英国の行政改革とコミュニティ・ケア - Osaka City...

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岡田他 :英 国の コ ミュニテ ィ ・ケ ア 大阪市立大学生活科学部紀要 ・第46 (1998) 英国の行政改革とコミュニティ ・ケア 岡田忠克 ・秋 山智久 TheAdministrativeRefoLrn andComrTlunityCarePoficylnBritain TADAKATSU OKADA and ToMOHISA AKIYAMA (1) はじめに 1997 5 月、1979 年にサ ッチ ャー保守党政権が成立 し て以来18 年ぶ りに労働党が総選挙に勝利 した。ブレア- 政権は、イギリスの新たな方向性 を模索する救世主 とし てイギリス国民の期待を受け成立 したのである。ブレア -首相が、再びイギリスに繁栄をもたらし、失業問題を は じめ とす る社 会的 な問題 を解 決す る こ とが で きる どう か は、 これ までサ ッチ ャー、 メ ジ ャー と続 い た保 守党政 権 の行政改革 のr路線 を、 どう消 化 し、継承 してい くか に かかっているといって良いであろうサ ッチ ャー政権 は、 福祉国家からの脱却を目指 し、硬直的な公共サービスの 改革 に乗 り出 した。サ ッチ ャー は、公共サー ビスの民営 化 と競争原理を導入することによって効率的で効果的な サー ビス供給 を 目指 した。 また、地方 自治体 の財政支出 統制によって、急激な伸びを示 していた社会サービス関 連支出の抑制を行ったのであるその後、サ ッチ ャー政 権 を引 き継 いだ メジャー首相が シチ ズ ン ・チ ャー ター を 公表 し、公 共サ ー ビス供給 の これ までのあ り方 を転換 さ せることを企図 したのである本稿では、現在イギリスで進行中であるコミキニテ ィ ・ケア改革が、80 年代 を通 して実施 されて い るサ ッチ ャー政権の行政改革の延長線上であることを明らかにす る こ とを 目的 と してい る。 イギ リスの コ ミュニテ ィ ・ケ ア改革の契機は、1990 年のNHS・コ ミュニ テ ィ ・ケア 法の成立であるが、その背景には、とりわけ福祉国家の 転換、国家役割の縮小、効率的なサービス供給 を目指す 政府の意図が大 きな影響を与えているといえる本稿で は、政治的要因に規定されながら制定されたNHS・コ ミュニテ ィ ・ケ ア法 が、 どの よ うに政策 と して具体化 さ れ、地方 自治体 に影響 を与 えているかについて まず考察 -91- し、続 いて グ ロース ター シ ヤー州 を事例 と して取 り上 げ なが ら、 コ ミュニ テ ィ ・ケ ア政 策 の課題 につ いて検討す る。 英国の行政改革 とコ ミュニテ ィ ・ケア 1 .サッチャー政権の樹立 1979 年、1983 年、1987 年の三度の総選挙で保守党に勝 利 を もた らしたマ ー ガ レ ッ ト ・サ ッチ ャー は、その政 治 信念や地方 自治体への執掬 な攻撃など改革のラディカル さか ら、 「サ ッチ ャ リズ ム」 と呼 ばれ た政 治 ス タイル を もった、イギ リス史上で も際立った政治家であった。彼 女の政治的姿勢は、議会の多数を制 した安定政権をもと に、 イギ リス福祉 国家 の伝蔵 で あ ったバ ッケ リズム と呼 ばれた「合意の政治」、「妥協の政治を廃 し、「信 念の 政治」、「対決 の政治」を一面 に打 ち出 した ものであった。 サ ッチ ャ~リズ ムの政治 的姿 勢 と して、毛利健 三 は次 の六 点を特徴として挙げている l) 。①個人の自由と競争への 信仰、②国家によるマクワ経済政策領域の厳密な限定、 ③福祉国家の役割の限定 と転換、.④反労働組合主義、⑤ 反社会主義、⑥資本主義賛美である。また、彼女は 「人 民資本主義L(popularcapitalism)を掲げ、公営住宅の 売却や個人株主の奨励 など を通 じて、 イギ リス国民 に資 本主義 の利益 を享受 させ 、 国民 一 人 ひ と り・が資本家 であ るような社会の構築を目指 したのであるしか し、 これ までの先行研究でも明らかにされているように、彼女の 信念のラディカルさと実際のサッチャーの行った諸改革 の効果 とは区別 して評価 される必要がある 2 )。つ まり、 サッチャーは国営企業の民営化や公営住宅の払い下げ、 地方公共サービスへの競争入札制度の導入、所得税の引

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岡田他 :英国のコミュニティ ・ケア

大阪市立大学生活科学部紀要 ・第46巻 (1998)

英国の行政改革とコミュニティ ・ケア

岡田忠克 ・秋山智久

TheAdministrativeRefoLrn

andComrTlunityCarePoficylnBritain■

TADAKATSUOKADAandToMOHISAAKIYAMA

(1)

