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サービス管理責任者等の役割② サービス提供のプロセスと管理 【共通講義】 華頂短期大学 武田康晴 平成27年度 京都府サービス管理責任者等研修

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サービス管理責任者等の役割②

サービス提供のプロセスと管理

【共通講義】

華頂短期大学

武田康晴

平成27年度 京都府サービス管理責任者等研修

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使用する資料について

今回の講義で使用する資料は、平成27年度サービス

管理責任者等指導者研修において使用された鈴木智

敦氏(厚生労働省)及び高木憲司氏の資料をそのまま

使用しています。(鈴木氏の資料は分割して掲載)そ

の上で、京都府サビ管研修として若干のスライドを追

加しています。

尚、ここに示された様式類及び記入例はすべて参考

例であり、使用を強制したり、「正解」を示したものでは

ありません。

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サービス管理責任者等指導者養成研修テキスト

障害者総合支援法・児童福祉法と

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の役割

<共通講義>

平成27年9月30日

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 3

国研修資料のスライド37-63を抜粋

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2.障害者総合支援法におけるサービス提供

及び児童福祉法における支援提供

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(1)サービス提供等のポイント

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利用者のニーズに合ったサービスを提供する

日中活動と居住に係るサービスの分離により、複数のサービスの組み合わせが可能となった。

利用者の選択に基づく多様なライフスタイルの選択ができる。

①サービス中心からニーズ中心へ

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利用者の希望する生活を目指して、段階的に進める支援

地域移行や就労移行など、目標実現のために個別支援計画を作成し、段階を踏みながら着実に目標を達成する支援を目指す。

②将来目標を目指す支援

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達成すべき状態の明確化

初期状態

達成すべき状態

どのような支援があれば達成できるかの分析

(実現したい状況)

(現在の状況)

反 映

利用者の意向

個別支援計画

サービス開始 サービス終了サービス提供

サービス管理責任者等の役割ニーズに基づいて利用者の望みを実現

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本人中心の支援

本人の表現能力の低さや遠慮などにより意向が把握しにくいこ

とがあるが、本人の意向を丁寧に把握し、個別支援計画の作成やサービス提供等を本人の了解を得ながら進める。

※意思決定支援

③本人中心の支援

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サービス提供の結果が明確に

個別支援計画に従ってサービスを提供することで、サービスの内容や到達度が利用者や関係者に明確になる。

④責任の明確化

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サービス管理責任者等は、仕事の結果が問われる

例えば、

○個別支援計画の作成など、利用者のニーズに基づいたサービス提供の仕組みを作ったか

○適切な個別支援計画の作成やサービス提供ができるよう、サービス提供職員を適切に支援したか

○利用者に対して質の高いサービスを提供したかなどが評価される。

サービス管理責任者等は自分自身の役割を常に意識して責任を果たすべき。

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サービス管理責任者等評価の基準例

評価の項目 評価の基準

1.質の高いサービスの提供①苦情解決の推移

②利用者や家族の満足度③福祉サービスの第三者評価

2.事業の推進・効率化

3.人材の育成・強化①OJT、OFF JTの実施件数②資格取得などキャリアアップ

③研究発表など専門性・スキルの向上

①地域移行者の推移②利用者の推移

③支援会議の効率化

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個別支援計画による支援

(PDCAサイクル)

PLAN

計 画

ACTION

対 応

DO

実 行

CHECK

チェック

マネジメント

サイクル

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(2)個別支援計画とサービス等利用計画等の関係性

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サービス等利用計画及び障害児支援利用計画と個別支援計画の関係

指定特定相談支援事業者等(計画作成担当)

サービス事業者等

・障害者の心身の状況・その置かれている環境

・日常生活の状況・現に受けているサービス

・サービス利用の意向・支援する上で解決すべ

き課題・その他

・生活に対する意向・総合的な援助の方針

・解決すべき課題・サービスの目的(長期・短期)

・その達成時期・サービスの種類・内容・量・サービス提供の留意事項

サービス等利用計画等

サービス等利用計画を受けて、自らの障害福祉サービス事業所の中での取組について具体的に掘り下げて計画を作成するよう努

める。

個別支援計画

・置かれている環境・日常生活の状況

・利用者の希望する生活・課題

・その他

アセスメント

アセスメント

障害福祉サービス等に加え、保健医療サービス、その他の福祉サービスや地域住民の自発的活動なども計画に位置づけるよう努

める。

複数サービスに共通の支援目標、複数

サービスの役割分担、利用者の環境調整等、総合的な支援計画を

作る。サービス事業者

○ サービス等利用計画等については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成。

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者等が、サービス等利用計画等における総合的な援助方針等を踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。

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アセスメント

サービス等利用計画案等

個別支援計画

モニタリング

相談支援事業者 支

給決定(市町村)

サービス事業者

アセスメント

サービス等利用計画等

支援会議

継続サービス利用支援等

(モニタリング)

個別支援計画の実施

(サービスの提供)

個別支援計画の変更

個別支援計画の原案

サービス等利用計画等の変更

※点線枠部分は、必要により実施

指定特定相談支援事業者(計画作成担当)及び障害児相談支援事業者と障害福祉サービス事業者の関係

資源アセスメント

二次アセスメント

利用契約(利用開始)

必要に応じて、医療の必要性や職業能力の程度などについて、外部の専門機関等に状況照会。

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3.サービス管理責任者及び

児童発達支援管理責任者について

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研 修 の 修 了

「サービス管理責任者

研修」「児童発達支援管

理責任者研修」を修了

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置

実 務 経 験

障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経

験(3~10年)。

「相談支援従事者初

任者研修(講義部

分)」を修了

<研修の修了にかかる経過措置等について> ※ 下線部は平成27年度3月末に改正

○ サービス管理責任者

・ サービス管理責任者については、事業の開始後1年間は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。

・ やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了している

ものとみなす。

・ 多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合、「サービス管理責任者研修」のうち、該当する

種類の事業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも一つの種類の事業に係る

研修を修了していればよいこととする。

・ 平成27年3月31日までとなっている「平成24年4月1日前までに事業を開始した多機能型事業所等に配置される際の経過

措置」を廃止。

・ 指定障害福祉サービス事業所等の開始日を起点とした1年間の猶予措置は、平成30年3月31日までで廃止。

○ 児童発達支援管理責任者

・ 平成27年4月1日から3年間に限り、障害児通所支援事業所等の開始日を起点として1年間の猶予措置を設定。

※ 平成27年4月1日前から事業を行っている場合は、平成28年3月31日までとする。

・ やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間の猶予措置を設定。

(1)サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件

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業 務 内 容 実務経験年数

施設等において相談支援業務に従事する者

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者(1)社会福祉主事任用資格を有する者(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者(3)国家資格等※1を有する者(4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者

就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

施設及び医療機関等において介護業務に従事する者

特例子会社及び障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

特別支援学校における職業教育の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者(1)社会福祉主事任用資格を有する者(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者(3)保育士(4)児童指導員任用資格者(5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者

5年以上

上記①の相談支援業務及び上記②の直接支援業務に従事する者で、国家資格等※1による業務に5年以上従事している者

3年以上

③有資格者等

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 ・ 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 の 実 務 経 験

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 ・ 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者業務の範囲

※1国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士のことを言う。

障害者の保健、

医療、

福祉、

就労、

教育の分野における支援業務

10年以上

5年以上

①相談支援業務

②直接支援業務

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3日間構成 (1日半の講義と1日半の演習)

※受講者は、別に、障害者相談支援従事者研修(2日間)を受講

都道府県等におけるサービス管理責任者研修(児童発達支援管理責任者研修)の構成

サービス管理責任者研修 児童発達支援管理責任者研修

(1)講 義(9H)①共通講義(6H)

・障害者総合支援法とサービス管理責任者の役割

・サービス提供のプロセスと管理・サービス提供者と関係機関の連携

②分野別講義(3H)・分野別のアセスメント及びモニタリングの実際

(2)演 習(10H)・サービス提供プロセスの管理の実際:事例研究①(アセスメント)

