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都市計画マスタープラン ~都市計画の基本方針~ 全体構想(案) 概要版 平成 21 年 3 月 燕市 都市整備部 都市計画課 資料 3

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燕 市

都市計画マスタープラン

~都市計画の基本方針~

全体構想(案) 概要版

平成 21年3月

燕市 都市整備部 都市計画課

資料 3

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目 次

はじめに 1

1.都市計画マスタープランとは 1

2.都市計画マスタープラン策定の背景 1

Ⅰ 都市計画マスタープランの概要 2

1.策定の目的 2

2.都市計画マスタープランの位置づけ 2

3.都市計画マスタープランの構成 3

4.計画の基本条件 3

Ⅱ 燕市の課題 4

Ⅲ 燕市の将来像・目標・将来都市構造 4

1.将来像(案) 4

2.目標(案) 4

3.燕市が目指す集約型都市(コンパクトな都市) 4

4.燕市の将来都市構造 5

Ⅳ 全体構想 6

1.市街地の土地利用 6

2.市街地周辺の土地利用 6

3.交通体系 7

4.環境・景観 8

5.都市施設 9

6.都市防災・防犯 14

7.観光・文化・スポーツ・レクリエーション 15

〔参考資料〕 16

1.これまでの経緯 16

2.今後の策定スケジュール 17

3.燕市都市計画マスタープラン 策定体制 18

4.用語解説 19

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はじめに

● 実現すべき具体的な都市の将来像を示すもの ● まちづくりに係わる施策の体系的な指針を定めるもの

● 市民と行政が協働で策定するもの

1.都市計画マスタープランとは

● 市町村合併による新しい燕市の誕生 ● 人口減少・少子超高齢社会※の到来などの社会情勢の変化

● 『拡散型※』から『集約型都市構造※(コンパクトなまちづくり)』への転換

● 地球環境問題に対応した低炭素社会※の実現

2.都市計画マスタープラン策定の背景

資料:21世紀新潟県都市政策ビジョン・全体編

図 まちづくりの方向性の転向

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Ⅰ.都市計画マスタープランの概要

● 総合計画※の将来像「人と自然と産業が調和し、進化する燕市」の実現

1.策定の目的

● 燕市総合計画、新潟県都市計画区域※マスタープラン※に即する

● 都市整備に係わる各種計画の上位計画

2.都市計画マスタープランの位置づけ

燕市総合計画(市全般のまちづくり方針)

21世紀新潟県都市政策ビジョン

(都市づくりの方向性と実現化方策)

都市計画区域マスタープラン

(都市づくり施策)

・土地利用規制・誘導・都市基盤整備 等

新潟県の都市計画部門諸方針

各分野の基本計画

産業分野

福祉分野 交通分野

景観分野 住宅分野

環境分野 防災分野

・・・

整合整合

整合整合

整合整合

反映反映

燕市都市計画マスタープラン(まちづくり方針・都市計画部門)

都市計画分野

図 都市計画マスタープランの位置づけ

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3.都市計画マスタープランの構成

4.計画の基本条件

● 目標年次:平成37年度(概ね20年後) ● 対象区域:燕市全域

● 目標人口:77,000人

図 総合計画及び都市計画マスタープランの目標人口

81,241

78,736

75,578

84,051 84,29783,269

81,63580,000

78,500

71,950

77,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37

(人)実績値 推計値・目標値

目標人口

推計人口

総合計画目標人口

傾き(減少率)を維持

第1章 都市計画マスタープランの概要 ・策定の目的 ・都市計画マスタープランの位置づけ ・都市計画マスタープランの構成 ・計画の基本条件 第2章 燕市の現状と課題

・燕市をとりまく状況の変化 ・燕市の現状 ・燕市の課題

図 都市計画マスタープランの構成

はじめに ・都市計画マスタープランとは ・都市計画マスタープラン策定の背景

第3章 まちづくりの理念と 目指すべき将来像

・まちづくりの方向転換 ・まちづくりの理念と将来像 ・燕市のまちづくりの目標 ・燕市の将来都市構造

第4章 全体構想 ・市街地の土地利用 ・市街地周辺の土地利用 ・交通体系 ・環境、景観 ・都市施設 ・都市防災、防犯 ・観光、文化、スポーツ、レクリエーション

第5章 地区別構想

・地区の現状

・地区の将来像

・地区づくりの方針

・地区づくりの戦略

・地区構造図

(13地区)

第6章 運用・実現化方策 ・運用マネジメント ・市民参画の方策、支援制度

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① 人口減少、少子超高齢社会への対応

② 全ての人が穏やかに暮らすことのできるまちづくり

③ ユニバーサルデザイン※のまちづくり

④ 環境問題への対応

⑤ 地域産業への対応

⑥ 厳しさを増す行財政への対応

① 新市として一体的な観点からの土地利用

② 市街地中心部における賑わいと活気の回復

③ 密集市街地※の改善・解消

④ 将来を見据えた適正な用途地域※への変更

⑤ 用途地域内に残る低・未利用地※の有効活用

⑥ 外縁部におけるにじみ出し※への適切な対応

⑦ 新庁舎周辺の計画的な土地利用

① 良好な農地、田園環境の保全

② 集落地の環境の維持と計画的な土地利用

③ 特に配慮すべき市街地周辺の主要道路沿道の土地利用

① 公共交通の利便性向上と機能拡充

② 交通結節点※の機能充実

① 恵まれた自然環境・景観の適切な保全・活用

② まちなかの景観の維持、改善

① 新市の利便性を向上させる幹線道路網の整備

② 身近な生活道路の整備

③ 安全・安心・快適な歩行空間・自転車走行空間の確保

④ 公園・緑地※の整備推進、保全

⑤ 下水道の計画的な整備推進

⑥ その他施設(斎場、墓地、ごみ処理場、し尿処理場)の整備

⑦ 防災・減災のための河川の整備

① 災害に強いまちづくり

② 犯罪に強いまちづくり

① 観光資源のネットワーク化

② 伝統文化の保存・活用

③ レクリエーション環境の充実

Ⅱ.燕市の課題

燕市の課題 1.将来像(案) 2.目標(案)

1.利便性が高く、

賑わいをつくるまちづくり

2.環境にやさしい効率的な

まちづくり

4.安心とやさしさを

実感できるまちづくり

5.原風景を大切にした

交流のまちづくり

6.市民との協働のまちづくり

(1) まちづくり全般 に関する課題

(2) 市街地の土地利用 に関する課題

(3) 市街地周辺の土地 利用に関する課題

(4) 交通体系 に関する課題

(5) 環境・景観 に関する課題

(6) 都市施設 に関する課題

(7) 都市防災・防犯 に関する課題

(8) 観光・文化・スポーツ・レクリエーション

に関する課題

Ⅲ.燕市の将来像・目標・将来都市構造

3.多様な拠点と交通の

骨格による快適なまちづくり

3.燕市が目指す集約型都市(コンパクトな都市)

