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〔連邦規則集(Code of Federal Regulations)〕

〔Title 21、Volume 8〕

〔2018年4月1日改訂〕

〔引用:21CFR1271〕

TITLE 21 ―― 食品医薬品

CHAPTER I ―― 食品医薬品局

保険社会福祉省

SUBCHAPTER L――食品医薬品局が管理する他の特定の法律に基づく規則

PART 1271 ヒト細胞、組織、および細胞・組織由来製品

サブパートA ―― 総則

 §1271.1 このパートの目的と範囲は何か?

(a) Purpose. The purpose of this part, in conjunction with §§207.9(a)(5), 210.1(c), 210.2, 807.20(d), and 820.1(a) of this chapter, is to create an electronic registration and listing system for establishments that manufacture human cells, tissues, and cellular and tissue-based products (HCT/P's) and to establish donor-eligibility, current good tissue practice, and other procedures to prevent the introduction, transmission, and spread of communicable diseases by HCT/P's.

(a)目的

このパートの目的は、この章の207.9(a)(5)、210.1(c)、210.2、807.20(d)、および820.1(a)と関連して、ヒト細胞、組織、および細胞・組織由来製品を製造する施設に対して電子登録およびリストするシステムを作成し、ドナー適格性、current good tissue practice、およびHCT/Pによる伝染病の導入、伝播、および拡散を防ぐための他の手順を確立することである。

(b)範囲

(1)公衆衛生法(PHS法)の第361項の権限に基づいてのみ規制されているHCT/Pを製造する施設に対して、このパートはHCT/Pを食品医薬品局(FDA)の生物製剤評価研究センターに登録しリストされること、およびそのHCT/Pが州間取引に参加するかどうかにかかわらず、このパートに含まれる他の要求事項に適用することを要求する。PHS法第361項の権限に基づいてのみ規制されているHCT/Pについては、1271.10に記載されている。

(2)PHS法の第351項および/または連邦食品医薬品化粧品法に基づいて医薬品、機器および生物製剤として規制されているHCT/Pを製造する施設に対して、この章の207.9(a)(5)および807.20(d)は、この章のパート207(医薬品および/または生物製剤の場合)またはこの章のパート807(機器の場合)の手順に従って、HCT/Pを登録およびリストされることを要求する。この章の§210.1(c)、210.2、211.1(b)、および820.1(a)は、他のすべての適用可能な規則に加えて、このパートのサブパートCのドナー適格性手順およびこのパートのサブパートDのcurrent good tissue practice手順に適合することが要求される。

[66 FR 5466、2001年1月19日、69 FR 29829、2004年5月25日改訂; 81 FR 60223、2016年8月31日]

§1271.3 このパートでFDAは重要な用語をどのように定義しているか?

以下の定義はこのパートにのみ適用される:

(a)自己使用とは、細胞または組織が回収された個体へ再びヒト細胞または組織のインプラント、移植、注入、または導入を行うことを意味する。

(b)施設とは、ヒト細胞、組織、および細胞・組織由来製品の製造に従事する、単一の一般的な物理的場所において、単一の管理下にある事業所を意味する。「施設」は以下を含む:

(1)ヒト細胞、組織、および細胞・組織由来製品の製造に従事する個人、パートナーシップ、企業、協会、またはその他の法人;および

(2)ヒト細胞、組織、および細胞・組織由来製品の製造業者のための契約製造サービスに従事する事業所。

(c)相同使用とは、レシピエントにおいてドナーと同じ基本機能を果たすHCT/Pによるレシピエントの細胞または組織の修復、再生、交換または補充を意味する。

(d)ヒト細胞、組織、および細胞・組織由来製品(HCT/P)とは、ヒトレシピエントへのインプラント、移植、注入、または導入を意図した、ヒト細胞または組織を含むまたはそれらから構成される物品を意味する。HCT/Pの例には、骨、靭帯、皮膚、硬膜、心臓弁、角膜、末梢血および臍帯血由来造血幹/前駆細胞、自己使用目的の加工軟骨細胞、合成マトリックス上の上皮細胞、および精液または他の生殖組織を含むが、これらに限定されない。以下の物品は、HCT/Pとは見なされない:

(1)移植用の血管化ヒト臓器;

(2)この章のパート607および207に基づいてリストの対象となっている、全血または血液成分、あるいは血液派生製品;

(3)牛乳、コラーゲン、および細胞因子などの分泌または抽出されたヒト製品;精液がHCT/Pとみなされる場合を除く;

(4)相同使用のために最小限に加工され、他の物品(水、晶質液、または滅菌剤、保存剤、または保管剤を除く)と混合していない骨髄;

(5)HCT/Pの製造に使用される補助製品;

(6)ヒト以外の動物由来の細胞、組織、および臓器;および

(7)この章の809.3(a)に定義されている検査管内診断薬。

(8)42 CFR 121.2に定義され、臓器移植における使用を意図して「臓器移植における使用のみ」とラベル付けされている、臓器で回収された血管。

(e)製造とは、ヒト細胞または組織の回収、加工、保管、ラベリング、包装、または流通、および細胞または組織ドナーのスクリーニングまたは検査におけるいずれかまたはすべての工程を意味するが、これらに限定されない。

(f)最小限の加工とは、以下を意味する:

(1)構造組織の場合、再生、修復、または交換のための組織の有用性に関連する、組織本来の関連特性を変更しない処理;および

(2)細胞または非構造組織の場合、細胞または組織の関連する生物学的特性を変更しない処理。

(g)導入とは、ヒトレシピエントへのヒト生殖細胞または組織の配置を意味する。

(h)バイオハザード凡例は以下のようにラベルに表示され、既知または疑われる関連の伝染病リスクを示すHCT/Pに印をつけるのに使用される。

(i)血液成分とは、物理的または機械的手段によって分離されたヒトの血液の一部を含む製品を意味する。

(j)コロイドとは、以下を意味する:

(1)アルブミン、デキストラン、またはヘタスターチなどの、血管内血液容量の浸透圧(膨張圧)を増加または維持するために使用することができるタンパク質または多糖溶液;または

(2)血漿や血小板などの血液成分。

(k)晶質液とは、生理食塩水、リンゲル乳酸液、または5%ブドウ糖液のように、電解質補充または血管内容量増加のために使用される等張塩および/またはグルコース溶液を意味する。

(l)指定生殖ドナーとは、特定のレシピエントに対する生殖細胞または組織(ドナーが精子または卵母細胞を提供した精子、卵母細胞、および胚を含む)のドナーで、提供前にレシピエントとお互いに既知であるものを意味する。生殖指定ドナーという用語には、1271.90に基づく性的に親密なパートナーは含まれない。

(m)ドナーとは、その生死にかかわらず、HCT/Pの細胞または組織の供給源である人を意味する。

(n)ドナーの病歴インタビューとは、ドナーの関連する伝染病リスクを高めると考えられる活動、行動、および記述を含む、ドナーの病歴または関連する社会的行動に関する、以下の者との文書対話を意味する:

(1)ドナーが生きていてインタビューに参加できる場合、ドナー、または

(2)そうでない場合、インタビューで求められる情報を提供できる個人(例えば、ドナーの近親者、可能な最近親者、ドナーの世帯の一員、親しい関係にある個人、および/または担当医師)。

(o)死亡ドナーの身体的評価とは、関連する伝染病の徴候および関連する伝染病のリスク要因を示唆する徴候を評価するための、ドナーの限定剖検、または最近の生前または死後の身体診察を意味する。

(p)血漿希釈とは、血液もしくは血液成分の輸血および/または体液の注入に起因するドナーの血漿タンパク質および循環抗原もしくは抗体の濃度の低下を意味する。

(q)隔離とは、不適切な流通を防ぐために、または自動指定などの他の手順の使用による、明確に識別された物理的に別個の場所での、HCT/Pの保管または識別を意味する。

(r)関連する伝染性病原体または疾患は、以下を意味する:

(1)(i)すべてのヒト細胞および組織の場合、以下のように記載されている伝染病または病原体:

(A)ヒト免疫不全ウイルス、1型および2型;

(B)B型肝炎ウイルス;

(C)C型肝炎ウイルス;

(D)クロイツフェルト・ヤコブ病を含む、ヒト伝染性海綿状脳症;および

(E)梅毒トレポネーマ。

(ii)白血球富化生存細胞および組織の場合、以下に列挙される細胞関連の病原体または疾患:

(A)ヒトTリンパ球向性ウイルス、I型;および

(B)ヒトTリンパ球向性ウイルス、II型。

(iii)生殖細胞または生殖組織の場合、以下に列挙される、尿生殖路の病原体または疾患:

(A)クラミジア・トラコマチス;および

(B)ナイセリア淋病。

(2)この項の(r)(1)に記載されていない病原体または疾患:

