肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等...

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公定規格 - 1 - 肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件 昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 284号 施行 昭和61年 3月25日 この間25回改正 改正平成18年 3月 1日 農林水産省告示第 218号 施行 平成18年 4月 1日 改正平成19年 4月10日 農林水産省告示第 486号 施行 平成19年 5月10日 改正平成20年 2月29日 農林水産省告示第 320号 施行 平成20年 4月 1日 改正平成22年 4月 9日 農林水産省告示第 589号 施行 平成22年 5月10日 改正平成24年 8月 8日 農林水産省告示第1985号 施行 平成24年 9月 7日 窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。)を除く。) (1)登録の有効期間が6年であるもの 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項 小量(%) 成分の最大量(%) 硫酸アンモニア アンモニア性窒素20.5 アンモニア性窒素の 含有率1.0%につき 硫青酸化物 0.01 ひ素 0.004 スルファミン酸0.01 塩化アンモニア アンモニア性窒素25.0 硝酸アンモニア アンモニア性窒素16.0 硝酸性窒素 16.0 硝酸アンモニアソーダ肥料 アンモニア性窒素 アンモニア性窒素及 9.0 び硝酸性窒素の合計 硝酸性窒素 9.0 量の含有率1.0%に アンモニア性窒素 つき 及び硝酸性窒素のほ ひ素 0.004 かく溶性ほう素又は 亜硝酸 0.04 水溶性ほう素を保証 するものにあつては、 一に掲げるもののほ く溶性ほう素につい ては 0.05 水溶性ほう素につい ては 0.05 硝酸アンモニア石灰肥料 アンモニア性窒素 10.0 硝酸性窒素 10.0 アンモニア性窒素 及び硝酸性窒素のほ かアルカリ分又はく 溶性苦土を保証する ものにあつては、一 に掲げるもののほか アルカリ分について 10.0 く溶性苦土について 1.0 硝酸ソーダ 硝酸性窒素 15.5 硝酸石灰 硝酸性窒素 10.0 硝酸性窒素の含有率 1.0%につき 亜硝酸 0.04 硝酸苦土肥料 硝酸性窒素 10.0 硝酸性窒素の含有率 水溶性苦土 15.0 1.0%につき 亜硝酸 0.04

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公定規格 - 1 -

肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件

昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 284号 施行 昭和61年 3月25日

この間25回改正

改正平成18年 3月 1日 農林水産省告示第 218号 施行 平成18年 4月 1日

改正平成19年 4月10日 農林水産省告示第 486号 施行 平成19年 5月10日

改正平成20年 2月29日 農林水産省告示第 320号 施行 平成20年 4月 1日

改正平成22年 4月 9日 農林水産省告示第 589号 施行 平成22年 5月10日

改正平成24年 8月 8日 農林水産省告示第1985号 施行 平成24年 9月 7日

一 窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。)を除く。)(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

硫酸アンモニア アンモニア性窒素20.5 アンモニア性窒素の含有率1.0%につき硫青酸化物 0.01ひ素 0.004スルファミン酸0.01

塩化アンモニア アンモニア性窒素25.0

硝酸アンモニア アンモニア性窒素16.0硝酸性窒素 16.0

硝酸アンモニアソーダ肥料 一 アンモニア性窒素 アンモニア性窒素及9.0 び硝酸性窒素の合計

硝酸性窒素 9.0 量の含有率1.0%に二 アンモニア性窒素 つき及び硝酸性窒素のほ ひ素 0.004かく溶性ほう素又は 亜硝酸 0.04水溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかく溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

硝酸アンモニア石灰肥料 一 アンモニア性窒素10.0

硝酸性窒素 10.0二 アンモニア性窒素及び硝酸性窒素のほかアルカリ分又はく溶性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかアルカリ分については 10.0く溶性苦土については 1.0

硝酸ソーダ 硝酸性窒素 15.5

硝酸石灰 硝酸性窒素 10.0 硝酸性窒素の含有率1.0%につき亜硝酸 0.04

硝酸苦土肥料 硝酸性窒素 10.0 硝酸性窒素の含有率水溶性苦土 15.0 1.0%につき

亜硝酸 0.04

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公定規格 - 2 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

腐植酸アンモニア肥料(石炭又は アンモニア性窒素 4.0 アンモニア性窒素の 一 3.5%の塩酸に溶亜炭を硝酸又は硫酸で分解し、ア 含有率1.0%につき けないもののうち、ンモニアを加えたものをいう。) ひ素 0.004 1%の水酸化ナトリ

亜硝酸 0.04 ウム液に溶けるものが当該肥料に50%以上含有されること。二 硫酸塩は、10%以下であること。

尿素 窒素全量 43.0 窒素全量の含有率1.0%につきビウレット性窒素

0.02

アセトアルデヒド縮合尿素(2- 窒素全量 28.0 窒素全量の含有率 尿素性窒素は、3.0%オキソ-4-メチル-6-ウレイ 1.0%につき 以下であること。ドヘキサヒドロピリミジンをい ビウレット性窒素う。) 0.02

イソブチルアルデヒド縮合尿素 窒素全量 28.0 窒素全量の含有率 尿素性窒素は、3.0%(イソブチリデンジウレアをい 1.0%につき 以下であること。う。) ビウレット性窒素

0.02

硫酸グアニル尿素 窒素全量 32.0 窒素全量の含有率 一 ジシアンジアミド1.0%につき 性窒素は、窒素全量ひ素 0.004 の10.0%以下である

こと。二 グアニジン性窒素は、窒素全量の5.0%以下であること。

オキサミド 窒素全量 30.0

石灰窒素 窒素全量 19.0 ジシアンジアミド性窒アルカリ分 50.0 素は、窒素全量の20.0

%以下であること。

グリオキサール縮合尿素(テトラ 窒素全量 38.0 窒素全量の含有率 尿素性窒素は、3.0%ヒドロイミダゾ-(4,5-d) 1.0%につき 以下であること。-イミダゾール-2,5(1H, ビウレット性窒素3H)-ジオンをいう。) 0.02

ホルムアルデヒド加工尿素肥料 一 窒素全量 35.0 窒素全量の含有率 一 水に溶ける窒素が(尿素にホルムアルデヒドを加え 二 窒素全量のほか水 1.0%につき 窒素全量の50%以上たものをいう。) 溶性ほう素を保証す ビウレット性窒素 のものにあつては、

るものにあつては、 0.02 尿素性窒素は20%以一に掲げるもののほ 下であること。か 二 一以外のものにあ水溶性ほう素 0.05 つては、窒素の活性

係数が40%以上であること。

メチロール尿素重合肥料(尿素に 窒素全量 25.0 窒素全量の含有率 一 500マイクロメーホルムアルデヒドを加えて生成し 1.0%につき トルの網ふるいを全たメチロール尿素縮合物を重合し ビウレット性窒素 通すること。たものをいう。) 0.02 二 熱水で溶出する窒

素の量は窒素全量の4%以上16%以下であること。

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公定規格 - 3 -

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

被覆窒素肥料(窒素質肥料を硫黄 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 窒素は、水溶性でその他の被覆原料で被覆したもの ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 あること。をいう。) 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 二 窒素の初期溶出率

性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 は50%以下であるこ素の合計量のいずれ の合計量の含有率 と。か一について 10.0 1.0%につき

二1 アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01素を保証するもの ひ素 0.004にあつては 亜硝酸 0.04アンモニア性窒素 ビウレット性窒素

1.0 0.022 硝酸性窒素を保 スルファミン酸証するものにあつ 0.01ては硝酸性窒素 1.0

三 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

四 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン0.10

五 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素 0.05

副産窒素肥料(次に掲げる肥料を 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 植害試験の調査をいう。 ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 受け害が認められな一 食品工業又は化学工業におい 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 いものであること。て副産されたもの 性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 二 牛の部位(肉(食二 石炭、石油その他の燃料の燃 素の合計量のいずれ の合計量の含有率 用に供された後に、焼ガスの脱硫処理又は脱硝処理 か一について 7.0 1.0%につき 又は食用に供されずに伴い副産されたもの) 二1 アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 に肥料の原料として

素を保証するもの ひ素 0.004 使用される食品であにあつては 亜硝酸 0.04 る肉に限る。)、皮、アンモニア性窒素 ビウレット性窒素 毛、角、蹄及び臓

てい

1.0 0.02 器(食用に供された2 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01 後に、又は食用に供証するものにあつ されずに肥料の原料ては として使用される食硝酸性窒素 1.0 品である臓器に限

三 水溶性苦土を保証 る。)を除く。以下するものにあつては 同じ。)を原料とす水溶性苦土 5.0 る場合にあつては、

四 水溶性マンガンを 牛のせき柱(胸椎横保証するものにあつ 突起、腰椎横突起、ては 仙骨翼及び尾椎を除水溶性マンガン 1.0 く。)及びと畜場法

(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛の部位(以下「せき柱等」という。)が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

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公定規格 - 4 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

液体副産窒素肥料(非鉄金属製造 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 植害試験の調査を受け業又は化学工業において副産され ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 害が認められないものたものをいう。) 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 であること。

性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素素の合計量のいずれ の合計量の含有率か一について 5.0 1.0%につき

二1 アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01素を保証するもの ひ素 0.004にあつては 亜硝酸 0.04アンモニア性窒素 ビウレット性窒素

1.0 0.022 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01証するものにあつては硝酸性窒素 1.0

液状窒素肥料 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ 一 窒素は、窒素質肥ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒 料、チオ硫酸アンモ窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性 ニウム、トリアゾン性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素 又はシアナミドに由素の合計量のいずれ の合計量の含有率 来するものであるこか一について 5.0 1.0%につき と。

二1 アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01 二 チオ硫酸アンモニ素を保証するもの ひ素 0.004 ウムに由来する窒素にあつては 亜硝酸 0.04 を含有するものにあアンモニア性窒素 ビウレット性窒素 つては、pHが6.0以

1.0 0.02 上のものであること。2 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01 三 シアナミドに由来証するものにあつ する窒素を含有するては ものにあつては、そ硝酸性窒素 1.0 の他の原料に由来す

三 水溶性苦土を保証 る窒素を含有しないするものにあつては こと。水溶性苦土 1.0 四 シアナミドに由来

四 水溶性マンガンを する窒素を含有する保証するものにあつ ものにあつては、ジては シアンジアミド性窒水溶性マンガン0.10 素は窒素全量の20.0

五 水溶性ほう素を保 %以下であること。証するものにあつては水溶性ほう素 0.05

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公定規格 - 5 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

混合窒素肥料(窒素質肥料に、窒 一 窒素全量、アンモ 窒素全量、アンモニ素質肥料、苦土肥料、マンガン質 ニア性窒素、硝酸性 ア性窒素、硝酸性窒肥料、ほう素質肥料又は微量要素 窒素又はアンモニア 素又はアンモニア性複合肥料を混合したものをいう。) 性窒素及び硝酸性窒 窒素及び硝酸性窒素

素の合計量のいずれ の合計量の含有率か一について 15.0 1.0%につき

二1 アンモニア性窒 硫青酸化物 0.01素を保証するもの ひ素 0.004にあつては 亜硝酸 0.04アンモニア性窒素 ビウレット性窒素

1.0 0.022 硝酸性窒素を保 スルファミン酸0.01証するものにあつては硝酸性窒素 1.0

三 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

四 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン0.10

五 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素 0.05

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公定規格 - 6 -

二 りん酸質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。)を除く。)(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥料の種類 含有すべき主成分 含有すべき主成 含有を許される有害 その他の制限事項の最小量(%) 分の最大量(%) 成分の最大量(%)

