長期優良住宅に関する取組について住宅の長寿命化への取組の必要性と効果...

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長期優良住宅に関する取組について H21.7. 国土交通省 住宅局

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長期優良住宅に関する取組について

H21.7.

国土交通省

住宅局

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住宅の長寿命化への取組の必要性と効果

116.0195.6

22.6 39.2

678.4

178.777.517.5

88.8%

66.4%

77.6%

13.1%

0

100

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400

500

600

700

800

900

1,000

日本 アメリカ イギリス フランス0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

新築住宅着工戸数 既存住宅流通戸数

既存流通/全体(既存+新築)流通

建設業関連の産業廃棄物排出量に占める

住宅関連のものの割合

【滅失住宅の平均築後年数の国際比較】

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

日本 アメリカ イギリス

(年)

3055

【建設産業関連の廃棄物排出量】

【既存住宅流通シェアの国際比較】

【「200年住宅」による国民の住居費負担の軽減効果(共同住宅での試算)】在来型 「200年住宅」

維持管理コスト(50年)×4

建設コスト(50年)×4

解体コスト(50年)×4

※1

11階建て、65戸(3LDK)の共同住宅を想定。土地代は試算対象に含まず。

※2

従来型は50年で建替え(200年で4回建替え)を想定。

※3

「200年住宅」の建設コストは従来型の2割程度増、維持管理コストは1割程度減として試算。

2/3程度に縮減

維持管理コスト(200年)

建設コスト(200年)

解体コスト(200年)

地震による大規模修繕コスト(200年)

(資料)日本:住宅・土地統計調査(1998年、2003年)アメリカ:American Housing Survey (2001年、2005年)イギリス:Housing and Construction Statistics (1996年、2001年)

建築(住宅関係)

(1,720万t)22%

建築(その他)

15%

公共土木

57%

平成17年度7,700万t(100.0%)

民間土木

5%

(資料)平成17年度建設副産物実態調査結果[国土交通省調査]

(資料)日本:住宅・土地統計調査(平成15年)(総務省)、住宅着工統計(平成15年)(国土交通省)アメリカ:Statistical Abstract of the U.S. 2006イギリス:コミュニティ・地方政府省ホームページ

http://www.communities.gov.uk/(既存住宅流通戸数は、イングランド及びウェールズのみ)

フランス:運輸・設備・観光・海洋省ホームページ

http://www.eqipment.gouv.fr/

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住宅の長寿命化への取組の推進

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成

成熟社会にふさわし

い豊かさが実感でき

ていない

少子高齢化の進展による福祉負担の増大

地球環境問題廃棄物問題の深刻化

ストック重視の住宅政策への転換

[=住生活基本法の制定(H18.6)]

「つくっては壊す」「つくっては壊す」フロー消費型の社会から、

「いいものをつくって、きちんと手入れ「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」して、長く大切に使う」

ストック型社会への転換が急務

住宅政策

・住宅ローン減税制度の延長・拡充等( 大控除額

長期優良住宅:600万円)・長期優良住宅の建設に係る投資型減税の創設・登録免許税、不動産取得税及び固定資産税について、一般住宅に関する現行特例の更なる拡充

耐久性、維持管理容易性等を備えた質の高い住宅の建築及び適切な維持保全の実施を促進するため、

建築・維持保全に関する計画の認定制度を創設(長期優良住宅普及促進法(H21.6.4施行))

等法 律

税 制

・長期優良住宅等推進事業の推進

・住宅履歴情報の整備・長期優良住宅等推進環境整備事業の拡充

・長期優良住宅に対応した住宅ローンの開発

等予 算

.住宅の長寿命化への取組

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長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土

交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度及び当該認定に係

る住宅の性能の表示によりその流通を促進する制度の創設等の措置を講ずる。(平成20年12月5日公布)

長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針・長期優良住宅の普及の促進の意義

・施策の基本的事項

・その他重要事項

国 、地方公共団体、事業者の努力義務(財政上及び金融上の措置、知識の普及及び情報の提供、木材使用に関する伝統技術を含む研究開発

等)

長期優良住宅の認定

長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成

所管行政庁(市町村長又は都道府県知事)

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者

流通の促進・住宅履歴書の活用

・既存住宅の構造躯体等の性能評価の特例(契約みなし)(※従来は新築のみ)

