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学校給食における 異物混入対応ガイドライン 平成27年2月改訂 諫早市教育委員会

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学校給食における

異物混入対応ガイドライン

平成27年2月改訂

諫早市教育委員会

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目 次

第1章 食品に混入する異物について・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第2章 異物混入への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1.給食センターで異物の混入または混入が発生した場合

2.学校で異物の発見または混入が発生した場合

第3章 異物混入の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1.市学校給食会の対策

2.給食センターの対策

3.学校の対策

参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

○ 平成22年12月14日付 22諫教総第693号

「学校給食における事故等発生時の対応について」

○ 第27票「学校給食事故等報告書」 ※学校用

(学校→教育総務課・給食センター)

○ 『事故発生時の連絡体制』

○ (様式1)給食事故について ※西部給食センター用

○ (様式2)給食事故報告書 ※東部給食センター用

(委託業者→東部給食センター)

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『学校給食における異物混入対応ガイドライン』

学校給食で提供される食事は、栄養的及び教育的配慮はもちろんのこと、安心して

食べられる安全な食事であることが大前提となる。

学校給食に異物が混入していることで、不快な気持ちを持つことはもちろん、けが

等の危険も発生する。したがって、異物混入が発生した場合、速やかに異物の識別及

び混入原因の特定を行ったうえで再発防止策を講じ、給食の安全性を確保する必要が

ある。

また、異物混入は予期せぬことで発生していることから、あらゆる原因を想定し対

策を講じることが必要であり、食材管理をはじめ、給食センターの施設設備管理や作

業管理等、さらには学校における食品の取扱いや食事環境等についても管理を徹底す

ることが重要となる。

第1章 食品に混入する異物について

「異物の定義」

異物は、生産、貯蔵、流通の過程で不都合な環境や取扱い方に伴って、食品中

に侵入または混入したあらゆる有形外来物をいう。但し、高倍率の顕微鏡を用い

なければ、その存在が確認できない程度の微細なものは対象としない。

厚生労働省監修「食品衛生検査指針」より

「危険異物」

児童生徒に健康被害を及ぼすと判断される異物(金属類、ガラス類、鋭利な

プラスチック類、薬物・薬品類など)。

「非危険異物」

児童生徒に健康被害を及ぼさないと判断される異物(虫、体毛、ビニール、

繊維、スポンジ片など、単体で入っており毒性がないもの)。

※原料そのものに由来する物質や食品の変色部分などは「異物」に含ま

ない。

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第2章 異物混入への対応

1.給食センターで異物の発見または混入が発生した場合

(1)異物の除去が可能な場合

○異物を除去して使用する。

〇除去した異物は現状のまま保持し、給食センター内での混入の可能性を確認

する。給食センターでの混入が確認できない場合は、市学校給食会を通して

関係業者に調査を指示する。

※ただし、危険異物・非危険異物の複数混入等の場合は、該当食材の作業を中

断し、調理場内事故発生時の連絡体制に基づき連絡報告を行う。

(2)異物の除去が不可能な場合(発見した異物の他にも混入の可能性が疑わ

れる場合も含む。)

①食材の交換が可能な場合

○交換した食材を使用して調理を行う。

②食材の交換が不可能な場合

〇当該食材以外の食材を使用しての調理が可能な場合は、当該食材抜きの調

理を行う。

○調理の続行ができない場合は、当該食材を使用した料理(献立)を中止し、

代替食品の購入等により対応する。

①②共通

〇異物は現状のまま保持し、給食センター内での混入の可能性を確認する。

給食センターでの混入が確認できない場合は、市学校給食会を通して関係

業者に調査を指示する。

○給食センターで考えられる混入の要因に応じて、再発防止対策を講じる。

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食材納入業者、既製品の製造業者に調査を指示した場合は、検査結果や再

発防止策について報告書を提出させる。

〇原因が解明できず効果的な改善策を講じることができない場合であって

も、混入の可能性について調査し、異物混入リスクの軽減に努める。

〇調理場内での異物混入が発生した場合は、西部給食センターでは、「給食

事故について」(様式1)により事故対応をとりまとめる。また、東部給

食センターでは、給食受託事業者に「給食事故報告書」(様式2)を所長

あて提出させる。

【調理員の対応】

・異物を発見または混入の発生を栄養教諭へ報告する。

・指示があるまで、該当料理の作業を中止する。

・指示に従い作業を行う。

【栄養教諭の対応】

・調理員からの異物発見または混入発生の報告を受け所長へ報告する。

・所長の指示やその後の対応を調理員へ指示する。(交換食材による調理、

料理の一部変更、代替品の調達等)

