GS BRICs 株式ファンド - ジャパンネット銀行:Japan … BRICs株式ファンド...

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GS BRICs 株 式ファンド 追加型投信/海外/株式 [3ヵ月決算型] 投 資 信 託 説 明 書(目論 見 書 ) 2009.8 ■ 設定・運用は ※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。

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GS BRICs株式ファンド 追加型投信/海外/株式

GS BRICs株式ファンド

[3ヵ月決算型]

投資信託説明書(目論見書) 2009.8

2009.8.14

■ 設定・運用は

※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。

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この冊子の前半部分はGS BRICs株式ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半

部分は「請求目論見書」です。

本書は、これらを「投資信託説明書(目論見書)」として一冊にまとめております。

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GS BRICs株式ファンド 追加型投信/海外/株式

投資信託説明書(交付目論見書)

2009.8

※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。

※課税上は株式投資信託として取扱われます。

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1. この目論見書により行うGS BRICs株式ファンド (以下「本ファンド」といいます。)の受益権の募集について

は、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により、有価証券届出書

を平成 21 年 2 月 13 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 2 月 14 日にその届出の効力が生

じております。

2. 金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書は、販売会社

に対して投資者の請求があった場合に交付されます。請求を行った投資者は、当該請求を行った旨を記

録しておくことをおすすめします。

3. 本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの

で、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価

格の変動や、株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被るこ

とがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。

(注 1) 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがありま

す。また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。

(注 2) 本書において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法第 198 号。その後の改正を含みます。)を「投

資信託法」ということがあります。また、社債、株式等の振替に関する法律を「社振法」ということがあります。

(注 3) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計とし

て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

(注 4) 本書においてGS BRICs株式ファンドを「本ファンド」といいます。なお、文脈上別に解すべき場合を除き、「本ファ

ンド」に本ファンドの主な投資対象である投資信託証券を含むことがあります。

(注 5) 委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」と

いいます。

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下記の事項は、この投資信託(以下「本ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の

皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお

読みください。

■本ファンドのリスクについて

本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「BRICs への投資に伴うリスク」、「株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)・集中投資リスク」、「為替リスク」および「アクティブ運用に関するリスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「リスクについて知りたい」をご覧ください。

■本ファンドの手数料等について

◆申込手数料

お申込み日の翌営業日の基準価額に 3.675%(税込)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。

◆換金手数料

本ファンドには換金手数料はありません。

◆信託報酬

ファンドの純資産総額に年 0.945%(税込)の率を乗じて得た額とします。 また、組入れる投資信託証券において、年率 1.00%程度の運用報酬を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で年率 1.945%(税込)程度となります。

◆信託財産留保額

本ファンドには信託財産留保額はありません。

◆信託事務の諸費用

監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率 0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。 また、このほかに組入れる投資信託証券においても、各投資信託証券の信託事務の処理等に要する諸費用等が支払われます。

◆その他の費用

・有価証券売買時の売買委託手数料 ・資産を外国で保管する場合の費用 等

上記その他の費用(組入れる投資信託証券において発生したものを含みます。)は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用/税金について知りたい」

をご覧ください。

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ご利用の手引き

1

ファンドの 概 要 について知りたい

ファンドの 特 徴 について知りたい

購入後のファンド 情 報を得るには

リ ス ク について知りたい

ファンドの 運 用 について知りたい

買 付 について知りたい

換 金 について知りたい

フ ァ ン ド の 費 用 / 税 金 について知りたい

そ の 他

その他

費用・税金

換 金

買 付

運 用

リスク

ファンド情報

特 徴

概 要

目 次

GS BRICs株式ファンド

ファンド概要

商品分類

ファンドのポイント

ファンドの仕組み

BRICsの成長機会

BRICs株式の魅力

BRICsの通貨の値動きの特徴

(ご参考)ゴールドマン・サックスとBRICs

ファンドの分配金

基準価額の入手方法

運用報告書 

その他のディスクロージャー資料

値動きの主な要因

その他のリスク、留意点

ファンドの関係法人、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の概況

運用体制およびリスク管理体制

運用プロセス

お買付のお申込み、お買付の価額

お買付の単位、お買付の流れ

ご換金のお申込み、ご換金の価額

ご換金の単位、ご換金の流れ、ご注意点

お買付時・投資期間中・ご換金時の費用

ご換金時・収益分配金受取時等にかかる税金

その他の費用について、個別元本について

分配金の課税について、換金時および償還時の課税について

信託の終了・約款の変更等

その他の契約の変更について、受益者の権利等

内国投資信託受益証券事務の概要、投資制限

その他の情報について

組入れファンドの概要

「請求目論見書」の項目、ファンドの海外休業日

用語集

財務諸表等 信託約款

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

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・・・ 15

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ファンドの概要について知りたい

2

概 要

ファンド概要 項  目

詳しくは…

GS BRICs株式ファンド フ ァ ン ド 名

追加型投信/海外/株式 自動けいぞく投資可能

商 品 分 類

信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 ファンドのねらい

主 な 投 資 対 象※

2018年5月14日まで(設定日:2008年1月21日) (注)委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信

託期間を延長することができます。 信 託 期 間

投資信託証券への投資を通じて、主としてBRICs株式等に投資を行います。なお、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。MSCI BRICカスタム・インデックス(円換算ベース)を参考指標とします。

以下の投資信託証券(投資信託の受益証券および投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の受益証券および外国投資証券を含みます。以下同じ。)への投資を通じて、主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国(以下「BRICs」といいます。)の企業ならびにBRICs諸国経済に関連する企業の発行する株式へ投資します。

1.ルクセンブルク籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. ―ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ

2.アイルランド籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー ―ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド

P 5~9ファンドの 特 徴

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 P15、16委 託 会 社 ( 運 用 会 社 )

三菱UFJ信託銀行株式会社 P15受 託 銀 行 ( 信 託 銀 行 )

販売会社については右記のページ記載の照会先でご確認ください。

※以下本書において、本ファンドの主な投資対象である投資信託証券について、1.を「ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ」または「BRICsポートフォリオ」、2.を「ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド」または「US$リキッド・リザーブズ・ファンド」ということがあります。

P11販 売 会 社 (申込取扱場所)

P12

● BRICsへの投資に伴うリスク ● 株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)・集中投資リスク ● 為替リスク   ● アクティブ運用に関するリスク

値動きの主な要因 ( 投 資 リス ク )

内  容

毎年2月、5月、8月、11月の14日(ただし、休業日の場合は翌営業日) 原則として、3ヵ月毎の決算時に投資信託証券を通じて組入れている株式の値上がり益や為替の評価益等を中心に、収益分配を行います。 (ただし、分配対象額が少額の場合や基準価額の水準等によっては、分配を行わない場合があります。)

P10決 算 日

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ファンドの概要について知りたい

3

概 要

GS BRICs株式ファンド

ファンド概要 詳しくは…

項  目 内  容

P19、20「ファンド休業日*」を除く毎営業日 *英国証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンドンもしくはルクセンブルクの銀行の休業日をいいます。以下同じ。

お 買 付・ご 換 金

販売会社によって異なります。 P20ご 換 金 単 位

お買付申込日の翌営業日の基準価額 P19お 買 付 価 額

販売会社によって異なります。 P19お 買 付 単 位

3.675%(税込)を上限として、販売会社が定める料率 P21お 申 込 手 数 料

「ファンド休業日」を除く毎営業日の午後3時 (国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)まで受付けます。 (注)販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)

より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。

P19、20受 付 締 切 時 間

なし ー 信託財産留保額 ( 換金時の費用)

「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。 P21税 金 等

原則としてご換金申込日から起算して5営業日目から、お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします。 P20ご 換 金 代 金 の

お 支 払 い

純資産総額に対して概ね年率1.945%(税込) ※上記は、本ファンドの信託報酬(純資産総額に対して年率0.945%(税込))の他に、組入れる投資信託証券にかかる運用報酬(年率1.00%程度)を加えた実質的な信託報酬です。また、上記信託報酬のほか、監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。このほか、組入れる投資信託証券においても、組入れ投資信託証券の信託事務の処理等に要する諸費用等が支払われます。

P21信 託 報 酬 (運用中の費用)

ご換金申込日の翌営業日の基準価額 P20ご 換 金 価 額

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ファンドの概要について知りたい

概 要

商品分類

■属性区分表

■商品分類表

独立区分 単位型・追加型

投資対象資産 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型 対象

インデックス 決算頻度

投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉)

補足分類

株     式

債     券

不 動 産 投 信

そ の 他 資 産 (       )

資 産 複 合

インデックス型

特 殊 型 (       )

M M F

M R F

E T F

国     内

海     外

内     外

単 位 型

追 加 型

株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 (   ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式))資産複合 (   ) 資産配分固定型 資産配分変更型

グローバル (    )

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東 (中東)

エマージング

ファミリー ファンド

ファンド・ オブ・ ファンズ

あり (    )

なし

日経225

TOPIX

その他 (    )

ブル・ベア型

条件付運用型

ロング・ショート型

絶対収益追求型

そ の 他 (     )

年1回

年2回

年4回

年6回 (隔月)

年12回 (毎月)

日々

その他 (   )

(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 追加型…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 海 外…投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株 式…投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 その他資産(投資信託証券(株式))…目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式を投資

