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道 路 法 に 基 づ く

道 路 占 用 許 可 等 申 請 の 手 続

平 成 2 8 年 4 月

京 都 府 建 設 交 通 部 道 路 管 理 課

11

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目 次

1 道路の占用について                     1

2 道路占用許可等について  2

 (1 )新規申請  2

 (2 )更新申請  4

 (3 )変更申請  5

3 届出について  7

 (1 )工事着手届(新設)  7

 (2 )工事着手届(維持補修)  7

 (3 )工事着手届(撤去)  8

 (4 )工事完了届  9

 (5 )道路占用廃止(期間満了)届  10 (6 )住所等変更届  10 (7 )その他  11

様式

  ① 様式第1号(道路占用許可申請(協議)書)  12  ② 様式第2号(許可申請書)  14  ③ 様式第3号(許可申請書)  15  ④ 様式第4号(工作物の新築・改築・除却)  16  ⑤ 様式第5号(土地の占用)  17  ⑥ 様式第10 号(工事着手届)  18  ⑦ 様式第11 号(工事完了届)  19  ⑧ 様式第12 号(道路占用廃止(期間満了)届)  20  ⑨ 様式第13 号(住所等変更届)  21

4 関係法令抜粋  22

5 道路占用許可等申請窓口  29

  ※ 本書における法令の略称は次のとおり

    「法」とは道路法、「政令」とは道路法施行令、「規則」とは道路法施行規則

  ※ 本書において「道路占用許可等」とは、法第32 条第1項規定の道路占用の許可と法第

35 条規定の道路占用協議を表しています。

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1   道 路 の 占 用 に つ い て

道路は、一般交通の用に供される施設(法第2条)であり、それを本来の目的とするもので

ある。ただし、道路を根幹として国民生活圏が形成され公的・私的な諸活動が展開されるため、

本来の目的以外にも利用する関係が生じる。そのため、道路の本来目的を損なわない限りにお

いて、電気、電話、ガス、水道等公益施設等を収容する場として公共空間(道路)を提供する

必要がある。これを法では「道路の占用」という。

一般交通のために使用することを一般使用というのに対して、道路の占用は道路の副次的使

用方法であり特別使用という。もっとも、道路の占用はむやみに認めるものではなく、一般交

通の目的を妨げない範囲内で、次の3つの要件に該当し、真にやむを得ない場合に限られてい

る。

  3つの要件(法第33 条)

  ( 1) 法第 32 条第1項各号のいずれかに該当 するものであること。

  ( 2) 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。

  ( 3) 占用の期間、場所、占用物件の構造、工事の方法及び時期並びに道路の復旧方法が

政令第9条から第 16 条までの基準に適合 するものであること。

  以上の要件に該当するもので、道路の占用をしようとする場合は、法第32 条第1項の規定

により道路管理者の許可を受けなければならない。

  本書は、京都府が管理する道路の占用手続きを示したものである。

  ※ 道路の占用については、軌道法、鉄道事業法、駐車場法、石油パイプライン事業法、道

路運送法、共同溝の整備等に関する特別措置法が特例を定めている。

  ※ 一部の道路占用物件については、他の法律(道路交通法、建築基準法、消防法、屋外広

告物法等)によって規制を受けることがある。

  ※ 道路整備特別措置法では有料道路に係る特別措置を規定している。

※  道路占用は、法によるほか、その他の基準として、原則として、道路構造令(昭和45年政令第320 号)、道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例(平成24 年京都府

条例第44 号)、道路法に基づく道路標識の寸法に関する条例(平成24 年京都府条例

第52 号)、京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)及び道路管理

者がその工事を行う場合の技術基準による。

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2   道 路 占 用 許 可 等 に つ い て

(1)新規申請

   道路に法第32 条第1項各号のいずれかに掲げる物件等を設け、継続して道路を使用しよ

うとするときは、次の図書の正本1部及び副本2部を申請地を所管する土木事務所管理室

に提出してください。

   なお、申請に当たっては、必要な技術基準等がありますので、事前に所管の土木事務所管

理室に相談してください。

  ◇図書一覧

書類の名称 摘     要 様 式

1 道路占用許可申

請書( 協議書) 「占用の目的」は、道路を何のためにどのような必

要から使用するのか簡潔明瞭に記入のこと。

「占用物件の名称、規模、数量」は、具体的に記

入。地下埋設管の場合は、管種、外径ごとに延長を記

入のこと。

「占用物件の構造」は、必要に応じ別紙とするこ

と。

「工事実施の方法」は、工事の施工者(直営・請

負・委託の別)、道路掘削方法、道路の構造保全及び

安全対策、通行規制の内容等を記入(必要に応じ別紙

とする。)。掘削方法は規則第4条の4の4によるこ

と。

 「道路の復旧方法」は、埋戻し、転圧、表面仕上げ

の方法等を記入のこと。埋戻し、表面仕上げについて

は、規則第4条の4の6及び規則第4条の4の7によ

ること。

 その他記載に当たっては様式の記載要領によるこ

と。

様式第

1号

2 位置図  縮尺は原則として10,000 分の1~50,000 分の1

とし、申請場所及び路線名を朱書きのこと。

3 実測平面図  縮尺は原則として500分の1とし、占用物件の位置

及び道路区域を明示のこと。

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4 実測横断図 縮尺は原則として100分の1とし、占用物件の位置

