第2次糸満市男女共同参画計画 - Itoman1 第2次糸満市男女共 参画計画~...

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  • 第2次糸満市男女共同参画計画

    ~ いちまんVIVOプラン ~

    中間見直しに向けた答申

    糸満市男女共同参画会議

    平成28年3月29日

  • 1

    第2次糸満市男女共同参画計画~ いちまんVIVOプラン ~

    中間見直しに向けた答申について

    はじめに

    本市は第 4 次総合計画において、「ひかりとみどりといのりのまち」という基

    本理念のもと、市の将来像を「つながりの豊かなまち」とし、まちづくりを推

    進しています。

    少子高齢化の進展など人口構造の変化や、産業構造・雇用形態の変化にみら

    れる経済環境の変化、また住環境や自然環境の変化など、市民生活をとりまく

    地域社会のありようが大きく変化し続けている中、今後の本市のまちづくりに

    おいては市民相互の共通理解や協働の関係づくりが重要と考えられます。

    そうしたまちづくりの過程においては、さまざまな状況にある市民の多様な

    意見が等しく尊重され、市民同士が対等な立場で発言・活動することが期待さ

    れます。「男女共同参画社会づくり」に関する取り組みは、市民の多様性や個性

    を尊重しつつ、共に地域社会を築いていくための根本となるものであると考え

    られます。

    我が国においては、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、男

    (ひと)と女(ひと)のあり方や社会生活の営みに関する「選択と責任、個人と多様

    性」が、明記されました。

    こうした法整備を踏まえ、平成 12 年 3 月には、本市における男女共同参画社

    会づくりに関する施策をとりまとめた「第1次糸満市男女共同参画計画~ いち

    まん VIVO プラン ~」を策定し、全県に先駆けて男女共同参画社会づくりに取

    り組み始めました。平成 24 年 3 月には第 2 次計画を策定しました。

    平成 28 年度は第 2 次計画の中間年として、計画の見直しを行うこととされて

    います。糸満市男女共同参画会議(以下、当会議)においては、国の大幅な制

    度変更と内外の政策動向や地域の実態を踏まえ、計画見直しを行いました。

    よって平成 28 年度の計画見直しを迎えるにあたり、以下の通り、答申を行い

    ます。

    なお、答申は「総論」と「各論」から構成され、「総論」は、見直しに当たっ

    ての基本的な考え方に係るものをまとめたもの。「各論」は、個別具体的な取り

    組みについて、見直しの内容をまとめたものとし、第 2 次計画では、第三章「計

    画の内容」に相当します。

  • 2

    総論

    1 計画の考え方について

    ~重点課題の解決に向けた絞り込みを~

    国は平成 27 年 12 月に「第 4 次男女共同参画計画」を閣議決定し、4つの基

    本方針のもと、3つの政策領域・12 の分野における施策をとりまとめています。

    見直しにあたっては、国・県の政策動向等に配慮しつつも、本市市民の生活

    状況や市のこれまでの取り組み等、地域特性を重視し、本市のまちづくり・市

    民生活の向上における重点課題の解決に向け、これまでの計画の視点や施策内

    容等を整理し、施策の絞り込みや優先順位をつけていくことが望まれます。

    例えば、職域における男女の雇用労働条件の格差や、男性の長時間労働や育

    児休業取得率の低迷などに代表される仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バ

    ランス)、ひとり親世帯の経済的困窮、家庭内暴力(DV、ドメスティック・バ

    イオレンス)、若年妊婦や高年齢出産、仕事を持つ女性の妊娠・出産時の健康管

    理、不妊など性と生殖に関わる健康/権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライ

    ツ)など、男女共同参画社会づくりに関わる課題は雇用・労働から保健・医療、

    福祉・教育まで多岐にわたります。計画見直しにあたっては、本市において、

    早急に取り組み可能かつ重要度の高い施策を吟味し、計画に盛り込むことを期

    待します。

    2 計画の内容について

    ~市民生活に則した、具体的・成果検証が容易な内容に~

    第 2 次計画においては、成果目標として 13 の指標が掲げられています。例え

    ば、「学校での男女混合名簿等の研究検討等」「男性市職員の育児休業取得率」

    など日常生活に関連した指標のほか、「各種女性委員の登用率」等、女性の政策・

    意思決定過程への参画に関する指標、ワーク・ライフ・バランスの周知度等、

    男女共同参画社会づくりに関する周知や市民意識に関する指標などがあります。

    現計画の成果指標を踏まえつつ、より一層市民生活に密着した指標を盛り込

    み、市民生活においてどの程度男女共同参画が根付いているか、より具体的な

    取り組みや成果指標の設定が期待されます。

    また、成果指標の中には、意識に関するものなど市民意識調査が必要なもの

    もあります。市においては可能な限り市民意識や生活実態の把握を行うために

    必要な措置を取ることが望まれます。意識調査等が諸般の事情で困難な場合で

    も、市当局内部における情報共有の徹底など、日常業務内において可能な仕組

    みづくりが期待されます。

  • 3

    3 計画の推進について

    ~市のより一層の取り組みから、持続可能な市民協働の仕組みへ~

    計画の見直しに際しては、見直し後の計画推進についても、より実効性のあ

    る体制づくりが重要です。

    現在、本市においては、男女共同参画行政推進委員会が設置されていますが、

    日々の業務においても男女共同参画の視点を踏まえた行政運営がなされるよう、

    分野横断的なワーキングチームの設置が期待されます。合わせて、全職員に対

    する教育研修なども必要です。

    加えて、事業者としての市が、職域での男女共同参画を率先垂範することが

    望まれます。例えば、男性の育児休業の取得率や女性管理職の登用率の向上等

    に向け、必要な対策をとることが望まれます。

    一方で、男女共同参画社会づくりの取り組みが地域にも根付いていくように

    するために、持続可能な市民協働の仕組みづくりが望まれます。

    現行計画においては、市条例に基づき、糸満市男女共同参画会議がその役割

    を担っています。今後は、性別にとらわれず個人がいきいきと生活できる地域

    社会を市民自ら築いていけるよう、市民を力づける(エンパワーメントする)