・既存の認定住宅の売買に関する瑕疵担保保険(築後年数要件を緩和)・既存の認定住宅の売買に関する瑕疵担保保険(築後年数要件を緩和)

認定基準○

一定以上の住宅の性能(耐久性、耐震性、可変性、維持保全の容易性等)

維持保全に関する計画の作成

等記録(住宅履歴書)

の作成及び保存

住宅の所有者等に

よる認定時の書類、

定期点検結果等の

保存

建築・維持保全に関する計画の認定

供給の促進・建築確認の特例

・建築及び維持保全に関する助言・指導

・・税負担額を一般住宅の負担額以下に抑制(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)税負担額を一般住宅の負担額以下に抑制(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)

・長期優良住宅等推進事業(平成21年度政府予算原案:170億円、平成・長期優良住宅等推進事業(平成21年度政府予算原案:170億円、平成220年度予算:0年度予算:130130億円)億円)

・長期優良住宅等に対応した住宅ローンの開発・長期優良住宅等に対応した住宅ローンの開発

・住宅履歴情報の整備

(平成20年度予算:4億円)

施行日:平成21年6月4日

定期点検と必要な補修・交換等

点検、補修、交換等の促進・維持保全に関する計画に基づく点検、補修、交換等の実施・通常民間が実施する点検、補修等の維持保全業務について必要な場合は地方住宅供給公社も行えるよう措置・維持保全に関する工事に必要な資金の貸付けに係る高齢者居住支援センターによる債務の保証・認定住宅に係る・認定住宅に係る1010年超の瑕疵担保保険年超の瑕疵担保保険

既存住宅の流通促進

国、地方公共

団体による必

要な援助

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

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長期優良住宅認定基準のイメージ(木造戸建住宅)

劣化対策等級3に加えて、・床下及び小屋裏の点検口を設置。・床下空間に330mm以上の有効高さを確保。

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる

こと

・維持管理対策等級(専用配管)等級3

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備につ

いて、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に

行うために必要な措置が講じられていること。

必要な断熱性能等の省エネルギー性

能が確保されていること。・省エネルギー対策等級4

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補

修等に関する計画が策定されていること

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

・構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・

内容を定めること。・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)、かつ、住戸内の

一つの階の床面積が40㎡以上※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、55㎡(1

人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のため

の改修の容易化をはかるため、損傷のレベルの低

減をはかる。

次のいずれかの措置を講じる。・免震建築物であること。・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする。(層間変形角を確認)・耐震等級(倒壊等防止)の等級2とする。

劣化対策

維持管理・更新の容易性

長期に利用される構造躯体において対応

しておくべき性能

計画的な維持管理

住戸面積

居住環境

耐震性

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長期優良住宅認定基準のイメージ(RC造共同住宅)

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる

こと

(間取りの変更のイメージ)

劣化対策等級3に加えて以下のいずれかの措

置を講じること。・水セメント比を45%以下とする、・水セメント比を50%以下とし、かつ、かぶり厚

を1

cm増やす。

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更

新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

・維持管理対策等級(専用配管・共用配管)等級3

・更新対策等級(共用排水管)等級3

※専用部に立ち入らず共用配管を維持管理等することができることとの代替措置を規定。

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

①必要な断熱性能等の省エネルギー性

能が確保されていること。

・省エネルギー対策等級4

②将来のバリアフリー改修に対応できる

よう共用廊下等に必要なスペースが確

保されていること。

・高齢者等対策等級(共用部分)3

※手すり・段差については対象としない。

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取

りの変更が可能な措置が講じられていること。・2,650mm以上の躯体天井高を確保。

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。・55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)

、かつ、住戸内の一つの階の床

面積が40㎡以上

※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、40㎡(1人世帯の誘導居住

面積水準)を下限とする。

劣化対策

耐震性 長期に利用される構造躯体において対

応しておくべき性能

維持管理・更新の容易性

居住環境

計画的な維持管理

住戸面積

可変性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のた

めの改修の容易化をはかるため、損傷のレベ

ルの低減をはかる。

次のいずれかの措置を講じる。・免震建築物であること。・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界

変形の当該階の高さに対する割合をそれぞ

れ1/100以下とする。(層間変形角を確認)

・耐震等級(倒壊等防止)の等級2とする。

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・

補修等に関する計画が策定されていること

・構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・

内容を定めること。・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

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長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合の手続き

