第二種施設 ※第一種施設以外のその他多数の人が...
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第二種施設等(第一種施設以外のその他多数の人が利用する施設)
(たばこを吸うためだけの喫煙室)
「喫煙専用室」
喫煙専用室内では、飲食など喫煙以外のことはできません。
(加熱式たばこを吸いながら、飲食の提供ができます)
「加熱式たばこ専用喫煙室」
加熱式たばこのみ喫煙可能です。
〇 全ての飲食店で設置可能です(施設の一部に設置可)。
〇たばこの対面販売(出張販売を含む)をしているバー、スナック等が対象です。
〇主食を提供しているバー・スナック等は対象になりません。
喫煙室の種類
〇 全ての飲食店で設置可能です(施設の一部に設置可)。
(たばこを吸いながらサービスの提供ができます)
「喫煙目的室」(施設の一部)
「喫煙目的店」(施設の全部)
第二種施設等の区分
第二種施設※第一種施設以外のその他多数の人が利用する施設
喫煙目的施設
<規制の適用除外>居住又は宿泊を行う私的な利用の場所については、「人の居住の用に供する場所」として、法・条例規制の対象外です。(例)職員寮の個室、ホテルの客室など。多床室・相部屋や共用部は多数の者が利用する場所であるため、適用除外の場所にはあたりません。
2人以上の人が利用する施設 (第一種施設を除く)(例)オフィス、事業所、ホテル、旅館、体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、理美容院、 娯楽施設など
第二種施設(第一種施設以外のその他多数の人が利用する施設)の規制内容
2020年4月~原則屋内禁煙【喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能】
屋外は規制の対象外です。
ただし、喫煙場所を設ける場合は、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません。
対象施設
施設管理者の責務
■ 喫煙器具・設備の撤去喫煙禁止場所に、喫煙をするための器具や設備を設置してはなりません。【違反時の罰則:50万円以下の過料】
■ 喫煙者への喫煙の中止等の要求喫煙禁止場所で喫煙をしている(または喫煙しようとしている)者に対して、喫煙の中止またはその場所からの退出を求めるよう努めなければなりません。【努力義務】
屋内に喫煙室を設置する場合には、下記の2つのタイプにより、どちらか、もしくは両方を選択し設置することができます。喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます。20歳未満の方は従業員であっても喫煙エリアへの立入りが禁止となります。
喫煙室の設置について
喫煙専用室 加熱式たばこ専用喫煙室
支援制度について
喫煙室を設置する中小企業の事業所に対しては、国の支援制度があります。詳しくは、厚生労働省・都道府県労働局のホームページをご覧ください。
検索受動喫煙防止対策助成金 1
想定される喫煙室設置パターン1 「喫煙専用室」
☞ 「喫煙専用室」 を設置して下さい。(たばこを吸うためだけの喫煙室)
喫煙専用室内では、飲食など喫煙以外のことはできません。(自動販売機の設置もできません。)
屋内の一部の場所に設置が可能です。施設の全部の場所を喫煙専用室とすることはできません。
吸うことができるたばこ:紙巻きたばこ、葉巻、パイプ、水たばこ、加熱式たばこなど たばこ全般
紙巻きたばこが吸える喫煙エリアを作りたい
Point
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想定される喫煙室設置パターン2 「加熱式たばこ専用喫煙室」
☞ 「加熱式たばこ専用喫煙室」 を設置して下さい。(加熱式たばこを吸いながら、喫煙以外のことができます)
加熱式たばこ専用喫煙室では、喫煙以外のこともできます。
屋内の一部の場所に設置が可能です。施設の全部の場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることはできません。
広告や宣伝を行う時は、「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置している旨を明らかにして下さい。
吸うことができるたばこ:加熱式たばこ のみ
加熱式たばこを喫煙しながら喫煙以外のことができる設備を設けたい
Point
加熱式たばことは、 たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるものです。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。
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「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置した施設管理者の責務
<喫煙室からの煙の流出防止措置(=技術的基準)>① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
(※1)新たにダクトを通すことが困難な場合、ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合など。(※2)次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。①総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。②当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること。
施設内が複数の階に分かれている場合は、壁・天井等で区画した上で、 喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。(=フロア分煙可)
2020年4月1日に既に存在している建築物等で、施設管理者の責めに帰することができない事由(※1)によって技術的基準を満たすことが困難な場合は、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置(※2)を講ずることにより、一般的基準(上記の①~③)に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする、一定の経過措置が設けられています。
ただし、経過措置を利用する場合においても、出入口における風速0.2m毎秒以上の確保及び壁、天井等による区画が、「一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止する」ために必要です。
1、喫煙室の構造及び設備にかかる技術的基準への適合維持
喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」に適合するよう維持しなければなりません。【違反時の罰則:50万円以下】
喫煙できる場所には、たとえ、喫煙を目的としない場合であっても、20歳未満の人は立ち入れません。
2、20歳未満の人の立ち入りについて
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施設内に喫煙することができる場所がある場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去して下さい。【違反時の罰則:50万円以下の過料】
3、標識の掲示
喫煙専用室の出入口に表示 当該施設等の主たる出入口に表示
記載が必要な事項
・ 専ら喫煙をすることができる場所である旨・ 20歳未満の方の立入りが禁止されている旨
・ 喫煙専用室が設置されている旨・技術的基準の経過措置を講じている(脱煙装置を設置)場合には、その旨も記載
喫煙専用室(標識例)
記載が必要な事項
・ 加熱式たばこのみ喫煙をすることができる場所である旨・ 20歳未満の方の立入りが禁止されている旨
・ 加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨・技術的基準の経過措置を講じている(脱煙装置を設置)場合には、その旨も記載
加熱式たばこ専用喫煙室
(標識例)
<脱煙装置を設置の場合>
<脱煙装置を設置の場合>
※ 標識は下記よりダウンロードできます。 http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/tabakonoru-ru2.html ※ 標識の媒体等は問いません。必要な事項が記載されておれば結構です。
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4、従業員への受動喫煙対策
従業員に対する受動喫煙対策も講じなければなりません。20歳未満の方は従業員であっても喫煙エリアへの立入りは禁止です。
※他の関係省令により、従業員の募集を行う者に対し、当該施設の受動喫煙防止の状況について、募集や求人申込みの際に明示する必要があります。
5、広告・宣伝(加熱式たばこ専用喫煙室設置の場合)
広告や宣伝を行う時は、「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置している旨を明らかにして下さい。この広告・宣伝は、ホームページや看板等の媒体において行う場合に、明瞭かつ正確に表示して下さい。