及び道路区域を明示のこと。地下埋設物件について

は、埋設深、既設管等を記入のこと。

5 縦断図縮尺は原則として延長500分の1、高さ100分の1

とし、占用物件の位置を明示すること。

本図は地下埋設管の場合に限る。

6 構造図 橋梁添架の場合等、土木事務所長が指示したときに

添付のこと。

7 構造計算書 橋梁添架の場合等、土木事務所長が指示したときに

添付のこと。

8 復旧図 道路の掘削を伴う場合は添付のこと。 -

9 施工及び安全対

策図

工事の施工方法及び安全対策を記した書面 -

10 土木事務所長が

必要と認める図

利害関係人の承諾書、土質調査結果、現地の状況が

分かる写真等、土木事務所長が必要と認め、添付を指

示した図書

 ※ 河川占用と道路占用が必要となる場合の特例

   道路占用許可等の申請のほか河川占用に係る申請が必要となります。

   府管理河川の占用と府管理道路の占用を重複して申請する場合は、様式第2号又は第3号

に様式第4号、第5号及び前記の図書一覧の図書を添付し、正本1部及び副本2部を所管

の土木事務所管理室に提出してください。

   なお、河川と道路の管理者が異なる場合は、それぞれの管理者に申請が必要となります。

申請図書及び提出部数はそれぞれの管理者に確認してください。

※  道路交通法第77 条の規定による道路の使用の許可

   道路使用に当たっては、道路法の規定による道路占用許可とは別に、道路交通法第77 条

第1項の規定による警察署長の道路の使用の許可が必要となります。道路の使用の許可に

ついては、所轄の警察署に確認してください。

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(2)更新申請

  道路占用許可等の更新をしようとするときは、占用期間満了1箇月前までに、次の図書

の正本1部及び副本1部を所管の土木事務所管理室に提出してください。

   申請に当たっては、必要書類等について事前に所管の土木事務所に相談してください。

  ◇必要図書

書類の名称 摘     要 様 式

1 道路占用許可申

請書( 協議書) 「占用の目的」は、道路を何のためにどのような

必要から使用するのか簡潔明瞭に記入のこと。

「占用物件の名称、規模、数量」は、具体的に記

入。地下埋設管の場合は、管種、外径ごとに延長を

記入のこと。

「占用物件の構造」は、必要に応じ別紙とするこ

と。

「工事実施の方法」は、工事の施工者(直営・請

負・委託の別)、道路掘削方法、道路の構造保全及

び安全対策、通行規制の内容等を記入(必要に応じ

別紙とする。)。掘削方法は規則第4条の4の4に

よること。

 「道路の復旧方法」は、埋戻し、転圧、表面仕上

げの方法等を記入のこと。埋戻し、表面仕上げにつ

いては、規則第4条の4の6及び規則第4条の4の

7によること。

 その他記載に当たっては様式の記載要領によるこ

と。

様式第

1号

2 位置図  縮尺は原則として10,000 分の1~50,000 分の

1とし、申請場所及び路線名を朱書きのこと。

3 実測平面図  縮尺は原則として500分の1とし、占用物件の位

置及び道路区域を明示のこと。

4 点検確認書 占用者が行った道路占用物件の直近の点検結果を

記載のこと。

(様式例)

任意様

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占 用 許 可 物 件 の安全性に つ い て

年   月  日

 宛先

氏名( 占 用主体)      

占 用 物 件 の安全性に つ い て 、下記の と お り確認

し た の で報告し ま す 。

占 用 物 件 の

名 称

占 用 物 件 の 安 全 性 備

○○○ 【 記 載 例 】

○年 ~ ○ 年 に 実 施 し た

○ ○ に 基 づ く 点 検 等 に

お い て 、 道 路 の 構 造 又

は 交 通 に 支 障 を 及 ぼ す

お そ れ が な い も の と し

て 占 用 物 件 の 安 全 性 を

確 認

量 等

を 記

5 土木事務所長が

必要と認める図

利害関係人の承諾書、土質調査結果、現地の状況

が分かる写真等、土木事務所長が必要と認め、添付

を指示した図書

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(3)変更申請

  道路占用許可等後、法第32 条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、新

規申請の場合の必要図書一覧に次の図書を加え 、正本1部及び副本2部を所管の土木事務

所管理室に提出してください。

   申請に当たっては、必要な技術基準等がありますので、事前に所管の土木事務所に相談し

てください。

   ※ 道路占用許可等の変更許可申請は、道路占用許可等後、許可物件に係る工事完了まで

に法第32 条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときに必要となります。

     工事完了後(工事完了届提出後)、占用物件の全部又は一部を撤去しようとする場合

は、事前に所管の土木事務所管理室に協議し、協議成立後に「工事着手届(廃止)」

を提出してください。

  ◇必要図書

書類の名称 摘     要 様 式

1 変更理由書 変更する理由を記載のこと。 任意様式

2 土木事務所長が

必要と認める図

土木事務所長が必要と認め、添付を指示した図書 -

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3   届 出 に つ い て

(1)工事着手届(新設)

  道路占用許可等を受けた占用物件に係る工事に着手しようとするときは、道路占用許可

等を受けた者は、次の図書の正本1部を所管の土木事務所管理室に提出してください。

  ◇必要図書一覧

書類の名称 摘     要 様 式

1 工事着手届(新

設)

 記載に当たっては記載要領によること。 様式第

10 号

2 道路使用許可書

(写)

 道路交通法の規定による道路使用許可書の写し -

3 写真 工事着手前の現地の状況が分かるもの -

4 土木事務所長が

必要と認める図

土木事務所長が必要と認め、添付を指示した図書 -

(2)工事着手届(維持補修)

 ア 道路占用許可等を受けた占用物件に係る維持又は補修工事に着手しようとするときは、

道路占用許可等を受けた者は、事前に所管の土木事務所管理室に協議し協議成立後に、

次の図書の正本1部を所管の土木事務所管理室に提出してください。

  イ 漏水等緊急に工事を実施する必要がある場合は、所管の土木事務所に電話で一報のうえ、

工事着手届(維持補修)及び位置図をファックス等で送信してください。この場合、押

印並びに工事着手届様式中の許可年月日及び許可番号欄の記入は不要です。後日速やか

に、正式な工事着手届を所管の土木事務所管理室に提出してください。

  ◇必要図書一覧

書類の名称 摘     要 様 式

1 工事着手届(維  記載に当たっては記載要領によること。 様式第

99

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持補修) 10 号

2 位置図  縮尺は原則として10,000 分の1~50,000 分の

1とし、申請場所及び路線名を朱書きすること。

3 実測平面図  縮尺は原則として500分の1とし、占用物件の位

置及び道路区域を明示のこと。

4 実測横断図 縮尺は原則として100分の1とし、占用物件の位

置及び道路区域を明示のこと。地下埋設物件につい

ては、埋設深、既設管等を記入のこと。

5 施工及び安全対

策図

工事の施工方法及び安全対策を記した書面 -

6 道路使用許可書

(写)

 道路交通法の規定による道路使用許可書の写し -

7 写真 工事着手前の現地の状況が分かるもの -

8 土木事務所長が

必要と認める図

土木事務所長が必要と認め、添付を指示した図書 -

(3)工事着手届(撤去)

   占用物件の全部又は一部を撤去しようとするときは、道路占用許可等を受けた者は、事前

に所管の土木事務所管理室に協議し協議成立後に、次の図書の正本1部を所管の土木事務

所管理室に提出してください。

  ◇必要図書一覧

書類の名称 摘     要 様 式

1 工事着手届

(撤去)

記載に当たっては記載要領によること。

 

様式第

10 号

1010

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2 位置図  縮尺は原則として10,000 分の1~50,000 分の