はじめに

1997年 5月、1979年にサッチャー保守党政権が成立し

て以来18年ぶ りに労働党が総選挙に勝利 した。ブレア-

政権は、イギリスの新たな方向性を模索する救世主とし

てイギリス国民の期待を受け成立したのである。ブレア

-首相が、再びイギリスに繁栄をもたらし、失業問題を

はじめとする社会的な問題を解決することができるどう

かは、これまでサッチャー、メジャーと続いた保守党政

権の行政改革のr路線を、どう消化 し、継承 していくかに

かかっているといって良いであろう。サッチャー政権は、

福祉国家からの脱却を目指 し、硬直的な公共サービスの

改革に乗 り出した。サッチャーは、公共サービスの民営

化 と競争原理を導入することによって効率的で効果的な

サービス供給を目指 した。また、地方自治体の財政支出

統制によって、急激な伸びを示 していた社会サービス関

連支出の抑制を行ったのである。 その後、サッチャー政

権を引き継いだメジャー首相がシチズン ・チャーターを

公表し、公共サービス供給のこれまでのあ り方を転換さ

せることを企図したのである。

本稿では、現在イギリスで進行中であるコ ミキニテ

ィ ・ケア改革が、80年代を通して実施されているサッチ

ャー政権の行政改革の延長線上であることを明らかにす

ることを目的としている。イギリスのコミュニティ ・ケ

ア改革の契機は、1990年のNHS・コミュニティ ・ケア

法の成立であるが、その背景には、とりわけ福祉国家の

転換、国家役割の縮小、効率的なサービス供給を目指す

政府の意図が大きな影響を与えているといえる。 本稿で

は、政治的要因に規定されなが ら制定されたNHS・コ

ミュニティ ・ケア法が、どのように政策として具体化さ

れ、地方自治体に影響を与えているかについてまず考察

- 91-

し、続いてグロースターシヤー州を事例として取 り上げ

ながら、コミュニティ ・ケア政策の課題について検討す

る。

Ⅰ 英国の行政改革とコミュニティ・ケア

1.サッチャー政権の樹立

1979年、1983年、1987年の三度の総選挙で保守党に勝

利をもたらしたマーガレット・サッチャーは、その政治

信念や地方自治体への執掬な攻撃など改革のラディカル

さから、「サ ッチャリズム」 と呼ばれた政治スタイルを

もった、イギリス史上でも際立った政治家であった。彼

女の政治的姿勢は、議会の多数を制した安定政権をもと

に、イギリス福祉国家の伝蔵であったバッケリズムと呼

ばれた 「合意の政治」、「妥協の政治」を廃 し、「信念の

政治」、「対決の政治」を一面に打ち出したものであった。

サッチャ~リズムの政治的姿勢として、毛利健三は次の六

点を特徴 として挙げている l)。①個人の自由と競争への

信仰、②国家によるマクワ経済政策領域の厳密な限定、

③福祉国家の役割の限定と転換、.④反労働組合主義、⑤

反社会主義、⑥資本主義賛美である。また、彼女は 「人

民資本主義」L(popularcapitalism)を掲げ、公営住宅の

売却や個人株主の奨励など を通 じて、イギリス国民に資

本主義の利益を享受させ、国民一人ひとり・が資本家であ

るような社会の構築を目指 したのである。 しかし、これ

までの先行研究でも明らかにされているように、彼女の

信念のラディカルさと実際のサッチャーの行った諸改革

の効果とは区別 して評価 される必要がある2)。つまり、

サッチャーは国営企業の民営化や公営住宅の払い下げ、

地方公共サービスへの競争入札制度の導入、所得税の引

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- 92 - 人 間 福 祉 学 科

き下げなどの一連の改革を行ったが、国家の役割の縮小

とサービス供給システムの効率化を目的とする改革は必

ずしも成功していなかった。特にイギリス経済の再生を

めざし、財政再建のかなめである公共支出を抑えるとい

うサッチャーの意図は全く作用しなかったといえる。

とりわけ、サッチャーがイギリスの経済的停滞をもた

らしたと考えていた福祉国家の基本政策である社会保障

関連の延びは、おさまることはなかった。そこで、サッ

チャーは、さらに強行な行政改革を断行 していく。特に

社会サービスの実施主体である地方良治体に対する政策

的な攻撃はすさまじいものであった。1980年の補助金の

削減に始ま.り、1982年の自治体の独自財源であるレイト

(地方税)の追敷課税の禁止、1984年のレイト キャッ

ピング (税率の上限設定)の導入など、立て続けに法律

.を改正、制定し、地方自治体の財政支出を厳しく統制し

た。

これらの一連の改革は、イギリス地方自治体の伝統で

ある課税自主権を脅かした、地方自治の侵害ともいえる。

同時期の世界的な流れとしては、わが国の福祉行政の団

体委任事務化をはじめ欧米で地方分権が進んでいくな

か、イギリスでは全く正反対の集権的な改革が行われて

いたのである。

2.行政改革とシチズン ・チャーター

強力な集権化を背景に、1980年代前半から、大ロンド

ン市や大都市圏カウンティの廃止など地方自治体の行政

構造改革や前述した財政構造改革に取 り組んだサッチャ

ー政権であるが、遅々として財政支出の抑制は進むことl

はなかった。サッチャ.-は、1987年の三選目以降、地方

自治体に直接的な統制を行う手法ではなく、地方自治体

が提供するサービスとそれに関わる機関の改革、方向性

の改革へと着手していくことになる。コミュニティ、・・ケ

ア政策に対しても、その財源の統制よりも、サービス供

給のあり方や規制に関心を示していくようになっていっ

た。

このころからイギリスでは、福祉多元主義、福祉の混

合経済といった考え方が特.に主張されるようになり、公

的部門以外の供給部門が注目されるようになった3)。政

府は、福祉多元主義を前面に押 し出すことによって、公

的部門と他部門が、「供給」という,点で横並びになるた

め、他部門の供給を支援 ・促進することによって、公的

部門の直接サービス供給からの縮小 ・撤退を企図したの

である。 これは、90年のNHS・コミュニティ ・ケア法

の制定により、一層具体的に制度化さ、れていくことにな

(2)

る。

改革の基本的な方向性を転換させたサッチャー政権の

行政改革は、ネクス ト・ステップス改革によやエージェ

ンシーの設立に代表することができるであろう⊥1'。ネク

スト ステップス改革とは、1988年に効率室 (Efficiency

Unit)顧問に任命されたイブスによってまとめられた

「政府の行政管理改善に関す る報告書 (Improving

ManagementinGovernment:TheNextSteps)」によっ

て躍唱された行政改革の基本的方策に基づいた改革であ

る。この報告書では、「エージェンシー」の設立が提案

されているが、それは現在の行政組織を再編 し、政策立

案機能と業務執行機能を分離させ、前者を現在の省庁に

残し、後者を独立させ、独自の決定権と裁量、財源を持

つ事業庁の設立を目的としている。この事業庁の設立に

よって効率的なサービス供給とサービスの質の向上を目

指し、住民に対してのアカウンタビリティを高めていく

ことが要請されることになった。その結果、それまでの

地方自治体への直接統制ではなぐ、地方自治体からサー

ビス供給機能を分離 ・独立させることによって、地方自

治体の権限を縮小させることを可能にしたほか、民間の

マネジメント手法の導入によって、コスト意識の高い組

織運営がなされることになったのである。社会保険給付

業務庁や児童扶養庁は、この一連の改革によって設立さ

れている。

サッチャー首相の後を受けたメジャー首相は、国民に

対する公共サ∵ビスの基準の表明、納税者として、また、

公共サービスの消費者として、国民のサービスの質の向

上を求める権利の表明として、1991年に 『シチズン・チ

ャ丁タ-:L基準の向上』という自書を公表した5,.上れは、

ラディカルな構造改革を求めるものではないが、公共サ

ービスそのものに焦点をあて、そのサービス仕様や基準

設定、国民のサービスに対する権利性を強調することに

よって、国民にサービス供給主体に対する関心をもたせ、

サービス消費者としての自覚を芽生えさせる意図があっ

た。そめ後、1992年には、『シチズン・チャーター:第一

次報告』、1994年に『シチズン・チャーター:第二次報告』、

1996年に 『シチズン・チャーター:五年間の動向』が公

表され、その都度内容が改訂されている。このシチズ

ン・チャーターは、10年間の事業期間が設定されてお・り、

この間にそれぞれの施策が設定する基準の向上を達成し

なければならない。

チャーターでは、、以下の六つの公共サービスの原則が

設定さ.れており、これらが基本的原則となっている。

(1)基準 (Standards)

(2)情報と開示 (InformationandOpenness)

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岡田他 :英国のコミュニティ・ケア′(3)選択と協議 (ChoiceandConsultation)

(4)丁寧さと奉仕 (CourtesyandHelpfulness)

(5)是正処置 (PutingThingsRight)

(6)費用に見合った価値 (valueforMoney)