(i)病原体または疾患が以下に該当することから、HCT/Pのレシピエント、または医療関係者など、HCT/Pを取り扱うまたは接触することがある人々のいずれかに、HCT/Pによる伝播リスクの可能性がある場合:

(A)HCT/Pによる潜在的な伝染性がある および

(B)以下のどちらかに該当する:

(1)病原体または疾患が潜在的なドナー集団に影響を及ぼすのに十分な発生率および/または有病率がある、または

(2)潜在的なドナーを感染リスクにさらす可能性がある方法で、病原体または疾患が偶然または意図的に放出された可能性がある;

(ii)致命的または生命を脅かす可能性がある、身体機能の恒久的障害または身体構造の恒久的損傷をもたらす可能性がある、または身体機能の恒久的障害または身体構造への恒久的損傷を防ぐために医学的または外科的介入を必要とする可能性がある;および

(iii)適切なスクリーニング方法が開発されている、および/またはドナー検体の適切なスクリーニング検査がFDAによってその使用を許可、承認、または認可されていて利用可能である場合。

(s)関連する医療記録とは、現在のドナーの病歴インタビューを含む文書の集合体を意味する;死亡ドナーの身体的評価または生存ドナーの身体診察の現在報告;および、入手可能な場合は、以下のもの:

(1)臨床検査結果(このサブパートに基づいて要求される関連する伝染性病原体に関する検査結果を除く);

(2)医療記録;

(3)検死官および剖検報告;および

(4)関連する伝染病のリスク要因に関する源から受け取った記録または他の情報(例えば、社会的行動、関連する伝染病の臨床的徴候および症状、および関連する伝染病のリスクを示唆する病状に関連する治療)。

(t)責任者とは、訓練され資格を与えられた、指定された職務を実行する権限が与えられている人を意味する。

(u)緊急医療ニーズとは、同等のHCT/Pが利用できず、レシピエントがHCT/Pなしでは死亡または重篤な罹患を被る可能性が高い場合を意味する。

(v)法とは、連邦食品医薬品化粧品法を意味する。

(w)PHS法とは、公衆衛生法を意味する。

(x)FDAとは、食品医薬品局を意味する。

(y)有害事象とは、HCT/Pが反応を引き起こしたという合理的な可能性がある場合の、HCT/Pに対する有害かつ偶然の反応を意味する。

(z)流通可能とは、HCT/Pがすべての流通基準を満たすと決定されたことを意味する。

(aa)苦情とは、以下を主張する、流通されたHCT/Pに関する書面、口頭、または電子情報を意味する:

(1)HCT/Pが、HCT/Pのレシピエントを伝染病に伝染させた、または伝染させた可能性があること;または

(2)current good tissue practiceに適合できないなど、伝染病伝播の可能性に関するHCT/Pの他の問題。

(bb)流通とは、すべての輸送または出荷が州内で行われたかどうかにかかわらず、すべての流通基準を満たすと決定されたHCT/Pの輸送または出荷(輸入および輸出を含む)を意味する。ある事業体がHCT/Pを物理的に所有していない場合、その事業体は販売業者(Distributor)とは見なされない。

(cc)確立および維持とは、定義、(書面または電子的に)文書化、および実施すること:その後、それに従い、精査し、および必要に応じて継続的に修正することを意味する。

(dd)HCT/P逸脱とは、以下の事象を意味する:

(1)このパートの適用可能な規則、または伝染病の伝播やHCT/P汚染の防止に関連する適用可能な基準または確立された仕様からの逸脱を表す;または

(2)伝染病の伝播または潜在的な伝播に関連する可能性がある、またはHCT/P汚染につながる可能性がある、予想外または予測不可能な事象である。。

(ee)記録輸入者とは、輸入に影響するすべての法律に従って輸入品の輸入を行う責任を負う個人、施設、またはその代理人を意味する。

(ff)処理とは、回収、ドナースクリーニング、ドナー検査、保管、ラベリング、包装、または流通以外の、微生物検査、調製、滅菌、外来物質の不活化または除去する工程、保管用の保存、および保管の解除など、HCT/Pに対して行われる活動を意味する。

(gg)品質監査とは、コアCGTP要求事項に関連する施設の活動の、文書化された独立の点検および精査を意味する。品質監査の目的は、客観的証拠の調査および評価によって、精査に基づいて品質プログラムの側面への適合性の程度を検証することである。

(hh)品質プログラムとは、このパートに従ってHCT/Pを製造および追跡するための組織の包括的システムを意味する。品質プログラムは、伝染病の導入、伝播、または拡散のリスクを増大させる状況につながる可能性がある欠陥を防止、検出、および修正するように設計されている。

(ii)回収とは、ヒトのドナーからヒトインプラント、移植、注入、または導入への使用を意図した細胞または組織を採取することを意味する。

(jj)保管とは、将来の処理および/または流通のためにHCT/Pを保有することを意味する。

(kk)バリデーションとは、特定の要求事項を一貫して満たすことができることを客観的証拠の調査と規定によって確認することを意味する。プロセスのバリデーション(validation of process)、またはプロセスバリデーション(process validation)とは、プロセスが一貫して結果を成していることまたはHCT/Pが所定の仕様を満たしていることを客観的な証拠によって確立することを意味する。

(ll)検証とは、特定の要求事項が満たされていることを客観的証拠の調査と規定によって確認することを意味する。

(mm)輸入者とは、入国時に米国に輸入された外国施設のHCT/Pの所有者、荷受人、またはレシピエントである、米国内の会社または個人を意味する。

(nn)米国代理人とは、外国施設がその代理人として指定する、米国内に居住または事業所を維持している人を意味する。この定義では、メールボックス、留守番電話または留守番サービス、あるいは外国施設の代理人として活動する個人が物理的に存在しない他の場所は除外される。

〔66 FR 5466、2001年1月19日、68 FR 3826、2004年1月27日改訂; 69 FR 29829、2004年5月25日;69 FR 68680、2004年11月24日;81 FR 60223、2016年8月31日〕

§1271.10 HCT/PはPHS法第361項およびこのパートの規則に基づいてのみ規制されているか?その場合、何をしなければならないか?

(a)以下の基準のすべてを満たす場合、HCT/PはPHS法の第361項およびこのパートの規則に基づいてのみ規制される:

(1)HCT/Pの加工が最小限である;

(2)HCT/Pは、ラベリング、広告、または他の製造業者の客観的意図の表示に反映されているように、自己使用のみを目的としている;

(3)HCT/Pの製造は、水、晶質液、または滅菌剤、保存剤、または保管剤の追加がHCT/Pに関して新たな臨床上の安全上の懸念を生じさせない場合は、細胞または組織と他の物品との組み合わせを含まない;および

(4)以下のいずれか:

(i)HCT/Pは全身効果がなく、その主要機能について生存細胞の代謝活性に依存しない;または

(ii)HCT/Pは全身効果がある、またはその主要機能について生存細胞の代謝活性に依存する、および:

(a)自己使用を目的とする;

(b)第一度または第二度の近親者における自己使用を目的とする;または

(c)生殖利用を目的とする;

(b)この項の(a)に記載されているHCT/Pを製造する国内または国外の施設である場合:

(1)FDAに登録しなければならない;

(2)製造された各HCT/PのリストをFDAに提出しなければならない;および

(3)このパートに含まれる他の要求事項に適合しなければならない。

〔66 FR 5466、2001年1月19日、69 FR 68681、2004年11月24日改訂〕

§1271.15 このパートの要求事項の例外はあるか?

(a)HCT/Pを非臨床的科学的目的または教育目的にのみ使用する施設である場合、このパートの要求事項に適合することを要求されない。

(b)個人からHCT/Pを取り除き、そのHCT/Pを同じ外科的手順の間に同じ個人に移植する施設である場合、このパートの要求事項に適合することを要求されない。

(c)運送業者としての通常の事業過程においてHCT/Pを受入、受取、運搬、または引渡を行う運送業者である場合、このパートの要求事項に適合することを要求されない。

(d)回収、スクリーニング、検査、処理、ラベル付け、包装、流通を行わず、事業所内のインプラント、移植、注入または導入のためだけにHCT/Pを受取または保管のみを行う施設である場合、このパートの要求事項に適合することを要求されない。

(e)生殖細胞または生殖組織のみを回収し、直ちにそれらを細胞または組織ドナーの性的に親密なパートナーに移植する施設である場合、このパートの要求事項に適合することを要求されない。

(f)登録施設との契約、合意、または他の取り決めがあり、細胞または組織の回収および登録施設への回収された細胞または組織の送付のみに従事する個人の場合、HCT/Pを独立して登録またはリストすることは要求されないが、このパートにおける他のすべての適用される要求事項に適合しなければならない。

§1271.20 HCT/Pが1271.10の基準を満たしておらず、1271.15の例外のいずれにも該当しない場合、どの規則が適用されるか?