建築主事

指定確認検査機関

登録住宅性能評価機関 所管行政庁

建築確認申請

長期優良住宅建築

等計画の認定申請

建築確認

技術的審査申請

適合証の交付

長期優良住宅建築

等計画の認定

長期優良住宅法の施行

適合証を添えて

認定を申請

建築工事着手

建築工事完了 完了検査

中間検査建築の状況

に関する報告徴収

維持保全の状況

に関する報告徴収

長期優良住宅建築

等計画の認定申請

建築確認申請

技術的審査申請

建築主(申請者)

計画認定後に建築工事に着手

住宅の使用開始

(維持保全)

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長期優良住宅建築等計画の認定申請に関する情報提供システム

(ホームページアドレス)

http://chouki.hyoukakyoukai.or.jp/① 建設地(市区町村名)を入力

② 認定申請先の所管行政庁

登録住宅性能評価機関による技術的審査の活用範囲長期使用構造等

住宅の規模

居住環境の維持及び向上への配慮

建築後の住宅の維持保全

資金計画

③ 技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関

登録住宅性能評価機関一覧

各所管行政庁のHP(認定基準の詳細等)

各評価機関のHP(技術的審査の詳細等)

④建設地(市町村)ごとの認定基準(規模基準・居住環境基準)及び

認定申請先の所管行政庁の連絡先一覧

※規模基準について、独自に基準を定める所管行政庁は無し

○認定申請に関する情報提供システムの導入

(住宅性能評価・表示協会のHP上で公開(4月28日運用開始))

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住宅の長寿命化に関連した取組〈長期優良住宅関連税制〉

住宅ローン減税

投資減税

その他の減税措置

□2009年から11年に長期優良住宅を購入・建築し、入居した場合、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税額から10年間で最大600万円の税金が控除される。控除可能額が所得税額を超える場合は、住民税から年間最大9万7,500円が控除される。

□長期優良住宅を購入・建築し、入居した場合、一般的な住宅よりも割高になった

建築費用(1,000万円を限度)のうち、10%が所得税額から控除される。

□長期優良住宅の場合、一般的な住宅より2年長く固定資産税が2分の1に減額さ

れる。

住宅ローン減税と投資減税を併用は不可

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住宅ローン減税制度の延長及び拡充等(所得税、個人住民税)

一 般 の 住 宅控除対象 控除期間 控除率 最大控除額現行制度 居住年※1

借入限度額

500万円○控除対象借入限度額 平成21年 5,000万円500万円2,000万円 平成22年 5,000万円400万円○控除期間 平成23年 4,000万円 10年間 1.0%300万円10年と15年の選択制 平成24年 3,000万円200万円○控除率 平成25年 2,000万円

・10年の場合

長 期 優 良 住 宅1-6年目 1% ※2

控除対象 控除期間 控除率 最大控除額7-10年目 0.5% 居住年

・15年の場合 借入限度額

600万円1-10年目 0.6% 平成21年 5,000万円600万円11-15年目 0.4% 平成22年 5,000万円 1.2%600万円平成23年 5,000万円 10年間400万円○最大控除額 平成24年 4,000万円 1.0%300万円160万円 平成25年 3,000万円

○住宅ローン減税制度の適用期限を5年延長するとともに、次の通り

拡充。

<<個人住民税個人住民税>>

良質な住宅への投資を促進す

るための緊急措置の創設等

【長期優良住宅の建設促進】

(所得税)

居住者が、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律に規定す

る認定長期優良住宅の新築等を

して、居住の用に供した場合には、

標準的なかかり増し費用(上限:

1000万円)の10%相当額を、そ

の年分の所得税額から控除(当

該控除をしてもなお控除しきれな

い金額がある場合には、翌年分

の所得税額から控除。)する。※1 平成20年入居の場合※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅をいう。

○所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除(当

該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得

た額( 高9.75万円)を限度)

住宅の長寿命化に関連した取組〈長期優良住宅関連税制〉

○平成21年度

税制改正の概要

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登録免許税税率を一般住宅特例より引

下げ

不動産取得税課税標準からの控除額を一

般住宅特例より増額

固定資産税新築住宅に係る減額措置の

適用期間を一般住宅より延

一 般 住 宅 長期優良住宅

① 保存登記

1.5/1000

② 移転登記

3.0/1000

③ 抵当権設定登記

1.0/1000

1200万円控除 1300万円控除

【戸建】1~3年目

1/2

軽減

【マンション】1~5年目

1/2

軽減

【戸建】1~5年目

1/2軽減

【マンション】1~7年目

1/2軽減

1.0 / 1000

1.0 / 1000

1.0 / 1000

持続可能な社会の実現を目指し、良質な住宅を長く大切に使うことによる地球環境への負荷の低

減を図るとともに、建替えコストの削減による国民の住宅負担の軽減を図るため、一定の基準に適

合する認定を受けた長期優良住宅について、以下の特例措置を講ずる。

住宅の長寿命化促進税制の創設

(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)

