受動喫煙防止特集号 0304 -...

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北区広報 受動喫煙防止対策担当課 ホームページアドレス http://www.city.kita.tokyo.jp/ 6903-2011 発 行・北 区 編集・受動喫煙防止対策担当課 〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3 改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日から全面施行されます 改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日から全面施行されます いよいよ令和2年4月1日から改正健康増進法と東京都受動喫 煙防止条例が全面施行され、都内の受動喫煙防止対策が大きな一 歩を踏み出そうとしています。 これに伴い、 店内は原則禁煙となり、特に飲食店内の喫煙環境 について店頭に表示することなどが義務づけられます。飲食店等の お店や施設を管理する皆さんは、必要な対応をお願いします。 区は令和元年7月から、子ども(妊婦を含む)が多く利用する施設を学校 などと同様に、建物とその敷地内をあわせて禁煙にしました。また、屋外に 設置する喫煙場所も周囲に配慮したものとしました。 この間も、施設を利用される皆さんからは、さまざまなご意見をいただい ています。区有施設は乳幼児からお年寄りまで幅広い世代の方が利用される ことからも、区では令和2年4月から段階的にすべての区有施設の禁煙化を 目指します。 施設を利用するすべての方が、望まない受動喫煙やたばこの健康影響を受 けることのないよう、取組みにご理解ご協力をお願いします。 公園は保育園等の園外活動をはじめ、多くの子どもが 利用しています。これまでも「子どもが遊んでいる近くで 喫煙している」 「ポイ捨てがひどい」などの声が多く寄せ られていました。 子どもをはじめ、すべての方が気持ち良く利用できる 公園であるために、区が管理するすべての公園は令和2年 4月から全面禁煙となります。 公園内に写真のようなのぼり旗を設置していきます。 なお、携帯灰皿等を持参していても公園内では喫煙でき ません。皆さんのご理解ご協力をお願いします。 ☎(0570)069690 受動喫煙防止対策や、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に関するお問い合わせは、以下の番号まで 令和元年12月29日から 北運動場や新河岸川庭球場などが禁煙化 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html 東 京 都 のHP 厚生労働省 のHP 北   区 のHP ~ マナーからルールへ ~ 問い合わせ先 喫煙・受動喫煙・ポイ捨て等たばこのない区有施設を目指します! 区が管理するすべての公園が全面禁煙に! 喫煙・受動喫煙・ポイ捨て等たばこのない区有施設を目指します! 区が管理するすべての公園が全面禁煙に! ※北とぴあのさくらホールとつつじホールの喫煙所は廃止しました。 区でも、令和元年7月から子どもが多く利用する施設をその敷地 も含めて禁煙にするなど、さまざまな取組みを行っています。 令和2年4月からは、さらに受動喫煙の防止をはじめとする各種 たばこ対策に取り組んでまいりますので、引き続き区の取組みに ご協力をお願いします。 令和元年11月21日から赤羽体育館、 桐ケ丘体育館などが敷地内全面禁煙化 ~ マナーからルールへ ~ ~ マナーからルールへ ~ 飲食店などで必要となる対応は、 【2、3面】をご確認ください。 東京都相談窓口 http://www.city.kita.tokyo.jp/judokitsuenbosi/judo/judo1.html 飲食店などで必要となる対応は 【2、3面】をご確認ください。 受動喫煙防止特集号 月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時45分 ※相談は無料ですが、別途通話料金がかかります。 20 令 和 2 年( 2 02 0 年 ) 特  集  号

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Page 1: 受動喫煙防止特集号 0304 - city.kita.tokyo.jp...改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日から全面施行されます いよいよ令和2年4月1日から改正健康増進法と東京都受動喫

北区広報 受動喫煙防止対策担当課ホームページアドレス http://www.city.kita.tokyo.jp/☎6903-2011発行・北区 編集・受動喫煙防止対策担当課

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日から全面施行されます改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が令和2年4月1日から全面施行されます いよいよ令和2年4月1日から改正健康増進法と東京都受動喫

煙防止条例が全面施行され、都内の受動喫煙防止対策が大きな一

歩を踏み出そうとしています。

 これに伴い、店内は原則禁煙となり、特に飲食店内の喫煙環境について店頭に表示することなどが義務づけられます。飲食店等の

お店や施設を管理する皆さんは、必要な対応をお願いします。

 区は令和元年7月から、子ども(妊婦を含む)が多く利用する施設を学校などと同様に、建物とその敷地内をあわせて禁煙にしました。また、屋外に設置する喫煙場所も周囲に配慮したものとしました。 この間も、施設を利用される皆さんからは、さまざまなご意見をいただいています。区有施設は乳幼児からお年寄りまで幅広い世代の方が利用されることからも、区では令和2年4月から段階的にすべての区有施設の禁煙化を目指します。 施設を利用するすべての方が、望まない受動喫煙やたばこの健康影響を受けることのないよう、取組みにご理解ご協力をお願いします。

