平成27年4月
羽生市 市民福祉部 社会福祉課
社会福祉法人定款
変更等の手引き
目 次
Ⅰ 社会福祉法人定款変更等申請手続きの注意事項・・・・・1
Ⅱ 認可申請手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・4
1 社会福祉事業の追加(変更) ・・・・・・・・・・・4
2 公益事業及び収益事業の変更・・・・・・・・・・・・6
3 役員等の定款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・7
4 評議員会の設置・廃止・・・・・・・・・・・・・・・8
5 基本財産処分を伴う基本財産の変更(基本財産の増加)9
6 定款準則にあわせた条文整理・・・・・・・・・・・11
Ⅲ 届出手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・12
1 事務所所在地の変更・・・・・・・・・・・・・・・12
2 基本財産の増加・・・・・・・・・・・・・・・・・13
3 公告方法の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・14
4 役員変更届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅳ 承認申請手続きについて・・・・・・・・・・・・・・16
1 基本財産処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
2 基本財産担保提供・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅴ 報告に係る手続きについて・・・・・・・・・・・・・20
1 代表者の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
2 寄附金品受入・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
Ⅵ 現況報告書について・・・・・・・・・・・・・・・・22
Ⅶ 権限委譲に係る社会福祉法の条項・・・・・・・・・・24
Ⅷ 様式
埼玉県、他市の手引きを参考に作成しています。
社会福祉法人からの各種手続きを受けるための一定の目安
として活用できればと考えています。
(平成27年4月)
Ⅰ.社会福祉法人定款変更申請等手続きの注意事項
1 申請書類の提出部数及び提出先は次のとおりです。
(1) 提出部数
定款変更認可申請書(市:様式 4 号(第 3 条関係))
基本財産処分承認申請書(国:厚生労働省局長通知別記 1 様式 6)
基本財産担保提供承認申請書(国: 〃 様式 7)
定款変更届出書(市様式:様式 6 号(第 4 条関係))
社会福祉法人財産移転完了報告書(市様式:第 3 号(第 2 条関係))
役員変更届
寄附金品受入報告書
○現況報告書関係(電子ファイルで提出)
別記 3 社会福祉法人現況報告書 H26.4.1 改正後様式
・現況報告書<経営状況(総括表)>・主な事業報告・財産目録
・資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表
・資産等の状況・監事監査報告書
○監査報告書、監事監査重点項目及び決算のチェックリスト
(2) 提出先
主たる事務所が羽生市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が羽生市の
区域を越えないものについては、羽生市長が所轄庁となります。
羽生市役所 庁舎内1階 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係
(ただし、法人の行う事業が羽生市の区域を越え、埼玉県の区域を越えない場合は埼玉
県知事が、その法人が行う事業が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は厚生労働大
臣が所轄庁となります。)
2 定款変更の認可申請は、十分ゆとりをもち、申請が事後とならないように提出願います。
3 定款変更の届出は理事会(及び評議員会)の議決を得て定款の変更を行った後、速やか
に提出願います。
4 変更後の条文は、定款準則に準拠したものとなるようにしてください。
5 資料として原本のコピー(議事録の写し、贈与契約書の写し、決算書の写し等)を添付
する場合は、必ず原本証明を行うように願います。
(文例)「 原本と相違ないことを証明する。
平成 年 月 日
社会福祉法人 ○ ○ ○
理事長 ○ ○ ○ ○ 印 」
2通
正本 1 通
副本 1 通
1通
正本 1 通
1
6 議事録等が大量となる場合は、関係部分の抄本でも結構ですが、この場合、抄本である
旨の証明を行うように願います。
なお、開催日時、出席者、議事録署名人を記載したページ及び議事録署名人が署名等
を行ったページについては、省略しないでください。
*議事録には議事録署名人(議長及び当該理事会において選出された理事 2 名)の署名又は記名
及び押印が必要です。理事長が署名人を務める場合は、法人印ではなく個人印を押印願います。
記名:ワープロ印字、代筆、ゴム印
7 社会福祉法人や社会福祉事業に関して様々な法令通知が出されていて、この手引書にも
主な要件は示しておりますが、全ての要件について漏れなく詳細に示しておりませんので、
定款変更等を行う場合には、関係する法令通知を十分研究し、遺漏のないようにご注意願
います。
8 添付資料については、一般的に必要なものを挙げており、この手引書に記載されていな
い資料が別途必要となる場合があります。
9 所轄庁に対する定款変更の届出で足りる事項
社会福祉法人の定款に規定されている事項を変更しようとするときは、原則として所轄
庁の認可を受けなければその効力が生じませんが、次の事項は、届出で足りるとされてい
ます。(社会福祉法第 43 条 1 項括弧内)
① 事務所の所在地の変更
② 基本財産の単純な増加
③ 広告の方法
10 社会福祉法人の合併、分割、解散については、この手引書には記載しておりませんが、
該当事案が生じた場合は、市民福祉部社会福祉課地域福祉係へご相談願います。
11 当該定款変更が法人の登記事項に関するものであれば、定款変更後 2 週間以内に変更の
登記をしてください。(民法第 46 条第 2 項)
12 申請書副本については、次の書類は理事長名で原本証明したものの写しでも差し支えあ
りません。 身分証明書、印鑑登録証明書、不動産登記簿謄本、所得証明書、法人登記簿
謄本、預金残高証明書、施設長就任承諾書、履歴書
13 定款変更認可申請書が複数枚にわたる場合、または別紙とする場合はホチキス 2 点留めの上、
割印を押印願います。
14 新規事業を追加する際の、「次年度の事業計画書及び収支予算書」は「○年度に準じて行う
ものとする」として作成しても構いません。
[注]
*本文中、局長通知とあるのは次の通知です。
「社会福祉法人の認可について」
2
(平成 12 年 12 月 1 日付障第 890 号、社援第 2618 号、老発第 794 号、児発 908 号
厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)
*本文中、課長通知とあるのは次の通知です。
「社会福祉法人の認可について」
(平成 12 年 12 月 1 日付障企第 59 号、社援企第 35 号、老計第 52 号、児企第 33 号
厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、老人保健福祉局計画課長
