Download - November - 地方公務員共済組合連合会 No.181 November CONTENTS 平成26年度 人事院勧告(抜粋) — その2 — 人事院 「地共済年金情報Webサイト」

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No.1812014

November

主要項目

トピックス1

トピックス2

平成26年度 人事院勧告(抜粋) ̶ その2 ̶

「地共済年金情報Webサイト」のアクセス件数等について

社会保障制度改革推進会議(第2回)

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

今回は滋賀県

PALひろば“共済”南北

満月寺 「浮御堂」(滋賀県大津市)

 近江八景「堅田の落雁」で名高い浮御堂は、寺名を海門山満月寺という。平安時代、恵心僧都が湖上安全と衆生済度を祈願して建立したという。現在の建物は昭和12年の再建によるもので、昭和57年にも修理が行われ、昔の情緒をそのまま残している。境内の観音堂には、重要文化財である聖観音座像が安置されている。(提供:(公社)びわこビジターズビューロー)

地方職員共済組合滋賀県支部

表紙の写真満月寺 「浮御堂」(滋賀県大津市)

地方職員共済組合 http://www.chikyosai.or.jp/

公立学校共済組合 http://www.kouritu.go.jp/

警察共済組合 http://www.keikyo.jp/

東京都職員共済組合 http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/

指定都市職員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会 http://www.shichousonren.or.jp/ 市町村職員共済組合/都市職員共済組合

http://www.chikyoren.or.jp/

連合会だより・第181号平成26年11月発行編集・発行 地方公務員共済組合連合会 総務部 企画課〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26TEL 03(3470)9711(代)

連合会だより

2014

No.181

November CONTENTS

平成26年度 人事院勧告(抜粋) — その2 — 人事院

「地共済年金情報Webサイト」 のアクセス件数等について 年金業務部年金課

主要項目

宿泊施設の紹介 26

3

14

PALひろば“共済”南北

14027

湖国滋賀でおまちしています地方職員共済組合滋賀県支部

ホテルピアザびわ湖 地方職員共済組合滋賀県支部滋賀県市町村職員共済組合

共済年金制度の日誌 共済年金制度に関連した法律等の改正状況公的年金制度に関連した会議等の開催状況

業務等の状況 会議開催状況

人事異動

25

25

25

社会保障制度改革推進会議(第2回)

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

トピックス1

トピックス2

15

21

1 給与勧告の仕組みと本年の給与改定

 公務員には、国家公務員約64.1万人と、地方公務員約276.0万人がいます。このうち、人事院の給与勧告の対象となるのは、「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける一般職の国家公務員約27.5万人です。

検察官 約0.3万人

特定独立行政法人職員 約6.5万人

総 計

約340.1万人

国家公務員 約64.1万人

一般職 約34.3万人

特別職 約29.8万人

地方公務員約276.0万人

一般行政職員、外交官、税務署職員、刑務官、海上保安官、医師、看護師等

(注)1 国家公務員の数は平成26年度末予算定員等による。 2 地方公務員の数は総務省「平成25年地方公務員給与実態調査」に基づいて推計したものである。

給与法適用職員

約27.5万人

1- ① 給与勧告の対象職員

連合会だより PAL 181号 2014.11

平成26年度 人事院勧告(抜粋)— その2 —

 人事院は、平成26年8月7日に国家公務員の給与等について、国会と内閣に勧告しました。今号では、「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」について掲載します。 なお、「給与勧告の骨子」については前号に掲載しております。

【人事院】

ご紹介

主要項目

3

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

民間給与の調査 国家公務員給与の調査

(前年8月から当年7月まで)

4月分給与約50万人を対象

国家公務員(行(一))と民間の月例給を比較役職段階、勤務地域、学歴、

年齢を同じくする者同士の給与を比較(ラスパイレス方式)

情勢適応の原則(民間準拠)

水準の改定、俸給制度・諸手当制度の見直し

人 事 院 勧 告・報 告

事業所別調査 従業員別調査

4月分給与約26万人(新規採用者等を除く)全員を対象

個人別調査

(給与法の改正)(勧告の取扱い決定)

ボーナス

給与改定や諸手当の支給状況

国 会 内 閣法案提出

企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業所を実地調査

母集団事業所 約55,000事業所のうち、約12,400事業所を調査

国家公務員の特別給の支給月数と民間の特別給の支給割合を比較

各府省、職員団体等の要望・意見を聴取

各地域において有識者、中小企業経営者等と意見交換

1- ② 給与勧告の手順

連合会だより PAL 181号 2014.11

 人事院では、国家公務員と民間の4月分の給与(月例給)を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めることを基本に勧告を行っています。 また、特別給についても、民間の特別給(ボーナス)の過去1年間(前年8月から当年7月まで)の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に国家公務員の特別給(期末・勤勉手当)の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

4

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

(   )

(役職段階)

1級(係員)1級地地域手当18%

大卒 22・23歳

短大卒

高卒

中卒

24・25歳 26・27歳

(勤務地域) (学歴) (年齢階層) (民間給与総額(A)) (国家公務員給与総額(B))

行政職(一)(事務・技術)

2級(主任)

3級(係長)

4級(課長代理・係長)

5級(課長・課長代理)

6級(部長等・課長・

課長代理)

7級・8級(部長等・課長)

9級・10級(部長等)

2級地(地域手当15%)

3級地(地域手当12%)

4級地(地域手当10%)

5級地(地域手当6%)

6級地(地域手当3%)

地域手当非支給地

各勤務地域ごとに、「1級地(地域手当18%)」と同様、学歴別、年齢階層別に民間給与及び国家公務員給与を算定

各役職段階ごとに、「1級(係員)」と同様、勤務地域別、学歴別、年齢階層別に民間給与及び国家公務員給与を算定

民間給与×

国家公務員数

民間給与総額÷国家公務員総数=409,562円(a)

国家公務員給与総額÷国家公務員総数=408,472円(b)

国家公務員給与×

国家公務員数

国家公務員給与×

国家公務員数

国家公務員給与×

国家公務員数

国家公務員給与×

国家公務員数

本年の較差 1,090円(0.27%)(算定方法):(a) -(b)

20・21歳

18・19歳

16・17歳

民間給与×

国家公務員数

民間給与×

国家公務員数

民間給与×

国家公務員数

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

1- ③ 民間給与との比較方法(ラスパイレス比較)

連合会だより PAL 181号 2014.11

(注1)平成26年国家公務員給与等実態調査の結果を基に算出 (注2)平成26年職種別民間給与実態調査の結果を基に算出 

 月例給の民間給与との比較(ラスパイレス比較)においては、個々の国家公務員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額(A)が、現に支払っている支給総額(B)に比べてどの程度の差があるかを算出しています。 具体的には、以下のとおり、役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層別の国家公務員の平均給与(注1)と、これと条件を同じくする民間の平均給与(注2)のそれぞれに国家公務員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

5

1,090円較差 988円俸給

102円はね返り分

改定

408,472円国家公務員給与

409,562円民間給与

(注)「はね返り分」とは、地域手当等のように、俸給等の一定割合で手当額が定められているため、俸給等の改定に伴い手当額が増減する分をいう。

1- ④ 民間給与との較差に基づく給与改定

1- ⑤ 本年の給与改定

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

連合会だより PAL 181号 2014.11

 1 俸給表

(1) 行政職俸給表(一) 世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置きながら広い範囲の号俸について引上げ 改定率  平均0.3%  若年層:初任給の引上げと同程度 3級以上の級の高位号俸 : 50歳台後半層の職員の在職実態等を踏まえ、据置き 初任給  一般職試験 (大卒程度)174,200円(現行172,200円) 一般職試験 (高卒者)142,100円(現行140,100円)

