食品衛生法施行細則 -...

31
○食品衛生法施行細則 昭和二三年九月一六日 規則第一三〇号 改正 昭和二三年一一月一一日規則第一九一号 昭和二四年一一月一〇日規則第二一〇号 昭和二五年六月一三日規則第八九号 昭和二五年八月一二日規則第一二四号 昭和二六年四月一二日規則第六九号 昭和二七年六月一九日規則第一一〇号 昭和二八年一月一〇日規則第一〇号 昭和二八年四月二日規則第八二号 昭和二八年七月二三日規則第一五〇号 (以下本文中へ沿革挿入) 昭和二九年四月一五日規則第六三号 昭和三〇年二月一五日規則第七号 昭和三一年八月七日規則第八二号 昭和三二年一一月七日規則第一三三号 昭和三三年一一月一日規則第一三七号 昭和三三年一二月二七日規則第一七四号 昭和三五年八月二〇日規則第一一八号 昭和三五年一二月六日規則第一五四号 昭和三六年八月一九日規則第一一八号 昭和三六年一〇月二四日規則第一五六号 昭和三八年二月一九日規則第一七号 昭和四〇年六月二一日規則第一四八号 昭和四一年三月一七日規則第一五号 昭和四三年二月一日規則第九号 昭和四三年三月三〇日規則第四九号 昭和四四年一二月二〇日規則第二〇二号 昭和四八年三月三一日規則第二八号 昭和四九年四月一日規則第六八号 昭和五〇年三月三一日規則第八〇号 昭和五三年六月五日規則第九九号 昭和五七年四月一日規則第八五号 昭和六〇年九月四日規則第一四〇号 昭和六二年四月三〇日規則第八六号

Transcript of 食品衛生法施行細則 -...

Page 1: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

○食品衛生法施行細則

昭和二三年九月一六日

規則第一三〇号

改正 昭和二三年一一月一一日規則第一九一号

昭和二四年一一月一〇日規則第二一〇号

昭和二五年六月一三日規則第八九号

昭和二五年八月一二日規則第一二四号

昭和二六年四月一二日規則第六九号

昭和二七年六月一九日規則第一一〇号

昭和二八年一月一〇日規則第一〇号

昭和二八年四月二日規則第八二号

昭和二八年七月二三日規則第一五〇号

(以下本文中へ沿革挿入)

