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2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④ 国会議事録(③の質問事項中に含まれるもの) 【回答】 別紙1参照 (2)法案関係 ① 料金設定基準に係る政令予定事項及び内容 【回答】 日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案要綱第一道路整備特別措置法の 一部改正の八、1、イに掲げる政令で定めるものは、当該高速道路の維持及び修繕に要する費用、当該維 持及び修繕に係る事務取扱費等を予定している。また、ロに掲げる政令で定めるものは、当該道路の新設 又は改築に要する費用、当該新設又は改築に係る事務取扱費、当該道路の維持及び修繕に要する費用、当 該維持及び修繕に係る事務取扱費等を予定している。 ② 中部国際空港株式会社に係る政府保証関係:関係法令、保証実績(保証比率、調達条件を含む)、保証を 付した理由(国会答弁など) 【回答】 別紙2参照 ③ 協定見直し検討に当たって、協定に予め盛り込むべき内容、検討ルールの内容、その他省令規定事項及 び内容 【回答】 1.協定に記載すべき事項は、機構法第13条第1項各号に掲げる事項である。 2.検討ルールについては、会社、機構がそれぞれ自主的に判断すべき性質のものである。 3.省令事項については、別紙3を参照されたい。

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Page 1: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

2月25日付資料要求についての回答

平成16年4月6日

国 土 交 通 省

(1)入札問題 ③ 質問事項への回答

④ 国会議事録(③の質問事項中に含まれるもの)

【回答】

別紙1参照

(2)法案関係 ① 料金設定基準に係る政令予定事項及び内容

【回答】

日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案要綱第一道路整備特別措置法の

一部改正の八、1、イに掲げる政令で定めるものは、当該高速道路の維持及び修繕に要する費用、当該維

持及び修繕に係る事務取扱費等を予定している。また、ロに掲げる政令で定めるものは、当該道路の新設

又は改築に要する費用、当該新設又は改築に係る事務取扱費、当該道路の維持及び修繕に要する費用、当

該維持及び修繕に係る事務取扱費等を予定している。

② 中部国際空港株式会社に係る政府保証関係:関係法令、保証実績(保証比率、調達条件を含む)、保証を

付した理由(国会答弁など)

【回答】

別紙2参照

③ 協定見直し検討に当たって、協定に予め盛り込むべき内容、検討ルールの内容、その他省令規定事項及

び内容

【回答】

1.協定に記載すべき事項は、機構法第13条第1項各号に掲げる事項である。

2.検討ルールについては、会社、機構がそれぞれ自主的に判断すべき性質のものである。

3.省令事項については、別紙3を参照されたい。

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④ 新規建設費用の返済を当該建設会社の収入(リース料)で必ず行うことの担保方策

【回答】

日本道路公団系3会社の債務は、機構が一体として管理するが、会社間の競争原理を確保するため、高

速国道の今後の建設に係る債務は、会社ごとに料金収入による貸付料で返済することを基本とする(会社

はその貸付料を支払う経営責任を負う)。

これを担保するため、大臣が独法通則法上の機構の中期目標にこの方針を定め、機構に指示し、公表。

⑤ 検討中又は調整中事項の結論

【回答】

道路関係四公団民営化関係法案を参照されたい。

⑥ 猪瀬、大宅委員修正要求への回答

・政府持ち株比率

【回答】

高速道路株式会社法案第三条を参照されたい。

・債務保証

【回答】

高速道路株式会社法案附則第三条を参照されたい。

・会社毎の貸付料総額の民営化時点での確定

【回答】

会社ごとの貸付料の額及び貸付期間は、機構と会社が締結する協定において定められるものである。

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・機構の目的規定

【回答】

1.法制的な検討の結果、機構法第4条の目的規定には、機構の業務との対応関係に照らして、「会社

による高速道路事業の円滑な実施を支援」という表現が盛り込まれることとなった。

2.しかしながら、これは、意見書で否定されている、いわゆる「還流スキーム」を想定しているもの

ではなく、機構の業務範囲を規定した第12条においても、いわゆる「還流スキーム」に関する条項

は盛り込まれていない。

・機構の業務規定

【回答】

法制的な検討の結果、保有及び貸付けと債務の返済はその性格が異なるものであり、号を分けて規

定すべきであるとの結論に達した。

・会社による新規建設費用の全額負担

【回答】

日本道路公団系3会社の債務は、機構が一体として管理するが、会社間の競争原理を確保するため、

高速国道の今後の建設に係る債務は、会社ごとに料金収入による貸付料で返済することを基本とする

(会社はその貸付料を支払う経営責任を負う)。

これを担保するため、大臣が独法通則法上の機構の中期目標にこの方針を定め、機構に指示し、公表。

・リース料総額が債務総額を上回らないこと

【回答】

基本的には、貸付料総額は、承継債務と会社から引受けた債務の返済、出資金の返済及び機構の管

理費等とバランスすることになる。

・協定の見直し検討期間

【回答】

協定についておおむね5年ごとに検討を加えることとした理由は、交通量推計の基礎となる道路交

通センサスが5年ごとに行われることや、独立行政法人通則法の中期目標の期間の上限が5年とされ

ていることを踏まえ、一つの目安として設定したものである。

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・協定見直しについて、機構と会社の意見が合致しない場合、調整ルールと現行協定の存続

【回答】

1.協定の締結、変更は、会社と機構の双方が合意しない限り行うことはできない。

2.協定見直しの際のルールは、あらかじめ原始協定に位置付けるべきものと考えている。

3.機構と会社の意見が合致しない場合、それまでの協定が存続することは明文化するまでもなく明ら

かである。

・債務総額の減少(増加抑制)義務

【回答】

機構の有利子債務の高速国道・本四関係分は非拡大。その他も、極力上回らないよう努力。

これを担保するため、大臣が独法通則法上の機構の中期目標にこの方針を定め、機構に指示し、公表。

・会社ごとの債務・リース料総額の予め区分明記(ミシン目)

【回答】

日本道路公団系3会社の債務は、機構が一体として管理するが、会社間の競争原理を確保するため、

高速国道の今後の建設に係る債務は、会社ごとに料金収入による貸付料で返済することを基本とする

(会社は、その貸付料を支払う経営責任を負う)。

これを担保するため、大臣が独法通則法上の機構の中期目標にこの方針を定め、機構に指示し、公表。

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1.今回、中央青山監査法人が2万6千円で契約した「資産評価・会計基準作成に

関する検討業務」の内容について、アウトプットがイメージできるかたちで具体

的にご説明いただきたい (再質問)。

2月9日委員会に提出された国土交通省の回答によると 「資産評価・会計基準、

に関する検討課題の整理」と「平成15年度決算に取り込める課題についての検

」 、 、討・整理 とのことであるが 中央青山監査法人は具体的にどのような作業をし

なにを、どのようなかたちで納品することになるのか。

(答)

1.第2回、第3回道路資産評価・会計基準検討会への提出資料がアウトプットイメー

ジになる。

2.なお、第2回、第3回検討会への提出資料は別添資料1のとおりである。

2.前回、2月9日委員会において、日原洋文JH・本四公団監理室長から「契約

において必要な体制はしっかり組むというので契約させていただいた」との説明

があったが 「必要な体制はしっかり組む」と確認された根拠は何か 「必要な体、 。

制」のための条件を国交省としてどのように考えているか、具体的に列挙してい

ただきたい。

(答)

1.本件業務の入札参加の要件として、別添資料2の資格を有する者を主任技術者とし

て配置することとしているので、事前の資格審査において登録された公認会計士が主

任技術者として実際に配置されるかどうかを確認した。

2.また、作業内容から複数名のサポート体制が必要と考えており、そのサポート体制

がどのような形で組まれるかを確認した。

3.加えて、3月までの2ヶ月間、週1回程度は打合せを行いたいと伝え、打合せに主

任技術者が入る体制をとれるかどうかを確認した。

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3.中央青山監査法人に確認した際、中央青山監査法人はこの検討業務に対して、

①何名の人員を投入し、②実質的にこの業務にかける時間はおよそどのくらいの

見積もりだと説明したのか。

(答)

1.具体的な見積もりについては聞いていないが、主任技術者に加え、専門分野が異な

る複数の人員を配置し、テーマに応じてそれぞれ専門の人をあてると説明を受けてい

る。

2.なお、契約後、中央青山監査法人から本件業務の担当技術者名簿として別添資料3

が提出されている。

4.中央青山監査法人の低価格落札問題について指摘した2月9日の委員会以降、

国会でもこの問題が取り上げられたと聞いている。議事録を提出していただきた

い。

(答)

別添資料4のとおり(参議院予算委員会(平成16年3月9日)質問者:矢野哲朗

君)

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高速道路株式会社法政省令見込み事項(予定)

○政令

会社法の委任規定 条 項 号

委任内容 政令内容

5 5 5 会社に道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を委託できる者

地方道路公社等

5 1 5 本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究を委託できる者

地方道路公社等

11 2 債券を失った者に債券を交付する手続き

成田空港㈱等他の特殊会社と同じ

附3 1 外債に政府保証を行える会社 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社

附3 2 外債の代わり債券に政府保証を行える会社

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社

附3 2 債券を失った者に債券を交付する手続き

成田空港㈱等他の特殊会社と同じ

○省令

会社法の委任規定 条 項 号

委任内容 省令内容

2 2 2 道路の部分に自動車専用道路指定を受けた場合の自動車専用道路等に含めるべき道路の部分

歩道等を規定する予定

5 5 関連事業を行うに際して事前に届け出なければならない事項

成田空港㈱等他の特殊会社の例を参考に検討中

6 1 協定締結の方法 機構法第13条第1項に準じる 10 事業計画の提出方法 成田空港㈱等他の特殊会社の例を

参考に検討中 12 譲渡し、又は担保に供する際に国

土交通大臣の認可を要する重要な財産の内容

成田空港㈱等他の特殊会社の例を参考に検討中

14 1 財務諸表の様式を定め、会計の整理を行う方法

道路事業に関する会計規則を予定

14 2 高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理事業とそれ以外の事業に区分して会計を整理する方法

成田空港㈱等他の特殊会社の例を参考に検討中

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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法政省令見込み事項(予定)

○政令

機構法の委任規定 条 項 号

委任内容 政令内容

2 2 道路を構成する物件のうち機構が保有する道路資産から除外されるもの

道路を構成する物件のうち会社が保有すべきものを規定する(検討中)

6 3 機構に増資することができる地方公共団体

首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路について、それぞれ出資地方公共団体の範囲を規定する

12 1 4 首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築に要する資金に充てるために機構に出資をすることができる地方公共団体

首都高速道路又は阪神高速道路について、それぞれ出資地方公共団体の範囲を規定する

12 1 6 首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧に要する資金に充てるために機構に補助をすることができる地方公共団体

同上

17 1 機構が収受する高速道路に係る収入

道路整備特別措置法の規定により機構が徴収することとなる占用料、負担金等を定める

17 1 道路資産の貸付期間内に償うべき機構の費用

機構の事務取扱費、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用等を定める

17 2 道路資産の貸付料の額の基準 貸付料の算定方法等を規定する 18 鉄道施設の利用料の額の基準 本四公団法施行令第3条と同じ内

容(利用料の算定方法等)を規定する

21 6 積立金の処分に関し必要な事項 検討中 22 2 代わり債券の発行 代わり債券の発行手続を規定する 22 8 債券に関し必要な事項 債券の発行形式、発行方法を規定

する 27 2 政令で定める地方公共団体 首都高速道路、阪神高速道路又は

本州四国連絡高速道路について、それぞれ出資地方公共団体の範囲を規定する

29 機構を国の行政機関とみなして準用する法令の範囲

不動産登記法等を定める

附2 主たる事務所を東京都に置く期間 検討中

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○省令

機構法の委任規定 条 項 号

委任内容 省令内容

13 1 協定締結の方法 協定の締結手続として必要事項を定める(検討中)

13 1 8 協定の記載事項 高速道路の管理水準に関する事項等を定める

14 1 8 業務実施計画の記載事項 同上 14 3 業務実施計画の認可時に必要な添

付書類 検討中

20 2 3 基金の運用方法 検討中 20 3 基金の損益計算の方法 検討中

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別添資料1

中央青山監査法人からの提出資料

(第2回道路資産評価・会計基準検討会)

資料2 検討課題に係る質疑応答の整理

資料3 検討課題の整理

資料4 会計の目的等に関する説明資料

参考資料2-1 企業会計/公会計のフレームワーク

参考資料2-2 民営化等をした法人の資産等の承継方法

参考資料2-3 特殊法人の独立行政法人化に伴う

承継資産等の評価方法の考え方

参考資料2-4 民営化等をした法人に適用される会計基準等

参考資料2-5 日本郵政公社の財務会計

(第3回道路資産評価・会計基準検討会)

資料3 質疑応答の整理

資料4 検討課題の整理

資料5 資産評価方法に関する諸課題の検討

資料6 機構及び会社の財務構造(シミュレーション)

参考資料1 郵政公社成立時の資産及び負債の価額・

JR設立時の資産の価額

参考資料2 補償費の会計処理

参考資料3 建設中の金利の取扱い

参考資料4 会計方針 比較

参考資料5 資産評価基準 比較

参考資料6 採用デフレーター 比較

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資料2

検討課題に係る質疑応答の整理(道路資産評価・会計基準検討会)検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 (検討の進め方) Q 資産評価の手法も多分何を目的に評価するかで、例えば(機構に)移す前、それを移した後どう取り扱うか。

機構と会社のほうの基本的な枠組みなり、中の仕組みがまだ完全には固まってなくて、それがこれから次第に固まっていくのと、こちらで議論を進めていくのはどんなスケジュールで、どんな感じになるのか。今現有の資産がどうなっているかというところを資産評価なり、耐用年数なり、議論すべきところをまずは絞って、そこからスタートというイメージでよいか(小澤委員)。

【第1回】(H16.1.29)

A 基本的にはまず開始貸借対照表をどうつくるのかというのが大きな課題。全体の枠組みは基本的には3月上旬に法案を出すので、そこで明らかになる。そこから先の部分は、また政省令、実際の運用、機構と会社の協定とかいろんなところで決まってくる部分もあり、どのような会計になってくるのかということもイメージしながら、決めていきたいと思っている。その宿題を私どもに投げていただければ、またそれを宿題と思って勉強していく(日原室長)。

(2)道路事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法

Q 再調達原価に補償費とか支払い金利をいれているが、どういうような把握の仕方をしていれているのか。現況有姿で評価を求めるのではないのか。ゴーイングコンサーンのいわゆる開始貸借対照表が行われた後の事業の運営に当たっては、補償費や支払い利息の問題はできるかもしれないけれども、開始貸借対照表の資産を評価するときに、どうして補償金とか支払い利息というのが飛び出してくるのか意味がよくわからない。補償費を払った時点の補償費にデフレーターをかけて出してくるのか、また金利はどういうふうな計算をして求めているのか(横須賀委員)。

A 道路は10年間で大体完成するということで、1年目はこれくらい、2年目はこれくらいという投資パターンをつくり、それぞれの投資の10年前の金利、9年前の金利などの積数を出している。現実に払った金利であり、補償費も同じである(日本道路公団)。

(7)耐用年数 Q 現有資産の耐用年数を評価するという意味で考えたとき、この耐用年数を評価する目的は何になるか(小澤委員)。

A 実際に物理的に何年もつかという個々の資産について評価するという趣旨ではなく、開始貸借対照表をつくるときのスタートラインの資産評価をする上で、取得原価なり、再取得原価なり、減価償却額が幾らになるかということを決めるためのものという意味で考えていただければと思う(日原室長)。

(9)補償費の取扱い Q 土地を近隣の価格で評価しているとすれば、その土地の評価というのは既に補償費を含んだものなっているから、そこにまた補償費を入れたらダブることにはならないか(横須賀委員)。

A 基本的な考え方として、現在は道路についてはいっときに取得するということはできないので、基本的に道路を取得する以上は、まず補償費についていえば山林なり原野なりを取得する。要するに、山林や原野を取得して、その上で道路のほうにかえていくということなので、取得原価の中に入っていくと補償費については考えている。金利についても同じで、1度に今道路を買えるわけではないので、10年間かけて買うものをその中に入れていくということで、横須賀先生のおっしゃっている現に土地の評価というものは道路の評価ではなくて、山林なり原野の評価になっているということではないかと思っている(日原室長)。

Q 土地については金利は入れていないが、補償費は入れているのか(横須賀委員)。

A 補償費は入れている(日本道路公団)。

Q 金利は変化がないのか(横須賀委員)。

A 変化した金利は、それを算出したものに修正して出している。なお土地については金利を算入しておらず、その年の費用で落としている(日本道路公団)。

1.評価の対象となる資産

4.機構の開始貸借対照表における資産の評価方法

(10)建設中の金利の取扱い

1

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資料2

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考Q サービスエリアとパーキングエリアと本線とは別な評価方法でとらえているというふうに考えてよいか(横須賀委員)。

A 従来はそれぞれを含めて、全体を道路という形になっていたが、民営化に伴い、サービスエリア等の自由な事業展開ができるようにという趣旨から、サービスエリアの部分は道路区域を外して、自由に使える土地という形になってくる。そうすると、いわゆる道路と同じように考えてよいのか、あるいは沿道のドライブインの土地と同じように考えるのかという問題が出てくるので、その辺が多分評価の中には勘案されていくるのではないか(日原室長)。

Q サービスエリアの職員は裏側の荷物搬入路から出入りしているとすると、これを独立して評価することになると、道路とはとらえ方が違ってくる。民営化すれば(外部の土地との)併合の可能性というのが出てくる。サービスエリアの背後によっては、土地の値段が極端に違ってくるということにならないか。そういうことは今の評価の中に織り込んでいるか(横須賀委員)。

A そういった問題点等をいろいろお聞かせいただいて課題に反映させていただけたらと思っている。土地の評価そのものがまだスタートしたばかりという状況であり、具体的なものが出ているわけではない(日原室長)。

【第2回】(H16.3.2)

機構関係 2.機構の会計基準 (2)区分経理 Q 償還債務が、お金には色がないとして、全体として45年で返済するのか。あるいは首都高速は首都高速の中で45年以内に料金を決めて、そこで債務を返済するようなスキームにするのか。郵政省のときの三事業間でのやり取りがあるのかないのかと同じで、お金のやり取りができるのかどうかによってかなり違う。もしできないとすると、保有機構も1つのエンティティのようでありながら、4つのセグメントみたいなものも同時につくることになってしまうかもしれない。その辺はどのようなスキームになっているか(黒川委員長)。

【第1回】

A 細かいところはまだ決まっていないが、基本的には勘定区分を分けるというのが一番はっきりするが、それに近いようなものが何らかの形でできてくるというふうに思っている。お金のやりとりはできず、資産と債務の償還については、きちんとそれぞれ4つのものが独立して管理運営されていくという理解である(日原室長)。(注:勘定区分については検討中)

Q 由来する公団からの債務の残高を個別的に管理するということで、個別的残高、債務残高について、返済もある程度個別的に管理される。債務残高の不均衡が出た場合にエリアごとに、例えば今の組織解散みたいなものとどういうふうにリンケージされるのか(梶川委員)。

A 詳しいことはまだ決まっていない部分もあるが、現公団に由来するところの債務を全部返済してきた段階で、その部分に関する貸し付けは終わるというふうに考えている。したがって、業務が段階的に縮小することになると思う。多少の誤差があるか知らないが、現在の考え方ではほぼ一致するというふうに思っているし、逆に一致するような額の料金設定になるのではないかと思っている(日原室長)。

5.会社の開始貸借対照表における資産の評価方法

(3)関連事業に係る土地の再調達原価の算定方法

開始B/S関係

2

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資料2

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考機構関係 Q 貸付料を決めるときに、利潤を含まない理論的な費用を計算しなければならないが、それはこの検討会では検

討する必要はないということか(樫谷委員)。

A 費用が適正かどうかという議論はここの検討の課題ではないが、例えば土地についての金利は資産として見ないということであれば、土地についての金利は会社の費用として計上していかなければならないので、費用として会社に計上していくというふうに考えていくのか、あるいは資産のほうに計上しておいて、リース料の形で支払っていくのか。結局、払う額は変わらないと思いますが、取替資産であれば毎期の費用で落としていくか、減価償却としたほうがいいのか、リース料としたほうがよいのかなど、どういうふうに落としていくのかというあたりは、この検討会でぜひご議論いただきたいと思っている(日原室長)。

Q 新規資産をつくるときに請け負った会社から保有機構のほうに移すとき、貸借対照表上の資産と負債がバランスしていなければならないという制約は我々には課されていないことでよいか。例えば金利をどうするかという土地部分、これについてそういう資産と負債はバランスしていなければならないことになると、負債は総額対価として払った金額で、全部対価として払った金額が資産の取得原価になってしまい、そこが制約されてしまう。それがバランスしていないということであれば、調達してくるときは負債だったものが、金利部分だけは保有機構の費用に落としてもよい。初めから移管されたときの資産と負債を必ずバランスということになると、今言ったような処理はリジェクトされてしまう。それは何も決まってないことでよいか(黒川委員長)。

A それは決めていない。全体としてどういうふうに費用化するとか、処理するとか、全体としてどういう形で処理したらよいのかという最も適切なものを決めていただければと思っている(日原室長)。

(2)道路資産の貸付・運営取引に対するリース会計の適用

Q 45年がアッパーということで、償還に充て得る見込みが少し違っていたら、随時リース料を修正しながら、ともかく45年におさめるようにということ想定するのか(黒川委員長)。

A 基本はそうなろうかと思うが、首都高速、阪神高速については、例えば国、地方と会社との間でつくり方のスキームを変えるとか、要するに費用負担の割合を少し変えるとか、そういったことも含めて45年で閉じるようにということをしている。なお、本州四国連絡橋公団は、巨額の資本金をもっているので、厳密に言うと45年では返し切らないことになるので、それについての債務処理は今後の課題として残ることになる(日原室長)。

4.その他 Q 保有機構は国だけではなくて、地方公共団体も出資するという形になるのか(樫谷委員)。

A 高速国道については基本的に国のもので、国だけが関与していて、出資等も国が行っていたという実態がある。これに対して首都高速道路、阪神高速道路については、基本的に都道、府道などであるため、国と地方が2分の1ずつそれぞれ出資するという形を行っている。ただ、本州四国連絡橋については、国と地方が2対1で出資するという形で行っている。今の公団に対する出資は、別に公団に関する経営権を確保するという意味では全くなく、調達金利の引き下げという意味合いにおいて出資が行われている。したがって新しい機構に移った後も、同じような意味での出資はあり得るだろうと思っている。その場合に、出資したものが今度会社のほうとの関係をどうするかというのは、今まだ議論している最中で、会計面でももう1つテーマが増えるということになる(日原室長)。

- Q 機構がもし終わって解散するとなったら、出資の割合で分配するのか(樫谷委員)。

A 資金調達コストを下げるという趣旨での出資になっており、言ってみれば、無期限の無利子貸し付けと同じような意味合いであり、返済するといっている債務の中には、出資金を含むという扱いを考えている。したがって、45年後に機構が解散する際には、出資金もすべて出資者の手元に戻るという形になっている。道路資産は、それぞれ各法律に基づいて道路管理者が決められており、道路公団、本四公団の持っているものは国のものになり、首都高速、阪神高速の持っているものは都、府、市という形で、ばらばらになる(日原室長)。

3.機構と会社の協定に係る会計処理

(1)道路資産の建設及び移管に係る会計処理

(1)地方公共団体からの出資の取扱い

機構の解散時の会計処理等

3

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資料2

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考機構関係 機構の解散時の会計処理

等- Q 出資を返すというのはどういう意味なのか。資本金ならば残余財産の分配があり、無利子借入ならば借入金で

返済しなければならない。出資なのか、借入金なのか説明してもらいたい(樫谷委員)。

A 正しくは出資金で、残余財産のときに道路資産プラス出資見合いのキャッシュがないといけないということかなと思う。手続上は最初のうちは債務を返していき、途中ですべての有利子債務を返し終わった段階で、出資金だけが残る形になってくると思う。出資金と道路資産だけが残った段階でさらに料金徴収が続き、入ってきた料金をもとに減資して、出資資本金の額を減らしていくという形の手続になるのではないかと考えている。料金徴収を続ける都度、資本金を減額していき、ちょっといびつではあるが、最後には道路資産だけが残って、貸方がゼロとなる(日原室長)。(注:その後の検討の結果、その都度減資するのではなく、解散の日までに少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならないことへ変更されている)

- Q 巨大な資本金になれば、借金を完済しても機構は45年で終わらない可能性があるのではないか。借金はゼロになったが、まだ巨大な資本金があるから、それを返すのに時間がかかるということか(樫谷委員)。

A 可能性としてはあるが、その場合にはいずれにせよ機構を解散するので、解散するときにどのように処理するかという問題は残る(日原室長)。

- Q 機構の存続期間は45年が前提にあって、45年たてば債務が返済されなくても解散ということではないのか。債務が返済されれば解散なのか。債務が45年たって残っていた場合には、機構はどうなることを前提にこの会計等を話し合ったらよいのか(梶川委員)。

A 45年がアッパーであり、45年までに債務を返していないという時点は基本的にはあまり想定していない。そうであればそのとき何らかの処理しなければいけないということで、その上限という期間になっている。業務としては、すべての債務を償還し終わった段階で貸付業務は終わるので、その段階で解散の議論は出てくると思う(日原室長)。

- Q 資料1にある償還期間50年を上限としてコスト引き下げ効果などを反映させることとの関係はないのか(黒川委員長)。

A 整理合理化計画で50年が上限となっていたが、その後の議論の中で、45年後で解散というふうになり、民営化から45年後には債務を完済という表現になっている。5年間縮めたということになろうかと思う(日原室長)。

【第2回】

会社関係 1.会社の財務構造 (1)通行料金の設定 Q 料金設定に当たって利潤は含めないということがあるが、この利潤という意味はどういう意味で考えたらよいのか。株式会社の道路事業に関しては利益は出さず、保有機構においても損益計算上利益が出ないというふうに制限がかかってしまうのか。そういう制限がかかるとすれば、例えば減価償却方法等損益計算上のものとキャッシュフローとを合わせるように初めから条件が設定されてしまうことになると思うが、利益という意味はどういうふうに定義づけられた言葉と考えたらよいのか(梶川委員)。

【第1回】

A もっと一般的な意味で、通常の公益事業の認可基準であると、能率的な経営に基づく適正原価に適正な利潤をのせて認可するというような規定があるが、そういうたぐいの意味での適正な利潤というものは入れないというのが基本の趣旨であるので、機構において会計経理をやったときに、結果的に減価償却、利益が出たり損失が出たりということをこの段階で否定しているという意味ではない(日原室長)。

4

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資料2

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考会社関係 1.会社の財務構造 (1)通行料金の設定 Q ほんとうに利益を常にゼロにするということは、それを賃借料で調整することを意味しているのか。努力をす

れば当然コストダウンになるわけで、そのときにそれは道路事業の利益で上がる。それは例えば配当でもらう意味なのか、その辺がもう1つ理解できない。全く利益を認めないということは、広い意味でのファミリー企業をつくって、利益を吹っ飛ばしたほうがいいわけである。そういう意味では、子会社にするかどうかは別として、きちんとした会社をつくって、きちんと利益が出るような仕組みにしないと、ほんとうの意味でのコストダウンにならないと思うのだが、その辺はどうなのか。子会社をつくること自体は認められていることでよいか(樫谷委員)。

A 決算ベースにおいて利益も損失も出ないということをイメージしているわけではない。貸付料そのものを決算ベースで事後修正をかけることになると、貸付料の定義に降りかかり、それが損金として認められるとか、単なる利益調整ではないかとみなされる可能性があるので、そういったことを考えているわけではない。利潤が全くなければ経営改善が進まないのではないかという点については政府与党申し合わせの中でも有料道路事業の経営効率化のためのインセンティブのあり方を検討するとなっており、その具体的な中身が決まっておらず、何らかのインセンティブを認めていく必要があるだろうと認識している。この辺の中身がまだ決まっていないので、決まり次第報告させていただきたいと思っている(日原室長)。

2.会社の会計基準 Q 当委員会(検討会)に対する付託(について)であるが、例えば、東日本高速道路株式会社としての会計全体を考える必要が我々に付託されているのか。あるいはその中を分別して、保有機構が管理していく、そこの料金に関連する事業について我々は考えるのか(黒川委員長)。

【第1回】

A この委員会では道路事業会計規則をつくっていただく前段だと思っており、それ以外のサービスエリアのほうは一般の企業会計でやっていただくというふうに考えている(日原室長)。

(2)勘定区分 Q 道路事業に関連しては公共用資産であるからということで利益を出してはいけなく、インセンティブを与えるためにパーキングエリアとかサービスエリア、特にサービスエリアの中のサービス、そういうものについてはどんどん民間の発想を取り入れてもうけるということだろうと思う。そうすると、東日本高速道路株式会社の中に2つの事業があって、そこから稼いでくるもとはきちんと分別管理される。きちんと公的機関が管理する部分と、民間で自由にやってくださいということが厳然とあって、しかもそこにまた大きな壁があるというふうな理解でよいか(黒川委員長)。

A 鉄道事業においても、鉄道事業については鉄道事業会計、その他のものについては一般の企業会計に基づいており、また認可料金においても鉄道事業会計の中で適正な原価に適正な利潤を上乗せするというコスト主義といった形で料金認可がおこなわれているので、そういった意味はあるのだろうと思っている。ただ、全く金の出入りがないかと言われると、そこまで高い壁を立ててしまうと実際上はどうなるのかという点があるが、料金の認可、貸付料の算定とかの中では、そういったものは適切にわかるようにきっちりと管理する必要があるというふうに思っている(日原室長)。

- Q 会社は機構の100%子会社になるのか、それとも国から直接出資された形になるのか(樫谷委員)。

A 形としては国の出資会社、あるいは国と地方公共団体の出資会社という形を想定している。機構は株式を保有しないという形を考えている(日原室長)。

- Q 国を親とすると、機構と会社は兄弟会社だというふうに理解しよいか(樫谷委員)。

A 対等というところは、そういうことだと思っている(日原室長)。

- Q 道路を無料開放しても会社は当然存続し、無料の道路のサービスエリアと道路の管理を運営していく会社の事業内容の将来的変遷について、どういうイメージがあるのかをお聞きしたい。そのケースで、ここで上場を目指すという流れの中で、事業内容の変遷についてどういった形で考え、上場等収益源泉についてどういう整理が行われるのかお聞きしたい(梶川委員)。

A サービスエリア等については有料道路のサービスエリアではなくて、無料道路のサービスエリアとして展開していく。関連の情報提供サービスとか、いろいろな形の新規事業が考えられるのでそういったものは展開していただくことになると思う。道路管理については、どうなるかはっきりしないが、現段階においても道路の部分から利潤を認めない形になっているので、インセンティブの議論はあるが、それを除外すれば利益はないということであるため、配当原資としては基本的にサービスエリア等になる。その部分が45年後に仮になくなったとしても、その部分は上場には影響しないというふうに思っている(日原室長)。

(1)適用すべき会計基準

会社への出資の形態 等

会社の事業と上場 等

5

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資料2

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考会社関係 会社の事業と上場 等 - Q (会社について)JRの三島会社のように閣議決定して、株式放出を決定しているが、そのような形は今回は当

初はとらないということなのか(樫谷委員)。

A 上場を目指すというふうに書いてあるが、それは経営状態を見ながら、あるいは投資家なりのご意見も聞きながら、徐々に考えていくことかなと思っている(日原室長)。

【第2回】

- Q いわゆる民営会社のファミリー企業の扱いについて、民間並みという以上は、日本の会計基準でも主たる会計情報になっている連結会計をベースに利益が出ているか、出ていないかということを考えるという理解でよいか(黒川委員長)。

【第1回】

A 基本的におっしゃるとおりだと思っている。これに付言すると、現在の公団のファミリー企業は公団に出資規制がかかっており、出資がゼロで、人的、取引的関係のもとに実質的支配力を及ぼしているということで、子会社、関連会社を形成しており、一般常識でいうと相当程度不自然な関係になっているので、それが民営化されたときに完全に子会社から外れていくのか、あるいは資本関係が入っていくのか、資本関係が入っていくといっても、既存の株主がおり、その移行過程において今と同じような考えでいくのかというあたりは、この検討会でも課題で取り組んでいただければありがたい。課題かどうかわからないが、その辺はまた1つの課題だろうというふうに思っている(日原室長)。

- Q ファミリー企業がどちらにつくのかによっても、我々は国民に対してどこまで実態を明らかにするかということで注目しなければならないものもあるかもしれない。東日本高速道路株式会社の中の道路事業の勘定だけで済むかということについては国民から見て、ほんとうに民間だからよいということでよいのかどうか。仮に東日本高速道路株式会社は民間企業だといっても、この出資関係がどうなるか。要するに100%どこが持つかによるが、財務諸表等の会計データが当分の間公開されていない会社であるから、どのように国民は知ることができるのか。そのデータはどういうようなルートをもって国民は見られるのか、あるいは見られないのか(黒川委員長)。

A 基本的に特殊会社の場合には財務諸表データは主管大臣に届け出義務が課されており、主管大臣までは届くが、必ずしもディスクロージャーが義務づけられているというわけではないようなので、その辺は今後よく勉強していきたいと思っている(日原室長)。

(2)会社 Q 民営化推進委員会の意見では、SA、PAの業務は子会社方式にするようなことが書いてあったが、子会社方式でやって、道路事業とかSA、PA等を別会社にして(開示を)明瞭にするのか(樫谷委員)。

A そこは(現状においては)わからない(日本道路公団)。

【第2回】

1.ディスクロージャーの基本方針

2.ディスクロージャーの対象範囲

デ ィ ス ク ロ ージャー関係

6

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資料3

検討課題の整理

平成 16 年3月2日現在

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目 次

総 論.......................................................................................................................... 1

1.会計の目的(財務報告の目的)................................................................................. 1

(1)会計基準設定の対象 ......................................................................................... 1

(2)会計情報の利用者............................................................................................. 1

(3)財務報告の目的................................................................................................ 2

(4)各公団等から会社及び機構への再編行為の実態の考え方...................................... 2

(5)再編時の会計処理方法(再編行為の経済的実態に即した資産評価方法).................. 2

2.区分経理等........................................................................................................... 3

(1)機構 ................................................................................................................ 3

(2)会社 ................................................................................................................ 3

開始B/S関係................................................................................................................ 3

1.評価の対象となる資産 ............................................................................................ 3

2.機構における開始貸借対照表の資産の分類.............................................................. 4

(1)表示区分.......................................................................................................... 4

(2)固定資産の計上区分 ......................................................................................... 4

(3)配列方法.......................................................................................................... 4

3.会社における開始貸借対照表の資産の分類.............................................................. 4

(1)表示区分.......................................................................................................... 4

(2)固定資産の計上区分 ......................................................................................... 5

(3)配列方法.......................................................................................................... 5

4.機構の開始貸借対照表における資産の評価方法 ....................................................... 5

(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価 .................................................. 5

(2)道路事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法 ............................................... 5

(3)道路事業に係る非償却資産(土地、地上権等)の再調達原価の算定方法................... 5

(4)道路事業に係る非償却資産(建設仮勘定)の再調達原価の算定方法 ........................ 6

(5)鉄道事業に係る固定資産の再調達原価の算定方法 ............................................... 6

(6)減価償却.......................................................................................................... 6

(7)耐用年数.......................................................................................................... 6

(8)残存価額.......................................................................................................... 7

(9)補償費の取扱い................................................................................................ 7

(10)建設中の金利の取扱い .................................................................................... 8

(11)その他支出及び費用の取扱い........................................................................... 8

(12)その他の資産の評価方法 ................................................................................. 9

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5.会社の開始貸借対照表における資産の評価方法 ....................................................... 9

(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価 .................................................. 9

(2)関連事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法 ............................................... 9

(3)関連事業に係る土地の再調達原価の算定方法.....................................................10

(4)その他の資産の評価方法 ..................................................................................10

6.機構の開始貸借対照表における負債の評価方法 ......................................................10

(1)借入金及び債券の評価方法 ..............................................................................10

(2)引当金の評価方法............................................................................................10

(3)保証債務の取扱い............................................................................................10

(4)見返負債の承継...............................................................................................10

