甲陽園本庄町市有地活用事業公募型プロポーザル 募集条件(骨子) ·...
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1 事業の目的等
(1)事業の目的
甲陽園本庄町市有地活用事業(以下「本事業」という)は、市営甲陽園本庄町住宅跡地
において、敷地の一部を老朽化や耐震面で課題を抱える甲陽園市民館(Is 値 0.37,築 47
年)の建替用地として確保したうえで残りの敷地は売却し、民間事業者による開発事業と
連携しながら当該事業者が新市民館を建設するもので、限られた財源の中、効率的・効果
的に施設整備を進めることを目的とするものです。
(2)プロポーザル方式による公募に向けた対話の実施
一定規模の市有地の利活用に際しては民間事業者のノウハウや活力を効果的に活用し、
適切な募集条件等を定めた公募事業を実施することが必要です。
この場合、行政が一方的に募集要項を作成してしまうと、民間事業者の公募への参加
意欲を下げてしまう可能性があります。
そこで本事業では、行政だけで募集要項を作成するのではなく、民間事業者が参画・提
案しやすい環境を整えるため、事前に募集条件の骨子を公表し、これをもとに民間事業
者との“対話”を実施することで不動産市場の動向や民間事業者の意向などを適切に把握
しながら、現実的で効果的な市有地活用の実現に向けた事業者選定手続きを進めます。
なお、対話結果(概要)は公表しますが、参加事業者の名称は公表しません。また、
対話への参加実績は事業者公募の評価の対象とはなりません。
(3)事業者公募・選定手続きの大まかな流れ(予定)
売買・請負契約の締結
R2.2 月 11 月頃 4~5 月 5 月末頃 7 月頃
※ 対話の結果、本市が期待する事業提案の可能性が見込めない場合など、
状況に応じて公募の延期または事業の見直しを行う場合があります。
甲陽園本庄町市有地活用事業公募型プロポーザル
募集条件(骨子)
R3.3 月頃
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2 事業の名称
甲陽園本庄町市有地活用事業
3 事業用地の概要
概 要
所 在 地 西宮市甲陽園本庄町 119 番 1
敷 地 面 積 4,974.56 ㎡(公簿地積)
用途地域等
・用途地域:第一種中高層住居専用地域(一部、第一種住居地域)
・建ぺい率/容積率:60%/150%(一部、200%)
・高度地区:第2種高度地区(一部、第4種高度地区)
・宅地造成工事規制区域
埋蔵文化財関係 一部、周知の埋蔵文化財包蔵地内(大池遺跡)
土壌汚染の有無 事前の土壌調査は未実施
4 事業の概要等/対話の対象項目
(1)事業概要
・事業提案による市民館建設用地を除き、残りの敷地を民間事業者へ売却
・要求水準を満たす新市民館の整備に対し、請負契約に基づき市が設計・建設費を負担
(建物/鉄骨造・延床面積 300 ㎡程度、備蓄倉庫、駐車場、駐輪場)
※宅地造成、上下水道・電気・ガス等の供給処理施設の整備は民間事業者が負担
・道路拡幅(敷地が道路に直接接する部分の幅員を 6m に拡幅)
・提供公園(市民館建設用地及び道路拡幅用地を除く敷地の 10%以上確保)
(2)新市民館の施設構成(案)
諸 室 等
共用部分
玄関ホール 玄関、ホール、談話コーナー
トイレ 男女トイレ、多目的トイレ
エレベーター
給湯スペース
授乳室
管理事務所
集会室部分 会議室 4室
外構部分
駐車場 7台程度
駐輪場 10 台程度
その他 備蓄倉庫、屋外照明、囲障、舗装等
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(3)募集要項を作成するにあたっての確認事項
・事業の成立性(事業スキームの妥当性等)
・開発許可制度運用基準(技術基準等)への適合性
・事業スケジュール、施工上の課題
・周辺の生活環境や交通環境、景観への配慮 など
5 事業提案型公募手続きの概要/対話の対象項目
(1)公募型プロポーザル方式
事業者公募の際には、新市民館の要求水準のほか、土地の最低売却価格と新市民館の
設計・建設費の上限価格を設定したうえで、総合評価方式により、提案価格(土地の売
却価格と新市民館の設計・建設費との差額)と価格以外の要素(事業提案の内容)を総
合的に評価し、評価値が最も高い事業者を優先交渉権者として選定します。
(2)評価の考え方(案)
総合評価値の算定方法は次のとおりです。
なお、配点は価格点を重視したうえで、対話を踏まえて決定します。
総合評価値 = 事業提案の内容に対する評価点※1 + 価格点
※2
※1 事業提案の内容に対する評価点(●●点)
・応募者の信頼性、同種事業の実績等に関する事項
・土地利用計画、新市民館整備計画等に関する事項
・施工計画、事業スケジュール、事業収支計画等に関する事項 など
※2 価格点(▲▲点)
6 参加事業者の資格/対話の対象項目
本事業を行うにふさわしい資力、信用力、技術力及び法的資格を有し、次の要件を満た
す法人又は法人グループとします。(グループで参加される場合には①から③の要件を満た
す事業者をグループ内に含むことが必要です)
① 類似の公民連携事業の実績を有していること
▲▲点 × 提案価格
応募者のうち最も高い提案価格(最高額)
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② 建物等の建設等に関し、次のいずれかを満たすこと
ア 建物等の設計に関し、次の要件を満たしていること
・建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること
・本事業で想定される建物等と同等以上の建物等の設計実績があること
イ 建物等の建設に関し、次の要件を満たしていること
・建設業法第3条第1項の規定に基づく建築一式工事につき、特定建設業の許可を
受けていること
・本事業で想定される建物等と同等以上の建物等の建設実績があること
③ ②の規定のほかに、事業実施に必要な免許等を有していること
④ 次のすべてに該当すること。(法人の役員も同様とする)
ア 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること
イ 西宮市指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと
ウ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法に基づく再生手続き
開始の申し立て又は破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていない
者であること
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと
オ 公租公課を滞納していない者であること
7 資料の貸与
申請により関係資料を貸与します。希望者は資料貸与申請書に必要事項を記入して申請
してください。(グループで参加される場合は代表者が申請してください)
なお、貸与資料を本件対話の目的以外に使用することは認めません。
① 貸与資料:現況測量図(平面図・縦横断図)
地質概略調査関係資料、交通量調査関係資料
現甲陽園市民館各階平面図
本件土地の登記事項証明書(写し)、公図・地積測量図(写し)
② 貸与期間:対話手続き終了後は、すみやかに事務局に返却してください。
8 対話の実施方法
具体的な対話の方法については、別紙「事業提案型公募に向けた“対話”のすすめ方」を
参照してください。