目次
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項1-1.申請に関する注意事項1-2.竣工時の提出書類に関する注意事項1-3.施工に関する注意事項
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項2-1.県道占用申請に関する注意事項2-2.市道占用申請に関する注意事項2-3.法定外公共物占用申請に関する注意事項2-4.施工に関する注意事項
3.その他給水装置工事申請の受付時間について、注意事項
2
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(1)申請書について
1-1.申請に関する注意事項
①申請書の申込者の欄には必ずお客様本人の署名捺印をお願いします。
(申込者の承諾がないまま申請されていることが発覚し、工事中止の処理を行ったケースあり)
②消すことが可能な筆記具(フリクションボールペン等)で記入されている場合、受理が不可となることがあります。
③使用者の住所については、請求書が確実に使用者の手元に届けられるよう
申請段階で居住されている住所を記入してください。
①
③
4
②
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(1)申請書について
1-1.申請に関する注意事項
④用途について・店舗 → 2.営業用・共同住宅の供用栓・公民館、神社(寺) 7.共同家事用・ごみステーション・公園 → 8.公共用
④
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1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(2)支管分岐時の申請書類の書き方について
1-1.申請に関する注意事項
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支管分岐とは、他の既設専用給水装置から分岐し、新規に給水装置を設けること。
例:既設20mmの引込があり、そこから分岐し新規に13mmのメーターを設置する
ただし、①原則親子等家族間に限る。
②同口径での分岐は認めない。
富山市では、同一敷地内に2戸の住宅もしくは2世帯住宅を建てる場合、25mmの引込みを推奨しております。
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(2)支管分岐時の申請書類の書き方について
1-1.申請に関する注意事項
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例:既設20mmの引込があり、そこから分岐し新規に13mmのメーターを設置する場合の書き方
既設Φ20mmの申請書
②申込者の署名・捺印 ②
③既設建物があり、その建物はそのままとなる場合(建替えとならない場合)、申込者の署名・捺印
③
①(土地所有者と申込者が異なる場合)土地所有者の署名・捺印 ①
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(2)支管分岐時の申請書類の書き方について
1-1.申請に関する注意事項
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例:既設20mmの引込があり、そこから分岐し新規に13mmのメーターを設置する場合の書き方
新設Φ13mmの申請書
②申込者の署名・捺印 ②
③既設20mmの申込者の署名・捺印
③
①(土地所有者と申込者が異なる場合)土地所有者の署名・捺印 ①
この場合は・前所有者欄が空欄
・前所有者氏名が局の台帳と異なる
・売買契約書のコピー
・登記簿謄本の写し
などの新所有者が土地の所有者とわかるもの
所有者変更届
所有者変更届
+
※相続などの親族間での所有者変更の場合は除く※所有者変更届に不備があれば、申請を受け付けない場合があります
1-1.申請に関する注意事項
(3)所有者変更届けについて
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1-1.申請に関する注意事項
(3)所有者変更届けについて
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この書類の給水装置所有者の欄で確認できる所有者は、局で確認できる所有者と一致しない場合があります。
必ず窓口で「現在局で確認できる所有者」を調べてください。
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(4)無届工事について
1-1.申請に関する注意事項
排水工事は申請されているにも関わらず、給水工事は無届で施工されているケースがあります。これは、富山市水道事業給水条例第9条に違反する行為であり、富山市指定給水装置工事事業者規定第3条の2の指定の取消し等にも該当しますので、十分注意してください。
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1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(1)工事写真の提出について
1-2.竣工時の提出書類に関する注意事項
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・工事写真は必ず提出してください。基本的には以下の写真が必要です。・水圧試験写真・メーター設置状況写真・給水管宅内部埋設状況写真・給水管固定状況写真・洗管作業写真
※また、工事内容に合わせてこの他にも必要な写真を撮影し、提出してください。
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水圧試験写真
給水管宅内部埋設状況写真
給水管固定状況写真
洗管作業写真
※水圧テストの全体像が写る形で撮影してください
※メーター前後の使用部材が分かる形で撮影してください。(不可視部になるため)
メーター設置状況写真
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
(1)加入口径に応じたメータの設置について
1-3.施工に関する注意事項
改造申請時において、加入口径がφ20であるにもかかわらずφ13の既設メータが設置してある場合は、工事に合わせてφ20のメータに交換をお願いします。また、撤去した既設メータについては早急な返却をお願いします。
(2)メータ周りの施工について
メータ周りの施工については以下の通り規定しています。
①適正な流量計測の観点からメータ2次側50cm程度までは加入口径にて施工する。
②メータ前後の管種については可撓性を持たせるためポリエチレン管またはステンレス管とする。
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φ13×φ20ブッシング+φ20PEメーターソケット
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
1-3.施工に関する注意事項
【規定を満たしていない施工例①】
φ13×φ20ブッシング+φ20PEロングベンド 17
1.給水装置の申請及び施工に関する注意事項
1-3.施工に関する注意事項
【規定を満たしていない施工例②】 【規定を満たしていない施工例③】
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メータ2次側から直接ビニル管で施工
メータボックス内に土間のモルタルが流入
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道における給水管布設工事の道路占用手順
2-1.県道占用申請に関する注意事項
・県道工事では規定の手順を踏まなかった場合、管理者判断によりやり直しを指示されることもありえます。
上下水道局
・説明責任・業者への監督責任・今後の改善策の提示
業者の皆様
・費用負担・信用の失墜
等
お客様
・品質に対する不安感・工期に対する不安感
等
今後の管理基準の更なる厳格化!