児童家庭局企画課長通知)
15 申請書の記載について
(1)原則として条文の一部のみに変更がある場合も、条文単位で全体を「定款変更の内容」
として記載します。
(2)(1)の例外として
①見出しのみが変更になる場合
→「見出し」と「第○条」という部分のみを「定款変更の内容」として記載
②新しい条が追加になるための条の繰り下げが行われるだけの場合
→①と同じ
(3)理由は次の例のように記載してください。
①社会福祉法人定款準則の改正による場合
→社会福祉法人定款準則の改正による。
②新事業の開始の場合
→老人居宅介護等事業の開始による。
③基本財産の追加による場合
→特別養護老人ホームの建物の基本財産への編入による。
(4)その他
①「、」「。」についても、社会福祉法人定款準則をよく見て、正しく記載してください。
②定款の附則は変更されることがありませんので、役員が変更になっても定款附則の役員
氏名を変更しないでください。
3
登記事項
①目的及び業務
②名称
③事務所の所在場所
④代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤存続期間または解散の事由を定めたときは、その期間または事由
⑥代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め資産の総額
*組合等登記令(昭和 39 年 3 月 23 日政令第 29 号)第 2 条
(例示) 内 容
変更前の条文 変更後の条文
(理事の選任)
第7条
(理事の選任等)
第7条
*第7条の中身は変更がないので、中身は記入する必要はありません。
Ⅱ.認可申請手続きについて
1 社会福祉事業の追加(変更)
1 申請の時期
(1) 事業を追加しようとする場合は、当該事業を開始するまでに定款変更の認可を受け
てください。
事業を開始しようとする前に定款変更の事前協議をし、事業開始予定日の1カ月前位
を目安に必要書類を添えて申請書を提出願います。
なお、施設整備を伴う事業については、建設の工事請負契約締結後速やかに定款変更
の事前協議をし、基礎工事完成後に定款変更認可申請書(様式 4 号(第 3 条関係))を提
出願います。
(2) 事業を廃止した場合は、ただちに決算を行い、残余財産の処分方法について決定し、
速やかに定款変更認可申請書(様式 4 号(第 3 条関係))を提出願います。
2 手続き上の注意点
社会福祉事業の開始及び廃止については、各法令通知により、一定の手続や基準が定
められていますので、事前に協議を願います。
3 主な認可要件
(1) 事業計画及び建設計画等が、法令通知に定める要件を充たしていること。
また、充たしているものとして施設の設置認可や開設許可等が行われることが確実で
あること。(局長通知第1の1、課長通知第1の1)
(2) 事業に必要な資産が確保されていること。(局長通知第2、課長通知第2)
(3) 当該社会福祉事業を適正に経営できる役員構成となっていること。
(4) 都道府県または市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福
祉事業、保育所を経営する事業及び介護保険事業のみを行う法人以外は、評議員会を
設置すること。
なお、公益事業、収益事業を行う場合も、評議員会の設置が必要になります。
この場合には、評議員会の設置に係る定款変更についても同時に行ってください。
(局長通知第3の4、同定款準則第12条備考1)
4 申請書類
申請書類については別表1のとおりです。(各2通:正本 1 通・副本 1 通)
なお、役員の定款変更、評議員会の設置、基本財産の変更等を併せて行う場合には、
それぞれの項を参照してください。
また、事業により別表1に記載していない資料等を求めることがあります。
4
【別表1】 添付書類目録 ≪社会福祉事業の追加≫
添付書類
事業の追加
備考 設置
経営
受託
経営
収益
事業
1 社会福祉法人定款変更認可申請書(市様式 4 号) ○ ○ ○
2 添付書類目録 ○ ○ ○
3 理事会議事録・議案書(写) ○ ○ ○ 原本証明割印
(注2) 4 評議員会議事録・議案書(写) ○ ○ ○
5 財産目録(受託事業追加の場合は不要) ○
6 変更前の定款 ○ ○ ○
7 変更後の定款 ○ ○ ○ (注1)
8 事業計画書(当該会計年度及び次の会計年度) ○ ○ ○ 割印または
袋とじ
原本証明 9
収支予算書(当該会計年度及び次の会計年度)
(補正予算書) ○ ○ ○
10 事業の概要 ○ ○ ○
11 受託契約書(写) ○ 原本証明、割印
12 関係条例等(写) ○
13 行政財産使用許可書 ○ ○ ○
14
施
設
整
備
を
伴
う
場
合
の
建
設
関
係
書
類
予算書及び決算書 ○ 原本証明、割印
補助金等の決定書(写) ○
助成金決定書(写) ○
借入金決定書または受理証明書等(写) ○
借
入
書
類
償還計画 ○
償還金贈与契約書(写) ○
所得証明書、身分証明書、印鑑登録証明書 ○
各種補助要綱 ○
建築資金贈与契約書(写) ○
贈与の場合 贈与者身分証明書、印鑑登録証明書 ○
法人自己資金の場合 預金残高証明書 ○
法人本部会計等決算書 ○
工事関係契約書、見積書、領収書(写) ○ 原本証明
不動産売買契約書(写) ○ 原本証明
不動産登記簿謄本 ○
建築確認(写) ○ 原本証明
図面(土地及び建物) ○ ○
15 施設長就任承諾書、履歴書及び資格を証する書類 ○ ○ 原本証明
16 事務局組織図 ○ ○
17 職員名簿 ○ ○
(注1)変更後の定款の末尾に (注2)原本証明の例 「原本と相違ないことを証明します。
「附則この定款は、平成 年 月 日より施行する。」 平成 年 月 日
と記載する。 社会福祉法人 ○○会 理事長○○○印」 5
2 公益事業及び収益事業の変更
1 申請の時期
事業(公益事業・収益事業)を追加しようとする場合、事業を廃止する場合も「1社会
福祉事業の追加(変更)」(4ページ)の場合と同じです。
事業開始をする前に定款変更申請を行うように願います。
2 手続き上の注意
公益事業及び収益事業は、通知でその事業の内容等が定められていますので、事前に担当
課と協議を行ってください。
また、収益事業は、社会福祉事業の経営に支障のない場合において、その収益を社会福祉
事業または公益事業の経営に充てる目的であるものに限り認められるものになります。
3 主な認可要件
(1) 公益事業
① 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。
② 当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損なう恐れのないものであること。
③ 当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあること。
④ 社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。
⑤ 公益事業において収益を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業または公益
事業に充てること。
⑥ 社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して事業を行う場合は、定款上、公益
事業として記載しなくても差し支えないこと。
⑦ 評議員会を設置すること。(局長通知第1の2、課長通知第1の2)
(2) 収益事業
① 事業内容が、法人の社会的信用を傷つける恐れがあるものまたは投機的なものは適