 2 初任給調整手当

医師に対する初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、所要の改定

 3 通勤手当

交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応じ、100円から7,100円までの幅で引上げ

 4 期末手当・勤勉手当

民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.15月分引き上げ、4.10月に改定(現行3.95月)引上げ分は、民間の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分置

 6 実施時期

俸給表、初任給調整手当及び通勤手当 : 平成26年4月1日 寒冷地手当 : 平成27年4月1日 期末手当・勤勉手当 : 法律の公布日

 5 寒冷地手当

新たな気象データ(メッシュ平年値2010)を地域区分の指定基準に当てはめ、支給地域を改定改定日の前日から支給地域から除外される地域に引き続き勤務している職員等に対し、所要の経過措置

本年の民間給与との較差1,090円(0.27%)を解消するため、以下のとおり俸給の改定を行うこととしました。

6

職務段階

係 員

係 長

地方機関課長

本府省課長補佐

本 府 省 課 長

行政職(―)平均

本府省局長

事務次官

年齢 家族構成等月額 月額

年間給与額の差勧 告 後勧 告 前

年間給与年間給与

25歳 独身 184,200 2,927,000 186,100 2,985,000 58,000

30歳 配偶者 233,300 3,690,000 235,000 3,751,000 61,000

35歳 配偶者、子1人 292,900 4,682,000 294,400 4,750,000 68,000

40歳 配偶者、子2人 325,100 5,190,000 326,400 5,259,000 69,000

50歳 配偶者、子2人 447,800 7,040,000 448,900 7,119,000 79,000

35歳 配偶者、子1人 459,044 7,344,000 460,814 7,442,000 98,000

45歳 配偶者、子2人 732,662 11,870,000 733,842 12,007,000 137,000

ー ー 408,472 6,539,000 409,562 6,618,000 79,000

ー ー 1,076,160 17,244,000 1,076,160 17,472,000 228,000

ー ー 1,413,640 22,652,000 1,413,640 22,951,000 299,000

勧告率 年間支給月数 対前年比増減 増減額 率

月例給 特別給(ボーナス) 行政職(―)職員の平均年間給与

 平成11年 0.28% 4.95月 △ 0.30月 △ 9.6万円 △ 1.5%

 平成12年 0.12% 4.75月 △ 0.20月 △ 7.0万円 △ 1.1%

 平成13年 0.08% 4.70月 △ 0.05月 △ 1.6万円 △ 0.2%

 平成14年 △ 2.03% 4.65月 △ 0.05月 △ 15.2万円 △ 2.3%

 平成15年 △ 1.07% 4.40月 △ 0.25月 △ 16.5万円 △ 2.6%

 平成16年 4.40月

 平成17年 △ 0.36% 4.45月 0.05月 △ 0.4万円 △ 0.1%

 平成18年 4.45月

 平成19年 0.35% 4.50月 0.05月 4.2万円 0.7%

 平成20年 4.50月

 平成21年 △ 0.22% 4.15月 △ 0.35月 △ 15.4万円 △ 2.4%

 平成22年 △ 0.19% 3.95月 △ 0.20月 △ 9.4万円 △ 1.5%

 平成23年 △ 0.23% 3.95月 △ 1.5万円 △ 0.2%

18歳 独身 140,100 2,226,000 142,100 2,279,000 53,000

22歳 独身 172,200 2,736,000 174,200 2,794,000 58,000

円 円 円 円 円

(一般職試験(高卒)初任給)

(一般職試験(大卒)初任給)

 平成24年(注) 3.95月

 平成25年(注) 3.95月 ー ー ー

 平成26年 0.27% 4.10月 △ 0.15月 7.9万円 1.2%

ーーー

ー ー ー

(注) モデル給与例の月額及び年間給与は、俸給、扶養手当、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び地域手当を基礎に算出   ○ 地方機関課長 : 俸給の特別調整額(46,300円)   ○ 本府省課長補佐 : 本府省業務調整手当(39,200円)及び地域手当(18%)   ○ 本府省課長 : 俸給の特別調整額(130,300円)及び地域手当(18%)   ○ 本府省局長・事務次官 : 地域手当(18%)

(注)国家公務員給与は、給与改定・臨時特例法により、平成24年4月1日~平成26年3月31日の2年間、「我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み」給与減額支給措置が講じられ、上記とは別に、2年間で101.7万円の減額となっていた(行政職(一)平均)。

 国家公務員の給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、月例給又は特別給の減額による年間給与の減少又は据置きが続いていましたが、本年は、平成19年以来7年ぶりに年間給与が増額となりました。

1- ⑦ 最近の給与勧告の実施状況(行政職(一)関係)

1- ⑥ 国家公務員(行政職(一)及び指定職)モデル給与例

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

連合会だより PAL 181号 2014.11 7

2 給与制度の総合的見直し

2- ① 給与制度の総合的見直しの概要

連合会だより PAL 181号 2014.11

次のような課題に対応するため、俸給表、諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直しを勧告

 ○ 民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見直し

 ○ 官民の給与差を踏まえた50歳台後半層の給与水準の見直し

 ○ 公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえた諸手当の見直し 

基本的考え方

措置すべき事項

①民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえ、俸給表の水準を平均で2%引下げ

②俸給表水準の引下げに伴い、地域手当の支給割合を見直し(3%~最高20%)

Ⅰ 地域間の給与配分の見直し 〈民間賃金の低い地域の場合〉

見直し前の俸給水準新俸給水準

〈東京都特別区の場合〉

△2%

公務 民間 公務民間

地域手当20%

○50歳台後半層では公務員給与が民間給与を上回っていることから、俸給表の水準を平均2%引き下げる中で、50歳台後半層の職員が多く在職する号俸を最大4%引下げ

Ⅱ 世代間の給与配分の見直し

50歳台後半

平均2%引下げ

最大4%引下げ

俸給月額

55歳を超える職員(行政職(一)6級相当以上)に対する俸給等の1.5%減額支給措置の廃止

Ⅲ 職務や勤務実績に応じた見直し

①広域異動手当 60㎞以上300㎞未満は5%(現行3%)、300㎞以上は

10%(現行6%)に引上げ

②単身赴任手当 基礎額(現行23,000円)を30,000円に引上げ 加算額(現行年間9回の帰宅回数相当)を12回相当の額

に引上げ

③本府省業務調整手当 係長級は基準となる俸給月額の6%相当額(現行4%相当

額)、係員級は4%相当額(現行2%相当額)に引上げ

④管理職員特別勤務手当 災害への対処等の臨時・緊急の必要によりやむを得ず平

日深夜に勤務した場合、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内の額を支給

Ⅳ 実施スケジュール

①新俸給表は平成27年4月1日から適用

②新俸給表への切替えに伴い、次の経過措置等を講ずる。 ・ 新俸給表の俸給月額が切替え日の前日(平成27年3月

31日)に受けていた俸給月額に達しない職員に対しては、平成30年3月31日までの3年間に限り、その差額を支給

・ 初年度(平成27年度)の制度改正原資を確保するため、平成27年1月1日の昇給に限り、昇給幅を1号俸抑制

③地域手当等の諸手当の見直しは、平成27年度から段階的に実施し、平成30年度(平成30年4月1日)に完成

8

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

連合会だより PAL 181号 2014.11

〈民間賃金の低い地域の場合〉

見直し前の俸給水準

〈東京都特別区の場合〉

公務 民間 公務民間

地域手当18%

〈民間賃金の低い地域の場合〉

見直し前の俸給水準新俸給水準

〈東京都特別区の場合〉

△2%

公務 民間 公務民間

地域手当20%

現行の給与水準を上回らない範囲内で設定

2- ② 地域間の給与配分の見直し

2- ③ 地域手当の支給地域一覧

地域ごとの民間賃金の水準をより的確に公務員給与に反映させるため、次のような措置を講じます。

 ① 全国共通に適用される俸給表の水準について、民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえ、   平均で2%引き下げます。 ② 俸給表水準の引下げに伴い、地域手当の支給割合の見直しを行います。(3%~最高20%)

