EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と...

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< EPA 特定原産地証明書発給セミナー資料>. EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について). 2010年2月 日本繊維産業連盟 常任幹事 (東レ(株)経営企画室 部長) 伊集院 秀樹. 日本繊維産業連盟の組織と活動. 1.設立とその背景. 会員2 7 団体. ・全日本婦人子供服  工業組合連合会 ・日本被服工業組合連合会 ・ ( 株 ) 大阪繊維リソースセンター ・日本アパレルソーイング工業組合連合会 ・日本百貨店協会 ・ ( 社 ) 繊維評価技術協議会. ・ 日本紡績協会 ・ 日本化学繊維協会 ・ 日本羊毛紡績会 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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< EPA 特定原産地証明書発給セミナー資料>

EPAとビジネスチャンス(繊維分野を例にした原産地考え方と

その活用について)

2010年2月日本繊維産業連盟 常任幹事

(東レ(株)経営企画室 部長)伊集院 秀樹

Page 2: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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日本繊維産業連盟の組織と活動 日本繊維産業連盟の組織と活動 1.設立とその背景1970 年 1 月に設立。 1968 年頃から米国の繊維品輸入規制の動きが高まる中で、政・官、財界および国民に対して、繊維業界が一丸となって総合的な対応を講ずる必要との判断により設立された。

2.組織

(2)会長  下村 彬一( 2009 年 1 月就任)

・日本紡績協会

・日本化学繊維協会

・日本羊毛紡績会

・日本綿スフ織物工業連合会

・日本絹人繊織物工業組合連合会

・日本毛織物等工業組合連合会

・日本染色協会

・日本毛整理協会

・日本ニット工業組合連合会

・日本靴下工業組合連合会

・日本輸出縫製品工業組合

・日本繊維輸出組合

・日本織物中央卸商業組合連合会

・日本撚糸工業組合連合会

・・日本麻紡績協会

・日本繊維染色連合会

・日本タオル工業組合連合会

・日本製網工業組合

・日本繊維輸入組合

・日本アパレル産業協会

・日本 協会インテリアファブリクス

・全日本婦人子供服

 工業組合連合会

・日本被服工業組合連合会

・ ( 株 ) 大阪繊維リソースセンター

・日本 工業組合アパレルソーイング連合会

・日本百貨店協会

・ ( 社 ) 繊維評価技術協議会

     

(注)下線は常任委員9団体

・日本百貨店協会

・日本 協会チェーンストア

・繊維産業流通構造改革

推進協議会

会員2 7 団体

顧問団体

4.主な活動

 (1)会員 主要繊維関係団体26団体及び主要繊維      産地20支部、顧問3団体、賛助会員52

社      

(3)総会(年1回) 主要全団体による年度活動方針、 予算、人事などの決議機関

会長と常任委員9団体長、顧問で構成し、 

(4)常任委員会 

重要課題を討議。 

(1)政府、国会などに対する政策の提言

(2)民間による通商交渉(FTA / EPA)の推進

(3)海外の繊維業界、団体との交流および

   産業協力の推進

3.基本指針

-創造と信頼- “提言と実行”

全国で3万社近い事業者

50万近い従業者が傘下に

賛助会員52社

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3

- 3000 - 2500 - 2000 - 1500 - 1000 - 500

0500

1000150020002500300035004000

’ 65 ’70 ’75 ’80 ’85 ’ 90 ’ 95 ’ 00 ’ 05

(年)

\(億 )

0

50

100

150

200

250

300

350

400

\ / $( )

輸入

輸出

為替レート

輸出-輸入

日本の繊維貿易の推移

ニクソン

ショッ

プラザ合意

オイルショッ

バブル崩壊と

第2次円高ショ ック

出所:日銀、化繊ハンドブック、国連統計 (1965-1969)

停滞し続ける輸出の拡大は繊維産業の最大の課題の一つ⇒ FTA/EPA の活用は重要な課題

(右軸) (左

軸)

(左軸)

(左軸)