 公園は保育園等の園外活動をはじめ、多くの子どもが利用しています。これまでも「子どもが遊んでいる近くで喫煙している」「ポイ捨てがひどい」などの声が多く寄せられていました。 子どもをはじめ、すべての方が気持ち良く利用できる公園であるために、区が管理するすべての公園は令和2年4月から全面禁煙となります。 公園内に写真のようなのぼり旗を設置していきます。 なお、携帯灰皿等を持参していても公園内では喫煙できません。皆さんのご理解ご協力をお願いします。

☎(0570)069690

受動喫煙防止対策や、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に関するお問い合わせは、以下の番号まで

令和元年12月29日から北運動場や新河岸川庭球場などが禁煙化

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

東 京 都 のHP

厚生労働省 のHP

北   区 のHP

~ マ ナ ー か ら ル ー ル へ ~

問い合わせ先

喫煙・受動喫煙・ポイ捨て等たばこのない区有施設を目指します! 区が管理するすべての公園が全面禁煙に!喫煙・受動喫煙・ポイ捨て等たばこのない区有施設を目指します! 区が管理するすべての公園が全面禁煙に!

※北とぴあのさくらホールとつつじホールの喫煙所は廃止しました。

 区でも、令和元年7月から子どもが多く利用する施設をその敷地

も含めて禁煙にするなど、さまざまな取組みを行っています。

 令和2年4月からは、さらに受動喫煙の防止をはじめとする各種

たばこ対策に取り組んでまいりますので、引き続き区の取組みに

ご協力をお願いします。

令和元年11月21日から赤羽体育館、桐ケ丘体育館などが敷地内全面禁煙化

~ マ ナ ー か ら ル ー ル へ ~~ マ ナ ー か ら ル ー ル へ ~

飲食店などで必要となる対応は、【2、3面】をご確認ください。

東京都相談窓口

http://www.city.kita.tokyo.jp/judokitsuenbosi/judo/judo1.html

飲食店などで必要となる対応は【2、3面】をご確認ください。

受動喫煙防止特集号

月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時45分 ※相談は無料ですが、別途通話料金がかかります。

203令和2年(2020年)

特  集  号

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フローチャートで即解決!!フローチャートで即解決!!フローチャートで即解決!!

新制度の対象となる主な施設

●たばこの対面販売の 有無

●たばこ事業法の 販売許可の有無

施設(お店)の屋内全部/一部

対面販売をしていない

許可があり 対面販売している

全部を喫煙にしたい

一部を喫煙にしたい

加熱式たばこのみ喫煙できる

する

5つの要件をすべて満たす

要件を満たさない

紙巻たばこを含めて広く喫煙を認める

しない

喫煙室内での飲食等

喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

新制度の対象となる主な施設

Q 20歳未満の従業員は商品等を運ぶためや、清掃のためであっても喫煙できる場所に立ち入ることはできないの?

Aできません。20歳未満の従業員が喫煙場所に立ち入ること

  なく業務に従事することができるよう、シフトや業務内容

  を工夫していただく必要があります。

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3喫煙するたばこの種類

喫煙目的店喫煙目的室

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コラム 6コラム 4

Q屋外にテラス席を設けているのだけど、屋外だから規制の対象外と考えていいの?

A外気の流入が妨げられる場所として屋根があり、かつ側壁が概ね半分以上覆われている

場合には「屋内」になり、そうでない場合には「屋外」となります。ただし、テラス席につい

ては、テラス席において喫煙をした際のたばこの煙が店内に流れ込むことがないよう、

側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス扉等で

仕切られていない場合には、屋根に覆われている場所は「屋内」として取り扱います。

コラム 5

コラム 1

コラム 2

Q 標識はどこに貼るの?

Aお店の入口と喫煙室の入口、2カ所

  に貼付してください。

  お店全体を喫煙室とする時は、

お店の入口のみに貼付してくだ

  さい。

コラム 3

Q 要件を満たしているから喫煙可能店にしたいのだけど、  何か手続きはいるの?

A喫煙可能店にする場合、次の3つの書類を保健所へ届け出なければなりません。

  ①国で定めている届出書  ②東京都で定めている届出書  ③喫煙可能店の要件を満たしていることを確認したチェックリスト  ※すべて北区ホームページからダウンロードできます。

どうしますかあなたのお店、あなたのお店、 どうしますかSHOP

??

