1309 説明会質問回答

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「南いわき開閉所における可燃性廃棄物の 減容化事業に係る事前調査」住民説明会 でのご質問とご回答 平成25年9月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 指定廃棄物対策チーム

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「南いわき開閉所における可燃性廃棄物の

減容化事業に係る事前調査」住民説明会

でのご質問とご回答

平成25年9月

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

指定廃棄物対策チーム

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1.事業実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2.事業の実施時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

3.処理対象物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

4.安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

(1) 大気 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

(2) 水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

(3) 設計・緊急時対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

(4) 作業員の安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

(5) モニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

5.焼却灰の処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

6.廃棄物等の運搬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

7.農産物等の風評被害、帰還への影響 ・・・・ 13

8.情報公開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

9.事業実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

10.事業の進め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

11.賛成の立場からの意見 ・・・・・・・・・・・・・・ 17

目次

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どうして田村市と川内村に仮設焼却施設をつくろうとしているのか。

1.事業実施場所について ①

○ 一刻も早い廃棄物の処理に向けて、一定規模の仮設焼却施設を設置するために

は、造成済みで十分な敷地面積のある土地が必要です。

○ また、廃棄物や焼却灰を効率的に運搬できる立地条件として、廃棄物の発生量が

比較的多く、焼却灰の搬出先として計画している既設の処分場(12ページ参照)

に近い、福島県内の東よりの地域が適当です。

○ 田村市と川内村の境界に立地する東京電力(株)南いわき開閉所は、①6万㎡とい

う広大な造成済みの敷地があり、②廃棄物等の効率的な運搬のための立地条件も

満たしています。

○ 南いわき開閉所のような候補地は他になく、田村市と川内村の皆様におかれま

しては、その活用について、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

:対象地域

会津・南会津(農12)

県南(農36+下2.3)

県中(農119+下0.1)

いわき・川内村(農50)

いわき市

( )内の数量の単位は千トン

:下水汚泥

:農林業系廃棄物

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<南いわき開閉所の減容化事業の処理対象地域と廃棄物の流れ(イメージ)>

:南いわき開閉所

運搬の効率性を考えると、南いわき開閉所より対象地域中央付近の方が適地では

ないか。

数量は、現時点の推計値であり、事前調査において精査します

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旧警戒区域等で事業を実施できないのか。

1.事業実施場所について ②

○ 旧警戒区域等の対策地域内においては、地震・津波による災害廃棄物に加えて、

家の片付けごみ等が大量に発生する見込みです。これらの廃棄物は、今後、市町

村ごとに仮設焼却施設を設置して焼却処理を進めることとしています。その焼却

処理には、一定の時間を要する見込みです。

○ このため、農林業系廃棄物等を早期に処理するためには、別途の減容化事業が

必要です。

<対策地域内廃棄物の発生量と処理状況(平成25年8月現在)>

●発生量

・ 災害廃棄物 約47万トン

・ 片付けごみ 今後発生(現時点では不明)

●各自治体における処理状況

・ 災害廃棄物等の仮置場が設置できているのは、地域内11自治体のうち

4自治体。

・ 現時点で、仮設焼却施設が着工できている箇所はなし。

2

○ 一般廃棄物は、廃棄物処理法により、各市町村又は複数市町村による一部事務

組合が、それぞれ処理施設を設置して、処理しています。今回処理対象とする農

林業系廃棄物も一般廃棄物に含まれますが、従来は副産物として利用されていて

廃棄物ではなかったため、市町村等による処理はなされていませんでした。

○ 各市町村等の既存の処理施設は、震災以前から処理能力に余裕がないところが

多く、さらに避難された方の受入れによる生活ごみの増加もあって、発生量が膨

大な農林業系廃棄物を処理することが困難な状況です。

○ 今後、事前調査の中で、各市町村等に対し、既存施設において処理できないか

確認・依頼します。

南いわき開閉所での集約処理をやめて、自治体ごとに処理すべき。まずは、既存

施設の活用や能力増強を検討すべき。

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福島県内では、南いわき開閉所以外にどこで事業を実施しようとしているのか。