7.会社の開始貸借対照表における負債の評価方法 ......................................................11

(1)借入金及び債券の評価方法 ..............................................................................11

(2)引当金の評価方法............................................................................................11

(3)保証債務の取扱い............................................................................................11

8.機構の開始貸借対照表における資本の評価方法 ......................................................11

(1)資本金以外の資本項目.....................................................................................11

9.会社の開始貸借対照表における資本の評価方法 ......................................................11

(1)資本金以外の資本項目.....................................................................................11

10.その他...............................................................................................................11

(1)消費税の取扱い...............................................................................................11

機構関係 ....................................................................................................................12

1.機構の財務構造 ...................................................................................................12

(1)道路資産の位置付け.........................................................................................12

(2)運営費交付金..................................................................................................12

(3)剰余が出る場合の取扱い...................................................................................12

2.機構の会計基準 ...................................................................................................12

(1)適用すべき会計基準.........................................................................................12

(2)区分経理.........................................................................................................12

(3)減価償却.........................................................................................................12

(4)減損会計.........................................................................................................13

3.機構と会社の協定に係る会計処理...........................................................................13

(1)道路資産の建設及び移管に係る会計処理 ...........................................................13

(2)道路修繕に係る会計処理 ..................................................................................14

(3)道路資産の貸付・運営取引に対するリース会計の適用 ...........................................14

4.その他.................................................................................................................14

(1)地方公共団体からの出資の取扱い......................................................................14

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(2)共通経費(一般管理費)の配賦方法 ....................................................................14

(3)消費税の取扱い...............................................................................................14

(4)税制・災害復旧・金融上の支援措置 ....................................................................15

会社関係 ....................................................................................................................15

1.会社の財務構造 ...................................................................................................15

(1)通行料金の設定...............................................................................................15

2.会社の会計基準 ...................................................................................................15

(1)適用すべき会計基準.........................................................................................15

(2)勘定区分.........................................................................................................15

3.道路建設に係る会計処理.......................................................................................15

(1)建設中の道路の会計処理..................................................................................16

(2)資産・負債の移管に係る会計処理.......................................................................16

ディスクロージャー関係 .................................................................................................16

1.ディスクロージャーの基本方針 ................................................................................16

2.ディスクロージャーの対象範囲 ................................................................................16

(1)機構 ...............................................................................................................16

(2)会社 ...............................................................................................................16

3.開示手段.............................................................................................................17

その他 ........................................................................................................................17

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総 論

○本検討会の目的

(1)資産評価

会社及び機構の開始貸借対照表の作成に関する事項

(2)会計基準の設定

会社及び機構の財務諸表に適用すべき会計基準の設定及び開示に関する事

1.会計の目的(財務報告の目的)

(1)会計基準設定の対象

当検討会において検討する会計基準の設定対象

・ 独立行政法人である「機構」

・ 特殊会社である「会社」の有料道路事業

※ 基準を設定するにあたっては、わが国の現行の企業会計及び類似の事例のみな

らず、国際的な会計基準設定の動向等将来を見据えて検討し、民営化の趣旨に沿う

ものとする

※ 会社の有料道路事業以外の事業については、企業会計の基準に従うこととなる

が、株式が非公開であること、業務を子会社化して行う場合等を踏まえ、そのディ

スクロージャーのあり方についても検討する

(2)会計情報の利用者

① 機構(債務の返済を主目的とする)

・ 出資者(国(国民)、地方公共団体(住民))

・ 債権者(将来を含む)

・ 監督官庁

・ 会社 等

② 会社(将来、上場を目指す)

・ 出資者

1

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・ サービスの受益者(国民)

・ 債権者(将来を含む)

・ 監督官庁

・ 機構 等

(3)財務報告の目的

・ 報告主体の受託責任を明らかにする

・ 財務報告の利用者の合理的な意思決定に有用な財務情報を提供

する 等

具体的には、以下のようなことが考えられるが、どうか

① 機構の場合

・ 道路資産の保有・貸付の実態、行政サービス提供能力の表示

・ 高速道路等に係る債務の返済能力の表示 等

② 会社の場合

・ 有料道路事業の採算性の表示

・ 国民財産の合理的な管理・運営状況の表示 等

(4)各公団等から会社及び機構への再編行為の実態の考え方

会社への再編行為、機構への再編行為それぞれについてどうか

①法律的側面を踏まえた経済的実態面からの検討

・ 国等の持分が清算・再投資された状態

・ 国等の持分が再編行為の前後において継続している状態

※ 商法上、現物出資についての計算規定は存在しないが、目的物の評価は、

検査役の調査による規制等から時価以下で行うことが求められている

※ 独立行政法人として設立される機構が、各公団の資産の総額から負債の総

額を控除した額につき国から出資を受ける、すなわち現物出資的な組織再編構

成をとって設立される場合には、出資時の資産・負債の評価については時価を

基準とすることが原則となる(中央省庁等改革推進本部決定「中央省庁等改革

の推進に関する方針」平成 11 年4月 27 日、5(4))

※ 過去の事例、企業会計の基準等を参考に、民営化後の会社及び機構の業績

をどのように表示すべきかという観点も含め検討する

(5)再編時の会計処理方法(再編行為の経済的実態に即した資産評価方法)

・再投資額(時価)で評価する方法(フレッシュ・スタート法)

・当初の投資額(帳簿価額)で評価する方法(持分プーリング法)

2

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2.区分経理等

※ 開始貸借対照表に係る資産評価に影響する部分について優先して検討するも

のとする

(1)機構

※ 区分経理とは、個別法など法令の規定によって、特定の事業に関する経理を

他の事業に関する経理と区別することが義務付けられていることをいい、その目

的は、国の複数の会計から法人に交付金等が支出される場合等、ある業務のため

のものとして充当された資金が他の業務に使用されることを防止することとされ

ている

基本的には勘定区分を設ける方向で検討中

(2)会社

公的機関による料金認可等の観点から、有料道路事業とそれ以外の事業の

勘定区分を設けるものとする

※ 本四については、さらに鉄道事業についても別途、勘定区分を設けるものと

する

開始 B/S 関係

1.評価の対象となる資産

機構、会社それぞれにおいて、主として以下のような資産が対象となる

と考えられる

(機構)

・道路事業に係る償却資産(構築物等)

・道路事業に係る非償却資産(土地)

・道路事業に係る建設中の固定資産(建設仮勘定)

(会社)

・料金所(構築物、土地等)

・SA/PA 事業に係る固定資産(建物、土地等)

3

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・管理事務所・宿舎(建物、構築物、土地等)

(・営業権等(無形固定資産))

・鉄道事業に係る固定資産(構築物、土地等)(本四)

2.機構における開始貸借対照表の資産の分類

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

(1)表示区分 ① 固定資産の表示区分

② その他の資産の表示区分

(2)固定資産の計上区分

① 区分の考え方

・ 用途

・ 構造

・ 特性

② 各公団における現在の区分方法を統一する必要があるか否か

※ 資産区分の方法が各公団によって異なるがどうか

(3)配列方法

・流動性配列法

・固定性配列法

3.会社における開始貸借対照表の資産の分類

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

(1)表示区分 ①固定資産の表示区分

・ 道路事業固定資産、関連事業固定資産、その他の固定資産等

※ 建設中の道路の表示科目についても検討する

②その他の資産の表示区分

4

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(2)固定資産の計上区分

①区分の考え方

・ 用途

・ 構造

・ 特性

②各公団における現在の区分方法を統一する必要があるか否か

(3)配列方法

・流動性配列法

・固定性配列法

4.機構の開始貸借対照表における資産の評価方法

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

(1)開始 B/S 作成のための資産評価方法としての時価

・正味実現可能価額

・再調達原価

・収益還元価値(DCF 法等) 等

(2)道路事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法

①算定方法

・ 標準的単金方式(JH が採用)

・ デフレーター調整方式(JH(一部の資産)、首都、阪神、本四が採用)

・ 取得原価(直近のものについて JH が採用)

※ 開始 B/S の作成時に、基準時点を設け、時点修正を行うかについても検討する

②保有資産の特徴に応じた算定方法として、どのような方法が考えられ

るか

③各公団の現在の算定方法に基づく評価額は同一のものとみなされるか

④同一のものとみなされない場合、算定方法を統一する必要があるか

(3)道路事業に係る非償却資産(土地、地上権等)の再調達原価の算定方法

①算定方法

・ 公的土地指標(公示地価、地価基準価格等)(JH が採用)

・ デフレーター調整方式(首都、阪神、本四が採用)

5

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・ 鑑定評価額 等

※ 鑑定評価額による場合には、コスト等の観点から標準各地を設定し鑑定

評価を行い、その鑑定価格に面積を乗じる方法が考えられるが、どうか。ま

た、この方法は小規模土地や不正形土地にも適用できるか

②保有資産の特徴に応じた算定方法として、どのような方法が考えられ

るか

③各公団の現在の算定方法に基づく評価額は同一のものとみなされるか ④同一のものとみなされない場合、算定方法を統一する必要があるか

(4)道路事業に係る非償却資産(建設仮勘定)の再調達原価の算定方法

※ 現段階では、建設中・計画中の道路事業に係る資産は建設仮勘定として固定資

産に計上されていることを前提とする

①算定方法

・ 取得原価(直近のものについて JH が採用)

・ デフレーター調整方式(首都、阪神、本四が採用)

・ 鑑定評価額 等

②各公団の現在の算定方法に基づく評価額は同一のものとみなされるか

③同一のものとみなされない場合、算定方法を統一する必要があるか

(5)鉄道事業に係る固定資産の再調達原価の算定方法

鉄道事業会計との平仄をどう考えるか

(6)減価償却

① 償却単位

・ 個別法

・ 総合償却

・ グループ償却 等

※平米単位、一式単位等

② 償却方法等

・ 定額法(四公団が現在採用している方法)

・ 定率法 等

(7)耐用年数

①減価の要因をどう捉えるか

・ 物理的減価

・ 機能的減価(経済的減価)

6

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※ 地域特性要因等、これに加味する要因があるかについても検討する

②適用すべき耐用年数を統一すべきか

③耐用年数を統一すべき場合には、税務上の耐用年数につきどう考える

※ 土工(盛土、切土)など長期の物理的耐用年数を持つ資産の取扱いをど

う考えるか

(土工の税務上の耐用年数)

鉄道事業の線路切取・線路築堤:70年(JHが採用)

自動車道:40年(首都、阪神、本四が採用)

(8)残存価額

・ 0円

・ 備忘価額(1円)

・ 取得価額の5%又は 10%

・ スクラップ売却価額

※ 45 年後に高速道路等を道路管理者に移管し無料開放するスキームとの関

係についても整理する

(9)補償費の取扱い

①会計処理の考え方

補償費は、固定資産の取得に要する直接付随費用として取得原価に算入

すべきものと考えられるが、どうか

※ 補償費とは、

・物件移転補償(立ち退きのための引越費用、建物取壊・再築費用等)

・特殊物件補償(ライフラインの移設費用)

・事業損失補償(工事に伴う破損の補修費、TV 電波受信障害の補償費等)

・漁業補償、航路廃止補償

* 取得原価の算入対象となる非償却資産はないが、どのように取り扱

うか

・その他の補償(残地補償)

※ 四公団の民間並財務諸表においては、償却資産・非償却資産とも原価算入し

ている

※ 原価算入するとした場合には、原価算入する補償費の範囲等についても検討

する

※ 標準的単金方式を採用する場合には、補償費を単金設定にどのように反映さ

せるべきかについても検討する

7

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②再調達原価の算定方法としてデフレーター調整方式を採用する場合

におけるデフレーターの取扱い

どのようなデフレーターを採用すべきか

・建設工事費デフレーター(建築総合) 等

(10)建設中の金利の取扱い

①会計処理の考え方

道路の建設・計画中に発生する金利は、固定資産の取得に要する直接

付随費用として取得原価に算入することが容認されているが、どう考

えるか

・ 原価算入

・ 発生時費用処理

※ 民間並財務諸表における取扱いは、四公団とも償却資産については原価算入、

非償却資産については発生時費用処理

※ 国際的な会計基準、税務上の取扱いも踏まえ検討する

※ 原価算入するとした場合には、原価算入すべき債務の範囲、算入対象の期間、

どのような利率を使用するか等についても検討する

②非償却資産(土地)の取扱い

非償却資産(土地)については原価算入しないなど償却資産と異なる取

扱いをすべきか

※ 各公団で会計処理が異なる地上権の取扱いについても検討する(JH は資産計

上せず、首都、阪神、本四は資産計上しているが、いずれも金利を取得原価に算

入していない)

③再調達原価の算定方法としてデフレーター調整方式を採用する場合

におけるデフレーターの取扱い

デフレーター調整の対象とすべきか否か

(11)その他支出及び費用の取扱い

取得原価に算入すべき付随費用には、どのようなものが含まれるか ①付替道水路に要する支出

付け替えた道水路に要する支出の取扱いをどうするか

②償却資産の取得に直接関連する費用

※ 上記費用には、測量費、施工管理委託費、労務費等があるが、どうか

③非償却資産の取得に直接関連する費用

※ 上記費用には、測量費、用地事務委託費、埋蔵文化財発掘調査費、労務費

等があるが、どうか

8

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※ 税務上の取扱いも踏まえ検討する

④間接費

原価配賦することでよいか

※ 原価配賦するとした場合には、配賦基準についても検討する

⑤改良費

資本的支出と修繕費の具体的な区分方法をどうするか

※ 税務上の取扱いも踏まえ検討する

⑥再調達原価の算定方法としてデフレーター調整方式を採用する場合

におけるデフレーターの取扱い

・デフレーター調整の対象とすべきか否か ・どのようなデフレーターを採用すべきか

(12)その他の資産の評価方法

①金融資産

有価証券については、金融商品会計基準を適用し、その保有目的に応じ

た評価を行うことでよいか

②たな卸資産

③無形固定資産(ソフトウェア等)

④繰延資産

5.会社の開始貸借対照表における資産の評価方法

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

(1)開始 B/S 作成のための資産評価方法としての時価

・正味実現可能価額

・再調達原価

・収益還元価値(DCF 法等) 等

(2)関連事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法 道路資産の再調達原価の算定方法と同じ方法でよいか。同じ方法が適当

でない場合、どのような方法が考えられるか ※ 道路資産と一体となっている構築物について、どのように評価するか(分割時

の評価の方法)

9

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(3)関連事業に係る土地の再調達原価の算定方法

① 道路事業とは別の評価方法を採用するか

※ 民営化に伴い、SA/PA に係る土地は道路区域外となり、自由に使える土地とな

② SA/PA の背後地による影響を加味するか

※ 外部の土地との併合の可能性をどう評価に反映するか

(4)その他の資産の評価方法

① 金融資産

② たな卸資産

③ 無形固定資産(営業権、ソフトウェア)

④ 繰延資産

6.機構の開始貸借対照表における負債の評価方法

(1)借入金及び債券の評価方法

どのような金額で評価するか

・債務額

・時価

(2)引当金の評価方法

① 退職給付引当金

② 修繕引当金

道路資産に係る大規模な維持更新工事及び改良工事等に係る引当金を

計上するか。計上する場合にはどのように算定するか

(3)保証債務の取扱い 民営化に伴い承継される債務については、機構と会社が連帯債務を負う

等、債権者保護のための制度が設けられることが想定されるが、この場

合の会計処理はどうか

(4)見返負債の承継

10

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7.会社の開始貸借対照表における負債の評価方法

(1)借入金及び債券の評価方法

(2)引当金の評価方法

① 退職給付引当金

数理計算上の差異等未認識債務の取扱いを統一するかどうか

② 修繕引当金

道路資産に係る維持更新工事及び改良工事等に係る引当金を計上する

か。計上する場合にはどのように算定するか

(3)保証債務の取扱い

6.(3)参照

8.機構の開始貸借対照表における資本の評価方法

(1)資本金以外の資本項目 法定の資本金額を超える資本項目は、資本剰余金とすることでよいか

9.会社の開始貸借対照表における資本の評価方法

(1)資本金以外の資本項目

法定の資本金額を超える資本項目は、資本剰余金とすることでよいか

10.その他

(1)消費税の取扱い

税抜方式を採用することでよいか

11

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機構関係

1.機構の財務構造

(1)道路資産の位置付け

道路資産を特定資産(損益外減価償却)とするか否か

(2)運営費交付金 運営費交付金の受入を予定しているか

(3)剰余が出る場合の取扱い

会計基準の設定の仕方により毎期剰余が出る財務構造となる場合があ

ることを、どう考えるか

2.機構の会計基準

(1)適用すべき会計基準

独立行政法人会計基準を原則適用することでよいか

※ 有料道路事業が、ゴーイング・コンサーンではなく期間限定型の事業であるこ

とについてどう考えるか

(2)区分経理

基本的には勘定区分を設ける方向で検討中

(3)減価償却

①償却単位

・個別法

・総合償却

・グループ償却 等

※平米単位、一式単位等

②償却方法等

・定額法

12

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・定率法

・取替法

・リース期間定額法 等

※ 取替法とは、軌条、信号機、送電線、需要者用ガス軽量器、工具器具等、

同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り

返すことにより、全体が維持されるような固定資産に対して適用される会計

処理方法であり、減価償却法とは全く異なり減価償却の代りに部分的取替に

要する取替費用を収益的支出として処理する方法をいう(大蔵省企業会計審

議会中間報告「企業会計原則と関係所法令との調整に関する連続意見書」有

形固定資産の減価償却について、第一、七参照)

※ 舗装の表層部分等に関して取替法の採用を検討する

(4)減損会計 ※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

①減損会計の適用の有無

道路事業に係る資産が 45 年後に無料開放されることを踏まえれば、それに減損会計を適用することについてどう考えるか

②減損会計適用の単位 減損会計適用の単位として、資産のグルーピングについてどのように考

えるか ※ 減損会計の適用における資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループ

のキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単

位で行う

3.機構と会社の協定に係る会計処理

(1)道路資産の建設及び移管に係る会計処理

①会社における道路資産の建設に係る取引の性質をどのようにとらえるか ・自家建設 ・PFI ・請負契約 ※ これら取引の特徴及び会計上の取扱いはどうか

※ 請負契約の場合は建設業会計が、PFI の場合はリース会計が準用されるこ

ととなる

13

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②移管資産・負債の譲渡価額

時価を原則とするが、簿価譲渡も認められる余地があるか

・時価

・簿価

※ 道路事業に係るリスク協定における価格変動リスクの取り決め内容にも

依存する

※ 45 年後の債務完済及び無料開放の枠組みとの関係はどうか

③移管時の負債の分割・評価

社債等、分割が困難な負債の分割及び評価をどうするか

④移管時に差額が出た場合の処理

(2)道路修繕に係る会計処理 会社で行う道路の維持更新工事等の修繕に関し、機構との間で、どのよ

うな会計処理を行うべきか

(3)道路資産の貸付・運営取引に対するリース会計の適用

①ファイナンス・リース取引に該当するか

以下のようなファイナンス・リースの要件を充たすかどうか

・中途解約不能

・フルペイアウト(経済的利益の実質享受)

②ファイナンス・リース取引に該当する場合の取扱い

所有権移転外ファイナンス・リースに容認されている賃貸借処理に

よるかどうか

※ 税務上の取扱いも踏まえ検討する

③ファイナンス・リース取引に該当しない場合の取扱い

会社において独占的使用権を計上すべきか

4.その他

(1)地方公共団体からの出資の取扱い

(2)共通経費(一般管理費)の配賦方法

(3)消費税の取扱い

14

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(4)税制・災害復旧・金融上の支援措置

会社関係

1.会社の財務構造

(1)通行料金の設定 機構に対する貸付料等を回収し、料金認可ベースで利益が出ないように

設定される

※ 通行料金により回収する費用として、貸付料のほかに借入金の調達による

金利、一般管理費も含まれるか

2.会社の会計基準

(1)適用すべき会計基準

企業会計を原則適用することでよいか

※ 鉄道事業に関しては鉄道事業会計を採用する

(2)勘定区分 国からの交付金等の収受のない会社において勘定区分を設けること

にかんがみ、どの程度の厳格さを求める必要があるか

※ 例えば有料道路事業から得られたキャッシュ・フローを道路関連事業及びそ

れ以外の事業に充当するといった勘定間の資金移動までも禁止する必要があるか

どうか

3.道路建設に係る会計処理

15

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(1)建設中の道路の会計処理

機構関係3.において、自家建設とされる場合には、開始貸借対照表

における資産評価(開始 B/S 関係4.(4))と同じ取扱いでよいか。

また、それ以外の場合は、どうか

(2)資産・負債の移管に係る会計処理

前掲機構関係3.参照

ディスクロージャー関係

1.ディスクロージャーの基本方針

機構、会社いずれの場合も、所管大臣に提出される資料についてはすべ

て、ディスクローズするということでよいか

2.ディスクロージャーの対象範囲

(1)機構 ・債務の返済に関する事項

・道路資産の建設・計画・移管に関する事項 等

(2)会社 会社における有料道路事業の実態を把握するためには、どのような開示が

必要か

・セグメント情報(道路事業、道路関連事業)

・その他特別な開示情報

また、会社においては有料道路事業から(料金認可ベースで)利益を出さ

ない仕組みとされていることから、たとえば、以下のような開示が必要と

考えられるが、どうか

・ファミリー企業を連結の範囲に含めて連結財務諸表を作成し、開

示する

16

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※ 商法上の連結計算書類の義務付けの対象となる会社は、当分の間、大会

社のうち有価証券報告書提出会社とされており、それ以外の会社については

対象外とされている

※ 出資関係のないファミリー企業を連結の範囲に含める、いわゆる「ゼロ

連結」を行う必要性についても検討する

3.開示手段

どのような開示手段が考えられるか

・官報

・日刊新聞紙における公告

・ウエブサイト

その他

審議の過程でその他追加的に必要とされた項目を検討するものとする

以 上

17

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資料4

会計の目的等に関する説明資料

平成16年3月2日

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1

1.会計の目的(財務報告の目的)

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2

(1)会計基準設定の対象

  ①独立行政法人である「機構」

  ②特殊会社である「会社」の有料道路事業

(留意事項)

・現行の企業会計、類似事例、国際的会計基準の動向を斟酌

・会社の有料道路事業以外の事業に関するディスクロージャーのあり方も検討(株式は非公開、子会社保有などの可能性)

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3

(2)会計情報の利用者

①機構(債務の返済を主目的とする)

    ・出資者(国(国民)、地方公共団体(住民))      ・債権者(将来を含む)

      ・監督官庁

 ・会社     等

②会社(将来上場を目指す)

・出資者

      ・サービスの受益者(国民)

      ・債権者(将来を含む)

      ・監督官庁         

      ・機構 等

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4

(3)財務報告の目的

①報告主体の受託責任及び会計責任(説明責任)を示すこと

②財務報告の利用者の合理的意思決定に有用な財務情報を提供すること

機  構 会  社

・資産の保有、貸付の実態

・行政サービス提供能力

・債務の返済能力

          の表示 等

・有料道路事業の採算性

・国民財産の合理的な管理・

運営状況

          の表示 等

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5

参考資料2-1より

(参考)財務報告目的の対比(公会計/企業会計)

公会計 企業会計

受託責任及び会計責任

○受託された資源に対す  る会計責任報告

 ・予算準拠性報告

 ・財務資源の源泉、配分、  使途情報

○受託された資源に対する  会計責任報告

意思決定

情報

○業績評価情報

 ・経済性 ・効率性 ・有効性

○資金調達・返済能力

○サービス提供能力

○投資・与信等の意思決定

経営成績・財政状態

  財政状態の変動

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6

(4)各公団等から会社及び機構への再編行為の   実態の考え方

新経営組織の性格

①経営主体である国等と国民等の間に新たな経営資源の委託・受託関係が生じた

      国等の持分の清算・再投資

②再編の前後で事業の実態に変化はない

      国等の持分が再編行為の前後で継続

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7

(5)再編時の資産評価方法

フレッシュスタート法フレッシュスタート法

持分プーリング法持分プーリング法

国等の持分の清算・再投資

国等の持分が再編行為の前後において継続

経済的実態 会計処理

再編行為の経済的実態に即した会計処理方法

(再投資額(時価)で評価する方法)

(当初の投資額(帳簿価額)で評価する方法)

(留意事項)・法律的側面・日本郵政公社等過去の事例を参考

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8

(前提となる事項)法律的側面

現物出資的な組織再編形態をとるかどうか

・商法上、現物出資についての計算規定はないが、目的物の評価は検査役の調査による規制等から時価以下で行うことが求められる

・ 独立行政法人として設立される機構についての再編行為が現物出資的な構成をとる場合は、出資時の資産・負債の評価については時価を基準とすることが原則

   (中央省庁等改革推進本部決定「中央省庁等改革の推進に関する方針」平成11年4月27日)

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9

参考資料2-2より

(参考)民営化等を行った法人の資産等の承継方法

法人名 承継・評価

日本郵政公社     (H15.4成立) 評価委員による時価評価

(帳簿価額による例外あり)

東日本旅客鉄道他  (S62.4設立) 帳簿価額が原則

(時価評価による例外あり)

新幹線鉄道保有機構 (S62.4設立) 時価で承継

(再調達価額で評価)

日本電信電話     (S60.4設立) 帳簿価額で承継

(再評価は行わない)

日本たばこ産業    (S60.4設立) 財産の全部を出資(現物出資資産・負債=

        公社資産・負債-塩専売事業用資産・負債)※

※ 評価については、明文上の規定なし

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10

(参考)特殊法人の独立行政法人化に伴う承継資産等の評価方法の考え方 参考資料2-3より

○中央省庁等改革に係る大綱   ③独立行政法人に対する土地、建物等の現物出資も可能とする。現物出   資される財産の価額は、時価を基準に評価することを原則とし、資産評   価委員が評価することとする。

○中央省庁等改革の推進に関する方針   (4)現物出資された財産の評価は、出資時の時価を基準とすることを原則   とする。

○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法   第2条第1項第8号    前2項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として  評価委員が評価した価額とする。

○承継の基本的考え方   (「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A)

   資産の総額から負債の総額を控除した額が国から出資されたものとする。

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参考資料2-1

企業会計/公会計のフレームワーク

項目 企業会計 公会計

財務諸表の

作成者

企業 主体(政府、政府出資法人等)

①利用者に対して意思決定に有用な情報を提供すること

②付託された資源について、付託された側の受託責任及び会計責任(説明責任)を示すこと

財務報告(諸

表)の目的

(具体的に)

・広範な利用者が経済的意思決定(投資・与信等の意思決定)

を行うに当たり、企業の財政状態、経営成績及び財政状態

変動に関する有用な情報を提供すること

・経営者の受託責任又は経営者に委託された資源に対する会計

責任の結果を表示すること

(具体的に)

・財務資源の源泉、配分及び使途についての情報、

・資金を調達し、負債や支払確約額の支払を満たす主体の能力

評価に有用な情報を提供する

・サービス提供コスト、効率性及び業績の観点から、主体の業

績(アウトカム)評価に有用な情報を提供する

・予算準拠性を示す

・利用者が政府の提供しうるサービスの水準を示す 等

会計情報の

利用者

現在及び将来の投資者、従業員、貸付者、仕入先その他の取引

業者、得意先、政府及び監督官庁、公衆

納税者、公共料金支払者、立法機関の当事者、債権者、供給業

者、メディア、従業員等

主な財務諸

表の種類(構

成部分)

・財政状態報告書

・財務業績(経営成績)報告書

・純資産・持分変動計算書

・キャッシュ・フロー計算書

・会計方針及び財務諸表に対する説明的注記

1

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参考資料2-1

財務諸表の

質的特徴

・理解可能性

・目的適合性

・信頼性

・比較可能性

・適時性

・その他-費用対効果、重要性、慎重性、首尾一貫性、中立性、完全性 等

財務諸表の

構成要素

・資産:過去の事象の結果として主体が支配し、かつ、将来の

経済的便益が、主体に流入することが期待される資源である。

・負債:過去の事象から発生した当該主体の現在の債務であり、

その決済により、経済的便益を有する資源が主体から流出する

結果となることが予想されるものである。

・純資産:負債総額を控除した後の主体の資産に対する残余持

・費用:当該報告期間中の資産の流出若しくは消費又は負債の

発生の形をとる経済的便益の減少であり、所有者への分配に関

連するもの以外の持分の減少を生じさせるものである。

・収益:所有者からの拠出に関連するもの以外の純資産・持分

の増加をもたらすもので、当該報告期間中の資産の流入若しく

は増価又は負債の減少の形をとる経済的便益の総流入である。

・資産:過去の事象の結果として主体が支配し、かつ、将来の

経済的便益又はサービス提供能力(Service Potential)が、

主体に流入することが期待される資源である。

・負債:過去の事象から発生した当該主体の現在の債務であり、

その決済により、経済的便益又はサービス提供能力を有する資

源が主体から流出する結果となることが予想されるものであ

る。

・純資産:負債総額を控除した後の主体の資産に対する残余持

・費用:当該報告期間中の資産の流出若しくは消費又は負債の

発生の形をとる経済的便益又はサービス提供能力の減少であ

り、所有者への分配に関連するもの以外の持分の減少を生じさ

せるものである。

・収益:所有者からの拠出に関連するもの以外で、純資産・持

分の増加をもたらす一定期間中の主体の通常の事業過程で生

ずる経済的便益又はサービス提供能力の総流入である。

2

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参考資料2-1

※参考とした資料

(企業会計)

・「財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク」(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements)(国際会計基準審議会

(International Accounting Standards Board))

・「財務会計諸概念に関するステートメント」(Statements of Financial Accounting Concepts)(財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board))

(公会計)

・国際公会計基準第 1 号「財務諸表の表示」(International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) No1 ”Presentation of Financial Statements”)(国

際会計士連盟公会計委員会(International Federation of Accountants Public Sector Committee, IFAC-PSC))

・概念書 1号(Statement of Concepts No.1)(連邦会計基準諮問審議会(Federal Accounting Standards Advisory Board, FASAB))

・概念書 1号(Statement of Concepts No.1)(アメリカ政府会計基準審議会(Governmental Accounting Standards Board, GASB))

3

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参考資料2-2

民営化等をした法人の資産等の承継方法

法人名 参考法令等 日本郵政公社 ○日本郵政公社法施行法(平成十四年七月三十一日法律第九十八号)

第七条 第五条及び前条第一項の規定により公社が国の有する権利及び義務並びに事業団の資産及び債務を承継したと

きは、その承継の際、承継される資産(政令で定める物品を除く。)の価額の合計額から承継される負債の価額及び公社が

施行日において有することとなる総務省令で定める引当金の額に相当する金額の合計額を控除した額に相当する金額は、

政府から公社に対し出資されたものとする。

2 前項に規定する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

3 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとす

る。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価

によらないことができる。

○財務会計制度ワーキングクループ1による特別会計からの移行措置等(「財務会計制度ワーキンググループ最終報告」より)

承継する資産・負債の価額は、承継時における公正な価値で表す必要があり、公社成立時における時価を基本とすることが

適切と考えられる。ただし、業務が公社により継続して行われることにかんがみ、財産の種類、用途等を勘案し、時価評価以

外の適切な評価方法によることができることとする必要があると考えられる。

東日本旅客鉄

道株式会社

ほか

○日本国有鉄道改革法(昭和六十一年十二月四日法律第八十七号)

第二十条 承継法人が日本国有鉄道から承継する財産(第二十四条第一項及び第二項の規定により日本国有鉄道が日本

鉄道建設公団から承継するものを含む。)の価格は、臨時に運輸省に置く評価審査会が決定する。

2 評価審査会は、前項の規定による決定をしようとするときは、その承継の際に見込まれる日本国有鉄道又は日本鉄道建

設公団の会計における当該財産の帳簿価額を基準とするものとする。ただし、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案

して帳簿価額によることが適当でないと認めるときは、当該財産の帳簿価額によらないことができる。

○日本国有鉄道改革法施行規則(昭和六十一年十二月四日運輸省令第四十一号)

1 中央省庁等改革基本法において平成 15 年中に設立することとされた郵政公社における企業会計原則に基づく新たな財務会計制度を検討・立案し、また特別会計から公社会計への移行時の会計処理方法について検討することを目的とした委員会である。

1

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参考資料2-2

法人名 参考法令等 第八条 審査会は、次に掲げる財産については、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における当該財産の帳簿価

額によらないでその価格を決定することができる。

一 日本国有鉄道が鉄道の旅客駅の用に供している土地(新幹線鉄道保有機構が承継するものを除く。)であって当該旅

客駅と一体として他の者の事業の用に供する店舗、事務所等が建設されたもの(現にこれらの施設が建設中であり、又

は建設されることが確実であるものを含む。)のうち、当該他の者の使用に係る部分

二 日本国有鉄道が自らその事業のために使用しない土地又は建物であって現に他の者に貸し付けており、又は他の者

に貸し付けることが確実であるもの

三 日本国有鉄道がその職員の宿舎の用に供している土地のうち、承継法人が日本国有鉄道から引き継ぐ事業又は業

務に関し最大限の効率化を図るものとした場合において必要となると見込まれる職員の宿舎の用地に相当する部分以

外の部分

四 日本国有鉄道がその職員の保養又は宿泊のための施設(業務に従事する職員の当該業務に係る宿泊のためのもの

を除く。)の用に供している土地

五 連絡船事業(宮島口と宮島を連絡する航路に係るものを除く。)の用に供している減価償却資産

六 株式

七 北海道旅客会社等(法第十二条第一項 に規定する北海道旅客会社等をいう。)が承継する減価償却資産(第五号、

次号及び第九号に掲げるものを除く。)

八 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線

に係る資産

九 日本国有鉄道が寄附を受けた減価償却資産であって当該資産を使用しないこととなつた場合には返還することとされ

ているもの

2 審査会は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる資産については、その承継の際に見込まれるこれらの資産

の時価を基準とし、同項第五号に掲げる資産については、その用途を廃止した場合における当該資産の時価を基準として

その価格を決定するものとする。

3 審査会は、第一項第七号に掲げる資産については、これらの資産に係る昭和六十二年度以降五箇年間の減価償却費相

当額及び除却費相当額の総額がこれらの資産の機能の維持のために必要と見込まれる昭和六十二年度以降五箇年間の

費用の総額に相当する額となるようその価格を決定するものとする。

4 審査会は、第一項第八号及び第九号に掲げる資産については、その価格を会計帳簿上当該資産が存在することを示す

備忘価格とするものとする。

2

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参考資料2-2

法人名 参考法令等 5 審査会は法第二十条第二項 本文又は第二項 の規定により資産の価格を決定しようとする場合において、当該承継法

人の事業を適切かつ健全に維持するため特に必要があると認めるときは、必要最小限と認められる範囲内においてその価格

の修正その他の適切な措置をとることができる。

○新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年十二月四日法律第八十九号)

附則第五条

機構は、その成立の時において、日本国有鉄道に対し、改革法第二十二条(権利及び義務の承継)の規定により承継する

資産の当該承継の際に見込まれる再調達価額(当該資産を当該承継の際に新たに取得するものとした場合における価額とし

て運輸省令で定める方法により算定した価額をいう。)から改革法第二十条(承継される財産の価格)第一項の規定による決

定に係る当該資産の価額を差し引いて得た金額に相当する額の債務を負担するものとする。

2 前項の再調達価額は、改革法第二十条第一項に規定する評価審査会が決定する。

○新幹線鉄道保有機構法施行規則(昭和六十二年二月六日運輸省令第四号)

第四十条

法附則第五条(日本国有鉄道に対する債務の負担等)第一項の再調達価額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 土地について、時価により算定した額

二 土地以外の資産であって日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計において固定資産(建設仮勘定を除く。)として

整理されているものについて、イに掲げる額にロに掲げる数値を乗じて得た額からハに掲げる額を減じて得た額

イ 日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額(当該資産の使用の開始後における当該資産の

価額の増加額を含む。以下同じ。)に当該資産の使用の開始後の期間(当該資産の使用の開始後における当該資

産の価額の増加額に相当する部分にあっては、当該価額の増加後の期間)における物価等の変動率を乗じて得た

ロ 日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得

た額を当該取得価額で除して得た数値

ハ イに掲げる額のうち建設関連利子額(当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始前に当該資産の取得に係る債務

について生じた利子及び当該資産の使用の開始後に当該資産の価額の増加があった場合における当該価額の増

加前に当該価額の増加に係る債務について生じた利子の額をいう。以下同じ。)に相当する部分の額から建設関連

利子額について日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計において既に償却が行われた部分に相当する額を減

