労働保険適用徴収システムに係る ハードウェア・ソ...

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労働保険適用徴収システムに係る ハードウェア・ソフトウェアの 賃貸借及び保守一式(拠点機器その1) 調達仕様書(案) 平成23年 厚生労働省労働基準局 労災補償部労働保険徴収課

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労働保険適用徴収システムに係る

ハードウェア・ソフトウェアの

賃貸借及び保守一式(拠点機器その1)

調達仕様書(案)

平成23年 月

厚生労働省労働基準局

労災補償部労働保険徴収課

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1 調達件名 .................................................................. 1

2 作業の概要 ................................................................ 2

(1) 調達の目的 ............................................................ 2

(2) 用語の定義 ............................................................ 3

(3) 適用徴収業務の概要 ..................................................... 3

(4) 情報システム化の範囲 ................................................... 4

(5) 受注者の作業概要 ....................................................... 5

(6) 作業内容・納入成果物 ................................................... 6

(7) 契約期間及び履行期限 ................................................... 7

(8) 契約形態 .............................................................. 7

(9) スケジュール........................................................... 7

(10) 調達担当課室・連絡先 ................................................... 7

3 情報システムの要件......................................................... 8

(1) RSシステムの機能と動作環境 ........................................... 8

4 規模・性能要件 ............................................................ 9

(1) 前提事項 .............................................................. 9

(2) ハードウェア要件 ....................................................... 9

(3) ソフトウェア要件 ....................................................... 9

(4) 性能要件 ............................................................. 10

5 信頼性等要件 ............................................................. 12

(1) 信頼性要件 ........................................................... 12

(2) 拡張性要件 ........................................................... 12

(3) 上位互換性要件........................................................ 13

(4) システム中立性要件 .................................................... 13

(5) 事業継続性要件........................................................ 13

6 情報セキュリティ要件 ...................................................... 14

(1) 基本事項 ............................................................. 14

(2) 権限要件 ............................................................. 14

(3) 情報セキュリティ対策 .................................................. 15

7 情報システム稼働環境 ...................................................... 16

(1) 全体構成 ............................................................. 16

(2) 基本条件 ............................................................. 16

(3) ハードウェア構成 ...................................................... 16

(4) ソフトウェア構成 ...................................................... 17

(5) ネットワーク構成 ...................................................... 17

8 テスト要件 ............................................................... 18

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ii

(1) 動作確認試験.......................................................... 18

(2) 設定パラメータの変更 .................................................. 19

9 移行要件 ................................................................. 20

(1) 移行に係る要件........................................................ 20

(2) 教育に係る要件........................................................ 21

10 運用要件 ............................................................... 22

(1) 情報システムの操作・監視等要件 ........................................ 22

(2) データ管理要件........................................................ 22

(3) 運用施設・設備要件 .................................................... 23

11 保守要件 ............................................................... 25

(1) 保守体制 ............................................................. 25

(2) 前提 ................................................................. 25

(3) 保守計画書 ........................................................... 25

(4) 保守作業 ............................................................. 26

12 作業の体制及び方法...................................................... 29

(1) 作業体制 ............................................................. 29

(2) プロジェクト実施計画書 ................................................ 29

(3) 導入及び撤去における前提条件 .......................................... 30

(4) 機器導入・撤去作業内容 ................................................ 31

(5) 検収 ................................................................. 33

(6) 瑕疵担保責任.......................................................... 34

13 特記事項 ............................................................... 35

(1) 関連事業者との役割分担等 .............................................. 35

(2) 入札制限 ............................................................. 35

(3) 応札条件 ............................................................. 35

(4) 知的財産等 ........................................................... 36

(5) 再委託 ............................................................... 37

(6) 閲覧資料 ............................................................. 37

(7) 機密保持 ............................................................. 38

(8) 遵守事項 ............................................................. 39

(9) 保守拠点 ............................................................. 39

(10) 節電対応及び環境への配慮 .............................................. 39

(11) その他 ............................................................... 40

14 妥当性証明 ............................................................. 42

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(別紙1)用語の定義

(別紙2)応札者(参加表明業者)に開示する資料

(別紙3)プロジェクト体制図

(別紙4)SLA項目

(別紙5)納入成果物、作業内容と SLCP-JCF2007との対応関係

(別紙6)ハードウェア要件

(別紙7)作業スケジュール

(別紙8)ソフトウェア要件

(別紙9)情報システム関連図

(別紙10)責任分界点

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1 調達件名

労働保険適用徴収システムに係るハードウェア・ソフトウェアの賃貸借及び保守一式

(拠点機器その1)

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2 作業の概要

(1) 調達の目的

労働保険適用徴収業務(以下「適用徴収業務」という。)は、労働保険の保険料の徴

収等に関する法律に基づく、労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険の総称)の

保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合(以下「事務

組合」という。)等に関する業務である。

適用徴収業務においては、労働保険料の申告や納付に係る事務や労働保険料の収納に

係る事務等のために大量のデータを処理しており、特に毎年 6月 1日から 9月 30日ま

でを労働保険料の概算・確定保険料の申告期間及びデータ処理期間としていることか

ら、この期間に毎年約 165万件の申告書が提出され、データ処理を実施している。

労働保険適用徴収システム(以下「適用徴収システム」という。)は、適用徴収業務

を支援する目的から 1972年(昭和 47年)より運用しており、2003年(平成 15年)10

月からは電子申請・届出に対応し、2004年(平成 16年)1月から労働保険料の電子納

付に対応した。また 2010年(平成 22年)1月には、後述する「労働保険適用徴収業務

の業務・システム最適化計画」(2006年(平成 18年)3月 29日厚生労働省情報政策会

議決定、2008 年(平成 20 年)3 月 19 日同会議改定、2010 年(平成 22 年)9 月 17 日

同会議再改定、http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0331-5.html 参照。以下「最

適化計画」という。)に基づく再構築を行った情報システムが稼働している。

最適化計画は、「電子政府構築計画」(2003年(平成 15年)7月 17日各府省情報化統

括責任者(CIO)連絡会議決定。2004 年(平成 16 年)6 月 14 日一部改定。)を受けて

厚生労働省が策定した厚生労働省電子政府構築計画において、「レガシーシステム見直

しのための厚生労働省行動計画(アクション・プログラム)」として、適用徴収システ

ムほかのレガシーシステムについて、「レガシーシステム刷新可能性調査、見直し方針、

最適化計画を踏まえ、順次レガシーシステム及び関連業務の最適化を実施する。」とさ

れたことを踏まえて決定されたものである。

最適化計画においては、最適化の実施に当たって「①国民・企業等の負担の軽減等に

よるサービスの向上、②ITを活用した業務の合理化・効率化、③IT の進展に応じた情

報システムの効率的・合理的な整備・運用による経費削減、④安全性・信頼性の確保

を基本理念としている。

最適化計画に基づく情報システムの再構築は2段階に分けて実施することとなってい

る。第 1段階(以下「フェーズ1」という。)では、主としてコストの削減等を目的と

して最適化を実施し、第 2 段階(以下、「フェーズ2」という。)では、フェーズ1で

のコスト削減効果を享受した上での機能の追加等、大幅な業務の効率化及び行政サー

ビスの向上等を伴う最適化を実施する。

フェーズ1により再構築されたシステムは、2010 年(平成 22 年)1 月より稼働を開

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始しており、さらにフェーズ2での機能追加等により、2013年(平成 25年)4月まで

に段階的に稼働を開始することとしている。

適用事業場管理、滞納整理、事務組合の管理等に係る業務において都道府県労働局(以

下「労働局」という。)が独自に導入しているシステム(以下「地方独自システム」と

いう。)を、業務処理の統一化の観点から適用徴収システムとして集約化することが必

要であり、新たな機能として労働局適用徴収業務支援システム(以下「RSシステム」

という。)を追加する。

本仕様書は、適用徴収システムにおいてRSシステムを稼働させるために必要なハー

ドウェア・ソフトウェアの賃貸借及び保守一式を調達することを目的とし、その仕様を

記載したものである。

(2) 用語の定義

本仕様書で使用する用語の定義については、別紙1の用語の定義を参照すること。

(3) 適用徴収業務の概要

適用徴収業務の概要を表 2-1に示す。

なお、RSシステムが扱う業務は、表 2-1の適用徴収業務のうち、2適用、5滞納整

理及び8事務組合管理の一部である。

表 2-1 適用徴収業務の概要

No 業務名称 業務概要

1 適用促進 未手続事業場の情報や手続指導履歴等の記録管理等に係る

業務

2 適用 労働保険等の適用事業場、継続一括事業場等に係る業務

3 徴定・収納 労働保険料等の徴定・収納等に係る業務

4 決算 労働保険料等の決算(仮決算、組替決算及び繰越決算)