1.事業実施場所について ③

○ 県北・相馬地方については、別途、複数の箇所において仮設焼却施設を設置す

ることを検討しており、関係市町村等との調整を進めているところです。

○ また、県南地方の鮫川村については、村内の農林業系廃棄物等を対象として実

証事業に取り組んでいます。

○ このほか、郡山市にある県中浄化センターにおいて、放射性セシウム濃度が

8,000 Bq/kgを超える下水汚泥の焼却処理を本年9月より開始する予定です。

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南いわき開閉所で仮設焼却施設の設置を検討中

実証事業を実施中

複数個所で仮設焼却施設の設置を検討中

県中浄化センターで下水汚泥の焼却処理を9月から開始

<福島県内における農林業系廃棄物・下水汚泥の焼却処理事業の状況>

:南いわき開閉所減容化事業の処理対象地域

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全国農協中央会「東日本大震災復旧・復興対策および原発事故対策に関する要請」(24年7月)

全国市長会「東京電力福島第一原子力発電所事故への対応に関する決議」(25年6月)

福島県市議会議長会「福島県の復旧・復興に向けた重点要望」(25年2月)

(2)放射性物質の除染対策について

⑦ 果樹剪定枝、稲わら・たい肥等の副産物、暫定許容値超過のために飼料にできない牧草、出荷制

限となった農林水産物や放射性物質により汚染されたイノシシ等の有害鳥獣の捕獲等の処分につ

いては、国の責任において仮置場及び焼却施設を早期に設置すること。

現在は、住民が帰ろうとしている時期である。このような時期は避けるべき。

2.事業の実施時期

○ 農林業系廃棄物などの可燃性廃棄物は、そのまま放置しておくと、営農等の支

障や生活環境の悪化などの問題が生じるため、できるだけ速やかに処理しなけれ

ばなりません。

○ 本事業により設置しようとしている仮設焼却施設では、農林業系廃棄物等に加

えて、田村市と川内村の東京電力(株)福島第一原子力発電所20km圏外における

可燃性の除染廃棄物を処理することとしています。

また、仮設焼却施設の運転前に、敷地の空きスペースを活用して田村市と川内

村の廃棄物の搬入(生活空間からの搬出)を開始します。

○ このような対応により、両市村における廃棄物を速やかに移動・処理して、生

活環境を改善していきたいと考えています。

○ なお、農林業系廃棄物の処理については、全国市長会等からも要請を受けてい

るところです。

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3 放射性物質の除染対策等について

(7) 放射性物質による農業系汚染廃棄物の処分については、一定程度の前進がみられるところであ

るが、基準値を超過した飼料や放射性物質が付着していると思われる剪定枝などについては、依

然として農家が保管や処分に窮している現状が続いていることから、保管方法や処理方法について、

きめ細やかな支援や対策を図ること。

(4)稲わら、牧草、堆肥、乾燥椎茸等の一時保管・最終処分対策

出荷・利用自粛となった稲わら、牧草、堆肥、乾燥椎茸などの農産物等については、農家等が自

主的に集積・一時保管しているが、今や限界に達していることから、即刻、国がそれらの一時保管・

移送・最終処分の方法・場所を明確にし、国の責任で迅速に処分すること。

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除染廃棄物も処理対象となるのか。

3.処理対象物

○ 除染廃棄物については、南いわき開閉所の所在市町村である田村市と川内村の

除染実施地域(20km圏外)のものに限って処理する方針です。

○ したがって、田村市と川内村以外から、除染廃棄物を持ってくることはありま

せん。

○ なお、田村市と川内村の除染廃棄物については、仮設焼却施設の運転前に、敷

地の空きスペースを活用して、搬入(生活空間からの搬出)を開始することで、

両市村内の仮置き・仮々置きの負担軽減、除染の円滑な推進に役立つものとした

いと考えています。

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焼却処理をすると、放射性物質が大気中に拡散するのではないか。

