発生土利用基準 改定案 - mlit.go.jp第173 号 平成6 年7 月20...

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1 発生土利用基準 改定案 1.発生土利用基準(案)とは 「発生土利用基準(案)(参考資料-1、以下、本基準)」は、建設発生土の土質区分基準、 および適用用途標準を定めたものであり、「発生土利用基準(案)について」(建設省技調発 173 号 平成 6 7 20 日)として通知されている。 2.改定の必要性 (1)関係法令、基準類等の改・制定 近年、次のような関係法令、基準類等の改・制定があった。 平成 11 年 建設汚泥再生利用基準(案)策定、建設汚泥リサイクル指針の発行 平成 12 年 循環型社会形成推進法の制定 平成 12 年 廃棄物処理法の改正等 平成 12 年 セメント改良土からの六価クロム溶出に係る通達 平成 12 年 「日本統一土質分類法」の「地盤材料の工学的分類方法」への改正 平成 15 年 土壌汚染対策法の施行 平成 15 年 「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」の策定 (2)技術的な状況の変化 低品質土を改良する技術として、高吸水性の材料を用いた土質性状改良などの新技術が実 用化された。 (3)地方自治体への普及 本基準は、旧建設省内の通知であり、地方自治体には十分に普及が進んでいないという状 況にある。 以上のような理由から、本基準と関連法令・基準類との整合性の確保を図るとともに、社 会的な要請、技術の進展等に伴う見直しを行うとともに、改めて地方自治体等に対しても本 基準の周知徹底を図る必要がある。 3.主な改定のポイント (1)発生土利用基準(案)→発生土利用基準への変更((案)の削除) (2)表-1 土質区分基準 ・土質区分の名称変更 例 第2種建設発生土第2b種発生土→第2種建設発生土第2b種 ・第2c種発生土の土質区分の廃止 ・「日本統一土質分類方法」の「地盤材料の工学的分類方法」への改正の反映 例 (名称変更)礫質土→細粒分まじり礫、 {G}礫 → 礫{G} ・大分類(土質区分)の追加 ・SI単位への対応 ・備考の追記。 土質材料の工学的分類の備考として「土質材料の工学的分類体系における最大粒径 は 75mm と定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照し て区分し、適切に利用する。」 第一種改良土の備考として「砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。」 (3)表-2 土質区分判定のための調査試験方法 ・試験方法の改正による名称変更の反映 例 「日本統一土質分類方法」→「地盤材料の工学的分類方法」 (4)表-3 適用用途標準 1)適用用途標準(案)→適用用途標準への変更((案)の削除) 2)定義の見直し ・「施工上の工夫」を削除 ・「機能付加・補強」の追加 ・○と△の定義を明確化 ○:適切な土質改良(含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等)を行えば 使用可能なもの。 △:評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 3)評価の見直し ・泥土C(高有機質土:Pt )の道路路体用盛土への適用を「×」→「△」へ 4)付帯条件の見直し ・「付帯条件」から「留意事項」への変更し、使用上の注意のみを記載 ・留意事項の充実(施工機械の選定注意、細粒分含有率注意、透水性注意、表層利用注意、 淡水域利用注意) 資料-4

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発生土利用基準 改定案

1.発生土利用基準(案)とは

「発生土利用基準(案)(参考資料-1、以下、本基準)」は、建設発生土の土質区分基準、

および適用用途標準を定めたものであり、「発生土利用基準(案)について」(建設省技調発

第 173 号 平成 6 年 7 月 20 日)として通知されている。 2.改定の必要性

(1)関係法令、基準類等の改・制定

近年、次のような関係法令、基準類等の改・制定があった。 ① 平成 11 年 建設汚泥再生利用基準(案)策定、建設汚泥リサイクル指針の発行 ② 平成 12 年 循環型社会形成推進法の制定 ③ 平成 12 年 廃棄物処理法の改正等 ④ 平成 12 年 セメント改良土からの六価クロム溶出に係る通達 ⑤ 平成 12 年 「日本統一土質分類法」の「地盤材料の工学的分類方法」への改正 ⑥ 平成 15 年 土壌汚染対策法の施行 ⑦ 平成 15 年 「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」の策定