昭和二九年四月一五日規則第六三号

昭和三〇年二月一五日規則第七号

昭和三一年八月七日規則第八二号

昭和三二年一一月七日規則第一三三号

昭和三三年一一月一日規則第一三七号

昭和三三年一二月二七日規則第一七四号

昭和三五年八月二〇日規則第一一八号

昭和三五年一二月六日規則第一五四号

昭和三六年八月一九日規則第一一八号

昭和三六年一〇月二四日規則第一五六号

昭和三八年二月一九日規則第一七号

昭和四〇年六月二一日規則第一四八号

昭和四一年三月一七日規則第一五号

昭和四三年二月一日規則第九号

昭和四三年三月三〇日規則第四九号

昭和四四年一二月二〇日規則第二〇二号

昭和四八年三月三一日規則第二八号

昭和四九年四月一日規則第六八号

昭和五〇年三月三一日規則第八〇号

昭和五三年六月五日規則第九九号

昭和五七年四月一日規則第八五号

昭和六〇年九月四日規則第一四〇号

昭和六二年四月三〇日規則第八六号

Page 2: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

平成元年四月一日規則第一〇〇号

平成四年五月一日規則第一一七号

平成六年三月三〇日規則第一八号

平成七年八月一日規則第一九五号

平成七年一一月二二日規則第二四九号

平成八年三月二七日規則第九六号

平成九年二月二八日規則第一一号

平成九年七月二三日規則第一四九号

平成一〇年一二月一日規則第二五六号

平成一一年三月一九日規則第五〇号

平成一一年八月三一日規則第一九九号

平成一二年三月三一日規則第一二〇号

平成一三年三月三〇日規則第一〇四号

平成一五年三月三一日規則第九八号

平成一六年一月二一日規則第七号

平成一六年三月一八日規則第二五号

平成一六年一二月二四日規則第三一七号

平成一七年九月二六日規則第一七三号

平成一八年一二月二二日規則第二七六号

平成二二年一月二一日規則第三号

平成二二年一二月二二日規則第二一九号

平成二四年一〇月一一日規則第一三五号

平成二八年二月一〇日規則第六一号

令和元年六月二八日規則第三〇号

食品衛生法施行細則を次のように定める。

食品衛生法施行細則

第一章 通則

第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

「施行令」とは食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)を、「規則」とは

食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)を、「省令」とは乳及び乳製品

の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)を、「施行条例」とは食

品衛生法施行条例(平成十二年東京都条例第四十号)を、「取締条例」とは食品製造業等

取締条例(昭和二十八年東京都条例第百十一号)をいう。

(平一二規則一二〇・全改、平二四規則一三五・一部改正)

第二条 削除

第三条 法、施行令、規則、省令又はこの細則の定めるところにより、知事に提出する申

Page 3: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

請書、届書及び報告書は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつて

は、所轄保健所長を経由しなければならない。

(昭三二規則一三三・昭五〇規則八〇・平一二規則一二〇・平一八規則二七六・平

二二規則二一九・一部改正)

第四条 削除

(昭五〇規則八〇)

第二章 削除

(平一二規則一二〇)

第五条及び第六条 削除

(平一二規則一二〇)

第三章 表示、製品検査及び食品衛生監視員

(昭四八規則二八・改称)

第七条から第九条まで 削除

(平一二規則一二〇)

第十条 規則第二十四条の申請書は、別記第三号様式による。

(昭四八規則二八・全改、平一六規則二五・一部改正)

第十一条 規則第二十四条の申請を行う者は、製品検査を受けようとする製品を、封印す

るのに適当な箱その他の容器に入れて、その外部に同条第二号及び第五号から第七号ま

でに掲げる事項並びに製造番号を記入した標紙をちよう付しなければならない。

(昭四八規則二八・平一六規則二五・一部改正)

第十二条 規則第二十五条の試験品の採取に当たつては、前条の容器から試験品を採取し、

封印するのに適当な箱その他の容器に入れて、その外部に申請者の氏名、製品の名称、

製造年月日、申請数量、小分け容器別個数、製造番号及び採取量を記入し、食品衛生監

視員の押印した標紙をちよう付するものとする。

2 前項の試験品及び前条の容器には、食品衛生監視員の封印を受けなければならない。

(昭四八規則二八・全改、昭六二規則八六・平一六規則二五・一部改正)

第十三条 規則第二十六条の合格証をもつて製品の容器包装に封を施すときは、食品衛生

監視員の立会いの下で行うものとする。

(昭四八規則二八・平一六規則二五・一部改正)

第十三条の二 施行令第五条第一項の検査命令書は、別記第三号の二様式による。

2 前項の検査命令書の試験品の採取方法に記載する数量は、別表のとおりとする。

(昭四八規則二八・追加、平九規則一一・平一六規則七・一部改正)

第十三条の三 規則第二十八条第一項の申請書は、別記第三号の三様式による。

(昭四八規則二八・追加、平一六規則二五・一部改正)

第十三条の四 規則第二十八条第一項の申請を行う者は、検査を受けようとする製品を、

封印するのに適当な箱その他の容器に入れて、その外部に規則同項第二号、第四号及び

Page 4: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

第五号の事項を記入した標紙をちよう付しなければならない。

(昭四八規則二八・追加、平一六規則二五・一部改正)

第十三条の五 施行令第五条第三項の規定により採取した試験品の容器には、申請者の氏

名、製品の名称、製造年月日及び製造番号を記入した標紙をちよう付するものとする。

2 前項の試験品及び前条の容器には、食品衛生監視員の封印を受けなければならない。

(昭四八規則二八・追加、平九規則一一・平一六規則七・一部改正)

第十四条 削除

(昭五〇規則八〇)