・サービス提供プロセスの管理の実際:事例研究②(個別支援計画)

・サービス内容のチェックとマネジメントの実際(模擬会議)

(1)講 義(9H)①共通講義(6H)

・児童福祉法と児童発達支援管理責任者の役割

・支援提供プロセスと管理・支援提供職員と関係機関の連携

②分野別講義(3H)・アセスメントとモニタリングの実際

(2)演 習(10H)・支援提供プロセスの管理の実際:事例研究①(アセスメント)

・支援提供プロセスの管理の実際:事例研究②(個別支援計画)

・支援内容のチェックとマネジメントの実際(模擬会議)

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相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者研修との関係

障害者相談支援従事者初任者研修カリキュラム サービス管理責任者研修カリキュラム

科目 獲得目標 科目 獲得目標

1日目

開講式・ オリエンテーション 相談支援従事者研修前半二日間を受講(左記のカリキュラム)

障害者の地域生活支援 講義

障害者の地域生活における人的支援、環境整備、就労支援、家族支援、医療、教育などの支援を理解する。 1.5 1.5

障害者ケアマネジメント(概論)

講義

ケアマネジメントの目的、理論的変遷、障害者の生活ニーズの捉え方の理解を深める。 2 2

相談支援における権利侵害と権利擁護

講義

ケアマネジメントプロセス全般における権利擁護の視点を理解する。 1.5 1.5

2日目

障害者自立支援法の概要 講義

障害者自立支援法の趣旨、目的やサービス内容の基本的な理解を深める。 1.5 1.5

障害者自立支援法におけるサービス利用計画の作成

講義

障害者自立支援法におけるサービス利用計画の作成プロセスと障害福祉サービスの利用の支給決定プロセスを理解する

1.5 1.5

相談支援事業と相談支援専門員

講義

障害者自立支援法におけるケアマネジメントの制度化と市町村における相談支援事業の役割を理解する。 3.5 3.5

3日目

ケアマネジメントの展開

演習

実例を通して、アセスメント・サービス利用計画作成・社会資源の活用と調整、モニタリング、実施評価を理解する。

6 1日目(

3日目)

開講式・オリエンテーション

障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割 講

障害者自立支援法における各事業の機能とサービス内容、サービスの質を確保するために必要なサービス管理者の基本的な役割について解説 2

実習ガイダンス

演習

実際の事例を選定して、ケアマネジメントプロセスを個別学習することによって、演習につなげる

※1在宅の事例を1事例選定しケアマネジメントプロセスを課外実習する。 1

サービス提供のプロセスと管理 講義

サービス提供のプロセス全体を解説するとともに、サービス管理責任者がそのプロセスにどのように係わるかを具体的に解説 2

サービス提供者と関係機関の連携 講

実際のサービス提供現場において、事業者又はサービス提供職員とそれを取り巻く様々な関係機関等とのネットワーク構築の事例を報告(就労か地域生活の事例を通した報告を想定)

2

4日目

演習Ⅰ(3)演習

課外実習で作成した各自のアセスメント表、サービス利用計画書を発表し、相互の事例の理解を深める。

7

2日目(

4日目

分野別のアセスメントとサービス提供の基本姿勢 演

個別支援計画の内容を左右するアセスメントについては分野別の特殊性が大きく、また、分野によってサービスを提供する上での基本的姿勢が異なることから、分野別のアセスメント技法や特に配慮しなければならないポイントについて解説 3

演習Ⅱ(4)演習

模擬的なサービス担当者会議を通じて事例検討を行いケアマネジメント手法を具体的に理解する。

初期状態の把握から個別支援計画の作成」(事例研究①) 演

分野別の事例を用いて、アセスメントによる利用者像の正確な把握から各事業のサービス内容を理解した上で、以下の点に注意しながら到達すべき目標の設定と、その実現のための個別支援計画の作成について演習する 4

5日目

演習のまとめ 演習

発表事例の事後的・客観的評価により実習と演習の総括を行う。 3 3

日目(

5日目)

中間評価に基づく支援方針の修正と終了時評価(事例研究②) 演

分野別の事例を用いて、サービス提供開始後の中間評価に基づく支援方針の適切な修正方法や、次のステージを想定した終了時評価のあり方について演習する 3

地域自立支援協議会の役割と活用 講

地域自立支援協議会の必要性と運営方法について理解する。

3

サービス内容のチェックとマネジメントの実際(模擬会議) 演

個別支援計画の作成に係る会議をシミュレーションし、サービス管理責任者としてサービス提供者が展開する様々なサービス内容をチェックし、支援チームに対するマネジメントの方法について演習する 3

閉講式

計 31.5 30.5

同じ研修を受講

3日間は専門の研修を受講

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地方公共団体が、サービス管理責任者の確保が困難であるため障害福祉サービスの提供が困難であると認めた場合(注)に、サービス管理責任者の資格要件のうち、実務経験年数の要件を緩和するもの。

(注:本事業を実施する構造改革特別区域の属する都道府県の知事が、当該構造改革特別区域内において、サービス管理責任者の確保が困難であるため障害福祉サービスの提供が困難であると認めた場合に限る。)

サービス管理責任者資格要件弾力化事業について

サービス管理責任者資格要件弾力化事業の概要

○ 特例を設ける趣旨について・ サービス管理責任者の確保を容易にすることで、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所又は

障害者支援施設(新体系サービス)への移行の促進を図るもの。

○ 緩和の内容について・ 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年厚生労働省告示第544号)において定めているサービス管理責任者の実務経験年数の要件のうち、通算5年以上と規定されているものについて通算3年以上に、通算10年以上と規定されているものについて通算5年以

上にそれぞれ短縮。

○ 当該特区事業の認定に必要な書類について

・ 構造改革特別区域計画のほか、設定する特別区域内において、サービス管理者の確保が困難であり、そのために障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等の提供が困難となっていることが認めら

れる資料等。

○ 平成23年度以降について

・ 本事業は平成22年9月から実施しており、一定期間経過後に弊害の有無について検証する予定。→ 検証結果を踏まえ、全国展開等について検討。

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○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年9月29日 厚生労働省令第171号)

第3章 療養介護第50条(従業者の員数)

四 サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 指定療養介護事業者ごとに、イ又はロに掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ 利用者の数が60以下 1以上

ロ 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2)サービス管理責任者等の業務内容

(療養介護の例)

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○ (同)(療養介護計画の作成等)

第58条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当

させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評

価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切

な支援内容の検討をしなければならない。

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければ

ならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他

の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

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5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する療養

介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。 以下「モニタリング」という。) を行うとともに、

少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見なおしを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及び家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

一 定期的に利用者に面接すること。二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

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○ (同)第59条(サービス管理責任者の責務)

サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業

所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自

立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助

を行うこと。3 他の従業者に対する技術指導又は助言を行うこと。

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管 理 者 の 責 務

「従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守させるため必要な指揮命令」

サービス管理責任者等の責務

「サービス提供プロセスに関して他のサービス提供職員に対する

技術的な助言や指導等」

サービス提供職員等 A

サービス提供職員等 B

サービス提供事業所等

事務職員

サービス内容の管理に関する指示・指導

サービス提供部門

人事管理指揮命令

人事管理指揮命令

その他の職員

サービス内容の管理に関する指示・指導

「管理者」と「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」の関係イメージ

(3)サービス管理責任者等の役割

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管 理 者

①指定要件:専従

②対象者像:施設長(管理職)を想定

③要件:・社会福祉主事の資格を有するか又は

社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者、又は社会福祉施設長資格認定講習会を修

了した者 (最低基準)

④根拠:社会福祉法66条

⑤責務:「従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守させるために必要な指揮命令」

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

①指定要件:専従で常勤

※児童発達支援センターについては「専任かつ常

勤」、保育所等訪問支援については「常勤」の規定

なし。

②対象者像:サービス提供部門の管理職

又は指導的立場の職員を想定

③要件:・実務経験(3~10年)

・サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修修了

・相談支援従事者研修(講義部分)受講

④根拠:総合支援法42条、児童福祉法第21条の5の17、第24条の11

⑤責務:「個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、他のサービス提供職員への技術指

導と助言等」

「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較 ①

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管理者の業務内容例①利用者・市町村への契約支給量報告等

②利用者負担額の受領及び管理

③介護給付費の額に係る通知等

④提供するサービスの質の評価と改善

⑤利用者・家族に対する相談及び援助

⑥利用者の日常生活上の適切な支援

⑦利用者家族との連携

⑧緊急時の対応、非常災害対策等

⑨従業者及び業務の一元的管理

⑩従業者に対する指揮命令

⑪運営規程の制定

⑫従業者の勤務体制の確保等

⑬利用定員の遵守

⑭衛生管理等

⑮利用者の身体拘束等の禁止

⑯地域との連携等

⑰記録の整備

サービス管理責任者等の業務内容例

①個別支援計画の作成に関する業務

②利用者に対するアセスメント

③利用者との面接

④個別支援計画作成に係る会議の運営

⑤利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付

⑥個別支援計画の実施状況の把握

(モニタリング)

⑦定期的なモニタリング結果の記録

⑧個別支援計画の変更(修正)

⑨支援内容に関連する関係機関との連絡調整

⑩サービス提供職員に対する技術的な指導と助言

⑪自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助

*障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年9月29日年厚生労働省令第171号)抜粋

「管理者」と「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」の比較 ②

29

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「相談支援専門員」・「管理者」・「サービス管理責任者等」の比較

相談支援専門員サービス提供事業所

管理者 サービス管理責任者等

指定

要件

専従(支障がない場合は兼務可)

・専従→サービス提供時間帯を通じて、職員が張り付いていること。非常勤も可。

専従(支障がない場合は兼務可)•専従 → サービス提供時間帯を通じて、職員が張り付いていること。非常勤も可。

1名以上は専任で常勤(新体系)

•専任 → 特定の業務の主たる担当者として特定されていること。

•常勤 → 雇用形態が常勤職員として雇用されていること。(週40時間労働)

対象

者像

相談支援事業所の従業者 施設長(管理職)を想定 サービス提供部門の管理職又は指導的立場の職員を想定(管理職でなくても可)

要件 実務経験(3~10年)と相談支援従事者研修(初任者又は現任)を修了した者

社会福祉主事の資格を有するか又は社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者、又は社会福祉施設長資格認定講習会を修了した者 (最低基準)

実務経験(3~10年)・サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任

者研修修了・相談支援従事者研修(講義部分)受講

責務 利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活や社会生活の実現のための支援、中立・公平な立場からの効率的で適切な障害福祉サービス利用のための支援 等

「従業者及び業務の一元的な管理や規定を遵守させるために必要な指揮命令」

「個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理、他のサービス提供職員への技術指導と助言等」

業務

内容

①生活全般に係る相談、情報提供

②利用者に係るアセスメントの実施

③サービス利用計画の作成と変更

④サービス利用計画の説明と交付

⑤サービス利用計画の実施状況等の把握

及び評価等(モニタリングの実施)

⑥サービス担当者会議等による専門的意見

の聴取

⑦障害福祉施設等との連携等

※サービス利用計画の作成にあたっては、インフォーマルなサービスの利用も含め総合的な計画となるよう努めなければならない。

①利用者・市町村への契約支給量報告等②利用者負担額の受領及び管理③介護給付費の額に係る通知等④提供するサービスの質の評価と改善⑤利用者・家族に対する相談及び援助⑥利用者の日常生活上の適切な支援⑦利用者家族との連携⑧緊急時の対応、非常災害対策等⑨従業者及び業務の一元的管理⑩従業者に対する指揮命令⑪運営規程の制定⑫従業者の勤務体制の確保等⑬利用定員の遵守⑭衛生管理等⑮利用者の身体拘束等の禁止⑯地域との連携等⑰記録の整備

①個別支援計画の作成に関する業務

②利用者に対するアセスメント

③利用者との面接

④個別支援計画作成に係る会議の運営

⑤利用者・家族に対する個別支援計画の説明と

交付

⑥個別支援計画の実施状況把握(モニタリング)

⑦定期的なモニタリング結果の記録

⑧個別支援計画の変更(修正)

⑨支援内容に関連する関係機関との連絡調整

⑩サービス提供職員への技術的な指導と助言

⑪自立した日常生活が可能と認められる

利用者への必要な援助30

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サービス管理責任者研修テキスト

「サービス提供のプロセスと管理」<共通講義>

和洋女子大学

高 木 憲 司31

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目 次

1 サービス提供の基本的な考え方

2 サービス提供のプロセス

(0)相談支援事業所との連携

(1)初期面接時の状況把握

(2)アセスメント

(3)個別支援計画の作成

(4)個別支援計画の実施

(5)中間評価と修正

(6)終期評価

3 サービス提供における管理

(1)支援会議の運営

(2)サービス提供職員に対するマネジメント

(3)サービス提供の管理と

虐待防止

(4)サービス内容のチェック

32

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1.サービス提供の基本的な考え方

33

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プロセス管理の重要性①

1.支援の前提としての個別支援計画の作成

・ 個別支援計画の作成過程において、利用者(必要に応じて家族)との合意を得ることで信頼関係を築き、支援チームの意思統一を図ることで一貫した支援が可能となる。

・ 個別支援計画の作成は、煩雑な手続きのうちの一つなどではなく、支援を行う上で前提となる必要不可欠なことである。

34

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プロセス管理の重要性②

2.プロセス管理における意思決定とその支援

・ 個別支援計画の作成過程において、利用者(必要に応じて家族)との信頼関係を築いていくには、目標や支援内容が押し付けであってはならない。

・ 意思決定が容易でない利用者の場合、利用者自身が様々な経験を積んだ上で、選択肢を示したり、事後的にも確認しながら支援を進めるなどの配慮により、利用者(必要に応じて家族)が十分に納得したものとなるよう継続的に調整する必要がある。

35

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プロセス管理の重要性③

3.「サービス等利用計画」と「個別支援計画」によるプロセス管理の関係

・ 相談支援専門員とサービス管理責任者は、連携の上,各計画作成を行う必要がある。

・ サービス等利用計画の内容が、サービス提供を受けた利用者の変化やサービス提供事業所の専門的なアセスメントにより修正されることもあり得る。

・ サービス管理責任者は、組織外の相談支援専門員と連携することで、利用者の権利擁護にもつながることを理解する。

36

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アセスメント

サービス等利用計画案

個別支援計画

モニタリング

相談支援事業者

支給決定(市町村)サ

ービス事業者

アセスメント

サービス等利用計画

支援会議

継続サービス利用支援

(モニタリング)

個別支援計画の実施

(サービスの提供)

個別支援計画の変更

個別支援計画の原案

サービス等利用計画の変更

37

※点線枠部分は、必要に応じて実施

指定特定相談支援事業者(計画作成担当)と障害福祉サービス事業者の関係

資源アセスメント

二次アセスメント 利

用契約(利用開始)

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相談支援専門員との連携イメージ(生活介護・施設入所支援の場合)

※ 上記のように、サービス管理責任者は利用契約前の段階であっても指定特定相談事業者と情報共有し、サービス担当者会議に参加する等、緊密な連携を保ちつつ、最終的には適切な地域移行へつなげることを目指す。

※ 地域移行後については、相談支援専門員は別途サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成する必要がある。サービス管理責任者は、地域移行後もサービス担当者会議に積極的に参加する等の支援を行う。

※ 必要に応じて指定一般相談支援事業者が行う「地域移行支援・地域定着支援」の活用を図る。

利用意向

生活介護事業所におけるサービス提供

サービス管理責任者によるプロセス管理

初期個別支援計画

指定特定相談支援事業者(計画作成担当)