に係る業務

5 滞納整理 労働保険料等の滞納整理等に係る業務

6 算定基礎調査 労働保険料算定基礎調査等に係る業務

7 印紙保険料 雇用保険印紙保険料の印紙購入及び報告等に係る業務

8 事務組合管理 事務組合、委託事業場、保険料申告書内訳及び報奨金管理

に係る業務 9 統計・本省運用 各種統計表の作成、住所等の本省一括変更等の運用に係

る業務

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(4) 情報システム化の範囲

RSシステムの概要及び詳細については、別紙2に示す応札者(参加表明業者)に開

示する資料、関連事業者については別紙3を参照すること。

なお、本調達における情報システム化の導入範囲は図 2-1の点線で囲まれた部分であ

る。

図 2-1 情報システム化の範囲

厚生労働省 上石神井庁舎

北海道労働局

拠点機器その1

拠点機器その1

レーザ

プリンタインパクト

プリンタクライアント端末

文書管理用

クライアント端末/スキャナ

RSシステムサーバ

レーザプリンタ

インパクトプリンタ

クライアント端末

・・・

全国47労働局

インターネット

センタープリンタ

プリンタ

運用端末、PC等

適用徴収システム

業務サーバ群 文書管理用スキャナ

保守サーバRSシステム

運用監視サーバ群

保守クライアント端末

ストレージ

全国労働基準監督署

OCR関連サーバ群

OCR/OCR端末

適用徴収システム

運用監視サーバ群

沖縄労働局

拠点機器その1

レーザ

プリンタインパクト

プリンタクライアント端末

文書管理用

クライアント端末/スキャナ

RSシステムサーバ

OCR/OCR端末

厚生労働省統合ネットワーク

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(5) 受注者の作業概要

受注者の作業概要を表 2-2 に示す。作業の詳細については、「2(6)作業内容・納入成

果物」を参照すること。

表 2-2 受注者の作業概要

No. 作業項目 作業概要

1 ハードウェア等の納入及び

設置等に係るプロジェクト

管理

・ ハードウェア等の納入及び設置等に係る受注者のプロジェクト管理を、厚生労働省と協力して行うこと。

2 ハードウェア等の環境設計 ・ 厚生労働省より提示した環境定義書に基づきハードウェア等の環境設計(機器の設定の詳細検討等)を実施すること。

・ 必要に応じて、厚生労働省の意思決定の支援や関連事業者等との調整を行うこと。

・ ハードウェア等の納入、設置及び設定を確実に行うため、厚生労働省等と調整の上、事前に実地確認を行うこと。

3 各種テストの実施 ・ ハードウェア動作確認として、納入するハードウェア等が正常に動作することを確認すること。

・ 納入する個々のハードウェア等が正常に接続すること及びサーバ間通信が統合ネットワークを介し正常に接続することを確認すること。

・ システム切替時等で必要になるテストに対応すること。

4 ハードウェア等の設定情報

の文書化

・ 納入するハードウェア等の設定情報を文書化すること。

5 教育の実施 ・ 運用・AP保守業者向けに研修を実施すること。

・ 関連事業者における引継ぎ支援を実施すること。

・ 引き継ぎを実施すること。

6 ハードウェア等の保守 ・ 契約期間終了までの間、納入したハードウェア等の保守を行うこと。

・ 保守期間中に発生した厚生労働省からの問合せに対し、迅速な対応を行うこと。

・ 問合せ及び障害等に対応した結果を、厚生労働省及び関連事業者へ報告すること。

・ ハードディスク交換の場合は、リストア作業を行うこと。

7 ハードウェア等の納入、設置

及び設定及び撤去

・ 環境設計の結果に基づき、要件を満たすハードウェア等の納入及び厚生労働省が指定した場所への設置作業を行うこと。

・ ハードウェア等に対し、要件を満たすよう、必要な設定作業(OSやソフトウェア等のインストール・設定を含む。)を行うこと。

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No. 作業項目 作業概要

・ 厚生労働省より提供されたデータを RS システムに移行すること。

・ 文書管理用スキャナについて、使用する用紙に適した設定調整を行うこと。

・ 契約期間終了後、ハードウェア等を撤去すること。

(6) 作業内容・納入成果物

本仕様書にて示す作業及び納入成果物については、本仕様書とともに、最適化計画及

び最新の「業務・システム最適化指針(ガイドライン)」(平成 18 年 3 月 31 日 CIO 連

絡会議決定。以下「ガイドライン」という。)に基づき実施及び納入すること。

① 作業内容

本調達の役務に関する内容の詳細は、「8 テスト要件」、「9 移行要件」、「10 運用要

件」、「11 保守要件」及び「12 作業の体制及び方法」を参照すること。また、別紙4

に示す Service Level Agreement(以下「SLA」という。)に基づいて保守品質の確保

を行うこと。

なお、本調達に求める作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係については、別紙5

を参照すること。

② 納入成果物

納入成果物の一覧を別紙5に示す。また、ハードウェア、ソフトウェアに関する要

件については「7 情報システム稼働環境」を参照すること。なお、本調達に示す納入

成果物以外にも必要に応じて成果物の提出を求めることがあるので、厚生労働省と協

議の上、対応すること。

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③ 納入形態

ア 受注者は指定のドキュメントを日本語にて作成し、紙及び磁気媒体(CD-Rまた

は DVD-R)により納入すること。

イ 紙のサイズは、日本工業規格 A 列 4 番を原則とすること。図表については、

必要に応じて A 列 3 番縦書き、横書きを使用することができる。また、差し

替えが可能なようにバインダー方式とすること。

ウ 磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式及び Microsoft Office2007 で読み込

み可能な形式とすること。ただし、厚生労働省が別に形式を定めて提出を求め

た場合はこれに従うこと。

エ 納入したドキュメントに修正等があった場合は、紙については、更新履歴と修

正ページ、磁気媒体等については、修正後の全編を速やかに提出すること。

オ 紙及び磁気媒体については 2 部ずつ用意すること。

④ 納入場所

ア 導入機器については、労働局及び厚生労働省上石神井庁舎に納入すること。な

お、納入する拠点の所在地は別紙6を参照すること。

イ 導入機器以外については、厚生労働省が指定する場所に納入すること。

(7) 契約期間及び履行期限

契約締結日から平成 28年 3月 31日までとする。

(8) 契約形態

賃貸借契約形態とし、支払方法等は契約書にて定める。

(9) スケジュール

スケジュールの概要は別紙7を参照のこと。

なお、適用徴収システムサーバとの連携については、平成 25 年 1 月に現行ハードウ

ェアから次期ハードウェアに接続先を変更する予定である。

(10) 調達担当課室・連絡先

本仕様書に関する問い合わせ先は以下のとおり。

〒177-0044

東京都練馬区上石神井 4-8-4

厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課労働保険徴収業務室

システム最適化第一係

電話:03-3920-3311(内線 407、416)

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3 情報システムの要件

(1) RSシステムの機能と動作環境

RSシステムを構成する各機能と動作環境を表 3-1に示す。

なお、詳細については別紙2に示す応札者(参加表明業者)に開示する資料を参照す

ること。

表 3-1 RSシステムの機能と動作環境

項番 機能 概要 動作環境

1 徴収LAN 還付請求管理

事蹟管理 等

RSシステムサーバ

クライアント端末

2 文書管理 スキャナ取り込み

申請書等管理 等

RSシステムサーバ

文書管理用クライアント

端末

文書管理用スキャナ

3 事務組合 年度更新

報奨金管理 等

RSシステムサーバ

クライアント端末

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4 規模・性能要件

(1) 前提事項

① 利用者数

適用徴収システムにおける利用者数を以下に示す。

表 4-1 適用徴収システム想定利用者数

No 分類 利用者数 備考

1 適用徴収システムで振り出さ

れたID数

約40,000 RSシステム利用

者は左記のうち、

労働局配属者(利

用 可 能 端 末 約

1,700台)のみであ

る。

※労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムのクライアント端末または、

職業安定行政関係システムのクライアント端末からアクセスする職員を含む。

利用者数については、今後変動することがある。

② データ量

適用徴収システムが管理する主なデータ量を以下に示す。

表 4-2 適用徴収システムデータ量

No データ区分 データ量(単位:

GB)

備考

1 適用徴収業務データ 約12,000

2 電子申請・納付データ 約14,000

3 適用事業場公開データ 約20

4 利用者個人用フォルダデータ 約1,500

RSシステム文書管理機能については、新たにOCR申請書、電子申請書、添付書

類をスキャンしたイメージデータを取り扱うため、3.8TB(大規模局容量)のデ

ータ容量を確保する予定である。

RSシステムにおける想定データ量の詳細については、別紙2に示す応札者(参加

表明業者)に開示する資料を参照のこと。

(2) ハードウェア要件

ハードウェア要件については、別紙6を参照のこと。

(3) ソフトウェア要件

ソフトウェア要件については、別紙8を参照のこと。

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(4) 性能要件

① 応答時間

RSシステム関連については、表 4-3 適用徴収システム応答時間のうち、No3. そ

の他の画面として、応答時間を想定すること。

表 4-3 適用徴収システム応答時間

No 対象画面 応答時間

(下記の時間に、通

信時間・端末処理時

間(3秒以内を想定)

を加えた値)

補足

1 適用徴収機能関連画面 全トランザクショ

ンにおいて、2.5秒

以内。

年度更新審査業務

に関する処理のみ

1.5秒以内。

左記は、1トラン

ザクションでの時

間とする。

2 適用電子申請機能関連画面

全トランザクシ

ョンにおいて、5秒

以内。

同上。

3 その他の画面

全トランザクシ

ョンにおいて、5秒

以内。

左記は、1トラン

ザクションでの時

間とする。

なお、RSシステ

ムについては統合

ネットワークを経

由しないため、通

信時間・端末処理

時間を1秒以内と

想定する。

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② ターンアラウンドタイム

表 4-4 適用徴収システムターンアラウンドタイム

No 対象機能 ターンアラウンド

タイム

補足

1 適用徴収機能(統計機能) 業務終了時からバ

ックアップ処理開

始時までの間に処

理が完了すること

夜間バッチ処理

2 適用電子申請機能(統計機能) 業務終了時からバ

ックアップ処理開

始時までの間に処

理が完了すること

夜間バッチ処理

③ スループット

表 4-5 適用徴収システムスループット目標値

No 利用者 機能 スループット 備考

1 すべての拠点の利用者 適用徴収機能 382,000件/日

35.370件/秒

(※1)

※1 ピーク時

アクセス件数

(件/日)÷(3

時間×3600秒)

で算出。

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5 信頼性等要件

RSシステムにおいて提供されるサービス全体について、高い品質が実現、維持され

ることが必要である。以下の要件を満たすよう最適なハードウェア、ソフトウェアを選択

すること。

(1) 信頼性要件

① 可用性

ア 過度な冗長性を排除しつつ、サービスレベル要件を基に、十分な可用性を維持

するための適切な対策を実施すること。

イ 可用性対策により得られる効果と対策に要するコストの両面を考慮し、対象の

重要性に見合った最適なハードウェア、ソフトウェアを選択すること。

ウ ハードウェアについては、実績ある構成、実績ある組み合わせ、実績ある相互

接続構成を踏まえた上で選択すること。

エ バックアップ及びリストアを可能とし、安全性を確保することができるように

すること。

② 完全性

サーバについては、システムで管理する情報が、破壊や改ざん、消去されないよう

なアクセス制御機能を組み込むこと。

③ 機密性

ア 適切なアクセス管理を組み込むことによって、権限のない者からのアクセスを

防止する機能を持たせること。

イ ネットワーク上のデータ通信の暗号化を実施することにより、盗聴・漏洩等の

技術的な脅威に対し、システムの機密性を確保すること。

(2) 拡張性要件

ア 性能面及び機能面での拡張性を確保するため、CPUやストレージの増設が可

能な構成で提案すること。

イ 「技術参照モデル(TRM)調査報告書 TRM 活用と技術評価のガイドライン」の

「TRM 技術一覧 DB」(以下「TRM 技術一覧 DB」という)に記載の内容に可能な

限り準拠した製品等を提案すること。

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(3) 上位互換性要件

ア ハードウェア、ソフトウェアの上位互換性を確保するため、TRM 技術一覧 DB

に記載の内容に可能な限り準拠した製品を選択すること。

イ ハードウェア・ソフトウェア製造業者から継続的にサポートが得られる製品を

選択すること。

(4) システム中立性要件

特定事業者に依存しない中立性を確保するため、TRM 技術一覧 DB に記載の内容に可

能な限り準拠した製品を提案すること。

(5) 事業継続性要件

主要な機器における適度な冗長化、データの復旧を目的としたバックアップ方式を確

立すること。

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6 情報セキュリティ要件

(1) 基本事項

厚生労働省が提供する資料、ハードウェア、ソフトウェア、データ及び施設等を利用

する際、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」(「政府機関の情報セキュリティ対策

のための統一管理基準」及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基

準」に準拠。)及び「労働保険適用徴収システム情報セキュリティ対策実施手順」等を

遵守し、万全の情報セキュリティ対策を実施すること。

なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「労働保険適用徴収システム情

報セキュリティ実施手順」は非公表であるが、契約締結後に開示する。

① 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及び「労働保険適用徴収システム情報セ

キュリティ対策実施手順」等に準拠した必要な対策を定めた機密保持管理計画書

(プロジェクト実施計画書に含む。)を作成すること。

また、万が一セキュリティ事故が発生した場合に備え、緊急時の対処方法について

も、機密保持管理計画書に含めること。

② 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」等の規約・基準の見直しが行われた場合

は、その内容に準拠すること。

③ 本調達に係る業務において発生し得るセキュリティリスクについて、受注者におい

て対策を実施すること。

④ 本調達に係る業務の実施のために厚生労働省から提供する情報その他当該業務実

施において知り得た情報については、その秘密を保持し、また、当該業務の目的以

外に利用しないこと。

(2) 権限要件

納入するハードウェア、ソフトウェアに設定する権限については、厚生労働省が提供

する環境定義書に従って設定すること。

なお、環境定義書の記載内容のうち、権限の想定項目を列挙した様式については、応

札者(参加表明業者)に対し、入札公示期間中に開示するが、具体的な設定内容等を

記載した環境定義書については、契約締結後、受注者に開示する。

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(3) 情報セキュリティ対策

① 基本方針

ア ファイアウォールや不正侵入保護システムを利用する場合には ISO/IEC15408

セキュリティ評価基準の認定を受けているものを採用すること。その他の製品

についても、リスク分析・評価の結果により必要と判断された場合には、

ISO/IEC15408 セキュリティ評価基準の認定を受けている製品を優先して採用

することを検討すること。

イ 調達時点の技術で実現可能な対策を現実的な方法にて実施すること。なお、契

約後において対策の更新が必要となった場合には、厚生労働省と協議の上、合

意した対応を実施すること。

ウ 稼働時点での必要機能の組み込みに加えて、稼働全期間にわたっての継続的な

更新(最新かつ実証済みの情報セキュリティパッチ等を遅延なく取り込む等)