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日本繊維産業連盟の 2010 年度活動方針

2.新素材・新商品・新技術の開発

3.環境問題、製品安全問題への  取り組み

4.情報発信力・ブランド力強化

5.通商問題への積極的な対応と  工商一体の貿易拡大

6.国内事業基盤の維持強化

7.人材の確保と育成

8.税制問題への対応について

1.繊維産業の構造改革の推進

(1) 新素材・新商品・新技術の開発促進(2) 繊維クラ スターによる産学官連携の研究、開発促進

(1) 環境問題への取り組み (2) 製品安全問題への取り組み

(1) 技術と感性を融合させた日本素材の徹底訴求(2) ジャパン・ファッショ ン・ウィークをコアとする日本ファッション振興イベ ントの積極的展開

(1) FTA/EPAの積極活用とアジアとの連携強化(2) 業界ベースの FTA/EPA交渉への積極的関与(3) 海外市場の積極的な開拓 (4) 中小企業の輸出振興(5) 知的財産問題への対応  (6) 貿易救済措置の機動的な発動の働きかけ

(1) 高コスト構造の是正 (2) 中小企業向け金融支援の継続の働きかけ(3) 行き過ぎた円高への対応

(1) 必要な人材の確保・育成 (2) 人が育つ環境の整備

(1) 中小企業対策税制の抜本強化 (2) 法人実効税率の引下げ(3) 環境税導入反対 (4) 事業所税改正

(1) 需要構造の変化に対応した国内生産基盤の再構築(2) 国際的な環境変化に対応したグローバルな事業構造改革(3) 国内の流通構造改革の推進(取引慣行の改善)(4) 産地活性化と中小企業の自立化推進(5) 業界団体再編による活動基盤強化

9.国際化への積極的対応

(1) 第4回世界四極会議の開催(5月頃を予定、米国)(2) 第5回日中繊維産業発展・協力会議の開催(時期検討中、中国)(3) 第24次日韓繊産連(聯)年次合同会議の開催(時期検討中、韓国)(4) アセアン諸国の繊維産業との緊密な関係を維持強化(5) WTOのドーハラウ ンド最終合意 に向けた欧米の繊維産業との連携強化(6) アジア化繊産業連盟など、各種繊維業界団体の国際化への積極的な取り組み支援

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Page 5: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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日本の繊維業界のFTA/EPAに対する基本理念と重要な枠組み

相互国の繊維主要工程の

連携、活用

相互の商品の強みを活かした貿易の拡大

全品目即時関税撤廃

ともすれば途上国は縫製1工程の原産地に固執するが、労働集約型の縫製のみならず技術集積型装置産業であるテキスタイル産業の発展を促進する仕組みが重要

基本理念基本理念 重要な枠組み重要な枠組み

2工程

テキスタイル 縫 製

相互の繊維産業の将来の発展

+第三国の

Free Ride の回避

原産地規則(2工程基準を

基本とする PSR )

現状の貿易関係を乗り越えた

ハイレベルな FTA

糸・綿

2工程

繊維産業は工程間の連携が付加価値を生む‘摺り合わせ型産業’

相互国の繊維産業発展のために工程間連携を促進する仕組みが重要

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WTO協定における関税と EPA特恵関税の関係

WTO における原則 EPA を結んだ場合

日本

10.9%

10.9%

全ての加盟国に同じ関税率

特恵税率タイ

中国

米国

10.9%

日本 10.9%

タイ

中国

米国

10.9%

0%

出典:外務省ホームページ等から東レ作成(資料中の関税の数字は概念をわかりやすく説明する為のものあり実例は品目毎に確認が必要です)

非加盟国

15%

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品名

Description

番号 基本 暫定 WTO協定 特恵 特別特恵 ・・マレーシア ・・ タイ インドネシア

H.S. code General Temporary WTO GSP LDC ・・Malaysia ・・Thailand Indonesia61.01 男子用のオーバー

コート、カーコート、ケープ、クロ ーク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロ セ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。)

無税 無税 無税

6101.20 綿製のもの

010 1 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

16.8% 10.9% 無税

020 2 その他のもの 14% 10.9% 無税

第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロ セ編みのものに限る。)

統計番号Statistical code

関税率Tariff rate

関税率(経済連携協定)Tariff rate (EPA)

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

10.9%

(抜粋 )実行関税率表 第サンプル 61類

10.9%

0%

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FTA/EPA による免税を享受するためには、原産地規則をクリ アする必要あり