 ③ 地域手当の支給地域について、更新されたデータに基づき支給地域の見直しを行います。

※全国各地に官署が所在し同一水準の行政サービスの提供が求められること、転勤等を含む人事管理上の事情等を踏まえると、

地域手当による地域間給与の調整には一定の限界

20% 16% 15% 12% 10% 6% 3%

18% 特別区

15% 町田市、大阪市

12%横浜市、川崎市、豊田市

さいたま市、八王子市、名古屋市、高槻市、西宮市

船橋市、吹田市

10% 千葉市

相模原市、藤沢市、豊中市、神戸市

水戸市、市川市、松戸市、横須賀市、大津市、京都市、堺市、枚方市、東大阪市、尼崎市、奈良市、広島市、福岡市

6% 四日市市

仙台市、宇都宮市、川越市、川口市、所沢市、越谷市、柏市、甲府市、静岡市、津市

3%高崎市、岐阜市、岡崎市、春日井市、和歌山市、高松市

札幌市、前橋市、富山市、金沢市、福井市、長野市、浜松市、豊橋市、一宮市、姫路市、岡山市、北九州市、長崎市

非支給地  新潟市、徳島市

(都道府県庁所在地又は人口30万人以上の市)

現行 見直し後

見直し後

現行

9

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

連合会だより PAL 181号 2014.11

2- ④ 世代間の給与配分の見直し

2- ⑤ 諸手当の見直し①

○ 公務においては、在職期間の長期化が進んだことに加え、地方の管理職等を中心に50歳台後半層において昇任する

  人事慣行があること等から、50歳台後半層については、国家公務員給与が民間給与を上回っている状況にあります。

○ このような状況を踏まえ、世代間の給与配分を適正化する観点から、俸給表の水準を平均2%引き下げる中で、50歳台後半層の

  職員が多く在職する高位の号俸の俸給月額について、最大で4%程度引き下げます。

○ 一方、人材確保への影響等を考慮し、初任給にかかる号俸等については引下げを行いません。

公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえて次の手当を見直します。

55歳を超える職員(行政職(一)6級相当以上)に対する俸給等の1.5%減額支給措置は廃止します。

50歳台後半 年齢

平均2%引下げ

最大4%引下げ

俸給月額

○ 全国各地に官署があり、同一水準の行政サービスの提供が求められる中で、円滑な異動及び適切な人材配置の確保を図るためには、広域的な異動を行う職員の給与水準を確保する必要。加えて、異動前後の官署間の距離が特に長い異動を行う職員については、その確保が求められること等から、更に支給割合を引き上げます。

(1)広域異動手当

〈現行〉 〈見直し後〉

見直し前の俸給水準

広域異動手当

60km以上300km未満の範囲の異動

300km以上の範囲の異動

60km以上300km未満の範囲の異動

300km以上の範囲の異動

新俸給水準

△2%3%

広域異動手当6% 広域

異動手当5%

広域異動手当10%

60㎞以上300㎞未満 3%→ 5% 300㎞以上 6%→ 10%

10

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

※交通距離の区分を2区分増設: 8区分(最長区分1,500㎞以上)→ 10区分(同2,500㎞以上)

連合会だより PAL 181号 2014.11

2- ⑤ 諸手当の見直し②

○ 公務の必要から転勤が不可避である一方、子の教育等の理由により単身赴任をせざるを得ない職員が多い状況の中で、公務の支給額が民間を下回っていることや公務における遠距離異動の実態を踏まえ、手当額を引き上げます。

○ 本府省勤務をめぐる最近の状況を踏まえ、本府省における若手職員の人材確保を図るため、係長と係員に対する手当額を引き上げます。

○ 管理監督職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要により、やむを得ず平日深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合に対しても、勤務1回につき、次の手当額を支給します。

【例】行政職俸給表(一)の場合

【基礎額】23,000円→30,000円

【加算額】6,000円~45,000円→8,000円~70,000円

係長級 : 基準となる俸給月額の4%相当額→ 6%相当額

係員級 : 〃 2%相当額→ 4%相当額

(2)単身赴任手当

(3)本府省業務調整手当

(4)管理職員特別勤務手当

交通距離の区分 現行 見直し後

100㎞以上 300㎞未満 6,000 円 8,000 円

… … …

1,300㎞以上 1,500㎞未満 40,000 円 52,000 円

1,500㎞以上 2,000㎞未満

45,000 円

58,000 円

2,000㎞以上 2,500㎞未満 64,000 円

2,500㎞以上 70,000 円

職制段階 職務の級手当額

現行 見直し後

課長補佐6級 39,200 円 改定なし

5 級 37,400 円 改定なし

係長4 級 14,800 円 22,100 円

3 級 11,700 円 17,500 円

係員2 級 4,400 円 8,800 円

1 級 3,600 円 7,200 円

代表的な官職 俸給の特別調整額の区分 手当額

本府省課長 一種 6,000 円

本府省室長 ニ種 5,000 円

府県単位機関部長 三種 4,300 円

管区機関課長 四種 3,500 円

地方出先機関課長 五種 3,000 円

11

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

連合会だより PAL 181号 2014.11

2- ⑥ 俸給表水準の引下げに伴う経過措置(激変緩和措置)

2- ⑦ 給与制度の総合的見直しの実施スケジュール

 俸給表水準の引下げとなる職員に配慮し、円滑に見直しを行うため、新たな俸給表の俸給月額が、切替え日の前日(平成27年3月

31日)に受けていた俸給月額に達しない職員に対しては、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間に限り、経過措

置としてその差額を支給します。

平均2%

引下げ

俸給月額

経過措置額

(昇給等)

見直し後の俸給月額

早期に経過措置の対象者でなくなる場合

H27.3.31時点の俸給月額

経過措置の期限

(H30.3.31)

経過措置額の受給終了

27年度 28年度 29年度 30年度

平均2%

引下げ

俸給月額

経過措置額

(昇給等)

見直し後の俸給月額

3年間、経過措置の対象者である場合

H27.3.31時点の俸給月額

経過措置の期限

(H30.3.31)

27年度 28年度 29年度 30年度

世代間分配の見直し

平成26年4月~ 平成27年4月~ 平成28年4月~ 平成29年4月~ 平成30年4月~

・俸給表水準の引下げ(平均2%引下げ)