    ことが肝要です。

    例えば、福祉活動、教育活動、経済活動など、地域における様々な活動に取

    り組む市民に対し、男女共同参画社会づくりに関する情報や意識啓発の機会を

    提供することが重要です。それにより、地域に根差した男女共同参画社会づく

    りを推進する基盤が築かれるものと考えられます。

  • 4

    第1章

    あらゆる分野における女性の活躍

    平成11年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、男(ひと)と女(ひと)の

    あり方や社会生活の営みに関する「選択と責任、個人と多様性」が、明記され

    ました。しかしこれまで「政策・方針決定への女性の参画」や「女性就業者の

    増加」等、女性の社会進出を後押しや促しを行っても、女性たちはまだ実際の

    あらゆる場面において「窮屈さ・不自由さ」を感じています。

    その中でも特に「就労分野」における女性の立場は、法律が整備されたから

    と言っても飛躍的に前進したとは言い難い状況です。

    そのため国は平成27年度「第4次男女共同参画基本計画」を策定し、少子

    高齢社会におけるワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進、労働慣

    行の見直しを行い、女性たちの「就労分野」における改善を目標に掲げたので

    す。

    第1節

    男性中心労働慣行等の変革と女性の活躍

    『平成18年度版 統計 いとまん』によると、本市の女性就業者の人員は、

    昭和 55 年 5,331 人から平成 17 年 9,744 人へ 4,413 人増加しています。その状

    況は、農業従事者は平成 17 年 489 人で昭和 55 年から 589 人の減少。医療・福

    祉の従事者は、平成 17 年で 2,068 人です。また卸小売業は、昭和 55 年 1,939

    人、平成 17 年 2,106 人が従事しています。

    本市女性就労者の特徴として、卸小売業と医療・福祉分野への従事者が 40%

    を超えるという事があげられます。

    よって今後も、女性労働者は増加してゆくと考えられるため、女性たちの職

    域拡大と共に従来の固定的な「性別役割分業(「男は仕事、女は家事・家庭」と

    いう考え方)」を基本とした働き方が、これからの少子高齢社会に適応しづらく

    なってきている状況があります。

    身近な例として育児休業における性別取得割合として、2013 年では女性

    86.5%男性 3.4%であり、男性の取得割合は 2007 年から 5%に届いていない状

    況です。また介護休業は、女性 82.3%、男性 16.2%という状況であり、これら

    の例からも法律の整備等にも関わらず、性別役割は根強いという事ができるで

    しょう。しかしそれは、男性の長時間労働の側面とも表裏一体なのです。

    よってこれまで、男性労働者が当然として行ってきた「長時間労働」や「年

    功序列」等の日本型労働形態を見直し、家事・育児・介護への男性の積極的参

    加と図るとともに、女性の能力が発揮しやすい労働環境の整備や管理する側の

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    意識改革と手法変革が求められています。

    そのため本市においては、

    1.女性就業者の継続的雇用が促進されるよう、環境整備周知や優遇策、表彰

    等を行う。

    2.求人意欲の高い建設・介護等の分野に特化した就労支援策を図る。

    3.市や民間の経営トップ及び管理職に対する、性差にとらわれない労働環境

    の整備。

    が求められます。

    【答申】

    特に第1節は企業側の協力が不可欠であり、急激な前進は困難であるが、今

    後強力に推進して事が肝要であり、それは本市に限らず、他市町村における男

    女参画行政でも同様であると思います。

    よってここは、少子高齢社会に欠くことのできない「女性の社会進出」であ

    ると認識し、あらゆる施策を通して「固定的性別役割分業の弊害、改善」を中

    心に据えた事業展開が望まれるのです。

    特に求職中や現在就労中の女性たちのキャリアアップ・スキルアップ支援が

    望まれます。例えば夜間や休日での訓練を行うなど、当事者の状況を踏まえた

    効果的な手法が望まれます。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

    ~へ反映する事を答申します。

    第2節

    政策方針決定過程への女性の参画の拡大

    本市における生活や権利に関する事を検討し、その方向性を決定する場面(委

    員会・審議会)における、男女の割合は以下の通りです。

    地方自治法(第202条の3)

    に基づく審議会等 防災会議 自治連絡員会

    件 人

    合 人

  • 6

    平成 22年度 15 11 178 39 21.9% 30 1 3.3% 73 16 21.9%

    平成 23年度 21 15 229 53 23.1% 30 3 10.0% 73 15 20.5%

    平成 24年度 15 13 187 47 25.1% 30 3 10.0% 73 16 21.9%

    平成 25年度 22 18 221 56 25.3% 32 3 9.4% 73 15 20.5%

    平成 26年度 21 16 206 59 28.6% 31 3 9.7% 73 13 17.8%

    図-1糸満市における女性の登用状況(4月1日現在)