1271.10(a)に規定されている基準を満たさないHCT/Pを製造する施設であり、1271.15の例外のいずれにも該当しない場合、そのHCT/Pは、法(PHS法)および/またはPHS法の第351項、および第I章title 21の適用される規則に基づいて、医薬品、機器、および/または生物製剤として規制される。適用される規則には、このパートのサブパートCおよびDの手順に従うことを要求する、この章の207.9(a)(5)、210.1(c) 807.20(d)、および820.1(a)を含むが、これらに限定されない。

〔66 FR 5466、2001年1月19日、81 FR 60223、2016年8月31日改訂〕

サブパートB ―― 登録およびリストの手順

§1271.21 いつ登録し、HCT/Pリストを提出し、更新情報を提出するか?

(a)作業開始後5日以内またはこの規則の発効日から30日以内のいずれか遅い方に、施設が製造するHCT/P毎のリストを登録し提出しなければならない。

(b)1271.26で要求されている場合を除き、毎年12月に施設登録を更新しなければならない。この項の(c)に基づいてHCT/Pリストを更新することと関連して年間登録を達成することができる。

(c)(i)以前にHCT/Pリストを提出してから1271.25(c)に記載された変更がない場合、リストを更新することは要求されない。

(ii)1271.25(c)に記載された変更が発生ない場合は、以下の時点においてHCT/Pリストを新しい情報で更新しなければならない:

(a)変更時、または

(b)6月または12月のいずれか、変更後の最初の月。

〔69 FR 68681、2004年11月24日〕

§1271.22  どのようにHCT/Pリストを登録し提出するか?

(a)以下の目的で、1271.25に従ってhttp://www.fda.gov/cber/tissue/tisreg.htm で電子登録およびリストシステムを使用しなければならない。

(1)施設登録、

(2)HCT/Pリスト、および

(3)登録およびHCT/Pリストの更新。

(b)FDAは定期的に、電子形式で登録およびリスト情報を提供するための推奨手順(例えば、送信方法、メディア、ファイル形式、作成、およびファイル編成)に関するガイダンスを発行する。

(c)11.10(b), (c), および(e)の要求事項と11.30の対応する要求事項を除き、この章のパート11に従って、この項の(a)に基づいて情報を提供しなければならない。

〔81 FR 60223、2016年8月31日〕

§1271.23 電子形式の要求事項からの特認はどのように要求されるか?

(a)情報を電子形式でFDAに提供しなければならないという、1271.22の要求事項からの特認を要求することができる。特認要求の提出が、適時に登録およびリストの要求事項への適合性の免責事由となるわけではない。FDAが、登録およびリスト情報の提出のための電子手段の使用が特認要求を行う登録者にとって合理的でないと決定した場合、FDAは特認要求を認める。

(b)この項に基づく特認要求は書面で提出されなければならず、電子提出が登録者にとって合理的でない特定の理由、およびFDAが登録者に連絡できる米国の電話番号およびメールアドレスを含まなければならない。特認要求は、生物製剤評価研究センター(CBER)の文書管理センターに送付することができる(アドレスについては本章の600.2参照)。

(c)FDAが特認要求を認める場合、FDAはその期間を制限することができ、必要に応じて特認条件を指定し、施設登録、リスト、他の情報、および更新の提出方法に関する情報を提供する。

〔81 FR 60224、2016年8月31日〕

§1271.25 施設登録およびHCT/Pリストにはどのような情報が要求されるか?

(a)施設登録は以下を含まなければならない:

(1)施設の正式名称;

(2)施設の住所番地、電話番号、Eメールアドレス、および郵便番号を含む各物理的な場所;

(3)報告担当者の指名、住所、電話番号、Eメールアドレス、および役職;

(4)施設登録およびHCT/Pリスト書類に含まれるすべての情報が、彼または彼女の知る限りにおいて真実かつ正確であることを肯定する、報告担当者による日付付きの署名。

(5)各外国施設は、その施設が既知の各輸入業者の氏名、住所、電話番号、およびEメールアドレス、ならびに輸入を行うまたはそのHCT/Pを輸入目的で米国へ輸入するために提供を行う各個人の氏名も提出しなければならない;および

(6)各外国施設は、その米国代理人の氏名、住所、電話番号、およびEメールアドレスも提出しなければならない。

(i)米国代理人は米国に居住または事業所を維持していなければならない。

(ii)FDAからの要求に応じて、米国代理人は、輸入されるまたは米国への輸入を目的として提供される外国施設の製品に関する質問に応じて、FDAが外国施設と接触するのを支援し、かつFDAが外国施設の点検の予定を立てるのを支援しなければならない。機関が直接または迅速に外国施設に接触できない場合、FDAは米国代理人に情報または文書を提供することができ、その措置は外国施設に同様の情報または文書を提供することと同等である。

(iii)外国施設または米国代理人は、変更から30暦日以内に、米国代理人の氏名、住所、電話番号、またはEメールアドレスの変更をFDAに報告しなければならない。

(b)HCT/Pリストには、回収、処理、保管、ラベリング、包装、流通、またはドナースクリーニングまたは検査を実施する、すべてのHCT/P(確立された名称および所有者名を含む)を含めなければならない。各HCT/Pが1271.10に記載されている基準を満たしているかどうかも述べなければならない。

(c)HCT/Pリストの更新情報には、以下が含まれていなければならない:

(1)回収、処理、保管、ラベリング、包装、流通、またはドナースクリーニングまたは検査を開始した各HCT/Pで、以前に提出されたリストには含まれていないもののリスト。新しいHCT/P毎に、1271.25(b)に要求されるすべての情報を提供しなければならない。

(2)回収、処理、保管、ラベリング、包装、流通、またはドナーのスクリーニングまたは検査を中止した、リストされた各HCT/Pについて確立された名称と所有者の名前による識別情報、および中止日を含む、1271.21(a)に従って以前にリストされた各HCT/Pのリスト。この情報に中止の理由を含めることを求めるが、要求はしない。

(3)この項の(c)(2)に基づいて中止の通知が提出され、回収、処理、保管、ラベリング、包装、流通、またはドナースクリーニングまたは検査を再開した、確立された名称と所有者名による識別情報、再開日、および以前に提出されていない1271.25(b)に要求される他の情報を含む、各HCT/Pのリスト。

(4)以前に送信された情報に関する重大な変更。重大な変更には、HCT/Pが1271.10に記載された基準を満たしているかどうかなど、提出された登録およびリスト情報の変更を含む。

(d)HCT/Pが1271.20に基づいて記載され、BLAの下で規制されている場合、パート207のサブパートEに基づいて手順を使用し、この章のパート207で要求される情報を提出しなければならない。

〔66 FR 5466、2001年1月19日、81 FR 60224、2016年8月31日改訂〕

§1271.26 施設登録をいつ修正しなければならないか?

施設の所有権や所在地が変わった場合、または米国代理人の氏名、住所、電話番号、またはEメールアドレスに変更があった場合は、変更から30暦日以内に登録の修正を提出しなければならない。

〔81 FR 60224、2017年8月31日〕

§1271.27 FDAは登録番号を割り当てるか?

(a)FDAは各場所に永久登録番号を割り当てる。

(b)施設登録およびHCT/Pリスト書類のFDA承認は、施設が適用されるルールおよび規制に適合していること、またはHCT/PがFDAによって許可または承認されていることの決定に該当するものではない。

§1271.37 施設登録およびHCT/Pリストは点検目的で利用可能か、およびどのように登録やリストに関する情報を要求するのか?

(a)各施設による書面または電子形式で提出されたForm FDA 3356の登録は、CBER電子ウェブベースアプリケーションの使用または食品医薬品局、Division of Dockets Management Public Reading Room(この章の20.120(a)の住所を参照)を直接訪問することによって。生物製剤評価研究センターおよびヒト細胞および組織施設登録――パブリッククエリーウェブサイトを通して公的点検に利用することができる。HCT/P要求事項に基づいて提出された以下の情報は、編集時に一般公開が可能な情報のタイプを説明している:

(1)すべてのHCT/Pのリスト;

(2)各施設が製造したすべてのHCT/Pのリスト;

(3)中止されたすべてのHCT/Pのリスト;および

(4)すでに公的記録の事項となっているすべてのデータまたは情報。

(b)その他のHCT/P施設規則およびHCT/Pリストに関する他の情報に対する要求は、食品医薬品局、生物製剤評価研究センター、Office of Communication, Outreach and Development, 10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Rm. 3103, Silver Spring, MD 20993-0002に直接提供しなければならない。

〔80 FR 18094、2015年4月3日〕

サブパートC ―― ドナー適格性

 

§1271.45 このサブパートはどのような要求事項を含むか?

