Post on 13-Apr-2017
特許太郎によろしく !
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特許太郎29歳合成樹脂メーカーの営業マン特許権侵害の怖さを学んだ。そんな、ある日・・・取引を再開してもらうために、お客さんを訪問した・・・
第3話「自社の特許製品は大丈夫だと言う」
2この間はご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。
新製品が出ましたので、少しお話を聞いていただけないでしょうか?
3 いいだろう。
話してみろ。
4この新製品は、従来よりも耐久性が3倍も向上しています。
しかも、弊所の特許で保護されておりますので、他社の特許を侵害する心配がありません。
5なるほど。君を信用して、その製品を採用させてもらうよ。
6 努力の甲斐があって、取引先を取り戻すことができ、特許太郎は絶好調であった。そんな、ある日・・・取引先から呼び出しがあった・・・
7 単刀直入に言う。
我が社に警告状が届いた。
8 警 告 状貴社の販売する樹脂製容器は、弊所の保有する特許第123456号に係る「樹脂組成物」の特許を侵害しております。従って、直ちに以下の措置を講じることを要求します。(1)製品の即時販売停止(2)製品の即時回収(3)販売済みの分についての損害賠償
ABCコーポレーション 御中
株式会社BBB代理人弁護士 来葉 ルミ
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どうして・・・君が大丈夫だって言うから、取引を再開したんだぞ。
どうして、警告状が送られて来るんだよ。
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特許製品なのに・・・どうして・・・
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特許製品だから大丈夫だと思ったのに・・・また、他社の特許を侵害してしまった・・・
第3話「自社の特許製品は大丈夫だと言う」のおさらい 特許権は、他社を排除する権利。自社の実施を保証するものではない。 自社の特許製品が、他社の特許を侵害する場合がある。 以下の3つのケースがある。
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競合の特許 自社の特許 競合の特許自社の特許
自社の特許競合の特許
権利範囲が一部重複 競合特許の権利範囲が広い 自社特許の権利範囲が広い
自社特許が競合特許を利用 競合特許が自社特許を利用