【所長の対応】

・栄養教諭からの異物発見または混入発生の報告を受け、市給食会と連絡を

取り当該食材の交換の可否を確認する。

・当該料理の一部変更または、交換品による調理が可能な場合は栄養教諭に

指示し、そのことを教育総務課および関係校へ連絡する。(料理変更や配

送の遅れなど)

・調理が不可能な場合は、当該食材を使用した料理を即時中止し、速やかに

教育総務課及び関係校へ連絡する。(当該料理の中止や配送の遅れなど)

・給食(一部)中止について保護者あて文書を作成し配布する。

【西部】調理員(市) 給食センター長

栄養教諭

教育総務課

市給食会 関係業者

「事故発生時の

連絡体制」に基

づき対応。 関係学校

【東部…受託事業者】

統括責任者

業務責任者

調理員

給食センター

≪参考≫平成 22 年 12 月 14 日付 22 諫教総第 693 号

「学校給食における事故等発生時の対応について」

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2.学校で異物の発見又は混入が発生した場合

(1)学校で危険異物の混入を発見した場合

≪学校の対応≫ ※各校の事故発生時の連絡体制に基づき対応する。

○危険異物の混入の場合、校長は当該学級を含む学校全体の給食を即時中止す

る。

○速やかに関係給食センターに第一報を入れ、「学校給食事故等報告書」にて

報告する。

○危険異物が入っていた食缶、食器はできるだけ現状のまま保持する。

○児童生徒の安全確認を行うとともに、他に同様の事案がないか、また、学校

での混入の可能性についても確認する。

○学校に原因があった場合は、給食センターと話し合い、必要な再発防止対策

について協議する。

≪給食センターの対応≫ ※牛乳及びパンについては教育総務課が対応。

○中止した献立の代替食については、予備のおかず(※対応可能な場合)や代

替食品の購入等により対応する。

○危険異物について、給食センター内での混入の可能性を確認する。給食セン

ターでの混入が確認できない場合は、市学校給食会を通して関係業者に調査

を指示する。

○給食センターで考えられる混入の要因に応じて、再発防止対策を講じる。食

材納入業者、既製品の製造業者に調査を指示した場合は、検査結果や再発防

止策について報告書を提出させる。その後、関係学校に報告する。

○被害児童生徒の保護者へは、経過と当面の対応策並びに再発防止対策につい

て説明し、謝罪する。(教育総務課・給食センター)

○危険異物の混入については対象の全保護者に対しても異物混入の概要等に

ついて説明する。(教育総務課・給食センター)

○西部給食センターでは、「給食事故について」(様式1)により事故対応をと

りまとめる。また、東部給食センターでは、給食受託事業者に「給食事故報

告書」(様式2)を所長あて提出させる。

学校

教育総務課 「事故発生時の連絡体制」に基づき対応。

【西部】調理員(市)

栄養教諭

給食センター長 市給食会

関係業者

関係学校

【東部…受託事業者】

統括責任者

業務責任者

調理員

給食センター 担任 → 校長

≪参考≫

平成 22 年 12 月 14 日付 22

諫教総第 693 号

「学校給食における事故等

発生時の対応について」

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(2)学校で非危険異物の混入を発見した場合

≪学校の対応≫ ※各校の事故発生時の連絡体制に基づき対応する。

○毛髪や虫、食材の包装材料の切れ端などの非危険異物については、不快であ

り衛生的ではないが体への影響も尐ないと考えられることから、非危険異物

を除去するか他の食器に盛り替え、安全を確認のうえ給食を提供する。(た

だし、大量混入など、児童生徒の身体・生命への影響がある場合または影響

の恐れがあると判断される場合は、危険異物の場合と同様に対応する。)