(a)総則。このサブパートは、ドナーのスクリーニングおよび検査を含む、ドナーの適格性を決定するための要求事項を記載している。このサブパートに含まれる要求事項は、current good tissue practice(CGTP)要求事項の構成要素である。他のCGTP要求事項は、このパートのサブパートDに記載されている。

(b)要求されるドナー適格性決定。 ドナー適格性決定は、1271.90に規定されている場合を除き、関連する伝染性病原体または疾患に対するドナースクリーニングおよび検査に基づいて、HCT/Pに使用される細胞または組織のすべてのドナーに対して要求される。胚または胚由来細胞の場合、卵母細胞ドナーおよび精液ドナーの両方についてドナー適格性決定が要求される。

(c)使用に関する禁止。このサブパートの1271.60(d)、1271.65(b)、および1271.90に規定されている場合を除き、ドナーが適格であると決定されるまで、HCT/Pをインプラント、移植、注入、または導入してはならない。

(d)要求事項の適用可能性。このサブパートに記載されている機能を実行する施設は、その機能に適用される、このサブパートに含まれる要求事項に適合しなければならない。

〔69 FR 29830、2004年5月25日、69 FR 68681、2004年11月24日改訂〕

§1271.47 どのような手順を確立し維持しなければならないか?

(a)総則。検査、スクリーニング、ドナー適格性決定、およびこのサブパートの他のすべての要求事項に適合する際に実施するすべての工程の手順を確立し維持しなければならない。確立および維持とは、定義、(書面または電子的に)文書化、及び実施すること;その後、それに従い、精査し、及び必要に応じて継続的に修正することを意味する。このサブパートの要求事項への適合性を確実にするために、これらの手順を作成しなければならない。

(b)精査および承認。実施前に、責任者はすべての手順を精査し承認しなければならない。

(c)利用可能性。手順は、関連する作業が実施されるエリア、またはその利用可能性が現実的でない場合は近くのエリアの人員が、すぐに利用可能でなければならない。

(d)手順からの逸脱。伝染病伝播のリスク防止に関連する手順からの逸脱は、その発生時に記録し正当化しなければならない。逸脱によってHCT/Pの使用を通して伝染病伝播のリスクが増大することはないと責任者が決定していない限り、その逸脱に基づいて適格性が決定されるドナーのHCT/Pを流通目的で利用可能にしてはならない。

(e)標準手順。手順がこのパートの要求事項と一致し少なくとも同じくらい厳格であり、作業に適していることを検証している場合は、他の組織が作成した技術マニュアルの手順など、現行の標準手順を採用することができる。

§1271.50 ドナーが適格であるかどうかをどのように決定するか?

(a)スクリーニングおよび検査に基づく決定。ドナー適格性決定を行う責任がある施設は、1271.75に従ったドナースクリーニングおよび1271.80と1271.85に従ったドナー検査の結果に基づいて、ドナーが適格かどうかを決定しなければならない。責任者は、1271.3(t)に規定されているように、細胞または組織ドナーの適格性を決定し文書化しなければならない。

(b)適格なドナー。以下の場合に限り、ドナーはこれらの規定に基づき適格となる:

(1)1271.75に従ったドナースクリーニングが以下を示す場合:

(i)ドナーは、関連する伝染性病原体および疾患による感染の、リスク要因および臨床的証拠がない;および

(ii)ドナーは、異種移植に伴う伝染病リスクがない;および

(2)1271.80および1271.85に従った関連する伝染性病原体に対するドナー検査の結果が、1271.80(d)(1)に規定されている場合を除き、陰性または非反応性である。

§1271.55 ドナー適格性決定の完了後、どのような記録をHCT/Pに添付しなければならないか;どのような記録を保持しなければならないか?

(a)添付記録。ドナー適格性決定が行われてからは、常に以下のものがHCT/Pに添付されなければならない:

(1)HCT/PをドナーおよびHCT/Pに関するすべての記録に関連付ける、かつ、自己使用、指定生殖ドナー、または第一度または第二度の近親者による提供の場合を除き、個人の氏名、社会保障番号、または医療記録番号を含まない、例えば英数字のような、HCT/P容器に付けられた別個の識別コード。

(2)スクリーニングおよび検査の結果に基づく、ドナーが適格または不適格であると決定されたかどうかの記述;および

(3)ドナー適格性決定に使用された記録の要約。

(b)記録の要約。この項の(a)(3)で要求される記録の要約は以下の情報を含まなければならない:

(1)伝染病検査が検査機関によって実施されたという記述:

(i)1988年の臨床検査室改善法(42 USC. 263a)および42 CFR part 493に基づいて、ヒト検体に対してそのような検査を実施することが認可されている;または

(ii)それらの規定に従って、メディケア・メディケイドサービスセンターによって決定されたものと同等の要求事項を満たしている;

(2)実施されたすべての伝染病検査の結果のリストおよび解釈;

(3)ドナー適格性決定を行った施設の名称および住所;および

(4)スクリーニングに基づき不適格であり、1271.65の(b)に基づいて流通したドナーのHCT/Pの場合、不適格性の決定に関する理由を記した記述。

(c)個人情報の削除。この項で要求される添付記録には、ドナーの氏名またはドナーを特定する可能性のある他の個人情報が含まれてはならない。

(d)記録保持要求事項。(1)以下の文書を維持しなければならない:

(i)1271.80および1271.85に適合した関連する伝染性病原体に対するすべての検査の結果および解釈、ならびに検査機関の名称および住所;

(ii)1271.75に適合する、伝染病に対するすべてのドナースクリーニングの結果および解釈;および

(iii)決定を行った責任者の氏名および決定の日付を含む、ドナー適格性決定。

(2)すべての記録は正確で、消すことのできない、判読可能なものでなければならない。 1271.3(s)に規定されているように、ドナーの識別情報および関連する医療記録に関する情報は英語でなければならないか、または別の言語の場合は、保持して英語に翻訳され、かつ翻訳された文書を具体的に識別する、翻訳者による信頼性の記述を添付しなければならない。

(3)要求される記録を保持し、FDAからの要求に応じて、許可された点検目的でそれらを利用可能にしなければならない。電子的手段によって他の場所から容易に検索することができる記録は「保持されている」とみなされる。

(4)特定のHCT/Pに関する記録を、その投与日から少なくとも10年、または投与日がわからない場合は、HCT/Pの流通、処分、または使用期限日のいずれか遅い方から少なくとも10年間保持しなければならない。

〔69 FR 29830、2004年5月25日、70 FR 29952、2005年5月25日改訂〕

§1271.60 ドナー適格性決定の完了前にどのような隔離および他の要求事項が適用されるか?

(a)隔離。1271.30(q)で定義されているように、1271.50で要求されるドナー適格性決定が完了するまでHCT/Pを隔離しなければならない。1271.85(d)に基づいて要求される再検査が完了するまで、匿名ドナーからの精液を隔離しなければならない。

(b)隔離中のHCT/Pの識別。ドナー適格性決定が完了するまで、隔離されているHCT/Pを隔離されたものとして明確に識別しなければならない。隔離されたHCT/Pは、出荷および流通可能なHCT/Pと容易に区別することができなければならない。

(c)隔離中のHCT/Pの出荷。ドナー適格性決定の完了前にHCT/Pを出荷する場合は、出荷中に隔離して保管しなければならない。HCT/Pに以下の記録を添付しなければならない:

(1)ドナーを識別する(例えば、HCT/P容器に貼付された別個の識別コードによる);

(2)ドナー適格性決定が完了していないことを記載する;および

(3)この項の(d)の条件を除き、ドナー適格性決定が完了するまで、製品をインプラント、移植、注入、または導入してはならないことを記載する。

(d)緊急医療ニーズがある場合の使用。(1)このサブパートCは、1271.3(u)に記載されているように、HCT/Pに関する文書化された緊急医療ニーズがある場合に、ドナー適格性決定が完了していないドナーからのHCT/Pのインプラント、移植、注入または導入を禁止しない。

(2)この項の(d)(1)の規定に基づいてHCT/Pを使用可能にする場合は、「感染性物質については未評価」および「警告:伝染病リスクに関して患者に通知すること」と目立つようにラベル付けしなければならない。以下の情報がHCT/Pに添付されていなければならない:

(i)1271.75に基づいて要求される、完了したドナースクリーニングの結果:

(ii)1271.80または1271.85に基づいて要求される、完了した検査結果:および

(iii)1271.75、1271.80または1271.85に基づいて要求される、未完了のスクリーニングまたは検査のリスト。

(3)この項の(d)(1)の規定に基づいて使用されるHCT/Pを製造した施設は、HCT/Pを使用する医師に、検査およびスクリーニングが完了していない旨を通知したことを文書化しなければならない。

(4)この項の(d)(1)の規定に基づいて緊急医療ニーズのために使用されるHCT/Pの場合、HCT/Pの使用中または使用後にドナー適格性決定を完了し、決定の結果を医師に通知しなければならない。

§1271.65 不適格と決定されたドナーのHCT/Pをどのように保管するか?どのようなHCT/Pの使用が禁止されていないか?