3

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参考資料2-2

法人名 参考法令等 じて得た額

三 前ニ号の資産以外の資産について、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における帳簿価額により算定した額

四 東北新幹線以外の新幹線鉄道にあっては、建設関連利子額から、当該建設関連利子額をニ十五で除して得た額に当

該新幹線鉄道に資産の使用の開始後の期間(資産の価額の増加に係る建設関連利子額にあっては、当該価額の増

加後の期間)に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額

日本電信電話

株式会社

○日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年十二月ニ十五日法律第八十五号)

附則 第三条

8 公社は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公

社法(昭和ニ十七年法律第二百五十号)第六十八条の規定は、適用しない。

○日本電信電話株式会社等に関する法律施行令(昭和六十年三月十五日政令第三十号)

第二条

5 公社が行う出資により会社が受け入れた減価償却資産の取得価額は、法人税法施行令第五十四条第一項第六号 の規

定にかかわらず、会社の設立の日の前日の属する公社の事業年度の決算において当該減価償却資産の取得に要した費

用の額として公社が経理していた金額とする。

○会計制度研究会2による財務会計の在り方(「日本電信電話公社史 経営形態変更までの8年の歩み」より)

① 新会社設立の実態は「承継」に基づくものであることを基本とする。従って、資産は公社の簿価で承継することとし、再評価

は行わない。

② 新会社設立時に、退職給与引当金(期末要支給額)、賞与引当金等を開始貸借対照表において計上する。

2 企業会計制度研究会とは、日本電信電話公社から株式会社への経営形態変更に伴う商法・税法の適用による財務会計制度の在り方について、昭和 58年 12月から昭和 60年 3月までの間に社外の有識者で構成した検討委員会である。

4

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参考資料2-2

法人名 参考法令等 日本たばこ産

業株式会社

○日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年八月十日法律第六十九号) 附則 第六条 公社は、会社の設立に際し、会社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財産の全部を出資するものとする。この場合

においては、日本専売公社法(昭和二十三年法律第ニ百五十五号)第四十三条の十九の規定は、適用しない。 ○日本たばこ産業株式会社法施行令(昭和六十年三月五日政令第二十二号)

第二条 5 公社が行う出資等により会社が受け入れた減価償却資産の取得価額は、法人税法施行令第五十四条第一項第六号 又は第七号 の規定にかかわらず、会社の設立の日の前日の属する公社の事業年度の決算において当該減価償却資産の取得に要した費用の額として公社が経理していた金額とする。

○新会社への引継ぎ(「たばこ専売史」(日本たばこ産業株式会社社史編纂室編)より) 「昭和59年度で日本専売公社の決算は終了し、60年度から日本たばこ産業株式会社に移行するのに伴い、開始貸借対照表を作成することとなった。開始貸借対照表の作成については、日本たばこ産業株式会社法附則第 6 条の規定により、別に法律で定めるものを除き、公社の純財産の全部を出資することとなっていたので、次の考え方によった。 (ⅰ)昭和 59年 12月末現在で仮決算を行い、これに昭和 60年 1月から 3月までの資産及び負債の増減・異動を推計し、見込決算を実施した。

(ⅱ)この見込決算に公社決算に織り込んでいなかった貸倒引当金、退職給与引当金等公社時代には計上されなかったもの

を新規に計上した。 (ⅲ)以上により、公社全体の資産及び負債を算定し、これから塩専売事業用として拠出すべき財産を塩専売法施行令附則第

4条に基づき算定して控除し、たばこ事業用の開始貸借対照表の資産及び負債とした。(ⅳ)この資産から負債を控除した純財産額を決定して出資額とし、これから資本金を決定することになったが、資本金規模に

ついては、新会社の財務の健全性確保の観点から検討した結果、特に葉たばこの過剰在庫問題を勘案し、大蔵大臣の認

可を得て、資本金は 1,000億円となった。」 (参考:「たばこ専売史」(日本たばこ産業株式会社社史編纂室編)より )

5

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参考資料2-2

法人名 参考法令等 (1) 日本たばこ産業株式会社 開始貸借対照表 (単位:億円)

(負債の部) 流動負債 固定負債

10,904 2,323

負債合計 13,228 (資本の部) 資本金 法定準備金

1,000 7,364

(資産の部) 流動資産 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投 資 等

17,452 4,139 4,108 15 15

資本合計 8,364 資産合計 21,592 負債及び資本合計 21,592

(注)塩専売事業関係は区分経理のため除かれている。 (2)日本専売公社 昭和 59年度貸借対照表 (単位:億円)

(負債の部) 流動負債 固定負債

9,988

負債合計 9,988 (資本の部) 資本金 資本金 資本積立金 利益積立金 当期利益金 当期純利益

11,523

232 126

11,164

494

(資産の部) 流動資産 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投 資 等

17,862 4,144 4,112 16 15

資本合計 12,018 資産合計 22,007 負債及び資本合計 22,007

6

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参考資料2-2

法人名 参考法令等 (3)日本専売公社 会計規程 第17条 たな卸資産の価額は、その取得に要した費額とする。ただし、これにより難い場合は、時価を基準とした適正な

見積価額によるものとする。 第21条 固定資産の価額は、その取得に要した直接費および間接費の合計額とする。ただし、無償譲渡を受けた固定

資産の価額は、時価を基準とした適正な見積価額によるものとする。 第25条 土地、立木、建設仮勘定および造林仮勘定以外の固定資産は、これを償却資産とし、別に定める耐用年数に

より毎事業年度、減価償却を行なう。 2 減価償却は、取得価額の 100 分の 10 に相当する額を残存価額とし、定額法により行ない、その記帳表示は

間接法によるものとする。 第27条 無形資産の価額は、その取得のために要した直接費および間接費の合計額とする。 2 無形資産は、償却資産に準ずるものとして第 25 条の規定による減価償却を行なう。ただし、この場合におい

て、残存価額は零とし、その記帳表示は直接法による。

7

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参考資料2-3

特殊法人の独立行政法人化に伴う承継資産等の評価方法の考え方

中央省庁等改革に係る大綱

(平成 11 年 1 月 26 日 中央省庁等改革推進本部決定)

Ⅴ 独立行政法人制度に関する大綱 4.財務・会計 (1)資本等

独立行政法人の資本等については、次のとおりとする。

① 独立行政法人には、資本金を置くことができるものとする。

② 独立行政法人は、その設立に当たり国からの出資を受け入れることができるものとする。

別に法令で定めがある場合には、地方公共団体や民間からの出資を受け入れることがで

きるものとする。

③ 独立行政法人に対する土地、建物等の現物出資も可能とする。現物出資される財産の価

額は、時価を基準に評価することを原則とし、資産評価委員が評価することとする。

④ 独立行政法人は、必要があるときは、中期計画の定めるところにより、増資を行うこと

ができるものとする。減資は、別に法令を定めて行うことができるものとする。

⑤ 国有財産等の無償使用も可能とする。

中央省庁等改革の推進に関する方針

(平成 11 年 4 月 27 日 中央省庁等改革推進本部決定)

Ⅲ 独立行政法人制度関連

5.財産的基礎等

(4)個別法令の定めるところにより、政府は独立行政法人に対する金銭以外の土地・建

物等の財産の現物出資を行うことができる。またその際は、資産評価委員会の設置など、

出資財産の評価に関する規定を置く。現物出資された財産の評価は、出資時の時価を基準

とすることを原則とする。

独立行政法人個別法の事例

(国土交通省 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則より抜粋)

(日本鉄道建設公団の解散等)

第二条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散する

ものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その

時において機構が承継する。

2 機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第十九条に規定する業務に係る権利のうち、

機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時におい

て国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な

1

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参考資料2-3

事項は、政令で定める。

4 公団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5 公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損

益計算書については、なお従前の例による。

6 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機

構が承継する資産の価額(附則第十八条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の

債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定す

る勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)

から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第一項の規

定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第二項の規定により国が

承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項におい

て同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第一項

の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対

し出資されたものとする。

7 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公

団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第十八条

の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債

務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」

という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

8 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評

価した価額とする。

9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定

める。

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A

(総務省行政管理局/財務省主計局/日本公認会計士協会 平成 12 年 8 月(平成 15 年 3 月改訂))

Q26-5 独立行政法人設立時に、国から承継する資産に係る会計処理と特殊法人等か

ら承継する資産の会計処理は、同様の会計処理と考えてよいか。

1 先行の独立行政法人は、国の機関の一部を独立行政法人化したものであり、国からの

承継については、資産に限定され、負債の承継は行われていない。また、承継資産のうち、

国有財産(国有財産法上の国有財産)についてのみ、国からの現物出資とし、物品について

は譲与と整理されている。

2 これに対し、特殊法人等から独立行政法人化される場合は、特殊法人等が保有する資

2

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参考資料2-3

産のほか、債務も承継することとされており、また、資産の総額から負債の総額を控除し

た額を国から出資されたものと整理することとされている。

3 このように、会計処理の前提となる法令の規定が異なっているため、特殊法人等から

承継する資産の会計処理は、国から承継する資産に係る会計処理とは同一ではなく、設立

法令の規定を踏まえ適切な処理を行う必要がある。具体的には、特殊法人等からの承継資

産は物品であっても資本金の一部を構成することになることから、「譲与」として整理する

ことは、原則として認められない。

3

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参考資料2-4

民営化等をした法人に適用される会計基準等

1.日本郵政公社 日本郵政公社法 (平成十四年七月三十一日法律第九十七号)

(企業会計原則)

第二十九条 公社の会計は、総務省令で定めるところにより、企業会計原則によるものとする。 (財務諸表等)

第三十条 公社は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」と

いう。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受け

なければならない。 2 財務諸表(貸借対照表、損益計算書その他の総務省令で定める書類に限る。)においては、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにしな

ければならない。 3 公社は、第一項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書を添え、並びに財務諸表及び事業報告書(会計に関する部分に限る。)

に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。 4 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の実施状況 二 郵便局の設置、移転及び廃止の状況 三 常時勤務に服することを要する職員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条 又は第八十二条 の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要

しない職員で総務省令で定めるものを含む。)の数 四 郵便貯金資金の運用の実績 五 簡易生命保険資金の運用の実績 六 その他総務省令で定める事項

5 公社は、第一項の規定による総務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第三項の事業報告書並びに監事及び会計監査人の

意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に

供しなければならない。

1

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参考資料2-4

日本郵政公社法施行規則 (平成十五年一月十四日総務省令第四号)

(会計の原則)

第十二条 公社の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に該当するものとする。 (財務諸表)

第十三条 法第三十条第一項 に規定する総務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書とする。 (区分ごとの内訳を明らかにする財務諸表)

第十四条 法第三十条第二項 に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 キャッシュ・フロー計算書 四 前三号に掲げる書類の附属明細書

2 法第三十条第二項 に規定する書類においては、郵便業務(法第二十四条第四項第二号 に規定する郵便業務をいう。以下同じ。)、郵便貯金業務(同条第五項 に規定する郵便貯金業務をいう。以下同じ。)及び簡易生命保険業務(同条第三項第五号 に規定する簡易生命保険業務をいう。以下同じ。)の区分のうち、二以上の区分に関連する資産、負

債、収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの

区分に整理しなければならない。 3 前項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する区分に整理することができる。 (財務諸表の様式)

第十五条 公社は、別表第一の様式により財務諸表(法第三十条第一項 に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。 (事業報告書の記載事項)

第十六条 法第三十条第四項第三号 に規定する常時勤務に服することを要しない職員で総務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条 又は第八十二条 の規定による休職又は停職の処分を受けた者

2

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参考資料2-4

二 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項 の規定により休職者とされた者

三 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項 の規定により派遣された者

四 国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 の規定により育児休業をしている者

第十七条 法第三十条第四項第六号 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 業務内容、主たる事務所及び従たる事務所の所在地、資本金額及び政府からの出資額並びに当該事業年度中のそれぞれの増減、公社の沿革及び設立の根拠法、主管省庁

の名称その他の公社の概要 二 過去三事業年度以上の業務の実施状況 三 当該事業年度及び過去三事業年度以上の資金調達の状況及び設備投資の状況 四 当該事業年度の役員の数、氏名、役職(非常勤の者にあっては、役職及び主な職業)、任期及び経歴

五 子会社(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令 (平成十四年総務省令第八十五号。以下この号において「独法情報公開省令」という。)第一条第一項 に規定する子会社(同項 の規定により子会社とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)及び関連会社(独法情報公開省令第二条第二号 に掲げるものをいう。以下同じ。)並びに関連公益法人(独法情報公開省令第二条第三号 に掲げるものをいう。以下同じ。)の状況を示すために必要かつ適当なものとして次に掲げるもの イ 公社との関係を系統的に示した図 ロ 名称 ハ 住所 ニ 資本金(関連公益法人にあっては、基本財産) ホ 事業内容 ヘ 役員の人数及び代表者の氏名 ト 従業員数(関連公益法人にあっては、職員数) チ 公社の出資比率(子会社及び関連会社に限る。) リ その業務と公社の業務との関係 ヌ 公社との重要な取引の概要 ル 役員であって公社の役員を兼ねている者の氏名及び役職

六 公社並びにその子会社及び関連会社から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして次に掲げるもの イ 連結貸借対照表

3

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参考資料2-4

ロ 連結損益計算書 ハ 連結剰余金計算書 ニ 連結キャッシュ・フロー計算書 ホ 前各号に掲げるものの附属明細書

七 当該事業年度終了後に生じた公社の状況に関する重要な事実 八 公社が対処すべき課題

2 公社は、別表第二の様式により前項第六号に掲げるものを作成しなければならない 別表第1 (第 14条、第 15条及び附則第 3条関係) 様式第 1から様式第 17 (略)

(注)第 14条第 2項に規定する基準は次のとおりとする。 郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分のうち、二以上の区分に関連する

資産、負債、収益及び費用は、原則として次の基準によってそれぞれの区分に整理する。 動産不動産 取得時の支出額比 退職給付引当金 勤続期間を同じくする職員の集団ごとの郵便業務、郵便貯金業務及び

簡易生命保険業務に係る俸給の支給額比を、勤務期間を同じくする職員の

集団ごとの退職給付債務にそれぞれ乗じて得た額の合計額比 賞与引当金 賞与の支給見込額比 動産不動産売却益(又は動産不動産処分損) 関連する固定資産価額比 業務費 郵便業務、郵便貯金業務若しくは簡易生命保険業務のうち、二以上の業務に直

接従事している職員の勤務時間比又はいずれかの業務に直接従事している職員

の人員数比 人件費 郵便業務、郵便貯金業務若しくは簡易生命保険業務のうち、二以上の業務に直

接従事している職員の勤務時間比又はいずれかの業務に直接従事している職員

の人員数比 租税公課(固定資産税及び市町村納付金) 関連する固定資産価額比 減価償却費 関連する固定資産価額比 別表第2 (第 17条関係) 様式第1から様式第 16 (略)

4

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参考資料2-4

2.東日本旅客鉄道株式会社ほか 鉄道事業法

(昭和六十一年十二月四日法律第九十二号)

(会計) 第二十条 鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、

その会計を整理しなければならない。 鉄道事業会計規則

(昭和六十二年二月二十日運輸省令第七号)

鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二十条第一項 の規定に基づき、鉄道事業会計規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 固定資産勘定(第六条―第十四条) 第三章 貯蔵品勘定(第十五条―第十九条) 第四章 収益勘定及び費用勘定(第二十条・第二十一条) 第五章 雑則(第二十二条) 附則

第一章 総則

(趣旨) 第一条 鉄道事業法第二十条第一項 (軌道法 (大正十年法律第七十六号)第二十六条 において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めると

ころによる。 第一条の二 この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法 による鉄道事業及び軌道法 による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法 による鉄道事業者及び軌道法 による軌道経営者をいう。 (遵守義務)

第二条 鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の

定めるところと異なる整理をすることができる。 (事業年度)

第三条 鉄道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあっては四月一日、六月のものにあっては四月一日及び十月一日とする。

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参考資料2-4

(会計原則) 第四条 鉄道事業者は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること。

三 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。 四 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。 (勘定科目及び財務諸表)

第五条 鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によって勘定科目を分類し、かつ、別表第二によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を

作成しなければならない。

第二章 固定資産勘定

(鉄道事業固定資産) 第六条 鉄道事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。 (鉄道事業建設仮勘定)

第七条 鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、

その時期に精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。

この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した固定資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。

二 その他の固定資産については、建設工事が完了したとき。 2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該固定資産の建設に要した費用を直接鉄道事業固定資産勘定に整理する

ことができる。 (鉄道事業固定資産の評価)

第八条 鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく

低減したときは、適正な価額にするものとする。 (鉄道事業固定資産の取得原価)

第九条 鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。 一 建設した固定資産については、建設価額 二 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額

三 贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

(建設に充当した借入資金の利息) 第十条 運輸開始前、鉄道事業の用に供するために建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたも

のは、当該資産の建設価額に算入することができる。 2 運輸開始後、鉄道事業の用に供するために次に掲げる建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生

じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。

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参考資料2-4

一 変電所、車庫、工場又は停車場の新設工事 二 複線(三線以上を含む。)工事 三 電化又は昇圧の工事 四 軌間拡張又は線路移設の工事 五 地表線を高架線又は地下線に変更する工事 六 前各号の工事に準ずる大規模な工事

3 前二項の規定により借入資金の利息を当該資産の建設価額に算入する場合において、当該資金に係る受取利息があるときは、当該資産の使用開始前に生じた受取利息に相当

する金額を当該資産の建設価額から控除しなければならない。 (鉄道事業固定資産の減価償却)

第十一条 鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。

2 鉄道事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。 (鉄道事業固定資産の除却)

第十二条 鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。)を除却(廃棄を含む。以下同じ。)した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去

しなければならない。 2 前項の場合において、除却した資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を

控除した額及び除却に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。 3 前項の貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。 (取替資産及びその取替の整理)

第十三条 鉄道事業固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなつた部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取

り替えられるものは、取替資産とする。 2 取替資産の一部をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合には、その新たな資産の取得原価を修繕費に計上するものとする。 (各事業に共用される固定資産)

第十四条 鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により鉄道事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。ただし、他の事業の

規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業固定資産勘定に整理することができ

る。 2 前項の規定にかかわらず、鉄道事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業関連固定資産勘定に整理することができる。

3 第七条から第十二条まで(第十条第二項を除く。)の規定は、前項の規定により各事業関連固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。この場合において、第十

条第三項中「前二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。

第三章 貯蔵品勘定

(貯蔵品) 第十五条 鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるも

のについては、この限りでない。 2 鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。

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参考資料2-4

(貯蔵品の評価) 第十六条 貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が

著しく低減したときは、適正な価額によるものとする。 (貯蔵品の取得原価)

第十七条 貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。 一 購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額 二 製作した貯蔵品については、製作価額 三 鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第十二条第三項に規定する振替額

(貯蔵品の受払い) 第十八条 貯蔵品の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。 2 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、後入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。 (予定受払単価法)

第十九条 前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単

価をもつて整理することができる。

第四章 収益勘定及び費用勘定

(各事業に関連する収益及び費用) 第二十条 鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配

賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を

鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。 (建設と営業とに関連する費用)

第二十一条 未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦

することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することがで

きる。

第五章 雑則

(申請書の経由) 第二十二条 この省令の規定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 地方鉄道業会計規則(昭和三十五年運輸省令第四十四号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 昭和六十二年三月末日以前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

4 旧規則第二条第一項の規定によりなされた許可は、第二条の規定によりなされたものとみなす。

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参考資料2-4

別表第1 (第5条関係) 勘定科目表 (略) 備考 1 鉄道事業(軌道事業を除く。)と併せて軌道事業を営む場合には、軌道事業営業収益については鉄道事業営業収益と同様に分類する。 2 鉄道事業営業収益のうち継続的に行われる他の鉄道事業者等との連絡運輸に関する収

入運賃は、精算された期の収益として整理することができる。 3 貨物割戻料は、貨物運輸収入から控除するものとする。 4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の百分比によ

り各事業に配賦する。 備考 各事業又は各部門に関連する営業費の配賦基準 1 鉄道事業(軌道事業を除く。)と併せて軌道事業を営む場合には、軌道事業営業費用については鉄道事業営業費用と同様に分類する。 2 当該費用を原則として次の基準によって各事業又は各部門に配賦する。 法定福利費 各事業又は各部門の専属人件費の百分比 厚生福利費 各事業又は各部門の専属人件費又は専属職員数の百分比 水道光熱費 各事業又は各部門の専属職員数又は床面積の百分比 保守管理費 各事業の専属の線路保存費、電路保存費及び車両保存費の百分比 輸送管理費 各事業の専属の運転費及び運輸費の百分比 案内宣伝費 各事業の専属営業収益の百分比 厚生福利施設費 各事業の専属職員数の百分比 一般管理費 各事業の専属営業費(減価償却費を除く。)の百分比 諸説 固定資産諸税 各事業関連固定資産の各事業への配賦額の百分比 その他 各事業の専属営業費の百分比 減価償却費 各事業関連固定資産の各事業への配賦額の百分比 3 1の場合において兼業として不動産業その他の商業を営む場合には、営業費から売上

原価及び減価償却費を控除した額をもつて専属営業費とし、工業を営む場合には、製造原価

からこれに含まれる材料費を控除した額に販売費(減価償却費を除く。)を加算した額をもつて専属営業費とする。 別表第2 (第5条関係) (略)

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参考資料2-4

3.日本電信電話株式会社

電気通信事業法

(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)

(会計の整理) 第三十三条 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金の適正な算定に資するため、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理

しなければならない。

電気通信事業会計規則

(昭和六十年四月一日郵政省令第二十六号)

電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条 の規定に基づき、電気通信事業会計規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 資産及び負債・資本(第七条―第十五条) 第三章 収益及び費用(第十六条) 第四章 雑則(第十七条・第十八条) 附則

第一章 総則

(目的) 第一条 この省令は、第一種電気通信事業者(以下「事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにし、もつて電気通信役務に関

する料金の適正な算定に資することを目的とする。 (遵守義務)

第二条 事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によら

ないことができる。

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参考資料2-4

(事業年度) 第三条 事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあっては四月一日とし、六月のものにあっては、四月一日及び十月一日とする。 (会計原則)

第四条 事業者は、次の各号に掲げる基準に従ってその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること。

三 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。 (勘定科目及び財務諸表)

第五条 事業者は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表を作成しなければならない。この場合におい

て、財務諸表のうち、附属明細書として記載すべきものは、次の各号に掲げるものとす

る。 一 固定資産等明細表 二 関係会社投資明細表 三 関係会社債権明細表 四 有価証券明細表 五 社債明細表 六 借入金等明細表 七 関係会社債務明細表 八 引当金明細表 九 資本金等明細表 十 電気通信事業営業費用明細表 十一 役務別損益明細表 十二 音声伝送役務損益明細表 十三 専用役務損益明細表 十四 その他重要事項明細表 (電気通信事業以外の事業)

第六条 電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であって、別表第一及び別表第二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなけ

ればならない。 (金額の表示の単位)

第六条の二 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。

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参考資料2-4

第二章 資産及び負債・資本

(有形固定資産の評価) 第七条 有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。

2 前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額によらなければならない。 (工事負担金)

第八条 契約約款の定めるところにより、ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当し

て有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第二項の規定にかかわ

らず、取得に要した有効かつ適正な支出の額から工事負担金の額を控除した額とするこ

とができる。 (建設仮勘定)

第九条 建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額及び適正な基準に基づいて算出した間接費を建設仮勘定に計上し、左に掲げる時期に、

遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。

二 その他の資産については、建設工事が完了したとき。 2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき額を直接、当該有形固定資産勘定に整

理することができる。 (減価償却)

第十条 電気通信事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。

2 電気通信事業固定資産に対する減価償却費の額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配賦しなければならない。ただし、個々の資産に配賦することが困難な場合は、耐

用年数の異なる資産の区分ごとに配賦することができる。 (共用固定資産の整理)

第十一条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によって

整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理するこ

とができる。 (固定資産の除却)

第十二条 有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそ

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参考資料2-4

れぞれの該当勘定から減額しなければならない。 2 前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない。

3 第一項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければなら

ない。 (棚卸資産の評価)

第十三条 棚卸資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価とする。 2 前項の取得原価は、その資産の取得に直接要した支出の額に引取費用等の附随費用を加算した額によらなければならない。 (棚卸資産の受払い)

第十四条 棚卸資産の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。 2 棚卸資産の払出価額は先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。 (予定受払単価法)

第十五条 受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする棚卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができ

る。

第三章 収益及び費用

(関連収益及び関連費用) 第十六条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならな

い。 2 二以上の種類(電気通信事業法第九条第二項第二号 の総務省令で定める区分による電気通信役務の種類をいう。)又は細目(別表第二様式第21の表及び第22の表の役務

の細目の欄に掲げる細目をいう。)の電気通信役務に関連する収益及び費用は、別表第二

に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。 3 前二項の場合において、当該基準によって配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

第四章 雑則

(財務諸表の提出) 第十七条 事業者は、この省令の定めるところに従って作成した財務諸表を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

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参考資料2-4

(電磁的方法による提出) 第十八条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知

覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により提

出することができる。 2 前項の規定により電磁的方法に係る記録媒体により提出する場合には、事業者の氏名及び住所並びに申請又は提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

附 則 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日以降に開始する事業年度から適用する。

2 事業者の作成する附属明細書については、当分の間、第五条第十一号、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。

3 前項の規定により第五条第十一号、第十二号及び第十三号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十七条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、役務別損益

明細表、音声伝送役務損益明細表及び専用役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて

適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該役

務別損益明細表、音声伝送役務損益明細表及び専用役務損益明細表を作成する際に準拠

した収益及び費用の配賦の基準を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該役

務別損益明細表、音声伝送役務損益明細表及び専用役務損益明細表を総務大臣が別に告

示する方法により開示しなければならない。 別表第一 (第5条、第6条及び第16条関係) 勘定科目表 (略)

(注) 第16条第1項に規定する基準は次のとおりとする。 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準に

よってそれぞれの事業に配賦する。 共通費 関連する固定資産価額(取得原価をいう。管理費、試験研究費及び試験研究費

償却について同じ。)比又は管理・共通部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比 管理費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比 試験研究費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比 試験研究費償却 同上 減価償却費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下同じ。)比 固定資産除却費 関連する固定資産価額比 租税公課

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参考資料2-4

固定資産税等 関連する固定資産価額比 事業所税 管理部門等の人件費比

別表第二 (第5条、第6条及び第16条関係) (略)

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参考資料2-4

4.財団法人塩事業センター (日本たばこ産業株式会社より塩専売事業に係る財産を承継) 塩事業法

(平成八年五月十五日法律第三十九号)

第六章 塩事業センター

(指定等) 第二十一条 財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定による法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことがで

きると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、塩事業センターとして

指定することができる。 2 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3 センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第二十二条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 一 生活用に使用される塩(以下「生活用塩」という。)の供給を行うこと。 二 塩の備蓄を行うこと。 三 生活用塩の供給を行うほか、緊急時(塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩の供給を緊急に増加する必要があると財務大臣が認めると

きをいう。第三十一条において同じ。)において、同条第一項の財務大臣の命令に基づ

き、塩の供給(塩を原料とする化学製品であって政令で指定するもの(以下「指定化

学製品」という。)の製造の用に供する塩の供給を除く。)を行うこと。 四 塩産業の効率化を促進するために塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うこと。

五 塩の製造、輸入及び流通に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 六 塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究を行うこと。 七 塩の品質に関する検査を行うこと。

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参考資料2-4

八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 センターについては、第三章から第五章までの規定は、適用しない。 (生活用塩供給等業務特別勘定)

第二十五条 センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業

務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第六条第一

項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。 2 生活用塩供給等業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。

塩事業法施行規則 (平成八年七月十八日大蔵省令第四十五号)

(資金の相互流用) 第二十五条 法第二十五条第二項 に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 一 一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合 二 各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合

2 前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。 一 前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日 二 前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日

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参考資料2-4

財団法人塩事業センター寄附行為

(経理の区分)

第10条 本財団の事業に係る経理は、一般会計及び生活用塩供給等事業に関する会計(以

下「生活用塩供給等業務特別勘定」という。)に区分するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一般会計に係る事業であっても事業遂行上特に必要がある

ときは、理事会の決議を経て、これを区分して経理することができる。

(一般会計)

第11条 一般会計は、生活用塩供給等事業以外の事業に係る収入及び支出を経理する。

ただし、前条第2項の規定により経理が区分されたときは、当該経理に関する事業に係る

収入及び支出については、区分して行うこととする。

2 一般会計の経費は、運用財産をもってこれに充てる。

(生活用塩供給等業務特別勘定)

第12条 生活用塩供給等業務特別勘定は、生活用塩供給等事業に係る収入及び支出を経

理する。

2 生活用塩供給等業務特別勘定の経費は、生活用塩供給等事業に係る収入及び生活用塩

供給等事業に係る財産をもってこれに充てる。

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参考資料2-5

日本郵政公社の財務会計 項 目 日本郵政公社における財務会計 一般の企業会計

会計の目的 郵便・郵便貯金・簡易生命保険といった性格、目的の異なる

複数の業務を併せて行うことから、「各業務の実施状況に

関する説明責任を充足するため、業務区分ごとの財政状

態及び経営成績を明らかにすること」を目的とする。

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示することを目的とする。

財務諸表の体系 郵便、郵便貯金及び簡易生命保険の業務区分別財務情報

(財務書類)として、「業務区分別の貸借対照表、損益計

算書、キャッシュ・フロー計算及び附属明細書」を作成

する。

一の法人が複数の異なる業務を実施している場合において

はセグメント情報を作成する。

業務区分別情報開示 ■ 公社は一の事業体であり、一つの財務諸表で公社全体

の財政状態及び経営成績を示すことが基本となるた

め、業務区分別の財政状態及び経営成績を表す態様

は、業務区分別にセグメント情報として開示すること

となる。

■ 具体的には、業務の実施状況に関する説明責任を充足

するため、業務区分別に貸借対照表、損益計算書等の

形式で開示する。

■ この場合、貸借対照表における資産・負債の差額とし

ての資本の額は、公社全体の資本の額に対する寄与度

を示す。

■ 業務区分別財務情報の作成に際して、公社の資産等の

区分は、共用資産・負債、二以上の業務区分に関連す

■ セグメント情報は「事業の種類別セグメント情報」「所

在地別セグメント情報」「海外売上高」を開示する。

■ 「事業の種類別セグメント情報」においては、売上高/

営業費用/営業利益/資産/減価償却費/資本的支出のみ

を事業の種類別に開示する。

■ 下記「公社における貸借対照表」の項目を参照。

1

Page 85: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

参考資料2-5

項 目 日本郵政公社における財務会計 一般の企業会計

る収益・費用を適正な基準により、業務区分に配分又

は配賦する。

資産及び負債の認

識・評価

■ 業務区分別の有価証券の簿価

公社は、性格の異なった三業務を併せて行っており、

業務ごとに異なる利害関係者が存在することから、業

務区分ごとにその保有有価証券の簿価を認識する。

■ 満期保有目的の債券の期限前売却等

簡易生命保険業務における満期保有目的の債券の売

却等の取扱いが郵便貯金業務に及ぶことは郵便貯金

者に不利益を及ぼすことが考えられることから、満期

保有目的の債券の売却等に伴う取扱いは業務区分ご

とに行う。

■ 原則として、業務別区分ではなく、法人単位で保有有

価証券の簿価を認識する。

■ 満期保有目的の債券の期限前の売却等があった場合に

は、満期保有目的の債券に分類された残りのすべての

債券について、売買目的有価証券又はその他有価証券

に振替える。

資本の部の構成 ■ 旧郵政三事業特別会計及び解散する簡易保険福祉事

業団から承継される資産の価額から負債の価額を控

除した金額が公社の資本金となる。

■ 資本の部の構成は以下のとおりである。

資本金

政府出資金

利益剰余金(又は欠損金)

積立金(又は繰越欠損金)

当期利益(又は当期損失)

■ 資本の部の構成は以下のとおりである。

資本金

資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

利益剰余金

2

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参考資料2-5

項 目 日本郵政公社における財務会計 一般の企業会計

その他有価証券評価差額金

■ 業務区分別財務情報の資本金に相当する部分は「設立

時資産・負債差額」とする。

利益準備金

任意積立金

中間配当積立金

その他有価証券評価差額金

公社会計における貸

借対照表

■ 公社貸借対照表の様式は、郵便事業を含んでいるもの

の、概観性の確保などの観点から、流動・固定の区分

を設けず流動性配列法を採る金融機関の様式を採用

する。

■ 業務区分別財務情報(貸借対照表)の様式は業務区分

別の財政状態を詳細に表示するとともに、民間類似業

種との比較可能性をできるたけ確保するよう定める。

■ 二以上の業務区分に帰属する資産・負債は、帰属割合

に基づいて按分する。なお資産の帰属割合はその取得

費用の各業務区分の分担比率(予定使用面積、取扱件

数、人員比など)、負債の帰属割合は発生原因に基づ

く割合を示す。

■ 郵便事業類似の事業である運送業に係る貸借対照表で

は、流動・固定の区分を設定している。

■ セグメントへの配分

固有の資産 専用資産

セグメントに直接配分

共用資産

合理的な基準で各セグメン

トに配賦

全社資産 セグメントへの配賦は行わず全社区分とする

なお共用資産に係る合理的な基準としては、利用面積、人員数、取扱量(金

額)又は生産量(金額)などがある。

・負債については、制度上においてセグメント別の開示は

要請されていない。

3

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参考資料2-5

項 目 日本郵政公社における財務会計 一般の企業会計

公社会計における損

益計算書

■ 概観性の確保の観点から、経常・特別の区分を設け、

経常収益については業務区分別に、経常費用について

は形態別に区分する様式を採用する。

■ 業務区分別財務情報(損益計算書)の様式は、業務区

分別の経営成績を詳細に表示するとともに、民間類似

業種との比較可能性をできるだけ確保するように定

める。

■ 二以上の業務区分に関連する収益・費用は、使用割合

(人員比、建物使用面積比等)に基づいて配賦する。

但し、資産及び負債から生じた収益及び費用について

は当該資産及び負債の帰属割合に基づいて配賦する。

■ 業務区分間で資産の帰属割合と実際の使用割合とに

差が生じている場合には、賃貸借とみなして定期的に

精算する。

■ 経常収益を業態別(事業別)に区分した場合には、経

常費用も業態別(事業別)に区分して対応させたうえ

で、各区分の費用を形態別分類することが多い。

■ 営業費用を「直課できる費用」と「直課できない費用」

に区分し、「直課できない費用」についてはその費用の

発生により便益を受ける程度に応じ合理的な配賦基準

により各セグメントへ配賦する。配賦基準としては人

数、使用床面積等がある。

■ 事業間貸借について、賃貸借とみなして精算するよう

なことは通常はしない。

利益の処分又は損失

の処理に関する書類

■ 独立採算制の下、外部からの補填を予定せず、公社の

業務に係るサービスを全国にあまねく提供するため、

利益が発生しても留保しておき、他日、損失が発生し

た際にこれをもって補填することにより公社の財政

状態を安定的なものにすることが必要である。

■ 利益を生じたときは、繰越損失をうめ、なお残余があ

るときは、積立金として整理。損失を生じたときは、

■ 経営成績である利益の処分(出資者への配分、経営者

への配分、内部留保等)を決定するため、または損失

の処理を決定することが必要となる。

4

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参考資料2-5

項 目 日本郵政公社における財務会計 一般の企業会計

積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、繰

越欠損金として整理。

キャッシュ・フロー

計算書

■ 公社キャッシュ・フロー計算書は、業務区分別キャッ

シュ・フロー計算書を基礎として作成する。

■ キャッシュ・フロー計算書は連結ベースで作成する。

附属明細書 ■ 公社が特殊法人として規制の対象となる特別の事項

も追加的に記載する。

■ 業務区分別の附属明細書の様式は、詳細の情報を提供

するとともに、民間類似業種との比較可能性をできる

だけ確保するように定める。

■ 商法施行規則第 106 条から第 108条に定める附属明細

書を作成する。

承継の基本的な考え

■ 公社が新たな事業体として開始(フレッシュスター

ト)することが基本となるものの、業務が公社により

継続して行われることについても、一定の考慮が必

要。

■ 承継する資産・負債の価額は、公社成立時における時

価を基本とするが、業務が公社により継続して行われ

ることに鑑み、財産の種類、用途等を勘案し、時価評

価以外の適切な評価方法によることができる。

(有価証券の評価、減価償却資産の評価 等)