住宅の長寿命化に関連した取組〈長期優良住宅関連税制〉

○平成20年度

税制改正の概要

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住宅・建築関連先導技術開発助成事業

住宅の長寿命化

既存流通

省エネ

地域活性化

木造振興

維持管理 街並み・景観

技術開発

長期優良住宅等推進環境整備事業

住宅・建築物省CO2

推進事業既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業(H21補正予算)

(住宅履歴情報の整備)

(長期優良住宅等に対応した住宅ローンの開発) (住宅・建築物の評価方法等の開発)

住宅の長寿命化に関連した取組

長期優良住宅先導的モデル事業長期優良住宅普及促進事業(H21補正予算)

地域木造住宅市場活性化推進事業

11

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事業内容

長期優良住宅普及促進事業(H21第一次補正予算)

年間の新築住宅供給戸数50戸程度未満の中小住宅生産者※個別の事業者単独による応募のほか、住宅供給事業者が組織するグループ・団体による応募も可

エントリー受付機関:平成21年6月4日~8月7日、補助金交付申請受付機関:平成21年6月4日~12月11日

1戸当たり建設費の1割以内かつ100万円を限度

に補助

長期優良住宅法の施行(H21.6.4)

中小住宅生産者による長期優良住宅の取組の普及促進

①長期優良住宅の認定

③建設過程の公開により、関連事業者や消費者等を啓発

下記の要件を満たす長期優良住宅(平成22年度2月10日までに全ての事業が完了し、実績報告を行うことが条件)

補助の要件 》

「長期優良住宅普及促進事業」とは

長期優良住宅

②所定の住宅履歴情報の整備

地域の中小住宅生産者により供給される木造住宅(一定の長期優良住宅)への助成を

行い、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を

促進する。

中小住宅生産者により供給される木造住宅

《補助を受ける者》

6月4日募集開始 》

12

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住宅の長寿命化に関連した取組

長期優良住宅普及促進事業 長期優良住宅先導的モデル事業

補助対象 住宅の新築 住宅の新築既存住宅等の改修維持管理・流通等のシステムの整備技術の検証、情報提供及び普及

補助対象事業者 年間供給戸数50戸程度未満 (限定なし)

補助対象住宅 木造住宅 (限定なし)

補助対象額 建築工事費の1割かつ100万円以内 係り増し費用の2/3(建築工事費の1割か

つ200万円以内)

要件 認定基準+履歴+公開 認定基準+全般性(履歴を含む)

+先導性+公開

評価方法 - 建築研究所に設置された学識経験者による

評価委員会による評価提案のレベル

事業者の供給規模

小 (年間供給戸数50戸程度未満)

(税制上の優遇) 認定基準

長期優良住宅普及促進事業

(認定基準+履歴)

(平成21年度補正限り) 100万円/戸

(平成20年度から5年間の予定)200万円/戸長期優良住宅先導的モデル事業

(認定基準+全般性(履歴を含む)+先導性)

【助成内容】

【長期優良住宅普及促進事業とモデル事業の比較】

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新築住宅に比べて、以下の点について十分ではない。

【既存住宅流通】

①既存住宅の品質や性能についての情報

・スケルトン(構造)やインフィル(設備)についての性能、劣化状況等の情報

②既存住宅取得後の保証等

・取得後の瑕疵や不具合に対する保証や保険

【リフォーム市場】

①リフォーム工事の品質や性能についての情報

・リフォーム前後のスケルトンやインフィルの品質、性能の情報

②リフォーム事業者に関する情報

・安心して工事を依頼するための事業者に関する情報

③リフォームの見積内容や追加費用についての情報・妥当性

・見積や施工段階での追加負担についての情報と妥当性

④リフォーム工事に対する保証等

・リフォーム工事後の瑕疵や不具合に対する保証や保険

<現状の課題>

・「作っては壊す」社会からストック型社会へ(既存住宅の活用・流通へ)・リフォーム市場の伸び悩み(消費者が安心してリフォームを頼める市場整備)