(a)保管。HCT/Pを保管する施設は、不適格と決定されたドナーからのHCT/Pを、その使用のために明確に識別された物理的に別のエリアで保管または識別し、この項の(b)または(c)に従ってHCT/Pの破壊または他の処分までの不適切な流通を防ぐのに十分な、自動指定のような、他の手順に従わなければならない。

(b)不適格ドナーからのHCT/Pの限定使用。(1)要求される検査および/またはスクリーニングの結果に基づいて不適格と決定されたドナーからのHCT/Pは、以下の状況の下でのインプラント、移植、注入、または導入のための使用をこのパートのサブパートCによって禁止されることはない:

(i)HCT/Pが、第一度または第二度の近親者における同種使用を目的とする;

(ii)HCT/Pが、1271.3(l)に定義されているように、指定生殖ドナーからの生殖細胞または生殖組織からなる;または

(iii)1271.3(u)に定義されているように文書化された緊急医療ニーズがある。

(2)この項の(b)(1)の規定に基づいて使用可能とされるHCT/Pに、「警告:伝染病リスクに関して患者に通知すること」、反応性検査結果の場合には、「警告:(病原体または疾患の名称)に対する反応性検査結果」という記述と共に1271.3(h)で示されるバイオハザードの凡例を目立つようにラベル付けしなければならない。HCT/Pには、1271.55に基づいて要求される記録を添付しなければならない。

(3)この項の(b)(1)の規定に基づいて使用されるHCT/Pを製造した施設は、検査およびスクリーニングの結果をHCT/Pを使用する医師に通知した旨を文書化しなければならない。

(c)非臨床使用。以下のラベルが貼られている場合、要求される検査および/またはスクリーニングの結果に基づいて、不適格と決定されたドナーからのHCT/Pを非臨床使用目的で利用可能にすることができる:

(1)「非臨床使用目的のみ」および

(2)1271.3(h)に示されるバイオハザードのマーク付き。

§1271.75 ドナーをどのようにスクリーニングするか?

(a)すべてのドナー。1271.90に規定されている場合を除き、ドナースクリーニングを実施する施設は、以下に関するドナーの関連する医療記録を精査することによって、細胞または組織のドナーをスクリーニングしなければならない:

(1)以下を含む、関連する伝染性病原体および疾患のリスク要因および臨床的証拠:

(i)ヒト免疫不全ウイルス;

(ii)B型肝炎ウイルス;

(iii)C型肝炎ウイルス;

(iv)クロイツフェルト・ヤコブ病を含む、ヒト伝染性海綿状脳症;

(v)梅毒トレポネーマ;および

(2)異種移植に伴う伝染病リスク。

(b)白血球に富む生存可能細胞または組織のドナー。この項の(a)に基づいてスクリーニングが要求される、関連する伝染性病原体および疾患に加えて、1271.90に規定される場合を除き、ヒトTリンパ球向性ウイルスを含む、関連する細胞関連の伝染性病原体および疾患のリスク要因および臨床的証拠についてドナーの関連する医療記録を精査することによって、白血球に富む生存可能細胞または組織のドナーをスクリーニングしなければならない。

(c)生殖細胞または生殖組織のドナー。この項の(a)および(b)に基づいてスクリーニングが要求される関連する伝染性病原体および疾患に加え、該当する場合、1271.90に規定されている場合を除き、泌尿生殖器系の関連する伝染病による感染のリスク要因及び臨床的証拠についてドナーの関連する医療記録を精査することによって、生殖細胞または組織のドナーをスクリーニングしなければならない。このようなスクリーニングは、この項の(c)(1)および(c)(2)に記載されている伝染性病原体に対するスクリーニングを含まなければならない。ただし、生殖細胞または組織が、泌尿生殖器内に存在する可能性のある感染性微生物による細胞または組織の汚染がないことを確実にする方法によって回収される場合は、この項の(c)(1)および(c)(2)に記載される伝染性病原体のスクリーニングは要求されない。スクリーニングしなければならない泌尿生殖器系の伝染性病原体は以下を含む:

(1)クラミジア・トラコマチス;および

(2)ナイセリア淋病;

(d)不適格ドナー。以下のいずれかを有すると識別されたドナーを不適格と決定しなければならない:

(1)この項の(a)(1)、(b)または(c)に基づいてスクリーニングが要求される、関連する伝染性病原体または疾患のリスク要因または臨床的証拠;または

(2)異種移植に伴う伝染病リスク。

(e)反復ドナーのための簡略化手順。過去6か月以内に生存ドナーに対して完全なドナースクリーニング手順を実施した場合は、反復提供に対しては簡略化されたドナースクリーニング手順を使用することができる。簡略化手順は、関連する社会的行動を含む、ドナーを不適格にする前回の提供以降のドナーの病歴の変化を決定し文書化しなければならない。

〔66 FR 5466、2001年1月19日、71 FR 14798、2006年3月24日改訂〕

§1271.80 ドナー検査に関する一般要求事項は何か?

(a)関連する伝染病の検査が要求される。関連する伝染病の伝播リスクを十分かつ適切に低減するために、1271.90に規定される場合を除いて、ドナー検査を実施する施設は、この項の(c)に従って伝染性病原体による感染の証拠に関してドナー検体を検査しなければならない。1271.85で規定されている伝染性病原体について検査しなければならない。生後1ヶ月齢以下のドナーの場合は、ドナー検体ではなく、生みの母親の検体を検査しなければならない。

(b)検体採取のタイミング。ドナーからの細胞または組織の回収時に、検査用のドナー検体を採取しなければならない;または以下を除く、回収の前後7日以内:

(1)末梢血幹/前駆細胞、骨髄(1271.3(d)(4)に基づいて除外されない場合)、または卵母細胞のドナーについては、回収の30日前までに検査用のドナー検体を採取しなければならない;または

(2)検体がすでに採取され検査されており、かつ再検査が1271.85(d)に基づいて要求されている反復精液ドナーの場合は、各提供時にドナー検体を採取することは要求されない。

(c)検査。関連する伝染性病原体または疾患の伝播リスクを十分かつ適切に低減するために、製造業者の指示に従って、適切なFDA許可、承認、または認可を受けているドナースクリーニング検査を使用して検査しなければならない;ただし、クラミジア・トラコマチスおよびナイセリア淋病に対する適切なFDA許可、承認、または認可を受けているドナースクリーニング検査が利用可能になるまでは、無症候性の低罹患集団におけるこれらの微生物の検出用にラベル付けされたFDA許可、承認、または認可を受けている検査を使用しなければならない。該当する場合および利用可能な場合は、より一般的なラベル付き検査の代わりに、死亡検体専用のラベル付き検査を使用しなければならない。この項に基づいて要求される検査は、1988年の臨床検査室改善法(42 USC 263a)および42 CFR part 493に基づいてヒト検体に対してそのような検査を行うことが許可されている、またはメディケア・メディケイドサービスセンターによって決定されているものと同等の要求事項を満たしている検査機関によって実施されなければならない。

(d)不適格ドナー。以下のドナーは不適格と決定しなければならない:

(1)検体が梅毒の非トレポネーマスクリーニング検査で非反応性を示し、特定のトレポネーマ確認検査の結果が陰性を示すことを除いて、検体の、1271.85に従った伝染性病原体に対するスクリーニング検査の結果が反応性であるドナー;

(2)(i)以下の場合を除き、伝染病検査の結果に影響を及ぼすのに十分な血漿希釈が疑われるドナー:

(A)輸血または輸液の前、および細胞または組織回収の7日前までにドナーから採取した検体を検査する;または

(B)検体採取の48時間前に投与された量を評価するために設計された適切なアルゴリズムを使用し、このアルゴリズムは、伝染病検査の結果に影響を及ぼすのに十分な血漿希釈が発生していないことを示している。

(ii)伝染病検査の結果に影響を及ぼすのに十分な血漿希釈を疑わなければならない臨床的状況には、以下を含むがこれらに限定はされない:

(A)12歳以上のドナーで失血が既知であるまたは疑われていて、ドナーが以下のいずれかの輸血または輸液を単独または複数受けている:

(1)死亡または検体採取前48時間以内の、2,000ミリリットル(mL)を超える血液(例えば、全血、赤血球)またはコロイドのいずれか時期が早い方、または

(2)死亡または検体採取前1時間以内の、2,000mLを超える晶質液のいずれか時期が早い方。

(B)失血の有無にかかわらず、ドナーが12歳以下で、かつ以下のいずれかの量の輸血または輸液を、単独または複数受けている:

(1)死亡または検体採取前48時間以内の、血液(例えば、全血、赤血球)またはコロイドのいずれか時期が早い方、または

(2)死亡または検体採取前1時間以内の、晶質液のいずれか時期が早い方。

〔69 FR 29830、2004年5月25日、70 FR 29952、2005年5月25日改訂〕

§1271.85 異なるタイプの細胞や組織に対してどのようなドナー検査が要求されるか?