当でないこと。
② 当該法人の行う社会福祉事業に対して従たる地位にあることが必要であり、社会福
祉事業を超える規模の収益事業は認められないこと。
③ 当該事業を行うのに必要な資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供する資産と
明確に分離できるものであること。(局長通知第1の3、課長通知第1の3)
④ 評議員会を設置すること。
4 申請書類
申請書類は、原則として「Ⅱ-1社会福祉事業の追加(変更)」(4ページ)の場合に加え、
新しく評議員会を設置する場合は、「Ⅱ-4評議員会の設置・廃止」(8ページ)を参照願います。
(各2通:正本 1 通・副本 1 通)
6
3 役員等の定数の変更
1 申請の時期
適宜申請を願います。
なお、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可がなければ効力を生じませんので定数増
による役員等(理事、監事、評議員をいう。以下同じ)の選任を行っても、定款変更の認可
があるまではその方は役員等として理事会、評議員会に参加することはできません。
2 手続き上の注意
定数変更後の役員等の構成が、法令及び通知に定める基準に合致していることが必要にな
ります。
3 主な認可要件
(1) 変更後の役員等の定数が、理事については6名以上、監事については2名以上、評議
員については理事定数の2倍に1加えた人数以上となっており、かつ、確定数となって
いること。(「○○名以内」といった表現としないように)
(局長通知第3の2(3)6(1)、同定款準則第5条備考(1))
(2) 変更後の役員構成が、法令通知に定める要件に合致していること。
(社会福祉法第36条第4項、局長通知第3、課長通知第3)
(3) 定数を増やす場合には、次の要件に合致していること。
事業分野の追加、施設の増設等で、理事定数を変更すべき具体的な必要性が認められ
ること。
※役員等の定数を定款準則で示されている最低人数(理事6名、監事2名)まで増加させ
るための変更については適用しない。
(4) 役員定数を任期途中において改定した場合、その増員役員の任期は、定款変更の際に他の
役員と同一にするよう、「任期は○年○月○日までとする。」旨定款の附則に定めておくこ
とが適当である。(なお、定款に別段の定めをしない限り、任期はその就任したときから 2
年となる)
附 則
平成〇〇年〇〇月○○日付の定款変更認可申請に伴い増員された理事(評議員)〇名の
任期は、定款第〇〇条の規定にかかわらず、平成〇〇年〇〇月○○日までとする。
4 申請書類
申請書類は別表2のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
(各2通:正本 1 通・副本 1 通)
【別表2】 添付書類目録 ≪役員等の定数の変更≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人定款変更認可申請書(市様式 4 号)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、割印
4 評議員会議事録・議案書(写)
5 変更前の定款
6 変更後の定款
7
4 評議員会の設置・廃止
1 申請の時期
評議員会を設置することが義務付けられている事業を行うために定款の変更を行う場合に
は、事業追加の定款変更申請と同時に願います。
[注]評議員会の設置が義務付けられてる事業
(1) 次の事業以外の社会福祉事業
① 都道府県または市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる事業
② 保育所を経営する事業
③ 介護保険事業
2 手続き上の注意点
(1)評議員会を設置している場合には、通常定款の変更には原則として評議員会の同意を
要することとなっています。したがって、定款の変更を行わないまま評議員を解散して
いる場合には、評議員会の廃止のための定款の変更について同意を得るため再度評議員
を選任し、評議員会を復活させる必要があります。
(2)評議員会を設置する場合には、評議員の構成が通知に定める基準に合致していること
が必要になります。
3 主な認可要件
(1) 評議員会を設置する場合には、その定数は理事定数の2倍に1を加えた人数以上で、
かつ、その構成が通知に定める要件に合致していること。
(局長通知第3の4)
(2)評議員会を廃止する場合には、その法人が、評議員会を置くことが義務付けられてい
る事業を行っていないこと。
4 申請書類
申請書類は別表3のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
(各2通:正本 1 通・副本 1 通)
【別表3】 添付書類目録 ≪評議員会の設置・廃止≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人定款変更認可申請書(市様式 4 号)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、割印
4 評議員会議事録・議案書(写)
5 変更前の定款
6 変更後の定款
7 設置の場合 評議員名簿・評議員予定者の履歴書
8
5 基本財産処分を伴う基本財産の変更(基本財産の増加)
1 申請の時期
あらかじめ、基本財産の処分承認を受けて処分を行った後、速やかに会計処理を行い(不
動産については、登記の変更も必要)提出願います。
2 手続き上の注意点
(1)基本財産の処分を行おうとする場合には、事前に所轄庁の「基本財産処分承認」を受
けてからとなります。
「Ⅳ-1 基本財産の処分」(16ページ)を参照。
なお、土地の追加、建物の単純な増築(既存建物の一部取壊しを伴わないもの)等、
既存の基本財産には全く変動を生じない場合には、「Ⅲ-2基本財産の増加(届出)」
(13ページ)による届出を願います。
(2)理事会(及び評議員会)では、基本財産を処分すること及び定款を変更することにつ
いて具体的に承認を得ていることが必要です。
(3)基本財産の処分を伴う新築及び増改築による基本財産の増加になります。
3 主な認可要件
(1) 所轄庁の基本財産処分承認を受けていること。
(2) 申請内容が、1の承認の内容と一致していること。
(3) 変更後、事業継続に必要な資産が確保されていること。
(局長通知第2、課長通知第2)
4 申請書類
申請書類は、別表4(13ページ)のとおりです。(各2通:正本 1 通・副本 1 通)
なお、別表4のうち7以下の書類で、基本財産処分承認申請書に添付した書類と重複する
ものについては、省略することができますのであらかじめご確認願います。
事案により追加資料を求めることがあります。
9
【別表4】 添付書類目録 ≪基本財産処分を伴う基本財産の変更(基本財産の増加)≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人定款変更認可申請書(市様式 4 号)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、
割印 4 評議員会議事録・議案書(写)
5 変更前の定款及び変更後の定款
6 財産目録
7 (土地を処分)法務局備え付けの公図(写)
8 (建物を処分)配置図(処分状況が分かるように着色すること)
9
施
設
建
設
関
係
書
類
★設備を伴う場合のみ必要
1 施設整備収支予算書
2 補助金・助成金確定通知書(写)
3
借
入
金
関
係
書
類
ア 金銭消費賃借契約書(写) 原本証明