過りん酸石灰 可溶性りん酸 15.0 可溶性りん酸の含有水溶性りん酸 13.0 率1.0%につき

ひ素 0.004カドミウム 0.00015

重過りん酸石灰 可溶性りん酸 30.0 可溶性りん酸の含有水溶性りん酸 28.0 率1.0%につき

ひ素 0.004カドミウム 0.00015

りん酸苦土肥料 水溶性りん酸 45.0 水溶性りん酸の含有水溶性苦土 13.0 率1.0%につき

ひ素 0.004カドミウム 0.00015

熔成りん肥 一 く溶性りん酸17.0 く溶性りん酸の含有 2ミリメートルの網よう

アルカリ分 40.0 率1.0%につき ふるいを全通するこく溶性苦土 12.0 カドミウム 0.00015 と。

二 く溶性りん酸、アルカリ分及びく溶性苦土のほか可溶性けい酸、く溶性マンガン又はく溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか可溶性けい酸については 20.0く溶性マンガンについては 1.0く溶性ほう素については 0.05

焼成りん肥 く溶性りん酸 34.0 く溶性りん酸の含有 212マイクロメートアルカリ分 40.0 率1.0%につき ルの網ふるいを90%

カドミウム 0.00015 以上通過すること。

腐植酸りん肥(石 一 く溶性りん酸15.0 く溶性りん酸の含有 石炭又は亜炭を硝酸炭又は亜炭を硝酸 水溶性りん酸 1.0 率1.0%につき で 分 解 し た も ので分解し、熔成り 二 く溶性りん酸及び ひ素 0.002 (3.5%の塩酸に溶

よう

ん肥、焼成りん肥、 水溶性りん酸のほか、 亜硝酸 0.01 けないもののうち、りん鉱石、塩基性 く溶性苦土、水溶性 カドミウム 0.00015 1%の水酸化ナトリのマグネシウム若 苦土、く溶性マンガ ニッケル 0.01 ウム液に溶けるものしくはマンガン含 ン、水溶性マンガン、 クロム 0.1 を乾物当たり70%以有物又はほう酸塩 く溶性ほう素又は水 上含有するものに限及び硫酸又はりん 溶性ほう素を保証す る。)は、乾物とし酸を加えたものを るものにあつては、 て15%以上30%以下いう。) 一に掲げるもののほ を使用すること。

かく溶性苦土については 3.0水溶性苦土については 1.0く溶性マンガンについては 0.10水溶性マンガンについては 0.10く溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

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公定規格 - 7 -

肥料の種類 含有すべき主成分 含有すべき主成 含有を許される有害 その他の制限事項の最小量(%) 分の最大量(%) 成分の最大量(%)

熔成けい酸りん 一 く溶性りん酸 6.0 一 く溶性りん酸の 一 2ミリメートルよう

肥(次に掲げる肥 アルカリ分 40.0 含有率1.0%につ の網ふるいを全通料をいう。 可溶性けい酸 30.0 き すること。一 りん鉱石に、 く溶性苦土 12.0 カドミウム 二 く溶性りん酸及けい石、石灰石 二 く溶性りん酸、ア 0.00015 び可溶性けい酸の及び塩基性のマ ルカリ分、可溶性け 二 最大限度量 含有量の合計量にグネシウム含有 い酸及びく溶性苦土 ニッケル 0.4 対するアルカリ分物を混合し、熔 のほか、く溶性マン クロム 4.0 の含有量の比率が

よう

融したもの ガン又はく溶性ほう 1.0以上であるこ二 一に掲げる 素を保証するものに と。熔成けい酸り あつては、一に掲げよう

ん肥の原料にマ るもののほかンガン含有物又 く溶性マンガンにつはほう酸塩を混 いては 0.1合し、熔融し く溶性ほう素につい

よう

たもの) ては 0.05

鉱さいりん酸肥料 一 く溶性りん酸 3.0 く溶性りん酸の含有 4ミリメートルの網(製鋼鉱さいをい アルカリ分 20.0 率1.0%につき ふるいを全通するこう。) 可溶性けい酸 10.0 カドミウム 0.00015 と。

二 く溶性りん酸、ア ニッケル 0.01ルカリ分及び可溶性 クロム 0.1けい酸のほか、く溶性苦土又はく溶性マンガンを保証するものにあつては、一に掲げるもののほかく溶性苦土については 1.0く溶性マンガンについては 1.0

加工鉱さいりん酸 一 く溶性りん酸 3.0 水溶性りん酸 く溶性りん酸の含有肥料(鉱さいけい アルカリ分 20.0 1.0未満 率1.0%につき酸質肥料にりん酸 可溶性けい酸 10.0 ひ素 0.004を加えたものをい 二 く溶性りん酸、ア カドミウム 0.00015う。) ルカリ分及び可溶性 ニッケル 0.01

けい酸のほかく溶性 クロム 0.1苦土、く溶性マンガン又はく溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかく溶性苦土については 1.0く溶性マンガンについては 1.0く溶性ほう素については 0.05

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公定規格 - 8 -

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥料の種類 含有すべき主成分 含有を許される有害 その他の制限事項の最小量(%) 成分の最大量(%)

被覆りん酸肥料(りん酸質肥料を 一 水溶性りん酸10.0 水溶性りん酸の含有 りん酸の初期溶出率は硫黄その他の被覆原料で被覆した 二 水溶性りん酸のほ 率1.0%につき 50%以下であること。ものをいう。) か水溶性苦土又は水 ひ素 0.004

溶性ほう素を保証す カドミウム 0.00015るものにあつては、一に掲げるもののほか水溶性苦土については 1.0水溶性ほう素については 0.05

熔成汚泥灰けい酸りん肥(下水 く溶性りん酸 5.0 く溶性りん酸の含有 一 2ミリメートルのよう

道の終末処理場から生じる汚泥を アルカリ分 45.0 率1.0%につき 網ふるいを全通する焼成したものに肥料又は肥料原料 可溶性けい酸 30.0 ひ素 0.004 こと。を混合し、熔融したものをいう。) く溶性苦土 12.0 カドミウム 0.00015 二 植害試験の調査を

よう

ニッケル 0.01 受け害が認められなクロム 0.1 いものであること。水銀 0.0001 三 牛の部位を原料と鉛 0.006 する場合にあつて

は、脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

液体りん酸肥料 水溶性りん酸 17.0 水溶性りん酸の含有 牛の部位を原料とする水溶性苦土 3.0 率1.0%につき 場合にあつては、せき

ひ素 0.004 柱等が混合しないものカドミウム 0.00015 として農林水産大臣の

確認を受けた工程において製造されたものであること。

加工りん酸肥料(りん酸質肥料、熔 一 く溶性りん酸及び く溶性りん酸の含有よう

成微量要素複合肥料、りん酸含有 水溶性りん酸を保証 率1.0%につき物、塩基性のカルシウム、マグネ するものにあつては ひ素 0.004シウム若しくはマンガン含有物、 く溶性りん酸 15.0 カドミウム 0.00015鉱さい又はほう酸塩に硫酸、りん 水溶性りん酸 1.0 ニッケル 0.01酸又は塩酸を加えたものをいう。) 二 く溶性りん酸及び クロム 0.1

水溶性りん酸のほか チタン 0.04く溶性苦土、水溶性苦土、く溶性マンガン、く溶性ほう素又は水溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかく溶性苦土については 2.0水溶性苦土については 1.0く溶性マンガンについては 1.0く溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

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公定規格 - 9 -

肥料の種類 含有すべき主成分 含有を許される有害 その他の制限事項の最小量(%) 成分の最大量(%)

副産りん酸肥料(次に掲げる肥料 一 く溶性りん酸を保 く溶性りん酸の含有 一 植害試験の調査ををいう。 証するものにあつて 率1.0%につき 受け害が認められな一 食品工業又は化学工業におい は ひ素 0.004 いものであること。て副産されたもの く溶性りん酸 15.0 カドミウム 0.00015 二 牛の部位を原料二 下水道の終末処理場その他の 二 く溶性りん酸のほ とする場合にあつて排水の脱りん処理に伴い副産さ か水溶性りん酸又は は、せき柱等が混合れたもの) く溶性苦土を保証す しないものとして農

るものにあつては 林水産大臣の確認をく溶性りん酸 15.0 受けた工程において水溶性りん酸につい 製造されたものであては 2.0 ること。く溶性苦土については 3.0

混合りん酸肥料(りん酸質肥料に、 一 く溶性りん酸を保 く溶性りん酸及びり 可溶性マンガンを保証りん酸質肥料、石灰質肥料、けい 証するものにあつて ん酸以外の保証する する肥料は、原料とし酸質肥料、苦土肥料、マンガン質 は 主成分のうち最も大 て可溶性マンガンを保肥料、ほう素質肥料又は微量要素 く溶性りん酸 16.0 きい主成分の量の合 証する肥料を使用した複合肥料を混合したものをいう。) 二 く溶性りん酸及び 計量の含有率1.0% ものであること。

アルカリ分を保証す につきるものにあっては ひ素 0.002く溶性りん酸 3.0 亜硝酸 0.02アルカリ分 15.0 カドミウム0.000075

三 く溶性りん酸又は ニッケル 0.005アルカリ分のほか水 クロム 0.05溶性りん酸、可溶性 チタン 0.02けい酸、く溶性苦土、水溶性苦土、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素又は水溶性ほう素を保証するものにあつては、一又は二に掲げるもののほか水溶性りん酸については 1.0可溶性けい酸については 10.0く溶性苦土については 1.0水溶性苦土については 1.0可溶性マンガンについては 0.10く溶性マンガンについては 0.10水溶性マンガンについては 0.10く溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

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公定規格 - 10 -

三 加里質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。)を除く。)(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

硫酸加里 水溶性加里 45.0 水溶性加里の含有率 塩素は、5.0%以下で1.0%につき あること。ひ素 0.004

塩化加里 一 水溶性加里 50.0二 水溶性加里のほか水溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか水溶性ほう素 0.10

硫酸加里苦土 水溶性加里 16.0 水溶性加里の含有率 塩素は、5.0%以下で水溶性苦土 8.0 1.0%につき あること。

ひ素 0.004

重炭酸加里 水溶性加里 45.0 塩素は、5.0%以下であること。

腐植酸加里肥料(石炭又は亜炭を 一 水溶性加里を保証 水溶性加里の含有率 一 3.5%の塩酸に溶硝酸又は硫酸で分解し、塩基性の するものにあつては 1.0%につき けないもののうち、カリウム又はマグネシウム含有物 水溶性加里 10.0 ひ素 0.004 1%の水酸化ナトリを加えたものをいう。) 二 水溶性加里のほか 亜硝酸 0.04 ウム液に溶けるもの

く溶性苦土及び水溶 が当該肥料に50%以性苦土を保証するも 上含有されること。のにあつては 二 硫酸塩は、10%以水溶性加里 8.0 下であること。く溶性苦土 2.0 三 炭酸塩は、二酸化水溶性苦土 1.0 炭素として2.0%以

下であること。

けい酸加里肥料(塩基性のカリウ 一 く溶性加里 10.0 未反応の加里は、3.0ム、カルシウム、マグネシウム若 可溶性けい酸 25.0 %以下であること。しくはナトリウム含有物又はほう く溶性苦土 3.0素質肥料及び微粉炭燃焼灰を混合 二 く溶性加里、可溶し、焼成したものをいう。) 性けい酸及びく溶性

苦土のほか水溶性加里又はく溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか水溶性加里については 1.0く溶性ほう素については 0.05

粗製加里塩 一 水溶性加里 30.0二 水溶性加里のほか水溶性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか水溶性苦土 5.0

加工苦汁加里肥料(粗製加里塩に 水溶性加里 6.0石灰を加えたものをいう。) く溶性苦土 5.0

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公定規格 - 11 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