(a)すべてのドナー。関連する伝染病の伝播リスクを十分かつ適切に低減するために、1271.90に規定されている場合を除き、細胞または組織のドナー検体を、以下を含む伝染性病原体による感染の証拠について生存可能かどうかに関わらず検査しなければならない:

(1)ヒト免疫不全ウイルス、1型;

(2)ヒト免疫不全ウイルス、2型;

(3)B型肝炎ウイルス;

(4)C型肝炎ウイルス;および

(5)梅毒トレポネーマ。

(b)白血球に富む生存細胞または組織のドナー。この項の(a)に基づいて検査が要求される関連する伝染性病原体に加えて、1271.90に基づいて規定される場合を除き、

(1)以下を含む関連する細胞関連の伝染病の伝播リスクを十分かつ適切に低減するために、白血球に富む生存細胞または組織のドナーの検体を検査しなければならない:

(i)ヒトTリンパ球向性ウイルス、I型;および

(ii)ヒトTリンパ球向性ウイルス、II型。

(2)伝播リスクを十分かつ適切に低減するために、サイトメガロウイルス(CMV)による感染の証拠について、白血球に富む生存細胞または組織のドナーの検体を検査しなければならない。検体がCMVに反応性の結果を示すドナーのHCT/Pの流通を管理する標準操作手順を確立し維持しなければならない。

(c)生殖細胞または生殖組織のドナー。この項の(a)および(b)に基づいて検査が要求される伝染性病原体に加えて、該当する場合は1271.90に規定されている場合を除き、泌尿生殖器系の関連する伝染性病原体の伝播リスクを十分かつ適切に低減するために、生殖細胞または組織のドナー検体を検査しなければならない。そのような検査は、この項の(c)(1)および(c)(2)に列挙されている伝染性病原体に対する検査を含まなければならない。ただし、生殖細胞または組織が、泌尿生殖器内に存在する可能性のある感染性微生物による細胞または組織の汚染がないことを確実にする方法によって回収される場合、この項の(c) (1)および(c)(2)に列挙される伝染性病原体に対する検査は要求されない。検査しなければならない泌尿生殖器系の伝染性病原体は以下を含む:

(1)クラミジア・トラコマチス;および

(2)ナイセリア淋病。

(d)匿名精液ドナーの再検査。1271.90に規定されている場合および1271.3(l)で定義されている指定生殖ドナーを除き、匿名ドナーからの精液提供日の少なくとも6ヶ月後に、ドナーの新検体を採取し、この項の(a), (b), および(c)に基づいて検査が要求される伝染性病原体による感染の証拠について検査しなければならない。

(e)硬膜。硬膜ドナーに関しては、伝染性海綿状脳症の証拠を検出するために作成された適切な評価を実施しなければならない。

 

§1271.90 他の例外はあるか?どのようなラベリング要求事項が適用されるか?

(a)要求されないドナー適格性決定。以下については、1271.50に基づくドナー適格性決定、または1271.75、1271.80、および1271.85に基づくドナースクリーニングまたは検査を実施することは要求されない:

(1)自己使用目的の細胞および組織;または

(2)生殖目的でレシピエントの性的に親密なパートナーから提供された生殖細胞または生殖組織;または

(3)以下の場合に、元々は提供時にこの項の(a)(1)または(a)(2)に基づいて除外され、後に指定提供を目的とすることになった、胚以外の生殖目的の凍結保存細胞または組織:

(i)例えば、凍結保存された生殖細胞または組織のドナーの不妊または健康のために、追加のドナーは利用不可能である;および

(ii)レシピエントへの移植前に、ドナーをスクリーニングし検査するための適切な措置が取られている。

(4)元々は回収または凍結保存時にこの項の(a)(2)に基づいて除外され、後に指定または匿名提供を目的とすることになった、凍結保存胚。可能な場合は、レシピエントへの胚移植前に精液ドナーおよび卵母細胞ドナーをスクリーニングおよび検査するための適切な措置を取るべきである。

(b)生殖利用の例外。後に生殖利用のための指定または匿名提供を目的とすることになったが、元々は特定の個人またはカップルのための生殖利用を目的としていた胚は、このパートのサブパートCの適用されるドナー適格性要求事項が満たされていない場合であっても、1271.45(c)に基づく使用の禁止から除外される。このパラグラフでは、1271.45(b)に基づいて要求される卵母細胞ドナーまたは精液ドナーのドナー適格性決定を行う際に生じた不備、または1271.75、1271.80および1271.85に基づいて要求されるドナースクリーニングまたは検査を実施する際の不備に関する例外は設定しない。

(c)要求されるラベリング。該当する場合は、この項の(a)および(b)に記載されているHCT/Pに、以下のように目立つようにラベル付けしなければならない:

(1)自己使用目的で保管されている場合は、「自己使用専用」。

(2)1271.75、1271.80、および1271.85に基づいて、他に適用されるすべてのスクリーニングおよび検査を実行した場合を除き、「感染性物質については未評価」。このパラグラフは、この項の(c)(6)に従ってラベル付けされた生殖細胞または生殖組織には適用されない。

(3)HCT/Pが自己使用専用の場合を除き、以下の場合は「警告:伝染病リスクに関してレシピエントに通知すること」、

(i)1271.50(a)に基づくドナー適格性決定が行われていない、または完了していない場合;または

(ii)実施されたスクリーニングまたは検査の結果が以下を示す場合:

(A)関連する伝染性病原体の存在および/または

(B)関連する伝染性病原体または疾患のリスク要因または臨床的証拠。

(4)実施されたスクリーニングまたは検査の結果が以下を示す場合、1271.3(h)に示されているバイオハザードの凡例を添付する:

(i)関連する伝染性病原体の存在および/または

(ii)関連する伝染性病原体または疾患のリスク要因または臨床的証拠。

(5)検査結果が反応性の場合は、「警告:(病原体または疾患の名称)に対する反応性検査結果」。

(6)この項の(a)(3)または(a)(4)に関して、「ドナーのスクリーニングおよび検査が、生殖細胞または生殖組織の回収または凍結保存時には実施されていないが、後に実施されたことをレシピエントに通知すること」〔69 FR 29830、2004年5月25日、70 FR 29952、2005年5月25日改訂;81 FR 40517、2016年6月22日〕

サブパートD ―― Current Good Tissue Practice

§1271.145 伝染病の導入、伝播、または拡散の防止。

伝染病の導入、伝播、または拡散を防ぐ方法で、HCT/Pの回収、処理、保管、ラベリング、包装、流通、細胞および組織ドナーのスクリーニングおよび検査を行わなければならない。

§1271.150 Current good tissue practice要求事項。

(a)総則。このパートのこのサブパートDおよびサブパートCは、current good tissue practice(CGTP)要求事項を規定している。(たとえば、HCT/Pが伝染性病原体を含まないこと、汚染されていないこと、製造中に汚染されていないことを確実にすることによって)HCT/Pによる伝染病の導入、伝播、または拡散を防止するために、CGTP要求事項に従わなければならない。伝染病には、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、および伝染性海綿状脳症の病原体によって伝染するものを含むが、これらに限定はされない。CGTP要求事項は、回収、ドナースクリーニング、ドナー検査、処理、保管、ラベリング、包装、および流通におけるすべての工程を含むがこれらに限定されない、HCT/Pの製造に使用される方法および製造に使用される設備および管理を規定する。ドナーのスクリーニングおよび検査を含む、ドナー適格性決定を具体的に管理するCGTPの規定は、このパートのサブパートCに別途記載されている。

(b)コアCGTP要求事項。以下は、コアCGTP要求事項である:

(1)1271.190(a)および(b)の設備に関する要求事項;

(2)1271.195(a)の環境管理に関する要求事項;

(3)1271.200(a)の装備に関する要求事項;

(4)1271.210(a)および(b)の供給品および試薬に関する要求事項;

(5)1271.215の回収に関する要求事項;

(6)1271.220の処理及びプロセス管理に関する要求事項;

(7)1271.250(a)および(b)のラベリング管理に関する要求事項;

(8)1271.260(a)から(d)の保管に関する要求事項;