第十五条 法第二十八条第一項(法第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を

含む。)の規定により食品衛生監視員が収去を行うに当たり、被収去者の求めがあるとき

は、事情の許す限り、当該収去に係る食品、添加物、器具、容器包装又は規則第七十八

条各号に掲げるおもちやの一部に封を施して交付しなければならない。

(平一六規則二五・平二二規則三・一部改正)

第四章 営業

第十五条の二 規則第四十九条第一項の届書は、別記第四号様式による。

(昭三二規則一三三・追加、昭四四規則二〇二・平一六規則二五・一部改正)

第十六条 次に掲げる営業者は、営業を開始したときは、十日以内に別記第五号様式の報

告書を知事に提出しなければならない。

一 製粉業

二 豆腐加工品販売業(製造と兼ねるものを除く。)

三 削除

四 つけ物製造業(塩づけまたはぬかづけを製造するもの)

五 生菓子販売業

六 規則第七十八条のおもちやの製造業

七 魚介類加工品販売業(取締条例第七条に基づく許可を要する営業を除く。)

八 乳搾取業

九 乳製品販売業(取締条例第七条に基づく許可を要する営業を除く。)

十 アイスクリーム類販売業

十一 前各号以外の食料品製造業(取締条例第七条に基づく許可を要する営業を除く。)

(昭二九規則六三・昭三二規則一三三・昭三八規則一七・昭四九規則六八・平一二

規則一二〇・平一五規則九八・平一六規則二五・一部改正)

第十七条 知事は、営業者等(営業者及び営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に

食品を供与する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該営

業者等に対し、報告を求めるものとする。ただし、法第二十八条第一項の規定により報

告を求める場合は、この限りでない。

一 次に掲げる加工又は調理(以下「生食用食肉の取扱い」という。)を開始したとき。

Page 5: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

イ 生食用食肉の加工(施行条例別表第二第三の部一の項に規定する生食用食肉の加

工をいう。)

ロ 生食用食肉の調理(施行条例別表第二第三の部一の項に規定する生食用食肉の調

理をいう。以下同じ。)(器具の洗浄消毒を要するもの)

ハ 生食用食肉の調理(器具の洗浄消毒を要しないもの)

二 次項第一号又は第二号の規定により知事に提出した報告書の記載事項に、次に掲げ

る変更が生じたとき。

イ 生食用食肉の取扱いの内容に係る変更(前号イからハまでのそれぞれの該当の有

無に係る変更に限る。)

ロ 認定生食用食肉取扱者等(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第

三百七十号)第一の部Dの款生食用食肉の項2(3)に規定する者をいう。)の変更

三 生食用食肉の取扱いを廃止したとき。

2 営業者等は、前項本文の報告を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める様式の報告書を知事に提出するものとする。

一 前項第一号に掲げる場合 別記第五号様式の二

二 前項第二号に掲げる場合 別記第五号様式の三

三 前項第三号に掲げる場合 別記第五号様式の四

(平二四規則一三五・全改)

第十八条及び第十九条 削除

(平二四規則一三五)

第二十条 規則第六十七条第一項の申請書は、別記第六号様式によるものとする。

(昭五〇規則八〇・全改、平一六規則二五・一部改正)

第二十一条 法第五十二条第一項の許可をしたときは、別記第七号様式による許可書を交

付する。

(昭四一規則一五・全改、平七規則二四九・旧第二十三条繰上、平一六規則七・一

部改正)

第二十二条 規則第六十八条第一項の届出は、別記第八号様式による届書にその事実を証

する書類を添えて、遅滞なく行わなければならない。

(平七規則二四九・追加、平一六規則二五・一部改正)

第二十三条 規則第六十九条第一項の届出は、別記第九号様式による届書にその事実を証

する書類を添えて、遅滞なく行わなければならない。

(平七規則二四九・追加、平一六規則二五・一部改正)

第二十三条の二 規則第七十条第一項の届出は、別記第九号様式の二による届書にその事

実を証する書類を添えて、遅滞なく行わなければならない。

(平一三規則一〇四・追加、平一六規則二五・一部改正)