5

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参考資料2-5

参考資料:「財務会計制度ワーキンググループ最終報告」

(平成 14 年 7 月 郵政事業の公社化に関する研究会 財務会計制度ワーキンググループ)

6

Page 90: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

資料3 

検討課題に係る質疑応答の整理(道路資産評価・会計基準検討会)検討課題 項目 細目 検討状況等 備考総論 1.会計の目的(財務報告の

目的)(1)会計基準設定の対象 (意見) 現行の日本の会計基準だけでなくて、類似事例、国際的会計基準の動向をしんしゃくするということ。

道路事業以外のものについてのディスクロージャーのあり方も検討ということだが、樫谷委員がおっしゃった特殊性というか、合目的性というか、この辺も考えなければならない。ともかくこのスキームは国際的に見ても、ジャイアントであり、国際会計基準のほうで想定しているものとは比べものにならないぐらい大きいものだということがわかってきたわけで、道路公団に関しては、ある意味で特殊性というものも勘案しなければならないと思う。一応(資料4の)2ページのところの留意事項に特殊性というものも根本方針として入れたいと思う(黒川委員長)。

【第2回】(H16.3.2)

(2)会計情報の利用者 (意見)会計情報の利用者に経営者の観点が入ってきて、経営者がきっちりとその組織を運営していくんだ、経営していくんだ、結果的に赤字になり得るかもしれないけれども、できるだけコストダウンしていくんだというインセンティブをどこかに入れておかないと、なかなか難しい問題があるのではないかという気はする(長谷川委員)。

(意見)予算を組むときに、いわゆる管理会計的な予算を組むのかどうか。公会計的な予算なのか、企業会計的な予算を組むのかといったところも少しかかわってくるのかなと思う。そこが少し織り込まれるかどうかによって、梶川先生がおっしゃったガバナンスという観点に関わらせると、その前提となるマネジメントの問題がかなり大きな論点になってくるのではないかなという気はする。 だから、会計基準そのものが想定している会計情報の利用者は、確かに経営者、運営者というのは入ってこないのかもしれないが、そういった観点、マネジメントの観点からすると、あえて入れるかどうかも論点である。もしこれを入れたとしても、例えば(資料4の)4ページ目のところの②には財務報告の利用者ということになっているので、管理会計的な利用者もいると想定するならば整合するし、マネジメントの情報は合理的な意思決定というのには非常に有用なはずだから、そういった論点もあろうかと思う(長谷川委員)。

(3)財務報告の目的 Q SA/PAのサービスというのは、これは民間会社であれば勝手にやってくれということなのだが、それについて必ずしもそうではないという議論をしている。そこで(資料4の)4ページ目の財務報告の目的の会社のほうの国民財産の合理的な管理・運営状況の表示というようなところに今言ったものも入っているのか。事務局としてはそういうつもりで抽象的に言っているということでよいか(黒川委員長)。

(A  黒川委員長の趣旨でよいことを事務局が確認:議事録での発言記録なし)

(意見) 財務報告の中で、これは抽象論的には受託会計責任の説明を果たすこととして十分書かれているが、あえてディテール的になってしまうと思うが、ぜひお入れいただき、かつそれはどちらの主体がより責任を持って報告するかということも論点として入れていただきたいのは、公共サービスの対価設定の合理性・透明性、この部分について、ぜひ、損益計算の結果がそのとおり、利益が出ているから下げろとか、利益が出てないから上げろという意味ではなくて、フローの財務情報の内容と公共サービスの料金設定についての説明性の向上ということをぜひ財務報告の目的に入れていただきたい。そういう観点があるからこそ、(「(資料4)6ページ①経営主体と国民の間に新たな経営資源の委託・受託関係が生じた」という)①番の新しい組織で行われる新しい見直しということが成立するのではないかという気がする。投下した資本と機構サイドのコスト計算とリース料との設定というもののリンケージがあるのかないのかという議論は、所与の前提としてお聞きしたい。特にJHの3つの中で、投下した資本とリース料は関係ないんだと。だからもしそこで正確に区分経理したら、あるJHの1エリアは真っ赤っかだと。だけど、あるエリアはすごく利益が出ているという、こういう情報を何らかの形で透明性を上げることを前提として今のお話をしたということを一応念頭に置いていただきたい。(梶川委員)。

(意見)少なくとも会社の場合は自主運営していくということであるならば、財務報告の目的として、やはり会社を運営する、一般企業で言えば経営者に対する重要な意思決定のために会計データというものが出てくる仕組みにしておいたほうがよろしいのかなと思う。管理会計、マネジメント・アカウンティングといった観点を少し入れたほうが、会社の自主性を重んじて会社の経営者の判断で、例えばコストダウンにつなげていき、結果的には、45年ではなくて40年ぐらいで負債を返せるということもあり得るのかなという観点があるので、指摘させていただければと思う(長谷川委員)。

1

Page 91: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 1.評価の対象となる資産 (検討の進め方) Q 資産評価の手法も多分何を目的に評価するかで、例えば(機構に)移す前、それを移した後どう取り扱う

か。機構と会社のほうの基本的な枠組みなり、中の仕組みがまだ完全には固まってなくて、それがこれから次第に固まっていくのと、こちらで議論を進めていくのはどんなスケジュールで、どんな感じになるのか。今現有の資産がどうなっているかというところを資産評価なり、耐用年数なり、議論すべきところをまずは絞って、そこからスタートというイメージでよいか(小澤委員)。

【第1回】(H16.1.29)

A 基本的にはまず開始貸借対照表をどうつくるのかというのが大きな課題。全体の枠組みは基本的には3月上旬に法案を出すので、そこで明らかになる。そこから先の部分は、また政省令、実際の運用、機構と会社の協定とかいろんなところで決まってくる部分もあり、どのような会計になってくるのかということもイメージしながら、決めていきたいと思っている。その宿題を私どもに投げていただければ、またそれを宿題と思って勉強していく(日原室長)。

4.機構の開始貸借対照表における資産の評価方法

(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価

(意見)合目的な会計基準との関係なのだが、企業会計はおおむね、資産を評価して、その金額を回収するんだというところに、回収して損益を計算する。それ以上の回収をすれば利益だという構造になっている。そうすると資産を再調達で評価するということと、負債を返済するということと必ずしも整合性がとれない。その辺、どのような理解をすればいいのか。資産の評価と、負債は負債で返済するというところと、目的が2つあるのかどうか、ちょっと違うところに今回難しいところがあるのかなと思う。一方、国の資産を独立行政法人である機構に現物出資という一種の譲渡をするということで、それは時価でしないといけないことになる。出すほうも、もらうほうも時価である。ただ負債は一定の金額を引き継ぐ。それを45年間で返せばいいんだということになっている。その辺がコストの測定という部分と借入金の返済というスキームと若干矛盾するものが2つの目的が出るのかなというような気がするので、その辺をイメージしてしっかり検討しなければいけないのかなと思っている(樫谷委員)。

【第2回】

(上記意見に対する対応)その点について、まことにもっとだと思うので、次回以降、典型的なモデルも考えて、こんな姿になっていくであろうというようなことを事務局のほうにお願いしたいと思っている。(樫谷)先生がおっしゃったように、イメージを持って検討していきたい。ただ、前半の部分の(樫谷)先生が今おっしゃった資産評価についてはスケジュールの問題があるので、そこは少し分けて進めたいと思っている(黒川委員長)。

(意見)独法会計基準というか、会計基準の前提と言ったほうがいいかもしれないが、損益ニュートラルという、通常の経営をすれば、損益はゼロだと。努力したものはその分プラスになるという制度設計になっている。そうすると、コストと料金収入、つまり再調達価額によるコスト計算と料金収入、家賃収入、そういうところが必ずしも連携されないというのであれば、赤字になるか黒字になるか。特に黒川先生とこの前別のところでお話ししたときに、当初はすごく赤字になるというお話があって、それはそうかなというふうに私は思ったが、金利の影響ですごい赤字になる。しばらくずっと赤字になって、それから大黒字になるという構造になっていて、その辺の損益、国民に下手したら誤解を与える可能性がないわけではないと。その辺の説明のことも意識して基準を決めておく必要があるのかなと思う(樫谷委員)。

(上記意見に対する対応)もし仮に定額償却とか、一般的な会計基準であればということだと、当初赤字が出て、その後黒字になる可能性は高い。この問題は、今度きちんと事務局のほうに設例をつくってもらい、それから考えるということにさせていただきたいと思う(黒川委員長)。

2

Page 92: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 4.機構の開始貸借対照表

における資産の評価方法(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価

(問題提起) 新経営組織の性格はそろそろ確認しておかないと、資産評価も順次やっていかないと間に合わない。今まで1番(「(資料4の)6ページ①経営主体と国民の間に新たな経営資源の委託・受託関係が生じた」ということ)を所与あるいは前提として議論が進んでいることが多い。また独立行政法人も実質的に①のスキームで再評価している。それから、9ページのもので昭和60年とか62年のころは、20年ぐらい前であるからその当時の会計基準、あるいは会計の考え方と今とは違っているので、一番参考になるとすれば、平成15年の日本郵政公社になると思うが、そこでは原則時価ということになっている。だから類似事例を見て時価でいいのではないかということもできるのだか、あえて、もう1回きちんと確認したいということで事務局としては出してきたと思う。今回の新しいスキームは、一体経営主体である国と国民等の間に新たな経営資源の委託・受託関係が生じたと認識するものだというところがポイントだと思う。それについて、再編の前後で事業の実態に変化はないという意見はあるか。というのは②のほうをもう少し擁護すると、実際に持分関係を形式的に考えると、保有機構のほうは独法なので形式的に考えると国のものとなる。民営会社のほうも国交省と東京都とか公共団体も入っている。いずれにせよ、持分関係の形式的な面では継続しており、形式だけ見ると、持分の継続があるからということで、これまでやってきた会計の基礎というか、資産負債の評価を変える必要はないのではないかということについては会計理論上はあり得る話である。一応我々としてはそうではないのかどうかということを確認はしないといけないだろうと思う。前例とかではなくて、ここで、もう1回論理として①番なのかどうかを確認したい。我々の責任として決めなくてはいけない(黒川委員長)。

【第2回】

(意見)それが一番気になっていて、(資料4の)6ページの①②で、今までの独法の流れからいうと、①のような仕組みが多い。ところが、今回の保有機構の目的は、借金を返すというのが第1の目的で、終わったら解散するということになると、再調達価額で再評価をしてみて、どのような意味があるのかその辺がどうもよくわからない。それなら簿価が回収できているかどうかというような論理で十分、つまり借金の返済というのであれば、簿価が回収できているかどうかということで十分ではないかというふうに、合目的な観点からいうと十分ではないか。①は時価をベースにすると書いてあるので、これは法律ではなくて方針なのかわからないので、必ずしもこだわる必要はないのかもわからないが、実態から見ると、投資した金額を回収するという、つまり、それが借金の返済につながるという行為、これが今の保有機構の役割なのかなという気はする。①を見ると、再投資をするということが書いてある。再投資をするということは、小澤委員がいったような意味で再調達もしていく(ことになる)。取り替えもしていくという論理になっていくと、確かに再投資して、再投資の金額を回収するという論理になる。ただ、再投資まで回収を求められているのかどうか。その辺も事実がよくイメージがついておらず、再投資して、再調達価額までの回収をする必要があるのかどうか。もし再投資をして、再調達価額でやるとしたら、当然、これからも何年かに1回再調達価額で見直しをして、そこを回収するという論理でないと、スタート段階で再調達だけでいいということには、理論的には、ならない(樫谷委員)。

(意見)(上記の)樫谷先生の2番目(の論点)については、要するにスタート時の評価をするというのと、それからその後継続的に、毎年再評価するというのは、会計の構造として違うものである。だから、スタート時というものを再評価したとしても、その後は取得原価会計のスキームの中での話と、毎期末の再評価というのは、取得原価会計のフレームではなくなるので異なる。新たな建設をしたならば、そのときにかかった支出が費用あるいは資産になり、これは取得原価会計の枠内ということでよろしい(と考える)(黒川委員長)。

Q (上記の樫谷委員の1番目の論点である)スタート時の負債返済について民営化委員会といってよいか、そちらのほうの考え方というのは一体何であったのか。何を目指しているのか(黒川委員長)。

3

Page 93: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 4.機構の開始貸借対照表

における資産の評価方法(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価

A 樫谷先生がおっしゃるとおり、機構の業務が借金の返済に特化しているから、そういう意味では財務諸表をつくっても、その資産価額がどういう意味を持つのかというのは大きな論点であろうというふうに思っている。ただ、今回開始貸借対照表をつくるにあたり、借金の返済だから簿価でよいのではないかというふうに考えるとするならば、そもそもの簿価について、現在公団でやっているような、既に使った金はすべて簿価にのせてくる、資産価額をどんどん膨らませるという形をとらないと、話は完結しないので、昨年6月にやったような民間企業並財務諸表という形で減価償却をし、いろいろな形で除却をし、というようなことをやっていると、借金をどれだけ返したかという概念からずれてしまうので、そういった意味では、そもそもまさに独立行政法人である機構の会計基準を今の公団の会計基準と同じような考え方でとられるかどうかということとかかわってくるのかなというのが1点目である。 もう1点は、現在道路として構成されているものが、今後、会社と機構の2つに分離するので、会社のほうについては、おそらく例えば料金所のようなものをとってみても、それについては取得原価を、現在の再調達価額をとって、それで更新費等も含めて、まさに投資価額の回収という概念を持ち込まないと成り立たないのではないかというふうに思っている。そうすると、同じ道路を評価するのに、一方は時価で、一方は簿価でということがいいのかなということについては異論があるかなと思っている。結論的なことをいうと申しわけないが、法律的には時価を基準としということを書くことにいたしておるというようなことである(日原室長)。

【第2回】

(意見) 私の理解は、一応収入のほうは負債返済のためリース料という形で決まっていくから、そちらで決まってしまう。だから資産評価はこれとは独立して決まるんだろうと思う。それらを連動する必要はないのではないか。要するに資産評価は資産評価のほうの考え方でよろしいのではないか。 そうすると、資産評価は、新しい経営資源の委託・受託関係が生じたかどうかというところの実態をどう考えるかというところにいくと思う。一応私の理解するところでは、例えば東名、名神のような古いところは非常に安い価格でつくられている。ところが、特にバブルのころの、建設費も高い、あるいは用地費も高いようなところは非常に高い金額になっている。そういう建設時によっていろいろなものがあるようなものをそのままの金額で引きずっていいのかどうかという点である。 だから、ここで国民と機構等との間で新たな経営資源の委託・受託関係が生じた、要するに新たなスキームになったんだと。過去のものとは違った新たなスキームで、道路の運営について民間に任せてコストダウンをするとか、そういうことを国民は望んでいるんだとすれば、(資料4の6ページの)①になるんだろうと、こういうふうに私としては理解している。しかし、ここは合議制であり、意見をいただきたい(黒川委員長)。

(意見) 単なる疑問であって、これでなければいけないということではない。というのは、45年で終わって、つまり土地も考えてゼロと考えるのか、どうなのかということである(樫谷委員)。

(意見)ある種将来のパフォーマンスに関係する損益構造をどんな形で会計的に扱うかということと、それからそれがもたらす財務報告の目的と、そしてこの期首のB/Sというのはリンケージするから、どういうふうに念頭に置くかによって、期首の話というのもどうしても影響を受けるんだと思う。 ただ、ここでその影響の順番を少し整理して、純粋に経営組織の性格という意味で意見を申し上げるとすれば、所有関係等について、それほどの変化はない可能性があるかもしれないが、やはり組織ガバナンスとして、今回、下は独立行政法人、上は株式会社、上というのは私の場合には物理的に上をイメージしてしまうので、管理かつ所有関係にしても、今はそれほど変化はないかもしれないが、その変化を予定される一部の所有関係の予定があると。なおかつ経営組織として大きくガバナンスを変更すると。この2つの観点で考えると、必ずしも所有に実態が、連続性があるといって、(資料4の6ページの)①番の資源の委託・受託に関して新しい関係が生じているというふうにも十分にガバナンスという観点では考えられるのではないかと。そういう意味で言えば、私は経営組織の性格としては、①番というのはとり得る考え方ではないかと思う(梶川委員)。

【第2回】

(意見)私も(資料4の6ページの)①でなければしかたがないかなというふうに思っている(樫谷委員)。

4

Page 94: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 4.機構の開始貸借対照表

における資産の評価方法(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価

(意見)私自身は(資料4の6ページの)①がいいか②がいいか正直判断する能力をきちんと持っているとは思えないが、感覚として機構にとっての意味と会社にとっての意味が、これをどうするかでかなり違うような感じはしている。会社にとってのほうがよりインパクトが大きい、どうセットするかインパクトが大きい問題なんだろう。だとすると、会社の45年間のパフォーマンスを上げてもらうのに、いいパフォーマンスを出してもらうのにどちらがいいのかというのが一つの判断基準になり得るのかなという気がしている。最後は委員長に一任する(小澤委員)。

【第2回】

(意見)フィーリングとして何となく(資料4の6ページの)①番のほうがいいように思う(横須賀委員)。

Q この問題については、事務局として最終的にいつごろまでに決めればよいのか。帳簿価額だとすれば、資産評価のために棚卸しをする必要がないということにもなってしまうかもしれない。道路公団みたいに取得原価と減価償却の情報がないというものに対して、ではどうやってそれを推定していくのかという別の議論をしなくてはいけない。これでいくんだということを決めるのは今日か。それとも次回か(黒川委員長)。

A こういうことを申し上げると失礼なのかもしれないが、法律の中では、独立行政法人通則法だけでなくて、今回の法律の中でも会社なり機構なりの資産価額をどう評価するかという規定を置いており、その中では時価を基準として評価委員が評価した価額というふうに一応書いている。そういう意味では国会へ提出するのが来週9日(H16.3.9)に提出するつもりでいるので、もしこれが間違いであるということであれば、今この場で言っていただければ、慌ててどうするかということになるかと思う(日原室長)。

(意見)私は、合目的からいうと、DCF法だと思う。ちょうど借金ゼロになるというのが合目的からいうと資産の価値である。それは1つの時価なわけである。ただ、それでいいのかどうかというのも、実は頭の整理ができていない。(資料4の6ページの)①番なんだけれども、①番の中で、時価としても、何をもって時価とするんだと。合目的からいうと、借金を返せば、45年後にゼロである。そうすると論理を推し進めるとDCFしかない。だから借金返せば終わりではなくて、コストの測定もあるということである。その辺をあわせて考えていただきたい(樫谷委員)。

(意見)会計報告の目的をどうするかでいいと思う。コストの情報を提供するということも非常に大事なことであるし、かつ借金の返済というのも両方大事なわけであるから。コストの情報となると再調達、もともと簿価がないわけであるから、何か推定しなければいけない。そういう意味では再調達というフレッシュスタートという考え方は私は十分理解できるので、それについて何か言っているわけではない(樫谷委員)。

(まとめ)一応我々としては、9日は今の原案どおり時価をもってということにする。どういうのがいいかということについては、いろいろ代替案を出しているわけで、それを踏まえて議論したい。DCFであるということになると、今やっている棚卸しは要らなくなる。だから、これも早めに決めないと、むだな労力をかけさせてしまうので。そうすると次回ぐらいには、開始貸借対照表の時価の中身を議論しないといけない(黒川委員長)。

Q 会計理論的に言うと、DCFでやったとしても、再調達でやっても、開始時の取得原価とみなして原価情報になる。それと再調達原価とDCFでやった差額は会計理論上でいうと、のれん、あるいは負ののれんというところで吸収することはできる。また、1つ1つの道路資産が45年間幾ら稼ぐか確定していない。リース料をどうするか次第だが、それはフィックスしていない。だから45年先までの予測の数字もって1つ1つの資産価額にしてしまうということにはならないわけである。もし仮に総額としてDCFにしたとしても、再調達原価情報を、こういうフレッシュなスタートの機会だから、きちんと把握しておいて、その差額はのれんとして計上し、評価替えが将来必要であればやっていくという方法はある。そのほうが会計情報としては非常に信頼できる。そうすれば再調達原価の今棚卸しを、JHさんは今までの経緯からいってやっているということはむだにはならない。(樫谷)先生のおっしゃったような観点を入れてもである。そこも踏まえて、次回決めなくてはいけないか(黒川委員長)。

A ぜひ次回に決めていただきたいと思う(日原室長)。

5

Page 95: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 4.機構の開始貸借対照表

における資産の評価方法(2)道路事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法

Q 再調達原価に補償費とか支払い金利をいれているが、どういうような把握の仕方をしていれているのか。現況有姿で評価を求めるのではないのか。ゴーイングコンサーンのいわゆる開始貸借対照表が行われた後の事業の運営に当たっては、補償費や支払い利息の問題はできるかもしれないけれども、開始貸借対照表の資産を評価するときに、どうして補償金とか支払い利息というのが飛び出してくるのか意味がよくわからない。補償費を払った時点の補償費にデフレーターをかけて出してくるのか、また金利はどういうふうな計算をして求めているのか(横須賀委員)。

【第1回】

A 道路は10年間で大体完成するということで、1年目はこれくらい、2年目はこれくらいという投資パターンをつくり、それぞれの投資の10年前の金利、9年前の金利などの積数を出している。現実に払った金利であり、補償費も同じである(日本道路公団)。

(3)道路事業に係る非償却資産(土地、地上権等)の再調達原価の算定方法

Q スケジュール観を聞きたいが、不動産の鑑定は、(この検討会での)作業を早めに進めないと間に合わないということになる。そうするとどういうもので引き継ぐのかという議論を早めにしておかなければならないというふうに理解してよいか(樫谷委員)。

【第2回】

A 不動産の関係については、各公団で既に不動産鑑定士、会社のほうに委託しており、機会を見て、またご報告をし、そのときにご議論いただければというふうに思っている(日原室長)。

Q 鑑定評価の基準に従って評価する準備ができているというふうに理解しているが、それでよいか(横須賀委員)。

A それで結構である(日原室長)。

(7)耐用年数 Q 現有資産の耐用年数を評価するという意味で考えたとき、この耐用年数を評価する目的は何になるか(小澤委員)。

【第1回】

A 実際に物理的に何年もつかという個々の資産について評価するという趣旨ではなく、開始貸借対照表をつくるときのスタートラインの資産評価をする上で、取得原価なり、再取得原価なり、減価償却額が幾らになるかということを決めるためのものという意味で考えていただければと思う(日原室長)。

(8)残存価額 (意見)要するに土地まで償却、45年間しかないので、耐用年数が100年続いても45年でおしまいというふうに見るのか。いや、それはその段階での45年後の簿価でいいというふうに見るのか。それによっても違うと思う。土地まで償却し、45年間でゼロにする。つまり、返せる資本金の金額にぴちっと合わせると。こういう論理からいくと、つまり赤字になる。土地まで償却するわけだから。多分、資本金の分だけマイナスになるのではないかと思う。借金の返済分しか家賃収入をもらわないので、赤字になるのではないかと思う。その辺はどういう理解をしたらいいのか。つまり、45年の姿、そこはあくまでも調達して、自然の流れで償却していって簿価で残して、それは関係ないというのであれば、それはそれで正しいコスト測定をすればよいということになる(樫谷委員)。

【第2回】

(意見)その辺につき、そのうち事務局から資料を出してもらおうと思っているが、未償却残高、残存価額をどうするかという問題がある。45年無料開放になると、一般道路、あるいは一部は地方道になるわけで、そこで国民の財産という点からすると、そのときに評価額があることになる。だから、残価をゼロ評価して全部減価償却するかどうか。土地と償却資産の未償却残高、ここがやはり論点になってくると思う。全部ゼロにしてしまうかどうかはわからないから、赤字になるか黒字になるか、これはそれ次第だと思う。 もし仮に民間並みということで第1案から考えると、土地は未償却とすれば、土地の金額はどのくらいになるかわからないが、ほんとうは45年先だから45年先まで見積もればいいのだけれども、それはわからないから、現時点でできる限りはそこまでだということで、それが残るとすれば、黒字になるかもしれない。要するに借金は全部ゼロになるから(黒川委員長)。

6

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 4.機構の開始貸借対照表

における資産の評価方法(9)補償費の取扱い Q 土地を近隣の価格で評価しているとすれば、その土地の評価というのは既に補償費を含んだものなっている

から、そこにまた補償費を入れたらダブることにはならないか(横須賀委員)。【第1回】

A 基本的な考え方として、現在は道路についてはいっときに取得するということはできないので、基本的に道路を取得する以上は、まず補償費についていえば山林なり原野なりを取得する。要するに、山林や原野を取得して、その上で道路のほうにかえていくということなので、取得原価の中に入っていくと補償費については考えている。金利についても同じで、1度に今道路を買えるわけではないので、10年間かけて買うものをその中に入れていくということで、横須賀先生のおっしゃっている現に土地の評価というものは道路の評価ではなくて、山林なり原野の評価になっているということではないかと思っている(日原室長)。

Q 土地については金利は入れていないが、補償費は入れているのか(横須賀委員)。

A (土地については)補償費は入れている(日本道路公団)。

(第1回意見の修正)前回、自由市場を前提とした発言をしてしまったので、道路は公共財であるので自由市場はないわけで、そういう意味では積み上げ方式で評価するしかないのかなと思う。そういったことを踏まえると、補償費をどういうふうに算定するかはまた別の話だが、原則として、取得に必要な補償費は加算すべきであるというふうに訂正させていただきたいと思っている(横須賀委員)。

【第2回】

Q 金利は変化がないのか(横須賀委員)。 【第1回】

A 変化した金利は、それを算出したものに修正して出している。なお土地については金利を算入しておらず、その年の費用で落としている(日本道路公団)。

Q サービスエリアとパーキングエリアと本線とは別な評価方法でとらえているというふうに考えてよいか(横須賀委員)。

【第1回】

A 従来はそれぞれを含めて、全体を道路という形になっていたが、民営化に伴い、サービスエリア等の自由な事業展開ができるようにという趣旨から、サービスエリアの部分は道路区域を外して、自由に使える土地という形になってくる。そうすると、いわゆる道路と同じように考えてよいのか、あるいは沿道のドライブインの土地と同じように考えるのかという問題が出てくるので、その辺が多分評価の中には勘案されていくるのではないか(日原室長)。

Q サービスエリアの職員は裏側の荷物搬入路から出入りしているとすると、これを独立して評価することになると、道路とはとらえ方が違ってくる。民営化すれば(外部の土地との)併合の可能性というのが出てくる。サービスエリアの背後によっては、土地の値段が極端に違ってくるということにならないか。そういうことは今の評価の中に織り込んでいるか(横須賀委員)。

A そういった問題点等をいろいろお聞かせいただいて課題に反映させていただけたらと思っている。土地の評価そのものがまだスタートしたばかりという状況であり、具体的なものが出ているわけではない(日原室長)。

Q サービスエリアなどは公法上の規制とか私法上の制約についてはどのような前提の上に不動産の評価が行われようとしているのか。例えば、道路法の延長線上にあるサービスエリアととらえるのか、自由なマーケットの中での価額としてとらえるのか。そういった公法上の規制が分からないと、評価の前提が狂ってしまうと思うが、その辺はどうなっているか(横須賀委員)。

【第2回】

A まだ勉強段階であって、当初は道路区域がかかった前提でどう評価するかということをやっていたと承知している。ただ、今の段階では道路区域は外れるということになるので、その場合どういうふうにやったらいいかということ自身を原点に戻って今勉強している最中かなというふうに聞いている。基本的には道路公団をはじめ各公団で委託しているので、なるべく早い機会にこちらの場でその検討状況をご報告させていただければというふうに思っている(日原室長)。

(10)建設中の金利の取扱い

(3)関連事業に係る土地の再調達原価の算定方法

5.会社の開始貸借対照表における資産の評価方法

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考開始B/S関係 7.会社の開始貸借対照表

における負債の評価方法(2)引当金の評価方法 (意見)負債の評価も必要である。特に退職金の関係なんかもあるので、負債についての評価もやらないといけな

いのではないかと考えている(樫谷委員)。【第2回】

機構関係 1.機構の財務構造 (3)剰余が出る場合の取扱い Q 独立行政法人では、剰余金の取扱いが中期期間でちょっと特別な取扱いをする。45年間はゴーイング・コンサーンに一応なっているので、そういう意味でちょっと扱いを変えなきゃいけない部分が成り行きから出てくるのではないか(樫谷委員)。

【第2回】

A 独法通則法によると、それぞれ剰余金が出た場合には、それを中期計画で使っていいことになっているが、今回の場合はひたすら借金返しに充てるということなので、通則法の規定は適用除外にしており、ひたすらとにかく借金を返せという規定にするつもりである(日原室長)。

(意見)それからもう1つは、やはり赤字構造は常に起こるというのは、上物は別として、下物会社のインセンティブが全く働かないので、それについて会計的にどう考えれば、ニュートラルの考え方が、努力をすれば利益出るという構造ができるのか。その辺もあわせてお考えいただけたらいいのかなと思っている(樫谷委員)。

(意見) 要するに再投資をすると、そこからスタートして、つまり再調達価額でスタートして、そして償却していく。つまり毎期毎期のコスト計算をしていく。そのコスト計算の結果と、いわゆる家賃、賃貸料収入はどういうふうな整合性がとれているのか。コストの発生と家賃収入は関係ないと。つまり、コストが100かかり、返済するなら、70でよいと。そうなると70、例えば家賃をもらえばいいわけで、ずっと赤字が30続いても、借金を返せる。その辺が、コストの測定という側面、正しいコストを測定して情報提供するという側面と、借金との、普通は投下資本の回収の中で賃貸料が決まるわけだが、どの程度結びついているのか。その辺がちょっとイメージがわかないので、そういう質問をしている。つまり、赤字でも平気なのか、あるいは大黒字でも平気なのか。必ずしも賃貸料と関係ないので。賃貸料はあくまでも借金の返済、かつそれの適切な一般管理活動は当然あると思うのだが(樫谷委員)。

(意見)管理会計の立場からは、この(資料4の)6ページの①か②かというのは判定がつかないと思う。これは財務会計の問題である。ただ、梶川先生のおっしゃった、そろばん用語でいえば、御破算で願いまして、新しい再スタートを切るんだという意味合いは非常に強いかと思っている。 ややシンボリックな言い方をすれば、まず、6ページ目の①か②かというと、①のほうがインパクトがあるのではないかなという気はする。ただ、その後の問題で、毎年毎年の話、先ほど当初は赤字になるかもしれないというような話もあるとすると、これは難しい問題と思うが、通常企業の場合でも会計基準といった場合、やはり外部報告の目的が多い。ただ、その裏側で企業の場合は、経営計画があり、それに基づいて予算を組み、予算といっても公共ではなく、企業予算を組み、それで単年度計画をきっちり行っていくという運営スタイルがある。そのため、会計基準なのかどうかちょっと私も微妙なところであるが、ガバナンスという観点からすると、そういった仕組みも少し会計情報の利用という観点から入れておく必要があるのかなという気はする(長谷川委員)

2.機構の会計基準 (1)適用すべき会計基準 Q 機構は独立行政法人で、上物の会社は株式会社であるという事の成り行きで、当然機構については独立行政法人会計基準に従うが、そこに書いていないところとか、そこで特に問題があるところは、理由があるものは調整してもいいということになるんだろうなということは基本的な了解事項と考えてよろしいか。というのも、今まである基準に従うんじゃなくて仕組みに合目的な基準を作るのか、それとも、もう既に独法会計基準があって、それをベースに考えるのかを最初に検討しておかないといけないのではないかなと思う(樫谷委員)。

【第2回】

A 基本の考えはおっしゃるとおりだと思う(日原室長)。

(意見) 独法会計基準が想定している独法は、研究開発法人等があって、道路公団の資産を承継・管理する機構が独法基準の想定している独法にあうのかどうかというところも少し問題があるのではないかと思う。だから、必ずしも独法会計基準にすべて準拠する必要があるかどうか。あるいは道路公団のような移行法人がでてくることによって独法会計基準自体をもう一度改訂しなくてはいけないのかということになるかもしれない。だから、現行の会計基準をそのまま所与だということでそれを持ってくるということでなくてもよろしいのではないか(黒川委員長)。

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考機構関係 2.機構の会計基準 (1)適用すべき会計基準 Q 独法には中期目標期間があるが、同じような論理で保有機構にも行えるのか(樫谷委員)。 【第2回】

A 独法通則法に基づき、大臣から中期目標を示し、それに従って独法が中期計画をつくる形にするつもりである。目標期間としては3年から5年くらいと言われているが、機構に関して言えば、交通センサスが5年おきに出るので、5年単位でやるのが一番いいかなと考えている状況である(日原室長)。

Q ここで会計基準を設定するという形で考えた場合、この設定された会計基準を当然メンテナンスする必要も将来的に出てくると思うが、いわゆる会計基準には設定主体があって、そこがメンテナンスしていくという形になると思う。そのあたりをどういう前提で考えたらよいのか。これは本則の独法会計基準があり、企業会計原則がありということであれば、一たんモディファイするところだけをここで決めて、あとはすべてそちらのほうで後の議論に委ねるというふうに考えるのか。多分、今後の議論の中で後にゆだねるという部分も出てくる可能性もあると思うので、その設定主体の考え方について話を聞きたい(梶川委員)。

「会社関係/2.会社の会計基準/(1)適用すべき会計基準」と同時記載

A ベースは独法会計基準なり企業会計基準だろうと。まだ結論を先に急いではいけないかもしれないと思っているが、基本的に細かいところは省令でつくることになるので、ここでご審議いただいたものをベースに省令を作成して基準をつくると。また省令自身が実態に合わなくなってくれば、また国土交通省で委員会をつくり、省令の改正を行なうというようなことになるんじゃないかなというふうに、想像ではあるが思っている(日原室長)。

(2)区分経理 Q 償還債務が、お金には色がないとして、全体として45年で返済するのか。あるいは首都高速は首都高速の中で45年以内に料金を決めて、そこで債務を返済するようなスキームにするのか。郵政省のときの三事業間でのやり取りがあるのかないのかと同じで、お金のやり取りができるのかどうかによってかなり違う。もしできないとすると、保有機構も1つのエンティティのようでありながら、4つのセグメントみたいなものも同時につくることになってしまうかもしれない。その辺はどのようなスキームになっているか(黒川委員長)。

【第1回】

A 細かいところはまだ決まっていないが、基本的には勘定区分を分けるというのが一番はっきりするが、それに近いようなものが何らかの形でできてくるというふうに思っている。お金のやりとりはできず、資産と債務の償還については、きちんとそれぞれ4つのものが独立して管理運営されていくという理解である(日原室長)。(注:勘定区分については検討中)

Q 由来する公団からの債務の残高を個別的に管理するということで、個別的残高、債務残高について、返済もある程度個別的に管理される。債務残高の不均衡が出た場合にエリアごとに、例えば今の組織解散みたいなものとどういうふうにリンケージされるのか(梶川委員)。

A 詳しいことはまだ決まっていない部分もあるが、現公団に由来するところの債務を全部返済してきた段階で、その部分に関する貸し付けは終わるというふうに考えている。したがって、業務が段階的に縮小することになると思う。多少の誤差があるか知らないが、現在の考え方ではほぼ一致するというふうに思っているし、逆に一致するような額の料金設定になるのではないかと思っている(日原室長)。

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考機構関係 2.機構の会計基準 (2)区分経理 Q 債務の地域エリア別管理というような形で、旧来の組織を引き継いだ形の区分経理というのは、当然、下の

機構部分で区分別管理が行われるのではないかと思うが、そういう形で区分経理した場合、資産と負債のバランスが地域によっては、例えば負債の方が多くなるというようなことがもしありえた場合、それがまず可能なのか。また可能な場合、どんな表現方法があるかという財務会計上の表現についても少し検討が必要なのではないか。さらに言えば、資産の回収計算というフローにつながるリース料の設定の方法論であったり、将来の損益構造に対するアプローチというようなものも、視野に入れざるを得ないんじゃないかと。そこまで入ると、その評価をどういうふうに見るかという財務損益情報が何を表現するかということにも独法会計上もリンケージしてつながってくるということだと思う。大前提は、資産と今の負債は、当然、従来の歴史的経緯をリンケージした形で区分経理をするということでよろしいか。負債をアロケーションするようなことはしないということでよいか(梶川委員)。