・50歳台後半層の水準見直し

地域手当の見直し

広域異動手当の見直し

地域間分配の見直し

職務、勤務実績に応じた見直し等

支給割合を段階的に引上げ

支給割合を段階的に引上げ

俸給表水準の引下げに伴う経過措置

単身赴任手当の見直し

管理職員特別勤務手当の見直し

本府省業務調整手当の見直し

昇給を1号俸抑制

支給割合を段階的に引上げ

・経過措置は平成30年4月1日に廃止

・55歳超職員の1.5%減額支給措置も同日に廃止

12

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

3 雇用と年金の接続・再任用職員の給与

これまでの経緯

雇用と年金の接続の在り方

再任用職員の給与

平成23年9月人事院「意見の申出」 60歳超の職員の給与水準を60歳前より引き下げるとともに、組織活力を維持する方策等を講じながら、年金支給開始年齢の引上げに合わせて、平成25年度から定年を段階的に引上げ

・公務の再任用は短時間が約7割

・補完的な業務を担当することが一般的

・転居を伴う異動をする職員の増加と民間の支給状況を踏まえ、再任用職員に単身赴任手当を支給 (平成27年4月1日実施)

・今後も民間の再雇用者の給与の動向を注視するとともに各府省の今後の再任用制度の運用状況を 踏まえ再任用職員の給与の在り方について必要な検討

平成28年度に年金支給開始年齢が62歳に引き上げられ、再任用希望者が増加する見込み

・職員の能力・経験の公務外での活用、業務運営や定員配置の柔軟化による公務内での職員の活用、 60歳前からの退職管理を含む人事管理の見直しを進めていく必要

・関連する制度と合わせて雇用と年金の接続の在り方を検討していく必要

・本院も意見の申出(平成23年)を踏まえ、雇用と年金の接続のため、適切な制度が整備されるよう積 極的に取組

平成26年4月 「国家公務員法等の一部を改正する法律」附則 政府は、平成28年度までに、意見の申出を踏まえつつ、定年の段階的な引上げや再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討

・当面、年金支給開始年齢に達するまで希望者を再任用

・年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに、意見の申出に基づく段階的な定年の引上げも含め改めて検討

平成25年3月閣議決定 「国家公務員の雇用と年金の接続について」

連合会だより PAL 181号 2014.11

世代間分配の見直し

平成26年4月~ 平成27年4月~ 平成28年4月~ 平成29年4月~ 平成30年4月~

・俸給表水準の引下げ(平均2%引下げ)

・50歳台後半層の水準見直し

地域手当の見直し

広域異動手当の見直し

地域間分配の見直し

職務、勤務実績に応じた見直し等

支給割合を段階的に引上げ

支給割合を段階的に引上げ

俸給表水準の引下げに伴う経過措置

単身赴任手当の見直し

管理職員特別勤務手当の見直し

本府省業務調整手当の見直し

昇給を1号俸抑制

支給割合を段階的に引上げ

・経過措置は平成30年4月1日に廃止

・55歳超職員の1.5%減額支給措置も同日に廃止

13

主要項目

平成26年度

人事院勧告(抜粋) —

その2 —

「地共済年金情報Webサイト」のアクセス件数等について

アクセス件数 ユーザー ID 発行件数

組合員 年金待機者 計 組合員 年金待機者 計

平成22年度計 96,276 4,714 100,990 32,618 1,723 34,341

平成23年度計 80,963 5,633 86,596 19,129 1,464 20,593

平成24年度計 82,722 7,471 90,193 17,045 1,893 18,938

平成25年度計 76,712 8,139 84,851 15,849 2,192 18,041

平成26年度

4月 5,271 966 6,237 784 209 993

5月 5,063 849 5,912 833 212 1,045

6月 6,453 1,051 7,504 1,548 282 1,830

7月 6,810 897 7,707 1,744 234 1,978

8月 7,445 997 8,442 1,599 258 1,857

9月 6,363 889 7,252 2,688 179 2,867

計 37,405 5,649 43,054 9,196 1,374 10,570

総合計 374,078 31,606 405,684 93,837 6,646 102,483

【年金業務部年金課】

 地方公務員共済組合では、組合員及び年金待機者(退職者で年金の支給開始年齢に達していない者)

の方々に、組合員期間や給料等の記録、将来の退職共済年金の見込み額等をご自身で確認していただ

けるよう「地共済年金情報Webサイト」を開設し、平成22年度から稼働しています。

 現在(平成26年9月30日)までの地方公務員共済組合全体のアクセス件数及びユーザーID発行件

数は、以下のとおりです。

連合会だより PAL 181号 2014.1114

主要項目

「地共済年金情報Webサイト」のアクセス件数等について

○ 平成16年改正による年金財政フレームが完成するとともに、社会経済状態の変化に対応した社会保障のセーフティネット機能の強化に着手。あわせて、長期的な持続可能性とセーフティネット機能の強化のための残された課題が整理された。

1 年金制度の検討課題

① 社会保障・税一体改革(年金分野)の経緯

社会保障制度改革推進会議(第2回)

ご紹介 平成26年10月10日に開催された第2回社会保障制度改革推進会議の資料から「年金分野の改革の進捗状況について(厚生労働省提出資料)」について、概要をご紹介します。なお、全文をご覧になりたい方は、連合会ホームページの「公的年金改革関連会議」から閲覧することができます。

トピックス1

社会保障制度改革推進会議(第2回)

トピックス1国年法等改正法案(平成24年2月10日提出)

・ 交付国債の発行による 24年度の基礎年金国庫負担2分の1

・ 年金額の特例水準の解消

年金機能強化法案(平成24年3月30日提出)

・ 低所得者等の年金額の加算・ 高所得者の年金額の調整・ 交付国債の償還

・ 消費税収による基礎年金国庫負担 2分の1の恒久化(平成26年度~)

・ 受給資格期間の短縮(25年→10年)・ 産休期間中の社会保険料免除・ 遺族基礎年金の父子家庭への拡大・ 短時間労働者への厚生年金適用拡大

○ 年金機能強化法附則に記載の  検討事項

○ 一体改革大綱記載の検討事項

〈25年10月、26年4月、27年4月の3段階で解消〉

成立した法律 〈〉内は施行日

被用者年金一元化法成立(平成24年8月10日)

国年法等改正法成立(平成24年11月16日)

・ 年金特例公債(つなぎ国債)による24・25年度の基礎年金国庫負担2分の1

・ 年金額の特例水準の解消

〈27年10月(消費税10%引上げ時)〉

〈27年10月〉

年金生活者給付金法成立(平成24年11月16日)

・ 低所得高齢者・障害者等への福祉的給付

年金機能強化法成立(平成24年8月10日)

・ 基礎年金国庫負担2分の1の恒久化〈26年4月〉

・ 受給資格期間の短縮(25年→10年) 〈27年10月(消費税10%引上げ時)〉

・ 産休期間中の社会保険料免除 〈26年4月〉

・ 遺族基礎年金の父子家庭への拡大 〈26年4月〉

・ 短時間労働者への厚生年金適用拡大〈28年10月〉

・ 高所得者の年金額の調整・ 国年1号被保険者の出産前後の保険料

免除

・ 第3号被保険者制度の見直し・ マクロ経済スライドの検討・ 在職老齢年金の見直し・ 標準報酬上限の見直し・ 支給開始年齢引上げの検討

○ 「法案を提出する」  または 「法案提出を検討する」  とされた事項

社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)