○他に同様の事案がないか、また、学校での混入の可能性についても確認する。

学校での混入の可能性が確認できない場合は、関係給食センターに連絡し、

併せて「学校給食事故等報告書」にて報告する。なお、食材由来のもの(魚

の骨、鶏の骨、野菜の皮、若干の変色など)は「異物」に含めない。

○非危険異物は、可能な限り現状のまま保持しておく。また、非危険異物の内

容によっては、給食センターから代わりのおかずを配送してもらうことも検

討する。

○学校に原因があった場合は、給食センターと話し合い、必要な再発防止対策

について協議する。

※明らかに学校で混入したと判断できる事案については、報告の必要はない。

≪給食センターの対応≫ ※牛乳及びパンについては教育総務課が対応。

○中止した献立の代替食については、予備のおかず(※対応可能な場合)や代

替食品の購入等により対応する。

○非危険異物について、給食センター内での混入の可能性を確認する。給食セ

ンターでの混入が確認できない場合は、市学校給食会を通して関係業者に調

査を指示する。

○給食センターで考えられる混入の要因に応じて、再発防止対策を講じる。食

材納入業者、既製品の製造業者に調査を指示した場合は、検査結果や再発防

止策について報告書を提出させる。その後、関係学校に報告する。

○西部給食センターでは、「給食事故について」(様式1)により事故対応をと

りまとめる。また、東部給食センターでは、給食受託事業者に「給食事故報

告書」(様式2)を所長あて提出させる。

【西部】調理員(市)

【東部…受託事業者】

統括責任者

業務責任者

調理員

給食センター

担任 → 校長

教育総務課

市給食会 関係業者

学校 給食センター長

栄養教諭

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第3章 異物混入の防止対策

1.市学校給食会の対策

(1)食材について

○納入業者や製造業者に対する指導を強化する。

○必要に応じて、関係者による製造業者等の現地視察を行い、安全・衛生管理

に対する業者の意識向上を図る。

○異物の混入した食品を納入した場合は、その程度により納入停止または登録

取り消し等の措置をとる。

2.給食センターの対策

●具体的対応は、各給食センターで作成している「異物混入対策マニュアル」

により行う。

※異物混入防止の指導は、下記により行う。

(1)施設管理について

○調理場内へは、関係者以外の立ち入りを禁止する。

○調理機器及び調理器具を、調理開始前、終了後に必ず点検し、部品の破損等

による混入を防ぐ。

○洗浄用や清掃用の用具についても、異物混入の恐れがないものを使用し、劣

化しているものは直ちに交換する。

○日頃から調理場内の整理整頓を行い、器具・工具類、薬剤等については所定

の保管場所で管理する。また、薬剤等を小分けする際は、小分けボトルに薬

剤名を明記する。

○防虫対策に不備が生じないよう留意する。(扉の開閉は速やかに行う。)

○調理場内に異物混入の原因となるものを持ち込まない。

【西部】調理員(市)

栄養教諭等

給食センター長

【東部…受託事業者】

統括責任者

業務責任者

調理員

給食センター

【持ち込み禁止品】クリップ、紙製バインダー、ホッチキスで留めた書類、シャ

ープペンや鉛筆、輪ゴム、キャップ付きボールペン等

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(2)調理従事者について

○調理従事者への研修会等で意識の向上を図り、日々の調理作業について各調

理員が共通理解をもち衛生管理マニュアルに沿って作業を行う。

○調理場へは、下記の要領で入室する。

≪参考≫『諫早市学校給食衛生管理マニュアル』

6-3「入室管理マニュアル」

・爪は短く切り、マニュキュアはしない。

・調理作業に必要ない私物((指輪、時計、イヤリング、ピアス、ネックレ

ス、ヘアピン等)は、調理場に持ち込まない。

・白衣・帽子は、洗濯された清潔なものを着用し、裾や袖から服が出ないよ

うにする。

・白衣等に糸くずなどのほつれがないか確認し、ほつれが見つかったら補修

又は交換する。

・白衣のポケットには、落下する恐れのあるものを入れない。

・頭髪ネット及び帽子を着用して毛髪がはみ出ないようにする。(帽子は午

後も着用する。長髪の場合はゴムでまとめる。)

・使い捨てマスクは午前の作業(下処理・調理・配缶)で着用し、必ず鼻と

口を覆う。

・調理場に入る際は、エアーシャワーで毛髪や埃、ごみなどを除去する。

・調理員相互で、身支度の目視確認や粘着ローラーによる毛髪や埃、ごみな

どの除去を行う。

○調理従事者が異物混入防止に対し意識を持って作業が行えるよう、実

際に混入していた異物の写真や分かりやすい点検マニュアル等を調理

場内に貼りだすことにより注意喚起を図る。

(3)食材の検収・保管について

○検収作業の重要性を十分認識し、衛生管理マニュアルに従い、品質や異物混

入等について、複数で注意深く点検する。

○検収時に異常が確認された場合、返品、献立の変更等、必要な措置を講じる。

納入業者に対しては、その場で注意をするとともに、市学校給食会を通して

指導する。

○野菜等、前日納品の食材保管については、施錠を徹底し調理場内の安全性を

確保する。

(4)調理過程について

○下処理及び全ての調理工程で、複数の調理員による目視点検を徹底し、異物

混入を防ぐ。

・調理場内の照度を十分に保つ。

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・野菜、果物等の下処理は、必ずオーバーフローさせながら3槽シンクで洗