【燕市が目指す集約型都市(コンパクトな都市)の定義】

JR燕駅、JR吉田駅及びJR分水駅周辺の歩いて暮らせる区域と公益公共施設が集積する新庁舎周辺、及び商業・業務

機能が集積する上越新幹線燕三条駅周辺がそれぞれ機能・役割を分担し、公共交通などでネットワークするまちとしま

す。また、集落地にあっても、豊かな環境に囲まれ、安心して住み続けることができる無理のないまちとします。

【参考】

新潟県の都市づくりの考え方及び方向性を示す「都市政策ビジョン」では、都市づくりの目標を「コンパクトな都市」として

います。「コンパクトな都市」とは「小さくする」という意味ではなく、「質の高い生活空間を充足し、中身を濃くする」ということ

です。

第1案「人と自然と産業が調和した

夢のある都市ま ち

」 ~コンパクト都市の実現~

第2案「人と自然と産業が調和した

快適な都市ま ち

」 ~集約型都市の実現~

第3案「人と自然が織りなす

ものづくり快適都市 つばめ」

第4案「豊かな緑と歴史を基に

にぎわいのある

人と未来に優しい つばめ」

第5案「個性豊かな

自立するふるさと つばめ」

第6案「成熟社会を支える

活力と安心の都市ま ち

つばめ」

将来像及び目標については、平成21年度策定予定の地域別構想を踏まえ、さらに検討を進めます。したがって、将来像は本

構想案で 1つに絞り込むものではありません。(ご意見がありましたら随時お聞かせください)

なお、平成 21 年度末の都市計画マスタープラン策定時には、それぞれについて確定します。

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〔基本的な考え方〕

・燕市の目指す将来の骨格的な都市構造を、6種類の「拠

点」、3種類の「軸」、4種類の「ゾーン」で示します。

〔拠点〕

①広域交流拠点:市の玄関口にふさわしい商業やビジネス

の拠点として土地利用や都市施設※の充実に努めます。

②行政拠点:利便性が高く市民に親しまれる、新たな都市

核※として拠点形成を図ります。

③生活拠点:「歩いて暮らせるまち」の実現に向け、生活

に便利で、賑わいのある拠点形成を図ります。

④文化・交流拠点:歴史文化※、芸術文化※、スポーツ・

レクリエーションの拠点となる施設の充実を図ります。

⑤医療拠点:療養に適した環境の整備と通院や救急搬送に

資する施設整備を図ります。

⑥産業拠点:需要に応じた基盤整備とアクセスの向上を図

ります。

〔軸〕

①広域連携軸:燕市と他の都市圏※との広域的な人、物、

情報等の流れを支える軸です。利便性向上のためのアク

セス※道路の整備に努めます。

②地域連携軸:各拠点を有機的に連携し、地域の役割分担、

市の一体化を支える軸です。安全で円滑な交通の確保の

ための交通体系の整備、充実を図ります。

③自然環境軸:市の原風景として、また、骨格となる自然

として重要な軸です。自然環境の保全と創出を図りま

す。

〔ゾーン〕

(方針の詳細は市街地の土地利用方針、及び市街地周辺の

土地利用方針参照)

①市街地ゾーン:原則として、将来の市街地は現状の区域

を維持し、都市機能※の集約を図ります。

②田園集落ゾーン:既存集落地及び農振白地※です。地域

の良好な居住環境の維持・保全を図ります。

③農業環境保全ゾーン:市街地周辺に広がる豊かな田園

(農振農用地※)です。田園集落とともに農業環境の維

持・保全を図ります。

④自然環境保全ゾーン:豊かな自然環境を有する地域で

す。自然環境や景観の保全を図るとともに、観光資源と

して利活用を図ります。

4.燕市の将来都市構造

将来都市構造図(案)

