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フォーラム障害者とICT 2008 セッション3
情報アクセシビリティと
障害者権利条約を読み解く
2008 年 5 月 24 日 10:00-12:00
梅垣 正宏
ume [a t]s t.rim.or.jp
Accessibility
国連障害者権利条約とは
Convention on the Rights of Persons with Disabilities• 経緯
– 2006 年 12 月 13 日 国連総会で採択
– 2007 年 9 月 28 日 日本政府署名
– 2008 年 5 月 3 日 発効
– 200X 年 XX 月 XX 日 日本が批准
• 21 世紀初の人権法• 障害者団体などの NG O が直接議論に参加してできた(当事者参加の原則)
• 障害者は世界に 10 %( 6 億 5 千万人以上)いて、その80 %は発展途上国に住んでいる
• 依然と、障害者の人権が守られていない国がある• 障害者を「施しの対象」などと見る考え方に対する「パラダイムシフト」
情報アクセシビリティに
関係する条項
P re a mble (前文)
1. P urpos e (目的)
2. De finitions (定義)
3. Ge ne ra l princ iple s (一般原則)
9. Acce s s ib ility (アクセシビリティ)
21. F re e dom of e xpre s s ion a nd opinion, a nd a cce s s to informa tion (表現及び意見の自由並びに情報の利用)
33. Na tiona l imple me nta tion a nd monitoring (国内における実施及び監視 )
前文(政府仮訳)
e ) 障害が、発展する概念であり、並びに障害者と障害者に対する態度及び環境による障壁との間の相
互作用であって、障害者が他の者と平等に社会に
完全かつ効果的に参加することを妨げるものによ
って生ずることを認め、
v) 障害者がすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするに当たっては、物理的、
社会的、経済的及び文化的な環境、健康及び教育
並びに情報及び通信についての機会が提供される
ことが重要であることを認め、
第一条 目的(政府仮訳)
• この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるもの を含む。
第二条 定義(政府仮訳)
• 「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチ
メディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読
者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補
助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式
(利用可能な情報通信技術を含む。)をいう。
( 梅垣注:意思疎通の原文は Communica tion)
• 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の
非音声言語をいう。
第二条 定義(政府仮訳)つづき
• 「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
• 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。( 梅垣注:合理的配慮の原文は re a s ona ble a ccommoda tion)
第二条 定義(政府仮訳)つづき
• 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は
特別な設計を必要とすることなく、最大限
可能な範囲ですべての人が使用することの
できる製品、環境、計画及びサービスの設
計をいう。ユニバーサルデザインは、特定
の障害者の集団のための支援装置が必要な
場合には、これを排除するものではない 。
第三条 一般原則(政府仮訳)
a. 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立を尊重すること。(梅垣注:固有の尊厳の原文は、 inh e re nt d ig n ity )
b. 差別されない こと。
c. 社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられ ること。
d. 人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊 重し、及び障害者を受け入れること。
e. 機会の均等(梅垣注:原文は E qua lity o f opportun ity ) f. 施設及びサービスの利用を可能にすること。(梅垣注:原文は Ac c e s s ib ility )
g. 男女の平等
h. 障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害 のある児童がその同一性を保持する権利を尊重すること。
第九条 施設及びサービスの利用可能性
(政府仮訳)(原文は Access ibility)• 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる
側面に完全に参加することを可能にすることを目的として 、障害者が、他の者と平等に、都市及び農村の双方におい
て、自然環境、輸送機関、情報通信(情報通信技術及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提
供される他の施設及びサービスを利用することができることを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設及びサービスの利用可能性における障害及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項につい
て適用する。– 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設(学校、住居、
医療施設及び職場を含む。)
– 情報、通信その他のサービス(電子サービス及び緊急事態に係るサ ービスを含む。)
第九条 施設及びサービスの利用可能性
(政府仮訳)(原文は Access ibility)• 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。
– 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用可能性に関する最低基準及び指針の実施を発展 (梅垣注:原文 de ve lop)させ、公表し、及び監視 すること。
– 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、障害者にとっての施設及びサービスの利用可能性のあらゆる側面を考慮することを確保す
ること。
– 障害者が直面している施設及びサービスの利用可能性に係る問題についての研修を関係者に提供 すること。
– 公衆に開放された建物その他の施設において、点字の標識及び読みやすく、かつ、理解しやすい形式の標識を提
供すること。
第九条 施設及びサービスの利用可能性
(政府仮訳)(原文は Access ibility)– 公衆に開放された建物その他の施設の利用可能性を容易にするための生活支援及び仲介する者(案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。)を提供すること。