浄する。(目視点検を行うため、シンクへの投入量を配慮する。)

・海産物(海藻等)についても、野菜類と同様に十分点検する。

・乾物の乾燥剤も確実に取り除く。

・米等は精米工場で金属検出機、色彩選別機等数種類の機械で選別されてい

るが、異物混入の可能性はゼロにはならないとの認識のうえで目視確認を

行う。

・作業途中も、食材をラップなどで覆い異物混入を防止する。

・配缶時には再度異常がないか確認し、異物の混入がないようすぐに蓋

をする。

・使い捨て手袋や使い捨てエプロン、ビニールエプロン等は破損しやすいた

め、使用後には必ず破損がないか確認する。また、作業内容等により適宜

交換する。

○フードスライサーについては、ボルトの緩みや刃こぼれはないかを、使用前、

使用途中、作業終了後に確認し、その都度点検表に記録する。

○ビニール袋に入っている食材をハサミで切って開封する際には、切れ端が出

ないように二度切りしない。(最後まで切り落とさない。シールの上は切ら

ない。)缶詰開缶においても、二度切りしない。

(5)配送過程について

○配送業者に対し、給食センターから各学校の配膳室までの安全・衛生管理の

徹底を指導する。

○配送員は、専用の清潔な作業着と帽子を着用する。

○配送車内に汚れや異物の付着等がないか確認する。(配送車は毎日清掃。)

3.学校の対策

(1)食材の検収・保管について

○学校直送品の検収においては、検収作業の重要性を十分認識して、納入業者

立ち会いのもと品質や異物混入等について注意深く点検する。

○検収時に異常が確認された場合、返品、交換等、必要な措置を講じる。

○配膳室を不在にする場合は施錠し、食品の安全管理を徹底する。

○配膳室の日常安全点検を行うとともに、配膳室への危険物の持ち込みを禁止

する。

(2)給食配膳員について

○研修会で意識の向上を図り、日々の配膳作業について各配膳員が共通理解を

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もち作業を行う。

○「学校給食補助員(配膳員)作業マニュアル」(入室管理)に従い配膳室に

入室する。

・爪は短く切り、マニュキュアはしない。

・配膳作業に必要ない私物((指輪、時計、イヤリング、ピアス、ネックレ

ス、ヘアピン等)は、配膳室に持ち込まない。

・白衣・帽子は、洗濯された清潔なものを着用し、帽子から毛髪が出ないよ

う、また裾や袖から服が出ないようにする。(長髪の場合はゴムでまとめ

る。)