4.安全対策 (1)大気 ①

○ 仮設焼却施設には、排ガス中の微粒子の灰(ばいじん)を除去する高性能の排

ガス処理装置であるバグフィルターを設置します。

○ 排ガス中の放射性セシウムは、微粒子の灰(ばいじん)に凝集します。

○ バグフィルターによって微粒子の灰(ばいじん)を除去することにより、排ガ

ス中の放射性セシウムをほぼ完全に除去できます。

○ なお、福島県内のバグフィルターが設置されている一般廃棄物処理施設におい

て、放射性物質に汚染された廃棄物を処理した実績では、バグフィルター出口に

おける排ガス中の放射性セシウムは、不検出(検出下限値未満)となっており、

バグフィルターが十分に機能することが確認されています。

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<一般廃棄物焼却施設における汚染された廃棄物の処理データ(抜粋)>

市町村・組合・会社名 施設名 炉番号

排ガス ばいじん

測定日

測定結果(Bq/㎥)

測定日

測定結果(Bq/kg)

セシウム134セシウム137 セシウム134+セシウム137

福島市あぶくまクリーンセンター

1号炉 23/9/28 不検出 不検出 23/9/28 71,800 2号炉 24/1/11 不検出 不検出 24/1/11 14,930

あらかわクリーンセンター 24/1/20 不検出 不検出 24/1/19 19,670

田村広域行政組合田村東部衛生センター 23/10/25 不検出 不検出 23/10/26 6,420 田村西部衛生センター 23/10/14 不検出 不検出 23/10/14 15,480

西白河地方衛生処理一部事務組合

西白河地方クリーンセンター 23/12/8 不検出 不検出 23/12/7 12,700

いわき市 北部清掃センター1号炉 23/12/6 不検出 不検出 23/12/6 18,410 2号炉 24/1/10 不検出 不検出 24/1/10 11,490

南相馬市 クリーン原町センター1号炉 24/1/28 不検出 不検出 ― ―2号炉 24/1/8 不検出 不検出 24/1/4-1/24 14,300

喜多方地方広域市町村圏組合

環境センター山都工場1号炉 24/1/27 不検出 不検出 24/1/11 570 2号炉 24/1/27 不検出 不検出

双葉地方広域市町村圏組合 南部衛生センタ- 2号炉 23/10/21 不検出 不検出 23/10/4 41,600

安達地方広域行政組合 もとみやクリーンセンター1号炉 24/1/10 不検出 不検出 24/1/6 33,400 2号炉 24/1/10 不検出 不検出 24/1/6 33,400

環境省 相馬仮設焼却炉

25/2/28 不検出 不検出 25/2/28 3,090 25/3/1 不検出 不検出 25/3/1 3,570

25/3/15 不検出 不検出 25/3/15 3,440 25/3/30 不検出 不検出 25/3/30 6,080

(注)ガイドラインでは、各測定(放射性物質の種類別・測定場所別)に係る検出下限値の目標値を2 Bq/㎥としている。表中の測定結果における検出下限値は、それぞれの測定条件によって異なるが、すべて当該目標値以下となっている。

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バグフィルター出口の放射性セシウム濃度は、不検出(検出下限値未満)であっ

てもゼロではない。そのような排ガスが排出され続けると、どれくらい被ばくす

ることになるのか。

4.安全対策 (1)大気 ②

○ バグフィルター出口の排ガスの放射性セシウム濃度は、周辺大気に適用される

基準を下回るように管理することとしています。この基準は、吸い続けた場合に

年間1mSvを超えることのない水準として定められているものです。

○ 排ガス中の放射性セシウムは、大気中で数万倍に希釈され、数万分の1の濃度

となります。

○ このため、周辺大気の放射性セシウム濃度は、基準を大きく下回り、人の健康

に対する影響が無視できる水準となります。

○ 例えば、排ガス中に2Bq/㎥の放射性セシウムが含まれる(実際にはより低く

なるように管理)と仮定して、仮設焼却施設に隣接して居住する住民の被ばく量

を試算すると、1年当たり、成人が0.003mSv、子どもが0.004mSvとなります。

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24時間連続で運転すれば、バグフィルターが頻繁に破れるのではないか。