収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。 年4回…目論見書または投資信託約款において、年4 回決算する旨の記載があるものをいいます。 エマージング…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ファンド・オブ・ファンズ…目論見書または投資信託約款において、投資信託証券などを投資対象として投資するものをいいます。 為替ヘッジなし…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。 ※商品分類および属性区分の定義に関しましては、社団法人 投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp)に掲載されておりますので、ご覧ください。

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ファンドの特徴について知りたい

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特 徴

GS BRICs株式ファンド

ファンドのポイント

ファンドの仕組み

◆ 主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国(以下「BRICs」といいます。)の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

◆ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントによる現地における企業調査等に基づき、優れた経営陣のもと持続的な成長の見込まれる銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。

◆ 3ヵ月毎の決算時(毎年2月、5月、8月、11月の14日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、投資信託証券を通じて組入れている株式の値上がり益や為替の評価益等を中心に、収益分配を行います。 (ただし、分配対象額が少額の場合や基準価額の水準等によっては、分配を行わない場合があります。)

※1 本ファンドは、MSCI BRIC カスタム・インデックス(円換算ベース)を運用上の参考指標とします。本書においてMSCI BRIC カスタム・インデックスとは、MSCIが算出しているMSCI BRIC マーケット・インベスタブル・マーケッツ・インデックスの構成銘柄について、MSCIが「1銘柄の構成割合がインデックス全体の5%を超えない」かつ「2.5%超の構成割合を有する銘柄を合計した比率が、インデックス全体の25%を超えない」という基準に基づき算出している指数をいいます。

※2 本ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。 (ファンド・オブ・ファンズ方式については、後記「ファンドの仕組み」をご覧ください。)

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

本ファンドにはBRICsへの投資に伴うリスクなど、さまざまなリスクが伴いますので、本ファンドへの投資にあたっては、長期での投資が可能な余裕資金の範囲で投資を行うことが肝要です。

本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたっては、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下記の投資信託証券を主要投資対象とします。

ルクセンブルク籍外国投資証券(米ドル建て) ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ

アイルランド籍外国投資証券(米ドル建て) ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド

各投資信託証券への投資比率は、資金動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して決定するものとします。原則としてBRICsポートフォリオの組入比率を高位に保つものの、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。 *BRICsポートフォリオで組入れる株式については、各通貨の対米ドルでのヘッジは行いません。 (注)投資対象となる投資信託証券は見直されることがあります。この際、上記の投資信託証券が除外されたり、新たな投資信託証券

が追加される場合もあります。

組入れ投資信託証券 主な投資対象

BRICs株式*

米ドル建て 短期金融市場証券

(注)損益はすべて投資家である受益者に帰属します。

収益分配金 償還金 換金代金

投資

損益(注)

投資

損益(注)

投資

損益(注)

投資

損益(注)

GS BRICs 株式ファンド

ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ

ゴールドマン・サックス US$ リキッド・リザーブズ・

ファンド

買付・換金 お申込み

<本ファンド> <投資信託証券> 投資家(受益者)

BRICs株式

米ドル建て 短期金融市場証券

<主な投資対象>

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ファンドの特徴について知りたい

6

特 徴

BRICsの成長機会 BRICsには、経済成長に必要な3つの要素である①労働力の伸び、②資本の増加、そして③技術の進歩が揃っており、持続的かつ高水準の成長が期待できると考えられます。 社会・経済・政治の不安定要素など様々なリスクが内在するものの、中長期的には大きな収益機会をもたらすと考えます。

上記は、経済成長に伴うBRICs経済の魅力について例示をもって理解していただくための概念図です。すべてを網羅しているものではありません。景気の後退・政治不安その他の要因により、上記のとおりになるとは限らず、株式や通貨の価格が下落することもあります。

◆豊富な労働力 世界の人口の約4割を占めるBRICsは、長期的にも人口増加が予測されています。 BRICs各国の労働年齢人口の割合のピークは国によって異なりますが、総じて労働年齢に達する層が先進国と比べて多いことから、将来にわたり豊富な労働力の拡大が期待できます。

本ファンドは一般的にエマージング市場に分類されるBRICsへの集中投資であり、BRICsへの投資には、社会・経済・政治の不安定要素が大きく、また、流動性が低い等のさまざまなリスクも存在します。詳しくは、後記「リスクについて知りたい」をご覧ください。

潜在能力+規制緩和

労働力・天然資源

海外資本の流入

先進国の技術導入

経済成長

国内産業の成長

マクロ経済環境の改善

格付けの引き上げ

消費拡大

所得の拡大

中間層の出現

個人消費の拡大

株価の上昇

通貨の上昇

長期人口動態予測

0

5

10

15

20

25

30

35

40

BRICs

先進国(G6)※

(億人)

※G6:米国、日本、ドイツ、英国、フランス、イタリア

労働年齢*人口の割合(予測)

インド

ブラジル 中国 ロシア 先進国(G6)

45%

50%

55%

60%

65%

70%

2000 2010 2020 2030 2040 2050(年)

出所:国際連合 World Population Prospects 2008 上記は過去の実績および一時点における予測値であり、将来の結果を保証するものではありません。

*上記において、便宜上労働年齢を15歳から59歳までとしています。

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050(年)

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ファンドの特徴について知りたい

7

特 徴

GS BRICs株式ファンド

◆海外資本の流入・先進国の技術導入 BRICsの対外開放政策等に基づき、先進国など海外からの直接投資が拡大しています。これは、経済成長に必要な資本の増加を意味し、同時に先進国の技術の導入を伴うことも考えられます。 経常収支のプラスの安定化は、信用度の向上や通貨価値の上昇をもたらし、次なる直接投資の誘因となります。

◆豊富な天然資源 広大な国土を有するBRICsは、豊富な天然資源を有しており、主要な輸出国です。資源・商品価格の変動は、それら輸出国の貿易収支に影響を与えます。

本ファンドは一般的にエマージング市場に分類されるBRICsへの集中投資であり、BRICsへの投資には、社会・経済・政治の不安定要素が大きく、また、流動性が低い等のさまざまなリスクも存在します。詳しくは、後記「リスクについて知りたい」をご覧ください。

上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。 出所:国連貿易開発会議(UNCTAD) World Investment Report 2008

直接投資

(海外からの直接投資額(左軸)と世界に占める割合(右軸))

経済成長や規制緩和を背景に海外からの直接投資が増加

(10億米ドル)

0

50

100

150

1990年 2000年 2007年 0%

5%

10%

15% インド

ロシア

ブラジル

中国

BRICs割合

出所:国際通貨基金(IMF) World Economic Outlook 2009

経常収支

(対GDP比経常収支 BRICs平均)

経常収支の改善を背景に安定的な経済成長を実現

-0.4%

3.7% 2.9%

-2%

0%

2%

4%

6%

1995年 2000年 2008年

天然ガス埋蔵量(2008年) 鉄鉱石埋蔵量(2008年) 穀物生産量(2004年)

その他 65.4%

中国 18.2%

インド 10.2%

ブラジル 2.8%

ロシア 3.4%

BRICs 34.6%

上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。 出所:BP、U.S. Geological Survey、FAOSTAT

その他 74.5%

ロシア 23.4%

中国 1.3%

ブラジル 0.2%

インド 0.6%

BRICs 25.5%

中国 9.4%

インド 3.9%

ロシア 19.4%

ブラジル 10.6% その他

56.8%

BRICs 43.3%

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ファンドの特徴について知りたい

8

特 徴

BRICs株式の魅力 BRICs株式市場は、高水準の経済成長を背景に、2002年以降大きく成長してきました。

しかしながら、世界の実体経済におけるBRICs経済の割合に比べ、世界株式市場におけるBRICsの割合は低位にとどまっています。

本ファンドは一般的にエマージング市場に分類されるBRICsへの集中投資であり、BRICsへの投資には、社会・経済・政治の不安定要素が大きく、また、流動性が低い等のさまざまなリスクも存在します。詳しくは、後記「リスクについて知りたい」をご覧ください。

BRICs株式と先進国株式の値動きの推移 (1994年12月末を100として指数化)

BRICs株式

先進国株式

0

100

50

150

200

250

300

350

400

500

450

94/12 96/12 98/12 00/12 02/12 04/12 06/12 08/12(年/月)

先進国株式 :MSCI ワールド・インデックス(円換算ベース) BRICs株式:MSCI BRIC マーケット・インベスタブル・マー

ケッツ・インデックス(円換算ベース) 期間:1994年12月末~2009年6月末 左記のBRICs株式(MSCI BRIC マーケット・インベスタブル・マーケッツ・インデックス(円換算ベース))の動きは、本ファンドの参考指標(MSCI BRIC カスタム・インデックス(円換算ベース))とは異なります。 左記のデータは、あくまでもインデックスの動きであり、本ファンドの実績ではありません。また、信託報酬等の諸費用は考慮されていません。左記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。インデックスに直接投資することはできず、取引コストや税金、流動性等の市場要因は考慮されておりませんので、実際の取引結果とは異なります。

経済規模:国内総生産(GDP)米ドル・ベース 2008年 出所:国際通貨基金(IMF) World Economic Outlook 2009 株式市場規模:MSCI AC ワールド・インデックス 2008年末 出所:MSCI Inc.