被覆加里肥料(加里質肥料を硫黄 一 水溶性加里 30.0 水溶性加里の含有率 一 加里の初期溶出率その他の被覆原料で被覆したもの 二 水溶性加里のほか 1.0%につき は50%以下であるこをいう。) 水溶性苦土又は水溶 ひ素 0.004 と。

性ほう素を保証する 二 肥料取締法施行規ものにあつては、一 則(昭和25年農林省に掲げるもののほか 令第64号。以下「規水溶性苦土について 則」という。)第7は 1.0 条の6第3号の農林水溶性ほう素につい 水産大臣が指定するては 0.05 被覆加里肥料である

こと。

液体けい酸加里肥料 水溶性加里 6.0水溶性けい酸 12.0

熔成けい酸加里肥料(カリウム含 一 く溶性加里 20.0 く溶性加里の含有率 4ミリメートルの網ふよう

有物に製鋼鉱さいを混合し、熔融 アルカリ分 15.0 1.0%につき るいを全通すること。よう

したものをいう。) 可溶性けい酸 25.0 ニッケル 0.01二 く溶性加里、アル クロム 0.1カリ分及び可溶性けい酸のほかく溶性マンガンを保証するものにあつては、一に掲げるもののほかく溶性マンガン 1.0

副産加里肥料(食品工業、繊維工 一 く溶性加里又は水 加里の最も大きい主業又は化学工業において副産され 溶性加里を保証する 成分の含有率1.0%たものをいう。) ものにあつては につき

く溶性加里について ひ素 0.004は 25.0水溶性加里については 9.0

二 く溶性加里又は水溶性加里のほかく溶性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかく溶性苦土 3.0

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公定規格 - 12 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

混合加里肥料(加里質肥料に、加 一 く溶性加里又は水 加里及び加里以外の 一 可溶性マンガンを里質肥料、石灰質肥料、けい酸質 溶性加里を保証する 保証する主成分のう 保証する肥料は、原肥料、苦土肥料、マンガン質肥料、 ものにあつては ち最も大きい主成分 料として可溶性マンほう素質肥料又は微量要素複合肥 く溶性加里について の量の合計量の含有 ガンを保証する肥料料を混合したものをいう。) は 10.0 率1.0%につき を使用したものであ

水溶性加里について ひ素 0.002 ること。は 6.0 亜硝酸 0.02 二 規則第7条の6第

二 く溶性加里又は水 カドミウム0.000075 3号の農林水産大臣溶性加里のほかアル ニッケル 0.005 が指定する混合加里カリ分、可溶性けい クロム 0.05 肥料であること。酸、く溶性苦土、水 チタン 0.02溶性苦土、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素又は水溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかアルカリ分については 20.0可溶性けい酸については 10.0く溶性苦土については 1.0水溶性苦土については 1.0可溶性マンガンについては 0.10く溶性マンガンについては 0.10水溶性マンガンについては 0.10く溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

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公定規格 - 13 -

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

被覆加里肥料 一 水溶性加里 30.0 水溶性加里の含有率 一 加里の初期溶出率二 水溶性加里のほか 1.0%につき は50%以下であるこ水溶性苦土又は水溶 ひ素 0.004 と。性ほう素を保証する 二 規則第7条の6第ものにあつては、一 3号の農林水産大臣に掲げるもののほか が指定する被覆加里水溶性苦土について 肥料以外のものであは 1.0 ること。水溶性ほう素については 0.05

混合加里肥料 一 く溶性加里又は水 加里及び加里以外の 一 可溶性マンガンを溶性加里を保証する 保証する主成分のう 保証する肥料は、原ものにあつては ち最も大きい主成分 料として可溶性マンく溶性加里について の量の合計量の含有 ガンを保証する肥料は 10.0 率1.0%につき を使用したものであ水溶性加里について ひ素 0.002 ること。は 6.0 亜硝酸 0.02 二 規則第7条の6第

二 く溶性加里又は水 カドミウム0.000075 3号の農林水産大臣溶性加里のほかアル ニッケル 0.005 が指定する混合加里カリ分、可溶性けい クロム 0.05 肥料以外のものであ酸、く溶性苦土、水 チタン 0.02 ること。溶性苦土、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素又は水溶性ほう素を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかアルカリ分については 20.0可溶性けい酸については 10.0く溶性苦土については 1.0水溶性苦土については 1.0可溶性マンガンについては 0.10く溶性マンガンについては 0.10水溶性マンガンについては 0.10く溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

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公定規格 - 14 -

四 有機質肥料(動植物質のものに限る。)(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

魚かす粉末 窒素全量及びりん酸全量の合計量 12.0窒素全量 4.0りん酸全量 3.0

干魚肥料粉末 窒素全量 6.0りん酸全量 3.0

魚節煮かす 窒素全量 9.0

甲殻類質肥料粉末 窒素全量 3.0りん酸全量 1.0

蒸製魚鱗及びその粉末 窒素全量 6.0りん酸全量 18.0

肉かす粉末 窒素全量 6.0 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

肉骨粉 窒素全量 5.0 牛の部位を原料とするりん酸全量 5.0 場合にあつては、せき

柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

蒸製てい角粉 窒素全量 10.0

蒸製てい角骨粉 窒素全量及びりん酸全 牛の部位を原料とする量の合計量 15.0 場合にあつては、せき窒素全量 6.0 柱等が混合しないものりん酸全量 7.0 として農林水産大臣の

確認を受けた工程において製造されたものであること。

蒸製毛粉(羽及び鯨ひげを蒸製し 窒素全量 6.0たものを含む。)

乾血及びその粉末 窒素全量 10.0 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

生骨粉 窒素全量及びりん酸全 牛の部位を原料とする量の合計量 20.0 場合にあつては、せき窒素全量 3.0 柱等が混合しないものりん酸全量 16.0 として農林水産大臣の

確認を受けた工程において製造されたものであること。

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公定規格 - 15 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

蒸製骨粉(脱こう骨粉を含む。) 一 窒素全量及びりん 牛の部位を原料とする酸全量を保証するも 場合にあつては、せきのにあつては窒素全 柱等が混合しないもの量及びりん酸全量の として農林水産大臣の合計量 21.0 確認を受けた工程にお窒素全量 1.0 いて製造されたものでりん酸全量 17.0 あること。

二 りん酸全量を保証するものにあつてはりん酸全量 25.0

蒸製鶏骨粉 窒素全量及びりん酸全量の合計量 17.0窒素全量 1.0りん酸全量 13.0

蒸製皮革粉 窒素全量 6.0

干蚕蛹粉末 窒素全量 7.0よう

蚕蛹油かす及びその粉末 一 窒素全量 8.0よう

二 窒素全量のほかりん酸全量を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかりん酸全量 1.0

絹紡蚕蛹くず 窒素全量 7.0よう

とうもろこしはい芽及びその粉末 窒素全量 2.0りん酸全量 2.0加里全量 1.0

大豆油かす及びその粉末 窒素全量 6.0りん酸全量 1.0加里全量 1.0

なたね油かす及びその粉末(から 窒素全量 4.5し油かす及びその粉末を含む。) りん酸全量 2.0

加里全量 1.0

わたみ油かす及びその粉末 窒素全量 5.0りん酸全量 1.0加里全量 1.0

落花生油かす及びその粉末 窒素全量 5.5りん酸全量 1.0加里全量 1.0

あまに油かす及びその粉末 窒素全量 4.5りん酸全量 1.0加里全量 1.0

ごま油かす及びその粉末 窒素全量 6.0りん酸全量 1.0加里全量 1.0

ひまし油かす及びその粉末 窒素全量 4.0りん酸全量 1.0加里全量 1.0

米ぬか油かす及びその粉末 窒素全量 2.0りん酸全量 4.0加里全量 1.0

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公定規格 - 16 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

その他の草本性植物油かす及びそ 窒素全量 3.0の粉末(二以上の草本性植物油か りん酸全量 1.0す及びその粉末を混合したものを 加里全量 1.0除く。)

カポック油かす及びその粉末 窒素全量 4.5りん酸全量 1.0加里全量 1.0

とうもろこしはい芽油かす及びそ 窒素全量 3.0の粉末 りん酸全量 1.0

たばこくず肥料粉末 窒素全量 1.0 変性しないものである加里全量 4.0 こと。

甘草かす粉末 窒素全量 8.0

豆腐かす乾燥肥料 一 窒素全量 4.0二 窒素全量のほかりん酸全量又は加里全量を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかりん酸全量については 1.0加里全量については

1.0

えんじゆかす粉末 窒素全量 3.0りん酸全量 1.0加里全量 2.0

窒素質グアノ 窒素全量 12.0アンモニア性窒素 1.0りん酸全量 8.0可溶性りん酸 4.0加里全量 1.0

加工家きんふん肥料(次に掲げる 窒素全量 2.5 窒素全量の含有率 水分は20%以下である肥料をいう。 りん酸全量 2.5 1.0%につき こと。一 家きんのふんに硫酸等を混合 加里全量 1.0 ひ素 0.004して火力乾燥したもの二 家きんのふんを加圧蒸煮した後乾燥したもの三 家きんのふんについて熱風乾燥及び粉砕を同時に行つたもの四 家きんのふんをはつこう乾燥させたもの)

とうもろこし浸漬液肥料(コーン 窒素全量 3.0 窒素全量の含有率スターチを製造する際に副産され りん酸全量 3.0 1.0%につきるとうもろこしを亜硫酸液で浸漬 加里全量 2.0 ひ素 0.004した液を発酵、濃縮したものをい 水溶性加里 2.0 亜硫酸 0.01う。)

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公定規格 - 17 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

副産植物質肥料(食品工業又は発 一 窒素全量を保証す酵工業において副産されたもので るものにあつてはあつて、植物質の原料に由来する 窒素全量 3.5ものをいう。) 二 窒素全量のほかア

ンモニア性窒素、りん酸全量又は加里全量を保証するものにあつては窒素全量及びりん酸全量又は加里全量の合計量 5.0窒素全量 1.0アンモニア性窒素については 1.0りん酸全量については 1.0加里全量については

1.0

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公定規格 - 18 -

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

魚廃物加工肥料(魚荒、いか内臓 一 窒素全量 4.0 窒素全量の含有率その他の魚廃物を泥炭その他の動 りん酸全量 1.0 1.0%につき植物に由来する吸着原料に吸着さ 二 窒素全量及びりん カドミウム 0.00008せたものをいう。) 酸全量のほか加里全

量を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか加里全量 1.0

乾燥菌体肥料(次に掲げる肥料を 一 窒素全量を保証す 窒素全量の含有率 一 植害試験の調査をいう。 るものにあつては 1.0%につき 受け害が認められな一 培養によつて得られる菌体又 窒素全量 5.5 カドミウム 0.00008 いものであること。はこの菌体から脂質若しくは核 二 窒素全量のほかり 二 牛の部位を原料と酸を抽出したかすを乾燥したも ん酸全量又は加里全 する場合にあつての 量を保証するものに は、せき柱等が混合二 食品工業、パルプ工業、発酵 あつては しないものとして農工業又はゼラチン工業(なめし 窒素全量 4.0 林水産大臣の確認を皮革くずを原料として使用しな りん酸全量について 受けた工程においていものに限る。)の廃水を活性 は 1.0 製造されたものであスラッジ法により浄化する際に 加里全量については ること。得られる菌体を加熱乾燥したも 1.0の)

