平成 28 年度地球温暖化問題等対策調査 (気候資金 …2.4.3. FP21...

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平成 28 年度地球温暖化問題等対策調査 (気候資金等に関する国際動向調査) 報告書 (公表用) 2017 3 みずほ情報総研株式会社

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平成 28 年度地球温暖化問題等対策調査

(気候資金等に関する国際動向調査)

報告書

(公表用)

2017 年 3 月

みずほ情報総研株式会社

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目次

1. 第 13 回GCF理事会調査分析 ......................................................................................... 5 1.1. 概要 ........................................................................................................................ 5

1.1.1. 理事会結果 ...................................................................................................... 5 1.1.2. 日本企業への影響分析 .................................................................................... 7

1.2. 理事会結果及び日本企業への影響 ........................................................................ 11 1.2.1. 議論事項 ........................................................................................................ 11 1.2.2. 報告事項 ........................................................................................................ 23

1.3. 採択案件 ............................................................................................................... 27 1.3.1. FP9 (中小企業による省エネ投資のための省エネ保険:エルサルバドル) ......... 27 1.3.2. FP10(ビルの省エネ改修におけるリスク回避と投資拡大:アルメニア) ................ 31 1.3.3. FP16(「ドライゾーン」の小自作農におけるレジリエンスの強化:スリランカ) ........ 35 1.3.4. FP17(チリのタラパカ地域における気候アクションと太陽光発電事業:チリ) ........ 40

2. 第 14 回GCF理事会調査分析 ....................................................................................... 44 2.1. 概要 ...................................................................................................................... 44

2.1.1. 理事会結果 .................................................................................................... 44 2.1.2. 日本企業への影響分析 .................................................................................. 46

2.2. 理事会結果及び日本企業への影響 ........................................................................ 50 2.2.1. 議論事項 ........................................................................................................ 50 2.2.2. 報告事項 ........................................................................................................ 60

2.3. 採択案件(企業に特に参考になりそうな案件) ......................................................... 64 2.3.1. FP20 (東カリブ諸国における持続的なエネルギーファシリティ) ......................... 64 2.3.2. FP25 (持続可能なエネルギーファイナンスファシリティ) ................................... 71 2.3.3. FP27 (再生可能エネルギー発電を対象とした投資基金:サブサハラ・アフリカ) . 78

2.4. 採択案件(その他) ................................................................................................. 84 2.4.1. FP18 (パキスタン北部における氷河湖決壊洪水リスクの軽減:パキスタン) ...... 84 2.4.2. FP19 (森林減少削減の為の呼び水的金融商品と土地利用計画:エクアドル) ... 86 2.4.3. FP21 (セネガルにおける都市部の統合的洪水管理:セネガル) ........................ 89 2.4.4. FP22 (劣化環境下におけるアルガン果樹園の発展:モロッコ) .......................... 91 2.4.5. FP23 (気候変動レジリエントな農業:ナミビア) ................................................. 93 2.4.6. FP24 (気候変動レリジエントな生活の創造:ナミビア) ...................................... 95 2.4.7. FP26 (東マダガスカルにおける持続可能な原生林地:マダガスカル) ................ 97

3. 第 15 回GCF理事会調査分析 ....................................................................................... 99 3.1. 概要 ...................................................................................................................... 99

3.1.1. 理事会結果 .................................................................................................... 99

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3.1.2. 日本企業への影響分析 ................................................................................ 101 3.1.3. その他 .......................................................................................................... 104

3.2. 理事会結果及び日本企業への影響 ...................................................................... 105 3.2.1. 議論事項 ...................................................................................................... 105 3.2.2. 報告事項 ...................................................................................................... 113

3.3. 採択案件 ............................................................................................................. 118 3.3.1. FP28 (温室効果ガス排出削減のためのビジネス・ローン・プログラム) ............ 118 3.3.2. FP29 (中小零細企業サプライチェーンファイナンスファンド) ........................... 122 3.3.3. FP36 (太平洋島嶼国エネルギー投資プログラム) .......................................... 127

4. GCF における今後の制度設計に関する検討 ................................................................ 134 4.1. 企業等ヒアリング結果 .......................................................................................... 134

4.1.1. ヒアリング結果(民間金融機関) ..................................................................... 134 4.1.2. ヒアリング結果(公的金融機関) ..................................................................... 136 4.1.3. ヒアリング結果(企業) ................................................................................... 137 4.1.4. ヒアリング結果(有識者) ................................................................................ 138

4.2. 提言 .................................................................................................................... 139 5. 日本企業の活用可能性検討 ........................................................................................ 140

5.1. パターン1:事業出資型 ........................................................................................ 142 5.2. パターン 2:ファンド出資型 .................................................................................... 143 5.3. パターン 3:スペックイン型 .................................................................................... 145 5.4. まとめ .................................................................................................................. 146

6. GCF に関する説明会 ................................................................................................... 148 6.1. 説明会の目的 ...................................................................................................... 148 6.2. 概要 .................................................................................................................... 148 6.3. アンケート結果 ..................................................................................................... 149

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はじめに

2015年11月~12月にパリで開催された気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)にて、全

ての国が参加する2020年以降の国際的な枠組みであるパリ協定が採択された。このパリ協定で

は、先進国のみならず途上国も含めた全ての国が削減目標を定期的に提出・更新することが求

められており、今後は途上国においても積極的な排出削減対策が実施されていくことが期待され

る。一方で、十分な能力を持たない途上国においては、排出削減対策を実施して行くにあたり、資

金支援を含む様々な支援が重要な役割を果たすことになる。

2010年のCOP16で採択されたカンクン合意においては、気候資金に関する重要な決定がなさ

れている。まず、気候変動枠組条約(UNFCCC)の資金メカニズムの運営体として、緑の気候基金

(GCF)の設立が決定された。このGCFに対しては、我が国から15億ドルの拠出を表明するなど、

世界全体で102億ドルの拠出表明がされており、それらの資金が有効に活用されることが期待さ

れる。基金の具体的な運営方法や案件の採択についてはGCF理事会で議論されており、2015年

11月に行われた第11回GCF理事会では、8件のプロジェクトが採択された。また、カンクン合意で

は、「2020年までに先進国全体で、途上国に対して、官民合わせて年間1,000億ドルの気候資金

の動員を行う」という長期資金目標にも合意している。

このようにUNFCCCの下での交渉の結果、様々な形で気候資金の動員が進められようとしてい

るが、気候変動問題の解決に向けては、これらの気候資金が途上国における排出削減や気候変

動影響への対策に効果的かつ効率的に活用されることが重要である。特に、これらの気候資金

の活用により、途上国に対して優れた環境技術の展開が促進されることが期待される。

本事業においては、上記の背景を踏まえ、気候変動交渉の基本的な情報の整理を行うとともに、

気候資金に関する国際的な動向を調査し、特に、その動向が我が国の民間企業が誇る優れた環

境技術の展開に関してどのような機会及び影響をもたらしうるかについて分析・整理を行い、その

成果発信を行った。

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1. 第 13 回GCF理事会調査分析

1.1. 概要

本章では、2016 年 6 月 28~30 日に開催された第 13 回 GCF 理事会について、日本企業への

影響分析を念頭に、調査分析結果を整理する。

1.1.1. 理事会結果

主な議題

暫定リスク・投資ガイドラインに合意。

AE 認証戦略および AE 認証申請(5 件)の採択は先送り

GCF 支援の成果測定枠組(PMF 枠組)は先送り

案件採択

今回は 9 件を採択。それらの GCF 支援金額総額は 256.6 百万 USD、事業費総額は 585

百万 USD。分野別では緩和 2 件、適応 5 件、分野横断 2 件。公共 8 件、民間 1 件。

これにより採択済み案件は、17 件、GCF 支援金額総額は 424 百万 USD、事業費総額は

12 億 USD となる。

6 月末時点のパイプライン案件は 32 件であり、GCF 支援要請額総額は約 21 億 USD、

事業総額は約 60 億 USD となる。なお、本 32 件のうち、今後 1 年以内に理事会で議論さ

れる可能性が 50%より高い案件は 15 件、50%以下の案件は 17 件となる。

主な議題

本理事会決定 GCF 理事会

Item No.

AE 認証戦略 先送り 11

AE 認証申請に係る検討 先送り 17

暫定リスク・投資ガイドライン 決定 21.b

プロジェクト準備ファシリティ運営ガイドライン 決定 12.c

簡素化された提案承認プロセス 決定 12.b

プログラムアプローチ 先送り 12.g

リスク登録更新版(案)に係る報告 決定 21.a

成果測定枠組みにおける指標の改良 先送り 20

暫定苦情手続き関連事項 決定 12.f

準備支援 決定 19.a

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

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採択案件

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

FP 事業名 AE 実施国 分野 官・民GCF支援額[百万USD]

9Energy Savings Insurance (ESI) for Private EnergyEfficiency Investments by Small and Medium-SizedEnterprises (SMEs)

IDB エルサルバドル 緩和 官 21.7

10De-Risking and Scaling-up Investment in EnergyEfficient Building Retrofits

UNDP アルメニア 緩和 官 20

11Large-scale Ecosystem-based Adaptation in TheGambia: Developing a ClimateResilient, NaturalResourcebased Economy

UNEP ガンビア 適応 官 20.5

12Africa Hydromet Program – Strengthening ClimateResilience in Sub-Saharan Africa: Mali CountryProject

WB マリ 適応 官 22.8

13Improving the Resilience of Vulnerable CoastalCommunities to Climate Change Related Impactsin Viet Nam

UNDP ベトナム 分野横断 官 29.5

14

Project to Support the World Bank’s ClimateAdaptation and Mitigation Program for the AralSea Basin (CAMP4ASB) in Tajikistan andUzbekistan

WBタジキスタンとウ

ズベキスタン適応 官 19

15 Tuvalu Coastal Adaptation Project (TCAP) UNDP ツバル 適応 官 36

16Strengthening the Resilience of SmallholderFarmers in the Dry Zone to Climate Variability andExtreme Events in Sri Lanka

UNDP スリランカ 適応 官 38.1

17Climate Action and Solar Energy DevelopmentProgramme in the Tarapacá Region in Chile

CAF チリ 分野横断 民 49

合計 256.6

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1.1.2. 日本企業への影響分析

本理事会における議題のうち、日本企業への影響があると考えられる議題について、理事会で

の議論内容と日本企業に与える影響を整理する。

(なお、以下の【リスク、事務コスト】と記載された項目は日本企業のリスクや事務コストの増加

につながる事項、【メリット】と記載された項目は日本企業のメリット増加につながる事項、【留意】

と記載された項目は今後留意すべき事項である。)

1. AE 認証段階

AE 認証戦略

<理事会での議論>

先送りとなったが、2016 年の認証の方針として、民間機関、途上国民間機関、ダイレクト

アクセスによる機関、アジア・大洋州地域の機関からの認証申請を優先的に審査するこ

とや、認証機関の総数に上限を設けることが提案され、賛否両論があった。

<日本企業への影響>【リスク、事務コスト】

本議論は、今後、認証を検討・申請する日本の公的・民間機関が認証に要する時間や

その可否に影響を及ぼし得る。

日本の認証機関が増えにくくなれば、日本企業にとって GCF 活用機会の減少や、活用

時の事務コスト増加(海外の認証機関を活用することになる可能性が高まるため)につ

ながる。

AE 認証申請に係る検討:

<理事会での議論>

5 つの機関からの認証申請に関して検討がなされたが、輸出信用機関を認証機関とす

るか否か議論が紛糾したため全 5 つの認証申請に係る採決が次回理事会へ先送りさ

れることとなった。

<日本企業への影響>【リスク、事務コスト】

輸出信用機関を認証機関とするか否かに関し、次回理事会までに方針が決定される予

定であり、本決定次第では、日本の輸出信用機関である JBIC や NEXI が認証機関にな

れるか否かが決定される。

日本の公的な認証機関が増えにくくなれば、日本企業にとって GCF 活用機会の減少や、

活用時の事務コスト増加(海外の認証機関を活用することになる可能性が高まるため)

につながる。

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2. 資金申請・審査段階

暫定リスク・投資ガイドライン:

<理事会での議論>

公的セクター、民間セクターそれぞれの事業に対する暫定的な供与条件が採択された。

公的セクターへの供与条件に関しては、グラント資金は合意された総事業費や増

分費用の 100%までとし、ローンは他の機関との協調融資が強く推奨とされた。

一方、民間セクターへの供与条件としては、これまでの GCF の理事会採択文書を

踏まえ、譲許性のある資金支援は最小限とし、GCF グラントがマーケットの歪みを

生じさせないようにする、グラント支援を行う場合はケースバイケースで妥当性・必

要性が証明される必要がある等が前提となる。ローン等に関しては、暫定的な条

件が採択された(詳細は後段をご参照)。

<日本企業への影響>【留意】

民間セクター案件について、GCF 支援を受けることを想定している場合は、上記各種要

件を踏まえ、グラントやローンの条件を設定し GCF へ提案する必要がある。

第 16 回 GCF 理事会までには暫定ではなく正式なリスク・投資ガイドラインが策定される

予定であることから、それ以降は正式なガイドラインの参照が必要となる。

プロジェクト準備ファシリティ(PPF)

<理事会での議論>

GCF 案件形成を支援する資金メカニズムに関して、ダイレクトアクセスによる認証機関

への支援や中小規模案件を優先的に支援するという方針や具体的に支援する活動(プ

レ FS や FS 等)について決定がなされた。

<日本企業への影響>【メリット】

上記の通り優先的な支援対象が決められたものの、GCF 案件の中小規模とは、小規模

は 10 百万 USD 以下、中規模は 10~50 百万 USD となっており、必ずしも中小規模では

なく、日本技術を活用した事業も対象になりうる。よって、途上国において優先度が高い

案件であり、AE に加え NDA の強い協力が得られれば、日本企業が AE を通して本ファ

シリティを活用することも可能であると考えられる。

PPF により、例えば FS を問題なく実施した後は、GCF の資金支援を受けられると想定さ

れるため、事前準備から事業実施まで GCF から支援を得られる可能性がある。

3. プロジェクト/プログラム実施・評価・モニタリング段階

GCF 支援の成果測定枠組み(PMF 枠組み):

<理事会での議論>

本会合では、改良された成果測定指標(PMF 指標)、暫定評価指針及び暫定モニタリン

グ・評価体制整備に係る決定がなされる予定であったが次回代 14 回理事会へ検討・決

定が先送りされた。

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GCF 支援の成果測定枠組みであるが、ほぼ全ての PMF 指標について、AE の責任にお

いて個別プロジェクト/プログラムレベルでモニタリングすべきものである。

<日本企業への影響>【留意】

案件形成段階においては本指標の改善を念頭とした案件枠組みの構築及びデータ収

集・モニタリング体制の整備が必要となる。

本 PMF 指標の中に、「緩和や適応に係る事業活動の効果的な実施のために導入され

た技術」という指標がある。その測定方法として、技術移転されたライセンスの数、現地

の技術開発のために整備された設備数等が含まれている。

本 PMF 指標は全ての案件に適用されるコア指標でないものの、GCF 資金申請時に、事

業実施による技術移転に係る効果を求められる可能性があることに留意が必要である。

ライセンスの技術移転という形ではなく、導入された技術の維持管理能力等に係る現地

事業者(現地政府関係機関等)への技術移転でもよいのではないかとも想定される。

<日本企業への影響>【メリット】

データ収集・モニタリング体制整備に関しては、今後各種支援ツールが整備されるととも

に、NDA/FP や現地関係者向けの研修パッケージが用意される予定であるため、本体

制構築の際、GCF から支援を得られる可能性がある。

4. 本会合にて採択された案件の考察

理事会にてなされた各種議論を踏まえると以下の点に留意が必要と考えられる。

- 理事会メンバーが求めている案件は、過去に GCF で採択された案件と同様のタイプのも

のより、特にパラダイムシフトの観点から工夫がなされているものである。一方で、AE が

過去に独自に実施し成功実績のある革新的なプロジェクト/プログラムを、別の国やより

マーケット発展水準などで実施することは、当該プロジェクト/プログラムの横展開につな

がるとされ、プラスに評価されている。

- GCF の投資ガイドライン(案件採択基準)の一つであるパラダイムシフト(変革的インパク

ト)に焦点が強く当てられているため、パラダイムシフト要素を明示できるような案件の設

計が重要であると考えられる。

案件枠組みに関しては、FP9、FP10、FP17 が日本企業が今後 GCF を活用していく際の参考

になると考えられる。(各採択案件については後述)

- FP9 エルサルバドル:

ツーステップローン、ESCO 及び省エネ保険の枠組みを組み合わせ、現地の中小

企業が省エネ設備へ置き換えることを支援する案件。

具体的には、空調、モーター、冷凍機やボイラーなど設備を省エネのものへの置き

換えを支援するものであるが、省エネ基準(設備の仕様)が各設備にセットされるこ

とで、質の高い設備導入が促進される仕組みとなっている。

効果的な省エネ水準のセットは、日本技術の導入を促進する枠組みの一つになる

と考えられる。

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- FP10 アルメニア:

ビルの省エネ改修推進に向け、ビルのエネルギー消費量の MRV 手法の構築、省

エネ基準の設定、低利融資、そして事後補助金(公共セクターのビル及び低所得

者が対象)を導入。

省エネ改修として、住宅や公共セクターのビルの外皮、屋根、窓の断熱、さらに熱

供給システムや照明の更新等を実施。外皮、屋根、窓の断熱について EU のベスト

プラクティスを反映した基準を設定することで、質の高い省エネ改修が実施される

仕組みとなっている。

このように、一定の省エネ水準以上の対策を選択的に支援する補助金スキームは

日本企業にとっても検討の価値があると考えられる。(勿論、単に設備への補助金

や低利融資の提供だけでなく、MRV 構築や省エネ基準の見直しなどを実施するこ

とで投資家の認識にパラダイムシフトを起こすことを目指す事業として設計されて

おり、日本企業が類似の補助金制度を検討する際にも、そのような全体構成こそ

が GCF の資金活用の為にも、GCF 補助金がなくなった後の自立的なビジネス展開

の為にも重要)

- FP17 チリ:

民間の事業体(SPC のようなもの)へ GCF が融資する案件。GCF の案件採択基準

を満たすことができれば、民間の事業体へ GCF が融資することが可能であることが

本件により明らかになった。

AE である CAF の調達規定にもよるものであると考えられるが、民間企業(スポンサ

ー)が事業体へ 45%程度出資していることもあり、スポンサーが太陽光設備の調達

を行っている。このような枠組みは日本技術の導入を促進する枠組みの一つである

と考えられる。

インフラ整備がメインとなる事業であるが、そのコンポーネントに「能力強化」を含め

ている。インフラ整備案件に関しては、GCF 案件化するにあたり、建設や設備導入

のみならず持続性担保等の観点からこういったコンポーネントを事業の中に含める

ことも重要なポイントになると想定される。

技術的な観点から評価を行う独立した技術アドバイザリーパネル(ITAP)は、太陽

光発電事業に関して、確立した実績のあるものであり、世界的に問題なく設置・運

用されていることからパラダイムシフトポテンシャルは大きくないという見解を出して

いる。必ずしも全ての案件に本見解が適用されるわけではないと考えられるが、太

陽光発電事業を GCF 案件化する際に本点を勘案した上で、パラダイムシフト要素

の有る案件の組成を行うことが重要と想定される。

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1.2. 理事会結果及び日本企業への影響

1.2.1. 議論事項

(ア). AE 認証関連

AE 認証戦略(Strategy on accreditation(GCF/B.13/12)) ⇒先送り

議題 GCF による今後 3 年間の「認証機関(AE)の認証戦略」について議論。

認証の原則として以下 5 点を掲げる

途上国のオーナーシップの促進

パラダイムシフトを支援するという GCF の義務への貢献能力

バランスと多様性

コスト、時間、資源面での効率性

公平性、効果、透明性

プロセスに関して:現在の認証プロセスは強固であり効率的である、としつつ

も、認証プロセス効率化のための方策として事務局に以下を要請

認証プロセスの更なる簡素化のための関連手続きや決定の見直し

ファストトラックプロセスの適用範囲拡大に向けた見直し

AE 候補の評価における第三者証憑の使用に関する手順の整備

認証フレームワークの条項等に関する内部マニュアルの作成

認証プロセスにおける各アクターの役割や認証に必要なステップ等を明確

化するための運営ガイドラインの作成

報告事項に関して:

AE のポートフォリオのモニターと評価のために、事務局は AE のタイプ、実

施している気候ファイナンス、採用しているスタンダードをトラックするため

の指標を活用していく。

更に、対象分野、業績分野、地域、金融手法、アクセス手順、各プロセス

の所要コストと所要時間についてもモニターし、AE のアップグレード申請

や再認証申請を評価する際や AE 全体の管理の為に活用する。

第 14 回理事会にて、AP は AE 全体のポートフォリオについてのベースラ

イン設定に向けた検討状況を報告する。このベースラインは、AE のポート

フォリオ(GCF の資金が入っていないものも含めたもの)が AE になってか

らの期間中にどれだけ変化したかを評価するためのもの。

指標は、認証申請の優先順位づけや、(必要であれば)期限を定めた認証

目標設定に役立つようにデザインされ、年に一度見直される。

2016年は、民間機関、途上国民間機関、ダイレクトアクセス機関、アジアと

太平洋地域の機関、を優先分野とする。また RFP に対応する機関も優先

的に AE 申請検討の対象とする

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主な決定

事項・今後

のスケジュ

ール

認証委員会(AC)に対し、本理事会でのフィードバックを踏まえ、次回理事会に

て改訂版を示すよう要請。

理事会で

の主な議

事務局の財政的資源や人的資源が限られる中、最終的な AE の総数について

の見通しなしにAEを増やしていくことは持続可能ではない、といった事務局の説

明や、AE 申請の検討順序に優先順位をつけるべきとの事務局説明に対し、AE

総数の限定に反対する意見が多数。また AE 申請検討の優先順位づけには賛

成意見もあったが、AE 候補を区別すべきでないとの意見も。

また ECA を AE に含めるべきかどうかも議論に。

日本企業

への影響

今回は決定に至らなかったものの、AE 認証の優先順位づけや AE の上限数の

設定が議題に上がっており、議論の結果は AE 認証を目指す企業や公的機関に

影響を与える。

また、AE の上限数の設定が提起された背景は事務局の人的資源不足であり、

AEの上限数の制限につながるような事項が今回盛り込まれなくても、将来はAE

認証取得のハードルが高くなっていく可能性もあり、後から AE 認証を目指した

機関が認証取得困難とならないように、議論を注視するとともに、日本国内の潜

在的な AE 候補に周知することも重要かもしれない。

また、本理事会における AE 認証の議論でも最大の論点であったが、ECA を含

めるべきかどうか、といった論点も、日本企業による GCF 活用可能性を左右す

る大きな論点。

引き続き、次回以降の議論動向に注視が必要。

AE 認証(Consideration of accreditation proposals (GCF/B.13/23)) ⇒先送り

議題 2016 年 5 月 31 日までに GCF 理事会へ提出された下記機関の認証申請

(accreditation proposals)の審議

(i) 申請者 034:Export-Import Bank of Korea (KEXIM)<Annex IV>

(ii) 申請者 035:West African Development Bank (BOAD:トーゴ)<Annex V>

(iii) 申請者 036:Caribbean Development Bank (CDB:バルバドス)<Annex VI>

(iv) 申請者 037:XacBank(ハスバンク銀行:モンゴル)<Annex VII>

(i) 申請者 038:Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GmbH (GIZ:ドイツ国際開発公社)<Annex VIII>

Annex III「認証機関の認証条件に向けた取組状況」が示す認証条件に対する

各認証機関の取組努力について

理事会決定 08/03(Assessment of Institutions Accredited by Other Relevant

Funds and Their Potential for Fast-track Accreditation)に基づく、ファストトラッ

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13

ク認証過程に申請できる機関の拡大について

主な決定

事項

申請者 034~038 に係る検討を第 14 回理事会まで延期

認証委員会(AC)に対し、特にGCFに認証されるべき機関の種類についての政

策の不一致(policy gap)に関する政策文書を、第 14 回理事会での議論に向け

て提出するよう要請

理事会で

の主な議

ECA は自国の輸出促進を本来の任務とする機関であり、アンタイド援助が望ま

しい国際協力の分野の基金である GCF の認証機関となるのは相応しくなく、異

質な職務文化を持つ ECA の活動を GCF がモニタリングするのも難しい、という

意見あり。

一方、ECA をステレオタイプで見るのは不適切でケース・バイ・ケースで判断す

べき、ODA でもタイド援助は残っておりタイド/アンタイドが非認証の根拠とは

ならない、認証済みの機関にも ECA に近い機関がある、重要なのは GCF から

資金を得た気候変動対策プロジェクトがより多く展開することであり新たな認証

機関の認証を妨げるべきではない、といった意見もあり。

議論が紛糾したため、検討を延期すると共同議長が裁定。

日本企業

への影響

ECA を含めるべきかどうかについての議論は、仮に JBIC や NEXI が AE 取得を

目指す場合に、その AE 認証取得可能性にも影響する話であり、日本企業へ影

響する可能性もある。

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(イ). 資金申請関連

暫定リスク・投資ガイドライン(Interim risk and investment guidelines(GCF/B.13/27/Rev.02))

⇒決定

議題 前回(第 12 回)GCF 理事会で、「暫定リスク・投資ガイドライン」について議論し

たが合意できず、今回はその改定案(GCF 事務局とリスク管理委員会が作

成)について議論。

本ガイドラインは、GCF の「リスク管理枠組み」の構成要素であり、公的セクタ

ー事業に係るガイドラインと民間セクター事業に係るガイドラインの二つからな

る。

なお、第 12 回 GCF 理事会で示されたガイドライン案では、より詳細な資

金供与条件が記載されていたが、今回の改訂案はシンプルなものとなっ

ている。

暫定リスク・投資ガイドライン(公的セクター事業)

グラント GCF は公的セクターの事業のフルコスト及び合意された

増分コストの 100%をファイナンスすることができる。

ローン 実現可能性がある場合は、協調融資は高く推奨される。

暫定リスク・投資ガイドライン(民間セクター事業)

・ 本ガイドラインは、事務局の管理・モニタリング能力やインフラが完全

に整備されていないことを踏まえ、応急処置として設定するもの。

・ 事務局のリスク管理能力の一時的な不足を補うために、事務局は独

立した第三者の意見をケース・バイ・ケースで求める。

GCF 理事会は、本ガイドラインからの例外をリスク管理委員会のレビ

ュー付きでケース・バイ・ケースで認める、また事務局はその様なイン

パクトが大きいプロジェクトや変容を促す(transformative)プロジェク

トを進めることを奨励される。

グラント(返済

有りまたは無

し)

PSF プロジェクト/プログラムの 100%グラントコンポー

ネントは総事業費の 5%までとし、技術支援や能力

強化の支援により最終受益者の利益となるべき。

ただし、特に SID’s や LDC’s、アフリカにおける、小

規模プロジェクトや、収益のない大きな構成要素を

含む変容を促す民間プロジェクトのケース等はこの

5%上限の例外となりうる。

また、技術支援や能力強化を超える革新的

(innovative)でインパクトの大きなグラント活用方法

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も奨励されるが、追加的な民間投資を動員に焦点を

当てていることの説明が必要。

ローン、エクイ

ティ及び保証

・ GCF はリスク管理の能力を構築中であるため、トラン

シェへの参加に関しては、独立した第三者のアドバ

イスによるものとする。ただし、AE と同様の条件(価

格設定以外)での参加の場合はこの限りではない。

・ また GCF が最大の出融資者となる場合は、事務局

は独立した第三者からの意見を受ける。

GCF 事務局は、第 16 回 GCF 理事会(2017 年 2 月~3 月)までにリスク管理方

針とガイドラインを作成する予定である。それまでの間、本「改訂版暫定リス

ク・投資ガイドライン」が GCF のリスク管理の基本指針となる。

主な決定事

(a) 暫定リスク・投資ガイドライン(Annex VIII & IX)を採択する。また、これらのガイ

ドラインは(i)第 16 回 GCF 理事会(2017 年 2~3 月開催予定)、または(ii)更新版

リスク政策・ガイドラインの採択、どちらか早いタイミングで失効する。

(b) 万が一、暫定ガイドラインが失効し、GCF 事務局が適切なインハウスのリスク

管理能力を身につけていない場合、GCF のリスク影響度低減のため、GCF は

価格設定以外が AE と同条件のトランシェにのみ参加することとし、また、トラン

シェ内においてもプロジェクト全体においても、最大の投資家にはならないこと

を決定。

(c) GCF は他の機関や基金が取らないリスクを取る機関であるということを再確認

(d) 緊急課題である GCF 事務局のリスク管理能力向上のため、GCF 事務局に対

し、必要な方法論や内部手続きを策定すると共に、正規のリスクマネージャー

と追加スタッフの雇用を要請。GCF 事務局は、これらの進捗状況を理事会メン

バーへ報告することとなった。

理事会での

主な議論

決定事項に関し、理事会メンバー間で事前調整済みであり、特段の異論なし。

リスク管理委員会からは、GCF は既存の機関が取らないリスクを取る方針で

あるため、インハウス(外部委託に頼らず GCF 内部で)でリスク管理できる能

力を備えることの重要性が強調された。

当該能力装備まで(第 16 回 GCF 理事会まで)、事務局は、独立した第 3 者か

らリスク管理(GCF の資金供与条件等)に係るアドバイスを受けることとしてい

る。

日本企業へ

の影響

本項は、公的・民間セクター案件それぞれに対し GCF 資金の供与条件を定め

るものであり、日本の事業者へ与える影響は大きい。具体的には、案件形成

の枠組み(グラントや譲許性融資が獲得できる案件枠組みの構築) に影響を

与える。

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プロジェクト準備ファシリティ運営ガイドライン(Operational guidelines for the Project Preparation

Facility(GCF/B.13/14))⇒決定

議題 PPF について、手順や PPF の支援対象、レディネスプログラムとの相乗効

果、モニタリングと評価等について議論。

主な決定事

項・今後の

スケジュー

PPF は全 AE が活用可能であり、プロジェクトまたはプログラムいずれに対し

ても適用可能。但しダイレクトアクセス機関や micro から small 案件を重視。

PPF が支援する活動は以下

プレ FS、FS、プロジェクト設計

環境、社会、ジェンダー調査

リスクアセスメント

プログラムまたはプロジェクトの指標の特定

入札文書の改定など契約前のサービス

提案事業の金融面検討の為のアドバイザリーサービス

その他準備活動

手続きは以下

事務局が PPF 要請テンプレートを準備

AE が NDA または FP と協議の上 PPF 要請を作成、提出(no-objection

letter と共に)

GCF の投資基準やニーズの正当性、GCF 政策との一貫性に基づき、

GCF 事務局長が提案を評価。

PPF 要請文書は承認されるまで非公開。

PPF の初期予算は 40 百万 USD。

1 件当たりの支援額は最大 1.5 百万 USD。

グラントまたは repayable grant として提供。但し民間事業には出資もあり

うる。

毎回の理事会にて、事務局は PPF のリクエストとコンセプトノートについ

て、受理や承認、実施状況を報告。

PPF 承認から二年以内に当該事業からの資金申請が提出されるべき。

独立評価ユニットが本運営ガイドラインの実施状況や PPF の効果をレビュ

ー。

第 17 回理事会会合または PPF の予算が無くなるかの早い時点で、PPF の予

算について見直す。

日本企業へ

の影響

PPF予算の活用は全てのAEに開かれてはいるが、ダイレクトアクセス機関が

優先であり、日本企業への影響は小さいのではないか。

但し、ダイレクトアクセス機関による PPF 予算活用を日本企業が支援し、その

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資金を活用した FS において日本技術も適切に評価される様に働きかけると

