメント責任者)

第 7 条 関連団体のリスクマネジメント責

任者は、当該関連団体のリスクマネジメン

トを統括し、次の役割を担う。

(1) 関連団体におけるリスクマネジメント

に関する方針の設定および体制の構築

(2) 関連団体のリスクマネジメントの実施

(3) 関連団体のリスクマネジメントの検証

および継続的改善

(4) 関連団体におけるリスクマネジメント

に関する教育および啓蒙

(5) 関連団体の業務に関して発生・顕在化し

た危機管理事案の対処方針の決定および

実施ならびにリスクマネジメント委員会

への報告

(6) リスクマネジメント委員会へのリスク

マネジメント報告に関わる職務

(7) その他関連団体におけるリスクマネジ

メントに関し必要な事項の統括

2 関連団体のリスクマネジメント責任者は、

前項各号に掲げるもののほか、NHKグル

ープおよび当該関連団体の業務の遂行を

阻害する行為があると認めるときは、速や

かに当該行為の是正のために必要な措置

を講ずる。

3 関連団体のリスクマネジメント責任者は、

リスクマネジメント委員会による関連団

体への指導・要請が適切に行われるよう、

リスクマネジメント委員会に対し前各項

3 リスクマネジメント推進責任者は、C

ROによるリスクマネジメントが適切

に実施されるように、リスクマネジメン

ト部署をはじめとする関連各部署に対

して前各項に関する業務について必要

十分な報告を行う。

(関連団体のリスクマネジメント責任者)

第 7条 関連団体のリスクマネジメント責

任者は、当該関連団体のリスクマネジメ

ントを統括し、次の役割を担う。

(1) 関連団体におけるリスクマネジメン

トに関する

(2) 関連団体のリスクマネジメントに関

する教育および啓蒙

全体方針の設定、体制の構

築、実施、検証および継続的な改善

(3) 関連団体の業務に関して発生・顕在化

した危機管理事案の対処方針の決定お

よび実施ならびにリスクマネジメント

委員会への報告

(4) その他リスクマネジメントに必要な一

切の

業務の統括

2 関連団体のリスクマネジメント責任者

は、前項各号に掲げるもののほか、NH

Kグループおよび当該関連団体の業務

の遂行を阻害する行為があると認める

ときは、速やかに当該行為の是正のため

に必要な措置を講ずる。

3 関連団体のリスクマネジメント責任者

は、リスクマネジメント委員会による関

連団体への指導・要請が適切に行われる

よう、リスクマネジメント委員会に対し

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5 リスクマネジメント規程

に関する業務について必要十分な報告を

行う。

リスクマネジメント委員会運営に関する規

(目的)

第1条 協会およびその関連団体からなる

集団(以下「NHKグループ」という。た

だし、関連団体の範囲は「関連団体運営基

準」に定めるものとする)の業務の適正を

確保することを目的とするリスクマネジ

メントおよびコンプライアンスを維持運

営および推進するための意思決定機関と

してリスクマネジメント委員会(以下「委

員会」という)を設置する。

(組織)

第2条 委員会に次のとおり委員長、委員

長代理および委員を置く。

委員長 会長(CRO、CCO)

委員長代理 副会長

委員 会長の指名する

理事等

(「NHKグループ」の業務状況を総合的に

把握できる者)

※CROは Chief Risk Officer、CCO は Chief

Compliance Officerの略称

2 委員長に事故あるときは、委員長代理が

その職務を代理する。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を

委員会に出席させ、意見を述べさせること

ができる。

(職務)

第3条 委員会は、次に掲げる職務を果た

す。

前各項に関する業務について必要十分

な報告を行う。

第2節 リスクマネジメント委員会

(リスクマネジメント委員会)

第 8条

NHKおよびNHKグループのリ

スクマネジメントおよびコンプライア

ンスの維持運営および推進に関してリ

スクマネジメント委員会を設置する。

(構成)

第 9条 リスクマネジメント委員会は、次

の者によって構成される。

(1)委員長 NHK会長

(2)委員長代理 NHK副会長

(3)委員

リスクマネジメント、コンプラ

イアンスまたはNHKグループを所管

する理事、関連団体の代表取締役や理事

長等から会長が指名する者

2 委員長に事故あるときは、委員長代理

がその職務を代理する。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者

を委員会に出席させ、意見を述べさせる

ことができる。

(職務)

