正式照料抑或非正式照料: 照料模式对高龄老人临终照料成本的 ... · 2021. 3. 24. · 68 正式照料抑或非正式照料: 照料模式对高龄老人临终照料成本的影响①
静清高校28.12.16 - コピー - shizuoka-shohi.jp · オンラインゲームの高額課金 例...
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消費生活出前講座
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平成28年12月16日
静岡県中部県民生活センター
消費生活センターについて
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アダルトサイトのワンクリック請求(これってアヤシクない?P4を参照)例
画面のクリックは慎重に!
携帯電話でネットサーフィンをしていた。「完全無料」と書かれていたので、写真をクリックしたら「自動登録されました」という表示がでた。
【アドバイス】
ネット通販〜商品が届かない(これってアヤシクない?P5を参照)
例
インターネットで、格安のブランドスニーカーを見つけ、注文した。届いた商品は、注文した商品と違う。
【アドバイス】ショップの住所、電話番号、担当者名をチェックしよう。先払いしか選択できないサイトは要注意です。
ネット通販の注意点(これってアヤシクない?P12を参照)
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連絡できる固定電話番号の
表示があった?
極端に市場価格より安くなかった?
業者は国内に住所があった?
文章に不自然な日本語は無かっ
た?
これらのポイントはあくまで目安です。利用規約(支払い方法や返品特約、連絡先)をよく確認しましょう。
オンラインゲームの高額課金
例
無料で始めたオンラインゲーム。何度か有料アイテムは購入したけどこんなに高額になるなんて…。
【アドバイス】無料ゲームは課金をしないとうまくゲームが進まない場合もあります。1回数百円程度でも何度も課金すれば高額に。冷静に判断しま
しょう。
ソーシャルメディアのトラブル(ソーシャルメディア世界の安全な歩き方P2〜3を参照)
・無料通話メールアプリの掲示板に連絡先を載せたら、出会い系サイトに誘われた。
• SNSで知らない人から友達申請があって承認したらマルチ商法の勧誘だった。
• 軽い気持ちでSNSに書き込んだことが
あっという間に拡散して大騒ぎになった。7
ここがポイント(ソーシャルメディア世界の安全な歩き方P6〜7を参照)
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ネットの利用ルール、マナーを守ろう
インターネットの危険を認識していますか
トラブルに遭った時の対処法が分かりますか
有害サイトをブロックするフィルタリングを利用しましょう。SNSに投稿する際には内容をもう一度確認しましょう。
どんなことでも相談できる相手をみつけておきましょう。ネット上ではなくリアルな人間関係を大切にしよう。
便利な半面、相手が見えない、犯罪の跡が分かりにくい、不特定多数の人が参加している等の特性があります。
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マルチ商法
例SNSで知り合った人に、「いいアルバイトがある」と誘われ説明会に参加。断り切れず、販売組織に加入した。商品は売れず、支払いが残り、友人もいなくなった。
【アドバイス】「必ずもうかる」おいし話はない。必要のない勧誘ははっきり断る。
契約とは
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約束
契約をした相手が明らかであること
どんな内容の契約か双方がわかっていること
法律で守ることが義務づけられている約束
契約
クーリング・オフについて(これってアヤシクない?P13を参照)
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クーリング・オフできるのはどんな時?
• お店に行って洋服を買いました。家に帰るとやっぱりイメージしていたものと違う…。クーリング・オフできると思いますか?
• インターネットで気に入った靴
があったので申し込んだ。思っていた色と違う気がする…。クーリング・オフできると思いま
すか?12
クーリング・オフってどんな制度?
契約を無条件で解除できる制度です。
○クーリング・オフできる契約
訪問販売・電話勧誘販売・キャッチセールス
アポイントメントセールス・マルチ商法等
×クーリング・オフできない契約
通信販売・お店に行って買ったもの等
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クレジットカードは魔法のカード?
クレジットカードの仕組み
カード会社にお金を立て替えてもらうということは、「カード会社から借金をする」ということです。
支払いが遅れれば遅延損害金を支払わなければいけません。
借りたお金を将来の収入から余裕を持って返済できるよう、クレジットカードを利用する時はしっかりと計画を立てることが大切です。
・クレジットカードの契約は、消費者、販売店及びクレジット会社による三者間契約である。
・クレジットとは信用という意味である。
・クレジット会社は必ず支払いができると認めた人とだけ会員契約をし、クレジットカードを発行する。
・クレジットカードによる支払いは、クレジット会社への借金である。
販売店携帯電話ショップ大型家電店など
消費者 クレジット会社
加盟店契約
売買契約
分割払い契約
クレジットの仕組み
③一括または分割払い
①商品・サービスの提供
②代金一括立替払い
三者間契約
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お互いの合意があれば、契約書を書かなくても契約は成立します。電話でも口約束でも契約は可能です。
成立した契約は解消できない
一度結んだ契約は、一方の都合で解消はできません。契約を解約するにはお互いの合意が必要です。
うっかり契約してしまったら
訪問販売や電話勧誘販売などで契約してしまった場合、クーリング・オフ制度が適用され、契約解除することができます。ただし、通信販売では、クーリング・オフ制度は適用されません。まず、消費生活センターに相談しましょう。
口約束でも契約は成立する
もしもトラブルに遭ってしまったら
不安に思ったら、おかしいと思ったら、
中部県民生活センター消費生活相談窓口
054-202-6006月~金 9時~16時
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静岡駅南口水の森ビル3階
消費生活センターに相談する時は
③経緯やどうしたいのかをメモするなどして整理する。
②契約書、領収書、パンフレットなど関係書類を手元にそろえる。
①原則として、契約した本人が相談する。
相談メモ
●なぜ契約したの?●どうしたいの?●今、商品(サービス)
はどうなっているの?●なぜ断れなかったの?
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不安に思ったら、おかしいと思ったら、消費者ホットライン188(イヤヤ!)