○ 既設の一般廃棄物の処理施設の多くは、24時間連続運転されています(必要

な定期点検等のため、一時的な運転中断は行います)。これらの施設では、一般

的に排ガス処理設備としてバグフィルターが設置されています。

○ バグフィルターは、付着したばいじんを定期的に払い落とす仕組みとなってお

り、24時間連続運転を行っても、5年程度交換無しに使用し続けるものと想定

されているものです。

○ 仮設焼却施設においては、ばいじん計を用いて排ガス中のばいじんを常時監視

するとともに、バグフィルターの状態を定期的に点検することにより、バグフィ

ルターが破損していないことを確認しつつ運転します。

さらに、万が一、排ガス中のばいじんが一定量を超える事態が生じた場合には、

施設の運転を安全に自動停止するシステムを導入します。

○ このような対応により、バグフィルターの破損によるばいじんの飛散事故を防

ぎます。

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焼却施設からの排水により、地下水が汚染するのではないか。

4.安全対策 (2)水

○ 仮設焼却施設では、排ガスの冷却のため、水を使用します。この水は、すべて

蒸発して水蒸気となり、バグフィルターを通して排出されます。このため、仮設

焼却施設から排水を出しません。

○ このほか、汚染された廃棄物や焼却灰が雨水に接触しないようにするため、テ

ントを用いる、遮水シートで覆うなどの対策を講じます。

本事業で大量の地下水を汲み上げたら、飲料水として使用されている井戸水や農

業用水が枯渇するのではないか。

○ 本事業で設置しようとしている仮設焼却施設で使用する水の量は、今後の事前

調査の結果を踏まえて設定する施設規模によって決まってくるものです。

○ そこで、現在の推計による処理対象量に基づいて、施設規模を1日当たり400

トンの廃棄物を処理するものと仮定すると、使用する水の量は1日当たり800~

1,200トンと見込まれます。

○ 事前調査においては、水量確認のためのボーリング調査を行います。このとき

に、本事業に伴う取水が既存の水利用に支障を及ぼさないことも確認することと

しています。

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例えば、配管が壊れても放射性物質の拡散を防げるように設備をコンクリートで

囲むなど、住民が安心できる施設となるのか。

4.安全対策 (3)設計・緊急時対策

○ 仮設焼却施設には、速やかな設置・撤去のため、配管を覆うような建屋は設け

ないのが一般的です。

○ 本事業で設置しようとしている仮設焼却施設についても、建屋を設けない方針

ですが、建築基準法に基づいて十分な耐震性能を有する施設とします。

また、震度6強以上の地震が起きたときには、炉の運転を安全に自動停止する

システムを導入します。

○ このような対応により、仮に配管が壊れるような事態が生じたとしても、放射

性物質の拡散を最小限とします。

可燃性廃棄物の前処理において火災が起きた場合に、放射性物質が拡散するので

はないか。

○ 前処理施設については、廃棄物等の火災が起きないよう、「火気厳禁」として

運用します。

○ また、万が一、火災が起きた場合に備え、前処理施設にある可燃性廃棄物が発

火したときに、その消火に必要な能力をもつ消火設備を設置します。

○ これらの対策により、火災発生による放射性物質の拡散を防ぎます。

<建築基準法に基づく耐震性能の考え方>

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・焼却炉、配管、その他建物

⇒新耐震基準に基づき、大地震でも倒壊しないような設計(地震力の層せん

断係数の算定)をします。

・煙突

⇒構造計算(振動特性を考慮して実況に応じた地震力の計算)により、構造

耐力上、安全な設計をします。

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焼却施設で働く作業員の被ばく放射線量の管理は環境省がするのか。作業者が下