情報提供

地域移行

地域の福祉サービスや社会資源の情報に基づき、相談支援専門員とともに地域移行後の生活を組み立て。

サービス等利用計画

関係機関との連

利用相談

サービス等利用計画案

市町村による支給決定(暫定支給決定含む)

終了時評価(アセスメント)

初期評価(アセスメント)

中期個別支援計画

終期個別支援計画

中期評価(アセスメント)

情報共有

利用者から市町村へ利用申請

市町村へ利用申請

アセスメント

サービス担当者会議

モニタリング

市町村による支給決定

相談支援との連携

サービス等利用計画

サービス担当者会議

(適宜)サ

モニタリング

利用契約(利用開始)

会議への参加

地域定着

※指定一般相談支援事業者(地域移行・定着担当)

38

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サービス提供の基本的考え方

1.本人(必要に応じて家族)の意向に基づく到達目標を設定してサービスを提供する。

2.利用者のできないことだけでなく、できること、強さに着目する。

3.到達目標を達成するための個別支援計画を作成する。

4.利用者やその家族等をエンパワメントする。

5.関係機関との連携を図りながらサービスを提供する。

※ 個別支援計画の作成は、利用者、相談支援専門員(計画作成担当)、サービス管理責任者、サービス提供職員等の協働で行う。

39

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エンパワメント=アメリカにおける

マイノリティ(黒人等の社会的に抑圧された人々)が失っている力を強化していくことで、生活が弱体化、無力化している人々を本来もっている力を回復・強化していく援助

○ 経済的状況、性別、国籍、障害等によって、社会的に否定的な評価を受けている。

○ 取り巻く環境によって、権利が侵害されている。

○ 利用者とともに環境に働きかける。

○ その視点は、エンパワメントであり、利用者が本来持っている力を引き出し、強化する。

セルフヘルプグループ(同じ悩みや問題を抱える本人や家族の自主的なグループ)活動への参加も考慮しよう

エンパワメントとは

環境への働きかけ

40

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エンパワメントの実践目標B.Solomon,Black Employment:Social Work in Oppressed Communities, Columbia

University Press,P.6、1976

1 クライエントが自分の問題解決を目指していくとき、自分自身が主導者であることを自認できるように援助する。

2 クライエントが活用できる知識や技術をワーカーが保持していることを、クライエントが自認できるように援助する。

3 ソーシャルワーカーはクライエントにとっての協力者、パートナーであることを、クライエントが認めるように援助する。

4 ソーシャルワーカーが威圧的な社会制度の負の影響を減少させる働きをしていることを、クライエントが認めるように援助する。

41

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サービス提供の基本的考え方(利用者中心のサービス提供)

初期状態

達成すべき状態

(実現したい状況)

(現在の状況)

利用者の望む生活が実現するよう、支援を組み立てる(個別支援計画の作成)

利用者の意向

どのような支援があれば達成できるかの分析

42

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2.サービス提供のプロセス

43

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サービス提供のプロセス

44

(

2)

アセスメント

(

3)

個別支援計画の作成

①到達目標の設定

②ニーズの把握

③課題の整理

(

4)

個別支援計画の実施

②個別支援計画の作成

①初期状態の把握

(

5)

中間評価と修正

(

1)

初期面接時の状況把握

(

6)

終期評価

支 援 会 議

①支援計画の中間評価

②支援計画の修正

相談支援時事業者

(サービス等利用計画)

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連 携

(0)相談支援事業所との連携

サービス管理責任者は、相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成する際、専門的な助言(2次アセスメント)を依頼される場合もある。利用契約前であっても、相談支援事業所と連携し、適切なサービス等利用計画となるよう協力する。

サービス管理責任者 相談支援専門員

適切なサービス等利用計画案

45

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援助者と利用者の信頼関係(ラポール)の形成の第一歩

○ まず、傾聴する○ 不安を和らげる○ 課題を明らかにする○ 対応できる課題

かどうか

支援プロセスで、紆余曲折するので、インテークで安易な励ましは、過度の依存、利用者の不信を招くことを考える

○ 安易に問題解決を請け負ってしまわない

○ 問題解決の主人公は利用者である

(1)初期面接時の状況把握①

○ 課題があって不安○ 将来の展望がみえない○ 課題の解決方法がわから

ない 等

この事業所が、はたして対応してくれるの?

46

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(1)初期面接時の状況把握②

1.事業の対象や提供するサービスの内容について情報を提供する

2.一連のサービスの流れについて説明する

3.必要に応じて、関係機関との調整を図る

4.利用にかかる経費を説明する 等

実施方法

1.各事業における利用者の対象像、提供するサービス内容について情報を提供する2.他の事業やサービスなど選択肢などを説明3.アセスメント→到達目標の設定→評価など一連のサービスの流れについて説明4.サービス提供は、利用者との合意のもとで作成することや契約の内容に盛り込む

ことを説明5.必要に応じて他の事業者、市町村など関係機関と連携をとる6.個人情報の管理については慎重に行う

必要なツール

・初期面接受付表(あるいは調査表・プロフィ-ル表)

専門用語を使わない平易でわかりやすい言葉を用いる

47

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(2)アセスメント

利用者の主訴を十分に傾聴する

専門家に依頼するときは利用者の了解をとる

アセスメントの過程は情報の収集と分析である。

医師、教員、心理判定員等の

専門家からの情報入手

利用者の生活歴、家族状況、直面している課題、課題がもたらす不安や葛藤

利用者と支援者の相互理解

の場

48

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(2)アセスメント① 初 期 状 態 の 把 握

・ 身体状況や精神・心理状況など状態像の客観的な把握に努める

・ 分野別に項目を立てて把握する

実施方法

・ 信頼関係の確立を基礎として、面接などを通して把握する・ アセスメントの意味をよく説明して同意を得る・ 移動関連、生活関連、コミュニケーション関連など分野別に評価項目を設定する・ 初期状態は今後の支援のベースラインとなり、中間評価・最終評価の際、比較検討

する情報となることから、数量化など、できるだけ客観的な把握に努める・ 必要に応じて医師、PT、OT、STや心理職などと連携する・ 初期状態を記録しておく

必要なツール

・初期状態把握表(アセスメントシートNo1)

49

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初期状態

把握表の例

50

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・ 利用者(必要に応じて家族)の意向を把握する

・ 訓練や就労状況、置かれている環境などの状況を把握する

・ 利用できる社会資源や関係機関を把握する

実施方法

・ 信頼関係の確立を基礎とし、面接などにより把握する・ コミュニケーションの障害を有する障害者については、わかりやすい言葉で意向などを

把握する・ 必要に応じて家族の意向なども把握する・ 訓練や就労状況、環境などの状況を把握する・ 今後利用できる社会資源や関係機関との連携の状況について把握する・ 利用者の基本的ニーズの状況を記録しておく

必要なツール

・利用者のニーズに把握表(アセスメントシートNo2)

(2)アセスメント② 基本的ニーズの把握

51

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・ 利用者の初期状態や基本的ニーズの把握から、課題を整理する

・ 課題の整理に当たっては、全体の課題と各分野別の課題を整理する

・ 課題の整理にあたっては、優先順位を設定する

実施方法

・ 利用者の初期状態や基本的ニーズから、支援者の気づきなどを踏まえ、解決すべき課題を整理する

・ 解決すべき課題を、全体の課題と各分野別の課題に整理する・ 各分野別の課題については、支援計画を作成するときの優先順位のために重要度・緊

急度などを考慮しておく・ 課題の整理を記録しておく

必要なツール

・課題の整理表

(2)アセスメント③ 課 題 の 整 理

52

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№意向等

ニーズの把握

初期状態の評価

(利用者の状況

・環境の状況)

支援者の気になること

・推測できること

(事例の強み・可能性)

解決すべき課題

課題の整理表利用者名 さん

53

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№意向等

ニーズの把握

初期状態の評価

(利用者の状況

・環境の状況)

支援者の気になること

・推測できること

(事例の強み・可能性)