これらの原則は、すべての公共サービスに適用される

ものである。個々のサービス分野については、独自のチ

ャーターが策定されることになってお り、文書 として公

開される。コミュニティ ・ケア ・サービスについては、

コミュニティ・ケア ・チャーターが、地方版のチャータ

ーとして策定されている。当該自治体は、チャーターで

設定した基準を達成するため、自治体内の機関間調整や

手続上の整備を行うことになった。

シチズン・チャーターは、サービス供給機関の競争の

効果として、サービスの質の向上を目指 したものであり、

より一層の民営化、民間委託の推進を提案している。ま

た、・質の向上のためには、サービス供給の内容に関する

利用者への情報公開が不可欠として、サービスに関する

苦情がフィー ドバックされ、全体としてのサービス水準

の向上に連動 してい くことが 目的として主張 されてい

る。

サッチャー政権のネクス ト・ステップス改革、メジャ

ー政権によるシチズン・チャーターの公表、そして80年

代前半から継続 して行われている地方自治体行政改革 ・

財政改革を背景として、コミュニティ ・ケア政策は、強

くこれらの影響を受けながら、そめ改革が推進されてい

くことになる。

いわゆる80年代後半からはじまるコミュニティ・ケア

改革は、イギリスの福祉政策パラダイムの転換をもたら

した注目すべき改革である。 それは、多様な供給主体か

らの福祉サービスをベースに 「福祉の混合経済」をおし

すすめ、市場原理の導入によるサービスの効率的な供給

をねらったものである。

これまでイギリ・・スでは伝統的に多様な供給主体のサー

ビスが存在していたが、基本的に公的部門が福祉サービ

スを供給することが肯定されていた。しかしながら、コ

ミュニティ・ケア改革の中で、その概念は転換期を迎え、

これからの公的部門は、必ずしも独占的なサービス供給

主体 (providingauthority)である必要はなく、民間営

利や民間非営利部門の活動を側面から支援することによ

って、多様なサービス供給を確保、促進 し、住民にその

責務を果たしていくといった条件整備主体 (enabliゎga-

uthority)であるべきだと「いう考え方が、福祉サービス

分野のみでなく、地方自治体のあり方全体の方向性 とし

て主張されるようになった。

これは、マクロ的には、これまで検証したサッチャー

(3)

- 93-

政権樹立後の行政改革の文脈に沿ったものであり、「福

祉国家からの撤退」を具体化する一重要概念としてコミュ

ニティ ・ケア改革を方向づけるものであったとい.kる。

そのほか、コミ・ユニティ・・ケア政策が内在する諸問題で

ある長期病院ベッドの削減による民間営利施設への入所

者の増加∴病院退院後の精神病患者の放置の問題、在宅

サービスと施設サービスとの連携調整の欠如等の問題が

存在しており、これらもコミュニティ・ケア改革を促し

た一因であると指摘できる。

Ⅰ コミュニティ・ケア改革の背景と構成

1.コミュニティ・ケア改革の背景\

コミュニティ・ケア政策は、戦後のイギリス福祉政策

の主導的役割を果たしてきた。保守党 ・労働党の政権交

代はあったにも関わらず、「コミュニティ ・ケア」は、

政治的目標の一つとして、両党に 「合意の政治」をもた

らしていたのである。1979年にサッチャーが政権につい

てからは、中央政府は施設ケアお▲よび在宅ケアを問わず、

福祉政策での市場化を推進 し、公的部門の縮小と民間営

利および民間非営利の拡大をはかろうとしてきた。しか

し、これまでコ ミュニティ ・ケアのあり方 については.、

多 くの問題が指摘 されてきた。コミュニティ・ケア改革

に至った背景について整理すると以下のようになる6)0

まず、社会的な要因としては、工業化 ・都市化の進展

を背景とした大都市への人口の集中化による、伝統的な

生活様式の急激な転換である。社会福祉との関連でいう

と、近隣関係の希薄化、家族形態の変化、核家族化の進

行、家族のニーズ充足機能の低下、さらには価値観の変

化などがコミ土ニティ ・ケアを政策的に求める土壌をつ

くづたといえる。.

政治的な要因としては、サッチャー政権によるプライ

バタイゼ-ション政策のもとでの公的部門の役割の縮小

と民間営利 ・非営利を問わず他部門の役割の拡大を政策

的に推進 していった点である。これは、政策的な合理性

よりも政治的信念に基づいたものであるという点が重要

である。すなわち、コミュニティ ・ケア政策がサッチャ

リズムのもつ資本主義的な自助の優先と一致した、つま

り、コミュニティでのケアはすなわちコミュニティによ

るケアを意味 し、.それは・自助の原則を優先するものであ

るという信念に基づいたものであった。したがって、コ

ミュニティ ・ケアは、行政改革をめざす政府にとって都

合の良いものであったといえる。

福祉的な要因については、世界的なノーマライゼ-シ

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- 94- 人 間 福 祉 学 科

ヨンやインテグレーションの理念の浸透が、施設処遇に

よる弊害についての問題を明らかにした。また、公立社

会福祉施設の量的整備が必ずしも十分でなかった点もコ

ミュニティ・ケアを推進していく一因であったことも否

めないであろう。・いずれにしてもノーマライゼーション

思想など福祉原理の展開は、福祉サービスを利用者の権

利として位置づけ、その具体的な方策としてコミキニテ

ィによるケア、つまりコミュニティ・ケアを要請したの

である。

さらに、コミュニティ・ケア政策を進展させた重要な

要因として、経済的な要因が挙げられる。マクロ的には、

戦後の経済的な不況によるイギリス経済の停滞とは対照

的に、地方の公共支出の伸びはとどまることがなかった。

そこで、公共支出抑制政策の一つとしそのコミュニテ

ィ・ケア政策が推進されたわけである。すなわち、入所

施設ケアの継続と新たな施設の設置は、コス トが高くつ

くため、コミュニティ ・ケア政策の推進により、コス ト

の削減が図られたのである。 ミクロ的には、イギリスの

所得保障制度が抱える問題点を一指摘できる。それは、所

得保障制度からのコミュニティ・ケア ・ニー ドに対する

支出が、身体的条件や介護環境などを考慮せず所得のみ

を要件としたので、多額の資金が入所費用を払うことが

できない高齢者や障害者に支払われ、民間営利部門の施

設への入所にインセンティブがはたらいたという事実で

ある。このため民間営利部門への入所者数は急増 し、戦

後からのコミュニティ・ケア政策が目標としていた在宅

福祉サービスへの移行は、所得保障制度の逆効果によっ

て意図していたものとは異なったものとなった。したが

って、より強力にコミュニティ ・ケアを推進していくイ

ンセンティブがはたらいたのである。

以上のように、社会の変化に伴い、福祉理念の転換が

進むなか、イギリスでは財政危機という経済的な要因が、

サッチャー政権の誕生といった政治的な要因を生み出

し、現在のコミュニティ・ケア政策の枠組みが形成され

たということができる・。これらの要因が相互に関連しな

がら、ニュー ・ライ トの思想のもとでコミュニティ・ケ

ア改革は行われていくことになった。

この状況下のなかで政府は、現状のコミュニティ・ケ

アの諸課題を克服するために、グリフィス卿を特別顧問

として任命 した。そして、1988年には 「グリフィス報告

(CommunityCare:AgendaforAction)」が提出され

た。政府は、1989年11月、「グリフィス報告」の基本的方

向を大筋で受け入れ、「住民のためのケア (Caringfor

People:CommunityCareintheNextDecadeand

Beyond)」、いわゆるコミュニティ ・ケア自書を発表し

(4)

ヽた。この自書にもとづき、1989年11月、NHS・コミュ

ニティ ・ケア法案が国会に提案され、翌90年6月にコミ

ュニティ・ケア法が成立することになった。

2.コミュニティ・ケア改革のねらい

コミュニティ・ケア改革のねらいは7-、.できる限り要

援護者が自立して生活できるように、在宅 ・施設サービ

スの開発を推進し、サービス供給の整備については、コ

ミュニティ・ケア計画の策定を地方自治体に要請 してい

る。また、的確に土 - ド・アセスメントを行い、ケアマ

ネジメントを実施することによって、効果的な質の高い

ケアの提供を追求している。

福祉多元主義の潮流の中で、一貫 してすすめられてい

る公私の 「福祉の混合経済」についても、さらなる具体

化が求められ、民間部門を開発し、民間非営利および民

間営利部門の活用を積極的に地方自治体に促 している。

また、サービス関連諸機関の責任を明確化することによ

って、各機関の行動に責任をもたせ、社会的ケアのため

の新たな財源制度を導入し、税金に見合ったサービスの

捷供を行うことも追求された。

3.コミュニティ ・ケア改革の内容

コミュニティ・ケア改革の内容は、大きく以下の5点

に整理することができろN'.

