第3章 福祉関係制度の紹介 ·...

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1.福祉サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1 2.児童・家庭に関する制度・サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-15 3.各種給付事業等〔障がい者(児)に対する給付事業等〕・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-23 4.各種貸付金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-43 5.生活保護制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-53 6.生活困窮者自立支援制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-57 7.社会保険制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-61

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1.福祉サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1

2.児童・家庭に関する制度・サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-15

3.各種給付事業等〔障がい者(児)に対する給付事業等〕・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-23

4.各種貸付金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-43

5.生活保護制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-53

6.生活困窮者自立支援制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-57

7.社会保険制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-61

第3章 福祉関係制度の紹介

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(1)障がい者に対する福祉サービス

①日常生活の支援 区 分 内 容 備 考

居宅介護(ホーム

ヘルパーの派遣)

入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護を行

います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

重度訪問介護 重度の肢体不自由の方または、知的障がいもしくは精神障がいにより

行動上著しい困難がある方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介

護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

同行援護 視覚障がいによって移動に著しい困難がある方に対して、外出の際

に、必要な情報の提供をはじめとした円滑な移動の援護を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

行動支援 知的障がい又は精神障がいによって行動上著しい困難があるため常

時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するため

に必要な援助や外出の際の移動中の介護を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

児童発達支援 就学の障がい児に対して、日常生活における基本的動作及び知識

技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、未適切かつ効果

的な指導及び訓練を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

放課後等デイサービ

学校に通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休業

中において生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進、その他

必要な支援を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

保育所等訪問支

保育所等に通う障がい児に対して、当該施設を訪問し、障がい児以

外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課 短期入所事業

(ショートステイ)

介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に入浴、排

せつ、食事の介護等サービスを提供します。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

重度障がい者等包

括支援

常時介護が必要な方に対する居宅介護その他複数のサービスを包

括的に提供します。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

共同生活援助

(グループホーム)

地域における共同生活住居において、相談、入浴、排せつまたは食

事の介護その他日常生活上の援助を提供します。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

生活介護 障がい者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事

の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの援助を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

療養介護 医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療

養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助を

行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

施設入所支援 施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介

護を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

福祉ホーム 低料金での居室や設備の提供やその他の日常生活を援助します。 福祉事務所

町村障がい福祉担当課

1.福祉サービス

第3章 福祉関係制度の紹介

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3 - 2

区 分 内 容 備 考

移動支援(ガイド

ヘ ル パ ー の 派 遣

等)

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行う

ことより、地域における自立生活および社会参加を促すことを目的として

ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

手話通訳者の派遣

事業

聴覚障がい者等を対象に、特に専門性の高いコミュニケーション支援を

行うために、手話通訳者を派遣します。

大阪聴力障害者協会

TEL 06-6761-1394

FAX 06-6768-3833

要約筆記者の派遣

事業

聴覚障がい者等を対象に、特に専門性の高いコミュニケーション支援を

行うために、要約筆記者を派遣します。

大阪府中途失聴・難聴者協

FAX 072-998-2907

医療型児童発達

支援

上肢・下肢・体幹の機能の障がいがある児童を通わせ、日常生活に

おける基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することが

できるよう、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での指導及び

訓練並びに治療を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

市町村障がい者相

談支援事業

障がいのある方やご家族等からの相談に応じたり、障がい福祉サービ

スの情報の提供等を行います。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

市町村相談支援事業所

地域活動支援セン

ター

通所により、創作的活動、生産活動、社会との交流の機会を提供し

ています。

また、それぞれのセンターの特性や地域の実情に応じて、相談支援、

機能訓練、社会適応訓練、入浴等の事業を併せて実施しています。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

地域活動支援センター

盲ろう者通訳・介助

者派遣事業

大阪府内に居住し、視覚と聴覚に重複して障がいがあることにより身

体障害者手帳の1級又は2級の方で、大阪府に利用登録をした方を

対象に、盲ろう者通訳・介助者を派遣します。ただし、通勤、就業その

他の反復継続的な活動に係るもの等を除きます。

派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けている間、利用者

と通訳・介助者の交通費、入場料等については、利用者の負担となりま

す。

大阪障害者自立支援協会

TEL 06-6775-9115

FAX 06-6775-9116

発達障がい児療育

拠点

発達障がい児の個々の特性に応じた個別プログラムによる療育を実施

するほか、保護者研修等を行っています。

こども発達支援センター青空(そら) TEL 072-729-0125 こども発達支援センター will(ウィル) TEL 072-662-0100 自閉症療育センター Link(リンク) TEL 072-841-2411 発達障害支援センター PAL(パル) TEL 072-975-5712 こども発達支援センターSun(サン) TEL 0721-34-3582 自閉症児支援センター Wave(ウェーブ) TEL 072-421-3011

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区 分 内 容 備 考

リフト付き福祉タク

シー

大阪福祉タクシー運営連絡協議会会員のタクシー会社や運輸局の

許可を得て運航している介護タクシー事業者では、車いすやストレッチャ

ー(寝台)のまま乗り降りできるリフト付福祉タクシー等を運行していま

す。

利用料金は、各事業者によって違いがあります。ご利用にあたっては、

各事業者にお問合せください。

大阪福祉タクシー総合配車

センター

TEL 06-6268-2945

精神科デイ・ケア等 精神科の医療機関において、通院により、集団精神療法、作業指

導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導、療養指導等を受ける

もので、規則的な生活リズムをつくり、自立に向けて対人関係を改善した

り、病気の再発を防止したりすることを目的としています。通常の外来診

療に併用して利用します。

週 4~5 日程度、昼間 6 時間程度実施します。午後 4 時以降に 4

時間程度実施するナイトケアやデイ・ナイトケアという、10 時間程度にわ

たるプログラムを実施している施設もあります。

精神科デイケア等を実施する

医療機関

②相談等

区 分 内 容 備 考

相談支援 障がい者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行います。 福祉事務所

町村障がい福祉担当課

障がい者虐待の

通報・相談

各市町村および大阪府に相談窓口を設け、養護者(※)による虐

待、障がい福祉施設従事者等による虐待、雇用先での虐待の相談・対応

を行っています。(※障がい者の介護、世話をする家族、親族、同居人な

ど)

市町村障がい者虐待防止センター(養護者・施設従事者・雇用先での虐待) 大阪府障がい者権利擁護センター ( 雇 用 先 で の 虐待) TEL 06-6944-6615

障がい者差別に

関する相談

事業者等による障がい者への不当な差別的取扱い、合理的配慮の不

提供等に関する相談窓口を設けています。

市町村担当課

大阪府広域支援相談員

TEL 06-6944-0721

身体障がい者相

談員

市町村ごとに主に身体障がい者の中から選ばれ、身体障がい者の立場に

なって身体障害者手帳や補装具の給付等をはじめとする障がい者の身近

な問題についていろいろな相談に応じています。また、福祉事務所等関係

機関の業務に対する協力等を通して、地域活動の中心的な役割を果たし

ています。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

知的障がい者相

談員

市町村ごとに主に知的障がい者の保護者の中から選ばれ、知的障がい

者の立場になって療育手帳の取得や日常生活用具の給付等をはじめとす

る障がい者の身近な問題についていろいろな相談に応じています。また、福

祉事務所等関係機関の業務に対する協力等を通して、地域活動の中心

的な役割を果たしています。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

精神障がい者相

談員

市町村ごとに配置され、地域において市町村、大阪府こころの健康総合

センター、保健所等の関係機関の業務に協力し、地域福祉に関わる各種

に相談・援助活動に従事しています。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

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区 分 内 容 備 考

ピアカウンセリング・

ピアサポート

障がい者自身が実際の体験をもとに相談に応じ、心理的なサポートを含

めた地域での自立生活を支援します。

NPO 法人大阪障害者自立生活協会 TEL 06-6779-8136 FAX 06-6779-8109 大阪手をつなぐ育成会 TEL 06-6771-4390 FAX 06-6771-4392 ぼちぼちクラブ(火曜・木曜14:00~17:00) TEL 06-6976-9297 せせらぎクラブ・ささえあい 電 話 ( 水 曜 13:30 ~15:30 ・ 土 曜 13:30 ~14:30) TEL 06-6973-4121 保健所・保健センター等

発達障がい者支

援センター(アクト

おおさか)

発達障がい児者への支援を総合的に行う拠点として、専門的な相談支

援や関係機関への情報提供、普及啓発、連絡協議会の開催等を行う。

大阪府発達障がい者支援

センター「アクトおおさか」

TEL 06-6966-1313

障がい児等療育

支援事業

障がい児の療育等を行う障がい児通所支援事業所、保育所、幼稚

園、学校及び市町村等の職員に対して、療育指導及び相談の機関支

援、人材育成を行う。

機関支援

・障がい児等支援

・難聴児支援

四天王寺福祉事業団

(四天王寺悲田院児童発

達支援センター)

TEL 072-956-7516

大阪府肢体不自由者協会

TEL 06-6940-4181

こころの健康相談 精神障がい者やその家族に対して、精神障がい者の家庭生活や受療、

社会復帰の相談・助言・指導を行います。

保健所(大阪市は保健福

祉センター、堺市、東大阪

市は保健センター)

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③訪問指導・訓練事業・地域療育の支援等

区 分 内 容 備 考

重度障がい者訪

問診査・相談指

医師、看護師、ケースワーカー等が家庭を訪問し、障がいについての診断

や指導を無料で行っています。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

視覚障がい者家

庭訪問指導事業

中途視覚障がい者及び視覚障がいのある方の家庭に指導員を派遣し、

生活訓練や点字指導、その他の相談・指導を行っています。

大阪府視覚障害者福祉協

TEL 06-6772-1766

FAX 06-6772-1767

音声機能障がい

者発声訓練教室

喉頭を摘出し、音声機能を失った人に、人工喉頭や食道発声法による

発声訓練を行っています。

阪喉会

TEL 06-6444-1321

FAX 06-6444-1432

吃音教室 吃音に関する相談を受けるとともに吃音の正しい知識と発声訓練等を習

得することで、吃音を克服することを目的とした教室です。また、教室に集う

吃音者相互に親睦を図るため、各種行事を実施しています。

大阪スタタリングプロジェクト

TEL 072-820-8244

FAX 同上

オストメイト社会

適応訓練講習

人工肛門、人工膀胱のストマ用装具の装着者に、装具の使用等ケアの

知識についての講習会を行っています。

大阪オストメイト連合会

TEL 06-6357-8709

脊髄損傷者車い

す操作訓練

脊髄損傷者に対して、社会生活に即応できるよう車いすの操作等の講習

会を行っています。

大阪脊髄損傷者協会

TEL 06-6371-3831

FAX 06-6371-4854

IT サポーターの派

パソコン本体や周辺機器等の操作方法についてサポートを行う IT サポー

ターを派遣します。

大阪府 IT ステーション(大

阪障害者自立支援協会)

TEL 06-6776-1222

FAX 06-6776-1231 大阪府障がい福祉室自立支援

TEL 06-6941-0351

FAX 06-6942-7251

自立訓練 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向

上のために必要な訓練を提供します。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

家庭訪問相談指

精神保健福祉相談員、保健師、嘱託医等が外出することが困難な精

神障がい者宅を訪問し、医療の受療の相談・助言・指導を行います。

保健所(大阪市は保健福

祉センター、堺市、東大阪

市は保健センター)

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④就労、社会参加の促進等

区 分 内 容 備 考

障害者就業・生

活支援センター事

職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障がいのある方に対して、地域の雇用関係機関や福祉関係機関との連携を図り、基礎訓練から就職・職場定着に至るまでの指導・助言・その他の支援を行っています。

大阪市障害者就業・生活支援センター 北河内東障害者就業・生活支援センター 南河内南障害者就業・生活支援センター すいた障がい者就業・生活支援センター Suitable 高槻市障害者就業・生活支援センター 八尾・柏原障害者就業・生活支援センター とよなか障害者就業・生活支援センター 東大阪市障害者就業・生活支援センター J-WAT 枚方市障害者就業・生活支援センター 南河内北障害者就業・生活支援センター 寝屋川市障害者就業・生活支援センター 泉州中障害者就業・生活支援センター 茨木・摂津障害者就業・生活支援センター 北河内西障害者就業・生活支援センター 泉州北障害者就業・生活支援センター 泉州南障害者就業・生活支援センター 豊能北障害者就業・生活支援センター 堺市障害者就業・生活支援センター エマリス

TEL:06-6776-7336 TEL:072-871-0047 TEL:0721-53-6093 TEL:06-6317-3749 TEL:072-668-4510 TEL:072-940-1215 TEL:06-4866-7100 TEL:06-6789-0374 TEL:090-2064-2188(相談用) TEL:072-957-7021 TEL:072-822-0502 TEL:072-422-3322 TEL:072-664-0321 TEL:06-6994-3988 TEL:0725-26-0222 TEL:072-463-7867 TEL:072-723-3818 TEL:072-275-8162

障害者福祉作業

障がい者に生きがいと社会参加の場を提供するため、作業や創作活動

等の日中活動を行っています。

市町村障がい福祉担当課

就労移行支援 就労を希望する方に対して、生涯活動などの機会の提供を通じて就労に

必要な知識や能力向上のために必要な訓練を提供します。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

就労継続支援 通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活

動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練を提

供します。

福祉事務所

町村障がい福祉担当課

知的障がい者社

会活動振興事業

知的障がい者の社会参加・社会生活を促進するために、戸外活動や障

がい者同士の交流の機会が少ない障がい者の自立意欲を助長するため

に、各種レクリエーション教室等を開催しています。

大阪手をつなぐ育成会

TEL 06-6975-3370

FAX 06-6975-3350

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(2) 介護サービス等の利用 ○ 介護保険のサービスを利用する場合は、お住まいの市町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定

を受けます。認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成したケアプランに基づき、サービスを利用します。

○ 非該当、要支援状態の方は、地域支援事業を利用することができます。 (市町村窓口で、基本チェックリストによる審査を行います。※実施は、市町村により異なります。) ①居宅介護支援・介護予防支援

要介護 1~5 の方 要支援 1・2 の方 ケアプランの作成 自分で作成することもできます。

居宅サービス等を適切に利用できるよう、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが心身の状況・環境・本人の希望などに基づきケアプランを作成し、サービスの利用状況の確認などを行います。 介護保険施設に入所する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。

介護予防サービス等を適切に利用できるように、ケアプランの作成を行うとともに、サービス提供が確保されるように事業者等と連絡・調整を行います。なお、介護予防の効果を最大限発揮し、生活機能の改善を実現するための適切なサービスが選択できるようにします。

原則として、地域包括支援センターがケアプランを作成します。

②居宅サービス等

要介護 1~5 の方 要支援 1・2 の方

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助を行います。通院などのための乗車又は降車の介助(通院等乗降介助)も利用できます。

市町村が行う、「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスを利用できます。 (平成 29 年 4 月から全市町村で実施)

訪問入浴 介護

介護職員や看護師が浴槽を積んだ入浴車等で自宅を訪問し、入浴の介護などを行います。

居宅に浴室がない場合や疾病などの理由からその他の施設での入浴利用が困難な場合に、介護予防を目的として入浴の支援を行います。

訪問看護 看護師などが自宅を訪問し、療養状況の確

認や指導、診療に必要な補助などを行います。 看護師などが自宅を訪問し、介護予防を目的とし

て、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助などを行います。

訪問リハ ビリテー ション

理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるためのリハビリテーションを行います。

居宅での生活行為を向上することが必要な場合に、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、介護予防を目的とした必要なリハビリテーションを行います。

居宅療養 管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

通所介護 (デイ サービス)

日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴・排せつ・食事等の介護や、機能訓練などを行います。

市町村が行う、「介護予防・日常生活支援総合事業」の通所型サービスを利用できます。 (平成 29 年 4 月から全市町村で実施)

通所リハビ リテーション (デイケア)

日帰りで老人保健施設や医療機関などに通い、心身の機能維持・回復などのために必要なリハビリテーションを行います。

日帰りで老人保健施設や医療機関などに通い、介護予防を目的として心身の機能維持・回復などのために必要なリハビリテーションを行います。

住宅改修費

自立や介護をしやすい生活環境を整えるため小規模な住宅改修に対して、20 万円を限度として(利用者負担1割又は2割を含む。)支給します。市町村に事前の申請が必要です。

【種目】 手すりの取付け、段差・通路等の傾斜の解消、滑りの防止等のための床材等の変更、引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)、和式便器から洋式便器への取替え、これらの付帯工事(段差解消のためのスロープの設置に伴う転落防止柵の設置を含む)

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要介護 1~5 の方 要支援 1・2 の方

特定福祉 用具販売

福祉用具のうち入浴又は排せつに使用する用具を購入した場合、年間 10 万円を限度として(利用者負担1割又は2割を含む。)購入費用を支給します。なお、特定福祉用具販売事業者として指定された事業者から購入した場合に限ります。

【種目】 腰掛便座(便座の底上げ部材も含む)、自動排泄処理装置の交換可能部品、 入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

福祉用具 貸与

日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。

福祉用具のうち、介護予防に役立つものを貸与します。

福祉用具 貸与

種 目 要支援 要介護 1 2 1 2 3 4 5

手すり(工事を伴わないもの) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スロープ(工事を伴わないもの) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 歩行器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 歩行補助つえ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 車いす ○ ○ ○ ○ 車いす付属品 ○ ○ ○ ○ 特殊寝台 ○ ○ ○ ○ 特殊寝台付属品 ○ ○ ○ ○ 床ずれ防止用具 ○ ○ ○ ○ 体位変換器 ○ ○ ○ ○ 認知症老人徘徊感知器 ○ ○ ○ ○ 移動用リフト(つり具の部分を除く) ○ ○ ○ ○ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) ○ ○ ○ ○

※その他、いずれも一定条件のもと利用できる場合があります。 短期入所 生活介護 (ショート ステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に短期間入所して、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練などを行います。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に短期間入所して、介護予防を目的として入浴・排せつ・食事等の支援や機能訓練などを行います。

短期入所 療養介護 (ショート ステイ)

介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所して、看護・医学的な管理のもとで、介護、機能訓練その他必要な医療や看護などを行います。

介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所して、介護予防を目的として看護・医学的な管理のもとで、支援や機能訓練その他必要な医療や看護などを行います。

特 定 施 設 入居 者 生 活 介護

有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム等で特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に入居している方に、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練などを行います。

有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム等で介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設に入居している方に、介護予防を目的とした入浴・排せつ・食事等の支援や機能訓練などを行います。

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③施設サービス 要介護 1~5 の方 要支援 1・2 の方

介護老人 福祉施設 (特別養護老 人 ホ ーム)

原則、要介護3以上の方 特例入所(要介護1・2)

常に介護が必要で在宅生活の困難な方が、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けながら生活する施設です。(入所定員30 名以上の施設に限る。)

介護老人 保健施設

病状が安定しており、リハビリテーションや看護、介護を必要とする方が在宅復帰を目指す施設です。

介護療養型 医療施設

長期にわたる療養を必要とする方が、介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療などのサービスの提供を受ける施設です。

④地域密着型サービス(住み慣れた地域で受けられるサービス) 原則として所在市町村の住民(被保険者)のみが利用できます。

要介護 1~5 の方 要支援 1・2 の方 定期巡回・ 随時対応型 訪問介護看護

定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、入浴・排せつ・食事等の介護その他に定められた日常生活上の世話、療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。

夜間対応型 訪問介護

夜間に、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、入浴・排せつ・食事等の介護その他に定められた日常生活上の世話を行います。(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。)

認知症対応型 通所介護

認知症の方が日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴・排せつ・食事等の介護その他に定められた日常生活上の世話及び機能訓練などを行います。

認知症の方が日帰りでデイサービスセンターなどに通い、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、入浴・排せつ・食事等の支援その他に定められた日常生活上の世話及び機能訓練を行います。

小規模 多機能型 居宅介護

要介護者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、訪問、通所や短期間宿泊を組み合わせ、入浴・排せつ・食事等の介護その他に定められた日常生活上の世話及び機能訓練などを行います。

要支援者の心身の状況、環境等に応じて、利用者の選択に基づき、訪問、通所や短期間宿泊を組み合わせ、介護予防を目的とした入浴・排せつ・食事等の支援その他に定められた日常生活上の支援及び機能訓練を行います。

認知症対応型共同生活介 護 ( グ ループホ ーム)

認知症の方(急性の状態にある方を除く。)が少人数で共同生活を営む住居において、入浴・排せつ・食事等の介護その他に日常生活上の世話及び機能訓練を行います。

要支援2に該当する方で、認知症(急性の状態にある方を除く。)が少人数で共同生活を営む住居において、介護予防を目的として、入浴・排せつ・食事等の支援その他に日常生活上の支援及び機能訓練を行います。

地域密着型 特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設で入居者が要介護者とその配偶者等に限られるもののうち、入居定員 29 名以下の小規模な施設に入居している要介護者に入浴・排せつ・食事等の介護その他に定められた日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。

特例入所の要件 ① 認知症の方で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。 ② 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。 ③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

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3 - 10

要介護 1~5 の方 要支援 1・2 の方

地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護

原則、要介護3以上の方 特例入所(要介護1・2)

入所定員 29 名以下の小規模な特別養護老人ホームで、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。

看護小規模多機能型居宅介護(複合 型 サ ー ビス)

訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供されるサービスです。

地域密着型 通所介護

利用定員が 18 名以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

(3) 介護保険以外で利用できる高齢者福祉サービス ①街かどデイハウス支援事業

事業名 内 容 街かどデイハウ ス 支 援 事業

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を続けられるよう、以下のような介護予防・生活支援に関するサービスを民間非営利団体等が提供します。 (例) ①健康チェック、給食、健康体操、介護予防活動及び閉じこもり予防 ②趣味、創作活動、レクリエーション活動 ③その他利用者の日常生活の向上に資する事業 等 ※対象者は、おおむね 65 歳以上の要介護認定で自立と判断される在宅の高齢者及び市町村長が必要

と認めた者。

②地域支援事業 被保険者が、要介護・要支援状態となることを予防するとともに、要支援状態になった場合でも可能な限り、

地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するサービスで、市町村が実施します。

ア 介護予防・日常生活支援総合事業 要支援者等に対して、市町村が指定した事業所によるサービスに加え、市町村の独自施策や民間企業

により提供される生活支援サービス、住民主体の支援等の多様なサービス等を活用するとともに、一般介護予防事業の充実を図ることで、要支援者等の能力を最大限いかし、状態等に応じたサービスが選択できるようにする事業です。具体的には以下のような事業が行われます。