いった方策も考えられる。

簡素化された提案承認プロセス(Simplified procedure for small-scale activities and certain

activities(GCF/B.13/13)) ⇒決定

議題 簡素化された提案承認プロセスの原則について議論。今回の議論を踏まえ

次回(第 14 回)理事会会合にてガイドラインを議論予定。

検討の背景:小さな島国や LDCS、アフリカ諸国が過去のデータや記録が存

在しないため GCF 資金にアクセスできないという事態を避けるため。また FS

実施のコストが高く時間がかかるとのダイレクトアクセス AE からの意見を踏

まえて検討するもの。

主な決定事

・今後のスケ

ジュール

「簡素化された提案承認プロセス」は micro-scale または small-scale であり、

リスクカテゴリーC/仲介機関 3 のプロジェクトに適用される。また、全ての AE

に適用される。

「簡素化された提案承認プロセス」には、資金申請テンプレート改訂案と、FS

等で必要とする情報の水準の簡素化についての理事会合意を含める。

次回(第 14 回)理事会会合にて、「簡素化された提案承認プロセス」ガイドラ

インの議論、承認を行う。

日本企業へ

の影響

簡素化された提案承認プロセスが合意されたが、小さな島国や LDCS、アフリ

カ諸国案件における事前必要情報の緩和に関するものであり、そうした個別

案件への好影響はあるが、日本企業全体としての影響はさほど大きくないと

考えられる。

プログラムアプローチ(Programmatic approach to funding proposals(GCF/B.13/18))⇒先送り

議題 プログラム型資金申請(funding proposal)の定義や原則、プロセスについての

ガイダンス案について議論。

プログラムの定義:a set of interlinked individual sub-projects or phases,

unified by an overarching vision, common objectives and contribution to

strategic goals, which will deliver sustained climate results and impact in the

GCF result areas efficiently, effectively and at scale.(包括的なビジョンと共通

の目的そして戦略的な目標への貢献の元で一つにまとめられた、連結された

個々のサブプロジェクトやフェーズのセットであり、GCFの result areaにおいて

効率的かつ効果的に大きな規模の持続的な結果をもたらすもの)

プログラムの原則:

共通で特有の目標:全サブプロジェクトやフェーズを一つにまとめる計測

可能な成果指標があるべき 等

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包括的:サブプロジェクトやフェーズには明確な繋がり、相乗効果、そして

依存関係があり、各々は共通で特有の目標に貢献すること 等

プログラム化することによる追加的価値:個別プロジェクトではなくプログ

ラム化することで明確な価値が加わること(費用対効果向上、影響の拡

大、部門や国を跨った統合等) 等

GCF 方針への一致:プログラムは環境・社会セーフガードやジェンダーな

どの GCF の方針や要求に一致していなければならない 等

提案プロセス:

プログラム提案は、一つまたは複数の完成し、評価済みのサブプロジェ

クトとともに提出される。

そのサブプロジェクトについて GCF への資金要請が可能である。なお要

求事項はプログラム提案でないプロジェクト単位の場合と同様。

プログラム提案では将来のサブプロジェクトについての資金配分も要求

可能。資金要求は開発中または開発予定の将来のサブプロジェクトのリ

ストに基づき実施可能。一つのプログラムにおけるGCFへの資金申請は

期限付きとする。ケース・バイ・ケースだが、通常であればプログラム承

認から 2~3 年間は資金配分が可能。

承認プロセス

AE からのプログラム提案を受け、理事会は、一つまたは複数の完成し、

評価済みのサブプロジェクトと、将来のサブプロジェクトへの資金提供に

ついて決定する。

AE は、小規模(10 百万ドル以下)かつ環境社会リスクが低い(カテゴリー

C/I-3)サブプロジェクトについて、資金拠出の決定権を持つことができる

(GCF に対し指定資金決定機関としての認定を要求できる)。

プログラムは、サブプロジェクトの承認について明確で透明性のある基

準を設定しなければならない。

主な決定事

本文書を留意する、との決定に留まった。

理事会での

主な議論

プログラムの定義がわかりにくい、国をまたぐプログラムが

country-ownership を侵害する懸念がある、原則だけ定めてあとはケース・バ

イ・ケースで決めるということには賛成できない、など様々な懸念が提起され、

継続審議扱いとなった。

日本企業へ

の影響

プログラム型の制度設計は、手続きコストの低減につながる検討であり、日本

企業にとっても使い易い仕組みとなるように、インプットをしていくことが重要

ではないか。

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リスク登録更新版(案)に係る報告(Report on the proposed revision of the risk register

(GCF/B.13/29))⇒決定

議題 第 12 回理事会にて採択されたリスク登録(risk register)に関して、リスク管理

委員会が当該リスクの発生確率、発生した場合の影響、及びそれに基づくリ

スクの優先度についてレビューし改訂版を作成することとなり、その結果につ

いての議論。

当該委員会の作成したリスク登録更新版では、各リスクカテゴリー(例えば

reputational risk)において、固有リスク(軽減策で対応可)と残余リスク(軽減

策実施後も残る)があるとされ、それぞれについて発生確率等が精査された。

リスク登録とは、GCF のリスク管理枠組みを構成するものであり、GCF が

晒されている全リスクのインベントリーのこと。その目的は、①当該リスク

の軽減策を認識・実施すること、及び②GCF のリスク選好枠組み(どの

程度のリスクを負えるか)構築に役立てること。

主な決定事

リスク管理委員会は第 12 回理事会で採択されたリスク登録をレビューし、そ

のレビュー結果が妥当であると判断したことを留意する。

リスク登録はリスク管理委員会が必要と認識した都度に更新される。一方で、

少なくとも 3 年に 1 回は見直される。

主な議論 コメント・議論無しで採択された。

日本企業へ

の影響

リスク登録に関しては、GCF が受けうるリスクのインベントリーであるため、そ

れ自体による日本企業へ直接的な影響はない。一方で、それに基づいて作

成される GCF のリスク選好枠組みは GCF 資金供与条件(グラントやローンの

譲許性の水準等)へ影響を与える。よって、リスク登録は、日本企業へ間接的

な影響を及ぼす。

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(ウ). 実施・評価・モニタリング関連

成果測定枠組みにおける指標の改良(Further development of some indicators in the

Performance Measurement Frameworks(GCF/B.13/26))⇒先送り

議題 第 8 回 GCF 理事会にて採択された成果測定枠組み(Performance

Measurement Framework :PMF)に関して、さらに改良することとなり、その

PMF 指標更新版についての議論。

具体的なアジェンダは以下の通り:

- 緩和及び適応に係る PMF 指標の改良:

指標(※)の精緻化、報告責任者の明確化等。

(※)緩和指標 19 のうち 10、適応指標 18 のうち 13 が対象

- GCF の暫定評価指針:

これまでの評価に係る決定事項の取り纏めたもの。また、4 つの評価タイ

プとその概要を提示。なお、4 つの評価タイプとは、プロジェクト/プログラム

レベル、一国内のポートフォリオレベル、テーマレベル及び GCF レベル、と

なる。

- 暫定モニタリング・評価の実施体制:

今後整備する各種ツールや実施のための研修パッケージ(ダイレクトアク

セスの AE、NDA/FP や現地の関係者向け)の検討

(補足説明)

PMF とは GCF の成果測定枠組みであり、プロジェクト/プログラムや基金のポ

ートフォリオレベルにおける GCF 資金供与の成果をモニタリングすることを目

的とする。

PMF 指標は、緩和と適応それぞれに関し、パラダイムシフトに向けた進捗、基

金レベルのインパクト及びプロジェクト/プログラムの成果(outcome)を測る指

標群からなる。また、コア指標(全てのプロジェクト/プログラムに適用)とその

他の指標(関連がある場合に適用)に分かれている。さらには、PMF 指標は、

可能なものに関してはジェンダーごとに分解される。

プロジェクト/プログラムレベルでは、指標のモニタリング・報告について参加

型アプローチが推奨される。

認証機関は各指標の目標に向けた進捗に係る年間業績報告を GCF へ提出

する。GCF 事務局は本報告及びプロジェクと/プログラムレベルの評価報告に

基づき、ポートフォリオの年間業績報告を作成する。

(留意事項)

緩和と適応の PMF 指標について、プロジェクト/プログラムの成果(outcome)

指標に「緩和や適応アクションの効果的な実施のために導入された技術」の

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項目が提案されている。その測定方法として、技術移転されたライセンスの

数、ローカル技術産出のために作られた設備の数、技術移転を含むプロジェ

クト/プログラムの数等が含まれる。

主な決定事

以下の事項が事務局から提案されていたが、決定は次回第 14 回 GCF 理事会へ

先送りされることとなった。

(事務局からの提案)

(a) 緩和・適応 PMF (Annex II)を採択する。

(b) 事務局は適切な科学・技術的助言を得るメカニズムについて検討する。

(c) 事務局は、AE、NDA/FP の能力強化のために、必要なモニタリング・報告及

び評価に係る研修モジュールを開発する。

(d) 暫定評価指針(Annex IV)を採択する。

主な議論 改良された適応関連の指標について、再考すべき。適応へのインパクトに係る

比較可能性や量的と質的評価のバランスを取る観点から改良すべき。

暫定評価指針に関して、NDAs と協働し将来を見越した戦略的な評価の実施

し、当該国の計画作りへのフィードバックも含むべき。それにより当該国が将来

を見越したGCFの活用計画を想定できる。PMF指標はその計画への貢献を図

れるものが良い。指標セットには INDC が有力なよりどころとなる。

認証機関と独立評価ユニットとの役割分担を明確化すべき。

指標はパリ協定に基づき更新されるべき。また将来的には 2018 年の IPCC レ

ポート等により科学的な面からも再考・検討していくべき。

指標はシンプルであるべき。指標のセット等には NDA を巻き込むことが重要。

また、地域に偏りなく知見を持つ機関と協議すべき。

技術移転に係る指標に関して、特に議論はなし。

日本企業へ

の影響

本項は、GCF の成果を測定するための指標を規定するものの、個別案件の指

標と連結するものであるため、日本の認証機関(直接的な指標モニタリングの

責任者)及び事業者(間接的な指標モニタリングの責任者)へ与える影響は大

きい。

本 PMF 指標の中に技術移転に係るものがあり、測定方法として技術移転され

たライセンスの数や現地の技術開発のために整備された設備数等が含まれて

いる。本指標は全ての案件に適用されるコア指標ではないものの、日本の事

業者による使い勝手に影響を及ぼす可能性はある。

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(エ). その他

暫定苦情手続き関連事項(Matters related to the interim redress procedures(GCF/B.13/17))

⇒決定

議題 COP からの要請により、設立することになった Independent Redress

Mechanism (IRM)についての議論。

IRM(独立是正メカニズム)とは、具体的に、以下の 2 点を意味する:

① 資金申請が不採択となった場合、GCF に再検討の要請を行うための手続き

② GCF によって資金供与された案件の失敗により、負の影響を受けたコミュニ

ティや人々による GCF への苦情申請・処理に係る手続き等

主な決定事

①に係る暫定手続き(Annex IV)を採択する。

IRM チーム長は事務局の協力を得て、第 16 回会合までに IRM に係る詳細な

ガイドライン及び手続きを準備することとなった。その際、是正を求める権利

のある人々に生じる費用(第 3 者費用も含む)への GCF の支援方針について

検討する。

IRM プロセスが運用開始前については、負の影響を受けたコミュニティや

人々による GCF への苦情申請・処理については、関連 AE 内部のメカニズム

によって対応される。

主な議論 上記①と②の手続きが完全に運用開始されるまでの処置や IRM の申請者が

負う費用について明示すべき。

日本企業へ

の影響

本項目は日本企業の GCF 資金の活用検討等に影響を及ぼすものではない

と考えられる。

準備支援(Readiness and preparatory support(GCF/B.13/14))⇒決定

議題 2016 年 5 月現在の Readiness and preparatory support の状況を報告(毎回の

理事会で報告しているもの)。

あわせて、レディネスプログラムに含まれる活動のリスト改訂について議論。

主な決定事

レディネスプログラムの活動例リストを更新。

レディネスプログラムにおける活動例は以下 4 点。

NDA またはフォーカルポイントの設立と強化

戦略枠組(国家プログラム(戦略的投資分野の特定等)含む)

AE 認証取得の支援(AE 候補の発掘、認証基準への適合支援等)

情報や知見の共有等

日本企業へ

の影響

直接的影響はなし。

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1.2.2. 報告事項

(ア). 案件提案状況

● 本理事会の決定を受け、採択済みは 17 件、464 百万 USD に。

● またパイプラインにある Funding Proposal と合計で 49 件、2598.5 百万 USD。

なお、採択済みと Funding Proposal のうち 12 か月位以内に議論される可能性が 50%

以上の案件を合計しても、1,638.9百万USDであり、2016年の資金提供目標の2,500

百万 USD に満たない。

表 1 GCF の採択案件及びパイプライン

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

件数GCF支援額[百万USD]

件数GCF支援額[百万USD]

採択済み 8 207.6 17 464.2今回採択案件 - - 9 256.6

Funding Proposal 41 2,390.9 32 2,134.3今後12か月以内に理事会で議論される可能性が50%以上 24 1,431.3 15 1,174.7今後12か月以内に理事会で議論される可能性が50%以下 17 959.6 17 959.6

小計(採択済み+Fundin g Proposal(12か月以内議論可能性50%以上)) 32 1,638.9 32 1,638.9小計(採択済み+Fundin g Proposal(全て)) 49 2,598.5 49 2,598.5Concept note 104 5,500.0 104 5,500.0合計(採択済み+Funding Proposal(全て)+Concept note) 153 8,098.5 153 8,098.5

本理事会前(5/15時点) 【参考】本理事会後

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表 2 Funding Proposal のうち今後 1 年内に理事会での議論される可能性が 50%以上の案件

出典:GCF 公表資料

上表のうち、プロジェクト No. 1~8 及び 20 は本会合(第 13 回 GCF 理事会)で採択済み。

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表 3 Funding Proposal のうち今後 1 年内に理事会での議論される可能性が 50%以下の案件

出典:GCF 公表資料

図 1 Concept Note 案件内訳(地域別・分野別)

出典:GCF 公表資料

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(イ). 初期資金動員状況

前回理事会以降、アメリカ、ベルギー、リトアニア等が GCF への資金拠出に署名。

これにより、資金拠出宣言総額 103 億 USD のうち 99 億 USD の資金拠出が署名された。未

署名国はイタリア(約 3 億 USD)等。

※みずほ注:アメリカが署名したことにより、資金拠出上位 5 ヶ国はアメリカ(30 億 USD)、日

本(15 億 USD)、英国(約 12 億 USD)、ドイツ(約 10 億 USD)、スウェーデン(約 6 億 USD)。

図 2 資金拠出の進捗状況

出典:GCF 公表資料

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1.3. 採択案件

1.3.1. FP9 (中小企業による省エネ投資のための省エネ保険:エルサルバドル)

1. 案件名

【国名】エルサルバドル 【プロポーザル番号】FP09 【採択された理事会】第13回(2016年6月)

【案件名】中小企業による省エネ投資のための省エネ保険(Energy Savings Insurance (ESI) for

private energy efficiency investments by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs))

【認証機関(AE)】IDB(Inter-American Development Bank、米州開発銀行)

【GCF 支援額】グラント 1.7 百万 USD、譲許性融資(15 年間)20 百万 USD.

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Building, Cities and Industries and Appliances

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

省エネ投資は高コストであり、投資回収年数が長いため、省エネ技術の導入に対する中長

期的な資金供給が限定的である。

省エネ投資は高コストであるものの、実際の効果に関する情報が不十分である上、省エネサ

ービスや技術の提供者(ESTP)への信頼が低いことから、中小企業やローカルの金融機関

の省エネ投資は高リスクという認識がある。

以上より、中小企業による省エネ投資が推進されていない状況にある。

また、省エネ対策は、エネルギーや気候変動戦略及び環境計画にて掲げられている。

【目的】 エルサルバドルの中小企業による省エネ対策への投資を促進すること。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Vice Ministry of Development Cooperation

認証機関(AE) IDB (インターナショナルアクセス)

実施機関 BANDESAL(エルサルバドル国家開発銀行)

(3) 事業期間

2016 年 9 月~2021 年 8 月末

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(4) 資金計画

資金供与者 供与方法 金額

[百万 USD]

GCF グラント(無償) 1.7

GCF 譲許性融資(15 年間、利子率 0,75%) 20

BANDESAL シニアローン 20

(5) 事業スコープ

【事業枠組み概要】

資金の流れ: IDB が GCF から得た資金をソブリン保証付き融資として BANDESAL へ貸

付を行う。BANDESAL は自身の資金と GCF 資金をブレンドし優良なローカル金融機関

(LFIs)へ譲許性融資を行い、LFIs が適切な条件で省エネ対策に関心のある中小企業へ

融資を行えるようにする。

省エネ機器導入の枠組み: 省エネ機器を導入する中小企業とエネルギーサービス・技

術提供者(ESTP)がパフォーマンス契約を締結。期待通りの省エネが達成できた場合は、

当該中小企業が初期コストを全て負担。達成できない場合は ESTP が初期コストの一定

割合を負担。達成できなかった部分で ESTP がカバーしない残りの部分を省エネ保険で

カバー。これにより、省エネ達成インセンティブを持たせるとともに、省エネ投資に係る適

切なリスクシェアリングを行い、リスク認識を変える。本枠組みを本事業の中で構築する。

このプロセスを経て省エネ機器を導入する中小企業へ、上述の GCF 資金と BANDESAL

資金を活用して、ローカル金融機関(LFIs)が融資を行う。

【具体的な事業内容】

コンポーネント1:ESI 財務戦略の策定 (GCF グラントでカバー)

標準パフォーマンスコントラクトの作成、パフォーマンスリスク軽減枠組みの構築(省エネ保

険(ESI)や保証)、MRV システム設計等を行う。

コンポーネント2:財務戦略の実施支援 (GCF グラントでカバー)

ESI 戦略実施のための関係者(BANDESAL, ESTPs, LFIs 等)の能力強化、BANDESAL による

プロジェクト実施支援や EE マーケット開発のための M&E システム構築 等を行う。

コンポーネント3:ESI プロジェクトへの融資(GCF 譲許性融資と同額の BANDESAL 自己資

金)

ESI プロジェクトに対し、GCF 及び BANDESAL 資金を活用し、ローカル銀行が融資を行う。

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※ コンポーネント3の資金の流れは以下の通り:

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

(6) 主な事業効果

排出削減量は 15 年間で 562,037tCO2eq

3. GCF 関与の必要性

これまで各ドナーが省エネ関連事業を部分的に支援してきたが、【背景】で記載された課題に

包括的に対応するために GCF 資金が必要となる。

GCF グラントは、標準ツールセットの設計・実施を支援し、マーケットプレーヤーのより最適な

リスクシェアリングを可能とし、マーケットプレーヤー間の信頼を高め、省エネ技術投資リター

ンを実現させ、非財務課題に対応する。GCF 融資は、LFIs を巻き込みつつ、中小企業による

省エネ投資の投資回収期間と合致した適切な条件の融資を可能とする。

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

省エネ保険により、LFIs や SMEs の省エネ投資に係るリスク認識を変え、エネルギーサービ

ス市場における持続的なビジネスのトラックレコードを作成することで、変革インパクトを起こ

し(ビジネスが成り立つことがわかり)、将来的には BANDESAL のクレジットライン無しでも同

様の事業の横展開を促進する。

5. 適用技術

事前調査の結果、省エネ投資ポテンシャル(設備の置き換えによる省エネ化)のある設備は、

空調、モーター、冷凍及びボイラー。本事業での省エネ投資は、省エネ設備ごとに設定され

る最低限の仕様を満たしている必要があり、技術検証組織によって評価された後、融資が提

供される仕組みとなっている。

なお、検証項目は、技術毎の最低省エネ性能を満たすこと、メーカー保証提供が可能なメー

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カーの機器であること、置き換え前の設備よりと同等以上のサービス・容量であること、省エ

ネ量の計算が ISO50001 に基づくあらかじめ決められた手法で計算されること等。

6. 理事会での主な議論

多く意見は本事業を支持するというもの。例えば、これまで採択した GCF 案件と補完的なタイ

プの案件であり歓迎、リスク低減策(保険の活用)も良い事例となる、GCF 資金の追加性が

明確である等。

その他のコメントとしては、ジェンダー配慮がなされているが、実際の効果はモニタリングする

必要があること、既存の化石燃料を使用する機材(置き換えられる機材)を継続的に使用し

てしまう可能性も有る点が指摘された。これに対し、認証機関(IDB)より、ジェンダー配慮はト

ラッキングしていること、新設機材を設置する際、既存の機材の廃棄も確認していること等が

述べられた。

7. 採択やディスバースに係る主な条件

GCF との資金供与契約(funded activity agreement: FAA)発効のための条件:

FAA は IDB に正式に承認されたものであり、IDB を代表として実施されるものであり、IDB を

法的に拘束するものであることを確認する書類を GCF へ提出すること。

初回ディスバースの条件(主なもののみ記載):

- AE である IDB は BANDESAL とエルサルバドル政府から受け取る法律上の見解を GCF

へ提供すること。これは、融資契約上で BANDESAL 負う、また保証契約上でエルサルバ

ドル政府が負う責務が有効で法的強制力があるものとするために必要となる。

- 開発銀行を通して届けられる GCF 資金の譲許性が適切に確保されて、ローカル金融機

関及び中小企業が十分に利益を得る仕組みと中小企業により省エネ設備導入プロジェ

クトが適切に完工されるようインセンティブを与える仕組みを開発すること。

8. 日本企業の参考となる教訓

GCF の投資ガイドライン(案件採択基準)の一項目であるパラダイムシフトの観点から、GCF

理事会では、過去に GCF で採択された案件と同様のタイプのものより、工夫がなされている

プロジェクトが求められるため、案件形成時に留意することが必要である。

ツーステップローン、ESCO 及び省エネ保険を組み合わせ、中小企業が一定基準以上の省エ

ネ設備の導入を促進する本枠組みは、日本技術の省エネ課題への貢献促進のための仕組

みを検討する上で参考になる。

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1.3.2. FP10(ビルの省エネ改修におけるリスク回避と投資拡大:アルメニア)

1. 案件名

【国名】アルメニア 【プロポーザル番号】FP10 【採択された理事会】第 13 回(2016 年 6 月)

【案件名】ビルの省エネ改修におけるリスク回避と投資拡大(De-Risking and Scaling-up

Investment in Energy Efficient Building Retrofits)

【認証機関(AE)】UNDP(United Nations Development Programme、国連開発計画)

【GCF 支援額】グラント 1.7 百万 USD.、譲許性融資(15 年間)20 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Building, Cities and Industries and Appliances

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

アルメニアは小さく貧しい内陸国であり、気候変動影響に対しきわめて脆弱な国。非持続的

なエネルギー使用が開発や気候変動課題と密接に関わっている。

建物の省エネ化はアルメニア住居戦略、エネルギー戦略及び気候戦略で最も優先度の高い

取組み課題であり、INDC 等でも記載されている。

【目的】

アルメニアにおいて、建物の省エネ化への投資を促進するビジネス環境や拡大可能なビジ

ネスモデルを構築し、大規模な省エネ及び GHG 排出削減を達成するとともに、グリーン雇用

創出、エネルギー貧困の削減を行うこと。

本事業の裨益者は 20 万人以上であり、官民資金約 100 百万 USD を動員する。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry of Nature Protection

認証機関(AE) UNDP

実施機関 Ministry of Nature Protection

(3) 事業期間

2016 年 9 月~2022 年 8 月末

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(4) 資金計画

[単位:百万 USD]

活動 GCF Yerevan

市 UNDP MoNP 合計

①建物セクターのエネルギー消費量の MRV

構築とナレッジ管理 0.89 0.605 0.100 1.595

②リスク回避政策の策定 0.89 0.605 0.200 1.695

③財務リスク回避策の策定 3.42 8.000 11.420

④財務的インセンティブの供与 14.00 14.000

プロジェクト管理 0.80 0.210 0.100 1.110

合計 20.00 8.000 1.420 0.400 29.820

※ いずれもグラントとしての提供

※ これに加え、EIB と譲許性融資提供に係る協議を実施中。

(5) 事業スコープ

① 建物セクターのエネルギー消費量の MRV 構築とナレッジ管理

MRV を構築し、建物のエネルギー消費量のモニタリング、建物の省エネ化に係る優先

順位付け、省エネの数量化及び収益化を可能とする。

確固な MRV により、省エネ改修の投資実例の情報が積み上がり、その情報が広まるこ

とで省エネ投資の収益についてのコミュニケーションが支援される。

② リスク回避政策の策定

中央政府、地方政府や自治体による、建物の省エネ改修のための政策枠組みの策定・

実施を支援。

現在実施中の省エネ法制度の改革を支援するとともに、既存の建物に対するエネルギ

ー監査、エネルギー証書やラベリングを行う法的枠組みの整備も支援する。

具体的なリスク回避政策には、省エネ基準のアップデートや実施、改修建物に関して遵

守義務となる省エネ基準の設定等の支援。

③ 財務リスク回避策の策定(省エネ改築向け手頃な料金の資金へのアクセス確保)

民間商業銀行による ESCO 事業者及び建物所有者向けのローンを奨励するために、ク

レジットラインの設定、融資の保証等を提供。

あわせてローカル銀行の省エネ案件の開発や審査等に係る能力強化、地方政府の公

的建物の省エネ化を行うための能力強化等も実施。

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④ 財務的インセンティブの供与(低所得世帯の省エネ投資に対する)

省エネ改修を実施する建物所有者や ESCO 事業者に対し、事業検証付きの「事後補助

金」を提供。

このスキームであれば、GCF 資金の便益が銀行に取られることなく借入人(ESCO 事業

者やビル)まで届くことを明確にできる。

最も脆弱な世帯が財務的インセンティブを得てアフォーダブルな省エネ改築が実施され

ることがアウトカム。

対象は、公的ビルと、低所得住宅。低所得者の選定にはアルメニアの社会保護法にお

いて創設された基準を活用。

(6) 主な事業効果

排出削減量は 69,484tCO2/年×20 年

3. GCF 関与の必要性

GCF 資金がなければ、ビルの省エネへの資金供給がなく、一般的に融資利率も高く返済期

間も短い等の課題がマーケット障壁となり、省エネ改築への投資を制限し続ける。

GCF 資金は、各種障壁(政策面、財務面、マーケット面、技術・能力面)を取り除き、建物の省

エネ改築への民間・公的投資の持続的なマーケットを形成する。

これまでドナーが個別に行っていた取組みに対し、GCF資金は包括的に上記障壁を取り除き、

建物の省エネ改築の促進を可能とする。

GCF が関与することで通常よりも高い省エネ効果が実現する。

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

省エネ投資は危険すぎて魅力がないという投資家の認識にパラダイムシフトを起こす。MRV

構築、政策、財務の多様な支援を組み合わせることで、省エネ投資を促進する仕組みになっ

ている。更に、プロジェクト単位でのスケールアップのみならず、ファイナンスメカニズムのベ

ストプラクティスとして近隣国に展開された場合の効果も大きい。

MRV の構築や政府と金融機関の能力開発、共同住宅や公的ビル向けの省エネ投資実例の

構築等により低炭素投資の環境整備に貢献。

既存の政策強化や省エネ改修支援のための規則策定を支援することで規制枠組みや政策

へ貢献。

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5. 適用技術

想定する対象技術

住宅:外壁と屋根の断熱、省エネ窓、階段や踊り場における窓とドアの導入

公的ビル:外壁、窓や屋根の断熱、潜熱利用ヒーティングシステムへの置き換え、ヒーテ

ィングシステムの温度調節器や水圧調整器、CFL や LED 照明、マネジメント改善。

以下 3 技術について、EU のベストプラクティスを反映した省エネ基準を設定。

建物外皮の省エネ性能:最終 U 値(W/m2K)が 0.75 以下であること

窓の省エネ性能:U 値(W/m2K)が 2 以下であること

天井の断熱:U 値(W/m2K)が 0.25 以下であること

6. 理事会での主な議論

反対意見なし。

本事業実施後のモニタリングについて、横展開の効果、アルメニア政府の能力開発効果、裨

益者データの男女別の捕捉などのモニタリングが重要、といった意見が述べられた。

7. 採択やディスバースに係る主な条件

GCF との資金供与契約(funded activity agreement: FAA)発効のための条件:

FSS の署名に関する AE のシニアリーガルオフィサーによる証明書を GCF へ提出すること。

初回ディスバースの条件:

- Yerevan 市と自然保護省環境プロジェクト実施局の、Cash Transfer としての資金管理能

力について詳細評価を完了すること。

8. 日本企業の参考となる教訓

EU のベストプラクティスの省エネ性能を満たすものを対象としたスキームであり、このように

適切な基準値を含んだ GCF プログラムを設計することで、日本の優れた低炭素技術の移転

を促進できる仕組みを作りうる。

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1.3.3. FP16(「ドライゾーン」の小自作農におけるレジリエンスの強化:スリランカ)

1. 案件名

【国名】スリランカ 【プロポーザル番号】FP016 【採択された理事会】第 13 回(2016 年 6 月)

【案件名】「ドライゾーン」の小自作農における、総合的水管理アプローチを通じた気候変動・異常

気象に対するレジリエンスの強化(Strengthening the resilience of smallholder farmers in the Dry

Zone to climate variability and extreme events through an integrated approach to water

management)

【認証機関(AE)】UNDP(United Nations Development Programme、国連開発計画)

【GCF 支援額】グラント 38.084 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Most vulnerable people and communities; Health and well-being, and food

and water security

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

スリランカは中所得国ではあるが、気候変動による不順な降雨、洪水、旱魃といった影響は、

特に地方部の食料安全保障や所得を脅かしている。

国土の 70%を占める「ドライゾーン」の住民の多くは小自作農で、その耕作は天水あるいは

溜池による小規模灌漑に依存しているため、気候変動の影響に対して特に脆弱であり、渇水

や水害によって生産性を落とした農民は、貧困と食糧不足に陥り、そのために気候変動リス

クに対処する能力を更に失っている。

【目的】

「ドライゾーン」の小自作農、特に女性のレジリエンスを、水・灌漑インフラと農法の改善、飲

料水システムの分散化の推進、洪水等の早期警戒・予測の強化等を通じて強化し、彼女等

の健康と生活を向上させること。

本事業の直接的裨益者は 77 万人超、間接的裨益者は 118 万人以上である。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry of Mahaweli Development and Environment(マハヴェ

リ川開発・環境省)

認証機関(AE) UNDP

実施機関 Ministry of Mahaweli Development and Environment

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(3) 事業期間

2016 年 12 月 1 日~2023 年 11 月 30 日

(4) 資金計画

[単位:百万 USD]