副産動物質肥料(食品工業、繊維 一 窒素全量を保証す 窒素全量の含有率 牛の部位を原料とする工業、ゼラチン工業又はなめしか るものにあつては 1.0%につき 場合にあつては、せきわ製造業において副産されたもの 窒素全量 6.0 ひ素 0.01 柱等が混合しないものであつて、動物質の原料に由来す 二 窒素全量のほかり カドミウム 0.00008 として農林水産大臣のるものをいう。) ん酸全量又は加里全 確認を受けた工程にお

量を保証するものに いて製造されたものであつては窒素全量及 あること。びりん酸全量又は加里全量の合計量10.0窒素全量 2.0りん酸全量については 2.0加里全量については

9.0

混合有機質肥料(次に掲げる肥料 窒素全量及びりん酸全 窒素全量の含有率 牛の部位を原料とするをいう。 量又は加里全量の合計 1.0%につき 場合にあつては、脊柱一 有機質肥料に有機質肥料又は 量 6.0 ひ素 0.01 等が混合しないものと米ぬか、発酵米ぬか、乾燥藻及 窒素全量 1.0 カドミウム 0.00008 して農林水産大臣の確びその粉末、よもぎかす若しく りん酸全量については 認を受けた工程においは動物の排せつ物(鶏ふんの炭 1.0 て製造されたものであ化物に限る。)を混合したもの 加里全量については ること。二 一に掲げる混合有機質肥料の 1.0原料となる肥料に血液又は豆腐かすを混合し、乾燥したもの)

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公定規格 - 19 -

五 複合肥料(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

熔成複合肥料(肥料(熔成汚泥 一 く溶性りん酸12.0 りん酸及び加里の主 一 2ミリメートルのよう よう

灰複合肥料、混合汚泥複合肥料及 く溶性加里 3.0 成分の量の合計量の 網ふるいを全通するび規則第1条の2各号に掲げる普 二 く溶性りん酸及び 含有率1.0%につき こと。通肥料を除く。)又は肥料原料(汚 く溶性加里のほかア カドミウム0.000075 二 牛の部位を原料と泥及び魚介類の臓器を除く。)を ルカリ分、可溶性け ニッケル 0.005 する場合にあつて配合し、熔融したものをいう。) い酸又はく溶性苦土 クロム 0.05 は、せき柱等が混合

よう

を保証するものにあ チタン 0.02 しないものとして農つては、一に掲げる 林水産大臣の確認をもののほか 受けた工程においてアルカリ分について 製造されたものであは 45.0 ること。可溶性けい酸については 30.0く溶性苦土については 20.0

化成肥料(次に掲げる肥料をいう。 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す一 窒素質肥料、りん酸質肥料、 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ加里質肥料、有機質肥料、複合 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態料(シリカゲル肥料に限る。)、 の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも苦土肥料、マンガン質肥料、ほ 二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニアう素質肥料又は微量要素複合肥 するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒料のいずれか二以上を配合し、 は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する造粒又は成形したもの 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。二 一に掲げる化成肥料の原料と 2 アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加なる肥料に米ぬか、発酵米ぬか、 素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥乾燥藻及びその粉末、発酵乾ぷ にあつては 0.005 料は、原料として動ん肥料、よもぎかす、骨灰、動 アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 植物質のものを使用物の排せつ物(鶏ふんの炭化物 1.0 ニッケル 0.005 したものであるこに限る。)又は動物の排せつ物 3 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 と。の燃焼灰(鶏ふん燃焼灰に限 証するものにあつ チタン 0.02 三 原料としてく溶性る。)のいずれか一以上を配合 ては 水銀 0.00005 りん酸を含有する肥し、造粒又は成形したもの 硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003 料及び可溶性りん酸三 肥料(混合汚泥複合肥料及び 三1 りん酸全量を保 を含有する肥料を併規則第一条の二各号に掲げる普 証するものにあつ せて使用する普通肥通肥料を除く。)又は肥料原料 ては 料にあつては、く溶(汚泥及び魚介類の臓器を除 りん酸全量 1.0 性りん酸又は可溶性く。)を使用し、これに化学的 2 く溶性りん酸を りん酸のいずれか一操作を加えたもの 保証するものにあ を保証するものであ四 三に掲げる化成肥料を配合 つては ること。し、造粒又は成形したもの く溶性りん酸 1.0 四 可溶性マンガンを五 一若しくは二に掲げる化成肥 3 可溶性りん酸を 保証する肥料は、原料又はその原料となる肥料若し 保証するものにあ 料として可溶性マンくはその原料となる肥料を配合 つては ガンを保証する肥料したものに三に掲げる化成肥 可溶性りん酸 1.0 を使用したものであ料、その化成肥料を配合したも 4 水溶性りん酸を ること。の又は四に掲げる化成肥料を配 保証するものにあ 五 規則第七条の六第合し、造粒又は成形したもの) つては 五号の農林水産大臣

水溶性りん酸 1.0 が指定する化成肥料四1 加里全量を保証 であること。

するものにあつては加里全量 1.02 く溶性加里を保証するものにあつてはく溶性加里 1.03 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

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公定規格 - 20 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

五 可溶性けい酸を保証するものにあつては可溶性けい酸 10.0

六1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.102 く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.103 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.10八1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素0.052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素0.05

配合肥料(次に掲げる肥料をいう。 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す一 窒素質肥料、りん酸質肥料、 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ加里質肥料、有機質肥料、複合 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態料(シリカゲル肥料に限る。)、 の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも苦土肥料、マンガン質肥料、ほ 二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニアう素質肥料又は微量要素複合肥 するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒料のいずれか二以上を配合した は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有するもの 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。二 一に掲げる配合肥料の原料と 2 アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加なる肥料に米ぬか、発酵米ぬか、 素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥乾燥藻及びその粉末、発酵乾ぷ にあつては 0.005 料は、原料として動ん肥料、グアノ(りん酸のく溶 アンモニア性窒素 カドミウム 植物質のものを使用率50%以上のもので造粒又は成 1.0 0.000075 したものであること。形しないものに限る。)、よもぎ 3 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 三 原料としてく溶性かす、骨灰、動物の排せつ物(鶏 証するものにあつ クロム 0.05 りん酸を含有する肥ふんの炭化物に限る。)又は動 ては チタン 0.02 料及び可溶性りん酸物の排せつ物の燃焼灰(鶏ふん 硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 を含有する肥料を併燃焼灰に限る。)のいずれか一 三1 りん酸全量を保 鉛 0.003 せて使用する普通肥以上を配合したもの 証するものにあつ 料にあつては、く溶三 化成肥料を配合したもの) ては 性りん酸又は可溶性

りん酸全量 1.0 りん酸のいずれか一2 く溶性りん酸を を保証するものであ保証するものにあ ること。つては 四 可溶性マンガンをく溶性りん酸 1.0 保証する肥料は、原3 可溶性りん酸を 料として可溶性マン保証するものにあ ガンを保証する肥料つては を使用したものであ

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公定規格 - 21 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

可溶性りん酸 1.0 ること。4 水溶性りん酸を 五 規則第七条の六第保証するものにあ 五号の農林水産大臣つては が指定する配合肥料水溶性りん酸 1.0 であること。

四1 加里全量を保証するものにあつては加里全量 1.02 く溶性加里を保証するものにあつてはく溶性加里 1.03 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保証するものにあつては可溶性けい酸 10.0

六1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.0052 く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.0053 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.005八1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素

0.0052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素

0.005

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公定規格 - 22 -

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

化成肥料 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも

二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニアするものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。2 アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥にあつては 0.005 料は、原料として動アンモニア性窒素 カドミウム 植物質のものを使用

1.0 0.000075 したものであること。3 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 三 原料としてく溶性証するものにあつ クロム 0.05 りん酸を含有する肥ては チタン 0.02 料及び可溶性りん酸硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 を含有する肥料を併

三1 りん酸全量を保 鉛 0.003 せて使用する普通肥証するものにあつ 料にあつては、く溶ては 性りん酸又は可溶性りん酸全量 1.0 りん酸のいずれか一2 く溶性りん酸を を保証するものであ保証するものにあ ること。つては 四 可溶性マンガンをく溶性りん酸 1.0 保証する肥料は、原3 可溶性りん酸を 料として可溶性マン保証するものにあ ガンを保証する肥料つては を使用したものであ可溶性りん酸 1.0 ること。4 水溶性りん酸を 五 牛の部位を原料と保証するものにあ する場合にあつてつては は、せき柱等が混合水溶性りん酸 1.0 しないものとして農

四1 加里全量を保証 林水産大臣の確認をするものにあつて 受けた工程においては 製造されたものであ加里全量 1.0 ること。2 く溶性加里を保 六 規則第七条の六第証するものにあつ 五号の農林水産大臣ては が指定する化成肥料く溶性加里 1.0 以外のものであるこ3 水溶性加里を保 と。証するものにあつては水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保証するものにあつては可溶性けい酸 10.0

六1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.10

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公定規格 - 23 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

2 く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.103 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.10八1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素

0.052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素

0.05

混合動物排せつ物複合肥料(窒素 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 く溶性りん酸、可質肥料、りん酸質肥料、加里質肥 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 溶性りん酸又は可溶料、有機質肥料、複合肥料、石灰 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 性マンガンを保証す質肥料、けい酸質肥料(シリカゲ の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 る肥料は、化成肥料ル肥料に限る。)、苦土肥料、マン の量の合計量 10.0 %につき の当該欄の三又は四ガン質肥料、ほう素質肥料又は微 二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の規定によること。量要素複合肥料に動物の排せつ物 するものにあつて ひ素 0.002 二 動物の排せつ物(牛又は豚の排せつ物を加熱乾燥 は 亜硝酸 0.02 (牛又は豚の排せつしたものに限る。)を混合し、造 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 物を加熱乾燥したも粒又は成形したものをいう。) 2 アンモニア性窒 0.01 のに限る。)は、乾

素を保証するもの スルファミン酸 物として窒素全量がにあつては 0.005 2.0%以上であり、アンモニア性窒素 カドミウム かつ、窒素全量、り

1.0 0.000075 ん酸全量又は加里全3 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 量の合計量が5.0%証するものにあつ クロム 0.05 以上であること。ては チタン 0.02 三 動物の排せつ物硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 (牛又は豚の排せつ

三1 りん酸全量を保 鉛 0.003 物を加熱乾燥したも証するものにあつ のに限る。)は、乾ては 物として70%以下をりん酸全量 1.0 使用すること。2 く溶性りん酸を保証するものにあつてはく溶性りん酸 1.03 可溶性りん酸を保証するものにあつては可溶性りん酸 1.04 水溶性りん酸を保証するものにあつては水溶性りん酸 1.0

四1 加里全量を保証するものにあつては加里全量 1.02 く溶性加里を保証するものにあつてはく溶性加里 1.03 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保証するものにあつては可溶性けい酸 10.0

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公定規格 - 24 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

六1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.102 く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.103 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.10八1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素