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〔市街地外縁部における「にじみ出し」への対応方針〕

・市街地周辺の無秩序な開発(にじみ出し)に対応するため、地域住民が良好な環境を作ることができるような支援策を検討

します。

〔新庁舎周辺の土地利用方針〕

・大規模小売店舗の立地を抑制し、新たな都市核にふさわしい良好な環境の創出を図ります。

〔市街地周辺主要道路沿道の土地利用の方針〕

・市街地周辺の主要道路沿道の新規開発は市街地規模の拡大抑制、円滑な交通の確保などの観点から抑制します。

・ただし、国道 289 号沿道では、「一体的かつ計画的」で「既存の商業施設や円滑な交通への影響」が少なく、「背後の住宅地

や工業地の利便性を向上させる」生活利便施設(大規模小売店舗を除く)についてのみ、「低・未利用地を勘案」しながら

容認します。

〔基本的な考え方〕

・進展する少子高齢化への対応、低炭素社会の実現、選択と集中の施設整備の必要性な

どを踏まえ、「燕市が目指す集約型都市」、「歩いて暮らせるまち」の実現のため、市

街地の拡大は原則として抑制します。

〔全体方針(ゾーニング)〕

①基幹公共施設ゾーン:行政拠点に位置づけた新庁舎周辺地域です。公共公益施設及び

必要最低限の生活利便施設※の集積を図ります。

②商業・業務ゾーン:広域交流拠点に位置づけた地域です。広域交通の利便性、既存施

設や低・未利用地を活用し、求心性が高くにぎわいを創出する商業・業務機能のより

一層の集積を図ります。

③まちなか居住ゾーン:生活拠点周辺地域です。既存の生活基盤※、地域固有の歴史・

文化などを活かしながら商業施設や生活関連施設などの立地を誘導し、比較的高密な

都市機能の集積を図ります。

④ゆとり居住ゾーン:まちなか居住ゾーン周辺地域です。必要最低限の施設の立地を誘

導し、比較的低密でゆとりある良好な居住環境の整備を推進します。

⑤工業・流通業務ゾーン:市内の一団の工業団地です。開発需要に応じた基盤整備など

を推進し、工業や物流産業のさらなる発展、雇用機会の充実を図ります。

⑥田園集落ゾーン:無秩序な開発を防止し計画的な土地利用を進めるため、集落の維持、

活性化及び都市部と農村の交流に資する開発を除き、開発は抑制します。

⑦農業環境保全ゾーン:将来にわたり農業環境の維持、保全を図り、開発は抑制します。

⑧自然環境保全ゾーン:多様な動植物の生息域及び地域の貴重な資源として保全を図り

ます。また、周辺の豊かな自然や歴史・文化資源を活かした環境整備を検討します。

〔市街地中心部の活性化の方針〕

・広域交流拠点において、宅地開発事業や市街地開発事業※の実施など、都市機能の集

積や地域の活性化を支援する施策を検討します。

・生活拠点において、地域住民との協働により活性化方策を検討するとともに、市街地

開発事業の実施など活性化の取り組みを支援する施策を検討します。

〔密集市街地の整備方針〕

・生活拠点に位置づけた地区の密集市街地において、最低限、安全で安心な市街地の形

成を図るため、小規模な市街地開発事業などによる袋小路の解消や幅員の狭い道路の

改善を検討します。

〔用途地域見直しの方針〕

・指定用途と現況の建物用途が乖離する地域において用途地域の見直しを適宜検討しま

す。また、宅地化や企業立地の進まない地域において用途の変更を検討します。

〔低・未利用地への対応方針〕

・宅地など新たな開発需要に対しては、用途地域内の低・未利用地の活用を原則としま

す。また、開発需要に対して低・未利用地を適宜供給できる体制の整備を検討します。

Ⅳ.全体構想

1.市街地の土地利用 ・ 2.市街地周辺の土地利用

土地利用方針図(案)

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3.交通体系

〔基本的な考え方〕

・地域拠点※の連携強化に向けて幹線道路網の整備を図るとともに、市民が安心し

て快適に利用できる歩道や自転車歩行者道の整備を進めます。

・低炭素社会の実現に向け、公共交通の利便性の向上、交通結節点の機能強化を

図り、自動車交通から公共交通への転換に努めます。

・バス交通の総合的な交通計画の策定などによる、近隣市町村と連携した交通政

策が必要です。

・ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を進めます。

〔自動車交通の方針〕

・公共交通との連携に配慮しながら円滑な交通の確保を図ります。

・歩行者の安全確保や災害に強い都市機能を形成するため適正な都市内道路網の

配置・整備を図ります。

〔鉄道交通の方針〕

①運行改善に関する方針:運行本数の増加や乗り継ぎの改善、利用しやすい車両

や施設の導入、改良を要望します。

②駅及び周辺施設整備方針:JR燕駅、JR吉田駅、JR分水駅において、ユニ

バーサルデザインに配慮した駅舎の改良、連絡通路の整備を要望するとともに、

駅前広場などの整備によりバス・送迎車・自転車などとの乗り継ぎの改善を図り

ます。また、上越新幹線燕三条駅の周辺においてパークアンドライド※のための

駐車場整備を周辺商業施設との連携により促進し、交通結節点機能の強化を図

ります。

〔バス交通の方針〕

①運行改善に関する方針:路線バス、高速バスの路線の維持と運行本数の増加、

乗り継ぎの改善を要望します。また、巡回・循環バスの新庁舎へのアクセスの

確保や北陸自動車道三条・燕インターチェンジまでの運行経路の延伸など、利

便性の向上を図ります。

②交通結節点周辺の環境整備方針:高速バスの利用促進、路上駐車への対応のた

め、北陸自動車道三条・燕インターチェンジの高速バス停周辺におけるパーク

アンドライドのための駐車場整備を周辺商業施設との連携により促進します。

③ユニバーサルデザインや環境への対応方針:低床バス車両や、環境に配慮した

車輌の導入を検討します。

④市民参画による交通政策の方針:市民参画によるデマンドバス※の導入や、地域

住民が主体となったコミュニティバスを検討します。

〔歩行空間・自転車走行空間整備の方針〕

・生活拠点や行政拠点を有機的に結び連携・交流を促進する自転車ネットワーク

の形成を図ります。

・自転車交通量の多い箇所などでは、自転車利用者の安全性、利便性の向上につ

ながる自転車歩行者道などの整備を進めるとともに、安心して快適に利用でき

るよう街路灯、街路樹の整備を進めます。

交通体系方針図(案)

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4.環境・景観

〔基本的な考え方〕

・市をより魅力的なまちとするため、市民及び事業者との協働に

より、豊かに広がる農地と農村集落、山なみや河川空間、歴史

的景観、日常景観などの環境・景観を守り育てていきます。

〔環境に対する方針〕

①自然環境の保全・活用:国上山と周辺の自然緑地は、自然公園

法に基づき適切な保全と活用を図ります。また、市内に多く存

在する鎮守の森※なども、貴重な地域の緑として保全を図りま

す。さらに、市の環境の骨格である河川は重要な環境資産とし

て保全を図るとともに、自然生態系などに配慮しながら、自然

や水とふれあえる遊歩道や親水空間※などの整備を図ります。

②農地の保全・活用:農業環境保全ゾーンの農地は、大切な食の

生産地として、地域環境の緩衝空間※として、また、多様な生

物の生息空間として保全を図ります。

③公園・緑地の整備:緑の拠点である主要な公園・緑地は、身近

な緑として活用を図ります。

④土地利用に即した緑化の推進:居住ゾーン、商業・業務ゾーン、

工業・流通業務ゾーンでは、敷地内の緑化や塀の生垣化、周囲

の緑化などに努め緑豊かな市街地の形成を図ります。田園集落

ゾーンでは屋敷林※などのまとまった緑の保全に努め、田園集

落環境の保全を図ります。また、公共施設は地域の先導役とし

て敷地内の緑化や周囲の生垣化などを図ります。

⑤水と緑のネットワークづくり:水や緑とふれあえるネットワー

クを形成するため、河川の環境整備や街路樹などによる緑化を

進めます。

⑥地球環境に優しいまちづくり:二酸化炭素の吸収源としての緑

を保全し、かつ増やすとともに、大きな排出源である自動車に

過度に依存しないよう公共交通や自転車の利用促進などを検

討します。また、今後の施設整備にあたっては、自然の光や風、

雨水などの有効利用やコージェネレーションシステム※などの

省エネルギー対策により、環境負荷の低減に配慮します。

〔景観に対する方針〕

①自然景観の保全・整備:国上山の山地景観を燕市の背景として

保全を図ります。また、市の景観の骨格である河川は、緑豊か

な水辺景観の保全を図るとともに、必要な箇所には環境整備を

行い魅力ある河川景観の形成を図ります。

環境・景観方針図(案)