– 障害者による情報の利用を確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援助及び支援 を促進すること。
– 障害者による新たな情報通信技術及び情報通信システム(インターネットを含む。)の利用を促進 すること。
– 情報通信技術及び情報通信システムを最小限の費用で利用可能とするため、早い段階で、利用可能な情報通信技術及び情報通信システムの設計、開発、生産及び分配を促進すること。
第二十一条 表現及び意見の自由並
びに情報の利用(政府仮訳)• 締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由(他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。この措
置には、次のことによるものを含む。
b. 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用可能な様式及び技術により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、
一般公衆向けの情報を提供すること。
c. 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する他のすべての利用可能な意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受け入れ
、及び容易にすること。
第二十一条 表現及び意見の自由並
びに情報の利用(政府仮訳)
a. 一般公衆に対してサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用可能又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。
b. マスメディア(インターネットを通じて情報を提供する者を含む。)がそのサービスを障害者にとって利用可能なものとするよう奨励 すること。
c. 手話 の使用を認め、及び促進すること。
第三十三条 国内における実施及び
監視(政府仮訳 )1. 締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一又は二以上の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国は、異なる部門及び段階における関連のある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕組みの設置又は指定 に十分な考慮を払う。
2. 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み
(適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを含む。)を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、このような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機構の地
位及び役割に関する原則を考慮に入れる。
3. 市民社会(特に、障害者及び障害者を代表する団体)は、監視の過程に十分に関与し、かつ、参加 する。
情報アクセシビリティ日本の現状
• 2004 ~ 2006 年に日本工業規格 X8341 シリーズ「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-」第 1 部~第 5 部が発行
– J IS X 8341-1:2004 第 1 部:共通指針 (INS TAC) – J IS X 8341-2:2004 第 2 部:情報処理装置 (J E ITA) – J IS X 8341-3:2004 第 3 部:ウェブコンテンツ (INS TAC) – J IS X 8341-4:2005 第 4 部:電気通信機器 (CIAJ ) – J IS X 8341-5:2006 第 5 部:事務機器 (J B MIA)
• 法的根拠– 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法( IT 基本法) 2000 年「デジタルデバイドの解消」が課題
– 国、地方公共団体は調達時、日本工業規格を尊重しなければならない(工業標準化法第67条)
• 実施状況– 「みんなの公共サイト運用モデル」を開発(総務省、地方自治体向け)
– 「新電子自治体推進指針」【地方公共団体に期待される取組】①ホームページの刷新・改善ー誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できるようウェブアクセシビリティを向上する。
X8341 国際化• J IS X 8341-1 第 1 部:共通指針
– IS O で IS O 9241-20 として国際規格化
• J IS X 8341-2 第 2 部:情報処理装置– IS O に提案中
• J IS X 8341-3 第 3 部:ウェブコンテンツ– W3C WAI WCAG2.0 勧告と協調
• J IS X 8341-4 第 4 部:電気通信機器– ITU-T F .790 として国際勧告化
• J IS X 8341-5 第 5 部:事務機器– IS O 提案中
• 今年度から、 2004 年度発行規格である X8341-1,3 の改定が始まる
→日本のアクセシビリティに関する規格は世界からも注目されているが・・
世界の状況
• 米国リハビリテーション法 508 条、電気通信法255 条の技術基準改定が進む– TE ITAC h ttp://te ita c .org
• 欧州議会は、欧州指令 (Ma nda te )376(2005-12-7)– STANDARDISATION MANDATE TO CEN, CENELEC AND ETSI IN
SUPPORT OF EUROPEAN ACCESSIBILITY REQUIREMENTS FOR PUBLIC PROCUREMENT OF PRODUCTS AND SERVICES IN THE ICT DOMAINICT 分野で製品やサービスを公共調達するための欧州アクセシビリティ要求事項準備のための CEN,CENELEC,ETSI への標準化指令
http://ec.europa.eu/information_society/policy/accessibility/deploy/pubproc/eso-m376/index_en.htm
• 米国、欧州は政府の調達でアクセシビリティを確保した製品の購入を義務づけ
階層で考える
国連障害者権利条約
ADA法
リハ法 255電気通信法 255条
技術基準(標準)改定中
eInclusion
Mandate 376各国法規
技術基準(標準)策定中
障害者基本法?IT基本法?
バリアフリー新法 ( 建築・交通のみ )
JIS X8341
欧州 日本米国
基本政策
個別政策
技術標準
何が問題か?
• 日本では、技術は進んでいる
– たとえば、 UD の携帯電話や支援機器など
– 技術の標準化も進む
• しかし、政策は遅れている
– 欧米のような政策レベルの方針がない
– 特に公共調達に強制力がない
• 当事者の声が聞こえない
– 一部でしか運動がおきていない(字幕など)
権利条約から
アクセシビリティを考える• コミュニケーション様式
– 手話、点字、分かりやすい文章などの代替様式
• 公的分野への強制力と民間の努力の強化
• 低価格で誰もが使用できる機器の提供 ( ユニバーサルデザインの推進 )
• 標準化と調達への適応
• 研修と教育の提供
• 支援者の育成・提供( IT サポートセンター、パソボラ)
• モニタリング
課題整理
• 権利条約の視点で、日本の法整備は大丈夫
か?政府仮訳はこれでいいのか?
• 情報アクセシビリティに特化した法律は必
要か?
• 政府、自治体の調達どう変えていくか?
• 当事者の声を届ける、当事者が標準化、政
策にどうかかわっていくか?