A サービス事業 要支援者等に対し、状態の悪化の予防又は軽減、日常生活の支援を実施することにより、活動的で

生きがいのある生活を送ることができるように支援することを目的として以下の事業を実施します。

「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」は、平成 29 年 4 月から全市町村で実施されます。これまでの要支援者への訪問や通所の介護は、総合事業で提供されます。

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3 - 11

○訪問型サービス 要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、

食事等の身体介護や生活援助を行うものです。また、短時間の身体介護といったサービス内容も含まれます。

○通所型サービス 要支援者等について、介護予防を目的として、施設において、入浴、排せつ、食事等の介護等の日

常生活上の支援及び機能訓練を行います。 ○その他の生活支援サービス 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供します。 ○介護予防ケアマネジメント 要支援者等に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、訪問型サービス、通所型サービス、

その他生活支援サービスのほか、一般介護予防や市町村の独自施策、市場において民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行います。

B 一般介護予防事業 当該市町村にお住まいの 65 歳以上のすべての方を対象に、介護予防を推進することを目的として実

施します。具体的には、住民主体の通いの場等の取り組みを通じて、人と人とのつながりが広げ、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域づくりや、地域リハビリテーションの視点を活かした自立支援の取組みを推進します。 ※支援のために活動に関わる方も対象となります。

○介護予防把握事業 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつ

なぎます。 ○介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行います。 ○地域介護予防活動支援事業 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。

○地域リハビリテーション活動支援事業 介護予防の取組を機能強化するため、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、地域包

括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援します。

○一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、地域づくりの観点から介護予防・日常

生活支援総合事業全体を評価することとし、事業全体の改善を行います。 イ 包括的支援事業 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする以下の事業です。これらの事業は、地域包括支援センターが市町村から一括して委託を受けて実施します。

○総合相談支援業務 包括支援センターでは、健康や福祉、医療や生活に関することや、高齢者の家族、近隣に暮らす人の高

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3 - 12

齢者に関する相談を受けます。 相談を受けたセンターは、介護保険だけでなく、さまざまな制度や地域資源を利用した適切なサービスに

つなぎ、総合的な支援を行います。 ○権利擁護業務

センターでは、高齢者虐待への対応や、成年後見制度の利用にあたっての支援、消費者被害の防止などを関係機関と連携して行います。 ○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、地域のケアマネジャーのネットワークづくり等を行います。 ○介護予防支援業務

要支援者の介護予防ケアプランを作成し、介護が必要な状態にならないことを目標にサービスを検討します。

⑴ 介護予防サービス ⑵ 地域密着型介護予防サービス ⑶ 介護予防・日常生活支援総合事業利用の方要支援者に係るケアマネジメント

○在宅医療・介護連携推進事業 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進しています。

○生活支援体制整備事業 市町村が中心となって、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を配置し、NPO・民間企

業・協同組合・ボランティア・社会福祉法人・社会福祉協議会・地縁組織・介護サービス事業所・シルバー人材センター・老人クラブ・商工会・民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていきます。 ○認知症施策推進事業

早期診断・早期対応等により、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる支援体制づくりなどの認知症施策を推進しています。 ○地域ケア会議推進事業

多職種協働による個別事例のケアマネジメントの充実と地域課題の解決による地域包括ケアシステムの構築を図っています。

ウ 任意事業 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるように、介護保険事業の運営の安定化と地域の実情に応じた必要な支援を行います。

○介護給付費等費用適正化事業 介護(予防)給付について不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底

等により、利用者に適切なサービス提供の環境整備と介護給付等に要する費用の適正化を行います。 ○家族介護支援事業

介護方法の指導など現に介護する方を対象に支援を行います。 ◆介護教室の開催

適切な介護知識・技術の習得、外部サービスの適切な利用方法の習得等の教室 等

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3 - 13

◆認知症高齢者見守り事業 認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用、ボランティアを

活用した見守り訪問 等 ◆家族介護継続支援事業

家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的に、介護者に対するヘルスチェック・健康相談、介護者相互の交流会 等

○その他の事業 介護保険事業の運営の安定化及び自立した日常生活をするため、以下のような必要な事業を行いま

す。 ◆成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の申立てに要する経費、成年後見人等の報酬の助成 等 ◆福祉用具・住宅改修支援事業

福祉用具・住宅改修に関する相談・情報提供・助言、住宅改修費支給申請理由書の作成経費の助成 等 ◆認知症サポーター等養成事業

認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画・立案、実施を行うキャラバン・メイトの養成 等 ◆重度のALS患者の入院におけるコミュニケーション支援事業

重度のALS患者の入院において、入院中に付き添いながらコミュニケーション支援を行う(当該患者負担による)等 ◆地域自立生活支援事業

・高齢者の安心な住まいの確保に資する事業 市町村が運営する高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)、サービス付き高齢者向け住宅、

多くの高齢者が居住する集合住宅等を対象に、日常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応、一時的な家事援助員の派遣 等

・介護サービスの質の向上に資する事業 介護サービス利用者の相談やサービス担当者との意見交換などの介護相談員等派遣等

・地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業 栄養改善が必要な高齢者に対する配食サービス 等

・家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業 適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターの配置 等

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3 - 15

以降、改正・変更の場合もありますので、詳しくは、各窓口にご確認ください。 制度・サービス 内 容 申込み・問い合わせ

延長保育事業 保育所等に通う子どもを、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に引き続き子どもを保育します。

市町村担当窓口

夜間保育

夜間働く人のために実施される保育で、午後10時ごろまで預かります。

市町村担当窓口

一時預かり事業

急な用事や短期のパートタイム就労のほか、リフレッシュしたい時などに、保育所などの施設や地域子育て支援拠点などで子どもを一時的に預かります。

市町村担当窓口

障がい児保育

障がいのある子どもが安心して生活できる保育環境のもと、日々通所して集団保育を行います。

市町村担当窓口

病児保育事業

病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペースで預かります。

市町村担当窓口

休日保育

日曜日、国民の祝日及び休日に勤務する保護者等の利用ニーズに応えるために実施する保育です。

市町村担当窓口

地域子育て支援 拠点事業

公共施設や保育所など、地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所を行政やNPO法人などが担い手となり、開設しています。

市町村担当窓口

ファミリー・サポート・センター

乳幼児や小学生等の子育て中の保護者を会員として、子どもの預かりなどの援助を受けることを希望する方と、援助を行うことを希望する方との相互援助活動を行う会員組織です。

市町村担当窓口

子育て短期支援事業 ・ショートステイ事業 ・トワイライトステイ事業

保護者の出張や冠婚葬祭、病気などにより、子どもの保育ができない場合に、短期間の宿泊で子どもを預かります。

また、平日の夜間などに子どもの保育ができない場合に、一時的に子どもを預かります。

市町村担当窓口

放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童(小学生)が、放課後に小学校の余裕教室、児童館などで過ごすことができるよう、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る取組みです。

市町村担当窓口

ふれあい心の友 訪問援助事業

ひきこもり・不登校児童に対し、子ども家庭センターが、児童福祉に理解と情熱を有する大学生等(メンタルフレンド)を、その家庭に派遣し、子どもとのふれあいを図ります。

子ども家庭センター

ひきこもり等児童指導事業

ひきこもり等の子どもを児童相談所の指導の一環として、子ども家庭センターに通所させ、集団的に生活指導やレクリエーション等を実施し、子どもの自主性や社会性の向上を図るとともに家族に対する指導を行います。

子ども家庭センター

2.児童・家庭に関する制度・サービス

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制度・サービス 内 容 申込み・問い合わせ 里親制度 さまざまな事情によって家庭で生活できない子どもを、自分の

家庭に迎え入れて育ててくださる家庭を「里親」といいます。里親は、研修や調査を受けた後、知事の認定により登録されます。 はぐくみホーム:児童が自宅に帰れるようになるまでの一定

期間、預かり育てる家庭。 (養育里親の大阪府での愛称)

養子縁組里親 :親が養育できない子どもを養子縁組を前提に預かり育てる家庭。

子ども家庭センター

助産施設、母子生活支援施設への入所申込み

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることが困難な妊産婦が助産施設への入所を希望する場合、また、18歳未満の子どものいる母子家庭で、子どもの福祉を図る必要があり、母子生活支援施設への入所を希望する場合において、申込みをすることができます。

福祉事務所 福祉事務所が設置されていない町村にあっては所管の府子ども家庭センター

母 子 家 庭 等 就業・自立支援センター事業

母子家庭の母等に、就業相談から就業支援講習会の実施、就職情報の提供など一貫した就業支援サービスを提供します。(内容)技能習得講座の開催、就業相談

就職支援セミナーの開催、生活相談等

(福)大阪府母子寡婦福祉連合会 TEL 06-6762-9995

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等が修学等の自立に必要な事由や疾病等により、一時的に介護、保育のサービス等日常生活等に支障が生じた場合やひとり親家庭等になって間がなく生活が不安定な場合などに、多様なニーズ、時間帯に応じて家庭生活支援員を派遣します。所得に応じ、費用負担があります。

(福)大阪府母子寡婦福祉連合会 TEL 06-6762-9995 ほか

ひとり親家庭等生活向上事業

児童の養育や健康面の不安など、ひとり親家庭が生活の中で直面する諸課題の解決や親との離死別で不安定な児童の精神的安定を図るため、地域での生活や自立について総合的な支援する事業であり、生活支援講習会、土日・夜間の電話相談などを実施します。

(福)大阪府母子寡婦福祉連合会(生活支援講習会) TEL 06-6762-9995 (福)八尾隣保館(土日・夜間電話相談) TEL 072-923-4152 ほか

母子・父子家庭自立支援給付金事業

○自立支援教育訓練給付金 大阪府が指定した教育訓練給付講座を受講した母子家庭

の母に対して支給します。 ○高等職業訓練促進給付金等

訓練受講中の生活の安定を図るため、1年以上養成期間で修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、入学時等の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

福祉事務所 (福祉事務所が設置されていない町村にあっては、所管の府子ども家庭センター)

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3 - 17

(1)目 的

児童福祉法は、要保護児童の保護のみならず、次代の社会の担い手たる児童一般の健全な育成、福祉の積極的な増進を基本精神とする児童についての基本的総合的法律であり、児童の福祉を保障するための基本原理、児童福祉司・児童委員・主任児童委員、児童相談所、児童福祉施設、児童の措置・保障等が主な規定内容となっている。 平成28年6月に公布された改正児童福祉法では、児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達

や自立が図られること等を保障される権利を有することを、総則の冒頭(第1条)に位置付け、その上で、国民、保護者、国・地方公共団体が、それぞれこれを支える形で、児童の福祉が保障される旨が明確化された。 なお、この法律だけで児童福祉施策のすべてを網羅しているわけではなく、本法の基本原理は児童に関

するすべての法令の施行について尊重されなければならない旨規定されており、福祉の内容を児童のおかれている状況や要請にできる限り即応するため、あるいはそのサービス内容によって個別の法律がある。 <児童に関する主な法令> 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 「母子保健法」 「児童手当法」 「児童扶養手当法」

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」 「児童虐待の防止等に関する法律」 ◆児童委員の協力(児童委員の職務内容)

(2)相談の窓口 ① 子ども家庭センター ② 福祉事務所及び家庭児童相談室等

《要保護児童の保護等》 1.発見、通告と連絡、意見具申

福祉事務所、子ども家庭センター(児童相談所)、市町村長への連絡等。 なお、子ども家庭センター(児童相談所)の迅速な対応のため、緊急の場合は、市町村長を

経由せず、直接児童相談所長に通知し、又、地域住民の通告を促進するため、児童委員を介して通告することができる。

2.家庭指導 子ども家庭センター(児童相談所)から依頼されたときの指導

3.施設退所後の児童の指導 児童福祉司、社会福祉主事や要保護児童対策地域協議会との連携協力

4.家庭養護の推進への協力 5.調 査

児童相談所、福祉事務所から指導、調査を依頼された場合、市町村長から児童や妊産婦の 状況の通報及び資料の提供を求められた場合及び立入調査を依頼された場合に協力を行う。

《地域における子育て支援の推進》 1.児童の健やかな育成活動の支援

児童福祉施設、NPO、社会福祉法人、子育てサークルなど、児童の健やかな育成活動を行う者と連携し、またこれらの者を支援する。

2.健全育成の気運の醸成 地域における子育て支援活動への積極的な参加を促すための気運の醸成等に携わる。

《費用徴収等の証明等》 1.児童の入所措置に伴う負担能力等についての調査、証明

児童福祉法

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3 - 18

(1)目 的

児童相談所へ虐待に関する相談件数が年々増加の一途をたどっているなど、児童虐待に関する問題が深刻化しており、児童虐待の早期発見・早期対応及び児童虐待の被害を受けた児童の適切な保護を行うことは喫緊の課題となっている。 そのため、児童虐待防止法が平成12年11月20日から施行されたが、その目的は以下のとおりである。 児童虐待は家庭内におけるしつけとは明確に異なり、親権や親の懲戒権によって正当化されるものでは

なく、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれる恐れもあり、早期に発見し対応することが必要である。 児童虐待防止法は、こうした状況を踏まえ、児童虐待の定義を定めるとともに、①児童虐待の禁止 ②

虐待を発見しやすい者の早期発見義務や国民の通告義務 ③児童の安全確認、一時保護、立入調査 ④保護者に対する指導を受ける義務 ⑤親権の適切な行使などの規定を設け、児童虐待の早期発見・早期対応及び虐待を受けた児童の適切な保護を体系的に推進することを目的としている。 また、3年毎に見直しを行っており、平成16年、平成19年に改正され、児童相談所の保護者に対する

指導や立ち入り調査等の権限の強化が図られている。 (2)虐待の定義

児童虐待防止法において、「児童虐待」とは保護者がその監護する児童に対し、以下に掲げる行為をすることをいう。(法第2条)

① 身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれがある暴行を加えること

・打撲傷、内出血、骨折、煙草による火傷など

・首を絞める、殴る、蹴る、食事を与えない、部屋等に拘束するなど

② 性的虐待 児童にわいせつな行為をしたり、児童にわいせつな行為をさせること

・性交、性的暴力、性的行為の強要、教唆など

・性器や性交、ポルノグラフィーを見せるなど

③ ネグレクト

保護者としての監護を著しく怠ること

・児童の健康、安全への配慮を怠っている、児童に必要な情緒的欲求に応えて

いない(愛情遮断)など

・食事、衣服等が極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心、怠慢など

④ 心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える言動をすること

・言葉による脅かし、脅迫など

・無視したり、拒否的な態度を示す、児童の心を傷つけることを繰り返し言うなど

・他のきょうだいとは著しい差別的な扱いをするなど

・児童が同居する家庭で配偶者への暴力を見せるなど

児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)

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3 - 19

お住まいの市町村 名称 郵便番号 所在地 電話番号 児童虐待

通告専用電話 最寄り駅

守口市枚方市

寝屋川市大東市門真市

四條畷市交野市

大阪府中央子ども家庭センター

572-0838 寝屋川市八坂町28-5 072-828-

0161072-828-

0190 京阪本線 寝屋川市

豊中市池田市箕面市豊能町能勢町

大阪府池田子ども家庭センター

563-0041 池田市満寿美町9-17 072-751-

2858072-751-

1800 阪急宝塚線 池田

吹田市高槻市茨木市摂津市島本町

大阪府吹田子ども家庭センター

564-0072 吹田市出口町19-3 06-6389-

352606-6389-

2099 阪急千里線 吹田

八尾市柏原市

東大阪市

大阪府東大阪子ども家庭センター

577-0809 東大阪市永和1-7-4 06-6721-

196606-6721-

5336 近鉄奈良線 河内永和

富田林市河内長野市

松原市羽曳野市藤井寺市

大阪狭山市太子町河南町

千早赤阪村

大阪府富田林子ども家庭センター

584-0031 富田林市寿町2-6-1 0721-25-

11310721-25-

2263 近鉄長野線 富田林西口

岸和田市泉大津市貝塚市

泉佐野市和泉市高石市泉南市阪南市忠岡町熊取町田尻町岬町

大阪府岸和田子ども家庭センター

596-0043 岸和田市宮前町7-30 072-445-

3977072-441-

0125 南海本線 和泉大宮

夜間・休日専用

・月曜日から金曜日 17時45分~翌朝9時・土、日、祝日、年末年始

- - -

072-295-8737若しくは

「189」(児童相談所全国共通ダイヤル)

お住まいの市町村 事務所名 郵便番号 所在地 電話番号 児童虐待

通告専用電話 最寄り駅

大阪市こども相談センター 540-0003

大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5

06-4301-3100

地下鉄中央線、長堀鶴見緑地線 森ノ宮JR大阪環状線 森ノ宮

大阪市南部こども相談センター

547-0026

大阪市平野区喜連西6-2-55

06-6718-5050 地下鉄谷町線 喜連瓜破

堺市 堺市子ども相談所 590-0808 堺市旭ヶ丘中町4-3-1 072-245-

9197072-245-

9197JR阪和線 上野芝JR阪和線 百舌鳥

大阪府内 子ども家庭センター等一覧(平成29年2月1日現在)

大阪市 0120-01-7285

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3 - 20

(1)目 的

すべての母子家庭等には、児童が、そのおかれている環境にかかわらず、心身ともにすこやかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されることを基本理念とし、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もって母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。

(対象) ●「母子」とは、満20歳未満の児童を養育している配偶者のない女子とその児童をいいます。 ●「父子」とは、満20歳未満の児童を養育している配偶者のない男子とその児童をいいます。 ●「寡婦」とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養したことのある者 をいいます。

◆児童委員の協力

1.母子及び父子並びに寡婦福祉関係諸制度の周知についての協力 2.母子父子寡婦福祉資金の貸付のための証明 3.児童扶養手当、遺族基礎年金の受給対象者に対する各種申請等窓口(市町村や大阪府

子ども家庭センターなど)への連絡協力

母子及び父子並びに寡婦福祉法

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3 - 21

(1)目 的

人としての尊厳にかかわる「売春」の禁止を明記した売春防止法が昭和31年に制定され、それに基づき婦人保護事業は、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設を中心として、要保護女子の保護・更生を図ってきた。

しかし、様々な社会状況や意識の変化とともに、事業の対象範囲を広げ、性に関する問題だけでなく、離婚や暴力等の夫婦や家族の問題、生活、経済上の問題など、女性全体を視野に入れた支援を行っている。

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(平成13年10月13日一部施行、平成14年4月1日全部施行)の施行により、配偶者からの暴力による被害者の相談、保護及び支援を行っている。

このほか、人身取引被害者やストーカー被害者についても婦人保護事業の支援の対象としている。 ◆民生委員(児童委員・保護司・人権擁護委員)の協力

要保護女子等の支援について、婦人相談所、婦人相談員、配偶者暴力相談支援センターに協力する。

1.要保護女子等の発見と関係機関への連絡

2.調査についての協力

3.要保護女子等又はその家族の相談と支援

4.婦人相談員の行う支援等についての協力

(2)相談の窓口 ① 大阪府女性相談センター(婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター)

売春防止法に基づく婦人相談所及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法 律に基づく配偶者暴力相談支援センターとして、配偶者や恋人からの暴力被害者、ストーカー被害者、夫婦や家庭内のトラブル、人間関係などの相談に応じ、必要な支援を行う。

② 婦人相談員 要保護女子等の発見に努めるとともに、様々な悩みを抱える女性の相談に応じ、必要な支援を行う。

現在、大阪府女性相談センター及び堺市、岸和田市、枚方市、茨木市、柏原市、東大阪市に婦人相談員が配置されている。

③ 各子ども家庭センター(配偶者暴力相談支援センター) 配偶者からの暴力被害者の相談に応じ、必要な支援を行う。

売春防止法/配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

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名称 電話番号 相談受付時間

06-6949-602206-6946-7890

FAX(相談専用)06-6940-0075

06-6946-7890FAX(相談専用)06-6940-0075

夜間・祝日DV電話相談※電話・FAX相談のみです。面接相談は実施していません。

大阪府中央子ども家庭センター 072-828-0277

大阪府池田子ども家庭センター 072-751-3012

大阪府吹田子ども家庭センター 06-6380-0049

大阪府東大阪子ども家庭センター 06-6721-2077

大阪府富田林子ども家庭センター 0721-25-2065

大阪府岸和田子ども家庭センター 072-441-7794

大阪市配偶者暴力相談支援センター 06-4305-0100 月曜日~金曜日 9時30分~17時(祝日、年末年始を除く)

堺市配偶者暴力相談支援センター 072-228-3943 月曜日~金曜日、9時~17時30分(祝日、年末年始を除く)

すいたストップDVステーション(DV相談室) 06-6310-7113 月曜日~金曜日 9時~17時30分

(祝日、年末年始を除く)枚方市配偶者暴力相談支援センター「ひらかたDV相談室」 050-7102-3232 月曜日~金曜日 9時~17時30分

(祝日、年末年始を除く)

茨木市配偶者暴力相談支援センター 072-622-5757 月曜日~土曜日、9時~17時 (祝日、年末年始を除く)

大阪府女性相談センター

月曜日~金曜日 9時~17時45分(祝日、年末年始を除く)※お住まいの市町村を担当するセンターだけでなく、避難先等のお近くのセンターでも相談できます。

月曜日~日曜日 9時~20時(祝日、年末年始を除く)※お住まいの地域にかかわらず相談できます。

大阪府内 配偶者暴力相談支援センター一覧(平成29年2月1日現在)

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3 - 23

障がい者(児)に対する給付事業等 (1)医療

区 分 内 容 身体障がい者及び知的障がい者医療費助成制度

障がい者の医療費負担の軽減を図るため、重度の身体障がい者(児)や知的障がい者(児)の方が病気やけがをして医者にかかった場合、病院などに払う治療費(患者負担額から一部自己負担額を控除した額)を助成する制度を実施している。 (障がい者医療費助成制度) 対象者の範囲及 び 所 得 制限

(1)身体障がい者手帳の1級又は2級の所持者 (2)重度の知的障がい者(児) (3)中度の知的障がい者(児)で身体障がい者手帳所持者 本人所得462万1千円(単身の場合)以下。

ただし、市町村によっては上記の範囲・制限を緩和しているところもある。 助成医療費 各医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除した額