第 10条 委員会は次の事項について審議

し、または、報告を受け、委員長は委員

会の審議を経た事項について決定を行

う。

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6 リスクマネジメント規程

(1)NHKグループに関するもの

ア NHKグループにおけるリスクマネジ

メントおよびコンプライアンスの維持運

営・推進に関わる事項についての決定

イ NHKグループに横断的に存在するリ

スクへの対策の基本方針決定およびコン

プライアンス推進活動の基本方針決定

(2)協会に関するもの

ア 協会におけるリスクマネジメント活動

およびコンプライアンスの維持運営・推進

に関わる事項についての意思決定

イ 協会におけるリスク対策の方針決定お

よびコンプライアンス推進活動の方針決

ウ 協会内各部局が実施するリスクマネジ

メント報告およびコンプライアンス推進

活動報告の承認

エ 協会の業務に関する危機管理事案の対

処方針の決定

(3)関連団体に関するもの

ア 関連団体が実施するリスクマネジメン

ト報告およびコンプライアンス推進活動

報告の承認

(1)NHKグループに関するもの

ア リスクマネジメントおよびコンプラ

イアンスの維持運営・推進に関わる

事項

イ リスクの評価、リスク対策の方針およ

びコンプライアンス推進活動の方針

ウ リスクマネジメントおよびコンプラ

イアンスに関わる規程類の制定および

改廃、

エ リスクマネジメント報告およびコン

プライアンス推進活動に関する報告

NHKグループ通報制度に関わる

コンプライアンス体制に関する組織の

設置、変更および廃止

(2)NHK

ア リスクマネジメントおよびコンプラ

イアンスの維持運営・推進に関わる

に関するもの

事項

イ リスクの評価、リスク対策の方針およ

びコンプライアンス推進活動の

方針

ウ 「NHK倫理・行動憲章」および「行

動指針」の制定および改廃、

通報制度に

関わるコンプライアンス体制に関する

組織の設置、変更および廃止

NHKの監査を所管する組織

オ リスクマネジメント報告およびコン

プライアンス推進活動に関する報告

からの

監査報告を踏まえた対策

(3)関連団体に関するもの

ア リスクマネジメントおよびコンプラ

イアンスの維持運営・推進に関わる報告

イ リスクの評価、リスク対策の方針およ

びコンプライアンス推進活動の方針

ウ リスクマネジメント報告およびコン

プライアンス推進活動に関する報告

削除

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7 リスクマネジメント規程

(権限)

第4条 委員会は、リスクマネジメント活

動において、次に掲げる権限を有する。

(1)NHKグループに関するもの

ア リスクマネジメント規程およびリスク

マネジメントに関する規程類の制定およ

び改廃

イ NHKグループに横断的に存在するリ

スクに対する評価の決定

(2) 協会に関するもの

ア 委員会で定めた基本方針に基づいた、協

会における対応方針の決定の指示

イ 協会のリスクに対する評価の決定

ウ 協会のリスクの再評価、対策の再立案ま

たは強化の指示

エ 前(1)を含むリスクマネジメントに関

する協会における対応の報告の指示

オ 協会の内部監査室からの監査報告を踏

まえた指示

(3)関連団体に関するもの

ア 委員会で定めた基本方針に基づいた、関

連団体における対応方針の決定の指示ま

たは要請

イ 関連団体へのリスクの再評価、対策の再

立案または強化の指示または要請

ウ 前(1)を含むリスクマネジメントに関

する関連団体の対応の報告の指示または

要請

なお、委員会から関連団体に対して

行う指示または要請は、個別に締結する基

本契約書および関連団体運営基準に基づ

いて行う。

第5条 委員会は、コンプライアンス推進

活動において、次に掲げる権限を有する。

(1) 「NHK倫理行動憲章」および「行動

指針」についての制定および改廃

(2) コンプライアンス規程およびコンプラ

削除

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8 リスクマネジメント規程

イアンスに関する規程類の制定および改

(3) 委員会で定めた基本方針に基づいた、

協会での対応方針の決定の指示

(4) 協会の内部監査室からの監査報告を踏

まえた指示

(5) 委員会で定めた基本方針に基づいた、

NHKグループおよび各関連団体での対

応方針決定の指示または要請

(6) 関連団体が実施するコンプライアンス

推進活動の報告の指示または要請

(7) コンプライアンス体制(通報・相談体

制を含む)に関する協会内(外)組織の設

置、変更および廃止

(開催)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は定期的に開催する。ただし、委

員長が別途開催の必要があると認めた場

合は、随時委員会を開催できるものとす

る。

(委員会の決定)