解決すべき課題

仕事をしたい パソコン操作が可能であり、能力的に可能である。

①本人に合った仕事内容を支援者が把握できていない。

②体力的に規則正しい生活パターンの継続が気になる。

③PC操作が可能である。

①どのような仕事が本人に適しているかを探る。

②生活状況を把握し、安定した通所を図る。

2人との関わりを持ちたい 家族との関係は良好である

が、外出が困難で友人関係は限られる。

①日中活動事業所への通所は、体力的に週5回通えるか心配である。

①安定した通所を図る。

②本人に合った日中活動を探る。

3在宅での生活を続けたい

家族の支援で生活は成り立っている。

①本人が吸引を必要とするなど健康面が不安。

①通所での医療的ケアの強化。

②家族が高齢のため自宅での介護力が低下している。

①通うための手段の確保。

②居宅での介護支援を検討する。

5毎日通所させたい(家族)

日に数回発作がある ①発作が起こると1時間は安静にする必要があるため、毎日通所に不安がある。

①家族の主訴と本人の健康状態との調整を図る。

6②居宅での健康維持の支援内容を検討する。

課題の整理表グループ

利用者名 さん

54

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★本人の障害状況のアセスメント⇒私の不安や苦痛、悲しみ、困りごとは・・・障害のこと・病気のこと・障害のためにできないこと、、、

★家族歴・本人を取り巻く環境のアセスメント⇒私は今このような生活をしてます。してきました。

★利用者のニーズ・希望する生活の確認⇒私は、このような生活をしたいで

す。私の願い・夢・要望は○○です。★生育歴・職歴のアセスメント

⇒私は、今までこのような生き方をしてきました。

個別支援計画

本人状態を把握するためのイメージ図

★私自身のストレングス(私の持っている強み)母親、妹が私を理解して接してくれています。相撲、野球、アイドルの音楽が好きです。

55

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ストレングスモデルチャールズ・ラップ/リチャード・ゴスチャ著『ストレングスモデル』

ストレングスモデルとは

主に精神障害のケースマネジメントなどで発展した考え方。現在では、身体障害、知的障害においても応用されている。

「ストレングス(Strength)」とは

ケアプランを作るときにポイントになる、本人と環境の両方にある強さのことをいい、ストレングスモデルとは、全ての人やその人を取り巻く環境には、ストレングスがあるので、それを中心にアプローチして行こうとする考え方をいう。

・本人のストレングス個人の属性(性質・性格)才能・技能関心・願望

・環境のストレングス

56

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ICFを活用した利用者把握

健康状態(疾病・変調)

機能・構造障害 活動制限 参加制約

個人要因 環境要因

本人が望む暮らし

57

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(3)個別支援計画の作成

④ 資源とニーズのマッチングを検討する

⑤ 個別支援計画書を作成する

⑥ 利用者の最終同意を得る

個別支援計画の作成は、支援の実施過程を立案することである。

① 明らかになった課題をリストアップする

② 到達目標を設定する

③ 解決すべき課題の優先順位を利用者と決める

58

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(3)個別支援計画の作成

○ 利用者や家族の立場から

・質の高いサービスを提供してくれるか。

・利用者の意向を汲んでほしい。

○ 職員の立場から

・的確な支援の方向づけ

・支援の効果を自己評価し、今後の計画を検討する。

○ 施設経営者の立場から

・支援の質の向上を目指す。

・効率的・効果的に施設運営できる。

59

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(3)個別支援計画の作成① 到達目標の設定

・ 利用者の課題に基づき到達すべき目標を定める

・ 到達目標は、サービスの到達目標である主目標と個別到達目標などからなる

・ 現行の支援を見直すとともに、新しい支援を考える

実施方法

・ 個別支援計画の作成に当たっては、本人の意向を尊重すること・ 到達目標は、就労移行支援事業などサービスの到達目標が予め明確であるような主目標と

具体的な個別の到達目標が考えられる・ 時間(支援期間)と領域(支援内容)という2つの観点から設定・ 支援課題が複数にわたる場合、緊急性の高い課題など優先順位を設定・ 到達目標は、時間軸をとおして段階を踏んで達成される・ 目標の達成度の評価方法についてもあらかじめ決めておく・ 個別支援計画を記録しておく

必要なツール

・ 個別支援計画表 60

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自立訓練(機能訓練)の達成目標の例

対象者像 達成目標

・ 病院等を退院し、一定

の訓練が必要な身体障害者

・ 特別支援学校等を卒業し、

一定の訓練 が必要な身体障

害者

【サービスの達成目標】

・一定期間にわたり訓練を行うことを通じて、

利用者が地域において自立した日常生活及び

社会生活を営むことができるようにする。

(心身の機能の回復・向上を目的とした訓練の実施)

【主目標】

・1年で、在宅での生活をほぼ可能にする

【個別目標】

・ADL、IADL(食事、排泄、調理、買物、洗濯、車いすによる移動等)の習得・回復・向上

・社会活動への参加(スポーツ、趣味的活動、パソコン等)

61

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・ 主目標や個別目標が達成されるような個別支援計画を作成する

・ 日課、週間、月間のプログラムとする

・ 支援方法については、個人に合うよう工夫する

実施方法

必要なツール

・ 個別支援計画表

・ 時間軸(段階)を意識した個別支援計画とする・ 支援の頻度やスケジュールについては、本人の同意を得て作成する・ 具体的な支援方法などを個別支援計画に反映させる・ やむを得ない場合の身体拘束等の様態、緊急やむを得ない理由を記載する・ 個別支援計画においては担当者の役割を決めておく・ 個別支援計画を記録しておく

(3)個別支援計画の作成② 個別支援計画の作成

62

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日本相談支援専門員協会編「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.39

63

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.40

64

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.41

65

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.4266

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.43

67

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.44

68

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.45

69

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.46

70

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日本相談支援専門員協会編,「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」P.47

71

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○支援目標及び支援計画等

支援目標支援内容

(内容・留意点等)

支援期間

(頻度・時間・期間等)

サービス提供機関

(提供者・担当者等)

優先順位

一日のスケジュールを決めて、体力の向上を目指す

週3回、事業所に通う体力に配慮し、疲労度を毎回チェックし、徐々に体力をつけさせる。

週3回、10時から16時まで、6か月

B就労移行支援事業所

○○○担当1

パソコンの入力作業の向上を目指す

片手入力を行い、確実な入力と、どの程度の速度でできるか、結果をフィードバックしながら動機づけを持たせる

週3回、10時から16時まで、6か月

B就労移行支援事業所

○○○担当 2

関係機関との連携を図る

STの訓練状況の把握、日常生活の過ごし方等の把握のため、○○総合病院のST、相談支援事業所等のサービス担当者会議への出席

随時、6ヵ月病院ST、相談支援事業所○○担当

利用者名 作成年月日: 年 月 日

総合的な援助の方針 (サービス等利用計画において示された「総合的な援助の方針」を記載)

長期目標(内容、期間等)

就労の場を確保し、充実した生活を送れるようにする(2年)

短期目標(内容、期間等)

週3回事業所に通えるようにする(6ケ月)

個別支援計画書例

平成 年 月 日 利用者氏名 印 サービス管理責任者 印 72

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73

個別支援計画書例

(以下、略)

利用者氏名 S・K

1 利用者及び家族等の要望

(1) 本人

(2) 家族

(3) 備考

2 支援目標と課題

(1) 長期 (内容及び期間等)

(2) 短期 (内容及び期間等)

3 具体的な課題及び支援計画等

支援期間(頻度・時間・期間等)

サービス提供機関(提供者・担当者

・摘要等)

優先順位

週1回  1時間半程度6ヶ月間

日中活動支援事業所

1

作成年月日 H19年5月○日

(言語的な表現で本人の意向を確認することはできない)

イライラも少なくなり、周りに気を配る等、本人なりに“おとな”になってきた。親が見ている下ではなく、本人ひとりの個性でいろいろな人と仲良くなり、そういう人たちの中で生活してほしい。