※一部自己負担額・・・1医療機関あたり入通院各500円以内/日(月2日限度)1ヶ月あたり2,500円限度

医療証 交付手続

健康保険証と印鑑、身体障がい者手帳又は療育手帳(判定書)を持参して、障がい者医療証交付申請書に必要事項を記入し、市町村の窓口に提出する。

受診方法 健康保険証と障がい者医療証を病院の窓口に提示 問い合わせ先 住所地の市町村の障がい者医療担当課

自立支援医療(更生医療・育成医療)

身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときは、成人(18歳以上)の場合は更生医療、児童の場合は育成医療が、指定医療機関で受けられる。

自立支援医療(更生医療、育成医療)の自己負担は、原則として医療費の1割であるが、所得に応じて負担の上限月額が定められる。

なお、一定所得以上の場合は原則対象外である。 ・給付申請手続

(障がい者自立支援相談センターの判定が必要)

(指定育成医療機関の意見書が必要) ※上記の給付・貸付事業のほか、障がい児(者)が歯科診療を受けられる体制も整えています。

区 分 内 容 障がい児 (者 )

の歯科診療

不随意運動などの障がい特性があり、一般の地域歯科医院で治療が困難な障がい児(者)の方は、大阪府歯科医師会で歯科診療を受けることが出来ます。

自立支援医療費支給認定申請書

福祉事務所 または

町村役場

自立支援医療受給証の交付

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

育成医療 給付申請書

市町村 育成医療券の交付

指定医療機関

3.各種給付事業等

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3 - 24

(2)障がい者(児)等に対する補装具・日常生活用具の給付等 《補装具費の支給》 内 容 失われた身体機能の補完、代替する用具の購入又は修理に要する費用について支給されま

す。費用は用具の種類別に基準額が定められており、所得に応じた負担上限月額の設定があります。また、障がい福祉サービスの負担額等と合算され、高額障がい福祉サービス等給付費による軽減措置の対象となります。

また、障がいの状況その他やむを得ない事情により、国が定める基準以外の補装具を必要とするときは、市町村の担当窓口にご相談ください。

補装具費の支給を受けるには、居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課で補装具費支給申請書を受け取り、手続きをします。 【補装具の種類(例)】

① 肢体不自由者 義肢、装具(上肢・下肢・体幹装具)、座位保持装置、車椅子、 電動車椅子、クッション、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置

② 視覚障がい者 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 ③ 聴覚障がい者 補聴器 ④ 内部障がい者 車椅子、電動車椅子

対 象 者 身体障がい者・身体障がい児及び障害者総合支援法第4条第1項の政令で定める疾病による障がいのある方(ただし、補装具の種類によっては、障がいの種別、等級により交付等が制限される場合があります。)

窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課 《難聴児への補聴器購入費用の交付》 内 容 身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に要す

る費用の一部を交付します。また、補聴器を購入するために検査を受けた難聴児に対し、その検査料(他制度で助成を受けている場合を除く)を交付します。

対 象 者 身体障がい者手帳の交付対象とならない(但し、両耳60デシベル以上の)軽度・中等度難聴児

窓 口 居住地の市町村障がい福祉担当課 《日常生活用具の給付・貸与》 内 容 障がい者が日常生活をより円滑に営むことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付又

は貸与します。一部自己負担があります。 用具の種類は、市町村によって異なりますので、居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課にお問い合わせください。 日常生活用具の支給・貸与を受けるには、居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課で日常生活用具給付申請書を受け取り、手続きをします。詳しくは次の窓口までお問い合わせください。

窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課 (注)介護保険による福祉用具の貸与、特定福祉用具の購入の制度もあります。

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3 - 25

(3)特別障がい者手当

概 要 20 歳以上であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な障がい者に対して手当を支給する制度です。

対 象 者のめやす

(1) 身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級または2級程度の異なる障がいが重複している人、またはこれらの障がいと日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障がい(最重度の知的障がい)が重複している人

(2) (1)の身体障がいまたは精神障がいと身体障がい害者手帳の障がい等級のおおむね3級程度の障がい、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障がいもしくは精神の障がいが重複している人

(3) 両上肢、両下肢または体幹機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級または2級程度の障がいがあり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢及び体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある人

(4) 内部機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級程度の障がいもしくは身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を要する病状(慢性疾患等の内部疾患のある人も対象)があって、そのため絶対安静の状態である人

(5) 精神の障がいで日常生活において常時介護を要する程度以上の障がいまたは最重度の知的障がいであって、日常生活で動作及び行動に著しい困難がある人

*身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。 手当額等 手当額は、月額26,830円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支

給されます。(平成28年4月1日現在) 支給制限 (1) 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき

(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金等を含みます) は、支給が停止されます。

(2) 施設(障がい者支援施設、養護老人ホーム等)に入所された場合、または病院、診療所(老人保健施設)に3ヶ月を超えて入院されたときは、受給資格がなくなります。

必要書類 特別障がい者手当認定請求書、診断書、所得状況届等

窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

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3 - 26

(4)障がい児福祉手当

概 要 20 歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護が必要な障がい児(者)に対して手当を支給する制度です。

対 象 者のめやす

(1) 身体障がい者手帳の障がい等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障がいのある人

(2) 身体機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状があり(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)、その状態が(1)と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする人

(3) 最重度の知的障がいのある人または精神の障がいのある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人

(4) 身体機能の障がいもしくは病状または重度の知的障がいもしくは精神の障がいが重複する人で、その状態が(1)(2)(3)と同程度以上と認められる程度の人

*身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。

手当額等 手当額は、月額14,600円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。(平成28年4月1日現在)

支給制限 (1) 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給が停止されます。

(2) 児童養護施設等の施設に入所された場合や、障がいを支給事由とする年金給付を受けたときは、受給資格がなくなります。

必要書類 障がい児福祉手当認定請求書、診断書、所得状況届等

窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

(5)重度障がい者在宅生活応援制度(重度障がい者在宅介護支援給付金)

概 要 障がい者の自立と社会参加に向け、重度障がい者と介護する者へのさらなる応援により、在宅生活の一層の推進を図ることを目的として、重度障がい者と同居する介護者への給付金を支給する制度です。

対 象 者 療育手帳の障がい程度が「A(重度)」で、かつ身体障がい者手帳1級または2級の交付を受けた人と同居している介護者

手当額等 手当額は、月額10,000円で、毎年1月、4月、7月、10月の年4回に分けて支給されます。

支給制限 施設に入所、グループホームへ入居、3か月以上医療機関に入院(付き添いが必要な場合を除く)したときや、特別障がい者手当を受給したときは受給資格がなくなります。

必要書類 認定申請書、身体障がい者手帳の写し、療育手帳の写し

窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

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3 - 27

(6)重度障がい者特例支援事業

概 要

重度の障がいがある在日外国人等で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する障がい基礎年金を受給できない障がい者に対し、手当を支給する制度です。

対 象 者 重度の障がいのある在日外国人などで、年金制度上の理由により障がい基礎年金を受給できない人で、次の(1)、 (2)かつ (3)または (4)に該当している人

(1) 府内に居住する外国人又は外国人であった人 (2) 昭和 57 年 1 月 1 日以前に外国人登録をしていた人 (3) 昭和 57 年 1 月 1 日前に満 20 歳に達しており、同日前に身体障がい者手帳1、2

級、療育手帳 A の交付を受けた人、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人

(4) 昭和 57 年 1 月 1 日前に満 20 歳に達しており、精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級であり、障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人

手当額等 手当額は、月額20,000円で、毎年4月、10月の年2回に分けて支給されます。ただし、養護老人ホーム入所者の場合、一定額を減額することがあります。

支給制限 (1) 生活保護を受けているとき (2) 公的年金を受けているとき (3) 社会福祉施設入所者で援護の実施者が府内市町村以外であるとき (4) 本人の前年所得が一定金額以上あるとき

必要書類 申請書、公的年金未受給状況等申立書、障がい者手帳の写し、外国人登録をされていたことを証する書類、診断書等

窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

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3 - 28

(7)年 金

国民年金 (障害基礎年金 )

支給要件 ★ 保険料納付済期間 (保険料免除期間を含む) が加入期間の 3分の 2以上ある者の障がい

★ 20 歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障がいの状態にあって 20 歳に達したとき、または 20 歳に達した後に障がいの状態となったとき

障がい認定時 ★ 初めて医師の診療を受けたときから、 1 年 6 ヶ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障がいの状態にあるか、または 65 歳に達するまでの間に障がいの状態となったとき

年金額 (平成 19 年度~)

【1 級】 780,100 円×1.25+子の加算 【2 級】 780,100 円+子の加算

子の加算 第 1 子・第 2 子 各 224,500 円 第 3 子以降 各 74,800 円

子とは次の者に限る 18 歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子 20 歳未満で障がい等級 1・2 級の障がい者

障がい等級の例

1 級

★両上肢の機能に著しい障がいを有するもの ★両下肢の機能に著しい障がいを有するもの ★両眼の矯正視力の和が 0.04 以下のもの ★その他

2 級

★1 上肢の機能に著しい障がいを有するもの ★1 下肢の機能に著しい障がいを有するもの ★両眼の矯正視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの ★その他

○ 20 歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限 20 歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が 398 万 4 干円 (2 人世帯 )を超える場合には年金額の 2 分の 1 相当額に限り支給停止とし、500 万 1 干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

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3 - 29

厚生年金保険 (障害厚生年金 )

支給要件 ★ 加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障がい。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること

障がい認定時 ★障害基礎年金と同じ 年金額 (平成 19 年度~)

【 1 級 】 ( 報 酬 比 例 の年 金 額 ) ×1.25+配 偶 者 の加 給 年 金 額(224,500 円) 【2 級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(224,500 円)【3 級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100 円 報酬比例の年金額の計算式 平均標準 7.125 平成 15 年 3 月までの 報酬月額 × 1000 × 被保険者期間の月数 + 平均標準 5.481 平成 15 年 3 月以後の 報酬月額 × 1000 × 被保険者期間の月数 × 1.000

※昭和 13 年 4 月 2 日以降に生まれた方は 0.998 平均標準報酬月額とは、平成 15 年 3 月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成 15 年 3 月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。 平均標準報酬額とは、平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。 ※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

障がい等級の例

1 級

★両上肢の機能に著しい障がいを有するもの ★両下肢の機能に著しい障がいを有するもの ★両眼の矯正視力の和が 0.04 以下のもの ★その他

2 級

★1 上肢の機能に著しい障がいを有するもの ★1 下肢の機能に著しい障がいを有するもの ★両眼の矯正視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの ★その他

3 級 ★両眼の矯正視力が 0.1 以下のもの ★その他

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(8)特別児童扶養手当

対象者 20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人

障害の程度については、「特別児童扶養手当制度のしおり」パンフレットかホームページを参照してください。

支給制限 次のいずれかに該当するときは、手当の受給はできません。 (1)手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上あるとき、または手当を請求する

人とその配偶者及び同居している扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき

(2)父、母、養育者または対象児童が日本国内に住所がないとき (3)対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)及

び障害者福祉施設に入所しているとき (4)対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当額 1級 月額 51,450 円 2級 月額 34,270 円 ※平成 29 年 4 月から 必要書類 ① 認定請求書

② 請求書と対象児童の戸籍謄(抄)本 ③ 世帯全員の住民票 ④ 診断書(指定様式) ⑤ その他必要な書類[身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は診断書を省略

できる場合がありますので、担当窓口でおたずねください] 窓 口 市区町村特別児童扶養手当担当窓口

(9)児童扶養手当

対象者

次のいずれかの条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)を監護している母または監護し、かつ生計を同じくしている父、あるいは父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人) (1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が一定の障がいの状態にある児童 (4)父または母の生死が明らかでない児童 (5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 (6)父または母が裁判所からの保護命令※(当該児童の母又は父の申立てにより発せ

られたものに限る)を受けた児童 ※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による命令

(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 (8)母が婚姻(事実婚を含む)によらないで出産した児童

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対象者 ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。 ① 母、父、養育者又は児童が日本に住んでいないとき ② 児童が里親に委託されているとき ③ 請求者ではない父(母)と生計を同じくしているとき(ただし、父(母)が政令で定める程

度の障がいの状態にあるときを除きます) ④ 父(母)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、事実婚を含み、政令で定める

程度の障がいの状態にある者を除きます) ⑤ 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)及び障害

者福祉施設に入所しているとき 手当額 (1)手当の月額について 平成 29 年 4 月から

対象児童数 全部支給 一部支給(算出方法は次のとおり) 1人目 42,290 円 42,280 円~9,980 円 2人目 月額 9,990 円を加算 月額 9,980 円~5,000 円を加算

3人目以降 1人増えるごとに 月額 5,990 円を加算

1人増えるごとに月額 5,980 円~3,000 円を加算

(2)一部支給の手当月額の計算方法について

一部支給は、所得に応じて月額 42,280 円~9,980 円(対象児童1人の場合)の間で、10 円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。

(注)物価変動により改定される場合あり (3)支給停止 受給者とその配偶者及び同居の扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、手当の支給が停止されます。

必要書類 ① 児童扶養手当認定請求書 ② 請求書と対象児童の戸籍謄本又は抄本 ③ 世帯全員の住民票

(住民票を省略することができる市等もありますので、お住まいの市区役所又は町村役場の担当課にお問い合わせください)

④ その他必要な書類[詳しくは、お住まいの市区町村児童扶養手当担当窓口でおたずねください]

窓 口 市区町村児童扶養手当担当窓口

手当の月額は「物価スライド制」の適用により、改定されることがあります。

手当月額 = 42,280 円-(受給者の所得額-所得制限限度額×0.0186705

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(10)障がい者扶養共済制度

概 要

障がい者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。

対 象 者 身体障がい者(身体障がい者手帳1~3級)、知的障がい者もしくは精神障がい者または同程度の永続的な障がいの ある人の保護者であり、次の要件を満たしている人 (1) 政令市(大阪市及び堺市)を除く府内に在住していること

(政令市は各市で運営しています。) (2) 65歳未満であること (3) 特別な病気がないこと

内 容 障がい者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより加入者が死亡または重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。

年金額は、1口あたり月額20,000円で、障がい者1人につき2口まで加入できます。また、1口目のみ、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯は掛金の全額、市町村民税所得割非課税 世帯は掛金の3割を減免します。

掛金額(加入するときの年齢により異なります) [1口あたりの月額] H20.3.31 以前加入 H20.4.1 以降加入

35歳未満 5,600円 9,300円 35~39歳 6,900円 11,400円 40~44歳 8,700円 14,300円 45~49歳 10,600円 17,300円 50~54歳 11,600円 18,800円 55~59歳 12,800円 20,700円 60~64歳 14,500円 23,300円

(注) 1 年齢は、4月1日における満年齢で計算します。 2 加入を希望する月(毎月1日承認)の前々月の月末まで(詳しくは各市町村窓口へ

おたずねください。)には各市町村窓口へ申請してください。(書類不備等の場合は、加入希望月の翌月以降の承認となります。)

3 掛金は、毎月末日までに納めていただきます。納付については、銀行等の口座からの自動振替も利用できます。なお、3か月以上掛金を納められない場合は、加入者の地位を喪失する恐れもあります。

4 途中で脱退されても、すでに払い込んだ掛金は返還されません。 必要書類 加入等申込書、加入者及び被加入者の住民票、加入申込者告知書、被加入者の障がい

証明書、年金管理者指定届書等 窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

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(11)重度障がい者訪問看護利用料の助成

内 容 都道府県知事の指定した訪問看護ステーションを利用する際に市町村が利用料を助成します。(自己負担は1割となります。)申請には、助成金請求書と指定訪問看護事業者が発行する領収書が必要です。

対 象 者

【所得制限】前年の所得が462万1千円以下(単身の場合) 【一部自己負担額】1割(月額上限なし)

(1) 身体障害者手帳1、2級の交付を受けた人 (2) 知的障がいの程度が重度と判定された人 (3) 身体障がい者手帳を所持している中度の知的障がいのある人 (4) 上記に該当すると想定されるが、身体障がい者手帳の取得や知的障がいの程度の判

定に至っていない人のうち訪問看護指示書において「装着・使用医療機器等」の項目に該当する4歳未満の人

窓 口 市町村障がい福祉担当課または福祉医療担当課 (市町村によっては実施していない場合があります)

(12)住宅改造の助成

対 象 者

・身体障害者手帳1、2級(体幹・下肢機能障がいは3級を含む)の交付を受けた人がいる世帯(グループホーム入居者を含む)

・重度知的障がい者がいる世帯(グループホーム入居者を含む)

内 容 住宅を障がいの状況に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改造するための費用について、100万円を限度に助成しています。

なお、市町村によって対象世帯や限度額が異なる場合や、所得制限があります。

窓 口 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

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(13)自立支援医療(精神通院)制度

対象者 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有し、継続して通院治療を必要とする方

内容 制度の適用を受けると、自己負担が医療費の1割になります。(通常は 3 割負担) ただし、受診者の「世帯」の所得や疾病等に応じて、月額自己負担上限額が定められます。 ◎ 「世帯」とは、 ★住民票上の世帯に関わりなく、同じ保険に加入している家族をいいます。 ◎ 「世帯」の所得区分は、 ★健康保険など国民健康保険・後期高齢者医療以外の医療保険であれば、被保険者の所得により認定されます。 ★国民健康保険・後期高齢者医療であれば、「世帯」内の被保険者全員の所得により認定されます。 ◎ 受診者の方は、「世帯」を確定するため、保険に加入している必要があります。 ◎ 月額自己負担上限額が認定された方は、指定自立支援医療機関で自立支援医療を受ける都度、上限額管理票に自己負担額を記入してもらう必要があります。

窓口 居住地の市町村精神保健福祉担当課(東大阪市は各保健センター)

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(14)自動車税・自動車取得税の減免

減免とは 大阪府では、一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方(以

下「身体障がい者等」といいます。)が日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車税・自動車取得税を減免しています。

障がいの程度 交付を受けておられる手帳等の種類、障がいの区分及び等級等に応じて、以下の表から障がいの程度につい

て、「軽度以外の障がい」か「軽度の障がい」かを確認してください。 なお、障がいの程度が「軽度の障がい」に該当する身体障がい者等(18 歳未満の場合を除く。)については、

自らが所有する自動車を自ら運転する場合のみ減免の対象となります。 1 身体障がい者手帳の交付を受けておられる方 身体障がい者手帳の交付を受けておられる方のうち、下表に該当する方が対象となります。

区 分 軽度以外の障がい (重度の障がい)

軽度の障がい

下肢不自由 1級~3級 4級~6級

体幹不自由 1級~3級 5級

上肢不自由 1級~3級 4級~6級

脳原性運動機能障がい 1級~4級 5級・6級

視覚障がい 1級~4級 5級・6級

聴覚障がい 2級~4級 6級

平衡機能障がい 3級 5級

心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

1級~3級 4級

音声・言語、そしゃく機能の障がい 3級・4級 ―

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2 戦傷病者手帳の交付を受けておられる方 戦傷病者手帳の交付を受けておられる方のうち、下表に該当する方が対象となります。

注:旧として表示のある場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は本表の第2款症、旧第2

款症は本表の第3款症となります。したがって旧第3款症は該当しませんのでご注意ください。 3 療育手帳等の交付を受けておられる方

療育手帳若しくは認定カードの交付を受けておられる方、子ども家庭センター(大阪市にあっては大阪市こども相談センター、堺市にあっては堺市子ども相談所)若しくは障がい者自立相談支援センター(大阪市にあっては大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター、堺市にあっては堺市障害者更生相談所)が発行する証明書のある方又は精神保健指定医の診断書のある方が対象となります。

なお、障がいの程度は等級に関わらず軽度以外の障がい(重度の障がい)として取扱います。

4 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けておられる方 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行令に定める1級※の方で、かつ、自立支援医療受給者証の交付を受けておられる方が対象となります。 なお、障がいの程度は軽度以外の障がい(重度の障がい)として取扱います。 ※ 2級及び3級の方は対象となりません。

区 分 軽度以外の障がい (重度の障がい)

軽度の障がい

下肢不自由 項 症 特別~3 4~6

款 症 - 1~3

体幹不自由 項 症 特別~4 5・6

款 症 - 1~3

上肢不自由 項 症 特別~6 -

款 症 - 1・2

視覚障がい 項 症 特別~6 -

款 症 - 1~3

聴覚障がい 項 症 特別~4 5・6

款 症 - 1

平衡機能障がい 項 症 特別~4 5・6

心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、 ぼうこう・直腸、小腸の機能障がい

項 症 特別~3 4~6

音声・言語、そしゃく機能の障がい 項 症 特別~5 -

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減 免 チェック表

※1 身体障がい者等の家族とは、身体障がい者等と生計を一にする方(身体障がい者等と有無相助けて日常生活

の資を共通にしている配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族の方)をいいます。 ※2 常時介護する者とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の、軽度以外の障がい(重度の障がい)の身体

障がい者等が所有する自動車をその身体障がい者等のために継続して日常的に運転する方で、福祉事務所等の確認を受けた方をいいます。

※3 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けておられる方については、「障がいの程度が1級」かつ「自立支援医療受給者証」の交付を受けておられる方に限ります。

※4 身体障がい者等が専ら自動車を使用していない場合は、減免の対象となりません。(例:入院中・入所中の身体障がい者等の面会・洗濯物の運搬、家族等が自分の通勤その他日常生活に使用)

※5 自動車の車種や構造等の面から、身体障がい者等のために使用する自動車と認められない自動車(バス、トラック等)については減免が認められないことがあります。

注: 減免の対象となる自動車は、自家用自動車に限ります。(改造車の減免を除く。)

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申請に必要な書類等(○印は、必ず提出(提示)していただく書類です。)

減免のパターン(減免チェック表参照) ① ② ③ ④ ⑤

所有者(取得者) 身体障がい者等(本人) 身体障がい者等の家族

運転者 身体障がい 者 等(本人)

身体障がい者等の家族

常時介護者

身体障がい 者 等(本人)

身体障がい者等の家族

(ア)減免申請書(様式のコピーは不可)※1 個人番号もご記入ください※2 ○ ○ ○ ○ ○

(イ)印鑑(納税義務者の印(認印で可)) ○ ○ ○ ○ ○ (ウ)自動車検査証(コピーでも可) ○ ○ ○ ○ ○ (エ)身体障がい者等であることを証する書面(原本) ※3 ※4 【身体障がい者の方の場合】⇒ 身体障がい者手帳 【戦傷病者の方の場合】 ⇒ 戦傷病者手帳 【知的障がい者の方の場合】 次のいずれか ・療育手帳又は認定カード ・子ども家庭センター(大阪市にあっては大阪市こども相談センター、堺市にあっては堺市子ども相談所)又は障がい者自立相談支援センター(大阪市にあっては、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター、堺市にあっては堺市障害者更生相談所)が発行する証明書