第7条 委員長は、委員会の審議を経た事

項について、必要な決定を行う。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を総合リスク管理

室に置く。

(開催)

第 11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は定期的に開催する。ただし、

委員長が別途開催の必要があると認め

た場合は、随時委員会を開催できるもの

とする。

削除

(事務局)

第 12 条 委員会の事務局は、総合リスク

管理組織

に置く。

第 2節 リスクマネジメント部署

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9 リスクマネジメント規程

第 2節 リスクマネジメント部署

(設置)

第 8 条 NHKおよびNHKグループのリ

スクマネジメントを所管する部署として、

NHKに総合リスク管理室を設置する。

(総合リスク管理室の職務)

第 9 条 総合リスク管理室は、次の職務を

行う。

(1) リスクマネジメント委員会の事務局と

しての業務

ア NHKおよびNHKグループのリスク

マネジメントの基本方針案の策定

イ NHKおよびNHKグループのリスク

定義案の作成

ウ リスク定義に基づくNHKおよびNH

Kグループにとってのリスクの識別・集約

エ NHKおよびNHKグループにおける

リスクの評価案の作成

オ 評価決定後のNHKおよびNHKグル

ープにおけるリスクの対応策の立案

カ NHKおよびNHKグループにおける

リスクマネジメントに関するモニタリン

グを踏まえた継続的改善案の作成

キ NHKおよびNHKグループにおける

リスクマネジメントの検証案の作成

ク その他委員会運営に関する事項

(2) NHKのリスクマネジメントに関わる

業務

ア リスクマネジメントの基本方針に基づ

いた各部局単位でのリスクマネジメント

の立案・実施の支援

(設置)

第 13条 NHKおよびNHKグループの

リスクマネジメントを所管する部署と

して、NHKに総合リスク管理組織

を設

置する。

(総合リスク管理組織

第 14条 総合リスク管理組織は、次の職

務を行う。

の職務)