1とし、申請場所及び路線名を朱書きすること。

3 実測平面図  縮尺は原則として500分の1とし、占用物件の位

置及び道路区域を明示すること。

4 実測横断図 縮尺は原則として100分の1とし、占用物件の位

置及び道路区域を明示すること。

 地下埋設物件については、埋設深、既設管等も記

入すること。

5 施工及び安全対

策図

工事の施工方法及び安全対策を記した書面 -

6 道路使用許可書

(写)

 道路交通法の規定による道路使用許可書の写し -

7 写真 工事着手前の現地の状況が分かるもの -

8 土木事務所長が

必要と認める図

土木事務所長が必要と認め、添付を指示した図書 -

(4)工事完了届

  工事着手届により届け出た工事が完了したときは、道路占用許可等を受けた者は、次の

図書の正本1部を所管の土木事務所管理室に提出してください。

   道路舗装等の復旧工事を伴う場合、完了検査を行いますので、現地での立ち会いをお願い

します。

   道路占用全ての廃止に伴う工事の場合は、工事完了届の提出後、道路占用廃止(期間満

了)届を提出してください。

  ◇必要図書一覧

書類の名称 摘     要 様 式

1 工事完了届  記載に当たっては様式の注書きを参照のこと。 様式第

1111

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11 号

2 写真 工事完了後の現地の状況が分かるもの -

3 土木事務所長が

必要と認める図

土木事務所長が必要と認め、添付を指示した図書 -

(5)道路占用廃止(期間満了)届

   道路占用を廃止したとき(占用期間満了を含む)は、道路占用許可等を受けた者は、次の

図書の正本1部を所管の土木事務所管理室に提出してください。

   なお、道路占用の廃止により占用物件を撤去する場合は、道路占用廃止(期間満了)届の

提出前に工事着手届(撤去)及び工事完了届の提出が必要となります。必要な手続きにつ

いては事前に所管の土木事務所管理室に相談してください。

  ◇必要図書一覧

書類の名称 摘     要 様 式

1 道路占用廃止

(期間満了)届

 記載に当たっては記載要領によること。 様式第

12 号

2 土木事務所長が

必要と認める図

土木事務所長が必要と認め、添付を指示した図書 -

(6)住所等変更届

  道路占用許可を受けた者が、転居、婚姻等により住所又は氏名(法人の場合は所在地又

は名称)を変更した場合は、次の図書の正本1部を所管の土木事務所管理室に提出してく

ださい。

  ◇必要図書一覧

1212

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書類の名称 摘     要 様 式

1 住所等変更届  記載に当たっては様式の注書きを参照のこと。 様式第

13 号

2 土木事務所長が

必要と認める図

土木事務所長が必要と認め、添付を指示した図書 -

(7)その他

   土木事務所の受付印が押印された届出書写しの交付を希望する場合、届出書の正本に、写

し1部と返信用封筒(宛名を記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を加えて提

出してください。後日、受付印を押印したものを返送します。

1313

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様 式 第 1 号                                                      ( 用 紙A4 )

            新

  年   月  

              許 可 申 請           道 路 占 用   書

          協     議

  京 都 府         土 木 事 務 所 長   様              平 成     年     月     日

            〒               住 所               氏 名     印             担 当 者           T E L

  第 3 2 条   許 可 を 申 請  道 路 法   の 規 定 に よ り   しま す 。   第 3 5 条   協       議

占 用 の 目 的

占 用 の 場 所 路 線名

車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

占 用 物件

名         称 規         模 数 量

占 用 の 期 間平 成   年   月   日 か

ら 間

平 成   年   月   日 まで

占 用 物 件の 構

- 1421 -

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工 事 の 期 間平 成   年   月   日 か

ら 間

平 成   年   月   日 まで

工 事実 施の 方

道 路の 復 旧 方

添 付 書 類

備   考

記 載 要 領

「 許 可 申 請   「 第 3 2 条 「 許 可 を 申 請  1   、     及 び に つ い て は 、 該 当 す 協     議 」 第 3 5 条 」 協       議 」 る も の を ○ で 囲 む こ と 。

2 新規

更新

変更 に つ い て は 、 該 当 す る も の を○で 囲 み 、 更 新 ・ 変 更 の

場 合 に は 、 従 前 の 許 可 書 又 は 回 答 書 の 番 号 及 び 年 月 日 を 記 載 す る こ と 。

3     申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 「 住 所 」 の 欄 に は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 「 氏 名 」 の 欄 に は 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 を 記 載 す る と と も に 、

「 担 当 者 」 の 欄 に 所 属 ・ 氏 名 を 記 載 す る こ と 。

4 申 請 者 ( 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 代 表 者 。 以 下 同 じ 。 ) が 氏名 の

記 載 を 自 署 で 行 う 場 合 又 は 申 請 者 の 本 人 確 認 の た め 道 路 管 理 者 が 別 に定 め る 方 法 に よ る 場 合 に お い て は 、 押 印 を 省 略 す る こ と が で き る 。

5   「 場 所 」 の 欄 に は 、 地 番 ま で 記 載 す る こ と 。 占 用 が 2 以 上 の 地 番 に わ    た る 場 合 に は 、 起 点 と 終 点 を 記 載 す る こ と 。 「 車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他 」 に つ い て は 、 該 当 す る も の を ○ で 囲 む こ と 。

6   変 更 の 許 可 申 請 に あ っ て は 、 関 係 す る 欄 の 下 部 に 変 更 後 の も の を 記 載し 、 上 部 に 変 更 前 の も の を (   ) 書 き す る こ と 。

7   「 添 付 書 類 」 の 欄 に は 、 道 路 占 用 の 場 所 、 物 件 の 構 造 等 を 明 ら か に し

- 1521 -

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    た 図 面 そ の 他 必 要 な 書 類 を 添 付 し た 場 合 に 、 そ の 書 類 名 を 記 載 す る こ と 。

- 1621 -

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様 式 第 2 号

許  可  申  請  書

                                                  年  月  日

 許 可 権 者  様

                 申請者住所            

申請者氏名

          担当者

     TEL

 別紙のとおり河川法   条及び道路法第32条の許可を申請します。

( 備 考 )1   申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 氏 名 は 、 そ の 法 人 の 名 称 及 び 代

表 者 の 氏 名 を 記 載 す る こ と 。2   河 川 法 施 行 規 則 第 3 9 条 の 規 定 に よ り 許 可 の 申 請 を 同 時 に 行 う と き は 、

「 河 川 法   条 」 の 箇 所 に 根 拠 条 文 を す べ て 記 載 す る こ と 。3   更 新 の 許 可 の 申 請 に あ っ て は 、 前 許 可 書 の 写 し を 添 付 す る こ と 。