受動喫煙防止対策担当課 o (6903)2011令和 2 年 3 月 20 日 特集号(2)

喫煙可能店(屋内全部を喫煙可能にする場合)

喫煙可能室(屋内の一部を喫煙可能にする場合)

飲食店等である既に営業中である客席床面積100㎡以下中小企業または個人営業従業員がいない

要件 1

要件 2

要件 3

要件 4

要件 5

Q 同居する家族で飲食店を営む場合は…?

A「従業員」に同居家族は含ま

れません。

Q お店の入口に貼る標識のシールをもっていないんだけど、どうしたらいい?

A厚生労働省や東京都福祉保健局のホームページからダウン

ロードできます。また、必要事項が記載されていれば、

飲食店の経営者が独自に作成した標識でも掲示すること

は可能です。

原則屋内禁煙

禁煙の場合

喫煙を続ける場合

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店内ルールと店頭表示

● 喫煙以外もできます(飲食など)

● 屋内の一部で喫煙可能

● 加熱式たばこのみ

● 喫煙以外もできます(飲食など)

● 屋内全部または一部で喫煙可能

● 喫煙以外はできません

● 屋内の一部で喫煙可能

● 紙たばこも、加熱式たばこも喫煙可能

20歳未満の方はお客様も店員の方も喫煙室内に立ち入れません

喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出しないよう「技術的基準」を満たす措置が必要です

店内ルールと店頭表示店内ルールと店頭表示店内ルールと店頭表示店内ルールと店頭表示

店内ルールと店頭表示店内ルールと店頭表示禁煙施設(禁煙店)ルール禁煙施設(禁煙店)ルール禁煙施設(禁煙店)ルール

喫煙専用室とは…

加熱式たばこ専用喫煙室とは…

喫煙室の留意点喫煙室の留意点 喫煙室を設置する際に求められる技術的基準とは

禁煙の飲食店等(設備を設けて客に飲食させる施設)は、主たる出入口に禁煙である旨(禁煙の標識)を掲示しなければなりません。

(飲食店等以外で禁煙のお店や施設には標識の掲示義務はありません)

①出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒  以上であること

②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内 に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること

③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること ・ 施設内が複数の階に分かれている場合は、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分け  る取扱いも可能です(=フロア分煙可)。

 ・ 従業員がいない等一定の要件を満たした飲食店等が、喫煙可能室として屋内を全面喫煙可  能とする場合は、②のみ満たす必要があります。

● 喫煙以外もできます(飲食など)

● 屋内全部または一部で喫煙可能

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コラム 7 コラム 9コラム 8

Q 令和2年5月から飲食店を経営しようと思っているのだけど、要件を満たせば喫煙可能店にできるんだね?

A要件の1つに、令和2年4月1日時点で既に営業許可を受け

ていること、という要件があります。令和2年4月2日以降

に営業許可を受けたお店は喫煙可能店にすることはでき

ません。

Q うちは、ちょっとしたイートイン・スペースしかなくて、基本的にはテイクアウト販売だから飲食店等ではないよね?

A規模の大小を問わず客に飲食をさせるための設備(テーブルや椅

子等)があれば対象となります。したがって、設備のあるイートイ

ン・スペースがあれば、コンビニなども対象となります。よって、

屋内が禁煙の場合は、禁煙の標識を掲示しなければなりません。

Q たばこの販売許可を持っていてバーを経営しています。主食が提供できないって決まりがあるらしいけど、主食ってどんなもの?

A社会通念上主食と認められる食事のことで、米飯類、パン類

(菓子パンを除く)、麺類等が主に該当しますが、主食の対

象は各地域や文化により異なるものであることから、実情

に応じて判断していただくことになります。

ホームページアドレス  http://www.city.kita.tokyo.jp/ 令和 2 年 3 月 20 日 特集号(3)

喫煙可能店/喫煙可能室とは…

喫煙目的店/喫煙目的室とは…

主食は提供できません屋内の一部を喫煙目的室

にする場合の標識

屋内の一部を喫煙可能室にする場合の標識

へコラム 9

へコラム 3保健所への届出が必要です

コラム

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喫煙室の種別に応じた標識の掲示が必要です

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禁煙治療費助成制度を実施しています禁煙治療費助成制度を実施しています

実施日 : 令和元年10月5日、10月6日会 場 : 赤羽公園アンケート回答人数 : 447人

 区民まつりの赤羽会場では受動喫煙に関するアンケートを実施しました。2日間で447人の方にご協力いただき、受動喫煙の健康影響や改正健康増進法などのルールに対する認知度をお伺いしました。 項目の中で、喫煙する方の

「配慮を感じる距離感」について質問をしたところ、表のような回答結果となりました。 みなさんはどのようにお感じですか?