【第2回】

A 4公団由来の部分は4公団の従来のものを引き継ぐ形で区分経理を行うという形になる。道路公団系の3社の債務は基本的には機構が一体的に管理となっており、基本としては区分経理はしないと。ただし、独立行政法人の通則法に基づく中期目標の中で、それぞれの会社がその料金収入の中でどういうふうに債務を返していくかというあたりの目標、あるいはその返済状況を、言ってみれば厳密な意味での区分経理とは違う形で目標管理的な意味において明示していこうということを考えている。したがって、区分経理という概念でいけば、JH系については1本で管理されるということになる(日原室長)。

Q 貸付料を決めるときに、利潤を含まない理論的な費用を計算しなければならないが、それはこの検討会では検討する必要はないということか(樫谷委員)。

【第1回】

A 費用が適正かどうかという議論はここの検討の課題ではないが、例えば土地についての金利は資産として見ないということであれば、土地についての金利は会社の費用として計上していかなければならないので、費用として会社に計上していくというふうに考えていくのか、あるいは資産のほうに計上しておいて、リース料の形で支払っていくのか。結局、払う額は変わらないと思うが、取替資産であれば毎期の費用で落としていくか、減価償却としたほうがいいのか、リース料としたほうがよいのかなど、どういうふうに落としていくのかというあたりは、この検討会でぜひご議論いただきたいと思っている(日原室長)。

Q 新規資産をつくるときに請け負った会社から保有機構のほうに移すとき、貸借対照表上の資産と負債がバランスしていなければならないという制約は我々には課されていないことでよいか。例えば金利をどうするかという土地部分、これについてそういう資産と負債はバランスしていなければならないことになると、負債は総額対価として払った金額で、全部対価として払った金額が資産の取得原価になってしまい、そこが制約されてしまう。それがバランスしていないということであれば、調達してくるときは負債だったものが、金利部分だけは保有機構の費用に落としてもよい。初めから移管されたときの資産と負債を必ずバランスということになると、今言ったような処理はリジェクトされてしまう。それは何も決まってないことでよいか(黒川委員長)。

A それは決めていない。全体としてどういうふうに費用化するとか、処理するとか、全体としてどういう形で処理したらよいのかという最も適切なものを決めていただければと思っている(日原室長)。

(2)道路修繕に係る会計処理 (意見) 今回の機構だと、負債を返済するのが第1の目的になるので、資産の評価をどう考えるかというと、非常に難しい部分があると思っている。ただ、現実問題として、管理している資産をこれからお守りしていくために費用がどんどん出て行く部分があって、特に大規模な構造物について更新が必要となると、また大変なお金が必要になってくる。そういう意味で私自身は、物理的に今お守りしている資産がどういう状態にあって、これからどれだけ費用が出て行く可能性があるのかという部分については、これから確実に費用として発生する項目に関係する話なので、できるだけ早くきちんと押さえておいていただくのが大事だと思っている。定期的に更新をしてきたものについては、過去の経験がそのまま生かされると思うが、特に橋梁とか、そもそもこれまでの手当ての仕方は、更新することをあまり念頭におかないで維持管理が行われてきたと思う。財務省令上、耐用年数は決めているが、物理的耐用年数をそもそも何年と考えているかといういうのは、構造物により違う話であるし、万が一45年の間に更新が必要になったら、これは大変なことになる。だから、その辺をどうとらえておくかは、今後の貸付料をどう設定するとか、あるいは費用をどう考えるか、仕分けをどうするかというところにも影響してくるのではないかと言う意味で考えていただければということである(小澤委員)。

【第2回】

3.機構と会社の協定に係る会計処理

(1)道路資産の建設及び移管に係る会計処理

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考機構関係 3.機構と会社の協定に係

る会計処理(2)道路修繕に係る会計処理 Q 橋など、少なくとも45年は今あるものは全部大丈夫なんだろうと思うが、途中で橋1本架け替えるとか、あ

るいはトンネルもちょっと危ないので別のところにもう1本つくるとか、そういうことはあるかもしれない。そうすると、これは新規資産になるのか。あるいは、首都高速で橋梁を今補強しているが、もしかしたらそれでは十分ではなくて大規模に何キロにもわたってつくり直すとか、そういうのは新規資産になるのか、修繕なのか。それが会社の話なのか、機構の話なのか。今の段階で何か決まっているのか(黒川委員長)。

【第2回】

A 決まっているかと言われると決まっていないが、1つのやり方としては、会社が機構に将来、通常の新規建設の場合と同じように、資産と債務を引き受けてもらうという協定の上で、会社でそういう修繕を行うということもあり得ると思う。ただ、実際上、それをやるとなると相当な大きな費用負担になってくるので、現実には恐らく本来の道路管理者と会社との間でどういうように役割分担をするかということを決めた上で、それに応じて今言ったような仕組みも含めて対応されるのではないかというふうに思っている(日原室長)。

Q 橋の取り替えもあるが、中央高速などでこんなトンネルからこんなトンネルにかわった。ああいうものは、既に計画に織り込まれていると考えてよいのか。あれは再調達している。機能が劣化したので新しくつくり直しているのか何かで、その資本の回収ということも起こりうると思うが、バイパスをつくるみたいな、今のものが古くなったのでつくり直すというようなことについては、既に決まっていると考えたらいいのか。それともそれも意識して再調達管理をしていかなければならないのか(樫谷委員)。

A 詳しいことはわからないが、改良費の中に含まれているものもあると思うし、場合によっては、その時になってみると計画外のものが出てくる可能性もあるのではないかというふうに思う(日原室長)。

(3)道路資産の貸付・運営取引に対するリース会計の適用

Q 今の問題については、きちんとまだ決まっていないし、それから閣議決定というところでも議論になっていないというふうに理解してよいか(黒川委員長)。

【第1回】

A そういう細かいところまで確認したらそうであるが、実際上は、ある程度は計画上に入っているし、計画を超えたものをどうするかというものについては入っていないというお答えにしかならない。どこまでは計画に入っているかというのは、今この場ではわからない(日原室長)。

Q 45年がアッパーということで、償還に充て得る見込みが少し違っていたら、随時リース料を修正しながら、ともかく45年におさめるようにということ想定するのか(黒川委員長)。

A 基本はそうなろうかと思うが、首都高速、阪神高速については、例えば国、地方と会社との間でつくり方のスキームを変えるとか、要するに費用負担の割合を少し変えるとか、そういったことも含めて45年で閉じるようにということをしている。なお、本州四国連絡橋公団は、巨額の資本金をもっているので、厳密に言うと45年では返し切らないことになるので、それについての債務処理は今後の課題として残ることになる(日原室長)。

4.その他 Q 保有機構は国だけではなくて、地方公共団体も出資するという形になるのか(樫谷委員)。

A 高速国道については基本的に国のもので、国だけが関与していて、出資等も国が行っていたという実態がある。これに対して首都高速道路、阪神高速道路については、基本的に都道、府道などであるため、国と地方が2分の1ずつそれぞれ出資するという形を行っている。ただ、本州四国連絡橋については、国と地方が2対1で出資するという形で行っている。今の公団に対する出資は、別に公団に関する経営権を確保するという意味では全くなく、調達金利の引き下げという意味合いにおいて出資が行われている。したがって新しい機構に移った後も、同じような意味での出資はあり得るだろうと思っている。その場合に、出資したものが今度会社のほうとの関係をどうするかというのは、今まだ議論している最中で、会計面でももう1つテーマが増えるということになる(日原室長)。

(1)地方公共団体からの出資の取扱い

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考機構関係 - Q 機構がもし終わって解散するとなったら、出資の割合で分配するのか(樫谷委員)。 【第1回】

A 資金調達コストを下げるという趣旨での出資になっており、言ってみれば、無期限の無利子貸し付けと同じような意味合いであり、返済するといっている債務の中には、出資金を含むという扱いを考えている。したがって、45年後に機構が解散する際には、出資金もすべて出資者の手元に戻るという形になっている。道路資産は、それぞれ各法律に基づいて道路管理者が決められており、道路公団、本四公団の持っているものは国のものになり、首都高速、阪神高速の持っているものは都、府、市という形で、ばらばらになる(日原室長)。

- Q 出資を返すというのはどういう意味なのか。資本金ならば残余財産の分配があり、無利子借入ならば借入金で返済しなければならない。出資なのか、借入金なのか説明してもらいたい(樫谷委員)。

A 正しくは出資金で、残余財産のときに道路資産プラス出資見合いのキャッシュがないといけないということかなと思う。手続上は最初のうちは債務を返していき、途中ですべての有利子債務を返し終わった段階で、出資金だけが残る形になってくると思う。出資金と道路資産だけが残った段階でさらに料金徴収が続き、入ってきた料金をもとに減資して、出資資本金の額を減らしていくという形の手続になるのではないかと考えている。料金徴収を続ける都度、資本金を減額していき、ちょっといびつではあるが、最後には道路資産だけが残って、貸方がゼロとなる(日原室長)。

(第1回発言の修正) 資本金の機構解散時の処理の問題で、その後いろいろ議論した中で、出資金が債務に入るのはどう考えてもおかしいという法制的な議論があった。現在では、最後の解散の日までに資本金に相当する額を残余財産とすることとし、結局、残余財産をみんなで解散時に分けるという形で処理することとなった(日原室長)。

【第2回】

- Q 巨大な資本金になれば、借金を完済しても機構は45年で終わらない可能性があるのではないか。借金はゼロになったが、まだ巨大な資本金があるから、それを返すのに時間がかかるということか(樫谷委員)。

【第1回】

A 可能性としてはあるが、その場合にはいずれにせよ機構を解散するので、解散するときにどのように処理するかという問題は残る(日原室長)。

- Q 機構の存続期間は45年が前提にあって、45年たてば債務が返済されなくても解散ということではないのか。債務が返済されれば解散なのか。債務が45年たって残っていた場合には、機構はどうなることを前提にこの会計等を話し合ったらよいのか(梶川委員)。

- A 45年がアッパーであり、45年までに債務を返していないという時点は基本的にはあまり想定していない。そうであればそのとき何らかの処理しなければいけないということで、その上限という期間になっている。業務としては、すべての債務を償還し終わった段階で貸付業務は終わるので、その段階で解散の議論は出てくると思う(日原室長)。

- Q 資料1にある償還期間50年を上限としてコスト引き下げ効果などを反映させることとの関係はないのか(黒川委員長)。

A 整理合理化計画で50年が上限となっていたが、その後の議論の中で、45年後で解散というふうになり、民営化から45年後には債務を完済という表現になっている。5年間縮めたということになろうかと思う(日原室長)。

機構の解散時の会計処理等

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考会社関係 1.会社の財務構造 (1)通行料金の設定 Q 料金設定に当たって利潤は含めないということがあるが、この利潤という意味はどういう意味で考えたらよ

いのか。株式会社の道路事業に関しては利益は出さず、保有機構においても損益計算上利益が出ないというふうに制限がかかってしまうのか。そういう制限がかかるとすれば、例えば減価償却方法等損益計算上のものとキャッシュフローとを合わせるように初めから条件が設定されてしまうことになると思うが、利益という意味はどういうふうに定義づけられた言葉と考えたらよいのか(梶川委員)。

【第1回】

A もっと一般的な意味で、通常の公益事業の認可基準であると、能率的な経営に基づく適正原価に適正な利潤をのせて認可するというような規定があるが、そういうたぐいの意味での適正な利潤というものは入れないというのが基本の趣旨であるので、機構において会計経理をやったときに、結果的に減価償却、利益が出たり損失が出たりということをこの段階で否定しているという意味ではない(日原室長)。

Q ほんとうに利益を常にゼロにするということは、それを賃借料で調整することを意味しているのか。努力をすれば当然コストダウンになるわけで、そのときにそれは道路事業の利益で上がる。それは例えば配当でもらう意味なのか、その辺がもう1つ理解できない。全く利益を認めないということは、広い意味でのファミリー企業をつくって、利益を吹っ飛ばしたほうがいいわけである。そういう意味では、子会社にするかどうかは別として、きちんとした会社をつくって、きちんと利益が出るような仕組みにしないと、ほんとうの意味でのコストダウンにならないと思うのだが、その辺はどうなのか。子会社をつくること自体は認められていることでよいか(樫谷委員)。

A 決算ベースにおいて利益も損失も出ないということをイメージしているわけではない。貸付料そのものを決算ベースで事後修正をかけることになると、貸付料の定義に降りかかり、それが損金として認められるとか、単なる利益調整ではないかとみなされる可能性があるので、そういったことを考えているわけではない。利潤が全くなければ経営改善が進まないのではないかという点については政府与党申し合わせの中でも有料道路事業の経営効率化のためのインセンティブのあり方を検討するとなっており、その具体的な中身が決まっておらず、何らかのインセンティブを認めていく必要があるだろうと認識している。この辺の中身がまだ決まっていないので、決まり次第報告させていただきたいと思っている(日原室長)。

(意見)必ずしも利潤を出す必要はないのかもしれないが、やはりコストダウンをしていくというのは非常に重要なことだと思う。コストダウンの結果が表れるような何らかの指標がないと、やはりインセンティブが働かないということはありうるとは思う。コストダウンの結果が表れるような損益計算書の形というのも少し念頭に置く必要があるのではないか(長谷川委員)。

【第2回】

(2)会計の整理 Q 有料道路事業というのは、会社のほうは道路の管理運営と建設の請負の部分と、その他の事業と分れるとしたら、建設の部分も有料道路事業に入っていると考えてよいか。そうすると、(会社の行う有料道路事業は、)管理運営と用地等の取得と建設と、こういうふうな理解でよろしいということか(樫谷委員)。

【第2回】

A そういう理解でよろしいということである(黒川委員長)。

2.会社の会計基準 Q 当委員会(検討会)に対する付託(について)であるが、例えば、東日本高速道路株式会社としての会計全体を考える必要が我々に付託されているのか。あるいはその中を分別して、保有機構が管理していく、そこの料金に関連する事業について我々は考えるのか(黒川委員長)。

【第1回】

A この委員会では道路事業会計規則をつくっていただく前段だと思っており、それ以外のサービスエリアのほうは一般の企業会計でやっていただくというふうに考えている(日原室長)。

(1)適用すべき会計基準

13

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考会社関係 2.会社の会計基準 (1)適用すべき会計基準 Q (会社は株式会社であるので、)商法なり、証券取引法が該当するのかわからないが、証券取引法などの規

定に従うということになるんだということは基本的な了解事項と考えてよろしいか。というのも、株式会社で区分経理という、勘定区分という考え方は通常は考えられないので、その辺、一体論理をどうすればよいのか。今まである基準に従うのではなくて、仕組みに合目的な基準をつくるのか。それとも、既に株式会社についての企業会計の基準があって、それをベースに考えるのかを最初に検討しておかないといけないと思う(樫谷委員)。

【第2回】

A 基本の考えはおっしゃるとおりだと思うが、会社の区分経理の部分だけちょっと補足すると、公益事業をやっているものは、電気事業であれ、鉄道事業であれ、それぞれ、表現上は本来事業とその他の事業とを区分しなければならない、会計の整理にあたってはという表現で書かれているものであって、それと同じというふうにご理解いただければと思う(日原室長)。

Q ここで会計基準を設定するという形で考えた場合、この設定された会計基準を当然メンテナンスする必要も将来的に出てくると思うが、いわゆる会計基準には設定主体があって、そこがメンテナンスしていくという形になると思う。そのあたりをどういう前提で考えたらよいのか。これは本則の独法会計基準があり、企業会計原則がありということであれば、一たんモディファイするところだけをここで決めて、あとはすべてそちらのほうで後の議論に委ねるというふうに考えるのか。多分、今後の議論の中で後にゆだねるという部分も出てくる可能性もあると思うので、その設定主体の考え方について話を聞きたい(梶川委員)。

「機構関係/2.機構の会計基準/(1)適用すべき会計基準」と同時記載

A ベースは独法会計基準なり企業会計基準だろうと。まだ結論を先に急いではいけないかもしれないと思っているが、基本的に細かいところは省令でつくることになるので、ここでご審議いただいたものをベースに省令を作成して基準をつくると。また省令自身が実態に合わなくなってくれば、また国土交通省で委員会をつくり、省令の改正を行なうというようなことになるんじゃないかなというふうに、想像ではあるが思っている(日原室長)。

(意見)現行の企業会計のほうも日々変わっており、ある程度先の方をにらみながら考えていく必要があるのではないかと思っている(黒川委員長)。

(2)勘定区分 Q 道路事業に関連しては公共用資産であるからということで利益を出してはいけなく、インセンティブを与えるためにパーキングエリアとかサービスエリア、特にサービスエリアの中のサービス、そういうものについてはどんどん民間の発想を取り入れてもうけるということだろうと思う。そうすると、東日本高速道路株式会社の中に2つの事業があって、そこから稼いでくるもとはきちんと分別管理される。きちんと公的機関が管理する部分と、民間で自由にやってくださいということが厳然とあって、しかもそこにまた大きな壁があるというふうな理解でよいか(黒川委員長)。

【第1回】

A 鉄道事業においても、鉄道事業については鉄道事業会計、その他のものについては一般の企業会計に基づいており、また認可料金においても鉄道事業会計の中で適正な原価に適正な利潤を上乗せするというコスト主義といった形で料金認可がおこなわれているので、そういった意味はあるのだろうと思っている。ただ、全く金の出入りがないかと言われると、そこまで高い壁を立ててしまうと実際上はどうなるのかという点があるが、料金の認可、貸付料の算定とかの中では、そういったものは適切にわかるようにきっちりと管理する必要があるというふうに思っている(日原室長)。

(意見)独立行政法人でも区分経理とか勘定区分というのは出てくるが、多分、同じ言葉を使っても大分意味が違うのではないかと思う。そういう意味で、株式会社の論理の中の区分経理というか、セグメントというか、あるいは資金管理というか、そういう意味であれば、問題はないと思う(樫谷委員)。

【第2回】

(資料の訂正)本四について、さらに鉄道事業について別途、勘定区分を設けると書いているが、検討の過程でこの部分はなくなり、会社のほうは本四関係の鉄道は受託業務だけなので、あえて勘定区分を設ける必要はないという考えに立っている。ただ、機構のほうで道路事業と鉄道事業は区分経理をするという考えに今立っている(日原室長)。

14

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考会社関係 2.会社の会計基準 (2)勘定区分 Q 会計というより事実関係の問題だと思うが、(勘定間の)資金移動を禁止する等、あまり会社の中では考え

られないと思うが、こういうことを検討の題材にしていいのか。そういう事実関係に近い、法律的関係というか、その辺を確認させていただきたい(梶川委員)。

A どちらかというと、こんなことをする必要がないなと思いながら(検討会資料に)書いている部分であって、正確に言うと、法律上も機構は区分経理ということで勘定を設けよと明確に書いてあり、会社は会計を整理するにあたって区分しろというふうになっているので、法律上もその意味では書き分けになっているのかなというふうに思っている(日原室長)。

Q 今の有料道路事業の中に道路用地を取得して建設をするという事業と、それから有料道路の管理運営とあるが、株式会社であるからいろいろな行動ができる。例えば、通常の道路、普通の無料の道路であるが、それを受け取って建設してということも可能だと思う。要するに能力さえあればできるわけである。そういうようなことも想定をしていると考えてよいか(樫谷委員)。

A そういう事業を行うことも可能だが、その事業についてはその他事業というか、有料道路事業の外側であるというふうに理解している(日原室長)。

- Q 会社は機構の100%子会社になるのか、それとも国から直接出資された形になるのか(樫谷委員)。 【第1回】

A 形としては国の出資会社、あるいは国と地方公共団体の出資会社という形を想定している。機構は株式を保有しないという形を考えている(日原室長)。

- Q 国を親とすると、機構と会社は兄弟会社だというふうに理解しよいか(樫谷委員)。

A 対等というところは、そういうことだと思っている(日原室長)。

- Q 道路を無料開放しても会社は当然存続し、無料の道路のサービスエリアと道路の管理を運営していく会社の事業内容の将来的変遷について、どういうイメージがあるのかをお聞きしたい。そのケースで、ここで上場を目指すという流れの中で、事業内容の変遷についてどういった形で考え、上場等収益源泉についてどういう整理が行われるのかお聞きしたい(梶川委員)。

【第1回】

A サービスエリア等については有料道路のサービスエリアではなくて、無料道路のサービスエリアとして展開していく。関連の情報提供サービスとか、いろいろな形の新規事業が考えられるのでそういったものは展開していただくことになると思う。道路管理については、どうなるかはっきりしないが、現段階においても道路の部分から利潤を認めない形になっているので、インセンティブの議論はあるが、それを除外すれば利益はないということであるため、配当原資としては基本的にサービスエリア等になる。その部分が45年後に仮になくなったとしても、その部分は上場には影響しないというふうに思っている(日原室長)。

- Q (会社について)JRのように閣議決定して、株式放出を決定しているが、そのような形は今回は当初はとらないということなのか(樫谷委員)。

A 上場を目指すというふうに書いてあるが、それは経営状態を見ながら、あるいは投資家なりのご意見も聞きながら、徐々に考えていくことかなと思っている(日原室長)。

会社への出資の形態 等

会社の事業と上場 等

15

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資料3 

検討課題 項目 細目 検討状況等 備考- Q いわゆる民営会社のファミリー企業の扱いについて、民間並みという以上は、日本の会計基準でも主たる会

計情報になっている連結会計をベースに利益が出ているか、出ていないかということを考えるという理解でよいか(黒川委員長)。

【第1回】

A 基本的におっしゃるとおりだと思っている。これに付言すると、現在の公団のファミリー企業は公団に出資規制がかかっており、出資がゼロで、人的、取引的関係のもとに実質的支配力を及ぼしているということで、子会社、関連会社を形成しており、一般常識でいうと相当程度不自然な関係になっているので、それが民営化されたときに完全に子会社から外れていくのか、あるいは資本関係が入っていくのか、資本関係が入っていくといっても、既存の株主がおり、その移行過程において今と同じような考えでいくのかというあたりは、この検討会でも課題で取り組んでいただければありがたい。課題かどうかわからないが、その辺はまた1つの課題だろうというふうに思っている(日原室長)。

- Q ファミリー企業がどちらにつくのかによっても、我々は国民に対してどこまで実態を明らかにするかということで注目しなければならないものもあるかもしれない。東日本高速道路株式会社の中の道路事業の勘定だけで済むかということについては国民から見て、ほんとうに民間だからよいということでよいのかどうか。仮に東日本高速道路株式会社は民間企業だといっても、この出資関係がどうなるか。要するに100%どこが持つかによるが、財務諸表等の会計データが当分の間公開されていない会社であるから、どのように国民は知ることができるのか。そのデータはどういうようなルートをもって国民は見られるのか、あるいは見られないのか(黒川委員長)。

A 基本的に特殊会社の場合には財務諸表データは主管大臣に届け出義務が課されており、主管大臣までは届くが、必ずしもディスクロージャーが義務づけられているというわけではないようなので、その辺は今後よく勉強していきたいと思っている(日原室長)。

(意見)会社について、ほんとうに民間会社であれば、しかも、当初において非公開であれば、非公開の商法上の会社がどの程度のディスクロージャーで済んでいるのかを確認したい。商法は債権債務関係を重要視していると思うので、証券取引法とは違う(黒川委員長)。

【第2回】

(2)会社 Q 民営化推進委員会の意見では、SA、PAの業務は子会社方式にするようなことが書いてあったが、子会社方式でやって、道路事業とかSA、PA等を別会社にして(開示を)明瞭にするのか(樫谷委員)。

【第1回】

A そこは(現状においては)わからない(日本道路公団)。

1.ディスクロージャーの基本方針

2.ディスクロージャーの対象範囲

デ ィ ス ク ロ ージャー関係

16

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資料4

検討課題の整理

平成 16 年3月 29 日現在

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目 次

総 論.......................................................................................................................... 1

1.会計の目的(財務報告の目的)................................................................................. 1

(1)会計基準設定の対象 ......................................................................................... 1

(2)会計情報の利用者............................................................................................. 1

(3)財務報告の目的................................................................................................ 2

(4)各公団等から会社及び機構への再編行為の実態の考え方...................................... 3

(5)再編時の会計処理方法(再編行為の経済的実態に即した資産評価方法).................. 3

2.区分経理等........................................................................................................... 3

(1)機構 ................................................................................................................ 3

(2)会社 ................................................................................................................ 4

開始B/S関係................................................................................................................ 4

1.評価の対象となる資産 ............................................................................................ 4

2.機構における開始貸借対照表の資産の分類.............................................................. 5

(1)表示区分.......................................................................................................... 5

(2)固定資産の計上区分 ......................................................................................... 5

(3)配列方法.......................................................................................................... 5

3.会社における開始貸借対照表の資産の分類.............................................................. 5

(1)表示区分.......................................................................................................... 5

(2)固定資産の計上区分 ......................................................................................... 5

(3)配列方法.......................................................................................................... 6

4.機構の開始貸借対照表における資産の評価方法 ....................................................... 6

(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価 .................................................. 6

(2)道路事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法 ............................................... 6

(3)道路事業に係る非償却資産(土地、地上権等)の再調達原価の算定方法................... 6

(4)道路事業に係る非償却資産(建設仮勘定)の再調達原価の算定方法 ........................ 7

(5)鉄道事業に係る固定資産の再調達原価の算定方法 ............................................... 7

(6)減価償却.......................................................................................................... 7

(7)耐用年数.......................................................................................................... 7

(8)残存価額.......................................................................................................... 8

(9)補償費の取扱い................................................................................................ 8

(10)建設中の金利の取扱い .................................................................................... 9

(11)その他支出及び費用の取扱い........................................................................... 9

(12)その他の資産の評価方法 ................................................................................10

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5.会社の開始貸借対照表における資産の評価方法 ......................................................10

(1)開始B/S作成のための資産評価方法としての時価 .................................................10

(2)関連事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法 ..............................................10

(3)関連事業に係る土地の再調達原価の算定方法.....................................................11

(4)その他の資産の評価方法 ..................................................................................11

6.機構の開始貸借対照表における負債の評価方法 ......................................................11

(1)借入金及び債券の評価方法 ..............................................................................11

(2)引当金の評価方法............................................................................................11

(3)保証債務の取扱い............................................................................................11

(4)見返負債の承継...............................................................................................12

7.会社の開始貸借対照表における負債の評価方法 ......................................................12

(1)借入金及び債券の評価方法 ..............................................................................12

(2)引当金の評価方法............................................................................................12

(3)保証債務の取扱い............................................................................................12

8.機構の開始貸借対照表における資本の評価方法 ......................................................12

(1)資本金以外の資本項目.....................................................................................12

9.会社の開始貸借対照表における資本の評価方法 ......................................................13

(1)資本金以外の資本項目.....................................................................................13

10.その他...............................................................................................................13

(1)消費税の取扱い...............................................................................................13

機構関係 ....................................................................................................................13

1.機構の財務構造 ...................................................................................................13

(1)道路資産の位置付け.........................................................................................13

(2)運営費交付金..................................................................................................13

(3)剰余が出る場合の取扱い...................................................................................14

2.機構の会計基準 ...................................................................................................14

(1)適用すべき会計基準.........................................................................................14

(2)区分経理.........................................................................................................14

(3)減価償却.........................................................................................................14

(4)減損会計.........................................................................................................15

3.機構と会社の協定に係る会計処理...........................................................................15

(1)道路資産の建設及び移管に係る会計処理 ...........................................................15

(2)道路修繕に係る会計処理 ..................................................................................16

(3)道路資産の貸付・運営取引に対するリース会計の適用 ...........................................16

4.その他.................................................................................................................17

(1)地方公共団体からの出資の取扱い......................................................................17

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(2)共通経費(一般管理費)の配賦方法 ....................................................................17

(3)消費税の取扱い...............................................................................................17

(4)税制・災害復旧・金融上の支援措置 ....................................................................17

会社関係 ....................................................................................................................17

1.会社の財務構造 ...................................................................................................17

(1)通行料金の設定...............................................................................................17

2.会社の会計基準 ...................................................................................................17

(1)適用すべき会計基準.........................................................................................18

(2)勘定区分.........................................................................................................18

3.道路建設に係る会計処理.......................................................................................18

(1)建設中の道路の会計処理..................................................................................18

(2)資産・負債の移管に係る会計処理.......................................................................18

ディスクロージャー関係 .................................................................................................18

1.ディスクロージャーの基本方針 ................................................................................18

2.ディスクロージャーの対象範囲 ................................................................................19

(1)機構 ...............................................................................................................19

(2)会社 ...............................................................................................................19

3.開示手段.............................................................................................................19

その他 ........................................................................................................................20

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総 論

○本検討会の目的

(1)資産評価

会社及び機構の開始貸借対照表の作成に関する事項

(2)会計基準の設定

会社及び機構の財務諸表に適用すべき会計基準の設定及び開示に関する事

1.会計の目的(財務報告の目的)

(1)会計基準設定の対象

当検討会において検討する会計基準の設定対象

・ 独立行政法人である「機構」

・ 特殊会社である「会社」の有料道路事業

※ 基準を設定するにあたっては、わが国の現行の企業会計及び類似の事例のみな

らず、国際的な会計基準設定の動向等将来を見据えつつ、わが国の有料道路事業が

極めて大規模かつ唯一無二であること等、その特殊性を勘案して検討し、民営化の

趣旨に沿うものとする

※ 会社の有料道路事業以外の事業については、企業会計の基準に従うこととなる

が、株式が非公開であること、業務を子会社化して行う場合等を踏まえ、そのディ

スクロージャーのあり方についても検討する

(2)会計情報の利用者

① 機構(債務の返済を主目的とする)

・ 出資者(国(国民)、地方公共団体(住民))

・ 債権者(将来を含む)

・ 監督官庁

・ 会社 等

② 会社(将来、上場を目指す)

1

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・ 出資者

・ サービスの受益者(国民)

・ 債権者(将来を含む)

・ 監督官庁

・ 機構

・ 経営者 等

(3)財務報告の目的

・ 報告主体の受託責任を明らかにする

・ 財務報告の利用者の合理的な意思決定に有用な財務情報を提供

する 等

具体的には、以下のようなことが考えられる

① 機構の場合

・ 道路資産の保有・貸付の実態、行政サービス提供能力の表示

・ 高速道路等に係る債務の返済能力の表示 等

【提出法案】

・ 機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに会社に対する貸付け、承

継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済

等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとと

もに、会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを

目的とすることとされている(機構法4条参照)

② 会社の場合

・ 公共サービスの対価設定の合理性の表示及び有料道路事業の採

算性の表示

※ 報告主体の受託責任の観点からは公共サービスの対価設定の合理性

の表示が、利用者の意思決定に有用な財務情報の提供の観点からは有料

道路事業の採算性の表示が財務報告の目的になると整理することができ

・ 国民財産の合理的な管理・運営状況の表示 等

【提出法案】

会社は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこ

と等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民

生活の向上に寄与することを目的とすることとされている(会社法1条参照)

2

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(4)各公団から会社及び機構への再編行為の実態の考え方

今般の民営化のスキームにより、各公団から会社への再編行為、機構への

再編行為それぞれ国等の形式的な持分関係に変化はないが、その実質に変

化が生じている、すなわち新たなガバナンスの仕組み等による新経営組織

の大きな変更を通じ、経営主体である国と国民等の間に新たな経営資源の

委託・受託関係が生じていると認識するものとする

※ 商法上、現物出資についての計算規定は存在しないが、目的物の評価は、

検査役の調査による規制等から時価以下で行うことが求められている

※ 独立行政法人として設立される機構が、各公団の資産の総額から負債の総

額を控除した額につき国から出資を受ける、すなわち現物出資的な組織再編構

成をとって設立される場合には、出資時の資産・負債の評価については時価を

基準とすることが原則となる(中央省庁等改革推進本部決定「中央省庁等改革

の推進に関する方針」平成 11 年4月 27 日、5(4))

(5)再編時の会計処理方法(再編行為の経済的実態に即した資産評価方法)

(4)を踏まえ、会社及び機構の再編時における資産・負債の評価につい

ては、再投資額(時価)で評価する方法(フレッシュ・スタート法)を採

用するものとする 第2回検討会

【提出法案】

会社及び機構が公団から承継する資産の価額は、会社及び機構の成立の日現在に

おける時価を基準として評価委員が評価した価額とすることとされている(施行

法 15 条3項参照)

2.区分経理等

※ 開始貸借対照表に係る資産評価に影響する部分について優先して検討するも

のとする

(1)機構

※ 区分経理とは、個別法など法令の規定によって、特定の事業に関する経理を

他の事業に関する経理と区別することが義務付けられていることをいい、その目

的は、国の複数の会計から法人に交付金等が支出される場合等、ある業務のため

のものとして充当された資金が他の業務に使用されることを防止することとされ

ている

基本的には勘定区分を設ける方向で検討中

※ 各会社による債務の返済状況は、独立行政法人通則法に基づく中期目標を公

3

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表することにより明らかにすることとされている

【提出法案】

機構は、道路事業に係る業務と鉄道事業に係る業務ごとに経理を区分し、それぞ

れ勘定を設けて整理しなければならないこととされている(機構法 19 条参照)

(2)会社

公的機関による料金認可等の観点から、有料道路事業とそれ以外の事業の

会計を区分して整理するものとする

【提出法案】

会社は、その営業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財

務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理した上で、有料道路事業とそれ以

外の事業とを区分しなければならないこととされている(会社法 14 条1項・2項参照)

開始 B/S 関係

1.評価の対象となる資産

機構、会社それぞれにおいて、主として以下のような資産が対象となる

と考えられる

(機構)

・道路事業に係る償却資産(構築物等)

・道路事業に係る非償却資産(土地)

・道路事業に係る建設中の固定資産(建設仮勘定)

・鉄道事業に係る固定資産(構築物、土地等)(本四)

(会社)

・料金所(構築物、土地等)

・SA/PA 事業に係る固定資産(建物、土地等)

・管理事務所・宿舎(建物、構築物、土地等)

(・営業権等(無形固定資産))

4

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2.機構における開始貸借対照表の資産の分類

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

(1)表示区分 ① 固定資産の表示区分

② その他の資産の表示区分

(2)固定資産の計上区分

① 区分の考え方

・ 用途

・ 構造

・ 特性

② 各公団における現在の区分方法を統一する必要があるか否か

※ 資産区分の方法が各公団によって異なるがどうか

(3)配列方法

・流動性配列法

・固定性配列法

3.会社における開始貸借対照表の資産の分類

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

(1)表示区分 ①固定資産の表示区分

・ 道路事業固定資産、関連事業固定資産、その他の固定資産等

※ 建設中の道路の表示科目についても検討する

②その他の資産の表示区分

(2)固定資産の計上区分

①区分の考え方

・ 用途

・ 構造

・ 特性

5

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②各公団における現在の区分方法を統一する必要があるか否か

(3)配列方法

・流動性配列法

・固定性配列法

★ 4.機構の開始貸借対照表における資産の評価方法

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

★(1)開始 B/S 作成のための資産評価方法としての時価

・正味実現可能価額

・再調達原価

・収益還元価値(DCF 法等) 等

※ 機構の財務構造の特性を踏まえつつ、その財務報告の目的に照らして適切な

評価方法とは何かについて検討する

【提出法案】

国土交通大臣は、会社の成立の日から4月以内に、高速道路のうち会社が新設又

は改築を行うべきもの及びその会社を指定することとされている(施行法 31 条1

項参照)

★(2)道路事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法

①算定方法

・ 標準的単金方式(JH が採用)

・ デフレーター調整方式(JH(一部の資産)、首都、阪神、本四が採用)

・ 取得原価(直近のものについて JH が採用)

※ 開始 B/S の作成時に、基準時点を設け、時点修正を行うかについても検討する

②保有資産の特徴に応じた算定方法として、どのような方法が考えられ

るか

③各公団の現在の算定方法に基づく評価額は同一のものとみなされるか

④同一のものとみなされない場合、算定方法を統一する必要があるか

★(3)道路事業に係る非償却資産(土地、地上権等)の再調達原価の算定方

①算定方法

6

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・ 公的土地指標(公示地価、地価基準価格等)(JH が採用)