のための仕組みを実現すること。

エ 厚生労働省が別途実施する第三者機関による情報セキュリティ監査において、

厚生労働省を支援すること。また、改善の必要性が指摘された場合には、受注

者の負担と責任において迅速に対応すること。

② 情報セキュリティ事故が発生した場合の対処

本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティ事故が発生した場合、またはそ

のおそれがある場合には、速やかに一次的対応を実施し、直ちに厚生労働省に報告す

ること。また、一次的対応を実施した後は、厚生労働省の指示に従い、原因の分析及

び再発防止策を検討し、厚生労働省の承諾を得た上で再発防止策を実行すること。

③ 情報セキュリティ対策の履行状況の報告

本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況について、厚生

労働省が報告を求めた場合には速やかに提出すること。

④ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処

本調達に係る業務の遂行において、受注者における情報セキュリティ対策の履行が

不十分であると認められる場合には、受注者は、厚生労働省の求めに応じ、厚生労働

省と協議の上、合意した対応を実施すること。

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7 情報システム稼働環境

(1) 全体構成

システム全体の構成については別紙9のシステム関連図を参照のこと。

(2) 基本条件

① 受注者以外の者が市場で調達することが困難な製品でないこと。

② 導入するソフトウェア間において、オープンな標準規格による相互接続性を確保す

るとともに、製品間の相互依存関係を極力生じないようにすること。

③ 本調達により調達するハードウェア及びオペレーティングシステム(OS)は納入時

点で IPv4 及び IPv6 に対応したものであること。なお、契約期間中にモジュールの

アップデート等(ハードウェア本体に外付機器を接続することも含む。)で IPv6 に対

応することが可能であるものでもよい。ただし、契約期間中のモジュールのアップ

デート等(ハードウェア本体に外付機器を接続することも含む。)による IPv6 対応に

ついても、受注者の負担において実施すること。

④ 導入するハードウェア及びソフトウェアについては、RS システムが確実に動作す

る製品であること。

⑤ 契約期間中、納入したハードウェア及びソフトウェアの正常な動作を保証すること。

また、契約期間中、納入したハードウェア及びソフトウェアが原因で RS システム

及び適用徴収システムが正常に動作しない場合、厚生労働省と対策を協議のうえ、

直ちに対策を講じ、これの対応を実施すること。

⑥ RSシステム稼働時点でのRSシステム導入ハードウェア及びソフトウェアに関

する種類やバージョン情報、すべての設定項目を記載した設定定義書を作成するこ

と。また、設定項目が正しく設定されていることについて、確認を行うこと。

(3) ハードウェア構成

① 基本条件

サーバ等についてはラック収納型とすること。

② ハードウェア要件

ハードウェア構成に関する要件を別紙6に示す。なお、ハードウェア要件に記載す

る事項は特に明記しない限り、すべてハードウェア 1台ごとに満たさなければならな

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い条件である。(例えば、メモリサイズの値、ディスクサイズの値は、サーバ 1 台当

たりに必要なスペックである。)