第一は、ケア寺ネジメント・システムの導入である。

ケアマネジメントの特徴は 「こて ド指向型」アプローチ、

すなわち、利用者のニーズをトータルにとらえて、サー

ビスを組み立てていく手法にある。これまでは、「サ ー

ビス指向型」のアプローチであったため、個別の法令に

基づきサービスの利用要件に利用者が適合するかが問わ

れた手法をとっていた。「サービス指向型」から 「ニー

ド指向型」アプローチへの変更は、福祉サービス供給シ

ステムの大きな発想の転換 と理解できる。また、ケアマ

ネジメントは、単にニー ド指向のサービス供給をめざす

ものでなく、サービスの効率的 ・効果的な提供を行って

いくうえでも有効な手段といえる。

第二は、社会サービス部の 「購入部門」と 「供給部門」●

の分離である。社会サービス部の購入部門と供給部門の

分離は、コミュニティ・ケア改革の大きな目的である地

方自治体の役割に根本的な転換をもたらした。社会サー

ビス部の分離は、地方自治体の性格を変化させ、「供給

主体」から丁条件整備主体」へのパラダイム転換を起こ

したのである。供給部門と切 り離された地方自治体の購

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岡田他 :英国のコミュニティ・ケア

人部門は、個々の利用者のニーズに見合ったサービスが

提供されるように、民間非営利部門や民間営利部門と契

約を取 り結ぶことによってその役割を果たすほか、サー

ビス内容、価格などの条件についての一切の権限と・責任

もつことになった。

第三は、コミュニティ・ケア計画の策定である。コミ

ュニティ・ケア自書では、「地方自治体は、保健当局お

よび他の関連機関の計画と一致.した占ミュニティ・ケア

サー●ビスの展開についての明確な計画を策定し、公表す

ること」が求められることになり、地方自治体に1992年

4月までに最初のコミュニティ ・ケア計画の策定と公表

を義務づけた。コミュニティ・ケア計画には、サービス

目標と優先順位の設定、関連部局とのL計画の調整、当該

地域のニーズの把握、サービスの整備状況、苦情処理シ

ステムや監査部門の位置づけ、ケアマネジメント・シス

テムの詳細、充当財源の確保などの項目を計画に盛 り・込

むことが定められた。計画は、ローリング方式で 1年ご

とに改訂されている。また改訂の際には、前年度の計画

の進捗状況を勘案して、コミュニティ・ケアにかかわる

行政、民間営利部門、民間非営利部門、利用者、介護者

からの意見を聴取することが求められており、計画の内

容に反映されるべきであるとされている。この各機関か

らの意見聴取は、コンサルテーションという形で自治体

ごとで実施されており、計画の見直しに大きく関与して

いる。また地区保健局の計画との整合性が求められてお

り、システムを運営していくうえでの詳細な取 り決めや

了解が必要とされている。

第四は、地方自治体の監察部局の設置である。これま

では1984年の施設登録法 (RegisteredHomeAct)によ

り、民間非営利および民間営利部門の施設は、地方自治

体に登録することが義務づけられていたが、担当職月の

不足や権限の制約などから必ず しも機能 していなかっ

た。また、公立施設についての登録は対象となっていな

かったため、一部に民間施設より劣悪な状況にあること

も見られた。したがって、コミュニティ・ケア改革のね

らいとしている質の高いサービスの供給を確保 し、また、

一連の行政改革で主張されている、住民に対してのアカ

ウンタビリティの強化のためには、コミュニティ・ケ

ア ・サービスについての坤導監査の強化が旦要になった

のである。

実際のところ、この監査部門の設置の意図は、地方自

治体の条件整備役割への移行に伴う、権力の介入パ.ター

ンの変更である。それゆえ、この監査部門の機能の遂行

は地方自治体の最も重要な機能となり、今後の地方自治

体の方向性を示す代表的な機能といえる。直接的なサー

(5)