請け、孫請け、玄孫受けになり、管理されなくなることはないか。また、原子力

発電所のように内部被ばくを防ぐ措置がとられるのか。

4.安全対策 (4)作業員の安全

○ 仮設焼却施設の運転・管理は、環境省が事業者に委託して行う予定です。委託

する事業者の選定に際し、あらかじめ運転・管理体制や十分な管理能力を有する

こと等を確認します。

○ また、委託後には、適切な運転・管理がなされるよう、定期的な会議の開催等

を通じて事業者に対して指導を徹底します。

○ それらに際しては、委託した事業者だけでなく、委託した事業者から部分的に

作業を請け負う事業者も含め、内部被ばくも考慮して作業者の放射線障害を防止

するため、労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止施行規則(電離則)の遵

守を徹底します。

<電離則による労働者の放射線障害防止の考え方>

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事故由来廃棄物の放射能濃度

200万Bq/kg超50万Bq/kg超200万Bq/kg以下

50万Bq/kg以下

保護衣

・長袖の衣服の上に二重密閉型全身化学防護服・綿手袋の上に二重ゴム手袋・ゴム長靴

・長袖の衣服の上に密閉型全身化学防護服・綿手袋の上にゴム手袋・ゴム長靴

・長袖の衣服

・綿手袋・ゴム長靴

保護具(マスク)

捕集効率99.9%以上(顔全体を覆うもの)

捕集効率95%以上(鼻・口を覆うもの)

捕集効率80%以上(鼻・口を覆うもの)

本事業

1.管理区域の設定、労働者の被ばく線量管理の方法① 管理区域(1.3mSv/3月を超えるおそれのある区域等)の明示、関係者以外立入禁止② 労働者の被ばく限度(男性:100mSv/5年かつ50mSv/年) 等

2.施設等における線量等の限度① 1mSv/週を超えない ② 作業環境測定(空気中放射性物質濃度等を1月以内に1回) 等

3.事故由来廃棄物等(放射性セシウム1万Bq/kg超)の処分を行う施設等が満たすべき要件① 事業場の境界の明示 ② 密封されていない廃棄物を取り扱う作業は施設内で実施 等

4.汚染拡大防止のための措置① 容器や用具の使用 ②退去者や持出し物品の汚染検査 ③保護衣及び保護具

5.作業の管理等(作業規程の作成、作業の届出等)

6.特別の教育、健康診断等

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目に見えない放射性物質・放射線をどうやってモニタリングするのか。

4.安全対策 (5)モニタリング

○ 放射性セシウムは排ガス中のばいじんに凝集することが分かっていますので、

ばいじん計を設置して排ガス中のばいじん濃度を常時監視することにより、排ガ

ス中の放射性セシウムを管理することができます。

○ また、モニタリングポストを設置して空間線量率の常時モニタリングを行いま

す。さらに、「放射能濃度等測定方法関係ガイドライン」に基づき、作業場所を

含む施設内外や敷地境界の10箇所以上の地点において、定期的(7日に1回以

上)に空間線量率を測定します。

○ 以上のモニタリング等の結果については、自治体の広報誌や環境省のホーム

ページなどで公開します。

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原子力発電所のように、空気中の放射性物質濃度を詳細に分析すべき。

○ 仮設焼却施設は、原子力発電所のように、様々な種類の放射性物質が生じる施

設ではありません。

○ 仮設焼却施設で処理する農林業系廃棄物等に含まれている放射性物質は、その

ほとんどが放射性セシウムです。

○ 仮設焼却施設の周辺環境の大気に適用される放射性物質濃度の基準(濃度限

度)も、放射性セシウムについて定められています。

○ このため、空気中(排ガス)の放射性物質濃度の分析は、放射性セシウムにつ

いて行うこととしています。なお、その分析に当たっては、濃度限度以下で管理

しうるよう、濃度限度を十分に下回る水準を検出下限とします。

(参考)各核種のセシウム137に対する土壌中の存在比(H23.6時点 文部科学省モニタリングデータによる)

核種 土壌中の存在比(平均)

セシウム137 1

セシウム134 0.92

ストロンチウム90 0.0026

プルトニウム238 0.00000051

Page 14: 1309 説明会質問回答

焼却灰の最終処分場はどこか。

5.焼却灰の処分

○ 焼却灰は、既存の民間の管理型最終処分場である ㈱フクシマエコテック(双葉

郡富岡町)へ搬入する計画です。

焼却灰の最終処分場として想定している既存の民間処分場について、地元の了解

が得られず、焼却灰をずっと南いわき開閉所敷地内に置いておくことにならない

か。

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廃棄物の運搬車両の通行により、地元住民が影響を受けるのではないか。狭い道