アウトプット 活動 GCF 共融 合計

1)村落灌漑システ

ムのレジリエンス強

化と「ドライゾーン」

における気候変動

にレジリエントな農

作業改良

1.1 農業サービスセンター(ASCs)、地方現場

職員、コミュニティ組織を対象とした水管理お

よび気候変動適応農業に係る技術的能力・知

識管理の向上

0.695 1.000

30.296 1.2 上流分水地点の修復を含む連珠式溜池

(cascade)による村落灌漑システムの改良 18.988 5.000

1.3 気候変動に対しレジリエントな農作業の

開発・普及 3.473 1.140

2)気候レジリエン

ス、分散的水供給、

脆弱コミュニティに

安全な飲料水を通

年で供給する水供

給の強化

2.1 コミュニティレベルの飲料水に係る介入を

実施・維持する区、NGOs、CBOs の水供給ス

タッフの能力向上

0.436 1.500

17.013 2.2 ASCs 及び National Water Supply and

Drainage Boardと連携してのCBOsを通じた持

続可能な飲料水ソリューションの実施

10.467 4.610

3)小自作農の水管

理及び適応能力を

高める気候・水文

学観測・予測システ

ムの強化

3.1 旱魃、洪水、水管理のための有効なモニ

タリングシステムの構築 1.006 0.350

4.775

3.2 農民及び村落水管理者に対する ASCs な

いし農民組織を通じた天候・気候に係る助言

の共同開発と普及

1.932 0.250

3.3 農業、水管理及び洪水に係る助言・予報

に対する連珠式溜池システムの応答手段の

開発

1.087 0.150

(5) 事業スコープ

① 村落灌漑システムのレジリエンス強化と「ドライゾーン」における気候変動にレジリエントな農

作業改良

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連珠式溜池システムとその下での農作業を向上させることにより、農業生産のための気候リ

スク情報を踏まえた水管理を改善する。特に女性の農民をターゲットとし、飲料水システムへ

の投資との連携により保健面でも同時に効果をもたらす。

主に次の三つの活動が鍵となる。

農業サービスセンター(ASCs)、地方現場職員、コミュニティ組織を対象とした水管理お

よび気候変動適応農業に係る技術的能力・知識管理の向上

上流分水地点の修復を含む連珠式溜池(cascade)による村落灌漑システムの改良

気候変動に対しレジリエントな農作業の開発・普及

② 気候レジリエンス、分散的水供給、脆弱コミュニティに安全な飲料水を通年で供給する水供

給の強化

地方職員、CBOs、農業組織が、持続可能な飲料水ソリューションの設計・管理において気候

リスクを踏まえる能力を向上させる。水の質が特に問題な地域において先進的な浄化・ろ過

システムを設置する。

主に次の二つの活動が鍵となる。

コミュニティレベルの飲料水に係る介入を実施・維持する区、NGOs、CBOs の水供給ス

タッフの能力向上

ASCs 及び National Water Supply and Drainage Board と連携しての CBOs を通じた持続

可能な飲料水ソリューションの実施

③ 小自作農の水管理及び適応能力を高める気候・水文学観測・予測システムの強化

気候・天候及び水文学に係る情報を創出し、モデル化し、普及させる。農業計画のための季

節的条件に係る助言、洪水対策・水管理のための暴風雨・洪水の早期警戒といった気候・天

候知識へのアクセスを提供する。

主に次の三つの活動が鍵となる。

旱魃、洪水、水管理のための有効なモニタリングシステムの構築

農民及び村落水管理者に対する ASCs ないし農民組織を通じた天候・気候に係る助言

の共同開発と普及

農業、水管理及び洪水に係る助言・予報に対する連珠式溜池システムの応答手段の

開発

(6) 主な事業効果

農業生産性の向上(年間 8 百万 USD の効果)

飲料水へのアクセス改善( 2 百万 USD 分の労働時間の節減効果)

利益率 22%

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国内資金の動員効果 14 百万 USD

総人口の 9.6%にあたる直接的裨益者 770,500 人及び間接的裨益者 1,179,874 人(うち女性

は 51%)

3. GCF 関与の必要性

GCF 資金は、脆弱な小自作農が気候に係るリスクや水安全保障に係るインパクトに適応す

ることを支援するためにスリランカ政府が採るべき、次のような政策を可能にする。

ドライゾーンの小規模小作農システムにおける気候変動レリジエンス構築に要するコス

ト増加に投資する上での財政的障壁への対処

官民セクター資金のクラウディングイン、コミュニティレベルの投資の促進

最も脆弱な人々へのアウトリーチ

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

本事業のパラダイムシフトは、①灌漑システムと農業実践、農業生産性の向上、②飲料水の

供給と管理――という相互に関連した要素を通じて、水管理の強化に向け総合的・総体的な

アプローチを行う、という点にある。スリランカにおいて、気候変動対策との関連で、複数の河

川流域をまたがるリンケージの理解に立って、水管理への総合的アプローチが進められるの

は、初めてのことである。

本事業の連珠式溜池システムに基づく水管理アプローチは、ドライゾーンの他地域における、

気候変動に対してレジリエントな農業実践や洪水対策に係る助言に適用し得る。

5. 適用技術

本事業は、水管理の気候変動関連側面や、複数のステイクホルダーによる協業・参加型プロ

セスに係る実質的な知見を創出する。

農村灌漑システム、農業実践、飲料水管理、天候パターン理解に係る現地の知見に、気候

情報や新技術を踏まえた科学的知見をアラインさせることで、地域のコンテクストに適した気

候レリジエンスに係る科学的知見を、共同で創出することを助ける。

総合水資源計画のガイドライン、村落灌漑システムのための運用・メンテナンスマニュアル、

溜池水門操作の標準作業手続き(SOP)といった知的産物を開発する。

6. 理事会での主な議論

事業内容の持続可能性を強化すべき、ステイクホルダーとの協議を推進すべきとの意見あ

り。

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7. 採択やディスバースに係る主な条件

GCF との資金供与契約(funded activity agreement: FAA)発効のための条件:

FSS の署名に関する AE のシニアリーガルオフィサーによる証明書を GCF へ提出すること。

初回ディスバースの条件:なし

8. 日本企業の参考となる教訓

本事業は、気候変動に適応する水管理を、農業(灌漑と生産性向上)と上水(飲料水)の両面

で追求する点が特徴的である。

日本は、スリランカでも主食農産品であるコメの耐乾燥・高収量品種(NERICA 米など)の開

発経験と、高品質な上水道事業のノウハウを併せ持っており、本件のような事業で担い手を

提供する潜在力はあると考えられる。

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1.3.4. FP17(チリのタラパカ地域における気候アクションと太陽光発電事業:チリ)

1. 案件名

【国名】チリ 【プロポーザル番号】FP017 【採択された理事会】第 13 回(2016 年 6 月)

【案件名】チリのタラパカ地域における気候アクションと太陽光発電事業(Climate Action and Solar

Energy Development in the Tarapaca Region in Chile)

【認証機関(AE)】Banco de Desarrollo de America Latina(CAF:ラテンアメリカ開発銀行)

【GCF 支援額】融資(20 年間)49 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト(※) or インターナシ

ョナル

【GCF 優先事業分野】 Energy Access and power generation

(※)資金申請書にはインターナショナルとなっていたが、GCF 登録上はダイレクトアクセスである

ため、ダイレクトアクセスに分類した。

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

チリは輸入化石燃料と水力にエネルギーを大きく依存。

2025 年までに再エネ発電の割合を 20%にするという国家公約がある。

【目的】 アタカマ砂漠において 143MW のソーラーPV 発電所を建設することにより、気候資金、民

間資金及び適応に係るセクター計画、低炭素持続的開発に向けたプログラムを統合すること。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministerio de Hacienda (チリ財務省)

認証機関(AE) Banco de Desarrollo de America Latina(CAF:ラテンアメリカ開

発銀行)

実施機関 Atacama solar S.A(アタカマソーラー株式会社( Sonnedix

Company の子会社))

(3) 事業期間

商業運転開始は 2017 年を想定(事業(建設)期間の記載は無し)。

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(4) 資金計画

資金供与者 供与方法 金額

[百万 USD]

GCF 融資(20 年間) 49

CAF 融資(20 年間) 50

ローカル銀行 融資 42

Sonnedix(スポンサー) 出資 116

(5) 事業スコープ

コンポーネント1:大規模ソーラーパークの開発、建設、運営

チリのアタカマ砂漠における事業フェーズ1の大規模ソーラーパーク(143MW)の開発、建

設、運営を行う。

※将来、事業フェーズ2の 107MW も実施予定であるが、本事業枠組みには含まれていない。

コンポーネント2:送電網の整備

Transelec(チリで最大規模の送電運用者)と協働して、BOOT を活用して、Lungunas 変電所

まで 45.5km の送電線を開発、建設及び接続を行う。

コンポーネント3:能力強化関連

関係者の巻き込み計画を実施する。ジェンダー主流化、苦情処理メカニズム、建設期間中の

女性労働者、学術機関等からの卒業生のトレーニングを行う等。

(6) 主な事業効果

CO2 削減量:約 193,949t/年 ×20 年

3. GCF 関与の必要性

GCF の支援は、長期事業資金を獲得、他の金融機関の資金導入のキーとなった。

電力スポットマーケットリスク(PPA がない)を取ることができ、チリにおける持続的なグリーン

エネルギー事業の促進に向けた一歩となった。

最もリスクの高い最初の 5 年間に、GCF と CAF の資金が導入。この意味で GCF の資金は追

加的(将来的にリスクが低減されれば、ローカル銀行でリファイナンスもあり)

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

商業銀行の再エネ事業への参加が限られる経済状況下で、健全な事業に対する反循環的

な長期的資金の供給はチリやその他の国においてもパラダイムシフトを促進・可能とする。

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5. 適用技術

本事業ではマーケットで入手可能な最も実績のあるソーラー技術を採用することとし、スポン

サーは既に実績のある技術とその提供者を選定済み。独立したエンジニアから本技術は堅

固なものであると確認を得ている。

EPC 業者及び O&M 事業者は Biosar(ギリシャ)。送電線建設は BOOT の下で Transelec(チ

リ)が行う。

6. 理事会での主な議論

基本的にはサポートするという意見が多かったが、複数の理事会メンバー等から以下の懸念

点も挙げられた。

- 長期的な資金ニーズに対応する通常通りの(Business as Usual)案件であり、GCF 資金

の追加性(必要性)が明確でない。パラダイムシフトのある案件とは必ずしもいえない。ま

た、将来的な横展開の可能性やスケールアップが期待されるが、これは 1 件限りの案件

にならないか。今後は、より innovative で transformational な案件を求めるべき。

- PPA ベースでない案件であるため、GCF 融資に対する返済リスクが高いのではないか。

- 事業コストが高く見積もられているのではないか。

- 近い将来、商業的に実現可能な案件ではないか。

認証機関から以下の説明がなされた。

- 事業費は競争ベースで見積もられており、入手可能な最もよい技術を採用しており、想

定事業費の範囲内にある。

- 本事業が PPA ベースで無い理由は次の通り。チリには二つの系統があり、北部系統の

主な供給先は鉱業セクターである。鉱業セクターは物価の変動をヘッジしているため、

PPA を締結しない慣習となっており、電力もスポット価格で取引されている。よって、商業

銀行もこういった電力事業に対して融資しない状況にある。

- パラダイムシフトに関して、2 つの系統が連携されれば、水力発電への依存が軽減され

ることも挙げられる。

7. 採択やディスバースに係る主な条件

GCF との資金供与契約(funded activity agreement: FAA)発効のための条件:

- 実施主体と締結する融資契約に、(a)プロジェクトに関連したカーボンクレジット(既存ま

たは将来)に関して、実施主体による使用の禁止、(b)当該カーボンクレジットを無効に

する約束

初回ディスバースの条件

- 45km の送電線建設に係る確定契約が発効すること。

提言

- 融資に係るディスバースと出資額は同割合にすること

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- 分野横断ではなく緩和案件とすること

- GCF 事務局は、AE である CAF から本プロジェクトは国家代替エネルギー計画の一部で

あるという証拠を受け取ること

- プロジェクトチームは、プロジェクトのインパクトや教訓を広めるために、知識共有プログ

ラムを開発すること。

8. 日本企業の参考となる教訓

GCF 理事会では、案件採択基準の中でもパラダイムシフトやそれによってもたらされる変革

的インパクトに焦点を当て案件採択に係る議論を行っていることから、案件形成時にどのよう

なパラダイムシフトを起こせるのか明確にすることが重要であると考えられる。

GCF の案件採択基準を満たすことができれば、民間の事業体へ GCF が融資することが可能

であることが本件により明らかになった。本案件枠組みは日本企業の今後の案件形成時の

参考となる。

本件は、民間企業(スポンサー)が事業体へ 45%程度出資していることもあり、スポンサーが

太陽光設備の調達を行っている。AEであるCAFの調達規定にもよるものであると考えられる

が、本事例は、GCF 案件における日本技術の導入促進の参考となる。

本件は、インフラ整備がメインとなる事業であるが、そのコンポーネントに「能力強化」を含め

ている。インフラ整備案件に関しては、建設や設備導入のみならず、GCF 案件化するにあた

り、持続性担保等の観点からこういったコンポーネントを事業の中に含めることも重要になる

と想定される。

太陽光発電事業に関して、確立した実績のあるものであり、世界的に問題なく設置・運用さ

れていることから、技術的な観点から評価を行う独立した技術アドバイザリーパネル(ITAP)

は、パラダイムシフトポテンシャルは大きくないという見解を出している。必ずしも全ての案件

に本見解が適用されるわけではないが、太陽光発電事業を GCF 案件化する際に留意が必

要となる。

以上

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2. 第 14 回GCF理事会調査分析

2.1. 概要

本章では、2016 年 10 月 12~14 日に開催された第 14 回 GCF 理事会について、日本企業への

影響分析を念頭に、調査分析結果を整理する。

2.1.1. 理事会結果

主な議題

AE 認証戦略を議論したものの、採択は先送り。

一方 AE 認証申請は前回理事会(韓国輸出入銀行を除く)分含め承認。

GCF と CTCN との協働についても議論

案件採択

本理事会では、10 件、787.7 百万 USD の案件を承認。

今回の決定を踏まえた状況は以下のとおり。

採択済み:27 件、1251.9 百万 USD

Funding Proposal:34 件、2,598.9 百万 USD

採択済み+Funding Proposal:61 件、3,850.8 百万 USD

主な議題

本理事会決定 GCF 理事会

Item No.

AE 認証戦略 先送り 13a

AE 認証申請に係る検討 決定 13b

資金申請の検討 決定 11f

特になし - -

環境上適正な技術へのアクセス促進及び共同

研究・開発のための支援

決定(一部議論

持越し) 8a

REDD-plus への支援 決定 8b

案件提案状況 - 11a

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

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採択案件

表 本理事会での採択案件

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

資金申請書番号

プロジェクト名 認証機関 国・地域 分野 公/民間GCF資金供与

額(百万USD) 備考

FP18パキスタン北部における氷河湖決壊洪水リスクの軽減

(Scaling-up of Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) riskreduction in Northern Pakistan)

UNDP Pakistan 適応 公 37ダムや貯水池、植林、下水の建設及び災害管理政策や天候観測所や早期警報システムなどの導入

FP19

森林減少に由来する排出の削減のための呼び水的金融商品と土地利用計画(Priming Financial and Land-Use Planning Instruments toReduce Emissions from Deforestation)

UNDP Ecuador 緩和 公 41.2 持続可能な農業生産と森林保全への投資支援

FP20 東カリブ地域における持続可能なエネルギーファシリティ(Sustainable Energy Facility for the Eastern Caribbean)

IDB

Dominica, Grenada, Saint Kittsand Nevis, Saint Lucia, and

Saint Vincent and theGrenadines

緩和 公 80 地熱発電へのファイナンス実施及び法制度強化

FP21 セネガルにおける都市部の統合的洪水管理(Senegal Integrated Urban Flood Management Project)

AFD Senegal 適応 公 16.7 セネガル都市部における排水インフラへの投資及び国家災害リスク管理政策の創設

FP22劣化環境下におけるアルガン果樹園の発展(Development of Argan Orchards in DegradedEnvironment)

ADAMorocco

Morocco 分野横断 公 39.3 アルガンの栽培と持続可能な農業を通じた地域コミュニティの支援

FP23極北の穀物生産地域における気候レジリエントな農業(Climate Resilient Agriculture in Three of the VulnerableExtreme Northern Crop Growing Regions (CRAVE))

EIF Namibia 適応 公 9.5 ナミビアの農家の食料安全保障及び気候変動レジリエンスの向上

FP24

ナミビアにおけるコミュニティベースの天然資源管理を通じた気候変動レジリエントな生活の創出(Empower to Adapt: Creating Climate Change ResilientLivelihoods through Community-Based Natural ResourceManagement in Namibia)

EIF Namibia 適応 公 10 地域コミュニティの気候変動への適応に対する意識と能力の向上、及び低炭素な地域発展

FP25 持続可能なエネルギーファイナンスファシリティ(Sustainable Energy Financing Facilities (SEFF))

EBRD

Albania, Armenia, Egypt,Georgia, Jordan, Kyrgyz

Republic, Moldova, Mongolia,Montenegro, Morocco,

Serbia, Tajikistan and Tunisia

分野横断 民間 420.510カ国のパートナー金融機関との連携を通じた、EBRDとGCFによる民間部門向け協調ファイナンス

FP26 東マダガスカルにおける持続可能な景観(Sustainable Landscapes in Eastern Madagascar)

CI/EIB Madagascar 分野横断 民間 53.5 小規模農家のレジリエンス力強化、GHG排出削減、農業と再エネへの民間ファイナンス促進

FP27 ユニバーサル・グリーン・エネルギー・アクセス・プログラム(Universal Green Energy Access Programme (UGEAP))

DeutscheBank AG

Benin, Kenya, Namibia,Nigeria and Tanzania 緩和 民間 80 サブサハラアフリカにおける再エネファイナンス拡

大による電力へのアクセス改善

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2.1.2. 日本企業への影響分析

本理事会における議題のうち、日本企業への影響があると考えられる議題について、理事会で

の議論内容と日本企業に与える影響を整理する。

(なお、以下の【リスク、事務コスト】と記載された項目は日本企業のリスクや事務コストの増加

につながる事項、【メリット】と記載された項目は日本企業のメリット増加につながる事項、【留意】

と記載された項目は今後留意すべき事項である。)

1. AE 認証段階

AE 認証戦略

<理事会での議論>

認証戦略自体の採択は先送り。

認証パネルおよび事務局に対して、2016~17 年における認証審査においては、ダイレ

クトアクセスの国家機関、アジア太平洋地域および東欧地域の機関、(特に途上国の)

民間機関を優先するよう要請。

<日本企業への影響>【メリット】

2016~17 年における認証の優先対象として、アジア太平洋地域の機関や(特に途上国

の、と付言されているが)民間機関が挙げられたことは、邦銀の認証にはやや追い風と

考えられ、邦銀の AE が誕生すれば日本企業の資金申請には大きなプラス。ただ 2017

年までに認証申請をする邦銀が存在するかは不詳。一方、JICA の認証については、特

に影響はないのではないか。

また、第三者(規制機関、信用格付け会社、CSR 格付け会社、国際金融制度、市民社

会など)からの証拠情報を、特に民間 AE 候補やダイレクトアクセス AE 候補の審査にお

いて使用するための方法論について、第 16 回理事会で議論するとの決定がなされた。

幅広い第三者証拠情報が活用できるようになれば、邦銀の認証取得可能性が高まるの

ではないか。

AE 認証申請に係る検討:

<理事会での議論>

第 13 回理事会から持ち越された 4 機関も含め合計 8 機関が認証された。

<日本企業への影響>【リスク】

第 13 回理事会で認証が先送りされた AE 候補 5 機関のうち韓国輸出入銀行(KEXIM)

は、第14回の認証審議対象となることを自らペンディングとした。これは、ECAの認証に

ついて前回議論が紛糾したことの影響と考えられ、日本企業の資金申請にはプラスとな

る日本国内の AE 候補のうち JBIC や NEXI が認証申請により慎重になることも考えられ

る。

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一方でドイツ国際協力公社(GIZ)が新たに認証され、ドイツ復興金融公庫(KfW)に続い

て AE となったことを踏まえると、JICA が申請すれば認証されることに特に障害はないと

考えられる。

2. 資金申請・審査段階

資金申請の検討

<理事会での議論>

今回の理事会では、案件の採択プロセスや事務局のキャパシティ、条件付採択などの

問題で議論が紛糾。申請されたプロジェクトについては個別の議論無しで採択となっ

た。

理事会で挙げられたこれらの懸念については、理事会の決定文書に盛り込まれた。

次回(第15回)理事会にて、初期的提案申請プロセスの見直しの成果、簡素化された提

案承認プロセスのガイドライン、プログラム型アプローチのガイドラインなどについて、審

議すること等を確認。また、次回以降の理事会では、承認済み案件の前提条件の充足

状況を報告するよう事務局に要請。

<日本企業への影響>【メリット】

今回理事会から要請された各種ガイドラインの整備や、事務局のキャパシティ拡充が進

めば、資金獲得までの時間が少し短縮される可能性がある。しかし、理事によって考え

方も異なると考えられ、ガイドラインの合意には時間がかかることも予想される。

3. プロジェクト/プログラム実施・評価・モニタリング段階

今回は特になし

4. 本会合にて採択された案件の考察

特に以下の FP は今後日本企業が GCF を活用していく際の参考になると考えられる。(各採

択案件については後述)

- FP20 東カリブ

東カリブの対象国 5 カ国において、官民連携を通して地熱発電事業形成・実施とともに

それに関する法整備・能力強化を行う案件。

民間企業も出資する SPV による地熱試掘に対し、返還条件付グラント(試掘の結果、地

熱資源が確認された場合ローンとなるグラント)を供与。

GCF は返還条件付グラントにて、これまでファイナンス獲得が難しいと思われてい

たリスクの高い試掘も支援。

加えて、GCF が民間企業による投資事業(※)へのグラントを供与する可能性が限

られている一方で、民間企業と途上国政府との共同出資する SPV の投資事業は

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公的事業と分類され、それに対してはグラント供与の可能性があると考えられる。

よって、事業実施体制のフォーメーションによっては、民間企業も GCF グラントを獲

得できる可能性がある。なお、GCF の目的にそって、グラントの必要性に係る十分

な説明が必要である。(※)民間事業に対しても、能力強化や制度整備に係るグラ

ントは供与される可能性がある一方で、投資事業そのものに対するグラントの可能

性は限られている。

- FP25 持続可能なエネルギーファイナンスファシリティ

EBRD の地域金融機関向けクレジットラインを、新たな地域や分野(適応)に拡大するも

の。対象は、アフリカ北東部、東アジア、中央アジア、南欧、東欧の 13 カ国。

省エネ、再エネ、適応(水の効率的利用、農業のレジリエンス強化(無耕作農業やスマ

ート農業等))に対し、ローンを提供。

GCF の支援額はこれまでの承認された FP の中で最高額の 420.5 百万 USD。(クレジッ

トライン 382.5 百万 USD、グラント 38.0 百万 USD)

本プログラムでは小規模事業向けに「BAT セレクター」という融資対象技術リストを設定

しており、市場に十分普及していない高性能技術の導入を促進するとしている。同様の

スキームとすることで、日本の高性能な技術の普及を促進するようなスキームの構築も

可能になりうる。

- FP27 再生可能エネルギー発電を対象とした投資基金

サブサハラ・アフリカを対象に、再生可能エネルギー(主に太陽光)による家庭向け自家

発電、地域小規模系統向け発電、産業用ディーゼル自家発電を代替する発電の各種

発電事業に対する投資基金を、GCF 資金を導入して設立。

フェーズ 1(3 年間)の対象国はベニン、ケニア、ナミビア、ナイジェリア、タンザニア。フェ

ーズ 2(2 年間)はサブサハラ・アフリカ全域。

基金総額は 5 億ドルで、そのうち 1 億 3200 万ドル(26%)を GCF が満期 15 年の劣後ロ

ーンで供与することで、残り 3 億 6800 万ドルを株式による出資(その約 9 割は民間によ

る出資を想定)で呼び込む。

AE であるドイツ銀行は、自らの出資は僅かであり、専らアセット・マネージャーとして機

能。太陽光発電設備等の調達先は著名・高評価な企業に限定するとされ、ドイツなど先

進国企業を念頭においているのかも知れず、同様な GCF 資金導入スキームを邦銀を

AE として組めれば日本企業からの優先的調達に繋げられる可能性も。

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1.3 その他

GCF と CTCN との協働関連の議論では以下が挙げられる。

- アジェンダ「環境上適正な技術へのアクセス促進及び共同研究・開発のための支援

(GCF/B.14/02)」

主な決定事項は以下の通り

環境上適正な技術へのアクセス促進及び共同研究・開発については、GCF の既存

の支援スキームにて支援が可能と認識

TEC 及び CTCN による支援との協力や一貫性を向上させていくことを決定した。事

務局に対し、第 17 回 GCF 理事会までに今後のステップに係る提案を行うよう要

請。

NDAs や FPs に対し、CTCN の NDEs と調整を行い、協力を高めていくことを奨励。

事務局に対し、第17回GCF理事会までに、途上国における共同研究・開発への支

援方法に関する具体的なオプションを特定した資料の作成を要請

上記決定の補足:

「環境上適正な技術へのアクセス促進」に関して、“必要な気候技術の特定”は

GCF のレディネスプログラム、“必要な気候技術に係る案件形成の促進”はプロジ

ェクト準備ファシリティ(PPF)、そして“技術移転の促進”は通常の投資プロジェクト

で支援可能としている。

一方で、「共同研究・開発」については、GCF による支援方法については議論がま

とまっておらず、第 17 回会合で改めて議論される。

また、GCF の両分野への支援に関し、他の気候資金(GEF や CTCN)等との重複を

避けること、一貫性を高めていくことの重要性について多くの理事会メンバーから

言及された。

- アジェンダ「REDD-plus への支援(GCF/B.14/03)」

これまでの UNFCCC での REDD+支援に係る協議を踏まえ、GCF がどのように REDD+

を支援していくべきかについて、成果主義に基づく支援に焦点をあてて議論。

主な内容は本資料の本文をご参照

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2.2. 理事会結果及び日本企業への影響

2.2.1. 議論事項

(ア). AE 認証関連

AE 認証戦略(Strategy on accreditation(GCF/B.14/09))

議題 有効期間 3 年の AE 認証戦略(案)について。

同戦略は、認証プロセスの 5 原則として下記を提示。

パラダイムシフト目標を達成するために重要な民間セクターの関与を招来

する上で効率的・効果的な認証プロセスであること。

途上国のオーナーシップを促進する認証プロセスであること。そのために

NDA、地方政府、地域社会、市民社会、女性団体、先住民団体と連携する

こと。

最適な地域的・テーマ的カバレッジをもたらすよう、AE の構成(portfolio)を

バランスがとれ多様性のあるものとすること。新たな AE は「質」や「付加価

値」に基づき、AE の偏在(gap)を正すことを優先して認証される。

コスト、時間、資源面で効率的な認証プロセスであること。そのため GCF

の戦略目的に適した AE 候補を優先的に認証することも視野に入れる。

公正で透明な認証プロセスであること。

これまでの認証プロセスから得られた教訓は以下の通り。

第三者からの証拠情報は、特に民間 AE 候補やダイレクトアクセス AE 候

補の審査に有用であり、認証プロセスを加速し得る。

個人、シンクタンク、輸出信用機関(ECA)、商業組合といった新しいタイプ

のAE候補の認証を如何に判断すべきか、理事会による指針が望まれる。

AE の偏在を正すための優先認証の方法が確立され、AE の構成は 3~5

年毎にモニタリングされ見直されるべきである。

認証後の認証条件確認や、特にダイレクトアクセス AE の認証格上げにつ

いて、事務局と認証パネルは見直す。

認証プロセスについて、事務局は、認証パネルや AE と協議しながら、下記等を

行うことが推奨される。

認証を受ける目的や、AE 候補にとっての付加価値についての情報共有。

第16回理事会までに、GCFの目標・目的を尊重しつつ、認証プロセスを合

理化。

GEF など類似組織で認証済みの AE 候補に対するファストトラック認証プロ

セスについて、対象機関を拡大する方向での見直し。

規制機関、信用格付け会社、CSR 格付け会社、国際金融制度、市民社会

など第三者からの証拠情報を、特に民間 AE 候補やダイレクトアクセス AE

候補の審査において使用するための方法論の策定。

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AEの構成が GCF の権能に沿っているかをモニタリング・評価するため、事務局

は下記の指標を用いることが推奨される。モニタリング・評価指標は、AE 候補

の優先付けや、(暫定的な)認証の目標所要期間の設定に使用される。

AE 候補機関のタイプ、その気候金融の実績や適用基準。

セクター別カバレッジ、地理的分布、金融ツール、評価方法等。

認証パネルは、第15回理事会にて、AE構成の基準(baseline)確立に向けた進

展を報告すること。

AEの偏りを正すため、認証パネルは下記を推奨する。

2016~17 年においては、民間機関、ダイレクトアクセス機関、アジア太平

洋地域の機関による認証申請を優先すべき。

ダイレクトアクセス強化、中小企業支援、大規模資源動員に係る GCF 提

案に応じる認証申請を優先すべき。

主な決定

事項・今後

のスケジュ

ール

認証委員会は、事務局、認証パネル、NDAと協議しつつ、第15回理事会の審議

に向け、AE認証戦略(案)の検討を続けること。

認証パネルは、2016~17 年において、下記を優先して検討すること。

ダイレクトアクセスの国家機関

アジア太平洋地域および東欧地域の機関

(特に途上国の)民間機関

ダイレクトアクセス強化、中小企業支援、大規模資源動員に係る GCF 提

案に応じる機関

認証条件の充足を目指す機関

認証格上げを求める機関

事務局は、第 16 回理事会の審議に向け、理事会審議の優先事項に係る方法論

と基準を精緻化すること。

事務局は、第 16 回理事会の審議に向け、第三者からの証拠情報の使用に係る

方法論を発展させること。

第 20 回理事会までにファストトラック認証手続きを見直すこと。

理事会で

の主な議

AE 認証戦略の文書の本体に、ファクト・ファインディングないし背景説明に当た

る部分を含めるべきではない。参考資料とすべき。

AE 認証申請で優先する機関に関して、「ダイレクトアクセスの国家機関」と「アジ

ア太平洋地域および東欧地域の機関」は区別し、前者は特定地域に限定されな

いことを明確化すべき。また、民間機関の中でも途上国の民間機関は特に優先

されることを明確化すべき。

日本企業

への影響

2016~17 年は途上国機関、アジア太平洋地域および東欧地域の機関、民間機

関の認証が優先されることになり、邦銀の認証にはやや追い風か。JICA の認証

に対する影響は特にないのではないか。

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第三者(規制機関、信用格付け会社、CSR 格付け会社、国際金融制度、市民社

会など)からの証拠情報を、特に民間 AE 候補やダイレクトアクセス AE 候補の審

査において使用するための方法論について、第 16 回理事会で議論するとの決

定がなされた。幅広い第三者証拠情報が活用できるようになれば、邦銀の認証

取得可能性が高まるのではないか。

AE 認証(Consideration of accreditation proposals (GCF/B.14/10, 15,16))

議題 下記の適応基金(AP)及び欧州委員会国際協力・開発総局(DG DEVCO)の認

証済み機関の、ファストトラック認証申請が可能な対象への追加について。

ドミニカ共和国 Dominican Institute of Integral Development

クック諸島 Ministry of Finance and Economic Management

インドネシア Partnership of Governance Reform(以上 AP 認証済)

Central American Bank for Economic Integration(以下 DG DEVCO 認証済)

Compañia Española de Financiación del Desarrollo S.A.