(2)技術的な状況の変化

低品質土を改良する技術として、高吸水性の材料を用いた土質性状改良などの新技術が実

用化された。

(3)地方自治体への普及

本基準は、旧建設省内の通知であり、地方自治体には十分に普及が進んでいないという状

況にある。 以上のような理由から、本基準と関連法令・基準類との整合性の確保を図るとともに、社

会的な要請、技術の進展等に伴う見直しを行うとともに、改めて地方自治体等に対しても本

基準の周知徹底を図る必要がある。

3.主な改定のポイント

(1)発生土利用基準(案)→発生土利用基準への変更((案)の削除)

(2)表-1 土質区分基準

・土質区分の名称変更

例 第 2種建設発生土第 2b種発生土→第 2種建設発生土第 2b種

・第 2c種発生土の土質区分の廃止

・「日本統一土質分類方法」の「地盤材料の工学的分類方法」への改正の反映

例 (名称変更)礫質土→細粒分まじり礫、{G}礫 → 礫{G}

・大分類(土質区分)の追加

・SI 単位への対応

・備考の追記。

土質材料の工学的分類の備考として「土質材料の工学的分類体系における最大粒径

は 75mm と定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照し

て区分し、適切に利用する。」

第一種改良土の備考として「砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。」

(3)表-2 土質区分判定のための調査試験方法

・試験方法の改正による名称変更の反映

例 「日本統一土質分類方法」→「地盤材料の工学的分類方法」

(4)表-3 適用用途標準

1)適用用途標準(案)→適用用途標準への変更((案)の削除)

2)定義の見直し

・「施工上の工夫」を削除

・「機能付加・補強」の追加

・○と△の定義を明確化

○:適切な土質改良(含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等)を行えば

使用可能なもの。

△:評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。

3)評価の見直し

・泥土 C(高有機質土:Pt)の道路路体用盛土への適用を「×」→「△」へ

4)付帯条件の見直し

・「付帯条件」から「留意事項」への変更し、使用上の注意のみを記載

・留意事項の充実(施工機械の選定注意、細粒分含有率注意、透水性注意、表層利用注意、

淡水域利用注意)

資料-4

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通達本文(現状)

建設省技調発第 178号 平成 6年 7月 20日

各 地 方 建 設 局 企 画 部 長 建設大臣官房技術調査室長から北 海 道 開 発 局 建 設 部 長あて

沖縄総合事務局開発建設部長 各 公 団 担 当 部 長

標記について、別紙の通りとりまとめたので、これを参考とし、建設発生土等の適正な利用を図られたい。

発生土利用基準(案)

1.目 的 本基準(案)は、建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥(以下「発生土」という。)の土質特性に応じ

た区分基準および各々の区分に応じた適用用途基準等を示すことにより、発生土の適正な利用の促進を図るこ

とを目的とする。 2.適 用 本基準(案)は、発生土を建設資材として利用する場合に適用する。ただし、利用の用途が限定されており、

各々の利用の用途に応じた基準等が別途規定されている場合には、別途規定されている基準等によるものとす

る。 3.留意事項 本基準(案)を適用し、発生土を利用するにあたっては、関係法規を遵守し、特に生活環境の保全に留意し

なければならない。 4.土質区分基準

(1)土質区分 発生土の土質区分は、原則として、コーン指数と日本統一土質分類を指標とし、表-1に示す土質区分基準によるものとする。なお、土質改良を行った場合には、改良後の性状で判定するものとする。 (2)土質区分判定のための調査試験方法 土質区分判定のための指標を得る際は、表-2に示す土質区分判定のための調査試験方法を標準とする。 5.適用用途標準(案) 発生土を利用する際の用途は、土質区分に基づき、表-3に示す適用用途標準(案)を目安とする。

通達本文(改定案)

国土交通省技調発第○○号 平成 年 月 日

国土交通大臣官房技術調査課課長 大臣官房公共事業調査室(調整中)から○○あて

大臣官房官庁営繕部 (調整中) 標記について、別紙の通りとりまとめたので、これを参考とし、建設発生土等の適正な利用を図られたい。

発生土利用基準

1.目 的 本基準は、建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥(以下「発生土」という。)の土質特性に応じた区分