地域の人とのかかわりを中心とした日中活動を展開する

本人らしい自立生活(活動、暮らし)を確立する

本人らしさがさらに際立つ活動の設定が必要

近隣の軽度認知症の方とのかかわりを定例化し、本人だからこそできる役割を確立する

要望実現のための

具体的課題

支援内容(内容・留意点等)

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  4:00

6:00

8:00

午 前

9:00

10:00

11:00

12:00

午 後

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

夜 間

19:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 支援上の留意点など

週間個別支援計画表の例

74

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(4)個別支援計画の実施

・ 設定された目標を、効率よく達成することに努める

・ 個別支援計画に則り、適切にサービスを提供する

・ 支援のペースやスケジュールは、利用者とよく話し合って決める

実施方法

必要なツール

・ 支援経過記録表

・ 支援スタッフの役割を明確にする・ 支援スタッフはお互いに情報交換しながら支援を実施・ 時間軸(段階)を意識した支援に努める・ 支援のペースやスケジュールについては、本人の同意を得て実施する・ 個別支援の実施に当たって支援の責任者を決めておく・ 他の支援方法の導入など工夫を怠らない・ 個別支援計画の実施を記録しておく

75

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【自立訓練(生活訓練)の標準的な支援内容】

退所・退院早期 通所期・訪問導入期 訪問期

(訓練準備期) (生活習慣修得期) (定着期) (フォロー期)

期 間 12ヶ月間 6ヶ月間 6ヶ月間 12ヶ月間

日 中 通 所 ○ ○ ○ -

訪 問 △ △ ○ ○

長期入院・入所者の特記事項

○具体的な地域生活の理解と動機付け(例:視覚的にわかりやすい情報提供や極めて短期的なグループホームの体験)

○実際の移行先の調整○環境の変化に伴う心理的

不安を解消

○地域移行した際に活

用の可能性のある福祉

サービスに係る情報を提

ADL,IADLの向上

○生活リズムの確立

○食事、排泄等の基本動作の習得

○着脱衣、洗面等の身辺処理の習

○洗濯、調理、買い物、掃除

などの日常生活関連動作

の習得

○日常生活関連動作について直接的な支援から、本人の自主的な取り組みを促す支援の方法に切り替える

○訪問により食事、服薬、掃除、

洗濯、身だしなみの状況確認

や相談に応じる

社会経済活動参加能力の向上

○コミュニケーション能力を身につける

○本人の地域生活のルール(安全管理)、マナーの習得

○適切な人間関係の構築を

図るための基礎を習得

○社会生活全般に関する習慣の習得

○金銭管理

○交通機関、電話の利用

○社会生活に関する習慣の定着

・ 対人関係を築く・ 生活上の社会経済

活動への参加のための訓練

○訪問により福祉サービ ス利

用、金銭管理等の状況確認や

相談に応じる○必要に応じて、事業者、利用者と圏域(地域)でのコーディネーター等との協力・連携を図ることにより、地域生活の安定が図れるよう協力する

① 長期入所者・入院患者

○施設又は病院が準備したグループホーム等において訓練

※ 地域の社会資源の状況から通所することが困難であるなど、一定の条件に該当する場合、施設入所も可能。76

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支援経過記録表平成    年   月    日

利用者氏名            様

月日 支 援 内  容 経       過 記録者

支援経過記録表の例

77

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(5)中 間 評 価 と 修 正① 個別支援計画の評価

・ 時期(段階)ごとに、支援目標達成度を評価

・ 同時に、サービスの実施内容など個別適性も評価

・ 利用者にサービスが適切に提供されているかを評価

実施方法

・ 支援目標の達成度を評価するための情報を収集する・ 情報を時期(段階)ごとに、達成度を評価する・ 達成度は、主目標及び個別目標の観点から評価・ 状態の評価は、初期状態と比較してどれだけ変化したかをベースに評価・ 併せて、利用者の意向や環境の変化なども評価・ 個別支援計画に沿ってサービスが提供されたかを評価・ 分析を記録する

必要なツール

・個別支援計画の修正・変更記録票78

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個別支援計画の修正・変更記録票

利用者名

支援目標 達成状況の評価 達成されない原因の分析

1 達成 ほぼ達成

2 達成 ほぼ達成

3 達成 ほぼ達成

4 達成 ほぼ達成

5 達成 ほぼ達成

6 達成 ほぼ達成

今後の対応(支援内容・方法の変更等) 優先順位 担当者

未達成

未達成

未達成

未達成

未達成

未達成

個別支援計画の修正・変更記録票の例

79

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(5)中 間 評 価 と 修 正

1 利用者の権利が守られているか2 サービスについて利用者は満足して

いるか3 新たにニーズが発生しているか4 設定されている目標が達成されてい

るか

80

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モニタリングの際の勘案事項

① 障害者等の心身の状況

② 障害者等の置かれている環境

③ 総合的な援助の方針(援助の全体目標)

④ 生活全般の解決すべ

き課題

⑤ 提供される各サービスの目標及び達成時

⑥ 提供されるサービスの種類、内容、

量 等

・ 家族状況・ 障害者等の介護を行う者の状況・ 生活状況(日中活動の状況(就労・通所

施設等)、地域移行等による住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環境の変化、ライフステージの変化(乳幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等)

81

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・ 支援目標を達成するために個別支援計画(個別支援)プログラムを修正する

・ 提供されるサービス内容を修正する

・ 利用者に修正や変更の同意を得る

実施方法

・ 支援達成度を評価した結果、到達目標に達成していない場合、○利用者や家族の要因によるものか○スタッフの要因によるものか○事業所のシステムによるものかなどについて詳しく分析する

・ 分析の結果、必要に応じて個別支援計画を修正・ 修正にあたっては、 時間軸と支援(サービス)内容の観点から修正・変更・ 個別支援計画の修正・変更に当たっては、利用者に説明し同意を得る・ 個別支援計画の修正・変更とその結果を記録する

必要なツール

・個別支援計画の修正・変更記録票

(5)中 間 評 価 と 修 正② 個別支援計画の修正

82

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中間評価による個別支援計画の修正

初期評価

実際の到達点

到達すべき状態

プログラム

等の修正・変更

第1期評価

原因の分析

第2期評価

到達すべき状態

到達すべき状態

初期状態

83

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(6)終 期 評 価

・ 支援目標達成度を含めた個別支援計画全体を客観的に評価

・ 利用者の状態の変化・満足度などの観点から評価

・ 次回の個別支援計画作成に評価を生かす

実施方法

必要なツール

・終期評価表

・ 支援目標に達したかを評価・ 目標が達成されなかったらどの段階まで達成されたか評価・ サービス提供はスムーズに行われたか評価・ スムーズでなかった場合どこに原因があったか評価・ サービス提供を受けた利用者はどのように変化したか・ 利用者は提供されたサービスについてどのような気持ちをもっているか

(満足度はどうか)評価・ 次の目標を設定を含め個別支援計画を作成するときにフイードバックする

84

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中間評価から終期評価

次期の個別支援計画

に生かす

・主目標の到達度・個別目標の到達度・関係機関の連携度・本人の満足度

個別支援計画全体を評価し次期の計画につなげる

○ 主目標

○ 個別的目標個別的目標の

中間評価

全体的評価

終期評価中間評価

85

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終期評価について

終期評価

中間評価

初期状態評価

次期目標設定

サービス提供プロセスの全体を評価

中間評価

86

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利用者名                      様

到達目標 達成状況の評価 全体的評価 次の目標設定への意見等

1 達成 ほぼ達成 未達成

2 達成 ほぼ達成 未達成

3 達成 ほぼ達成 未達成

4 達成 ほぼ達成 未達成

5 達成 ほぼ達成 未達成

6 達成 ほぼ達成 未達成

利用者の満足度等意見

7

終期評価表の例

87

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プログラム及びサービスに対する満足度調査(例)