(1) リスクマネジメント委員会の事務局

としての業務

ア NHKおよびNHKグループのリス

クマネジメント・コンプライアンス

イ NHKおよびNHKグループのリス

ク定義案の作成

の方

針案の策定

ウ リスク定義に基づくNHKおよびN

HKグループにとってのリスクの識

別・集約

エ NHKおよびNHKグループにおけ

るリスクの評価案の作成

オ 評価決定後のNHKおよびNHKグ

ループにおけるリスクの対応策の立案

カ NHKおよびNHKグループにおけ

るリスクマネジメントに関するモニタ

リングを踏まえた継続的改善案の作成

キ NHKおよびNHKグループにおけ

るリスクマネジメントの検証案の作成

ク その他リスクマネジメント委員会の

審議または

(2) NHKのリスクマネジメントに関わ

る業務

運営に関する事項

ア リスクマネジメントの方針に基づい

た各部局単位でのリスクマネジメント

の立案・実施の支援

イ 各部局単位で行うリスクマネジメン

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10 リスクマネジメント規程

イ 各部局単位で行うリスクマネジメント

に関する情報の集約および進捗管理

ウ 複数の部局にまたがって実施するリス

クマネジメントの立案・実施の支援および

それに関わる部局間の調整

エ 複数の部局にまたがって実施するべき

リスクマネジメントの実施状況の情報の

集約および進捗管理

オ 各部局単位および複数の部局にまたが

って実施されるリスクマネジメントの継

続的推進

カ NHK全体および各部局のリスクマネ

ジメントに関する監査報告を踏まえたリ

スクマネジメントの実施および体制に関

わる継続的改善案の作成

キ その他NHKでリスクマネジメントを

適正に実施・維持するために必要な事項

(3) NHKグループのリスクマネジメント

に関わる業務

ア NHKグループにおけるリスクマネジ

メントの基本方針の周知・徹底

イ 各関連団体のリスクマネジメントに関

する情報の集約

ウ 各関連団体からのリスクマネジメント

に関する報告・相談の窓口業務

エ 各関連団体で識別したリスクの集約

オ 複数の関連団体にまたがるリスクに関

する評価案の策定

カ 複数の関連団体にまたがるリスクに関

する対応策案の策定またはその支援

キ 複数の関連団体にまたがるリスクに関

する対応策の進捗管理

ク モニタリング結果等を踏まえたNHK

グループにおけるリスクマネジメントの

実施および体制に関わる継続的改善案の

トに関する情報の集約および進捗管理

ウ 複数の部局にまたがって実施するリ

スクマネジメントの立案・実施の支援お

よびそれに関わる部局間の調整

エ 複数の部局にまたがって実施するべ

きリスクマネジメントの実施状況の情

報の集約および進捗管理

オ 各部局単位および複数の部局にまた

がって実施されるリスクマネジメント

の継続的推進

カ NHK全体および各部局のリスクマ

ネジメントに関する監査報告を踏まえ

たリスクマネジメントの実施および体

制に関わる継続的改善案の作成

キ その他NHKでリスクマネジメント

を適正に実施・維持するために必要な事

(3) NHKグループのリスクマネジメン

トに関わる業務

ア NHKグループにおけるリスクマネ

ジメント・コンプライアンス

イ 各関連団体のリスクマネジメントに

関する情報の集約

の方針の周

知・徹底

ウ 各関連団体からのリスクマネジメン

ト・自団体の通報制度に関する報告・相

談の窓口業務

エ 各関連団体で識別したリスクの集約

オ 複数の関連団体にまたがるリスクに

関する評価案の策定

カ 複数の関連団体にまたがるリスクに

関する対応策案の策定またはその支援

キ 複数の関連団体にまたがるリスクに

関する対応策の進捗管理

ク モニタリング結果等を踏まえたNH

Kグループにおけるリスクマネジメン

トの実施および体制に関わる継続的改

善案の作成

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11 リスクマネジメント規程

作成

(関連事業局の関連団体支援との関係)

第 10条 総合リスク管理室は前条の業務

を行うにあたって、関連団体に対するNH

Kの指導全般を掌理する関連事業局と十

分な連携をとるものとする。

第 3章 雑則

(秘密保持義務)

第 11条 NHKまたはNHKグループの

リスクマネジメントに関する業務に従事

する役・職・社員は、その業務に関して知

ることのできた秘密を漏らしてはならな

い。その職や組織を退いた後も、同様とす

る。

付則

この規程は、平成20年4月10日から施

行する。

NHKグループ通報に関する受付、調

査、対応、措置

その他NHKグループリスクマネジ

メントを適正に実施・維持するために必

要な事項

(関連団体に対する指導全般を掌理する

組織の

第 15条 総合リスク管理組織は前条の業

務を行うにあたって、関連団体に対する

NHKの指導全般を掌理する

関連団体支援との関係)

組織

と十

分な連携をとるものとする。

第 3章 雑則

(秘密保持義務)

第 16条 NHKまたはNHKグループの

リスクマネジメントに関する業務に従

事する役・職・社員は、その業務に関し

て知ることのできた秘密を漏らしては

ならない。その職や組織を退いた後も、

同様とする。

付則

この規程は、平成 25年 10月1日から適用

する。

2 本規程の適用に伴い、リスクマネジメ

ント委員会運営に関する規程(会長指示平

成 20.4.1)は廃止する。

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1 コンプライアンス規程

コンプライアンス規程

現行 改正

コンプライアンス規程

制定 会長指示平成 20年4月 10日

改正 会長指示平成 22年4月1日

会長指示平成 25 年6月 14日

公共放送である日本放送協会(以下「協

会」という)は、国民の受信料によって

成り立っていることから、その存立には

視聴者との信頼関係が不可欠であり、と

りわけ高いコンプライアンス意識が求め

られる。

協会におけるコンプライアンスについて

の基本的事項は、法令等ならびに協会が

あらかじめ定めた定款および諸基準・諸

規程等によるほか、このコンプライアン

ス規程の定めるところによる。

第1章 総則

(総則)