0.052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素

0.05

混合堆肥複合肥料(次に掲げる肥 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 く溶性りん酸、可料をいう。 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 溶性りん酸又は可溶一 窒素質肥料、りん酸質肥料、 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 性マンガンを保証す加里質肥料、有機質肥料、複合 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 る肥料は、化成肥料肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 の量の合計量 10.0 %につき の当該欄の三又は四料(シリカゲル肥料に限る。)、 二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の規定によること。苦土肥料、マンガン質肥料、ほ するものにあつて ひ素 0.002 二 堆肥(動物の排せう素質肥料又は微量要素複合肥 は 亜硝酸 0.02 つ物を主原料とする料に堆肥(動物の排せつ物又は 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものに限る。)を原食品由来の有機質物を主原料と 2 アンモニア性窒 0.01 料とする場合にあつするものに限る。)を混合し、 素を保証するもの スルファミン酸 ては、乾物として窒造粒又は成形後、加熱乾燥した にあつては 0.005 素全量が2.0%以上もの アンモニア性窒素 カドミウム であり、かつ、窒素二 窒素質肥料、りん酸質肥料、 1.0 0.000075 全量、りん酸全量又加里質肥料、有機質肥料、複合 3 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 は加里全量の合計量肥料、石灰質肥料、けい酸質肥 証するものにあつ クロム 0.05 が5.0%以上である料(シリカゲル肥料に限る。)、 ては チタン 0.02 こと。苦土肥料、マンガン質肥料、ほ 硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 三 堆肥(食品由来のう素質肥料又は微量要素複合肥 三1 りん酸全量を保 鉛 0.003 有機質物を主原料と料に米ぬか、発酵米ぬか、乾燥 証するものにあつ するものに限る。)藻及びその粉末、発酵乾ぷん肥 ては を原料とする場合に料、よもぎかす、骨灰、動物の りん酸全量 1.0 あつては、乾物とし排せつ物(鶏ふんの炭化物に限 2 く溶性りん酸を て窒素全量が3.0%る。)又は動物の排せつ物の燃 保証するものにあ 以上であり、かつ、焼灰(鶏ふん燃焼灰に限る。) つては 窒素全量、りん酸全のいずれか一以上及び堆肥(動 く溶性りん酸 1.0 量又は加里全量の合物の排せつ物又は食品由来の有 3 可溶性りん酸を 計量が5.0%以上で機質物を主原料とするものに限 保証するものにあ あること。る。)を混合し、造粒又は成形 つては 四 堆肥(動物の排せ後、加熱乾燥したもの) 可溶性りん酸 1.0 つ物又は食品由来の

4 水溶性りん酸を 有機質物を主原料と保証するものにあ するものに限る。)つては は、炭素窒素比が15水溶性りん酸 1.0 以下であり、かつ、

四1 加里全量を保証 乾物として50%以下するものにあつて を使用すること。は加里全量 1.0

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公定規格 - 25 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

2 く溶性加里を保証するものにあつてはく溶性加里 1.03 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保証するものにあつては可溶性けい酸 10.0

六1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.102 く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.103 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.10八1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素

0.052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素

0.05

成形複合肥料(窒素質肥料、りん 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す酸質肥料、加里質肥料、有機質肥 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ料、複合肥料、苦土肥料、マンガ 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性ン質肥料、ほう素質肥料若しくは の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 窒素以外の成分形態微量要素複合肥料に木質泥炭、紙 の量の合計量 10.0 %につき の窒素を含有するもパルプ廃繊維、草炭質腐植、流紋 二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニア岩質凝灰岩粉末又はベントナイト するものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒のいずれか一を混合し、造粒又は は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する成形したものをいう。) 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。

2 アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥にあつては 0.005 料は、原料として動アンモニア性窒素 カドミウム0.000075 植物質のものを使用

1.0 ニッケル 0.005 したものであること。3 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 三 原料としてく溶性証するものにあつ チタン 0.02 りん酸を含有する肥ては 水銀 0.00005 料及び可溶性りん酸硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003 を含有する肥料を併

三1 りん酸全量を保 せて使用する普通肥証するものにあつ 料にあつては、く溶ては 性りん酸又は可溶性りん酸全量 1.0 りん酸のいずれか一2 く溶性りん酸を を保証するものであ保証するものにあ ること。つては 四 可溶性マンガンをく溶性りん酸 1.0 保証する肥料は、原

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公定規格 - 26 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

3 可溶性りん酸を 料として可溶性マン保証するものにあ ガンを保証する肥料つては を使用したものであ可溶性りん酸 1.0 ること。4 水溶性りん酸を 五 木質泥炭(乾物1保証するものにあ グラム当たり0.02モつては ル毎リットルの過マ水溶性りん酸 1.0 ンガン酸カリウム溶

四1 加里全量を保証 液の消費量が100ミするものにあつて リリットル相当以上は の腐植を含有するも加里全量 1.0 の)は、乾物として2 く溶性加里を保 20%以上45%以下を証するものにあつ 使用すること。ては 六 紙パルプ廃繊維く溶性加里 1.0 (紙パルプ工場の廃3 水溶性加里を保 水から得られる廃繊証するものにあつ 維で、乾物当たりホては ロセルロースを55%水溶性加里 1.0 以上を含有するもの)

五1 く溶性苦土を保 は、乾物として25%証するものにあつ 以上40%以下を使用ては すること。く溶性苦土 1.0 七 草炭質腐植(草炭2 水溶性苦土を保 を水洗分離して得ら証するものにあつ れる腐植で、乾物当ては たり灰分の含量が20水溶性苦土 1.0 %以下のもの)は、

六1 可溶性マンガン 乾物として10%以上を保証するものに 25%以下を使用するあつては こと。可溶性マンガン 八 流紋岩質凝灰岩粉

0.10 末(乾物100グラム2 く溶性マンガン 当たり陽イオン交換を保証するものに 容量130ミリグラムあつては 当量以上を有するもく溶性マンガン の)は、25%以上35

0.10 %以下を使用するこ3 水溶性マンガン と。を保証するものに 九 ベントナイト(乾あつては 物100グラム当たり水溶性マンガン 陽イオン交換容量50

0.10 ミリグラム当量以上七1 く溶性ほう素を を有するもの)は、

保証するものにあ 25%以上35%以下をつては 使用すること。く溶性ほう素0.052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素0.05

吸着複合肥料(窒素、りん酸又は 一 窒素、水溶性りん 窒素、りん酸又は加 一 植害試験の調査を加里を含有する水溶液をけいそう 酸又は水溶性加里の 里のそれぞれの最も 受け害が認められな土その他の吸着原料に吸着させた いずれか二以上の主 大きい主成分の量の いものであること。ものをいう。) 成分の量の合計量 合計量の含有率1.0 二 牛の部位を原料と

5.0 %につき する場合にあつては、二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 せき柱等が混合しな

するものにあつて ひ素 0.002 いものとして農林水は 亜硝酸 0.02 産大臣の確認を受け窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 た工程において製造2 アンモニア性窒 0.01 されたものであるこ素を保証するもの スルファミン酸 と。にあつては 0.005アンモニア性窒素 カドミウム0.000075

1.03 硝酸性窒素を保証するものにあつては硝酸性窒素 1.0

三 水溶性りん酸を保証するものにあつては水溶性りん酸 1.0

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公定規格 - 27 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

四 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

被覆複合肥料(化成肥料又は液状 一 窒素及び水溶性り 窒素、りん酸又は加 一 窒素は、水溶性で複合肥料を硫黄その他の被覆原料 ん酸又は水溶性加里 里のそれぞれの最も あること。で被覆したものをいう。) の主成分の量の合計 大きい主成分の量の 二 窒素の初期溶出率

量 15.0 合計量の含有率1.0 は、50%以下である二1 窒素全量を保証 %につき こと。

するものにあつて 硫青酸化物 0.005は ひ素 0.002窒素全量 1.0 亜硝酸 0.022 アンモニア性窒 ビウレット性窒素素を保証するもの 0.01にあつては スルファミン酸アンモニア性窒素 0.005

1.0 カドミウム0.0000753 硝酸性窒素を保証するものにあつては硝酸性窒素 1.0

三 水溶性りん酸を保証するものにあつては水溶性りん酸 1.0

四 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

五 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

六 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン0.10

七 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素 0.05

副産複合肥料(食品工業又は化学 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 植害試験の調査を工業において副産されたものであ 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 受け害が認められなつて、窒素、りん酸又は加里のい 上の主成分の量の合 大きい主成分の量の いものであること。ずれか二以上を含有するものをい 計量 5.0 合計量の含有率1.0 二 牛の部位を原料とう。) 二1 窒素全量を保証 %につき する場合にあつては、

するものにあつて 硫青酸化物 0.005 せき柱等が混合しなは ひ素 0.002 いものとして農林水窒素全量 1.0 亜硝酸 0.02 産大臣の確認を受け2 アンモニア性窒 ビウレット性窒素 た工程において製造素を保証するもの 0.01 されたものであるこにあつては スルファミン酸 と。アンモニア性窒素 0.005

1.0 カドミウム0.000075三1 りん酸全量を保

証するものにあつてはりん酸全量 1.02 く溶性りん酸を保証するものにあつてはく溶性りん酸 1.03 可溶性りん酸を保証するものにあつては可溶性りん酸 1.04 水溶性りん酸を保証するものにあつては水溶性りん酸 1.0

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公定規格 - 28 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

四1 加里全量を保証するものにあつては加里全量 1.02 く溶性加里を保証するものにあつてはく溶性加里 1.03 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

五 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.0

液状複合肥料 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量、りん酸加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 全量、加里全量、く上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 溶性りん酸又は可溶の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 性りん酸を保証するの量の合計量 8.0 %につき 肥料は、成形複合肥

二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 料の当該欄の一、二するものにあつて ひ素 0.002 又は三の規定によるは 亜硝酸 0.02 こと。窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 二 シアナミドを原料2 アンモニア性窒 0.01 として使用したもの素を保証するもの スルファミン酸 でないこと。にあつては 0.005 三 チオ硫酸アンモニアンモニア性窒素 カドミウム0.000075 ウムに由来する窒素

1.0 ニッケル 0.005 を含有するものにあ3 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 つては、pHが6.0以証するものにあつ チタン 0.02 上のものであること。ては 水銀 0.00005 四 牛の部位を原料と硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003 する場合にあつて

三1 りん酸全量を保 は、せき柱等が混合証するものにあつ しないものとして農ては 林水産大臣の確認をりん酸全量 1.0 受けた工程において2 く溶性りん酸を 製造されたものであ保証するものにあ ること。つてはく溶性りん酸 1.03 可溶性りん酸を保証するものにあつては可溶性りん酸 1.04 水溶性りん酸を保証するものにあつては水溶性りん酸 1.0

四1 加里全量を保証するものにあつては加里全量 1.02 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

五1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては

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公定規格 - 29 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

水溶性苦土 1.0六1 く溶性マンガン

を保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.0052 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.005七1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素

0.0052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素

0.005

配合肥料 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量を保証す加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も る肥料は、アンモニ上についてそれぞれ 大きい主成分の量の ア性窒素又は硝酸性の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0% 窒素以外の成分形態の量の合計量 10.0 につき の窒素を含有するも

二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 の並びにアンモニアするものにあつて ひ素 0.002 性窒素及び硝酸性窒は 亜硝酸 0.02 素を併せて含有する窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ものであること。2 アンモニア性窒 0.01 二 りん酸全量又は加素を保証するもの スルファミン酸 里全量を保証する肥にあつては 0.005 料は、原料として動アンモニア性窒素 カドミウム 植物質のものを使用

1.0 0.000075 したものであること。3 硝酸性窒素を保 ニッケル 0.005 三 原料としてく溶性証するものにあつ クロム 0.05 りん酸を含有する肥ては チタン 0.02 料及び可溶性りん酸硝酸性窒素 1.0 水銀 0.00005 を含有する肥料を併

三1 りん酸全量を保 鉛 0.003 せて使用する普通肥証するものにあつ 料にあつては、く溶ては 性りん酸又は可溶性りん酸全量 1.0 りん酸のいずれか一2 く溶性りん酸を を保証するものであ保証するものにあ ること。つては 四 可溶性マンガンをく溶性りん酸 1.0 保証する肥料は、原3 可溶性りん酸を 料として可溶性マン保証するものにあ ガンを保証する肥料つては を使用したものであ可溶性りん酸 1.0 ること。4 水溶性りん酸を 五 牛の部位を原料と保証するものにあ する場合にあつてつては は、せき柱等が混合水溶性りん酸 1.0 しないものとして農