イ 償還計画書
ウ 償還財源贈与契約書(写) 原本証明
エ 贈与者の身分証明書及び印鑑証明書
オ 贈与者の所得証明書
カ 贈与者が地公共団体の場合確約書(写)または補助予定通知書
(写)
原本証明
キ 贈与者が団体の場合 定款等、法人登記簿謄本、役員会等議事
録(写)及び前年度決算書(写)
原本証明
ク 贈与者が後援会の場合 規約、会員名簿、議事録(写)、前年度決
算書(写)及び過去の寄附実績説明資料
原本証明
4
資
金
寄
附
建設資金贈与契約書(写)または寄附申込書(写) 原本証明
寄附金領収書(写)及び寄附金を受領した法人の預金通帳(写) 原本証明
5 工事請負契約書(写)及び領収書(写) 原本証明
6 設計監理契約書(写)及び領収書(写) 原本証明
7 設備整備(初度調弁)契約書(写)及び領収書(写) 原本証明
8 不動産登記簿謄本
9 建設図面(付近見取図、平面立面図)
10 施設の最低基準適合認可書等(写) 原本証明
10
6 定款準則にあわせた条文整理
1 申請の時期
定款準則の改正後、理事会等に諮ったのちに申請書の提出を願います。
2 手続き上の注意点
厚生労働省・局長通知別紙2「社会福祉法人定款準則」で定款の一応の基準を定めているが
必ずしも実情にそぐわない場合もあると考えられ、その場合には各法人の実情に沿うよう定款
を作成できる。(「社会福祉法人設立・運営ハンドブック 2008年版」中央法規より)
準則中アンダーライン部分は国税庁長官の審査事項であり、アンダーライン部分を定款に規
定していない場合は、租税特別措置法第 40条の規定による国税庁長官の承認は与えられない。
*40条…法人に土地建物を寄附した場合譲渡者にかかる譲渡所得税の非課税措置のこと。現行税制
では、みなし譲渡課税がかかってしまうが、法人の事業の用に供する場合で国税庁長官の承認を
得たものは、非課税となる規定。
3 申請書類
申請書類は、別表5のとおりです。(各2通:正本 1 通・副本 1 通)
なお、別表5のうち、各種定款変更認可申請にあわせて変更を行う場合で、提出書類と重複す
るものについては、省略することができます。
【別表5】 添付書類目録 ≪定款準則にあわせた条文整理≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人定款変更認可申請書(市様式 4 号)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、
割印 4 評議員会議事録・議案書(写)
5 変更前の定款
6 変更後の定款
11
Ⅲ.届出手続きについて
1 事業所所在地の変更
1 届出の時期
法人の事務所所在地の変更登記終了後、速やかに提出願います。
同一登記所管内での事務所の移転は、移転の登記をすること。(移転後 2週間以内)
2 手続き上の注意点
法人の事務所は、社会福祉協議会等施設の経営を伴わない法人を除き、原則として、法人
が経営する施設内に置くようにしてください。
*主たる事務所は、法人の運営や業務の一般的総括を行うところであり、民法の公益法人の
場合と同様に主たる事務所の所在地が当該社会福祉法人の住所となります。(法 27条)
3 提出書類 (各1通:正本)
提出書類は、別表6のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
【別表6】 添付書類目録 ≪事業所所在地の変更≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人定款変更届(市様式6号)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、割印
4 評議員会議事録・議案書(写)
5 変更前の定款
6 変更後の定款
7 所在地変更後の法人登記簿謄本
8
法人事務所の所有権(使用権)を証する書類
(例)建物登記簿謄本
建物使用賃借契約書等(写)
12
2 基本財産の増加
1 届出の時期
基本財産を増やした場合には、速やかに会計処理を行い、不動産については登記の変更も
行ったうえ、提出願います。
2 手続き上の注意
基本財産の変更については、次に揚げるような既存部分には何等変動が生じない単純な増
加の場合に限り届出で足りることとなっています。
財産処分を伴う基本財産変更の場合には、基本財産処分承認申請及び定款変更認可申請が
必要になります。(「Ⅱ-5基本財産処分を伴う基本財産の変更」及び「Ⅳ-1基本財産処分
承認」参照)
[例] 1 現金の増加
2 土地の追加取得
3 建物の新築及び既存建物の一部取壊しを伴わない増築
3 提出書類
提出書類は、別表7のとおりです。(各1通:正本)
事案により追加資料を求めることがあります。
[注]建物新築後、単独で建物付属設備(スプリンクラー、エレベーター、冷暖房設備等)
を整備した場合で、建物面積に増加が生じない場合は、基本財産増加の手続きは必要あり
ません。
【別表7】 添付書類目録 ≪基本財産の増加≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人定款変更届(市様式 6 号)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、
割印 4 評議員会議事録・議案書(写)
5 変更前の定款及び変更後の定款
6 財産目録
7 不動産登記簿謄本
8 その他(例:用地の利用計画)
*参考
届出による定款変更の変更日(定款改正日)
理事会に定款変更の議事録・議案書に記載され、承認された日
(理事会の際に、届出による方法で定款変更することや理事会承認日を定款改正日とする
ことを伝えられるとよさそうです。)
13
3 公告方法の変更
1 届出の時期
理事会、評議員会において議決後、速やかに提出願います。
2 提出書類 (各1通:正本)
提出書類は、別表8のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
【別表8】 添付書類目録 ≪公告方法の変更≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人定款変更届(市様式6号)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、割印
4 評議員会議事録・議案書(写)
5 変更前の定款
6 変更後の定款
14
次ページ(15 頁) 参考
○役員選任 ~ 就任まで
①役員の任期満了直前の評議員会までに次期役員となるべき候補者を選考する。
②選考にあたり、事前に登記されていないことの証明書、履歴書等を徴取する。
≪履歴書は選任日までの日付≫
③評議員会で選任(同意)された役員に対し、委嘱状を交付する。
≪任期開始日までの日付≫
④委嘱状を交付された役員は、14 日以内に就任承諾書を理事長へ提出する。
≪任期開始までの日付≫
*通常、『定款細則』に規定されている。
○在任証明
理事長個人の資産を法人へ売却する等の利益相反する行為に係る登記事務の
取扱いについて、登記所へ所有権移転登記申請の際に、理事会の理事の証明として
所轄庁が在任証明を出すことが必要となる。その際には、法人から照会文書をいた
だき、市から回答する。(在任証明書式については任意)
現況報告書及び役員変更届に基づき証明する。
4 役員変更の届出
1 届出の時期
役員(理事・監事)の就任及び変更があった場合に、就任日から1カ月以内を目安に
役員変更届の提出を願います。
(平成 25年 5月 29日付、羽社発第 10458号羽生市長通知)
*役員変更の改選は任期開始前までに行うように願います。