○ 「引き続き検討する」  とされた事項

・ 基礎年金国庫負担2分の1の恒久化

・ 年金額の特例水準の解消・ 低所得者等の年金加算・ 高所得者の年金額の調整・ 受給資格期間の短縮・ 産休期間中の保険料免除・ 遺族基礎年金の父子家庭

への拡大・ 短時間労働者への厚生年

金適用拡大・ 被用者年金の一元化

・ 第3号被保険者制度の見直し

・ マクロ経済スライドの検討・ 在職老齢年金の見直し・ 標準報酬上限の見直し・ 支給開始年齢引上げの検討

提出

提出

代替措置

案中修正

議員修正

一部修正

提出

削除

被用者年金一元化法案(平成24年4月13日提出)

・ 厚生年金と共済年金の一元化

連合会だより PAL 181号 2014.11 15

(年金収入+その他所得の合計)基礎年金満額 = 77万/年(6.4万/月)

補足的給付金83万/年

(6.9万/月)77万/年

(6.4万/月)

イメージ図

月5000円 ×      を支給480納付済月数

補足的給付金の支給範囲

所要額 約5,600億円

1 法律の概要

2 施行期日:平成27年10月1日

○ 所得の逆転を生じさせないよう、上記の所得基準を上回る一定範囲の者に、上記①に準じる補足的老齢年金生活者支援給付金(国民年金の保険料納付済期間を基礎)を支給する。 → 対象者:約100万人

○ 一定の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給する。(支給額:月額5千円(1級の障害基礎年金受給者は、月額6.25千円))

→ 対象者:約190万人

○ 年金生活者支援給付金の支払事務は日本年金機構に委任することとし、年金と同様に2ヶ月毎に支給する。

○ 所得の額が一定の基準(※)を下回る老齢基礎年金の受給者に、老齢年金生活者支援給付金(国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎)を支給する。 → 対象者:約500万人

①基準額(月額5千円)に納付済期間(月数)/480を乗じて得た額の給付

②免除期間に対応して老齢基礎年金の1/6相当を基本とする給付(※)住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額が老齢基礎年金満額(平成27年度で77万円)以下であること(政令事項)

社会保障制度改革推進会議(第2回)

トピックス1

連合会だより PAL 181号 2014.11

② 年金生活者支援給付金の支給に関する法律

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

16

16年度

1/3+272億円

約35.1%

約35.8%

約36.5%

1/2

17年度 18年度 19・20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 (特定年度)

21

31

税制改革実施

臨時財源財投特会の剰余金

平成19年にかけ、基礎年金国庫負担割合を

従来の1/3から段階的に36.5%に引上げ

臨時財源鉄建機構の剰余金など

交付国債(24年度)

年金特例公債(つなぎ国債)(24・25年度)

復興債

税制抜本改革による安定財源

震災復興

(年金収入+その他所得の合計)基礎年金満額 = 77万/年(6.4万/月)

補足的給付金83万/年

(6.9万/月)77万/年

(6.4万/月)

イメージ図

月5000円 ×      を支給480納付済月数

補足的給付金の支給範囲

○ 16年度から19年度にかけて基礎年金国庫負担割合を、従来の「1/3」から段階的に「36.5%」に引き上げ。

○ 21年度・22年度は、臨時財源(財政投融資特別会計の剰余金)により、「1/2」を実現。

○ 23年度当初予算では、臨時財源(鉄道建設・運輸施設整備支援機構の利益剰余金など)により、「1/2」を維持することとしたが、東日本大震災の発生に伴い、これらの財源が震災復興費用に転用された。一方で、第3次補正予算では、こうした経緯に鑑みて、当該2.5兆円分を改めて計上し、復興債で補てんすることとした。

○ 24年度は、当初予算及び国年法改正法案で「年金交付国債」の「発行」により「1/2」を確保するものとし、年金機能強化法案で交付国債の「償還」を規定していたが、衆議院修正により、年金機能強化法案から交付国債の償還規定が削除された。

○ 今般、国年法等改正法について、24年度だけでなく25年度も「1/2」とし、必要な財源について「交付国債」から「消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)」に修正して成立。

○ 26年度以降は、年金機能強化法案で、消費税増税(8%)により得られる税収を活用して恒久的に「1/2」を実現することにしており、「税制抜本改革により安定財源を確保する年度(=特定年度)」を「平成26年度」と定めている。

社会保障制度改革推進会議(第2回)

トピックス1

連合会だより PAL 181号 2014.11

③ 基礎年金国庫負担1/2の実現について

17

○ 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。

(対象となる年金) 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金 寡婦年金 上記に準じる旧法老齢年金

○ 現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。

○ 税制抜本改革の施行時期にあわせて施行(平成27年10月) 。

○ 遺族基礎年金の支給対象について、「子のある妻又は子」に加えて「子のある夫」も対象とする。

○ 平成26年4月1日から施行。○ 施行日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金から適用する。

(参考)65歳以上の無年金者(約42万人)の納付済み期間の分布

※端数処理のため合計が一致しない。 (平成19年(旧)社会保険庁調べ)

現行の支給対象

● 子のある妻 又は ● 子

拡大後の支給対象

● 子のある妻又は夫 又は ● 子

社会保障制度改革推進会議(第2回)

トピックス1

保険料収入

積立金

国庫負担

年金額

④固定!

少子高齢化が進行しても、財源の範囲内で給付費を賄えるよう、年金額の価値を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入。

○ 平成16年の制度改正で、今後、更に急速に進行する少子高齢化を見据えて、将来にわたって、制度を持続的で安心できるものとするための年金財政のフレームワークを導入。

○ 社会保障・税一体改革関連法の成立により、平成16年改正財政フレームは一定の完成をみている。

① 上限を固定した上での保険料の引上げ

平成29(2017)年度以降の保険料水準の固定。 (保険料水準は、引上げ過程も含めて法律に明記)

・ 厚生年金 : 18.30%(労使折半) (平成16年10月から毎年0.354%引上げ)

・ 国民年金 : 16,900円 ※平成16年度価格 (平成17年4月から毎年280円引上げ)※現在の保険料: 厚生年金17.474%(平成26年9月~) 国民年金15,250円(平成26年4月~)

改正内容

④ 受給資格期間の短縮について

⑤ 遺族基礎年金の支給対象の拡大

⑥ 社会保障・税一体改革関連法の成立による平成16年改正財政フレームの完成

連合会だより PAL 181号 2014.11

納付済期間 10 年未満 10 年以上15 年未満

15 年以上20 年未満

20 年以上25 年未満 計

割合 59% 19% 15% 6% 100%

18

② 基礎年金国庫負担の2分の1への引上げ

③ 積立金の活用

④ 財源の範囲内で給付水準を自動調整する仕組み(マクロ経済スライド)の導入

概ね100年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費1年分程度の積立金を保有するこ

ととして、積立金を活用し後世代の給付に充てる。

平成21年度以降、基礎年金給付費に対する国庫負担割合を2分の1とする。

現役世代の人口減少とともに年金の給付水準を調整。標準的な年金の給付水準について、今後の少子高齢化

の中でも、年金を受給し始める時点で、現役サラリーマン世帯の平均所得の50%を上回る。

平成 24 年年金額の特例水準の解消(法改正)により、マクロ経済スライドが機能する前提条件を整備。

平成 24 年「社会保障・税一体改革」により消費税財源確保。

⑦ 社会保障制度改革国民会議報告書で取り上げられた年金制度の検討課題

社会保障制度改革推進会議(第2回)