四1 加里全量を保証 林水産大臣の確認をするものにあつて 受けた工程においては 製造されたものであ加里全量 1.0 ること。2 く溶性加里を保 六 規則第七条の六第証するものにあつ 五号の農林水産大臣ては が指定する配合肥料く溶性加里 1.0 以外のものであるこ3 水溶性加里を保 と。証するものにあつ

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公定規格 - 30 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

ては水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保証するものにあつては可溶性けい酸 10.0

六1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.005く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.0053 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.005八1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素

0.0052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素

0.005

熔成汚泥灰複合肥料(下水道の 一 く溶性りん酸 りん酸及び加里の主 一 2ミリメートルのよう

終末処理場から生じる汚泥を焼成 12.0 成分の量の合計量の 網ふるいを全通するしたものに肥料又は肥料原料を混 く溶性加里 1.0 含有率1.0%につき こと。合し、熔融したものをいう。) 二 く溶性りん酸及び ひ素 0.002 二 植害試験の調査を

よう

く溶性加里のほかア カドミウム0.000075 受け害が認められなルカリ分、可溶性け ニッケル 0.005 いものであること。い酸又はく溶性苦土 クロム 0.05 三 牛の部位を原料とを保証するものにあ 水銀 0.00005 する場合にあつては、

つては、一に掲げる 鉛 0.003 せき柱等が混合しなもののほか いものとして農林アルカリ分について 水産大臣の確認を受は 40.0 けた工程において製可溶性けい酸につい 造されたものであるては 10.0 こと。く溶性苦土については 12.0

混合汚泥複合肥料(窒素質肥料、 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量、りん酸りん酸質肥料、加里質肥料、有機 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 全量、加里全量、く質肥料、複合肥料、石灰質肥料、 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 溶性りん酸、可溶性けい酸質肥料(シリカゲル肥料に の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 りん酸又は可溶性マ限る。)、苦土肥料、マンガン質肥 の量の合計量 10.0 %につき ンガンを保証する肥料、ほう素質肥料又は微量要素複 二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 料は、成形複合肥料合肥料に汚泥発酵肥料(し尿処理 するものにあつて ひ素 0.002 の当該欄の一、二、

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公定規格 - 31 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

施設から生じた汚泥を濃縮、消化、 は 亜硝酸 0.02 三又は四の規定によ脱水又は乾燥したものを堆積又は 窒素全量 1.0 ビウレット性窒素 ること。攪拌し、腐熟させたものに限る。) 2 アンモニア性窒 0.01 二 汚泥発酵肥料は、を混合し、造粒又は成形したもの 素を保証するもの スルファミン酸 乾物として40%以下をいう。) にあつては 0.005 を使用すること。

アンモニア性窒素 カドミウム0.0000751.0 ニッケル 0.005

3 硝酸性窒素を保 クロム 0.05証するものにあつ チタン 0.02ては 水銀 0.00005硝酸性窒素 1.0 鉛 0.003

三1 りん酸全量を保証するものにあつてはりん酸全量 1.02 く溶性りん酸を保証するものにあつてはく溶性りん酸 1.03 可溶性りん酸を保証するものにあつては可溶性りん酸 1.04 水溶性りん酸を保証するものにあつては水溶性りん酸 1.0

四1 加里全量を保証するものにあつては加里全量 1.02 く溶性加里を保証するものにあつてはく溶性加里 1.03 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 1.0

五 可溶性けい酸を保証するものにあつては可溶性けい酸 10.0

六1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.102 く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.103 水溶性マンガンを保証するものにあつては

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公定規格 - 32 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

水溶性マンガン0.10

八1 く溶性ほう素を保証するものにあつてはく溶性ほう素0.052 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素0.05

家庭園芸用複合肥料(熔成複合肥 一 窒素、りん酸又は 窒素、りん酸又は加 一 窒素全量、りん酸よう

料、化成肥料、配合肥料、混合動 加里のいずれか二以 里のそれぞれの最も 全量、加里全量、く物排せつ物複合肥料、混合堆肥複 上についてそれぞれ 大きい主成分の量の 溶性りん酸、可溶性合肥料、成形複合肥料、吸着複合 の最も大きい主成分 合計量の含有率1.0 りん酸又は可溶性マ肥料、被覆複合肥料、副産複合肥 の量の合計量 0.2 %につき ンガンを保証する肥料、液状複合肥料、熔成汚泥灰 二1 窒素全量を保証 硫青酸化物 0.005 料は、成形複合肥料

よう

複合肥料及び混合汚泥複合肥料以 するものにあつて ひ素 0.002 の当該欄の一、二、外の複合肥料であつて、かつ、規 は 亜硝酸 0.02 三又は四の規定によ則第1条に規定する家庭園芸用肥 窒素全量 0.1 ビウレット性窒素 ること。料であるものをいう。) 2 アンモニア性窒 0.01 二 牛の部位を原料と

素を保証するもの スルファミン酸 する場合にあつては、にあつては 0.005 脊柱等が混合しないアンモニア性窒素 カドミウム0.000075 ものとして農林水産

0.1 ニッケル 0.005 大臣の確認を受けた3 硝酸性窒素を保 クロム 0.05 工程において製造さ証するものにあつ チタン 0.02 れたものであるこては 水銀 0.00005 と。硝酸性窒素 0.1 鉛 0.003

三1 りん酸全量を保証するものにあつてはりん酸全量 0.12 く溶性りん酸を保証するものにあつてはく溶性りん酸 0.13 可溶性りん酸を保証するものにあつては可溶性りん酸 0.14 水溶性りん酸を保証するものにあつては水溶性りん酸 0.1

四1 加里全量を保証するものにあつては加里全量 0.12 く溶性加里を保証するものにあつてはく溶性加里 0.13 水溶性加里を保証するものにあつては水溶性加里 0.1

五1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 0.012 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 0.01

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公定規格 - 33 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

六1 可溶性マンガンを保証するものにあつては可溶性マンガン

0.0012 く溶性マンガンを保証するものにあつてはく溶性マンガン

0.0013 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン

0.001七1 く溶性ほう素を

保証するものにあつてはく溶性ほう素

0.0012 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素

0.001

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公定規格 - 34 -

六 石灰質肥料(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

生石灰(マグネシウムの酸化物又 一 アルカリ分 80.0は水酸化物を混合したものを含 二 アルカリ分のほかむ。) 可溶性苦土又はく溶

性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか可溶性苦土については 8.0く溶性苦土については 7.0

消石灰(マグネシウムの酸化物又 一 アルカリ分 60.0は水酸化物を混合したものを含 二 アルカリ分のほかむ。) 可溶性苦土又はく溶

性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか可溶性苦土については 6.0く溶性苦土については 5.0

炭酸カルシウム肥料(マグネシウ 一 アルカリ分 50.0 化学的に生産された炭ムの酸化物又は水酸化物を混合し 二 アルカリ分のほか 酸カルシウム以外のもたものを含む。) 可溶性苦土又はく溶 のにあつては、1.70ミ

性苦土を保証するも リメートルの網ふるいのにあつては、一に を全通し、600マイク掲げるもののほか ロメートルの網ふるい可溶性苦土について を85%以上通過するこは 5.0 と。く溶性苦土については 3.5

貝化石肥料(貝化石粉末又はこれ 一 アルカリ分 35.0にマグネシウムの酸化物若しくは 二 アルカリ分のほか水酸化物を混合し、造粒したもの く溶性苦土を保証すをいう。) るものにあつては、

一に掲げるもののほかく溶性苦土 1.0

副産石灰肥料(非金属鉱業、食品 一 アルカリ分 35.0 一 アルカリ分の含 鉱さいを原料として使工業、パルプ工業、化学工業、鉄 二 アルカリ分のほか 有率1.0%につき 用するものにあつて鋼業又は非鉄金属製造業において く溶性苦土を保証す ニッケル 0.01 は、1.70ミリメートル副産されたものをいう。) るものにあつては、 クロム 0.1 の網ふるいを全通し、

一に掲げるもののほ チタン 0.04 600マイクロメートルか 二 最大限度量 の網ふるいを85%以上く溶性苦土 1.0 ニッケル 0.4 通過すること。

クロム 4.0チタン 1.5

混合石灰肥料(石灰質肥料に、石 一 アルカリ分 35.0 アルカリ分の含有率 一 可溶性マンガンを灰質肥料、苦土肥料、ほう素質肥 二 アルカリ分のほか 1.0%につき 保証する肥料は、原料又は微量要素複合肥料を混合し 可溶性苦土、く溶性 ひ素 0.004 料として可溶性マンたものをいう。) 苦土、可溶性マンガ 亜硝酸 0.04 ガンを保証する肥料

ン、く溶性マンガン、 ニッケル 0.01 を使用したものであく溶性ほう素又は水 クロム 0.1 ること。溶性ほう素を保証す チタン 0.04 二 規則第7条の6第るものにあつては、 6号の農林水産大臣一に掲げるもののほ が指定する混合石灰か 肥料であること。

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公定規格 - 35 -

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

可溶性苦土については 4.5く溶性苦土については 1.0可溶性マンガンについては 0.10く溶性マンガンについては 0.10く溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

混合石灰肥料 一 アルカリ分 35.0 アルカリ分の含有率 一 可溶性マンガンを二 アルカリ分のほか 1.0%につき 保証する肥料は、原可溶性苦土、く溶性 ひ素 0.004 料として可溶性マン苦土、可溶性マンガ 亜硝酸 0.04 ガンを保証する肥料ン、く溶性マンガン、 ニッケル 0.01 を使用したものであく溶性ほう素又は水 クロム 0.1 ること。溶性ほう素を保証す チタン 0.04 二 規則第7条の6第るものにあつては、 6号の農林水産大臣一に掲げるもののほ が指定する混合石灰か 肥料以外のものであ可溶性苦土について ること。は 4.5く溶性苦土については 1.0可溶性マンガンについては 0.10く溶性マンガンについては 0.10く溶性ほう素については 0.05水溶性ほう素については 0.05

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公定規格 - 36 -

七 けい酸質肥料登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

けい灰石肥料 可溶性けい酸 20.0 2ミリメートルの網ふアルカリ分 25.0 るいを全通し、600マ

イクロメートルの網ふるいを60%以上通過すること。

鉱さいけい酸質肥料(製りん残さ 一 可溶性けい酸及び 一 可溶性けい酸が 一 可溶性けい酸が20い又は製銑鉱さい等の鉱さいをい アルカリ分を保証す 20%以上のものに %以上のものにあつい、ほう素質肥料を混合して熔融 るものにあつては あつては ては、2ミリメート

よう

したものを含む。) 可溶性けい酸 10.0 1 可溶性けい酸 ルの網ふるいを全通アルカリ分 35.0 の含有率1.0% し、かつ、水砕した

二 可溶性けい酸及び につき 鉱さい以外のものにアルカリ分のほかく ニッケル 0.01 あつては、600マイ溶性苦土、く溶性マ クロム 0.1 クロメートルの網ふンガン又はく溶性ほ チタン 0.04 るいを60%以上通過う素を保証するもの 2 最大限度量 すること。にあつては ニッケル 0.4 二 一以外のものにあ可溶性けい酸 10.0 クロム 4.0 つては、2ミリメーアルカリ分 20.0 チタン 1.5 トルの網ふるいを全く溶性苦土について 二 一以外のものに 通し、かつ、可溶性は 1.0 あつては最大限度 石灰を40%以上含有く溶性マンガンにつ 量 する鉱さいであるこいては 1.0 ニッケル 0.2 と。く溶性ほう素につい クロム 2.0 三 アルカリ分が30%ては 0.05 チタン 1.0 未満のものにあつて

