慶應義塾大学ビジネス・スクール - HIGHLIGHTS年博士(経営学)(慶應義塾大学)取得。 ご挨拶 KBS REPORT2020 ol. 18 1 最近の動向 (2019年4月~2020年2月)
慶應 SFC ドローン運用ローカルガイド(飛行マ...
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慶應 SFCドローン運用ローカルガイド(飛行マニュアル)
本ガイドは、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス内での無人航空機などを飛行さ
せる際に守らなければならない運用マニュアルと位置づける。 航空法で「無人航空機」とは、「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることが
できるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」と定められているが、本ガイドは 200g 未満のものを含めた全ての無人航空機の運用を対象とする。 飛行させる者は、このローカルガイドに定めた項目に沿って、法令遵守かつ安
全第一に運用しなければならない。
1. 飛行の範囲 ・ キャンパス内で飛行可能な空域は下図のキャンパスおよび周辺地(看護
医療学部敷地、未来創造塾建設予定地、湘南藤沢記念病院建設予定地を
含む)の地表から 150m未満の高度とする。ただし、原則的に、第一グラウンドおよび未来創造塾敷地の2箇所を原則とする。下図のキャンパ
ス敷地および周辺地での飛行には、大学事務室に飛行計画および安全計
画を提出の上、許可を得なければならない。
・ 申請が必要な飛行のうち「目視外飛行」「夜間飛行」「物件投下」を行う
場合は、操縦者および機体が国土交通省へ申請済みであることを条件に、
それぞれ定める離着陸場所・飛行範囲・飛行方法・安全確保を遵守する
ことを条件に、大学事務室への申請をもって飛行を認めることとする。 ・ ただし、原則として、近隣民家との隣接地域、湘南藤沢中等部・高等部
校舎周辺では、建物に 30m 以上近づけて飛行してはならない。また、キャンパス内周回道路の地表から 30m までの空域は、路線バスや自動車の往来の妨げになるので飛行してはならない。
・ 講義開講中(春学期・秋学期の始業〜終業)はキャンパス内周回道路よ
り内側の飛行を禁じる。 2. 無人航空機の点検・整備 ・ キャンパス内で飛行させる者は、飛行の前後で点検・整備を行わなけれ
ばならない。 2.1. 飛行前後の点検 ・機体の確認(ゴミ等の付着の有無) ・本体フレームの確認(破損、歪み、傷の有無) ・機器・部品類の確認(装着不良、断線、緩み、ガタツキ、異臭、異常な
発熱の有無) ・モーターの確認(回転異常、異音、異臭、異常な発熱の有無) ・プロペラの確認(破損、歪み、傷の有無) ・バッテリーの確認(充電量、異臭、異常な発熱の有無) ・操縦装置の確認(バッテリー、操作違和感、テレメトリー動作、アンテ
ナの破損、異臭、異常な発熱等の有無) ・FPV 送受信の確認(視野、伝送映像、テレメトリー動作、破損、異臭、異常な発熱の有無)
・自動操縦飛行で用いる装置の確認(GPS、カメラ、センサー類の動作、破損、異臭、異常な発熱の有無)
2.2. 点検・整備の記録 10時間の飛行を目安として、飛行後の点検・整備を行なう際には「無人航空機の点検・整備記録」に則して、点検・整備を実施した者がその記録を
作成し保存する。
3. 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項 ・ 第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行
させない。 ・ 飛行前に、気象、機体の状況および飛行経路について、安全に飛行でき
る状態であることを確認する。 ・ 5m/sec 以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させるこ
とができなくなるような不測の事態が発生した場合には、即時に飛行を
中止する。 ・ 衝突や乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近させてはなら
ない ・ 酒精飲料灯の影響により、無人航空機を正常に飛行させることが出来な
いおそれがある間は、飛行させない。 ・ 飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。 ・ 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及