・「作っては壊す」社会からストック型社会へ(既存住宅の活用・流通へ)・リフォーム市場の伸び悩み(消費者が安心してリフォームを頼める市場整備)

①リノベーションビジネス

既存住宅を、棟全体でトータルにリフォーム

し、新築に比べて割安で分譲。

②リフォームプラン付き中古住宅販売

既存住宅に、購入者の好みに合わせた複

数のリフォームプランを付した中古住宅の分

譲。

③地元工務店等による既存住宅の診断・トータ

ルリフォーム(ホームドクター)

地域に密着した大工・工務店による日常的

な診断、リフォーム等のサービスの提供

①リノベーションビジネス

既存住宅を、棟全体でトータルにリフォーム

し、新築に比べて割安で分譲。

②リフォームプラン付き中古住宅販売

既存住宅に、購入者の好みに合わせた複

数のリフォームプランを付した中古住宅の分

譲。

③地元工務店等による既存住宅の診断・トータ

ルリフォーム(ホームドクター)

地域に密着した大工・工務店による日常的

な診断、リフォーム等のサービスの提供

<背景>

<新たなビジネスの展開>

(1)既存住宅の流通を促進するための具体的な仕組み(2)消費者が安心してリフォームを行えるようにするための具体的な仕組み

(1)既存住宅の流通を促進するための具体的な仕組み(2)消費者が安心してリフォームを行えるようにするための具体的な仕組み

<新たな方策の検討>

【既存住宅・リフォーム部会における検討】 (平成21年1月30日社会資本整備審議会に諮問)

【既存住宅・リフォーム部会における検討】 (平成21年1月30日社会資本整備審議会に諮問)

既存住宅の流通の促進及びリフォーム市場の整備について

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Page 16: 長期優良住宅に関する取組について住宅の長寿命化への取組の必要性と効果 116.0 195.6 22.6 39.2 678.4 178.7 17.5 77.5 88.8% 66.4% 77.6% 13.1% 0 100 200

個人が、一定の区域内(注)において、旧耐震基準(昭和

56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅

の耐震改修を行った場合、当該耐震改修に要した費用

と標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の

10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除する。

所 得 税

(注)地方公共団体が耐震化に係る補助制度を定めた

下記計画の区域内であること○地域における多様な需要に応じた公的賃貸

住宅等の整 備等に関する特別措置法の地

域住宅計画

○耐震改修促進法の耐震改修促進計画○地方公共団体が地域における地震に対する

安全を確保するための住宅の耐震改修の促

進に関する事業を定めた計画

昭和57年1月1日以前から所在する住宅につい

て、一定の耐震改修を行った場合、当該住宅に

係る固定資産税額(120㎡相当分まで)を以下の

とおり減額する。

固定資産税

①平成18~21年に耐震改修が完了した場合→3年間1/2に減額

②平成22~24年に耐震改修が完了した場合→2年間1/2に減額

③平成25年~27年に耐震改修が完了した場合→1年間1/2に減額

●住宅に係る耐震改修促進税制(所得税)の延長以下の措置を講じた上で、適用期限を5年延長する。(平成20年末→平成25年末まで)

・適用対象区域について、耐震診断のみを補助している地方公共団体も新たに含める等拡充する。・税額控除の対象となる金額について、改修に要した費用の額と標準的な工事費用相当額のいずれか

少ない額とする。

【平成21年拡充事項】

住宅に係る耐震改修関係税制(所得税・固定資産税)

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住宅に係るバリアフリー改修関係税制(所得税・固定資産税)

所得税 ローン型減税 投資型減税

対象者 ①50歳以上の者

②介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者

③障害者である者

④居住者の親族のうち上記②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

対象工事 ・廊下の拡幅

・階段の勾配の緩和

・浴室改良

・便所改良

・手すりの設置

・屋内の段差の解消

・引き戸への取替え

・床表面の滑り止め化

控除額 ①バリアフリー改修に係るローンの年末残高(上限

200万円)の2%相当額(5年間)

②①以外の増改築工事に係るローンの年末残高

(①とあわせて上限1000万円)の1%相当額

(5年間)

※対象となるローン=償還期間5年以上又は(独)