基準および各々の区分に応じた適用用途標準等を示すことにより、発生土の適正な利用の促進を図ることを目

的とする。なお、本基準については、今後の関係法令及び基準類等の改・制定や技術的な状況の変化等を踏ま

え、必要に応じ、見直しを行うべきものであることを申し添える。 2.適 用 本基準は、発生土を建設資材として利用する場合に適用する。ただし、利用の用途が限定されており、各々

の利用の用途に応じた基準等が別途規定されている場合には、別途規定されている基準等によるものとする。 3.留意事項 本基準を適用し、発生土を利用するにあたっては、関係法規を遵守しなければならない。 4.土質区分基準

(1)土質区分 発生土の土質区分は、原則として、コーン指数と土質材料の工学的分類体系を指標とし、表-1に示す土質区分基準によるものとする。なお、土質改良を行った場合には、改良後の性状で判定するものとする。 (2)土質区分判定のための調査試験方法 土質区分判定のための指標を得る際は、表-2に示す土質区分判定のための調査試験方法を標準とする。 5.適用用途標準 発生土を利用する際の用途は、土質区分に基づき、表-3に示す適用用途標準を目安とし、個々の事例に即して対応されたい。 6.関連通達の廃棄 本通達の発出に伴い、「発生土利用基準(案)」(建設省技調発第 178号 平成 6年 7月 20日)は廃止する。

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表-3 適用用途標準(改定案) 道路用盛土 河 川 築 堤 土 地 造 成

工作物の埋戻し 土木構造物の裏込め 路床 路体 高規格堤防 一般堤防 宅地造成 公園・緑地造成

水面埋立 適 用 用 途

区 分 評

価 留意事項 評

価 留意事項 評

価 留意事項 評

価 留意事項 評

価 留意事項 評

価 留意事項 評

価 留意事項 評

価 留意事項 評

価 留意事項

第 1種 ◎ 最大粒径注意 粒度分布注意 ◎ 最大粒径注意

粒度分布注意 ◎ 最大粒径注意 粒度分布注意 ◎ 最大粒径注意

粒度分布注意 ◎

最大粒径注意 礫混入率注意 透水性注意 表層利用注意

○ ◎ 最大粒径注意 礫混入率注意 表層利用注意

◎ 表層利用注意 ◎ 粒度分布注意

第 1 種 建設発生土

第 1種 改良土 ◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎

最大粒径注意 礫混入率注意 透水性注意 表層利用注意

○ ◎ 最大粒径注意 礫混入率注意 表層利用注意

◎ 表層利用注意 ◎ 淡水域利用注意

第 2a種 ◎ 最大粒径注意 細粒分含有率注意 ◎ 最大粒径注意

細粒分含有率注意 ◎ 最大粒径注意 ◎ 最大粒径注意 ◎

最大粒径注意 礫混入率注意 透水性注意 表層利用注意

◎ 最大粒径注意 透水性注意 ◎

最大粒径注意 礫混入率注意 表層利用注意

◎ 表層利用注意 ◎

第 2b種 ◎ 細粒分含有率注意 ◎ 細粒分含有率注意 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 粒度分布注意

第 2 種 建設発生土

第 2種 改良土 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 表層利用注意 ◎ ◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 ◎ 淡水域利用注意