・精神保健指定医の診断書 【精神障がい者の方の場合】⇒ 精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証

○ ○ ○ ○ ○

(オ)自動車を運転される方の運転免許証(表裏両面のコピーでも可)※4 ○ ○ ○ ○ ○ (カ)身体障がい者等との続柄を証する書面(原本)【同居・同一世帯の場合】 身体障がい者等(本人)・所有者(取得者)・運転者の続柄入りの住民票 【同居・別世帯 又は 別居の場合】 続柄を証する公的な書面(戸籍謄(抄)本等)

(精神障がい者の方の場合は、※5をご覧ください。)

○ ○ ○

(キ)身体障がい者等と生計を一にしていることを証する書面(原本)【同居・別世帯の場合】

身体障がい者等(本人)・所有者(取得者)・運転者のそれぞれの続柄入りの住民票【別居の場合】 ※4

例:確定申告書控え又は源泉徴収票(所得税の申告で扶養控除の対象になっている場合)、民生委員の発行する状況確認書(※6)等

(精神障がい者の方の場合は、※5をご覧ください。)

○ ○ ○

(ク)身体障がい者等が専ら自動車を日常の生活手段として使用していることを証する書面(原本)

例:通勤、通学(通園)、通院等の証明書、民生委員の発行する状況確認書(※6)等 (精神障がい者の方の場合は、※5をご覧ください。)

○ ○

(ケ)常時介護者であることを証する書面(常時介護証明書)(原本)【身体障がい者及び知的障がい者の方の場合】 ・福祉事務所(福祉事務所を設置していない町村にあっては当該町村が発行) 【戦傷病者の方の場合】 ・大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課が発行 【精神障がい者の方の場合】 ・保健所が発行(大阪市にあっては保健福祉センター)

※1 減免申請書は、府税事務所及び大阪自動車税事務所(分室)にあります。OCRで読み取り、機械処理を行いますので、様式のコピーを使用しないでください。なお、申請時にその場で記載していただいても結構です。

※2 個人番号を記載された場合は、個人番号カードなど本人確認書類の提示・提出もお願いします。 詳しくは、府税のホームページ「府税あらかると」をご覧いただくか、担当の府税事務所へお問合せください。 なお、大阪自動車税事務所(分室)に提出いただく場合は、記載は不要です。

自動車の所有者(取得者)及び 運転者の形態

提出(提示)書類

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※3 表中(エ)の身体障がい者等であることを証する書面を現在申請中の方は、手帳を交付申請中である旨を証する申請書控を提出していただき、手帳の交付後に手帳の原本を、申請された窓口にご持参ください。 また、複数の手帳等の交付を受けている方は、そのすべての手帳等をご提示ください。

※4 現住所確認のため、他に住民票等の提出をお願いすることがあります。 ※5 精神障がい者の方は、表中(カ)(キ)(ク)の書類又は住所地を担当する保健所が発行する「自動車

税等に係る生計同一証明書」のいずれかを提出してください。 ※6 民生委員の発行する状況確認書は、民生委員がその状況の確認が困難な場合等、発行できないことがあり

ます。状況確認書の用紙は府税事務所及び大阪自動車税事務所(分室)にもありますのでご利用ください。

申請期限について 新たに自動車税の身体障がい者等減免を申請される方で、下記の申請期限を過ぎて申請された場合、減

免を受けることができる税額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算した額となります。 ただし、自動車取得税については、申請期限(自動車の登録の日)を過ぎた場合、減免を受けることがで

きませんのでご注意ください。

注: 自動車税の減免の適用を受けることができるのは、軽自動車を含めて、1人の身体障がい者等について1台(自家用自動車)に限ります。

しかし、既に減免の適用を受けている自動車を廃車や譲渡され、その代替として新たに自動車を取得される場合には、その代替にかかる自動車の自動車税及び自動車取得税は減免と対象となります。その場合には、新たに取得する自動車を登録する際に減免手続きをしてください。

※1 自動車を移転登録により取得した場合 【自動車取得税について】

自動車取得税が課税される場合には減免を受けることができますので、自動車の登録の際に減免申請を行ってください。なお、自動車の取得価額が 50 万円以下の場合は、免税となります。

【 自 動 車 税 について】

自動車を取得した年度の自動車税は前所有者に課税されているため、新所有者は翌年度の自動車税から減免の対象となります。

申請期間は、翌年度の4月1日から自動車税の納期限までとなりますので、申請期間内に最寄りの府税事務所に減免申請を行ってください。ただし、自動車の取得時(登録の日)に自動車取得税の減免を受けられた方については、翌年度以降、府税事務所から送付する「自動車税減免更新申立書」を定められた日までに返送してください。

新たに自動車を取得する 場合(※1)(※2)

既に自動車を所有している場合 4月1日に減免要件に 該 当 している場 合

4月1日後に減免要件に該当することとなった場合

対象となる税目 ・自動車税(※3) ・自 動 車 取 得 税

自 動 車 税 自動車税(※3)

申 請 期 限 自動車の登録の日 自動車税の納期限 減免事由に該当することと

なった日から 60 日以内申請書等の 提出場所

大阪自動車税事務所各分室(寝屋川・和泉・なにわ)

最寄りの府税事務所

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※2 登録時に自動車取得税及び自動車税のどちらも課税されない場合(税率が非課税となるエコカー減税対象車を3月に登録した場合等)の申請期間は、翌年度の4月1日から自動車税の納期限までとなります。 なお、減免申請は、最寄りの府税事務所で行ってください。

※3 減免額は、自動車を取得した日の属する月の翌月又は減免要件に該当することとなった日の属する月

の翌月から月割りで計算した額となります。(計算方法は下記を参照してください。) また、申請期限を過ぎて申請された場合は、申請のあった日の属する月の翌月から月割りで計算した額

となります。

【例】 2,000㏄の自家用乗用車(年税額39,500円)で8月に減免要件に該当した場合、 9月~3月までの7か月が減免対象となります。(5か月分が課税) 39,500 × 5/12 = 16,400(100円未満切捨て) 39,500 - 16,400 = 23,100 ⇒ 23,100円が減免額となります。 ※ 既に39,500円を納付している場合は、後日23,100円が還付されます。

その他の減免

身体障がい者等の利用に供するため、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられたものについても、自動車税の全部及び自動車取得税の全部又は一部が減免されます。 ただし、自動車税にあっては、身体障がい者等の利用に供するために改造した自動車のすべてが、減免の適用を受けられるものではなく、当該自動車を身体障がい者等の専用車として使用していることが条件となります。

お問い合わせ 1 自動車税・自動車取得税の減免については、最寄りの府税事務所又は大阪自動車税事務所にお尋ねください。 2 軽自動車税については、各市町村にお尋ねください。

減免額について 【自動車税】(乗用車の場合)

自動車の総排気量 減免対象となる額

総排気量が2リットル以下 全額が減免の対象となります。

総排気量が2リットル超 自動車の総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の自家用乗用車とみなした場合に課する額を限度として減免します。

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3 - 41

事務所名 電話・ファックス 郵便番号 所在地 担当地域

中 央 06(6941)7951

FAX 06(6941)7934

540-

0008

大阪市中央区大手前3丁目1番43号

(大阪府新別館北館) 大

中央区、福島区、此花区、西区、港

区、大正区、西淀川区、都島区、東

成区、生野区、旭区、城東区、鶴見

なにわ北 06(6362)8611 FAX 06(6362)6760

530-

8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号 北区、淀川区、東淀川区

なにわ南 06(6775)1414 FAX 06(6775)1362

543-

8533

大阪市天王寺区伶人町2番7号

(大阪府夕陽丘庁舎内)

天王寺区、浪速区、阿倍野区、住之

江区、住吉区、東住吉区、平野区、

西成区

三 島 072(627)1121

FAX 072(627)1327

567-

8515

茨木市中穂積1丁目3番43号

(三島府民センタービル内) 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町

豊 能 072(752)4111 FAX 072(753)5882

563-

8588

池田市城南1丁目1番1号

(池田・府市合同庁舎内) 豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町

泉 北 072(238)7221

FAX 072(222)6536

590-

8558 堺市堺区中安井町3丁4番1号 堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町

泉 南 072(439)3601

FAX 072(439)3706

596-

8520

岸和田市野田町3丁目13番2号

(泉南府民センタービル内)

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、

阪南市、熊取町、田尻町、岬町

南河内 0721(25)1131

FAX 0721(25)2192

584-

8531

富田林市寿町2丁目6番1号

(南河内府民センタービル内)

富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、

大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

中河内 06(6789)1221

FAX 06(6789)7442

577-

8509 東大阪市御厨栄町4丁目1番16号 八尾市、松原市、柏原市、東大阪市

北河内 072(844)1331

FAX 072(846)3988

573-

8501

枚方市大垣内町2丁目15番1号

(北河内府民センタービル内)

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、

四條畷市、交野市

★上記お問合せ先のファックス番号は、お問合せ専用です。申請書・申告書等は受け付けられませんので、ご注意ください。

事務所名 電話・ファックス 郵便番号 所在地 担当地域

本 所 06(6775)1361

FAX 06(6775)1365

543-

8511

大阪市天王寺区伶人町2番7号

(大阪府夕陽丘庁舎内) 大阪府内全域(毎年5月に課税する自動車税)

寝屋川 072(823)1801

FAX 072(820)1143

572-

0846

寝屋川市高宮栄町

13番2号

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木

市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、

東大阪市、四條畷市、交野市、島本町、豊能町、能勢町

(大阪ナンバー該当区域)

(注)軽自動車に係る自動車取得税は除く

和 泉 0725(41)1327

FAX 0725(43)4541

594-

0011 和泉市上代町

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、

河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、

藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、

田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

(和泉・堺ナンバー該当区域)

(注)軽自動車に係る自動車取得税は除く

なにわ 06(6612)7251 FAX 06(6613)6077

559-

0031

大阪市住之江区南港東

3丁目1番14号 大阪市(なにわナンバー該当区域)

(注)軽自動車に係る自動車取得税は除く

(注) 軽自動車に係る自動車取得税については、次へお問合せください。 大阪ナンバー該当区域の場合は、072-604-2772(軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所内 自動車取得税担当)

和泉・堺ナンバー該当区域の場合は、072-340-0747(軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所内 自動車取得税担当)

なにわナンバー該当区域の場合は、06-6612-2181(軽自動車検査協会 大阪主管事務所 自動車取得税担当)

自動車税コールセンター 0570-020156 受付時間 (平日)9:00~17:30 オペレーターによる対応

上 記 以 外 の 時 間 自動音声案内による対応

※ このナビダイヤルによる通話は大阪市までの通話料金でご利用いただけます。携帯電話からは20秒ごとに約10円でご利用い

ただけます。なお、通話料金はマイラインの登録にかかわらず、NTTコミュニケ-ションズからの請求となります。

※ お問合せいただく際には、自動車の「登録番号」や「車台番号(下4桁)」が必要となる場合があります。

※ 一部の IP電話等でつながらない場合は、06-6776-7021までお願いします。

■府税事務所(自動車税の減免申請にかかる手続窓口)

■大阪自動車税事務所(登録(取得)時の自動車税・自動車取得税の減免申請にかかる手続窓口)

お 問 合 せ 及 び 手 続 先

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  母子・父子・寡婦福祉資金一覧表

資金名 対象 資金使途 貸付限度額(円) 据置期間利子※1

違約金

月額 68,000

自動車運転免許取得(ただし、直接就労に必要な場合)460,000

修業資金ひとり親家庭の子

寡婦が扶養している子

就労するのに必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金(限度:5年)

月額 68,000自動車運転免許取得(ただし、直接就労に必要な場合で、高校3年等在学時に就職内定な

どを受けた児童)460,000

習得期間満了後1年

無利子

就職支度資金

ひとり親家庭の親寡婦又は児童

就職するのに直接必要な被服・履物の購入等に充てる資金

100,000(通勤不便地における通勤用自動車購入の場合330,000)

1年無利子(※1)

ひとり親家庭の親寡婦又は児童

医療を受けるのに必要とな資金(限度:1年)

340,000(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合480,000)

ひとり親家庭の親寡婦

介護保険の保険給付に係るサービスを受けるのに必要な資金 (限度:1年)

500,000

技能習得期間の生活費を補給する資金 (限度:技能習得期間中)

月額 141,000(親が生計中心者でない場合 69,000)

習得期間満了後6カ月

ひとり親家庭の親寡婦

医療介護を受けている期間に生活費等を補給する資金、または、配偶者のない女子となって7年未満・失業期間中の一時的生活費を補給する資金(限度:医療介護・失業期間1年、その他2年)

配偶者のない女子となって7年未満で、養育費取得の裁判費用に充てる資金

小学校     40,600

中学校     47,400

高校・専修(高等課程)・高専

【私立】 (自宅通学)410,000 (自宅外通学)420,000

【国公立】 (自宅通学)150,000 (自宅外通学)160,000

大学・短大・専修(専門課程)

【私立】 (自宅通学)580,000 (自宅外通学)590,000

【国公立】 (自宅通学)370,000 (自宅外通学)380,000

修業施設(中卒)75,000 (自宅外通学)85,000

修業施設(高卒)90,000 (自宅外通学)100,000

専修(一般課程)

 (自宅通学)150,000 (自宅外通学)160,000

新規貸付を行っていません。※4

結婚資金ひとり親家庭の子

寡婦が扶養している子婚姻に際し、挙式披露や家具購入等の費用に充てる資金

300,000 6カ月無利子(※1)

転宅資金ひとり親家庭の親

寡婦住居の移転に際し必要な敷金・運送代等に充てる資金

260,000 6カ月無利子(※1)

※1 技能習得資金・就職支度資金(配偶者のない親に係る場合)・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・結婚資金で、連帯保証人を立てられない  場合、年利1.0%の有利子での貸付となります。※2 償還の方法:原則月賦償還による元利均等償還。ただし、繰り上げ償還可能です。※3 償還期間はできるだけ短期間になるように設定してください。※4 事業開始資金及び事業継続資金については、事業のリスクが高くひとり親家庭等の自立を阻害するケースが多いため新規の貸付けを行っていません。  詳しくは窓口でご相談ください。

ひとり親家庭の子寡婦が扶養している子

ひとり親家庭の親寡婦

生活資金無利子(※1)

月額 103,000(親が生計中心者でない場合69,000)※養育費取得のための裁判費用は、

12ヵ月相当の一括貸付が可能

習得期間満了後1年

住宅資金ひとり親家庭の親

寡婦

無利子

無利子(※1)

卒業後6カ月

貸付期間満了後6カ月

無利子(※1)

貸付期間満了後6カ月

無利子(※1)

延滞元利金額につき年5%

事業開始資金・事業継

続資金

技能習得資金

就労するのに必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金(限度:5年)

医療介護資金

6カ月

就学支度資金

高校・大学等への入学に際し必要となる被服の購入や入学金等に充てる資金

(授業料については、「修学資金」又は「修業資金」となります)

現に居住・所有する住宅を補修・保全等するのに必要な費用に充てる資金

1,500,000(災害など特別な場合 2,000,000)

4.各種貸付金一覧

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母子・父子・寡婦福祉資金一覧表(続き)

資金名 資金用途

貸付限度額(月額・円) 貸付期間 据置期間 利子 違約金

学校等種別 通学区分 限度額(月額・円)

修学資金

児童又は寡婦が扶養している子が、高校・大学等の修学において必要となる授業料・教科書代・通学費

等に充てる資金

高等学校専修学校

(高等課程) ※ 高校授業料実質無

償化のため、授業料及び授業料相当分は貸付対象外

自宅通学 27,000

自宅外通学 34,500

自宅通学 45,000

自宅外通学 52,500

高等専門学校 ※ 国の支援金部分は原

則貸付対象外

1・2・3年 4・5年 自宅通学 31,500 67,500 自宅外通学 33,750 76,500 自宅通学 48,000 79,500

自宅外通学 52,500 90,000

短期大学

専修学校 (専門学校)

自宅通学 67,500

自宅外通学 76,500 自宅通学 79,500 自宅外通学 90,000

大学

自宅通学 67,500 自宅外通学 76,500 自宅通学 81,000 自宅外通学 96,000

専修学校(一般課程) 48,000 ※貸付を希望される場合は、お住まいの貸付相談窓口にご相談ください。 ・専修学校(専門課程)は、日本学生支援機構対象校のみ貸付対象となります。また、専修学校(高等課程)は、大阪府育英会対象校のみ貸付対象となります。 ・日本学生支援機構奨学金貸付対象者については、必要と認められる場合、貸付限度額から日本学生支援機構貸付額を引いた差額の範囲で貸付を行います。 ・大阪府育英会奨学金貸付対象者については、必要と認められる場合は、貸付限度額から大阪府育英会貸付額を引いた差額の範囲で貸付を行います。 ・授業料の減免制度や助成制度、他の貸付制度などを活用されている場合は、貸付の対象外となります。 ・子が貸付を受ける場合は、親又は第三者等で償還能力を有する者を連帯保証人に立てていただく必要がありますが、親が貸付を受ける(子が連帯借主となる)場合は、連帯保証人は不要です。 ・償還期間はできるだけ短期間になるように設定してください。

Page 46: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 45

平成

28年

9月

現在

名 

  

 称

  

 資

  

  

  

  

格学

 種

 ・

 貸

 与

 額

募集

時期

・貸

与期

間取

扱窓

日本

学生

支援

機構

 優

れた

資質

を有

し、

経済

的理

由に

・第

一種

(無

利子

) 

(自宅

通学

:月

額) ※

自宅

外月

額あ

り○

募集

期間

○緊

急時

の申

より

修学

困難

な者

  

短大

 

   

国公

立4

5,0

00円

、私

立 5

3,0

00円

 大

学等

在学

募集

申込

みの

問い

合わ

せは

、 

 大

学 

公立

45

,00

0円

、私

立 5

4,0

00円

  

4月

在学

する

学校

へ (

※学

力・

所得

等の

基準

有り

) 

 専

修(専

門)

公立

45

,00

0円

、私

立 5

3,0

00円

  

  

大学

・短

大・

専修

(専

門)

 ※

上記

以外

に月

額3

万円

の選

択も

可能

  

  

在学

して

いる

学生

わか

らな

いこ

と、

知り

たい

こと

は 

大学

等予

約募

3高

  

)式

方定

固(

在現

8.8

2H

 %

01.

0年 )

子利

有(種

二第

・ ジ

ーペ

ムー

ホ○

大学

等予

約の

対象

http

://w

ww

.jass

o.go

.jp/

 大

学・

短大

・専

修(専

門)

  

第一

種・

第二

種 

 高

校3

年生

、浪

人生

(2

浪ま

で)

モバ

イル

サイ

ト 

3万

円、

5万

円、

8万

円、

10万

円、

12万

円か

ら選

択 

  

 平

成2

8年

度は

年間

2回

の募

http

://da

igak

ujc.

jp/ja

sso/

  

入学

時特

別増

額 

第一

、二

種申

込時

在学

する

学校

  

  

大学

・短

大・

専修

(専

門)

に○

海外

留学

予約

の対

象者

)で

ま浪

3(

生人

浪、

生年

3校

高 

徒生

るい

てし

望希

を学

進 

  

 )

子利

有(

金学

奨与

貸額

増別

特時

学入

・ は

てい

つに

還返

)式

方定

固(

在現

8.8

2H

 %

03.