- 1721 -

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様 式 第 3 号

許   可   申   請   書

                                                  年  月  日

 許 可 権 者  様

                 申請者住所            

申請者氏名

          担当者

     TEL

別紙のとおり河川法第  条の許可を申請します。

( 備 考 )1   申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に お い て は 、 氏 名 は 、 そ の 法 人 の 名 称 及 び 代

表 者 の 氏 名 を 記 載 す る こ と 。

- 1821 -

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2   河 川 法 施 行 規 則 第 3 9 条 の 規 定 に よ り 許 可 の 申 請 を 同 時 に 行 う と き は 、「 河 川 法     条 」 の 箇 所 に 根 拠 条 文 を す べ て 記 載 す る こ と 。

3   更 新 の 許 可 の 申 請 に あ っ て は 、 前 許 可 書 の 写 し を 添 付 す る こ と 。

- 1921 -

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様 式 第 4 号

工 作 物 の 新 築 ・ 改 築 ・ 除 却

1 河 川 の 名称

                        (        級河川)

2 目的

3 場所

工 作 物 の 名称  又 は 種類

  工 作 物 の 構造        又 は能 力

6 工 事実施 の 方法

7 工      期

8 占 用 面 積

9 占 用 期間

- 2021 -

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様 式 第 5 号

土   地   の   占   用

1   河 川 の 名称

    占 用 の 目的   及 び 態様

3   占 用 の 場所

4   占 用 内 容

5   占 用 の 期間

- 2121 -

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様 式 第 1 0 号

工   事   着   手   届

                                                      年     月     日

  京 都 府         土 木 事 務 所 長   様

                                住 所   〒                        届 出 者                                氏 名                               印

                                担 当 者                                T E L

  下 記 の と お り 占 用 物 件 の ( 新 設 ・ 維 持 補 修 ・ 撤 去 ) に 係 る 工 事 に 着 手 し たい の で 、 届 け 出 ま す 。

許 可 年 月日及 び番号

      年     月    日付け         第       号

占 用 の 場 所路線名

車   道 ・歩  道 ・ そ の 他

場  所

占 用 物 件        

工 事 期 間 年     月    日か ら     年     月    日ま で

通 行 規 制 な   し ・ あ   り (全面通 行 止 ・片側通 行 ・ そ の他 )

添 付 書 類

( 注 )1   本 文 ( ) 内 に つ い て は 、 該 当 す る 工 事 の 種 類 を ○ で 囲 む こ と 。2   道 路 使 用 許 可 書 写 し 及 び 現 地 写 真 等 を 添 付 す る こ と 。

        ( 緊 急 を 要 す る 復 旧 工 事 等 に あ っ て は 、 別 途 提 出 も 可 。 ) 3   届 出 者 ( 届 出 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 代 表 者 。 以 下 同 じ 。 ) が 氏 名

- 2221 -

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の 記 載 を 自 署 で 行 う 場 合 又 は 申 請 者 の 本 人 確 認 の た め 道 路 管 理 者 が別 に 定 め る 方 法 に よ る 場 合 に お い て は 、 押 印 を 省 略 す る こ と が で きる 。

- 2321 -

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様 式 第 1 1 号

工   事   完   了   届

                                                      年     月     日

  京 都 府         土 木 事 務 所 長   様

                                住 所   〒                        届 出 者                                氏 名                               印

                                担 当 者                                T E L

  下 記 の と お り 占 用 物 件 の ( 新 設 ・ 維 持 補 修 ・ 撤 去 ) に 係 る 工 事 が 完 了 し たの で 、 届 け 出 ま す 。

許 可 年 月日及 び番号

        年     月    日付け       第       号

占 用 の 場

路線名

車   道 ・歩  道 ・ そ の 他

場 所

占 用 物 件        

工 事 期 間 年     月    日か ら     年     月    日ま で

添 付 書 類        

  ( 注 ) 1   本 文 ( ) 内 に つ い て は 、 該 当 す る 工 事 の 種 類 を ○ で 囲 む こ と 。        2   現 地 写 真 を 添 付 す る こ と 。 ( 維 持 補 修 に 係 る も の で 、 土 木 事 務

所 か ら 特 に 指 示 し た も の に つ い て は 省 略 す る こ と も 可 。 )        3   届 出 者 ( 届 出 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 代 表 者 。 以 下 同 じ 。 ) が 氏

名 の 記 載 を 自 署 で 行 う 場 合 又 は 申 請 者 の 本 人 確 認 の た め 道 路 管 理者 が 別 に 定 め る 方 法 に よ る 場 合 に お い て は 、 押 印 を 省 略 す る こ とが で き る 。

- 2421 -

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様 式 第 1 2 号

道 路 占 用 廃 止 ( 期 間 満 了 ) 届

                                                      年     月     日

  京 都 府         土 木 事 務 所 長   様

                                住 所   〒                        届 出 者                                氏 名                                印

                                担 当 者                                T E L

  下 記 の と お り 廃 止 ( 期 間 満 了 ) し た の で 、 届 け 出 ま す 。

許 可 年 月日及 び番号

        年     月    日付け         第       号

占 用 の 場

路線名

車   道 ・歩  道 ・ そ の他

場 所

占 用 物 件        

占 用 期 間 年     月    日か ら     年     月    日ま で

原 状 回 復 の 方 法

  ( 注 )   届 出 者 ( 届 出 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 代 表 者 。 以 下 同 じ 。 ) が 氏 名の 記 載 を 自 署 で 行 う 場 合 又 は 申 請 者 の 本 人 確 認 の た め 道 路 管 理 者 が別 に 定 め る 方 法 に よ る 場 合 に お い て は 、 押 印 を 省 略 す る こ と が で きる 。

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様 式 第 1 3 号

住 所 等 変 更 届

                                                      年     月     日

  京 都 府         土 木 事 務 所 長   様

                                住 所   〒                        届 出 者                                氏 名                                印

                                担 当 者                                T E L

  下 記 の と お り 変 更 し た の で 、 届 け 出 ま す 。

許 可 年 月日及 び番号

        年     月    日付け       第       号

占 用 の 場所

路線名

車   道 ・歩  道 ・ そ の他

場 所

占 用 物 件        

占 用 期 間     年     月    日か ら     年     月    日ま で

変 更 内 容 住 所 ( 電 話番号含)          氏名

( 変 更前)

( 変 更後)

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( 注 ) 1   届 出 者 住 所 、 氏 名 は 変 更 後 の 記 載 と す る こ と 。              2   届 出 者 ( 届 出 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 代 表 者 。 以 下 同 じ 。 ) が 氏 名