- 95-

ビス供給を行っていたときは、サービス提供そのものカテ

公的部門q)責任の表明であった。そして、福祉多元主義

に基づいたサービス供給からの公的部門の撤退は、公権

力の撤退を意味し、したがって影響力が大幅に落ちてい

くと考えられた。しかし、公的部門は監査部門の設置と

いった規制を設けることによって、影響力を持ち続ける

ことを企図し、条件整備的な役割を前面に押し出してい

ったのである。政府が推進 している行政改革は、福祉国

家からの脱却であり、具体的には直接サービス供給から

の撤退と縮小であるが、そのことによって行政府が全く

公共サービスに関わる役割から撤退するのではなく、規

制的役割を残すことによって他のセクターよりも優位な

立場であり続けることを望んでいたのである。

地方自治体の監査部門は、地方自治体のサービス供給

部門から独立しており、公的部門と民間部門のサービス

の質について公平な監査を行うこととされている。監査

部門の業務としては、地方自治体、民間営利、民間非営利

それぞれが設置する施設の監査や、在宅サービスのチェ

ック、ケア向上のための地方自治体のプログラムの開発

支援や民間との・契約を行ううえでの助言を行っている。

第五は、地方自治体苦情処理手続きの整備である。利

用者のニー ドに的確に応じたサービスを提供していくた

めには、サービス内容についての利用者の意見が、適切

にサービスに反映するシステムが必要となって くる。

1991年4月には地方自治体に苦情処理手続きの整備が義

務づけられた。

以上が、コミュニティ・ケア改革の概要である。ケア

マネジメント・システムの導入による効率的 ・効果的な

サービスの提供、.「購入部.門十と 「供給部門」の分離に

よる地方自治体の 「供給主体」からイ条件整備主体」へ

a)役割転換、コミュニティ ・ケア計画の策定による行政

施策の計画化、地方自治体の監察部局の設置による規制\

的役割の痕魂.,苦情処理手続きの整備による住民に対す

るアカウンタビリティの強化などいずれの施策をとって

も、最終的に指向しているものは、一連のサッチャー政

権が目指していた行政革草の理念と一致するものである

といえる。

コミュキティ・ケア改革轟 き、これまでのコミュニテ

ィ・ケア嘩策の内在的な席題点を解消するためのインセ●.・

ンティブがあるため、名月的には改革実施の正当性が保

証されるが、実際にはいわば外在的な、政治経済的圧力

によるインセンティブが見え●隠れしなが らコミュニテ

ィ・ケア改革を形づ くって きた側面が存在しているので

ある。

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- 96-

Ⅱグロースターシヤー州 (Gloucestershire

County)のコミュニティ・ケア政策の展開

1.グロースターシヤー州の概要

人 間 福 祉 学 科

グロースダーシヤー州 (GloucestershireCounty)は、

イギリスの南部地方の北面に位置するイングランドのカ

ウンティである。歴史的には、ローマ時代から農村部と

して知 られてお り、毛織物産業が有名である。州都は、

グロースターで、最も大きな町は、チェル トナムである。

このグロースターとチェル トナムの都市部に、人口の半

分が居住 している。グロースターシヤー州は、ディス ト

リク トに分けられ、先のグロースターとチェル トナム、

コツツウオル ド、フォレス ト・オブ ・ディーン、ス トラ

ウ ド、ナウクズベリーの 6つのディス トリク トがカウン

ティの中におかれている。1991年現在、528,362人の人

測 されている (表 1)065歳以上の人の人口に占める割

合は、イングランドとウェールズ全体よりも高い。人種

については、マイノリティグループが1991年現在9,734

人で、グロースターに集中して居住 してお り、アフリカ

系カリブ人やアジア人、中国人のコミュニティが形成さ

れている。しかしながら、白人の割合はイングランドと

ウェールズ全体と比べても多 くなっている。グロースダ

ーシヤー州の社会的状況や経済的状況をイギリス全体と

比較 してみると、かなり厳 しい貧困が存在 している地域

がある。この最も厳 しい社会的、経済的課題を抱えた地

域は、マイノリティグループが居住 しているグロースタ

ーとチェル トナムの都市部の特定地域である。コミュニ

ティ ・ケア政策が展観されるなかで在宅福祉サービスの

表 1 グロースターシャー州の人口

重要 な要素である住宅状況 については、持 ち家率が

73.4%で、全国平均を上回っている。イギリスでは.、公

営の賃貸住宅の居住者が多かったが、サッチャー政権に

よる公営住宅の売却によって、かなりの国民が自らの家

を所有することができるようになっている (表2)0

政治体制をみてみると、議会は、保守党が22議席、労

働党が18議席、自由党が22議席、その他 1議席で与野党

が伯仲 している状況である。失業率は6.7% (16,970人)

でイーングランドとウェールズ全体の9.4% (2.214,402人)

に比べて若干低い。

グロースターシャー州では、新 しい地方自治体の方向

性の模索の試みとして、『カウンティ計画1998-2001年

(countyplan1998-2001:draftforconsultation)』が策

定されている。この計画は、協議文書 として作成されて

お り、分量 としては多くはないもののグロースターシヤ

ー州の方向性 と態度、そして住民に対するアカウンタビ

リティを示すものとして重要な文書 といえる。

まず、冒頭でこの計画が、効果的なサービス供給を行

うためのものであることが認識されてお り、「人々に繁

栄をもたらす場所としてのカウンティ、人々が誇 りを持

ち、居住、労働、学習、そして余暇を楽 しむことを望む

ような場所 としてのカウンティを維持するために」とい

うビジョンが示されている。また、ユニークなのは自ら

のカウンシルを 「見張 り番的自治体」と位置づけている

点である。このような立場は、一連の行政改革で主張さ

れている独占的なサービス供給主体か らの撤退により、

新たな自治体のあ り方として掲げられている 「規制的自

治体」、「条件整備的自治体」のもつ性格 と同 じ文脈であ

るといえ、グロースターシヤー州の新たな方向性がうか

がえる。

(単位 :人)

・日.。LA轟 . グp3諸 子-シヤーM6.-4% イン373i6Y,F;8tウ}.・~Jレズ詑5-15歳16-44歳

45-64歳65-74歳

75革12)辛白人以外

69.032215,676104.47j65.60439_,9789,719

13.4%41.9%19.2%ll.7%7.1%~~~~~~___5.9%

6,697,17520,913.7379.595.9985,827.9663.539,1732.952.416

13.1%40.8%19.8%12.4%7.6%_二____二1.8%

__≡.葺 竺 苛 . 二 55,3:……52・二 二 ;エ:課 ,_I.97,T等 茸 二 ・堪 葦

出所)イギリス ・1991年国勢調査

表 2 住宅状況

地方自治体からの賃貸住宅協会か らの賃貸民間業者か らの賃貸

31.011世帯4.362世帯20,276世帯

73.4%14.8%2.1%9.7%

出所)イギリス ・1~991年国勢調査

(6)

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岡田他 :英国のコミュニティ・ケア

グロースターシヤー州では、この見張 り番的自治体の

役割として、効率的や効果的なサービスを提供すること

が提示されている。その際に、地域社会の様々な考え方

を反映し、他機関とのパー トナーシ.ップを確立すること

や、すべての人々が平等にアクセスできるようにするこ

と等が述べられている。 また、先のビジョンでも提示さ

れていたように、人えが住みよい環境で生活ができるよ

うなカウンティであるJiさとして、社会的 ・文化的環境

の保護や地域社会への意志決定の参加や地域アイデンテ

ィティの確立などの目標を設定している。その他、経済

開発の支援者としてのカウンティの役割についてもふれ

られており、サービス供給にとらわれな.い総合的な管理

者としての自治体の将来像が痛き出されたものとなづて

いる。

2.グロースターシヤー州のコミュニティ・ケアの状況

グロース ダーシヤー州では、対人福祉 サー ビス

(personalsocialservices)を管轄するグ七.-スターシ

ヤー州社会サービス部が、コミュニティ・ケアの推進に

大きな役割を果たしている。社会サーtfhス部は、ホーム

ヘルプサービスや配食サービス、作業療法、デイケア、

施設ケアなどのサービスを提供 している。・社会サービス

部の職員は、議会に対して責任を有している。また、中

央の国民保健サービス (NationalHealthService)管轄

の保健当局が家庭医サービスや物理療法士、地区看護婦

を提供、配置している。

グロースターシヤー州では、1995年の保健当局法

(HealthAuthorityAct)によって、家庭保健サービス

局と保健当局が、1996年4月から一つの組織 として統合

されている。 保健当局は、先のサービスを含めて家庭医、

歯科医、薬剤師などが提供する全ての保健ケアについて

責任 を有 している。 近年では、独立.した財源をもつ

NHSファンドホルダーと呼ばれる家庭医が、保健当局

に変わって、サービスを購入 している。 これは、NHS

がめざしている購入機能と供給機能の分離を通 しての内

部市場化 (internalmarket)の実践であ り、家庭医が

独自の財源を持つことで、病院間の競争の結果、最も安

くて良質の医療を提供している病院からサービスを購入

するという仕組みができあがっている。 また、グロース

ターシヤー州では、家庭医、地区看護婦、保健訪問員、

助産婦、薬剤師などの専門職から構成されているプライ

マリ一 ・へ)レス ・ケア ・チーム (PrimaryHealthCare

Team)が設置されている。 異なる専門職をひとつのチ

ームに所属させることによって、複雑な保健 ・医療問題

(7)