トピックス1

連合会だより PAL 181号 2014.11

 1 マクロ経済スライドの見直し

○ デフレ経済からの脱却を果たした後においても、実際の物価や賃金の変動度合いによっては、マクロ経済スライドによる調整が十分に機能しないことが短期的に生じ得る。他方で、早期に年金水準の調整を進めた方が、将来の受給者の給付水準は相対的に高く維持。

○ 仮に、将来再びデフレの状況が生じたとしても、年金水準の調整を計画的に進める観点から、マクロ経済スライドの在り方について検討を行うことが必要。

○ 基礎年金の調整期間が長期化し水準が低下する懸念に対し、基礎年金と報酬比例部分のバランスに関しての検討や、公的年金の給付水準の調整を補う私的年金での対応への支援も合わせた検討が求められる。

 2 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

○ 被用者保険の適用拡大を進めていくことは、制度体系の選択の如何にかかわらず必要。適用拡大の努力を重ねることは三党の協議の中でも共有されており、適用拡大の検討を引き続き継続していくことが重要。

 3 高齢期の就労と年金受給の在り方

○ 2009年の財政検証で年金制度の持続可能性が確認。また、2025年までかけて厚生年金の支給開始年齢を引き上げている途上。直ちに具体的な見直しを行う環境にはなく、中長期的な課題。

○ この際には、雇用との接続や他の社会保障制度との整合性など、幅広い観点からの検討が必要となることから、検討作業については速やかに開始しておく必要。

○ 高齢化の進行や平均寿命の伸長に伴って、就労期間を伸ばし、より長く保険料を拠出してもらうことを通じて年金水準の確保を図る改革が、多くの先進諸国で実施。日本の将来を展望しても、65歳平均余命は更に4年程度伸長し、高齢者の労働力率の上昇も必要。

○ 2004年改革によって、将来の保険料率を固定し、固定された保険料率による資金投入額に給付総額が規定されているため、支給開始年齢を変えても、長期的な年金給付総額は変わらない。

○ したがって、今後、支給開始年齢の問題は、年金財政上の観点というよりは、一人一人の人生や社会全体の就労と非就労(引退)のバランスの問題として検討されるべき。生涯現役社会の実現を展望しつつ、高齢者の働き方と年金受給との組合せについて、他の先進諸国で取り組まれている改革のねらいや具体的な内容も考慮して議論を進めていくことが必要。

19

2 平成 26 年財政検証とオプション試算

⑥ 平成26年財政検証結果、オプション試算結果の総括 ※項目①~⑤は略

連合会だより PAL 181号 2014.11

 4 高所得者の年金給付の見直し

○ 世代内の再分配機能を強化する検討については、年金制度だけではなく、税制での対応、各種社会保障制度における保険料負担、自己負担や標準報酬上限の在り方など、様々な方法を検討すべき。また、公的年金等控除を始めとした年金課税の在り方について見直しを行っていくべき。

 公的年金制度

今回の財政検証を行うに当たっての基本的なスタンス

第六条(略)2  政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した

保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

幅の広い経済前提を設定し、どのような経済状況の下ではどのような年金財政の姿になるのかを幅広く示すことで、何が年金制度にとって重要なファクターなのか、持続可能性や年金水準確保のためにどのような対応があり得るかなど、様々な議論のベースとなるものを提示

日本経済の再生と労働市場参加の促進が進めば、今の年金制度の下で、将来的に所得代替率50%の給付水準を確保できることが確認

一方で、経済再生ケース(ケースA~E)においても、基礎年金のマクロスライド調整に30年近く要し、基礎年金の水準が相対的に大きな低下となる問題、低成長ケース(ケースF~H)では年金財政均衡のためには所得代替率は50%を割り込むこととなることなど課題は存在

日本経済の再生を軌道に乗せるとともに、成長に必要な労働力を確保すべく、女性や高齢者が安心して働ける環境整備を進め労働参加の促進を実現することが、年金制度の持続可能性を高める意味でも、給付水準の確保を図る意味でも重要

今回初めて実施したオプション試算結果から、3つのオプションいずれもが制度の持続可能性を高め、給付水準を確保する上で、プラスの効果を持つことを確認

長期的な持続可能性を強固にし、セーフティネット機能を強化する観点から社会保障制度改革国民会議報告書で取り上げられた4つの課題が規定された

一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方

二 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大三 高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方四 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し

⑧ 社会保障制度改革プログラム法に規定された公的年金制度の検討課題

社会保障制度改革推進会議(第2回)

トピックス1

20

1 公的年金に関する検討課題

○ 短時間労働者への社会保険の適用拡大 → 労働参加の促進に向けて、多様な働き方が実現できる環境整備。

○ 第3号被保険者制度・遺族年金制度の見直し → 女性の活躍促進、働き方改革を進める中で、   共働き世帯が一般的であることを前提とした制度設計。

○ 第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除 → 出産により就労できない産前産後期間への配慮。

○ 高齢期の就労と年金受給の在り方、 在職老齢年金の見直し → 高齢期の就労の促進に向けて、就労インセンティブを   高める観点からの制度設計。

日本経済の再生を軌道に乗せるとともに、成長に必要な労働力を確保すべく、女性や高齢者が安心して働ける環境整備を進め労働参加の促進を実現することが、年金制度の持続可能性を高める意味でも、給付水準の確保を図る意味でも重要

今回初めて実施したオプション試算結果から、3つのオプションいずれもが制度の持続可能性を高め、給付水準を確保する上で、プラスの効果を持つことを確認

日本経済の再生と労働市場参加の促進が進めば、今の年金制度の下で、将来的に所得代替率50%の給付水準を確保できることが確認

一方で、経済再生ケース(ケースA~E)においても、基礎年金のマクロスライド調整に30年近く要し、基礎年金の水準が相対的に大きな低下となる問題、低成長ケース(ケースF~H)では年金財政均衡のためには所得代替率は50%を割り込むこととなることなど課題は存在

財政検証結果の総括 年金を支える経済社会の発展への寄与 (特に労働参加の促進)の観点から取り組むべき課題

○ マクロ経済スライドの在り方 → 賃金・物価の伸びが低いケースにおいて、持続可能性を高め、   将来の受給者の年金水準を確保。

○ 高齢期の就労と年金受給の在り方【再掲】 → 就労期間と社会保険料拠出期間の延長、個々人の就労と   年金受給の選択の幅の拡大を通じて、年金給付水準を確保。

○ 短時間労働者への社会保険の適用拡大【再掲】 → 短時間労働者に被用者としてふさわしい保障を確保。また、   自営業者は国民年金、被用者は厚生年金で保障することを   基本とすることで、財政が安定(特に基礎年金水準の確保)。

持続可能性の強化とセーフティネット機能の強化の観点から取り組むべき課題

連合会だより PAL 181号 2014.11

① 平成26年財政検証結果を踏まえた公的年金制度の検討課題

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

ご紹介 平成26年8月20日に開催された第23回社会保障審議会年金部会の資料から「今後の検討の進め方」について、平成26年10月15日に開催された第26回社会保障審議会年金部会の資料から「年金額の改定(スライド)の在り方」について、それぞれ概要をご紹介します。なお、全文をご覧になりたい方は、連合会ホームページの「公的年金改革関連会議」から閲覧することができます。