・ デフレーター調整方式(首都、阪神、本四が採用)

・ 鑑定評価額 等

※ 鑑定評価額による場合には、コスト等の観点から標準各地を設定し鑑定

評価を行い、その鑑定価格に面積を乗じる方法が考えられるが、どうか。ま

た、この方法は小規模土地や不正形土地にも適用できるか

②保有資産の特徴に応じた算定方法として、どのような方法が考えられ

るか

③各公団の現在の算定方法に基づく評価額は同一のものとみなされるか ④同一のものとみなされない場合、算定方法を統一する必要があるか

★(4)道路事業に係る非償却資産(建設仮勘定)の再調達原価の算定方法

※ 現段階では、建設中・計画中の道路事業に係る資産は建設仮勘定として固定資

産に計上されていることを前提とする

①算定方法

・ 取得原価(直近のものについて JH が採用)

・ デフレーター調整方式(首都、阪神、本四が採用)

・ 鑑定評価額 等

②各公団の現在の算定方法に基づく評価額は同一のものとみなされるか

③同一のものとみなされない場合、算定方法を統一する必要があるか

(5)鉄道事業に係る固定資産の再調達原価の算定方法

鉄道事業会計との平仄をどう考えるか

★(6)減価償却

① 償却単位

・ 個別法

・ 総合償却

・ グループ償却 等

※平米単位、一式単位等

② 償却方法等

・ 定額法(四公団が現在採用している方法)

・ 定率法 等

★(7)耐用年数

①減価の要因をどう捉えるか

7

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・ 物理的減価

・ 機能的減価(経済的減価)

※ 地域特性要因等、これに加味する要因があるかについても検討する

②適用すべき耐用年数を統一すべきか

③耐用年数を統一すべき場合には、税務上の耐用年数につきどう考える

※ 土工(盛土、切土)など長期の物理的耐用年数を持つ資産の取扱いをど

う考えるか

(土工の税務上の耐用年数)

鉄道事業の線路切取・線路築堤:70年(JHが採用)

自動車道:40年(首都、阪神、本四が採用)

★(8)残存価額

・ 0円

・ 備忘価額(1円)

・ 取得価額の5%又は 10%

・ スクラップ売却価額

※ 45 年後に高速道路等を道路管理者に移管し無料開放するスキームとの関

係についても整理する

【提出法案】

機構に帰属した道路資産は、料金の徴収期間の満了の日の翌日において、道

路管理者(国等)に帰属することとされている(特措法 52 条参照)

(9)補償費の取扱い

①会計処理の考え方

補償費は、固定資産の取得に要する直接付随費用として取得原価に算入

すべきものと考えられるが、どうか

※ 補償費とは、

・物件移転補償(立ち退きのための引越費用、建物取壊・再築費用等)

・特殊物件補償(ライフラインの移設費用)

・事業損失補償(工事に伴う破損の補修費、TV 電波受信障害の補償費等)

・漁業補償、旅客船対策交付金

* 取得原価の算入対象となる非償却資産はないが、どのように取り扱

うか

・その他の補償(残地補償)

※ 四公団の民間並財務諸表においては、償却資産・非償却資産とも原価算入し

8

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ている

※ 原価算入するとした場合には、原価算入する補償費の範囲等についても検討

する

②再調達原価の算定方法としてデフレーター調整方式を採用する場合

におけるデフレーターの取扱い

どのようなデフレーターを採用すべきか

・建設工事費デフレーター(建築総合) 等

③標準的単金方式を採用する場合の単金への反映

(10)建設中の金利の取扱い

①会計処理の考え方

道路の建設・計画中に発生する金利は、固定資産の取得に要する直接

付随費用として取得原価に算入することが容認されているが、どう考

えるか

・ 原価算入

・ 発生時費用処理

※ 民間並財務諸表における取扱いは、四公団とも償却資産については原価算入、

非償却資産については発生時費用処理

※ 国際的な会計基準、税務上の取扱いも踏まえ検討する

※ 原価算入するとした場合には、原価算入すべき債務の範囲、算入対象の期間、

どのような利率を使用するか等についても検討する

②非償却資産(土地)の取扱い

非償却資産(土地)については原価算入しないなど償却資産と異なる取

扱いをすべきか

※ 各公団で会計処理が異なる地上権の取扱いについても検討する(JH は資産計

上せず、首都、阪神、本四は資産計上しているが、いずれも金利を取得原価に算

入していない)

③再調達原価の算定方法としてデフレーター調整方式を採用する場合

におけるデフレーターの取扱い

デフレーター調整の対象とすべきか否か

(11)その他支出及び費用の取扱い

取得原価に算入すべき付随費用には、どのようなものが含まれるか ①付替道水路に要する支出

付け替えた道水路に要する支出の取扱いをどうするか

②償却資産の取得に直接関連する費用

9

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※ 上記費用には、測量費、施工管理委託費、労務費等があるが、どうか

③非償却資産の取得に直接関連する費用

※ 上記費用には、測量費、用地事務委託費、埋蔵文化財発掘調査費、労務費

等があるが、どうか

※ 税務上の取扱いも踏まえ検討する

④間接費

原価配賦することでよいか

※ 原価配賦するとした場合には、配賦基準についても検討する

⑤改良費

資本的支出と修繕費の具体的な区分方法をどうするか

※ 税務上の取扱いも踏まえ検討する

⑥再調達原価の算定方法としてデフレーター調整方式を採用する場合

におけるデフレーターの取扱い

・デフレーター調整の対象とすべきか否か ・どのようなデフレーターを採用すべきか

(12)その他の資産の評価方法

①金融資産

有価証券については、金融商品会計基準を適用し、その保有目的に応じ

た評価を行うことでよいか

②たな卸資産

③無形固定資産(ソフトウェア等)

④繰延資産

★ 5.会社の開始貸借対照表における資産の評価方法

※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

(1)開始 B/S 作成のための資産評価方法としての時価

・正味実現可能価額

・再調達原価

・収益還元価値(DCF 法等) 等

(2)関連事業に係る償却資産の再調達原価の算定方法 道路資産の再調達原価の算定方法と同じ方法でよいか。同じ方法が適当

10

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でない場合、どのような方法が考えられるか ※ 道路資産と一体となっている構築物について、どのように評価するか(分割時

の評価の方法)

★(3)関連事業に係る土地の再調達原価の算定方法

① 道路事業とは別の評価方法を採用するか

※ 民営化に伴い、SA/PA に係る土地は道路区域外となり、自由に使える土地とな

② SA/PA の背後地による影響を加味するか

※ 外部の土地との併合の可能性をどう評価に反映するか

(4)その他の資産の評価方法

① 金融資産

② たな卸資産

③ 無形固定資産(営業権、ソフトウェア)

④ 繰延資産

6.機構の開始貸借対照表における負債の評価方法

(1)借入金及び債券の評価方法

どのような金額で評価するか

・債務額

・時価

(2)引当金の評価方法

① 退職給付引当金

② 修繕引当金

道路資産に係る大規模な維持更新工事及び改良工事等に係る引当金を

計上するか。計上する場合にはどのように算定するか

(3)連帯債務の取扱い 民営化に伴い承継される債務について機構と会社が連帯債務を負う場

合の会計処理はどうか

【提出法案】

会社又は機構が公団の債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時まで

11

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に公団が借り入れた借入金に係る債務及び承継時に発行されている債券に係る債

務については、会社及び機構が連帯債務を負うこととされている(施行法 16 条参

照)

(4)見返負債の承継

7.会社の開始貸借対照表における負債の評価方法

(1)借入金及び債券の評価方法

(2)引当金の評価方法

① 退職給付引当金

数理計算上の差異等未認識債務の取扱いを統一するかどうか

② 修繕引当金

道路資産に係る維持更新工事及び改良工事等に係る引当金を計上する

か。計上する場合にはどのように算定するか

(3)連帯債務の取扱い

6.(3)参照

8.機構の開始貸借対照表における資本の評価方法

(1)資本金以外の資本項目 法定の資本金額を超える資本項目は、資本剰余金とすることでよいか

【提出法案】

・ 機構の資本金は、政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額

の合計額(承継出資額=政府等による公団への出資金相当額-国等が承継し

た会社の株式の総数の価額相当額)とすることとされている(機構法6条1

項・施行法 15 条 11 項参照)

・ 機構が承継する資産の価額から負債の金額及び承継出資額の合計額を差し引

いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理することとされている(施行法

15 条 11 項参照)

12

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9.会社の開始貸借対照表における資本の評価方法

(1)資本金以外の資本項目

法定の資本金額を超える資本項目は、資本剰余金とすることでよいか

【提出法案】

会社の設立に際して発行する株式については、発行価額の2分の1を超える額を

資本に組入れないことができることとされている(施行法5条2項参照)

10.その他

(1)消費税の取扱い

税抜方式を採用することでよいか

機構関係

1.機構の財務構造

【提出法案】

機構は、高速道路勘定において、45 年後の解散の日までに承継債務等の返済を完

了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければな

らないこととされている(機構法 31 条1項・2項参照)

(1)道路資産の位置付け

道路資産を特定資産(損益外減価償却)とするか否か

(2)運営費交付金 運営費交付金の受入を予定しているか

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(3)剰余が出る場合の取扱い

会計基準の設定の仕方により毎期剰余が出る財務構造となる場合があ

ることを、どう考えるか

【提出法案】

機構の高速道路勘定において剰余金が生じた場合の独立行政法人通則法第 44 条

1項ただし書、3項及び4項の規定は適用せず、各事業年度において「積立金」

として整理し、中期目標期間の最終事業年度においては「次期中期目標期間繰越

積立金」として整理しなければならないこととされている(機構法 21 条1項・2

項参照)

2.機構の会計基準

(1)適用すべき会計基準

独立行政法人会計基準を原則適用することでよいか

※ 有料道路事業が、ゴーイング・コンサーンではなく期間限定型の事業であるこ

とについてどう考えるか

(2)区分経理

基本的には勘定区分を設ける方向で検討中

【提出法案】

機構は、道路事業に係る業務と鉄道事業に係る業務ごとに経理を区分し、それぞ

れ勘定を設けて整理しなければならないこととされている(機構法 19 条参照)

(3)減価償却

①償却単位

・個別法

・総合償却

・グループ償却 等

※平米単位、一式単位等

②償却方法等

・定額法

・定率法

・取替法

・リース期間定額法 等

※ 取替法とは、軌条、信号機、送電線、需要者用ガス軽量器、工具器具等、

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同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り

返すことにより、全体が維持されるような固定資産に対して適用される会計

処理方法であり、減価償却法とは全く異なり減価償却の代りに部分的取替に

要する取替費用を収益的支出として処理する方法をいう(大蔵省企業会計審

議会中間報告「企業会計原則と関係所法令との調整に関する連続意見書」有

形固定資産の減価償却について、第一、七参照)

※ 舗装の表層部分等に関して取替法の採用を検討する

(4)減損会計 ※ リース会計の適用については別途検討するものとし、現段階では、機構にお

いて道路事業に係る資産を計上する場合を前提とする

①減損会計の適用の有無

道路事業に係る資産が 45 年後に無料開放されることを踏まえれば、それに減損会計を適用することについてどう考えるか

②減損会計適用の単位 減損会計適用の単位として、資産のグルーピングについてどのように考

えるか ※ 減損会計の適用における資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループ

のキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単

位で行う

★ 3.機構と会社の協定に係る会計処理

【提出法案】

協定では以下のような事項が盛り込まれ、おおむね5年ごとに協定の内容を見直

すこととされている(機構法 13 条1項・5項、会社法6条参照)

・ 機構が会社から引受けることとなる工事費用に係る債務の限度額

・ 機構が会社に貸し付ける道路資産の内容・その貸付料の額及び貸付期間

・ 会社が徴収する料金の額及びその徴収期間 等

★(1)道路資産の建設及び移管に係る会計処理

①会社における道路資産の建設に係る取引の性質をどのようにとらえるか ・自家建設 ・PFI ・請負契約

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※ これら取引の特徴及び会計上の取扱いはどうか

※ 請負契約の場合は建設業会計が、PFI の場合は施設の所有権をどちらが有

するかによって会計処理が異なる(施設整備完了後、直ちに施設の法形式上

の所有権が公的部門に移管される場合には施設建設代金の延払すなわち通常

の売買取引として会計処理し、民間事業者が施設の所有権を有する場合は、

リース会計を準用した会計処理を行う。公会計委員会研究報告第8号「独立

行政法人における PFI に係わる会計処理」参照)

②移管資産・負債の譲渡価額

時価を原則とするが、簿価譲渡も認められる余地があるか

※ 道路事業に係るリスク協定における価格変動リスクの取り決め内容にも

依存する

※ 45 年後の債務完済及び無料開放の枠組みとの関係はどうか

【提出法案】

会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、工事完了の日まで

は会社に帰属し、その翌日以後に機構に帰属することとされている(特措法 51

条1項・2項参照)

③移管時の負債の分割・評価

社債等、分割が困難な負債の分割及び評価をどうするか

④移管時に差額が出た場合の処理

(2)道路修繕に係る会計処理 会社で行う道路の維持更新工事等の修繕に関し、機構との間で、どのよ

うな会計処理を行うべきか

★(3)道路資産の貸付・運営取引に対するリース会計の適用

①ファイナンス・リース取引に該当するか

以下のようなファイナンス・リースの要件を充たすかどうか

・中途解約不能

・フルペイアウト(経済的利益の実質享受)

②ファイナンス・リース取引に該当する場合の取扱い

所有権移転外ファイナンス・リースに容認されている賃貸借処理に

よるかどうか

※ 税務上の取扱いも踏まえ検討する

③ファイナンス・リース取引に該当しない場合の取扱い

会社において独占的使用権を計上すべきか

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4.その他

(1)地方公共団体からの出資の取扱い

(2)共通経費(一般管理費)の配賦方法

(3)消費税の取扱い

(4)税制・災害復旧・金融上の支援措置

【提出法案】

機構は、協定に基づき会社が災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務

を引き受け、当該債務を返済することとされている(機構法 12 条1項3号参照)

会社関係

1.会社の財務構造

(1)通行料金の設定 機構に対する貸付料等を回収し、料金認可ベースで利益が出ないように

設定される

※ 通行料金により回収する費用として、貸付料のほかに借入金の調達による

金利、一般管理費も含まれるか

【提出法案】

高速道路の料金の額は、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路の貸付

料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を料金の

徴収期間内に償うものとされており、具体的には政令で定めることとされている

(特措法 23 条1項1号参照)

2.会社の会計基準

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(1)適用すべき会計基準

企業会計を原則適用することでよいか

※ 鉄道事業に関しては鉄道事業会計を採用する

(2)会計の整理 公的機関による料金認可等の観点から、有料道路事業とそれ以外の事業

の会計を整理するものとする

※ 会計の整理を行うことの趣旨は、合理的な料金の算定の基礎とすることにあ

ることから、例えば有料道路事業から得られたキャッシュ・フローを道路関連事

業及びそれ以外の事業に充当するといった勘定間の資金移動までも禁止する必要

はないものと考えられるが、よいか

【提出法案】

会社は、その営業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他

の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理した上で、有料道路事業

とそれ以外の事業とを区分しなければならないこととされている(会社法 14 条1

項・2項参照)

3.道路建設に係る会計処理

(1)建設中の道路の会計処理

機構関係3.において、自家建設とされる場合には、開始貸借対照表

における資産評価(開始 B/S 関係4.(4))と同じ取扱いでよいか。

また、それ以外の場合は、どうか

(2)資産・負債の移管に係る会計処理

前掲機構関係3.参照

ディスクロージャー関係

1.ディスクロージャーの基本方針

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機構、会社いずれの場合も、所管大臣に提出される資料についてはすべ

て、ディスクローズするということでよいか

★ 2.ディスクロージャーの対象範囲

(1)機構 ・債務の返済に関する事項

・道路資産の建設・計画・移管に関する事項 等

(2)会社 会社における有料道路事業の実態を把握するためには、どのような開示が

必要か

・セグメント情報(道路事業、道路関連事業)

・その他特別な開示情報

また、会社においては有料道路事業から(料金認可ベースで)利益を出さ

ない仕組みとされていることから、たとえば、以下のような開示が必要と

考えられるが、どうか

・ファミリー企業を連結の範囲に含めて連結財務諸表を作成し、開

示する

※ 商法上の連結計算書類の義務付けの対象となる会社は、当分の間、大

会社のうち有価証券報告書提出会社とされており、それ以外の会社につい

ては対象外とされている

※ 出資関係のないファミリー企業を連結の範囲に含める、いわゆる「ゼ

ロ連結」を行う必要性についても検討する

・コストダウンの結果が明確になる指標等、会社のインセンティブ

を確保するための開示方法についても検討する

3.開示手段

どのような開示手段が考えられるか

・官報

・日刊新聞紙における公告

・ウエブサイト

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その他

審議の過程でその他追加的に必要とされた項目を検討するものとする

以 上

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資料5

資産評価方法に関する諸課題の検討

平成16年3月29日

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第1部

機構の開始B/Sにおける資産  評価額についての論点整理

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検討の視点

機構の開始B/Sにおける資産の評価方法を検討するに当たっては、以下のような点を踏まえることが重要

機構の財務報告の目的

機構の財務構造の特殊性

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独立行政法人の財務報告の目的(参考)

1.独立行政法人による業務の遂行状況についての適確な把握に資すること独立行政法人に負託された経済資源を情報開示の対象とし、独立行政法人の運営状況のみならず財政状態についても補足し得るものでなければならない

2.独立行政法人の適正な評価に資すること国が事後チェックを行うため、業績評価が正しく行われるための情報が提供されていなければならない

(独立行政法人会計基準研究会「独立行政法人会計基準の設定について」

 平成12年2月16日)

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4

機構の業務及び目的(参考)

機構の業務

道路資産の保有及び会社に対する貸付け

承継債務その他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済  等

機構の目的

高速道路に係る国民負担の軽減を図ること

会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること(提出法案:機構法4条より)

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機構の財務報告の目的とは(前回の検討事項の確認)

道路資産の保有及び貸付の実態の表示

行政サービス提供能力の表示

債務の返済能力の表示

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再編時の資産評価方法

フレッシュスタート法フレッシュスタート法

持分プーリング法持分プーリング法

国等の持分の清算・再投資

国等の持分が再編行為の前後において継続

経済的実態 会計処理

再編行為の経済的実態に即した会計処理方法

(再投資額(時価)で評価する方法)

(当初の投資額(帳簿価額)で評価する方法)

(留意事項)・法律的側面・日本郵政公社等過去の事例を参考

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企業会計における資産評価の基準(参考)

国際的にはパーチェス法を採用した場合の時価の評価基準について、具体的な規定がある

会社に承継される資産と機構に承継される資産とで評価方法を同じにする必要があるか

会計基準 評価基準

米国基準(FAS141) ≪有形固定資産≫使用予定のもの:同様のものの再調達原価 ※1※1 中古品市場がない場合等、再調達原価が直接決定できない場合には、新品の再調達原価から見積減価償却累計額を控除した金額により見積もる売却予定のもの:公正価値から売却費用を控除

国際財務報告基準(IFRS)公開草案(ED3)

(※)2004年3月末基準公表予定

≪土地及び建物≫市場価額

≪工場及び設備≫市場価額。通常は評価鑑定により決定。ただし、継続事業の一部である場合を除き、工場及び設備の特殊性、売却が稀であるため市場価額が明確でない場合には、減価償却後の再調達原価で評価

(補足)パーチェス法とは、被結合企業から受入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価(公正価値)とする方法をいい、そのように決定された取得原価は被取得企業から取得した資産及び引受けた負債の時価を基礎として、配分される(「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」参照)

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先行事例(参考)-国から日本郵政公社への移管-

公社成立時の資産の価額

相続税評価額(路線価)。ただし、相続税評価額(路線価)のないものは鑑定評価額

償却資産は承継時までの経過年数に応じた減価償却計算後の正味資産価額※(正味資産価額が20万円以上のものを計上)。非償却資産は帳簿価額

帳簿価額

原則帳簿価額

貯蔵品 各物品の最新の契約単価

借地権 当該土地全体を相続税評価額(路線価)で評価し、これに地上権共有持分割合を乗じて算定した価額

電話加入権 回線数に国税局長の定める標準価額を乗じて算定した価額

ソフトウェア 承継時までの経過年数に応じた減価償却計算(定額法、一般の法定耐用年数及び法定残存価額による)後の正味資産価額(正味資産価額が20万円以上のものを計上)

その他の無形固定資産 承継時までの経過年数に応じた減価償却計算(定額法、一般の法定耐用年数及び法定残存価額による)後の正味資産価額(正味資産価額が20万円以上のものを計上)

その他の資産 帳簿価額。ただし不動産信託の受益権は、信託に供している当該土地の相続税評価額(路線価)。また、徴収停止をしている債権並びに犯罪等に起因する債権のうち納付期限から一定期間に渡り回収できていないもの及び徴収停止に準ずるものは全額償却

土地

科 目

建物及び動産

建設仮勘定

その他資産

 ※:「正味資産価額」=帳簿価額(取得価額-減価償却累計額)

(出典:「成立時貸借対照表 注記事項(7)財政の状態を正確に判断するために必要な事項」から固定資産及びその他資産のみを抜粋)

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先行事例(参考)ー国鉄からJR各社への移管ー

下記を除き、鉄道用資産等は原則として帳簿価額で評価

評価対象 評価額関連事業用資産(駅ビル敷地) 時価評価関連事業用資産(ホテル・マンション等の貸地)余剰人員対応宿舎用地福利厚生施設用地(保養所等)株式受託施設 備忘価格特定地方交通線連絡船 スクラップ価格三島旅客会社の償却資産 収益調整措置新幹線資産 再調達価額

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先行事例(参考)-新幹線鉄道保有機構からJR本州3社への移管-

新幹線鉄道施設(固定資産)に係る譲渡価額(再調達価額)

評価対象 評価額

土地 時価評価

土地以外の固定資産 イ × ロ - ハ

 イ:取得価額×当該資産の使用開始後の期間における物価等の変動率

 ロ:(取得価額-減価償却累計額)/ 取得価額

 ハ:イに掲げる額のうち建設関連利子相当額 - 既償却相当額

(出典:新幹線鉄道保有機構法施行規則)

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道路資産の保有実態の表示に有用な資産評価の方法とは

道路資産の保有実態を示すためには、資産の原価情報が有用ではないか

  再調達原価(=取得原価)による資産評価

【再調達原価の検討すべき点】

貸付料は債務の返済額から決まり、再調達原価で測定される資産価額と必ずしも連動しないが、どうか

Page 142: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

12

債務の返済能力の表示に有用な資産評価の方法とは(1/2)

債務の返済能力を示すためには、債務の返済に係るキャッシュ・アウト・フローと連動する資産情報が有用ではないか

    DCF法による資産評価(※)   (※) DCF法によれば、負債の返済に係るキャッシュ・アウト・フローの現在価値が資産から得られるキャッシュ・イン・フローの現在価値と一致する(ただし、厳密には資本金額は割引前を採用している)

 (※) 45年後の無料開放時には債務の返済等が終了し資金の回収が行われていることから、機構においては、その時点の道路資産の帳簿価額は0とすべきこととなる

Page 143: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

13

債務の返済能力の表示に有用な資産評価の方法とは(2/2)

【DCF法の検討すべき点】土地も含め償却するなど原価情報としての有用性は失われるが、どうか

道路資産が貸付料を生み出すという観点からは、45年後に資産価額が0となることに合理性があるとも考えられるが、他方、国民的・経済的に見て十分価値のある資産の価額が0と評価されることに問題はないか

開始時と45年後には債務の返済額と資産評価額が一致するが、その間の期間においては両者一致しないが、どうか(両者を一致させるためには、資産(のれん)の評価を随時行う必要があるのではないか)

45年後に資産価額を0とするためには、会社が建設した道路資産の償却期間を残存貸付期間とする必要があるが、償却期間をそのような不定期間とすることに問題はないか

計画上の数値によって資産総額が左右されることとなるが、それでよいか

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14

再調達原価とDCF法の比較<資産の簿価の推移> <負債&資本の返済・減資の推移>

12 12差額は資本剰余金

10 10資 負産 債

&資本

0 45 年 0 45 年

再調達原価のケース

12 12

10 10資 負産 債

&資本

0 45 年 0 45 年

D C Fのケース

資本金

資本金

資産=負債+資本

45年償却

45年後の残価

負債+資本

負債+資本

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15

債務の返済能力を表示するための財務情報とは

そもそも、B/S・P/Lのみによって債務の返済能力を表示することが可能か

B/S・P/L以外の書類によって財務情報を開示することも考えられるのではないか

債務返済についての計画及びその実績の対比表

計画の前提となった諸条件(金利、交通量等)と実績値との対比表

   等

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16

独立行政法人の会計基準

  機構の道路資産の保有及び貸付に係る業務の遂行状況を示すためには、通常の企業会計方式によるP/Lを作成・開示すべきではないか

         企業会計方式によるP/Lが原則

・民間並に固定資産を定額法により償却する

(参考)「独立行政法人通則法」第38条

独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

Page 147: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

17

独立行政法人の会計基準(参考)

(参考)「独立行政法人会計基準」第44

1 損益計算書は、独立行政法人の運営状況を明らかにするため、一会計期間に属する独立行政法人のすべての費用とこれに対応するすべての収益とを記載して当期純利益を表示しなければならない。

2 損益計算書は、通則法第44条にいう利益又は損失を確定するため、当期純利益に必要な項目を加減して、当期総利益を表示しなければならない。

国民負担の軽減という観点から財務報告によるコストとベネフィット(便益)についての考慮も必要

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18

機構の財務構造

 返済すべき債務の規模が大きいことから、当初は支払利息の負担が大きく損失が累積するが、支払利息の逓減に伴い累積損益が回復していくことが見込まれることについて、どのように考えるか

当初予定された損失にもかかわらず、機構の財務状況が悪化しているというような風評が流布され、資金調達に影響を与えるおそれがあるか特殊な会計処理の例・償却基金法による減価償却方法を採用したP/L

・償還準備金積立方式

特殊な会計処理を採用しなければならない具体的支障が本当にあるのか

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19

償却基金法による減価償却方法とは(参考)

毎期一定額の減価償却費を計上するとともに、同額を預金その他に投資して利殖を図ったとして、そこから生ずるであろう利殖分をも減価償却費とする方法(大蔵省企業会計審議会中間報告「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」昭和35年6月22日、第三の第一の六参照)

一般の企業会計上では用いられていない(※) 償却基金法の問題点として、①減価償却対象期間全体について同一の受取利子率を想定していること、②想定利子率の選定について客観性を求めることが困難であり、恣意性についての批判が免れがたいことが指摘されている

     

   (参考)償却基金法を採用した場合の減価償却費と支払利息及び総費用との関係

総費用

支払金利

減価償却費

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20

償還準備金積立方式とは(参考)

償還準備金積立方式とは

(固定資産の減価償却は行わず、)道路資産から生ずる収支差益すなわち道路資産への投下資金の正味回収額(無料開放に備えての償還資金留保額)を毎期明らかにし、この額をP/L上「償還準備金繰入(取崩)額」として表示する方式

道路資産の無料開放時には、当該資産の帳簿価額(取得価額)が減額されるとともに、同額だけ償還準備金が取り崩される

無料開放に至るまでの間に道路利用者からの料金徴収によって道路建設に投下した資金の回収を図るという経営責任の遂行状況を明らかにすることができる

道路資産の無料開放に備えて、その投下資金(主として借入資金)の回収をどの程度行っているかが金額的に明示される

(出典)日本道路公団財務諸表改善研究会「日本道路公団の道路資産の会計処理に関する研究報告書」昭和62年12月

道路資産100

=投下資本の 正味回収額

償還準備金      60

   Net.40=借入金残高(40)

B/S

借入金 40

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21

償還準備金積立方式の問題点

減価償却されないため、帳簿価額が取得価額のままで据え置かれ原価情報としての有用性が失われる

損益計算が行われない

債務の償還の遂行度合いが明示されない

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第2部

個別論点1.再調達原価の算定方法

 2.補償費 3.建設中の金利

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23

1.四公団の資産評価基準

【前提】評価時点 :平成15年3月末取得日 :平成5年4月

取得原価 :100耐用年数 :30年(平成15年3月末時点での経過年数=10年)

 (残存価額は簡便的に0とする)

四公団の資産評価基準として、具体的には以下の2つの方式がある標準的単金方式      

デフレーター方式

A:両方式の評価額は再調達原価として同一のものとみなされるかB:同一とみなされない場合、方式の統一は必要か

標準的単金方式

H5.4 H15.3末

取得 評価時点

標準的単金×数量

〔評価時点で同じ物を作るといくらかかるか〕(注)取得原価と再調達原価との間に直接的な結びつきはない

減価償却 △40

償却前再調達原価120 償却後再調達原価

80

取得原価100

償却前再調達原価120

デフレーター方式

H5.4 H15.3末

取得 評価時点

デフレート処理

〔評価時点の価値に置き換えるといくらになるか〕

減価償却 △40

償却前再調達原価120

取得原価100

償却前再調達原価120 償却後再調達原価

80

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1.2つの方式の比較

2つの方式を統一する場合、以下の点をどのように考えるか

  なお、いずれの方式も取得後の経過期間に応じた減価償却実施後の額に基づき評価を行う

<参考資料4「会計方針 比較」、参考資料5「資産評価基準 比較」参照>

標準的単金方式

(JHが採用)デフレータ-方式

(首都、阪神、本四が採用)

算定方法の考え方

現時点で新たに取得すると仮定した場合の取得原価(評価時点で同じものを作るといくらかかるか)を算定

実際の取得原価に一定のデフレーターを乗じた調整額(評価時点の価値に置き換えるといくらになるか)を算定

投資額の把握の有無と前提となる資産の性質

個別資産ごとの投資額(取得原価)がわからない場合でも採用できるが、新たに現有資産を作り直すことが前提であるため、標準的なものに採用できる

個別資産ごとの投資額(取得原価)がわかれば、過去に実際に取得したものであることが前提であるため、個別性が強いもの(たとえば首都高の橋梁)にも採用できる

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1.資産評価基準に対する各公団の考え方

 採 用 し た 資 産 評 価 基 準 に 対 す る 各 公 団 の 考 え 方

標準的単金方式

デフレーター方式

JH

契約書類は、文書保存期間の関係で最近10年くらいのものはあるが、それ以前のものはないため、取得原価が把握できない

工事原価に地域差はあるが、標準的単金は最近3~5年の工事実績の全国的な平均値をとっており、トータルでは問題ないと考えている

首都

取得原価としていくらかかったかは把握しているが、首都高速道路の特殊性としてかなり複雑な構造となっており標準化が困難であること、土地利用状況が一変してしまっており用地補償費の算定ができないことから、現時点で同じものがいくらでできるかを算定することは困難と考えている

阪神

取得原価算定のための基礎資料は基本的には揃っている。一方、標準的単金方式の採用は、特殊構造物が連続しており、一から設計し直すような作業が必要と考えられるため非常に難しいと考えている

本四

四公団の中で建設仮勘定が一番新しく、資料の保存状態もよいため、取得原価が一番よくわかる。また、長大橋は一本一本個別性があり、標準化になじまない

四公団ヒアリング資料より

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1.建設仮勘定の評価

建設仮勘定はいかなる価額で評価するか

取得原価

再調達原価再調達原価で評価する場合でも、最近のものは取得原価をデフレーター処理をせず、再調達原価とみなすことができるか

(現状の方法)

JH:取得原価で評価(本勘定は単金を使用している)首都、阪神、本四:取得原価をデフレータ-処理

              (本勘定もデフレーター処理している)

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2.補償費の処理

補償費は、固定資産の取得に要する直接付随費用として取得原価に算入すべきか

四公団の民間並財務諸表では、償却資産・非償却資産とも原価算入

建設中の金利の取扱いとの整合性に留意

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2.補償費(付随費用)の取扱い(参考)

会計基準の比較

<参考資料2「補償費の会計処理」参照>

日本基準 国際会計基準

企業会計(連続意見書)

購入時の付随費用は、原則として取得価額に算入する

電気事業

土地:取得に要した費用(買収代等)を整理する

建設仮勘定:補償費を整理する

税法

土地、建物等の取得に際し支払う立退料等は取得価額に算入する

IAS16「有形固定資産」

資産を意図した使用目的で稼動可能な状態にするための直接付随費用(たとえば整地費用)は取得価額を構成する

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3.建設中の金利の処理

建設中の金利を原価算入すべきか

固定資産の建設中の金利は、取得に要する直接付随費用として取得原価に算入することが容認されているが、どう考えるか

原価算入

発生時費用処理

建設中の金利の処理を統一すべきか

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3.建設中の金利の取扱い(参考)

会計基準の比較

<参考資料3「建設中の金利の取扱い」参照>

日本基準 国際的な会計基準企業会計(連続意見書)

建設に要する借入資本の利子で稼動前の期間に属するものは、取得原価に算入できる

鉄道事業・電気事業

連続意見書と同じ

※電気事業では、平成10年度まで支払利子の資産化が強制。料金統制上、時点を異にする需要者間の負担及び投資者間の利益を公平ならしめることが目的

税法

原則は原価算入だが、費用処理も認められる

国際会計基準(IAS23)

標準処理:

費用処理

認められる代替処理:

適格資産についての借入費用を資産化

米国会計基準(SFAS34)

適格資産についての借入費用を資産化

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3.非償却資産の取扱い

非償却資産(土地)について金利を原価算入しないなど、償却資産と異なる取扱いとするか

建設中の金利を回収できるか(次頁)

四公団の民間並財務諸表では、償却資産は原価算入、非償却資産は発生時費用処理

補償費の取扱いとの整合性に留意

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3.建設中の金利の回収スキーム建設中の金利については、その会計処理にかかわらず回収される。

(※時間的価値は考慮しない。)

2.資産等の移管時の会社における会計処理(工事完了日の翌日以降)

(借) 借入金  1,000 (貸)建設仮勘定 1,020     現  金  20 ★ 金利相当部分は資産移管時に生じる資産・負債の

   差額を現金で調整することにより回収※ この場合、以下のように、機構において資産等の移管後に建設仮勘定から本勘定に振り替える際に利息部分を費用化することも考えられる

  (借)固定資産(本勘定)1,000(貸)建設仮勘定 1,020

     支払利息         20

    P/L                B/S     

 料金収入  100      現金   0 借入金 1,000 管理費用  ▲20      建設仮勘定 貸付料   ▲80          1,000 損 益     0

★金利相当分は貸付料の減額(▲20)を通じて回収

     P/L             B/S   

料金収入 100       現金 ▲ 20 借入金1,000管理費用  -        建設仮勘定         貸付料 ▲100           1,020

  損 益    0

1.貸付料支払時の会社における会計処理

(ケース2) 建設中の金利(20)を土地の取得原価(1,000)に算入せず期間費用とした場合

(ケース1) 建設中の金利(20)を土地の取得原価(1,000)に算入した場合

(借) 借入金 1,000 (貸)建設仮勘定 1,000現金入金

1.2の取引を通じ現金(C/F残高)はいずれのケースも0となる

(注)貸付料の額は損益がゼロになるように決定される

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3.財務諸表検討委員会(JH)の取扱い(参考)

建設中の金利の処理の考え方

償却資産:原価算入費用収益対応の原則費用計上は一時的な損失の計上、将来の利益の過大計上につながり、適切な業績評価を誤らせることになりかねない

世代間の負担関係費用計上は現在の道路の利用者に過大な料金負担を強いる。原価算入し、減価償却を通じて回収すれば、将来の受益者が料金を負担することになる

非償却資産:発生時費用処理減価償却を行わないため、金利の回収ができないことから、期間費用として処理する

<参考資料3「建設中の金利の取扱い」参照>

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個別論点

その他の論点のご紹介

 (別途検討する)

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35

補償費等の内容

原価算入する場合の補償費の範囲物件移転補償(立ち退きのための引越費用、建物取壊・再築費用等)

特殊物件補償(ライフラインの移設費用)

事業損失補償(工事に伴う破損の補修費、TV電波受信障害の補償費等)

漁業補償、旅客船対策交付金

※これらは原価算入の対象となる非償却資産がないが、構築物の取得等に不可欠の場合、構築物に原価算入してよいか

その他の補償(残地補償)