FTA/EPA における原産地規則

原産地規則とは○国際的に取り引きされる商品の国籍(原産地)を認定するためのルール○「非特恵原産地規則」と「特恵原産地規則」の2つに大きく分類できる。

非特恵原産地規則

貿易統計上どの国の産品とするか、原産地表示をどうするか、というときに用いる規則。通常は最終的な加工が行われた国が原産国

【日本の場合】 糸・・・紡績又は紡糸された国 織物・・・織布された国、又は染色加工された国 衣類・・・縫製された国 

非特恵原産地規則

貿易統計上どの国の産品とするか、原産地表示をどうするか、というときに用いる規則。通常は最終的な加工が行われた国が原産国

【日本の場合】 糸・・・紡績又は紡糸された国 織物・・・織布された国、又は染色加工された国 衣類・・・縫製された国 

特恵原産地規則

特恵関税制度やFTAによる免税など、特別な待遇を受けるための適格性の有無を決定するときに用いる規則。迂回輸入を防止し、協定に基づく特恵貿易を適切に運用することを目的としており、FTAごとに内容が異なる。非特恵原産地規則より厳格な場合が多い。

特恵原産地規則

特恵関税制度やFTAによる免税など、特別な待遇を受けるための適格性の有無を決定するときに用いる規則。迂回輸入を防止し、協定に基づく特恵貿易を適切に運用することを目的としており、FTAごとに内容が異なる。非特恵原産地規則より厳格な場合が多い。

FTA の原産地規則について、国内産業を保護する立場は「厳格なルール」を希望、貿易促進を目指す立場は「緩やかなルール」を希望。

FTA/EPA の原産地規則はこちら

FTAを結ぶ国の産業競争力の違いにより、原産地規則は様々

FTA/EPA毎に異なる原産地規則が錯綜しており、運用が煩雑になる懸念あり(スパゲティボウル現象と呼ばれている)

出所:東レ経営企画室作成

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FTA/EPA における原産地規則の 意 義FTA/EPA における原産地規則の 意 義

特恵関税受益締約国を原産地とする産品について通常関税よりも低率または無税の特恵関税が適用される

第三国の Free Ride排除

特恵関税を受益しようとする他国産品を排除する

域内投資・進出促進当該 FTA域内での生産メリットが増加するため、投資・進出が促進される場合あり

原産地決定方法の比較

具体例(プリ ント織物の場合)

①関税分類(番号)変更基準産品と使用原材料の関税分類(番号)が異なること

関税番号が1回変更すればよいというルールの場合、糸から製造すればよい(=域内で織布すればよい)

②加工工程基準重要と認められる加工が行われること

プリ ントが「重要と認められる加工」とされるルールの場合、白生地から製造すればよい(=域内でプリ ント加工すればよい)

③付加価値基準一定比率以上の付加価値が加わること

40%以上の付加価値というルールの場合、(域内原材料・部品価格+人件費+一般諸経費+利益+その他コスト) ÷FOB価格≧ 40%であればよい

出所:財務省資料に基づき東レ経営企画室作成

上記具体例は概念の説明用であり実例ではありません。

FTA/EPAにおける原産地規則について       

上記①、②、③を応用、あるいは組み合わせて、個別品目ルール( Product Specific Rule:PSR)が定められる場合も多い

Page 10: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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FTA/EPA における原産地規則と EPA 特恵関税の関係(日タイEPA を例としたイメ ージ図)

織 染

第3国(中国等からの生地輸入) 日本

縫製 30%

タ  

日  

原産地表示は日本製となるが

織 染

日本

縫製 0%

EPA の原産地規則を満たし(織・染+縫製)

日本

EPA 特恵関税は適用されない

EPA 関税が適用される

EPA 特恵関税については、 EPA 発効後即時撤廃(0%に)の場合、5年間や10年間かけて段階的に0%に削減していく(ステージング)があるが、日本のEPAにおける繊維分野は即時撤廃を原則としている。