②歴史的景観の保全・活用:景観形成上重要な建造物や史跡、樹木などを保全、活用し、歴史や文化の感じられる良好な景観の形成を図ります。

③市街地景観の形成:居住ゾーン、商業・業務ゾーン、工業・流通業務ゾーンでは、それぞれ建築物や屋外広告物※のデザインや色彩などを適切に

誘導するとともに緑化を推進し、良好な市街地景観の形成を図ります。特に、まちなか居住ゾーンでは雁木や歴史を感じさせる建築物などを活用

するなど、市民と協働で地域の顔としてふさわしい景観の形成を図ります。

④道路景観の形成:豊かな田園景観が見渡せる国道 116 号、弥彦山が望める国道 289 号については、緑化を進め、市の緑景観の骨格形成を図ります。

また、沿道の商業施設については屋外広告物や建築物のデザイン、色彩などについて適切に誘導し、調和のとれた道路景観の形成を図ります。

⑤田園集落景観の保全:田園集落景観は市民がふるさとを意識する大切な原風景として保全を図ります。

⑥市民の理解と協力による景観形成:景観に関する知識の普及・啓発活動を推進するとともに、景観整備に対する支援策を検討します。

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5.都市施設-1.道路(その1)

〔基本的な考え方〕

・計画的に道路整備を進めている骨格を形成する道路では、今後とも

着実に事業を推進します。

・主要な幹線道路は、地域拠点となる行政拠点(新庁舎)、広域交流

拠点、生活拠点、産業拠点、医療拠点、文化・交流拠点間の連携強

化、アクセスの向上に向けた道路整備を進めます。

・長期間未着手となっている都市計画道路※(長期未着手道路)につ

いては、廃止を含めた見直しの検討を進めます。

・整備にあたっては、誰もが利用しやすい道路環境を目指し、ユニバ

ーサルデザインに配慮した整備を進めます。

〔道路整備の方針〕

①広域幹線道路:地域連携軸を支え、広域的な交流や連携の促進を図

る道路です。近隣市町村や関係機関との調整を図り、交通の分散、

渋滞の解消などのため4車線化やバイパス整備などを促進します。

また、地域の産業を支援することを目的に広域的な物流を円滑・効

率的に処理するため、広域ネットワークの形成、円滑な交通の確保

など必要な施策を検討します。

②幹線道路:広域幹線道路を補完し、市街地や集落を有機的にネット

ワークする道路です。関係機関と調整を図り、必要な改良・整備を

促進します。また、主要な都市計画道路を配置して円滑な交通の流

れを確保するとともに、景観に配慮した道路整備を推進します。

③補助幹線道路:幹線道路を補完し、区域内で発生集中する交通を効

率的に分散させるとともに、市街地の骨格を形成し都市活動を支え

る都市計画道路です。長期未着手道路の検討を勘案しながら、必要

な道路整備を進めます。

④交通結節点:主要な鉄道駅周辺では、自動車やバス、自転車利用者

及び歩行者のアクセスの向上のため駅前広場の整備を促進します。

また、上越新幹線燕三条駅、高速バス停周辺において、公共交通の

利用を促進するため、パークアンドライドのための駐車場整備を周

辺商業施設との連携により促進します。

⑤新庁舎周辺道路:新庁舎へのアクセス向上及び市街地形成に配慮し

た道路整備を図るため、「新庁舎建設基本計画」に登載される道路の

整備を基本に今後の検討を踏まえ必要な整備を推進します。

⑥市街地周辺道路:市街地周辺では、各地域の連携を強化するため、

「農村振興基本計画」に登載される道路の整備を推進します。

⑦身近な道路:住宅地へのアクセスを向上させるため都市内道路網の

適正な配置・整備を図ります。また、市民が安心して快適に利用で

きるよう、歩道や街路灯、街路樹及び消雪施設の整備を進めます。

都市施設(道路)方針図 その1(案)

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5.都市施設-1.道路(その2)

〔都市計画道路整備の方針〕

①長期未着手道路の方針:都市計画決定※後 20 年以

上未着手となっている路線・区間について、廃止・

変更を含めた総合的な都市計画道路網のあり方を

検討します。検討は、市民参画の手法を取り入れ

ながら上位計画との整合、現時点での必要性、代

替路線の有無、市民の意向などを総合的に判断し

て行います。

②都市計画道路の整備方針:一般国道 116 号の渋滞

や事故などの問題の解消、良好な都市環境の創出

による地域活性化の支援、都市間の連携強化のた

め、(仮称)(都) (国道 116 号)吉田バイパス線

及び必要な関連道路の整備など、道路機能の位置

づけを踏まえ必要な道路の整備を促進します。整

備中の区間については完成に向け整備を促進しま

す。

〔歩行空間・自転車走行空間整備の方針〕

・集約型都市構造の実現、環境にやさしいまちづく

り、歩いて暮らせるまちづくりを目指し、徒歩や

自転車交通が安全で快適なものとなるよう歩行空

間・自転車走行空間の整備を進めます。

・通学路や歩行者、自転車交通量の多い箇所などに

おいて重点的に整備を進めます。

・通学路においては、自転車通学者を考慮した自転

車歩行者道などの整備を進めます。

・駐輪施設の配置も考慮し、自転車歩行者道などの

ネットワークの形成を図ります。

・自転車歩行者道などの整備に際しては、電線類地

中化※や、車線や路肩などの幅員構成の変更などに

よる自転車歩行者道の幅員の拡幅などを検討する

とともに、街路灯や街路樹の整備を進め、安心で

快適な歩行空間、自転車走行空間の確保に努めま

す。

都市施設(道路)方針図 その2(案)

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5.都市施設-2.公園・緑地(その1)

〔基本的な考え方〕

・現在都市計画決定されている公園の整備、供用開

始を目指します。

・誘致圏域※に含まれていない地区(空白域)におけ

る整備(整備が困難な地区ではオープンスペース※

の活用)を検討し、空白域を無くすことを目指し

ます。

・公園の整備、充実、更新の際にはユニバーサルデ

ザインを考慮するとともに、市民ニーズ※を適切に

反映します。

〔都市基幹公園の整備方針〕

・全市民の利用を目的とした都市基幹公園※として

は、総合公園※(10ha~50ha)である吉田ふれあい

広場と、大河津分水路周辺があります。

・都市基幹公園の誘致圏域は全市域をカバーするこ

とから、新たな整備は行わず、整備予定施設(大

河津分水路周辺の機能の拡充)の整備、既存施設

の機能拡充及び適切な維持管理を推進します。

(都市基幹公園誘致圏域:広域的な利用を前提とし

て利用者の交通手段は自転車や自動車を想定し、

自転車で30分以内に到達できる距離として7.5㎞

を設定し算定)

・これら公園に安全・快適に到達できるよう、自転

車通行にも配慮した、道路ネットワークの構築を

図ります。

都市施設(都市基幹公園)方針図(案)

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5.都市施設-2.公園・緑地(その2)