国際労働機関(ILO)

Nordic Environment Finance Corporation

United Nations Office for Project Services

米国国際開発庁(USAID)

第 13 回理事会で提案された下記機関の認証について。

(v) 申請者 035:West African Development Bank (BOAD:トーゴ)

(vi) 申請者 036:Caribbean Development Bank (CDB:バルバドス)

(vii) 申請者 037:XacBank(ハスバンク銀行:モンゴル)

(viii) 申請者 038:Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GmbH (GIZ:ドイツ国際開発公社)

第 14 回理事会で提案された下記機関の認証について。

(i) 申請者 039:South African National Biodiversity Institute (SANBI:南ア)

(ii) 申請者 040:国連食糧農業機関 (FAO:イタリア)

(iii) 申請者 041:国際農業開発基金 (IFAD:イタリア)

(iv) 申請者 038:Nederlandse Financierings-Maatschappij voor

Ontwikkelingslanden N.V. (FMO:オランダ開発金融公庫)

HSBC の AE 認証に際して情報不足のためフォローアップ事項となっていた、マ

ネーロンダリング対策等に係る国際標準プログラムの実施状況について、引き

続き実施しており進展も見られることから、HSBC の認証を維持する件につい

て。

主な決定

事項

提案されたファストトラック認証申請が可能な機関を承認。

第 13 回 GCF 理事会で提案された AE 候補 4 機関を認証。

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第 14 回 GCF 理事会で提案された AE 候補 4 機関を認証。

HSBC の認証維持に係る文書に留意。

理事会で

の主な議

第 13 回理事会で認証が先送りされた AE 候補 5 機関のうち韓国輸出入銀行が

認証審議対象となることを自らペンディングとしたが(認証過程のステージ 2 に

は留まっている)、そのような自由が申請者の側にあるのか。→そのような行動

を妨げるルールは特になく、認証審査を自らペンディングとすることは可能であ

る。

AE や同候補におけるダイレクトアクセス機関とインターナショナルアクセス機関

との数や扱い額は現状どのようになっており、候補が認証されていくことで今後

どのように変化していくと見込まれるか。

日本企業

への影響

第 13 回理事会で認証が先送りされた AE 候補 5 機関のうち韓国輸出入銀行

(KEXIM)は、第 14 回の認証審議対象となることを自らペンディングとした。これ

は、ECA の認証について前回議論が紛糾したことを踏まえた行動と考えられ、

日本企業の資金申請にはプラスとなる日本国内の AE 候補のうち JBIC や NEXI

が認証申請により慎重になることも考えられる。

一方でドイツ国際協力公社(GIZ)が新たに認証され、ドイツ復興金融公庫

(KfW)に続いて AE となったことを踏まえると、JICA が申請すれば認証されるこ

とに特に障害はないと考えられる。

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(イ). 資金申請関連

申請の検討(Consideration of funding proposal(GCF/B.14/07))

議題 個別の資金申請(FP)の審査や審査プロセスなどについて議論。

※但し今回は議論が紛糾し、資金申請については個別の議論無しで採択。

主な決定事

(a) 「初期的提案申請プロセス」の見直し成果を次回(第 15 回)理事会にて審議

(b) 共同議長と事務局長に対し、事務局のキャパシティ不足の問題に取り組むこ

とを要請。

(c) 「初期的提案申請プロセス」の見直しを完了することを決定。

(d) 「簡素化された提案承認プロセス」のガイドラインを次回(第 15 回)理事会に

て審議。

(e) 「ベンチマーク基準(indicative minimum benchmark)」について、次回(第 15

回)理事会にて投資委員会が独立技術助言パネル(ITAP)への付託事項を

提案し、第 17 回理事会にて議論。

(f) 条件付採択案件の多さに懸念を表明

(g) 事務局と NDA と FP、AE に対し資金申請の質を高める努力の強化を強く要求

(urge)

(h) ダイレクトアクセス AE にプロジェクト準備ファシリティ(PPF)の活用を強く要求

(urge)

(i) 例外として、FP18 から 27 の資金申請を条件付で承認。そして事務局に対し、

案件承認の前提条件の充足状況についての報告書を第 17 回理事会に提出

するよう要請。

(j) 事務局に対し、承認済み案件の前提条件の充足状況について理事会で毎回

報告し、また前提条件の充足が不可能な場合には新たなガイダンス策定を

理事会に求めるよう要請。

(k) プログラム型アプローチに対して表明された意見(国、地域、国際的なプログ

ラム資金申請の間でバランスをとる必要がある等)を留意。共同議長に対し、

プログラム型アプローチのガイドラインについて次回(第 15 回)理事会で結論

を得るために、協議を継続するよう要請。また今回の理事会におけるプログ

ラム型提案の承認は、その議論に予断を与えるものではないことに留意。

理事会での

主な議論

今回の理事会では、案件の採択プロセスや事務局のキャパシティ、条件付採

択などの問題で議論が紛糾。申請されたプロジェクトについては個別の議論

無しで採択となった。

理事会で各理事から挙げられたこれらの懸念については、理事会の決定文

書に盛り込まれた。(上欄参照)

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(ウ). 実施・評価・モニタリング関連

今回は特に議論なし。

(エ). その他

環境上適正な技術へのアクセス促進及び共同研究・開発のための支援(Support for facilitating

access to environmentally sound technologies and for collaborative research and development

(GCF/B.14/02))

議題 本項の目的は、既存のGCF支援スキーム及びUNFCCC傘下の技術メカニズ

ムに係る組織を通して、途上国における環境上適正な技術の開発及びその

移転を促進するための支援オプション案を提示すること、及び GCF と上述組

織との連携の強化方法についてさらなる検討を行うことである。

UNFCCC 傘下の技術メカニズムに係る組織とは、技術実行委員会(TEC)、気

候技術センター・ネットワーク(CTCN)等のことを指す。

GCF の既存の支援スキームの活用

① 必要な気候技術の特定: GCF のレディネスプログラムを活用し、当該途

上国における気候技術のプライオリティやニーズを評価する「技術ニーズ

評価」等の支援が可能。CTCN は技術関連のレディネス活動を支援でき

る。

② 必要な気候技術に係る案件形成の促進: プロジェクト準備ファシリティ

(PPF)を活用し、必要な気候技術に特化したプロジェクト/プログラムの形

成等の支援が可能。CTCN はプロジェクト準備活動を支援できる。

③ 技術移転の促進: 暫定投資枠組みには技術開発や移転の促進を計測す

る指標が含まれていることから、通常の資金支援枠組みを活用し、低炭素

技術の移転の促進を支援することが可能。上述指標に関し、例えば、長期

間に渡り多量な GHG が排出されるインフラへのロックインの回避度合い、

設置または改修された低炭素電力設備から発電される MWh 数等がある。

④ 共同研究・開発への支援: 気候技術の展開を支援する既存の GCF 投資

プロジェクト/プログラムはそれ自体が R&D を促進するものである。R&D 促

進に係る支援案としては、途上国の関心を高める競争的な GCF イノベー

ションファンドの設立及び目的に適応した RFP による投資、R&D のための

マイクロファイナンスの促進等。

技術メカニズムとの連携及び他のファンドとの協働・一貫性

- TEC や CTCN を含む UNFCCC 傘下のテーマ別の組織と COP の開催に合

わせて年次会合を開催することで、それらとの協力や活動の一貫性を高

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めていくこととする。

- GCF 事務局は CTCN と積極的に協議し、上記①及び②のような活動に関

して協働するための具体的な方法を特定する。特に、NDAs と NDEs(CTCN

の途上国窓口)の調整を強化する。

- TEC との協働に関しては、B.13/11 の沿った現状のアプローチの強化を継

続し、GEF などの資金供与機関との協働に関しては、補完性の確保、重複

の回避及び調整の強化のため、B.13/12 の通り、運用枠組みを設立する

必要がある。

主な決定事

(a) GCF の現状の支援スキームは環境上適正な技術へのアクセス促進及び共

同研究・開発のための支援を可能とするものであることを認識。

(b) 本支援スキームやパリ協定の実施のために策定される手続きに関し、COP

からのガイダンスにそって GCF 理事会にて更なる検討が必要となることもあ

ることも認識。

(c) 国家指定機関(NDAs)やフォーカルポイント(FPs)はレディネス支援を提供す

るパートナー及び AEs と共同して、コンセプトノート、資金申請書や PPF プロ

ポーザルの提出を行うことを推奨する。それにより、途上国による環境上適

正な技術へのアクセスを促進するとともに関係者の巻き込みやジェンダー関

連の取組みも推進する。

(d) TEC 及び CTCN による支援との協力や一貫性を向上させていくことを決定し

た。これは、GCF 理事会決定事項(B13/11)及び GCF の運営方針(補完関係

及び一貫性)に従うものである。本決定の実施のため、GCF 事務局に第 17 回

GCF 理事会までに今後のステップに係る提案を行うよう要請する。

(e) NDAs や FPs に対し、CTCN の NDEs と調整を行い、協力を高めていくことを

奨励する。

(f) 事務局に対し、第 17 回 GCF 理事会までに、途上国における共同研究・開発

への支援方法に関して、GCF 運用モダリティに沿った形で具体的なオプション

を特定した資料の作成を要請する。本検討に際しては、過去の理事会決定事

項及び他の気候ファイナンスとの補完性及び一貫性を考慮することとする。

主な議論 TEC (技術執行委員会)と CTCN からのプレゼンの後、ディスカッションを実

施。

(各プレゼン概要)

TEC プレゼンでは、技術メカニズム(CTCN 等)と資金メカニズム(GCF や GEF

等)の協働の重要性が述べられた後、技術へのアクセス促進に関して、GCF

が支援できる分野(協働分野)として TNA(技術ニーズ評価)の実施を GCF レ

ディネスプログラムで支援することや TNA の結果策定されたアクションプラン

の実施を支援すること等が挙げられた。RD&D(研究、開発、実証)に係る協

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働分野としては、GCF 事務局に対し、GCF がどのような支援が可能か第 16

回 TEC 理事会で発表することを要請。

CTCN プレゼンでは、CTCN の実績(67 カ国から 154 の支援要請を受けてい

ること等)に係る発表の後、GCF が支援できる分野(協働分野)として、RD&D

をレディネスプログラムや PPF で支援すること等が挙げられた。

(主な議論)

技術へのアクセスと RD&D を別々に捉えているが、双方とも Technology

Cycle の一部と捉えるべき。

NDAs と NDEs の協働は重要。

GCF、GEF、及び CTCN 間の役割分担を明確化する必要がある。役割の重複

は回避すべき。

GCF のマンデートやリスクを取るという方針から、GCF が支援すべき分野は、

途上国で活用されるべき実現可能な新テクノロジーのためのビジネスインキ

ュベーション及びそれらへの資金支援(スタートアップへの資金支援)である。

また、途上国自体の能力強化への支援の重要性も述べられた。

GCF が支援すべきでない分野として、R&D への直接的な資金支援と基礎研

究を行う研究センターの建設がある。理由としては、前者は喫緊の課題に対

応するという GCF の支援方針に即しておらず、また他機関の支援が重複する

ため。後者も他機関との支援の重複から。

アクティブオブザーバーからは、どのような技術を支援するか明確にすべきで

あり、特にローカルコミュニティに直接的に裨益する技術に対し GCF は支援

すべき、技術支援に際しジェンダーと先住民への配慮が必要、また、BECCS

(Bio-Energy with Carbon Capture and Storage)への支援は避けるべき旨の

発言もあり。

REDD-plus への支援(Support for REDD-plus(GCF/B.14/03))

議題 本項の目的は、REDD+ファイナンスの背景を提示し、REDD+に係る成果に基づく

ファイナンススキームの設計に係る重要なポイントを述べるとともに、当該ファイ

ナンススキームの運用化を開始するための方法を提案することである。

UNFCCCではREDD+に係る活動に関して、以下の通り定義されており、実施され

るものとしている。

(a) フェーズ1: 国家戦略またはアクションプラン、政策、方策の策定及び能力

強化

(b) フェーズ2: 上記の国家戦略等や成果主義に基づく実証活動の実施

(c) フェーズ3: 完全に MRV が実施された成果主義に基づく活動への進展

以上より、UNFCCC の成果主義に基づくファイナンスを得るためには、次の項目

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の開発が求められており、途上国が資金を得ることが困難な状況

①国家戦略またはアクションプランの策定、

②国家または地方政府の森林参照排出水準(FREL) and/or 森林参照水準

(FRL)の策定、

③堅固で透明性のある国家森林モニタリングシステムの導入

④セーフガード情報システム(セーフガードへの取組み状況や遵守状況に

係る直近の情報等)の導入

このような状況をふまえ、上述(a)~(c)(つまり①~④)を全てクリアした途上国へ

の資金支援スキームである成果主義に基づく支払い(Results-Based Payment:

RBP)に加え、(a)や(b)の段階にある途上国に対し、中間地点のマイルストーンと

なる目標をセットし、それを達成した場合に資金支援を行う成果主義に基づくファ

イナンス(milestones-based finance)について検討する。これらの手法は、

UNFCCC 傘下の他のファンドとの補完性及び一貫性をもつ必要がある。

出典:GCF 公表資料

上述の RBP 及び milestones-based finance を実施するために、以下の 2 オプショ

ンを検討する:

- 両スキームについて RFP(Request For Proposal)を同時に実施する。

- または、RBP に関しては RFP を実施する一方で、milestones-based finance の

暫定運用モダリティを適用する。

主な決

定事項

(l) 他のファイナンスソースやファイナンスタイプを補完する必要性を認識し、GCF は

レディネスや準備支援プログラムを通して、国家 REDD+戦略、アクションプランや

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投資計画の策定の支援及び国家 REDD+戦略やアクションプランの実施の支援を

行うことができることを認識。

(m) 事務局に対し、以下の作成を第 16 回 GCF 理事会までに行うことを要請:

- 成果主義に基づく支払い(RBP)を行う REDD+に係る RFP

- 既存の GCF スキーム、ツールやプログラムを使用した REDD+の初期段階に

おいて、NDAs や FPs が GCF を巻き込むためのガイダンス

(n) 事務局に対し、上記の要請事項に関し、共同議長のアドバイスとともに関係者や

専門家のインプットを得て、第 15 回 GCF 理事会にてプログレスレポートを提出す

ることを要請する。

理事会

での主な

議論

本会合前に実施されたインフォーマルミーティングでの議論について発表あり。

具体的には、GCF は他の資金の補完性を持つことや GCF は成果主義に基づく

支払いだけでなく全フェーズ(成果主義フェーズのみならず準備及び実施段階を

含む)を支援可能であること等が議論されたとのこと。

UN REDD+を実施している機関の一つであるFAOによるREDD+に係る発表あり。

主な内容は、64 カ国で UN REDD+が実施されていること、ほとんどの REDD+イニ

シアティブが地方政府レベルで実施されているため国レベルへスケールアップが

必要であること、REDD+の実施段階における資金不足があること、REDD+資金

が縮小してきていること等となる。

その他の議論のほとんどは、決定事項に含まれている。

【参考】

●カントリーオーナーシップガイドライン (Country ownership guideline)

・ カントリーオーナーシップガイドライン策定に向け、GCF、NDA/FP、AE の役割や機会などを整

理した資料について事務局が説明。

・ しかし議長は理事会での議論を開始せず、次回までに理事会メンバーが中心となって事務局

案の内容を見直すことを提案し、合意。

・ 理事会での討議は無かったものの、事務局資料ではカントリーオーナーシップ促進に向けた

GCF の支援などの他、各国の NDA や FP による国別の GCF 活用方針に関する国別プログラ

ム策定も言及されるなど、カントリーオーナーシップが強化される方向性となっている。ガイド

ラインがこのような方向でまとまると、先進国にとって、早い段階から NDA や FP と連携するこ

との重要性が益々高まると考えられる。

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2.2.2. 報告事項

(ア). 案件提案状況

● 本理事会では、10 件、787.7 百万 USD の案件を承認。

表 本理事会での採択案件(再掲)

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

● 今回の決定を踏まえた状況は以下のとおり。

採択済み:27 件、1251.9 百万 USD

Funding Proposal:34 件、2,598.9 百万 USD

採択済み+Funding Proposal:61 件、3,850.8 百万 USD

表 4 GCF の採択案件及びパイプライン

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

資金申請書番号

プロジェクト名 認証機関 国・地域 分野 公/民間GCF資金供与

額(百万USD) 備考

FP18パキスタン北部における氷河湖決壊洪水リスクの軽減

(Scaling-up of Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) riskreduction in Northern Pakistan)

UNDP Pakistan 適応 公 37ダムや貯水池、植林、下水の建設及び災害管理政策や天候観測所や早期警報システムなどの導入

FP19

森林減少に由来する排出の削減のための呼び水的金融商品と土地利用計画(Priming Financial and Land-Use Planning Instruments toReduce Emissions from Deforestation)

UNDP Ecuador 緩和 公 41.2 持続可能な農業生産と森林保全への投資支援

FP20 東カリブ地域における持続可能なエネルギーファシリティ(Sustainable Energy Facility for the Eastern Caribbean)

IDB

Dominica, Grenada, Saint Kittsand Nevis, Saint Lucia, and

Saint Vincent and theGrenadines

緩和 公 80 地熱発電へのファイナンス実施及び法制度強化

FP21 セネガルにおける都市部の統合的洪水管理(Senegal Integrated Urban Flood Management Project)

AFD Senegal 適応 公 16.7 セネガル都市部における排水インフラへの投資及び国家災害リスク管理政策の創設

FP22劣化環境下におけるアルガン果樹園の発展(Development of Argan Orchards in DegradedEnvironment)

ADAMorocco

Morocco 分野横断 公 39.3 アルガンの栽培と持続可能な農業を通じた地域コミュニティの支援

FP23極北の穀物生産地域における気候レジリエントな農業(Climate Resilient Agriculture in Three of the VulnerableExtreme Northern Crop Growing Regions (CRAVE))

EIF Namibia 適応 公 9.5 ナミビアの農家の食料安全保障及び気候変動レジリエンスの向上

FP24

ナミビアにおけるコミュニティベースの天然資源管理を通じた気候変動レジリエントな生活の創出(Empower to Adapt: Creating Climate Change ResilientLivelihoods through Community-Based Natural ResourceManagement in Namibia)

EIF Namibia 適応 公 10 地域コミュニティの気候変動への適応に対する意識と能力の向上、及び低炭素な地域発展

FP25 持続可能なエネルギーファイナンスファシリティ(Sustainable Energy Financing Facilities (SEFF))

EBRD

Albania, Armenia, Egypt,Georgia, Jordan, Kyrgyz

Republic, Moldova, Mongolia,Montenegro, Morocco,

Serbia, Tajikistan and Tunisia

分野横断 民間 420.510カ国のパートナー金融機関との連携を通じた、EBRDとGCFによる民間部門向け協調ファイナンス

FP26 東マダガスカルにおける持続可能な景観(Sustainable Landscapes in Eastern Madagascar)

CI/EIB Madagascar 分野横断 民間 53.5 小規模農家のレジリエンス力強化、GHG排出削減、農業と再エネへの民間ファイナンス促進

FP27 ユニバーサル・グリーン・エネルギー・アクセス・プログラム(Universal Green Energy Access Programme (UGEAP))

DeutscheBank AG

Benin, Kenya, Namibia,Nigeria and Tanzania 緩和 民間 80 サブサハラアフリカにおける再エネファイナンス拡

大による電力へのアクセス改善

件数GCF支援額[百万USD]

件数GCF支援額[百万USD]

件数GCF支援額[百万USD]

a 採択済み 8 207.6 17 464.2 27 1,251.9今回採択案件 - - 9 256.6 10 787.7

b Funding Proposal 41 2,390.9 32 2,134.3 34 2,598.9b1 今後12か月以内に理事会で議論見込み 24 1,431.3 15 1,174.7 18 2,135.3b2 その他 17 959.6 17 959.6 16 463.6

a+b1 小計(採択済み+Funding Proposal(今後12か月以内に理事会で議論見込み)) 32 1,638.9 32 1,638.9 45 3,387.2a+b 小計(採択済み+Funding Proposal(全て)) 49 2,598.5 49 2,598.5 61 3,850.8c Concept note 104 5,500.0 104 5,500.0 159 7,900.0

a+b+c 合計(採択済み+Funding Proposal(全て)+Concept note) 153 8,098.5 153 8,098.5 220 11,750.8

B13前 B13後 B14後

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今後 1 年以内に理事会で議論見込みの案件は下表のとおり。

今後も、100 百万 USD 超の大規模な民間プログラム案件が 5 件控えている。

No.23:グリーンボンド(495 百万 USD)

No.24:ファンドオブファンド(300-500 百万 USD)

No.25:再エネ(105 百万 USD)

No.26:再エネ・省エネ・環境(900-1100 百万 USD)

No.27:運輸(190-214 百万 USD)

※なおプログラム型のガイドラインは未決定で次回(第 15 回)理事会で審議予定

表 5 Funding Proposal のうち今後 1 年内に理事会での議論見込みの案件

※今回承認済み

※今回承認済み

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出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

表 6 その他 Funding Proposal 案件

出典:GCF 公表資料

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図 3 Concept Note 案件内訳(地域別・分野別)

出典:GCF 公表資料

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2.3. 採択案件(企業に特に参考になりそうな案件)

2.3.1. FP20 (東カリブ諸国における持続的なエネルギーファシリティ)

1. 案件名

【国名】東カリブ諸国(※) 【プロポーザル番号】FP020 【採択された理事会】第 14 回(2016.10)

【案件名】東カリブ諸国における持続的なエネルギーファシリティ(Sustainable Energy Facility for

the Eastern Caribbean)

【GCF 支援額】 80 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Energy Access and power generation

【資金申請提出日】2015 年 7 月 31 日

(※)ドミニカ、グラナダ、セントクリストファー・ネイビス連邦、セントルシア、セントビンセント・グレナ

ディーン諸島

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

対象となる東カリブ諸国は独立した島国であり、発電における輸入化石燃料への依存度が

高い。さらに、石油価格が低下しているにも関わらず、これらの地域の電気料金は、米国や

周辺地域より高く USD0.39/kWh となっている。

当該地域において、地熱発電ポテンシャルがあるものの、以下の理由から地熱開発が進ん

でいない状況にある:

i. 高い初期投資コスト

ii. 適切な条件での資金アクセスの欠如

iii. 不適切な法規制・政策枠組み

iv. 政府が更なる公的債務を負うために限られた財務余力しかないこと

v. 不十分な技術能力

vi. 規模の経済の欠如

vii. 開発初期段階において不確実性が高く民間セクターがそのリスクを負えないこと

【目的】 対象となる東カリブ諸国において、地熱開発に係る財務、技術及び制度的な課題に取組

み、地熱発電開発を促進することにより、GHG 排出量の削減、化石燃料への依存及び発電コス

ト・電気料金を低減すること。

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(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) ドミニカ(DOM)、グラナダ(GRE)、セントクリストファー・ネイビ

ス連邦(SKN)、セントルシア(SL)、セントビンセント・グレナデ

ィーン諸島(SVG)

認証機関(AE) 米州開発銀行(IDB)

実施機関 カリブ開発銀行(CDB)

各国の個別プロジェクトの実施体制(計画)は全て PPP 形式で実施されることとなっており、そ

れは大きく分けて以下の 2 パターンとなる。なお、本図は資金の流れも示している。

【パターン1:BOT 形式】

【パターン2:官民共同出資形式】

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

(3) 事業期間

2017 年 5 月~2025 年 5 月

Off taker

Off Taker

政府 民間

GeothermalSPV

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(4) 資金計画

総事業費 190.468 百万 USD のうち、GCF はその 44%である 80 百万 USD の支援を行う。GCF

資金供与方法ごとの金額と使途を以下に示す。

資金供与方法 金額 使途

シニアローン

(0.75%, 20 年間)

60 百万 USD 生産・還元井の掘削と発電・蒸気生産設備の建設

(全 5 カ国)

返還条件付グラント* 16 百万 USD 試掘(2 カ国(SKN 国,及び SL 国))

グラント 4 百万 USD 法規制の整備、制度強化及び能力強化

(全 5 カ国)

合計 80 百万 USD

* 地熱資源が確認された(試掘が成功した)場合、本グラントはローンとなる。

協調する資金供与機関は以下の通り。

※DFID:英国国際開発省

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GCF 及び協調資金供与機関の資金用途は以下の通り。

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

プロジェクト全体の資金の流れは以下の通り。

出典:GCF 公表資料

グラント 返還条件付

グラント

ローン

グラント

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(5) 事業スコープ

本プログラムは IDB Sustainable Energy Facility for the Eastern Caribbean の一部となる。

コンポーネント1: GeoSmart ファシリティ (地熱開発事業の実施)

試掘(スリムホールとフルサイズ): 返還条件付グラント(GCF)及びグラント

生産井・還元井の掘削

地熱発電所と蒸気生産設備の建設、以上 3 つの活動を実施する。

コンポーネント2: 法規制の整備、制度強化及び能力強化

対象国において、法規制・政策枠組み整備のための技術支援

制度強化及び能力強化

(対象:CDB (実施機関)

- サブローン評価・実行のための能力強化、

- サブプロジェクト準備に必要なコンサルティングサービス等実施に係る能力強化

- 地熱開発のためのサブローン実施に係る法律文書のドラフト

(対象:東カリブ 5 カ国)

- 技術、組織、環境、規制枠組みに係る能力強化

- プロジェクトの構築及び民間パートナーとの交渉のための取引アドバイザリー支援

- 地熱開発及び発電事業に必要なスキル習得のためのトレーニングの実施

(6) 主な事業効果

60MW の地熱発電開発の推進

CO2 排出量約 313,421t/年(30 年間)の削減

発電用の石油輸入量 722,000 バレルの削減

オイル輸入コスト 50 百万 USD の削減(70USD/バレルで計算)

平均発電費用の低減が電力料金に反映された場合、2015 年時点の USD0.35/kWh が

USD0.28kWh へ低減

3. GCF 関与の必要性

プロジェクトリスクを低減し、公的及び民間セクターが地熱開発に従事するインセンティブを提

供するために、GCF 資金が必要となる。

GCF から試掘への返還条件付グラントが無い場合は、そもそも開発が進まず、各種調査や

プラント建設等へのシニアローンが無い場合は、電力料金の低減が図れない。

さらには、GCF の資金のおかげで開発初期段階からプラント建設までシームレスで実施でき

るようになる。

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4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

CO2 排出量削減のみならず、電力料金を低減することで域内の競争力を強化する。

近隣の島嶼国へ電力輸出ポテンシャルがある。

地熱開発の経験で得られる知見が、カリブや大洋州の小島嶼国との南南協力を通して共有

されることで、本プログラムの横展開につながる。

5. 適用技術

CDB 及び IDB の調達規定に従い、プロジェクト SPV が全ての財・サービスの調達を行う。IDB

等の資金供与機関の資金を使った全ての財・サービスの調達に関し、競争的で透明性の有

るプロセスを経なければならない。

6. 理事会での主な議論

理事会が案件の採択プロセス、事務局のキャパシティ、条件付採択等の問題などで議論が

紛糾し、個別プロジェクトに係る議論にいたらなかった。ただし、案件は採択済み。

7. 採択やディスバースに係る主な条件

Funded Activity Agreement (採択事業実施に係る合意文書)の発効のための条件

各種手続きの実行済みを示す証明書の提出。

初回ディスバースの条件

プログラムの Operating Manual(事業運用マニュアル)の策定・承認。本マニュアルには、

返還条件付グラントに関しどのような技術要件を持ってグラント資金の返済が必要とな

るか、実施主体である CDB の出融資条件の妥当性等を含むこととしている。

返還条件付グラントのディスバースの条件

各種アレンジ・手続きの実施。

個別のサブプロジェクトに係る第1回ディスバースに関し、半年に 1 回の実施報告書を

GCF 事務局へ提出

追加的条件

Financial Closure までに GCF と IDB の間でリスクヘッジツールに関し合意し、導入しなけ

ればならない。それにより主要なリスクをカバーすることができる。

更なる条件

カテゴリAのサブプロジェクトに関し、CDB による融資決定に先立ち、環境社会配慮評価

について少なくとも 120 日間情報公開(パブコメ徴収期間)すること。

推奨

IDB が GCF へ本プロジェクトの緩和効果に係る包括的な評価を示す文書を提出するこ

と。

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8. 日本企業の参考となる教訓

SVG 国においては、SVG 国、レイキャビック(アイスランドの民間企業)や Emera Caribean(カ

ナダの民間企業)が出資し形成するSPVに対して、試掘のための返還条件付グラントが供与

されている。よって、これまでファイナンス獲得が難しいと思われていた試掘へのファイナンス

手段が GCF により提供される可能性がある。

加えて、GCF が民間企業による投資事業(※)へのグラントを供与する可能性が限られてい

る一方で、民間企業と途上国政府との共同出資する SPV の投資事業は公的事業と分類され、

それに対してはグラント供与の可能性があると考えられる。よって、事業実施体制のフォーメ

ーションによっては、民間企業も GCF グラントを獲得できる可能性がある。なお、GCF の目的

にそって、グラントの必要性に係る十分な説明が必要である。

(※)民間事業に対しても、能力強化や制度整備に係るグラントは供与される可能性がある

一方で、投資事業そのものに対するグラントの可能性は限られている。

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2.3.2. FP25 (持続可能なエネルギーファイナンスファシリティ)

1. 案件名

【国名】アフリカ北東部、東アジア、中央アジア、南欧、東欧の13カ国※【プロポーザル番号】FP25

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】持続可能なエネルギーファイナンスファシリティ:地域金融機関を通じた民間部門気候フ

ァイナンスの拡大(Scaling up private sector climate finance through local financial institutions

(GCF-EBRD SEFF co-financing Programme))

【認証機関(AE)】EBRD(European Bank for Reconstruction and Development:欧州復興開発銀行)

【GCF 支援額】譲許性融資 382.5 百万 USD、グラント 38.0 百万 USD、

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Energy access and power generation, Buildings, cities and industries and

appliances, Health and well-being, and food and water security, Infrastructure and built environment

【資金申請提出日】2015 年 12 月 11 日(最終提出は 2016 年 9 月 19 日)

※キルギス、タジキスタン、モンゴル、アルバニア、モルディバ、モンテネグロ、セルビア、エジプト、

ヨルダン、モロッコ、チュニジア、アルメニア、ジョージア。(まずは下線の 5 カ国で実施)

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

気候技術への投資は、商業的に実行可能かつ経済性があり、社会と環境面での便益がある

にも関わらず、初期投資金額が高いことや事業リスクの過剰評価や金融機関の経験不足、

ステークホルダーの関心不足などにより、優先順位が低くなっている。

【目的】

本事業では、地域の金融機関等が GCF の資金を使って気候変動対策事業(省エネ、再エネ、

水の効率的利用、農業のレジリエンス強化)にファイナンスする機会を与える。これにより、気

候変動対策事業へのファイナンスに対する、地域の金融機関の能力向上、市場の信頼構築、

リスクの過剰評価の防止を実現し、民間投資家を呼び込むことを目指す。

なおEBRDは、過去10年以上にわたり各地の連携金融機関を通じて計35億USDの省エネ・

再エネ事業への資金動員を実施してきており、本プログラムはこれを新たな地域(アルバニ

ア、ヨルダン、モンテネグロ、チュニジア)、新たなセクター(民生や公共セクター)、新たな技

術(水の効率的利用、農業のレジリエンス強化)に拡大するもの。

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(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) GCF の Web に掲載された各機関

認証機関(AE) EBRD(インターナショナルアクセス)

実施機関 EBRD(欧州復興開発銀行)、実施チーム(各地域・国ごとに選

定された専門家チーム)、連携金融機関(PFI)

・EBRD:各地域・国におけるファシリティのデザインとプログラ

ム全体のモニタリングを行う。

・実施チーム(各地域・国ごとに選定された専門家チーム):

EBRD からの委託を受けプログラムの実施を支援

・連携金融機関(PFI):EBRD 経由で提供される GCF 資金を用

いて融資を実施。(各地の金融機関、マイクロファイナンス機

関、リース会社、技術提供者などが PFI 候補となる。PFI は

EBRD が選定。)

出典:GCF 公表資料

(3) 事業期間

2017 年 1 月~(15 年間)

(4) 資金計画

資金供与者 供与方法 金額

[百万 USD]