1 このプログラムの質はどの程度でしたか。該当するものに○印をつけてください。

① とてもよかった ② よかった ③ どちらともいえない ④よくなかった

2 友人がこのプログラムを受けたいと希望したら、このプログラムを推薦しますか。

① 積極的に推薦する ② 推薦する ③ どちらともいえない ④ 推薦しない

3 プログラムを受けた量に満足はしていますか。

① とても満足している ② 満足している ③ どちらともいえない ④ 満足していない

4 このプログラムは、役立ちましたか。

① とても役に立った ② 役に立った ③ どちらともいえない ④ 役に立たなかった

5 全体的にこのプログラムに満足しましたか。

① とても満足している ② 満足している ③ どちらともいえない ④ 満足していない

6 もしこのプログラムがもう一度あったら、このようなプログラムをもう一度受けたいと思いますか。

① 積極的に受けたい ② 受けたい ③ どちらともいえない ④ 受けようと思わない

88

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3.サービス提供における管理

89

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(1)支援会議の運営

・ 個別支援計画の作成等のために定期的に支援会議を実施する

・ 利用者やサービス提供職員の他、必要に応じて家族、関連機関の職員と開催する

・ サービス管理責任者は支援会議が効率的に運営されるようマネジメントする

実施方法

必要なツール

・ 支援会議記録表

・ 支援会議はチームアプローチの場であり、サービス提供職員と個別支援計画を実現していく場であることを認識する

・ サービス提供職員と個別支援計画を協働して検討し作成していく・ サービス管理責任者は適時、指導・助言を実施する・ 担当した個別支援計画の説明などサービス提供職員の教育の場でもある・ 他の支援方法の導入などチームでサービス提供の工夫を凝らす・ 支援会議運営マニュアルなどを作成しておくと効果的な運営が可能となる・ 支援会議の内容を記録しておく

90

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支援会議の意義

サービス利用者の支援に役立つ

(個別支援計画の作成、中間評価、最終評価などを行う場で、様々な視点を

もつ人の意見や知恵、力を合わせるチーム)

他領域の知識を得ることができる

(他の人の実際的な視点や知識に触れ、事態の理解や対処法について行き詰まり打開の発想が広が

る)

サービス提供職員間のコミュニケーションを高める

(活動の場をともにし、理解を共有することで、お互いの立場や実情、能力がわかり、

日常の実践においてコミュニケーションを高める)

野中 猛 氏「ケアマネジメント実践のコツ」P.83より修正

91

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支援会議で行われるべき事柄

客観的情報の交換(家族歴、生活歴、生活全般、行動特性、地域特性、制度の実情など具体的にとらえ、情報を広く集め、固定した見方を避ける)

主観的感情の交流(関係者の正直な想いは、良くも悪くも貴重な情報源、

話しやすい雰囲気作り

見立てや手立てに関する発想の交換

(前半は見立てを、後半は手立てを集中して意見交換)

当面の支援方針決定(会議の結論は、真実の追究より当面の一歩を踏み出す行動目標)

役割分担(支援方針に基づき、サービス提供職員の役割分担を具体的

に決定する)

野中 猛 氏「ケアマネジメント実践のコツ」P.84より

92

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支援会議の運営作業

1.目的に沿って参加者を選択する

2.支障のない場所と時間を設定する

3.大変な事例から選択する

4.情報を整理した資料を準備する

5.運営上の役割を定めておく

6.見立てと手立ては時間的に分けて議論する

7.最後の結論を確認する

野中 猛 氏「ケアマネジメント実践のコツ」P.85~86より93

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支援会議で行うべきでないこと

野中 猛 氏「ケアマネジメント実践のコツ」P.87より

担当者の不備を責める

その場にいない人や機関を悪者にする

納得しないまま「お説拝聴」をする

記者や裁判官のように真実を追究する

結論が出ないまま終了する

94

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(2)サービス提供職員に対するマネジメント

・チームマネジメントが基本であること

・利用者の権利擁護などの幅広い視点を伝えること

・高度な専門的知識・技術の獲得のための研修などの企画・運営

実施方法

・ 大きな成果は良好なチームワークで生まれることの徹底・ チームの共通目標を設定し課題を共有すること・ チームメンバーのやる気を引き出すこと・ 情緒的コミュニケーションと課題的コミュニケーションを図る・ メンバーの役割を明確にし、適材適所に心がえる・ チームのルールは、明確にしておく・ コーチング技法を身につける・ 成果(アウトカム)主義の導入・ 育成方法の検討 95

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初心者に対するスーパービジョン

1.対人支援の原則を伝える

2.全体像をとらえる

3.支援の方向を示す

4.価値や意義を指摘する

5.実践技術を伝える

6.問題解決を示唆する

7.他者との役割分担を示唆する

8.関連する情報を伝える

9.限界を設定する

10.才能を発見して強化する

野中 猛 氏「ケアマネジメント実践のコツ」P.78~80より 96

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コーチング技法の導入

コーチングとは

「会話によって相手の優れた能力を引き出しながら、

前進をサポートし、自発的な行動を促すコミュニケーション・スキル」です。

それは、「答は、その人の中にある」ということが前提になります。答えをもっていると信じているからこそ、前進をサポートでき、自発的な行動を促すことができるのです。

播摩早苗「今すぐ使える!コーチング」PHPビジネス新書、P.1497

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4つのコーチング力

コーチング=聴く力

B 働きかける力

A 受け入れる力

質問力

受容する人間力

コメント力

理解力分析力

98

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99

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サービス提供者への指導助言やってみせ、言って聞かせ

て、させてみて、

ほめて

やらねば人は動かじ。

話し合い、耳を傾け、承認

し、任せてやらねば、人は

育たず。

やっている、姿を感謝で見

守って、信頼せねば、人は

実らず。

山本

五十六

山本 五十六(1884年4月4日~1943年4月18日)日本の海軍軍人。第26、27代連合艦隊司令長官。最終階級は元帥海軍大将。 100

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1.虐待防止マニュアルの作成

サービス管理責任者は、虐待防止に取り組むとともに、虐待防止マニュアルの作成を必ず行う。

2.利用者の権利擁護の徹底を図る

3.虐待防止は、関係機関(市町村、市町村障害者虐待防止センター、(自立支援)協議会等)との連携が必要である。

4.職員間のコミュニケーションの促進を図る

(3)サービス提供の管理と虐待防止

101

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・初期面接時の情報が整理されているか

・事業所として利用者のニーズに応えられるか

・サービスの選択と利用契約内容は適切か

・初期状態の把握は適切にできているか

・到達すべき目標の設定は妥当か

・サービスの期間設定や利用領域は適切か

・ニーズの個別支援計画への反映は十分か

・利用者への十分な説明と合意が得られているか

・支援目標に対する到達状況はどうか

・サービスは適切に提供されているか

・他系事業活用の必要性がある場合は、利用者とも合意ができているか

・定期的な中間評価に基づく対応(支援内容のズレや不足に対する修正)や記録は妥当か

・関係機関との連携は十分か

・目標は達成されたか

・利用者は満足しているか

・契約は履行されたか

・サービス提供職員の意見

・次の目標への準備はできているか

(4)サービス内容のチェック

(1)初期面接時の状況把握

(2)アセスメント

(3)個別支援計画の作成

(4)個別支援計画の実施

(5)中間評価と修正

(6)終期評価

102

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京都府サビス管等研修として追加する資料

京都府サビ管等研修では、相談支援専門員研修とも連携し、

以下の点を特に重視して研修を組み立てています。

1.サービス等利用計画は、相談支援事業者とサービス提供事

業者の協議を前提に相談支援事業者が作成する。

2.サービス管理責任者は、自事業所で関わる「部分」だけでは

なく、生活全般を常に意識して個別支援計画を作成する。

3.サービス管理責任者は、社会福祉援助の専門職(ソーシャ

ルワーカー)であり、利用者のwell-being(良く生活すること)

の向上を共通の目的として計画の作成及び支援を実践する。

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アセスメント

サービス等利用計画案

個別支援計画

モニタリング

相談支援事業者

支給決定(市町村)サ

ービス事業者

アセスメント

サービス等利用計画

個別支援会議

継続サービス利用支援

(モニタリング)

個別支援計画の実施

(サービスの提供)

個別支援計画の変更

個別支援計画の原案

サービス等利用計画の変更

京サビ

指定特定相談支援事業者(計画作成担当)と障害福祉サービス事業者の関係

事業所アセスメント

協議

部分は、京都府サービス

管理責任者研修で追加

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相談支援事業者とサービス事業者

1.両者の得意なこと(双方が両方やって当たり前だが・・・)

相談支援事業者・・・利用者の生活全般にわたる広い理解

サービス事業者 ・・・サービスの効果と提供場面での深い理解

2.なぜケース当初から協議・連携が必須か?