ぼすような飛行は行わない。 ・ 物件の吊り下げまたは曳航は、国土交通省の許可のもと、飛行経路およ
び物件投下位置に第三者が入らないよう閉鎖することを条件として、大
学事務室への申請をもって、次の場所のみ許可する。キャンパス内グラ
ウンド、未来創造塾建設予定地、キャンパス内調整池周辺の空地、キャ
ンパス北門調整池周辺の空地。 ・ 無人航空機の安全を確保するために、製造事業者が定める取扱説明書に
従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作
成する。 ・ 無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録し、
電子的に記録を管理すること(別添6)。 Ø 飛行年月日 Ø 無人航空機を飛行させる者の氏名 Ø 無人航空機の名称 Ø 飛行の概要(飛行目的および内容) Ø 離陸場所および離陸時刻 Ø 着陸場所および着陸時刻 Ø 飛行時間
Ø 無人航空機の飛行の安全に営業のあった事項(ヒヤリハットなど) ・ 飛行の際、無人航空機を飛行させる者は許可書または承認証の原本また
は写しを携行する。 ・ キャンパス内で無人航空機を申請が必要な方法で飛行させる場合、操縦
者は「氏名」「学籍番号または個人番号」「所属」、飛行させる無人航空
機の「機体情報」および飛行させる「目的」「飛行プラン(飛行スケジ
ュール、経路、安全確保の方法、連絡先)を大学事務室に申告しなけれ
ばならない。 ・ 飛行方法に限らず操縦者が慶應義塾に属していない場合は,事前に大学
事務室に対して、「氏名」「住所」「連絡先」「無人航空機に関する情報(型
番、製造番号)」などを申請し許可を受けなければならない。
4. 無人航空機を飛行させる者の訓練 4.1. 基本的な操縦技量の習得 ・ 飛行安定装置が装備されていない機体(例:DJI社製 Phantom3など)に、地上に固定された巻取り式ケーブルを装着した状態で技能習得を実
施する。 ・ プロポの操作に慣れるため、以下の飛行項目の操作が容易にできるよう
になるまで、約 10時間を目安とした操縦練習を実施する。 ・ なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する補助者の監督の下で行う
ものとする。 項目 内容
離着陸 操縦者から 5〜10m離れた位置で、3mの高さまで離陸したのち、指定の範囲内に着陸すること。この飛行を 5 回連続して安定して行えること。
ホバリング 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間(10 秒を目安)ホバリングにより指定された範囲内(半径 1mを目安)にとどまることができること。
回転 飛行させる者の目線の高さにおいて、ホバリング状態で
右回り(時計回り)、左回り(反時計回り)をそれぞれ2
回ずつ行えること。
左右方向の移動 指定された離陸地点から、左右方向に 20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を 5回連続して安定して行えること。
前後方向の移動 指定された離陸地点から、前後方向に 20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を 5回連続して安定して行えること。
水平面での飛行 一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移
動することができること。この飛行を5回連続して安定
して行えること。
対面飛行 操縦者から 20m離れた地点から離陸し、対面飛行によって左右方向の移動、前後の移動、水平面内での飛行を円
滑に飛行できること。
水平面でのオーバル
飛行
一定の高さを維持したまま、左右方向に設置された2地
点の目標物を周回する軌道で安定して5周飛行できるこ
と。
水平面での8の字飛
行
一定の高さを維持したまま、左右方向に設置された2地
点の目標物を8の字を描く軌道で安定して5周飛行でき
ること。
組み合わせ飛行 操縦者から 20m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせた飛行を5回連続して行えること。
4.2. 基本的な知識の習得
I. 航空法令の無人航空機に関する知識(飛行の禁止空域、方法、申請方法など)の習得
II. 操縦装置および制御装置等の知識の習得 III. 気象に関する知識の習得 IV. 安全運行に関する知識