GCF 譲許性融資(クレジットライン) 382.5

GCF グラント(無償) 38.0

EBRD 譲許性融資(クレジットライン) 1,080.0

EBRD または他ドナー※ グラント(無償) 38.0

※このうち 3 百万 USD は Korea Technical Assistance and Cooperation Fund (KTCF)が提供予定

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各資金の用途は以下のとおり。

(5) 事業スコープ

【事業枠組み概要】

資金の流れ:

GCF資金は EBRD経由で各国の連携金融機関(PFI)に提供され、PFI が事業(省エ

ネ、再エネ、水の効率的利用、農業のレジリエンス強化)への融資を行う。

その際、GCF 資金の譲許性は PFI が直接受け取ることができ、最終ユーザーへの

反映義務は無い(つまり PFI は「さや抜き」が可能)。

そのかわり PFI は、気候変動対策事業への融資という新ビジネス立ち上げや、社

員の訓練、そして報告・モニタリングへの対応を行う。

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

USD382.5百万(シニアローン)※GCF予算+ USD1,080.0百万(シニアローン)※EBRD予算

GCF

EBRD

連携金融機関 連携金融機関 ・・・

省エネ

ローカル銀行等

再エネ高効率水利用

レジリエントな農業

USD382.5百万(シニアローン)

・・・

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技術導入の枠組み:

小規模事業の投資検討にかかる所要時間を減らすために、あらかじめ各国・地域

ごとの BAT リストを作成(BAT リストには、各国の事情を踏まえたリーズナブルなコ

ストかつ高性能な技術をリストアップし、またその内容は各国のファシリティの HP に

て公開予定。)。

一方、産業及びビルの省エネについては、EBRD が専門家を派遣し個別に省エネ

診断を行い、企業ごとに国際的な BAT の特定や投資優先順位付け等を支援。

なお、対象はいずれもエネルギー削減率がベースライン比で20%以上、内部収益率

(IRR)が 10%以上の事業。

【具体的な事業内容】

コンポーネント1:クレジットラインの提供(GCF ノングラント)

省エネローン

再エネローン

気候レジリエンスローン(水の効率的利用と農業のレジリエンス力強化)

※技術については「5.適用技術」参照。

コンポーネント2:技術支援 (GCF グラントでカバー)

ファシリティ実施を通じた支援

BAT セレクター作成等の準備からプロジェクト選定、プロジェクトの実施と報

告、プログラムの評価までの一連の流れを通じて支援

キャパシティビルディング:

BAT セレクタ-やプロジェクト評価報告書テンプレートなどの各種ツールの活

用方法と、販売及びプロジェクト評価のための技術習得のための銀行員向け

ワークショップ等

意識向上(マーケティング)

産業団体、政府機関、ドナー、市民団体などの潜在的顧客や重要なステーク

ホルダーに対し持続可能なエネルギーや気候レジリエントな投資についての

意識向上活動

ジェンダー行動計画

気候ファイナンスと関連分野について性別のデータをもとに分析を行うことで、

本プログラムのジェンダー配慮を促進

(6) 主な事業効果

削減見込み量は累計 29 百万 t-CO2。

開始から 3 年間で民生 17,600 件、建築物 1,200 件、産業及び企業 1,200 件の合計 20,000 件

以上のプロジェクトへのファイナンスを目指す。

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3. GCF 関与の必要性

提案地域における持続可能なエネルギーや気候レジリエントな事業へのファイナンスは、初

期発展段階にあり融資を提供している銀行はほとんどいない。民間銀行による融資拡大の

ためには、そうしたファイナンスの便益を更に示していくことが必要である。

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

本プログラムはこれまで EBRD が実施してきたスキームを、新たな地域(アルバニア、ヨルダ

ン、モンテネグロ、チュニジア)、新たなセクター(民生や公共セクター)、新たな技術(効率的

な水利用)に拡大するもの。

地域金融機関経由の融資は広くみられるスキームだが、(1)マイクロファイナンス金融機関、

リース会社、技術ベンダーも連携金融機関(PFI)として含まれる点、(2)トレーニングとツール

の提供やベンチマークの設定支援も行うことで日々の日常業務に気候技術へのファイナンス

を統合できるようにする点、(3)女性起業家や小規模企業、低所得家庭といった従来の銀行

セクターでは軽視されていた新たな借り手を取り上げることで小規模事業も対象とする、とい

った特徴がある。

プロジェクト終了後も、気候技術へのファイナンスが連携金融機関(PFI)の日常業務に統合

されることで、PFI における気候ファイナンスの拡大が期待される。また本プログラムの成功

事例が模倣されることで更なる波及効果も期待される。

5. 適用技術

革新的で高性能だが普及していない技術の普及促進のために、本プログラムでは技術につ

いて意欲的な適用基準を設定。ただしその水準については、法外に高価なものとならないよ

うに各市場の状況を踏まえたものとする。

ファイナンス対象となるポテンシャル技術は以下の通り。

気候レジリエンスな技

術の例

本プログラムでは、水の効率的利用と農業のレジリエンス力強化を

対象とする。

<水の効率的利用>

雨水利用システムの導入

水の再利用システムの導入

ビル内の配水システムの刷新(排水パイプやポンプ、蛇口)

重力灌漑(ドリップ灌漑)システムの導入

加圧システムの導入(ポンプ、パイプ、スプリンクラー等)

<農業のレジリエンス力強化>

最小限耕作又は無耕作技術による土壌浸食防止

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農業における資源使用のモニタリングと最適化による水需要

と土壌浸食、環境負荷の削減(スマート農業)例えば灌漑シス

テムにおける水使用のモニタリング、温室ハウスにおける汚

染物質、照明や温度の管理など

再生可能エネルギー

技術の例

太陽光

風力

流れ込み式水力

バイオガス又はバイオマス、廃棄物埋め立て地メタンガスの

利用

その他再エネ技術、エネルギー貯蔵技術

RDFの製造を含む先進的廃棄物管理

省エネルギー技術とサ

ービスの例

<製造生産機械の代替やビジネスプロセスの改善>

吸収式チラー、多段速モーターの導入

モーターシステムや空気加圧システムの改善、パイプラインと

プロセス機械の導入

附随設備やプロセス機器における省エネ

<商業ビル、公共ビル、住居ビル>

断熱(窓、ドア、給湯や照明システムの交換)

ヒーティングシステム、換気、エアコン、冷凍システムの改善

ボイラーシステムの効率改善

その他(燃料転換、コジェネ、EMS)

※機器調達にあたっては EBRD の調達ルールに従う

6. 理事会での主な議論

個別案件の議論にはいたらなかったが、議論の中で本件に該当する指摘でありかつ決定文

書に盛り込まれたのは以下二点。

no-objection letter がない国でのプロジェクト実施について、カントリーオーナーシップの観点

からの懸念が表明され、本提案の採択における条件として non-objection letter 未入手の国

での実施については別途理事会承認を必要とすることが決定された。

ガイドラインがない中で個別案件を審議することについての懸念も言及され、プログラム型に

関するガイドラインを次回理事会で議論すること、そして今回のプログラム型の承認は次回

のガイドライン検討に予見を与えるものではないこと等が決定文書に盛り込まれた。

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7. 採択やディスバースに係る主な条件

更なる条件

2016 年 10 月 14 日時点で no-objection letter が提出された国のみをプログラム対象と

し、それ以降に no-objection letter を提出した国をプログラムに加える際には理事会承

認を必要とする。

8. 日本企業の参考となる教訓

本プログラムでは小規模事業向けに「BAT セレクター」という融資対象技術リストを設定して

おり、市場に十分普及していない高性能技術の導入を促進するとしている。同様のスキーム

とすることで、日本の高性能な技術の普及を促進するようなスキームの構築も可能になりう

る。

地域金融機関経由の省エネ・再エネローンは JBIC も実施しており、同様のスキームも考えら

れる。なおその際には、本プログラムのパラダイムシフト要素の説明で記載されていたように、

新たな国や新たな分野への挑戦であることなどが必要と考えられる。

一般に、適応分野は民間資金の動員が困難と考えられがちだが、本プログラムが対象とす

るような、水の効率的利用や、農業における資源利用の効率化などコスト削減にもつながる

事業であれば民間資金の動員も可能となり得る。こうした収益性のある適応要素も含めたこ

とで GCF の目的により沿った提案となっている。(ただし適応や小規模事業にも門戸は広げ

ているものの、IRR10%以上というプロジェクト選定基準も設定しており、実際どの程度、適応

事業や小規模事業が選定されるかは不明ではある。)

省エネ率や IRR の基準を事前に設定し、「BAT セレクター」という融資対象技術リストを設定

することで、比較的小規模になりがちな案件のスクリーニングを効率的に行うプログラムとな

っている点も、小規模な技術の導入促進スキームを検討するうえで参考になる。

なお本件はGCFから過去最高額の支援を取り付けた案件だが、GCF資金が420.5百万USD

に対し EBRD 等はその約 3 倍の 1,118.0 百万 USD を提供する。(とはいえ、プログラムの内

容はこれまでの EBRD の取り組みを他地域や他分野に展開するものなので、EBRD の資金

が主であることは理解できる。)

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2.3.3. FP27 (再生可能エネルギー発電を対象とした投資基金:サブサハラ・アフリカ)

1. 案件名

【地域名】サブサハラ・アフリカ 【プロポーザル番号】FP027

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】ユニバーサル・グリーン・エネルギー・アクセス・プログラム(Universal Green Energy

Access Program: UGEAP)

【認証機関(AE)】Deutsche Bank AG(ドイツ銀行)

【GCF 支援額】80 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Energy access and power generation

【資金申請提出日】2016 年 5 月 5 日

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

電力アクセスはサブサハラ・アフリカ発展の鍵であるが、そこでの発電は化石燃料に大きく依

存している。サブサハラ・アフリカの電力供給インフラが高 CO2 排出型のものに限定されてい

る状況を排す必要がある。

【目的】

サブサハラ・アフリカにおいて、地元の金融市場および国際的な民間部門からの再生可能エ

ネルギーへの投資を増大させることで、電力への普遍的アクセスに貢献する。

特に下記を目標とする。

クリーンな電力へのアクセスを拡大することによる CO2 排出の削減

化石燃料による発電(系統電力向け、あるいは非系統電力向け)を再生可能エネルギ

ーによる発電に置換することによる CO2 排出の削減

地元金融機関と革新的制度で協働することで、クリーンな電力を供給するビジネスに対

し、地元の銀行が現地通貨建てあるいは米ドル建てで長期融資を行うことを可能とす

る。

PPP 制度を通じた民間投資による公共投資の倍増とインパクトの増大

本プログラムは、上記の目標に向けて、下表が示す 3 タイプの活動分野に係る資金を供給す

る投資基金である。

カテゴリー 対象事業 最終受益者/オフテイカー

1 再生可能エネルギーによる自家

発電

未電化地域の家庭

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2 再生可能エネルギーによる小規

模系統電力供給

全国的系統電力には繋がっていないが小規模系

統を建設するに足る人口密度のある地域の中小

企業、家庭、公共施設(学校等)

3 再生可能エネルギーによる産業

向け発電による系統電力の代替

電力を使用する製造業・サービス業で、系統電力

の不足からディーゼル自家発電を行っている企業

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) ベニン:Directorate General of Climate Change Management

Ministry of Environment in charge of Climate Change

Management, Reforestration, and Protection of Natural and

Forest Resources

ケニア:The National Treasury

ナミビア:Ministry of Environment and Tourism

ナイジェリア:Department of Climate Change, Federal Ministry

of Environment

タンザニア:The Office of Vice President

認証機関(AE) Deutsche Bank AG

実施機関 The Universal Green Energy Access Program S.A.SIC-SICAV

to be managed by Deutsche Bank group entities

(3) 事業期間

2017 年 6 月 30 日~2032 年 9 月 30 日

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(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万米ドル)。

フェーズ フェーズ 1 フェーズ 2 通期

期間 36 か月 24 か月 60 か月

対象国・地域

ベニン

ケニア

ナミビア

ナイジェリア

タンザニア

サブサハラ・

アフリカ -

A 型資本

(民間部門)

民間投資家 197 133 330

株式

5-15 年 6.8%

ドイツ銀行を含む

民間投資家 3 2 5

15 年 6.6% B 型資本

(公共部門)

GCF 以外 20 13 33

GCF 80 52 132 劣後

ローン

合計 300 200 500 -

政府による保証 最大 50 保証 15 年 -

(5) 事業スコープ

① 再生可能エネルギーによる自家発電(off-grid green energy supply)

対象家庭は、再生可能エネルギーによる発電装置(太陽光発電装置等)、蓄電池、制御装置

から成るキットを 3~5 年のリース契約で導入。

融資先を信用度の高い家庭に限定し、債務不履行を極小化することが事業成功の鍵。

4 万キットの供給に年間 10~15 百万米ドルの借入資金が必要。

② 再生可能エネルギーによる小規模系統電力供給

電流計、送電線、変圧器等の設備については贈与資金を、発電設備(再生可能エネルギー

による発電、あるいは再エネと高効率ディーゼルの組み合わせによる発電に限る)について

は民間資金を供与。

家庭は電力使用量に関わらない定額支払い契約を結び、その他の契約者はスマートメータ

ーで計測された使用量に応じてスポット価格で電力を購入。

8 万世帯の地域で電力供給する場合、17 百万米ドルの資本的支出(CAPEX)が必要であり、

そのうち 9.5 百万米ドルは民間貸出で調達。

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③ 再生可能エネルギーによる産業向け発電による系統電力の代替

製造業・サービス業において、系統電力の不足分を補っているディーゼル自家発電を再生可

能エネルギー発電(主に太陽光発電)に転換。これにより企業はランニングコストを平均 20%、

最大 40%削減可能。

信用力のある企業と中期 PPA を締結。

1 メガワットピークの太陽光発電に 1.5 百万米ドルを民間融資する事業規模から始めて、最終

的には 15 百万米ドルの事業規模を想定。

(6) 主な事業効果

CO2 排出の削減(関連指標について想定されるフェーズ 1 での効果は下表の通り)

指標 \ プロジェクトの種類 カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3

年間 CO2 排出削減量(tCO2e)※ 19,090 5,183 148,665

CO2 排出削減量(tCO2e) 85,950 103,660 2,973,300

低 CO2 排出型発電能力(MWp) 4.7 1.1 53.0

低 CO2 排出型電力にアクセスできる世帯の増加数 41,500 84,380 4,000

注:※以外は 5 年間の投資期間を通じての想定値。

女性を含む僻地住民による低炭素エネルギーへのアクセスの拡大

雇用の創出

貧困削減への貢献

男女機会均等の促進

保健状況の改善

3. GCF 関与の必要性

本プログラムへの GCF の関与が重要である理由は、次の通り。

新たな資産分野への民間部門の参入を円滑化する。

地元金融市場や国際投資家に係る構造的制約を超克する。

適切なリスク・リターン状況(risk-return profile)を通じて大型の民間投資を誘発する。

利用可能な大型の民間資金源が他に存在しない。

地元銀行は再生可能エネルギービジネスを扱うための能力形成手段を必要としてい

る。

より具体的には、下表の通り、株式による GCF の資金供給は、後発開発途上国におけるクリ

ーンエネルギー発電事業への投資に係る各種障壁を超克する上で必要となる。

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障壁 超克の方法

他の途上国・新興国に比して、後発開発途上

国でのインフラ投資は、元利償還期間

(amortization period)が長期となる。

本プログラムは、長期志向の投資家から集

める償還 5 年以上の資金に、償還 15 年の

GCF 資金を合わせることで、満期 5~10 年と

なる対象事業への資金供給を行い得る。

株式や事業会社だけから資金調達するには

内部収益率が十分でない事業では、加重平

均資本コスト(Weighted Average Cost of

Capital: WACC=借入による資金調達コスト

〔借入金利〕と株式による資金調達コストの加

重平均)を下げるために借入を増やす必要

があるが、高度成長する経済ではそれが難

しい。

本プログラムは、リスク評価に基づく適正な

金利の下に貸出で資金供給を行い、WACC

を下げることで株式投資を掘り起こすことが

できる。

地元の金融機関が増大する市場ニーズに見

合う資金量を供給するには資本とリスクの共

有が必要で、そのような資金は満期が長期と

なり、アフリカの金融市場では構造的な問題

から調達が容易でない。

本プログラムによる長期資金は追加的なも

のであり、地元金融機関による資金と競合

せず、地元金融機関の再エネ事業へのプロ

ジェクトファイナンス能力を形成する。

民間投資家は新たな市場へ投資することに

慎重である。

GCF 資金が劣後ローンで入ることにより民間

投資家のリスクは軽減される。

機関投資家は大型投資(投資額 50 百万米ド

ル)に焦点を当てがちである。

本プログラムによる事業単位の投資額は 2

~20 百万米ドル程度であるが、事業を束ね

ることで、機関投資家の関心も惹く大型の投

資ポートフォリオを形成する。

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

本プログラムは下記の点においてパラダイムシフトをもたらし得る。

アフリカにおいて普遍的電力アクセスを拡大することの利益に向け、民間投資家、地元

金融機関、地元および国際的なプロジェクト・ディベロッパーや気候ビジネス企業を結び

つける、初めての総合的プラットフォームを提供する。

①再エネ電力供給事業に必要とされる長期融資を地元金融機関が行えるような長期借

入資金を供給すること②事業分析と信用評価において地元金融機関を協働させ、再エ

ネ電力供給事業に対し金利支払い能力に基づく融資(cash-flow based lending)を行う能

力を形成すること③アフリカにおける再エネ電力供給事業に対し国際投資家が大規模

投資を始め得る適切なリスク・リターン状況を創出すること――を通じて、地元の銀行や

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投資家に新たな市場を提供する。

地元金融機関をして、サービスや顧客の対象範囲を拡大し、これまで銀行口座を持たな

かった顧客を取り込み、多くの分散型再エネ電力供給事業者に支えられた経済におい

て典型的な事業向けに融資・信用基準を変化させる。

サブサハラ・アフリカの拡大する経済活動に対して、短期ではなく長期の、安定的で予見

可能な資金を供給する。

自家発電、小規模系統電力、産業用電力の分野で再エネ電力を利用する成功モデルを

拡大する。

5. 適用技術

本プログラムは、有用性が実証され、融資可能な技術のみに投資する。採用される技術・機

器はすべて、太陽光発電と蓄電池の分野において著名・高評価な企業から調達する。

6. 理事会での主な議論

本プログラムのフェーズ 1 に対し、提案通り 80 百万米ドルの支出を決定。

7. 採択やディスバースに係る主な条件

初回ディスバースの条件:なし

8. 日本企業の参考となる教訓

本プログラムは、サブサハラ・アフリカ諸国での太陽光発電事に対する投資基金を、AE およ

び実施機関を民間企業(ドイツ銀行)が担う形で設置し、そこに GCF の劣後ローン資金を入

れるという事業である。

太陽光発電の技術は日本企業も保有する成熟技術であり、そこへの投資を行う基金の管理

を民間銀行が行い得るということは、本件でのドイツ銀行と同じ役割を邦銀が担い、投資先プ

ロジェクトでの機器の調達先を(客観的合理性の下に)優先的に日系企業とする(現地政府

を介さないので競争入札としない余地がある)、というアレンジメントも考えられる。

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2.4. 採択案件(その他)

2.4.1. FP18 (パキスタン北部における氷河湖決壊洪水リスクの軽減:パキスタン)

1. 案件名

【国名】パキスタン 【プロポーザル番号】FP018

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】パキスタン北部における氷河湖決壊洪水リスクの軽減(Scaling-up of Glacial Lake

Outburst Flood (GLOF) risk reduction in Northern Pakistan)

【認証機関(AE)】UNDP

【GCF 支援額】37 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Most vulnerable people and communities / Health and well-being, and food

and water security

【資金申請提出日】2015 年 8 月 1 日(最終提出:2016 年 7 月 13 日)

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

気温上昇により氷河湖が生まれ、そのうち 33 の氷河湖には決壊洪水の恐れがあり、7 百万

の人々がリスクにさらされている。しかし、現在の警報システムはそうした危険を察知できな

い。早期警報システムとダムや貯水池、植林、下水の建

【目的・概要】

リスク軽減のために、ダムや貯水池、植林、下水などを含む 250 の施設を建設。

同時に、洪水発生時に迅速に対応できるように、災害管理政策を導入。また、天候観測所、

洪水計量器、天候モデリング、早期警報システムなどを導入。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry of Climate Change(気候変動省)

認証機関(AE) UNDP

実施機関 Ministry of Climate Change(気候変動省)

(3) 事業期間

2017 年 3 月 1 日~2022 年 2 月 28 日

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(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万米ドル)。

事業要素 GCF 地方

政府

合計

要素1)気候変動レジリエントな発展の計画・実施に向けた、地方政府

の組織能力強化

Provincial line and planning departments have technical capacities

to mainstream climate change into development plans

3.250 0.08 3.33

Sub-national institutions coordinate effectively to implement

adaptation action plans and climate change initiatives

4.507 0.170 4.677

要素2)コミュニティの適応能力強化に向けた、コミュニティ・ベースの

早期警報システムと長期的対策の強化

Expanded weather surveillance and discharge measuring networks 15.700 0 15.700

Early warnings are effective in protecting communities from climate

induced risks

3.200 0.120 3.320

Vulnerable communities have adequate long-term measures in

place to address GLOF-related risks

8.203 0 8.203

Improved financial capacity to adapt to GLOFs and other climate

change induced risks

2.100 0.130 2.230

合計 36.960 0.500 37.460

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2.4.2. FP19 (森林減少削減の為の呼び水的金融商品と土地利用計画:エクアドル)

1. 案件名

【国名】エクアドル 【プロポーザル番号】FP019

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】森林減少に由来する排出の削減のための呼び水的金融商品と土地利用計画

(Priming Financial and Land-Use Planning Instruments to Reduce Emissions from Deforestation)

【認証機関(AE)】UNDP

【GCF 支援額】41.2 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Forest and land use

【資金申請提出日】2015 年 11 月 26 日(最終提出:2016 年 9 月 9 日)

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

エクアドルでは 2000~2009 年間で、毎年 109,000 ヘクタールの森林が減少しており、その原

因お 99%は農地転換である。

そこでエクアドルは 2020 年までに森林減少を実質ゼロ(net zero)にする目標を掲げ REDD+

行動計画を策定した。

【目的・概要】

本 GCF プロジェクトは、農地転換を制御するために、既存の財政や経済のメカニズムの改善、

土地利用ゾーニング計画と気候変動関連目標との整合、回復・保全・持続可能な生産の強

化、持続可能な農業生産を促進するような公的クレジットラインの再設計、REDD 支援活動向

けの税インセンティブ、森林減少フリーなコモディティの購入プログラムや認証やトレーサビリ

ティの強化。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry of Environment(環境省)

認証機関(AE) UNDP

実施機関 Ministry of Environment(環境省)

(3) 事業期間

2017 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日

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(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万米ドル)。

事業要素 GCF その

合計

要素1)森林減少の原因を減らすための政策への投資

PDOTs and Life Plans updated and implemented with climate

change criteria and actions

1.723 2.347 4.070

Local capacity building for supervision of land-use planning and

zoning

0.726 0 0.726

Strengthening forest control 1.972 2.314 4.286

Formal Inter-Institutional Coordination Structures within the

framework of PDOTs, Life Plans and land-use zoning

0.882 1.447 2.329

Project management 0.722 0.346 1.068

要素2)コミュニティの適応能力強化に向けた、コミュニティ・ベースの

早期警報システムと長期的対策の強化

Provision of incentives for the sustainable production transition

period

9.257 9.759 19.016

Promote the coordination and implementation of existing tax

incentives that will allow for the transition to sustainable production

systems

0.500 0 0.500

Support the redesign of public credit lines to reorient them to

sustainable production practices

0.780 0.541 1.321

Responsible public and private procurement for deforestation-free

production

0.560 0.509 1.069

Certification and traceability of deforestation-free products 4.440 6.881 11.320

Project management 0.722 0.346 1.068

要素3)回復・保全・接続のための金融及び非金融メカニズム

Strengthen conservation, restoration and forest management

processes through the National Socio Bosque Programme

7.768 12.389 20.157

Strengthen mechanisms for integrated water resource management

(IWRM) in the basins located within prioritized areas

4.470 3.185 7.655

Project management 0.722 0.050 0.772

要素4)森林減少の原因を減らすための取り組みの実施

Support to the implementation of the Warsaw Framework for 3.698 1.363 5.061

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REDD+ and other operational processes

Operationalization of the financial architecture of the REDD+ AP 1.508 1.011 2.520

Project management 0.722 0.346 1.068

合計 41.173 42.834 84.007

協調融資内訳

出典:GCF 公表資料

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2.4.3. FP21 (セネガルにおける都市部の統合的洪水管理:セネガル)

1. 案件名

【国名】セネガル 【プロポーザル番号】FP021

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】セネガルにおける都市部の統合的洪水管理

(Senegal Integrated Urban Flood Management Project)

【認証機関(AE)】AFD

【GCF 支援額】16.7 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Most vulnerable people and communities / infrastructure and built

environment

【資金申請提出日】2016 年 10 月の GCF 理事会

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

セネガルの主要都市では豪雨による洪水が深刻な問題となっている。

【目的・概要】

本 GCF プロジェクトは、セネガルの首都の最も脆弱な地域に下水インフラを導入するとともに、

国家単位での災害リスク管理のための統合的政策の設立にも貢献する。

これにより、セネガルが東アフリカにおける洪水管理政策の先進事例となることも期待され

る。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry of Environment and Sustainable Development(環境・

持続可能省)

認証機関(AE) AFD

実施機関 Ministry of Urban Renewal, Housing and Living Environment

(都市再生・家庭・居住環境省)など5省

(3) 事業期間

2017 年 1 月~2021 年 12 月

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(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万ユーロ)。

事業要素 GCF その他 合計

要素1)リスクを知る - - -

Flood risk mapping 5.15 0 5.15

Flood risk awareness 0.55 0 0.55

要素2)リスクを減らす - - -

Structural and non-structural measures for flood risk reduction 3.2 0 3.2

Tools for adequate investment in flood management infrastructure 0.65 0 0.65

Drainage and sanitation infrastructure in Pikine Irrégulier Sud 0 56 56

要素3)リスクを予防する - - -

Real-time hazard monitoring in Greater Dakar 2.1 0 2.1

Protocols for infrastructure management under extreme rain events 1.2 0 1.2

要素4)ガバナンス - - -

Support to integrated flood risk management policy-making 0.4 0 0.4

Institutional strengthening and capacity building 0.25 0 0.25

Project Management Assistance 1.5 0 1.5

合計 15 56 71

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2.4.4. FP22 (劣化環境下におけるアルガン果樹園の発展:モロッコ)

1. 案件名

【国名】モロッコ 【プロポーザル番号】FP022

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】劣化環境下におけるアルガン果樹園の発展

(Development of Argan Orchards in Degraded Environment)

【認証機関(AE)】ADA Morocco(Agency for Agricultural Development:モロッコ農業発展庁)

【GCF 支援額】39.3 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Forest and land use /Most vulnerable people and communities

【資金申請提出日】不明(FP に記載なし)

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

モロッコのアルガンの森は生物多様性が豊かで、UNESCO の生物圏保護地域に指定されて

いる。

しかし、市場におけるアルガンオイルのブームにより、自然への負荷が大きくなり持続可能性

が脅かされている。また自然の森林は気候変動の影響にもさらされている。

【目的・概要】

本 GCF プロジェクトは、10,000 ヘクタールのアルガンの果樹園の植樹と持続可能な農業の促

進により、アルガン生物圏保護地域のコミュニティを支援する。

アルガンのプランテーションと文化を支える事は、自然への人為的な圧力の緩和に貢献し、

持続可能な森林管理に移行することで、特に女性の生活環境改善にも貢献する。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry Delegate to the Ministry of Energy, Mines, Water and

Environment(エネルギー・鉱業・水・環境省)

認証機関(AE) ADA Morocco(Agency for Agricultural Development:モロッコ

農業発展庁)

実施機関 National Agency for the Development of Oases and Argan

Zones (ANDZOA) (オアシス地域・アルガン開発公社)

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(3) 事業期間

2017 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 30 日

(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万米ドル)。

事業要素 GCF その他 合計

要素1)アルガン果樹園の植樹(10,000ha) - - -

Arganiculture on 10,000 ha 20.0 6.0 26.0

medicinal and aromatic plants Intercropped with argane on 2000 ha 2.2 0 2.2

Water harvesting and water and soil conservation 3.0 2.2 5.2

Technical assistance and works supervision 1.8 0 1.8

要素2)アルガンのバリューチェーンの上流要素の組織化 - - -

Professional organizations on the upstream of Argan sector

structured and GIE(or interest group)

0.9

Argan's products are valued 6.9 0.8 7.7

要素3)能力開発、知識管理、国有アルガン林の共同管理、研究促進 - - -

Climate change management Capacities of institutional actor,

elected representatives and professional organizations are

reinforced and developed and RBA co-management are implanted

2.7 0.7 3.4

Argan research is consolidated and encouraged 1.8 0.1 1.9

合計 4.5 0.8 5.3

出典:GCF 公表資料

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2.4.5. FP23 (気候変動レジリエントな農業:ナミビア)

1. 案件名

【国名】ナミビア 【プロポーザル番号】FP023

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】北部穀倉地帯の脆弱地域における気候変動レジリエントな農業(Climate Resilient

Agriculture in three of the Vulnerable Extreme northern crop-growing regions: CRAVE)

【認証機関(AE)】Environment Investment Fund of Namibia(EIF ナミビア環境投資基金)

【GCF 支援額】9.5 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Most vulnerable people and communities / Health and well-being, and food

and water security

【資金申請提出日】2016 年 8 月 25 日

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

ナミビアでも最貧のザンベジ及び東西カバンゴの 3 州では、気候変動による農業への悪影響

が小農を中心に甚大であり、特に女性や自給自足農家といった脆弱集団が影響を受けてい

る。

【目的】

気候変動に脅かされている穀倉地帯の農村共同体の適応能力、ウェルビーイング及びレリ

ジエンスを増強し、辺境住民の脆弱性と食料危機を減じる。

上記目的は次の2つに大別・具体化される。

包括的保存型農業や小規模細流灌漑といった適応策の強化

小規模園芸システム用の給水ポンプや収穫物用の冷蔵庫への給電の、価格が高騰す

る化石燃料による発電からオフグリッドの太陽光発電への転換

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry of Environment and Tourism(環境・観光省)

認証機関(AE) Environment Investment Fund of Namibia(ナミビア環境投資基

金)

実施機関 Ministry of Agriculture, Water and Forestry(MAWF 農業・水・

林業省)

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(3) 事業期間

2017 年 3 月 1 日~2022 年 4 月 30 日

(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:千米ドル)。

事業要素 GCF MAWF 合計

要素1)適応能力と気候変動レリジエンスの強化 3,070 150 3,220

Climate Resilient Agriculture Centre of Excellence 2,280 0 2,280

Field research, trial and demonstration sites and organic fertilisers 790 150 940

要素2)リスク暴露の低減と気候変動適応能力の強化 4,365 260 4,625

SSHF-Farmers (irrigation) cropping practices and production

technologies strengthened

1,615 0 1,615

SSH-Farmers (rain-fed) training, capacity building and development 1,920 0 1,920

Crop Insurance Scheme 830 260 1,090

要素3)太陽光発電技術・太陽光電力ポンプ

Solar water pumping for agriculture 670 90 760

Diversification and adaptation alternative sustainable livelihood 0

知識管理・学習 595 0 595

プロジェクト管理 800 0 800

合計 9,500 500 10,000

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2.4.6. FP24 (気候変動レリジエントな生活の創造:ナミビア)