0年

  

10

3-

66

6)

07

50

(℡

外留

学予

約募

集 

 *

海外

留学

の奨

学金

は緊

急時

の申

込の

しな

度制

  

 3

高 

 与

貸を

円万

05

・0

4・

03

・0

2・

01

てし

と金

時一

 )

通共

国全

、ル

ヤイ

ダビ

ナ(

 ※

利率

の算

定方

法に

は、

固定

方式

の他

に見

直し

方式

  

 第

二種

集募

の回

数間

年は

度年

82

成平

  

  

。す

まり

あが

  

  

 入

学時

特別

増額

 第

二種

申込

・海

外留

学の

ため

の奨

学金

(第

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と同

じ)

  

  

大学

に進

学を

希望

して

いる

生徒

○貸

与期

・在

学す

る学

校の

標準

修業

年限

の終

期ま

で貸

大阪

府育

英会

■貸

付対

象■

貸付

限度

額■

募集

期間

■予

約採

用後

の手

続き

 ※

貸付

額は

下記

貸付

限度

額の

範囲

内で

希望

する

額○

予約

募集

(奨

学資

金・

入学

時増

額奨

学資

金)

 都

島区

網島

町6

-2

0 

 (無

利子

) 

中学

校3年

生時

学教

育文

化会

館内

 9

月上

旬~

10

月上

旬頃

℡(0

6)6

35

7-6

27

2 

で各

学校

が定

める

期間

http

://w

ww

.fu-

ikue

i.or.

jp○

在学

募集

(奨

学資

金の

み)

■緊

急時

の申

 高

校等

進学

(進

級)

後の

4月

中旬

 5

月上

旬頃

で各

学校

が定

める

期間

■所

得基

○奨

学資

もと

立私

・立

公国

1も

と立

私・

立公

国 1

■貸

付対

象校

  

市町

村民

税所

得割

額・

高等

学校

(中

等教

育学

校の

後期

課程

を含

む)

  

 2

51

,10

0円

未満

■貸

付期

間・

特別

支援

学校

高等

  

(年

収め

やす

(※

1)

80

0万

円)

・高

等専

門学

・専

修学

校高

等課

程(

修業

年限

1年

以上

みの

立私

2み

の立

私 2  

 市

町村

民税

所得

割額

  

 2

51

,10

0円

以上

34

7,1

00円

未満

  

(同

80

0万

円以

上1

,00

0万

円未

満)

■返

○入

学時

増額

奨学

資金

■貸

付期

内以

円万

5  

… 

 立

公国

   

もと

立私

・立

公国

    

市町

村民

税所

得割

額  

 私

 立

  

… 

25万

円以

  

 1

54

,50

0円

未満

(同5

90万

円)

保護

者が

大阪

府民

であ

って

、下

記所

得基

準(

保護

者所

得合

算)

を満

たし

、高

校等

に進

学を

希望

、又

は在

籍す

る生

徒の

高校

等へ

の進

学後

、各

学校

が定

める

期間

内に

、所

定の

手続

きを

行う

こと

で正

式に

奨学

生と

なり

ます

。(

手続

きを

しな

かっ

た場

合は

辞退

した

もの

とみ

なさ

れま

す。

 高

校等

入学

前 

※進

学後

の貸

付は

でき

ませ

ん。

在学

する

学校

、又

は大

阪府

育英

会採

用貸

付課

 奨

学生

採用

年の

4月

から

、在

学す

る学

校 

の最

短修

業年

限の

終期

まで

生徒

が、

保護

者(

学費

負担

者)

の失

業や

病気

等に

より

家計

が急

変し

、修

学が

困難

とな

った

場合

、随

時奨

学金

貸付

の申

込が

でき

ます

  

授業

料実

質負

担額

(※)+

その

他教

育費

10万

円 

(授

業料

負担

が実

質無

償と

なる

場合

は、

10万

円)

(※

3)

入学

時増

額奨

学資

金は

進学

後に

、申

込み

はで

きま

せん

※通

信制

課程

は入

学時

増額

奨学

資金

の貸

付対

象外

です

返済

され

た奨

学金

は、

後輩

たち

の奨

学金

の資

金に

なり

ます

。約

束ど

おり

の返

還が

困難

な場

合は

、速

やか

に大

阪府

育英

会に

ご連

絡く

ださ

い。

(※2

)各校

の授

業料

年額

から

、国

の就

学支

援金

や大

阪府

授業

料支

援補

助金

、学

校独

自の

減免

等を

差し

引い

 た

、実

質的

な授

業料

負担

額を

いい

ます

  

24万

円(

授業

料実

質負

担額

(※)が

24万

円を

下回

る場

合は

、そ

の額

奨 

 学

  

金 

 制

  

度 

 一

  

覧 

 表

 家

計支

持者

の失

職、

病気

等に

より

家計

が急

変し

、奨

学金

を必

要と

する

場合

は随

時に

奨学

生と

して

採用

する

(在

学校

へ申

出)

※詳

細に

つい

ては

それ

ぞれ

の在

学し

てい

る学

校で

ご確

認下

さい

記載

内容

は、

平成

29

年度

入学

生を

対象

した

貸付

内容

等で

す。

今後

変更

にな

る場

があ

りま

す。

(※1)年

収め

やす

は、

父母

(いず

れか

1人

に収

入あ

り)、

子ど

も2

人(高

校生

1人

・中

学生

1人

)の4

人世

帯の

場合

の例

です

。(

実際

の額

は、

家族

構成

(扶

養状

況)

等に

より

異な

りま

す。

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3 - 46

名 

  

 称

  

 資

  

  

  

  

格学

 種

 ・

 貸

 与

 額

募集

時期

・貸

与期

間取

扱窓

大阪

府公

立高

等学

校修

学奨

励費

申請

時期

返還

免除

定時

制課

程及

び通

信制

 定

時制

・通

信制

課程

  

  

9月

上旬

~9

月下

旬(

予定

課程

修学

奨励

貸与

額貸

与決

定時

府教

育庁

高等

学校

課1

 平

成2

1年

度以

前に

当該

修学

奨励

費の

貸与

を受

けた

2月

下旬

(予

定)

大阪

市中

央区

大手

前3

丁目

 こ

との

ある

者:

月額

11

,0

00

2-1

2※

申請

時期

及び

貸与

決定

時期

につ

いて

2 

平成

21

年度

以前

に当

該修

学奨

励費

の貸

与を

受け

た 

変更

にな

る場

合が

あり

ます

℡(0

6)6

94

1-0

35

1代

表 

こと

のな

い者

:月

額9

,0

00

  

  

内線

34

32

  

※奨

学の

ため

の給

付金

を給

付さ

れる

者は

、年

 1

08

,00

0円

を上

限と

して

奨学

のた

めの

給付

金を

 じ

た額

と教

科用

図書

購入

代金

相当

分が

貸与

額と

なり

 ま

す。

生活

福祉

資金

貸付

制度

大阪

府内

に居

住し

てい

るこ

と 教

育支

援費

(月

額)

(無

利子

 教

育支

援資

金 他

から

の融

資を

受け

るこ

とが

困難

な  

高校

 …

 3

5,0

00

円以

内 ○

随時

申込

市区

町村

の社

○高

校に

は、

専修

学校

の高

等課

程を

含み

ます

(教

育支

援費

・就

学支

度費

) 低

所得

世帯

 高

専 

… 

60

,00

0円

以内

  

(事

前相

談必

要)

会福

祉協

議会

○短

大に

は、

専修

学校

の専

門課

程を

含み

ます

(社福

) 大

阪府

社会

福祉

協議

会  

短大

 …

 6

0,0

00

円以

,5

6 

… 

学大

  5

1-

4-

7町

谷区

央中

00

0円

以内

 (

大学

院・

外国

留学

は対

象外

℡(0

6)6

76

2-9

47

4 就

学支

度費

とこ

む込

し申

にで

ま末

月4

の度

年学

入○

)子

利無

  

  

  

50

0,0

00

円以

内  

子・

父子

・寡

婦福

祉資

金貸

付制

度 修

学資

金(

月額

) ○

申込

期間

(修

学資

金・

就学

支度

資金

) 

※私

立・

自宅

通学

・1

年生

・一

般分

貸付

限度

額の

場合

 ・

修学

資金

外象

対付

貸は

分化

償無

質実

料業

授校

高○

時随

後学

入 

  

内以

円0

00,

54

 …

 校

高 

金資

度支

学就

・ 

内以

円0

05,

97

 …

 大

短   

大学

 …

 8

1,0

00

円以

内 

  

入学

決定

後~

入学

金等

納入

前 ※

日本

学生

支援

機構

・大

阪府

育英

会等

との

就学

支度

資金

(入

学時

のみ

)※

私立

・自

宅通

学の

場合

○要

件に

より

貸付

でき

ない

場合

があ

りま

 用

につ

いて

は、

貸付

限度

額と

の差

額の

範囲

 高

校・

高専

 4

10

,00

0円

以内

 

 す

。ま

た、

貸付

まで

時間

を要

する

ため

、  

内で

、貸

付が

受け

られ

る場

合が

あり

ます

 短

大・

大学

 5

80

,00

0円

以内

  

 

お早

めに

ご相

談く

ださ

い。

※大

学院

・外

国留

学は

貸付

対象

※必

要か

つ返

済可

能な

範囲

での

貸付

額と

なり

ます

。 ○

修学

資金

の貸

与期

間 ※

返済

開始

:卒

業後

6か

月間

の据

置期

間経

過後

※貸

付上

限額

は、

自宅

通学

・自

宅外

通学

、国

公立

・私

 申

請月

から

在学

する

学校

の最

短修

学年

限 ※

違約

金:

年5

.0%

http

://w

ww

.pre

f.os

aka.

lg.jp

/kat

eish

ien/

bosh

ikat

ei/k

ashi

tsuk

e.ht

ml

等の

区分

によ

り異

なり

ます

。 

の終

期ま

で貸

介護

福祉

士等

修学

資金

貸付

金(

無利

子)

  

介護

福祉

士・

社会

福祉

士【

一般

募集

】 在

学し

てい

(社福

)大

阪府

社会

福祉

協議

会  

 月

  

額 

 5

0,

00

0円

以内

養成

施設

大阪

福祉

人材

支援

セン

ター

○申

請期

間 

 3

月初

旬~

4月

下旬

央区

中寺

1-1

-5

4 

  

  

  

℡(0

6)6

77

6-2

94

3 ○

貸付

期間

  

在学

期間

【入

学前

募集

○申

請期

 養

成施

設に

入学

前に

生活

保護

受給

世帯

の者

であ

って

入学

後に

生活

保護

が廃

止さ

れる

見込

みの

方を

対象

。申

請は

養成

校合

格後

から

3月

末ま

で。

○貸

付期

間 

 在

学期

http

://w

ww

.osa

kafu

syak

yo.o

r.jp

/

(社福

)大

阪府

社会

福祉

協議

会に

直接

申し

込み

返還

の免

除 

介護

福祉

士・

社会

福祉

士養

成施

設を

卒業

後、

介護

福祉

士又

は社

会福

祉士

とし

て大

阪府

内の

社会

福祉

施設

等で

介護

又は

相談

援助

の業

務を

引き

続き

5年

間従

事し

たと

き。

還免

除要

件を

満た

さな

い場

合は

、貸

付期

間と

同等

の期

間で

一括

もし

くは

分割

で返

還い

ただ

きま

す。

※1

 貸

付け

の初

回に

入学

準備

金と

して

20

0,0

00

円以

内、

最終

回に

就職

準備

金と

して

20

0,0

00

円以

内を

それ

ぞれ

加算

する

こと

がで

きま

す。

ただ

し、

貸付

対象

者が

夜間

部、

社会

福祉

士短

期養

成施

設及

び通

信課

程に

在学

する

方は

就職

準備

金の

貸付

けは

でき

ませ

ん。

※2

 養

成施

設に

入学

前に

生活

保護

受給

世帯

の者

であ

って

入学

後に

生活

保護

が廃

止さ

れた

者(

以下

「生

活保

護受

給世

帯で

あっ

た者

」と

いう

。)

又は

これ

に準

ずる

経済

状況

にあ

る者

(以

下「

準ず

る経

済状

況の

者」

とい

う。

)に

つい

ては

、従

来の

貸付

金に

加え

て生

活費

の一

部に

充当

でき

る費

用(

以下

「生

活費

加算

」と

いう

。)

を上

乗せ

て貸

与し

ます

。た

だし

、生

活保

護費

との

併給

は認

めら

れま

せん

。<

生活

費加

算の

額>

●生

活保

護受

給世

帯で

あっ

た者

 貸

付申

請時

の居

住地

の生

活扶

助基

準の

居宅

(第

1類

)に

掲げ

る額

のう

ち、

貸付

対象

者の

年齢

に対

応す

る年

齢区

分に

相当

する

額以

内。

注)

貸付

決定

後に

転居

・加

齢等

を理

由に

額の

変更

は行

いま

せん

。 

ひと

月あ

たり

33

,56

0円

から

43

,30

0円

まで

の範

囲内

で加

算で

きま

す。

注)

貸付

申請

時の

居住

地及

び年

齢に

よっ

て加

算限

度額

が異

なり

ます

。)

●準

じる

経済

状況

の者

 ひ

と月

あた

り2

5,

00

0円

以内

で加

算で

きま

す。

 介

護福

祉士

・社

会福

祉士

養成

施設

に在

学す

る者

で、

卒業

後そ

れぞ

れ、

大阪

府内

の社

会福

祉施

設等

で介

護福

祉士

又は

社会

福祉

士と

して

就労

する

こと

を希

望す

る者

。た

だし

、在

学す

る介

護福

祉士

・社

会福

祉士

養成

施設

の推

薦を

受け

るこ

とが

必要

です

※1

 推

薦枠

に制

限を

設け

てお

りま

す。

※2

 同

種の

修学

資金

を他

から

借り

受け

  

てい

ない

こと

を要

件と

して

いま

す。

htt

p:/

/w

ww

.osakafu

syakyo.o

r.jp

/sik

inb

u/in

dex.h

tml

1 

大阪

府の

区域

内に

ある

公立

高等

学校

定時

制課

程又

は通

信制

課程

に在

学し

いる

35

歳未

満の

者で

ある

こと

2 

経済

的理

由に

より

著し

く修

学が

困難

 な

者で

あっ

て、

本人

及び

保護

者(

親権

 者

)そ

れぞ

れの

市町

村民

税所

得割

の合

 計

額が

51

,30

0円

未満

であ

るこ

と。

 ま

た、

平成

28

年度

4月

1日

時点

で2

0

 歳

以上

の者

は、

本人

の市

町村

民税

所得

 割

額が

51

,30

0円

未満

の者

3 

経常

的収

入を

得る

職業

につ

いて

いる

であ

り、

原則

とし

て年

間1

20

日以

 勤

務し

てい

るこ

と。

4 

大阪

府育

英会

奨学

金の

貸与

を受

 て

いな

い者

であ

るこ

と。

5 

教科

・科

目の

履修

状況

、修

得単

位等

 が

一定

以上

であ

るこ

と。

貸付

を申

請で

きる

方は

、2

0歳

未満

の子

を扶

養し

てい

る母

子家

庭の

母、

父子

家庭

の父

、寡

婦(

配偶

者の

無い

女性

で、

かつ

て母

子家

庭の

母だ

った

方)

です

。な

お、

返済

能力

のあ

る母

親や

第三

者を

連帯

保証

人に

設け

る場

合、

子ど

も自

身が

借主

とし

て貸

付申

請で

きる

場合

もあ

りま

す。

 ※

20

歳未

満の

子が

申請

する

場合

は、

連 

 帯

保証

人と

法定

代理

人が

必要

 ※

返済

能力

を有

する

こと

 住

所地

の市

町福

祉事

務所

(福

祉事

務所

が設

置さ

れて

いな

い町

村に

お住

まい

の方

は府

子ど

も家

庭セ

ンタ

ー)

 住

所地

の市

町福

祉事

務所

(福

祉事

務所

の設

置さ

れて

いな

い町

村に

お住

まい

の方

は、

府子

ども

家庭

セン

ター

在籍

する

学校

1 

高等

学校

の定

時制

課程

又は

通信

制課

程を

卒 

業し

た場

合、

その

他こ

れに

準ず

ると

認め

られ

 る

場合

2 

転勤

その

他や

むを

得な

い理

由に

より

退学

し 

た場

3 

死亡

、疾

病、

災害

その

他や

むを

得な

い理

由 

によ

り修

学奨

励費

を返

還す

るこ

とが

困難

であ

 る

と認

めら

れる

場合

Page 48: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 47

名 

  

 称

  

 資

  

  

  

  

格学

 種

 ・

 貸

 与

 額

募集

時期

・貸

与期

間取

扱窓

看護

師等

修学

資金

府内

の民

間立

の看

護師

等の

養成

施設

に在

学 修

学費

(月

額)

(無

利子

中の

方で

、卒

業後

、免

除対

象施

設で

看護

職  

助産

師、

看護

師 ○

入学

時 在

学す

る養

府健

康医

療部

員と

して

仕事

をし

たい

と考

えて

いる

方  

  

民間

立 

  

31

,0

00

円 施

  

 保

険医

療企

画課

央区

大手

前2

-1

-2

2 

※ 

但し

、予

算の

範囲

内に

限る

 准

看護

℡(0

6)6

94

1-0

35

1代

表  

  

民間

立 

  

21

,0

00

  

  

内線

25

96

あし

なが

奨学

金 奨

学金

 (月

額)

(無

利子

) ○

募集

期限

 高

校・

高専

  

  

国公

立 

  2

5,0

00

円高

校・

高専

あし

なが

育英

会 

  

  

  

  

  私

 立

  

30

,00

0円

  

第1

次募

集 

5月

20

 大

学・

短大

  

  

一 

般 

  4

0,0

00

円 

 第

2次

募集

 9

月3

0日

東京

都千

代田

区平

河町

  

  

  

  

  

特 

別 

  5

0,0

00

円 

 第

3次

募集

 1

2月

31

日在

籍す

る学

  

  

 1

-6

-8

  専

修学

校・

各種

学校

  

  

  4

0,0

00

円大

学・

短大

・専

修学

校・

各種

学校

・大

学院

(直

接申

請可

℡(0

12

0)7

7-8

56

5 

大学

院 

  

  

  

  

  

80

,00

0円

  

  

  

  5

月2

0日

入学

一時

金(

無利

子・

予約

採用

者に

限る

 私

立高

校 

  3

00

,00

0円

・予

約(

高校

・大

学・

専修

・各

種学

校)

 私

立大

学 

  4

00

,00

0円

中3

:第

1次

募集

 7

月3

1日

  

  第

2次

募集

 1

2月

15

  

  第

3次

募集

 2

月2

8日

http

://w

ww

.ash

inag

a.or

g/ 高

3:

大学

 

  5

月3

1日

  

  専

修・

各種

各種

学校

 9

月2

0日

奨学

金(

月額

)(

無利

子)

○募

集期

交通

遺児

育英

奨学

金学

在・

  程

課等

高校

学修

専・

専高

・校

高 

20

,00

0円

、3

0,0

00

円、

40

,00

0円

から

選択

 可

給併

と度

制他

○専

高・

校高

 

日1

3月

1~

日1

月4

 金

学奨

  

  

 大

短・

学大

  会

英育

児遺

通交

)財

公(

  

40

,00

0円

、5

0,0

00

円、

60

,00

0円

から

選択

※著

しい

後遺

障が

いと

は大

短・

学大

  

校学

種各

・程

課門

専校

学修

専  

  

40

,00

0円

、5

0,0

00

円、

60

,00

0円

から

選択

  

  

奨学

金 

4月

1日

~1

0月

31

入学

一時

金(

無利

子、

1年

生時

のみ

)  

 専

修・

各種

東京

都千

代田

区平

河町

 高

校・

高専

・専

修学

校高

等課

程  

  

 奨

学金

 4

月1

日~

10

月3

1日

2-6

-1

20

0,0

00

円、

40

0,0

00

円、

60

0,0

00

円か

ら選

フリーダイヤル 

01

20

-5

21

28

6家

計基

準(給

与所

得者

))

者定

予学

進等

学大

・校

高(

約予

・ 

大短

・学

4 

集募

次1

第:

3中

択選

らか

円0

00,

00

8、

円0

00,

00

6、

円0

00,

00

4専

高・

校高

 月

1日

~8

月3

1日

78

0万

円(

36

0万

円)

日8

2月

2~

日1

月9

 集

募次

2第

  

 校

学種

各・

程課

門専

校学

修専

 

 大

学・

短大

・専

修学

校専

門課

程・

各種

40

0,0

00

円、

60

0,0

00

円、

80

0,0

00

円か

ら選

択高

3:

第1

次募

集 

4月

1日

~8

月3

1日

  

 第

2次

募集

 9

月1

日~

1月

31

94

0万

円(

52

0万

円)

進学

準備

金(

無利

子)

専修

・各

種:

http

://w

ww

.kot

suiji

.com

/ 

※(

 )

内数

字は

給与

以外

の所

得者

  高

校奨

学生

でか

つ大

学・

専門

学校

奨学

生予

約申

込者

のみ

  

 第

1次

募集

 4

月1

日~

8月

31

40

0,0

00

円、

60

0,0

00

円、

80

0,0

00

円か

ら選

択 

  

第2

次募

集 

9月

1日

~1

月3

1日

(一

財)道

路厚

生会

○募

集時

交通

遺児

修学

資金

援助

事業

○修

学資

 1

人1

年間

28

2,0

00

円 

 ※

年度

途中

の新

規申

込は

月割

とな

りま

す。

○卒

業祝

金 

10

0,0

00

返還

の免

除・

養成

施設

卒業

後1

年以

内に

貸与

対象

の看

護師

等免

許を

取得

する

こと

。・

免許

取得

後直

ちに

免除

対象

施設

に就

業し

、引

き続

き5

年間

看護

師等

とし

て業

務に

従事

する

こと

。※

免除

対象

施設

の詳

細に

つい

ては

、在

学す

る養

成施

設等

で確

認し

てく

ださ

い。

※記

載内

容は

、平

成2

8年

度入

学生

の方

への

貸与

内容

です

直接

、電

話か

イン

ター

ネッ

トの

ホー

ムペ

ージ

から

応募

書類

を申

込み

、直

接出

○給

付期

間 

学校

が指

定す

る修

了年

にか

かわ

らず

、最

高3

ヵ年

℡(0

3)-

66

74

-1

76

1

(平

日 9

:30

~1

2:0

0 , 1

3:0

0

~1

7:0

0)

保護

者等

が、

病気

や災

害(

道路

にお

ける

交通

事故

を除

く)

もし

くは

自死

(自

殺)

など

で死

亡し

たり

、著

しい

後遺

障が

い(

1~

3級

)で

働け

ない

ため

、教

育費

に困

って

いる

家庭

の生

徒・

学生

保護

者等

が道

路に

おけ

る交

通事

故で

死亡

した

り、

著し

い後

遺障

がい

で働

けな

いた

めに

、経

済的

に修

学が

困難

な生

徒・

学生

(申

込時

29

歳ま

での

人)

 自

動車

損害

賠償

保障

法施

行令

別表

第1

及び

別表

第2

の第

1級

から

第7

級ま

での

障が

い(

身体

障害

者福

祉法

の第

1級

から

第4

級が

ほぼ

相当

しま

す)

○修

学資

金1

 東

日本

・中

日本

・西

日本

高速

道路

株式

会社

が管

理す

る道

路に

おい

て交

通事

故に

より

亡く

なら

れた

方の

遺児

2 

高等

学校

等に

在学

中の

遺児

3 

申込

時、

次の

いず

れか

の経

済状

態に

る方

  

→所

得税

を納

めて

いな

い・

住民

税 又

は住

民税

の所

得割

を納

めて

いな

・生

活扶

助を

受け

てい

る ○

卒業

祝金

・当

修学

資金

の援

助を

受け

なが

ら高

等学

校等

を卒

業し

た遺

(一

財)

道路

厚生

会交

通遺

児修

学資

金給

付係

に直

接申

http

://w

ww

.dou

ro-

kous

eika

i.org

/

東京

都千

代田

区二

番町

3-4

麹町

御幸

ビル

4階

・修

学資

金、

卒業

祝金

とも

に返

還の

必要

はあ

りま

せん

・他

団体

から

奨学

金や

一時

金の

貸付

・給

付を

受け

てい

る場

合で

も給

付対

象と

なり

ます

時 

※高

等学

校等

入学

前の

申込

は台

帳に

登 録

させ

てい

ただ

き、

高等

学校

等へ

の 入

学対

象年

齢に

なる

年度

に申

込案

内 を

ご送

付い

たし

ます

○校

種 高

等学

校(

全日

制・

定時

制・

通信

制)

・高

等専

門学

校の

3年

生以

下・

特別

支援

学校

(盲

・聾

・養

護学

校)

の高

等部

・専

修学

校の

高等

課程

Page 49: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 48

名 

  

 称

  

 資

  

  

  

  

格学

 種

 ・

 貸

 与

 額

募集

時期

・貸

与期

間取

扱窓

学資

金〔

給付

〕 

(支

給年

額)

○募

集期

是川

奨学

財団

 高

校生

・高

等専

門学

校 

  

  

  

15

0,0

00円

 高

校生

・高

等専

門学

校 

交通

遺児

奨学

資金

 大

学・

短大

・専

修学

校(

専門

課程

) 

10

0,0

00円

  