は、アルカリ分を30%以上保証する鉱さいけい酸質肥料に赤鉄鉱を加えたものであること。

軽量気泡コンクリート粉末肥料 可溶性けい酸 15.0 最大限度量 4ミリメートルの網ふアルカリ分 15.0 チタン 1.0 るいを全通すること。

シリカゲル肥料(水ガラスのアル 可溶性けい酸 80.0 一 日本工業規格(Jカリを中和し、ゲル化してから脱 ISZ0701)に規定水したものをいう。) された包装用シリカ

ゲル乾燥剤として生産されたものであること。二 75マイクロメートルの網ふるい上に70%以上残留すること。三 検湿剤等他の原料を使用したもの及び他の用途に使用されたものを除く。

シリカヒドロゲル肥料(水ガラス 可溶性けい酸 17.0 一 摂氏180度で3時のアルカリを中和し、ゲル化した 間乾燥したものが、ものをいう。) 日本工業規格(JI

SZ0701)に規定された包装用シリカゲル乾燥剤に該当するものであること。二 検湿剤等他の原料を使用したものを除く。

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公定規格 - 37 -

八 苦土肥料(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

硫酸苦土肥料 水溶性苦土 11.0 水溶性苦土の含有率1.0%につきひ素 0.004

水酸化苦土肥料 く溶性苦土 50.0 2ミリメートルの網ふるいを全通すること。

酢酸苦土肥料 水溶性苦土 18.0

炭酸苦土肥料 く溶性苦土 30.0

加工苦土肥料(蛇紋岩その他の塩 く溶性苦土 23.0 く溶性苦土の含有率 2ミリメートルの網ふじゃ

基性マグネシウム含有物に硫酸を 水溶性苦土 3.0 1.0%につき るいを全通し、600マ加えたものをいう。) ひ素 0.004 イクロメートルの網ふ

るいを60%以上通過すること。

腐植酸苦土肥料(石炭又は亜炭を く溶性苦土 3.0 く溶性苦土の含有率 3.5%の塩酸に溶けな硝酸で分解し、塩基性のマグネシ 水溶性苦土 1.0 1.0%につき いもののうち、1%のウム含有物を加えたものをいう。) 亜硝酸 0.04 水酸化ナトリウム液に

溶けるものが当該肥料に40%以上含有されること。

リグニン苦土肥料(亜硫酸パルプ 水溶性苦土 5.0 水溶性苦土の含有率 硫酸塩に由来する苦土廃液中のリグニンスルホン酸に硫 1.0%につき は、1.0%以下である酸マグネシウムを加えたものをい ひ素 0.004 こと。う。) 亜硫酸 0.01

被覆苦土肥料(苦土肥料を硫黄そ 水溶性苦土 8.0 水溶性苦土の含有率 一 苦土の初期溶出率の他の被覆原料で被覆したものを 1.0%につき は50%以下であるこいう。) ひ素 0.004 と。

二 規則第7条の6第8号の農林水産大臣が指定する被覆苦土肥料であること。

副産苦土肥料(食品工業、パルプ 一 可溶性苦土及びく く溶性苦土の含有率 一 2ミリメートルの工業、化学工業、窯業、鉄鋼業又 溶性苦土を保証する 1.0%につき 網ふるいを全通し、は非鉄金属製造業において副産さ ものにあつては ニッケル 0.01 かつ、鉱さいを原料れたものをいう。) 可溶性苦土 40.0 クロム 0.1 として使用するもの

く溶性苦土 10.0 チタン 0.04 にあつては、 600マ二 く溶性苦土を保証 イクロメートルの網するものにあつては ふるいを60%以上通く溶性苦土 10.0 過すること。

二 規則第7条の6第8号の農林水産大臣が指定する副産苦土肥料であること。

混合苦土肥料(苦土肥料を二以上 く溶性苦土 23.0 く溶性苦土の含有率 規則第7条の6第8号混合したものをいう。) 水溶性苦土 3.0 1.0%につき の農林水産大臣が指定

ひ素 0.004 する混合苦土肥料であ亜硝酸 0.04 ること。ニッケル 0.01クロム 0.1チタン 0.04

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公定規格 - 38 -

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

被覆苦土肥料 水溶性苦土 8.0 水溶性苦土の含有率 一 苦土の初期溶出率1.0%につき は50%以下であるこひ素 0.004 と。

二 規則第七条の六第八号の農林水産大臣が指定する被覆苦土肥料以外のものであること。

副産苦土肥料 一 可溶性苦土及びく く溶性苦土の含有率 一 2ミリメートルの溶性苦土を保証する 1.0%につき 網ふるいを全通し、ものにあつては ニッケル 0.01 かつ、鉱さいを原料可溶性苦土 40.0 クロム 0.1 として使用するものく溶性苦土 10.0 チタン 0.04 にあつては、 600マ

二 く溶性苦土を保証 イクロメートルの網するものにあつては ふるいを60%以上通く溶性苦土 10.0 過すること。

二 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。三 規則第7条の6第8号の農林水産大臣が指定する副産苦土肥料以外のものであること。

混合苦土肥料 く溶性苦土 23.0 く溶性苦土の含有率 規則第7条の6第8号水溶性苦土 3.0 1.0%につき の農林水産大臣が指定

ひ素 0.004 する混合苦土肥料以外亜硝酸 0.04 のものであること。ニッケル 0.01クロム 0.1チタン 0.04

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公定規格 - 39 -

九 マンガン質肥料(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

硫酸マンガン肥料 水溶性マンガン 10.0 水溶性マンガンの含有率1.0%につきひ素 0.004

炭酸マンガン肥料(菱マンガン鉱 可溶性マンガン 30.0 可溶性マンガンの含 1.7ミリメートルの網をいう。) く溶性マンガン 10.0 有率1.0%につき ふるいを全通し、150

ひ素 0.004 マイクロメートルの網ふるいを80%以上通過すること。

加工マンガン肥料(マンガン含有 水溶性マンガン 2.0 水溶性マンガンの含物にマグネシウム含有物を混合 水溶性苦土 12.0 有率1.0%につきし、硫酸を加えたものをいう。) ひ素 0.004

鉱さいマンガン肥料(フェロマン く溶性マンガン 10.0 く溶性マンガンの含 1.7ミリメートルの網ガン鉱さい又はシリコマンガン鉱 有率1.0%につき ふるいを全通し、600さいをいう。) ニッケル 0.01 マイクロメートルの網

クロム 0.1 ふるいを85%以上通過チタン 0.04 すること。

混合マンガン肥料(マンガン質肥 水溶性マンガン 2.0 水溶性マンガンの含 規則第7条の6第9号料にマンガン質肥料又は苦土肥料 水溶性苦土 12.0 有率1.0%につき の農林水産大臣が指定を混合したものをいう。) ひ素 0.004 する混合マンガン肥料

であること。

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

副産マンガン肥料(化学工業にお く溶性マンガン 8.0 く溶性マンガンの含 植害試験の調査を受けいて副産されたものをいう。) 水溶性マンガン 2.0 有率1.0%につき 害が認められないもの

ひ素 0.004 であること。ニッケル 0.01クロム 0.1チタン 0.04

液体副産マンガン肥料(化学工業 水溶性マンガン 10.0 水溶性マンガンの含 植害試験の調査を受けにおいて副産されたものをいう。) 有率1.0%につき 害が認められないもの

ひ素 0.004 であること。

混合マンガン肥料 水溶性マンガン 2.0 水溶性マンガンの含 規則第7条の6第9号水溶性苦土 12.0 有率1.0%につき の農林水産大臣が指定

ひ素 0.004 する混合マンガン肥料以外のものであること。

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公定規格 - 40 -

十 ほう素質肥料登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

ほう酸塩肥料 一 く溶性ほう素及び く溶性ほう素を保証す水溶性ほう素を保証 るものにあつては、するものにあつては 850マイクロメートルく溶性ほう素 35.0 の網ふるいを全通する水溶性ほう素 5.0 こと。

二 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素 25.0

ほう酸肥料 水溶性ほう素 54.0

熔成ほう素肥料(ほう酸塩及び炭 く溶性ほう素 15.0 1.7ミリメートルの網よう

酸マグネシウムその他の塩基性マ く溶性苦土 10.0 ふるいを全通し、600グネシウム含有物に長石等を混合 マイクロメートルの網し、熔融したものをいう。) ふるいを80%以上通過

よう

すること。

加工ほう素肥料(ほう素含有物に 水溶性ほう素 1.0 水溶性ほう素の含有蛇紋岩その他の塩基性マグネシウ 水溶性苦土 11.0 率1.0%につきじゃ

ム含有物を混合し、硫酸を加えた ひ素 0.04ものをいう。)

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公定規格 - 41 -

十一 微量要素複合肥料(1)登録の有効期間が6年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

熔成微量要素複合肥料(マンガン、 一 く溶性マンガン 1.7ミリメートルの網よう

ほう素又はマグネシウム含有物に 10.0 ふるいを全通し、150長石等を混合し、熔融したものを く溶性ほう素 5.0 マイクロメートルの網

よう

いう。) 二 く溶性マンガン及 ふるいを50%以上通過びく溶性ほう素のほ すること。かく溶性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほかく溶性苦土 5.0

液体微量要素複合肥料 一 水溶性マンガン及 マンガン及びほう素び水溶性ほう素の合 のそれぞれの最も大計量 0.30 きい主成分の量の合水溶性マンガン0.10 計量の含有率1.0%水溶性ほう素 0.03 につき

二 水溶性マンガン及 ひ素 0.002び水溶性ほう素のほか水溶性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか水溶性苦土 1.0

混合微量要素肥料(マンガン質肥 一 マンガン及びほう マンガン及びほう素 一 可溶性マンガンを料、ほう素質肥料、微量要素複合 素についてそれぞれ のそれぞれの最も大 保証する肥料は、原肥料又は苦土肥料を混合したもの の最も大きい主成分 きい主成分の量の合 料として可溶性マンをいう。) の量の合計量 8.0 計量の含有率1.0% ガンを保証する肥料

二1 可溶性マンガン につき を使用したものであを保証するものに ひ素 0.002 ること。あつては 亜硝酸 0.02 二 規則第7条の6第可溶性マンガン1.0 ニッケル 0.005 11号の農林水産大臣2 く溶性マンガン クロム 0.05 が指定する混合微量を保証するものに チタン 0.02 要素肥料であること。あつてはく溶性マンガン1.03 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン1.0

三1 く溶性ほう素を保証するものにあつてはく溶性ほう素 1.02 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素 1.0

四1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

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公定規格 - 42 -

(2)登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有すべき主成分の最 含有を許される有害 その他の制限事項小量(%) 成分の最大量(%)

混合微量要素肥料 一 マンガン及びほう マンガン及びほう素 一 可溶性マンガンを素についてそれぞれ のそれぞれの最も大 保証する肥料は、原の最も大きい主成分 きい主成分の量の合 料として可溶性マンの量の合計量 8.0 計量の含有率1.0% ガンを保証する肥料

二1 可溶性マンガン につき を使用したものであを保証するものに ひ素 0.002 ること。あつては 亜硝酸 0.02 二 規則第7条の6第可溶性マンガン1.0 ニッケル 0.005 11号の農林水産大臣2 く溶性マンガン クロム 0.05 が指定する混合微量を保証するものに チタン 0.02 要素肥料以外のものあつては であること。く溶性マンガン1.03 水溶性マンガンを保証するものにあつては水溶性マンガン1.0