・使い捨てマスクは午前の作業で着用し、必ず鼻と口を覆う。

(3)児童生徒に対する指導について

○教室・ランチルームでは、学級担任の指導のもと、給食に異物が混入しない

ように十分注意する。

また、学習道具が散乱しないよう、日頃から整理整頓を心掛ける。

○給食当番の児童生徒は、白衣(エプロン)、帽子、マスクを着用し、配膳時

に毛髪などの異物が混入しないように十分注意する。

○配膳室から教室に運搬する際には教師が付き添い、運搬途中で蓋を開けるこ

とがないよう注意する。

○食缶や食器かご、食器具等は丁寧に扱い、破損しないよう注意する。

○給食当番以外の児童生徒は、机を台ふきんで拭くなど食事環境を整え、教

室・ランチルーム内に埃が立たないよう静かに待つことを指導する。また、

毛髪や虫などが給食に混入しないよう十分注意させる。

○金属片やガラス片等の危険な異物が給食に混入した場合の危険性や命の大

切さについて指導する。

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≪参考資料≫

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平成22年12月14日付

22諫教体第693号より

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学校給食における事故等発生時の対応について

〔食中毒、異物混入、不良食品(牛乳等)等の事故〕

諫早市教育委員会

【学校等の対応】 ※被害拡大を防ぐため、迅速な対応を行うこと。

●事故発生時の対応

①市教育委員会及び関係機関への連絡

・校長は、速やかに市教育委員会及び給食センターに第一報を入れるとともに、学

校医に連絡する。その後も状況の変化に対応して続報を入れる。

※市教育委員会及び給食センターへは、電話連絡後、市策定様式「学校給食

事故等報告書」にて報告する。

②状況把握

・校長は、児童生徒等及び教職員の欠席状況、出席者の異常の有無や、早退者な

どの状況把握を行うほか、学校医や保健所、病院等の関係機関から情報を収集

する。

・異物混入、牛乳・パンの異常の場合は、現物確認(保持)。

③応急処置

・校長は、児童生徒及び教職員の健康状況に応じ、当日の学校運営の措置(出席停

止、臨時休業)を判断する。

・校長は、事後の計画を立て、翌日以降の学校運営及び学校給食の運営(中止、一

部中止)、健康診断、消毒等、食中毒拡大防止の措置を講じる。

④関係機関との連携

・校長は、対策委員会を設置し、学校・家庭・地域及び専門機関が一体となって取

り組める体制を作る。

・校長は、保健所の指示に従い、検査や調査に全面的に協力し、速やかな原因究明

に努め、その原因の除去、予防に努める。

・学校医、市関係各課、保健所との連携、情報交換に努める。

⑤情報の収集と一元化(報道機関への対応)

・校長は、教職員の役割分担を明確に指示し、児童生徒の健康状況の把握、関係機

関への対応の記録等の収集に努め、適確な対応を図る。

・関係機関、報道機関等外部へ情報を提供する場合は、校長に窓口を一本化し、混

乱を避ける。

⑥保護者への連絡

・保護者に対しては、できるだけ速やかに患者の集団発生の状況を周知させ、協力

を求める。その際、プライバシー等人権の侵害がないよう配慮する。

・必要に応じて、学校保健委員会、PTA役員会、保護者説明会等を設ける。

●事故終息後の対応

①原因の究明

・食中毒の発生原因については、関係機関の原因究明に協力し、その原因除去、再

発防止に努める。

・校長は、情報を整理し、食中毒の原因を調査して、状況報告等を作成し、教育委

員会に提出する。

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平成22年12月14日付

22諫教体第693号より

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②支援・援助

・重症となった児童生徒に対しては、登校後もその後の健康状況に注意する。

・児童生徒等に対して、緊急の全校集会を開き、発生の状況を知らせるとともに、

食中毒の正しい知識、手洗いの励行、衛生習慣の徹底等の健康管理に関する指導

を行う。

※ノロウイルス等においては、体調が回復し検便の結果が「陰性」となっ

ても他への感染は皆無ではない。症状消失後でも、10日から1ヶ月排

出が続く。健康観察及び手洗いの徹底など、防止策を講じる。

③心のケア

・心的外傷後ストレス症候群(PTSD)の児童に対し、関係機関と連携しカウン

セリング等の支援を行う。

・罹患児童生徒が、いじめに遭わないよう配慮するとともに、心のケアに努める。

●事故の予防対策

《学校》

①学校安全に関する計画を策定・実施し、危険等発生時において教職員がとるべき措

置の内容等を定めた対処要領を作成する。

②児童生徒等の健康観察の徹底に努める。

③給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員の健康状態及び衛生的な服装の確認、ま

た、配食前、用便後の手洗いを励行させる。

④児童生徒等の保健指導を充実させる。

⑤児童生徒等の嘔吐物および嘔吐物で汚れた食器具については、衛生的に処理する。

⑥嘔吐物は、給食センターには返却しない。また、消毒済み食器を給食センターへ返

却する際は、その旨を明示する。

⑦学校保健委員会等を活用するなど、関係職員、保護者、学校医、学校薬剤師、保健

所長などと連携し、衛生管理体制を整える。

⑧校長は、児童生徒の摂食開始 30分前までに検食を実施し、その結果を記録する。

⑨パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の観点から禁止とし、また、全てその

日のうちに処分し繰り越して使用しない。

《給食センター》

①施設設備及び食品の日常検査、定期検査を行い、衛生管理の徹底に努める。

②調理従事者への衛生管理の指導と健康状態の把握に努める。

③栄養教諭等を衛生管理責任者として定め、衛生管理にあたる。

④保存食は、原材料、加工食品及び調理済み食品を確保する。

⑤給食センター長は、児童生徒の摂食開始 30 分前までに検食を実施し、その結果を

記録する。

●その他

○事故発生時の連絡体制については、別添資料参照。

●関係法令等

①学校保健安全法第 13 条(児童生徒等の健康診断)、第 15条(職員の健康診断)、第

19 条(出席停止)、第 20 条(臨時休業)、第 23 条(学校医・学校歯科医及び学校

薬剤師)、第 26条(学校安全に関する学校の設置者の責務)、第 27 条(学校安全計

画の策定等)、第 28条(学校環境の安全の確保)、第 29 条(危険等発生時対処要領

の作成等)、第 30 条(地域の医療機関等との連携)