の 記 載 を 自 署 で 行 う 場 合 又 は 申 請 者 の 本 人 確 認 の た め 道 路 管 理 者 が別 に 定 め る 方 法 に よ る 場 合 に お い て は 、 押 印 を 省 略 す る こ と が で きる 。

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4   関 係 法 令 抜 粋

○ 道 路 法

( 道 路 の 占 用 の 許 可 )第三十二条   道 路 に 次 の 各 号 の い ず れ か に掲げ る 工 作 物 、 物 件又は 施 設 を 設 け 、継続 し て 道 路

を 使 用 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 道 路 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一   電柱、 電線、 変圧塔、郵便差出箱、 公衆電 話 所 、広告塔そ の 他 こ れ ら に類す る 工 作 物

二  水 管 、下水 道 管 、 ガ ス 管 そ の 他 こ れ ら に類す る 物 件

三  鉄 道 、 軌 道 そ の 他 こ れ ら に類す る 施 設

四 歩廊、雪よ け そ の 他 こ れ ら に類す る 施 設

五  地下街、 地下室、 通 路 、浄化槽そ の 他 こ れ ら に類す る 施 設

六 露店、商品置 場 そ の 他 こ れ ら に類す る 施 設

七 前各 号 に掲げ る も の を 除 く 外 、 道 路 の 構 造又は 交 通 に支障を 及ぼす虞の あ る 工 作 物 、 物

件又は 施 設 で 政 令 で 定 め る も の

2  前項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、左の 各 号 に掲げ る 事 項 を記載し た 申 請 書 を 道 路 管 理 者

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一   道 路 の 占 用 ( 道 路 に前項 各 号 の 一 に掲げ る 工 作 物 、 物 件又は 施 設 を 設 け 、継続 し て 道 路

を 使 用 す る こ と を い う 。 以下同 じ 。 ) の 目 的

二  道 路 の 占 用 の 期 間

三  道 路 の 占 用 の 場 所

四  工 作 物 、 物 件又は 施 設 の 構 造

五  工 事実施 の 方 法

六  工 事 の 時 期

七  道 路 の 復 旧 方 法

3   第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 者 ( 以下「 道 路 占 用 者 」 と い う 。 ) は 、前項 各 号 に掲げ

る 事 項 を 変 更 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 そ の 変 更 が 道 路 の 構 造又は 交 通 に支障を 及ぼす

虞の な い と 認 め ら れ る軽易な も の で 政 令 で 定 め る も の で あ る 場 合 を 除 く 外 、 あ ら か じ め 道 路

管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

4   第 一 項又は前項 の 規 定 に よ る 許 可 に 係 る 行為が 道 路 交 通 法 第七十七条 第 一 項 の 規 定 の 適 用

を 受 け る も の で あ る 場 合 に お い て は 、 第二項 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 は 、 当 該 地域を 管轄

す る警察署長を経由し て 行 な う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該警察署長は 、 す み や

か に 当 該 申 請 書 を 道 路 管 理 者 に 送付し な け れ ば な ら な い 。

5   道 路 管 理 者 は 、 第 一 項又は 第三項 の 規 定 に よ る 許 可 を与えよ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該

許 可 に 係 る 行為が 道 路 交 通 法 第七十七条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の で あ る と き は 、 あ

ら か じ め 当 該 地域を 管轄す る警察署長に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

( 道 路 の 占 用 の 許 可 基 準 )第三十三条   道 路 管 理 者 は 、 道 路 の 占 用 が前条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ つ て

道 路 の 敷 地 外 に 余 地 が な い た め に や む を 得 な い も の で あ り 、 か つ 、 同 条 第二項 第二号 か ら 第

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七号 ま で に掲げ る 事 項 に つ い て 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 り 、 同 条 第 一 項又は 第

三項 の 許 可 を与える こ と が で き る 。

2   次 に掲げ る 工 作 物又は 施 設 で前項 の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の の た め

の 道 路 の 占 用 に つ い て は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、前条 第 一 項又は 第三項 の 許 可 を与える

こ と が で き る 。

一  前条 第 一 項 第五号 か ら 第七号 ま で に掲げ る 工 作 物 、 物 件又は 施 設 の うち、高架の 道 路 の

路面下に 設 け ら れ る 工 作 物又は 施 設 で 、 当 該高架の 道 路 の 路面下の区域を そ の 合 理 的 な 利

用 の観点か ら継続 し て 使 用 す る にふさ わ し い と 認 め ら れ る も の

二 前条 第 一 項 第五号 か ら 第七号 ま で に掲げ る 工 作 物 、 物 件又は 施 設 の うち、高速自動 車 国

道又は 第四十八条 の四に 規 定 す る自動 車専用 道 路 の連結路附属地 ( こ れ ら の 道 路 の うち、

こ れ ら の 道 路 と 当 該 道 路 以 外 の 交 通 の 用 に 供 す る 通 路 そ の 他 の 施 設 と を連結す る 部分で 国

土 交 通省令 で 定 め る 交 通 の 用 に 供 す る も の に附属す る 道 路 の区域内 の 土 地 を い う 。 以下こ

の 号 に お い て 同 じ 。 ) に 設 け ら れ る こ れ ら の 道 路 の 通 行 者 の 利便の増進に資す る 施 設 で 、

当 該連結路附属地 を そ の 合 理 的 な 利 用 の観点か ら継続 し て 使 用 す る にふさ わ し い と 認 め ら

れ る も の

三 前条 第 一 項 第 一 号 、 第四号又は 第七号 に掲げ る 工 作 物 、 物 件又は 施 設 の うち、 並木、街

灯そ の 他 道 路 ( 高速自動 車 国 道 及 び 第四十八条 の四に 規 定 す る自動 車専用 道 路 を 除 く 。 以

下こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) の 管 理 上 当 該 道 路 の区域内 に 設 け る こ と が 必 要 な も の と し て 政

令 で 定 め る 工 作 物又は 施 設 で 、 道 路 交 通環境の向上 を図る 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と す る 特

定非営利 活 動促進法 ( 平 成十年 法 律 第七号 ) 第二条 第二項 に 規 定 す る 特 定非営利 活 動 法人

そ の 他 の営利 を 目 的 と し な い 法人又は こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通省令 で 定 め る 者 が

設 け る も の

○ 道 路 法 施 行 令

( 一 般 工 作 物 等 の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十条   法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 同 条 第 一 項 各 号 に掲げ る 工 作 物 、