EPA特定原産地証明書でEPAの原産地規則を満たしていることを証明

出所:東レ経営企画室作成

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関税分類(番号)の変わるところが、工程が変わるところが合致しており、実ビジネスで使いやすい。(但し、染色加工工程の前後では、関税分類(番号)が変更されないことに注 意 )関税分類(番号)の変わるところが、工程が変わるところが合致しており、実ビジネスで使いやすい。(但し、染色加工工程の前後では、関税分類(番号)が変更されないことに注 意 )

日本の EPA における繊維品原産地規則加工工程を重視した関税分類(番号)変更基準 (2 工程基準を基本としたP

SR)

紡糸 織布 染色プリ ント

縫製加工

HS 29, 39,

4701~ 4706

化成品

HS 5401 ~ 5406

化合繊フィラメ ント

HS 5407    5408

化合繊 F 織物

HS 6201  ~ 6217

アパレル

品目

    =原産地が付与されるために域内(FTA締約国内)で行うことが必須の工程

製糸 or紡績 織布 or編立 染色仕上 縫製

生機

染織物・染編物

布帛製衣類

ニット製衣類

染織物・染編物は、 *一定の染色仕上を域内で行う場合は、ヤーンフォワードが緩和される(輸入糸使いのテキスタイルでも原産承認される)

生機はヤーンフォワード(糸段階からの製造)

* 1つの染色工程と2つ以上の準備仕上工程を経ること (1+2ルール)染色工程とは「糸染め、浸染または捺染」準備工程とは「漂白、マーセライ ズ加工、減量加工 等」

仕上工程とは「 仕上げ、 、せん毛、圧縮縮重仕上げ、撥水加工、抗菌防臭加工 等」カレンダ ブラッシング出所:東レ経営企画室作成

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12出所:経済産業省資料を基に東レ(株)経営企画室作成

日本とアセアンとのEPA(繊維分野)の合 意内容(注)関税譲許(自由化)欄の記載は相手国の輸入関税に関するもの。日本の輸入は即時撤廃。

アセアン主要7ヶ国(6ヶ国+ベトナム)

タイ カンボジア ラオス ミャンマー

日本との2国間経済連携協定

日アセアン包括的経済連携協定

(AJCEP)

関税譲許

原産地規則

関税譲許

原産地規則

2工程基準を基本としたPSR(ファブリックフォワード)

後発発展途上国(LDC)3国:CLM

大半の品目が10~18年後に関税撤廃

(一部関税削減されない品目あり)

シンガポール

インドネシア

一部の品目で4~10年後に

関税撤廃

大半の品目が

10~15年後に

関税撤廃

フィリピン

ブルネイ

即時撤廃

ベトナム

大半の品目が

10~12年後に

関税撤廃

マレーシア

即時撤廃

2工程基準を基本としたPSR(ファブリックフォワード)

2国間経済連携協定は締結予定なし

日本向け(輸入)はLDC特恵関税の適用あり

Page 13: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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日本から ASEAN (タイを例に)への輸出の場合(1)

タ   

日本

5%

0%

織1工程では EPA原産地規則を満たさない

染1工程では日本原産と認定されない

日本

タイ 日本

日本

0%

5%

日本 日本

日本

0%染

日本

日本

第3国(中国など)

第3国(中国など)

日本第3国(中国など)

日本 日本第3国(中国など)

0%糸染

糸織

糸染

0%

第3国(中国など)

織 +仕上

糸+織の2工程でEPA 原産地規則を満たす

織+染の2工程でEPA 原産地規則を満たす

出所:東レ経営企画室作成

糸染+織・仕上げでEPA 原産地規則を満たす

Page 14: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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日本から ASEAN (タイを例に)への輸出の場合(2)

タ   

日本 日本

0%

日本第3国(中国など) 日本

0%

日本 日本

日本

日本 日本

0%

インドネシア第3国(中国など)

日本 日本

30%第3国

(中国など)

日本

30%第3国

(中国など)

0%第3国

(中国など)

第3国(中国など)

第3国(中国など)

糸染 縫製織

糸染 縫製織

糸染 縫製織

糸染 縫製織

糸染 縫製織

日本

編み~縫製一貫

第3国(中国など)

織・染+縫製2工程を満たしておりEPA 原産地規則を満たす

編+縫製でEPA 原産地規則を満たす

糸染

縫製1工程ではEPA原産地規則を満たさない

染+縫製では EPA原産地規則を満たさない

第3国(中国など)