第 3a種 ○ ○ ○ ◎ 施工機械の 選定注意 ◎ 施工機械の

選定注意 ◎ 施工機械の 選定注意 ◎ 施工機械の

選定注意 ◎ 施工機械の 選定注意 ◎ 粒度分布注意

第 3b種 ○ ○ ○ ◎ 施工機械の 選定注意 ◎ 施工機械の

選定注意 ◎ 施工機械の 選定注意 ◎ 施工機械の

選定注意 ◎ 施工機械の 選定注意 ◎

第 3 種 建設発生土

第 3種

改良土 ○ ○ ○ ◎ 施工機械の 選定注意 ◎

表層利用注意 施工機械の 選定注意

◎ 施工機械の 選定注意 ◎

表層利用注意 施工機械の 選定注意

◎ 表層利用注意 施工機械の 選定注意

◎ 淡水域利用注意

第 4a種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 粒度分布注意

第 4b種 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

第 4 種 建設発生土

第 4種 改良土 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 淡水域利用注意

泥土 a △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

泥土b △ △ △ △ △ △ △ △ ○ 泥土

泥土c × × × △ × × × △ △

[評 価] ◎:そのままで使用が可能なもの。留意事項に使用時の注意を示した。 ○:適切な土質改良(含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等)を行えば使用可能なもの。 △:評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 ×:良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。

土質改良の定義 含水比低下:水切り、天日乾燥、水位低下掘削等を用いて、含水比の低下を図ることにより利用可能となるもの。 粒度調整:利用場所や目的によっては細粒分あるいは粗粒分の付加やふるい選別を行うことで利用可能となるもの。 機能付加・補強:固化材、水や軽量材等を混合することにより発生土に流動性、軽量性などの付加価値をつけることや補強材等による発生土の補強を行うことにより利用可能となるもの。 安定処理等:セメントや石灰による化学的安定処理と高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材による土質改良を行うことにより利用可能となるもの。

[留意事項] 最大粒径注意:利用用途先の材料の最大粒径、または一層の仕上り厚さが規定されているもの。 細粒分含有率注意:利用用途先の材料の細粒分含有率の範囲が規定されているもの。 礫混入率注意:利用用途先の材料の礫混入率が規定されているもの。 粒度分布注意:液状化や土粒子の流出などの点で問題があり、利用場所や目的によっては粒度分布に注意を要するもの。 透水性注意:透水性が高く、難透水性が要求される部位への利用は適さないもの。 表層利用注意:表面への露出により植生や築造等に影響を及ぼすおそれのあるもの。 施工機械の選定注意:過転圧などの点で問題があり、締固め等の施工機械の接地圧に注意を要するもの。 淡水域利用注意:淡水域に利用する場合、水域の pH が上昇する可能性があり、注意を要するもの。

砂、礫及びこれらに準

ずるもの

砂質土、礫質土及びこ

れらに準ずるもの

通常の施工性が確保

される粘性土及びこ

れらに準ずるもの

粘性土及びこれらに

準ずるもの

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表―3 適用用途標準 改定根拠 全体 区分 変更点 理由 適用用途標準案→適用用途標準 通達発出後、10年弱が経過し、大きな問題点