左記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。

世界におけるBRICsの経済規模と株式市場規模

参考指標の国別配分

インド ロシア ブラジル 中国

0%

5%

10%

15%

世界における 経済規模

世界における 株式市場規模

14.6%

4.1%

MSCI BRIC カスタム・インデックス(2009年6月末現在)

左記は本ファンドの参考指標の国別配分であり、本ファンドの国別配分ではありません。また、左記以外の国に投資する場合もあります。

左記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。

中国 41.8%

ブラジル 27.8%

インド 16.9%

ロシア 13.4%

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ファンドの特徴について知りたい

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GS BRICs株式ファンド

特 徴

BRICsの通貨の値動きの特徴 過去のデータによれば、BRICsの為替は値動きが大きい傾向があり、為替リスクには注意が必要です。また、社会・経済・政治の状況、他の国・地域における通貨・金融危機などによっては、一時的に大幅な下落を経験することもありました。

(ご参考)ゴールドマン・サックスとBRICs ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。 BRICsは、ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の頭文字をとった造語で、2001年にゴールドマン・サックス・グループ経済調査部が初めて発表しました。

BRICsについての大胆な予測:2050年への道程 2003年10月にゴールドマン・サックス・グループの経済調査部が発表したBRICsに関する調査レポートが国内・外で大きな反響を呼びました。

概 要 <経済成長について> 40年足らずで、BRICs経済は米ドル・ベースでG6(米国、日本、ドイツ、フランス、イタリア、英国)を凌ぐであろう。 <為替について> BRICsの米ドル建てGDP増加のおよそ3分の2は実質成長率の加速によるものとなり、残りは為替レートの上昇によるものとなろう。 <消費動向について> 所得の増加によるBRICs各国内の消費支出パターンの変化は、様々な商品・サービスの生産・消費の創出や拡大をもたらそう。

「BRICsについての大胆な予測: 2050年への道程」

上記は一時点における予測であり、将来の結果を保証するものではありません。

40

60

80

100

120

140

2000/1 2002/1 2004/1 2006/1

出所:ブルームバーグ 期間:2000年1月~2009年6月

左記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。

本ファンドは一般的にエマージング市場に分類されるBRICsへの集中投資であり、BRICsへの投資には、社会・経済・政治の不安定要素が大きく、また、流動性が低い等のさまざまなリスクも存在します。詳しくは、後記「リスクについて知りたい」をご覧ください。

(2000年1月末の為替レートを100として指数化)

アルゼンチン通貨危機 世界金融危機

BRICs諸国の為替推移(対円)

2008/1 (年/月)

ロシア・ルーブル

中国元

インド・ルピー

ブラジル・レアル

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ファンドの特徴について知りたい

特 徴

ファンドの分配金 3ヵ月毎の決算時(毎年2月、5月、8月、11月の14日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、投資信託証券を通じて組入れている株式の値上がり益や為替の評価益等を中心に、収益分配を行います。 (ただし、分配対象額が少額の場合や基準価額の水準等によっては、分配を行わない場合があります。)

※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ②分配金額は、委託会社が収益分配方針に従って基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。

③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。

ご注意点 [一般コース] ● 収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。

[自動けいぞく投資コース] ● 収益分配金は、税金を差引いた後各決算日の基準価額により無手数料で全額自動的に再投資されます。

● 収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

分配金 分配金 分配金 分配金

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1010月 1111月 1212月 1月 2月

組入れ株式の 値上がり益 および為替の 評価益など

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購入後のファンド情報を得るには

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ファンド情報

GS BRICs株式ファンド

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

基準価額の入手方法 本ファンドの基準価額(1万口当たりで表示されます。)は毎営業日算出されます。最新の基準価額は

販売会社または下記の照会先で入手可能です。また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン

基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:BRIC)。

運用報告書 年2回(年4回の決算のうち、5月および11月)の決算時および償還時に、期中の運用経過などを記載

した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。

その他のディスクロージャー資料 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、

月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。

最新のレポートは、販売会社または下記のホームページにおいて入手可能です。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電  話

ホームページ

03-6437-6000 (受付時間 : 営業日の午前9時から午後5時まで)

www.gsam.co.jp

照会先

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リスクについて知りたい

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リスク

値動きの主な要因 本ファンド(文脈により、組入れる投資信託証券を含む場合、あるいはこれらのみを指す場合があります。)への投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、基準価額の変動により投資元本が減少する可能性があります。したがって元金は保証されていません。 主なリスクとして以下のものが挙げられます。

BRICsへの投資に伴うリスク 本ファンドは一般的にエマージング市場に分類されるBRICsへの集中投資であり、先進国の市場への投資と比較して、カントリー・リスクの中でも特に次のような留意点があります。すなわち、財産の収用・国有化等のリスクや社会・政治・経済の不安定要素がより大きいこと、市場規模が小さく取引高が低いことから流動性が低く、流動性が高い場合に比べ、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があること、為替レートやその他現地通貨の交換に要するコストの変動が激しいこと、取引の決済制度上の問題、海外との資金決済上の問題等が挙げられます。その他にも、会計基準の違いから現地の企業に関する十分な情報が得られない、あるいは、一般に金融商品市場における規制がより緩やかである、といった問題もあります。また、カストディアンやブローカーに証券が預託される場合にもリスクが生じます。 さらに、BRICsの株式は、先進国の株式と比較して、相対的に高い為替変動リスクを有すると考えられます。 BRICsへの投資にあたっては、長期での投資が可能な余裕資金の範囲で投資を行うことが肝要です。

株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)・集中投資リスク 本ファンドは、外国株式を投資対象とする投資信託証券を組入れますので、本ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されているものではありません。特に株式の下降局面では本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。また、本ファンドが組入れる投資信託証券は、少数の銘柄に集中して投資を行いますので、一般的に多数の銘柄に分散投資した場合と比較して、ボラティリティ(価格変動率)が高くより大きなリスクがある場合があります。 一般には株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります。現時点において価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。また、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。

為替リスク 本ファンドの外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。したがって、本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。

アクティブ運用に関するリスク 本ファンドが投資する投資信託証券の組入れ銘柄は、ベンチマークとするインデックスの構成銘柄から大きく異なる場合があります。その結果、各投資信託証券の純資産価格の値動きが、ベンチマークの動きから大きくかい離することがあります。

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リスクについて知りたい

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リスク

GS BRICs株式ファンド

その他のリスク 取引先に関するリスク 有価証券の貸付、為替取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴います。

債券の信用リスク 本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券や短期金融市場証券への投資を行います。これらへの投資に際しては、発行体の倒産等の理由で、利息や元本の支払いがなされない、もしくは滞ること(債務不履行)等の信用リスクが伴います。一般に、発行体の信用度は第三者機関による格付けで表されますが、格付けが低いほど債務不履行の可能性が高いことを意味します。発行体の債務不履行が生じた場合、債券価格は大きく下落する傾向があるほか、投資した資金を回収できないことがあります。また、債務不履行の可能性が高まった場合(格下げなど)も債券価格の下落要因となります。

市場の閉鎖等に伴うリスク 金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。

留意点 解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため、本ファンドが投資対象とする投資信託証券において、組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、各投資信託証券の純資産価格の下落を通じて、本ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。

資産規模に関わる留意点 本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

基準価額に関わる留意点 ファンド・オブ・ファンズの基準価額は、主として組入れる投資信託証券の純資産価格および外貨建投資信託証券に投資する場合は為替レートの影響を反映します。したがって、ファンド・オブ・ファンズの基準価額は必ずしも投資対象市場の動向のみを直接に反映するものではなく、組入れ投資信託証券における運用の結果を反映します。また、ファンド・オブ・ファンズの基準価額は、組入れ投資信託証券が採用する組入資産の評価時点の市場価格を間接的に反映するため、基準価額が計算される時点での直近の投資対象市場の動向とは、異なる動きをすることがあります。

参考指標に関わる留意点 本ファンドは、MSCI BRIC カスタム・インデックス(円換算ベース)を運用上の参考指標として運用を行いますが、実際のパフォーマンスは、参考指標を下回ることがあります。また、参考指標とするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下落する傾向があります。

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リスクについて知りたい

リスク

留意点(続き) 法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点 法令・税制・会計等は変更される可能性があります。

お買付およびご換金の制限に関わる留意点 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、お買付およびご換金の受付を中止またはすでに受付けたお買付およびご換金のお申込みを取消し(ご換金の場合は取消しまたは保留)させていただくことがあります。 この場合、ご換金については、受益者は当該中止または保留以前に行った当日のご換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金のお申込みを撤回しない場合には、ご換金代金は、当該中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金のお申込日として計算された価額とします。

収益分配金に関わる留意点 本ファンドは、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)を分配対象収益とし、毎決算時に、基準価額水準、市場動向等を勘案して収益を分配します。基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。期中分配は、これをまったく行わなかったと仮定した場合に比べれば、信託期間終了時の基準価額が低くなる可能性が高いといえます。例えば、期中分配を行った後、解約時・償還時に元本割れしたが、仮に期中分配をまったく行わなかったとすれば元本割れしなかったかもしれない、というような事態が生じる可能性もあります。上記のように、本ファンドへの投資による運用成果は基準価額の水準によって大きく変動します。したがって、収益の分配は本ファンドの投資成果として一定の利回りを保証するものでも、示唆するものでもありません。