物 件又は 施 設 ( 電柱、 電線、 公衆電 話 所 、 水 管 、下水 道 管 、 ガ ス 管 、 石 油 管 、 第七条 第二号

に掲げ る 工 作 物 、 同 条 第三号 に掲げ る 施 設 、 同 条 第六号 に掲げ る仮設 建 築 物 、 同 条 第七号 に

掲げ る 施 設 、 同 条 第八号 に掲げ る 施 設 、 同 条 第十一 号 に掲げ る応急仮設 建 築 物 及 び 同 条 第十

二号 に掲げ る器具を 除 く 。 以下こ の 条 に お い て 「 一 般 工 作 物 等 」 と い う 。 ) に 関 す る 法 第三

十三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   一 般 工 作 物 等 ( 鉄 道 の 軌 道 敷 を 除 く 。 以下こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) を 地 上 ( トンネルの

上又は高架の 道 路 の 路面下の 道 路 が な い区域の 地 上 を 除 く 。 次 条 第 一 項 第二号 、 第十一 条

の二第 一 項 第 一 号 、 第十一 条 の三第 一 項 第 一 号 、 第十一 条 の六第 一 項 、 第十一 条 の七第 一

項 及 び 第十一 条 の八第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適

合 す る 場 所 ( 特 定連結路附属地 の 地 上 に 設 け る 場 合 に あ つ て は 、ロ及 びハの い ず れ に も 適

合 す る 場 所 ) で あ る こ と 。

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イ   一 般 工 作 物 等 の 道 路 の区域内 の 地面に接す る 部分は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る位置 に

あ る こ と 。

( 1 )   法面

( 2 )  側溝 上 の 部分

( 3 )   路端に近接す る 部分

( 4 )  歩道 ( 自転車歩行 者 道 を含む 。 第十一 条 の六第 一 項 第二号 及 び 第十一 条 の九第

一 項 第二号 を 除 き 、 以下こ の章に お い て 同 じ 。 ) 内 の 車 道 ( 自転車 道 を含む 。 第十一

条 の六第 一 項 第 一 号 、 第十一 条 の九第 一 項 第 一 号 及 び 第十一 条 の十第 一 項 第 一 号 を 除

き 、 以下こ の章に お い て 同 じ 。 ) に近接す る 部分

( 5 )   一 般 工 作 物 等 の種類又は 道 路 の 構 造 か ら み て 道 路 の 構 造又は 交 通 に著し い支障

を 及ぼす お そ れ の な い 場 合 に あ つ て は 、分離帯、ロータリーそ の 他 こ れ ら に類す る 道

路 の 部分

ロ  一 般 工 作 物 等 の 道 路 の 上 空 に 設 け ら れ る 部分 ( 法 敷 、側溝 、 路端に近接す る 部分、歩

道 内 の 車 道 に近接す る 部分又は分離帯、ロータリーそ の 他 こ れ ら に類す る 道 路 の 部分の

上 空 に あ る 部分を 除 く 。 ) が あ る 場 合 に お い て は 、 そ の最下部 と 路面と の距離が四・五

メートル ( 歩道 上 に あ つ て は 、二・五メートル ) 以 上 で あ る こ と 。

ハ  一 般 工 作 物 等 の種類又は 道 路 の 構 造 か ら み て 道 路 の 構 造又は 交 通 に著し い支障を 及ぼ

す お そ れ の な い 場 合 を 除 き 、 道 路 の 交差し 、接続 し 、又は屈曲す る 部分以 外 の 道 路 の 部

分で あ る こ と 。

二  一 般 工 作 物 等 を 地下に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と 。

イ   一 般 工 作 物 等 の種類又は 道 路 の 構 造 か ら み て 、 路面を し ば し ば掘削し 、又は 他 の 占 用

物 件 と錯そ う す る お そ れ の な い 場 所 で あ る こ と 。

ロ 保安上又は 工 事実施 上 の支障の な い 限 り 、 他 の 占 用 物 件 に接近し て い る こ と 。

ハ  道 路 の 構 造又は 地 上 に あ る 占 用 物 件 に支障の な い 限 り 、 当 該 一 般 工 作 物 等 の頂部 が 地

面に接近し て い る こ と 。

三  一 般 工 作 物 等 をトンネルの 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、トンネルの 構 造 の保全又はトン

ネルの換気若し く は採光に支障の な い 場 所 で あ る こ と 。

四  一 般 工 作 物 等 を高架の 道 路 の 路面下に 設 け る 場 合 に お い て は 、高架の 道 路 の 構 造 の保全

に支障の な い 場 所 で あ る こ と 。

五  一 般 工 作 物 等 を 特 定連結路附属地 に 設 け る 場 合 に お い て は 、連結路 及 び連結路 に よ り連

結さ れ る 道 路 の見通 し に支障を 及ぼさ な い 場 所 で あ る こ と 。

( 電柱又は 公衆電 話 所 の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条   法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 電柱又は 公衆電 話 所 に 関 す る 法

第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   道 路 の 敷 地 外 に 当 該 場 所 に代わ る 適 当 な 場 所 が な く 、 公 益 上 や む を 得 な い と 認 め ら れ る

場 所 で あ る こ と 。

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二  電柱 ( 鉄 道 の 電柱を 除 く 。 ) を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場

所 で あ り 、 鉄 道 の 電柱又は 公衆電 話 所 を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は イ に 適 合 す る 場 所 で

あ る こ と 。

イ   電柱又は 公衆電 話 所 の 道 路 の区域内 の 地面に接す る 部分は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る

位置 に あ る こ と 。

( 1 )   法面 ( 法面の な い 道 路 に あ つ て は 、 路端に近接す る 部分 )( 2 )  歩道 内 の 車 道 に近接す る 部分

ロ  同 一 の線路 に 係 る 電柱を 道 路 ( 道 路 の 交差し 、接続 し 、又は屈曲す る 部分を 除 く 。 以

下こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) に 設 け る 場 合 に お い て は 、 道 路 の 同 じ側で あ る こ と 。

ハ  電柱を歩道 を有し な い 道 路 に 設 け る 場 合 に お い て 、 そ の反対側に 占 用 物 件 が あ る と き

は 、 当 該 占 用 物 件 と の 水 平距離が八メートル以 上 で あ る こ と 。

2  前条 第二号 か ら 第五号 ま で の 規 定 は 電柱に つ い て 、 同 条 第 一 号 ( ハに 係 る 部分に 限 る 。 )及 び 第二号 か ら 第五号 ま で の 規 定 は 公衆電 話 所 に つ い て 準 用 す る 。

( 電線の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の二  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 電線に 関 す る 法 第三十三条

第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   電線を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と 。