(9)1271.265(a)から(d)のHCT/Pの受領、流通前出荷、および流通に関する要求事項;および

(10)1271.50、1271.75、1271.80、および1271.85のドナー適格性決定、ドナースクリーニング、およびドナー検査に関する要求事項。

(c)適用される要求事項への適合性――(1)製造の取り決め(i)このパートのこのサブパートおよびサブパートCの規定の対象となる作業のみに従事し、他の作業には従事しない施設は、実施する作業に適用される要求事項にのみ適合する必要がある。

(ii)契約、合意、または他の取り決めの下で、製造における何らかの工程を実施することを別の施設(例えば、伝染病検査を実施する検査機関、または最終滅菌を実施する照射施設)に依頼する場合は、その施設が製造工程に適用される要求事項に適合する責任がある。

(iii)製造の工程を実行させるために別の施設と契約、合意、または他の取り決めを締結する前に、その施設が適用されるCGTP要求事項に適合していることを確実にしなければならない。この契約、合意、または他の取り決めの過程で、施設がそのような要求事項に適合していない可能性があることを示唆する情報を認識した場合、施設がそれらの要求事項に適合していることを確実にするための合理的措置を取らなければならない。施設がこれらの要求事項に適合していないと決定した場合は、施設との契約、合意、または他の取り決めを終了しなければならない。

(2)HCT/Pがすべての流通基準を満たしていると決定し、HCT/Pを流通可能にする施設は、実際の流通業者であるかどうかに関わらず、HCT/PがこのサブパートおよびこのパートのサブパートCの要求事項、ならびに他の適用される要求事項に適合して製造および追跡されていることを決定するために製造および追跡記録を精査する責任がある。

(3)このサブパートの1271.150(c)および1271.155を除き、このサブパートの規制は、1271.10に記載され、公衆衛生法の第361項およびこのパートの規則に基づいてのみ規制されている生殖HCT/P、またはそれらを製造する施設に対しては実施されていない。

(d)この章のパート210、211、および820への適合性。医薬品(連邦食品医薬品化粧品法の第505条に基づいて提出された申請、または公衆衛生法の第351条に基づく生物製剤のライセンス申請に基づく精査の対象となる)または機器(PHS法の機器規定に基づく、または公衆衛生法の第351条の生物製剤のライセンス申請に基づく市販前精査または通知の対象となる)に関しては、このサブパート、このパートのサブパート、この章のパート210と211のcurrent good manufacturing practice およびこの章のパート820の品質システム規制に含まれる手順は、その規定が明示的に規定していない限り、互いに補完しあい、また取って代わるものではない。この章のパート1271の規定がこの章のパート210、211、または820の要求事項と矛盾する場合は、当該製品に特別に適用される規定がより一般的なものに優先する。

(e)必要に応じて。要求事項が「必要に応じて」によって限定されている場合、それ以外に正当性を文書化することができない限り、それは「必要」であると見なされる。要求事項の未実施によって、HCT/Pが伝染病の導入、伝播、または拡散の防止に関する特定の要求事項を満たさないこと、または必要な是正措置を実行できないことが合理的に予想される場合は、要求事項は「必要」である。

§1271.155 免除および代替。

(a)総則。このパートのサブパートCまたはDの任意の要求事項の免除または代替を申請することができる。

(b)免除または代替の申請。この項に基づいて適切なセンター、例えば、生物製剤評価研究センターまたは医療機器・放射線保健センターのディレクター(the Director)に申請を提出すること。申請には、関連するすべての有効な科学データを含む、関係書類が添付され、かつ以下のいずれかを含まなければならない:

(1)要求事項から申請された免除を正当化する情報、または

(2)要求事項を満たす、提案された代替方法についての記述。

(c)免除または代替の付与基準。ディレクターは、そのような措置が公衆衛生の保護および/または伝染病の導入、伝播、または拡散の防止の目的と一致していること、かつ以下のことを認めた場合、免除または代替を付与することができる:

(1)提出された情報が免除を正当化する;または

(2)提案された代替は要求事項の目的を満たす。

(d)申請書の形式。通常、免除または代替の申請は書面(ハードコピーまたは電子)で行わなければならない。ただし、事情により書面で申請を提出することが困難な場合(例えば、十分な時間がない場合)は、口頭で申請を行い、ディレクターは免除または代替を口頭で付与することができる。口頭での申請後すぐに書面で要求を行わなければならず、ディレクターはそれに書面で応じる。

(e)免除または代替に基づく作業。免除または代替が認められるまでは、申請された免除または代替の条件に基づいて作業を開始してはならない。有効期限がある場合は、その有効期限を超えて免除または代替の延長を申請することができる。

(f)文書。免除または代替の条件に基づいて作業する場合は、以下の文書を維持しなければならない:

(1)FDAによる免除または代替の付与、および

(2)免除または代替の条件に基づく作業開始日。

(g)ディレクターによる免除または代替の発行。公衆衛生上の緊急事態では、ディレクターはパート1271の要求事項の免除または代替を発行することができる。特定のHCT/Pに対する不足の緊急ニーズにこたえるために、それらのHCT/Pが特定の場所で利用可能になることを確実に保証するために免除または代替が必要な場合、ディレクターはこの項に基づいて免除または代替を発行することができる。

§1271.160 品質プログラムの確立および維持。

(a)総則。HCT/Pの製造における何らかの工程を実施する施設は、HCT/Pの製造および使用を通じて伝染病の導入、伝播、または拡散を防止することを目的とした品質プログラムを確立し維持しなければならない。品質プログラムは、製造された特定のHCT/Pおよび実施された製造工程に対して適切でなければならない。品質プログラムは、1271.150(b)に列挙されているすべてのコアCGTP要求事項に対処しなければならない。

(b)機能。品質プログラムの機能には、以下を含む:

(1)精査、承認、および修正を含む手順に関して、コアCGTP要求事項に関する適切な手順を確立および維持し、1271.180の要求事項への適合を確実にする;

(2)苦情を含む、コアCGTP要求事項に関する情報を受入、調査、評価、および文書化し、HCT/Pの汚染の可能性またはHCT/Pによる伝染病伝播の可能性に関する情報を、以下のものと共有するための手順が存在することを確実にする:

(i)同じドナーからHCT/Pを回収したことが既知である他の施設;

(ii)同じHCT/Pに関して製造工程を実施したことが既知である他の施設;および

(iii)荷受人に関しては、HCT/Pが流通可能にされ、荷受人に出荷され、またはレシピエントに投与された後に受け取られた情報の場合、手順は、リスクかつ適切なフォローアップの評価、この情報がHCT/Pに与える影響の評価、および影響を受けたHCT/Pが流通されたすべての事業体への通知、HCT/Pの隔離およびリコール、および/または必要に応じて、FDAへの報告に関する規定を含まなければならない。

(3)必要に応じて、不備の再監査を含む、コアCGTP要求事項に関する適切な是正措置が取られ、文書化されていることを確実にする。その措置が効果的で、CGTPに適合していることを確実にするために、是正措置を検証しなければならない。該当する場合は、是正措置には、当面の問題に対処するための短期的措置と問題の再発を防止するための長期的措置の両方を含まなければならない。該当する場合は、是正措置の文書には以下を含まなければならない:

(i)影響を受けたHCT/Pの識別情報およびその処理に関する記述;

(ii)是正措置を要求する問題の内容;

(iii)講じられた是正措置に関する記述;および

(iv)是正措置の実施日。

(4)コアCGTP要求事項に関連する活動に携わる人員の適切な訓練と教育を確実にする。

(5)このサブパートの要求事項に適合するために、必要に応じて、適切なモニタリングシステムを確立し維持すること(例えば、環境モニタリング)。

(6)HCT/P逸脱およびコアCGTP要求事項に関するHCT/P逸脱の傾向を調査して文書化し、1271.350(b)または他の適用される規則に基づいて要求される場合は、報告を行う。各調査には、HCT/P逸脱の精査と評価、原因を決定するための活動、およびHCT/P逸脱に対処し再発を防止するための是正措置の実施を含まなければならない。

(c)監査。1271.3(gg)に定義されているように、コアCGTP要求事項に関する活動について、マネジメント精査のために定期的に品質監査を実施しなければならない。

(d)コンピュータ。CGTP要求事項への適合についてソフトウェアに依存し、そのソフトウェアがカスタムソフトウェアであるか、コアCGTP要求事項に関する機能を実施するためにカスタマイズまたはプログラムされた商業的に利用可能なソフトウェア(ユーザー定義の計算またはテーブルを実行するようにプログラムされたソフトウェアを含む)のいずれかである場合は、使用目的に関するコンピュータソフトウェアのパフォーマンスおよび使用目的に関するソフトウェアへの変更のパフォーマンスをバリデートしなければならない。コアCGTP要求事項への適合について他のソフトウェアに依存している場合は、使用目的に関して他のすべてのソフトウェアのパフォーマンスを検証しなければならない。実施前にこれらの活動と結果を承認し文書化しなければならない。