 酒場詩人としておなじみの吉田類さんをお招きし、令和2年1月25日、赤羽会館講堂にて受動喫煙防止対策講演会「酒場から受動喫煙を考える」を開催しました。当日は多くの方にご来場いただき、600人の定員が満員となりました。 第一部の基調講演では、かつてはご自身も喫煙していた類さんから「ルールができる前にあるのはマナー。マナーは人に対する思いやり」というお話から、禁煙にいたるきっかけや欧米での喫煙マナーのお話など、類さんならではの視点による興味深いお話を聞かせていただきました。 第二部では北区医師会長をはじめ、さまざまな立場のゲストをお招きしてパネルディスカッションを実施。医学的な見識、飲食店の立場、子を持つ親の気持ちなど、それぞれの視点から有意義なディスカッションが行われました。※当日の講演会の詳細については北区ホームページをご覧ください。

あの吉田類さんをお招きして講演会を開催しましたあの吉田類さんをお招きして講演会を開催しました 区民まつりで「受動喫煙」について聞きました!区民まつりで「受動喫煙」について聞きました!

北区 健康福祉部 健康推進課 王子健康支援センター東十条2-7-3 北区保健所1階 ☎(3919)7588

赤羽健康支援センター赤羽南1-13-1 赤羽会館6階 ☎(3903)6481

滝野川健康支援センター西ケ原1-19-12 ☎(3915)0184

問い合わせ先

 法律や都条例の本格的なスタートに合わせて、区ではすべての区民をたばこの健康影響から守るため、「北区たばこ対策基本方針」を策定しました。4月からはこの方針のもと、たばこ対策に取り組んでいきます。

 田端駅、王子駅、赤羽駅等路上喫煙禁止地区周辺で、空きテナントや屋内スペースの一部等を公衆喫煙所として整備する方へ、区が整備及び維持管理に係る費用を助成します。

 「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」により、区内全域での歩きたばこ(移動しながらの喫煙)及び吸い殻のポイ捨てが禁止されています。 しかしながら、歩きながら喫煙する方やポイ捨てが後を絶たず、多くの区民から苦情が寄せられています。

詳しくは、北区ホームページをご覧ください。

公衆喫煙所整備に対する補助制度を新設します

歩きたばこ・ポイ捨てのない北区へ!

 これまで田端駅、王子駅、赤羽駅の指定喫煙所の喫煙環境について多くのご意見をいただいています。区では指定喫煙場所の環境改善に可能な限り取り組みます。

喫煙される方は、決められた場所での喫煙をお願いします。

HP:http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/kituenn/rozyoukituenn.html

駅前や路上など、屋外喫煙環境を改善していきます!

公衆喫煙所整備に対する補助制度を新設します

歩きたばこ・ポイ捨てのない北区へ!駅前や路上など、屋外喫煙環境を改善していきます!

補助制度の要綱についての問い合わせはこちら

環境課 ☎(3908)8610

対  象 : 区内在住で禁煙を希望する方(現在治療中の方を除く、年度内に一人1回)

助成内容 : 禁煙治療(外来・薬局)にかかった自己負担額、上限1万円    ただし、妊婦や18歳未満のものを含む世帯の場合は、上限2万円

申込受付 : 令和2年4月1日(水)から窓口および郵送・FAX受付    (妊婦を含む世帯の場合は、登録申請の際に、母子手帳    または母子手帳の表紙の写しをご持参ください。)

 

「北区たばこ対策基本

方針」の策定

「北区たばこ対策基本

方針」の策定

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無回答

200m~100m

50m

30m

20m

15m

1m2m

3m

4m

5m10m

交付申請

登録申請

FAX

病院

薬局

助 成 金交付申請

治 療

登録申請(エントリー)

禁煙治療

終 了

禁煙治療

開 始

登録決定

通 知 書

振込

送付

赤羽駅西口指定喫煙所の改善イメージ

赤羽駅南口指定喫煙所の改善イメージ

配慮を感じる距離感

 現在の上記3カ所に加え、令和2年度中に東十条駅、板橋駅周辺を新たに路上喫煙禁止地区に指定することを検討中です。 今後は、地域美化及び路上喫煙のマナー向上に加え、受動喫煙防止への啓発も行っていきます。

路上喫煙禁止地区路上喫煙禁止地区

https://www.city.kita.tokyo.jp/judokitsuenbosi/judo/housin/housin.html

 田端駅、王子駅、赤羽駅周辺は、路上喫煙禁止地区です。 この地区では、指定喫煙場所以外での、歩きタバコはもちろん、立ち止まっての喫煙も禁止しています。 美しくきれいで住みやすい北区の街をつくるためみなさまのご理解とご協力をお願いします。 喫煙は、指定喫煙場所で

お願いします。

令和 2 年 3 月 20 日 特集号(4) 刊行物登録番号 31-3-051