    国では 2020 年までに政策方針決定過程への女性割合を 30%とする目標を掲

    げ、本市もその目標に向けて取り組んでいますが、分野の偏りが大きく防災会

    議では、1割にも満たない状況です。

    なぜ政策方針決定過程への女性登用が必要なのかは、市民生活に影響を与え

    る重要な事項や将来への取組等、生活する上で必要不可欠な決まりを決定、方

    向づける際に「あらゆる層の意見の総意」が求められているという事です。

    よって決定事項における「ジェンダーバイアス(性の偏り)の是正」は、市民の

    生活をより広く反映させる手段といえるのです。

    例えば、災害時における女性の活躍・役割の重要性は、これまでの地震や大

    規模災害を見ても明白ですが、実際にはその決定事項や方向性の会議は、ほと

    んどが男性という状況なのです。

    そのため本市においては、

    1.2025 年までに、政策方針決定過程への女性割合を 40%とする。

    2.女性に対して、グループや組織での役員経験を促し、担うしくみを整える。

    3.あらゆる業種に残る「性別職務分離(男女で職種や仕事の内容が違うこと。

    詳しくは水平的と垂直的の2種類に分けられる。)」の是正に努める。

    が求められます。

    【答申】

    本市第4次総合計画には~「つながりの豊かなまち」をめざして~というサ

    ブタイトルがつけられているように、本市は地域の絆、つながりを重視してい

    ます。その地域においては、女性の社会活動は決して小さくはありません。

    地域で活躍する、地域の事に精通している「女性たちの力」「生活者の視点」

    は、本市がめざす「つながりの豊かなまち」にとって必要不可欠です。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

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    ~へ反映する事を答申します。

    第3節

    雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

    それでは就労と深く関わる「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」

    について、共働きが多い沖縄県の状況を見ると、収入(仕事)に費やす時間は男性

    8.35h女性 5.51h、家事に費やす時間は男性 0.44h女性 4.25h、女性は「仕事

    と家事」の二重役割を担っている実態を明らかにしています。

    また全国調査における介護者がいる就業者では、平日に介護・看護を行う行

    動者は男性 11.5%女性 30.4%であり、日曜に介護・看護を行う男性は 14.6%女

    性 29.5%と性別間の隔たりがあます。また家事労働では、平日行動者は男性

    18.4%女性 83.1%、日曜日は男性 25.6%女性 85.1%となり、上記以外の全国調

    査の比較を見ても、女性は男性に比べ「仕事+介護・看護+家事」という三重負

    担を担っており、これはワーク・ライフ・バランスとも無関係ではありません。

    そのため本市においては、

    1.家事・育児、介護・看護に関する市民ニーズを把握し、ワーク・ライフ・

    バランスの主旨を踏まえた事業実施を行う。

    2.市内事業所における男性の積極的な育児休業や介護休業に関する取得を促

    し、経営者トップへワーク・ライフ・バランスの理解を求める。

    3.男女における長時間労働に関する認識を改め、労働環境の改善を促す。

    が求められます。

    【答申】

    共働きが珍しくない沖縄県において、女性たちの「仕事・家事・育児・介護」

    という過重負担の実態は、それを担う義務感であり、そのような母親の姿を見

    て育った次世代に、少子化の影響がないとは言い切れません。また男性の長時

    間労働の是正なども改善しなければいけない課題です。

    よって本市はワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)をベースとした「働

    く男(ひと)と女(ひと)、働きたい女性への支援」を中心に据えた事業展開が望ま

    れます。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

    ~へ反映する事を答申します。

  • 8

    第2章

    安全・安心な暮らしの実現

    安全・安心な暮らしとは、一人一人が日々健康に暮らせることです。WHO(世

    界保健機構)憲章では「健康とは、病気でないとか、弱っていないということ

    ではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた

    状態にあること(日本 WHO 協会訳)」と定義づけられています。

    私たちが生涯にわたり心身の健康を保ち、社会的にも生きがいのある生活を

    おくることは、一人一人に保障されるべき固有の権利ともいえます。

    第1節

    生涯を通じた健康支援

    女性と男性は、身体的な特徴の違いから、ライフステージに応じてさまざま

    な健康上の課題に直面します。とりわけ女性は、妊娠・出産に関連して、健康

    状態が大きな影響を受けます。

    『平成26年度版 福祉保健概要』によると、本市の 15~19 歳までの母子健

    康手帳の交付件数は、平成 23 年度 29 件、平成 24 年度 28 件、平成 25 年度 37

    件で、本市の若年妊娠出産に対する取組が必要です。

    特に若年妊娠・出産の場合は、自分自身で主体的に選択する、リプロダクテ

    ィブ・ヘルツ/ライツ(性と生殖に関する自己選択)の知識が乏しいといわれ、若

    年者に限らず女性は、自分の心と体に関する十分な知識と選択が重要であり、

    地域を含めた家庭や生涯学習でのリプロダクティブ・ヘルツ/ライツ(性と生殖

    に関する自己選択)を推進する必要があるのです。

    また、女性の就労率が高まっている今日、働く女性の妊娠・出産期の健康維

    持・管理を充実させることも必要です。

    一方、近年では男性でも中高年期における心身の不調、いわゆる男性の更年

    期や男性の不妊などの問題も注目されるようになっており、男女ともに更年期

    の問題への対策が必要とされます。

    このように、男女の身体的特徴やライフステージの違いを踏まえて、生涯に

    わたる健康支援が重要といえます。

    また本市の特定健診受診率は、平成 27 年~平成 29 年まで目標 60%に対して、

    35%となっています。そのため健康に対する意識の啓発と継続が与える影響は、

    財政的にも大きいのです。

    そのため本市においては、

    1.市民に切れ目のない、健康支援策の構築を検討する。

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    2.予防事業に関する事業展開を多く行い、特定健診受診率の増加を図る。