〔住区基幹公園の整備方針〕

①公園配置の方針:市民の身近な利用を目的とした

住区基幹公園※である地区公園※、近隣公園※、街

区公園※は、誘致圏域をそれぞれ 1㎞、500m、250

mとして配置を検討します。なお、誘致圏空白域

において新たに整備する公園は、「身近な公園」で

あり、比較的早期に供用可能と考えられる街区公

園を基本として検討します。検討に際しては既存

のオープンスペースを勘案した配置とします。ま

た、防災の観点から、避難施設から比較的距離の

離れている誘致圏空白域において一時避難地※と

なる公園整備を優先的に検討します。なお、整備

が困難な地区ではオープンスペースの活用を図り

ます。

②公園整備の方針:地区・近隣公園は、既存の公園

の適切な維持管理を行うとともに、整備中、未整

備の公園の整備促進、早期供用を図ります。街区

公園は、より多くの市民に寄与するものから順次

整備を行うとともに、既存の公園については施設

の適切な更新を図ります。

〔河川緑地の整備方針〕

・大河津分水路の新可動堰の建設にともない新たに

誕生する河川敷を、都市計画決定済みの分水河川

緑地と併せ、有効利用するため整備を要望します。

〔市民との協働による公園整備・維持管理〕

・公園の整備については計画時から市民と協働し、

市民ニーズを確実に反映した、その地域にふさわ

しい個性的な公園の整備を図ります。

・市民との協働により公園を育てていく活動を展開

し、使用マナーの理解や維持管理への参加を促し

ます。

・総合・地区公園については、指定管理者制度※など

による民間活力の導入を進め、管理・運営に対す

る自由度を増し、市民参加の機会を増やすととも

に、効率的な維持管理とサービス向上を図ります。

都市施設(住区基幹公園)方針図(案)

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5.都市施設-3.下水道・その他施設

〔基本的な考え方〕

・下水道や斎場、墓地、ごみ処理場、し尿処理場については、既存

施設の現状、今後の需要などを踏まえ、機能の維持、新たな整備

を検討します。

・河川については、多様な機能の向上や環境の保全を図ります。

〔下水道の整備方針〕

・下水道は、今後とも土地利用計画などとの整合性に配慮しながら

計画的な下水道整備による処理区域の拡大と普及率の向上に努

めます。

・燕地域の公共下水道は、供用開始から 30 年以上が経過し老朽化

が進んでいるため、計画的な改築更新や、長寿命化を目的とした

各施設の適切な維持管理を進めていくことが必要です。

・市街化の動向や人口分布状況に十分留意し、事業効果の高い地域

から順次整備を進めることで計画的な下水道の整備を促進し、水

環境や生活衛生環境の保全・改善、都市環境の向上を図ります。

・下水道供用区域の水洗化(下水道接続)を促進するため、快適な

生活環境の維持にも有益な下水道の利点を市民に周知し、水洗化

率の向上に努めます。

・下水道などによる汚水処理施設の整備は、汚水処理施設整備長期

構想(新潟県)、生活排水処理基本計画(燕市)などを基本に、

効率的に進めます。

・下水道の事業認可区域外においては、合併処理浄化槽※の整備を

促進し、地域特性に合わせた汚水処理対策を推進します。

〔その他施設(斎場、墓地、ごみ処理場、し尿処理場)の整備方針〕

・斎場は、施設の老朽化が進行していることから新たな施設の整備

を推進します。また、サービスの向上や効率的な運営を図るため、

施設の建設・運営にあたっては民間活力の導入を検討します。

・墓地は、新たな需要動向を見極めながら墓地の整備を検討します。

・ごみ処理施設のうち一般廃棄物最終処分場は、近い将来容量不足

が見込まれることから、新たな施設の整備を推進します。

・し尿処理は、現在処理を行っている新潟県中越衛生処理組合の平

成 22 年度末での解散に伴い、その後の処理場となる燕市衛生セ

ンターの施設の増設を推進します。

〔河川の整備方針〕

・河川については築堤※や河床掘削※などの河道の整備、遊水池※、

放水路などの氾濫した水の排除施設の整備を、関係機関と共同で

推進します。

都市施設(その他施設)方針図(案)