その他の留意点 収益分配金、一部解約金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

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運 用

ファンドの運用について知りたい

GS BRICs株式ファンド

ファンドの関係法人

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2008年12月末現在、グループ全体で6,907億米ドル(約62.9兆円*)の資産を運用しています。 * 米ドルの円貨換算は便宜上、2008年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=91.03円)により計算しております。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。

投資信託の信託財産を管理 する銀行 信託財産の管理業務、基準価額の計算等を行います。

販売会社

販売会社 ファンドの募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、収益分配金、償還金および換金代金の支払い等を行います。

お客様 (受益者)

委託会社 ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント

株式会社

受託銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社

<再信託受託会社: 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社>

ファンドに集まったお金(信託財産といいます。)の運用指図等を行います。なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。

投資信託の運用を指図する会社

運用指図

お申込み

信託契約 募集・ 販売契約

タンパ

サンパウロ

ニューヨーク

トロント

プリンストン

シカゴ

アトランタ

GSAM拠点 (注)メルボルンはGS JB Wereオフィスです(GS JB Wereはゴールドマン・サックスの関連会社です。)。

サンフランシスコ ロサンゼルス

香港

ソウル

ロンドン

マドリッド

フランクフルト

ミラノ

ムンバイ ドバイ

バンガロール

東京

シンガポール

メルボルン(注)

チューリッヒ パリ

上海

アルバニー

2008年12月末現在

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ファンドの運用について知りたい

会社設立

ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更

1996年 2月6日

2002年 4 月 1 日

1

99

住所 氏名または名称

ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント・エル・ピー

ザ・ゴールドマン・サックス・ グループ・インク

アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市オールド・スリップ32番地

アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市ブロード・ストリート85番地

所有株式数 (株)

所有比率 (%)

6,336

64

(2009年8月14日現在)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の概況 1. 資本金 委託会社の資本金の額は4億9,000万円です(2009年8月14日現在)。

2. 沿 革

3. 本店の所在の場所および代表者の役職氏名

本店の所在の場所: 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー

代表者の役職氏名: 代表取締役 土 岐 大 介

4. 大株主の状況

運 用

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ファンドの運用について知りたい

運 用

GS BRICs株式ファンド

(注1)本書上、リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。

(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。

リスク管理・分析部門

運用チームによって構築されたポジションは、更に運用チームとは独立した、リスク管理の専門チームに報告されます。リスク管理・分析部門はそのリスク水準を日々モニターし、各チームに報告します。

エマージング市場株式チーム

エマージング市場株式に精通した豊富な経験を有する人材で構成されています。世界の各拠点に各セクターのリサーチ・アナリストを配置し、現地での調査を実施します。

グローバル債券・通貨運用チーム

豊富な実務経験を有する人材で構成されています。メンバーの中には、エコノミスト経験者、中央銀行出身者、銀行のディーラーなどの出身者もいます。

監視・報告 監視・報告

運用体制およびリスク管理体制 組入れ投資信託証券の運用は、専門の運用チームが担当します。なお、本ファンドにおける各投資信託証券の組入指図は委託会社のマルチプロダクト・ファンド室が担当します。また、運用チームとは独立した「リスク管理・分析部門」がファンドのリスク管理を行います。

運用体制に関する社内規則等

ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合には、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。)

内部管理体制

委託会社は、投資監督委員会を設置しています。投資監督委員会は、委託会社の運用に関する業務において、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から委託者としての責任を遵守するという目的のため、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を行うことができます。

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ファンドの運用について知りたい

運 用

運用プロセス BRICsポートフォリオの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)のエマージング市場株式チームが主として担当します。エマージング市場株式チームは、世界各国に配置されたアナリストがリサーチを実施し、定期的なミーティングを通じて情報の共有化を図るリサーチ体制をとっています。また、チーム運用により、運用プロセスの継続性を維持することを重視しています。 以下のプロセスに従って、トップ・ダウン・プロセスを活用したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行います。

* BRICsの企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式のうち時価総額5億米ドル以上の全銘柄。 「BRICs経済に関連する企業」とは、BRICs諸国の経済成長や消費拡大により成長が見込まれる企業をいいます。これらの銘柄には、MSCI BRIC カスタム・インデックスの構成銘柄以外の銘柄も含まれます。したがって、当インデックスの構成銘柄以外にも投資を行うことがあります。また、当インデックスの構成銘柄であっても、必ず投資するとは限りません。

本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。

* RoICとは利益を投下資本(有利子負債+株主資本)で割った数値

<ファンダメンタルズに基づいたボトム・アップ分析> 「ビジネスの質」および「経営者の質」について、それぞれ以下のような観点から評価し、銘柄選択を行います。

<トップ・ダウン分析が更なる裏づけを提供> エマージング債券チームおよびエマージング通貨チーム、政府関係者や規制当局担当者との情報交換を通じて、トップ・ダウン分析を加えます。

ビジネスの質

● 強力な価格決定力 ● 長期的に安定した収益 ● RoIC*が高水準または改善傾向 ● フリー・キャッシュ・フローが高水準または改善傾向 など

● 経営資源管理能力 ● 業界他社と比較した場合の企業収益の優位性 ● 利益目標が株主利益と一致 ● 社会的責任 など

● マクロ的安定をもたらしうる構造変化 ● 長期的な金利低下 ● 低インフレ率 ● 経済の成長性 ● 透明性が高く適切な金融政策 ● 持続可能な財政政策と通貨制度 ● 透明性の高い規制環境 など

経営者の質

投資対象 ユニバース*

(200銘柄以上)

各拠点のアナリストによるリサーチ実施

運用チーム内でのディスカッション

ポートフォリオ (50銘柄以上)

運用責任者とリサーチ・アナリストによる銘柄選択

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買付について知りたい

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買 付

GS BRICs株式ファンド

買付価額決定日 買付申込日

買付申込をされた日の翌営業日の

基準価額が適用されます。

お買付代金の払込期日は販売会社により異なります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

2営業日目 1営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目

お買付のお申込み 販売会社の本・支店および営業所にて、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)*2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。

*1 英国証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンドンもしくはルクセンブルクの銀行の休業日(以下「ファンド休業日」といいます。)を除きます。

*2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。

収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。どちらかのコースをお選びください(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によって名称が異なる場合があります。)を販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

お買付の価額 お買付の価額は、買付申込をされた日の翌営業日の基準価額が適用されます。

お買付にかかる費用については「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。

お買付の単位 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お買付の流れ

お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お買付のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたお買付のお申込みを取消しする場合があります。詳しくは「リスクについて知りたい/留意点/お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。

販売会社につきましては、11ページ掲載の照会先でご確認ください。

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換金について知りたい

換 金

換金価額決定日 換金代金支払日 換金申込日

換金申込をされた日の翌営業日の 基準価額が適用されます。

2営業日目 1営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目

換金申込をされた日から起算して5営業日目から販売会社を通じて代金が支払われます。

ご換金のお申込み お買付いただいた販売会社にて、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)*2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。

*1 「ファンド休業日」を除きます。 *2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。

ご換金の価額 ご換金は解約請求により行うことができます。 ご換金のお手取額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から換金にかかる税金を差引いた金額となります。 詳しくは、「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。

ご換金の単位 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金の流れ

ご換金のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたご換金のお申込みを取消しまたは保留する場合があります。詳しくは、「リスクについて知りたい/留意点/お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。

ご注意点 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円を超える大口のご換金は制限することがあります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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ファンドの費用/税金について知りたい

費用・税金

GS BRICs株式ファンド

※本投資信託説明書(交付目論見書)で使用している税率等の課税上の取扱いは2009年8月14日現在のものです。税法が改正された場合には、下記内容が変更になることがあります。

*1 上記は個人の受益者の場合です。法人の受益者の場合については、後記「分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。

*2 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。 *3 2011年12月31日までの期間については、10%(所得税7%、地方税3%)の税率が適用されます。2012年1月1日以降は、20%(所得税15%、地方税5%)となります。詳しくは、後記「分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。

税金*1

お買付時*2

投資期間中 (運用費用の内訳)

ご換金時 (解約請求による場合)

収益分配金 受取時

ファンドの 償還時

費用

3.675%(税込)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率をお申込価額に乗じて得た額が申込手数料となります。

譲渡益×10%*3

普通分配金×10%*3

譲渡益×10%*3

■信託報酬は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

ただし、組入れる投資信託証券において、年率1.00%程度の運用報酬を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で年率1.945%(税込)程度となります。 ■監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。詳しくは、後記「その他の費用について」をご覧ください。

合計

年率 0.945% (税込)

委託会社

年率 0.021% (税込)

販売会社

年率 0.8925% (税込)

受託銀行

年率 0.0315% (税込)

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ファンドの費用/税金について知りたい

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費用・税金

その他の費用について

信託報酬のほかに、本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありません。)。 ①株式等の売買委託手数料、先物取引またはオプション取引等に要する費用 ②外貨建資産の保管費用 ③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立替えた立替金の利息 ④信託財産に関する租税 ⑤その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)

なお、①から④記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記⑤記載の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を、かかる諸費用の合計額とみなして、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.05%を上限としてこれを変更することができます。 上記⑤記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。 また、このほかに、組入れる投資信託証券においても、各組入投資信託証券の信託事務の処理等に要する諸費用、株式等の売買委託手数料等取引に関する費用、信託財産に関する租税等が支払われます。