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道における給水管布設工事の道路占用手順
2-1.県道占用申請に関する注意事項
1.上下水道局(以下局)に道路占用許可申請書を提出。
2.許可後、工事日程に合わせ、工程表を新たに作成し速やかに局に提出。
(工事日は速やかに局担当者に連絡すること)
3.通行制限申請書を県土木に提出(回覧等の期間も考慮して1週間前までには提出すること)。
4.工事施工。
5.仮復旧完了後、速やかに仮復旧完了日を担当者に伝え、関連書類を1週間以内に局に提出。
①規定の工事写真
②上層、下層路盤毎の締め固め密度試験の試験表・写真
(歩道に関しては、県からの指示があれば行う)
③出来形測定表(1回目)
(沈下処理として仮復旧部分に観測点を設けて図表を作成)
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道における給水管布設工事の道路占用手順
2-1.県道占用申請に関する注意事項
※工事写真についてよく指摘される不備には以下の点が挙げられます。指摘を受けた場合、道路管理者より写真の再提出を求められます。結果、施工のやり直しとなりますので、十分注意して写真管理を行ってください。
①占用申請図面に明記された工種(鞘管挿入、モルタル充填等)の写真がない。
②上記写真が添付されている場合でも写真が見にくく(暗い、撮影角度が悪い等)施工の良否が判断できない。
③復旧断面における各段階での写真がとれていない。結果、規定厚での締め固めがなされているかの確認ができない。
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④復旧箇所において適切な測量用具が用いられていない。結果、規定厚または規定範囲での復旧がなされているかの確認ができない。
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道における給水管布設工事の道路占用手順
2-1.県道占用申請に関する注意事項
6.仮復旧から1ヶ月経過後、以下の書類を局に提出。・現状の写真 (仮復旧部分の状態がわかるように撮影)
・出来形測定表(2回目) (工程5で設けた測点にて再度測定)
県土木より本復旧施工許可が下りれば本復旧施工。
県土木よりやり直しの指示がでれば、路床から仮復旧をやり直す。
→1ヶ月経過後再度工程6を行う。
7.本復旧完了後、以下の書類を局に提出。①規定の工事写真
②出来形測定表(3回目) (本復旧部分に観測点を設け、図表を作成)
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道における給水管布設工事の道路占用手順
2-1.県道占用申請に関する注意事項
※工事写真についてよく指摘される不備には以下の点が挙げられます。指摘を受けた場合、道路管理者より写真の再提出を求められる場合があります。結果、施工のやり直しとなる可能性もありますので、十分注意して写真管理を行ってください。
①舗装用目地材の施工写真がない。
◎施工中及び本復旧までの自主管理について・仮復旧完了後は施工業者において週1回路面パトロールを行う。
・道路が陥没している場合は速やかに舗装をやり直す。
・既設路盤との段差が20mm以上になった場合は速やかに打ち換え等を実施する。
②道路半断面の本復旧が必要であるにも関わらず影響範囲分しか施工していない。
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道占用申請について追加事項(図面)
2-1.県道占用申請に関する注意事項
県道占用申請図面について、富山土木センターより指示がありました。
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「転圧は、路床と下層は20cm毎、上層は15cm毎に行う」と記入する。
転圧が十分できない箇所はモルタル充填またはサヤ管を使う。 構造物の下に給水管を
布設する場合、転圧が十分にできない箇所はモルタル充填または、サヤ管と記入、図示する。
転圧は、路床と下層は20cm毎、上層は15cm毎に行う。
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道占用申請について追加事項(写真)①
2-1.県道占用申請に関する注意事項
県道占用申請写真について、富山土木センターより指示がありました。
・3方向からの写真を提出すること
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道 路 申 請 地
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道占用申請について追加事項(写真)②
2-1.県道占用申請に関する注意事項
県道占用申請写真について、立山土木事務所より指示がありました。
・写真内に掘削範囲と舗装影響部を描いて提出すること
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
■県道占用申請について
2-1.県道占用申請に関する注意事項
県道において給水引込工事を施工する際に、下記の工事を同時に施工する現場があります。
・下水道取付管
・ガス管
・歩道乗り入れ etc
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多種の工事が同一現場で施工の場合、時期が合わないことで本復旧がツギハギになります。必ず他の工事と調整を図ってから申請を行うこと。
※富山土木センターと協議の際に、他の工事と日程調整するように指示を受けて許可がおりるまでに時間が掛かるケースが増えています。
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
(4)市道1線から複数引込みする場合
2-2.市道占用申請に関する注意事項
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給水管を複数取出す時に、各位置が近い場合は道路管理者に本復旧の範囲を必ず確認してから申請すること。
法定外公共物とは
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一般の公共の用に供されている道路法の適用を受けない道路及び河川法の適用又は準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む)