住宅金融支援機構からの借入金等で死亡時一括

償還により支払う債務

・バリアフリー改修に要した費用の額と改修に係

る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない

金額(上限200万円)の10%相当額

※「標準的な工事費用相当額」の算定が必要

証明書

発行主体

・建築士事務所に所属する建築士

・登録住宅性能評価機関

・指定確認検査機関

・建築士事務所に所属する建築士

・登録住宅性能評価機関

・指定確認検査機関

適用期間 H25.12.31まで H21.4.1からH22.12.31まで

固定資産税

H19.1.1以前から存する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、一定の者が居住するものについて一定のバリアフリー

改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する。

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住宅に係る省エネ改修工事関係税制(所得税・固定資産税)

ローン型減税(省エネ改修促進税制) 投資型減税(省エネ特定改修工事特別控除制度)

対象工事 ①全ての居室の窓全部の改修工事。又は①と併せ

て行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事、④

壁の断熱工事。

※改修部位がいずれも平成11年省エネ基準以上とな

り、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状か

ら一段階相当上がると認められる工事であること

(H21.4.1~H22.12.31までの間に改修し、居住の用に

供する場合は、特定の省エネ改修工事(注)

以外は

下線部分の要件は不要)

①全ての居室の窓全部の改修工事。又は①と

併せて行う②床の断熱工事、③天井の断熱

工事、④壁の断熱工事⑤太陽光発電装置設

置工事。

※①~④については、改修部位がいずれも平成

11年省エネ基準以上となるもの、⑤については

一定の性能のものに限る

控除額 ①特定の省エネ改修(注)に係るローンの年末残高の額

(上限200万円)の2%相当額(5年間)

②①以外の増改築工事に係るローンの年末残高の額

(①とあわせて上限1000万円)の1%相当額(5年間)

(注)改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ

基準相当に上がると認められる工事

・省エネ改修に要した費用の額と、改修に係る標

準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金

額(上限200万円。窓の改修工事と併せて太陽

光発電装置を設置する場合は300万円)の10%

相当額

証明書

発行主体

・建築士事務所に所属する建築士

・登録住宅性能評価機関

・指定確認検査機関

・建築士事務所に所属する建築士

・登録住宅性能評価機関

・指定確認検査機関

適用期間 H20.4.1

H25.12.31

まで H21.4.1

H22.12.31

まで

固定資産税

H20.1.1以前から存する住宅(賃貸住宅を除く)について省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年

度分の固定資産税額を3分の1減額する。(適用期間:H20.4.1からH22.3.31まで)

所得税

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Page 19: 長期優良住宅に関する取組について住宅の長寿命化への取組の必要性と効果 116.0 195.6 22.6 39.2 678.4 178.7 17.5 77.5 88.8% 66.4% 77.6% 13.1% 0 100 200

H21(第1回)長期優良住宅先導的モデル事業

○応募状況

部門等 提案数

住宅の新築

戸建て 220

木造等循環型社会形成 100

維持管理流通強化 37

まちなみ・住環境 22

自由課題 61

共同 12

既存住宅等の改修 43

維持管理・流通等のシステムの整備 22

技術の検証 2

情報提供及び普及 12

合計 311

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H21(第1回)長期優良住宅先導的モデル事業

○採択結果

部門等 提案数

住宅の新築

戸建て 54

共同 4

既存住宅等の改修 9

維持管理・流通等のシステムの整備 6

技術の検証 0

情報提供及び普及 2

合計 75

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Page 21: 長期優良住宅に関する取組について住宅の長寿命化への取組の必要性と効果 116.0 195.6 22.6 39.2 678.4 178.7 17.5 77.5 88.8% 66.4% 77.6% 13.1% 0 100 200

○平成21年度第1回と同様の形で公募予定公募開始時期:7月中旬を予定

○住宅の新築(戸建て)について新たな部門の設定住宅の新築(戸建て)について、従来の部門に加え、

新たに部門を設定。○木造等循環型社会形成部門○維持管理流通強化部門○まちなみ・住環境部門○自由課題部門(従来と同様)

○「住宅の新築(共同住宅)」、「既存住宅等の改修」、「維持

管理流通」について積極的提案の呼びかけ「住宅の新築(共同住宅)」、「既存住宅等の改修」、「維

持管理流通」については、例示等を記載し、提案しやすいよ

うに工夫し、積極的な提案を求める。

長期優良住宅先導的モデル事業における21年度第2回公募の方向性

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