個別元本について ①個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ③ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等ごとに、 「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。 ④受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、後記「分配金の課税について」をご覧ください。)

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ファンドの費用/税金について知りたい

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GS BRICs株式ファンド

費用・税金

分配金の課税について 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」があります。 「普通分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本と同額または上回っている場合の分配金をいいます。「特別分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、その下回った部分の分配金をいいます。

個人の受益者に対する課税 個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われ、確定申告は不要です。しかしながら、確定申告により、総合課税(配当控除の適用なし)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。 ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間に支払いを受けるべきものについては10%(所得税7%、地方税3%)の税率が適用されます。所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。収益分配金について上場株式等の配当等として確定申告を行う場合(申告分離課税を選択した場合に限ります。)、上場株式等の譲渡による損失(公募株式投資信託の買取差損・解約(償還)差損を含みます。)との損益通算が可能です。

法人の受益者に対する課税 法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。 ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間に支払いを受けるべきものについては7%(所得税7%)の税率が適用されます。所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 なお、益金不算入制度は適用されません。

換金時および償還時の課税について 個人の受益者に対する課税 換金時および償還時の譲渡益が課税対象となり、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。 ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間は10%(所得税7%、地方税3%)の税率が適用されます。譲渡益が発生し課税される場合は、源泉徴収選択口座を用いなければ、源泉徴収は行われず、確定申告が必要となります。 また、買取差損益および解約(償還)差損益を含めて上場株式等の譲渡損が発生した場合は、確定申告を行うことにより、上場株式等の配当等(申告分離課税を選択した場合に限ります。)との損益通算が可能です。

法人の受益者に対する課税 換金時および償還時の個別元本超過額については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。 ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間は7%(所得税7%)の税率が適用されます。

税法が改正された場合には、上記内容が変更になることがあります。

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その他

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その他

信託の終了・約款の変更等 信託の終了 本ファンドは以下の場合には、所定の手続き*を経て終了することがあります。 (1)受益権総口数が30億口を下回ることとなった場合 (2)監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき (3)委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし他の投資信託委託会社が委託者の業務を引き継ぐと

きを除きます。) (4)受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐときを

除きます。) (5)受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないとき (6)委託会社が、信託契約を解約することが受益者のため有利と認めるとき、または正当な理由があるときで、受

託銀行と合意する場合 *① 委託会社は、上記の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この

場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

② ①の書面決議において、受益者(委託会社および本ファンドの信託財産に本ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。本「信託の終了」および以下「約款変更等」 において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③ ①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④ 上記①から③までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までに規定する信託契約の解約の手続きが困難な場合には適用しません。

約款変更等 委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます*。なお、信託約款は上記以外の方法によって変更することができないものとします。 *① 委託会社は、上記の事項(上記の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り

ます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

② ①の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③ ①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④ 書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑤ ①から④までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑥ ①から⑤までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。

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その他

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その他

GS BRICs株式ファンド

反対者の買取請求権 前記「信託の終了」に規定する信託契約の解約または前記「約款変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記「信託の終了」および「約款変更等」に規定する書面に付記します。

その他の契約の変更について 募集・販売契約 委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。

受益者の権利等 (1)収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続

収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。 受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続 償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3)一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「換金について知りたい」をご覧ください。 一部解約金は原則として、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。

(4)収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責 受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投資コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(5)委託会社の免責 収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。

(6)換金手続等 前記「換金について知りたい」をご覧ください。

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その他

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その他

内国投資信託受益証券事務の概要 (1)受益権の名義書換

該当事項はありません。 (2)受益者に対する特典

該当事項はありません。 (3)受益権の譲渡制限

該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。

(4)そ の 他 本ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

投資制限 (1)約款上の投資制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②株式(指定投資信託証券を除きます。)への直接投資は行いません。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④指定投資信託証券および短期金融商品等以外の有価証券への直接投資は行いません。 ⑤有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。 ⑥委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。(資金の借入れ)

詳細およびその他の約款上の投資制限については、後記「信託約款」をご覧ください。

(2)法令上の投資制限 委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。

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その他

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その他

GS BRICs株式ファンド

その他の情報について

申 込 期 間

募 集 総 額

振替制度について

有価証券届出書の 写しを縦覧に供する 場 所

振 替 機 関に関する 事 項

2009年2月14日から2010年2月12日まで (申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)

本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 振替受益権においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピューターで管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピューター上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われます。 委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

該当事項はありません。

株式会社 証券保管振替機構

公 告 公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。

格 付 格付けは取得しておりません。

3,000億円を上限とします。

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その他

その他

組入れファンドの概要(1) フ ァ ン ド 名

投 資 目 的

フ ァ ン ド 形 態

ベ ン チ マ ー ク

ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ

ルクセンブルク籍外国投資証券(米ドル建て)

主として、ブラジル、ロシア、インドおよび中国(以下BRICsといいます。)の企業ならびにBRICs諸国経済に関連する企業の発行する株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

MSCI BRIC マーケット・インベスタブル・マーケッツ・インデックス 5-25(米ドル・ベース)

①主として、BRICsの企業ならびにBRICs諸国経済に関連する企業の発行する株式および株式関連証券に投資します。

②ADR(米国預託証券)、GDR(グローバル預託証券)、EDR(ヨーロッパ預託証券)などにも投資できます。 ③通常の状況において、資産の3分の2以上を株式または株式関連証券に投資します。

①単一の発行体の証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ②信託財産の純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。

信託報酬   :年率1.00% 申込手数料  :なし 解約手数料  :なし 信託財産留保額:なし その他の諸費用:ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(保管および事務管理報酬、監査費

用、法律顧問への報酬、名義書換事務代行費用、印刷費用等を含みます。)は、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル

原則として毎年11月30日

原則として毎月分配を行う方針です。

主 な 投 資 制 限

信 託 報 酬 等

投 資 顧 問 会 社

決 算 日

分 配 方 針

主 な 投 資 対 象

組入れファンドの概要(2) フ ァ ン ド 名

投 資 目 的

フ ァ ン ド 形 態

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー -ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド

アイルランド籍外国投資証券(米ドル建て)

元本と流動性を確保しつつ、最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。

①主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券に分散投資することにより、元本と流動性を確保しつつ最大限の収益を追求します。 ②投資する債券および金融市場証券は、投資時においてスタンダード・アンド・プアーズによりAA格もしくはA-1格またはこれ以上あるいは、ムーディーズによりAa格もしくはP-1格またはこれ以上と格付けされるものとします。 ③購入時において満期まで13ヵ月未満の証券、証書および債務(ただし、変動利付および変更可能利付債務については2年以内)に投資し、90日未満の加重平均満期を維持します。

米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券

①通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。 ②他の投資信託証券への投資は行いません。

信託報酬   :年率0.35%(管理報酬・保管費用等を含みます。)を上限とします。 申込手数料  :なし 解約手数料  :なし

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル

原則として毎年12月31日

現在のところ、分配を行わず、分配可能な金額を投資方針に従い再投資する方針です。

信 託 報 酬 等

主 な 投 資 制 限

主 な 投 資 対 象

投 資 顧 問 会 社

決 算 日

分 配 方 針

運用の基本方針等

※上記は2009年8月14日現在の組入れファンドの概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。

※上記は2009年8月14日現在の組入れファンドの概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。

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その他

その他

GS BRICs株式ファンド

ファンドの海外休業日

ファンドの休業日

2009年8月14日現在、委託会社が認識し得る2010年2月末までの「ファンド休業日」です。

(休業日は変更されることがありますので、必ず事前に販売会社までお問い合わせください。)

2009年

2010年

8月15日

8月31日

11月1日

12月24日

12月25日

12月26日

12月28日

1月1日

聖母被昇天祭(ルクセンブルク)

一般公休日(ロンドン)

万聖節(ルクセンブルク)

クリスマス・イブ(ルクセンブルク)

クリスマス(ロンドン、ルクセンブルク)

ボクシング・デー(ルクセンブルク)

ボクシング・デー(ロンドン)

ニュー・イヤーズ・デー(ロンドン、ルクセンブルク)

「請求目論見書」の項目 第1 ファンドの沿革 第2 手続等

1 申込(販売)手続等 2 換金(解約)手続等

第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)そ の 他 2 受益者の権利等

第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 2 ファンドの現況

第5 設定及び解約の実績 ※「請求目論見書」とは、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。

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30

用語集

その他

委託会社(いたくがいしゃ) ファンドの設定・運用、目論見書・運用報告書の作成等を担当する会社(運用会社)を指します。

運用報告書(うんようほうこくしょ) ファンドの運用内容に関する情報を記載した報告書です。投資信託及び投資法人に関する法律の定めによって、ファンドの決算時(年2回以上決算があるファンドについては年2回)および償還時に委託会社(運用会社)が作成し、販売会社を通じて受益者に送られます。運用報告書には、設定来の運用経過、投資環境の説明、組入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が記載されています。

エマージング市場(エマージングしじょう) 経済成長の初期または中期の段階にある国や地域の市場のことで、新興国市場と言われることもあります。一般に、中国、インド、東南アジア、ロシア、東欧、中南米などが、エマージング市場の代表的な国として位置づけられています。

解約価額(かいやくかがく) 途中解約する際に用いる価額で、解約金は解約口数に解約価額を乗じて計算されます。解約価額はファンドの基準価額から信託財産留保額を差引いた価額になります。ただし、信託財産留保額がないファンドでは基準価額と同じ価額となります。