§1271.170 人員。

(a)総則。このパートの要求事項への適合を確実にするために十分な人員がいなければならない。

(b)適格な役割の実施。割り当てられた役割の適格な実施を確実にするために、必要な教育、経験、および訓練を受けた人員がいなければならない。人員は、資格かつ許可を与えられている活動のみを実施しなければならない。

(c)訓練。割り当てられた責任を適切に遂行するために、すべての人員を訓練し、必要に応じて再訓練しなければならない。

§1271.180 手順。

(a)総則。HCT/Pの製造において実施するすべての工程のためのコアCGTP要求事項を満たすのに適切な手順を確立し維持しなければならない。HCT/Pの使用を通じて伝染病の導入、伝播、または拡散のリスクを増大させる状況を防ぐためにこれらの手順を作成しなければならない。

(b)精査および承認。実施前に、責任者がこれらの手順を精査し承認しなければならない。

(c)利用可能性。これらの手順は、関連する作業が実行されるエリア、またはその利用可能性が現実的でない場合は近くのエリアの人員にとって容易に利用可能でなければならない。

(d)標準手順。別の組織から現行の標準手順を採用する場合は、その手順がこのパートの要求事項を満たし、かつ作業に適していることを検証しなければならない。

§1271.190 設備。

(a)総則。HCT/Pの製造に使用される設備は、伝染性病原体によるHCT/P汚染を防止し、混同なくHCT/Pを規則通りに取り扱うことを確実にするために、適切なサイズ、構造、および場所でなければならない。設備を管理の行き届いた状態に維持しなければならない。伝染病の導入、伝播、または拡散を防ぐのに十分な照明、換気、配管、排水、および流し台やトイレへのアクセスを提供しなければならない。

(b)設備の清掃および衛生。(1)伝染病の導入、伝播、または拡散を防ぐために、HCT/Pの製造に使用される設備は清潔で衛生的で秩序正しい方法で維持しなければならない。

(2)汚水、ゴミ、および他の廃棄物を適時の安全かつ衛生的な方法で処分しなければならない。

(c)作業。HCT/Pの製造に使用される設備を、その設備内で行われる作業ごとに十分なサイズの別個または規定のエリアに分割しなければならない、または、不適切なラベリング、混同、汚染、交差汚染、および伝染性病原体へのHCT/Pの偶発的曝露を防ぐために、他の管理システムを確立および維持しなければならない。

(d)手順および記録。(1)伝染病の導入、伝播、または拡散を防止する目的で、設備の清掃および衛生の手順を確立し維持しなければならない。これらの手順は衛生の責任を割り当て、使用される清掃方法および設備清掃のスケジュールを十分に詳細に記述しなければならない。

(2)HCT/Pの汚染を防ぐために行われたすべての清掃および衛生活動を文書化し、その記録を維持しなければならない。その記録を作成後3年間保持しなければならない。

§1271.195 環境管理および環境モニタリング。

(a)環境管理。環境条件がHCT/Pまたは装置の汚染または交差汚染、あるいはHCT/Pに伝染性病原体への偶発的暴露を引き起こすと合理的に予想される場合は、環境条件を十分に管理し、かつ適切な作業条件を提供しなければならない。該当する場合は、以下の管理活動またはシステムを提供しなければならない:

(1)温度および湿度管理;

(2)換気および空気ろ過;

(3)無菌処理作業を確実にするための部屋および装置の清掃および殺菌;および

(4)無菌処理作業に必要な条件を管理するために使用される装置のメンテナンス。

(b)点検。必要な装置を含む、システムが十分で適切に機能していることを検証するために、各環境管理システムを定期的に点検しなければならない。必要に応じて、適切な是正措置を取らなければならない。

(c)環境モニタリング。環境条件がHCT/Pまたは装置の汚染または交差汚染、あるいはHCT/Pに伝染性病原体への偶発的曝露を引き起こすことがあると予想される場合は、環境条件をモニタリングしなければならない。該当する場合は、微生物の環境モニタリングを提供しなければならない。

(d)記録。環境管理及び環境モニタリングの活動を文書化し、その記録を維持しなければならない。

§1271.200 装置。

(a)総則。伝染病の導入、伝播、または拡散を防止するために、HCT/Pの製造に使用される装置はその使用に適したデザインであり、清掃やメンテナンスを含む作業を容易にするために適切に配置および設置されなければならない。このパートに従って点検、測定、または検査に使用される自動、機械、電子、またはその他の装置は、有効な結果を出すことができなければならない。既定のスケジュールに従って、装置を清掃、殺菌、およびメンテナンスしなければならない。

(b)手順とスケジュール。誤動作、汚染または交差汚染、感染性病原体へのHCT/Pの偶発的曝露、および伝染病の導入、伝播、または拡散を引き起こすと合理的に予想されるその他の事象を防止するために装置の清掃、殺菌、およびメンテナンス手順を確立および維持しなければならない。

(c)機器の校正。該当する場合は、確立された手順およびスケジュールに従って、このパートに従って点検、測定、および検査のために使用されるすべての自動、機械、電子、または他の装置を定期的に校正しなければならない。

(d)点検。清潔、衛生、および校正のため、かつ適用される装置のメンテナンススケジュールの遵守を確実にするために定期的に装置を点検しなければならない。

(e)記録。この項に従って実行されるすべての装置のメンテナンス、清掃、衛生、校正、および他の活動の記録を文書化し、維持しなければならない。最近のメンテナンス、清掃、衛生、校正、および各装置の上または近くで行われるその他の活動の記録を表示するか、またはこれらの活動を実施する責任者および装置を使用する人員がすぐに記録を利用できるようにしなければならない。その装置で製造された各HCT/Pの識別を含む、各装置の使用の記録を維持しなければならない。

§1271.210 供給品および試薬。

(a)検証。伝染病の導入、伝播、または拡散のリスクを増大させる状況を防ぐために設計された仕様を満たしていることが検証されるまで、供給品および試薬を使用してはならない。検証は、供給品または試薬を使用する施設によって、または供給品または試薬業者によって実行される。

(b)試薬。HCT/Pの処理および保存に使用される試薬は、該当する場合は、滅菌されていなければならない。

(c)自社試薬。自社試薬の製造に使用されるプロセスをバリデートおよび/または検証しなければならない。

(d)記録。供給品と試薬に関する以下の記録を維持しなければならない:

(1)タイプ、数量、製造業者、ロット番号、受領日、および使用期限を含む、各供給品または試薬の受領記録;

(2)検査結果を含む、各供給品または試薬の検証の記録、または業者検証の場合は、業者からの分析証明書;および

(3)各HCT/Pの製造に使用された供給または試薬ロットの記録。

§1271.215 回収(Recovery)。

HCT/Pを回収する施設は、回収に汚染または交差汚染を引き起こさない、またはHCT/Pの使用による伝染病の導入、伝播、または拡散のリスクを高めない方法で各HCT/Pを回収しなければならない。

§1271.220 処理およびプロセス管理。

(a)総則。 HCT/Pを処理する施設は、処理中に汚染や交差汚染を引き起こさず、HCT/Pの使用による伝染病の導入、伝播、または拡散を防止する方法で各HCT/Pを処理しなければならない。

(b)プーリング。 2人以上のドナーからのヒト細胞または組織は、製造中にプール(物理的に接触して配置または単一の容器内で混合)されてはならない。

(c)プロセス内管理および検査。この項の(a)に適合した、プロセス内管理に関する特定要求事項が満たされていること、および要求される点検および検査または他の検証活動が完了するか、必要な承認が得られ文書化されるまで各プロセス内HCT/Pが管理されていることを確実にしなければならない。プロセス内HCT/Psのサンプリングは、評価済みの材料を代表するものでなければならない。

(d)硬膜。(1)伝染性海綿状脳症のリスクを軽減するバリデート済みの公開プロセスがある場合は、このプロセスに従うことが硬膜の臨床的有用性に悪影響を与えない限り、硬膜にこのプロセスを使用しなければならない。

(2)バリデート済みの公開プロセスを使用する場合、施設でそのようなプロセスを検証しなければならない。

§1271.225 プロセスの変更。

プロセスへのいかなる変更も、その変更が作業の他の部分に悪影響を及ぼさないことを確実にするために、1271.230に従って検証またはバリデートされ、かつ適切な知識と予備知識を持つ責任者によって実施前に承認されなければならない。承認された変更を適切な担当者に適時に伝達しなければならない。

§1271.230 プロセスバリデーション。

(a)総則。1271.220に記載されている処理の結果がその後の点検および検査では完全に検証できない場合は、確立された手順に従ってプロセスをバリデートおよび承認しなければならない。日付およびバリデーションを承認する個人の署名を含めて