路が多く、トラックが連なって通ると、地元住民が通れなくなるのではないか。

6.廃棄物等の運搬

○ 施設規模を1日当たり400トンの廃棄物を処理するものとし、廃棄物を10トン

車に8トン積載して運搬するものと仮定すると、トラックの通行台数は、1日当

たり50台(南北のルートで半々と仮定すると各25台)と見込まれます。

○ 今後の事前調査において、施設規模に加え、廃棄物運搬車両の種類と通行台数、

通行ルート等を検討し、運搬にあたっての課題を整理します。

○ そこで問題があるという場合には、地元の皆様の生活に影響しないよう、待避

所を設置したり、夜間は走行しない等の対策を講じます。

○ それらの対策の具体的内容は、地元の皆様からのご意見を踏まえつつ、関係省

庁や県と相談してまいります。

○ 南いわき開閉所で発生する8千~10万Bq/kgの焼却灰の処分場への搬入につい

て、事業者からはご了解をいただいています。現在、関係自治体への説明を進め

ているところです。

○ 本処分場の利用は、福島県内の汚染廃棄物の処理を進める上で必要不可欠なも

のです。環境省は、仮設焼却施設の運転を開始する時点(現時点のスケジュール

において最も早い場合で27年2月)までに、焼却灰の処分先が明らかになるよう、

省を上げて取り組みます。

Page 15: 1309 説明会質問回答

万全の安全対策と情報公開の徹底を行っても、農作物等の風評被害は生じるので

はないか。

7.農産物等の風評被害、帰還への影響

○ 風評被害を防止するためには、まず、焼却施設について安全対策を徹底しつつ、

環境汚染を引き起こすような施設ではないことを情報発信していくことが基本に

なると考えています。

○ また、実際に、焼却施設の周辺において空間線量率が変わらず問題が無いこと

を示すため、空間線量率のモニタリングデータを情報発信し、誰にでも見られる

ようにすることも基本となります。

○ これまで、環境省は、災害廃棄物の広域処理において、上記の基本に即して対

応してまいりました。その結果、風評被害は見られていないところであり、南い

わき開閉所の減容化事業においても、その経験を踏まえて安全対策と情報発信を

徹底します。

<岩手県・宮城県の災害廃棄物の広域処理(被災地以外の全国の自治体での処理)>

・ 広域処理の受入地域でも、放射性物質に対する不安の声や風評被害を懸念

する声が、国民から国や受入自治体に寄せられました。また、マスコミでも

取り上げられました。

・ 国は、安全性に関する科学的なデータの発信や広報活動、風評被害に対す

る相談窓口の設置等に取り組んでまいりました。

・ 受入地域において、広域処理に伴って、取引を拒否されたり、価格が低下

したりといった被害は見られていません。

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焼却施設ができることで、住民が帰ってこなくなるのではないか。

○ 住民の皆様に地元へ帰還していただくためには、放射線が健康に与える影響や

除染の実施状況やその効果、廃棄物処理に関する正しい理解が不可欠と考えます。

○ 加えて、南いわき開閉所の減容化事業により設置しようとしている仮設焼却施

設の安全性等についても正しくご理解いただくことが必要と考えます。

○ このため、関係省庁、福島県等とも連携して、放射線影響等に加え、仮設焼却

施設の安全性等に関する積極的な情報公開、説明会の開催等に取り組みます。

Page 16: 1309 説明会質問回答

環境省のHPにモニタリングデータ等を掲載しても確認できる者はほとんどいな

いので、端末の配布など確認できるようにするための対応を考えるべき。

8.情報公開

○ 全ての地元住民の方に、必要に応じてモニタリングデータ等を確認していただ

けるよう、田村市・川内村とも相談して対応策を講じます。

○ 具体的には、例えば、以下のような対応策を検討します。

(1)田村市・川内村の広報誌の活用

(2)地域の掲示板の活用

(3)モニタリングポストの追加設置

<鮫川村の広報誌等の例>

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Page 17: 1309 説明会質問回答

鮫川村での実証事業の状況を説明すべき。

9.事業実績 ①

○ 環境省は、鮫川村において、村内の農林業系廃棄物等を処理する農林業系副産

物等処理実証事業を実施しています。その状況は以下のとおりです。

(1)確認運転

仮設焼却施設の設置工事が完了し、以下の確認運転を実施。

① 無負荷運転 7/4~12(土日を除く7日間)