基準価額(きじゅんかがく) ファンドの時価を表すものです。基準価額は、その日のファンドの純資産総額を総口数で割って計算され、日々変動します。一般的に、当初1口が1万円のファンドは1口当たりの価額、当初1口が1円のファンドは1万口当たりの価額で表示されます。

受託銀行(じゅたくぎんこう) ファンドの信託財産を保管・管理する信託銀行を指します。

信託報酬(しんたくほうしゅう) 信託財産から、ファンドの運営にかかわる委託会社等に対して支払われる報酬です。信託報酬は、通常、日々の純資産総額に対して定率で差引かれます。委託会社のファンド運用に対する報酬、販売会社の収益分配金や償還金の支払い等代行業務に対する報酬、受託銀行のファンド管理・保管に対する報酬などが含まれます。料率の内訳は目論見書に記載されています。

販売会社(はんばいがいしゃ) 主にファンドの募集・販売の取扱い、換金請求の受付、分配金・償還金・換金代金の支払いなどを行う金融機関を指します。

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<信託約款>

信託約款

追加型証券投資信託

GS BRICs株式ファンド

運用の基本方針

約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

投資信託証券(投資信託の受益証券および投資法人の投資

証券をいい、外国投資信託の受益証券および外国投資証券を

含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

(2) 運用方針

① 主として、ブラジル、ロシア、インドおよび中国(以下 BRICs と

いいます。)の企業ならびに BRICs 諸国経済に関連する企業

の発行する株式を主要投資対象とする投資信託証券に投

資し、その組入れを高位に保ちつつ、米ドル建ての短期の市

場性を有する金融市場証券を主要投資対象とする投資信

託証券にも投資を行います。

② 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行

いません。

③ 投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本としま

す。

④ 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託

証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に分散投資を

行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直さ

れることがあります。この際、指定投資信託証券として指定さ

れていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信

託証券が指定投資信託証券として指定される場合もありま

す。

⑤ 各投資信託証券への投資比率は、資金動向および各投資

信託証券の収益性等を勘案して決定するものとし、各投資

信託証券への投資比率には制限を設けません。

⑥ MSCI BRIC カスタム・インデックス※(円換算ベース)を参考指

標とします。

※この信託においてMSCI BRIC カスタム・インデックスとは、

MSCI BRIC マーケット・インベスタブル・マーケッツ・インデック

スの構成銘柄について、MSCIが「1銘柄の構成割合がイン

デックス全体の5%を超えない」かつ「2.5%超の構成割合を有

する銘柄を合計した比率が、インデックス全体の25%を超え

ない」という基準に基づき算出している指数をいいます。

⑦ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針

にしたがった運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

② 株式(指定投資信託証券を除きます。)への直接投資は行い

ません。

③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④ 指定投資信託証券および短期金融商品等以外の有価証

券への直接投資は行いません。

⑤ 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価

証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。

3. 収益分配方針

年 4 回決算を行い、毎計算期末(毎年 2 月 14 日、5 月 14 日、8 月

14 日および 11 月 14 日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則

として以下の方針に基づき収益分配を行います。

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および

売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。

② 分配金額は、委託者が収益分配方針に従って基準価額水準、

市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場

動向等によっては分配を行わないこともあります。

③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に

制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用

を行います。

追加型証券投資信託

GS BRICs株式ファンド

信託約款

(信託の種類、委託者および受託者)

第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセッ

ト・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株

式会社を受託者とします。

② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託

法」といいます。)の適用を受けます。

(信託事務の委託)

第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託と

して、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼

営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準

用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係

人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契

約を締結し、これを委託することができます。

② 前項における受託者の利害関係人に対する業務の委託につい

ては、受託者は、受益者の保護に支障を生じることがない場合に

行うものとします。

(信託の目的および金額)

第 3 条 委託者は、金 500 億円を上限として、受益者のために利殖の

目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

(信託金の限度額)

第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信

託金を追加することができます。

② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更する

ことができます。

(信託期間)

第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から 2018 年 5 月 14 日

までとします。

(募集の方法、受益権の取得申込みの勧誘の種類)

第 6 条 委託者は、この信託について、金融商品取引法第 2 条第 3

項第 1 号に掲げる募集を行います。

② この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、投資信託

及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により

行われます。

(当初の受益者)

第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委

託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条により分割され

た受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し

ます。

(受益権の分割および再分割)

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については、500 億口

を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権について

は、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞ

れ均等に分割します。

② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式

等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の

うえ、同法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に

再分割できるものとします。

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)

第 9 条 追加信託は、原則として毎営業日にこれを行うものとします。追

加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当

該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入

担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資

信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額

から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)

を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、

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<信託約款>

外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証

券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の

円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客

電信売買相場の仲値によって計算します。

③ 第 22 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国にお

ける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

(信託日時の異なる受益権の内容)

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を

生ずることはありません。

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第 11 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政

令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった

場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法

律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け

ることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託

の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法

第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま

す。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2

条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下

「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され

ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録され

ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の

規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定

が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継す

る者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除

き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、

振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた

め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。

振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、

社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記

載または記録を行います。

(受益権の設定に係る受託者の通知)

第 12 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託

契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信

託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益

権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(受益権の申込単位および価額等)

第 13 条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金

融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取

引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する

登録金融機関(金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登

録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、

第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込

者に対し、毎営業日において 1 口単位もしくは 1 円単位または

当該販売会社が別途定める単位をもって取得の申込みに応じる

ことができるものとします。なお、英国証券取引所もしくはルクセン

ブルク証券取引所の休業日またはロンドンもしくはルクセンブルクの

銀行の休業日(以下「ファンド休業日」といいます。)の場合は、追

加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 38 条第 2

項に規定する収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込

みに限ってこれを受け付けるものとします。

② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは

あらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を

行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われま

す。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権

の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支

払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の

増加の記載または記録を行うことができます。

③ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準

価額に、当該基準価額に 3.5%を上限として販売会社が別途

定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に対する消費

税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する

金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の

取得申込みにかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、1 円

に 3.5%を上限として販売会社が別途定める率を乗じて得た手

数料ならびに当該手数料に対する消費税等に相当する金額を

加算した価額とします。

④ 前各項の規定にかかわらず、販売会社と別に定めるGS BRIC

s株式ファンド自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義

務関係を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別

に定める契約」といいます。)を結んだ受益者が別に定める契約に

基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもっ

て取得の申込みに応ずることができるものとします。その場合の受

益権の価額は、原則として第 33 条に規定する各計算期間終

了日の基準価額とします。

⑤ 前各項の規定にかかわらず、販売会社は、金融商品取引所

(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所

および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外

国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、

外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤

作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能

となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが

生じた場合等を含みます。)があると委託者が判断したときは、受

益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた

取得申込みを取消すことができます。

(受益権の譲渡に係る記載または記録)

第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受

益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振

替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲

渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人

の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿

に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等

が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先

口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位

機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先

口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通

知するものとします。

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲

渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿

に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関

等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはや

むを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停

止期間を設けることができます。

(受益権の譲渡の対抗要件)

第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載また

は記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで

きません。

(投資の対象とする資産の種類)

第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる

ものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び

投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをい

います。以下同じ。)

イ. 有価証券

ロ. 金銭債権

ハ. 約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15

号に掲げるものを除きます。)

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

(運用の指図範囲等)

第 17 条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下

「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融

商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる

同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま

す。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社債、株式等

の振替に関する法律第 66 条第 1 号に規定する短期社

債、保険業法第 61 条の 10 第 1 項に規定する短期社

債、資産の流動化に関する法律第 2 条第 8 項に規定

する特定短期社債、信用金庫法第 54 条の 4 第 1 項に

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<信託約款>

規定する短期債、農林中央金庫法第 62 条の 2 第 1

項に規定する短期農林債および一般振替機関の監督に

関する命令第 38 条第 2 項に規定する短期外債をいい

ます。)

2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前

号の証券または証書の性質を有するもの

3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第

1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に

限ります。)

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲

げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により

運用することを指図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14

号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投

資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めると

きには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運

用することの指図ができます。

(利害関係人等との取引等)

第 18 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、

かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに

関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産

と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引そ

の他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行

うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信

託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託

業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいま

す。以下この条および第 23 条において同じ。)、第 23 条第 1 項

に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託

者における他の信託財産との間で、第 16 条ならびに第 17 条第

1 項および第 2 項に定める資産への投資を、信託業法、投資信

託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り

行うことができます。

② 前項の取扱いは、第 22 条および第 27 条から第 29 条におけ

る委託者の指図による取引その他これらに類する行為についても

同様とします。

③ 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づい

て信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為につ

いて、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことがで

きるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係

人の計算で行う場合も同様とします。

④ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関す

る法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委

託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金

融商品取引法第 31 条の 4 第 5 項および同条第 6 項に規定

する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用

の指図を行う他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への

投資等ならびに第 22 条および第 27 条から第 29 条に掲げる取

引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、

受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取

引、当該行為を行うことができます。

⑤ 前各項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信

託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行い

ません。

(投資顧問顧客との間の取引等)

第 19 条 委託者は、法令上認められる場合に限り、信託財産と(i)委託

者もしくは委託者の利害関係人等である金融商品取引業者の

営む投資助言業務に係る顧客または(ii)委託者もしくはかかる金

融商品取引業者が締結した投資一任契約に係る顧客との間の

取引を行うことを受託者に指図することができます。

(運用の基本方針)