Page 15: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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日   

日本第3国(中国など)

糸織 染

ベトナム

縫製 0%

生地輸出 製品持ち帰り

日本第3国(中国など)

糸染

ベトナム

10%

縫製織

ベトナム第3国(中国など)

糸織 染

ベトナム

縫製 0%

タイ第3国(中国など)

糸織 染

ベトナム

縫製 0%

第3国(中国など)

糸織 染

ベトナム

縫製

日本

糸織 染

ベトナム

縫製

製品輸入

第3国(中国など)

第3国(中国など)

10%

10%

第3国(中国など)

ASEAN (ベトナムを例に)への持ち帰り輸出、輸入の場合

織・染+縫製2工程でEPA 原産地規則を満たす

染+縫製2工程ではEPA 原産地規則を満たさない

織・染+縫製2工程でEPA 原産地規則を満たす( AJCEP累積活用)

織・染+縫製2工程でEPA 原産地規則を満たす(日越 EPA 活用)

縫製 1 工程ではEPA 原産地規則を満たさない

(一度第3国に輸出してしまうと累積とは成らず縫製一工程となる)出所:東レ経営企画室作成

Page 16: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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ASEAN (ベトナムを例)への持ち帰り輸出、純輸出の場合

の原産地証明書の発給手続き1.純輸出( EPA )

2.持ち帰り輸出( EPA )

生地(織物)輸出

縫製品を日本へ持ち帰り

日本 ベトナム

生地(織物)輸出

日本ベトナム

縫製後、ベトナム国内で消費

日本からの生地輸出:「織布+染色」又は「紡糸+織布」の 2工程が日本で行われたことを確認後、商工会議所にて特定原産地証明書を取得する必要あり

日本からの生地輸出:織布の1工程が日本で行われたことを「宣誓書」により自己証明(原則として商工会議所での原産地発給手続きの必要なし)

Page 17: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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日 包括的経済連携協定(アセアン AJCEP )での原産地規則(抜粋)

工程数 具体的工程

織布生地 絹・毛・綿・麻・合繊長繊維・合繊短繊維 2 1or 2

or紡糸 紡績+織布又は

a.先染め(糸染色)+織布b.織布+後染め

ニット生地 絹・毛・綿・麻・合繊長繊維・合繊短繊維 2 1or 2

or紡糸 紡績+編み立て又は

a.先染め(糸染色)+編み立てb.編み立て+後染め

(HS61- 62ニット衣類・織布衣類 類) 2 2 or織布 編み立て+縫製

(HS63家庭用品 類) 2 2 織布/編立+縫製/組立

(HS5601- 03衛生用品・フェルト・不織布 ) 2 1or 2 1or 紡績+織布又は原料からの加工HS5604- 5609)ロープ、ひも、網( 2 2 紡績+製品への加工

HS57カーペット、じゅうたん( 類) 3or1 3or1 or紡糸 紡績+織布+じゅうたんへの加工又は原料からの加工

特殊織物、テリータオル、レース、刺繍布(HS58類)

2 2 紡糸・紡績+織布

(HS5901画用カンハ ズ等 ) 2 2 織布+製品への加工

(HS5902)タイヤコ ード 3 3 or紡糸 紡績+織布+タイヤコード(+テ ィ゙ップ.011- 012加工 )への加工

(HS5903-コーティット ブァフ リ゙ック、壁画被覆材等09)

2 2 織布+塗布加工(ウレタン、フ ラ゚スティック等)

紡織用繊維の物品及び製品(フェルト等)(HS5911) 2 2 織布+加工(圧縮)

産業用資材等

品目 関税番号(HS)変更

締約国内において規則を満たすために必要な加工

衣類/二次製品HS61- 63)(

出所:経済産業省

Page 18: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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暫8とEPAの関係

EPA

生地輸出

縫製品輸入生地価額部分:関税  0%縫製価額部分:関税  0%

通常の輸出入で可

日本 ベトナム生地輸出

縫製品持ち帰り生地価額部分:関税  0%縫製価額部分:関税 10%

暫8 委託加工が条件

出所:東レ経営企画室作成

暫8:関税暫定措置法8条、委託加工再輸入減税制度   (加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)