第二十四条 規則第七十一条の規定による届出は、別記第十号様式による届書に変更事項

Page 6: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

を明らかにする関係書類を添えて、変更のあつた日から十日以内に行わなければならな

い。

(昭三二規則一三三・全改、昭三六規則一五六・平七規則二四九・平一六規則二五・

一部改正)

第二十五条 営業者が廃業したときは、別記第十一号様式による届書により、その日から

十日以内に知事に届け出なければならない。

(昭三六規則一五六・全改、平七規則二四九・平一五規則九八・一部改正)

(電子情報処理組織による届出)

第二十六条 前二条の規定にかかわらず、島しよ地域に存する町村を除く区域に所在する

営業所に係る規則第七十一条の規定による届出(規則第六十七条第一項第五号に掲げる

事項に係る届出を除く。)又は前条の規定による届出(以下この条においてこれらを「届

出」という。)をしようとする者は、知事が指定する電子情報処理組織を利用して、第二

十四条又は前条の届書(以下この条においてこれらを「届書」という。)に記載すべき事

項を知事に送信することによつて、届書の提出に代えることができる。

2 前項の送信をする場合には、変更事項を明らかにする書類を届出に係る営業所の所在地

を管轄する保健所長に提出しなければならない。

3 前二条の規定による届出については、東京都行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第三条の規定は、適用しない。

(平一五規則九八・全改、平一六規則二五・平一六規則三一七・平一八規則二七六・

一部改正)

第二十七条 削除

(平一五規則九八)

第五章 削除

(平一二規則一二〇)

第二十八条 削除

附 則

第二十九条 この規則は、公布の日から、これを施行する。

第三十条 法第三十六条の営業で第十八条の施設の基準に合わないときは、昭和二十三年

十二月三十一日までに、改造しなければならない。

第三十一条 第十六条の営業者で、この規則施行の際、現に営業中の者は、この規則施行

の日から一箇月以内に、同条の規定による報告書を所轄保健所長に提出しなければなら

ない。

第三十二条 この規則施行の際、現に食品衛生監視員を命ぜられている者は、法第十九条

第二項の規定による食品衛生監視員を命ぜられたものとみなす。

附 則(昭和二三年規則第一九一号)

この規則は、公布の日からこれを施行する。

Page 7: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

附 則(昭和二四年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭和二十二年二月都令第六号中毒患者届出に関する件は、廃止する。

附 則(昭和二五年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二五年規則第一二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二六年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二八年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月三十一日から適用する。

附 則(昭和二八年規則第八二号)

この規則は、昭和二十八年四月十日から施行する。

附 則(昭和二八年規則第一五〇号)

この規則は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附 則(昭和二九年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三一年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三二年規則第一三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に法第二十一条の許可を受けて営業を営んでいる者が、その営業

の用に供している施設でこの規則による改正後の別表二の基準に適合しないものについ

ては、昭和三十二年十二月三十一日までは、なお、従前の基準によることができる。

付 則(昭和三三年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三三年規則第一七四号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

付 則(昭和三五年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三五年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

Page 8: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

付 則(昭和三六年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三六年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三八年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四〇年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四一年規則第一五号)

この規則中第十二条第一項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は昭和四十一

年四月一日から施行する。

附 則(昭和四三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第四号様式を改正する規定は、昭和

四十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和四三年規則第四九号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和四四年規則第二〇二号)

1 この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。ただし、別記第四号様式の改正規定

は、同年四月一日から、サッカリンナトリウムの製剤及びタール色素の製剤のうち昭和

四十四年十二月三十一日までに製造されたものに係る第十二条の改正規定は、昭和四十

五年七月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条の許

可を受けて営業を営んでいる者が、その営業の用に供している施設の基準については、

当該許可の有効期限までは、なお従前の例による。

附 則(昭和四八年規則第二八号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、昭

和四十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則により作成した様式の

用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

附 則(昭和五三年規則第九九号)

