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News Clipping JASRAC 著作権管理問 題》 議論日:5月2日 担当者:小宮 昌人

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News Clipping 《 JASRAC 著作権管理問題》

議論日:5月2日

担当者:小宮 昌人

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JASRAC とは

社団法人音楽著作権協会

Japan Society for Rights of Authors , Composers and Publishers

音楽著作物の使用者に使用許諾を与え、その使用者から著作権使用料を徴収し、それを著作権者に分配する、日本で最大の音楽著作権管理業者

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著作権管理の構造

レコード会社、テレビ局 etc( 使用者 )

↓a  ↑ b

JASRAC (著作権管理事業者)

↓a ↑b

音楽出版社(著作権者)

↓a ↑b a※ 著作権使用料

アーティスト(著作者)      b使用許諾

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管理手数料の一例

演奏権使用料 

・演奏:コンサート、ライブ、イベント 29%

・社交場:キャバレー、バー、スナック、クラブ 29%

・公衆送信権:テレビ・ラジオ 11% 映画 30%

         有線放送 12% 

録音使用料

・オーディオディスク・テープ 6%

貸与使用料

・貸レコード・ビデオ 15%

複合使用料

・公衆送信権:カラオケ 12%

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背景

プラーゲ旋風

→1931年プラーゲ博士(独)が外国の著作権者の代理人を名乗り放送・演奏・出版の広範囲にわたって法外な著作権使用料を請求。

→当時の日本:無断使用が当たり前、著作権使用料という概念がなかった。

→プラーゲの活動を阻止せねばならない。

→JASRAC の設立

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JASRAC の独占

1939年「仲介業務法」(文化庁長官許可制)

→社団法人大日本音楽著作権協会に著作権の仲介業務の許可を与えて、プラーゲには与えなくし、プラーゲの勝手な著作権使用料の徴収を阻止。

→この法律を根拠に JASRAC は60年以上の長期間、音楽著作権の管理事業を独占。

→規制緩和へ

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規制緩和

2001年「著作権等管理事業法」施行(文化庁長官の登録制)

著作権管理事業にも自由競争の波が・・・?

(余談) JASRAC は仲介だけでなく、管理を委託された権利の管理者となるため、自己の名において使用許諾が出せる。

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仲介業務・日米比較

外国(アメリカ)

・録音権団体と演奏権団体とにわかれる(複数)

・録音権も音楽出版社が自己管理のケースも

・映像と音楽のシンクロや楽譜やフォリオ等の出版

も音楽出版社が行う

日本

・すべての権利を一元的に管理。著作者や音楽出

版社からすべての著作権を譲り受ける。

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主な新規参入業者

イーライセンス

→博報堂、豊田通商、 NTT グループ ジャパンライツクリアランス

→社団法人音楽制作者連盟 ダイキサウンド

→インディーズ流通最大手 著作権管理事業のうち音楽放送分野の市場規模は約260億円で、JASRACのシェアは約99%。音楽の著作権管理事業全体でも、JASRACの使用料徴収額が1000億円を超えるのに対し、01年以降に参入した事業者は数億円程度。

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今回の問題点

JASRACは NHK や民放各局などテレビやラジオなどの放送局と放送事業収入の1.5% を JASRAC に支払えば、放送事業者は JASRAC 管理曲を無制限に放送できる 「包括的利用許諾契約 」を締結。

大量に曲を使う放送局の使用状況は把握しにくいことから、79年に制度が導入された。 2006 年度、 JASRAC が放送局から徴収した使用料は 255億円であった。

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放送局側

JASRAC 管理曲を放送する場合、放送事業者は包括的利用許諾契約か個別契約のいずれかを選択できる。

放送局側は圧倒的シェアを占めるJASRAC管理下の曲は定額で使い放題。別の著作権管理事業者の管理する曲を使う場合には追加支出が生じる。

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アーティスト側

新規事業者に曲の著作権管理を委託しても、放送される機会が少なくなる。

→放送事業者が他の著作権管理事業者と契約を締結するメリットが減少し、他事業者の参入が困難になる

→私的独占なのではないか?

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独占禁止法とは

特定の資本家の独占・寡占行為により、市場経済での自由な競争社会が実現出来ず、国家経済全体として停滞する結果となることを防止するための法律である。

※特許法や著作権法等などの一見独占禁止法と抵触する産業財産権法も存在するが、発明活動へのインセンティブを図るため、あくまで一定期間の独占権を付与するものであり、特許権の濫用行使の結果、独占・寡占状態となる場合には、独占禁止法によって、特許権行使が制約される。 ※

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論点

JASRACの経営は独占禁止法に違反するのか。

独禁法に違反するとして、果たして新規参入は必要なのだろうか。著作権の管理が複数団体となることによって管理が複雑となり、かえって楽曲の使用が妨げられるのではないだろうか。(独禁法を著作権管理事業にあてはめてよいのか)

また、独禁法に違反するとしても現状で新規参入は可能なのか。その対策など。

(時間があれば)今後の著作権ビジネスの行方