    3.それぞれの世代に応じた、心と体に関する健康の基本的な知識の普及を図

    る。

    4.市内事業所に対して、職場における健康管理支援制度(法的な補助等)の活用

    を推進する。とりわけ、妊娠・出産期にある女性の健康管理を図り、本人はも

    とより職場・同僚の意識の醸成を図る。

    が求められます。

    【答申】

    本市における疾病状況の特徴を踏まえ、ライフステージに応じた健康維持・

    増進を図る事が肝要であり、特に、若年者の健康維持・増進を強化する事が重

    要です。また性別に関わらず、若年者の性に対する正しい知識周知は、若年妊

    娠出産の改善にも繋がると考えます。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

    ~へ反映する事を答申します。

    第2節

    女性等に対するあらゆる暴力の根絶

    女性に対する暴力の多くが、家族間や親しい間柄で行われ、互いを知りすぎ

    ているが故に、暴力と認識できていない、暴力と認識したくないという状況が

    存在します。特に代表的なものとしては、DV(ドメスティック・バイオレンス)

    です。女性に対する暴力への対応は「自ら声をあげる・行動する」事が前提と

    なっています。しかしその暴力が長期間続くと、判断能力が不十分となり「(暴

    力を)我慢する心理状態」になってしまいます。女性はそれ以外にも、職域等の

    拡大により様々な種類の暴力に遭遇する状況が増加しており「暴力=犯罪、人

    権侵害」を認識する必要があるのです。

    そしてこれまで「人権侵害」と認識しづらい行動や行為も、新たな価値判断

    により「人権侵害」と判断されます。その代表的なものとして企業における「マ

    タニティー・ハラスメント(マタハラ)」や大学等における「アカデミック・ハラ

    スメント(アカハラ)」と呼ばれるものがあります。

    『平成27年度版 女性保護事業のあらまし(平成26年度実績)』によると、

    本市受付分のDVの相談件数は、平成 23 年 45 件、平成 24 年 76 件、平成 25

    年 79 件、平成 26 年 81 件という状況です。また平成 26 年度の相談内容別では

    配偶者からの暴力(男性→女性へ)52 件、生活困窮等による要保護 13 件、その他

    28 件です。(但し相談内容については重複回答のため、件数とは一致しません。)