③ 導入条件

ア 導入時の機種は最新版とすること。ただし、最新版以外の機種を導入する場合

は厚生労働省と協議の上、決定すること。

イ 導入したハードウェア上で、RSシステムが正常動作しない場合には、厚生労

働省、受注者及びRSシステム設計・開発事業者と協議の上、指定された期日

までに正常に動作させること。

(4) ソフトウェア構成

① 基本条件

ア 受注者は、導入するソフトウェア間の組み合わせ及びハードウェアとの組み合

わせを事前検証し、障害・不具合が発生しないようにすること。

イ 厚生労働省がライセンス違反を犯さないよう、受注者の責任においてライセン

スを購入すること。

ウ 受注者が動作保証できるソフトウェアであること。ただし、厚生労働省から提

供する RS システムアプリケーション及びプリンタドライバについては単体で

の動作保証は対象外とする。

② ソフトウェア要件

導入するソフトウェアの一覧表及びソフトウェアに対する要件を別紙8に示す。

③ 導入条件

ア 導入時のバージョンは最新版とすること。ただし、最新版以外のバージョンを

導入する場合は厚生労働省と協議の上、決定すること。

イ 導入したソフトウェアが正常に動作しない場合には、厚生労働省、受注者及び

RSシステム設計・開発事業者と協議の上、指定された期日までに正常に動作

させること。

(5) ネットワーク構成

別紙2に示す応札者(参加表明業者)に開示する資料を参照すること。

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8 テスト要件

(1) 動作確認試験

本調達の要件を満たしていることを確認するための動作確認試験を実施すること。

なお、動作確認に必要となる試験用機材、端末機器、物品、什器等は受注者の負担に

おいて準備すること。

① 動作確認試験実施計画の策定

動作確認試験の開始に先立ち、試験項目、試験方法、試験条件等について記載した

動作確認試験実施計画書を作成し、厚生労働省の承認を得ること。

② 動作確認方法

ア 初期動作確認

納入するすべてのハードウェア及びソフトウェアにおいて、以下の動作確認を行

うこと。

(ア) 環境定義書に従って、正しく設定されていること。

(イ) 正常動作すること。

(ウ) 設置先の LAN に接続し、統合ネットワークを正常に使用できること。具体的

には、以下の導通確認を実施すること。ただし、厚生労働省及び関連事業者と

十分な打合せ等調整を行い、他システム側に悪影響を及ぼさずに実施できるよ

うに計画すること。

・RSシステムサーバと既設クライアント端末間

・RSシステムサーバと適用徴収システムサーバ間

・RSシステムサーバと保守サーバ及び保守クライアント端末間

・RSシステムサーバとパッチ配信用サーバ間

・RSシステムサーバと統合監視サーバ及び統合監視端末

イ その他

ハードウェア及びソフトウェアの環境設定や導入時の動作確認に当たって必要

なデータは、受注者側で準備すること。ただし、厚生労働省にて準備する必要が

ある場合は、受注者は厚生労働省と協議の上、データの提供または作成方法につ

いて決定し、対応すること。

③ 問題発生時の対応について

動作確認において問題が発生した場合、納入期日までに問題を解決し、動作確認試

験を完了すること。また、不具合が解消された後、再テストにより正常動作を確認す

ること。ただし、受注者の責任範囲外である場合は速やかに厚生労働省に報告するこ

と。

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④ 動作確認試験成績書の納入について

動作確認試験の結果を記録した動作確認試験成績書を作成し納入すること。

⑤ システム環境のバックアップデータの取得

動作確認試験の完了後、最新のシステム環境のバックアップデータを取得すること。

⑥ 連携テスト対応

受注者が納入する機器の連携について、厚生労働省及び関連事業者からの要請に基

づき、必要なテストを行うこと。具体的には、以下の要因を想定している。なお、実

施範囲は 8(1)②ア初期動作確認(ウ)のうちテストが必要な範囲とし、受注者の負担

において実施すること。

・現行適用徴収システムハードウェアから次期適用徴収システムハードウ

ェアへの移行

・現行適用徴収システムソフトウェアから次期適用徴収システムソフトウ

ェアへの移行

・接続する統合ネットワークの更改

・適用徴収システムにおける改修・設定変更

⑦ RSシステムアプリケーションの動作確認

ア 納入する機器に対して、導入時に厚生労働省から提供されるRSシステムアプ

リケーションの動作確認作業を行うこと。

イ 厚生労働省から提示された環境定義書に従い、RSシステムとフェーズ1シス

テムとの連携設定を行い、機能が正常に動作することを確認すること。

ウ 厚生労働省が実施するフェーズ2開発に伴い、フェーズ2関連事業者からRS

システムに関してテストの協力要請があった場合には対応すること。

(2) 設定パラメータの変更

本件受注後に実施するテストにおいて性能要件を満たさない場合は、厚生労働省の指

示に従い、設定パラメータの見直しを行い、設定変更を行うこと。また、稼働後も必

要に応じて設定パラメータの見直しを行うことがあることから、受注者は見直しの結

果を受け、設定変更を行うこと。

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9 移行要件

(1) 移行に係る要件

移行に係る役務範囲について、図 9-1に示す。

図 9-1 移行作業役務範囲

① RSシステムへの移行データ投入作業

提供されたデータをRSシステムに投入すること。地方独自システムからのデータ

抽出作業は、本調達の役務範囲外であり、労働局において実施する。抽出されたデー

タはCSV形式のテキストデータとなる。なお、データ移行計画書、移行データ作成

要領、移行手順書及び移行ツールについては、契約締結後、受注者に開示する。

② RSシステムデータ移行作業における疑義事項への対応

RSシステムデータ移行において疑義が生じた場合には、厚生労働省と協議の上、

厚生労働省の指示に基づき対応すること。また、対応に当たっては労働局及び移行支

援事業者等と協力し、問題を解決すること。

③ RSシステムにおけるデータ生成作業

RSシステムにおいて使用する適用徴収システム連携データをダウンロードし、R

Sシステムに投入すること。また、投入されたデータを基に、移行手順書に従い2次

情報を生成すること。

④ 移行リハーサルの実施

RSシステムデータ移行に係る一連の作業について、リハーサルを実施すること。

また、リハーサルによって得られた結果を基に移行スケジュールの詳細化を行うこと。

なお、移行スケジュールについては導入計画書に移行実施時の版を記載して納品する

こと。

RSシステム

都道府県労働局

現行システム

事務組合システム

滞納整理システム

適用促進システム

①徴収LAN

②文書管理

③事務組合

<抽出> <変換> <入力>

移行データファイル 新システム入力ファイル仕様

■本作業の範囲■

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(2) 教育に係る要件

① 導入前研修

導入前に厚生労働省上石神井庁舎において実施する予定の運用・AP保守業者向け

研修において、必要に応じて以下の操作等の講義を行うこと。

ア サーバ機器の電源切断及び投入の手順

イ 端末及びスキャナの操作方法

ウ バックアップテープの交換手順

エ ハードウェアのステータスランプや、パネルの表示内容

オ その他、運用において必要なシステム操作

② 引継ぎ支援

現行事業者から今後調達する運用事業者、ハードウェア導入・保守事業者、AP保

守事業者への引継ぎ時には、厚生労働省の指示に従い、支援を実施すること。

③ 引継ぎの実施

本調達の役務終了後に引き継ぐこととなる次期ハードウェア・ソフトウェア導入保

守事業者(仮称)へ引継ぎを実施すること。

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10 運用要件

(1) 情報システムの操作・監視等要件

納入するハードウェア等の操作マニュアルを作成すること。なお、ハードウェア等製

品の取扱説明書を併せて納入すること。運用要件の詳細については、別紙2に示す応

札者(参加表明業者)に開示する資料を参照すること。

① 操作の自動化

運用における作業負荷を低減するため、契約後に厚生労働省が提供する設定情報に

より、納入するハードウェア、ソフトウェアの起動・停止等の手順を自動化すること。

ア 起動処理の自動化

電源投入にしたがって、オペレーティングシステム、ミドルウェア、業務アプリ

ケーションの起動処理を正しい順序で実行し、自動的に業務開始可能な状態にす

ること。

イ 停止処理の自動化

単一の終了指示にしたがって、業務アプリケーション、ミドルウェア、オペレー

ティングシステムの終了処理、各機器の電源切断を正しい順序で実行し、自動的

に電源切断状態にすること。

ウ バックアップ処理の自動化

バックアップ処理及びそれに伴い必要となる業務アプリケーションやソフトウ

ェアの停止、再開処理を行うために必要なシェル等を提供すること。また、日常

運用を含めたバックアップ計画を作成し、操作マニュアルに記載すること。

② 稼働監視

稼働監視については本調達の役務範囲外であるが、労働局に設置する機器に対して、

下記の稼働監視を実施する予定であり、ハードウェア設計構築に当たっての前提とす

ること。

ア RSシステムの稼働状況チェック

イ ウィルス検出状況のチェック

ウ ウィルス定義ファイルの更新チェック

エ 各種ログ(イベントログ、定期バッチ処理ログ等)のチェック

オ バックアップ取得状況のチェック

(2) データ管理要件

データ管理については本調達の役務範囲外であるが、RSシステムについては以下の

データ管理を実施する予定であり、ハードウェア設計構築に当たっての前提とするこ

と。

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① システム環境

システム環境変更時に手動起動により、外部バックアップメディア(LTO)(以

下「LTO」という。)へフルバックアップを取得する。

② データベース内データ

業務サービス稼働時間外における日次取得として、LTOへフルバックアップを取

得する。

③ 文書管理スキャンデータ、各種ログ等

業務サービス稼働時間外における日次取得として、LTOへ取得する。ただし、バ

ックアップ方法(フルバックアップ、増分バックアップ)、取得タイミングについて

はデータの種別を考慮して設定される。

(3) 運用施設・設備要件

① 設置場所

本調達機器を厚生労働省の以下の拠点に設置すること。

ア 上石神井庁舎

イ 労働局

なお、機器ごとの設置場所は別紙6を参照のこと。また、作業等により設置場所に

立ち入る場合には、庁舎管理者が定める規定の必要な手続きを実施し、承諾を得るこ

と。

② 上石神井庁舎の設置条件

ア 基本事項

(ア) 機器設置スペースは、厚生労働省が提供する範囲内に設置すること。なお、機

器設置スペースの詳細については、別紙2に示す応札者(参加表明事業者)に

開示する資料とするが、最終的な機器設置については、厚生労働省の指示に従

うこと。

(イ) 機器の搬入経路及び荷物エレベータ等は確保されている。

(ウ) フリーアクセス板の剛性は、600kgf/㎡である。ただし、架台を利用してスラ

ブに直接設置することにより、最大 1000kgf/㎡まで可能とする。なお、架台を

利用する場合、架台は、受注者の負担において準備すること。

(エ) 使用可能な電気設備(分電盤等)については、別紙2に示す応札者(参加表明

事業者)に開示する資料を参照すること。電気設備(分電盤等)の変更が必要

な場合には、必要な電気工事を実施すること。変更を行った箇所については、

契約期間終了後速やかに現状復帰を行うこと。なお、変更内容については、厚

生労働省と協議の上、承認を得ること。

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イ 電源条件

(ア) 導入するハードウェアについては、100V 電源で稼働すること。

(イ) 設置するハードウェアの電源は、厚生労働省で準備する無停電電源装置から供

給する。

(ウ) 厚生労働省が準備する分電盤から機器の接続に必要な OA タップ等機器・ケー

ブルは、受注者の負担において準備すること。

ウ 空調条件

機器の設置温度条件として、以下の環境で動作を保証すること。

(ア) 周囲温度

16-32℃

(イ) 相対湿度

20-80%

③ 労働局の設置条件

ア 基本事項

(ア) 機器設置スペースは、労働局と調整の上、労働局が提供する範囲内に設置する

こと。なお、機器設置スペースの詳細については、別紙2に示す応札者(参加

表明事業者)に開示する資料とするが、最終的な機器設置については、厚生労

働省の指示に従うこと。

(イ) 使用可能な電気設備(分電盤等)については、別紙2に示す応札者(参加表明

事業者)に開示する資料を参照すること。電気設備(分電盤等)の変更が必要

な場合には、必要な電気工事を実施すること。変更を行った箇所については、

契約期間終了後速やかに現状復帰を行うこと。なお、変更内容については、厚

生労働省と協議の上、承認を得ること。

イ 電源条件

(ア) 導入するハードウェアについては、100V 電源で稼働すること。

(イ) 各労働局が準備する分電盤から機器の接続に必要な OA タップ等機器・ケーブ

ルは、受注者の負担において準備すること。

ウ 空調条件

機器の設置温度条件としては、一般的な事務執務室と同等の環境で動作を保証す

ること。

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11 保守要件

(1) 保守体制

RSシステムは、平成 24年 1 月末までに移行を完了し、平成 24年 2月より稼働とな

る。それを踏まえ、受注者は、平成 24年 1月末までに保守業務実施に必要な体制を整

備すること。

なお、体制図及びそれぞれの役割の詳細について保守計画書に記載し、提出すること。

保守計画書については、「11(3)保守計画書」を参照すること。

(2) 前提

① 保守対象

受注者の保守対象は、納入したハードウェア及びソフトウェア一式である。他社の

製品を納入する場合においても、受注者が責任を負うこと。なお、必要に応じて適宜、

厚生労働省が他社製品に関する保守契約の確認を実施することがあるのでこれに応

じること。

なお、消耗品(用紙及び外部記憶媒体)以外の交換部品の供給及び交換作業は、受

注者が費用を負担するものとする。

② 保守時間

納入したハードウェア及びソフトウェアについては、平常時の保守要員の対応が開

庁日の 8時半~18 時(ただし、業務繁忙期の 6~9月は、8時半~20時)まで可能で

あること。また、システム停止等が発生し、厚生労働省が緊急と判断する時には、深

夜・休日の対応も可能であること。

③ SLA の締結

納入したハードウェア及びソフトウェアの保守については、受注者と厚生労働省と

の間で SLAを締結する。サービスレベル評価項目と要求水準については、別紙4を参

照すること。

④ 障害の原因究明

障害の原因究明を円滑に進めるために、厚生労働省からの協力要請、調査指示に、

速やかに従うこと。

(3) 保守計画書

保守作業の開始に先立ち、作業内容、障害対応方法、作業体制及びスケジュール(定

期点検のスケジュール等)等を記載した保守計画書を作成し、厚生労働省の承認を得

ること。

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なお、保守計画書の作成において、関連事業者との調整が必要な事項については、厚