トピックス2

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

トピックス2

■ 社会保障審議会年金部会(第23回)

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 「日本再興戦略」改訂 2014 (平成 26 年 6 月 24 日閣議決定)(概要)

 独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)(抜粋)

 公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議提言(平成 25 年11月 20 日)(概要)

基本ポートフォリオ見直しとあわせ、ガバナンス体制の強化を図る必要→ 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成25年12月24日閣議決定)」に基づき、   (中略)資金運用の観点から行われた有識者会議の提言を踏まえ、厚生労働省において、当該資金の規模・

性格に即して、長期的な健全性の確保に留意しつつ、主たる事務所の所在に関することに加え、年金制度、法人の組織論等の観点から今後の法改正の必要性も含めた検討を行う

○ 中期目標管理型の法人とする。 ○ 運用委員会について、複数の常勤委員を配置し、資金運用の重要な方針等について実質的に決定できる体制を整備する。 ○ 高度で専門的な人材確保ができるよう、職員数や給与水準の弾力化に加え、任期制・年俸制の導入を検討する。 ○ なお、資金運用の観点から行う公的・準公的資金の運用の見直しやリスク管理体制等のガバナンスの見直し等に係る有識者会

議の提言については、それを踏まえ、今後厚生労働省において、当該資金の規模・性格に即して、長期的な健全性の確保に留意しつつ、主たる事務所の所在に関することも含め必要な施策を迅速かつ着実に実施すべく所要の対応を行う。

○ 大臣は理事長等の任命責任を負い、当該運用機関は大臣に受託者責任を負うという前提の下、自主性や創意工夫を十分に発揮し得る体制とすべき。

○ 資金運用の重要な方針等については、利益相反にも配慮した常勤の専門家が中心的な役割を果たす合議制により実質的な決定を行う体制が望ましい。

○ 運用対象の多様化やリスク管理の高度化を図るためには、第一線の専門人材が必要であり、報酬体系の見直しを含めた対策が不可欠。

○ 公的年金については、保険料拠出者である労使の意思が働くガバナンス体制が求められる。 等

2 企業年金制度等に関する検討課題

Ⅰ 企業年金等の普及・拡大 ① 一般企業向けの取組 →DB・DC制度間のイコールフッティングの確保等 ② 中小企業向けの取組 →中小企業の負担を軽減した新たな仕組み等

Ⅱ ニーズの多様化への対応 ① 柔軟で弾力的な制度設計 →DB・DC両制度の特徴を併有する制度設計等 ② ライフコースの多様化への対応 →ポータビリティの拡充、個人型DCの適用範囲等

Ⅳ その他 ① 現行制度の改善 →個々人のニーズ等を踏まえた適切なDCの運用  資産選択に資する措置等② 公的年金制度や税制等との関係

Ⅲ ガバナンスの確保

○ 老後所得保障の柱である公的年金制度は中長期の給付水準調整を予定。また、働き方の多様化が進む中で、個々人のライフスタイルに合わせた老後の生活設計を支える仕組みが必要。

課題設定の視点 検討課題

○ 諸外国でも、公的年金制度の財政的課題や働き方の多様化に対応し、公的年金と私的年金とを組み合わせて老後の所得確保を図る方向で制度改正を行う流れ。

※ OECD等の統計では、一定以上の加入率がある私的年金制度はいわば公的年金に準ずる所得保障の制度として、その両者を合わせた形で制度的な保障の水準が示されている。

○ 我が国の企業年金等については、こうした視点をベースに、企業年金2法成立時からの状況変化、厚生年金基金制度の見直し等を踏まえ、社会経済情勢の変化に対応すべく、全体的な見直しを行う時期。

※ 企業年金2法(確定給付企業年金法、確定拠出年金法)の成立から10年以上が経過し、当時とは社会経済情勢や企業の労使を取り巻く状況が大きく変化。

※企業年金制度等については、本検討課題に沿って9月以降企業年金部会での検討を予定。

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

トピックス2

連合会だより PAL 181号 2014.11

② GPIFのガバナンス体制についての検討課題

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3 年金制度をめぐる検討の視点(総括)

4 年金部会の検討スケジュール(案)

公的年金に関する検討課題 ① 平成26年財政検証結果を踏まえた公的年金制度 の検討課題② GPIFのガバナンス体制についての検討課題

<参考:年金関連4法に関する今後の主な施行スケジュール(予定)>

○平成27年10月 ・ 受給資格期間の短縮(25年→10年) (※) ・ 福祉的給付金制度の創設 (※) ・ 被用者年金の一元化

○平成28年10月 ・ 短時間労働者への社会保険の適用拡大

企業年金制度等に関する検討課題

部会における議論の整理(年内目途)12月

11月

平成26年

9月

① 平成26年財政検証結果を踏まえた公的年金制度の検討

② GPIFのガバナンス体制についての検討

公的年金に関する検討 企業年金制度等に関する検討

※ 月2回程度開催し、検討課題について一通り議論

(※)消費税10%引上げ時の財源を充てることとしているもの

※施行後3年以内(~平成31年9月末)に検討を加え、その結果に基づき、必要な見直しを実施。

※ 月1回ないし2回程度開催し、検討課題について順次議論

<視点> ○ 年金を支える経済社会の発展への寄与 (特に労働参加の促進)の観点 ○ 持続可能性の強化とセーフティネット機能の強化 の観点

<視点> ○ 資金運用の観点からの提言を踏まえ、年金制度等 の観点から検討の必要性

⇒財政検証結果、オプション試算結果を踏まえて、上記の観点から、各検討課題について、改革内容を検討(年金部会において議論)

⇒上記の観点から、今後の法改正の必要性も含め、ガバナンス体制の強化について検討

(年金部会において議論)

<視点> ○ 公的年金制度における中長期的な給付水準調整 ○ 働き方の多様化が進む中で、個々人のライフスタ

イルに合わせた老後の生活設計を支える仕組みの必要性

○ 企業年金2法成立時からの状況変化、厚生年金基金制度の見直し等

⇒これらを踏まえた全体的な見直しを検討 (企業年金部会において議論)

年金部会において議論 企業年金部会において議論

※必要に応じて、合同会議を開催

連合会だより PAL 181号 2014.11

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

トピックス2

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 年金額の改定(スライド)に関するこれまでの経緯、財政検証、オプション試算の結果等を踏まえると、年金額の改定

(スライド)の在り方に係る論点は、以下のように整理できるのではないか。

○ 物価、賃金の変動に対する年金額改定(スライド)のルールの在り方について・ デフレ経済下で実質賃金低下が生じたが、物価下落率までしか引き下げないという現在の年金額改定(スライド)ルールでは、結果的に

所得代替率が上昇することとなったことを踏まえた対応

○ 現在の高齢者の生活の安定だけでなく、将来の高齢者の年金給付水準の確保も考慮したマクロ経済スライドにお

ける、名目下限措置在り方について

○ デフレ下における実質賃金の低下により、現在の受給者世代の所得代替率が結果的に上昇し、特に基礎年金部分

でマクロ経済スライドの調整期間が長期化する要因となったことを踏まえて、実質賃金低下の場合に賃金に連動

して改定するルールを徹底することについて

○ 名目下限措置によってマクロ経済スライド調整の効果が限定的になる場合、調整期間の長期化によって、将来世

代の給付水準が低下することとなるが、名目下限措置を見直し、物価・賃金の伸びが低い場合でもマクロ経済スラ

イドによる調整をフルに発動させることについて

検討に当たっての論点

② 現在の高齢者の生活の安定だけでなく、将来の高齢者の年金給付水準の確保も考慮したマクロ経済スライドにおける、名目下限措置の在り方について

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

トピックス2

連合会だより PAL 181号 2014.11

年金額の改定(スライド)の在り方に係る論点

■ 社会保障審議会年金部会(第26回)