  • 10

    この相談内容における配偶者からの暴力の割合は、県内(離島市を除いた)9市

    中、第2位で、他市町村と比較して多いというのが実態です。

    そしてDVとも関連が深い児童虐待について見ると、本市における相談件数

    は、市町村受付で平成 18 年度~平成 21 年度まで、平均 25 人で、15 歳未満人

    口では 0.2%を占めます。またその後の平成 22 年度~平成 26 年度までは、平均

    50人で15歳未満人口では0.5%となり、この値は県内(離島市を除いた)9市中、

    第2位という順位です。

    少子化でありながらも、虐待相談件数の増加という状況は決して看過するこ

    とはできません。

    そのため本市においては、

    1.女性や児童に対する「暴力、人権侵害」を共通認識できるよう、周知や各

    機関の連携を図る。

    2.暴力や虐待に関する事を、地域での見守り、通報により「他人事としない」

    しくみに取り組む。

    3.市内事業者に対して、人権に関する周知を行い、女性たちの安定的な雇用

    継続に取り組むための共通理解を図る。

    4.市民に対する、県性暴力被害者ワンストップ支援センターの周知を図る。

    5.人権尊重の醸成

    が求められます。

    【答申】

    これまで個人や家庭内の問題として語られてきた「暴力や暴力的なしつけ」

    は、加害者と被害者が家族や近親者である事が、問題の解決を阻む最大の原因

    であり、親しい間柄といっても「暴力=犯罪、人権侵害」に該当する行為を「他

    人事とする」私たちの意識を改め、新しい価値にふさわしい市民意識が求めら

    れているのです。

    また市民へは「虐待やDVは犯罪、人権侵害」を浸透させる等の取組が求め

    られます。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

    ~へ反映する事を答申します。

    第3節

    貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備

    一般に、女性は男性に比べ非正規雇用の割合が高く、また賃金や昇進等にお

    いても男性より低い処遇である傾向があります。そのため、男性に比べて経済

  • 11

    的な自立や安定の面において、不利な立場になりやすくなっています。そのた

    め、女性は男性に比べ貧困状態に陥るリスクが潜在的に高いことが考えられま

    す。例えば、ひとり親世帯については、父子世帯に比べ母子世帯の所得が低い

    ことが知られています。

    しかしながら、先述の通り、非正規雇用の割合の高さなど現役時代の所得が

    低い場合、年金などによる老後の生計維持が困難になることも考えられます。

    母子世帯 父子世帯

    所得(千円) 1,550 2,090

    就労率(%) 87.5 92.3

    出典:沖縄県 2013年度「ひとり親世帯実態調査」

    わが国では、平成25年度に子供の貧困対策の推進に関する法律が施行され

    ました。その目的は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右され

    ないようにするために、あらゆる対策を講じることとされています。しかし平

    成27年度の状況を見てみると、沖縄県の子どもの相対的貧困率は 29.9%であ

    り、全国平均 16.3%を大幅に上回っています。その衝撃的な数字と現実の状況

    に納得し、社会の共通認識へと繋がった事は記憶に新しいところです。

    特に貧困世帯は、行政的支援や手続き等の「知識不足」や他人に頼らない事

    によって、その現状から抜け出す事が困難になっている事が指摘されています。

    また女性の貧困については、働き盛りなど若い世代だけでなく高齢者につい

    ても深刻となることが懸念されます。女性は男性に比べて平均寿命が長いため、

    老後の住居の確保や生活費の確保を、より長期にわたって行う必要があります。

    『平成26年度版 福祉保健概要』によると、本市における要介護者の推移

    は平成 21 年度 1,842 人から平成 25 年度では 2,162 人であり、介護サービス受

    給者の推移は平成 21 年度 1,586 人から平成 25 年度 1,823 人へと増加していま

    す。また障害者における身体障害者手帳等交付状況は、平成 22 年度 1,977 人か

    ら平成 25 年 2,113 人であり、療育手帳等交付状況は平成 22 年度 554 人から平

    成 25 年度 638 人へと増加しています。

    また新しい課題として性の多様性に関する「LGBT」等の人々の生きにく

    さがあります。

    LGBTとは、L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシュアル、T=ト

    ランスジェンダー。順番に、女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、生まれ

    たときに法律的/社会的に割り当てられた性別とは異なる性別を生きる人のこ

    とを言います。LGBTは、広く性的少数者の人たちを指す表現として用いら

    れることも多い言葉です。

    また調査によると、日本の人口の 7.6%にあたる人たちがLGBTであるとい

  • 12

    う調査結果が出ています。13 人に 1 人というこの数字は、学校や職場の仲間と

    して、あるいは家族として、当たり前に存在していることを示しています。

    そのため那覇市では平成27年度に「性の多様性を尊重する都市・なは」宣

    言(レインボーなは宣言)を行い、性に関するあらゆる差別や偏見をなくし、

    誰もが安心して暮らせる都市をめざしています。よってこのように、これまで

    の社会的概念を変化させ、支援が必要な方々への「社会支援の充実」を図る事

    が必要です。

    そのため本市においては、

    1.糸満市くらしのサポートセンター「きづき」の周知徹底を図る。

    2.ひとり親世帯等の経済的安定を推進するため、生活支援と一体となった職

    業能力開発の取り組みを、国・県と連携して推進する。

    3.中長期的な視点に立って、支援を必要とする市民を組織で連携して支えて

    ゆく、しくみを確立させる。

    4.子どもの貧困対策に対する全庁的な取組を行い、貧困にあえぐ子ども達に

    「温かい食事と暖かい場所」を提供する等、生まれ育った環境による貧困状態

    からの脱却を図る。

    5.貧困の状況に応じて異なる「子どもや親の貧困」に応じた支援。

    6.社会的に支援の必要な方々へ全庁的な「配慮や姿勢」を定め、少数派であ

    るがゆえに、不利益や不快感を是正するよう努める。

    7.本市事業における物品調達や工事契約等について、貧困対策等を積極的に

    行った企業に対する優遇を検討する。

    が求められます。

    【答申】

    まず生活困窮等が懸念される市民に対し、分野横断的な支援の仕組みをつく

    る事であり、それが機能するように適宜チェックを行い「困窮からの脱却」が

    推進されるよう、全庁での取組みが必要です。

    また子どもの可能性を、その生まれ育った環境や経済的優劣で左右される事

    がないよう、十分な施策展開と社会的配慮を行い、糸満市に生まれて住んでよ

    かったと思えるような、子ども達や社会的支援の必要な方々を育み、その視点

    を忘れる事なく、全庁的な取組を要望します。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

    ~へ反映する事を答申します。

  • 13

    第3章

    男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

    本市は平成22年「糸満市男女共同参画社会推進条例」を施行し、市の責務、

    市民の責務、事業者の責務、教育者の責務という男女が社会の対等な構成員と

    して、あらゆる場面に参画することのできる社会基盤を整える事を理念に掲げ

    ました。

    しかしながら実際には、私たちの意識やこれまでの社会慣習・しきたりには、

    男女共同参画の理念とはかけ離れたものもまだ存在しているのです。

    第1節

    男女共同参画社会の視点に立った各種制度等の整備

    これまで国は、平成11年男女社会参画基本法、平成13年配偶者からの暴

    力の防止及び被害者の保護に関する法律、平成27年女性の職業生活における

    活躍の推進に関する法律を施行し、生活の場に残る「固定的性別役割分業」や

    「人権」の視点からこの改善に取り組んでいます。