(任期開始前までに実施できないと空白期間が生じて仮理事の選任をする作業が必要となる。)
2 手続き上の注意
・役員の任期は2年で、後任の場合はその残任期間となります。(再任は可)
全ての役員が重任となる場合もそれぞれの添付書類とともに提出願います。
・評議員は役員ではないため、届出は不要です。
・各書類において本人による署名を頂ければ、印鑑登録証明書は不要になります。
・県で所管していた際に、再任は提出不要としていた県の担当課所があったようですが、
H25から権限移譲となったことから、県・市ともに再任の場合も提出するよう統一化
されています。
・履歴書には写真を貼付してください。
3 提出書類 (各1通:正本)
提出書類は、別表9のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
様式1~4は羽生市ホームページからダウンロードできます。
就任日から1カ月以内を目安に提出願います。
【別表9】 添付書類目録 ≪役員変更≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人役員変更届(個人-様式1)
〃 (複数人-様式1-2)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、
割印 4 評議員会議事録・議案書(写)
5 役員就任承諾書(写)(様式3) 原本証明
6 履歴書(写)(様式2) 原本証明
7 身分証明書(写):重任で前回市へ提出済であれば不要 原本証明
8 登記されていないことの証明書(写) 原本証明
9 社会福祉法人役員活動状況証明書(様式4)該当者のみ
10 印鑑登録証明書(各書類で署名している場合は不要)
11 変更後の役員一覧表
*8は H12.4.1以降、成年被後見人や被保佐人等として登記されていないことを証明する
書類で法務局が発行する。
*審査基準(第 4.その他.(2))
15
Ⅳ.承認申請手続きについて
1 基本財産処分
1 申請の時期
基本財産処分としては、基本財産の取壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産
への切り替え、公益事業または収益事業用財産への切り替え等が考えられますが、当該財産
を処分するまでに所轄庁の承認を受ける必要があります。
従って、財産を処分しようとする前から事前協議に入り、財産処分予定日の 1か月前を目
安に申請書を提出願います。
2 手続き上の注意点
社会福祉施設の用に供される基本財産を処分しようとする場合には、事前にご相談願います。
3 主な承認要件
(1) 事業の目的遂行上、必要やむを得ないものと認められること。
(2) 処分の方法が妥当であり、法人に不当な損失を与えるものでないこと。
(3) 処分後も事業に必要な資産が確保されており、事業経営に支障が生じないと認められ
ること。
(局長通知第2、課長通知第2)
4 申請書類 (各2通:正本 1 通、副本 1 通)
申請書類は、別表10のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
また、承認後基本財産変更の認可申請を行う場合には、「Ⅱ-5 基本財産処分を伴う基本
財産の変更」(9ページ)の項を参照。
その場合、一部重複書類については、省略することができますのであらかじめご相談くだ
さい。
【任意書式】として
・基本財産を処分する必要性
・基本財産処分方法の妥当性
・基本財産処分後跡地の利用計画
・基本財産処分後も事業に必要な資産が確保されており、事業経営に支障が
生じないこと等 について記したものを添付
16
【別表10】 添付書類目録 ≪基本財産処分≫
添 付 書 類 備 考
1 基本財産処分承認申請書(厚生労働省局長通知別記第 1 様式第6)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、
割印 4 評議員会議事録・議案書(写)
5 財産目録(処分前のもの)
6
取
壊
し
の
場
合
1 取壊費工事見積書(写) 原本証明
2 跡地の利用計画書(施設建設計画書(概要))
3
跡
地
に
新
築
す
る
場
合
ア 施設整備収支予算書(取壊工事費を含む)
イ 補助金・助成金確定通知書(写)
ウ 借入金関係書類(別表 4 の 9 3 参照)
エ 自己資金関係書類(別表 4 の 9 4 参照)
オ 工事請負見積書(写) 原本証明
カ 設計監理見積書(写) 原本証明
キ 設備整備(初度調弁)計画書及び見積書(写) 原本証明
7
譲
渡
1 売却予定価格説明資料
2 売却代金の使途説明書
8
交
換
1 交換する両不動産の価格評価書等(写) 原本証明
2 不動産交換覚書書等(写) 原本証明
9 (処分する基本財産が不動産の場合)不動産登記簿謄本
10 平面図(建物の場合)(写)
11 【任意書式】処分の必要性、妥当性、跡地利用計画等
17
2 基本財産担保提供
1 申請の時期
基本財産担保提供としては、施設建設、施設整備、不動産購入資金及び運転資金の借入
に当たって、独立行政法人福祉医療機構、金融機関等に対して土地や建物を担保に提供する
場合が考えられますが、当該財産を担保提供するまでに所轄庁の承認を受ける必要がありま
す。
ただし、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契
約を結んだ民間金融機関に対して担保として提供する場合(定款に、定款準則第 14条ただし
書と同様の規定がある場合に限る。)には承認は不要です。
また、既に担保として提供している物件の変更を行う場合についても、所轄庁の承認が必
要です。
したがって、財産を担保提供しようとする前から事前に相談し、担保提供予定日の 1カ
月前を目安に申請書類を提出願います。
2 手続き上の注意点
理事会で理事総数の3分の2以上の同意を得てください。
(評議員会設置の法人の場合、先に評議員会で評議員の意見を聴く必要があります。)
社会福祉施設の用に供されている基本財産を担保に提供しようとする場合には、事前にご
相談ください。
基本財産担保提供承認を経てから、担保設定及び借入を行ってください。
3 主な承認要件
(1) 事業の目的遂行上、必要やむを得ないものと認められること。(必要性)
(2) 担保提供の方法が妥当であり、法人に不当な損失を与えるものでないこと。(妥当性)
(3) 借入金は、社会福祉事業にあてられるべきものであって公共事業や収益事業に必要な資
金を得るため基本財産を担保に提供することは認められません。(適法性)
(4) 担保権が根抵当権の場合は、認められません。
4 申請書類 (各2通:正本 1 通、副本 1 通)
申請書類は、別表11のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
18
【別表11】 添付書類目録 ≪基本財産担保提供≫
添 付 書 類 備 考
1 基本財産担保提供承認申請書(厚生労働省局長通知別記第1 様式第7)
2 添付書類目録
3 理事会議事録・議案書(写) 原本証明、
割印 4 評議員会議事録・議案書(写)
5 財産目録(処分前のもの)
6 (担保提供財産が不動産の場合)不動産登記簿謄本
7 資金計画書(複数年計画)
8
資
金
計
画
1 補助金・助成金の決定(内定)通知書(写)
2 自己資金の贈与契約書(写) 原本証明
3 贈与者の身分証明書、印鑑証明書、残高証明書
4 資金収支計算書・事業活動収支計算書
5 借入金予定通知書(写)<貸付内定通知や借入申込書、借入先から
借入することがわかる書類>