公図を確認すると、地番が無く「道」、「水」と表記されているか、表記が無い状態。また、地番があり、所有者が「建設省」等になっている場合もあります。
2-3.法定外公共物占用申請に関する注意事項
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
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赤線…道路法が適用されない道路(公図での「道」)
青線…公共の用に供されている河川、水路等で、法令で管理が規 定されていないもの(公図での「水」)
上記の2件については、富山市管財課に法定外公共物であることを確認したうえで占用申請書類を提出してください。
★公図上で「道」「水」の記載が無いまたは地番のある法定外公共物もありますので必ず富山市管財課に確認をしてください
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
2-3.法定外公共物占用申請に関する注意事項
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「赤線」「青線」以外の法定外公共物で、富山市道路河川管理課もしくは土木事務所に占用書類を提出する必要があるもの。
黄色線市道名あり
市道の占用
市道名なし
法定外公共物の占用
水路があり、道路幅員に含まれない
市道部分と水路部分に分けて占用書類作成
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
2-3.法定外公共物占用申請に関する注意事項
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…水道本管
…市道占用箇所
…法定外公共物占用箇所
水路の添架について地元の同意を得ていても、大雨時にゴミが添架管に引っかかって浸水被害があると市に苦情が入るので、添架の可否については必ず道路河川管理課、土木事務所に確認すること
2-3.法定外公共物占用申請に関する注意事項
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
(1)申請から許可がおりるまでの期間(目安)許可までの日数
市道 三週間前後
法定外公共物 三週間前後
県道 三週間以上
国道 一ヶ月前後
(2)舗装本復旧の施工
※期間についてはあくまで目安であり、占用許可がおりるまで時間がかかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
道路占用許可書で示された工事期間内での施工をお願いします。
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
(1)本復旧のためのAs切断について
2-4.施工に関する注意事項
効率性を重視して、道路掘削時に本復旧のためのAs切断もまとめて行っている現場がありますが、長期間放置することで道路へのダメージが懸念されますので、事前に入れることは絶対にやめてください。
※道路にカッターを入れた状態で長期間放置すると、雨水等の浸透により道路が陥没する恐れがあります。 37
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
(2)未施工等で指摘が多い事項について
2-4.施工に関する注意事項
①縁石、消雪、側溝等の下部は転圧が不十分なため、沈下防止を目的としたモルタル充填補強を実施し、写真を提出してください。また、鞘管を採用した場合はモルタル等で小口止を行い、写真を提出してください。
②県道においては上層及び下層路盤の締固め密度試験を必ず行い、試験時の写真と試験結果を速やかに提出してください。
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
(2)未施工等で指摘が多い事項について
2-4.施工に関する注意事項
③仮舗装の状態であっても区画線の復旧は必ず行ってください。
④本復旧時には切断面に舗装用目地材を使用し、施工写真を提出してください。
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2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
(2)未施工等で指摘が多い事項について2-4.施工に関する注意事項
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⑤仮復旧、本復旧の完成写真は復旧範囲の寸法がわかるように、適切な測量用具を用いて撮影し、提出してください。
2.道路占用申請及び施工に関する注意事項
(3)その他
2-4.施工に関する注意事項
①工事看板への道路占用許可番号の明記について
②宅内部埋設状況写真について
工事名
場所
工期
施工
道路使用許可
道路占用許可
水道工事中
○○給水管布設工事
富山市○○地内
自 平成○年○月○日
至 平成○年○月○日
○○工業株式会社
電話 ○○-○○○○
富山中央署第○○号
水サ第○○○号
国道:第○○○○号県道:富土セ第○○○○号市道:道河管第○○○○号(旧富山市)
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3.その他
1.給水装置工事申請の受付時間について、注意事項
午後4時00分以降に申込書を持ってきた場合は・・・
・書類審査
・申込書の受理
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対応できない事項は・・・
・翌日のメータ出庫
・翌日の加入金の納付書発行
3.その他
2.連合線、部屋あわせ後のメーター止水栓について
局と部屋合わせした後(メーター止水栓は開栓状態)、
施主と建築工事会社で再度完成立会いを行い
メーター止水栓を操作して閉栓した事案が発生
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・メーターの止水栓の操作については、現場側の判断で
勝手に行わないこと
・施主と建築工事会社との完成立会いは
水道局と部屋あわせ前に行う
入居したアパートの使用者より、水が出ないと問い合わせがあり、再び開栓作業をする事態が生じた
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