    しかし私たちの実感として、依然としてまだ社会全体に色濃く「不自由さや

    不平等感」が存在するのです。

    内閣府の 2002 年と 2012 年の調査によると、法律や制度の上で男性が優遇さ

    れていると感じる割合は、2002 年では女性 55.9%男性 39.4%、2012 年は女性

    44.9%男性 30.8%で、また女性が優遇されている割合はどの年及び性別でも1

    割に達していません。社会慣習やしきたりに関する男性が優遇されている意識

    は、2002 年は女性 75.2%男性 70.8%、2012 年女性 74.5%男性 65.7%、女性が

    優遇されている割合はどの年及び性別でも1割に達していません。

    本市「男女共同参画計画~ いちまんVIVOプラン ~」も策定から17年

    が経過しています。しかし依然と残る「不自由さや窮屈さ、不平等感」を払し

    ょくする事が出来ていないのが現状です。

    こうした不平等をもたらす制度や慣行の見直しに関して、本市はその是正に

    関して取組む必要があります。

    そのため本市においては、

    1.社会慣習やトートーメーのしきたり等、その成立背景や伝承に関する正し

    い知識の普及を図る。

    2.不平等を是正する制度や慣習に関するセミナー・講演会を実施する。例え

    ば「財産分与」や「年金」「進学」などに関する普及を行う。

    が求められます。

  • 14

    【答申】

    社会を構成する男(ひと)と女(ひと)が、共に互いの能力と人権を尊重し、次世

    代に対して責任ある「男女共同参画社会」を築いてゆくためには、私たちの意

    識に深く根付く、社会慣習やしきたりを自由や人権という視点で見つめなおす

    ことが必要です。またここは、答申の基本概念となる部分であり「人権・自由・

    個性・能力」という男女共同参画に関する事業の目的をより強く認識し、推進

    する必要があるのです。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

    ~へ反映する事を答申します。

    第2節

    教育・メディア(広報)を通じた意識改革、理解の促進

    教育は「教え育む」事であり、新しい価値観や既成概念打破の力となります。

    しかし一方では、固定的・画一的な考え方の継承という側面が、生じる事も考

    えられます。

    そのため教育は、私たちの意識に刷り込まれた「社会慣習やしきたり」と決

    して無関係ではなく、人権や平等という基本理念を「あらゆる教育の場」で取

    り組むべきであるといえます。

    このように性別役割意識を変えていくためには、私たちの考え方に影響を与

    える教育やメディア(広報)などの在り方が極めて重要です。

    とりわけ教育においては、幼児段階からの男女共同参画社会への意識の醸成

    は、成長した後の進路選択等に影響を与えるといわれます。例えば、県外への

    進学・就職や、大学進学と短大・専門学校への進学における、男女差などです。

    そのため、子どもたちの自由な進路選択を保障することは、大人世代の責任

    といえるのです。また、家庭科の男女共修など時代を反映した授業内容や少数

    者への配慮や他者への人権意識は、地域や家庭でも取組むべきものです。

    そのため本市においては、

    1.男女共同参画社会の形成に必要である、人権意識や少数者への配慮等につ

    いて、学習や教育の場を通して身につけてゆく事。

    2.性別にとらわれない多様な進路選択に向けた保護者の意識啓発を行う。

    3.市の広報物等における、性別役割にとらわれない表現方法のガイドライン

    の作成を行う。

    が求められます。

  • 15

    【答申】

    教育の基本である「人権や平等」と、男女共同参画社会の理念である「人権・

    自由・個性・能力」とに差異はなく、性別に左右されず、児童生徒が自由に進

    路を選択できる環境を創る事が重要です。

    また家庭や地域における男女共同参画社会を形成する意識は、幼児期を初め

    とし、それは本市の「つながりの豊かなまち」への第一歩であると考えます。

    そのため地域や家庭を通した継続的な取組が求められるのです。

    上記をふまえて、第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン

    ~へ反映する事を答申します。

  • 16

    ● 糸満市男女共同参画社会推進条例

    平成 22年 3月 26日

    条例第 3号

    糸満市は、沖縄戦終焉の地として、平和の発信地という重要な役割を担っており、「ひ

    かりとみどりといのりのまち」として平和で豊かな住みよい社会の実現を目指している。

    平和とともに市民が求めている望ましい社会は、個人が尊重され、男女がともに、より

    質の高い生活を実現できる社会である。

    我が国では、日本国憲法において、個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国際社会

    における取組と連動しつつ法制度の整備を行い、男女共同参画社会の形成を柱に男女平

    等の実現を目指してきた。

    糸満市においても、男女共同参画社会づくりの指針となる「糸満市男女共同参画計画

    ~いちまんVIVOプラン~」に基づいて様々な取組を推進してきた。

    しかしながら、現実には女性に対する暴力などの人権侵害及び性別による固定的な役

    割分担意識に基づく慣習や社会制度等が依然として根強く存在し、真の男女共同参画社

    会の実現には、なお多くの課題が残されている。

    また、少子高齢化、国際化などの社会経済情勢の急激な変化に対応し、生き生きと豊

    かで住みよい社会を築くためには、性別にとらわれることなく、男女が社会の対等な構

    成員としてあらゆる分野に参画することのできる地域社会の基盤を整える必要がある。

    ここに私たち糸満市民は、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、市、市民、

    事業者及び教育者が一体となって、男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進

    するため、この条例を制定する。

    (目的)

    第 1条 この条例は、男女共同参画社会の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事

    業者及び教育者の責務を明らかにするとともに、市の施策について基本的な事項を定

    めることにより、男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を図り、もって男女共同参

    画社会を実現することを目的とする。

    (定義)

    第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

    による。

    (1) 男女共同参画社会 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって

    家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」

    という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

  • 17

    経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

    社会をいう。

    (2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会について

    の男女間の格差を改善するため、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、

    当該機会を積極的に提供することをいう。

    (3) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を行う個人及び法人そ

    の他の団体をいう。

    (4) 教育者 市内において、学校教育及び社会教育に携わる者をいう。

    (5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若し

    くは生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え

    ることをいう。

    (6) ドメスティック・バイオレンス 夫婦間、恋人間等親密な関係の男女の間の

    身体的、性的、心理的又は経済的な暴力をいう。

    (基本理念)