三1 く溶性ほう素を保証するものにあつてはく溶性ほう素 1.02 水溶性ほう素を保証するものにあつては水溶性ほう素 1.0

四1 く溶性苦土を保証するものにあつてはく溶性苦土 1.02 水溶性苦土を保証するものにあつては水溶性苦土 1.0

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公定規格 - 43 -

十二 汚泥肥料等登録の有効期間が3年であるもの

肥 料 の 種 類 含有を許される有害 その他の制限事項成分の最大量(%)

下水汚泥肥料(次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係一 下水道の終末処理場から生じる汚泥を濃縮、 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令(昭和消化、脱水又は乾燥したもの 水銀 0.0002 48年総理府令第5号)別表第一二 一に掲げる下水汚泥肥料に植物質若しくは ニッケル 0.03 の基準に適合する原料を使用し動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥 クロム 0.05 たものであること。したもの 鉛 0.01 二 植害試験の調査を受け害が認三 一若しくは二に掲げる下水汚泥肥料を混合 められないものであること。したもの又はこれを乾燥したもの) 三 牛の部位を原料とする場合に

あつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

し尿汚泥肥料(次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係一 し尿処理施設、集落排水処理施設若しくは カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第浄化槽から生じた汚泥又はこれらを混合した 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用ものを濃縮、消化、脱水又は乾燥したもの ニッケル 0.03 したものであること。二 し尿又は動物の排せつ物に凝集を促進する クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認材料又は悪臭を防止する材料を混合し、脱水 鉛 0.01 められないものであること。又は乾燥したもの 三 牛の部位を原料とする場合に三 一若しくは二に掲げるし尿汚泥肥料に植物 あつては、せき柱等が混合しな質若しくは動物質の原料を混合したもの又は いものとして農林水産大臣の確これを乾燥したもの 認を受けた工程において製造さ四 一、二若しくは三に掲げるし尿汚泥肥料を れたものであること。混合したもの又はこれを乾燥したもの)

工業汚泥肥料(次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係一 工場若しくは事業場の排水処理施設から生 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第じた汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したも 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用の ニッケル 0.03 したものであること。二 一に掲げる工業汚泥肥料に植物質若しくは クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥 鉛 0.01 められないものであること。したもの 三 牛の部位を原料とする場合に三 一若しくは二に掲げる工業汚泥肥料を混合 あつては、せき柱等が混合しなしたもの又はこれを乾燥したもの) いものとして農林水産大臣の確

認を受けた工程において製造されたものであること。

混合汚泥肥料(次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係一 下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料若しくは工業 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第汚泥肥料のいずれか二以上を混合したもの又 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用はこれを乾燥したもの ニッケル 0.03 したものであること。二 一に掲げる混合汚泥肥料に植物質若しくは クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認動物質の原料を混合したもの又はこれを乾燥 鉛 0.01 められないものであること。したもの 三 牛の部位を原料とする場合に三 一若しくは二に掲げる混合汚泥肥料を混合 あつては、せき柱等が混合しなしたもの又はこれを乾燥したもの) いものとして農林水産大臣の確

認を受けた工程において製造されたものであること。

焼成汚泥肥料(下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係工業汚泥肥料又は混合汚泥肥料を焼成したもの カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第をいう。) 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用

ニッケル 0.03 したものであること。クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認鉛 0.01 められないものであること。

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公定規格 - 44 -

肥 料 の 種 類 含有を許される有害 その他の制限事項成分の最大量(%)

汚泥発酵肥料(次に掲げる肥料をいう。 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係一 下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業汚泥肥 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第料又は混合汚泥肥料をたい積又は撹拌し、腐 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用熟させたもの ニッケル 0.03 したものであること。二 一に掲げる汚泥発酵肥料に植物質若しくは クロム 0.05 二 植害試験の調査を受け害が認動物質の原料又は焼成汚泥肥料を混合したも 鉛 0.01 められないものであること。のをたい積又は撹拌し、腐熟させたもの) 三 牛の部位を原料とする場合に

あつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

水産副産物発酵肥料(魚介類の臓器に植物質又 ひ素 0.005 一 金属等を含む産業廃棄物に係は動物質の原料を混合したものをたい積又は撹 カドミウム 0.0005 る判定基準を定める省令別表第拌し、腐熟させたものをいう。) 水銀 0.0002 一の基準に適合する原料を使用

したものであること。二 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。三 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。

硫黄及びその化合物 ひ素 0.005 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。

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公定規格 - 45 -

十三 農薬その他の物が混入される肥料

混入が許される 含有すべき肥料の種類 混入が許される農薬その他の物の種類 農薬その他の物 主成分の最 混入上の

の最大量又は最 小量(%) 制限事項小量(%) の特例

化成肥料 O,O-ジエチル-O-(3-オキソ-2-フェニル-2H 1.0以下-ピリダジン-6-イル)ホスホロチオエート

【ピリダフェンチオン】

2,2,3,3-テトラフルオルプロピオン酸ナトリ 4.0以下ウム 【テトラピオン】

1,3-ビス(カルバモイルチオ)-2-(N,Nジメ 1.0以下チルアミノ)プロパン塩酸塩 【カルタップ】

ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデンマ 5.0以下ロネート 【イソプロチオラン】

(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジ 0.025以下メチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オール 【ウニコナゾールP】

N-(4-クロロフェニル)-1-シクロヘキセン-1, 1.0以下2-ジカルボキシミド 【クロルフタリム】

1,2,5,6-テトラヒドロピロロ〔3,2,1-ij〕 2.0以下キノリン-4-オン 【ピロキロン】

(2RS,3RS)-1-(4-クロロフェニル)-4,4 0.20以下-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタン-3-オール 【パクロブトラゾール】

5-ジプロピルアミノ-α,α,α-トリフルオロ-4, 0.50以下6-ジニトロ-O-トルイジン 【プロジアミン】

エチル=N-〔2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベン 0.80以下ゾフラン-7-イルオキシカルボニル(メチル)アミノチオ〕-N-イソプロピル-β-アラニナート

【ベンフラカルブ】

S,S’-ジメチル=2-ジフルオロメチル-4-イソ 0.30以下ブチル-6-トリフルオロメチルピリジン-3,5-ジカルボチオアート 【ジチオピル】

N-(4-クロロフェニル)-1-シクロヘキセン-1, 0.50以下2-ジカルボキシミド 【クロルフタリム】及び3-シクロヘキシル-5,6-トリメチレンウラシル 0.50以下

【レナシル】

1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイ 0.50以下ミダゾリジン-2-イリデンアミン

【イミダクロプリド】

3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1- 0.80以下ジオキシド 【プロベナゾール】

(E)-N-〔(6-クロロ-3-ピリジル)メチル〕- 1.0以下N’-シアノ-N-メチルアセトアミジン

【アセタミプリド】

1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイ 0.07以下ミダゾリジン-2-イリデンアミン

【イミダクロプリド】及び3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1- 0.80以下ジオキシド 【プロベナゾール】

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公定規格 - 46 -

混入が許される 含有すべき肥料の種類 混入が許される農薬その他の物の種類 農薬その他の物 主成分の最 混入上の

の最大量又は 小量(%) 制限事項最小量(%) の特例

N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジ 2.20以下ニトロアニリン 【ペンディメタリン】

2,6-ジクロロベンゾニトリル 【DBN】 1.5以下

2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン 3.0以下-2-イルアミノ)-2-メチルプロピオノニトリル

【シアナジン】及び2,6-ジクロロベンゾニトリル 【DBN】 1.5以下

(RS)-N-[2-(3,5-ジメチルフェノキシ)- 0.30以下1-メチルエチル]-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン

【トリアジフラム】及び二・六-ジクロロベンゾニトリル 【DBN】 1.5以下

配合肥料 1,2,5,6-テトラヒドロピロロ〔3,2,1-ij〕 1.0以下キノリン-4-オン 【ピロキロン】

エチル=N-〔2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベン 0.50以下ゾフラン-7-イルオキシカルボニル(メチル)アミノチオ〕-N-イソプロピル-β-アラニナート

【ベンフラカルブ】

(E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジ 0.025以下メチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オール 【ウニコナゾールP】

1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイ 0.50以下ミダゾリジン-2-イリデンアミン

【イミダクロプリド】

O-エチル-O-(3-メチル-6-ニトロフェニル)セコン 2.0以下ダリーブチルホスホロアミドチオエート

【ブタミホス】及び2,6-ジクロロチオベンザミド 【DCBN】 1.0以下

N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジニト 2.20以下ロアニリン 【ペンディメタリン】

3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1- 0.80以下ジオキシド 【プロベナゾール】

1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイ 0.07以下ミダゾリジン-2-イリデンアミン

【イミダクロプリド】及び3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1- 0.80以下ジオキシド 【プロベナゾール】

被覆複合肥 (E)-(S)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジ 0.05以下料 メチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)

ペンタ-1-エン-3-オール 【ウニコナゾールP】

液状複合肥 3-ヒドロキシ-5-メチルイソオキサゾール 17.5以下料 【ヒドロキシイソキサゾール】

家庭園芸用 1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイ 2.50以下複合肥料 ミダゾリジン-2-イリデンアミン

【イミダクロプリド】

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公定規格 - 47 -

混入が許される 含有すべき肥料の種類 混入が許される農薬その他の物の種類 農薬その他の物 主成分の最 混入上の

の最大量又は 小量(%) 制限事項最小量(%) の特例

家庭園芸用 (E)-N-〔(6-クロロ-3-ピリジル)メチル〕-N'- 0.07以下複合肥料 シアノ-N-メチルアセトアミジン

【アセタミプリド】及びN-ベンジル-N,N-ジエチル-N-(2,6-キシリル 0.002以下カルバモイル)メチルアンモニウム塩

【安息香酸デナトニウム】

3-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-5 2.0以下-メチル-1,3,5-オキサジアジナン-4-イリデン(ニトロ)アミン 【チアメトキサム】及びN-ベンジル-N,N-ジエチル-N-(2,6-キシリル 0.01以下カルバモイル)メチルアンモニウム塩

【安息香酸デナトニウム】

附一 この告示に掲げる肥料には、規則第4条第3号に掲げる材料を使用したものを含む。二 この告示に掲げる主成分、有害成分、初期溶出率、尿素性窒素、ジシアンジアミド性窒素、グアニジン性窒素、窒素の活性係数、塩素及び炭酸塩(二酸化炭素)の定量方法及び量の算出は、独立行政法人農業環境技術研究所が定める肥料分析法によるものとする。ただし、次の表の第一欄に掲げる主成分の量の算出は、同表第二欄に掲げるものによることとし、十二の表に掲げる有害成分の量は、独立行政法人農業環境技術研究所が定める肥料分析法により定量した有害成分の重量の試料を摂氏100度で5時間乾燥したものの重量に対する百分率とする。

第 一 欄 第 二 欄

りん酸全量 五酸化リン(P2O5)く溶性りん酸可溶性りん酸水溶性りん酸

加里全量 酸化カリウム(K2O)く溶性加里水溶性加里

可溶性けい酸 二酸化ケイ素(SiO2)

可溶性苦土 酸化マグネシウム(MgO)く溶性苦土水溶性苦土

可溶性マンガン 酸化マンガン(MnO)く溶性マンガン水溶性マンガン

く溶性ほう素 三酸化二ホウ素(B2O3)水溶性ほう素

三 この告示に掲げる網ふるいは、日本工業規格の標準網ふるいによるものとする。

四 この告示に掲げる植害試験とは、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「法」とい

う。)第7条ただし書(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づ

く調査である。なお、肥料取締法施行規則第2条の2に基づき植物に対する害に関する栽

培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件(昭和59年3月16日農林水産省告示

第697号)において指定されたものについては、当該調査を受けることを要しない。

附 則(平成24年8月8日農林水産省告示第1985号)

この告示は、平成24年9月7日から施行する。