Page 19: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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特恵関税制度とLDC特恵関税について

HS61類 HS62類

該当製品  ニット製衣類 (靴下、手袋等の小物を含む)

 布帛製衣類 (ショ ール等の小物を含む)

必要工程数  3工程 (糸・編・縫製)  1工程 (縫製)

2 .LDC( Least Developed Countries:後発開発途上国)について

LDCとは 国連開発政策委員会が認定した基準に基づき、国連経済社会理事会の審議を経て、国連総会の決議により認定された途上国の中でも特に開発の遅れた国々のことである。

LDC認定国

現在世界で50ヶ国がLDCと認定されており、アジアは10ヶ国( 、 、アフガニスタン バングラデシュ、 、 、 、 、 、東 、 )、ブータン カンボジア ラオス ミャンマー モルディブ ネパール ティモール イエメン

その他はアフリカ34ヶ国、大洋州5ヶ国、中南米1ヶ国となっている。

3 .LDC特恵関税制度について(一般特恵関税との比較)一般特恵関税

国連開発会議( UNCTAD)での合 意 に基づき、先進各国が自主的に行っている制度で、開発途上国から輸入される物品に対し、最恵国税率(WTO加盟国で適用している税率)よりも低い税率を適用することにより、開発途上国からの輸入を促進し、ひいてはそれら諸国の経済発展に資することを目的としている。

LDC特恵関税

LDC産品に対して無税・無枠(関税及び数量制限がない)という更なる優遇措置を与えるものである。

1.特恵関税制度における原産地規則

   特恵関税制度における衣類の原産地規則は、関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)にて、   下記の通り規定されている。

出所:東レ経営企画室作成

Page 20: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

20

補足資料

Page 21: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

21

世界主要国・地域の主要繊維品の関税率比較( 2009年)

出所:化繊協会 繊維ハンドブック

(%)品 目 日 本 米 国 E U 韓 国 台 湾 中 国合 繊 短 繊 維 6.6 4.3 4.0 8.0 1.5 5.0

合繊長繊維糸 6.6 7.5~8.8 4.0 8.0 1.5~4.0 5.0

合 繊 紡 績 糸 6.6 9.0~13.2 4.0 8.0 4.0 5.0

合 繊 織 物 FY 5.3~5.7 FY 8.5~14.9 FY 8.0 FY 10.0SF 5.3~6.6 SF 12.0~14.9 SF 10.0 SF 10.0~18.0

1.9%又は13円/kg

の高い方5.6%又は4.4%+1.52円/㎡の高い方(ポプリ ン)3.7%又は2.9%+1.01円/㎡の高い方(その他)

毛 糸 2.7 6.0 3.8~4.0 8.0 7.5 5.07.9%又は130円/㎡の高い方(200g/㎡超)

10.5~12.0

ニット外衣 10.9 セーター 9.1-10.9

ニット下着 7.4 布帛外衣 7.4-9.1 布帛下着 7.4-9.0

化合繊ニット外衣28.2-32.0

化合繊ニット下着14.9-15.6

綿シャツ類 15.4-19.7 綿下着類 6.1-11.2

綿製衣類14.0-17.5

化合繊製衣類16.0-20.0

8.0

3.7~12.0

12.0 13.0

8.0

6.5~15.5

4.0

8.0

25.0 8.0

4.0 5.0

7.5~10.0

13.0 10.0 10.0

10.0~12.07.5~10.010.0

衣 類

綿 織 物

綿 糸

毛 織 物

Page 22: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

22

世界主要国・地域の主要繊維品の関税率比較( 2009年)