    第 3 条 男女共同参画社会の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければ

    ならない。

    (1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的扱い

    を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他

    の男女の人権が尊重されること。

    (2) 男女が互いの性を理解し合い、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が

    尊重されること。

    (3) 性別による固定的な役割分担等に基づく社会の制度又は慣行が男女の社会に

    おける活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。

    (4) 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針

    の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

    (5) 家族を構成する男女が相互の協力及び社会の支援の下に育児、介護その他の

    家庭生活における活動について、家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

    社会生活における活動を行うことができること。

    (6) 男女共同参画社会の推進は、国際社会における取組と協調の下に行われるこ

    と。

    (市の責務)

    第 4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参

    画社会の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し

  • 18

    、及び実施する責務を有する。

    2 市は、男女共同参画社会の推進に関する施策を実施するに当たって、市民、事業者、

    教育者、国及び他の地方公共団体と連携し、協力するよう努めなければならない。

    (市民の責務)

    第 5条 市民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

    会の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に協

    力するよう努めなければならない。

    (事業者の責務)

    第 6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画社会の推

    進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に協力する

    よう努めなければならない。

    (教育者の責務)

    第 7条 教育者は、男女共同参画社会の推進に果たす教育の重要性を深く認識し、個々

    の教育本来の目的を実現する過程において、基本理念にのっとり、教育を行うよう努

    めなければならない。

    (性別による人権侵害の禁止)

    第 8 条 何人も社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、セクシュア

    ル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の行為により男女の人権を

    侵害してはならない。

    (公衆に表示する情報に関する配慮)

    第 9条 何人も公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、男女間に

    おける暴力等を正当化し、若しくは助長させるような表現又は過度の性的な表現を行

    わないよう配慮しなければならない。

    (男女共同参画計画)

    第 10 条 市長は、男女共同参画社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

    るための男女共同参画計画を策定するものとする。

    2 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、糸満市男女共同参画会議(糸

    満市附属機関設置に関する条例(平成 7 年糸満市条例第 25 号)により設置された附

    属機関をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

    3 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表するものとする。

    4 前 2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

    (施策の策定等に当たっての配慮)

    第 11条 市は、あらゆる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

  • 19

    会の推進に配慮しなければならない。

    (附属機関等の委員の構成)

    第 12 条 市の附属機関等の委員の構成は、男女の委員の数が均衡するよう努めなけれ

    ばならない。

    (調査研究)

    第 13 条 市は、男女共同参画社会の推進に関する施策に必要な調査研究を行うものと

    する。

    (市民等の理解を深めるための措置)

    第 14 条 市は、男女共同参画社会の推進に関して市民、事業者及び教育者の理解を深

    めるため、広報活動その他必要な措置を講ずるものとする。

    (市民等の活動への支援)

    第 15 条 市は、市民、事業者及び教育者が男女共同参画社会の推進に関して行う活動

    を支援するため情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

    (苦情の申出)

    第 16 条 市民、事業者及び教育者は、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する

    施策又は男女共同参画社会の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情が

    あるときは、書面により、市長に申し出ることができる。

    2 市長は、前項の規定による申出があったときは、必要に応じて糸満市男女共同参画

    会議の意見を聴き、適切な措置を講ずるものとする。

    (公表)

    第 17 条 市長は、毎年度、男女共同参画社会の推進に関する施策の実施状況に関する

    報告書を作成し、公表しなければならない。

    (委任)

    第 18 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

    定める。

    附 則

    (施行期日)

    1 この条例は、平成 22年 4月 1日から施行する。

    (経過措置)

    2 この条例の施行の際、現に策定されている「糸満市男女共同参画計画~いちまんV

    IVOプラン~」(平成 18 年 3 月策定)は、第 10 条の規定により策定し、及び公表

    された男女共同参画計画とみなす。

  • 20

    ● これまでの市の動き

    年 糸満市の動き

    昭和23年 (1948)

    ○糸満町議会議員選挙での初の女性議員誕生

    昭和24年 (1949)

    ○軍政府から要請を受け、代表者の一人に糸満町婦人会長を選出

    昭和60年 (1985)

    ○糸満市婦人団体連絡協議会設立

    ○市役所で初の女性課長誕生

    昭和63年 (1988)

    ○糸満市教育委員に初の女性委員誕生

    平成3年 (1991)

    ○市役所に初の女性部長誕生

    平成8年 (1996)

    ○第1期糸満市女性会議設置(委員12名、内女性8名)

    ○第1回糸満市女性会議模擬市議会を開催

    ○「糸満市職員の女性に関する意識調査」発刊

    ○女性初の名誉市民誕生

    平成9年 (1997)

    ○女性行政の窓口の充実と女性の地位向上を図るため市企画部に女性・平和推進室を新設

    ○糸満市女性に関する市民意識調査実施(調査対象者:1,000名、内女性500名、回収率:80%)

    平成10年 (1998)

    ○第2期糸満市女性会議委員発令

    平成11年 (1999)

    ○第2回糸満市女性模擬市議会を開催

    ○糸満市農業委員に初の女性委員誕生

    平成12年 (2000)

    ○「糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン~」策定

    ○第3期女性会議委員発令

    平成14年 (2002)

    ○第4期女性会議委員発令

    平成15年 (2003)

    ○男女共同参画講座開講

    平成16年 (2004)

    ○第5期女性会議委員発令

    平成18年 (2006)

    ○「糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン~」改定

    ○第6期男女共同参画会議委員発令

    平成19年 (2007)

    ○「糸満市男女共同参画条例(仮称)」に関する市民意識調査実施

    (調査対象:5,169名 回収率44.8%)

    平成20年 (2008)