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6.都市防災・防犯

〔基本的な考え方〕

・火災などの災害に対して脆弱で、避難や災害対応が困難な市街地、

市内に相当数存在する比較的耐震性能の低い建築物などの問題の

軽減、解消を図り、防災性が高く、安全で安心できる都市づくりを

「燕市地域防災計画」に基づき進めます。

・防災、防犯で最も重要とされているのは「自助」や「共助」である

ことから、既存の組織と連携し、日頃からの災害や犯罪への備えの

強化、促進に努めます。

〔災害に強いまちづくりの方針〕

①地域地区※指定の方針:道路用地、公共空地の確保や根幹的な都市

施設の整備及び合理的な土地利用の誘導などのため、地域地区の指

定などを検討し防災機能※の向上を図ります。既存の密集市街地や

高度な土地利用を図る地域については、火災に強い市街地の形成の

ため防火地域※や準防火地域※の指定を検討します。また、密集市

街地については街路や公園などを総合的、一体的に整備する必要が

あることから、面的な市街地開発事業の実施などを検討します。住

宅と工場の混在する地域については、住宅用途に特化した地域の特

別工業地区※の部分的な解除や住居系用途地域への見直しを適宜

検討し、震災時の火災発生及び被害拡大要因の除去を図ります。

②防災上重要な道路ネットワークの整備方針:災害時の緊急支援物資

の輸送や、救急・消防活動を支援するための緊急輸送道路※ネット

ワークの整備を関係機関と共同で推進します。また、災害時、電柱

倒壊により道路が不通とならないように電線類の地中化を関係機

関と共同で検討します。災害時の市民の円滑な避難の確保及び延焼

防止や緊急車両の円滑な通行のため、市街地内の袋小路や幅員の狭

い道路の解消に努めます。これらを実現するため、地域の実情を勘

案しながら面的な市街地開発事業の実施などを検討します。

③都市防災不燃化の方針:安全な避難のため、避難地、避難路周辺の

建築物の不燃化を検討、誘導します。また、延焼防止の観点から民

有緑地の保全や整備、公共施設の緑化を推進するため、緑地協定※

や緑地保全地域※の指定などを検討します。

④防災上重要な公園の整備方針:避難施設から比較的遠い地域に居住

する市民のために、一時避難地となる公園の整備を検討します。整

備が困難な地区では、オープンスペースの活用を図ります。上越新

幹線燕三条駅周辺の都市公園※は、避難地としての機能が十分とは

言い難い状況にあることから早期整備に努めます。公園は、新設、

既設ともに防災機能の導入を検討します。

⑤防災体制・防災拠点の方針:新庁舎を防災拠点として位置付け、市

の防災体制の強化に努めます。また、周辺地域は耐震性能、耐水性

⑥浸水予想区域の対応方針:市街地での浸水被害を極力抑えるため防災調節池※などの設置を検討するとともに、市街地外の無秩序な開発を抑

制し、雨水の流出の抑制、保水・遊水機能の確保に努めます。また、洪水防災に関わる情報を「まち」の中に標識として表示していく「ま

るごとまちごとハザードマップ」事業を推進します。

⑦土砂災害危険区域※の対応方針:危険区域の居住地については、土砂災害の防止施設や緑地の整備を推進します。

⑧河川の整備方針:築堤や河床掘削などの河道の整備や、遊水池や放水路などの氾濫した水の排除施設の整備を、関係機関と共同で推進しま

す。

⑨供給施設の整備方針:上下水道については、災害時の市民生活の支援や救助活動が円滑に行えるよう、施設の耐震化を進めます。また、電

気、通信、ガスなどの供給施設についても耐震化を関係機関へ要望します。

〔犯罪に強いまちづくりの方針〕

①防犯対策の方針:犯罪のない安全で安心なまちを実現するため、防犯灯※の整備に努めます。また、公園や駐車場などの公共公益施設につい

ては、犯罪予防のため死角の除去や防犯設備の設置などを施設の状況に応じて検討します。

都市防災方針図(案)

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②施設の効率的な運営とサービス向上:スポーツ施設や大規模公園については、指定管理者制度など

による民間活力の導入を図り、効率的な運営とサービス向上を図ります。

③身近なレクリエーション環境の充実:河川堤防や新潟交通電鉄跡地を利用した遊歩道などの延伸を

検討し、身近なレクリエーション環境の充実を図ります。

〔基本的な考え方〕

・ものづくり文化や近代化産業遺産※に認定された大河津

分水路などの歴史、文化を後世に伝えていくとともに、

交流人口の増加を図るため、各種イベントもあわせて市

の重要な観光資源として充実し、連携を強化します。

・芸術文化活動施設の充実と利便性の向上を図り、市民が

身近に文化に触れることの出来る環境づくりを推進し

ます。

・「健康・スポーツ都市宣言」を行っていることから、市

民のスポーツ・レクリエーション環境の充実に努めま

す。

・道路などの都市施設整備や宅地開発などは、遺跡などの

埋蔵文化財や史跡、天然記念物に充分配慮します。

〔観光・文化に対する方針〕

①文化・交流拠点(歴史文化)の充実:燕市の魅力向上の

ため、燕市の歴史を伝える歴史文化上重要な施設(群)

について、歴史文化を継承、発信する機能の充実を図り

ます。

②ネットワーク化:燕市と近隣市町村を結ぶ近隣観光連携

軸における街路樹などの環境整備により、魅力的な道路

空間の創出を図るとともに、観光・文化の大きなキーワ

ードである「良寛」を通じた近隣市町村観光圏の形成な

ど連携の強化を図ります。また、拠点を結び連携・交流

を促進する地域内観光連携軸として自転車歩行者道な

どの自転車走行空間の整備を行います。さらに、拠点に

おける観光・文化情報の発信や、分かりやすいサイン※

の設置などの環境整備を行い回遊性の向上を図ります。

③文化・交流拠点(芸術文化)の充実:文化的な生活環境

の充実と芸術文化活動の活性化のため、芸術文化に触

れ、発信する施設の改善や充実を図ります。

④日常的な文化施設の充実:日常的な文化活動の活性化を

促すため、各地域にある図書館や公民館などの施設の充

実を図ります。また、移転改築が必要となった場合は既

存施設や低・未利用地の利活用に充分に配慮し、広域交

流拠点や行政拠点、生活拠点への集積を検討します。

〔スポーツ・レクリエーションに対する方針〕

①文化・交流拠点(スポーツ・レクリエーション)の充実:

市民が日常的にスポーツやレクリエーションに親しむ

場である施設の改善や環境の整備・充実を図ります。

観光・文化・スポーツ・レクリエーション方針図(案)

7.観光・文化・スポーツ・レクリエーション

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〔参考資料〕

1.これまでの経緯

これまで、策定委員会(市民の皆さんなど 30 人で組織)、庁内検討委員会(課長職 23 人で組織)

及び検討プロジェクトチーム(係長職以上 28 人で組織)をそれぞれ5回開催するとともに、燕市都

市計画審議会、燕市議会、パブリックコメントを経て全体構想(案)を策定しました。

●特定課題に対応した

方針(ワークショップ)

A.広域交流拠点の形成

B.活力軸、行政拠点の

形成

C.歴史観光資源を活用

したまちづくり

※ 策定委員会のみ

平成 20年度

平成 21年度

第1回会議

第2回会議

第3回会議

第5回会議

第1章 都市計画マスタープランの概要

・策定の目的

・都市計画マスタープランの位置づけ

・都市計画マスタープランの構成

・計画の基本条件

第2章 燕市の現状と課題

・燕市をとりまく状況の変化

・燕市の現状

・燕市の課題

第3章 まちづくりの理念と目指すべき将来像

・まちづくりの方向転換

・まちづくりの理念と将来像

・燕市のまちづくりの目標

・燕市の将来都市構造

第4章 全体構想

・市街地の土地利用

・市街地周辺の土地利用

・交通体系

・環境・景観

・都市施設

・都市防災、防犯

・観光、文化、スポーツ、

レクリエーション

第5章 地区別構想

・地区の将来像

・地区の取り組み

(13地区)

第6章 実現化方策

・運用マネジメント

・市民参画

第4回会議

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2.今後の策定スケジュール

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

検討委員会

検討PT

市民会議

住民説明会(予定)

パブリックコメント

※当該スケジュールは、事業の進捗状況により変更が生じることにご留意願います。 ※ 素案→案

行政内部調整

策定委員会

計画策定全体の流れ

住民参加

市議会

地域審議会

平成21年度

燕市都市計画審議会

平成20年度

全体構想(案)策定

全体構想(案)報告

都市マス(案)

全体構想(案)策定地区別構想(素案)策定

都市マス(素案)

全体構想(案)報告等 都市マス(案)報告

都市マス(案)策定

全体構想(案) 都市マス(案)

全体構想(素案)

地区別構想(課題・方針)ワークショップ

都市マス(素案)

都市マス(案)

地区別構想(素案)経過報告

都市マス策定印刷製本

地区別構想(フレーム)

地区別構想(素案)

都市マス(案)報告

全体構想(案)報告

都市マス(案)

2/19~3/12

(第5回) (第6回) (第7回)(第8回)(第9回)