第1条 この規程は、協会のコンプライアン

スについて必要な事項を定めることによ

り、協会におけるコンプライアンスの徹底

ひいては協会の信頼の維持・向上の実現を

図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、協会における事業活動

のすべてに適用する。

2 この規程は、協会に働くすべての役職員

等(役員、職員、契約職員(雇用型、委託

型)、スタッフ就業規則で定義するスタッ

フ、嘱託および派遣労働者。役員を除く場

コンプライアンス規程

公共放送である日本放送協会(以下「協会」

という。)は、国民の受信料によって成り

立っていることから、その存立には視聴者

との信頼関係が不可欠であり、とりわけ高

いコンプライアンス意識が求められる。

協会におけるコンプライアンスについて

の基本的事項は、法令等ならびに協会があ

らかじめ定めた定款および諸基準・諸規程

等によるほか、このコンプライアンス規程

の定めるところによる。

第1章 総則

(総則)

第1条 この規程は、協会のコンプライアン

スについて必要な事項を定めることによ

り、協会におけるコンプライアンスの徹底

ひいては協会の信頼の維持・向上の実現を

図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、協会における事業活動

のすべてに適用する。

2 この規程は、協会に働くすべての役職員

等(役員、職員、契約職員(雇用型、委託

型)、スタッフ就業規則で定義するスタッ

フ、嘱託および派遣労働者。役員を除く場

(平 23.4.26) 別紙4

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2 コンプライアンス規程

合は、「職員等」と総称する)に対して適

用する。

3 この規程の適用がない者についても、第

1項により、協会のコンプライアンスにつ

いての基本的事項およびこの規程の尊重

が求められる。

(定義)

第3条 この規程に定めるコンプライアン

スとは、協会の事業活動が法令等、協会が

あらかじめ定めた定款および諸基準・諸規

定等ならびに社会一般の倫理規範(以下

「法令等」と総称する)を総合的な見地か

ら遵守していることをいう。

第2章 コンプライアンスへの取り組み

(会長の責務)

第4条 会長は CCO(Chief Compliance

Officer)として、協会のコンプライアン

スを確保するために、協会のコンプライア

ンス体制の整備、維持および推進の執行に

責任を負う。

(役職員等の責務)

第5条 協会に働くすべての役職員等は、こ

の規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、

自らの職務を遂行する。

2 役職員等は、自らの職務を遂行するにあ

たり、コンプライアンスに反することを知

りながら次に掲げる行為を行ってはなら

ない。

(1) 法令等に違反する行為

(2) 他者(他の役職員を含む。以下同じ)

に対する法令等に違反する行為の指示、命

令、教唆または強要

(3) 他者が法令等に違反する行為を行うこ

との許可、承認または黙認

合は、「職員等」と総称する。)に対して適

用する。

3 この規程の適用がない者についても、第 1

項により、協会のコンプライアンスについ

ての基本的事項およびこの規程の尊重が

求められる。

(定義)

第3条 この規程に定めるコンプライアン

スとは、協会の事業活動が法令等、協会が

あらかじめ定めた定款および諸基準・諸規

定等ならびに社会一般の倫理規範(以下

「法令等」と総称する。)を総合的な見地

から遵守していることをいう。

第2章 コンプライアンスへの取り組み

(会長の責務)

第4条 会長は CCO( Chief Compliance

Officer)として、協会のコンプライアン

スを確保するために、協会のコンプライア

ンス体制の整備、維持および推進の執行に

責任を負う。

(役職員等の責務)

第5条 協会に働くすべての役職員等は、こ

の規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、

自らの職務を遂行する。

2 役職員等は、自らの職務を遂行するにあ

たり、コンプライアンスに反することを知

りながら次に掲げる行為を行ってはなら

ない。

(1) 法令等に違反する行為

(2) 他者(他の役職員を含む。以下同じ。)

に対する法令等に違反する行為の指示、命

令、教唆または強要

(3) 他者が法令等に違反する行為を行うこ

との許可、承認または黙認

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3 コンプライアンス規程

(4) 他者からの依願または強要により別の

他者に法令等に違反する行為を行わせる

行為

3 前項各号に掲げる行為を行った役職員

等については、法令等に基づく措置または

その者との契約の内容・効力に応じて適切

な措置をとる。

4 役職員等は、第2条第3項に定めるこの

規程の適用がない者に対し、協会との契約

等で協会のコンプライアンスについての

基本的事項およびこの規程の尊重を求め

ることを約し、これに違反したときは契約

等の内容・効力に応じて適切な措置をと

る。

(相談)