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36

補償費の原価算入額-標準的単金方式(償却資産)

現状の方法(JH)-償却資産ー1)改築事業区間以外に係る補償費原価算入額=開通延長(Km)×単位延長当たり補償費 単位延長当たり補償費  =補償費算入総額/H14年度末営業中区間延長

2)改築事業区間に係る補償費原価算入額 =改築事業の施行済区間延長(Km)×単位延長当た  り補償費 単位延長当たり補償費  =改築事業区間の補償費算入総額/H14年度末改築事業施    行済区間延長

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37

補償費の原価算入額-標準的単金方式(非償却資産)

現状の方法(JH)-非償却資産ー1)開通区間ごとの補償実績から土地の取得原価に算入する補償費(A)を推計

2)原価算入額=補償費(A)×側道補正率×補償費按      分率×デフレータ-

 ・側道補正率=道路敷地面積/用地取得面積(市町村単位)

 ・補償費按分率=当該市町村の道路敷地面積/区間の道路敷        地面積

 ・建設工事費デフレータ-:補償費の契約重心年度(供用開始の           4年前)から修正

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38

補償費の原価算入額-デフレーター方式

現状の方法(首都、阪神、本四) 再調達原価=取得原価×デフレータ-

デフレーターとして何が適切か現状の方法償却資産

各公団の「建設工事費デフレータ-」(首都、阪神、本四)

本四の漁業補償費は「消費者物価指数」を使用

非償却資産「建設工事費デフレータ-」(建築総合)

使用するデフレーターの特色<参考資料6「採用デフレータ- 比較」参照>

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39

建設中の金利-債務の範囲

以下のものを分母に入れて資金コストを算出すべきか無利子借入金特定の資産の取得に対する場合を除き、その代わりに当該資産について金利の原価算入はしないでよいか

資本金の取扱い

外貨建債務の場合の換算方法帳簿計上額にかかわらず、当日レートを使用するか

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40

建設中の金利-算入対象期間等

建設中の金利の算入対象期間

平均建設期間である10年間(JH)実績に基づき算定(首都、阪神、本四)

単利か、複利か

それぞれのメリットとデメリット

JHは単利を採用

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41

建設中の金利-利率の計算

どのような利率を用いるか(JH) (直近10年間の)借入金等残高平均金利       =JH負担金利/総資金平残(資金コスト)

利子補給がある場合の取扱い

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42

建設中の金利-算定式、デフレータ-

年度別の再調達原価の累計額

      ×借入金等残高平均金利(JH)取得原価(実績)×デフレータ-(首都、阪神、本四)

原価算入後、デフレータ-処理するかデフレータ-処理する(首都、阪神、本四)

デフレータ-処理しない(JH)

使用するデフレータ-の特色各公団ごとの「建設工事費デフレータ-」

<参考資料6「採用デフレータ- 比較」参照>

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0

機構開始B/S

償却資産   28,000

土地     7,000

負 債    30,000

資本  3,000

資本剰余金 (※1)  2,000

(所与)

機構及び会社の財務構造(前提)        ~会計処理の相違がもたらす影響~

実現キャッシュ・フロー

      

(所与)

減価償却費  ×××

支払利息   33,293

利益   ×××

  貸付料(※2)     66,293

 

機構P/L(又はC/F)(45年間累計)

●45年で負債(資本)  の返済を前提●元利均等返済●借入利率4%   1,473/年

(※2)貸付料は会社において料金認可ベースで利益が出ないように設定(貸付料=会社における料金収入-会社における管理費(含 減価償却費))

(※1)負債及び資本は所与であるため、開始B/Sにおける資産価額によって額が決まる

機構B/S(45年後)現金  3,000

償却資産    ×××

土地    ×××

負 債 0

資本  3,000

資本剰余金     2,000利益剰余金    ×××

(※3)

(※3)同額

(※3)

1.機構の45年後における剰余金の額について

機構の45年後における(資本及び利益)剰余金の額は、現金以外の資産の帳簿価額(償却資産及び土地の残存価額)と同額になる。

減価償却 残存価額 減価償却 残存価額ケース①  通常の企業会計によるケース(平均耐用年数を45年とする)

○1,400(5%)

×7,000

(100%)

ケース②  解散、無料開放時の資産価額を0とする

○0

(0%)○

0(0%)

ケース③  償還準備金方式によるケース

×28,000(100%)

×7,000

(100%)

ケース④  会社にリース資産をオンバランスするケース(リース債務に対する利率3.18%)

○0

(0%)○

0(0%)

償却資産 非償却資産

2.資本剰余金と利益剰余金の額について

両者は以下のような関係にある(ケース③を除く)。 ①開始時の資本剰余金の額が大きいほど、45年後の利益剰 余金の額は小さくなる。 ②資産の減価償却(累計額)が大きいほど、利益剰余金の額 は小さくなる。        

~機構の財務構造の特徴~

資料6

Page 174: 2月25日付資料要求についての回答...2月25日付資料要求についての回答 平成16年4月6日 国土交通省 (1)入札問題 ③ 質問事項への回答 ④

 機構の財務構造(ケース①の場合)

1

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

貸付料

費用合計

損益

累計損益

支払利息

減価償却費

機構における債務の返済状況 

機構P/L 

単黒実現:21年目累損解消:37年目

債務完済して利息がゼロ:44年目

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

債務残高

債務・資本返済累計

資本金見合い分の3,000。

実際には返済(減資)されず、機構に留保されている。

債務完済:43年目

機構開始B/S

償却資産    28,000

土地     7,000

負 債     30,000

資本   3,000

資本剰余金      2,000

機構P/L(45年間)

減価償却費    26,600支払利息    33,293

利益(累計)    6,400 

貸付料       66,293

 

機構B/S(45年後)

現金   3,000償却資産      1,400

土地      7,000

負債   0

資本   3,000

資本剰余金      2,000利益剰余金      6,400

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 会社の財務構造(ケース①の場合)

会社開始B/S

その他資産      300

負 債        0

資本    300

      

会社P/L 

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

料金収入

損益

管理料

支払貸付料

費用合計

損益は常にゼロ

会社P/L(45年間)

貸付料    66,293管理費     3,707

利益(累計)         0 

料金収入     70,000

 

会社B/S(45年後)負債   0

資本    300

利益剰余金         0

その他資産      300

2

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 機構の財務構造(ケース②の場合)

機構開始B/S

償却資産    28,000

土地     7,000

負 債     30,000

資本   3,000

資本剰余金      2,000

機構B/S(45年後)

現金   3,000償却資産         0

土地         0

負債   0

資本   3,000

資本剰余金      2,000利益剰余金     △2,000

機構P/L(45年間)

減価償却費    35,000支払利息    33,293

利益(累計)   △2,000 

貸付料       66,293

 

機構における債務の返済状況 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

債務残高

債務・資本返済累計

資本金見合い分の3,000。

実際には返済(減資)されず、機構に留保されている。

債務完済:43年目

-10,000

-7,500

-5,000

-2,500

0

2,500

貸付料

損益

支払利息

減価償却費

費用合計

累計損益

単黒実現:28年目

債務完済して利息がゼロ:44年目

機構P/L 

債務超過の発生:12年目

債務超過の解消:40年目

3

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 会社の財務構造(ケース②の場合)

会社開始B/S

その他資産      300

負 債        0

資本    300

      

会社P/L 

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

料金収入

損益

管理料

支払貸付料

費用合計

損益は常にゼロ

会社P/L(45年間)

貸付料    66,293管理費     3,707

利益(累計)         0 

料金収入     70,000

 

会社B/S(45年後)負債   0

資本    300

利益剰余金         0

その他資産      300

4

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5

 機構の財務構造(ケース③の場合(その1))

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

貸付料

損益(償還準備金繰入を除く)

損益(償還準備金繰入を含む)支払利息

償還準備金繰入

機構開始B/S

償却資産    28,000

土地     7,000

負 債     30,000

資本   3,000

資本剰余金      2,000

機構B/S(45年後)

現金   3,000償却資産     28,000

土地      7,000

負債    0

償還準備金         33,000

資本   3,000

資本剰余金      2,000

機構P/L(45年間)

減価償却費       0支払利息    33,293

償還準備金繰入  

      33,000 

貸付料       66,293

 

機構における債務の返済状況 

機構P/L(累計損益除く)

債務完済して利息がゼロ:44年目

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

債務残高

債務・資本返済累計

資本金見合い分の3,000。

実際には返済(減資)されず、機構に留保されている。

債務完済:43年目

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 機構の財務構造(ケース③の場合(その2) )

機構開始B/S

償却資産    28,000

土地     7,000

負 債     30,000

資本   3,000

資本剰余金      2,000

機構P/L(累計損益のみ)

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

累計損益(償還準備金繰入を除く)

累計損益(償還準備金繰入を含む)機構P/L(45年間)

減価償却費       0支払利息    33,293

貸付料       66,293

 償還準備金繰入  

      33,000 

機構B/S(45年後)

現金   3,000償却資産     28,000

土地      7,000

負債    0

償還準備金         33,000

資本   3,000

資本剰余金      2,000

6

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 会社の財務構造(ケース③の場合)

会社開始B/S

その他資産      300

負 債        0

資本    300

      

会社P/L 

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

料金収入

損益

管理料

支払貸付料

費用合計

損益は常にゼロ

会社P/L(45年間)

貸付料    66,293管理費     3,707

利益(累計)         0 

料金収入     70,000

 

会社B/S(45年後)負債   0

資本    300

利益剰余金         0

その他資産      300

7

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8

 機構の財務構造(ケース④の場合)

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

累計損益

受取利息相当額

損益支払利息

機構開始B/S

リース債権    35,000

負債     30,000

機構B/S(45年後)

現金     3,000

リース債権         0

負債     0

資本   3,000

資本剰余金

       2,000利益剰余金     △2,000

支払利息      33,293

機構P/L(45年間)

利益(累計)   △ 2,000 

リース債権に係る受取利息   31,293

 

機構における債務の返済状況 

機構P/L

資本   3,000

資本剰余金      2,000

単黒実現:36年目

債務完済して利息がゼロ:44年目

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

債務残高

債務・資本返済累計

資本金見合い分の3,000。

実際には返済(減資)されず、機構に留保されている。

債務完済:43年目

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9

 会社の財務構造(ケース④の場合(その1))

会社開始B/S

リース資産    35,000

その他資産     300

リース債務     35,000

 資本   300

会社B/S(45年後)

現金 △2,280

その他資産      300

リース債務 0

減価償却費      35,000支払利息31,293管理費   3,707 法人税等 2,280

会社P/L(45年間)

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

料金収入

税引後損益

費用合計

累計損益

利益(累計)           △2,280

料金収入             70,000

 

会社におけるリース債務の返済状況 

会社P/L 単黒実現:26年目

資本    300

利益剰余金     △2,280

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

債務残高

債務・資本返済累計

資本金見合い分の3,000。

実際には返済(減資)されず、機構に留保されている。

債務完済:43年目

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10

 会社の財務構造(ケース④の場合(その2))

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

法人税等

管理費

支払利息

リース資産償却費

費用合計

会社開始B/S

リース資産    35,000

その他資産     300

リース債務     35,000

 資本   300

会社B/S(45年後)リース債務 0

会社P/L(45年間)

料金収入             70,000

 

会社P/L(費用及び法人税等)

資本    300

利益剰余金     △2,280

現金 △2,280

その他資産              300

利益(累計)           △2,280

法人税等が発生:30年目

26年目に単黒が達成されるが、繰越欠損金があるため

税金が発生するのはそれよりも遅くなる。

減価償却費      35,000支払利息31,293管理費   3,707 法人税等 2,280

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11

機構及び会社の財務構造(まとめ)

債務 累計損益 最終利益剰余金

機 構

どのケースも返済状況は同じ

U字カーブ プラス

リース債務 累計損益 最終利益剰余金

会 社

ケース① ・・・なし 水平 ゼロ

ケース② ・・・ マイナス

但し、資本剰余金と同じ額

①より深いU字カーブ

水平 ゼロ同上 なし

ケース③ ・・・ 同上 水平 ゼロ 水平 ゼロなし

①より浅いU字カーブ マイナス

但し、資本剰余金と同じ額

ケース④ ・・・ 同上 当初あり

43年目に解消

マイナス

かつ資金不足も発生U字カーブ

    水平 :収支は均衡

    U字カーブ :未処理損失(繰越欠損金)が増加した後に、減少に転じる

累計損益の内容の意味

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参考資料1

1.日本郵政公社成立時の資産及び負債の価額

(1)基本となる考え方 (郵政事業の公社化に関する研究会 財務会計制度ワーキンググループ 財務会計制度ワーキンググループ最終報告

Ⅷ 特別会計からの移行措置等 第 16 特別会計等から公社への承継 2 三特別会計等の閉鎖処理・公社会計の開始処理 (4)承継する資産・負債の評価

と個別検討事項 より)

「承継する資産・負債の価額は、承継時における公正な価値で表す必要があり、公社成立時における時価を基本とすること

が適切であると考えられる。ただし、業務が公社により継続して行われることにかんがみ、財産の種類、用途等を勘案し、

時価評価以外の適切な評価方法によることができることとする必要があると考えられる。」 「なお、承継する資産・負債の評価に係る個別検討事項とその検討結果は、次のとおりである。 ア 有価証券の評価 業務の継続性を考慮すれば、金融商品の属性及び保有目的によっては、直ちに売買・換金を行うことに業務遂行上の制約

が存在する場合が考えられる。したがって、承継時において、保有目的を全く考慮せずに時価評価することは、必ずしも、

公社の財政状態を適切に財務諸表に反映させることにならないと考えられ、「金融商品に係る会計基準」に基づき、その保

有目的に応じて評価を行うことが適切と考えられる。 イ 償却資産の評価 償却資産の評価額について、承継時までの経過年数に応じた減価償却計算後の正味資産価額※をもって時価とみなすこと

が適切と考えられる。この場合、建物の正味資産価額の算定方法については、郵政事業特別会計における償却基準を採用す

る方法と、取得時点から公社における償却基準を採用して再計算する方法とが考えられるが、郵政事業特別会計において企

業会計の手法によりこれまで実施されてきた減価償却に一定の合理性が存することに加え、実務上の観点をも考慮すれば、

郵政事業特別会計の償却基準によることが適当と考えられる。」 ※ここで「正味資産価額」とは取得価額から減価償却累計額を控除した額のことをいう。

1

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参考資料1

(2)公社成立時貸借対照表における資産・負債の価額 (成立時貸借対照表 注記事項 (7)財政の状態を正確に判断するために必要な事項 より)

科 目 公社成立時の資産の価額 現金及び預金 帳簿価額。ただし、譲渡性預金については、有価証券に準じて、「金融商品に係る会計基準」(11.1.22 企業会計

審議会)に基づき評価。

買入金銭債権 市場価格により評価した価額

金銭の信託 市場価格により評価した価額

有価証券 ① 売買目的有価証券:市場価格

② 満期保有目的の債券:帳簿価格(購入証券経過利子を除く)

③ 責任準備金対応債券:市場価格

④ 子会社株式及び関連会社株式:取得原価

⑤ その他有価証券:市場価格

預託金 帳簿価額

貸付金 帳簿価額

土地 相続税評価額(路線価)。ただし、相続税評価額(路線価)のないものは鑑定評価額。

建物及び動産 償却資産は承継時までの経過年数に応じた減価償却計算後の正味資産価額(正味資産価額が 20万円以上のものを

計上)。非償却資産は帳簿価額。

建設仮勘定 帳簿価額

その他資産 原則帳簿価額

貯蔵品 各物品の最新の契約単価

借地権 当該土地全体を相続税評価額(路線価)で評価し、これに地上権共有持分割合を乗じて算定した価額。

電話加入権 回線数に国税局長の定める標準価額を乗じて算定した価額。

2

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参考資料1

科 目 公社成立時の資産の価額 ソフトウェア 承継時までの経過年数に応じた減価償却計算(定額法、一般の法定耐用年数及び法定残存価額による)後の正味資

産価額(正味資産価額が 20万円以上のものを計上)。

その他の無形固定

資産

承継時までの経過年数に応じた減価償却計算(定額法、一般の法定耐用年数及び法定残存価額による)後の正味資

産価額(正味資産価額が 20万円以上のものを計上)。

産 その他の資産 帳簿価額。ただし不動産信託の受益権は、信託に供している当該土地の相続税評価額(路線価)。また、徴収停止

をしている債権並びに犯罪等に起因する債権のうち納付期限から一定期間に渡り回収できていないもの及び徴収

停止に準ずるものは全額償却。

科 目 公社設立時の負債の価額 郵便貯金 帳簿価額

保険契約準備金 帳簿価額

借入金 帳簿価額

その他負債 原則帳簿価額

前受郵便料 販売所在庫額、利用者手許在り高みなし額(利用者の消費率は、販売所における切手類の消費率(仕入額に占める

販売額の比率)と同等とみなして算定)及び料金計器予納金未使用額の合計額

金融派生商品 「金融商品に係る会計基準」(11.1.22企業会計審議会)に基づき評価(市場価格)した価額。

退職給付引当金 公社成立時における退職給付債務の見込額に基づき、公社成立時に発生していると認められる額

賞与引当金 支給見込額

(注 1) 郵政事業特別会計における償却基準(定率法、耐用年数及び残存価額)によるものであり、郵政事業特別会計において償却基準のない)

機械器具以外の物品等については、定率法、一般の法定耐用年数及び法定残存価額による。

(注 2) 帳簿価額について、郵政事業特別会計等の貸借対照表に計上されていない場合には取得価額等何らかの帳簿等に記載された価額による。

(注 3) 市場価格がない場合には合理的に算定された価額による。

3

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参考資料1

2.JR設立時の資産の価額

(1)基本となる考え方

日本国有鉄道改革法(昭和 61年 12月 4日法律第 87条)

第 20条

承継法人が日本国有鉄道から承継する財産(第 24条第 1項及び第 2項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含

む。)の価格は、臨時に運輸省に置く評価審査会が決定する。

2 評価審査会は、前項の規定による決定をしようとするときは、その承継の際に見込まれる日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計にお

ける当該財産の帳簿価額を基準とするものとする。ただし、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案して帳簿価額によることが適当でない

と認めるときは、当該財産の帳簿価額によらないことができる。

新幹線鉄道保有機構法(昭和 61年 12月 4日法律第 89号)

第 5条

機構はその成立の時において、日本国有鉄道に対し、改革法第 22条(権利及び義務の承継)の規定により承継する資産の当該承継の際に

見込まれる再調達価額(当該資産を当該承継の際に新たに取得するものとした場合における価額として運輸省令で定める方法により算定した

価額をいう。)から改革法第 20 条(承継される財産の価格)第 1 項の規定による決定に係る当該資産の価額を差し引いて得た金額に相当す

る額の債務を負担するものとする。

4

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参考資料1

(2)JR 設立時における資産の価額

① JR各社

評価額 評価対象 根拠法令 鉄道の旅客駅の用に供している土地で当該旅客駅と一体として他の者の事業の用に供する店

舗、事務所等が建設されたもの

日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 1項

自らその事業のために使用しない土地又は建物であって、現に他の者に貸し付けており、又は

他の者に貸し付けることが確実であるもの

日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 2項

職員の宿舎の用に供している土地のうち、承継法人が日本国有鉄道から引き継ぐ事業又は業務

に関し最大限の効率化を図るものとした場合において必要となると見込まれる職員の宿舎の

用地に相当する部分以外の部分

日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 3項

職員の保養又は宿泊のための施設の用に供している土地 日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 4項

時価評価

(注1)

株式 日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 6項

用途を廃止した場

合における時価

連絡線事業の用に供している減価償却資産 日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 5項

特定地方交通線に係る資産 日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 8号

備忘価格

寄附を受けた減価償却資産であって当該資産を使用しないこととなった場合には返還するこ

ととされているもの

日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 9号

収益調整措置価格

(注2)

北海道旅客会社等が承継する減価償却資産 日本国有鉄道改革法

施行規則第 8条第 7号

5

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参考資料1

(注1)主として地価公示法による公示価格又は国土利用計画法による基準地の標準価格を基礎とし、道路条件、容積率、地形等の要因比較

を行って求める比較方式による比準価格等に基づく評価。

(注2)昭和 62年度以降 5ヵ年間の減価償却費相当額及び除却費相当額の総額がこれらの資産の機能の維持のために必要と見込まれる昭和

62年度以降 5ヵ年間の費用の総額に相当する額となるように決定された価格

② 新幹線鉄道保有機構

評価額 評価対象 根拠法令 時価評価 土地 新幹線鉄道保有機構法施行規則第 40条第 1項第 1号

※1 土地以外の固定資産(建設仮勘定を除く。) 新幹線鉄道保有機構法施行規則第 40条第 1項第 2号

帳簿価額 上記以外の資産 新幹線鉄道保有機構法施行規則第 40条第 1項第 3号

※2 東北新幹線以外の新幹線鉄道 新幹線鉄道保有機構法施行規則第 40条第 1項第 4号

※1 イ 取得価額×当該資産の使用開始後の期間における物価等の変動率

ロ (取得価額-減価償却累計額)/ 取得価額

ハ イに掲げる額のうち建設関連利子額に相当する部分の金額-日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に会計において既に償却が行わ

れた部分部分に相当する額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「イ×ロ-ハ」により算出する。

※2 建設関連利子額-(当該建設関連利子額 / 25 × 当該新幹線鉄道にかかる資産の使用開始後の期間に相当する年数)

6

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参考資料2

補償費の会計処理

日本基準 国際会計基準

購入によって固定資産を取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、

据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得価額とする。ただし、正当な理由がある場合

には、付随費用の一部又は全部を加算しない額をもって取得価額とすることができる。購

入に際して値引又は割戻を受けたときには、これを購入代金から控除する。(企業会計原

則と関係諸法令との調整に関する連続意見書(昭和 35年 6月 22日大蔵省企業会計審議会

中間報告)第三、第一、四、1)。

(参考)

○ 電気事業会計規則

別表 1

土地:土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接に関係のあ

るものを除く。)、周旋料、消耗品費等の諸経費を整理する。「水源かん養林」に

整理されるものを除く。

建設仮勘定(総係費):建設のための測量及び監督に要した費用、仮設備に要した費用、

補償費その他建設に関する諸係費で 2以上の項に関連し、かつ、それぞれの項に

区分し難いものを整理する。工事中の災害に伴う損失及び残材料の倉入差損で建

設に伴って通常発生するものを含む。測量監督費、仮設備費、補償費、建設中利

子(第 8条の規定により電気事業固定資産の建設価額に算入された場合の金額を

言う。)、建設分担関連費(第 36 条の規定により電気事業固定資産に配布される

有形固定資産の取得価額は、輸入関税および還付されない取得税を含む購入価格、およ

び当該資産を意図した使用目的で稼動可能な状態にするための直接付随費用から構成され

る。

値引及び割戻は、その購入価額の算定から控除される。

直接付随費用の例は、以下のとおりである(IAS16,para.15)。

(a) 整地費用

(b) 当初の運搬および取扱費用

(c) 据付費用

(d) 建築技師およびエンジニア等の専門家、および

(e) IAS37「引当金、偶発債務および偶発資産」のもとで引当金として認識される範囲内

での資産の撤去、移動および原状回復費用に関する見積り費用

1

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参考資料2

べき金額のうち建設に間接に関連して要したものをいう。)、建設に伴う収入(貸

方)(第 9 条の規定により電気事業固定資産の建設費から控除されるべき金額を

いう。)及び雑係費に区分して整理する。

○ 電気事業会計規則取扱要領

第四十一

水利権の価額には、当該水利権の出願手続きに要する諸係費のほか、別表(水利権一覧

表)を基準として当該水利使用に関連して行う関係河川利用者に対する補償に要する費

用及び流水の貯留に伴い水没する地域に係る補償に要する費用の金額を計上するもの

とする。

○ 法人税基本通達

(土地、建物等の取得に際して支払う立退料等)

7-3-5 法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料そ

の他立退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する。

注)「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」の位置付け

企業会計原則は狭義の「企業会計原則」の他、企業会計審議会からの各種

意見書などが含まれるものとされている。

したがって、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」

も企業会計原則の中に含まれることになる。

2

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参考資料3

建設中の金利の取扱い (1)会計基準の比較

日本基準 国際会計基準 米国会計基準 比較 (1)資産化

(自家建設)

固定資産を自家建設した場合には、適正な

原価計算基準に従って製造原価を計算し、こ

れに基づいて取得原価を計算する。建設に要

する借入資本の利子で稼動前の期間に属す

るものは、これを取得価額に算入することが

できる。(企業会計原則と関係諸法令との調

整に関する連続意見書(昭和 35 年 6 月 22

日大蔵省企業会計審議会中間報告)第三、第

一、四、2)。

(参考)

「鉄道事業会計規則」

(建設に充当した借入資金の利息)

第 10条 運輸開始前、鉄道事業の用に供す

るために建設工事により取得した固定資

産については、当該資産の建設に充当した

借入資金の利息で当該資産の使用開始前

に生じたものは、当該資産の建設原価に算

入することができる。

2 運輸開始後、鉄道事業の用に供するため

に次に掲げる建設工事により取得した固定

(1)資産化

(適格資産)

適格資産とは、意図した使用または販売が

可能になるまでに相当の期間を必要とする

資産をいう(IAS23, para.4)。

(標準処理)

借入費用は、その発生した期間に費用とし

て認識されなければならない。

標準処理では、借入金の使途に関係なく、

借入費用はその発生期間に費用として認識

される(IAS23, para.7)。

(認められる代替処理)

適格資産の取得、建設、または製造を直接

の発生原因とする借入費用は、当該資産の原

価の一部として資産化されなければならな

い(IAS23, para.11)。

認められる代替処理では、適格資産の取

得、建設または製造を直接の発生原因とする

借入費用は、当該資産の原価に含められる。

借入費用が将来、企業に経済的便益をもたら

すことが確実であり、かつ、原価を信頼性を

持って測定可能である時に、そのような借入

(1)資産化

適格資産に係る利息は、資産化される。

(SFAS34, para.9)。

・・・・・・

理論的には、予定した使用に至るまでに一

定期間を要する、すべての資産について利息

費用を資産に含めることが可能である

(SFAS34, para.8)。しかし、「企業の資源と

利益に関して、利息の資産化をもたらす影響

の重要性が、その便益を評価する際の最も重

要な事項であり、それは情報がもたらす便益

と実行するための費用のバランスが好まし

い場合にのみ要求される。したがって、各原

価が個別的に累積される個別計画によって

建設または生産される場合で、かつ資産の建

設にかなりの時間を要し、相当の支出を負担

し、それゆえかなりの利息費用が含まれる場

合が適当だ」としている(SFAS34, para.46)。

日本基準では、自家建設の固定資産等につ

いて支払利子の資産化が容認されている。鉄

道事業会計規則および電気事業会計規則に

おいても同様である。

電気事業会計規則においては平成 10年度

までは支払利子の資産化が強制されていた

が、11年度以降は任意規定となっている。資

産化が強制されていた理由は、料金統制上、

時点を異にする需要者間の負担及び投資者

間の利益を公平ならしめるためであった。

法人税の取扱いについては、原則は原価算

入であるが、費用処理も認められている。

国際会計基準においては、標準処理を採用

した場合には費用処理、認められる代替処理

を採用した場合は、適格資産に係る借入費用

を資産化することになっている。

米国基準では、適格資産についての利息費

用は資産化が強制されている。

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参考資料3

資産については、当該資産の建設に充当した

借入資金の利息で当該資産の使用開始前に

生じたものは、当該資産の建設原価に算入す

ることができる。

一 変電所、車庫、工場又は停車場の新設工事

二 複線(三線以上を含む。)工事

三 電化又は昇圧の工事

四 軌間拡張又は線路移設の工事

五 地表線を高架線又は地下線に変更する工事

六 前各号の工事に準ずる大規模な工事

「電気事業会計規則」

(建設のための資金の利子)

第八条 電気事業固定資産の建設のために

充当した資金の利子で当該資産の使用開始

前に属するものは、その金額を当該資産の建

設価額に算入することができる。

「法人税法取扱基本通達」

(7-3-1の 2)

固定資産を取得するために借り入れた借

入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使

用開始前の期間に係るものであっても、これ

を当該固定資産の取得価額に算入しないこ

とができるものとする。

費用は資産の原価の一部として資産化され

る。その他の借入費用は、それが、発生した

期間に費用として認識される。 (IAS23,

para.12)

認められる代替処理を選択した場合、企業

の全ての適格資産の生産、製造、購入に直接

かかわる借入費用について適用があり、特定

の適格資産についてのみ適用することはで

きない。(SIC2, paras.2,3)

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参考資料3

(2)資産化適格費用

所要資金が特別の借入金で調達されてい

ること。

(参考)

大型の開発資金は、通常いわゆる紐付融資

による場合が多いのであるが、実際には紐付

の客観的な事実を把握することはむずかし

いので、少なくとも実質的にその資金が開発

事業に投入されていることが明らかで、開発

工事の支出金とその支払利子が、相当の因果

関係にあると判断されるものでなければな

らない。(「不動産開発事業を行う場合の支払

利子の監査上の取扱いについて」(日本公認

会計士協会 昭和 49年 8月 20日))

(3)資産化利率

運用される利率は一般的に妥当なものであ

ること

支払利子の原価算入は、その資金源泉別に

実際に発生した支払利子を、その開発工事に

算入することが建前であるが、その企業の開

発事業のために平均的な借入利率によるこ

ともできる(監査上の取扱い、Ⅱ、2)。

(2)資産化適格費用

適格資産の取得、建設または製造を直接の

発生原因とする借入費用とは、適格資産にか

かわる支出が行われなかったならば避けら

れた借入費用である。特定の適格資産を取得

する目的で、企業が特別に資金を借り入れた

時、当該適格資産に直接かかわる借入費用

は、即座に識別可能となる(ISA23, para.13)。

(3)資産化利率

一般目的で借り入れた資金のうち、適格資

産の取得に用いられた部分にかかる資産化

適格費用額は、当該資産の取得に要した支出

に資産化利率を適用して決定されなければ

ならない。この資産化利率は、適格資産取得

目的の特定借入金を除いた、当期中の借入金

残高に対応する借入費用の加重平均率でな

ければならない。当期中に資産化された借入

費用額は、当該期間に発生した借入費用額を

超えてはならない(IAS23, para.17)。

(2)資産化適格費用

適格資産について資産化される利息費用

額は、もし当該資産に対する支出がなされな

かったならば、理論的に(例えば、追加借入

金を避けることによって、あるいは当該資産

に支出した資金を既存の借入金の返済に使

用することによって)避けられたであろう当

該資産の取得期間に発生した利息費用部分

であるとされている(SFAS34, para.12)。

(3)資産化利率

ある会計期間において資産化される額は、

当該資産のための累積支出額の当該期間中

の平均額に対して利率(資産化利率)を適用

して決定される。ある会計期間において使用

される資産化利率は、当該期間の借入金に適

用されている利率に基づかなければならな

い。もしある企業の資金計画において、個別

の新規借入金と適格な資産が関連している

場合には、当該企業は、当該資産に対する平

均累積支出額のうちその借入金額に達する

資産化適格借入費用については、国際会計

基準、米国基準に差異はない。日本基準では

「監査上の取扱い」が、不動産開発事業支出

金について同様の趣旨を規定している。

国際会計基準は、適格資産に関連する特定

の借入金には、当該借入金の利率、それ以外

については当期中の借入残高の加重平均利

率を使用するとしている。

米国基準では、ある企業の資金計画におい

て、個別の新規借入金と適格な資産が関連し

ている場合には、当該企業は、当該資産に対

する平均累積支出額のうちその借入金額に

達するまでの部分に適用される資産化利率

として、その借入金の利率を用いることがで

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参考資料3

(4)資産化期間

「連続意見書第三」は、自家建設の固定資産

の取得価額への利子算入について、稼動前の

期間に属するものに限るとしている(連続意

見書第三、第一、四、2)。

(参考)

「監査上の取扱い」は不動産開発事業支出

金の支払利子算入期間について以下のよう

に規定している。

○原価算入の期間は開発の完了までとする

こと

支払利子の原価算入の終期は、そのものが

工事を完了して販売可能な状態になった時

点までとすることが健全かつ合理的である

(監査上の取扱い、Ⅱ、3)。

(4)資産化期間

(資産化の開始)

適格資産の原価の一部となる借入費用の

資産化は、次の時点で開始しなければならな

い(IAS23, para.20)。

a. 資産にかかわる支出の発生

b. 借入費用の発生

c. 資産を意図した使用または販売するた

めに必要な活動の進行

(資産化の停止)

借入費用の資産化は、開発活動が中断され

ている期間中は停止されなければならない

(IAS23, para.23)。

までの部分に適用される資産化利率として、

その借入金の利率を用いることができる。当

該資産に対する平均累積支出額が、その資産

と関連している個別の新規借入額を超過し

ている場合には、その超過額に適用される資

産化利率は、企業のその他の借入金に適用さ

れている利率の加重平均によらなければな

らない(SFAS34, para.13)。

(4)資産化期間

(資産化の開始)

資産化期間は3つの状況が存在するとき

に開始する(SFAS34, para.17)。

a. 資産に対する支出が行われたこと

b. 資産を予定した利用のために準備する

のに必要な活動が進行中であること

c. 利息費用が発生していること

利息の資産化は、これら3つの状況が存在

する限り続けられなければならない。

(資産化の停止)

もし企業が、資産取得に関連するすべての

活動を実質的に中止した場合には、利息の資

産化は活動が再開されるまで中止しなけれ

ばならない。しかしながら、一時的な活動の

中断、外部的要因による中断および資産取得

きるとしている。個別の借入金の利率を優先

して用いるべきかどうかは必ずしも明確に

されていない。

日本基準では、「監査上の取扱い」が、

適用される利率は一般的に妥当なものとし、

資金源選別に実際に発生した支払利子を原

則としている点では国際会計基準と共通し

ているが、特別な借入金に係る借入費用を優

先的に使用することまで求めていない。

資産化の期間については、国際会計基準、

米国基準に差異はない。

日本基準では、始期については明らかでな

いが、終期については稼動、開発の完了とさ

れており国際会計基準、米国基準との差異は

ない。

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参考資料3

○正常な開発期間の支払利子であること

予期し得なかった事態の発生により、開発

の工事が異常に延びることとなった場合、開

発計画の変更によって、開発工事が中止され

たような場合等の、正常でない期間の利子は

原価算入すべきでない(監査上の取扱い、Ⅱ、

5)。

○開発の着手から完了までに相当の長期間

を要するもので、かつ、その金額の重要なも

のであること

支払利子を原価に算入する開発工事の対

象は、長期かつ金額の重要な大型プロジェク

トに限定すべきで、その具体的な基準につい

ては、各企業が実体に応じて定めるべきもの

である(監査上の取扱い、Ⅱ、5)。

(資産化の終了)

適格資産を意図した使用または販売可能

にするための活動の実質的な完了時点で、借

入費用の資産化を終了しなければならない

(IAS23, para25)。

適格資産の建設が部分的に終了し、たとえ

他の部分の建設が継続中であっても、完成し

た部分の使用が可能になった場合には、当該

部分を意図した使用または販売可能にする

ために必要とする活動の実質的な完了時点

で借入費用の資産化を終了しなければなら

ない(IAS23, para.27)。

過程での必然的な遅延の場合には、利息の資

産化を中止する必要はない (SFAS34,

para.17)。

(資産化の終了)

資産が実質的に完成し、予定した利用のた

めの準備ができあがった時点で終了する。資

産が部分完成し、完成部分だけで予定した使

用に供し得る場合には、完成部分について利

息の資産計上を中止する。一方、計画全体が

完成するまで予定した使用に供し得ない場

合には、完成部分についても計画全体が完成

するまで利息の資産計上を継続する

(SFAS34, para.18)。

注)「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」の位置付け

企業会計原則は狭義の「企業会計原則」の他、企業会計審議会からの各種

意見書などが含まれるものとされている。

したがって、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」

も企業会計原則の中に含まれることになる。

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参考資料3

(2)日本道路公団 財務諸表検討委員会 「中間整理」(平成 15年 6月)における取扱い 6.2.6.1償却資産 ○ 償却資産に係る建設中の金利は、資産原価に算入する。 (理 由) 1. 一般に公正妥当と認められた企業会計の基準によれば、資産の取得のために調達した借入金等の金利で、当