1. 案件名

【国名】ナミビア 【プロポーザル番号】FP024

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】適応強化-コミュニティ・ベース天然資源管理(CBNRM)を通じた気候変動レリジエント

な生活の創造(Empower to Adapt: Creating Climate-Change Resilient Livelihood through

Community-based Natural Resource Management in Namibia)

【認証機関(AE)】Environment Investment Fund of Namibia(EIF ナミビア環境投資基金)

【GCF 支援額】10 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 強化ダイレクトアクセス(EDA)

【GCF 優先事業分野】 Most vulnerable people and communities / Health and well-being, and food

and water security / Ecosystem and ecosystem services

【資金申請提出日】2016 年 8 月 26 日

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

コミュニティ・ベース天然資源管理(CBNRM)は、ナミビアの国土の5分の1、20万人の人口を

擁する地域における生態系保全と地方開発に多大な貢献をなしてきた制度であるが、その

成功が気候変動によって脅かされている。

【目的】

CBNRM 対象地域の気候変動への対応を、気づき、適応能力、低炭素型地方開発という点で

強化する。

上記目的は次の2つの互いに補完的なコンポーネントにより目指される。

能力形成とコミュニティ支援

CBNRM 対象地域の生活のためのレリジエント贈与制度(Resilient Grant Facility)

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Ministry of Environment and Tourism(環境・観光省)

認証機関(AE) Environment Investment Fund of Namibia(ナミビア環境投資基

金)

実施機関 コミュニティ環境保全団体、里山森林、環境・観光省

(3) 事業期間

2017 年 3 月 1 日~2022 年 3 月 31 日

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(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:千米ドル)。

事業要素 GCF その他

要素1)能力形成とコミュニティ支援 893.5 0.0

Climate change awareness creation 192.0 0.0

Strengthen CBNRM governance 34.5 0.0

Capacity building for community-led initiatives 228.5 0.0

要素2)CBNRM 対象地域の生活のためのレリジエント贈与制度 0.0

Grant Option 2.1: Climate Resilient Agriculture 0.0 0.0

Grant Option 2.2: Climate Resilient Infrastructure 0.0 0.0

Grant Option 2.3: Ecosystems Based Adaptation and Mitigation 0.0 0.0

EDA プロジェクト管理 813.7 0.0

EDA プロジェクト材料及び装置 312.8 0.0

合計 10,000.0 0.0

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2.4.7. FP26 (東マダガスカルにおける持続可能な原生林地:マダガスカル)

1. 案件名

【国名】マダガスカル 【プロポーザル番号】FP026

【採択された理事会】第 14 回(2016 年 10 月)

【案件名】東マダガスカルにおける持続可能な原生林地(Sustainable Landscape in Eastern

Madagascar)

【認証機関(AE)】Conservation International Foundation (CI) / European Investment Bank (EIB)

【GCF 支援額】53.5 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Energy access and power generation / Forestry and land use / Most

vulnerable people and communities / Health and well-being, and food and water security /

Ecosystem and ecosystem services

【資金申請提出日】2016 年 8 月 23 日

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

マダガスカルは気候変動に対し最も脆弱な国の一つであり、特に脆弱な小自作農が多く住

む原生林地は森林破壊により温室効果ガスを排出している。

【目的】

小自作農のレリジエンスを強化し、温室効果ガスの排出を削減し、人々の生活を変える農業

と再生可能エネルギーへの気候対策投資(climate-smart investments)に民間資金を導入す

るといった、持続可能な原生林地に係る取組を行う。

公的部門と民間部門の双方を動員し脆弱な小自作農の問題に取組む汎用モデルを示す。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) 環境・生態系・森林省

認証機関(AE) Conservation International Foundation (CI) / European

Investment Bank (EIB)

実施機関 Conservation International Madagascar Program / 国家気候

変動調整庁(BNCCC)/ Althelia Climate Fund GP Sarl

(3) 事業期間

2017 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日

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(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万米ドル)。

事業要素 金額 GCF資金率

Strengthened adaptive capacity and reduced exposure to climate risks 33.0 -

Public Sector activities in support of a Sustainable Agriculture program 6.5 98%

Private Sector (Investment Fund) sustainable agriculture investments 26.5 69%

Strengthened awareness of climate threats and risk-reduction processes 0.6 -

Public Sector activities to improve climate risk awareness and

adaptation measures

0.6 100%

Strengthened institutional and regulatory systems for climate-responsive

planning and development

4.2 -

Public Sector activities on institutional capacity building, including for

sustainable financing of future climate change mitigation and adaptation

actions

1.0 100%

Initial Capitalization of a Climate Change Trust Fund 3.2 100%

Increased number of low-emission power suppliers 24.0 -

Private Sector (Investment Fund) investments in low-emission energy

generation and distribution

24.0 69%

Improved management of forest areas contributing to emissions reductions 4.7 -

Public Sector activities to reduce deforestation by improving forest

management

4.7 86%

Project Management 3.3

Overall coordination and monitoring of the public sector activities 3.3 100%

合計 69.8 77%

資金形態 \ 資金提供者 GCF EIB Altheila CI 合計

シニアローン(10 年) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0

劣後ローン(10 年) 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0

株式(10年) 35.0 0.0 0.5 0.0 35.5

贈与(5 年) 18.5 0.0 0.0 0.8 19.3

合計 53.5 15.0 0.5 0.8 69.8

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99

3. 第 15 回GCF理事会調査分析

3.1. 概要

本章では、2016 年 12 月 13~15 日に開催された第 15 回 GCF 理事会について、日本企業への

影響分析を念頭に、調査分析結果を整理する。

3.1.1. 理事会結果

主な議題

GCF の資金供与条件のレビュー項目に合意。

次回(第 16 回)または次々回(第 17 回)理事会までに、事務局と外部コンサル等が採

択案件をレビューし、資金供与条件の追記・修正案を提出。

カントリーオーナーシップについて議論開始。継続審議。

次々回(第 17 回)理事会で TEC と CTCN を招待し技術メカニズムとの協力及び一貫性に

かかる次なるステップの提案を検討することに。

案件採択

本理事会では、8 件、315.2 百万 USD の案件を承認。

今回の決定を踏まえた状況は以下のとおり。

採択済み:35 件、1567.1 百万 USD

Funding Proposal:38 件、2,864.0 百万 USD

採択済み+Funding Proposal:73 件、4,431.1 百万 USD

主な議題 本理事会決定 GCF 理事会

Item No.

AE 認証申請に係る検討 決定 19a

資金申請の検討 決定 14d

GCF 資金供与条件に係る年間レビュー項目(ToR)の検討 決定 13

カントリーオーナーシップガイドライン 先送り 12c

初期的資金申請審査プロセスの見直し 先送り 14b

簡略化された提案書承認プロセス運営ガイドライン 先送り 14c

特になし - -

COP22 からのガイダンス:共同議長からの提案 決定 10

REDD+サポートの進捗

11

案件提案状況 - 14a

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

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100

採択案件

表 本理事会での採択案件

番号 プロジェクト名 認証機関 国・地域 分野 公/

GCF

資金

FP28 GHG 削減向けビジネスローンプログラム(Business

Loan Programme for GHG Emissions Reduction) XacBank Mongolia 緩和 民間 20

FP29 SCF キャピタル・ソリューションズ(SCF Capital

Solutions) DBSA South Africa

分野

横断 民間 12.222

FP30

アルゼンチンにおける持続可能なエネルギーへの民間

投資促進(Catalyzing Private Investment in Sustainable

Energy in Argentina – Part 1)

IDB Argentina 緩和 民間 133

FP33

モーリシャスにおける低炭素経済への移行促進

(Accelerating the Transformational Shift to a

Low-Carbon Economy in the Republic of Mauritius)

UNDP Mauritius 緩和 公 28.21

FP34

ウガンダの湿地生態系及び関連流域コミュニティのレ

ジリエント強化(Building Resilient Communities,

Wetlands Ecosystems and Associated Catchments in

Uganda)

UNDP Uganda 適応 公 24.14

FP35

バヌアツにおけるレジリエント力強化のための気候情

報サービス(Climate Information Services for Resilient

Development in Vanuatu (Van CIS RDP))

SPREP Vanuatu 適応 公 22.953

FP36 太平洋島嶼国エネルギー投資プログラム(Pacific

Islands Renewable Energy Investment Program) ADB

Cook Islands,

Marshall Islands,

Micronesia

(Federated States

of), Nauru, Papua

New Guinea,

Samoa and Tonga

分野

横断 公 22

FP37

サモアのヴァイシガノ側流域のレジリエント強化のため

の統合的洪水管理(Integrated Flood Management to

Enhance Climate Resilience of the Vaisigano River

Catchment in Samoa)

UNDP Samoa 適応 公 57.718

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

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3.1.2. 日本企業への影響分析

本理事会における議題のうち、日本企業への影響があると考えられる議題について、理事会で

の議論内容と日本企業に与える影響を整理する。

(なお、以下の【リスク、事務コスト】と記載された項目は日本企業のリスクや事務コストの増加

につながる事項、【メリット】と記載された項目は日本企業のメリット増加につながる事項、【留意】

と記載された項目は今後留意すべき事項である。)

1. AE 認証段階

AE 認証申請に係る検討:

<理事会での議論>

合計 9 機関が認証された。

<日本企業への影響>【リスク】

AE 候補に対して、化石燃料事業からのダイベストメントや、ジェンダー・ポリシーについ

て懸念が提起されたことは、こうした面で一般的に遅れている日本の機関の AE 認証に

とって不安材料となり得る(ただ懸念を示された機関も認証はされた)。

いったん AE 候補として審議対象となった後にペンディングとなった韓国輸出入銀行

(KEXIM)は今回も審議対象とならず、ECA が認証され得るかは依然不透明で、JBIC や

NEXI の認証申請には好ましくない状況といえる。

2. 資金申請・審査段階

GCF 資金供与条件係る年間レビュー項目(ToR)の検討

<理事会での議論>

第 9 回理事会にて採択されたグラント、返還条件付グラント、譲許性融資、出資や保証

等に係る資金供与条件について、採択案件のレビューや気候ファイナンスを行う他機関

との比較において、その妥当性等を調査する。なお、本調査は同決定事項にて毎年、実

施することとなったもの。なお、調査の実施者は GCF 事務局が雇用する外部コンサルタ

ント。

理事会に提出された ToR 案について議論が行われたものの、大きな変更を求めるもの

はなし。

<日本企業への影響分析>

本レビュー結果によっては、今後の GCF 資金供与条件の変更が生じる可能性があり、

その場合は、日本企業へ影響を与えると想定される。

ただし、現段階において、採択済み案件は実施に移っておらず、資金供与条件の妥当

性の評価が十分に行われる段階ではないこともあり、急激に資金供与条件が変更され

るとは考え難い。

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カントリーオーナーシップガイドライン

<理事会での議論>

NDA や FP(フォーカルポイント)の役割強化に向けて、事務局、AE、NDA、FP が従うべき

ガイドラインについて議論開始。

事務局が提示したガイドライン案では、国ごとの気候変動対策事業への投資の優先順

位を特定する「カントリープログラム」の開発や、レディネスプログラム、プロジェクト準備

ファシリティ(PPF)、事業提案承認や AE 認証などの各プロセスにおいてカントリーオー

ナーシップが考慮されるべき、といった内容が盛り込まれている。

理事会では、ステークホルダーの関与を強調する意見や、レディネスなどに関する既存

決定との整合性が明確でないなどの意見が出され、継続審議扱いに。

<日本企業への影響分析>

NDA や FP の役割強化が本ガイドラインの目的であり、これにより NDA や FP の権限や

役割が強化されると、GCF 活用を目指す日本企業にとって、NDA や FP との関係構築が

一層重要となる。

近い将来、今回示された方向性でガイドラインが採択された場合、国ごとに気候変動対

策の優先順位を特定する「カントリープログラム」が策定されていくことになる。(その策

定に関与できるかどうかで、その後の当該国における GCF 資金活用の可能性が影響さ

れる可能性がある。)

簡略化された提案書承認プロセス

- (第 11 回理事会資料より) 現段階では大規模案件も小規模案件も同様の案件審査プロ

セスを経なければならず、提案するものにとって魅力がないと想定されており、特に島嶼

国が懸念を持っている。よって、特に、小規模案件(USD50 百万以下を想定)に対し、提

案書承認プロセス等を簡略化することを理事会にて検討している。

- 本理事会では議題にあがっていたものの、検討状況の公開がなかった。本件は、小規

模の GCF 案件を申請している日本企業へ好影響を及ぼす可能性もあるため、注視して

いく必要がある。

※ 本理事会で検討状況の公開がなかったものの、何らかの議論が行われていると想

定されるため、決定事項レポート等でフォローすることとする。

3. プロジェクト/プログラム実施・評価・モニタリング段階

今回は特になし

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4. 本会合にて採択された案件の考察

特に以下の FP は今後日本企業が GCF を活用していく際の参考になると考えられる。(各採

択案件については後述)

- FP28 (温室効果ガス排出削減のためのビジネス・ローン・プログラム)

モンゴルの民間銀行(ハスバンク銀行)が設置している、同国でのエネルギー効率設備

や再生可能エネルギーの導入に対し融資する基金に、同行が AE となって GCF 資金を

導入し、それにより基金の融資の譲許性を高めようというプログラム。

このようなプログラムに日本の金融機関が出資し(実際ハスバンク銀行には大和証券が

投資している)、日本の環境技術を優先的に採用したり、日本企業の現地工場の排出

削減を有利な条件で支援したりする取組の可能性が考えられる。

- FP29 (グリーン経済における中小零細企業向けサプライチェーンファイナンスファンド)

南アフリカにおいて、再エネ・省エネ関連等のグリーン製品・サービスを信頼のある大企

業や自治体へ提供する中小零細企業に対し、DBSA や GCF 等資金により形成されるフ

ァンドがサプライチェーンファイナンスを提供するプログラム。

中小零細企業のファイナンス・アクセスを支援する案件はよくあるが、ファイナンス手法

(グリーン経済に焦点をあてたサプライチェーンファイナンス)は革新的であるという評

価。

なお、本プログラムは南アフリカにて既にパイロット的に実施されているプログラムを本

格展開するもの。

- FP36 (太平洋島嶼国エネルギー投資プログラム)

島嶼国における高価なディーゼル発電から再エネへの以降を目指し、クック諸島におけ

る蓄電池導入事業と他の 6 カ国におけるFS等を実施。

GCF は蓄電池導入に 12 百万 USD、FS に 10 百万 USD のグラントを供与。

日本企業に比較的身近な ADB の事業だが、各種調達は ICB ベースであり、また技術要

件も特段設定されていないため、直ちに技術輸出に資するスキームではない。

本件は、具体的なプロジェクトとセットであるものの、横展開検討のための FS 費用が

GCF の予算で認められたことも特徴的。

途上国による蓄電池導入や電力部門の制度改革が進み、途上国における再エネ投資

の環境が改善していくと、企業にとっての投資可能性も改善する。

また、途上国が実施する再エネの実現可能性調査を受注することができれば、入札仕

様の関与そして技術輸出にもつながりうる。

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3.1.3. その他

技術メカニズムと GCF の協働について

COP22 から GCF が受領した CTCN 等の技術メカニズムと資金メカニズムである GCF の

協働に係るガイダンスに関し、2017 年の対応方針について協議。両者のリンケージの

強化のため、第 17 回理事会に TEC 及び CTCN を招くと共に、協働方針について協議す

ることとなった。

REDD+関連

第 14 回 GCF 理事会(2016 年 10 月)で実施することになった活動につき、進捗を報告。

上述活動の中でも特に、REDD+の成果に基づく支払い(RBPs)事業向けの RFP(提案依

頼書)の作成方針について協議がなされた。

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3.2. 理事会結果及び日本企業への影響

3.2.1. 議論事項

(ア). AE 認証関連

AE 認証(Consideration of accreditation proposals (GCF/B.15/16))⇒決定

議題 新規 AE 認証(7 機関)。

既存 AE の認証格上げ。

ファストトラック認証申請対象の追加。

主な決定

事項

それぞれの認証条件に対し取り組んできた各 AE の努力に感謝して留意。

各 AE の認証条件が充足され、認証パネルにより充足完了が認められたことに

留意。

下記の機関の AE 申請に関する事務局および認証パネルの審査に感謝して留

意。これら機関を認証。

(ix) 申請者 043:Foreign Economic Cooperation Office of the Ministry of

Environment Protection of China(FECO:中国環境保護部対外経済協力公

署)

(x) 申請者 044:Korea Development Bank(KDB:韓国産業銀行)

(xi) 申請者 045:PT Sarana Multi Infrastruktur(インドネシア・インフラ金融公社)

(xii) 申請者 046:Central American Bank for Economic Integration(CABEI、中米

経済統合銀行、ホンジュラス)

(xiii) 申請者 047:Fundacion Avina(パナマ)

(xiv) 申請者 048:Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation

Econoique(PROPARCO:フランス経済協力振興投資公社)

(xv) 申請者 049:World Wildlife Fund(WWF:世界自然保護基金、米国)

コンサベーション・インターナショナル(Conservation International Fund: CI、米

国)の AE 認証タイプの格上げについての事務局および認証パネルの審査に感

謝して留意。同 AE の認証タイプ格上げに同意。

ファストトラック認証申請が可能な対象の追加を、事務局が認証パネルと協議

のうえ提案したことに留意。

下記の適応基金(AP)及び欧州委員会国際協力・開発総局(DG DEVCO)の認

証済み機関を、ファストトラック認証申請が可能な対象に追加することを決定。

Environmental Project Implementation Unit of the Ministry of Nature

Protection of Armenia: EPIU(AP の認証済み機関)

United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR(DG DEVCO の認

証済み機関)

理事会で KDB については化石燃料事業への融資に、PTSMI や CABEI については環境・

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の主な議

社会政府ガード(ESS)、ジェンダー、情報公開、コミュニティ対話に問題があると

いう指摘がなされた。

このような指摘はあったものの、7 機関すべてが認証された。

日本企業

への影響

化石燃料事業からのダイベストメントや、ジェンダー・ポリシーについて懸念が

提起されたことは、こうした面で一般的に遅れている日本の機関の AE 認証にと

って不安材料となり得る。ただ懸念が示された機関も結局 AE 認証されており、

大きな障害とはならないと考えられる。

第 13 回理事会で認証が(他の全候補と共に)先送りとなり、第 14 回では審議対

象から自ら外れた韓国輸出入銀行(KEXIM)は、今回も認証審議対象とならず。

ECA が認証され得るかは依然不透明で、JBIC や NEXI の認証申請には好まし

くない状況といえる。

(イ). 資金申請関連

GCF 資金供与条件係る年間レビュー項目(ToR)の検討(Terms of reference for the annual review

of the financial terms and conditions of the Green Climate Fund’s financial instruments

(GCF/B.15/09))⇒決定

議題 背景・目的

- 理事会は決定事項 B09/04 にてグラント、返還条件付グラント、譲許性融

資、出資や保証等に係る資金供与条件を採択した。

- また、同決定事項にて、上述資金供与条件に関し毎年レビューを行うことと

した。よって、本項目ではレビューすべき項目(ToR)について議論を行う。

資金支援ツールごとの積上げ金額(第 14 回理事会までに採択された案件)

資金支援ツール 積上げ金額(百万 USD)

グラント 541.6

譲許性融資(対公的セクター) 80

融資(対民間セクター) 393

出資 135

保証 20

合計 1,169.6

初回レビュー対象:第 11 回理事会から第 15 回理事会の間に採択された全案

レビューにおいて検討すべき要素:

① 採択済みプロジェクト/プログラムのレビューを行う。具体的には:

決定事項 B05/07 や B07/06 の原則にどの程度則っているか

各市金支援ツールの供与条件(利子率、コミットメントフィー、サービス等

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のフィー、返済猶予期間等)が妥当であったか。

案件タイプ(公的・民間)、分野(緩和・適応・分野横断)、プロジェクト規模

も考慮に入れる。

民間事業に関して、AE へのフィー水準の妥当性の評価を行う、等

② 他機関の動向のレビューを行う。具体的には:

GCF と同様の支援分野に関して、IDA、CTF や IFC 等の他機関による支

援スキーム(融資・出資等)ごとの資金供与条件の動向(最近の変更点)

民間セクターに対する資金支援ツールに関して、気候ファイナンスでアク

ティブなその他の機関(国際金融機関や国内開発銀行等)の資金供与条

件の動向

レビューの成果物

- 成果物のレポートでは上記レビュー結果を報告するとともに、それに基づ

き GCF 理事会へ現状の資金供与条件への追記・修正点を提案する。

- 作成期限:第 16 回または 17 回の理事会に提出すること。

主な決定事

(g) GCF の資金供与条件に係るレビューの ToR(Annex II)を採択する。

(h) 外部コンサルタントの支援を得て、投資委員会と相談の上、事務局が本レビ

ューを実施することを求める。レビューレポートは第 16 回か遅くとも第 17 回理

事会までに提出すること。

主な議論 TOR3 つに関して追記・修正あり、ただしこれらは基本的な方向性に変更を加

えるものではない。

採択されたプロジェクトが実施の段階に移っていないことから、should~, if

sufficient data are available というような記載にすることとなった。

本レビューは第三者のコンサルタントが実施する。事務局は彼らと契約を締

結し、投資委員会とともに、理事会へ挙げられるレベルの質になるよう監督を

行うものであり、その評価に介入するものではない旨確認された。

カントリーオーナーシップガイドライン(Country Ownership Guidelines(GCF/B.15/06))

背景 第 10 回 GCF 理事会において、カントリーオーナーシップおよび国主導のプロ

セスの重要性が認知され、事務局に対し NDA や FP(フォーカルポイント)の役

割を強化するガイドラインの策定が要請されたことを契機に議論が行われて

いるもの。

前回の理事会では、事務局が案を作成したものの、内容が不十分として議論

自体が見送られた。

その後、理事会メンバーによって事務局案の内容の見直しが行われ、今回の

理事会で議論が開始された。

議題 事務局、AE、NDA、FP 等が従うべきガイドラインとして「カントリーオーナーシ

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ップガイドライン」の案が示された。同案には以下の内容が盛り込まれていた

カントリープログラムと対話を通じたカントリーオーナーシップの確立

気候変動対策事業への投資の優先順位を特定する「カントリープログラ

ム」を開発

カントリープログラムは既存の国内外の戦略や法規制を考慮したも

のとし、(I)NDC や NAMA、NAP、他の適応計画、地域・国家・自治体

レベルの政策枠組みを考慮して開発される。

カントリープログラムは、個別の資金申請(FP)を(I)NDC や既存の

国家戦略などと結びつけ、ファイナンスニーズや実施機関の特定に

より長期計画を支援し、キャパビルの枠組みとしてレディネスと PPF

と資金申請をつなぎ、ダイレクトアクセスを支援し国際機関と地域機

関の適切な連携を促進する。

知見共有や案件開発を強化する為の国レベル・地域レベルでの対話を

GCF が実施する。

カントリーオーナーシップを GCF の各モダリティへ反映

レディネスプログラム、プロジェクト準備ファシリティ(PPF)、提案承認プ

ロセス、AE 認証プロセスなどの GCF の各モダリティにおいてカントリーオ

ーナーシップが考慮されること

レディネス及び準備支援はカントリーオーナーシップ強化の鍵となる手

段。

NDA や FP は、自国内の様々なニーズや優先順位を踏まえ、ダイレクト

アクセス機関へのノミネートや国際的な連携を考慮すべき。

AE と NDA や FP による親密な連携が極めて重要。

AE はプロジェクト提案のできるだけ早い段階で NDA や FP を巻き込まな

ければならない。また多様なステークホルダーの巻き込みの為に十分な

時間をとるべき。

AE はコンセプトノートにおいて実施した NDA や他の関係するステークホ

ルダーの巻き込みの方法や、資金申請までにどのような巻き込みを実

施するかについての記述を含めるべき。

ステークホルダーを十分に巻き込むことが、資金申請の準備と、事業承

認後のモニタリングや評価において致命的に重要。

協議プロセスは一度だけ実施されるものではなく、プロジェクトやプログ

ラムの設計・実施・モニタリング・評価・終了の全段階を通じた者を目指

すべき。

GCF は提案の検討段階から事務局、AE、NDA、FP の巻き込みを促進す

る為に、ステークホルダー巻き込みに関する政策や基準を、環境・社会

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管理システムの一部として策定する。

主な決定事

次回理事会にて継続審議。

主な議論 まず今回の案作成に関与した理事会メンバーが重要な点として以下 4 点に言

及。①カントリーオーナーシップの重要性、②ガイドラインは国ごとの違いに

合わせた柔軟なものであるべき、③NDA のみならず国家全体の巻き込みの

重要性、④ガイドラインは継続的に改良されるもの。

議論の中では、ステークホルダーの関与を強調する意見や、レディネスなど

に関する既存決定との整合性が明確でないなどの意見が出され、継続審議

扱いに。理事会メンバー間での調整を継続し、次回再度議論することに。

初期的資金申請審査プロセスの見直し(Review of the initial proposal approval process

(GCF/B.15/10))

議題 FP 審査プロセス(proposal approval process: PAP)及び簡素化審査プロセス

(simplified proposal approval process: SAP)の見直しについて。

主な決定事

項(案)

(o) 初期的 FP 審査プロセス、パイプラインの進捗、ポートフォリオ管理に関する

事項のこれまで進展に留意。

(p) 改定されたプロジェクト/プログラム活動サイクルを採択し、事務局に FP 審

査プロセスを常時改善する権限を付与。

(q) 初期的 FP 審査プロセス見直しの各段階を実施するスケジュールを、次回(第

16 回)理事会での承認に向けて準備するよう、事務局に要請(requests)。

(r) 増分費用の考慮を含むプロジェクト適格性基準を、次々回(第 17 回)理事会

での検討に向けて準備するよう、投資委員会に依頼(invites)。

(s) 集中リスクを含む初期的な割当パラメーターおよびガイドラインの見直しを

2017 年中に予定するよう、副議長に依頼(invites)。

(t) 2017 年に FP 承認額が 20 億米ドルに到達したら直ぐに、初期的結果マネジメ

ント枠組みに対するポートフォリオ構成のアラインメントに関する提言を理事

会に行うよう、事務局に要請(requests)。

(u) プログラム的な資金供与と理事会への方向に関する政策の協議を継続する

よう、副議長に要請(requests)。

理事会での

主な議論

次回以降へ審議先送り。

小規模でも迅速な GCF 資金提供を期待する途上国を念頭に、特に SAP の進

展がなかったことに失望が複数委員より表明された。

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●簡略化された提案書承認プロセス(Operational guidelines for the simplified proposal approval

process)

コンサルテーションを実施中であり、2 人のボードメンバーを当該コンサルテーションの指揮者とし

て任命し、翌日までに進捗報告とともに決定事項をボードに挙げることを要請。

(ウ). 実施・評価・モニタリング関連

今回は特に議論なし。

(エ). その他

COP22 からのガイダンス:共同議長からの提案(Guidance from the twenty-second session of the

Conference of the Parties (COP 22): Co-Chairs’ proposal(GCF/B.15/04))⇒決定

議題 背景・目的

- COP22 から GCF が受領したガイダンスに関して、2016 年の残りの期間での

対応及び 2017 年の対応方針を検討すること。

- 当該ガイダンスの中には、以下に記載する UNFCCC 下の技術メカニズムと

資金メカニズムのリンケージ強化に加え、REDD+に係る業務のタイムリーな

実施、初期資金動員プロセスのフォロー、承認済み案件に係るディスバー

ス遅れの解消等が挙げられている。

ガイダンスの主な内容:

- 当該ガイダンスの中には、以下に記載する UNFCCC 下の技術メカニズムと

資金メカニズムのリンケージ強化に加え、REDD+に係る業務のタイムリーな

実施、初期資金動員プロセスのフォロー、承認済み案件に係るディスバー

ス遅れの解消等が挙げられている。

- UNFCCC 下の技術メカニズムと資金メカニズムのリンケージに関して、

COP22 によるガイダンス詳細と GCF のアクションは以下の通り

GCF理事会に対し、共通の利益に係る課題検討のため、TEC及びCTCN

の Advisory Board を今後も GCF 理事会へ招待し、既存のリンケージを強

化することを推奨する。

⇒第 17 回 GCF 理事会へ TEC 議長と CTCN の Advisory Board を招待し、

共同 R&D への支援オプションを検討する。

TEC、CTCN 及び資金メカニズムの運用機関に対し、関係者の巻き込み

を強化することを推奨する。それは、技術と資金メカニズムのリンケージ

の強化のためのアクションにつながる。

⇒第 17 回 GCF 理事会において、技術メカニズムとの協力及び一貫性に

係る更なるステップに係る提案が検討される。

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TEC、CTCN 及び資金メカニズムの運用機関に対し、技術及び資金メカニ

ズムのリンケージ強化に係る活動に関して、COP への年間報告書に記

載すること。それに基づき、COP は必要に応じて更なるガイダンスを提供

する。

⇒第 6 回年間報告書にて、GCF 事務局が対応する。

主な決定事

技術メカニズムと資金メカニズムのリンケージに係る決定事項は以下の通り:

(i) 共同 R&D への支援オプションを検討するため、第 17 回 GCF 理事会へ TEC

議長と CTCN の Advisory Board を招待することを決定する。

(j) 事務局に対し、技術メカニズムとのリンケージ強化に係る活動に関して、COP

への年間報告書に含めることを求める。

主な議論 決定事項の書きぶり以外の議論はなし。

REDD-plus への支援に係る進捗報告(Progress report on support for REDD-plus

(GCF/B.15/Inf.07))

議題 第 14 回理事会にて、事務局は以下の作業を第 16 回理事会までに実施するこ

とを求められた。本報告は以下の④に対応するもの。

① REDD+の成果に基づく支払い(RBPs)事業向けの RFP(提案依頼書)の作成

② NDAs/FPs が REDD+初期段階の活動に対し、GCF 既存の GCF モダリティを

活用して支援するためのガイダンスの作成

③ 本業務遂行にあたり、共同議長、専門家やその他関係者等からインプットを

得ること。

④ 第 15 回理事会にて進捗報告書を提出すること。

進捗報告書の概要は以下の通り:

(上記①(GCF の REDD+の RBPs 事業に係る RFP 準備状況について))

- COP22 のサイドイベントにて、REDD+を支援している援助機関や途上国の

REDD+実施者と REDD+の経験共有を目的としたイベントを開催し、GCF に

よる REDD+支援に関して得られたインプットについて記載されている。

- ①のインプットも踏まえ、GCF による REDD+の RBPs 事業に係る RFP 作成

時に検討すべき要素を以下の通り列挙:

Scale of Intervention(対象は国家レベルの事業であるが、地方政府レベ

ルで実施する事業に関しても暫定的に支援対象とする柔軟性を持たせ

る)

Access modality(RBPs の支払い方法について、NDAs/FPs と協力して AE

を通して支払いを行うモダリティに係るガイダンスの提供)

Financial valuation of results(トンあたりいくら支払うか検討する)

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Predictable funding available(他機関が提供する既存の REDD+ファイナン

ス及び途上国のニーズを勘案し、GCF の支援予算を決定する)

Operationalization of the Cancun safeguards(本セーフガードをうんようす

るための手法を検討する)

Reference levels (FRELs or FRLs) (ワルシャワ枠組みで決定された森林

参照排出レベル/森林参照レベルの設定手続きに基づき、各国が選定す

る方法論が平等・公平な資金の割り当てにつながる手続きを検討する)

Risk of double financing(被援助国による情報開示を求める)

(上記②(GCF の REDD+初期段階への支援に係るガイダンスについて))

