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協会けんぽの

健康保険任意継続のしおり 健康保険の被保険者資格は、退職日の翌日からなくなってしまいます。

ただし、協会けんぽに2ヶ月以上加入されていた方が退職した場合は、任意とな

りますが、退職後も引き続き健康保険を2年間継続することができます。

この制度を「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続は原則2年間加入する制度です。

(ただし、2年経過までに 75 歳になられ

る場合は、その日をもって資格喪失となり

ます。)→3ページ

保険料の納付方法は、

① 納付書で毎月納付

② 口座振替で毎月納付

③ 前納納付書での一括納付

という方法があります。

→1~2ページ

協会けんぽの

任意継続の 特 徴

保険料を毎月納付する方法の場合、毎月指

定の納付期限までに納付することで、この

保険を継続することができます。

納付期限までに納付されないときは、その

翌日に資格を喪失します。

(健康保険法第38条)→1ページ

任意継続は2年間の期間満了、75歳到達、

再就職による健康保険等の取得、保険料未

納、死亡の場合にのみ資格を喪失します。

国民健康保険や他の健康保険の被扶養者へ

の切り替えは、任意継続を喪失してからと

なります。→3ページ

2年間加入する制度(原則) 保険料の納付方法は3種類

納付期限までの納付で継続 国保等への切り替えは喪失してから

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1.任意継続とは

任意継続の制度は、会社などを退職して被保険者の資格を喪失した時に、一定の条件のもとに個人で加入でき

る健康保険制度です。なお、任意継続に加入した場合、原則 2 年間は継続加入することになります。

◆ 任意継続の申請について

(加入できる方)

・退職日までに継続して 2 ヵ月以上の健康保険の被保険者期間があること

・退職の翌日から「20 日以内」に申請すること(20 日目が土、日又は祝日等の場合は翌営業日まで)

※ 申請については住所地の全国健康保険協会支部(郵送可)へお願いします。

※ 前勤務先が健康保険組合加入の場合は、所属の健康保険組合へ申請してください。

(申請に必要なもの)

・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

※ 任意継続資格取得時において、直前の被保険者期間に被扶養者であった方を引き続き被扶養者とする

場合、添付書類は不要です。

※ 被扶養者のマイナンバーを申請書へご記入ください。

※ 任意継続加入時(または加入後)に新たに被扶養者となるためには、年収 130 万円(60 歳以上は

180 万円)未満であることが確認できる書類の添付が必要です。

(収入に関する主な添付書類)

○ 年金を受給している方・・・年金証書又は年金振込通知書の写し

○ パートをしている方・・・・給与明細の写し又は所得証明書

○ 無職無収入の方・・・・・・所得証明書(お住まいの市町村役場で発行されます)

○ 学生の方・・・・・・・・・添付書類不要(職業欄に「大学○年」などと記入してください)

2.保険料の金額(平成 30 年 4 月~)

保険料は、退職時の標準報酬月額(上限 28 万円)によって決められます。

◆ 40 歳から 64 歳までの方

標準報酬月額 × 11.41% (介護保険料 1.57%含む 上限は 31,948 円)

◆ 上記以外

標準報酬月額 × 9.84% (上限 27,552 円)

3.保険料の納付方法と納付期日

① 納付書で毎月納付

毎月の納付書は、月初めにご自宅に届くように郵送いたします。納付書が届きましたら、その月の 10 日

(10 日が土、日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに保険料を納付してください。

ご注意ください!!

納付期日までに保険料が納付されなかった場合、納付期日の翌日で資格を喪失し、保険証が使用できなく

なります(健康保険法第 38 条の規定による)。また、納付期日以降に納付しても、資格を回復することは

できません。月初めに納付書が届かない時、納付期限前に納付書を紛失した場合などは、早急にご連絡くだ

さい。

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初回保険料の納付期日は、協会けんぽが指定した日となります。また、保険料は加入される月から必要です

ので、初回分は 2~3 ヵ月分を一括納入していただく場合があります。

なお、初回分の保険料が納付期日までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなり、保険証が使

用できなくなりますのでご注意ください。

Q.初回分の納付書が届きましたが、この月の保険料はすでに会社の給料から天引きされています。どうし

たらいいでしょうか?