等は報告されていないため。 土質区分の名称変更 発生土と建設発生土の定義を明確に反映す

るため 付帯事項から使用するための土質改

良に関する記述(安定処理、含水比

低下など)を削除し、使用時の留意

事項のみを記述した。

表中に土質改良に関する記述と使用時の注

意事項に関する記述が混在し、混乱を招く可能

性があったため、土質改良に関する記述は評価

(◎○△×)に対応して、凡例に適用可能なも

のを記述することで対応した。 それに伴い、「付帯条件」を「留意事項」と

し、「-」、「/」についても評価と意味すると

ころは同一であり、重複を避けるため削除し

た。 「施工上の工夫」→「機能付加・補

強」 「施工上の工夫」では意味することが伝わり

にくいため、「機能付加・補強」とし、より明

確にした。 「安定処理」に等を追加し、「安定処

理等」とした 技術開発により、セメントや石灰による化学

的安定処理に加え、高分子系や無機材料による

水分の土中への固定を主目的とした土質改良

が可能になったため。 ①表―3 工作物の埋戻し 区分 変更点 理由 第 1種 「粒度分布注意」の追加 粒度分布が悪く液状化や流出が問題になる

場合があり、注意を促すため 第 1種改良土 「最大粒径注意」の追加 利用用途先の材料の最大粒径が規定されて

いるため。 第 2a, b種

「細粒分含有率注意」の追加 利用用途先の材料の細粒分含有率が規定さ

れているため。 第 3b種, 第 3種改良土 第 4a種

評価を「△」→「○」とする 第 3種建設発生土の区分は既にある程度のコーン指数があり、また第 4a 種はコーン指数が低いが砂質土であることから、容易に適用用途

に必要とされるコーン指数を確保することが

可能であるため 第 4種改良土 評価を「×」→「△」とする 泥土 a,bは安定処理により第 2種改良土まで

改良すれば、使用可能となっているが、例えば

運搬のために泥土 a,bを一旦第 4種改良土にしたような場合、運搬先で改良して第 2種改良土としても使用できないと判断されることにな

り、矛盾が生じるため ②表―3 土木構造物の裏込め 区分 変更点 理由 第 1種 「粒度分布注意」の追加 前記「工作物の埋戻し」参照 第 1種改良土 「最大粒径注意」の追加 前記「工作物の埋戻し」参照 第 2a, b種 「細粒分含有率注意」の追加 利用用途先の材料の望ましい細粒分含有率

が規定されているため。

第 4b種 第 4種改良土

評価を「○」→「△」とする 第 4b 種及び第 4 種改良土はコーン指数が低く、またシルト・粘土を含むことから、適用用

途に必要とされるコーン指数を確保すること

が困難であるため ③表―3 道路盛土(路床) 区分 変更点 理由 第 1種 「粒度分布注意」の追加 前記「工作物の埋戻し」参照 第 1種改良土 「最大粒径注意」の追加 利用用途先の一層の仕上り厚さが規定され

ているため。 第 4a種 評価を「△」→「○」とする 第 4a 種はコーン指数が低いが、砂質土であ

ることから、容易に適用用途に必要とされるコ

ーン指数を確保することが可能であるため 第 4種改良土 評価を「×」→「△」とする 前記「工作物の埋戻し」参照 ④表―3 道路盛土(路体) 区分 変更点 理由 第 1種 「粒度分布注意」の追加 前記「工作物の埋戻し」参照 第 1種改良土 「最大粒径注意」の追加 前記「道路盛土(路床)」参照 第 3a, b種 第 3種改良土

「施工機械の選定注意」を追加 コーン指数 500kN/m2 以下のものについて

は、通常の転圧機械では過転圧となり、転圧作

業が困難となる場合があるため 泥土 b 評価を「○」→「△」とする 泥土 bはコーン指数が低く、またシルト・粘

土を含むことから、適用用途に必要とされるコ

ーン指数を確保することが困難であるため 泥土 c 泥土 c の評価を「×」→「△」とす

る 泥土 cの利用に関する研究が進んでおり、使

用可能な目処がたってきたため。 ⑤表―3 高規格堤防 区分 変更点 理由 第 1種 第 1種改良土 第 2a種

「透水性注意」の追加 透水性が高いため堤体の川表ののり面など

への利用に注意を要するもの。

第 1種 第 1種改良土 第 2a種 第 2種改良土 第 3種改良土

「表層利用注意」の追加 表面への露出などで植生や築造等の点で問

題があるため、使用部位によっては利用に注意

を要するため。

第 1種改良土 「最大粒径注意」の追加 前記「工作物の埋戻し」参照 第 1種改良土 「礫混入率注意」の追加 利用用途先の材料の礫混入率が規定されて

いるため。 第 3a, b種 第 3種改良土

「施工機械の選定注意」の追加 前記「道路路体盛土」参照

第 4b種 第 4種改良土

評価を「△」→「○」とする 第 4b 種、第 4 種改良土は既にある程度のコーン指数があることから、容易に適用用途に必

要とされるコーン指数を確保することが可能

であるため

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⑥表―3 一般堤防 区分 変更点 理由 第 1種 留意事項の削除 ○の評価の発生土は土質改良を行い◎の区

分にしてから利用する必要があり、使用時の注

意を記すことは矛盾しているため。 第 1種改良土 評価を「◎」→「○」とする 礫や砂をそのまま一般堤防に用いることは、

ほとんど考えられないため。また、ほぼ同様の

性質を持つと考えられる、第 1種建設発生土が○であるのに対して、評価が異なることは矛盾

しているため。 第 2a種 「透水性注意」の追加 透水性が高いため堤体の川表ののり面など

への利用に注意を要するもの。 第 3a, b種 第 3種改良土

「施工機械の選定注意」の追加 前記「道路路体盛土」参照

泥土 b 評価を「○」→「△」とする 前記「道路路体盛土」参照 ⑦表―3 宅地造成 区分 変更点 理由 第 1種 第 1種改良土 第 2a種 第 2種改良土 第 3種改良土