生労働省の承認を得て、受注者が主体となって行うこと。また、関連事業者が増えた

場合には厚生労働省と協議の上、厚生労働省の指示に基づき対応すること。

(4) 保守作業

保守作業は、以下の作業を行うこと。

なお、受注者は、厚生労働省が契約締結後に提示する手順書等にしたがって、保守作

業を実施すること。

① パッチ及びアップデートプログラムの更新

ア パッチ及び最新アップデートプログラムの取得

納入したハードウェア及びソフトウェアの開発元・販売元からサポートを確実に

受けられる状態を確保し、パッチ及び最新アップデートプログラムをオンタイム

で取得し、更新情報を厚生労働省に提供すること。また、セキュリティに関する

問題が確認された場合も同様とする。

なお、パッチ及び最新アップデートプログラムは、受注者がRSシステムへの影

響を評価すること。

イ パッチ及び最新アップデートプログラムの適用

パッチ及び最新アップデートプログラムの適用作業は、受注者が作業を行うこと。

また、パッチ及び最新アップデートプログラムの適用の作業実施前には、システ

ム環境のバックアップを必ず取得すること。

なお、上石神井庁舎の保守クライアント端末を使用し、遠隔で作業を行うことが

できる。

② バージョンアップ等作業の実施

納入したハードウェアに対して、OSのバージョンアップを実施すること。なお、

作業の実施日については、厚生労働省と協議の上、厚生労働省の指示に基づき対応す

ること。

③ ウィルスパターンの取得とウィルス感染時の対応

緊急に対応が必要なウィルスパターンが公開された場合、受注者は、ウィルスパタ

ーンをオンタイムで取得し、厚生労働省に速やかに報告すること。また、厚生労働省

の指示に基づき、納入したハードウェアに対して適用すること。なお、上石神井庁舎

の保守クライアント端末を使用し、遠隔で作業を行うことができる。

また、納入したハードウェア内でウィルス感染が検知された場合は、速やかにその

除去及び被害の復旧を主体的に行うこと。また、ウィルス除去及びウィルス感染によ

る被害の復旧にあたること。

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④ オンサイト対応

納入したハードウェア及びソフトウェアの障害に対して、オンサイト対応(技術者

の派遣による現地での障害機器・部品の交換、正常復帰確認作業、報告)を行うこと。

なお、オンサイト対応に必要な機器や部品の確保等は受注者が行い、天災その他の

不可抗力または厚生労働省の故意若しくは過失による場合を除き、受注者の負担にお

いて準備すること。

ア 障害連絡対応

障害対応の連絡、問い合わせについて、対応可能な体制とすること。

イ 原因解析及び影響調査

障害状況の調査、ハードウェア及びソフトウェアに関する情報調査を速やかに実

施すること。

また、対策会議へ出席すること。

ウ 駆けつけ

ハードウェア及びソフトウェアのオンサイト対応は、保守・運用統括の担当であ

る AP保守事業者が実施する一次切分けの後、厚生労働省が別紙4において指定し

た時間内に駆けつけることが可能であること。また、受注者は、指定時間内で保

守員が到着可能であることを、保守拠点の所在地等により証明すること。

エ 障害等の復旧対応時間

受注者は、AP 保守業者が実施する一次切分けの後、厚生労働省が別紙4におい

て指定した時間内に障害の復旧を完了すること。

オ 障害報告

受注者は、障害内容、発生原因、対策内容等を記述した障害報告書を作成し、対

応完了後、厚生労働省へ報告をすること。なお、障害発生時の情報としてログ等

がある場合は、障害報告書と併せて提出すること。

また、障害管理簿を作成し、個別の障害を管理すること。

⑤ 定期点検

受注者は、納入した機器について、予防保全を前提とした保守・交換部品の準備、

定期メンテナンスを含む定期点検(機器環境の点検、稼働状況の点検等)を年1回以

上行うこと。定期点検の頻度については厚生労働省と協議の上、保守計画書に記載す

ること。

⑥ 保守報告書の作成と報告

受注者は、保守に係わる作業を行った際には、作業完了後、保守報告書を作成し、

厚生労働省に作業完了を報告すること。

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保守報告書に記載する内容は、保守計画書の作成時に厚生労働省に提示し、承認を

得ること。

⑦ 技術支援

受注者は、納入したハードウェア及びソフトウェアに関して、厚生労働省から技術

的な質問、支援を求められた場合、速やかに対応すること。

ア 納入するハードウェア・ソフトウェアの技術、製品動向等に関する質問に対す

る回答及び助言を行うこと。また、納入するハードウェア・ソフトウェアの最

新技術情報を提供すること。

イ ソフトウェアの新バージョンに関する情報、資料等を提供すること。

ウ その他、機器及びネットワーク設備を適正かつ効率的に使用するために、厚生

労働省が依頼する技術的支援に対する回答及び助言を行うこと。

エ 厚生労働省等からハードウェア等の運用管理に関する問合せがあった場合、受

注者は速やかにサポートを実施し、適切に運用・管理されるよう支援を行うこ

と。

⑧ 会議への出席

受注者は、運用・保守に関する会議の出席を求められた場合は対応すること。

⑨ 仕様書・手順書の更新

受注者は、別紙5に示す納入成果物について契約期間中に変更が発生した場合は、

変更を行ったものを再度納入し、厚生労働省の承認を得ること。

なお、機器導入対象拠点に保管してある納入成果物については、受注者が差し替え

を行うこと。

⑩ 設置機器に係る作業

受注者は、設置した機器について、以下の作業を実施すること。

ア メンテナンス時等のシステム起動・停止

メンテナンス時、電気設備の法定点検時及び厚生労働省からの要請に応じて、サ

ーバの起動・停止を実施すること。

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12 作業の体制及び方法

(1) 作業体制

受注者は、体制図及びそれぞれの役割の詳細について、プロジェクト実施計画書に記

載し提出すること。なお、体制を設けるに当たっては、以下の条件を満たすプロジェ

クト責任者、導入の統括担当者、保守の統括担当者、保守担当者を配置すること。ま

た、プロジェクト実施計画書については、「12(2) プロジェクト実施計画書」を参照

すること。

なお、作業遅延等の理由により適切な業務履行が期待できないと厚生労働省が判断す

る場合、責任者に対して改善要求を行うことがあるので、これに従うこと。

① プロジェクト責任者

プロジェクト責任者は、以下の実績及び資格を有していること。

ア 本案件と同等規模の機器導入業務、保守業務の経験を複数回有すること。

イ ガイドラインに基づく EVM(Earned Value Management)による進捗管理を行

った経験を有すること。

ウ プロジェクトマネージャ(旧制度による同等の試験を含む。)、技術士(情報工

学部門)、技術士(総合技術管理部門(情報工学を選択科目とする者))、PMI

( Project Management Institute ) が 行 う PMP ( Project Management

Professional)のいずれかの資格を取得していること。

② 導入の統括担当者

ハードウェア導入に係る統括担当者は、本案件と同等規模の機器導入業務統括の経

験を有すること。

また、本調達に示す業務に専任すること。

③ 保守の統括担当者

保守に係る統括担当者は、本案件と同等規模の保守業務統括の経験を有すること。

④ 保守担当者

保守担当者の内、グループ毎に本案件と同等規模の保守業務の経験を有する者を1

名以上配置すること。なお、ここで言うグループとは、本調達における作業を実施す

る上で、受注者が必要と思われるグループを指す。

(2) プロジェクト実施計画書

受注者は、機器の導入に先立ち、作業内容、作業体制及びスケジュール等を記載した

プロジェクト実施計画書を以下の要件を踏まえた上で作成し、厚生労働省の承認を得

ること。

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① プロジェクト実施計画書作成について

プロジェクト実施計画書には、本仕様書に示す作業すべて(厚生労働省担当の作業

も含む。)を含むこと。

なお、プロジェクト実施計画書の作成において、関連事業者との調整が必要な事項

については、厚生労働省の承認を得て、受注者が主体となって行うこと。また、関連

事業者が増えた場合には厚生労働省と協議の上、厚生労働省の指示に基づき対応する

こと。

② 作業日程について

搬入・設置作業は、別途、厚生労働省が指示する日程で実施すること。なお、作業

時間については、平日の日中には実施できない場合があることを考慮すること。

③ その他

受注者は、厚生労働省から導入作業実施に必要となる作業要員の資格要件の証明を

求められたときには、速やかに対応すること。(電源工事等に関する作業要員も含む。)