- 今後の活動概要を提示したのみ。特に進捗なし。

主な決定

事項

特に無し。

理事会で

の主な議

事務局が REDD+業務を実施するに当たり、2 人の理事会メンバーがそれを推

進する担当者(Champion)として選定され、賛同を得た。

いくつかの理事会メンバーから、本業務実施の際、ステークホルダーからのイ

ンプットを得る重要性が強調された。

本業務を実施するにあたり、2017 年のワークプラン策定の重要性も再確認さ

れた。

マレーシアの理事会メンバーから、REDD+事業が活発であるマレーシアも

Champion に含めること、またステークホルダーや専門家からインプットを得る

ワークショップをマレーシアで開催することが提案された。

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113

3.2.2. 報告事項

(ア). 案件提案状況

● 本理事会では、8 件、315.2 百万 USD の案件を承認。

番号 プロジェクト名 認証機関 国・地域 分野 公/

GCF 資

FP28 GHG 削減向けビジネスローンプログラム(Business

Loan Programme for GHG Emissions Reduction) XacBank Mongolia 緩和 民間 20

FP29 SCF キャピタル・ソリューションズ(SCF Capital

Solutions) DBSA South Africa

分野

横断 民間 12.222

FP30

アルゼンチンにおける持続可能なエネルギーへの民間

投資促進(Catalyzing Private Investment in Sustainable

Energy in Argentina – Part 1)

IDB Argentina 緩和 民間 133

FP33

モーリシャスにおける低炭素経済への移行促進

(Accelerating the Transformational Shift to a

Low-Carbon Economy in the Republic of Mauritius)

UNDP Mauritius 緩和 公 28.21

FP34

ウガンダの湿地生態系及び関連流域コミュニティのレ

ジリエント強化(Building Resilient Communities,

Wetlands Ecosystems and Associated Catchments in

Uganda)

UNDP Uganda 適応 公 24.14

FP35

バヌアツにおけるレジリエント力強化のための気候情

報サービス(Climate Information Services for Resilient

Development in Vanuatu (Van CIS RDP))

SPREP Vanuatu 適応 公 22.953

FP36 太平洋島嶼国エネルギー投資プログラム(Pacific

Islands Renewable Energy Investment Program) ADB

Cook Islands,

Marshall Islands,

Micronesia

(Federated States

of), Nauru, Papua

New Guinea,

Samoa and Tonga

分野

横断 公 22

FP37

サモアのヴァイシガノ側流域のレジリエント強化のため

の統合的洪水管理(Integrated Flood Management to

Enhance Climate Resilience of the Vaisigano River

Catchment in Samoa)

UNDP Samoa 適応 公 57.718

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

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114

● 今回の決定を踏まえた状況は以下のとおり。

採択済み:35 件、1567.1 百万 USD

Funding Proposal:38 件、2,864.0 百万 USD

採択済み+Funding Proposal:73 件、4,431.1 百万 USD

表 7 GCF の採択案件及びパイプライン

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

第 15 回理事会前時点でのパイプラインの状況は以下の通り。(stage4 の 9 件のうち 8 件が

今回の第 15 回理事会で承認済み)

※上表一番右の列(B15 後)の採択済み 35 件と Funding Proposal38 件が下の図の対応。

(FPF から stage4 までの案件の合計 2+16+18+1+9-8 が B15 後のパイプライン上の案件 38

件となる)

図 4 資金提案の進捗

出典:GCF 公表資料

今後 1 年以内に理事会で議論見込みの案件は下表のとおり。

件数GCF支援額[百万USD]

件数GCF支援額[百万USD]

件数GCF支援額[百万USD]

件数GCF支援額[百万USD]

a 採択済み 8 207.6 17 464.2 27 1,251.9 35 1,567.1今回採択案件 - - 9 256.6 10 787.7 8 315.2

b Funding Proposal 41 2,390.9 32 2,134.3 34 2,598.9 38 2,864.0b1 今後12か月以内に理事会で議論見込み 24 1,431.3 15 1,174.7 18 2,135.3 21 2,280.8b2 その他 17 959.6 17 959.6 16 463.6 17 583.2

a+b1 小計(採択済み+Funding Proposal(今後12か月以内に理事会で議論見込み)) 32 1,638.9 32 1,638.9 45 3,387.2 56 3,847.9a+b 小計(採択済み+Funding Proposal(全て)) 49 2,598.5 49 2,598.5 61 3,850.8 73 4,431.1c Concept note 104 5,500.0 104 5,500.0 159 7,900.0 169 7,900.0

a+b+c 合計(採択済み+Funding Proposal(全て)+Concept note) 153 8,098.5 153 8,098.5 220 11,750.8 242 12,331.1

B13前 B13後 B14後 B15後

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115

表 8 Funding Proposal のうち今後 1 年内に理事会での議論見込みの案件(前半)

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

※今回承認済み

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116

表 9 Funding Proposal のうち今後 1 年内に理事会での議論見込みの案件(後半)

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

※今回承認済み

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117

表 10 その他 Funding Proposal 案件

出典:GCF 公表資料

出典:GCF 公表資料

図 5 Concept Note 案件内訳(地域別・分野別)

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3.3. 採択案件

3.3.1. FP28 (温室効果ガス排出削減のためのビジネス・ローン・プログラム)

1. 案件名

【国名】モンゴル 【プロポーザル番号】FP028

【採択された理事会】第 15 回(2016 年 12 月)

【案件名】温室効果ガス(GHG)排出削減のためのビジネス・ローン・プログラム(Business Loan

Program for GHG Emission Reduction)

【認証機関(AE)】XacBank(ハスバンク銀行)

【GCF 支援額】20 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Energy access and power generation / Buildings, cities and industries and

appliances / Forestry and land use

【資金申請提出日】2016 年 11 月 4 日

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

モンゴルにおける経済活動の 90%以上は中小・零細企業(MSMEs)が担っており、その大半

は極度に老朽化し非効率な設備や建物等を使用している。

このようなエネルギー使用効率の悪さ、化石燃料エネルギーへの依存度の高さ(電力の 90%

は褐炭火力発電に由来)、寒冷な気候のため、モンゴルの 1 人あたり GHG 排出量は他の開

発途上国に比べて多い。

【目的】

GCPF から 20 百万米ドル、EBRD から 15 百万米ドルの出資を得てハスバンク銀行が設置し

ている GHG 排出削減ビジネス・ローン・プログラムの金利や融資期間を、MSMEs の融資ニー

ズに見合うよう更に譲許的なものとする。

GHG 排出削減に取り組む MSMEs の融資を拡大することで、高エネルギー効率設備や再生

可能エネルギーの導入を推進し、GHG 排出を削減する。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Nature Conservation Funds, Ministry of Environment and

Tourism (環境・観光省自然保護基金)

認証機関(AE) XacBank (ハスバンク銀行)

実施機関 XacBank (ハスバンク銀行)

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(3) 事業期間

2017 年~2025 年 (8 年間)

(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万米ドル)。

出資者 出資額 出資形態

GCF 20

シニアローン Global Climate Partnership Fund (GCPF) 20

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 15

Developing World Markets (DWM) 5

合計 60 -

(5) 事業スコープ

④ MSMEs の既存/新設工場において、高エネルギー効率な工程・設備の導入や再生可能エ

ネルギーの利用を促進する。

⑤ 生産者、卸売業者、設備工事業者、設備使用者を対象に、エネルギー効率が高い、あるい

は再生可能エネルギーを利用する製品の供給・購入を促進する。

⑥ 女性主導的な(women-led)MSMEs(①女性の株式持ち分が 51%以上②女性の取締役・管理

職が 30%以上③女性の従業員が 40%以上の何れかの条件に該当する企業)に対して一層譲

許的な条件で融資することで、ジェンダー平等を推進する。

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

MSMEs

EE: energy efficiency RE: renewable energy

GCF GCPF EBRD DWM

XacBank (Business Loan Program for GHG Emission Reduction)

EE/RE producers EE/RE suppliers

EE/RE service providers

Senior loanSenior loan Senior loan

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(6) 主な事業効果

想定される GHG 排出削減効果は、年平均 149,290 tCO2e、通期(8 年間)1,194,324 tCO2e。

3. GCF 関与の必要性

GCPF および EBRD からの出資でハスバンク銀行が設置している GHG 排出削減ビジネス・ロ

ーン・プログラムは、高エネルギー効率設備や再生可能エネルギーの導入に係る初期投資

を MSMEs に促すには金利が高過ぎ、金利を抑えるためには GCF 資金が必要である。

GCF 資金を得ることで、モンゴルの MSMEs に高エネルギー効率設備や再生可能エネルギー

の導入を促し、またそこでのジェンダー主流化を推進するというパラダイムシフトが可能とな

る。

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

本プログラムは、首都ウランバートル以外のダルハンやエルデネトといった主要都市におい

ても、そこでの経済発展を支えるMSMEsの高エネルギー効率/再生可能エネルギー設備投

資へ融資することで、地理的なスケールアップの潜在性を有する。

本プログラム下で、高エネルギー効率/再生可能エネルギー設備投資による経費節約効果

や、同設備・製品の価格低下による需要増が生じると想定されるため、GCF が出資する 8 年

間が終わった後もプログラムは継続される計画であり、再製可能性を有する。

5. 適用案件

建築物改築(照明:配線、変圧器、電力計)

建築物改築(構造:断熱、換気)

冷暖房

設備更新

排熱利用・廃棄物利用

太陽光・風力・水力・地熱発電、ディーゼル・再エネ・ハイブリッド発電、バイオガス燃料、バイ

オマス燃料

燃料転換(LPG、バイオディーゼル、無煙燃料)

6. 理事会での主な議論

地元の民間中小企業を巻き込むプログラムであること、女性主導的企業の優遇というジェン

ダー関連取組を伴っていることを評価・支持する意見多し。

一方、中小企業に対する技術移転・能力開発、女性主導的企業の定義の明確化、適用技術

の明確化、プログラムの持続可能性確保などの必要性を指摘する意見あり。

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7. 採択やディスバースに係る主な条件

※ 理事会決定文書が公表され次第追記

8. 日本企業の参考となる教訓

本プログラムは、モンゴルの民間銀行(ハスバンク銀行)が設置している、同国でのエネルギ

ー効率設備や再生可能エネルギーの導入に対し融資する基金に、同行が AE となって GCF

資金を導入し、それにより基金の融資の譲許性を高めようというものである。

本件は、途上国の地元銀行が AE 兼 EE として地元中小企業を対象に行っているプログラム

であり、地元銀行の役割を邦銀が単純に取って代われるものではない。ただ、融資対象は高

エネルギー効率/再生可能エネルギー設備投資全般と広範であり日本企業が競争力を有

する製品・技術分野もあることを踏まえると、このような地元銀行によるプログラムに日本の

金融機関が出資し(実際ハスバンク銀行には大和証券が投資している)、日本の環境技術を

優先的に採用したり、日本企業の現地工場の排出削減を有利な条件で支援したりする取組

の可能性はある。

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3.3.2. FP29 (中小零細企業サプライチェーンファイナンスファンド)

1. 案件名

【国名】南アフリカ 【プロポーザル番号】FP029 【採択された理事会】第 15 回(2016.12)

【案件名】グリーン経済における中小零細企業サプライチェーンファイナンスファンド(SCF Capital

Solution)

【GCF 支援額】 12.2 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】 ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 (緩和) Energy Access and power generation、Buildings, cities and

industries and appliances, (適応)Most vulnerable people and communities, Health and well-being

and food and water security

【資金申請提出日】2016 年 11 月 4 日

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

【背景】

南ア政府は 2020 年までに 34%、2025 年までに 42%の GHG 削減を目標としている。また、グリ

ーン経済の推進により、約 255,000 の雇用創出が期待されている。

これらの目標達成のためには、グリーン経済における中小零細企業向けファイナンスの欠如

という問題に取り組む必要がある。

※「グリーン経済における中小零細企業」とは再エネや省エネ等のグリーンな製品やサービ

スを提供する中小零細企業のこと。

また、南アには膨大な再エネ資源と生物の多様性を備えており、グリーン経済セクターは、上

記の問題を戦略的に解決するものと見なされている。再エネは FDI の主な行き先であり、約

150 億 USD が再エネ独立発電事業者プログラムへ投資されている。本プログラムは、中小企

業による参加を促すため、小規模再エネ事業者に対し、事業機会を提供するものである。

したがって、中小零細企業は、ファイナンスへのアクセスさえあれば、バリューチェーンにおい

て有益な役割を果たし、気候政策目標の達成を支援するものである。

【目的】 グリーンな製品やサービスを提供する中小零細企業に運転資金を提供するサプライチェ

ーンファイナンス手法を使用することによって、グリーン経済における中小零細企業向けファイナ

ンス・アクセスを改善すること。

(※)サプライチェーンファイナンスとは?

大企業が構築している部品などの供給網に絡み、金融機関が取引先企業との支払条件の改

善などを通じ、企業間の資金やり取りを円滑にするもの。例えば、銀行が支払期日前に売掛代

金を立て替える仕組みなどが代表例。 (出所)金融経済用語集 - iFinance

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(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Department of Environmental Affairs

認証機関(AE) 南アフリカ開発銀行(DBSA)

実施主体 SCF Capital Solutions

(3) 事業期間

2017 年 4 月~2027 年 3 月

(4) 資金計画

総事業費 34.15 百万 USD のうち、GCF はその 36%である 12.2 百万 USD(全額出資)の支援を

行う。その資金使途は中小零細企業向けのファイナンスファンドへの拠出となる。

協調する資金供与機関は以下の通りとなる。

SEFA: Small Enterprise Finance Agency

(5) 事業スコープ

本プログラムは南アの National Green Fund の支援によりパイロット的に既に実施されているプ

ログラムを本格的に実施するものである。

本プログラムでは GCF を含む投資家から出資を受けファンドを形成し、プライオリティ・セクター

を選定した上で、当該分野において、中小零細企業(メーカー・サービスプロバイダー)向けにサプ

ライチェーンファイナンスを提供する。ファンドマネージャーは実施主体である SFC Capital

Solutions。

プライオリティ・セクター候補は以下の通り:

① 地方におけるエネルギー供給(ミニグリッドやオフグリッドを含む)

② バイオガス及びバイオ燃料の供給

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③ 持続的な水資源管理

④ 持続的な人間居住、建築環境とグリーンビルディング

⑤ 工業クリーナープロダクションと消費

⑥ エコシステムサービス

⑦ ソラーウォーターヒーティング

⑧ 持続的な農業と農業加工

資金の流れは以下の図の通りとなる。

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

例) 中小零細企業が太陽光パネルを大企業へ導入する際、中小零細企業は必要な資機材を

サプライヤーから購入する。その際、サプライヤーは資機材納品前に支払いを中小零細企業へ

要求する。一方で、大企業は太陽光パネルを導入後、1~3 ヶ月後に支払いを行う。本ファンドは、

商業銀行が支援していない中小零細企業の本資金ギャップを埋めることにより、グリーン経済を

促進する。

(6) 主な事業効果

クリーンエネルギー事業により、CO2 排出量約 24,569,465t(25 年間)の削減

エネルギー効率化により、CO2 排出量約 8,348,445t(5 年間)の削減

持続的な農業により、CO2 排出量約 132,920t(10 年間)の削減

DBSA SEFA

グリーンな製品・サービスを提供する中小零細企業向けFund

GCF

出資約2.2mil.USD

民間

出資約7.4mil.USD

出資約12.2mil.USD

出資約12.2mil.USD

SCF Capital(ファンドマネージャー)

サプライヤー バイヤー

(信用のある大企業や自治体等)

中小零細企業

中小零細企業への売掛代金の立替支払実施及びバイヤーからの資金回収

サプライヤーへの立替支払い運転資金 運転資金

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3. GCF 関与の必要性

GCF の資金支援により:

- ファイナンスを提供できる SMEs の数が増大する。

- SMEs の借り入れコストを低減される。

- 民間出資者のリスクが低減され、民間参入を促進される。これは、GCF資金がなくしても

本事業が継続されることにつながる。

- 上記の通り、より多くの SMEs が本事業(グリーン産業)に参加するようになり、気候変動

や社会経済インパクトの増大につながる。

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

伝統的なファイナンス手段では資金が得られない企業へファイナンスを行うことにより、グリ

ーン技術の横展開につながる。

本サプライチェーンファイナンスが中小零細企業向けファイナンスで有効であることを証明で

きれば、商業銀行からの資金を動員できるようになる。

本事業モデルは他のアフリカ諸国へ展開できる。

中小零細企業への融資コストを低減できる。

起業家へのファイナンスを提供できる。

5. 適用技術

グリーン技術のみの記載であり、特定技術の記載はない。

6. 理事会での主な議論

革新的なプログラムであるというコメントと共に主に以下の課題が挙げられ、それに対し、AE

である DBSA から回答がなされた。

コメント DBSA 回答

実施主体の実施能

実施主体の SFC Capital 社は新しい会社であるが、fund manager 個

人はサプライチェーンファイナンス経験が豊富。また、クラウド技術

(IT コンポーネント)でも対応する。

気候変動へのインパ

クトの担保手法

適切な零細中小企業が選定されるようガバナンス体制(アドバイザリ

ーボードや気候変動コミッティ等)を構築する。また、SFC Capital社と

DBSA にて支援ポートフォリオも毎年評価する。

削減量推計の妥当

再エネ事業に関しては、南アの CDM 案件での方法論を活用。省エ

ネは不確実なところもあるかもしれないが GCF ガイダンスに従う。

譲許性の確保 譲許性は 2%/月であり、これは南アにおける零細中小企業への貸出

利率よりはるかに低水準である。

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7. 採択やディスバースに係る主な条件

※ 理事会決定文書が公表され次第追記

8. 日本企業の参考となる教訓

GCF 理事会では資金ギャップを埋めるだけの案件は積極的に好意的に捉えることはあまり

ないが、本案件は、グリーン経済促進の観点から、「革新的な」サプライチェーンファイナンス

を活用することで、中小零細企業の資金ギャップを埋めるということから、好意的に捉えられ

ている。よって、“資金ギャップを埋めること”+“グリーン事業促進において革新的な金融手

法”により、GCF に好意的に審査される可能性がある。

また、本案件は、既にパイロット的に実施しているプログラムの横展開を図るものである。よ

って、「革新的」の場合、高めのリスクになるが、パイロット的に順調に進捗していることを示

せれば、事業枠組みが多少整備されていなくても、採択される可能性が上昇する可能性は

ある。ただし、GCF の目的にかなうパイロット事業であることが前提。

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3.3.3. FP36 (太平洋島嶼国エネルギー投資プログラム)

1. 案件名

【地域名】太平洋 【プロポーザル番号】FP036

【採択された理事会】第 15 回(2016 年 12 月)

【案件名】太平洋島嶼国エネルギー投資プログラム(Pacific Islands Renewable Energy Investment

Program)

【認証機関(AE)】ADB

【GCF 支援額】17 百万 USD

【事業タイプ】 緩和 or 適応 or 分野横断 【アクセス手法】ダイレクト or インターナショナル

【GCF 優先事業分野】 Energy access and power generation , Most vulnerable people and

communities, Health and well-being, and food and water security, Infrastructure and built

environment

【資金申請提出日】2016 年 10 月 11 日(最終提出は 2016 年 11 月 10 日)

2. 案件概要

(1) 事業の背景・目的

島嶼国はディーゼル発電に依存しているが、ディーゼル輸送の為のコストが高い為、発電単

価が高くなっている。

島嶼国はディーゼル発電から再生可能エネルギー発電へ移行するメリットを認識しているが、

再生可能エネルギーの初期コストが高いことや、民間の投資が不足していること、エネルギ

ー部門の改革が必要であることが障壁となっている。

本プログラムでは、6 の島嶼国における再エネ拡充、発電事業者の管理方法の改革、民間

投資の促進のための実現可能性調査と、クック諸島における蓄電池導入支援により、7 の島

嶼国におけるパラダイムシフトの取組を実施する。

(2) 事業実施体制

国家指定機関(NDA) Cook Islands. Office of the Prime Minister

Tonga. Ministry for Meteorology, Energy, Information,

Disaster Management, Environment, Climate Change &

Communications

Republic of Marshal Islands. Office of Environmental

Planning & Policy Coordination, Office of the President

Federated States of Micronesia. Department of Finance and

Administration

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128

Papua New Guinea. Climate Change and Development

Authority

Nauru. Department of Foreign Affairs and Trade

Samoa. Ministry of Finance

認証機関(AE) ADB(アジア開発銀行)

実施機関 Cook Islands – Te Aponga Uira

Tonga –Tonga Power Limited

Republic of Marshall Islands – Marshalls Energy Corporation

Federated States of Micronesia – Chuuk Public Utilities

Corporation; Kosrae Utility Authority; Pohnpei Utilities

Corporation; Yap State Public Utilities Corporation

Papua New Guinea – PNG Power Limited

Nauru – Nauru Utility Corporation

Samoa – Electricity Power Corporation

(3) 事業期間

2017 年~2024 年(15 年間)

・蓄電池導入(クック諸島):2017 年第 2 四半期~2020 年第1四半期

・技術支援(他の 6 カ国):2017 年第 3 四半期~2024 年第 4 四半期

(4) 資金計画

資金計画は下表のとおり(単位:百万米ドル)。

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

GCF

12

政府

※資金はいずれもグラント。単位は百万USD。

4

5部門改革とプログラム支援

5

プロジェクト準備

他6の島嶼国の電力会社

蓄電池導入事業及び能力開発

クック諸島の電力会社

ADB

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サブプロジェクトごとの費用内訳案は以下の通り

【サブプロジェクト1:蓄電池導入(クック諸島)】

【サブプロジェクト2:技術支援(他の 6 カ国)】

※資金申請段階では、下表の通り、部門改革とプログラム支援をADB予算5百万USDで実施し、

プロジェクト準備を GCF 予算 10 百万 USD で実施するとの提案であったが、プロジェクト準備は

PPF(プロジェクト準備ファシリティ)を活用すべきなどの理事会での意見を踏まえ、GCF 予算を部

門改革とプログラム支援に活用し、プロジェクト準備は ADB 予算などで実施する(但し 5 百万 USD

の予算が足りなくなるがその分は別途PPFやADB予算などで充填予定)方針に変更されている。

※なお、クック諸島における技術支援は完了しているが、下表ではクック諸島(COO)についても

必要資金は 0 ドルとして記載されている。

技術支援では、国内外のコンサル利用の為のフィーや調査研究費が GCF グラントから賄わ

れる。以下にトンガにおける技術支援の費用内訳を示す。

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130

【将来予想されるプロジェクト】

クック諸島以外の 6 カ国において、今回の技術支援において以下の事業の実現可能性調査

が準備される。

今回クック諸島で実施される蓄電池導入事業と、残り 6 各国の実現可能性調査の対象事業

で予想される全資金計画は以下の通り。※申請段階のものであり最終案とは異なる。

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(5) 事業スコープ

① サブプロジェクト1:蓄電池導入(クック諸島)

蓄電池の導入による再エネにおける民間投資の拡大、及び能力開発を実施。

グリッドの安定化のために 1MW/4MWh の蓄電池をディーゼル発電所に設置。また負荷

シフトの能力を高めるために 2MW/8MWh の蓄電池をララトンガ空港に導入。

発電事業者と政府機関へのキャパビルを実施。

今回の蓄電池導入により、追加的に 6MW の太陽光発電がグリッド接続可能となり、それが

実現するとクック諸島の電力の約半分が再生可能エネルギーで賄われることになる。

② サブプロジェクト2:技術支援(他の 6 カ国)

プロジェクト準備:実現可能性調査やデューデリジェンス等の再エネ投資提案の準備。

部門改革とプログラム支援:知見の共有、再エネロードマップやグリッド統合の研究、電力部

門の改革とキャパビル、電気料金の見直しと改革、規則と政策枠組みの見直し・改訂、IPP

向けの機会特定や送電に関するアドバイスや保証商品の設計による民間投資促進。

プロジェクト準備は GCF が支援し、部門改革とプログラム支援は ADB が支援。

(6) 主な事業効果

CO2 排出の削減

クック諸島:6,370tCO2e/年、事業期間全体で 95,550tCO2e

プログラム全体:12 万tCO2e/年、事業期間全体で 3 百万tCO2e

なお、プログラム全体による削減効果の内訳は以下の通り。

3. GCF 関与の必要性

太平洋の島嶼諸国は気候変動の悪影響を受けやすい。本プログラムではサモアの川沿いに

おける大規模な貯水池へのファイナンスも含んでいるほか、再エネ利用によりエネルギー部

門のレジリエンス力強化にも貢献する。

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クック諸島最大のラロトンガ島から他国へ人が移動している。そこで再エネ導入により産業用

電力コストを低減し、ラロトンガ島のビジネス環境を改善し、雇用機会を改善させる。

アジア島嶼国の経済はサービス産業や公共部門が経済の中心であり弱い。安定した電力部

門を作ることでこの課題を解決する。

4. パラダイムシフトポテンシャル(GCF 投資判断基準の一つ)

本プログラムは以下のパラダイムシフトを支援する。

再エネによる低炭素エネルギーへの移行:太平洋島嶼国のほとんどの国にとって、再生

可能エネルギー拡大の為の重要な選択肢である、蓄電池などの大規模貯蔵設備を有し、

グリッドに接続する太陽光や風力発電事業を促進。

民間参加の増加:政府資金が不十分であり、再エネへの移行に技術支援が必要な島嶼

国にとって、再エネへの民間部門のシフトを GCF が支援することは重要。

エネルギーアクセスの改善:民間電力会社にとって遠隔地の電化は逆インセンティブが

働くため消極的である。また、政府は地方電化の為の予算が不足している。そこで、再

エネにより発電単価を下げられることにより、電力会社はグリッド延伸が可能となり、グリ

ッドの安価な電力にアクセスできる地域を拡大できる。

知見共有の促進:地域プロジェクト管理ユニットによるワークショップや Web サイトなどに

より、各島嶼国で得られた知見の共有を促進する。

5. 適用技術

調達する蓄電池のタイプなどは未定。

実現可能性調査の対象とする技術(風力発電タービンのメーカー等)も未定。

6. 理事会での主な議論

サブプロジェクト1(クック諸島における蓄電池導入)には異論無し。

サブプロジェクト2(他の 6 カ国における技術支援)については、プロジェクト準備には PPF(プ

ロジェクト準備ファシリティ)を活用すべき戸の意見が複数述べられた。また ADB の支出割合

が少ないとの批判や、TA の出口を明確にすべきとのコメントも。

ADB は、そうした意見を踏まえ、GCF 予算の用途を「プロジェクト準備」(必要経費 10 百万

USD)から「部門改革とプログラム支援」(必要経費 5 百万 USD)に変更。「部門改革とプログ

ラム支援」に当てる予定であった ADB 予算 5 百万 USD を「プロジェクト準備」に当てるとした。

(この変更によりプロジェクト準備のための予算が 5 百万 USD 不足するが、その分は別途

PPF や ADB 予算などで充填予定)。

7. 採択やディスバースに係る主な条件

※ 理事会決定文書が公表され次第追記

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8. 日本企業の参考となる教訓

日本企業に比較的身近な ADB の事業だが、各種調達は ICB ベースであり、また技術要件も

特段設定されていないため、直ちに技術輸出に資するスキームではない。

横展開検討のための FS 費用が GCF の PPF(プロジェクト準備ファシリティ)ではなく本体の予

算で認められることになるか、注目していたが、理事会での議論の結果、GCF の予算による

FS は認められない結果となった。

GCF に限った話ではないが、途上国による蓄電池導入や電力部門の制度改革が進み、途上

国における再エネ投資の環境が改善していくと、企業にとっての投資可能性は改善する。ま

た、途上国が実施する再エネの実現可能性調査を受注することができれば、入札仕様の関

与そして技術輸出にもつながりうる。

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4. GCF における今後の制度設計に関する検討

4.1. 企業等ヒアリング結果

GCF の制度設計への提言検討にむけ、GCF の活用可能性のある企業や公的機関などに対し、

現状の GCF 制度に係る課題(活用に係るボトルネック)とGCFに求める資金支援等についてヒア

リングを実施した。

ヒアリング事項

・ 現状の GCF に係る課題(活用に係るボトルネック)

・ GCF に求める資金支援

4.1.1. ヒアリング結果(民間金融機関)

民間金融機関に対するヒアリング結果は以下の通り。

(ア). 現状の GCF に係る課題

現状のGCFに係る課題として、以下の点が挙げられた。

<AE 申請>

AE 認定における最大の課題は、情報開示要求の厳しさ。具体的には、AE認定の審査の

中で、各銀行の案件審査基準や過去の審査例などの営業秘密情報や、過去の法令違反

に関する情報、ジェンダー配慮が明記されたポリシー文書などを GCF に提出する必要が

あり、対応が困難になっている。

筆者注:AE認証を受けた欧州銀行の日本事務所では、情報開示が大きな課題となっ

たという話は聞かれなかった。但しこの点については、欧州と日本では普段から金融

当局への提出が求められている情報の深さが違う可能性や、GCF を活用した融資を

実施することを条件に顧客に情報提供の同意を取った可能性などが示唆された。ま

た、米国の民間金融機関が AE になっていないことから、日米と欧州とでは営業機密

に関する考え方が違う可能性も示唆された。いずれにしても、現在のGCFの画一的

な情報開示ルールにより、日本や米国の民間金融機関がAE認証において不利にな

っているとしたら、その状況の解消が望まれる。

AE認定の審査の手間の多さや所要時間の長さも課題。回答すべき事項や提出すべき資

料が多く、GCF 事務局のレスポンスも遅い。AE 審査終了まで 1.5 年もかかることは問題。

理事会での AE 審査の結果が公開されるため、AE 審査で落とされると評判の下落につな

がりかねないという点も懸念である。

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<プロジェクト申請>

プロジェクト申請における最大の課題は、GCFがAEと同リスクまたはAEよりも低いリスク

しかとらない、という現状のGCFのリスクテイク方針。

また、通常日本企業は JBIC の保証や NEXI の保険を使うが、GCF の支援は JBIC や

NEXI がカバーしていない範囲のみが対象となるため、プロジェクト全体に占める GCF

支援の金額のシェアも小さい。

6 つの採択基準について、満たすべき水準が不明確(例えば、GCF で採択される為の CO2

削減量の目安、カントリーオーナーシップとして求められる事項、資金の必要性(つまりコ

マーシャルベースの案件がどこまで認められるのか等)。

(イ). GCF に求める資金支援

GCF に求める資金として、以下の点が挙げられた。

<GCF に求める資金支援>

GCFに期待されるのは、JBIC、NEXI、JICAといった既存機関がリスクを取れない案件へ

の支援である。

リスクの高い事業種類(地熱発電の試掘リスクなど)や国(アフリカなど)の事業への

支援が期待されている。

その他に考えうるものとしては、リスクの高さ以外の理由で既存の国内機関がリスク

を取れない、いわば国内機関の支援策の網から漏れてしまうような案件への支援もG

CFに期待されるところである。

例えば、デフォルト問題があるアルゼンチンなどJBICやNEXIの支援対象外で

あり途上国でも無いのでJICAも支援対象外の国や、JBICや NEXI の支援対象

としては少額過ぎ(50 億ドル以下など)であり JICA 海外投融資の枠組みに入ら

ない案件、また途上国地場企業への融資のように日本企業の関与が無く(日本

裨益が無く)JBIC、NEXI、JICA が支援できない案件などが考えられる。

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4.1.2. ヒアリング結果(公的金融機関)

(ア). 現状の GCF に係る課題

現状のGCFに係る課題として、以下の点が挙げられた。

<AE 申請>

そもそも、既に資金が十分にある組織にとって GCF 活用のメリットは限定的。(AE 認証取

得の意義は、途上国の気候変動対策への支援姿勢を示すことや、GCF にも認められた機

関であるというステータスを示す点にある。)