イ   電線の最下部 と 路面と の距離が五メートル ( 既設 の 電線に附属し て 設 け る 場 合 そ の 他

技術上 や む を 得 ず 、 か つ 、 道 路 の 構 造又は 交 通 に支障を 及ぼす お そ れ の少な い 場 合 に あ

つ て は四・五メートル、歩道 上 に あ つ て は二・五メートル ) 以 上 で あ る こ と 。

ロ  電線を既設 の 電線に附属し て 設 け る 場 合 に お い て は 、保安上 の支障が な く 、 か つ 、技

術上 や む を 得 な い と き又は 公 益 上 や む を 得 な い 事情が あ る と 認 め ら れ る と き を 除 き 、 当

該既設 の 電線に 、 こ れ と錯そ う す る お そ れ が な く 、 か つ 、保安上 の支障の な い程度に接

近し て い る こ と 。

二  電線を 地下 ( トンネルの 上又は高架の 道 路 の 路面下の 道 路 が な い区域の 地下を 除 く 。 次

条 第 一 項 第二号 及 び 第十一 条 の四第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の

い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と 。

イ   道 路 を横断し て 設 け る 場 合 及 び 車 道 ( 歩道 を有し な い 道 路 に あ つ て は 、 路面の幅員の

三分の二に相当 す る 路面の中央部 。 以下こ の 号 及 び 第十一 条 の七第 一 項 第二号 に お い て

同 じ 。 ) 以 外 の 部分に 当 該 場 所 に代わ る 適 当 な 場 所 が な く 、 か つ 、 公 益 上 や む を 得 な い

事情が あ る と 認 め ら れ る と き に 電線の 本線を 車 道 の 部分に 設 け る 場 合 を 除 き 、 車 道 以 外

の 部分で あ る こ と 。

ロ  電線の頂部 と 路面と の距離が 、保安上又は 道 路 に 関 す る 工 事 の実施 上 の支障の な い 場

合 を 除 き 、 車 道 に あ つ て は〇・八メートル、歩道 ( 歩道 を有し な い 道 路 に あ つ て は 、 路

面の幅員の三分の二に相当 す る 路面の中央部 以 外 の 部分。 次 条 第 一 項 第二号 イ 並 び に 第

十一 条 の七第 一 項 第二号 及 び 第三号 に お い て 同 じ 。 ) に あ つ て は〇・六メートルを超え

て い る こ と 。

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三  電線を橋又は高架の 道 路 に取り付け る 場 合 に お い て は 、桁の両側又は床版の下で あ る こ

と 。

2   第十条 第二号 か ら 第五号 ま で 及 び前条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 は 、 電線に つ い て 準 用 す る 。

( 水 管又は ガ ス 管 の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の三  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 水 管又は ガ ス 管 に 関 す る 法

第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   水 管又は ガ ス 管 を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 道 路 の 交差し 、接続 し 、又は屈曲す る

部分以 外 の 道 路 の 部分で あ る こ と 。

二  水 管又は ガ ス 管 を 地下に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ

と 。

イ   道 路 を横断し て 設 け る 場 合 及 び歩道 以 外 の 部分に 当 該 場 所 に代わ る 適 当 な 場 所 が な く 、

か つ 、 公 益 上 や む を 得 な い 事情が あ る と 認 め ら れ る と き に 水 管又は ガ ス 管 の 本線を歩道

以 外 の 部分に 設 け る 場 合 を 除 き 、歩道 の 部分で あ る こ と 。

ロ  水 管又は ガ ス 管 の 本線の頂部 と 路面と の距離が 一 ・二メートル ( 工 事実施 上 や む を 得

な い 場 合 に あ つ て は 、〇・六メートル ) を超えて い る こ と 。

2   第十条 第 一 号 ( ロに 係 る 部分に 限 る 。 ) 及 び 第二号 か ら 第五号 ま で 、 第十一 条 第 一 項 第 一

号 並 び に前条 第 一 項 第三号 の 規 定 は 、 水 管又は ガ ス 管 に つ い て 準 用 す る 。

( 下水 道 管 の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の四  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の下水 道 管 に 関 す る 法 第三十

三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、下水 道 管 の 本線を 地下に 設 け る 場 合 に お い て 、 そ の頂部

と 路面と の距離が三メートル ( 工 事実施 上 や む を 得 な い 場 合 に あ つ て は 、 一メートル ) を超

えて い る こ と と す る 。

2   第十条 第 一 号 ( ロに 係 る 部分に 限 る 。 ) 及 び 第二号 か ら 第五号 ま で 、 第十一 条 第 一 項 第 一

号 、 第十一 条 の二第 一 項 第三号 並 び に前条 第 一 項 第 一 号 及 び 第二号 ( イ に 係 る 部分に 限

る 。 ) の 規 定 は 、下水 道 管 に つ い て 準 用 す る 。

( 石 油 管 の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の五  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 石 油 管 に 関 す る 法 第三十三

条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一  トンネルの 上 の 道 路 が な い区域に 設 け る 場 合 及 び 地 形 の状況そ の 他 特 別 の 理由に よ り や

む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 を 除 き 、 地下で あ る こ と 。

二  石 油 管 を 地下に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と 。

イ   道 路 を横断し て 設 け る 場 合 及 びトンネルの 上又は高架の 道 路 の 路面下の 道 路 が な い区

域に 設 け る 場 合 を 除 き 、原則 と し て 車両の荷重の影響の少な い 場 所 で あ り 、 か つ 、 石 油

管 の導管 と 道 路 の境界線と の 水 平距離が保安上 必 要 な距離以 上 で あ る こ と 。

ロ  道 路 の 路面下に 設 け る 場 合 に お い て は 、高架の 道 路 の 路面下の 道 路 が な い区域に 設 け

る 場 合 を 除 き 、 次 に 定 め る と ころに よ る深さ の 場 所 で あ る こ と 。

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( 1 )  市街地 に お い て は 、 防護構 造 物 に よ り 石 油 管 の導管 を 防護す る 場 合 に あ つ て は

当 該 防護構 造 物 の頂部 と 路面と の距離が 一 ・五メートルを 、 そ の 他 の 場 合 に あ つ て は

石 油 管 の導管 の頂部 と 路面と の距離が 一 ・八メートルを超えて い る こ と 。

( 2 )  市街地 以 外 の 地域に お い て は 、 石 油 管 の導管 の頂部 ( 防護構 造 物 に よ り そ の導

管 を 防護す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 防護構 造 物 の頂部 ) と 路面と の距離が 一 ・五メー