該資産の稼動開始前の期間中に発生した金額については、これを資産原価に算入することができるものとされ

ている。なお、米国の会計基準や国際会計基準等でも、建設中の金利は、資産原価への算入を強制ないし許容

されている。 2. 建設中の金利を資産原価に算入する考え方は、建設中の金利は減価償却を通じて稼動後の収益に対応させる

べき費用であるという費用収益対応の原則によるものである。仮に、建設期間中に費用として計上すると、収

入がないため自動的に損失が計上され、また、投資の一部が資産計上されないことから、将来の期間において

減価償却費の過少計上に伴う利益の課題計上につながることになる。公団の道路資産の建設は長期的な事業へ

の投資であり、建設中の金利の費用計上に伴う一時的な損失の計上とその後の利益の課題計上につながる会計

処理は、適切な業績評価を誤らせることになりかねない。 3. また、建設中の金利を供用前において費用に計上し、これを料金決定に反映させる場合には、未だ当該道路

から便益を享受していない現在の利用者に、過大な料金負担を強いることになる。建設中の金利を資産原価に

加算し、減価償却を通じて回収することとすれば、供用後の将来の受益者から料金徴収を通じて金利を回収す

ることになる。このように、現在の利用者と将来の利用者による世代間の負担関係を考えた場合、建設中の金

利を資産原価に算入し、供用後の受益者たる将来の利用者が負担することが、世代間の公平な負担につながる

ことになる。 6.2.6.2非償却資産 ○ 非償却資産については、減価償却が行われないため、建設中の金利を資産原価に算入した場合には、金利の回収がで

きないことから、金利を資産原価に含めず、当該金利が発生した期間の費用として処理する。 (算出方法) ○ 建設期間は、道路の建設着手(高速道路は施行命令、一般有料道路は事業許可)から開通まで平均的に 10年を要する

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参考資料3

ことから、現在から 10年前に遡って建設を開始したものと仮定する。適用利率は、仮定した 10年間の投資年度ごとの借入金残高平均金利を用いる。

○ 年度ごとの投資パターン比率から、年度別の再調達原価(建設中の金利を除く)の累計額を算出し、それぞれに対応

する各年度の適用利率を乗じて合算し、建設中の金利を算出する。

(日本道路公団の実際の算出方法)出典:日本道路公団 民間企業並財務諸表検証業務報告書

① 過去 5年間に開通した高速道路の実施計画当初認可時から供用開始時までに要した期間の平均が約 10年であったことから、同時期に丁度 10年の期間を要した道路(17道路)についての年度別の投資実績を調査し、平均的なパターンを作成した。

② ①により作成した、10年間の投資パターンが直近の 10年間(平成 5年度から平成 14年度)にあてはまるものと想定し、当該期間の借入金等残高平均金利を用いて建設中の金利に関する比率を算出した。 注1)各年度における投資については、年度中央において実施されたものと仮定して計算を実施した。 注2)建設中の金利に関する比率の算定にあたっては、前年度以前の利息から発生する利息(複利分)につ

いては考慮しないこととした。 ③ 借入金等残高平均金利については、資金コストを使用した。資金コストは、(JH負担金利)/(総資金平残)によって算出される数値である。

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会計方針 比較 参考資料-4

項目 日本道路公団 首都高速道路公団 阪神高速道路公団 本州四国連絡橋公団 検討課題の整理1 有価証券の評価基準及び評価方法  関連会社株式    移動平均法による原価法 ― ― ―2 たな卸資産の評価基準及び評価方  原材料・貯蔵品    先入先出法による原価法 同左 同左 ―3 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産  定額法

 耐用年数は税法上の耐用年数表に定める年数を準用。 ただし、道路事業固定資産の「土工」については、鉄道事業の「線路切取・線路築堤」の70年を使用。

 定額法 耐用年数は税法上の耐用年数表に定める年数を準用。 ただし、「環境対策施設」及び「美装板」は、税法上の耐用年数表に定める年数(45年)に代えて更新実績年数の25年を使用。

定額法 耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準。

同左 開始B/S関係 4.(6)(7)

 (2)無形固定資産  定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。

同左 同左 同左

4 繰延資産の処理方法  債券発行費    債券の償還期限までの期間又は3年のいずれか          短い期間で均等償却。 債券発行差金   債券の償還期限までの期間(5年間又は10年          間)で均等償却。

 債券発行費    3年で均等償却。 債券発行差金   債券の償還期限までの期間(5年間又は10年          間)で均等償却。

同左 同左

5 引当金等の計上基準 (1)貸倒引当金  債権の貸倒れに備えるため、内規に基づき、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上。

 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上。

同左 同左

 (2)賞与引当金  翌期に支給される賞与について、当期の勤務に係る部分を計上。 同左 同左 同左 (3)退職給付引当金  役職員の退職給付に備えるため、職員については、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上し、役員については退職手当の期末要支給額の全額を計上。

 役職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上。

 役職員の退職給付に備えるため、職員については、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上し、役員については退職手当の期末要支給額の全額を計上。

 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき必要額を計上している。

   ・過去勤務債務の処理方法 過去勤務債務については、当期において一括して費用処理している。 同左 同左 発生年度に一括償却 開始B/S関係 7.(2)①   ・数理計算上の差異の処理方法 数理計算上の差異については、その発生時の職員の平均残存勤務期間

(16年)による按分額を翌期より費用化している。発生の翌会計年度において1年で費用処理。 各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理。

発生年度の翌年度から14年で償却。

 (4)特別修繕引当金  橋梁(一般有料道路のうち鋼橋梁を主体とする道路に係るものに限る。)の修繕の費用に充てるため、内規に基づき、その年換算修繕予定額の累計額を計上。

― ― ― 開始B/S関係 7.(2)②

 (5)役員退職給与引当金 ― ― ―  役員の退職手当の支払に充てるため、内規に基づき、役員が自己都合で退職した場合の期末要支給額の全額を計上。

6 収益及び費用の計上基準  道路料金収入については、利用した日をもって収入に計上。 但し、回数券の販売額については、契約に基づいて請求した日をもって収入に計上。

 道路料金収入については、利用時に収入に計上。 但し、回数券については、販売時に収入に計上。

 道路料金収入については、利用時に収入に計上。 但し、回数券については、販売時に収入に計上。

 道路料金収入については、利用時に収益計上。

7 リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

― ― ―

8 ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法  外貨建取引等会計処理基準に基づく振当処理によっている。 ― ― ― (2)ヘッジ手段とヘッジ対象  ヘッジ手段    通貨スワップ

 ヘッジ対象    外貨建債券の元利償還― ― ―

 (3)ヘッジ方針  為替変動リスクを回避する目的で行っている。 ― ― ― (4)ヘッジ有効性評価の方法  ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略している。

― ― ―

9 キャッシュ・フロー計算書  における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金からなる。

同左 同左 同左

10 その他財務諸表作成のための   基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理方法  税抜方式。 同左 同左 同左 (2)償却資産にかかる建設中の   金利の資産原価算入

 償却資産にかかる建設中の金利は、資産原価に算入している。算入額の計算方法は、建設期間が、道路の建設着手(高速道路は施行命令、一般有料道路は事業許可)から開通まで平均的に10年を要することから、現在から10年前に遡って建設を開始し、現在をもって完成したと仮定して、年度ごとの投資パターン比率から、年度別の再調達原価(建設中の金利を除く)の累計額を算出し、それぞれに対応する各年度の適用利率(仮定した10年間の投資年度ごとの借入金等残高平均金利を適用)を乗じて合算して、建設中の金利を算出している。

 道路事業固定資産に係る建設期間中の金利(土地及び地上権に係るものを除く)は、資産原価に算入している。

同左  道路事業固定資産(土地を除く)に係る建設中の支払利息及び債券利息については、取得原価に算入している。

開始B/S関係 4.(10)

 (3)事業資産(道路事業固定   資産)の評価方法

 道路事業固定資産は、個別資産を現時点で新たに取得すると仮定した場合の取得原価を求め、それを各資産の取得後の経過期間に応じて減価償却を実施した場合の「(減価償却後)再調達原価」に基づいて評価している。 再調達原価の算定に際しては、現時点で建設に要する土地代、建設資材費、人件費等を積み上げて見積り、資産価額を算出し、これを基礎価額として減価償却を行っている。なお、平成14年度に供用した構築物については、取得原価をもって再調達原価とみなし、資産価額を算出し、これを基礎価額として減価償却を行っている。

 道路事業固定資産の資産種類ごとの取得価額に、それぞれ一定のデフレーターを乗じた調整後の額から、取得後の経過期間に応じた減価償却額を控除した額に基づいて評価している。

同左 同左 開始B/S関係 4.(2)

1

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資産評価基準(非償却資産) 比較 参考資料-5項目 日本道路公団 首都高速道路公団 阪神高速道路公団 本州四国連絡橋公団 検討課題の整理

Ⅰ.評価方法 道路事業固定資産は、個別資産を現時点で新たに取得すると仮定した場合の「再調達原価」に基づいて評価。 再調達原価の算定に際しては、周辺土地価格を基準として評価を行い、用地取得業務に附随して生じる間接費を加算。

 土地の所有権等の取得価額に、一定のデフレーターを乗じた調整後の額に基づいて評価。

同左 同左 開始B/S関係 4.(3)

Ⅱ.構成要素 1.土地代  公的土地価額指標を用いて算出された市町村別・用途地域別の単

価に棚卸数量を乗じて算定実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左

 2.補償費  開通区間ごとに把握された補償実績をもとに市町村別に補償額を算定

実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左 開始B/S関係 4.(9)

 3.測量費等  近年の実績に基づき、面積あたりの金額を算出し、棚卸数量を乗じて算定

実績にデフレーターを乗じて算定 同左 償却資産に算入 開始B/S関係 4.(11)③

 4.用地事務委託費  現行の積算基準に従い、土地代及び補償費に対する比率を用いて算定

実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左 開始B/S関係 4.(11)③

 5.埋蔵文化財発掘調査費  近年の実績に基づき、面積あたりの金額を算出し、棚卸数量を乗じて算定

実績にデフレーターを乗じて算定 (注) 償却資産に算入 開始B/S関係 4.(11)③

 6.労務費及びその他経費  近年の実績に基づき、土地代、補償費及び測量費等に対する比率を用いて算定

実績にデフレーターを乗じて算定 同左 土地に係る人件費は投下資本の回収計算に含まれてこないことから費用化。

開始B/S関係 4.(11)③

Ⅲ.詳細 1.土地代  ①原価算入範囲  道路敷地の所有権等を現時点で新たに取得するとした場合の費

用土地の所有権等取得費用 道路敷等の土地及び当該土地に関する権利の取得費用 土地の所有権等取得費用 開始B/S関係 4.(10)②

  ②原価算入額 1)道路管理上使用している図面・台帳に基づき、道路敷地を200mごとのブロックに分け、市町村ごとに周辺の都市計画法上の区域や用途地域(宅地、農地等)を考慮して区分

1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算定

1)過去の契約書類及び決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算定

1) 同左

2)区分毎に当該区分の価格水準を示す公的土地価格指標を用いて価格決定し、数量を乗じ価額を決定

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「六大都市市街地価格指数」

2) 同左 2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「地価公示」「地価調査」等

 2.補償費  ①原価算入範囲 ①建物・工作物・動産移転料 ②営業・立木・仮住居・残地補償

③移転雑費、鑑定料、敷地を取得する送電鉄塔移設費同左 ①物件の移転補償費 ②営業補償費 ③その他の損失補償費 ①建物・工作物・動産移転料 ②営業・立木・仮住居・残地補償

③移転雑費、鑑定料開始B/S関係 4.(9)

  ②原価算入額 1)開通区間ごとの補償実績から土地の取得原価に算入する補償費(A)を推計

1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算定

1)過去の契約書類及び決算書類等に基づき、取得原価を算定 1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算定

2)原価算入額=補償費(A)×側道補正率×補償費按分率×デフレータ 2)再調達原価=取得原価×デフレーター 2) 同左 2) 同左

・側道補正率=道路敷地面積/用地取得面積(市町村単位) ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(建築総合)・補償費按分率=当該市町村の道路敷地面積/区間の道路敷地面積・建設工事費デフレータ:補償費の契約重心年度(供用開始の4年前)から修正

 3.測量費等  ①原価算入範囲 土地測量費及び物件調査費 測量費等 取得しようとする土地及び当該土地に存する建物、工作物等に係

る調査測量に必要な経費- 開始B/S関係 4.(11)③

  ②原価算入額 1)近年の実績から各支社・局別の面積あたりの測量調査費を算出 1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算定

1) 同左 -

2)原価算入額=面積あたり測量費等×棚卸数量 2)再調達原価=取得原価×デフレーター・使用デフレーター:「六大都市市街地価格指数」、「建設工事費デフレーター」(建築総合)

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(建築総合)

 4.用地事務委託費  ①原価算入範囲 用地事務委託費 用地取得等業務の委託に要する費用 用地取得、損失補償等に係る業務の委託に要する経費 用地事務委託費 開始B/S関係 4.(11)③

  ②原価算入額 原価算入額=(土地代+補償費)×2% 1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算定

1) 同左 1) 同左

  ※「2%」:用地事務委託費の予算要求額  (「用地事務委託費の算定、調整及び精算について    (調達用地部長通達 S51.6.8調用一第25号)」    2の二に基づく最低値率 )

2)再調達原価=取得原価×デフレーター・使用デフレーター:「六大都市市街地価格指数」、「建設工事費デフレーター」(建築総合)

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(建築総合)

2) 同左

 5.埋蔵文化財発掘調査費  ①原価算入範囲 埋蔵文化財発掘調査費 埋蔵文化財発掘調査費用 (注) - 開始B/S関係 4.(11)③

  ②原価算入額 1)近年の調査費実績から面積あたりの埋蔵文化財発掘調査費を算 1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算 (注) -2)原価算入額=面積あたり発掘調査費×棚卸数量 2)再調達原価=取得原価×デフレーター

・使用デフレーター:「六大都市市街地価格指数」、「建設工事費デフレーター」(建築総合)

 6.労務費及びその他経費  ①原価算入範囲 土地の取得及び補償費等、資産取得のために直接携わった公団

(工事事務所)職員の人件費、工事事務所の借上費用や光熱水料等の支出 ①給与 ②法定福利費 ③退職給与引当金繰入額 ④厚生費 ⑤工事事務所建物等減価償却費 ⑥工事雑費 ⑦工事事務所等維持費 ⑧運転業務委託費

用地取得、損失補償等の業務に携わった公団職員分に相当する人件費、事務所の借上費用及び光熱水料等の支出

同左 - 開始B/S関係 4.(11)③

  ②原価算入額 原価算入額=A×B/C 1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に整理し、取得原価を算定

1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上 -

 A:標準的単金等により算出される再調達原価の直接費相当額 2)再調達原価=取得原価×デフレーター・使用デフレーター:「六大都市市街地価格指数」、「建設工事費デフレーター」(建築総合)

2) 同左

 B:原価算入すべき労務費等の支出額の直近5年の平均値 C:直接費(工費、用地費及び補償費等)の支出額の直近5年の平均値

(注)埋蔵文化財発掘調査費について1.工事完了検査調書で「付帯工事費」として整理されている。2.土地の取得が完了した後、工事開始に先立って行われる性格のものである。上記理由により、構築物の付随費用として整理している。

1

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資産評価基準(償却資産) 比較項目 日本道路公団 首都高速道路公団 阪神高速道路公団 本州四国連絡橋公団 検討課題の整理

Ⅰ.評価方法 道路事業固定資産は、個別資産を現時点で新たに取得すると仮定した場合の取得原価を求め、それを各資産の取得後の経過期間に応じて減価償却を実施した場合の「(減価償却後)再調達原価」に基づいて評価。 再調達原価の算定に際しては、現時点で建設に要する工事費、人件費等を積み上げて見積り、資産価額を算出し、これを基礎価額と

 道路事業固定資産の資産種類ごとの取得価額に、それぞれ一定のデフレーターを乗じた調整後の額から、取得後の経過期間に応じた減価償却額を控除した額に基づいて評価。

同左 同左 開始B/S関係 4.(2)

 1.再調達原価の算定方法 1)「標準的単金」に棚卸数量を乗じ直接工事費を算出し、道路建設に要する間接費を加算し再調達原価を算定

1)道路資産を構成する道路構造物を用途又は構造ごとに分け(コンクリート造の橋、金属造のガードレール等)、次いでそれぞれの資産に対応する取得原価を高速道路の最初の供用から平成13年度までの間、公団内部資料(工事完了検査調書等)を用いて年度ごと・路線ごとに整理し、最後に平成14年度内の道路資産の異動履歴を追加し、平成14年度末の取得原価を確定。

1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等より、供用区間毎・資産区分毎に整理し、道路資産の取得原価を算定。

1)契約書、工事完了検査調書等により、道路資産を構成する個々の資産の取得価額を算定

開始B/S関係 4.(2)

2)各資産の取得原価を基礎として、道路事業固定資産(建設仮勘定を含む)については、それぞれの取得年度に当該年度のデフレーターを乗じて現在価値(再調達原価)を算定。

同左 同左

 ※下記に関してはそれぞれの方法で再調達原価を算定  ・平成14年度等、近年に供用した償却資産・・・取得原価   (最近の資産価額を反映しているので取得原価をもって    再調達原価とみなす。)  ・東京湾アクアライン・・・取得価額をデフレーター処理   (建設協定などの資料に基づき算出した取得価額を    デフレーター処理することにより再調達原価を算出)

 2.減価償却計算  ①残存価額 取得価額の5% 5% 同左 同左 開始B/S関係 4.(8)  ②償却方法 定額法 同左 同左 同左 3.その他  ①建設仮勘定の扱い 取得原価で評価 デフレーター処理 同左 同左 開始B/S関係 4.(4)Ⅱ.構成要素 1.直接工事費 細目又は細目を構成する要素ごとに設定した「標準的単金」に各々

の棚卸数量を乗じて算定実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左

 2.補償費  補償実績にデフレーターを乗じて道路延長あたりの金額を算出し、主要構造物(土工、トンネル、橋梁)の延長に乗じて算定

実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左 開始B/S関係 4.(9)

 3.測量費等 近年の実績に基づき、直接工事費に対する比率を用いて算定 実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左 開始B/S関係 4.(11)② 4.施工管理委託費 近年の実績に基づき、直接工事費に対する比率を用いて算定 実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左 開始B/S関係 4.(11)② 5.労務費及びその他経費 近年の実績に基づき、直接工事費・測量費等に対する比率を用いて算 実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左 開始B/S関係 4.(11)② 6.建設中の金利 建設期間が、道路の建設着手(高速道路は施行命令、一般有料道路

は事業許可)から開通まで平均的に10年を要することから、現在から10年前に遡って建設を開始し、現在をもって完成したと仮定して、年度ごとの投資パターン比率から、年度別の再調達原価(建設中の金利を除く)の累計額を算出し、それぞれに対応する各年度の適用利率(仮定した10年間の投資年度ごとの借入金等残高平均金利を適用)を乗じて合算して、建設中の金利を算出

実績にデフレーターを乗じて算定 同左 同左 開始B/S関係 4.(10)

 7.補足事項 開始B/S関係 4.(11)①  ①付替道水路に要する支出 付替えた道水路の構築物(のり面工、用・排水構造物、舗装等)、オー

バーブリッジに要する支出を付け替えの原因となる構築物の資産原価に実績にデフレーターを乗じて算定 同左 付け替えた道水路の構築物は、資産原価から除外

  ②一般旅客定期航路事業等交付金 実績にデフレーターを乗じて算定 実績にデフレーターを乗じて算定Ⅲ.詳細 1.直接工事費  ①原価算入範囲 構築物等を建設するために直接要する支出。

 (仮桟橋、工事用道路など償却資産の建設のために必要な  附随費用を含む)

同左 同左 同左

  ②原価算入額 「標準的単金」×棚卸数量 1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎・資産区分毎に整理し、取得原価を算定2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(首都)

1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎・資産区分毎に整理し、取得原価を算定2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(阪神)

1)過去の契約書、工事完了検査調書等に基づき、供用区間毎・資産区分毎に整理し、取得原価を算定2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(本四公団)

  ③その他補足事項 「標準的単金」は、細目又は細目を構成する要素ごとに、近年(2~3年、最長5年間)の工事の実績について調査・集計を行い設定。

 2.補償費  ①原価算入範囲 事業損失、漁業補償、特殊物件(上下水道等)の移設(付替)に要

する費用等、構築物の建設に伴い必要となる補償に要する支出同左 同左 構築物の建設に伴い必要となる漁業補償、事業損失 開始B/S関係 4.(9)

  ②原価算入額 1)改築事業区間以外に係る補償費  原価算入額=開通延長(Km)×単位延長当たり補償費

1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(首都)

1)過去の決算書類等に基づき、路線毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(阪神)

1)過去の契約書、工事完了検査調書等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレ-タ-・使用デフレーター  ⅰ)漁業補償費 : 消費者物価指数  ⅱ)事業損失  : 「建築工事費デフレ-タ-」(本四公団)

・単位延長当たり補償費 =補償費算入総額/H14年度末営業中区間延長

 

2)改築事業区間に係る補償費 原価算入額 =改築事業の施行済区間延長(Km)×単位延長当たり補償費・単位延長当たり補償費 =改築事業区間の補償費算入総額/H14年度末改築事業施行済区間延

  ③その他補足事項 1)漁業補償費については、補償実績に消費者物価指数(CPI)を乗じて1箇所当たりの金額を算定し、補償要因となる構築物を個別に特定して配賦計算を行っている。

1)漁業補償費については補償要因となる構築物を個別に特定して  配賦計算を行っている。

- 1)漁業補償費については補償要因となる供用区間毎の個別資産(海峡部)に金額比例按分

2)補償費に係る労務費も原価算入対象としている。 同左 同左 2)補償費に係る労務費は、「5.労務費及びその他の経費」として供用区間毎の個別資産に金額比例按分

2

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資産評価基準(償却資産) 比較項目 日本道路公団 首都高速道路公団 阪神高速道路公団 本州四国連絡橋公団 検討課題の整理

 3.測量費等  ①原価算入範囲 構築物等の建設に伴う地形測量・土質調査・構造物設計等に要する 同左 同左 同左 開始B/S関係 4.(11)②  ②原価算入額 直接工事費×測量費率 1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎に

把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(首都)

1) 同左

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(阪神)

1) 同左

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(本四公団)

・測量費率 =H11年度~H13年度の資産額計上対象測量費等/工事費合計額

  ③その他補足事項 ・費用処理するもの:広告・広報関係費用、道路管理用図面作成          費用

・供用区間毎の個別資産に金額比例按分

 4.施工管理委託費  ①原価算入範囲 工事監督の補助等業務委託に要する支出 同左 同左 同左 開始B/S関係 4.(11)②  ②原価算入額 直接工事費×施工管理委託費率 1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎に

把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(首都)

1) 同左

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(阪神)

1) 同左

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(本四公団)

・施工管理委託費率 =H11年度~13年度資産額計上対象施工管理委託費/工事費合計額

  ③その他補足事項 ・供用区間毎の個別資産に金額比例按分 5.労務費及びその他の経費  ①原価算入範囲 設計業務・工事現場監督・検査及び償却資産に算入する補償業務等、

資産取得のために直接携わった公団(工事事務所)職員の人件費、構築物等に係る工事事務所の借上費用や光熱水料等の支出 ①給与 ②法定福利費 ③退職給与引当金繰入額 ④厚生費 ⑤工事事務所建物等減価償却費 ⑥工事雑費 ⑦工事事務所等維持費 ⑧運転業務委託費

設計業務・工事現場監督・検査等の資産取得のために携わった公団職員の人件費、事務所の借上費用や光熱水料等の支出

設計業務・工事現場監督・検査等の資産取得のために携わった公団職員の人件費、事務所の借上費用や光熱水料等の支出

設計業務・工事現場監督・検査等の資産取得のために携わった公団職員の人件費、事務所の借上費用や光熱水料等の支出

開始B/S関係 4.(11)②

  ②原価算入額 A×B/C 1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(首都)

1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(阪神)

1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(本四公団)

 A:標準的単金等により算出される再調達原価の直接費相当額 B:原価算入すべき労務費等の支出額の直近5年の平均値 C:直接費(工費、用地費及び補償費等)の支出額の直近5年   の平均値

  ③その他補足事項 ・供用区間毎の個別資産に金額比例按分 6.建設中の金利  ①原価算入範囲 建設期間中に発生する金利 同左 同左 同左 開始B/S関係 4.(10)  ②原価算入額 建設期間が、道路の建設着手(高速道路は施行命令、一般有料道路

は事業許可)から開通まで平均的に10年を要することから、現在から10年前に遡って建設を開始し、現在をもって完成したと仮定して、年度ごとの投資パターン比率から、年度別の再調達原価(建設中の金利を除く)の累計額を算出し、それぞれに対応する各年度の適用利率(仮定した10年間の投資年度ごとの借入金等残高平均金利を適用)を乗じて合算して、建設中の金利を算出

1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(首都)

1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(阪神)

1) 同左

2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(本四公団)

・借入金等残高平均金利=JH負担金利/総資金平残・各年度における投資については、年度中央において実施されたものと仮定し算定・建設中の金利に関する比率の算定にあたっては、前年度以前の利息から発生する利息(複利分)については考慮していない

  ③その他補足事項 ・供用区間毎の個別資産に金額比例按分 7.補足事項 (1)付替道水路等に要する支出  ①原価算入範囲 付替えた道路及び水路等の構築物の取得に要した支出 付替道水路等に要する支出 - 開始B/S関係 4.(11)①  ②原価算入額 標準的単金×数量 1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎に

把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(首都)

1)過去の工事完了検査調書及び決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレーター  ・使用デフレーター:「建設工事費デフレーター」(阪神)

  ③その他補足事項 ・算入対象資産:「土工(切土、盛土)」、「橋梁・高架橋」        「本線カルバート」、「堀割(半地下)構造」

・算入対象資産:「土工」、「橋梁」、「半地下道路」、「トンネル」 ・算入対象資産:「土工」、「橋梁」、「半地下トンネル」、        「トンネル」等、本体構造物

 (2)一般旅客定期航路事業等交付  ①原価算入範囲 一般旅客定期航路事業等交付金 一般旅客定期航路事業等廃止等交付金 開始B/S関係 4.(11)②  ②原価算入額 ○1号交付金⇒実績値

○2号交付金⇒建設工事デフレーターを乗じて算定○3号交付金⇒CPI又は建設工事デフレーターを乗じて算定○4号交付金⇒船員労働委員会による労働経済指標のうち、賃金変動率を乗じて算定

1)過去の決算書類等に基づき、供用区間毎に把握して計上2)再調達原価=取得原価×デフレ-タ-・使用デフレーター:「建設工事費デフレ-タ-」(本四公団)「船員労働委員会による労働経済指標のうち賃金の変動率」       1号交付金・・・交付金額(デフレートしない)       2号交付金・・・建設工事費デフレータ       3号交付金・・・建設工事費デフレータ       4号交付金・・・賃金の変動率

  ③その他補足事項 個別資産の取得原価に算入(東京湾アクアラインのみ) ・供用区間毎の個別資産(海峡部)に金額比例按分

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採用デフレーター 比較 (「  」書き:採用デフレーター) 参考資料-6項目 日本道路公団 採用理由 首都高速道路公団 採用理由 阪神高速道路公団 採用理由 本州四国連絡橋公団 採用理由

Ⅰ.非償却資産 1.土地代 公的土地価額指標を用いて算出された市町村

別・用途地域別の単価(公的土地価格指標)に棚卸数量を乗じて算定

実績にデフレーターを乗じて算定 「六大都市市街地価格指数」

同左 実績にデフレーターを乗じて算定 「地価公示」「地価調査」等

本四道路敷地のある行政区域に対応した指数である「地価公示」「地価調査」が適当と判断

 2.補償費 開通区間毎に要した補償費の総額にデフレータを乗じて推計(補償費の契約重心年度(供用開始の4年前)から修正) 「建設工事費デフレータ」(建設総合)

- 実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(建築総合)

同左 同左

 3.測量費等 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「六大都市市街地価格指数」、 「建設工事費デフレーター」(建築総合)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(建築総合)

- -

 4.用地事務委託費 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「六大都市市街地価格指数」、 「建設工事費デフレーター」(建築総合)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(建築総合)

同左

 5.埋蔵文化財発掘調査費 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「六大都市市街地価格指数」、 「建設工事費デフレーター」(建築総合)

- - - -

 6.労務費及びその他経費 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「六大都市市街地価格指数」、 「建設工事費デフレーター」(建築総合)

実績にデフレーターを乗じて算定 「六大都市市街地価格指数」、 「建設工事費デフレーター(建築総合)」

- -

Ⅱ.償却資産 1.直接工事費 - - 実績にデフレーターを乗じて算定

 「建設工事費デフレーター」(首都)実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(阪神)

実績にデフレ-タ-を乗じて算出 「建設工事費デフレーター」(本四)

 2.補償費 開通区間毎に要した補償費の総額にデフレータを乗じて推計(補償費の契約重心年度(供用開始の4年前)から修正) 「建設工事費デフレータ」(建設総合)※漁業補償費については「消費者物価指数(全国総合)」を乗じて算定

※漁業補償費については、漁獲高等に基づき算出しており、水産物を含む指数である消費者物価指数を採用

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(首都)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(阪神)

実績にデフレ-タ-を乗じて算出 ⅰ)漁業補償費:「消費者物価指数」 ⅱ)事業損失 :「建設工事費デフレ-タ-」(本四)

漁業補償は、漁場の消滅等に伴い失った利益(売上高)によるものと考え、一般的な物価変動を示す「消費者物価指数」が適当と判断

 3.測量費等 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(首都)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(阪神)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(本四)

 4.施工管理委託費 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(首都)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(阪神)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(本四)

 5.労務費及びその他経費 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(首都)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(阪神)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(本四)

 6.建設中の金利 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(首都)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(阪神)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(本四)

 7.付替道水路に要する支出 - - 実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(首都)

実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(阪神)

 8.一般旅客定期航路事業等  交付金

東京湾アクアライン 1号交付金・・・ 「交付金額(デフレートしない)」 2号交付金・・・ 「建設工事費デフレーター」(建設総合) 3号交付金・・・ 交付金Aは「消費者物価指数(全国総 合)」、 交付金BCは「建設工事費デフ レーター」(建設総合) 4号交付金・・・ 「船員労働委員会による労働経済指標の  うち賃金の変動率」

※3号交付金Aは営業利益の額であり、「消費者物価指数」を採用。4号交付金は、退職金の補填額であることから「船舶労働委員会による労働経済指標のうち賃金の変動率」を採用。

- - - - 実績にデフレ-タ-を乗じて算定 1号交付金・・・「交付金額(デフレートしない)」 2号交付金・・・「建設工事費デフレーター」(本四) 3号交付金・・・「建設工事費デフレーター」(本四) 4号交付金・・・「船員労働委員会による        労働経済指標のうち        賃金の変動率 」

1号交付金は船舶等のその時点の帳簿価額及び処分価額に基づき算定されるが、船舶等の処分価額はその維持保存状況、装備により決まるものと考えられ、一律にデフレ-タ-を乗じて得られるものではないと考えられること、また、船舶の取引価額に関する適当な指標が見あたらないことから、実績の交付金額とする。

 9.東京湾アクアライン 実績にデフレーターを乗じて算定 「建設工事費デフレーター」(日本道路公団)

東京湾アクアラインの資産のうち、東京湾横断道路㈱から買取った資産については、デフレーターを考慮し、再調達原価を算出。

- - - - - -

注)交付金の内容 注1)交付金の内容

注2)建設工事費デフレ-タ-は、S59以前については他の3公団のデフレ-タ-を対象とした重回帰分析により推計し、H14については新幹線鉄道施設の再調達原価算定の際のデフレ-タ-作成方式に準じて、H12からH13までの変動率をH13のデフレ-タ-に乗じて算出した。

注3)労働経済指標については、S59以前についてはS60と同額を、H14については建設工事費デフレ-タ-のH14と同様に算出した。

1号交付金・・・本四連絡橋の供用に伴い不要となる資産(船舶等)について、投下資本の回収未済額を補填するもの。具体的には、不要となる資産の帳簿価額を基準に算定した額からその処分価額を控除した額となる。

2号交付金・・・本四連絡橋の供用に伴い不用となる資産(桟橋等)で、その撤去が義務付けられている資産の撤去工事に要した費用、撤去後の原状回復のために要した費用

3号交付金・・・事業規模の縮小等に伴い不用となる資産を改造して他の事業に転用する場合の改造費用の額等

4号交付金・・・本四連絡橋の供用に伴い事業規模の縮小等を行うことで生ずる離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用

1号交付金・・・東京湾アクアラインの供用に伴い不要となる資産(船舶等)について、投下資本の回収未済額を補填するもの。具体的には、不要となる資産の帳簿価額を基準に算定した額からその処分価額を控除した額となる。

2号交付金・・・東京湾アクアラインの供用に伴い不用となる資産(桟橋等)で、その撤去が義務付けられている資産の撤去工事に要した費用、撤去後の原状回復のために要した費用

3号交付金・・・事業の円滑な転換又は残存する事業の適正な経営を図るために必要な費用(3号交付金Aは、通常転業等が行われる場合には、従前の利益規模に復することが目標となることから、事業規模の縮小等を行った部分の営業利益の2年分の額。3号交付金Bは、事業規模等の縮小等により不要となる資産を改造して他の事業に転用する場合の改造費用の額。3号交付金Cは、転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のために特に必要と認められる費用の額。)4号交付金・・・東京湾アクアラインの供用に伴い事業規模の縮小等を行うことで生ずる離職者に支払われる退職金の一部に充てるために要する費用

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別添資料2

入 札 公 告(抜粋)

2.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項

(3)監査法人であり、かつ、主任技術者は次のいずれかの条件を満たす者とする。

1.国の行政機関、地方公共団体、特殊法人(特殊法人等改革基本法(平成13年

度6月21日法律第58号)別表 特殊法人等の表(第2条関係)一 特殊法人に掲

げる法人 、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103)

号)による独立行政法人)または地方道路公社(地方道路公社法(昭和45年5月

) ) ( 。)20日法律第82号 による地方道路公社 の監査 法定監査に準ずるものを含む

の実績を有する者。

2.府省に設置された委員会、研究会等において公会計基準の策定に関与した経

験を有する者。

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別添資料4

(参)予算委員会(平成16年3月9日)議事録(抜粋)

○矢野哲朗君 ところで、国土省に確認するんでありますけれども、一連、この中央青山監査法人が国

土省の入札に際してやられた展開があったと思うんですけれども、詳細の説明を願います。

○政府参考人(佐藤信秋君) お尋ねの件は、道路関係四公団の民営化に伴う資産評価及び会計基準作

成に関する検討業務のことだと思います。

本年の一月十六日に一般競争入札の入札公告を行いまして、一月三十日に入札を行いました。で、中

央青山監査法人が二万六千円で落札したと、こういうことであります。

○矢野哲朗君 詳細、詳細、詳細。

○政府参考人(佐藤信秋君) 詳細という意味では、この一般競争入札、四つの監査法人が参加いたし

ました。一月の十六日に入札公告でございますから、二週間後四つの監査法人がそれぞれいろいろ見積

もって入札した、応札した、こういうことであります。そこで……

○矢野哲朗君 金額。詳細を教えてくれと言っているんだ。

○政府参考人(佐藤信秋君) あずさ監査法人、この場合四つですから、この中央青山以外の監査法人、

あずさ監査法人が四十五万円、応札価格ですね、それから監査法人トーマツが七十七万円、最後、新日

本監査法人が五百万円、こういう状況でありました。

〔矢野哲朗君「ですから、当法人は幾らで入札したんですか」と述ぶ〕

○委員長(片山虎之助君) 矢野哲朗君、まだ言っていない。矢野哲朗君、言われてから立て。

○矢野哲朗君 詳細、幾らで入札したかを教えてください。

○政府参考人(佐藤信秋君) そこで、四つの監査法人ですから、それぞれが応札されて、応札ですね、

札を入れられて、中央青山監査法人が二万六千円で落札された、こういうことであります。

○矢野哲朗君 片や五百万、片や二万六千円ですか。

○政府参考人(佐藤信秋君) ただいま申し上げたとおり、そういうことであります。