9 償還計画書(償還についての年次計画、償還財源)
10
償
還
1 償還財源贈与契約書(写) 原本証明
2 償還財源者の身分証明書、印鑑証明書、残高証明書
3 各種補助要綱等
11 工事関係見積書契約書(写)、領収書(写) 原本証明
12 売買関係見積書契約書(写)、領収書(写) 原本証明
13 図面(写)
14 事業計画書
*8・10 は必要に応じて
19
「資金収支計画書」様式別添へ 新潟県の様式参考
Ⅴ.報告に係る手続きについて
1 代表者の変更
1 報告の時期
代表者の選任について理事会、評議員会において議決後、その就任日から14日以内に代
表者変更登記を行った後、速やかに報告を願います。
(同一人が再選された場合は、この報告は不要です。)
2 提出書類 (各1通:正本 1 通)
提出書類は、別表12のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
【別表12】 添付書類目録 ≪代表者の変更≫
添 付 書 類 備 考
1 社会福祉法人代表者変更報告
2 添付書類目録
3 代表者変更後の法人登記簿謄本
4 理事会議事録・議案書(写)
原本証明、割印 5 評議員会議事録・議案書(写)
6 履歴書(写)及び就任承諾書(写)
2 寄附金品受入報告について
1 報告の時期
同一寄附者から、同一会計年度内に100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合、また
1件100万円相当額以上の寄附を受入れた場合に、報告を願います。
(平成 25 年 5 月 29 日羽社発第 10457 号羽生市長通知)
2 寄附受入手続
寄附を受け入れる際には以下の手続きを行うこととする。
(1)寄附者に様式1の寄附申込書を記載してもらうこと。
(2)寄附者に対し領収書を発行するとともに領収書の控えを保存すること。
(3)寄附申込書に記載された寄附目的により経理区分を決定すること。
(4)様式2の寄附金品台帳に記載すること。
(5)理事長の承認を得ること。
(6)1件 100 万円相当額以上の寄附を受入れた場合はその都度様式 3 により市へ報告願
います。また、同じ寄附者から会計年度に受け入れた寄附の合計が 100 万円相当額以上
となるものについては、会計年度終了後に、1 枚の報告書にまとめて市へ報告願います。
3 寄附者別の寄附受入れ判断基準
(1)入所者(利用者)
上記2の手続きにより、寄附の受入は可能です。ただし、未成年者、成年被後見人、
被保佐人、被補助人については後見人等の同意書が必要です。
ア 未成年者 → 未成年後見人の同意書
イ 成年被後見人 → 成年後見人の同意書
ウ 被保佐人 → 保佐人の同意書 20
エ 被補助人 → 補助人の同意書
(2)家族・遺族 上記2の手続により、寄附の受入は可能です。
(3)入所(利用)前の入所(利用)希望者(家族を含む。)
入所(利用)決定に疑惑を招く恐れがあるため、寄附を受入ないものとする。
(4)保護者会(後援会等の名称を問わず家族が加入している団体)
次の条件をみたすことと、上記2の手続により寄附を受入は可能です。
ア 保護者会(総会)で意思決定されていること(総会議事録、議案書等を添付)
イ 寄附目的が明確なこと。
ウ 寄附のための特別の負担が会員個人にないこと。
(5)後援会(地域の篤志家等を中心に構成されている団体)
次の条件をみたすことと、上記2の手続により寄附を受入は可能です。
ア 後援会(総会)で意思決定されていること(総会議事録、議案書等を添付)
※なお、入所者(利用者)の家族や職員を中心に構成されている後援会については上記(4)
の保護者会と同様の扱いとする。
(6)取引業者
上記2の手続により寄附の受入は可能です。
※ただし、補助事業に関わる建設工事請負業者及び備品納入業者については、不当に資
金の還流が行われているとの疑惑を招く恐れがあるため、寄附を受入ないものとする。
(平成 13 年 8 月 7 日付社福第 1128 号埼玉県健康福祉部長通知「社会福祉施設等施設整
備費及び社会福祉施設等設備整備費に係る契約の相手方等からの寄附金等の取扱につい
て」参照)
(7)その他の者
上記2の手続により寄附の受入は可能です。
2 提出書類 (各1通:正本)
提出書類については別表13のとおりです。事案により追加資料を求めることがあります。
【別表13】 添付書類目録 ≪寄附金品受入≫
添 付 書 類 備 考
1 寄附金品受入報告書(様式3)
2 寄附申込書(写)(様式1)
3 (団体の場合)総会議事録・議案書(写)
21
Ⅵ.現況報告書について
1 現況報告書
1 社会福祉法第 59 条第 1 項により毎会計年度終了後 3 月以内に、事業の概要等を所轄庁に
届け出ることになっています。
2 留意事項
(1)現況報告書記入に当たっては、法人設立認可書、定款変更認可書、法人登記簿謄本、
理事会・評議員会議事録、財産目録、各会計の収支計算書等で確認しながら正確に記入して
ください。
(2)記載漏れ、記載誤りがないかどうか十分確認してください。
(3)現況報告書及び貸借対照表・収支計算書をインターネット上で公表してください。
法人のホームページが存在しないことにより公表が困難な場合は、提出された現況報告書
及び添付書類を羽生市ホームページ内において公表しますのでご相談ください。
現況報告書の記載事項には、代表者の年齢及び住所といった個人情報が含まれていますが、
公表に当たっては十分な配慮をしてください。
3 提出期限
毎会計年度終了後3月以内(6月末)
4 提出書類
提出書類については別表14のとおりです。
【別表14】 提出書類一覧
提 出 書 類 提出する媒体
1 現況報告書(総括表も含む) エクセル形式による
電子ファイル
2
(新)
新会計基準【貸借対照表及び収支計算書】
①資金収支計算書(第1号-1~4)
②事業活動計算書(第2号-1~4)
③貸借対照表 (第3号-1~4)
ただし、①②の 1-1~3、2-1~3 は大区分まで
③の 3-1~4 は中区分まで表示してください。
①②の 1-4、2-4 は小区分まで表示してください。
エクセル形式による
電子ファイル
2
(旧)
旧会計基準【貸借対照表及び収支計算書】
①資金収支計算書
②事業活動収支計算書
③貸借対照表
新会計基準に準ずるもの
エクセル形式による
電子ファイル
22
3 財務諸表の注記
【新会計基準の法人全体用、各拠点区分用】
エクセル、ワード、PDF
のいずれかの形式による
電子ファイル
4 事業報告書
エクセル、ワード、PDF
のいずれかの形式による
電子ファイル
5 財産目録
6 監事監査報告書
7 監事監査重点項目
8 決算チェックリスト
*現況報告書関係については、別途配信する資料をご確認願います。
23
Ⅶ.権限移譲に係る社会福祉法の条項
(1)社会福祉法に基づく業務
社会福祉法の条項 業務内容
第 31 条第 1 項 定款の認可
第 32 条
第 39 条の 3 仮理事の選任
第 39 条の 4 特別代理人の選任
第 40 条第 1 項第 3 号 監事の報告の受理
第 43 条第 1 項 定款変更の認可
第 43 条第 3 項 定款変更の届出の受理
第 46 条第 1 項第 6 号 解散命令
第 46 条第 2 項 解散の認可・認定
第 46 条第 3 項 解散の届出の受理
第 47 条の 3 清算結了の届出の受理
第 49 条第 2 項 合併の認可
第 56 条第 1 項 一般的監督(報告徴収、職員の検査)
第 56 条第 2 項 必要な措置命令
第 56 条第 3 項 業務停止命令、役員解職勧告
第 56 条第 4 項 解散命令