・空焚き(焼却はせずにバーナーを焚く)にて、各装置・計器が正常に作動することを確認。

② 負荷運転 7/16~18(3日間)

・処理量と処理時間を段階的に増やして焼却状況を確認しながら、設備の連動運転の調整等を実施。

・3日目には、52Bq/kgの牧草に5,800Bq/kg稲わらを10%程度混ぜた平均620Bq/kgの廃棄物を約910kg焼却。

・排ガス中の放射性セシウムがバグフィルター通過後は不検出で、管理目標値以下に除去されていること等を確認。

(2)本格運転

(1)の確認運転の結果を鮫川村の監視委員会に報告・公表した後、8/19より、本格運転を開始。モニタリングポスト等における空間線量率は、運転前と変わらない水準で推移。

(3)事故対応

8月29日に燃えがら(主灰)を運ぶコンベアの覆い等が破損する事故が発生。施設は、事故発生後、速やかに停止。

この事故は、焼却炉と燃えがらのコンベアを遮断するゲートを閉めないまま、焼却炉を運転するなど、あってはならない操作が重なったことにが原因。現在、再発防止のための安全対策を検討中。

なお、事故発生時、コンベア内には燃えがらがほとんどなく、燃えがらが飛散した形跡は認められない。また、空間線量率等の異常は認められない。けが人はなかった。

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<本格運転(7/18)における排ガス・ばいじんの放射性セシウム濃度>排ガス

(バグフィルター出口)

不検出

バグフィルター

バグフィルターで除去したばいじん

5,600 Bq/kg

排ガス(バグフィルター入口)

16.88 Bq/㎥N

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9.事業実績 ②

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本事業のように、8,000 Bq/kg超の農林業系廃棄物を焼却した実績はあるのか。

○ 岩手県一関市の既存焼却施設において、8,000Bq/kg超の飼料を生活ごみに混

ぜて焼却する実証事業を実施しています。

○ 同事業においては、バグフィルター出口での排ガスの放射性セシウム濃度が不

検出となっており、安全に焼却できたことが確認されています。

地元住民が反対しても、事業を行うのか。事業の実施にあたり、制度上、住民合

意は必要とされるのか。

10.事業の進め方

○ 本事業及びその事前調査の実施にあたり、制度上、地元住民の合意は必要とさ

れていませんが、環境省としては、できるだけ、地元の皆様のご理解をいただい

て事業を進めたいと考えています。このため、説明会を開催しているところです。

避難している若い人逹の意見を聞いて決めるべき。

村全体の問題であり、住民説明会の対象地区を限定すべきではない。

○ 環境省としては、汚染された廃棄物の処理を一刻も早く進めるため、住民の皆

様のご理解いただいて、南いわき開閉所の減容化事業を早期に実施したいと考え

ています。

○ この度の住民説明会は、事業そのものでなく事前調査について説明するもので

あり、その趣旨を両市村や区長会に相談した上で、環境省として南いわき開閉所

に近い地区のみを対象とすることとしました。

○ 事前調査を行った後、各地区の住民の関心が高いと考えられる施設規模や安全

対策、廃棄物の運搬ルート等について具体的に説明する際には、改めて両市村と

区長会に相談した上で、対象地区を設定します。

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迷惑施設であるものの必要な施設であり、事前調査結果も情報公開し、意見に対

して具体的に提案すべき。

11.賛成の立場からの意見

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1日も早く地域の廃棄物を処理すべき。施設を早く設置して、道端の除染廃棄物

を処理してから、住民に帰ってもらうようにすべき。

「双葉は一つ」というのであれば、川内村もこのような施設に協力すべき。