「表層利用注意」の追加 表面への露出などで植生や築造等の点で問

題があるため、使用部位によっては利用に注意

を要するため。

第 1種改良土 「最大粒径注意」の追加 前記「工作物の埋戻し」参照 第 1種改良土 「礫混入率注意」の追加 前記「高規格堤防」参照 第 3a, b種 第 3種改良土

「施工機械の選定注意」の追加 前記「道路路体盛土」参照

⑧表―3 公園・緑地造成 区分 変更点 理由 第 1種 第 1種改良土 第 2a種 第 2種改良土 第 3種改良土

「表層利用注意」の追加 前記「宅地造成」参照

第 3a, b種 第 3種改良土

「施工機械の選定注意」の追加 前記「道路路体盛土」参照

泥土 b 評価を「○」→「△」とする 前記「道路路体盛土」参照 ⑨表―3 水面埋立 区分 変更点 理由 第 1種 第 2b種 第 3a種 第 4a種

「粒度分布注意」の追加 液状化対策に注意を要するため。

第 1,2,3,4 種改良土

「淡水域利用注意」の追加 改良土を淡水域に利用する場合、水域の pH が上昇する可能性があり、注意を要するため。

⑩凡例 区分 変更点 理由 *1) 「泥土のうち建設汚泥は、廃棄物処

理法に定められた手続きが必要であ

る。」の削除

「表-1 土質区分基準」に同様の内容を記載済みであり、重複を避けるため。

◎:「そのままで使用が可能なもの。

留意事項に使用時の注意を示した。」 これまでの適用状況を踏まえ、◎の発生土に

対しても留意事項として使用時の注意を充実

させたため。 ○:「適切な土質改良(含水比低下、

粒度調整、機能付加・補強、安定処

理等)を行えば使用可能なもの。」に

修正

○と△の違いを明確にするとともに、発生土

を利用する現場において、適切な土質改良工法

を柔軟に選択できるようにするため

△:「評価が○のものと比較して、土

質改良にコスト及び時間がより必要

なもの。」に修正。

○と△の違いを明確にするため

×:「良質土との混合などを行わない

限り土質改良を行っても使用が不適

なもの。」に修正

×の評価の区分であっても良質土との混合

などにより利用可能となる場合があるため。

評価

土質改良の内容について解説を追

加。 土質改良の内容を説明するため。

「-:充分な施工を行えば、そのま

まで使用できるもの」の削除。 評価の説明の文章と同一の内容であり、重複

を避けるため。 「/:土質改良、施工上の工夫をし

ても使用が不適なもの。」の削除。 評価の説明の文章と同一の内容であり、重複

を避けるため。

留意事項

留意事項の内容について解説を追

加。 留意事項の内容を説明するため。

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参考表 コーン指数(qc)の測定方法

*「締固めた土のコーン指数試験方法(JIS A 1228)」(地盤工学会編「土質試験の方法と解説 第一回改訂版」pp.266-268)をもとに作成

注)ただし、ランマーによる突固めが困難な場合は、泥土と判断する。

試 料 4.75mmふるいを通過したもの。 ただし、改良土の場合は 9.5mm ふるいを通過させたものとする。

モ ー ル ド 内径 100mm 高さ 127.3mm

ラ ン マ ー 質量 2.5kg

供試体の作成

突 固 め 3層に分けて突き固める。各層ごとに 30cmの高さから 25回突き固める。

コーンペネトロメータ 底面の断面積 3.24㎠、先端角度 30 度のもの。 貫 入 速 度 1cm/s

測 定 方 法

モールドをつけたまま、鉛直にコーンの先端を

供試体上端部から 5cm、7.5cm、10cm 貫入した時の貫入抵抗力を求める。

貫 入 抵 抗 力 貫入量 5cm、7.5cm、10cm に対する貫入抵抗力を平均して、平均貫入抵抗力を求める。

計 算 コ ー ン 指 数 ( q c )