4.3. FPVで目視外飛行させる者に対する追加訓練 I. FPVによる目視外飛行に関する知識の習得 II. FPVによる目視外飛行で用いる装置の仕様、扱い方の習得 III. FPVによる目視外飛行での操作訓練 ・ FPV による目視外飛行でも 4.1 に掲げた操作が安定して行えるように、屋内で練習を行うこと
・ FPV による目視外飛行による自己設営コース(パイロン、旗、ゲートなどを使ったもの)において映像の見え方を確認
・ 整っていることを確認の上、自己設営コースにおいて、実際に飛
行訓練を実施すること 4.4. 自動操縦で目視外飛行させる者に対する追加訓練
I. 自動操縦飛行に関する知識の習得 II. 自動操縦飛行で用いる装置の仕様、扱い方の習得 III. 自動操縦飛行での操作訓練 ・ 自動操縦による目視外飛行でも、非常時に無人航空機を下ろせる
よう 4.1に掲げた操作が安定して行えるよう、屋内で練習を行うこと
・ 目視の範囲内で自動操縦飛行を実施し、自動操縦に必要な技能を
習得すること 4.5. 物件投下を伴って飛行させる者に対する追加訓練
I. 物件投下飛行に関する知識の習得 II. 物件投下飛行で用いる装置の仕様、扱い方の習得 III. 物件投下飛行での操作訓練 ・ 物件投下飛行でも、非常時に無人航空機を下ろせるよう 4.1に掲げた操作が安定して行えるよう、屋内で練習を行うこと
・ 物件投下飛行を実施する前に、投下物件を積載しない状態での操
縦訓練を実施すること。 ・ 投下物件を積載した状態で飛行させずに、物件投下を複数回実施
すること。
5. 無人航空機を飛行させる際の安全管理体制 5.1. 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制 ・ 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。 ・ 風速は概ね 10m/sec以上の状態では飛行させない。 ・ 降雨・降雪時、または雨や雪が振りそうな場合には飛行させない ・ 航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない ・ 飛行させる際には、2 名以上の監視員を配置し、相互に安全確認を行える
体制を整える。 ・ 監視員は、非広範囲に第三者が入らないように注意喚起を行う ・ 監視員は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況
および周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させる
ことができるよう必要な助言を行う。 ・ 飛行場所・飛行経路を確認・評価し、補助員の増員、事前周知、看板等で
の注意喚起、大学事務室との調整を行う。 ・ 飛行場所に第三者が立ち入ったなど安全確保に問題が生じた場合、すみや
かに飛行を中止する。 ・ 夜間の目視外飛行は行わない。 5.2. 夜間飛行の際の体制 ・ 夜間飛行は、機体のランプが容易に認識できる範囲での飛行に限定する。 ・ 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況を確保して
から飛行を実施する。 ・ 操縦者は夜間飛行の訓練を修了した者または同等の実績を有する者に限る。 ・ 監視者は操縦に関する訓練を終了した者または同等の実績を有する者に限
る。 ・ 夜間の離発着場所は、安全を確保できるよう十分な光量の照明を確保する。
5.3. 目視外飛行の際の体制 ・ 飛行の前には、飛行範囲・飛行経路に第三者がいないことを確認すること ・ 飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況および周囲の気象
状況の変化等を常に監視できる監視員を配置すること。 ・ 監視員は飛行経路とその周辺空域の安全確保を行い、第三者の立ち入りの
可能性を確認した場合には、無人航空機を飛行させる者へ必要な助言(安
全な距離の確保や着陸などの措置)を行うこと。
・ 操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。 ・ 監視員についても、操縦に関する訓練を修了した者に限る。 5.4. 非常時の連絡体制 ・ 安全飛行管理者は慶應義塾大学湘南藤沢事務長、またはその委任を受けた
教員あるいは職員と定める。 ・ 無人航空機の飛行による事故、飛行時における機体の紛失、航空機との接
触や接近などが発生した場合はすみやかにキャンパス事務室、藤沢北警察
署、ならびに国土交通省航空局安全部運航安全課まで報告すること 慶應義塾大学湘南藤沢事務室総務担当(管財) 0466-49-3405 藤沢北警察署 0466-45-0110 国土交通省航空局安全部運航安全課 03-5253-8111(内線 50157, 50158)