出所:化繊協会 繊維ハンドブック

(%)品 目 タ イ インドネシア マ レ ー シア フ ィリピ ン イ ン ド パ キ ス タ ン

ホ リ゚エステル、 ホ リ゚エステル 5.0 10.0ナイロ ン 1.0アクリ ル アクリ ル 0 その他 5.0

その他 5.0

ホ リ゚エ ステル加工糸, ナ イロン加工糸 10

その他 0

アクリ ル純糸 0

その他 10.0

合 繊 織 物 5.0 10.0~15.0 10.0 5.0~10.0 10.0 15.0

綿 糸 5.0 5.0 10.0 7.0 10.0 5.0

綿 織 物 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 25.0

毛 糸 5.0 5.0 0 1.0 10.0 5.0

毛 織 物 5.0 10.0 0 1.0 10.0 15.0

オーバーコート類 0

スー ツ、シ ャ゙ケット類 15

その他 20

4.5 6.5~

5.0 9.0~

衣 類

0合繊短繊維 1.0~3.0

5.0

5.0 5.0

5.0合繊長繊維糸

合 繊 紡 績 糸

3.0~7.0 10.0ナイロ ン 5.0その他

5.07.0 9.0

15.030.0 15.0 10.0 25.0

Page 23: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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日本の繊維貿易の地域・国別輸出入額( 2008年実績)

金額 構成比 金額 構成比

(百万円) (百万円)

アジア 韓国 47,310 5.0% 62,290 1.8%

台湾 31,241 3.3% 46,179 1.3%

中国 351,384 37.3% 2,596,640 75.7%

香港 82,169 8.7% 4,919 0.1%

アセアン* 137,999 14.7% 288,244 8.4%

他東南アシ ア゙ 6,871 0.7% 12,921 0.4%

インド 8,740 0.9% 38,893 1.1%

パキスタン 2,231 0.2% 9,050 0.3%

西アジア 52,144 5.5% 4,250 0.1%

720,088 76.5% 3,063,386 89.3%

欧州 EU 100,615 10.7% 243,771 7.1%

その他欧州 11,407 1.2% 20,510 0.6%

112,022 11.9% 264,282 7.7%

米州 北米 76,804 8.2% 62,605 1.8%

中南米 7,065 0.8% 16,329 0.5%

83,869 8.9% 78,934 2.3%

その他 アフリカ 19,764 2.1% 12,879 0.4%

大洋州 5,548 0.6% 11,404 0.3%

世界計 941,292 100.0% 3,430,885 100.0%*アセアン10ヶ国

輸出 輸入

出所:化繊協会

Page 24: EPAとビジネスチャンス (繊維分野を例にした原産地考え方と その活用について)

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(2009年10月現在) 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 シンガポール      

メキシコ

マレーシア      

フィリピン

チリ      

タイ      

ブルネイ      

インドネシア

スイス      

ベトナム

アセアン全体

韓国

GCC(湾岸協力会議)

インド      

豪州      

ペルー

01年1月交渉開始02年1月署名、同年11月発効

7月発効

共同研究会( 05 年 7月~ 06 年 7月)共同研究会( 05 年 7月~ 06 年 7月)

政府間研究( 05 年 11 月~ 06 年 12 月)

政府間研究( 05 年 11 月~ 06 年 12 月)

交渉交渉9月署名

2月

準備会合準備会合5月5月 交渉交渉9月9月

交渉交渉1月

準備会合準備会合2月 6月

3月改正議定書署名

3月署名交渉交渉

4月署名交渉交渉

 04年2月交渉開始 05年9月大筋合意

交渉交渉4月

交渉交渉6月署名

 02年11月交渉開始 04年9月署名、同年4月発効

 04年1月交渉開始 同年12月署名

 04年2月交渉開始 04年11月大筋合意

11月妥結

交渉交渉8月署名

9月発効

9月改正議定書発効

11月発効

4月署名(持ち回り方式)

交渉交渉

7月発効

7月発効

04年2月政府間協議開始 04年11月交渉開始合意 03年12月交渉開始 04年11月以降交渉中断

12月発効※

12月発効

※AJCEP は、効力発生の通知を行った国から順次発効。( 2010 年 1月時点では、日本、シンガポール、ラオス、ミャンマー、ベトナム、ブルネイ、マレーシア、タイ、及びカンンボジアの9カ国)

検討会合検討会合検討会合検討会合2月 1月 交渉交渉12月署名

政府間研究( 05 年 10 月~)政府間研究( 05 年 10 月~) 5月 交渉交渉2月署名

民間(JETRO)研究会

民間(JETRO)研究会

 05年7月交渉開始

交渉交渉5月

5年目再協議

7月交渉再開に向けた

実務者協議(審議官級)

9月発効

10月発効

日本の経済連携協定に関わる交渉経過

出所:経済産業省