<プロジェクト申請>

何をもって気候変動対策事業とするのか、どこまでが気候変動対策のための追加コストと

して GCF の支援対象となるかが不明確。特に適応の場合にこの点が不明確。

6 つの採択基準とサブクライテリアが、具体的にどのように個別プロジェクトの評価に用い

られているかが不明確。

GCF が AE と同等かそれ以下のリスクしかとらないので、GCF 活用のメリットが小さい。

提案事業規模やリスクによらず必要提出書類が同一。

(イ). GCF に求める資金支援

GCF に求める資金として、以下の点が挙げられた。

GCF グラントをつけてローンの譲許性を高めて使いたい。(しかし GCF 事務局はグラント拠

出に消極的。)

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4.1.3. ヒアリング結果(企業)

商社やゼネコンなど GCF へのプロジェクトの実施主体となりうる日本企業に対しヒアリングを実施

した。

(ア). 現状の GCF に係る課題

現状のGCFに係る課題として、以下の点が挙げられた。

<プロジェクト申請>

プロジェクト申請における最大の課題は、(現状のリスクテイク方針では)GCF 支援の活用

によるメリットが小さく、既存の国内公的機関(JBIC、JICA、NEXI)や、国際的資金(IFC)で

はなく GCF を使う必要性が無い点にある。

また、申請書類の作成などの事務コストや、途上国から承認を得るための調整コストなど

が高くなるのではないかという点も懸念となっている。

大手商社のように ADB 等との接点が多くない場合には、日本に AE がおらず相談窓口が

ない点も課題である。

公共入札となると日本技術の導入に結びつかない可能性が高い点も大きな課題。商社か

らは日本の銀行がAEになれば、公共入札が避けられ日本企業が優先されるので望まし

いとの声も。

(イ). GCF に求める資金支援

GCF に求める資金支援として、以下の点が挙げられた。

日本商社が GCF 資金を活用する為には、申請から半年~1 年以内で資金が獲得できるこ

とが必要。(JICA 円借款や海外投融資は時間がかかりすぎる。)

筆者注:GCF の資金は AE を通じて提供される為、仮に JICA が AE となって JICA 経

由で GCF 資金を活用する場合、JICA 同様若しくはそれ以上の時間がかかる可能性

がある。

JBIC、JICAやNEXIと異なる支援メニューが望まれている。

既存機関が中々取れないサブソブリン・リスクに加えて、ポリティカル・リスク(途上国

の再エネ支援制度の内容変更に伴う損失など)に対するリスク保証なども望まれてい

る。

ゼネコンからは住民教育用の資金としての活用への期待も。

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4.1.4. ヒアリング結果(有識者)

国内有識者からは GCF に関して以下の意見が挙げられた。

企業が新たなコンセプトを GCF に提案し、GCF を変えていくことが重要。例えば、小規模案

件を束ねて評価・管理する保険的発想や、JBIC が制度上支援できない「耐久消費財」を対

象とすること、などがアイデアとして考えられる。

コンセプトを立案し、現地パートナーを見つけ、国際的な資金を活用できる主体が日本に

いないことが課題。商社が一番近いが、商社にとって GCF の支援規模は魅力が小さい。

政府がまとめ役になることも手ではないか。

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4.2. 提言

<AE 申請>

AE 審査における第三者からの認定の活用

国内企業に対するヒアリングにおいて、AE 審査における機密情報の GCF への提供が

AE 認証取得への障壁となっているとの指摘がなされた。そしてこの課題への解決策とし

て、日本の財務省によるお墨付きや、会計監査法人などによる認証スキームなどのアイ

デアも提案された。

こうした AE 審査における第三者からの認定の活用は、正に GCF 理事会でも検討が行

われているところである。具体的には、認証プロセス効率化のための事務局への要請

の一つとして、「AE 候補の評価における第三者証憑の使用に関する手順の整備」が AE

認証戦略の議題の中に含まれており(第 13 回理事会)、議論中である。

今後の GCF 理事会における議論において AE 審査で認められる“第三者からの認定”と

して、銀行などの日本国内企業が対応可能なものが認められるように、日本から働きか

けていくことが重要である。

<資金申請>

リスク選好度の明確化、強化

複数の機関から、GCF のリスク選好度や、他機関と比較した優位性が不明確であると

の指摘があった。

現在の GCF のリスク選好度に関する文書は第 13 回理事会で採択した「暫定リスク・投

資ガイドライン」であるが、この文書は第 16 回理事会の開催または「更新版リスク政策・

ガイドライン」の採択のいずれか早いタイミングで失効するとされており、今後 GCF のリ

スク選好度の正式版に関する議論が始まるはずである。

なお、失効した段階で GCF 事務局が適切なインハウスのリスク管理能力を身につ

けていない場合、GCF は価格設定以外が AE と同条件のトランシェのみに参加する

こととし、またトランシェ内においてもプロジェクト全体においても最大の投資家とな

らない、との方針も同時に決定されており失効しても GCF が止まるわけではない。

また、第 15 回理事会では「GCF の資金供与条件に係る年間レビュー項目」が決定され

た。これにより、今後は、第 15 回理事会までに採択した案件のレビューと、他機関の資

金供与条件の最近の変更点などのレビューが実施され、第 16 回か第 17 回理事会にて

資金供与条件への修正提案を含むレビューレポートが提出される予定である。

こうした「更新版リスク政策・ガイドライン」や「GCF の資金供与条件に係る年間レビュー」

の議論において、GCF のリスク選好度の明確化、そして GCF は他の機関や基金がとら

ないリスクをとる機関である、ということを主張していくことが重要である。

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5. 日本企業の活用可能性検討

GCF の活用において、まず留意すべき点は、プロジェクトやプログラムのスキームは事業実施

主体自ら提案する必要があるという点である。

そしてその際にはGCFの目的に資するプロジェクトやプログラムであることが前提であり、途上

国における緩和、適応、あるいは双方に資する事業であり、かつパラダイムシフトをもたらす要素

が含まれており、GCF 資金の必要性があることが前提となる。

出典:みずほ情報総研作成

GCFの支援枠組みにおいて、プロジェクト/プログラムのスキームは事業実施主体自ら提案する

GCFの目的に資するプロジェクト/プログラムであることが前提「GCFの目的:途上国の開発を、低炭素開発及び気候強靭性をもった開発にする

パラダイムシフトを促進させる」

途上国における気候変動緩和、適応、または双方に資する

事業

パラダイムシフトをもたらす要素

GCF資金の必要性

途上国の国家政策・計画等に資する、途上国NDAsから承

諾を得られるもの

新しいビジネスモデルの構築・普及等

他の公的・民間資金の動員等

事業実施主体(例えば、商社・コンサル、メーカーのコンソーシアム等)が認証機関・途上国政府と相談の上、プロジェクト/プログラムの資金スキームを提案する。

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これまでの GCF 採択案件を踏まえると、日本技術の展開につなげる為の GCF 活用パターンとし

ては以下の3パターンが考えられる。

日本技術の導入可能性を考える上で、公共入札の有無は重要な要素である。民間事業者が事

業実施企業に出資をしている場合には、公共入札が行われず事業者が機器選定を行う為、例え

ばメーカーが事業主体への出資を行うことなどにより機器選定への関与ができれば、日本技術の

採用可能性を高めることができる。そしてこの入札無しパターンとしては、GCF から一つの事業に

対し資金が提供される場合と、ファンドを経由して提供される場合とに分けられる。

一方、途上国政府が事業主体となる場合には、公共入札が行われることとなる。この場合に日

本技術の展開につなげるためには、事業者等が AE や途上国政府と事前協議を行いスペックイン

を行うことが重要である。

出典:みずほ情報総研作成

以下、パターン毎に GCF 採択事例を紹介する。

資金の流れ※ 事業者等がAEや途上国政府と事前協議を行い、スペックインする。

認証機関(AE) 認証機関(AE)

ファンド

事業

EPC事業者/サプライヤー

日本企業(事業者)

日本企業

パターン1:事業出資型 パターン2:ファンド出資型

通常の公共入札パターン

ADB等公的国際機関 or 途上国政府機関の認証機関(AE)

EPC事業者/サプライヤー

入札

パターン3:スペックイン型

GCF GCF GCF

日本企業

(ファンド組成・運営)

日本企業 日本企業

日本企業

民間事業者による出資⇒入札なしパターン

EPC事業者/サプライヤー

事業途上国政府による

公共事業/プログラム

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5.1. パターン1:事業出資型

GCF の資金が、日本企業が出資する事業へ提供されるパターンである。

採択済み案件の中で、類似のパターン(即ち、GCF の資金が企業が出資する事業体に提供さ

れるパターン)としては、チリのタラパカ地域における太陽光発電事業(FP17)や、東カリブ 5 カ国

の地熱発電事業(FP20)が挙げられる。

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

資金の流れ

パターン1:事業出資型

認証機関(AE)

日本企業(事業者)

日本企業

GCF

EPC事業者/サプライヤー

事業

事例① チリ:タラパカ地域における太陽光発電事業(FP17)

調達先 金額(USD) 調達手段 期間 条件GCF 49百万 シニアローン 20年 LIBOR + 375bpより上CAF + 地元金融機関 50+42= 92百万 シニアローン 20年 最低限 LIBOR + 375bpSonnedix社 116百万 エクイティ 未定 期待値 IRR 12.8%

【認証機関(AE)】ラテンアメリカ開発銀行 (CAF)【事業スコープ】① 太陽光発電所(143MW)の開発・建設・運営② 送電網(45.5km)の整備③ 能力強化関連【総事業費(百万USD)】257(内、GCF資金 49)【主な効果】CO2削減量:約193,949t/年 x 20年間

特徴:GCFが、民間企業がスポンサー出資する事業へ融資。スポンサー企業がEPC事業者や導入設備を決定。

パラダイムシフト要素:リスクの高いPPAの無い太陽光発電事業での利益の創出が提示できれば、他地域・他国へ横展開され持続可能なグリーンエネルギー開発につながる。

GCF資金の必要性:国際機関や商業銀行の資金供給が困難な状況下、GCF資金により民間資金等の動員が可能となる。

<総事業費(USD257百万)内訳>

Atacama Solar S.A特別目的会社

(SPC)

総事業費:USD257百万発電容量:143MW

太陽光発電事業

Sonnedix社(スポンサー)

地元金融機関

CAF(認証機関)

CAF(認証機関)

GCF

USD49百万

USD50百万

USD42百万

USD116百万

太陽光発電設備EPC事業者, O&M

(Biosar社(ギリシャ))

送電設備BOOT事業者

(Transelec社(チリ))

電力市場売電

発注

発注

融資

出資

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出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

5.2. パターン 2:ファンド出資型

GCF の資金が、日本企業が組成・運営するファンドへ提供されるパターンである。

採択済み案件の中で、類似のパターン(即ち、GCF の資金が企業が組成・運営するファンドに

提供されるパターン)としては、サブサハラ・アフリカにおける再エネ発電投資基金(FP27)や、東

マダガスカルにおける持続可能なランドスケープ(FP26)、ラテンアメリカ・カリブ諸国における省エ

ネグリーンボンド(FP6)が挙げられる。

事例② 東カリブ5カ国:地熱発電事業(初期段階(地表調査・試掘等)~建設)[FP20]

【認証機関】米州開発銀行 (IDB)【事業スコープ】① 地熱発電事業の実施(試掘、生産・還元井掘削、発電所建設)

② 法規制の整備、制度及び能力強化【総事業費(百万USD)】190.5(内、GCF資金 80)【主な効果】CO2削減量: 約313,421t/年x 30年間

特徴:GCFが、当該国政府と民間企業が形成する地熱発電に係るSPV*が行う試掘に対して返還条件付グラント(試掘が成功すればローンとなるグラント)を供与していること。* Special Purpose Vehicle: 特別目的事業体

パラダイムシフト要素:電源シフト(化石燃料⇒地熱)、電気料金の低下による競争力向上、他の小島嶼国への本プログラムの横展開し、同様のインパクトを拡大させる。

GCF資金の必要性:事業リスクを低減し、公的・民間セクターへ地熱開発のインセンティブを提供するため。

調達手段 金額(USD) 期間 条件 使途シニアローン 60百万 20年 0.75% 対象5カ国での生産井掘削・発電所の建設返還条件付グラント 16百万 - - 対象2カ国(SKN国, SL国)での試掘グラント 4百万 - - 対象5カ国での規制枠組み整備等、能力強化関連

<GCF資金(USD80百万)内訳> ※ 他機関や他気候基金からの支援もあり

CDB: カリブ開発銀行SKN: セントクリスト

ファー・ネイビス連邦

GCFIDB認証機関

CDB SKN政府 民間コンソーシアム(米国企業とSKN企業)

地熱発電SPV

出資

グラント

融資及び返還条件付グラント

コンセッション契約(設計、建設、運営及びファイナンス)

電力会社

電力販売契約(PPA)

GCFIDB認証機関

CDB SL政府民間

ディベロッパー

地熱発電SPV

出資

グラント

融資及び返還条件付グラント

コンセッション契約(BOO)

蒸気供給契約

電力会社

電力販売契約(PPA)

SL: セントルシア国

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出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

事例③ サブサハラ・アフリカ(ケニア、ナイジェリア等):再エネ発電投資基金 [FP27]【認証機関】ドイツ銀行(DB)【事業スコープ】① 世帯へのオフグリッド電力供給kit(SHS等)の導入② PVベースミニグリッド設置による世帯への電力供給③ 電力消費産業のオフグリッドディーゼル発電をオングリッドPVへ転換

【総事業費(百万USD)】300(内、GCF資金 80)【主な効果】CO2削減量(投資期間5年): 計316万t

特徴:GCFが、民間認証機関であるDBが運用するファンドにメザニンファイナンスを行っていること。

パラダイムシフト要素:民間投資家、地元金融機関と当該国内外の事業者を繋げるプラットフォームを提供し、アフリカにおける電力の普遍的なアクセスを拡大させること。

GCF資金の必要性:民間による新技術での電力供給サービスに対し、国内外の金融機関だけでは必要な資金の提供は不可であり、融資期間・利率も実現可能とならないため。

【調達先】 金額/調達手段/IRR【GCF】USD80百万/ 劣後ローン(15年)/IRR6.6%【民間投資家】USD197百万/ エクイティ(5~15年)/ IRR6.8%【DB、公的・民間投資家】USD23百万/ エクイティ(15年)/IRR6.6%

【AAA信用格付けされた政府】USD50百万まで/保証(15年)

<総事業費 (USD300百万)内訳> ファンドマネージャー&募集代理人:ドイツ銀行

Mini gridオペレーター

ドイツ銀行(認証機関)

ユニバーサル・グリーン・エネルギー・プログラム

民間 公的機関 GCF

出資・保証出資 出資

地元銀行

融資

ESCOs リース会社

世帯 世帯 世帯 世帯

融資

電力 電力自家発電機器

劣後ローン

地元銀行

シンジケートローン

電力供給サービス会社

企業 企業 企業

電力 電力 電力

融資融資

事例④ マダガスカル:東マダガスカル持続可能なランドスケープ [FP26]【認証機関(AE)】コンサベーション・インターナショナル(CI)及び欧州投資銀行(EIB)

【事業スコープ】① 民間適応・緩和事業支援 (EIBの傘下)② 公的部門の適応関連活動への支援(CIの傘下)【総事業費(百万USD)】69.8(内、GCF資金 53.5)【主な効果】CO2削減量: 約1,000万tCO2e(10年間)

特徴:高リスク国である後発開発途上国での適応・緩和案件について、EIBの既存のグリーンボンド発行枠組みを活用し、ファンド(ファンドマネージャーは民間)への民間資金を動員。

パラダイムシフト要素:途上国における革新的で横展開可能なファンディングモデルを示すことで、途上国の地方における気候変動対策への資金動員につながる。

GCF資金の必要性:気候変動対策に係る資金調達手段のないコミュニティ組織等へ資金供給、及び民間資金の動員を可能とするため。

【調達先】 金額/調達手段【GCF】• USD35百万/ エクイティ(10年)• USD18.5百万/ グラント【EIB】• USD10百万/ グリーンボンド(10年シニアローン)

• USD5百万/ 劣後ローン(10年)【Athelia (ファンドマネージャー】USD0.5百万/ エクイティ(10年)

【CI】USD0.8百万まで/グラント

<総事業費 (USD69.8百万)内訳>

※ GCFのエクイティ出資の条件はEIBの劣後ローンと同条件

CI (認証機関)

GCF

Investment Fund

Athelia社(ファンド

マネージャー)

中小企業等協働組合等

持続可能な農業 再生可能エネルギー

EIB (認証機関)

エクイティUSD35百万

グリーンボンド

USD10百万

劣後ローン

USD5百万エクイティUSD0.5百万

*PPL: Profit Participation Loan

10から15件のプロジェクトを支援

主に融資/PPL* 主に出資

Climate Change Trust Fund

GCF出資分のリターン(計画)

グラントUSD3.2百万

グラントUSD15.3百万

グラントUSD0.8百万

持続的な農業プログラム

気候脅威とリスク削減に係る認識向上

地方計画への気候変動組み込み等

土地・森林管理改善

公的セクターへの支援

民間部門支援コンポーネント

公的部門支援コンポーネント

農家 家庭

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145

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

5.3. パターン 3:スペックイン型

GCF の資金が、途上国政府による事業等に提供されるパターンである。

採択済み案件の中で、類似のパターン(即ち、GCF の資金が途上国政府による事業等に提供

されるパターン)としては、フィジーにおける都市給水と排水管理プロジェクト(FP8)が挙げられる。

事例⑤ ラテンアメリカ・カリブ諸国(メキシコ等):省エネグリーンボンド [FP6]【認証機関(AE)】米州開発銀行 (IDB)【事業スコープ】① ESCO債権のプール化② ESCO事業プールのグリーンボンド化(ABS*化)【総事業費(百万USD)】334.5(内、GCF資金 22)【主な効果】CO2削減量: 約193,949t/年 x 20年間

特徴:ESCO債権プールとそのプール債権のグリーンボンド化を支援し、ESCOによる省エネ事業の資金調達を促進。

パラダイムシフト要素:省エネ事業分野では革新的なファイナンス枠組みを構築し、域内での横展開することで、省エネ事業の実施促進につながる。

GCF資金の必要性:債権プール段階では適切な貸出金利、証券化段階では信用強化し民間資金の動員を可能とするため。

【調達先】 金額/調達手段【GCF】• USD20百万/保証(メキシコ部分)• USD2百万/ グラント(全対象国)【IDB】• USD50百万/ ローン• USD56百万/ 保証【CTF(クリーンテクノロジー基金)】USD19百万/ 保証

【民間セクター】• USD37.5百万/ エクイティ• USD150百万/ ボンド

<総事業費 (USD334.5百万)内訳>

※ 本事業は第1フェーズであり、第2フェーズに関し、GCF理事会が採択すれば、GCFはUSD195百万の資金支援を行うとしている。

フェーズ2(計画)にて検討される予定。

* Asset Backed Securities (資産担保証券)

ESCO事業者

ESCO事業者

ESCO事業者

ESCOプロジェクト

ESCOプロジェクト

ESCOプロジェクト

SPV ESCO債

権プール

SPV

SPV

ESCO債権プール

ESCO債権プール

グリーンボンド化

グリーンボンド化

グリーンボンド化

債権市場

GCF

IDB (認証機関)

Stage 1: ESCO債権蓄積 Stage 2: ESCO債権証券化

シニアローン (シニアローン) 保証 保証ESCO

債権プール

ESCO

事業プールのグリーンボンド化

(資産担保証券化(ABS

化))

他国への展開プログラム開発

(グリーンボンド発行枠組み構築支援等)

グラント

資金の流れ

パターン3:スペックイン型

※ 事業者等がAEや途上国政府と事前協議を行い、スペックインする。

ADB等公的国際機関 or 途上国政府機関の認証機関(AE)

EPC事業者/サプライヤー

入札

GCF

日本企業

途上国政府による公共事業/プログラム

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(繰り返しになるが、このパターンの場合に日本技術の展開につなげるためには、事業者等が AE

や途上国政府と事前協議を行い、スペックインを行うことが重要である。)

出典:GCF 公表資料をもとにみずほ情報総研作成

5.4. まとめ

GCF の資金支援スキームは決まった枠組みがなく、事業実施主体(※)自らが GCF の資金供

与手段であるローン、エクイティ、グラント、返還条件付グラント及び保証を組み合わせて提案す

ることが重要である。ただし、GCF の目的に資するプロジェクト/プログラムの構築・実施が前提と

なる。

(※)事業実施主体(例えば、商社・コンサルとメーカーのコンソーシアム等)が認証機関・途上

国政府と相談しながら事業スキームを構築する。

具体的には以下の 3 要素等の検討が必要である。

① 途上国の気候変動対策に資する事業:途上国の気候変動関連政策・計画(途上国ニーズ)

に貢献し、途上国国家指定機関(NDA)の承諾が得られる事業スコープ、事業スキームの

構築が必要。

② パラダイムシフト要素:革新的なファンディングモデル and/or プロジェクト/プログラムの

拡大・横展開可能性などのパラダイムシフト要素が必要

事例⑥ フィジー:都市給水と排水管理プロジェクト [FP8]【認証機関】アジア開発銀行(ADB)【事業スコープ】① 浄水処理場の新設(気候変動対応型の取水口の建設を含む)

② 排水処理場の新設と既存設備の更新③ 能力強化関連【総事業費(百万USD)】222(内、GCF資金 31.04)【主な効果】直接間接裨益者数: 290,854人

特徴:GCFが、気候変動による海面上昇等を見越した、上流への取水口の設置に要する追加費用をグラントで負担。

パラダイムシフト要素:フィジー上下水道公社に加え国内政府関係機関による投資計画における気候変動対策の主流化の促進(横展開)につながる等。

GCF資金の必要性:現状のフィジー政府の債務負担能力でも気候変動対策を考慮した浄水処理場建設が可能となるため。

調達先 金額(USD) 調達手段 期間 条件GCF 31.04百万 グラント - -ADB 67.7百万 ローン 20年(据置期間5年) LIBOR ベースEIB 38百万 ローン 20年 LIBOR ベース(想定)

<総事業費(USD222百万)内訳>

※GCF資金は事業スコープ①の浄水処理場の建設のうち「気候変動適応対策に係る追加費用」に使用される

※フィジー政府はDBO契約に含まれる税、用地取得、運営維持管理費用等を負担(USD85.26百万)

*DBO: Design, Build, Operate(設計・建設・運営)GCF

ADB認証機関

EIB

グラント

ローン

ローン

GCF/ADB/EIBからの種事業資金

排水処理場建設

能力強化関連

DBO事業者*

国際競争入札による調達

浄水処理場建設

事業実施

ADB認証機関

フィジー財務省

フィジー上下水道公社

DBO事業者*

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③ GCF資金の必要性:GCF資金により、”リスク低減⇒民間資金動員⇒事業化実現” などの

理由が必要

なお、案件検討に当たっては以下の点に留意する必要がある。

民間セクターへの支援に関し、GCF では “Minimal Concessionality (支援資金の譲許性は

最低限とする)”の方針があり、民間セクターへのグラントは制限されている。

途上国の開発を、低炭素開発及び気候強靭性をもった開発にするパラダイムシフトを促進

させるため、他の国際機関等が取らないリスクも取る方針であるが、現状では認証機関と

同水準のリスクテイクとなっていること。

GCF に調達規則はなく、GCF 事業に適用される調達規則は認証機関のものとなること。

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6. GCF に関する説明会

6.1. 説明会の目的

本説明会は、GCF の活用に関心のある企業の皆様を対象に、GCF の制度概要・申請手続き等

の説明、実際に採択された案件の紹介、日本企業による GCF 活用可能性についてのパネルディ

スカッション等を含む内容であり、GCF に関する理解を深め、当該基金の活用について検討いた

だく機会として実施したものである。

6.2. 概要

開催日時 平成 29 年 2 月 28 日(火)14:00-16:00

会場 経済産業省(地下 2 階講堂)

議事次第 開催挨拶

経済産業省 大臣官房審議官(環境問題担当)

髙科 淳

GCF 事務局長からのビデオレター

Howard Bamsey,

Executive Director, Green Climate Fund

GCF の制度・手続の概要について

みずほ情報総研 環境エネルギー第 2 部

永井 祐介

GCF の採択案件及び認証実施機関*による取組紹介

(1)国連開発計画 Global Environmental Finance, Climate Change

Adaptation, Regional Technical Specialist

大司 雄介

(2)アジア開発銀行 駐日代表事務所 駐日代表

松尾 隆

(3)みずほ情報総研 環境エネルギー第 1 部

西郡 智子

*認証実施機関とは、GCF 資金を支援プロジェクトに投入する仲介機能に加え、

自らの資金等も活用しながら、GCF に対して資金要請を行う機能・役割を有する

機関。国際機関、地域機関、国家機関等の公的機関に加え、民間企業や NGO

もその対象となっている。

パネルディスカッション ―日本企業による GCF 活用の方策・可能性―

モデレーター:経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室長 猪俣 明彦

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(1)世界省エネルギー等ビジネス推進協議会

官民連携 WG 主査

小野塚 恭彦

(2)三井住友銀行 成長産業クラスター

第二グループ(環境・エネルギー・資源担当) グループ長

馬場 賢治

(3)三井物産戦略研究所 国際情報部 メガトレンド調査センター

シニア研究フェロー

本郷 尚

(4)三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

クリーン・エネルギー・ファイナンス部 主任研究員

吉高 まり

(5)外務省 国際協力局 気候変動課

気候変動交渉官

伊藤 賢穂

閉会

6.3. アンケート結果

説明会参加者に対してアンケートを実施した。アンケートの質問事項は下記のとおり設けた。

Q1. ご所属先の企業・団体の業種等についてお選びください。

Q2. 本日の説明会を何でお知りになりましたか。

Q3. 緑の気候基金に関して、御社のビジネスにおいて活用の可能性があると思いますか。

Q4. 緑の気候基金の制度枠組み、資金申請方法等、緑の気候基金に関する疑問点・不明点や

要望等ございましたら、ご記載ください。

Q5. その他、ご意見、コメント等ございましたら、自由にご記載ください。

説明会には 200 名を超える参加者が集まり、図 6 に示すとおり本説明会については様々な業種

から幅広い関心があったことがうかがえる。なお、アンケートの有効回答数は 159 件であった。

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Q1.ご所属先の企業・団体の業種等についてお選びください。

※2 項目回答者は、回答数を「0.5」としてカウント

図 6 Q1 回答の集計結果

図 7 に示すとおり、本説明会の約半数が「主催者からの案内」を通じて情報を知ったと回答してお

り、主催者側からのアプローチが有効であったことがわかる。なおその内数については図 8 に示

すとおり未記載の回答が 56 名と半数を占めたが(当該回答者が複数の選択肢を選んでいる為グ

ラフでは 55.5 名と表記されている)20 名は経済産業省から、7 名はみずほ情報総研からの案内と

回答している。また次に回答が多かったのは「メールマガジン」で約 20%であった。なおその内数に

ついては、図 9 に示した通り未記載が 22 名と 66%を占めたが、8 名は森林総研と回答している。

Q2.本日の説明会を何でお知りになりましたか。

※2 項目回答者は、回答数を「0.5」としてカウント

図 7 Q2 回答の集計結果

製造業, 38.5, 24%

建設・エンジニア

リング, 16.5, 11%

電気・ガス・熱供

給・水道業, 6, 4%

運輸業, 1, 1%

金融・保険業, 10, 6%

農林水産業, 2, 1%

情報通信業, 1, 1%商社, 8.5, 5%

サービス業, 3, 2%

コンサルティング

ファーム・シンク

タンク, 40, 25%

団体・連合会・官

公庁, 22.5, 14%

その他, 10, 6%

メールマガジン, 32.5, 21%

経団連からの告

知, 19, 12%

業界団体からの

告知, 10, 6%

主催者からの案

内, 82.5, 52%

その他, 13, 8% 無回答, 2, 1%

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・「メールマガジン」の内訳

(回答数:32.5)

図 8 「メールマガジン」の内訳

・「主催者からの案内」の内訳

(回答数:82.5)

図 9「主催者からの案内」の内訳

図 10 に示すとおり、説明会参加後に「まずは情報収集を継続」を選択した企業が減り、「活用した

い」もしくは「活用の検討をしたい」を選択した企業が増えていることから、本説明会が GCF 活用の

検討に繋がったと考えられる。また「活用は難しそう」を選択した企業も一定数増えている。当該

回答者のアンケートには「開発事業に携わっている企業以外の直接的な参加は難しい」、「日本に

AE ができないと、日本企業の参加は難しい」、「申請の審査に時間を要すると考えられ、あまり現

実的な手段ではない」という回答があり、GCF 活用にあたっての課題についての理解をしていた

だいた上での選択だとわかる一方、「ガイドラインが曖昧で、工数が読めない」、「GCF が既存の

JASE-W, 2, 6% 中企庁, 0, 0%BOP, 1, 3%

森林総研, 8, 25%

選択なし, 21.5, 66%

経済産業省, 20, 24%

みずほ情報総研, 7, 9%

選択なし, 55.5, 67%

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finance ソースと比べてどのように有利な枠組みなのか具体的にわからなかった」という、より詳細

な説明を求める回答もあった。

Q3.本日の説明会に参加前後の、GCF 活用の検討状況をお聞かせ下さい。

図 10 Q3 回答の集計結果

図 11~図 13 に示すとおり、各プログラムにおいて、いずれも約 84%~90%の参加者が「大変参考

になった」もしくは「参考になった」を選択しており、説明会全体を通じて高い満足度であったことを

示している。なお、集計結果に業種ごとの傾向は見られなかった。

Q4.講演をお聞きになっての感想をお聞かせ下さい。

①GCF 制度・手続の概要

図 11 Q4 回答の集計結果①

活用したい, 17 活用したい, 19

活用の検討をし

たい, 37

活用の検討をし

たい, 42

まずは情報収集

を継続, 89まずは情報収集

を継続, 69

活用は難しそう, 10活用は難しそう, 18

無回答, 6 無回答, 11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

参加前 参加後

大変参考になっ

た, 44, 28%

参考になった, 99, 62%

あまり参考になら

なかった, 11, 7%

参考にならな

かった, 2, 1%無回答, 3, 2%

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②採択案件及び認証実施機関の取組

図 12 Q4 回答の集計結果②

③パネルディスカッション

※2 項目回答者は、回答数を「0.5」としてカウント

図 13 Q4 回答の集計結果③

Q5 に関しては、「GCF の枠組みや案件事例が理解できた。」、「活用を検討してみる意義は大きい

と感じた」などの肯定的な意見があった一方、「採択審査に 1~1.5 年 かかれば、民間が興味をも

つのは現実的でない」、「メーカーにとっては、競合入札となってしまう点があるため、顧客にすす

めづらい」といった、ハードルの高さに対する意見もあった。また、「日本の AE 申請企業の進捗状

況」、「海外での GCF 活用事例」や「日本企業を活用したい現地 NDA」「GCF 承認案件」等に関す

る情報提供の要望もあがっていた。

大変参考になっ

た, 50, 31%

参考になった, 92, 58%

あまり参考になら

なかった, 14, 9%

参考にならな

かった, 0, 0%無回答, 3, 2%

大変参考になっ

た, 55, 35%

参考になった, 77.5, 49%

あまり参考に

ならなかった, 11.5, 7%

参考にならな

かった, 0, 0%無回答, 15, 9%

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図 14 緑の気候基金(GCF)に関する説明会の様子

出典:みずほ情報総研撮影

以上