第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の

基本方針にしたがって、その指図を行います。

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第 21 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の

理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあ

ります。

(外国為替予約の運用指図)

第 22 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを

回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができま

す。

(信託業務の委託等)

第 23 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、

信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするとき

は、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関

係人を含みます。)を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に

懸念がないこと

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を

確実に処理する能力があると認められること

3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産そ

の他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備され

ていること

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が

整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委

託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するも

のとします。

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、

受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人

を含みます。)に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存に係る業務

2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用ま

たは改良を目的とする業務

3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の

信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務

4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する

行為

④ 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁しま

す。

(投資信託証券の登録の管理)

第 24 条 信託財産に属する外国投資信託証券については、受託者名

義で当該外国投資信託証券の管理会社において登録され、当

該外国投資信託証券の発行国または当該管理会社が所在す

る国内の諸法令および慣例ならびに当該管理会社の諸規則に

したがって管理させることができます。

(混蔵寄託)

第 25 条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法

第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者お

よび外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者

をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還

金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した

外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・

ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が

保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種

金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第 26 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、

信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認め

る場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者また

は受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をする

ものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託

財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をすると

ともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの

とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにす

る方法により分別して管理することがあります。

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<信託約款>

④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができ

る方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管

理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)

第 27 条 委託者は、信託財産に属する外国投資信託の受益証券にか

かる信託契約の一部解約の請求、外国投資証券にかかる買戻

し請求、外国投資証券の償還の請求および有価証券の売却等

の指図ができます。

(再投資の指図)

第 28 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、

有価証券にかかる償還金等、外国投資信託の受益証券にかか

る収益分配金、外国投資証券の清算分配金、有価証券等に

かかる利子等、外国投資証券の配当金およびその他の収入金を

再投資することの指図ができます。

(資金の借入れ)

第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性

をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当

て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の

返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配

金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を

通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可

能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することがで

きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな

いものとします。

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受

益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価

証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入

金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までが 5 営業

日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証

券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とし

ます。

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益

分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額

は収益分配金の再投資額を限度とします。

④ 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産

中より支弁します。

(担保権設定にかかる確認的規定)

第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性を

はかるため、信託財産における特定の資産につき、為替予約取

引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務

を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現

金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすること

ができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生さ

せ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登

記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすること

ができます。

② 担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産

中より支弁します。

(損益の帰属)

第 31 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益およ

び損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者等による資金の立替え)

第 32 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、外国投資

証券の発行または投資口の割当がある場合で、委託者の申出

があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、外国投資信

託の受益証券にかかる収益分配金、外国投資証券の清算分

配金、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、

信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、委託

者、受託者または第三者がこれを立替えて信託財産に繰り入れ

ることができます。

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託

者との協議によりそのつど別にこれを定めます。ただし、前 2 項の

立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま

す。

(信託の計算期間)

第 33 条 この信託の計算期間は、毎年 2 月 15 日から 5 月 14 日まで、

5 月 15 日から 8 月 14 日まで、8 月 15 日から 11 月 14 日まで

および 11 月 15 日から翌年 2 月 14 日までとすることを原則としま

す。なお、第 1 計算期間は 2008 年 1 月 21 日から 2008 年 5

月 14 日までとします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該

当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算

期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に も近い日と

し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

(信託財産に関する報告等)

第 34 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関す

る報告書を作成して、これを委託者に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに 終計算を行い、信託財産に関

する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信

託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書

類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信

託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害

するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める

閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

(信託事務の諸費用)

第 35 条 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税

務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用

等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し

ます。信託財産に関する租税についても、受益者の負担とし、信

託財産中から支弁します。信託事務の処理等に要する諸費用、

信託財産に関する租税、受託者等の立替えた立替金の利息お

よびその他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報

酬に対する消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下「諸

経費」と総称します。

② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用

の支払を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産

から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産の

ために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金

額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う

金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ

合理的に見積ったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率ま

たは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできま

す。

③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める

場合には、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の

設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかか

る上限、固定率または固定金額を変更することができます。

④ 第 2 項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定め

る場合、かかる諸費用の額は、第 33 条に規定する計算期間を

通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。か

かる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中

から支弁します。

(信託報酬の額および支弁の方法)

第 36 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 33 条に規定す

る計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000

分の 90 の率を乗じて得た額とします。

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託

財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は

別に定めます。

③ 第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信

託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

(収益の分配)

第 37 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法に

より処理します。

1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を

控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経

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<信託約款>

費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に

相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配す

ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、そ

の一部を分配準備積立金として積み立てることができま

す。

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買

益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託

報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越

欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし

た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ

とができます。

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に

繰り越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第 38 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者

の指定する日から販売会社を通じて、毎計算期間の末日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一

部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当

該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または

記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。)に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分

配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定

する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間

終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されま

す。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者

に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを

行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 前項の規定にかかわらず、販売会社は、受益者がその有する

受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間

を指定し、前項の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得

申込を中止することを申し出た場合においては、当該受益権に

帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支

払うことができます。

④ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益

権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後

1 ヵ月以内の委託者の指定する日から販売会社を通じて、信託

終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の

名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口

座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償

還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口

数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該

振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録

が行われます。

⑤ 一部解約金は、第 41 条第 1 項(同条第 5 項が適用される場

合は同条第 6 項)に定める受益者による一部解約の実行の請

求日から起算して、原則として 5 営業日目から販売会社を通じ

て当該受益者に支払います。

⑥ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金

および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において

行うものとします。本条に定める受益者への支払については、委

託者は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるものとし

ます。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金

および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託者

が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればそ

の金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となるものとします。

⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金

(所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の

信託時の受益権の価額と元本との差額をいいます。)は、原則と

して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算さ

れ、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。本項に規定する「各受益者毎の信

託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託

時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

⑧ この信託約款の他の規定にかかわらず、万一販売会社が本条

に定める受益者への支払を怠ったことにより委託者が損害を被っ

た場合には、委託者に過失がない場合に限り、受託者の承諾を

得て委託者は信託財産よりその損害の賠償を受けることができま

す。

(収益分配金および償還金の時効)

第 39 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項および第 3 項に

規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、

ならびに信託終了による償還金について前条第 4 項に規定する

支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属しま

す。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者

の免責)

第 40 条 受託者は、収益分配金については第 38 条第 1 項および第 3

項に規定する支払開始日ならびに第 38 条第 2 項に規定する

交付開始前までに、償還金については第 38 条第 4 項に規定す

る支払開始日までに、一部解約金については第 38 条第 5 項に

規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座

等に払い込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等

に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(信託の一部解約)

第 41 条 受益者は、毎営業日において、自己に帰属する受益権につ

き、委託者に当該営業日を一部解約の実行の請求日として、1

口単位または販売会社が別途定める単位をもって一部解約の

実行を請求することができます。

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合に

は、この信託契約の一部を解約します。ただし、ファンド休業日の

場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。な

お、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が

開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ

の信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一

部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当

該口数の減少の記載または記録が行われます。

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営

業日の基準価額とします。

④ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対

し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替

取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等によ

り決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場

合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場

合等を含みます。)があると委託者が判断したときは、第 1 項によ

る一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受

付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができま

す。

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され、または

すでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、

受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一

部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一

部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一

部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後

の 初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として

第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。

⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託に

かかる受益権の総口数が 30 億口を下回ることとなった場合に

は、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることによ

り、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができま

す。この場合において、第 43 条第 2 項から第 6 項までの規定を

準用します。

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<信託約款>

(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)

第 42 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されて

いる受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の

請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について

は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱

われます。

(信託契約の解約)

第 43 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約すること

が受益者のため有利であると認めるとき、または正当な理由があ

るときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を

終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ

め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面

決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書

面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、

当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れてい

る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議

の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の

信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る

受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、

当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな

します。

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の

半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当

たる多数をもって行います。

⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約につ

いて提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に

係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照ら

し、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項か

ら前項までに規定する信託契約の解約の手続きを行うことが困

難な場合には適用しません。

(信託契約に関する監督官庁の命令)

第 44 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けた

ときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させ

ます。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更し

ようとするときは、第 48 条の規定にしたがいます。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第 45 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき

または業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約

し、信託を終了させます。

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する

委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた

ときは、この信託は、第 48 条の規定による決議の効力が発生し

ない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお

いて存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第 46 条 委託者は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲

渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡

することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させること

があり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させること

があります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第 47 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することがで

きます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を

与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者

は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が

辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者

は第 48 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受

益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することは

できないものとします。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信

託契約を解約し、信託を終了させます。

(信託約款の変更等)

第 48 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当

な理由があるときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更

することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資

法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型

投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるもの

とし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を

監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以

外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容

が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて

「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行い

ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大

な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該

決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受

益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通

知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の

信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る

受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は

受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、

当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな

します。

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の

半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当

たる多数をもって行います。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその

効力を生じます。

⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更

等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託

約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しません。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書

面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または

複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され

た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(反対者の買取請求権)

第 49 条 第 43 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重

大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解

約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社

を通じ、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を

もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の

内容および買取請求の手続に関する事項は、第 43 条第 2 項ま

たは前条第 2 項に規定する書面に付記します。

(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

第 50 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる

事項の開示の請求を行うことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(信託期間の延長)

第 51 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に

有利であると認められたときは、受託者と協議のうえ、あらかじめ監

督官庁に届出ることにより、信託期間を延長することができます。

(公 告)

第 52 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載

します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第 53 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受

託者との協議により定めます。

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<信託約款>

上記条項により信託契約を締結します。

信託契約締結日 2008 年 1 月 21 日

委託者 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社

(附 表)

1. 別に定める投資信託証券

信託約款第 17 条第 1 項および別に定める運用の基本方針の「別に定め

る投資信託証券」とは次の外国投資証券をいいます。

ルクセンブルク籍外国投資証券

ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.