- 97-

を持つ要援護者のニー ドを、 トータルに据えて、総合的

な判断のもとでサーゼ スを提供す ることを目・指 してい

る。L

わが国の行政組織の市町村にあたる≠ィス トリクト

カウンシルは、民間住宅への.補助や高齢者が自宅で生活

を営むことがでざるよう丁に関連機関に財漉措直を行って

働琴境のコントロー)V.健康促進活動などさまざまな分

野でサ丁ビスを提供し七いる。また、居住施設、ナーシ

ングホームがサービス供給に関わっている。民間営利組

織や民間非営利組織に よるサ ービスも特定のサービスな

どでシェアを広げてきてお り、コミュニティ・ケア政策

の・一翼をになっているd

ところで、グロ「.スタ・-シヤー州は、コミュニティケ

ア計画の中で、民間組織などの独立セクターを活動別に、

以下の4つに分類 している。

①サービス機関∴配食サービスやデイケア、レスパイト

サービス、施設ケアなどを提供する

②ア ドポガシー磯関・:∵特別の理由のためにキャンペーン

を行ったり、個人や特定の地域の

利害を表明する

③セルフヘルプ機関-所属 しているメンバーのために機

イ④サポー ト機関-ア ドバイスや連携、資金を提供するこ

とによって、他の民間非営利組織を支

援する

費用効果が優れた質の高いサービスの・提供には、民間

非営利組織とのパー ・トナーシップが重要であるとの認識

から、グロースターシャ」州では、グロースターシヤ

ー ・ネットワーク (GloucestershireNetwork)と呼ば

れる会議が設置されている。. この会議は、行政機関をは

じめ各地域のボランティアフォーラムの代表者や社会サ

ービス委員会のア ドバイザー、民間非営利セクター諮問

委員会のメンバーから構成されており、公的部門との連

携を開発し、政策形成において積極的な役割を担うこと

が目的とされている。

グロースダーシヤー州の対人福祉サービスの財政支出

状況をみると、94/95年度の総支出は、5,944万ポンドで

ある (表3)095・/96年度は6,570万ポンド、96/97年度は

7,492万ポンドで、この 3年間で争激な伸びを示 してい

る。支 出項目別にみると、身体障害者、学習障害者、精

神障害者への支出の増加が著 しいことが目に付 く.特に、

障害者-のデイケアやホームヘルプサービスなど在宅福

祉サ-ビスへの支出が顕著である。 ま.た、コミュニテ

ィ ・ケア政策において設定された期限付きの特別移行補

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- 98- 人 間 福 祉 学 科

表 3 グロースターシャー州対人福祉サービス支出 (94年度~96年度)

(単位:千ポンド)

克制(serv;cesstrategyandregu)ation)児童家庭(chHdrenandFamiJ;es)

高齢者(Elde巾 pe叩Ie)身体障害者(Physicatlydisab一ed)

学習障害者(Learningdisabled)

1・371 128713702 14301

26654 2821.85383 64238834 10945

HIV患者、アルコール依存、ドラッグ患者(H)V/AIDS.alcohoJ,drugsmisuse) 310 363精神障害者(MentalHealth) .2174 3295その他(unaHocated) 1013 868

10661575832716688813520298

3733949

59441 65700 74928

出所)LocalAuthorityExpenditureonPersonalSocialServices,各年版よLJ

表4 グロースターシャー州の施設ケアと在宅ケアの支出

(阜位:千ポンド )

地 軸 サ_ビス 94/95軸 .hG.莞 517.8.6% ■ 155烏 m 5.・.4%・95/96年度 5208 38.3% 8392 61.7%

軸 著す_ビス ;;ク諸 悪 ・ I .i;?≡; 設 冒認 .誤写; 票:37芸95/96年度 15370 54.5% 12848 45.5%

身体軸 者サ_ビス;;;3謹 霊 1号…三三 ;;:…記 12ま喜言 語52認95/96年度 1763 27.4% 4660 72.6%

学習障尊者サ_ビス;三男 謹 告 .2;4,… …喜:…芸 '・24!,… 崇:…Zo.95/96年度96/97年度

精神障害者サービス94/95年度95/96年度96/97年度

5506 50.3%6123 45.3%~__~~二_~_~~二~~~二~~~~~~~1285 78.2%2571 78.0%2847 76.3%

5439 49.7%7397 54.7%-一■■■■■■ll■■■■一一一■■■l■■l■■■■■■一一■l-■■■359 21.8%724 22.0%886 23.7%

出所)Loca一AuthorityExpenditureonPersonalSociaJServices.各年 版より

助金 (SpecialTraゎsitionalGrants)の効果により、民

間部門の独立セクターへの支出も増加 している。特別移

行補助金とは、93年度から3年間の期限付き (96年度ま

で延長されている)で定められたもので、その補助金の

支出に対して制限がある。地方自治体に拠出された補助

総額の85%を民間非営利、民間営利部門の施設ケアサー

ビスや在宅福祉サービスに充当しなければならないので

ある。この補助金の効果は、グロースターシヤー州のみ

ならずイングランドとウェールズの地方自治体に民間部

門によるサービスの利用に大きなインセンティブを与え

ている。

次に、対人福祉サービス支出における施設ケアと在宅

ケアの割合について、支出項目別にみると、児童家庭サ

ービスでは、施設ケアから在宅ケアへと支出が横やかで

はあるが転換 していることがわかる (表4)。高齢者サ

ービスでは、依然として施設ケアに要する費用が在宅ケ

アの費用よりも多く支出されている。これは、絶対数が

足 りていない施設の設置費用や民間部門施設への補助、

そして在宅ケアよりもランニング ・コス トがかかってい

るため、その部分が計上されているからである。身体障

害者、精神障害者に対する支出は特別移行補助金の効果

(-8)

と、コミュニティ・ケア政策の目的とする在宅ケアへの

移行化に伴い、在宅ケアへの予算投資が施設ケアよりも

かなり大きくなっている。

グロースターシヤー州は、1■989年に制定されたNH

S・コミュニティ・ケア法で義務づけられた rコミュニ

ティ・ケア計画1998-2001』を策定している。この計画

では、パー トナーシップを通しての質の向上について目

標が設定されている。これは、コミュニティ・ケア政策

の懸案である保健と福祉の連携の失敗に起因する、利用

者のサービスへの不満やニーズの未充足、システム運営

の不整合を解消することを目的としたものである。この

背景には、もともと対人福祉サービスを管轄する地方自

治体と、保健サービスを管轄している中央政府とのレベ

ルの異なる政府の連携の困難がコミュニティ ・ケア政策

の最大の問題点の一つであ8.と指摘されている。この点

についてはコミ1.ニティ・ケア改革においても、保健サ

ービスと対人福祉サービスの統合に向けて、予算上の統

合化や柔軟性を持たせることを行っている。 しかしなが

ら、各地方自治体によってシステムやニーズが異なるた

め、統一的なものが提示できないというのが実際のとこ

ろであるといえる。 したがって、中央政府は、各地方自

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岡田他 :英国のコミュニティ・ケア

治体に地域の実情にあわせてコミュニティ・ケア計画を

策定することを要請しているが、その結果は地域によっ

て様々である。 グロースターシヤー州では、パー トナー

シップを通 しての質の向上のために、利用者や介護者、

地域社会に役に立つ情報の作成と公開を行ったヤ、いつ

でも協議ができる環境を整備したり、また、サービス開

発における連携や共有資源を確保したりすることを戦略

として挙げている。

3.グロースターシヤー州のコミュニティ・ケア ・チャ

ーター

グロースターシヤー州コミュニティ・ケア ・チャータ

ー (GloucestershireCountyCommuityCareCharter)