第 56 条第 5 項 役職解職勧告に伴う弁明の通知
第 57 条 公益事業または収益事業の停止命令
第 59 条第 1 項 事業概要等(現況報告書)の届出の受理
第 114 条 共同募金会の認可
第 121 条 共同募金会への解散命令
(2)そのほか、国の通知等に基づく業務
通知等の名称 業務内容
羽生市長
(所轄庁変更により改めて通知)
(H25.5.29)
役員変更の届出の受理
羽生市長
(所轄庁変更により改めて通知)
(H25.5.29)
寄附の届出の受理
厚労省社会・援護局福祉基盤課
長通知(H23.8.2) 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等
社会福祉法人定款準則第 14 条 基本財産の担保提供の承認
基本財産の処分の承認
基本財産の担保提供・承認に係
る審査要領 四半期ごとの経営報告書の受理(羽生市非該当)
24
様式第4号(第3条関係)
社会福祉法人定款変更認可申請書
年 月 日
(宛先)
羽生市長
申請者 (主たる事務所)
所在地
名 称
代表者氏名
㊞
当法人の定款を変更したいので、社会福祉法第43条第1項の規定により認可されるよ
う、関係書類を添えて申請します。
定款変更の内容及び理由
内 容
理 由 変更前の条文 変更後の条文
注
1 社会福祉法施行規則第3条第1項第1号及び第2号に掲げる書類を添付すること。
2 定款変更の内容に応じ、社会福祉法施行規則第3条第2項又は第3項に規定する書
類その他市長が必要と認める書類を添付すること。
様式第6号(第4条関係)
社会福祉法人定款変更届
年 月 日
(宛先)
羽生市長
届出者 (主たる事務所)
所在地
名 称
代表者氏名
㊞
当法人の定款を変更したので、社会福祉法第43条第3項の規定により届け出ます。
変更した事項
変更前の条文 変更後の条文
変更した年月日 年 月 日
変更した理由
(様式1)
社会福祉法人役員変更届
平成 年 月 日
(あて先)
羽 生 市 長
社会福祉法人名
理事長名 印
本社会福祉法人の役員(理事長・理事・監事)に変更があったので、関係書類を添えて
届け出ます。
記
※1 この届は、役員の変更があった日から1か月以内に提出してください。
・ 「職業等」欄 役員の資格に関する職業や役職等を記載してください。
・ 「親族関係の有無」欄 「有」の場合は、( )内に関係役員名とその関係を記載してください。
2 提出の際は、次の書類を添付してください。
(1)理事変更を承認した理事会議事録・議案書(写)または評議員会議事録・議案書(写)
(2)後任者の就任承諾書、履歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書、印鑑
証明書(署名の場合は不要)
(3)社会福祉法人役員活動状況証明書(新たに法人の役員に就任する者が、既に他の法
人の役員に就任している場合)
(4)変更後の役員一覧
前 任 者 後 任 者
氏 名
職 業 等
役員の資格等
1学識経験者
2地域の福祉関係者
3その他
1学識経験者
2地域の福祉関係者
3その他
親族関係の有無 有( )
無
有( )
無
変更年月日 平成 年 月 日辞任 平成 年 月 日就任
(様式1-2)
社会福祉法人役員変更届
平成 年 月 日
(あて先)
羽 生 市 長
社会福祉法人名
理事長名 印
本社会福祉法人の役員(理事長・理事・監事)に変更があったので、関係書類を添えて
届け出ます。
前任者任期 平成 年 月 日まで
後任者任期 平成 年 月 日から
記
役員の
別
前 任 者 後 任 者
氏 名 職業等
※1
役 員
の 資
格 等
※2
親 族 関
係 の 有
無※3 氏 名
職業等
※1
役 員
の 資
格 等
※2
親 族 関
係 の 有
無
※3
1
2
3
4
5
6
(記入方法)
※1「職業等」欄 役員の資格に関する職業や役職等を記載してください。
※2 役員の資格等 該当する番号を記載してください。
①学識経験者 ②地域の福祉関係者 ③その他
※3 親族関係の有無 親族関係にある役員がいる場合は、○を記入し、関係役員名とその関係について記載してくださ
い。
* 1 この届は、役員の変更があった日から1か月以内に提出してください。
* 2 前任者の任期、後任者の任期が異なる場合には、別に作成すること。
* 3 提出の際は、次の書類を添付してください。
(1)理事変更を承認した理事会議事録・議案書(写)、評議員会が設置されている法人にあっては評議員会
議事録・議案書(写)(改選により理事長の選出があった場合には、評議員会議事録・議案書(写)の
他、理事会の議事録(写)を添付すること。)
(2) 後任者の就任承諾書、履歴書、身分証明書、登記されていないことの証明、印鑑証明書(署名
の場合は不要)
(3) 社会福祉法人役員活動状況証明書(新たに法人の役員に就任する者が、既に他の法人の役員に就任し
ている場合)
(4) 変更後の役員一覧
(様式2)
履 歴 書
平成 年 月 日 現在
ふりがな 男・女
写真を添付
氏 名
○印
生年月日
大正
昭和 年 月 日
本籍
都・道
府・県
現住所 〒
℡ ( )
年 月 主 な 学 歴
年 月 職 歴
年 月 社 会 福 祉 事 業 活 動 歴
年 月 地域代表としての役職(現在就任しているものを記載すること)
年 月 法人役員に関係する資格
(様式3)
就 任 承 諾 書
平成 年 月 日
社会福祉法人○○○○会
理事長 ○ ○ ○ ○ 様
住 所
氏 名 ○印
私は、社会福祉法人の理事(監事、評議員)に就任することを承諾します。
(任期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで)
また、下記の各事項に該当していないことを宣誓します。
記
1 成年被後見人・被保佐人
2 生活保護法・児童福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法・社会福祉法の規定に
違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなる
までの者
4 所轄庁の解散命令により解散を命じられた社会福祉法人の解散時の役員
(様式4)
社会福祉法人役員活動状況証明書
平成 年 月 日
(あて先)
羽 生 市 長
社会福祉法人名
理事長名 印
本社会福祉法人の理(監)事の活動状況は、下記のとおりであることを証明します。
記
役 職 名
氏 名
役員就任
年 月 日
平成 年 月 日(再任されている場合は最初の就任日)
過 去 1 年 間 の 理 事 会
開 催 回 数
平成 年 月から
平成 年 月まで 回開催
本 理 ( 監 ) 事 の
出 席 回 数
回出席(書面出席 回)
※ 他の法人の役員を兼ねている場合、その法人の理事長が証明してください。
役員一覧記載例
社会福祉法人○○会役員一覧
№ 役員の
別
氏
名 職業※1
役員
の資
格等
※2
現就任年月日 任期満了日 親族関係
等の有無
1 理事長 ○○ ○
○ 医師 ②
平成○年○月
○日
平成○年○月
○日 無
2 常務理
事 ○○ ○
法人事務局
長 ① ・・・・・ ・・・・・ 無
3 理事 ○○ ○
○ 自治会長 ② ・・・・・ ・・・・・ 有(○○)
4 理事 ○○ ○
○ ○○施設長 ③ ・・・・・ ・・・・・ 無
5 理事 ○○○
○
ボランティ
ア団体(○○
会)代表
② ・・・・・ ・・・・・ 無
6 理事 ○○ ○
○○ ・・・ ・・ ・・・・・ ・・・・・ 無
7 理事 ○ ○○
○ 弁護士 ① ・・・・・ ・・・・・ 無
8 監事 ○○ ○
○ 公認会計士 ① ・・・・・ ・・・・・ 無