また、プロジェクト管理に際して、プロジェクト管理ツールの導入が必要な場合は、

厚生労働省及び関連事業者が適切に利用可能な数量を提供すること。

(3) 導入及び撤去における前提条件

① 機器の搬入・搬出について

ア 導入・撤去における実施手順及びスケジュール等を記載した導入計画書及び撤

去計画書を作成し、厚生労働省の承認を得ること。

なお、導入・撤去のスケジュールは労働局と調整した上で決定すること。

イ 導入作業または撤去作業完了後、作業完了報告書を作成し、厚生労働省に作業

完了を報告すること。

ウ 養生について

搬入・搬出に当たっては適切な養生を行い、搬入または搬出する機器や施設及び

他システムの機器に損害を与えないこと。

エ 損傷発生時の対応について

機器の搬入・搬出に際し、施設または他システムの機器に何らかの損傷が発生し

た場合、直ちに厚生労働省に報告するとともに、厚生労働省の指示に従い、受注

者の責任及び費用負担により修復を行うこと。

オ 人身事故の対応について

機器の搬入・搬出に際し、人身事故が発生した場合、直ちに厚生労働省に報告す

るとともに、受注者の責任により対応すること。

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(4) 機器導入・撤去作業内容

機器の導入において、以下に示す作業を実施すること。

① 搬入・設置

ア 機器の搬入・設置作業をするための申請を行うこと。

イ 機器の搬入・設置作業を行うための事前調査(導入予定場所の実地調査を含む。)

を行うこと。

ウ 機器の搬入・設置作業に際し必要となる部材、什器等を受注者の負担において

準備すること。

エ 機器の搬入・設置作業を実施すること。

オ 機器の梱包物、搬入の際に使用した養生品及びその他不要となった資材を、設

置完了後速やかに撤去し廃棄すること。なお、環境への影響を考慮し、廃棄物

は極力削減するように考慮すること。

カ 適切な耐震対策を施すこと。

キ 機器設置エリアで使用する電源については、分電盤から電源ケーブルを敷設す

る等の工事を実施すること。なお、工事で使用する製品等は「電気用品安全法」

または「JIS 規格」に基づいていること。

ク 局 LAN や統合ネットワーク接続に係る関係事業者との調整及び必要な申請を

行うこと。

② 機器セットアップ

受注者は、必要に応じて環境設計を実施すること。また、本調達において納入する

機器のハードウェアの設定、ソフトウェアのインストール及び設定(厚生労働省より

提供するRSシステムアプリケーション及びプリンタドライバの調整と設定を含む。)

及び既存のネットワークとの接続設定(IP アドレス等の環境設定を含む。)を行うこ

と。なお、文書管理用スキャナについては使用する用紙に適した設定調整を行うこと。

環境設計を実施するに当たり確認すべき事項がある場合には、厚生労働省に申し出

た上で対応すること。

ア 作業申請について

機器セットアップ作業をするための申請を行うこと。

イ 作業準備について

機器セットアップ作業に際し必要となる部材、什器等を受注者の負担において準

備すること。

ウ 機器の識別について

導入した機器については、第三者でも識別可能となる手段を講じること。なお、

本調達において納入する機器については、機器諸元一覧及び設置した機器のレイ

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アウトを記載した機器設置レイアウト図、ラック収容状況を記載しラック搭載図

を作成すること。

エ ケーブルの識別について

接続したケーブルは機能単位に色分けやタグの取付けを行い、第三者でも識別や

接続先の確認が可能になるような手段を講じること。

オ ケーブル配線の整理について

ケーブルの配線は、運用・保守作業を考慮し、適切に整理すること。

カ 接続・配線図の作成

導入した機器に関する接続図及び配線図(電源・NW)を作成すること。

キ ケーブルの準備について

調達する機器間のケーブル類及び調達外の機器と調達する機器を接続するケー

ブル類も、本調達に含めること。

③ 動作確認

受注者は、「8(1)動作確認試験」に記載の動作確認を実施すること。

④ 機器移設

厚生労働省の求めに応じ、設置場所内の機器移動又はレイアウト変更及び庁舎移転

等に伴う移設作業を、受注者の負担において実施すること。なお、移設作業回数は全

20回を想定すること。

また、導入時の仮設置及び現行適用徴収システムハードウェアから次期適用徴収シ

ステムハードウェアへの切替に伴う移設作業についても全20回を想定すること。

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(5) 検収

ア 本仕様書「2(5)③納入形態」に則って納入成果物を提出すること。その際、

厚生労働省の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、納入成果

物と合わせて提出すること。ただし、本調達に示す納入成果物以外にも、必要

に応じて納入成果物の提出を求めることがあるので、作成資料は常に管理し、

最新の状態に保っておくこと。

イ 納入成果物の検査に先立ち、厚生労働省と協議の上、検査事項及び日程等に関

する調整を実施すること。

ウ 厚生労働省が指定する担当職員の立ち会いの下、提出書類の納入及び検収事項

の確認をもって検収完了とすること。

エ 厚生労働省による検収の結果、納入成果物の全部または一部に不合格が生じた

場合は、受注者は直ちに引き取り、必要な修正を行った上で、厚生労働省が指

定した期日までに修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。

① 撤去・搬出

受注者は、契約期間終了後、厚生労働省の指示に従い、受注者の責任で、導入機器

の撤去、搬出を行うこと。

ア データ復元への対策

受注者は、撤去に当たっては第三者がデータ復元ソフトウェア等を利用してもデ

ータが復元されないように装置の物理的な破壊またはデータ消去手段等を用いて、

完全にデータを削除するとともに、これを証する書類を作業完了報告書の一部と

して提出すること。

イ 撤去・搬出対象機器

撤去対象機器一覧を作成し、厚生労働省の承認を得ること。また、各機器を接続

している配線についても、撤去、搬出作業の対象とすること。

② 消耗品について

受注者は稼働に至るまでの間に、必要となるバックアップ用媒体、テスト用媒体等

の消耗品について、受注者の負担において必要数量を準備すること。また、初期稼働

のために必要な消耗品についても受注者が準備すること。なお、稼働後については、

厚生労働省が準備する。

③ 導入完了以前に発生した障害への対応

受注者は、導入完了以前に発生した障害について、厚生労働省と協議の上、決定し

た期間内に障害の復旧を完了すること。

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④ 環境設定手順について

契約期間中は、環境の設定変更は受注者が行うこととなるが、設定変更を行うに当

たり必要な変更手順を記載した機器設定手順書を事前に作成し、その内容については、

厚生労働省の承認を得ること。

⑤ その他

本仕様書に記載のない事項で、導入時または撤去時において発生した必要な作業に

ついては、厚生労働省と協議の上、厚生労働省の指示に基づき、実施すること。

また、操作研修時の障害発生に備え、厚生労働省から指示があった場合は、立会い

等の対応をとること。

(6) 瑕疵担保責任

① 本仕様書に示す業務の最終検収後の契約書に定める期間において、ハードウェア、

ソフトウェア及び納入成果物に不備、または瑕疵の疑いが生じた場合であって、厚

生労働省が必要と認める場合には、受注者は速やかに不備の内容に関して調査し、

回答すること。

② ①における調査の結果、ハードウェア、ソフトウェア及び納入成果物に関して瑕疵

等が認められる場合には、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。

なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、事前に厚生労働省の

承認を得てから着手するとともに、修正結果等について、厚生労働省の確認を受け

ること。

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13 特記事項

(1) 関連事業者との役割分担等

本調達における体制については別紙3のプロジェクト体制図を参照のこと。また、シ

ステム接続における責任分界については別紙10を参照のこと。受注者はこれら関係

者と協力し、円滑にプロジェクトを進めるとともに、以下の事項について対応するこ

と。

① 受注者は、関係者への依頼や調整事項等については、厚生労働省と協議の上、実施

すること。

② 受注者は、適用徴収システム(フェーズ1、フェーズ2)のインターフェースやシ

ステム基盤に影響を与える他システムの計画と推進状況を的確に把握すること。ま

た、これらの計画やシステムの担当部署との調整について、厚生労働省と協議し、

必要な調整等を行うこと。

③ 受注者は、今後調達される事業者から、厚生労働省を通じて情報の提供及び引き継

ぎ等の依頼があった場合には、これに応じること。

(2) 入札制限

本調達の公平性を図る観点から、応札者(参加表明事業者)は、以下に挙げる事業者

及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年

大蔵省令第 59号)第 8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並び

に委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。

① 厚生労働省 CIO 補佐官及びその支援スタッフ等(常時勤務を要しない官職を占め

る職員、「一般職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」(平成 12 年

11 月 27 日法律第 125 号)に規定する任期付職員及び「国と民間企業との間の人事

交流に関する法律」(平成 11 年 12 月 22 日法律第 224 号)に基づき交流採用され

た職員を除く)が現に属する、または過去 2 年間に属していた事業者

② 「労働保険適用徴収システムフェーズ2に係る工程管理等支援業務」の受注者

③ 「労働保険適用徴収システムに係るコンサルティング業務」の受注者

④ その他入札説明書で記載する事項に該当する事業者

(3) 応札条件

以下の全ての条件を満たすこと。

① 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者で

あること。なお、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために

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必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由のある場合に該当する。

② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

③ 平成22・23・24年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一)において、関東・

甲信越地域で「物品の製造」、「物品の販売」または「役務の提供等」で「A」、「B」

または「C」の等級に格付けされている者であること。

④ 契約担当官等から指名停止を受けている期間でないこと。

⑤ 資格審査申請書または添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者で

あること。

⑥ 経営の状況または信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

⑦ 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納が無いこと。(直近 2 年間の労働

保険料の未納がないこと。)

⑧ 品質管理体制について「ISO9001:2008」、組織としての能力成熟度について「CMMI

レベル3以上」のうち、いずれかの認証、またはこれと同等の認証(公の機関によ

る認証のみを対象とする。)を受けていること。

⑨ 「プライバシーマーク付与認定」、「ISO/IEC27001 認証(国際標準)」、「JISQ27001

認証(日本工業標準)」のうち、いずれかの認証を受けていること。

⑩ 本案件と同等規模の機器導入業務、保守業務の実績を有する者であること。

⑪ その他入札説明書で記載する事項。

(4) 知的財産等

① 本調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等の著作権(著

作権法第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む。)は受注者が従前より保

有していた等の明確な理由により、事前に書面にて権利譲渡不可能と示されたもの

以外、厚生労働省が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含め、すべて厚

生労働省に帰属するものとする。また、厚生労働省は、納入された当該プログラム

の複製物を、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 47 条の 2 の規定に基づき、複

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製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができる

ものとする。

② 本調達に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものと

する。

③ 本調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等で

あっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。

④ 本調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が

権利を有する著作物が含まれる場合には、当該著作物の使用に必要な費用の負担及

び使用許諾契約に係る一切の手続を受注者が行うこと。この場合、受注者は当該契

約の内容について、事前に厚生労働省の承諾を得ること。

⑤ 本調達に係り、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当

該紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担にお

いて、一切を処理すること。この場合、厚生労働省は係る紛争の事実を知ったとき

は、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を

講ずる。

(5) 再委託

受注者は本調達に示す業務の全部または主要部分を第三者に委託することはできな

い。これ以外の本調達に示す業務の一部について再委託を希望する場合、受注者は、

再委託を行う前に厚生労働省と協議し、書面による承諾を得ること。その際、受注者

は、再委託先業者名、再委託の内容、再委託の必要性、契約金額、提供する情報の内

容、再委託先の管理方法等を記載した文書、並びに本仕様書に定める受注者と同様の

機密保持及び知的財産等に関する項目を遵守する契約を締結し、その書面を厚生労働

省に提出すること。

なお、第三者に委託する場合の責任は受注者が負うこと。

また、本仕様書「13(2)入札制限」に該当する事業者は本項における再委託先となる

ことはできない。

(6) 閲覧資料

応札者(参加表明事業者)は、別紙2に示す資料の閲覧を希望することができる。資

料の閲覧を希望する場合は、事前に守秘義務に関する誓約を行った上、厚生労働省が

定める期間、場所、方法において閲覧を許可する。なお、閲覧資料の借用はできない。

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(7) 機密保持

① 受注者は、本調達に係り知り得た厚生労働省の機密事項や他の企業の営業秘密につ

いて、守秘義務を遵守すること。

② 本調達に基づく作業の実施中はもとより作業の実施後も、本調達で構築するシステ

ムの構造、ハードウェア及びソフトウェアで新たに開発された技術、知識及びその

他本契約を履行する上で知り得た厚生労働省に係る情報を、厚生労働省の許可なく

第三者に開示、または漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。

③ 厚生労働省が提供する資料は、原則として貸し出しによるものとし、履行期限まで

に返却すること。また、厚生労働省の許可なく当該資料の複製及び第三者への提供

はしないこと。

④ 厚生労働省が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に厚

生労働省と協議の上、承諾を得ること。

⑤ 厚生労働省の承諾を得た上で再委託を行う場合は、再委託先についても同様の守秘

義務を遵守させる契約を締結し、受注者の責任において管理・監督すること。

⑥ 本調達の業務を開始する前に再委託先を含めた受注者側の情報セキュリティ管理

体制を策定し、管理を実施すること。

⑦ ①、②及び⑤の再委託先の守秘義務については、契約終了後においても義務を負う

ものとする。

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⑧ 再委託先を含めた受注者側の情報セキュリティ管理体制の確認を厚生労働省は求

めることができる。厚生労働省は確認者を指名し派遣するので、これに対応するこ

と。

(8) 遵守事項

① 本調達に示す業務の実施に当たっては、次の文書に記載された事項を遵守すること。

ア 業務・システム最適化指針(ガイドライン)

イ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準

ウ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準

エ 労働保険適用徴収システム情報セキュリティ対策実施手順(※)

オ 厚生労働省情報セキュリティポリシー(※)

※ エ及びオの閲覧については上記 6(1)に記載する。

② 厚生労働省へ提示する電子ファイルは事前にウィルスチェック等を行い、悪意のあ

るソフトウェア等が混入していないことを確認すること。

③ 受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の

禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連す

る法令等を遵守すること。

(9) 保守拠点

保守拠点の決定に当たっては、事前に厚生労働省と協議を行い、許可を受けた場所の

みとする。

また、必要に応じて適宜、厚生労働省が保守拠点の確認を実施することがある。

(10) 節電対応及び環境への配慮

① 導入する機器については、省電力効果が高いものとし、性能及び機能の低下を招か

ない範囲で、消費電力を節減すること。

② 本調達に係る納入成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。

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③ 導入する機器については、性能及び機能の低下を招かない範囲で、発熱対策、騒音

対策等の環境配慮を行うこと。この際、以下の基本方針等に記載の事項については、

必要な対応を行うとともに、特に、一般執務室に対し設置する機器に関しては、職

員を中心とした環境調和に配慮すること。

ア 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 22 年 2 月 環境省総合環

境政策局)

イ 「環境物品等の調達の推進を図るための方針について」(厚生労働省)

(11) その他

① 電子政府推進計画等の方針(今後出されるものも含む。)に従うこと。

② 受注者は、厚生労働省情報化統括責任者(CIO)補佐官、厚生労働省全体管理組織

(PMO)、厚生労働省個別管理組織(PJMO)から指摘等があった場合は、指摘さ

れた事項について検討を行い、依頼に応じて必要資料等の作成を実施すること。

③ 受注者は、工程管理等支援業者またはコンサルティング業者等から指摘等があった

場合は、指摘された事項について検討を行い、厚生労働省に報告すること。

④ 納入成果物の納入に際し、厚生労働省から別途様式が提示された場合は、その指示

に従うこと。

⑤ 厚生労働省が「緊急」と判断する事態の発生時に、しかるべき担当者間において

24 時間 365 日の連絡・対応を行うこと。

⑥ 本調達に示す業務の実施に当たって、発生した課題については厚生労働省に報告し、

関係者と必要な協議の上、解消すること。

⑦ 本仕様書に記載の事項に疑問が生じた場合は、厚生労働省との協議により解決する

こと。

⑧ 受注者は、本仕様に基づく業務について、厚生労働省と打ち合わせ等を実施する場

合においては、文書により説明等を実施し、また、その際の議事録については、打

ち合わせの日から一週間以内に厚生労働省に提出すること。

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⑨ 作業実施に関する詳細については、厚生労働省との密接な協議に基づき行うことと

し、質疑あるいは協議の結果はその都度、文書で提出すること。

⑩ 受注者は、厚生労働省の指示に従い、作業の進捗状況・予定を文書によって説明す

ることとし、その都度、厚生労働省の承認を得て作業を進めること。

⑪ 作業実施に当たり必要となる備品、什器及び消耗品等については、受注者の負担に

おいて準備すること。

⑫ 委託業務の内容を変更する必要が生じたときは、厚生労働省と受注者が協議するこ

と。

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14 妥当性証明

本仕様書の内容が妥当であることを証明した調査担当課室の長は以下の通りである。

厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課長 美濃 芳郎