は、中央政府が作成したシチズン・チャーターを受けて

地方版のチャーターとして策定されている。内容につい

て概略すると表5のようになる。以下内容を検討するが、

このチャーターの項目については、他のカウンシルでコ

ミュニティ・ケア ・チャーターを策定しているところと

あまり内容に変化はなく、一般的な形式をとっている。

全体的には、平易な英語で書かれてお り、複雑な手続や

利用資格、サービス基準については提示されていない。

住民が、コミュニティ・ケア ・サービスを利用するにあ

たって、まず、はじめにふれる文書としては、チャータ

ー本体自体の文章量も多くなく目を通しやすい形式にな

っている。

チャーターではまず最初に、コミュニティ ・ケアにつ

いての定義を提示しており、グロースターシヤー州にお

けるコミュニティ・ケアの位置づ竹 について説明してい

る。そこでは次のようにコミュニティ ・ケアが定義され

ている。

「市民の中には援助なしに自らの生活を営むこ.とが難し

いものがある。多くの人は、家族や友人から援助を受け

- 99-

ているが、時には、さらに援助が必要なときもある,こ

の援助は高齢者や障害者、精神保健問題を抱える人々、

その他援助なしに自らの生活を食むことが難しい人々の

ために提供されるべきである。コミュニティ・ケアとは、

そのような人々が自宅において、時には、シェルタ「 ド

ハウジングや施設ケア、ナーシングホーム等、地域社会

において生活が営めるように援助することである。」

コミュニティ・ケアの据え方については、特にどの供

給主体によってサービスが提供されるかについての限定

はなく、援助を必要としている人に対して在宅ケア、施

設ケアを問わず提供されるべきであるとしており、理解

しやすい表現となっている。コミュニティ ・ケアの定義

については、その他のカウンティとの大差はなく、この

点について独自性 はあまりないといえる。

コミュニティ・ケア ・サービスの利用方法について、

チャーターでは社会サービス部か病院のソーシャルワー

カーとコンタクトを持つことをすすめている。もし住民

が希望する場合、他の第三者が代理人として社会サービ

ス部とコンタクトをとってもよいとしている。

緊急性の高い二、一 ドについては、迅速なサービスの提

供が必要であるが、サービス需要が予算を上回る場合に

早ま、必ずしもすべての住民にサービスが提供されない、

と制限を設けている。地方自治体の態度表明の文書とし

て、この項目の賛否は意見が分かれるところであるが、

財政的な制限を表面に出し、それを理由にサービスの制

限をある意味で正当化することは、チャーターの本来の

性格である住民の公共サービスに対する権利を侵害して

いるともいえ、今後議論になる・ことが予想される。

また、チャーターでは、住民に提供されるサービスに

ついて、社会サービス部、NHSトう ス ト、ディス トリ

クト・カウンシルにより合意された基準について提示さ

れている。その基準は、①質に関すること、②権利に関

すること、③利用者の意見表明に由すること、④介護者

表5 グロースターシヤー州コミュニティ・ケア・チャーター

(GloucestershireCountyCommuityCareCharter)

1 コミュニテ ィ ・ケアとは何か

2 どの機関が参加するのか

3 コミュニテ ィ ・ケア ・サー ビスを利用するには

4 グロースターシヤー州の基準

・質について

・利用者の意見について

5 意見の表明をするには

6 緊急時には何 をするのか7 不服申立の方法

・権利について

・介護者について

(9)

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-1(X)- 人 間 福 祉 学 科

に関すること、の四点である。

第 1の質に関することについては、効果的なコミュニ

ティ ・ケア ・サービスの提供のために各機関の調整を行

うことや、サービス基準を住民にわか りやす くすること

が掲げられている。

第 2の権利に関することについては、緊急時における

援助に対する権利や、利用者のプライバシーや尊厳、宗

教的、文化的信念についても保護されており、利用者自

身の調書などの閲覧についての権利、不服申立の権利、

サービスに関する詳細な情報を受ける権利などが住民の

コミュニティ ・ケア ・サービスに関する権利と.してチャ

ーターにおいて表明されているdこれらの諸権利は、サ

ービス利用者のみならず、グロースダーシヤー州の住民

に対 して設定されているものであり、住民のサービスに

対する包括的な権利を示すものとして重要な表明といえ

る。 しかしながら、これらの諸権利の実現についての具

体的な施策は、述べられていない。チャーターの性格上、

具体的な施策の提示が本来目的でないためやむを得ない

が、主にハー ドのコミュニティ ・ケア政策を規定してい

るコミュニティ・ケア計画においても、諸権利の実現の

ための施策が充分検討されているわけではない。.チャー

ターの示す権利が果たして、どこまで有効なのかは、今

後の施策の展開に期待されるところであも。

第 3の利用者の意見表明に関しては、今後のサービス

計画の策定や基準設定に考慮 していくことを表明してい

る。

第 4の介護者に関することについては、介護者が、利

用者 とは異なるニーズ.を持っていることを認識 してお

り、必要な措置をとることが表明されている。例えば、

介護者の代表者を計画の策定に参加 してもらったり、定

期的に介護者のフォーラムを繭いたり、介護者に適切な

情報を提供することが考えられている。

苦情処理については、NHS・コ ミュニティ ・ケア法

によってすべての地方自治体が苦情処理手続を整備しな

ければならないことになっている。まず、それらの苦情

は、消費者関連事務官 (CustomerRelation等Qfficer)

によって処理されることになる。そこでは業務日の5日

以内に書面において回答されることになってお り、苦情

処理に関する情報が提供されている。続いて、調査が行

われ改善がすすめられていくが、利用者がその結果に不′

服がある場合、正式な苦情処理手続が消費者関連事務官

によってすすめられることになっている。この苦情処理

については、28日以内に処理することが定められており、

特別な事情の場合でも、 3カ月以内に処理されなければ

ならないと定められている。グロTスターシヤー州では、

その後 も苦情が続 く場合 、独立 した再審査委員 会

(Review.Panel)でもう一度苦情を審議することになっ

ている。

表 6は、コミュニティ・ケア ・チャータ⊥事業の達成

指標である。これは、毎年、中央政府管轄のシチズン ・

チャーター室が全国の地方自治体のチャーターの達成度

を調査し、公表しているものである。チャーターが設定

する基準の達成度が良好な場合、チャーター ・マークと

呼ばれるものが授与される。表では、グロースターシヤ

ー州と全国平均の数値があり、比較可能な35のカウンテ

ィの中での、グロースターシヤー州の位置が提示されて

いる。全国的な平均 と比較しても、グロースターシヤー

州の達成度は高 くなく、順位としては∴むしろ下位のほ

う・に位置づけられる。このような公開制度は、住民にと

って自らの受けているサービスがどのような位置にある

のかについて知 り.得る貴重な情報といえる。カウンティ

は、この達成度の公開によって、自らのサービス供給に

対 して改善に向けて努力するであろうし、住民もさらな

るサービス水準の向上や支払った税金に見合ったサービ

スが提供されているかについて関心を持つことに●なる。

これに関連 して、一方ではグロースターシヤー州白身も

情報公開について取 り組みをはじめている。グロースタ

ヤシヤー州社会サービス部では、市民への社会サービス

に関する情報公開について、公共情報政策 (Public

InformationPolicy)を定め一定の見解を公にしている。

これは、1998年の情報自由法 (Freedomoflnbrmation

Act).を受けてお り、法に基づいた行動と基準をとるこ

とがグロースターシヤー州の社会サービス部に期待され

ている。

グロースターシヤー州では、コミュニティ ・ケア計画

に基づいた施策が実施されてお り、コミュニティ・ケア

政策の内在的な問題点の一つである保健サービスとめ連

携について、専門職の合同チームの結成や公私機関のた

めのネットワーク会議などさまざまな取 り組みがなされ

ている。 しかしながら、シチズン・チャーター事業の連

環指標では、他のカウンティと比較 しても低位にあ り、

必ず しも効果が上がっているとはいえない。グロースタ

ーシヤー州では、必ずしもコミュニティ・ケア ・チャー

ターの成果は見ら・れなかったが、サービスの苦情処理シ

ステムの整備やサービスに関する情報公開について、住

民にとって利用しやすいシステムは整いつつある状況で

ある。シチズン・チャーターやコミュニティ ・ケア ・チ

ャーターで設定している基準について、今後どのように

具体化していくかが第一の課題である。-具体化に必要な

利用可能な社会資源は、地方自治体間に偏在 してお り、

(10)