  

  

  

  

  

 6月

上旬

~下

 

大学

・短

大・

専修

学校

(専

門課

程)

 

(公

財)

是川

奨学

財団

奨学

資金

〔貸

付〕

 (

年額

)(

無利

子)

  

  

  

  

  

  

6月

上旬

~下

旬 

阪市

中央

区高

麗橋

  

  

 大

学・

短大

・専

修学

校(

専門

課程

) 

30

0,0

00円

 返

還の

猶予

・免

-5

-1

4-

30

3 

貸与

期間

  

疾病

・死

亡等

によ

り返

還が

困難

にな

った

とき

  

 ※

 た

だし

、高

等専

門学

校は

、3年

間は

高等

学校

とし

、残

りの

2年

間は

大学

とし

て取

り扱

いま

す。

 貸

付終

了後

、6

ヶ月

据え

置き

。 

その

他、

本財

団が

猶予

する

こと

が適

当と

認め

たと

き。

℡(0

6)6

22

2-2

07

7 

所定

の年

賦額

を月

賦で

返還

http

://w

ww

.kor

ekaw

a-za

idan

.jpア

フラ

ック

小児

がん

経験

者 奨

学金

(支

給月

額)

○募

集期

・が

ん遺

児奨

学金

制度

25

,00

0円

  

 1

1月

初旬

~翌

年2月

末(

必着

○支

給期

年4期

に分

けて

、7

・1

1・

3月

に4か

月分

を 

  

最短

修業

年限

とめ

て給

アフ

ラッ

ク 

広報

部 

社会

公共

活動

推進

℡(0

3)5

90

8-6

41

3

http

://w

ww

.afla

c.co

.jp/c

orp/

mes

ena/

mes

ena_

kids

_02/

中国

帰国

子女

高等

学校

等 奨

学金

(支

給月

額)

○募

集期

奨学

金 

大阪

府下

の高

校・

高専

・専

修学

校 

  

11

月1

日~

11

月2

5日

(財

)山

崎豊

子文

化財

団 

  

 (

修業

年限

2年

以上

の学

科の

高等

課程

) ○

支給

期間

堺市

西区

浜寺

昭和

町3

丁 

  

最短

修業

年限

(3

年)

  

  

 3

91

番地

2 

  

20

,0

00

 ℡

(0

72

)26

6-2

52

2

以下

の要

件を

すべ

て満

たし

てい

るこ

【が

ん遺

児】

1 

主た

る生

計維

持者

を「

がん

」(悪

性新

生物

)

で亡

くし

、経

済的

理由

によ

って

修学

もし

くは

実し

た学

校生

活が

困難

であ

るこ

と。

2 

奨学

金申

請時

にお

ける

前年

度の

世帯

の収

また

は所

得が

指定

の条

件を

超え

ない

こと

。(

細は

募集

要綱

を確

認く

ださ

い)

3 

奨学

金給

付開

始時

に高

等学

校、

特別

支援

校の

高等

部、

中等

教育

学校

の後

期課

程、

高等

門学

校、

専修

学校

の高

等課

程に

在学

中で

ある

と。

(当年

度入

学希

望者

を含

む)

4 

直近

の学

習成

績が

評定

平均

値3

.5(5

段階

定)以

上の

方(評

定値

を付

さな

い学

校の

在学

生に

つい

ては

これ

に相

当す

る方

)、ま

たは

特定

の分

野に

おい

て全

国あ

るい

は都

道府

県レ

ベル

で特

優れ

た実

績が

ある

方。

【小

児が

ん経

験者

1 

18歳

未満

で小

児が

んを

発症

した

小児

がん

経験

者で

、経

済的

理由

によ

って

修学

もし

くは

実し

た学

校生

活が

困難

であ

るこ

と。

2 

奨学

金申

請時

にお

ける

前年

度の

世帯

の収

また

は所

得が

指定

の条

件を

超え

ない

こと

。(

細は

募集

要綱

を確

認く

ださ

い)

3 

奨学

金給

付開

始時

に高

等学

校、

特別

支援

校の

高等

部、

中等

教育

学校

の後

期課

程、

高等

門学

校、

専修

学校

の一

般課

程ま

たは

高等

課程

在学

中で

ある

こと

。(当

年度

入学

希望

者を

む)

(公

財)是

川奨

学財

団に

直接

申込

 本

修学

資金

は給

付制

です

ので

返還

の必

要は

あり

ませ

ん。

 大

阪府

下、

奈良

県下

に在

住の

学校

教育

法に

よる

高等

学校

又は

大学

等に

在学

する

交通

遺児

(親

等が

自動

車等

事故

によ

り死

亡、

また

は※

(注

)自

動車

損害

賠償

法施

行令

別表

の第

1級

から

第3

級ま

での

後遺

障が

いに

あっ

た者

)で

、そ

の生

活の

困窮

程度

が次

のい

ずれ

かに

該当

する

者を

いい

ます

。①

生活

保護

を受

けて

いる

者。

②扶

養者

の総

収入

が4

00

万円

以下

の者

(扶

養者

のい

ない

場合

も含

む)

。③

扶養

者が

国民

年金

の保

険料

の納

付を

免除

され

てい

る者

。※

(注

)後

遺障

害等

級表

 奨

学資

金〔

給付

〕に

つい

ては

、返

還の

必要

があ

りま

せん

。た

だし

、何

らか

の理

由で

途中

退学

した

場合

は、

退学

した

時点

まで

の奨

学金

を返

還し

てい

ただ

きま

す。

在学

する

中学

 府

内に

住所

を有

し、

府内

の高

等学

校等

に入

学を

希望

する

生徒

であ

り、

かつ

保護

者(

祖父

母、

曽祖

父母

等を

含む

)が

引揚

者で

、終

戦前

(昭

和2

0年

9月

2日

以前

)か

ら引

き続

き中

国に

居住

し、

近年

永住

の目

的を

もっ

て帰

国し

たも

の。

 本

奨学

金は

給付

制で

すの

で返

還の

必要

はあ

りま

せん

Page 50: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 49

名 

  

 称

  

 資

  

  

  

  

格学

 種

 ・

 貸

 与

 額

募集

時期

・貸

与期

間取

扱窓

公益

財団

法人

奨学

金 

(支給

月額

) ○

募集

期間

(入

学後

  

朝鮮

奨学

会奨

学金

  

 高

校 

  

 1

0,

00

0円

 高

校 

  

 

4月

1日

~5

月1

0日

  

 関

西支

部 

  

学部

生 

  

25

,0

00

円 

大学

・大

学院

  

 修

士課

程 

 4

0,

00

0円

  

 新

規応

募者

4月

1日

~5

月2

大阪

市城

東区

成育

5-2

2-1

0 

  

専門

職課

程 

40

,0

00

円 

  

継続

応募

者4

月1

日~

4月

25

℡(0

6)4

25

5-3

61

8 

  

博士

課程

  

70

,0

00

htt

p:/

/ww

w.k

ore

an

-s-

f.or.jp

(公

財)

韓国

教育

財団

奨学

金 

(支

給年

額)

※貸

与で

はな

く給

付で

す ○

募集

期間

(入

学後

  

  

奨学

金支

給事

業 

  

  

高校

  

  

  

  

 1

20

,0

00

円 

高校

  

  

  

 5

月中

旬~

6月

中旬

  

  

 大

学 

  

  

  

  

50

0,

00

0円

 大

学 

  

  

  

5月

中旬

~6

月中

旬 

奨学

金は

年2回

の分

割支

給(高

校・

大学

・大

学院

)

(公

財)

韓国

教育

財団

  

  

 大

学院

  

  

  

1,

00

0,

00

0円

 大

学院

  

  

  

5月

中旬

~6

月中

東京

都港

区三

田4

-6

-1

8 

  

  

米国

大学

院 

  

 2

,5

00

,0

00

円 

MB

A・

ロー

スク

ール

  

 随

エム

アン

ドエ

ム6

F

℡(0

3)5

41

9-9

17

1他

団体

の奨

学金

(返

済義

務な

し)

との

重複

受給

は認

めま

せん

http

://w

ww

.kre

f.or.j

p(

一財

)青

峰奨

学財

団 奨

学金

 (

支給

年額

) ○

募集

期間

(入

学後

奨学

金支

給事

業 

  

  

大学

  

  

  

  

 6

00

,0

00

円 

  

  

 4

月1

1日

~4

月2

5日

(一

財)

奨学

財団

 採

用係

  

  

 大

学院

  

  

  

  

84

0,

00

0円

東京

都千

代田

区神

田小

川町

1-

6 

新福

神ビ

ル1

0階

℡(0

3)5

28

9-4

50

1

http

://w

ww

.seih

ou_o

rg

 日

本の

高校

及び

大学

の学

部並

びに

大学

院に

在学

して

いる

韓国

人・

朝鮮

人学

生(

韓国

籍・

朝鮮

籍、

本国

から

の留

学生

も含

む)

で、

成績

優良

で、

学費

の支

弁に

困っ

てい

なが

ら他

の奨

学機

関か

ら奨

学金

を受

給し

てい

ない

者(日

本学

生支

援機

構等

の貸

与奨

学金

は併

給可

 期

日ま

でに

申請

書類

を提

出す

るこ

 期

日ま

でに

申請

書類

を提

出す

るこ

と(

郵送

可)

 本

奨学

金は

給付

制で

すの

で返

還の

必要

はあ

りま

せん

1 

韓国

籍を

有し

、日

本の

大学

に2

年生

以上

在学

する

者で

、成

績優

秀で

品行

方正

であ

り、

かつ

学業

を成

就す

るた

めに

経済

的援

助を

必要

とす

る者

。2

 他

の奨

学金

を受

けて

いな

い者

 本

奨学

金は

給付

制で

すの

で返

還の

必要

はあ

りま

せん

 奨

学金

申請

にあ

たっ

ては

、財

団ホ

ーム

ペー

ジを

参照

し、

募集

要項

に記

載し

てい

る申

請要

件を

十分

確認

して

くだ

さい

 申

請に

あた

って

は、

募集

要項

に記

載し

てい

る申

請要

件を

十分

確認

して

くだ

さい

1 

日本

の高

等学

校(

韓国

学校

を含

む)

・大

学・

大学

院に

在学

する

在日

韓国

人で

、成

績優

で学

費の

支弁

が困

難な

2 

日本

の大

学に

在学

し、

韓国

学を

専攻

する

本人

3 

米国

のト

ップ

ラン

キン

グ3

0位

以内

の学

に合

格し

た大

学院

生で

永住

権を

保持

する

在日

国人

4 

上記

資格

に該

当す

る学

生で

、成

績優

秀で

学費

の支

弁が

困難

 期

日ま

でに

申請

書類

を民

団地

方本

部及

び該

当教

育院

へ郵

送提

出す

るこ

 本

奨学

金は

給付

制で

すの

で返

還の

必要

はあ

りま

せん

。 

郵送

の場

合は

、特

定記

録で

期間

内必

着(

締切

日の

速達

消印

は有

効)

 大

学・

高校

とも

申請

にあ

たっ

ては

、募

集要

項に

記載

して

いる

申請

要件

を十

分確

認し

てく

ださ

い。

学部

生の

応募

は2学

年以

Page 51: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 50

平成

28年

9月

現在

考 

  

備 

  校

 象

 対

  

期時

付貸

び及

込申

  率

利)

付貸

(限

 期

 済

 返

  額

 度

 限

 付

 貸

  )

称名

(名

関機

日本

政策

金融

公庫

 学

生・

生徒

1人

につ

き ・

高校

・高

専・

大学

 (

国の

教育

ロー

ン 教

育一

般貸

付 )

  

35

0万

円以

内  

短大

・大

学院

1

.90

%

教育

ロー

ンコ

ール

セン

ター

・専

修学

校・

各種

℡ 0

57

0-0

08

65

6 (ナビダイヤル)

※今

後1年

間に

必要

とH

28

.5現

在  

校・

予備

校・

経理

※ 

申込

はイ

ンタ

ーネ

ット

 な

る費

用 

学校

、デ

ザイ

ン学

 で

も可

  校

など

http

://w

ww

.jfc.

go.jp

・外

国の

高校

・高

専・

 短

大・

大学

・大

学院

 な

ど(

原則

6ヵ

月以

 上

の留

学に

限る

銀行

等各

種金

融機

関  

 1

0年

以内

・申

込期

間 ・

幼稚

園・

小学

校・

・収

入証

明(申

込金

額が

10

万円

~50

0万

円 

4月

1日

~3

月3

0日

 中

学校

・高

校・

高 5

0万

円を

超え

る場

合)

(1

万円

単位

)4

.47

5%

・大

学・

短大

・ ・

本人

確認

資料

(変

動金

利)

・貸

付時

期  

大学

院・

予備

校 ・

通帳

、届

印H

28

.8現

在  

 年

 中

・専

修学

校 ・

資金

使途

を証

明す

る書

クレ

ジッ

トセ

ンタ

ー *

各種

学校

を対

象と

・そ

の他

必要

に応

じた

書類

℡(0

12

0)2

5-8

15

6  

する

かは

、銀

行に

 よ

り異

なる

。年

利2

.0%

(固

定金

利)

会員

組合

員・

幼稚

園、

小学

校、

・資

金の

使途

証明

書類

 中

学校

、高

等学

校1

00

0万

円以

内 

高専

、大

学、

短大

近畿

労働

金庫

 大

学院

・収

入証

明書

●(

一社

)日

本労

働者

信用

基金

協会

・専

修学

校(

ろう

きん

フレ

ック

スロ

ーン

:教

育)

会員

組合

員:

年利

0.7

%通

 期

・予

備校

一般

勤労

者一

般勤

労者

:年

利1

.2%

・本

人確

認書

10

00万

円以

内●

(株

)セ

ディ

ナ【

リト

ライ

制度

会員

組合

員:

年利

1.5

一般

勤労

者:

年利

3.0

H2

7.3

現在

・大

学・

短大

・大

学院

・奨

学生

決定

通知

・専

修学

校(

専門

課程

)・

合格

通知

最高

50万

円 ・

貸付

時期

※「

入学

時特

別増

近畿

労働

金庫

(入

学金

・授

業料

)額

貸与

奨学

金」

支給

※既

に納

入し

た場

合は

対象

外対

象校

であ

るこ

と。

・進

学先

所定

の振

込用

紙等

(2

01

7年

度日

本学

生支

援機

奨学

生に

対す

る入

学金

融資

制度

※店

頭に

説明

書を

ご用

意し

てお

りま

す。

ヒュ

ーフ

ァイ

ナン

スお

おさ

か ・

申込

期間

・大

学・

短大

・給

与証

明書

一般

財団

法人

○高

等学

校等

1.9

0%

  

随 

 時

・専

修学

校・

入学

を確

認で

きる

書類

大阪

府地

域支

援人

権金

融公

社 

  

60万

円以

内 

  

ただ

し、

相談

日が

・高

校・

資金

の使

途、

金額

(入

学準

備資

金)

修学

年限

以内

  

 設

定さ

れて

いる

確認

でき

る書

直接

の申

込み

は受

け付

けな

い○

大学

等 ・

貸付

時期

・そ

の他

市町

村等

の相

談窓

口へ

  

10

0万

円以

内H

28

.5現

在  

 資

金が

必要

とな

http

://w

ww

.hf-

osak

a.jp

/ 

 時

まで

資 

  

格世

帯の

年間

収入

の上

限額

・給

与所

得者

 7

90

万円

(子

供1

人)

 8

90

万円

(子

供2

人)

※子

供4

人以

上の

場合

はコ

ール

セン

ター

にお

問い

合わ

せく

ださ

い。

20歳

~6

6歳

未満

で最

終返

済時

の年

齢が

満7

5歳

未満

※店

頭で

返済

額を

試算

いた

しま

す。

※審

査の

結果

、ご

希望

に添

えな

い場

合が

あり

ます

・本

人確

認書

類(

運転

免許

証又

は健

康保

険証

等)

  

 等

5年

以内

(交

通遺

児家

庭、

母子

庭ま

たは

世帯

年収

(所得

20

0万

円(

12

2万

円)

以内

の方

につ

いて

18

年以

内)

(元

金据

置在

学期

間内

能)

・事

業所

得者

 (

世帯

年間

所得

 5

90

万円

(子

供1

人)

 6

80

万円

(子

供2

人)

 7

70

万円

(子

供3

人)

※ 

各機

関に

よっ

て、

貸付

限度

額・

利率

等に

変更

があ

る場

合が

あり

ます

ので

、利

用に

あた

って

は各

機関

等に

お問

い合

わせ

下さ

い。

http

://w

ww

.res

ona-

gr.c

o.jp

/res

onab

ank/

(上

記、

会員

組合

員以

の勤

労者

・日

本学

生支

援機

構の

「入

学時

特別

増額

貸与

奨学

金」

支給

対象

校に

進学

する

奨学

生採

用候

補者

で奨

学金

受取

口座

を労

働金

庫に

指定

でき

るこ

・近

畿労

働金

庫の

地域

内に

居住

又は

勤務

先の

ある

者の

子で

ある

こと

・融

資申

込時

点で

「入

学時

特別

増額

貸与

奨学

金」

の支

給要

件を

満た

して

いる

と。

「増

額貸

与奨

学金

」が

奨学

金振

込口

座に

振り

込ま

れる

日、

また

は、

7月

の奨

学金

支給

日の

いず

れか

早く

到来

する

日ま

別途

保証

料必

要(

当庫

定の

保証

機関

をご

利用

いた

だき

ます

。)

H2

7.9

現在

(国

の教

育ロ

ーン

見合

い)

(公

社所

定金

利)

・高

校、

大学

等に

進学

を予

定し

てい

る生

徒保

護者

で、

市町

村等

の相

談窓

口か

ら紹

介を

受け

た者

最長

20年

年利

2.1

5%

(固

定金

利)

※医

学部

、法

科大

学院

への

就学

費用

は1

2年

以内

(1

年単

位)

(近

畿労

働金

庫に

出資

てい

る組

合の

組合

員)

政 

府 

・ 

民 

間 

の 

教 

育 

ロ 

ー 

ン 

の 

概 

元金

据置

は最

長4

年6

ヶ月

かつ

就学

期間

「決

定通

知」

に記

載の

「入

学時

特別

増額

貸与

奨学

金」

の範

囲内

※医

学部

、法

科大

学院

への

就学

用は

1,

00

0万

円以

内(

1万

単位

(運

転免

許証

、健

康保

険証

等)

  

・入

学時

に必

要な

金額

がわ

かる

書類

平成

28年

11月

1日

から

平成

29年

4月

30日

まで

・親

子関

係確

認書

類(

健康

保険

証又

は住

民票

※子

供の

人数

が2

人以

下で

世帯

の年

間収

入(

所得

)が

上限

額を

超え

る場

合で

も、

世帯

の年

間収

入が

99

0万

円(

所得

77

0万

円)

以内

の場

合、

申込

対象

にな

る場

合が

あり

ます

。詳

しく

コー

ルセ

ンタ

ーに

お問

い合

わせ

くだ

さい

※店

頭に

説明

書を

ご用

意し

てお

りま

す。

(入

学資

金明

細書

、授

業料

納付

書等

(納

税証

明書

、住

民税

決定

通知

書等

一年

中い

つで

も申

込可

(但

し入

学資

金に

つい

ては

、入

学さ

れる

月の

翌月

末ま

で融

資可

能)

・借

入申

込書

・運

転免

許証

また

はパ

スポ

ート

・世

帯全

員(

続柄

を含

む)

が記

載さ

れた

住民

票の

写し

(原

本)

また

は住

民票

記載

事項

証明

書(

いず

れも

本籍

地は

不要

・源

泉徴

収票

また

は確

定申

告書

(控

・住

宅ロ

ーン

(又

は家

賃)

と公

共料

金の

お支

払い

を確

認で

きる

預金

通帳

(最

近6

か月

分以

上)

在学

資金

を申

し込

む場

合は

、在

学を

確認

でき

る書

類(

学生

証、

在学

証明

書な

ど)

とお

使い

みち

が確

認で

きる

書類

(授

業料

納付

通知

書、

見積

書な

ど)

例:

府の

指定

金融

機関

であ

るり

そな

銀行

の「

教育

ロー

ン」

の場

 9

90

万円

(子

供3

人)

お客

様セ

ンタ

01

20

-1

91

-9

68

近畿

労働

金庫

ホー

ムペ

ージ

htt

p:/

/w

ww

.rokin

.or.jp/

Page 52: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 51

平成

28年

9月

現在

国公

立私

 立

国公

立私

 立

国公

立私

 立

国公

立私

 立

月 

額 月

 額

月 

額 月

 額

月 

額 月

 額

月 

額 月

 額

学校

経営

管理

セン

ター

第1

学年

第1

学年

事務

管理

担当

10

7,0

00

10

7,0

00

上記

以外

上記

以外

72

,00

07

2,0

00

06

-6

57

5-4

64

9

以内

以内

額年

額年

額年

額年

00

0,2

30

00,

23

00

0,2

30

00,

23

係務

学 

課育

教校

学額

年額

年額

年額

45

52

-8

58

6-

60

00

0,0

02

00

0,0

80

00,

00

20

00,

08

総務

・学

務課

07

2-7

54

-6

29

1

課援

支活

生校

学額

年額

年額

年額

15

0,0

00

以内

30

0,0

00

以内

15

0,0

00

以内

30

0,0

00

以内

07

2-7

24

-6

76

0

学務

課 学

事係

07

2-6

20

-1

68

4

子育

て支

援課

06-

63

83-

19

80(

直通

教委

総務

06

-6

99

5-3

15

2

学務

05

0-7

10

5-8

04

3

学校

管理

07

2-8

70

-9

64

2

学校

教育

課指

導・

人権

教育

06

-6

90

2-7

04

2(直

通)

学校

管理

07

2-8

10

-8

01

1

学事

06

-4

30

9-3

27

2

学務

給食

課奨

学係

07

2-9

24

-3

87

2(直

通)

指導

課奨

学金

07

2-9

72

-1

69

8(

ダイヤルイン)

 

教育

指導

室人

権教

育係

07

21

-2

5-1

00

0(内

36

4)

学校

教育

07

21

-5

3-1

11

1(内

76

2)

学校

教育

グル

ープ

07

2-3

66

-0

01

1(内

81

0)

学校

教育

部指

導室

大阪

府育

英会

等、

他の

貸与

、給

付と

の併

給不

07

25

-9

9-8

16

0(

直通

)所

得制

限あ

り。

保証

人が

必要

堺 

給付

給付

型と

は併

給不

6月

中~

7月

1日

(各

学校

で設

定)