平均貫入抵抗力をコーン先端の底面積 3.24 ㎠で除する。

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参考 用途ごとの要求品質 (*通達には掲載しない) 道路用盛土 河川築堤 土地造成

用 途 工作物の埋戻し 土木構造物の

裏込め 路床 路体 高規格堤防 一般堤防 宅地造成 公園・緑地造成 水面埋立て

最大粒径 50mm以下 (100mm以下) - - 100mm以下 (150mm以下) 100mm以下

(転石 300mm以下)- -

粒 度 FC≦25%

(細礫分以下

≧25%)

(FC≦25%)

- - φ37.5mm以上の

混入率 40%以下(Fc=15~50%)

φ37.5mm以上の

混入率 40%以下- -

コンシス

テンシー - (PI≦10) - - - - - - -

強 度

規定の

CBR 以上

規定の

CBR 以上

- qc≧400kN/㎡ -

qc≧400kN/㎡

場合により

qc≧200kN/㎡

- -

施工

含水比 監督員の指示

最 適 含 水 比 と

Dc90%の得られ

る湿潤側の含水

比の範囲

最 適 含 水 比 と

Dc90%の得られる

湿潤側の含水比の

範囲

最 適 含 水 比 と

Dc90%の得られる

湿潤側の含水比の

範囲

最適含水比より湿

潤側で、規定の乾

燥密度が得られる

範囲

Dc≧90%の締固め

度が得られる湿潤

側の含水比の範囲最適含水比に近い

状態 - -

締固め度 Dc≧90% Dc≧90~95% Dc≧90~95% Dc≧90%

RI 計器:

締固め度平均値

Dc≧90%

砂置換法:

締固め度最低値

Dc≧85%

平均締固め度:

Dc≧90%

締固め度品質下限

値:Dc≧80%

RI 計器:

Dc≧87%

砂置換法:

Dc≧85%

- -

空気間隙率

または

飽和度

- - -

粘性土 Va≦10%

Sr≧85%

砂質土 Va≦15%

粘性土

Va=2~10%

Sr=85~95%

砂質土 Va≦15%

粘性土

Va=2~10%

Sr=85~95%

砂質土 Va≦15%

RI 計器:

Va≦13%

砂置換法:

Va≦15%

- -

1層の

仕上り厚さ

30cm

路床部

20cm 以下

20cm 以下 20cm 以下 30cm 以下 30cm 以下 30cm 以下 まき出し厚さ

30~50cm - -

質 施

その他 - - - - qc≧400kN/㎡ - - - -

基 準 等

建設省:

「建設省総合技術

開発プロジェクト

建設事業への廃棄

物利用技術の開発

概要報告書」,

昭和 61 年 11 月

社団法人日本道

路協会:

「道路土工-施工

指針 改訂版」,

昭和 61 年 11 月

社団法人日本道路

協会:

「道路土工-施工指

針 改訂版」,

昭和 61 年 11 月

社団法人日本道路

協会:

「道路土工-施工指

針 改訂版」,

昭和 61 年 11 月

財団法人リバーフ

ロント整備センタ

ー:

「高規格堤防盛土

設計・施工マニュア

ル」,

平成 11 年 2月

財団法人国土開発

技術研究センター:

「河川土工マニュア

ル」,

平成 5年 6月

都市基盤整備公

団:「工事共通仕様

書」,

平成 12 年 9月 - -

※)

本表に示した要求品質は、本マニュアルでは参考扱いとしており、実際の適用に

あたっては、利用側で定められている諸基準等に従うこととする。

なお、RI 計器とは、放射性同位元素(radioisotope, RI)を利用して土の湿潤密度

及び含水量を測定するための計器である。

凡 例

Fc:細粒分含有率 Va:空気間隙率 - :特に規定なし

PI :塑性指数 Sr:飽和度 ( ):望ましい値

qc:コーン指数

Dc:締固め度

Dc:平均締固め度