(5/12)

(6/2)

(6/23)

(7/5)

(5/25~5/28)

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市 長

都市計画マスタープラン 策定委員会

○構 成(30人) ・学識経験者3人(大学教授等、都市計画審議会会長)

・各種団体推薦者23人(燕市地域審議会、まちづくり協議会会長等、農業委員会会長、商工会議所会頭等)

・関係行政機関職員2人 ・その他市長が適当と認めるもの2人

○所掌事務 ・都市計画マスタープラン全体構想(案)策定

・都市計画マスタープラン地域別構想(案)策定

燕市都市計画 審議会

市 議 会 意意見見聴聴取取

都都市市計計画画ママススタターーププラランン

((案案))提提案案

経営会議 ○構 成 ・市長、副市長、教育長、部長等 ○所掌事務 ・全体構想案、地域別構想案策定、庁内調整

都市計画マスタープラン 庁内検討委員会

○構 成 ・関係課長等 ○所掌事務 ・全体構想案、地域別構想案策定、各課調整 ・策定委員会、市民会議の支援

都市計画マスタープラン 策定市民会議

○構 成(78人) ・各まちづくり協議会推薦 ○所掌事務 ・都市計画マスタープラン地域別構想(素案)策定

住民意向把握 ・住民意向調査 ・都市マス(案)住民説明会 ・都市マス(案)パブリックコメント

都市計画マスタープラン 検討プロジェクトチーム ○構 成 ・関係各課の係長以上 ○所掌事務 ・実務者による検討ワーキング ・策定委員会、市民会議の支援 ・関係機関との調整

3.燕市都市計画マスタープラン 策定体制

意意見見聴聴取取

●燕北地区(燕北地区まちづくり協議会) ●燕中央地区(燕中央まちづくり協議会) ●燕西地区(燕西地区まちづくり協議会) ●燕第一地区(燕第一地区まちづくり協議会) ●燕第二地区(燕第二地区まちづくり協議会) ●吉田北地区(吉田北まちづくり協議会) ●吉田地区(吉田地区まちづくり協議会) ●吉田南地区(吉田南地区協議会) ●粟生津地区(粟生津地区協議会) ●四箇村地区(四箇村まちづくり協議会) ●島上地区(島上地区まちづくり協議会) ●分水北地区(分水北地区まちづくり協議会) ●分水地区(分水小学校区まちづくり協議会) 計13地区×6人=78人

事務局 都市整備部 都市計画課 都市計画係

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4.用語解説

用 語 解    説 掲載頁超高齢社会 一般的には、高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)

が21%を超える社会のことです。1

拡散型(都市構造) 宅地の郊外化、過度の自家用車への依存などにより、商業施設、公共施設などが拡散した都市構造を指します。

1

集約型都市構造 商業施設、公共施設など生活に必要な施設を集約させ、過度に自家用車に依存しない都市構造を指します。

1

低炭素社会 化石エネルギーに依存した現在の社会から脱却し、集約型都市構造の実現、公共交通への転換などにより温室効果ガスの排出量を抑えた社会を指します。

1

総合計画 平成20年3月に策定された燕市総合計画のことです。市のまちづくりを進めていくうえで最も上位に位置付けられる計画です。

2

都市計画区域 都市計画法第5条に基づき、自然的・社会的な諸条件や人口などの現況及び推移を勘案したうえで、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。燕市における都市計画区域は、平成20年3月28日にそれまでの燕都市計画区域、吉田都市計画区域、分水都市計画区域、及び弥彦都市計画区域を統合し、燕市と弥彦村からなる燕弥彦都市計画区域となっています。

2

都市計画区域マスタープラン

都市計画法第6条の2に規定される、都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示す県が定める計画のことです。長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けた大きな道筋を明らかにしたものです。また、別名を都市計画区域マスタープランと言います。

2

ユニバーサルデザイン

誰にでも使いやすいように製品・建物・環境などをつくるという考え方のことです。

4

密集市街地 老朽化した木造の建築物が密集し、道路や公園などの公共施設の整備が充分とは言えない状況にある地区のことです。火災や地震が発生した場合に延焼防止や避難上必要な建物の不燃化、避難地・避難路が確保されていない地区のことです。

4

用途地域 地域の特性に応じて建物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどを規制することにより居住環境の保護や商業・工業などの都市機能の維持増進を図り、都市のあるべき土地利用を実現するために定められる地域のことです。用途地域には12種類の地域があります。

4

低・未利用地 ここでは、用途地域内で、本来、建築物などが建てられ、その土地にふさわしい利用がなされるべき土地において、そのような利用がされていない土地を指します。適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。「未利用地」の具体例としては、空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか、耕作放棄地、管理を放棄された森林などが挙げられ、「低利用地」としては、暫定的(一時的)に利用されている資材置場や青空駐車場などが挙げられます。

4

外縁部におけるにじみ出し

外縁部とは、ここでは用途地域の指定されている境界部や外側(農振白地地域)を指します。この外縁部は本来開発を抑制する地区ですが、現実は開発を完全に抑制する仕組みがないため開発が行われ、結果として無計画に市街地が拡大しています。

4

交通結節点 鉄道駅やバスターミナル、道路、駐車場などの交通施設が集積し多くの人が利用する場所のことです。

4

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用 語 解    説 掲載頁緑地(都市緑地) 主に都市の自然的環境の保全及び改善、都市景観の向上を図るこ

とを目的として都市公園の一つとして設置する緑地のことです。4

都市施設 道路や公園、上下水道、ごみ処理場、その他まちの中で公共的な機能を持つ施設のことです。

5

都市核 都市の中心的役割を持つ場所のことです。 5歴史文化 過去に生み出され、将来に継承されるべき産業、学問、芸術、宗

教、道徳などのことです。5

芸術文化 音楽や演劇、絵画などの芸術を創造・表現しようとする活動やその作品のことです。

5

都市圏 核となる都市及びその影響を受ける地域をひとまとめにした地域の集合体のことです。行政区分を越えた広域的な社会・経済的なつながりを持った地域区分のことです。

5

アクセス ある場所への出入りや到達するための手段または交通手段のことです。

5

都市機能 居住や商業、工業、行政、文化、福祉など、都市における暮らしや様々な活動を支える機能の総称のことです。

5

農振白地 農振法に基づき、農業振興を図るべき区域のうち、農振整備計画で設定する農振農用地以外の区域のことです。

5

農振農用地 農振法に基づき、農業振興地域内において農業上の利用を確保すべき土地として、農振整備計画で設定する区域のことです。

5

生活利便施設 日常的な商品を扱うスーパーマーケットや商店街、その他飲食店やクリーニング店、銀行、郵便局、コンビニエンスストアなど、住宅の周辺にある、生活に必要な諸々の施設のことです。