-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ

アイルランド籍外国投資証券

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド

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GS BRICs株式ファンド 追加型投信/海外/株式

請求目論見書

2009.8

※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。

※課税上は株式投資信託として取扱われます。

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1. この目論見書により行うGS BRICs株式ファンド (以下「本ファンド」といいます。)の受益権の募集について

は、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により、有価証券届出書

を平成 21 年 2 月 13 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 2 月 14 日にその届出の効力が生

じております。

2. 本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの

で、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価

格の変動や、株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被るこ

とがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。

(注 1) 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがありま

す。また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。

(注 2) 本書において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法第 198 号。その後の改正を含みます。)を「投

資信託法」ということがあります。また、社債、株式等の振替に関する法律を「社振法」ということがあります。

(注 3) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計とし

て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

(注 4) 本書においてGS BRICs株式ファンドを「本ファンド」といいます。なお、文脈上別に解すべき場合を除き、「本ファ

ンド」に本ファンドの主な投資対象である投資信託証券を含むことがあります。

(注 5) 委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」と

いいます。

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目 次

第 1 ファンドの沿革 ........................................................... 1

第 2 手続等 ................................................................... 1

1 申込(販売)手続等........................................................ 1

2 換金(解約)手続等........................................................ 2

第 3 管理及び運営 ............................................................. 3

1 資産管理等の概要......................................................... 3

2 受益者の権利等........................................................... 6

第 4 ファンドの経理状況 ........................................................ 8

1 財務諸表................................................................. 8

2 ファンドの現況.......................................................... 11

第 5 設定及び解約の実績 ....................................................... 11

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第1 ファンドの沿革 本ファンドの信託設定日は2008年1月21日であり、同日より運用を開始しました。

第2 手続等 1 申込(販売)手続等

(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。

お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日*1

受付けます。毎営業日の午後3時(国内

の金融商品取引所の半休日は午前11時)*2

までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に

係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについ

ては、翌営業日のお取扱いとします。

*1 英国証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはルクセンブルクの銀行の休業

日(以下「ファンド休業日」といいます。)に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお

受付けいたしません。収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これを受付けるものとします。

*2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、

販売会社にご確認ください。

(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差

引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコー

スをお選びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場

合があります。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。

「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投

資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を当該販売会社との間で結んでいただき

ます。ただし、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取り

をご希望の方は、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせく

ださい。

(3) お買付価額は、お買付申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お買付には申込手数料および当該申

込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投

資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入

手可能です。 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp

また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略

称:BRIC)。

(4) お買付単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。自動けいぞ

く投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。

(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なり

ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動

等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合

理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得

申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。

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2 換金(解約)手続等

(1) ご換金のお申込みは、毎営業日*1

受付けます。毎営業日の午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は

午前11時)*2

までに、ご換金のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手

続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱い

とします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。

*1 「ファンド休業日」を除きます。

*2 販売会社によっては午後3時(国内の金融商品取引所の半休日は午前11時)より前に受付を締め切る場合がありますので、

販売会社にご確認ください。

(2) ご換金は「解約請求制」により行うことができます。受益者は、販売会社が別途定める単位をもって一部

解約の実行を請求することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(3) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、当該基準価額か

ら、換金にかかる税金を差し引いた金額となります。

詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧くだ

さい。

(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可

能です。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp

また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略

称:BRIC)。

(5) 一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社

を通じて受益者に支払われます。

(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円を超える大口のご換金は制限することが

あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動

等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合

理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請

求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくこと

があります。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の

請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請

求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部

解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請

求日として上記に準じて計算された価額とします。

(8) 信託約款の変更を行う場合においてその内容が重大なものに該当する場合に、後記「第3 管理及び運営 1

資産管理等の概要 (5) その他 b.約款変更等」に定める書面決議にて当該重大な約款変更等に反対した受

益者は、投資信託法の規定に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益

権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。後記「第3 管理

及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 a.信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において、

書面決議にて当該解約に反対した受益者についても同様です。

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第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要

(1) 資産の評価

本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純

資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、

信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に

従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の

円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予

約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可

能です。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp

また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略

称:BRIC)。年2回(5月および11月)の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内

容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。

委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作

成されています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。

(2) 保管

該当事項はありません。

(3) 信託期間

本ファンドの信託期間は2008年1月21日から開始し、2018年5月14日を終了日とします。なお、委託会社は、

信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。また、下記

「(5) その他 a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。

(4) 計算期間

本ファンドの計算期間は、毎年2月15日から5月14日まで、5月15日から8月14日まで、8月15日から11月14

日までおよび11月15日から翌年2月14日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は2008年1月21

日から2008年5月14日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が

休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算

期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。

(5) その他

a.信託の終了

(a)受益権総口数の減少に伴う繰上償還

委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった

場合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。

委託会社は、かかる事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。繰

上償還を行う場合は、下記(b)に定める書面決議による手続きを準用します。

(b)その他の事由による信託の終了

監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託

契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に

記載する受益者の書面決議による決議の効力が発生しない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀

行との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託

銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任で

きないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信

託契約を解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任

することができます。また、受託銀行がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他

重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができま

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す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとします。

また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了

させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官

庁に届け出ます。

① 委託会社は、上記の事項ついて書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の

日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約に係

る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

② ①の書面決議において、受益者(委託会社および本ファンドの信託財産に本ファンドの受益権が属

するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本(b)および下記b.におい

て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて

いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと

みなします。

③ ①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の

3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④ ①から③までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に

つき、信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには

適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、

上記①から③までに規定する手続きが困難な場合には適用しません。

b.約款変更等

委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理

由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンド

との併合(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま

す。以下同じ。)を行うことができ、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を

監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本b.「約款変更等」に定める以外の方法によって変更する

ことができないものとします。

① 委託会社は、上記の事項(上記の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限

ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行いま

す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理

由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書

面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

② ①の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に

ついて賛成するものとみなします。

③ ①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の

3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④ 書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑤ 上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当

該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした

ときには適用しません。

⑥ ①から⑤までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあって

も、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、

当該他のファンドとの併合を行うことはできません。

c.その他の契約の変更

募集・販売契約

委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動

的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。その終了または

変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対し通知を行う手配をしますが、必

ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。

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d.反対者の買取請求権

上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書

面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対

し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。

この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記a.およびb.に規定する書面に付記

します。

e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。

委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関す

る事業を承継させることがあります。

f.信託業務の委託等

受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業

務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みま

す。)を委託先として選定します。

・委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

・委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

・委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が

整備されていること

・内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

受託銀行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し

ていることを確認するものとします。

上記にかかわらず、受託銀行は、次の各号に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者

(受託銀行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。

・信託財産の保存に係る業務

・信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

・委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係

る業務

・受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。

g.投資信託証券の登録の管理

投資信託財産に属する外国投資信託証券については、受託銀行名義で当該外国投資信託証券の管理会社

において登録され、当該外国投資信託証券の発行国または当該管理会社が所在する国内の諸法令および慣

例ならびに当該管理会社の諸規則にしたがって管理させることができます。

h.混蔵寄託

金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業

を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本h.におい

て同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国

において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商

品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄

託できるものとします。

i.信託財産の登記等および記載等の留保等

信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとし

ます。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速

やかに登記または登録をするものとします。

信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の

記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。た

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だし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らか

にする方法により分別して管理することがあります。

j.一部解約の請求および有価証券売却等の指図

委託会社は、信託財産に属する外国投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、外国投資

証券にかかる買戻し請求、外国投資証券の償還の請求および有価証券の売却等の指図ができます。

k.再投資の指図

委託会社は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、外国投資信託

の受益証券にかかる収益分配金、外国投資証券の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、外国投資証券

の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

l.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

本ファンドの受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで

きません。

・他の受益者の氏名または名称および住所

・他の受益者が有する受益権の内容

m.信託期間の延長

委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託銀行

と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託期間を延長することができます。

n.公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

2 受益者の権利等

(1) 収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続

収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じ

て、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開

始します。

上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀

行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、

収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に

対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みに

より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を

指定し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、

上記にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができ

ます。

受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、

受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続

償還金(信託終了時の本ファンドの信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額)は、原則として信

託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されている受益者への支払いを開始します。

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続

一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)

手続等」をご覧ください。

一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社

を通じて受益者に支払います。

(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責

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受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投

資コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その

全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。

受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込

んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(5) 委託会社の免責

収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いを

もって委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および

一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があ

ればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。

(6) 換金手続等

前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。

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GS BRICs株式ファンド 追加型投信/海外/株式

GS BRICs株式ファンド

[3ヵ月決算型]

投資信託説明書(目論見書) 2009.8

2009.8.14

■ 設定・運用は

※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。