無利

子貸

給付

型と

は併

給不

可 可可可

無利

子貸

1.5

~1

.31

給付

型と

は併

給不

可給

付7

.1~

7.1

0

無利

子貸

給付

12

,00

06

,00

01

2,0

00

5,0

00

生活

保護

法に

より

高等

学校

等就

学費

を受

ける

こと

がで

きる

場合

を除

く。

予算

の範

囲内

で給

付 

約1

00

給付

無利

子貸

3月

初旬

~4月

初旬

可可

不可

2月

初旬

~3月

中旬

学校

長の

推薦

、連

帯保

証人

が必

総額

25

万円

(1

年生

年額

15

万円

、2

・3

年生

年額

5万

円)

用予

定1

0名

程度

12月

~3月

年額

40

,00

0

年額

15

0,0

00

4,0

00

4,0

00

年額

60

,00

0年

額4

0,0

00

柏原

富田

林市

12

,00

0

年額

40

,00

0

6,0

00

12

,00

0

年額

40

,00

0

大阪

狭山

大東

茨木

枚方

6,0

00

6,5

00

守口

交野

八尾

5,0

00

年額

40

,00

0

門真

4,0

00

8,0

00

東大

阪市

3,0

00

年額

15

0,0

00

河内

長野

市対

象:

住民

税非

課税

世帯

・準

ずる

世帯

(生

活保

護世

帯を

除く

。)

用:

12

0名

予定

4月

8,0

00

6.1

~6

.30

3,0

00

無利

子貸

4,0

00

11

,00

0

10

,00

01

0,0

00

4,5

00

箕面

4,5

00

14

,00

0

吹田

市4

,00

04

,00

0

市町

村名

高 

  

  

校大

  

  

 学

専 

修 

学 

高等

課程

専門

課程

豊中

7,0

00

4,0

00

4,0

00

4,0

00

14

,00

07

,00

0

4,0

00

市 

町 

村 

奨 

学 

金 

制 

度 

一 

覧 

池田

市(

※)

3,0

00

(※

)3

,00

0

他 の 奨 学 金

と の 併 給 の

可 否担

 当

 課

14

,00

00

00,

11

00

0,0

10

00,

01

4,0

00

7,0

00

高槻

市7

,00

0

給付

無利

子貸

年額

15

0,0

00

8,0

00

可6月

不可

年額

60

,00

0

13

,00

0

12

,00

0

8,0

00

和泉

17

,00

0

年額

40

,00

0

12

,00

0

年額

15

0,0

00

14

,00

0

6,0

00

年額

40

,00

0

給付

17

,00

0

4,0

00

給 付 ・ 貸 付

の 別 給付

給付

5,0

00

14

,00

0

6,0

00

6,0

00

14

,00

0

6,5

00

5,0

00

年額

40

,00

0年

額6

0,0

00

給付

無利

子貸

無利

子貸

備 

  

  

  

募 集 期 間

市民

税所

得割

非課

税措

置に

準ず

る世

帯で

、学

習意

欲が

ある

との

学校

長推

薦が

得ら

れる

生徒

に、

学習

用図

書等

の購

入費

用の

支援

とし

て支

給す

る。

(生

活保

護世

帯を

除く

予約

募集

11

.1~

11

.30

追加

募集

6月

下旬

~7月

上旬

不可

象対

が上

以年

2限

年学

修は

校学

修専

生活

保護

法に

より

高等

学校

等就

学費

を受

ける

こと

がで

きる

場合

等を

除く

。所

得制

限あ

り。

連帯

保証

人必

要。

市民

税非

課税

世帯

(生活

保護

世帯

を除

く)

中等

教育

学校

(後

期課

程)

高専

、特

別支

援学

校(

高等

部)

、専

修学

校(

高等

学校

)、

各種

学校

(1

8歳

以下

)可 可

・貸

付額

につ

いて

は担

当課

にお

問い

合わ

せく

ださ

い。

・専

修学

校:

修業

年限

2年

以上

が対

象・

採用

予定

者数

:各

年度

の貸

与計

画に

よる

・所

得制

限あ

り・

校長

推薦

必要

  

  

(※

一部

変更

予定

)2月

~3月

大阪

市内

に住

所を

有し

、市

民税

非課

税世

帯(

生活

保護

世帯

を除

く)

で、

高等

学校

、中

等教

育学

校の

後期

課程

又は

高等

専門

学校

に通

学す

る生

徒。

※府

の奨

学の

ため

の給

付金

対象

者は

当該

給付

金額

を控

除す

る。

大阪

府以

外の

給付

型奨

学金

を受

ける

場合

は、

支給

を停

止、

又は

減額

する

こと

があ

る。

第1学

年の

10

7,0

00円

は入

学費

用を

含む

学務

課奨

学係

07

2-2

28

-7

48

5

短大

及び

高専

4年

以上

は大

学と

同じ

、高

専1

~3

年生

は高

校と

同じ

所得

制限

あり

連帯

保証

人が

必要

所得

制限

あり

・経

済的

理由

のた

め学

資の

支弁

が困

難な

者。

・採

用予

定人

数:

若干

名※

本市

立中

学校

長の

推薦

を受

けた

最終

学年

の者

に限

4月

2.1

~2

.28

4月

その

後随

生活

保護

法に

より

高等

学校

等就

学費

を受

ける

こと

がで

きる

場合

を除

無利

子貸

給付

年額

60

,00

0

給付

無利

子貸

学務

課0

6-6

38

4-2

45

8

学務

課学

事チ

ーム

07

2-6

74

-7

62

7

一斉

受付

4月

随時

受付

5.1

~3

.31

大阪

府育

英会

との

併給

は不

可、

専修

学校

は高

等課

程の

み、

短大

は大

学と

同じ

10

.1~

11

.15

12

.1~

1.3

1

6月

5.1

~5

.31

その

後随

住民

税課

税標

準額

の低

い順

に予

算の

範囲

内で

選定

但し

。平

成2

6年

度以

降の

入学

者で

、生

活保

護受

給世

帯の

者及

び2

3歳

未満

の扶

養さ

れて

いる

兄・

姉が

いる

世帯

で第

2子

以降

の高

校生

等が

いる

世帯

に該

当す

る者

は、

選定

の対

象と

しな

い。

1.5

~3月

世帯

の前

年分

所得

等に

より

審査

(生

活保

護世

帯を

除く

)を

行い

、定

員(

25

0名

)を

選考

する

  

円年

額 

 円

年額

  

円  

 円

  

円  

 円

大阪

摂津

4.1

0~

5.2

0

3月

~翌

1月

  

円  

 円

・高

校1年

生と

特別

支援

学校

高等

部に

通学

する

生徒

。 

世帯

の前

年分

所得

によ

り審

査。

採用

予定

人員

48

0名

・大

阪府

の「

奨学

のた

めの

給付

金」

との

併給

不可

00

5,3

00

5,3

13

,00

0

可可

Page 53: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 52

国公

立私

 立

国公

立私

 立

国公

立私

 立

国公

立私

 立

月 

額 月

 額

月 

額 月

 額

月 

額 月

 額

月 

額 月

 額

学校

教育

07

2-2

75

-6

43

4

教育

総務

部総

務課

学事

担当

07

2-4

23

-9

60

7

学事

07

2-4

33

-7

10

8(タ

゙イヤルイン)

短大

は大

学と

同じ

。 

 所

得制

限あ

学校

教育

07

2-4

63

-1

21

2(内

23

31

)連

帯保

証人

が必

要。

りあ

限制

得所

課育

教涯

生 07

2-7

34

-0

00

1保

証人

が必

教育

総務

07

2-7

39

-3

42

6

教育

総務

07

5-9

62

-0

39

0

教育

総務

07

25

-2

2-1

12

2

平成

28年

9月

現在

円円

円円

円円

円円

豊中

市2

00

,00

0以

内有

利子

貸付

不可

12月

~1月

下旬

(3

月下

旬ま

で延

長の

場合

あり

学校

教育

課 

学務

係0

6-6

85

8-2

554

金融

機関

(市

指定

)へ

の貸

付の

斡旋

限内

完済

者に

対し

ての

利子

補給

制度

あり

3年

以内

に返

課援

支活

生校

学子

利無

00

0,0

02

00

0,0

02

06

76

-4

27

-2

70

付貸

内以

内以

学務

課 学

事係

07

2-6

20

-1

68

4

課務

総委

教子

利無

25

13

-5

99

6-

60

付貸

課理

管校

学子

利無

24

69

-0

78

-2

70

付貸

課理

管校

学子

利無

11

08

-0

18

-2

70

付貸

課事

学子

利無

27

23

-9

03

4-

60

付貸

係学

奨課

食給

務学

子利

)通

直(

27

83

-4

29

-2

70

付貸

教育

指導

室人

権教

育係

07

21

-2

5-1

00

0(内

36

4)

貸付

金額

は3

つの

貸与

額の

いず

れか

を選

付受

で校

学中

学在

は請

申課

員職

教 07

2-3

37

-3

13

2

可不

給併

のと

付給

、与

貸の

他、

等会

英育

府阪

大室

導指

部育

教校

学子

利無

要必

が人

証保

。り

あ限

制得

所)

通直

(0

61

8-

99

-5

27

0付

当担

事学

課務

総部

務総

育教

子利

70

69

-3

24

-2

70

付貸

短大

20

0,0

00

を限

2年

課程

20

0,0

00

課事

学子

利無

度限

各貸

与額

を限

度と

して

10

,00

0円

単位

で希

望す

る額

を貸

与8

月募

集分

は、

大学

・専

修学

校(専

門課

程)が

対象

大学

25

0,0

00

を限

3年

課程

以上

25

0,0

00

を限

)ン

イル

ヤイ

゙タ(

80

17

-3

34

-2

70

与貸

対象

:住

民税

非課

税世

帯(

ただ

し、

一人

親世

帯は

別に

定め

る。

教育

総務

07

5-9

62

-0

39

0

無利

子貸

考 

  

  

  

備課

 当

 担

専 

修 

学 

校給 付 ・ 貸 付

の 別

他 の 奨 学 金

と の 併 給 の

可 否

募 集 期 間

高等

課程

専門

課程

年額

60

,00

0

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7,0

00

島本

12

,00

0岸

和田

泉佐

野市

高石

12

,00

0

00

0,2

10

00,

21

00

0,2

12

5,0

00

5,0

00

40

,00

0以

12

,00

0

30

,00

03

0,0

00

12

.1~

1.1

0

8月

・1

豊能

30

,00

0以

市町

村名

高 

  

  

校大

  

  

 学

7,0

00

生活

保護

法に

より

高等

学校

等就

学費

を受

ける

こと

がで

きる

場合

等を

除く

。所

得制

限あ

り。

連帯

保証

人必

要。

可可

・専

修学

校:

修業

年限

2年

以上

が対

象・

採用

予定

者数

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年度

の貸

与計

画に

よる

保証

人が

必要

短大

及び

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(4

年以

上)

は大

学と

同じ

25

,00

0

年額

60

,00

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等教

育学

校の

後期

課程

及び

高専

は高

校と

同じ

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大は

専修

学校

と同

じ。

12月

初旬

可無

利子

貸与

4.初

旬~

4.下

可2

0,0

00

4.6

~5

.8

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子貸

無利

子貸

無利

子貸

無利

子貸

10

,00

0

年額

15

0,0

00

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10

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11

.15

12

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1.3

12

00

,00

0

1月

15

,00

0

20

,00

02

0,0

00

5,0

00

1月

中旬

~2

月下

年額

15

0,0

00

40

,00

0以

15

,00

0

25

,00

0

募 集 期 間

5,0

00

貝塚

12

,00

0

年額

60

,00

0年

額2

00

,00

0年

額1

50

,00

0

15

,00

02

0,0

00

15

,00

0

5,0

00

15

,00

0

12

,00

0

年額

15

0,0

00

30

,00

0以

30

,00

03

0,0

00

茨木

守口

箕面

4,0

00

国公

20

,00

0

国公

20

,00

0

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25

,00

0

大東

市1

0,0

00

70

,00

07

0,0

00

80

,00

01

00

,00

01

0,0

00

13

0,0

00

16

0,0

00

16

0,0

00

30

,00

03

0,0

00

東大

阪市

15

0,0

00

20

0,0

00

20

0,0

00

60

,00

0

15

0,0

00

60

,00

0所

得制

限あ

り連

帯保

証人

が必

要9

0,0

00

90

,00

0

短大

は大

学と

同じ

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3月

20

0,0

00

可2

00

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0

交野

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0,0

00

60

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0,0

00

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0

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0

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0,0

00

10

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00

50

,00

0

15

0,0

00

10

0,0

00

50

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0

3月

初旬

~4月

初旬

10

,00

01

0,0

00

給付

無利

子貸

 付

可 可

50

,00

0を

限度

15

0,0

00

を限

度5

0,0

00

を限

度5

0,0

00

を限

度5

0,0

00

を限

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10

,00

01

0,0

00

松原

市1

50

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01

00

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0,0

00

15

0,0

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10

0,0

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50

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0

10

0,0

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20

0,0

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20

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,00

0

20

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村の

窓口

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0

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専門

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私 

市 

町 

村 

入 

学 

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市町

村名

高 

  

  

4月

初旬

私 

大 

  

  

国公

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 立

専 

修 

学 

大阪

府育

英会

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校 

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高等

学校

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学費

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きる

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く。

奨学

金認

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大阪

府育

英会

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学校

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と同

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12月

中旬

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中旬

12月

初旬

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 1

2月

中旬

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無利

子貸

高等

専門

学校

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無利

子貸

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金 と の 併

給 の 可 否

担 

当 

可3

.1~

4.3

0

高等

課程

給 付 ・ 貸

付 の 別 給付

Page 54: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 53

◆生活保護法

(1)目 的 生活保護制度は、わが国の社会保障制度の根幹をなすものであり、国が生活に困窮するすべての国民

に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている。

(2)基本原理

①無差別平等の原理 保護の要件を満たす限り、すべての国民は、無差別平等に保護を受けることができる。

②最低生活保障の原理 保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものとされている。

③補足性の原理 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活のために活用することが要件とされている。

・資産の活用 資産を最低生活維持のために最大限に活用すること。 (保有が認められる場合を除く。)

・能力の活用

労働能力があるのに、働いて収入を得ようと努力しない者については、保護を受けることはできない。 但し、求職活動を行っていても働く職場がない場合や、病人、乳幼児がいるなどのために就労できない場合は、保護の対象となる。

・扶養義務者の扶養 民法上の扶養義務の履行を保護に優先させる。 但し、扶養が「保護の要件」ではない。

・他の法律による給付 他の法律による給付を受けることができるときは、まず、その給付を受ける必要がある。

(3)生活保護実施上の原則

①申請保護の原則 保護は申請に基づいて開始する。 但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくとも保護を行うこと(職権保護)ができる。

②基準及び程度の原則 厚生労働大臣の定める基準により算定され、そのうち要保護者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度に行う。

③必要即応の原則 年齢、性別、健康状態等要保護者の個々の事情を考慮した上で有効適切に行われる。

④世帯単位の原則 原則として、世帯を単位として保護の要否及び程度を定める。

5.生活保護制度

Page 55: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 54

(4)保護の種類と範囲 ①生活扶助 衣食その他の日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送 ②教育扶助 義務教育に必要な教材代等の学用品、通学用品、学校給食その他必要なもの

③住宅扶助 家賃、地代等補修その他住宅の維持のために必要なもの ④医療扶助 診療、薬剤、治療材料、医学的処置、手術その他の治療及び施術、病院又は診

療所への入院、看護、移送 ⑤介護扶助 介護サービスを利用するために必要なもの ⑥出産扶助 分娩の介助、分娩前後の処置、脱脂綿、カードその他の衛生材料 ⑦生業扶助 生業に必要な資金、器具、資料、生業に必要な技能の修得及び就労のために必

要なもの ⑧葬祭扶助 検案、死体の搬送、火葬、埋葬及び納骨その他葬祭のために必要なもの

(5)保護の申請

保護の申請は、保護を必要とする本人、その者の扶養義務者又はそのものと同居している親族からに限られている。

但し、意識不明の単身病人などのように急迫した状態にある場合は、福祉事務所長の権限で保護を行うことができる。

◆民生委員の協力 民生委員は、生活保護法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものものとする。

① 要保護者を発見した場合は、速やかに福祉事務所等に連絡すること。 ② 本人に限らず、その親戚、知人又は近隣者から相談又は申出があった場合に、保護申請の手続を教

えるか、又は自ら福祉事務所に連絡すること。 ③ 社会福祉主事が、要保護者の生活実態調査を行う際には、参考資料を提供するなど積極的に協力

すること。 ④ 保護の実施機関が保護の要否、種類、程度及び方法を決定する際に、必要に応じ参考意見を述べ

ること。 ⑤ 保護開始後、福祉事務所が被保護者の生活指導方針やその方法に従って、積極的に生活指導の

協力を行うこと。

被保護者から相談を受けて場合その他生活状態に変動があるなど、保護の変更、停止又は廃止の措置を必要とする事由を発見したときは、福祉事務所等に連絡すること。

(6)相談の窓口 ○ 福祉事務所 (一覧表は次頁のとおり)

Page 56: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 55

市町村 事務所名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 最寄り駅

豊能郡 池田子ども家庭センター 563-0041 池田市満寿美町9-17 072-752-

6287 072-754-1553 阪急宝塚線 池田

泉北郡泉南郡 岸和田子ども家庭センター 596-

0043 岸和田市宮前町7-30 072-441-2760 072-444-9008 南海本線 和泉大宮

南河内郡 富田林子ども家庭センター 584-0031 富田林市寿町2-6-1 0721-25-

1216 0721-25-1173 近鉄長野線 富田林西口

岸和田市 岸和田市福祉事務所 596-8510 岸和田市岸城町7-1 072-423-

2121 072-423-3562 南海本線 岸和田

池田市 池田市福祉事務所 563-8666 池田市城南1-1-1 072-752-

1111 072-752-1147 阪急宝塚線 池田

吹田市 吹田市福祉事務所 564-8550 吹田市泉町1-3-40 06-6384-

1231 06-6368-7348 阪急千里線 吹田

泉大津市 泉大津市社会福祉事務所 595-8686 泉大津市東雲町9-12 0725-33-

1131 0725-33-1270 南海本線 泉大津

貝塚市 貝塚市福祉事務所(貝塚市民福祉センター内)

597-0072 貝塚市畠中1-10-1 072-433-

7031 072-433-7033 南海本線 貝塚水間鉄道 市役所前

守口市 守口市福祉事務所 570-8666 守口市京阪本通 2-5-5 06-6992-

1221 06-6992-1559 京阪本線 守口市地下鉄谷町線 守口

茨木市 茨木市福祉事務所 567-8505 茨木市駅前3-8-13 072-622-

8121 072-620-1720 JR京都線 茨木

八尾市 八尾市福祉事務所 581-0003 八尾市本町1-1-1 072-991-

3881 072-924-5180 近鉄大阪線 八尾

泉佐野市 泉佐野市福祉事務所 598-8550 泉佐野市市場東1-295-3 072-463-

1212 072-462-1070 南海本線 泉佐野

富田林市 富田林市福祉事務所 584-8511 富田林市常盤町1-1 0721-25-

1000 0721-23-0121 近鉄長野線 富田林西口

寝屋川市 寝屋川市福祉事務所(総合センター内)

572-8533 寝屋川市池田西町28-22 072-824-

1181 072-826-1860 京阪本線 寝屋川市

河内長野市 河内長野市福祉事務所 586-8501 河内長野市原町1-1-1 0721-53-

1111 0721-55-1435 南海高野線 河内長野近鉄長野線 河内長野

松原市 松原市福祉事務所 580-8501 松原市阿保1-1-1 072-334-

1550 072-337-3007 近鉄南大阪線 河内松原

大東市 大東市福祉事務所 574-8555 大東市谷川1-1-1 072-872-

2181 072-875-3018 JR学研都市線 住道

和泉市 和泉市福祉事務所 594-8501 和泉市府中町2-7-5 0725-99-

8134 0725-45-9352 JR阪和線 和泉府中

箕面市 箕面市福祉事務所(箕面市総合保健福祉センター内)

562-0014 箕面市萱野5-8-1 072-727-

9536 072-727-3539 阪急箕面線 箕面北大阪急行 千里中央

柏原市 柏原市福祉事務所 582-8555 柏原市安堂町1-55 072-972-

1501 072-972-2200 近鉄大阪線 安堂

羽曳野市 羽曳野市福祉事務所 583-8585 羽曳野市誉田4-1-1 072-958-

1111 072-958-9152 近鉄南大阪線・長野線 古市

門真市 門真市福祉事務所 571-8585 門真市中町1-1 06-6902-

1231 06-6902-6244 京阪本線 門真市大阪モノレール本線 門真市

摂津市 摂津市福祉事務所 566-8555 摂津市三島1-1-1 06-6383-

1111 06-6383-9031 大阪モノレール本線 摂津

高石市 高石市福祉事務所 592-8585 高石市加茂4-1-1 072-265-

1001 072-265-3100 南海本線 高石

藤井寺市 藤井寺市福祉事務所 583-8583 藤井寺市岡1-1-1 072-939-

1111 072-952-9503 近鉄南大阪線 藤井寺

泉南市 泉南市福祉事務所 590-0592 泉南市樽井1-1-1 072-483-

0001 072-483-7667 JR阪和線 和泉砂川

四條畷市 四條畷市福祉事務所 575-8501 四條畷市中野本町1-1 072-877-

2121 072-877-8183 JR学研都市線 四条畷

交野市 交野市福祉事務所(交野市保健福祉総合センター内)

576-0034 交野市天野が原町5-5-1 072-893-

6400 072-895-6065 JR学研都市線 河内磐船

大阪狭山市 大阪狭山市福祉事務所 589-8501 大阪狭山市狭山1-2384-1 072-366-

0011 072-366-9696 南海高野線 大阪狭山市

阪南市 阪南市福祉事務所 599-0292 阪南市尾崎町35-1 072-471-

5678 072-473-3504 南海本線 尾崎

島本町 島本町福祉事務所 618-8570 三島郡島本町桜井2-1-1 075-961-

5151 075-962-5652 JR京都線 島本

大阪府内 福祉事務所等一覧(平成29年2月9日現在)