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岡田他 :英国のコミュニティ・ケア

表 6 シチズン・チャーター事業達成指標 1996/1997(抜粋)

(CitizensCharterpeHormanceindicators1996/97)

- 101-

指 標 全 国 平 .均 グロースターシヤー州 グロースターシヤー州の位置(35カウンティ中)

65歳以上の成人1.000人につき、自治体が在宅生活を支援している65歳以上の成人の数 64.0 51.6 26th

在量星隻誓言駅 T̂IL.10ioT̂;'e=0,7才ん空費0,4*6b{5歳以下の成人の数

身 体 障 害 者 1.9 2.3 10th

学 習 障 害 者 2.3 2.4 12th

精 神 障 害 者 0.9 1.6 5th

成人1.000人につき、自治体によって提供、財源措置されたレスバイ トケアの実施された夜間日数 86.4 66.2 25th

下記の年齢 カ テゴリーの成人1.000人につき、次のグループで地方自治休 が施設ケアの援助を受けている人の数

65歳以上の成人 21.7 19.7 20th

65歳以下の身体障害をもった成人 0.2 0.2 12th

65歳以下の精神障害をもった成人 0.2 0.2 21th

個室を提供されている施設ケアに入居 している成人の割合 89% 93% 16th

児童1.000人につき、.地方自治体によって保-護されている児童の数 4.0 3.2 26th

うち施設に入所している児童の割合 14% 12% 18th

うち里親に出されている児童.の割合 67% 75% 6th

うち自立生活支援を受けている児童の、割合 3% 2% 30th

他のカウンティと同じレベルのサービス水準をすべての

サービスについて求めることは難しいであろう。したが

って、地方自治体は、自らの諸政策の実状にあわせたプ

ライオリティを設定し、達成可能な事業とそうでないも

のを住民に提示することによって、真に必要なサービス

を住民との協議のもとで作 り上げていく体制を整備して

いくことが理想といえる。

おわりに

現在のイギリスにおけるコミュニティ ・ケア改革は、

多様なサービス供給主体の競争による利用者の選択肢の

拡大、サービスの質の向上、また、苦情処理システムの

(ll)

導入による住民の意見の取 り込み、情報公開による行政

事業の達成度の公開など、さまざまな角度から実施され

ている。これは、これまで検討してきたように、サッチ

ャー、メジャー政権の目指 したサービスそのものに焦点

をあてた行政改革の文脈に沿ったものであった。つまり、

一面において本来のコミュニティ・ケア政策のもつ問題

点は、保守党政権時代の改革プロ.グラムの実施のための

名目に利用されたということも指摘できる。しかしなが

ら、住民に対して情報を公開し、地方自治体が自ら設定

した事業達成を行っていくことは、一連の行政改革の中

でも評価されて良い部分であるといえる。

グロースターシヤー州の事例は、コミュニティ・ケア

改革の内在的な課題とサッチャー政権からの行政改革が

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-102- 人 間 福 祉 学 科

提示 している課題の双方に比較的うまく対応している良

い例である。しかしながら、このような事例は一般的な

ことではなく、依然として労働党支配の自治体では財政

面をはじめ抵抗もみられている。保守党政府時代からのヽ行政改革の文脈をどのように消化していくかが必然的に

各自治体に求められている。

このコミュニティ・ケア改革は、イギリス福祉政策に

大きな転換をもたらしている。サッチャー政権が掲げて

いた行政改革のもとでの公的部門の役割の縮小と民間営

利、非営利を問わず他部門の役割の拡大が政策的に推進

されているのである。他方で、この改革で社会サービス

部の役割は、福祉の混合経済システムの構築とその管理

システムの運営に再定義されることになった。ここから、

社会サービス部、ひいては地方自治体の条件整備役割へ

の転換が改革では企図されていたことがわかる。

わが国でも、公的介護保険の導入が西暦2000年とせま

り、公的部門の役割が転換しようとしている。措置とい

う直接サービス供給の役割から、多様なサービス供給主

体を支援、活用し、自らはそれらと 「契約」することに

よって公的責任を果たしていくというまさに条件整備役

割へと転換しようとしているのである。この転換は、イ

ギリスの福祉改革と同様の動きを見せているQ しかし、

福祉サービスにおける地方自治体の伝統的な役割は、今

後とも継続されるべきであり、これまで唆味であった公

的部門の役割を 「条件整備」として明確化すること・によ

って、条件整備責任を忠実に果たしていく義務がより・鮮

明になるであろう。

く注)

1)毛利健三 「サッチャリズムと社会保障」『イギリス福

祉国家の研究』、東京大学出版会、1990年、287頁。

2)君村晶、北村裕明編 『現代イギリス地方自治体の展

開』法律文化社、1993年.

3)福祉多元主義とサッチャー政権との関連については、

次の論文で別途検討している。岡田息克 「福祉多元主義

の政策展開一家族をめぐって-」『研究年報j財団法人兵

庫県長寿社会研究機構、3号、1997年度。

4)讃岐健 「英国行政機関のエージェンシー化の意義」

『季刊行政管理研究』、No.74、1996年。

5)次の文献がシチズン・チャーターについて詳 しい。

安章浩 「『市民憲章』(Citizen'scharter)とイギリスの

行政改革の動向- 「ホワイトホール文化」から 「マネー

ジメント文化」-」『早稲田政治公法研究J、第54号、

1997年。

6)田中寿 「コミュニティ・ケア論抄」rレファレンスj、

1978年4月、8頁。

7).小田兼三監訳 ,『英国コミュニティ ・ケア日割 中央

法規、̀1991年。

8)平岡公「 「イギリスにおける高齢者福祉の改革」F高

齢化対策の国際比較J第-法規、1993年、65頁~67頁.

北村彰「英由のコミ、ユニティ・ケア改革について①~⑤」

『週間社会保障』法研、1992年、8月31月~9月28日.

く参考文献)

i)GloucestershireCounty了 CountyPlan1998-2001;

draftf♭rconsultation".

2)GloucestershireCountySocialServiceDepartment,''

GloucestershireCountyCommunityCareCharter''.

3)GloucestershireCountySocialServiceDepartment,''

GloucestershireCbuhtyCommunityCarePlan1998-

2001".

・ Summary

ThepurposeofthispaperistocosiderthecommunitycarepolicyinBritain.Thereisnodoubtabouttheenactof

NHSandCommunityCareActwhichisinfuluencedbyThachergovernmentpolicies.Theconvictionofherpolicy

is"moreefficient,moreeffective..lowlocalgovernmentpower".

ThispapershowstherelationoftheadministraitiverebrminThachergovernmentandcommunitycarepolicy.

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