A.任意継続の保険料は加入した日の属する月から保険料を負担します。一方、在職中の保険料は資格を喪

失する日の属する月の保険料は発生しません(加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保

険料が必要です)。給料から今般の対象となる月の保険料を控除されていたと思われる場合は、お勤めされて

いた事業所のご担当者様にお問い合わせください。

(納付場所)

◆ コンビニエンスストア(30万円まで納付可)

◆ ゆうちょ銀行・郵便局・みずほ銀行・三井住友銀行・農業協同組合・信用農業協同組合連合会の窓口

(10 万円以上は免許証・保険証等の本人確認書類が必要)

◆ 銀行等のATM(ゆうちょ銀行・郵便局・みずほ銀行…等)

◆ インターネットバンキングや携帯電話におけるモバイルバンキングを利用される方は、Pay-easy(ペイ

ジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。※詳しい納付場所や納付方法につきまして

は、納付書に記載しております。

② 口座振替で毎月納付

資格取得申出書にて保険料納付方法を「口座振替」と指定した場合、「口座振替依頼書」をご自宅へ送付い

たしますので、記入のうえご提出ください。振替日は、毎月 1 日(1 日が土、日又は祝祭日の場合は翌営業日)

です。

ご注意ください!!

口座振替を開始する時期には、その旨の「お知らせ」を送付いたします。

なお、口座振替を申し込んでから実際に開始されるまでに、一般の銀行であれば 1~2 ヵ月、ゆうちょ銀行

の場合は 2~3 ヵ月かかる場合があります。お手数をお掛けいたしますが、口座振替の開始までの間は、納

付書での納付をお願いいたします。

口座振替辞退(取り消し)について

口座振替を辞退したい場合は、「保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届」を提出してください。

※ 辞退届の提出時期により、辞退(予定)年月の保険料を口座振替する場合もあります。あらかじめご了承

下さい。

※ 再就職等した場合、資格喪失届の提出時期によっては翌月分の保険料まで口座振替となりますが、後日、

その分の保険料はお返しいたします(辞退届の提出は不要です)。

※ 口座振替の辞退の締切日は月により変わりますが、辞退届・資格喪失届いずれもおよそ前月 10 日頃まで

に提出された場合、翌月から口座振替が停止されます。

初回の保険料の納付期限は別途指定した日

初回保険料に関するQ&A

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③ 前納納付書で一括納付

一定の要件を満たすと、保険料を前納することができます。保険料を前納すると、毎月の納付の手間が省け

るほか、納め忘れの防止にもなります。また、保険料が割引になります。詳しくは協会けんぽ岩手支部までお

問い合わせください。

4.保険給付

任意継続では傷病手当金、出産手当金は受けられません(在職中の保険証において継続給付の要件を満たして

いる方は除きます。また支給される場合でも年金との調整が行われることがあります)。

傷病手当金、出産手当金以外は、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。

5.資格喪失

次のいずれかに該当するときは被保険者の資格を喪失しますので、保険証をすみやかに返納して下さい。た

だし③と④に該当する場合、「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」に保険証を添えて届出してください

(文末の( )は資格喪失日です)。※下記以外の国民健康保険への加入、健康保険の被扶養者への切り替えな

ど、自己都合による理由では途中でやめることはできません。

①.加入してから 2 年を経過したとき(保険証に記載されている喪失予定年月日)

喪失予定年月日の1~2日前に通知書を送付しますので、国民健康保険や健康保険の被扶養者認定などの

加入手続きをしてください。

②.保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期限の翌日)

③.就職して、健康保険、船員保険等の被保険者資格を取得したとき(加入した日)

④.後期高齢者医療制度の被保険者となったとき(※)

住民票がある市区町村から保険証が交付されますので、その資格取得年月日(75 歳の誕生日等)以降に

任意継続の資格喪失申出書を提出してください。資格喪失申出書は 75 歳の誕生日の約 1 週間前に当協会

より送付いたします。

※75 歳の誕生日、もしくは 65~74 歳で一定の障害の状態にあることにより広域連合の認定を受けた方はその認定日

⑤.被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)

6.その他

◆ 被扶養者の異動や氏名・住所等に変更があった場合は各種変更の届出用紙がありますので、協会けんぽ

まで提出をお願いします。

◆ 被保険者の資格を喪失した場合「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」を送付いたします。国民

健康保険など他の医療保険制度に加入する際に必要ですので大切に保管してください。

◆ 保険料の領収証は、確定申告時に求められる

場合があります。大切に保管してください。

◆ 各種届出用紙は電話をいただければ郵送します。

また、一関、宮古、花巻年金事務所内協会けんぽ

窓口に備え付けてあります。なお、協会けんぽの

ホームページからダウンロードも可能です。

全国健康保険協会 岩手支部 〒020-8508 盛岡市中央通 1-7-25

朝日生命盛岡中央通ビル 2 階

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

(代表)019-604-9009

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