Page 9: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則別表四第一の部

一の款(七)の項イの規定による食品衛生責任者(以下「旧細則による食品衛生責任者」と

いう。)である者は、同一許可施設に限り、引き続き、この規則による改正後の食品衛生

法施行細則(以下「新細則」という。)別表四第一の部一の款(七)の項の規定にかかわらず、

食品衛生責任者であることができる。

3 この規則の施行の際、現に旧細則による食品衛生責任者である者又は食品衛生関係業種

において二年以上の経験を有する者で、次の各号の一に該当するものは、新細則別表四

第一の部一の款(七)の項イに規定する保健所長(特別区の区域にあつては、特別区の区長。

以下同じ。)が実施する食品衛生責任者のための講習会又は知事が指定した講習会の受講

終了者とみなす。

一 保健所長が実施する補充講習会又は知事が指定した補充講習会をこの規則の施行の

日から起算して五年以内に受講終了した者

二 前号の講習会と同等以上と知事が認めた講習会をこの規則の施行前に受講終了して

いる者

附 則(昭和六〇年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第八六号)

この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。

附 則(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年規則第一一七号)

1 この規則は、平成四年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧細則」と

いう。)別表三第二の部十一の項の基準に基づき、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百

三十三号。以下「法」という。)第二十一条による許可を受け、旧細則第二十三条の規定

に基づき交付された営業許可書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の

食品衛生法施行細則(以下「新細則」という。)別表三第二の部十一の款(一)の項の基準に

基づき、法第二十一条による許可を受け、新細則第二十三条の規定に基づき交付された

営業許可書とみなす。

附 則(平成六年規則第一八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

Page 10: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

附 則(平成七年規則第一九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第

一項の規定により自動販売機による営業の許可を受けている者は、当該許可の有効期間

内に限り、この規則による改正後の食品衛生法施行細則別表三に規定する営業施設の基

準に適合する許可を受けた者とみなす。

附 則(平成七年規則第二四九号)

1 この規則は、平成七年十一月二十四日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第六号様式、第

八号様式及び第九号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使

用することができる。

附 則(平成八年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年規則第一四九号)

この規則は、平成九年八月一日から施行する。ただし、別表三第二の部十一の款(一)の

項ウの改正規定及び別表四第二の部二の款(三)の項の改正規定中オの次にカを加える部分

は、平成十年二月一日から施行する。

附 則(平成一〇年規則第二五六号)

1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号様式から

第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

る(別記第十号様式にあっては、平成十一年三月三十一日までに限る。)ことができる。

附 則(平成一一年規則第五〇号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号の三様式

から第六号様式まで、第八号様式、第九号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残

存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成一一年規則第一九九号)

この規則は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則(平成一二年規則第一二〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年規則第一〇四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年規則第九八号)

Page 11: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年規則第七号)

1 この規則は、平成十六年二月二十七日から施行する。ただし、第十三条の二第一項の改

正規定(「第二項の規定による」を「第一項の」に改める部分に限る。)、第十三条の五

第一項の改正規定(「第四項」を「第三項」に改める部分に限る。)及び別記第四号様式

の改正規定(「第6項」を「第8項」に、「第4項各号の1」を「第6項各号のいずれか」に

改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号様式から

第四号様式まで及び第六号様式から第九号様式の二までによる用紙で、現に残存するも

のは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成一六年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第十号様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成一六年規則第三一七号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年規則第二七六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年規則第二一九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、「法」の下に「、施行令」

を加える部分は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年規則第一三五号)

この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。

附 則(平成二八年規則第六一号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則別記第三号の二様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正

されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。

Page 12: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

別記

Page 13: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 14: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 15: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 16: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 17: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 18: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 19: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 20: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 21: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 22: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 23: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 24: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 25: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 26: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 27: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、
Page 28: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

別表(第十三条の二関係)

(昭四八規則二八・追加、昭五〇規則八〇・平一一規則一九九・一部改正、平一六

規則七・旧別表一・一部改正)

食品衛生法施行細則第十三条の二第二項の試験品の採取数量

一 食品

検査項目 包装

形態

ロットの大きさ 検体採取の

ための開梱

検体採取

量(kg)