Page 57: 第3章 福祉関係制度の紹介 · ガイドヘルパー(移動支援従事者)を派遣します。 福祉事務所 町村障がい福祉担当課 手話通訳者の派遣

3 - 56

市町村 事務所名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 最寄り駅

大阪府内 福祉事務所等一覧(平成29年2月9日現在)

大阪市北区保健福祉センター 530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号 06-6313-

9872 06-6313-9905 地下鉄堺筋線 扇町JR環状線 天満

大阪市都島区保健福祉センター 534-8501 大阪市都島区中野町2-16-20 06-6882-

9872 06-6352-4575 市バス 都島区役所前

大阪市福島区保健福祉センター 553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 06-6464-

9872 06-6462-4854 地下鉄千日前線 野田阪神JR東西線 海老江

大阪市此花区保健福祉センター 554-8501 大阪市此花区春日出北1-8-4 06-6466-

9872 06-6462-0942 市バス 此花区役所前

大阪市中央区保健福祉センター 541-8518 大阪市中央区久太郎町1-2-27 06-6267-

9872 06-6267-9468 地下鉄中央線・堺筋線堺筋本町

大阪市西区保健福祉センター 550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号 06-6532-

9872 06-6532-9798 地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線 西長堀

大阪市港区保健福祉センター 552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号 06-6576-

9872 06-6571-7493 市バス 港区役所前

大阪市大正区保健福祉センター 551-8501 大阪市大正区千島2-7-95 06-4394-

9872 06-6553-1987 市バス 大正区役所前

大阪市天王寺区保健福祉センター 543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号 06-6774-

9872 06-6772-0308 地下鉄谷町線四天王寺前夕陽ケ丘

大阪市浪速区保健福祉センター 556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号 06-6647-

9872 06-6633-8272 地下鉄御堂筋線・四つ橋線 大国町

大阪市西淀川区保健福祉センター 555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号 06-6478-

9872 06-6477-0637 JR東西線 御幣島

大阪市淀川区保健福祉センター 532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 06-6308-

9872 06-6885-0537 阪急神戸線・宝塚線・京都線 十三

大阪市東淀川区保健福祉センター 533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号 06-4809-

9873 06-4809-9924 市バス 豊新二丁目

大阪市東淀川区出張所 533-0023 大阪市東淀川区東淡路4-15-1 06-6322-

0731 06-6322-9399 阪急京都線・千里線 淡路

大阪市東成区保健福祉センター 537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号 06-6977-

9872 06-6972-2781 地下鉄千日前線・今里筋線 今里

大阪市'生野区保健福祉センター 544-8501 大阪市生野区勝山南3-1-19 06-6715-

9872 06-6717-1162 JR環状線 桃谷

大阪市旭区保健福祉センター 535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号 06-6957-

9872 06-6952-3247 地下鉄谷町線 千林大宮京阪本線 森小路

大阪市城東区保健福祉センター 536-8510 大阪市城東区中央3丁目4番29号 06-6930-

9872 06-6932-0979 地下鉄長堀鶴見緑地線・今里筋線 蒲生四丁目

大阪市鶴見区保健福祉センター 538-8510 大阪市鶴見区横堤5-4-19 06-6915-

9872 06-6913-6235 地下鉄長堀鶴見緑地線 横堤

大阪市阿倍野区保健福祉センター 545-8501 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 06-6622-

9872 06-6621-1416 地下鉄谷町線 文の里

大阪市住之江区保健福祉センター 559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号 06-6682-

9872 06-6686-2040 市バス 住之江区役所前

大阪市住吉区保健福祉センター 558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 06-6694-

9872 06-6692-4422 南海高野線 沢ノ町

大阪市東住吉区保健福祉センター 546-8501 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 06-4399-

9872 06-6629-4597 地下鉄谷町線 駒川中野

大阪市平野区保健福祉センター 547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号 06-4302-

9872 06-6700-0194 地下鉄谷町線 平野

大阪市西成区保健福祉センター 557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号 06-6659-

9872 06-6659-2259 地下鉄四つ橋線 岸里

大阪市西成区保健福祉センター分館 557-0002 大阪市西成区太子1丁目15番17号 06-6649-

4900 06-6649-3729 地下鉄御堂筋線・堺筋線動物園前

堺市堺保健福祉総合センター 590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 072-228-

7498 072-228-7870 南海高野線 堺東

堺市中保健福祉総合センター 599-8236 堺市中区深井沢町2470-7 072-270-

8191 072-270-8103 泉北高速 深井

堺市東保健福祉総合センター 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195-1 072-287-

8110 072-287-8117 南海高野線 萩原天神

堺市西保健福祉総合センター 593-8324 堺市西区鳳東町6丁600 072-275-

1911 072-343-5050 JR阪和線 鳳

堺市南保健福祉総合センター 590-0141 堺市南区桃山台1丁1-1 072-290-

1810 072-290-1818 泉北高速 栂・美木多

堺市北保健福祉総合センター 591-8021 堺市北区新金岡町5丁1-4 072-258-

6751 072-258-6836 地下鉄御堂筋線 新金岡

堺市美原保健福祉総合センター 587-8585 堺市美原区黒山167-1 072-363-

9315 072-362-0767 南海バス 美原区役所前近鉄バス 美原区役所前

高槻市 高槻市福祉事務所 569-8501 高槻市桃園町2番1号 072-674-

7177 072-672-8817 JR京都線 高槻

東大阪市東福祉事務所 579-8054 東大阪市南四条町1-1 072-988-

6615 072-988-6620 近鉄奈良線 瓢箪山

東大阪市中福祉事務所 578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-300 072-960-

9270 072-960-9278 近鉄奈良線 若江岩田

東大阪市西福祉事務所 577-0054 東大阪市高井田元町2-8-27 06-6784-

7866 06-6784-8237 近鉄奈良線 河内永和

豊中市福祉事務所 561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 06-6858-

2525 06-6848-5411 阪急宝塚線 岡町

豊中市福祉事務所分室 561-0828 豊中市三和町1-1-63(労働会館内) 06-6334-

4055 06-6334-4063 阪急宝塚線 庄内

枚方市 枚方市福祉事務所 573-8666 枚方市大垣内町2-1-20 072-841-

1221 072-841-4123 京阪本線 枚方市

豊中市

東大阪市

大阪市

堺市

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3 - 57

◆生活困窮者自立支援法

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。

1.自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給(必須事業) ○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」(就労その他の自立に関する相談支援、

事業利用のためのプラン作成等)を実施する。 ※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能(他の事

業も同様)。 ○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保

給付金」(有期)を支給する。 2.就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施(任意事業) ○ 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。 ・就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」 ・住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」 ・家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」 ・生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

3.都道府県知事等による就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定 ○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行

うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業であることを認定する。

法律の概要

施行期日 平成 27 年 4 月 1 日

生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)について

6.生活困窮者自立支援制度

[出典:厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室]

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3 - 58

◆新たな生活困窮者自立制度

◆「住居確保給付金」の支給 ・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

なお一般就労が困難な者

※右記は、法に規定する支援(◆) を中心に記載しているが、これ

以外に様々な支援(◇)あることに留意

◆自立相談支援事業 〈対個人〉 ・訪問支援(アウトリーチ)も含め、生活保護に至る前の段階から早期に支援 ・生活と就労に関する支援委員を配置し、ワンストップ型の相談窓口により、情報とサービスの拠点として機能 ・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計画(自立支援計画)を作成 〈対地域〉 ・地域ネットワークの強化・社会資源の開発など地域づくりも担う。

居住確保支援

◆就労準備支援事業 ・一般就労に向けた日常・社会的自立のための

訓練 ◆認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就

労」) ・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付き

の就労の場の育成(社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度)

◇生活保護受給者等就労自立促進事業 ・一般就労に向けた自治体とハローワークによ

る一体的な支援

◆一時生活支援事業 ・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常

生活に必要な支援を提供

◆家計相談支援事業 ・家計の状況を「見える化」し、利用者の家計

管理の意欲を引き出す相談支援(貸付のあっせん等を含む)

◆子どもの学習支援事業 ・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の

子どもに対する学習支援や居場所づくり、養育に関する保護者への助言

◇関係機関・他制度による支援 ◇民生委員・自治会・ボランティアなど

インフォーマルな支援

就労支援

緊急的な支援

家計再建支援

子ども支援

その他の支援

就労に向けた準備が必要な

就労に向けた準備が一定程度整っている者

緊急に衣食住の確保が必要

な者

家計から生活再建を考える

貧困の連鎖の防止

基本は、自立に向けた人的支援を包括的に提供

包括的な相談支援

再就職のために居住の確保が必要な者

新たな生活困窮者自立支援制度

[出典:厚生労働省 社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室]

なお一般就労が困難な者

柔軟な働き方を必要とする

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3 - 59

スレドアルーメ号番XAF号番話電所住名口窓者施実業事名体治自

はーと・ほっと相談室大阪市中央区谷町7丁目4番15号大阪府社会福祉会館1階

06-6773-9290

06-6764-5374

はーと・ほっと相談室(池田子ども家庭センター)

大阪府池田市満寿美町9番17号

072-752-6287

072-754-1553

はーと・ほっと相談室(富田林子ども家庭センター) 富田林市寿町二丁目6番1号

0721-25-1131内線298

0721-25-1173

はーと・ほっと相談室(岸和田子ども家庭センター) 岸和田市宮前町7番30号 072-441-

2760072-444-

9008

大阪市北区 大阪市北区社会福祉協議会・みおつくし福祉会共同体 よりそいサポートきた 大阪市北区扇町2-1-27 06-6809-

281406-6809-

1081

大阪市都島区 (福)大阪市都島区社会福祉協議会 生活自立相談窓口 大阪市都島区中野町2-16-20 06-4800-

480006-4800-

4802 [email protected]

大阪市福島区 (福)大阪市福島区社会福祉協議会 生活あんしん相談窓口 大阪市福島区大開1-8-1 06-6468-

634006-6468-

[email protected]

大阪市此花区 大阪市此花区社会福祉協議会・みおつくし福祉会共同体 自立相談支援窓口 大阪市此花区春日出北1-8-4 06-6466-

953006-6460-

0107

大阪市中央区 (福)大阪市中央区社会福祉協議会 生活自立相談窓口 大阪市中央区久太郎町1-2-

2706-7507-

148706-7507-

[email protected]

大阪市西区 みなと寮・西区社協共同体 生活自立相談「ぷらっとほーむ西」 大阪市西区新町4-5-14 06-6538-

640006-6538-

[email protected]

大阪市港区 みなと寮・港区社協共同体 くらしのサポートコーナー 大阪市港区市岡1-15-25 06-6576-9897

06-6571-7493

[email protected]

大阪市大正区 (福)大阪市大正区社会福祉協議会 インコス大正 大阪市大正区千島2-7-95 06-4394-

992506-6553-

[email protected]

大阪市天王寺区 大阪自彊館・天王寺区社会福祉協議会共同体 サポート天王寺 大阪市天王寺区真法院町20-

3306-6774-

993706-6774-

9936

大阪市浪速区 (福)大阪市浪速区社会福祉協議会 くらしサポートセンターなにわ 大阪市浪速区敷津東1-4-20 06-6536-

886106-6536-

8864 [email protected]

大阪市西淀川区 AHC・西淀川区社協共同体 生活自立相談・就労支援窓口

大阪市西淀川区御幣島1-2-10

06-6471-8222・8223

06-6471-8223 [email protected]

大阪市淀川区 淀川区社協・みなと寮共同体 生活自立相談窓口 大阪市淀川区十三東2-3-3 06-6195-7851

06-6195-7852

[email protected]

大阪市東淀川区 (福)大阪市東淀川区社会福祉協議会 くらしのみのり相談窓口 大阪市東淀川区豊新2-1-4 06-6320-

023106-6320-

[email protected]

大阪市東成区(福)大阪市東成区社会福祉協議会・(社福)みおつくし福祉会共同体

自立相談支援窓口 大阪市東成区大今里西2-8-4 06-6977-9126

06-4307-5987

[email protected]

大阪市生野区 (福)大阪市生野区社会福祉協議会 生活自立支援相談窓口 大阪市生野区勝山南3-1-19 06-6717-

656506-6717-

[email protected]

大阪市旭区 リベルタ・ヒューマンワークアソシエーション共同体 くらし相談窓口 大阪市旭区大宮1-1-17 06-6953-

238006-6953-

[email protected]

大阪市城東区 (福)大阪市城東区社会福祉協議会

生活自立支援相談窓口「ウィズゆうゆう」 大阪市城東区中央3-5-45 06-6936-

118106-6932-

1295

大阪市鶴見区 (福)大阪市鶴見区社会福祉協議会 自立アシスト相談 大阪市鶴見区横堤5-4-19 06-6913-

706006-6913-

[email protected]

大阪市阿倍野区 (福)大阪市阿倍野区社会福祉協議会 生活相談窓口あべの 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 06-6622-

979506-6622-

[email protected]

大阪市住之江区 (福)大阪市住之江区社会福祉協議会

暮らしさぽーと相談センターすみのえ 大阪市住之江区御崎3-1-17 06-6682-

982406-6682-

[email protected]

大阪市住吉区 (福)大阪市住吉区社会福祉協議会 生活自立相談窓口 大阪市住吉区南住吉3-15-55 06-6654-

776306-6654-

7651

大阪市東住吉区 (福)大阪市東住吉区社会福祉協議会 くらしサポート 大阪市東住吉区東田辺1-13-

406-6621-

301106-6621-

[email protected]

大阪市平野区 (福)大阪市平野区社会福祉協議会 くらしサポートセンター平野 大阪市平野区背戸口3-8-19 06-6700-

925006-6700-

9251 [email protected]

大阪市西成区 大阪市西成区社会福祉協議会・大阪自彊館共同体 はぎさぽーと 大阪市西成区岸里1-5-20 06-6115-

807006-6115-

[email protected]

堺市 (福)堺市社会福祉協議会 堺市生活・仕事応援センター 「すてっぷ・堺」

堺市堺区南瓦町2番1号堺市総合福祉会館4階

072-225-5659

072-222-0202

[email protected]

豊中市 くらし再建パーソナルサポートセンター豊中

豊中市北桜塚2-2-1生活情報センターくらしかん内

06-6858-5075

06-6858-5095

[email protected]

(福)豊中市社会福祉協議会 くらし再建パーソナルサポートセンター豊中市社会福祉協

豊中市岡上の町2-1-15豊中市社会福祉協議会内

06-6848-1279

06-6841-2388

[email protected]

(一社)キャリアブリッジ くらし再建パーソナルサポートセンターいぶき

豊中市服部西町4-13-1豊中市立青年の家いぶき3階

06-4866-5640

06-4866-5645 [email protected]

高槻市 生活福祉支援課(自立支援相談担当)

高槻市桃園町2-1高槻市役所総合センター8階

072-674-7767

072-674-7721

[email protected]

ータンセ援支談相立自市方枚 枚方市大垣内町2丁目1番20号

072-841-1548

072-841-4123

[email protected]

1-1-1北本荒市阪大東室談相んけいさ活生市阪大東 06-4309-3182

06-4309-3815

[email protected]

(福)大阪府社会福祉協議会

大阪府 自立相談支援機関 相談窓口一覧(平成28年12月9日現在)

大阪府

豊中市

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3 - 60

スレドアルーメ号番XAF号番話電所住名口窓者施実業事名体治自

大阪府 自立相談支援機関 相談窓口一覧(平成28年12月9日現在)

(福)岸和田市社会福祉協議会

岸和田市自立相談支援センター 岸和田市野田町1-5-5 072-439-

8255072-437-

1500 [email protected]

生活福祉課 岸和田市岸城町7-1 072-423-9141

072-423-3562

[email protected]

池田市 生活福祉課 いけだ 暮らし応援窓口 池田市城南1-1-1 072-752-1316

072-752-5234

吹田市 生活困窮者自立支援センター 吹田市泉町1丁目3番40号 06-6384-

135006-6368-

[email protected]

口窓援応活生民市市津大泉 泉大津市東雲町9番12号泉大津市役所内1階ロビー

0725-33-9254

号1番71目丁1中畠市塚貝室談相民市市塚貝 072-433-7086

072-433-7088

[email protected]

守口市 (一社)ヒューマンワークアソシエーション くらしサポートセンター守口 守口市京阪本通2丁目1-5

京阪川口ビル4階06-6998-

451006-6998-

4512

茨木市 くらしサポートセンター『あすてっぷ 茨木』 茨木市駅前三丁目8番13号 072-655-

2752072-623-

[email protected]

八尾市 (福)八尾市社会福祉協議会 八尾市生活支援相談センター

八尾市本町1-1-1八尾市役所本館3階

072-924-3761

072-922-3786 [email protected]

課祉福活生市野佐泉 泉佐野市市場東一丁目295番地の3

072-463-1212

072-462-1070

号1番1町磐常市林田富係援支立自課祉福域地市林田富 0721-25-1000

0721-21-4782

寝屋川市 (福)寝屋川市社会福祉協議会 寝屋川市社会福祉協議会 寝屋川市池田西町28番22号

市立総合センター1階072-812-

2040072-838-

0166

[email protected]

号1番1目丁一町原市野長内河所務事祉福市野長内河市野長内河0721-53-

1111内線123

0721-52-4920

[email protected]

松原市福祉部福祉総務課 松原市阿保1丁目1番1号 072-337-3116

072-337-3007

(福)松原市社会福祉協議会 生活応援センター 松原市阿保1丁目1番1号松原市役所東別館内

072-337-7333

072-335-1294

[email protected]

(福)松風福祉会 ぬくもり相談室 松原市南新町2丁目141番1号松原市人権交流センター内

072-330-7500

072-334-3900

号1番1目丁一川谷市東大東大トーポサしらく市東大 072-870-9664

072-872-2189 [email protected]

号5番7目丁二町中府市泉和ータンセトーポサしらく市泉和 0725-99-8100

0725-41-3110 HPにお問合せページあり

箕面市萱野五丁目8番1号(総合保健福祉センター)

072-727-9515

072-727-3539

箕面市萱野一丁目19-4(萱野中央人権文化センター)

072-722-7400

072-724-9698

柏原市 (福)柏原市社会福祉協議会 柏原市生活支援相談窓口 柏原市安堂町1番55号 072-972-1507

072-972-2200

羽曳野市 生活困窮者自立支援相談窓口 羽曳野市誉田4丁目1番1号 072-958-

1111072-958-

9152

号1番41町堂御市真門会議協祉福会社市真門)福(市真門 06-6902-6453

06-6904-1456

1-1-1島三市津摂課援支活生市津摂市津摂 06-6383-1375

06-6383-9031

[email protected]

高石市 (福)高石市社会福祉協議会 高石市社会福祉協議会 高石市加茂4丁目1番1号別館1階

072-261-3656

072-261-9375

[email protected]

藤井寺市 生活支援課自立相談支援担当 藤井寺市岡1丁目1番1号 072-939-

1107072-952-

9503

泉南市 (一社)泉南市人権協会 ここサポ泉南 泉南市樽井9-16-2 0120-968-141

072-493-6101

四條畷市 (福)四條畷市社会福祉協議会

なわて生活サポート相談窓口 四條畷市中野本町1番1号

072-877-2121(代表)

0743-71-0330(代

072-879-5955

交野市 (福)交野市社会福祉協議会交野市天野が原町5-5-1交野市立保健福祉総合センター内 (ゆうゆうセンター)

072-895-1185

072-895-1192

[email protected]

大阪狭山市 (福)大阪狭山市社会福祉協議会 生活サポートセンター 大阪狭山市狭山1-862-5 072-368-

9955072-368-

9933

1-53町崎尾市南阪課援支活生部祉福市南阪市南阪 072-471-5678

072-471-5749

島本町 (福)島本町社会福祉協議会 生活自立相談窓口 三島郡島本町桜井三丁目4-1

0120-87-5417

075-962-5417

075-962-6325 [email protected]

(特非)暮らしづくりネットワーク北芝(福)箕面市社会福祉協議会

自立相談支援窓口

岸和田市

松原市

箕面市

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社会保険とは、適用対象者が、疾病、障がい、失業、老齢などにより所得が中断されたりあるいは喪失に

対し、保険原理に基づいて所得を保証する制度であり、公的扶助、社会福祉等とともに我が国社会保障制度の大きな柱である。

社会保険は、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険及び労災保険に区分することができ、さらに次の種類に細分される。

健 康 保 険 会社、工場、商店などで働く者の業務以外の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な給付を行い、さらにその者の家族の疾病、負傷、出産、死亡についても給付を行うもの

船 員 保 険 船舶所有者に使用されている船員を対象にして、被保険者本人とその家族の疾病、負傷、出産、死亡のときのほか、失業保険、職務上の事由による障害年金、遺族年金などの給付を行うもの

国 民 健 康 保 険

農林漁業や商業等の自営業者農林漁業を営んでいる人、会社等の退職者などで、ほかのいずれの医療保険にも加入していないものを対象(原則として、三か月以上在住の外国人も含む)として、市町村又は国民健康保険組合が保険者になり被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な給付を行うもの

日雇特例健康保険 健康保険が適用される事業所、失業対策事業、公共事業の事業所のいずれかに使用されている日雇労働者を対象として健康保険と同じような給付を行うもの

国 民 年 金 20歳以上60歳未満の全国民を対象とし、老齢になったり、けがをしたり、働き手をなくしたりしたときに、生活のささえとなる年金(基礎年金)の給付を行うもの

厚 生 年 金 保 険 健康保険と同じように職場で働く勤労者を対象とした保険で、老齢、障がい又は、死亡について勤労者と遺族の生活の安定のための年金の給付を行うもの

共 済 組 合 国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する職員を対象にして、被保険者本人及びその家族の疾病、負傷、出産、老齢、廃疾、退職あるいは死亡などの際に必要な給付を行うもの

介 護 保 険 40 歳以上の全国民を対象とし、要介護認定または要支援認定を受けたときに、訪問介護・通所介護等必要な介護サービスを行うもの

雇 用 保 険

雇用保険法の適用を受ける事業主に雇用される労働者を対象として、その者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、その生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にし、就職を促進するために失業等給付を行うもの

労働者災害補償 保 険

原則として労働基準法の適用を受ける事業所で働く人を対象とし、これらの人が業務用の事由又は、通勤がもとになって病気になったり、けがをしたりあるいは死亡した場合に、その補償を行うもの

7.社会保険制度

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1.民生委員法・民生委員法施行令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1

2.社会福祉法・社会福祉法施行令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-5

3.民生委員・児童委員の協力義務等を規定している法律・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-7

第4章 関係法令