① 物価、賃金の変動に対する年金額改定(スライド)のルールの在り方について

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共済年金制度の日誌

人事異動

業務等の状況

連合会だより PAL 181号 2014.11

年月日 事項

H26.8.29 国民年金法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第102号)

H26.9.10 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(内閣府令・総務省令第5号)

H26.9.29 国民年金法施行規則及び日本年金機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省令第111号)

H26.10.3 地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令(政令第328号)

年月日 事項H26.9.18 社会保障審議会年金部会(第24回)

H26.9.29 社会保障審議会年金数理部会(第59回)

H26.10.1 社会保障審議会年金部会(第25回)

H26.10.10 社会保障制度改革推進会議(第2回)

H26.10.15 社会保障審議会年金部会(第26回)

共済年金制度に関連した法律等の改正状況

公的年金制度に関連した会議等の開催状況

会議開催状況

10月17日

年金問題セミナー

○場所  ホテルフロラシオン青山(公立学校共済組合施設)

○内容 各共済組合の幹部職員を対象に、年金制度等について理解を深めることを目的として開催しました。当日は、総務省自治行政局公務員部福利課から「地方公務員共済組合を取り巻く諸問題」と題して、神奈川県立保健福祉大学山崎泰彦名誉教授から「社会保障制度改革を巡って」と題して、ニッセイ基礎研究所保障研究部 兼 年金総合リサーチセンター主任研究員中嶋邦夫氏から「公的年金財政の仕組みと見通し」と題して、それぞれご講演をいただきました。

連合会

総務省

各共済組合 

             

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「※当該項目は、ホームページではご覧になれません。」

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「※当該項目は、ホームページではご覧になれません。」

地方職員共済組合滋賀県支部滋賀県市町村職員共済組合

施設の紹介

宿泊

ホテルピアザびわ湖

A c c e s s

◇ 鉄道をご利用の場合… JR琵琶湖線・膳所駅から徒歩12分JR大阪駅よりJR琵琶湖線・大津駅(新快速39分)下車 京阪電車・石場駅から徒歩5分

◇ 車をご利用の場合… 名神高速道路・大津ICよりホテルピアザびわ湖まで約7分

◇ JR琵琶湖線・大津駅からバスをご利用の場合… 京阪・近江バスなぎさ公園線8分「ピアザ淡海」下車

TEL:077-527-6333FAX:077-521-0521

お問い合わせ・ご予約 交通アクセス

    〒520-0801 滋賀県大津市 におの浜1-1-20 (ピアザ淡海内)住所

http://www.hotelpiazza.com/ホームページ

客室からの眺望 会席料理の一例

ツインルーム 展望浴場

素泊り1名様 7,100円〜

1泊・2食付1名様 11,000円〜

宿泊プラン

※�税・サービス料込

歴史と文化、そして豊かな自然に彩られた古都大津、

雄大な琵琶湖が目の前に広がる恵まれたロケーションが魅力です。

光きらめく琵琶湖のほとりで過ごす、くつろぎに満ちたひととき。

温かなおもてなしと洗練のサービスで心を潤す贅沢な時間をお届けします。

光きらめく琵琶湖のほとりで心を満たすくつろぎのひととき

連合会だより PAL 181号 2014.1126

ひろば

共 済 南 北

ひろば140

地方職員共済組合滋賀県支部

 日本一大きな湖、琵琶湖のある滋賀県は、都に近いことから早くから文化がひらけ、東西交通の要衝として多くの人やものが行き交い、幾度も歴史の表舞台に登場してきました。 琵琶湖と四囲の山々に抱かれて四季折々の表情を見せる豊かな自然、国内有数の多彩な歴史遺産、恵まれた風土がはぐくんできた暮らしや文化など、その魅力は尽きません。ホテルピアザびわ湖を拠点に、ぜひ滋賀の旅をお楽しみください。

 2m以上の巨木や樹齢400年を超す古木など、ほかでは見られない名木が多数展示され、湖国に早春の訪れを告げる風物詩として親しまれています。

【開催期間】平成27年1月10日(土)~3月10日(火)

湖国 滋賀でおまちしています

 当ホテルの近くにある大津港から長浜港まで、冬の琵琶湖を高速船で縦走します。比叡山や比良山系の雪景色をお楽しみいただけます。

【運行期間】1月中旬~3月上旬(予約制)お問い合わせ/琵琶湖汽船㈱ TEL:077-524-5000

雪見船

 八幡山城が築かれた際、城と琵琶湖を結ぶ湖上交通としてつくられ、昭和初期まで町の経済・流通に利用されてきました。市民のまちなみ保存運動などにより船着場などが復元されました。堀に沿って白壁の土蔵や旧家が建ち並び、最近は映画やドラマなどのロケ地としても人気のスポットです。

 井伊家によって約20年の歳月をかけて築城されました。天守は国宝に指定されているほか、城内には多くの重要文化財の各櫓や大名庭園が残り、江戸時代の風情が満喫できます。

八幡堀

彦根城 MAP

 当ホテルに隣接するジャンルを超えた舞台芸術の数々が楽しめるホールです。西日本初の4面舞台と最高級の音響設備を備えた大ホールなどがあり、日本初上演のオペラをプロデュースするなど、年間を通じて提供される多彩なステージが魅力です。

長浜盆梅展

彦根城

芸術劇場びわ湖ホール

ホテルピアザびわ湖

八幡堀

雪見船大津港

芸術劇場びわ湖ホール

長浜盆梅展

連合会だより PAL 181号 2014.11 27

No.1812014

November

主要項目

トピックス1

トピックス2

平成26年度 人事院勧告(抜粋) ̶ その2 ̶

「地共済年金情報Webサイト」のアクセス件数等について

社会保障制度改革推進会議(第2回)

社会保障審議会年金部会(第23回・第26回)

今回は滋賀県

PALひろば“共済”南北

満月寺 「浮御堂」(滋賀県大津市)

 近江八景「堅田の落雁」で名高い浮御堂は、寺名を海門山満月寺という。平安時代、恵心僧都が湖上安全と衆生済度を祈願して建立したという。現在の建物は昭和12年の再建によるもので、昭和57年にも修理が行われ、昔の情緒をそのまま残している。境内の観音堂には、重要文化財である聖観音座像が安置されている。(提供:(公社)びわこビジターズビューロー)

地方職員共済組合滋賀県支部

表紙の写真満月寺 「浮御堂」(滋賀県大津市)

地方職員共済組合 http://www.chikyosai.or.jp/

公立学校共済組合 http://www.kouritu.go.jp/

警察共済組合 http://www.keikyo.jp/

東京都職員共済組合 http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/

指定都市職員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会 http://www.shichousonren.or.jp/ 市町村職員共済組合/都市職員共済組合

http://www.chikyoren.or.jp/

連合会だより・第181号平成26年11月発行編集・発行 地方公務員共済組合連合会 総務部 企画課〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26TEL 03(3470)9711(代)

連合会だより