検体

添加物①(均一に分布す

るもの)

特定

せず

一以上 一 〇・三 一

添加物②(不均一に分布

するもの)

特定

せず

五〇以下 二 〇・三 一

五一以上五〇〇

以下

三 〇・三 一

五〇一以上三、二

〇〇以下

五 〇・三 一

三、二〇一以上 八 〇・三 一

微生物 特定

せず

一五〇以下 三 一 一

一五一以上一、二

〇〇以下

五 一 一

一、二〇一以上 八 一 一

二 添加物

法第十一条第一項の規定により規格が定められた添加物(かんすい並びにタール色素

及びその製剤を除く。)

ロットを形成する製品ごとに必要最小量(ロットを形成する最大の量は三〇〇キログ

ラム(製造の工程及び方法等からみて公衆衛生上支障がないと認められる場合はこれら

を上まわる量とすることができる。)とする。)

三 器具

(一) 食品に直接接触する部分に鉛を含有する着色料を使用している陶磁製の飲食器

ア 自動温度制ぎよ装置又は自動温度計測器を装置した焼成窯によつて製造されたも

ロットごとに 三個

イ ア以外の焼成窯によつて製造されたもの

ロットを形成する製品数 試験品の数量

八〇〇個以下 三個

八〇一個以上一、三〇〇個以下 五個

Page 29: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

一、三〇一個以上三、二〇〇個以下 七個

三、二〇一個以上八、〇〇〇個以下 十個

八、〇〇一個以上 十五個

ウ フェノール樹脂製、メラミン樹脂製又はユリア樹脂製の飲食器

ロットを形成する製品数 試験品の数量

八〇〇個以下 三個

八〇一個以上一、三〇〇個以下 五個

一、三〇一個以上三、二〇〇個以下 七個

三、二〇一個以上八、〇〇〇個以下 十個

八、〇〇一個以上 十五個

Page 30: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

別記

第1号様式 削除

(昭33規則137)

第2号様式 削除

(昭60規則140)

第3号様式(第10条関係)

(平9規則11・全改、平10規則256・平16規則7・令元規則30・一部改正)

第3号の2様式(第13条の2関係)

(昭48規則28・追加、昭50規則80・平10規則256・平16規則7・平17規則173・平

28規則61・令元規則30・一部改正)

第3号の3様式(第13条の3関係)

(昭48規則28・追加、昭50規則80・平10規則256・平11規則50・平16規則7・令元

規則30・一部改正)

第4号様式(第15条の2関係)

(平10規則256・全改、平11規則50・平16規則7・令元規則30・一部改正)

第5号様式(第16条関係)

(平10規則256・全改、平11規則50・令元規則30・一部改正)

第5号様式の2(第17条関係)

(平24規則135・追加、令元規則30・一部改正)

第5号様式の3(第17条関係)

(平24規則135・追加、令元規則30・一部改正)

第5号様式の4(第17条関係)

(平24規則135・追加、令元規則30・一部改正)

第6号様式(第20条関係)

(平7規則249・全改、平10規則256・平11規則50・平16規則7・令元規則30・一部

改正)

第7号様式(第21条関係)

(平7規則249・平10規則256・平16規則7・平17規則173・令元規則30・一部改正)

第8号様式(第22条関係)

(平10規則256・全改、平11規則50・平16規則7・令元規則30・一部改正)

第9号様式(第23条関係)

(平10規則256・全改、平11規則50・平16規則7・平17規則173・令元規則30・一

部改正)

第9号様式の2(第23条の2関係)

(平13規則104・追加、平16規則7・平17規則173・令元規則30・一部改正)

第10号様式(第24条関係)

Page 31: 食品衛生法施行細則 - 東京都福祉保健局...食品衛生法施行細則を次のように定める。 食品衛生法施行細則 第一章 通則 第一条 この細則において、「法」とは食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を、

(平10規則256・全改、平16規則25・令元規則30・一部改正)

第11号様式(第25条関係)

(平10規則256・全改、平11規則50・令元規則30・一部改正)