②文部科学省スポーツ・青尐年局長通知(学校給食衛生管理基準)

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 学校名 報告書作成者

 校長名                 

(注) 原因究明のため、可能な限り現物をそのままの状態で保管しておくこと。

事 故 等 の 発 生 状 況

 該当するものに○印をつけ、発生場所、発見者、発生状況等を具体的に記入すること。また、「健康異常」については、児童生徒数、教職員数、主な症状等についても記入すること。

   給食物資関係(牛乳、パン、おかず等) ・ 健康異常 ・ その他

学校給食事故等報告書

  

発生日時平成  年  月  日(  曜日)  時  分頃

第一報(   時  分  連絡者:          )

学校給食における事故等発生後、直ちに各関係学校給食センターへ電話連絡するとともに、本様式にてFAXまたは統合OAで報告すること。      ※おかず・ごはん・食器に関する事故等については各関係給食センターへ連絡            東部学校給食センター(TEL 22-6777、FAX 22-6778)            西部学校給食センター(TEL 28-9580、FAX 28-9581) ※牛乳・パン・健康異常についての事故等については教育総務課へ連絡            教育総務課(TEL 22-1500、FAX 22-2840)

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《事故発生時の連絡体制》

保護者

長崎県教育庁体育保健課

095-894-3395

各学校

諫早市教育委員会

教育総務課(対策本部)

(直通)22-2532

(代表)22-1500内線3717

長崎県県央保健所

26-3305

長崎県県民生活部

生活衛生課

095-895-2364

学校医・学校薬剤師

関係業者

諫早市 学校給食センター

( - )

報告

指導

連絡②

立ち入り調査・

原因究明・指示

談 連絡(食中毒の場合)

報告

報告

報告

指導

指導

連絡

連絡

連絡④ 連絡

指導

連絡①

報告

連絡

連絡

市教育委員会

・全学校の児童生徒の健康状況調査・把握

・関係者による対策の協議

・対策委員会の設置

・県策定「報告様式1」により報告

※被害拡大防止のため、市教委の対応と学校

の状況を県教委及び保健所へ報告する。

食中毒発生時の報告内容

・「学校給食衛生管理基準」別紙4-1にて報告

(学校名、発生日時、児童生徒数、欠席者数、有症者数、健康

状況等)

・学校運営の措置(給食中止、出席停止、臨時休業等)

・保護者への通知等の状況

・校医、薬剤師への状況報告及び対応協議

※発生時は、毎日児童生徒の健康状況を報告する。

(学校)検食簿、児童生徒等の健康チェック票

(給食センター)過去2週間の献立内容と保存食名、検収簿、検食

簿、調理従事者健康チェック表、日常点検表等

県教育委員会

・状況の把握

・必要に応じて市教委へ情

報提供・指導

・関係機関へ連絡・調整

※速やかに、市教委及び給食センターに第一報を入れる

とともに、市策定「学校給食事故報告書」にて報告。

※食中毒発生時の報告については、下記参照。

助言・指導

報告

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所長 主任 取扱

回付 決裁     ・    ・    

発生日時

給食事故について

平成  年  月  日(  )   時  分頃

栄養教諭・学校栄養職員

改善策

※具体的に記入

1区:

2区:

 

 

 異物混入の場合…現物( 有 ・ 無 )

 □食材由来  □調理過程  □その他  □不明

 □給食センターによる調査・確認  □市給食会(納入業者)に調査依頼 □検査機関に調査依頼  □その他

発生場所

当日の献立

内容(事故の状況)

※状況が分かる写真を添付

原因

※詳細に記入

処理

    ・    ・    

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諫早市東部学校給食センター

所長          様

 このことについて、下記のとおり報告致します。

発生日時

発生場所

当日の献立

内容(事故の状況)

※状況が分かる写真を添付

原因

※詳細に記入

処理

改善策

※具体的に記入

給食センターの対応

平成  年  月  日

受託者            

報告者            

給 食 事 故 報 告 書

 □自社による調査・確認  □市給食会(納入業者)に調査依頼 □検査機関に調査依頼  □その他

1区:

2区:

東部学校給食センター記入欄

平成  年  月  日(  )   時  分頃

 

 

 異物混入の場合…現物( 有 ・ 無 )

 □食材由来  □調理過程  □その他  □不明