    ○第7期男女共同参画会議委員発令

    平成22年 (2010)

    ○「糸満市男女共同参画社会推進条例」制定及び施行

    ○第8期男女共同参画会議委員発令

    平成24年 (2012)

    ○「第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン~」策定

    ○第9期男女共同参画会議委員発令

    平成26年 (2014)

    ○第3回糸満市女性模擬市議会を開催

    ○糸満市農業委員に女性委員3人誕生

    平成27年 (2015)

    ○第10期男女共同参画会議委員発令

    平成28年 (2016)

    ○「第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんVIVOプラン~」中間見直し答申

  • 21

    ● 糸満市男女共同参画会議規則

    平成 7年 12月 21日

    規則第 24号

    改正 平成 14年 7月 1日規則第 20号

    平成 16年 8月 18日規則第 20号

    平成 18年 5月 16日規則第 29号

    平成 22年 11月 1日規則第 31号

    平成 28年 3月 28日規則第 10号

    (趣旨)

    第 1条 この規則は、糸満市附属機関設置に関する条例(平成 7年糸満市条例第 25号)

    第 3 条の規定に基づき、糸満市男女共同参画会議(以下「会議」という。)の組織及

    び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

    (担任事務)

    第 2条 会議の担任事務は、次に掲げる事項とする。

    (1) 糸満市男女共同参画計画等の策定の際に調査審議し、答申すること。

    (2) 前号に掲げる計画等の進捗状況に関すること。

    (3) その他男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

    (組織)

    第 3条 会議は、委員 12人以内で組織する。

    2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

    (1) 市民

    (2) 学識経験者

    (3) 市職員

    (4) その他市長が必要と認める者

    (任期)

    第 4条 委員の任期は、委嘱の日から 2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者

    の残任期間とする。

    (会長及び副会長)

    第 5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

    2 会長は、会議を代表し会務を総理する。

    3 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

  • 22

    (会議)

    第 6条 会議は、会長が招集する。

    2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

    (関係者の出席)

    第 7条 会議において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を

    聴くことができる。

    (部会)

    第 8条 会議に特定の事項を調査検討させるため、必要に応じ部会を置くことができる。

    2 部会の委員は、会議委員の中から会長が指名する。

    3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

    4 部会長は、部会の会議を掌理する。

    5 副部会長は、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、部会長の職務を代理する。

    (委任)

    第 9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に

    諮って定める。

    附 則

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成 14年 7月 1日規則第 20号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成 16年 8月 18日規則第 20号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成 18年 5月 16日規則第 29号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成 22年 11月 1日規則第 31号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成 28年 3月 28日規則第 10号)

  • 23

    ● 糸満市男女共同参画会議委員名簿

    (任 期:平成 27年 1月 30日~平成 29年 1月 29日)

    会議役職 氏 名 役職/所属団体等

    1 会長 大城おおしろ

    美根子みねこ

    前市行革委員

    2 委員 渡慶次とけし

    英子えいこ

    元職員(保健師)

    3 委員 玉城たまき

    園子そのこ

    市婦人相談員

    4 委員 金城きんじょう

    佳孝よしたか

    市建設業協会事務局長

    5 委員 金城きんじょう

    誠まこと

    市商工会理事

    6 委員 比嘉ひが

    景かげ

    康やす

    糸満警察署警部補

    7 委員 金城きんじょう

    好子よしこ

    市女団協会長

    8 委員 阿波根あはごん

    庸よう

    伸しん

    市企画開発部長

    9 委員 幸地こうち

    政行まさゆき

    市教育委員会指導部長

    10 委員 屋富祖やふそ

    民江たみえ

    市女性連合会会長

    11 委員 玉城たましろ

    直子なおこ

    女性模擬市議

    12 副会長 宮平みやひら

    隆央たかお

    沖国大非常勤講師

    (県公衆衛生協会次長)

  • 24

    ● 答申に至るまでの作業経過

    糸満市男女共同参画会議

    数 年 月 日 内 容 備 考

    1 平成 27年 1月 30日 「第 2次糸満市男女共同参画計画~いちまんV

    IVOプラン~」中間見直し答申(案)検討

    出席者

    12名

    2 平成 27年 11月 25日 同上 出席者

    8名

    3 平成 27年 12月 7日 同上 出席者

    9名

    4 平成 28年 2月 12日 同上 出席者

    9名

    5 平成 28年 3月 7日 同上 出席者

    12名

    6 平成 28年 3月 29日 「第2次糸満市男女共同参画計画~いちまんV

    IVOプラン~」中間見直し答申

    出席者

    10名

    糸満市男女共同参画会議起草委員会:3名

    会議役職 氏 名 役職/所属団体等

    1 会長 大城おおしろ

    美根子みねこ

    前市行革委員

    2 委員 玉城たましろ

    直子なおこ

    女性模擬市議

    3 副会長 宮平みやひら

    隆央たかお

    沖国大非常勤講師(県公衆衛生協会次長)

    数 年 月 日 内 容 備 考

    1 平成 28年 2月 9日 事務局案検討 出席者

    2名

    2 平成 28年 3月 2日 同上 出席者

    3名

    3 平成 28年 3月 23日 「第 2 次糸満市男女共同参画計画~いちま

    んVIVOプラン~」中間見直し最終確認

    出席者

    3名

  • 第2次糸満市男女共同参画計画

    ~ いちまんVIVOプラン ~中間見直し答申

    糸満市男女共同参画会議

    平成28年3月

    答申文結合.pdf答申表紙答申.pdf