6

生活基盤 道路や公園、橋梁、鉄道路線、港湾、学校、病院、住宅用地、工業用地、公営住宅、バス路線、上下水道、電気、ガス、電話など、経済・生産活動を含めた生活に必要なあらゆる施設の総称のことです。

6

市街地開発事業 地方公共団体などが、一定の地域について、総合的な計画に基づき、公共施設、宅地や建築物の整備を一体的に行い、市街地の開発を図る事業のことです。

6

地域拠点 ここでは、燕地域、吉田地域、分水地域の経済、産業、文化などの中心的役割を持つ場所を指します。具体的には、都市構造で位置づけた各地域の拠点のことです。

7

パークアンドライド 交通混雑を解消するため、自家用車を都市郊外の鉄道駅やバス停留所付近の駐車場に停め、鉄道やバスに乗り換え目的地へ向かう方式のことです。

7

デマンドバス 基本路線の他に迂回ルートを設定し、利用者がいる場合には迂回ルートを走行するなど、利用者の要望に応じて運行ルート・時間・乗降場所などを対応させる仕組みのバスのことです。

7

鎮守の森 神社の境内にある森のことです。 8親水空間 水に親しむ空間のことです。 8地域環境の緩衝空間 ここでは、異なる環境の移り変わりをやわらげる空間を指しま

す。例えば、人が住む居住地の環境から多様な動植物が住む自然の環境への移り変わりをやわらげるなどがあります。

8

屋敷林 家屋の周囲に防風、防火、あるいは観賞用として植栽された樹木のことです。

8

コージェネレーションシステム

発電機の廃熱を利用して給湯を行うなど一種類のエネルギー源から複数のエネルギーを取り出すことです。

8

屋外広告物 屋外で常時または一定の期間継続して公衆に表示される看板、立て看板、張り紙、張り札、広告塔、広告板のことです。

8

都市計画道路 都市の骨格となる道路について、将来整備する位置などを都市計画に定めた道路のことです。

9

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用 語 解    説 掲載頁都市計画決定 都市計画は市民生活に与える影響も大きいことから、市民の意見

を聞くとともに、専門家などで構成する「都市計画審議会」で内容の是非を議論し、決定することです。

10

電線類地中化 電力線や通信線などを道路の地下空間を活用し、電線共同溝などに収容することです。

10

誘致圏域 ここでは、公園などを利用するときに抵抗なく利用できる距離を半径とする円に含まれる範囲を指します。

11

オープンスペース 公園、広場、河川、農地など開けた空間、場所のことです。また、大規模な公共施設や商業施設の、施設内の供用空間も含みます。

11

市民ニーズ 市民の要求のことです。 11都市基幹公園 都市住民全般の利用を対象に、都市を単位として設けられる基幹

的な公園のことです。その機能から総合公園と運動公園に区分されます。

11

総合公園 都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊技、運動など総合的な利用を対象として設けられる、面積10~50haを標準とする公園のことです。

11

住区基幹公園 住民の安全で快適かつ健康的な生活環境及びレクリエーション、休養のためのスペースを確保するため設けられる基幹的な公園のことです。

12

地区公園 主に歩いて利用できる範囲に居住する人を対象として設ける公園のことです。

12

近隣公園 主に近隣に居住する人を対象として設けられる公園のことです。 12

街区公園 主に街区内に居住する人を対象として設けられる最も身近な公園のことです。

12

一時避難地 災害時に一時的に避難利用が可能な場所のことです。 12指定管理者制度 住民サービスの向上、民間経営ノウハウ(専門的知識)の活用、

経費削減などを目的として、公の施設の管理運営を民間などに広げた制度のことです。

12

合併処理浄化槽 各家庭に設置する、生活排水とし尿を合わせて処理する装置のことです。

13

築堤 河川の堤防を造ることです。災害に備えて、堤防を高くする(嵩上げ)ことや堤防の場所を変える(引き提)ことで河川の水の流れる断面を大きくします。

13

河床掘削 河川の底を掘ることです。災害に備えて、底を掘ることで河川の水の流れる断面を大きくします。

13

遊水池 洪水で河川の水が溢れそうな時、水位を下げるため洪水を一時的に貯める区域のことです。

13

地域地区 都市計画法第8 条に基づき都市計画区域内の土地を利用目的によって区分し、建築物などについての必要な制限を課すことにより、土地の合理的利用を図る制度のことです。具体的には、用途地域や特別用途地区及び防火・準防火地域、生産緑地地区、流通業務地区などの地域や地区がそれぞれ指定されています。

14

防災機能 地震などに起因して発生する市街地火災などの二次災害時において国民の生命、財産を守る、広域防災拠点、避難地、避難路としての機能のことです。

14

防火地域 市街地において火災の危険を防ぐために指定する地域で、一定の建築物を耐火建築物又は準耐火建築物にしたり、屋根、開口部の戸、外壁などについて防火構造にするなど、防火上の観点から規制が行われる地域のことです。

14

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用 語 解    説 掲載頁準防火地域 防火地域に準ずる地域に指定するもので、一定の建築物を耐火建

築物又は準耐火建築物にしたり、屋根、開口部の戸、外壁などについて防火構造にするなど、防火上の観点から規制が行われる地域のことです。

14

特別工業地区 特別用途地区の一つで、地場産業である特定の工業の利便の増進を図りつつ、当該地域の内外に立地する住居などの環境の保護を図るために定める地区のことです。

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緊急輸送道路 災害時における救援活動、生活物資や復旧物資輸送などの確保に資する道路のことです。

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緑地協定 「都市緑地法」に定められた制度で,地域住民の自主的な緑化の意志を尊重しながら地域の緑化を推進しようとするものです。

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緑地保全地域 地域地区の一つで、都市計画区域内の緑地における無秩序な市街化の防止や、公害または災害の防止となるものなどを適正に保全するために指定する地域のことです。

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都市公園 都市計画区域内において地方公共団体などが設置する公園のことです。その大きさにより、都市基幹公園、住区基幹公園などに分けられます。

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防災調節池 宅地や道路に降った雨水を河川などに流す前に一時的に貯留する施設(池)のことです。

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土砂災害危険区域 土石流・山崩れ・がけ崩れ・地すべりなどの土砂災害が発生する危険性がある区域のことです。

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防犯灯 犯罪を防ぐために街路などに設置される街灯の一種のことです。 14

近代化産業遺産 我が国の産業の近代化を支えた建築物、機械等について経済産業省が認定しているものです。

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サイン 案内板、指導標、掲示板などの目印、表示、標識などです。 15