9 監事 ○○ ○
○
民生・児童委
員 ② ・・・・・ ・・・・・ 無
◎ 上記のような項目が記載されていれば、既存の役員名簿等の提出でも結構です。
※1 役員の資格に関する職業や役職等を記載してください。
※2 役員の資格等 該当する番号を記載してください。
①学識経験者 ②地域の福祉関係者 ③その他
様式1
理 事 長 施 設 長 事務担当
寄 附 申 込 書 №
平成 年 月 日
法 人 名
施 設 名
理 事 長 様
寄附申込者
住 所
氏 名 印
下記のとおり寄附いたします。
記
金 額 円
(寄附物品名 )
寄 附 金(物 品)の 使 用 目 的
1 施設の入所者のために使用してください。
2 法人のために使用してください。
3 その他(使用目的を具体的に記入してください。)
厚生労働省局長通知別記第 1 様式第6
基本財産処分承認申請書
申
請
書
主たる事務所の所在地
ふ り が な
名 称
代表者の氏名 ○印
申請年月日
基本財産処分の内容
基本財産書処
分する理由
処分物件
(注意)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A列 4 番とすること。
2 基本財産処分の内容欄には、処分の種類(売却、賃貸等)、処分の相手方(買主、借主等)、
処分の対価(売却価格、賃貸料等)等を記載すること。
3 処分物件の欄には、処分する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物については、
各棟ごとに所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な用途を、土地につい
ては、各筆ごとに所在地、地目及び地積並びに申請時における具体的な用途を記載すること。
4 この申請書には、次の書類を添付すること。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 処分物件が不動産の場合は、その価格評価書
5 この申請書の提出部数は、正本 1 通、副本 1 通とすること。ただし、厚生労働大臣が所管庁
である法人の場合には、副本については 2 通とすること。
6 記名押印に代えて署名することができる。
厚生労働省局長通知別記第 1 様式第7
(表面)
基本財産担保提供承認申請書
申請
書
主たる事務所の所在地
ふ り が な
名 称
代表者の氏名
○印
申請年月日
資金借入れ
の理由
借入金で
行う事業
の概要
資金
計画
担保提供に係る
借入金
借 入 先
借 入 金 額
借 入 期 間
借 入 利 息
償 還 方 法
償 還 計 画
担保
物件
(注意)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A列 4 番とすること。
2 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙(大きさは、日本工業規格A列
4 番とする。)の枚数を増加し、この様式に準じた申請書を作成すること。
3 償還計画の欄には、償還についての年次計画を記載するとともに、その償還財源を明記すること。
4 担保物件の欄には、担保に供する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物については、各棟ご
とに所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な用途を、土地については、各筆ごとに
所在地、地目及び地積並びに申請時における具体的な用途を記載すること。
なお、既に担保に供している物件をさらに担保に供するときは、その旨を附記すること。
5 この申請書には、次の書類を添付すること。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録
(3) 償還財源として寄付を予定している場合には、法人と寄付者の間の贈与契約書の写
6 この申請書の提出部数は、正本 1 通、副本 1 通とすること。ただし、厚生労働大臣が所管庁である法人
の場合には、副本については 2 通とすること。
7 資金借入れ以外の理由で、基本財産を担保に供する場合には、この様式によらないで、適宜申請書(左
書きとし、用紙は日本工業規格A列 4 番とする。)を作成すること。
8 記名押印に代えて署名することができる。
様式第3号(第2条関係)
社会福祉法人財産移転完了報告書
年 月 日
(宛先)
羽生市長
報告者 (主たる事務所)
所在地
名 称
代表者氏名
㊞
当法人に対する財産の移転を 年 月 日に完了したので、社会福祉法施行規
則第2条第4項の規定により報告します。
財産が当法人に
移転したことを
証明する書類
別紙のとおり
備 考
資金収支計画書(記載例)
26 27 28 29科目 -1 1 2 3
11,000,000 11,000,000 11,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000
10,000,000 13,000,000
10,000,000 12,000,000
1,000,000
26,300,000
25,800,000
500,000
注 作成に当たっては、社会福祉法人会計基準の資金収支計算書の記載方法を参考にしてください。 他の様式と関連のある項目の数値は、整合性の取れる形で記入してください。物価変動を除いて計算してください。その他については、必要に応じて項目を追加して出来る限り具体的に記入してください。
寄附金収入
年度
地域療育等支援事業収入
その他の利用者負担金収入
地域生活援助事業
短期入所事業
知的障害者更生施設
事業年度
収入
経常活動
事業費支出
事務費支出
人件費支出
その他
雑収入
利用料収入
その他
器具及び備品取得支出
車輛運搬具取得支出
建物取得支出
固定資産取得支出
その他
施設整備等寄附金収入
施設整備費
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収支差額 ①
その他
借入金利息支出
支出
収入
当期資金収支差額合計 ④=①+②+③
前期末支払資金残高 ⑤
当期末支払資金残高 ④+⑤
収支差額 ③
借入金収入
その他
借入金元金償還金支出
その他
支出
施設整備等
収
入
支
出
財務活動
収支差額 ②
平成 年 月 日
羽生市長 様
所在地
法人名
理事長名 印
理事の在任証明について(照会)
のため、 に提出する必要があるので、下記の 名は
社会福祉法人 の理事に在任していることを証明願います。
理事氏名 住所
第 号
平成 年 月 日
様
羽生市長 印
理事の在任証明について(回答)
社会福祉法人 の理事については、下記のとおりとなります。
記
理事氏名 住所
ただし、理事名は、社会福祉法第59条に基づき届出をされた現況報告書及び法人から届出をさ
れた役員変更届に基づいています。
社会福祉法人代表者変更報告書
平成 年 月 日
羽生市長 様
(報告者)所 在 地
法 人 名
代表者名 印
次のとおり当法人の代表者を変更しましたので、報告します。
1 代 表 者 氏 名
住 所
年 齢
職 業
(旧代表者氏名 )
2 就任年月日 平成 年 月 日
3 添 付 資 料
(1)代表者変更後の法人登記簿謄本
(2)理事会(評議員会)議事録
(3)就任承諾書(写)及び履歴書(写)
(注)(2)及び(3)には、原本証明をしてください。
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