第6条 役職員等は、自らの行動や意思決定

が法令等違反であるかどうか判断に迷う

ときは、あらかじめ当該法令等に関わる事

項を所管する部署に相談する。

2 当該法令等に関わる事項を所管する部署

は、役職員等から相談を受けた事案が法令

等に違反するかどうか判断に迷うときは、

弁護士等適当な知見を持つ者に相談する。

(通報等)

第7条 役職員等は、第 5条第 2項の行為を

行う、または行うおそれのある者を発見し

たときは、速やかにその旨を上司等に報告

するかまたは通報する。報告を受けた役職

員等は、すみやかにその旨を上司等に報告

するかまたは通報する。

2 前項の通報先、通報の方法その他通報に関

し必要な事項については、コンプライアン

ス通報制度規程に定める。

(4) 他者からの依願または強要により別の

他者に法令等に違反する行為を行わせる

行為

3 前項各号に掲げる行為を行った役職員

等については、法令等に基づく措置または

その者との契約の内容・効力に応じて適切

な措置をとる。

4 役職員等は、第2条第3項に定めるこの

規程の適用がない者に対し、協会との契約

等で協会のコンプライアンスについての

基本的事項およびこの規程の尊重を求め

ることを約し、これに違反したときは契約

等の内容・効力に応じて適切な措置をと

る。

(相談)

第6条 役職員等は、自らの行動や意思決定

が法令等違反であるかどうか判断に迷う

ときは、あらかじめ当該法令等に関わる事

項を所管する部署に相談する。

2 当該法令等に関わる事項を所管する部署

は、役職員等から相談を受けた事案が法令

等に違反するかどうか判断に迷うときは、

弁護士等適当な知見を持つ者に相談する。

(通報等)

第7条 役職員等は、第 5条第 2項の行為を

行う、または行うおそれのある者を発見し

たときは、速やかにその旨を上司等に報告

するかまたは通報する。報告を受けた役職

員等は、すみやかにその旨を上司等に報告

するかまたは通報する。

2 前項の通報先、通報の方法その他通報に関

し必要な事項については、通報制度に関す

る規程

に定める。

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4 コンプライアンス規程

第 3章 コンプライアンス体制

(意思決定機関)

第8条 協会におけるコンプライアンス推

進に関する意思決定機関は、リスクマネジ

メント委員会とする。

(事務局)

第9条 リスクマネジメント委員会の事務

局およびコンプライアンスを推進する部

署は、総合リスク管理室とする。

(推進責任者および担当者)

第 10条 リスクマネジメント規程で定める

リスクマネジメント推進責任者は、当該部

局のコンプライアンス推進について責任

を負う。

2 リスクマネジメント推進責任者は、次の

事項を統括する。

(1) 総合リスク管理室との報告・連絡・協議

(2) 部局内の職員からのコンプライアンス

推進に関する相談・照会対応

(3) その他部局内のコンプライアンスに関

する事項

3 リスクマネジメント推進責任者が指名す

るリスクマネジメント推進担当者は、当該

部局のリスクマネジメント推進責任者を

補佐するとともに、部局各部署のコンプラ

イアンス推進に関する事項の調整を行う。

第 3章 コンプライアンス体制

(リスクマネジメント委員会

第8条

協会におけるコンプライアンス推

進に関する審議は、リスクマネジメント委

員会において行う。

(事務局)

第9条 リスクマネジメント委員会の事務

局およびコンプライアンスを推進する部

署は、総合リスク管理組織

とする。

(推進責任者および担当者)

第 10 条 リスクマネジメント規程で定める

リスクマネジメント推進責任者は、当該部

局のコンプライアンス推進について責任

を負う。

2 リスクマネジメント推進責任者は、次の

事項を統括する。

(1) 総合リスク管理組織

(2) 部局内の職員からのコンプライアンス

推進に関する相談・照会対応

との報告・連絡・協

(3) その他部局内のコンプライアンスに関

する事項

3 リスクマネジメント推進責任者が指名す

るリスクマネジメント推進担当者は、当該

部局のリスクマネジメント推進責任者を

補佐するとともに、部局各部署のコンプラ

イアンス推進に関する事項の調整を行う。

付 則

本規程は、平成 25年 10月1日から適用する。