・相談事業者は、支給決定前にサービスを内定しておく必要

・「この人」とサービスを個別にマッチングしてサビ計画を作成

・実際に利用を開始してから「ダメでした」では済まされない

・継続の場合、サビ利用場面から見た生活はサビ事業者が熟知

・新規の場合、サビ事業所のインテーク、見学、体験が望ましい

・サビ事業者にとっては、利用候補者の利益になる協力

⇒相談、サビ事業者双方にとって必要不可欠な仕事の範疇

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サービス提供の基本的考え方(利用者中心のサービス提供)

初期状態

達成すべき状態

(実現したい状況)

(現在の状況)

利用者の望む生活が実現するよう、支援を組み立てる(個別支援計画の作成)

利用者の意向

どのような支援があれば達成できるかの分析

国研修資料

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利用者氏名: 男/女 生年月日: 年 月 日(満 歳)

サービス管理責任者: 担当職員:

ストレングス 個人 環境

本人の状態像

(あなたの状況)

生活全体に

係るニーズ

事業所で着目

するニーズ

事業所における

長期目標

事業所における

短期目標

達成時期 年 月 日(約1年後) 達成時期 年 月 日(約半年後)

個別支援内容

留意事項

本人への説明 年 月 日(場所: ) 本人署名: 印

個別支援計画書 作成日 年 月 日

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利用者氏名: 男/女 生年月日: 年 月 日(満 歳)

サービス管理責任者: 担当職員:

ストレングス

個人アセスメントで注目したストレングスの内、特筆すべ

きもの、特に目標の達成に繋がるものを中心に記入し

ます。

環境物理的環境、地理的環境、人的環境、制度的環境、フォーマル・インフォーマルの資源等に注目して記入します。

本人の状態像

(あなたの状況)

①本人自身の障害状況や過去の経験、思いといった個人の状態像、②本人を取り巻く人や物といった環境の状態像、③本人の対人関係や制度へのアクセス状況(利用状況)といった関係の状態像に整理して、本人の状態像を簡潔に記入します。書き方は、文章・箇条書きのいずれでも良い

ですが、この部分も本人(や家族)に確認して頂くので、そのつもりで、マイナスの表現は避け、分かりやすく記入することが求められます。

生活全体に

係るニーズ

サービス等利用計画を作成する段階で、相談支援事業者と協働で導き出した本人のニーズです。本人がある一場面で言ったり思いついたりしたことだけではなく、本人による吟味や一定期間以上の観察等によって導かれた本人の感じているニーズ、また充分な専門性に裏付けられたア

セスメントによって得られたニーズに基づき、本人にとって「本当に必要なニーズ」を記入します。

事業所で着目

するニーズ

上記「生活全体に係るニーズ」及びサービス等利用計画書を充分に踏まえ、当該事業所で着目するニーズを記入します。ただし、当該事業の事業主旨・内容に掲げられた事業に直接関連のあるニーズ(主軸となるニーズ)の他にも、事業主旨・内容とは直結しないが当該事業としてサ

ポート(主軸は別事業)できるニーズや支援費のサービス内容に該当しないニーズ(副次的なニーズ)についても合わせて記入します。

事業所における長期目標

本人が望む生活の内、1年後に実現する(到達する)目標を記入します。

事業所における短期目標

1年後に左記の長期目標を達成する途中経過(通過点)でもありますが、必ずしも同種(同じ内容)のものでなくても構いません。

達成時期 年 月 日(約1年後) 達成時期 年 月 日(約半年後)

個別支援内容

・短期目標、長期目標に到達するために必要な日々の支援内容を記入します。

・支援の内容、支援する場所や場面、支援の期間や頻度、支援を主に担当する人など…を含めて具体的に記入します。

・他職種や他機関との連携についても、誰と、どのような内容で連携するのかを含めて記入、また、相談支援専門員との連携についても記入します。

・先に挙げたストレングスや、エンパワメントを意識した支援内容である必要があります。

・目標とは直接は関連の薄い支援内容(健康管理や日常の介助、機能訓練など)についても、個別性の高いものについては記入しておきます。

・本人の行動や活動、意思(本人ニーズ)が前提となります。そのため、本人は何をして、支援は何を担うのかを明記する必要があります。

・ここに書かれた日々の支援内容を繰り返すことで、短期目標や長期目標に確実にたどり着けるかを確認する必要があります。

留意事項支援する上で特に留意すべきこと、例えば、変化が起きたときの連携(日常的な連携は上記)や常に念頭に置くべきことなどを記入します。

本人への説明 年 月 日(場所: ) 本人署名: 印

H26京サビ受講者配布用「記入の手引き」 個別支援計画書 作成日 年 月 日

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まとめ① 個別支援計画の作成とサービスの提供

・利用者の意向に基づく到達目標と、期間を設定してサービスを提供する。

・利用者のできないことだけでなく、できることや強さ、力に着目する。⇒ストレングス視点

・到達目標を達成するためのエンパワメント(個人、環境の持つ力を高め発揮すること)を意図したサービスを提供する。

・適切な関係機関と必ず連携を図りながらサービスを提供する。pick up! ただし「連携」には留意点

・利用者が中心となって個別支援計画を作成し、責任感を持って目標に向かっていけるサービスを提供する。

☆個別支援計画の作成は、利用者(家族や後見人)、サービス管理責任者、実際にサービスを提供する職員(スタッフ)の3者間の協働で行う。

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pick up ! 連携の必要性

施設本位、サービス中心の支援ではなく、利用者本位、ニーズ中心の支援でなければならない。利用者ニーズを重視し、本当の自己決定を尊重した支援を実践するなら、サービスを創出し続けるか、連携するか、他事業所を紹介するかしか道はない。

連携のツール(道具)

1)サービス等利用計画書2)個別支援計画書3)計画作成と支援プロセス4)(自立支援)協議会5)障害福祉計画(情報収集の場)6)その他の会議や研修会の場

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連携の留意点

1)連携は必須

生活の支援、ニーズ中心の支援では連携は必須となる。

2)ギブ&テイクの関係(お願いと連携は違う)

互いに相手に貢献しなければ、連携は継続しない。

3)責任は依頼元(丸投げと連携は違う)

連携による利用者不利益は、依頼元の責任である。

4)守備範囲の拡大

サビ提供事業所が少しずつ手を伸ばし、範囲を重ねる。

5)ネットワークはサメみたいなもの

常に動き、利益を生み続けなければ死んでしまう。形骸化

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まとめ② 個別支援計画作成の留意点

1.生活は、不得意を補うよりも得意を生かして営まれるものです。ストレングスに着目しましょう。

2.望む生活の実現に必要なのは、本人の努力ばかりではありません。環境に着目しましょう。

3.ニーズや目標、支援内容の設定には明確な根拠が必要です。常に根拠に基づく計画、支援を実践しましょう。

4.目標は、楽しく・具体的で・達成可能なものであることが基本です。本人が、やる気を持って取り組む目標にしましょう。

5.計画は上から下(本人状況から目標、支援内容)へ作りますが、確認は下から上へ行いましょう。

6.ソーシャルワーク(社会福祉援助)の目的はwell-being(良く生活する)の向上です。その観点から常に見直しましょう。