トルを超えて い る こ と 。

ハ  道 路 の 路面下以 外 の 場 所 に 設 け る 場 合 に お い て は 、トンネルの 上 の 道 路 が な い区域に

設 け る 場 合 を 除 き 、 当 該 石 油 管 の導管 の頂部 と 地面と の距離が 一 ・二メートル ( 防護工

又は 防護構 造 物 に よ り そ の導管 を 防護す る 場 合 に お い て は 、市街地 に あ つ て は〇・九

メートル、市街地 以 外 の 地域に あ つ て は〇・六メートル ) を超えて い る こ と 。

ニ 高架の 道 路 の 路面下に 設 け る 場 合 に お い て は 、 道 路 を横断し て 設 け る 場 合 を 除 き 、 当

該 石 油 管 の導管 と 道 路 の境界線と の 水 平距離が保安上 必 要 な距離以 上 で あ る こ と 。

三  石 油 管 を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と 。

イ  トンネルの中で な い こ と 。

ロ 高架の 道 路 の 路面下の 道 路 の な い区域に あ つ て は 、 当 該高架の 道 路 の桁け た の両側又

は床版の下で あ り 、 か つ 、 当 該 石 油 管 を取り付け る こ と が で き る 場 所 で あ る こ と 。

ハ  石 油 管 の最下部 と 路面と の距離が五メートル以 上 で あ る こ と 。

2   第十条 第二号 か ら 第五号 ま で 、 第十一 条 の二第 一 項 第三号 及 び 第十一 条 の三第 一 項 第 一 号

の 規 定 は 、 石 油 管 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第十条 第二号中「 適 合 す る 場 所 」

と あ る の は 、 「 適 合 す る 場 所 ( 高架の 道 路 の 路面下の 地下に 設 け る 場 合 に あ つ て は 、 イ 及 び

ロに 適 合 す る 場 所 ) 」 と読み替える も の と す る 。

( 太陽光発電 設 備 等 の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の六  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 第七条 第二号 に掲げ る 工 作

物 、 同 条 第三号 に掲げ る 施 設又は 同 条 第八号 に掲げ る 施 設 ( 以下こ の 条 に お い て 「太陽光発

電 設 備 等 」 と い う 。 ) に 関 す る 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、太陽光発電 設 備

等 を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と と す る 。

一  太陽光発電 設 備 等 の 道 路 の区域内 の 地面に接す る 部分は 、 車 道 以 外 の 道 路 の 部分に あ る

こ と 。

二 自転車 道 、自転車歩行 者 道又は歩道 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 道 路 の 構 造 か ら み て 道

路 の 構 造又は 交 通 に著し い支障の な い 場 合 を 除 き 、 当 該太陽光発電 設 備 等 を 設 け た と き に

自転車又は歩行 者 が 通 行 す る こ と が で き る 部分の 一 方 の側の幅員が 、 国 道 に あ つ て は 道 路

構 造 令 ( 昭和四十五年 政 令 第三百二十号 ) 第十条 第三項 本文、 第十条 の二第二項又は 第十

一 条 第三項 に 規 定 す る幅員、 都 道 府県道又は市町村道 に あ つ て は こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る

幅員を参酌し て 法 第三十条 第三項 の 条 例 で 定 め る幅員で あ る こ と 。

2   第十条 第 一 号 ( ロ及 びハに 係 る 部分に 限 る 。 ) 及 び 第二号 か ら 第五号 ま で の 規 定 は 、太陽

光発電 設 備 等 に つ い て 準 用 す る 。

( 特 定仮設店舗等 の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )

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第十一 条 の七  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 第七条 第六号 に掲げ る仮設

建 築 物又は 同 条 第七号 に掲げ る 施 設 ( 以下「 特 定仮設店舗等 」 と い う 。 ) に 関 す る 法 第三十

三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 特 定仮設店舗等 を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て 、 次 の い ず

れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と と す る 。

一   道 路 の 一 方 の側に 設 け る 場 合 に あ つ て は十二メートル以 上 、 道 路 の両側に 設 け る 場 合 に

あ つ て は二十四メートル以 上 の幅員の 道 路 で あ る こ と 。

二  法面、側溝 上 の 部分又は歩道 上 の 部分 ( 道 路 の 構 造又は 道 路 の周辺の状況上 や む を 得 な

い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 当 該 道 路 の 交 通 に著し い支障を 及ぼさ な い と き に あ つ て は 、

こ れ ら の 部分及 び 車 道 内 の歩道 に近接す る 部分 ) で あ る こ と 。

三 歩道 上 の 部分に 設 け る 場 合 に お い て は 、 特 定仮設店舗等 を 設 け た と き に歩行 者 が そ の 一

方 の側を 通 行 す る こ と が で き る 場 所 で あ る こ と 。

四  特 定仮設店舗等 を 設 け る こ と に よ つ て 通 行 す る こ と が で き な く な る 路面の 部分の幅員が

道 路 の 一 方 の側に つ き四メートル以下で あ る こ と 。

2   第十条 第 一 号 ( ハに 係 る 部分に 限 る 。 ) 及 び 第二号 か ら 第五号 ま で の 規 定 は 、 特 定仮設店

舗等 に つ い て 準 用 す る 。

( 応急仮設 住宅の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の八  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 第七条 第十一 号 に掲げ る応

急仮設 建 築 物 ( 以下「応急仮設 住宅」 と い う 。 ) に 関 す る 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め

る 基 準 は 、応急仮設 住宅を 地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る位

置 に あ る こ と と す る 。

一   法面

二 側溝 上 の 部分

三  路端に近接す る 部分 ( 車両又は歩行 者 の 通 行 の 用 に 供 す る 部分及 び 路肩の 部分を 除

く 。 )2   第十条 第 一 号 ( ロ及 びハに 係 る 部分に 限 る 。 ) 及 び 第二号 か ら 第五号 ま で の 規 定 は 、応急

仮設 住宅に つ い て 準 用 す る 。

( 自転車 駐 車器具の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の九  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 第七条 第十二号 に 規 定 す る

自転車 を 駐 車 させる た め 必 要 な 車輪止 め装置 そ の 他 の器具 ( 以下こ の 条 に お い て 「自転車 駐

車器具」 と い う 。 ) に 関 す る 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の い ず れ に も 適

合 す る 場 所 で あ る こ と と す る 。

一   車 道 以 外 の 道 路 の 部分 ( 分離帯、ロータリーそ の 他 こ れ ら に類す る 道 路 の 部分を 除 く 。

次 条 第 一 項 第 一 号 に お い て 同 じ 。 ) で あ る こ と 。

二  法面若し く は側溝 上 の 部分又は自転車 道 、自転車歩行 者 道若し く は歩道 上 に 設 け る 場 合

に お い て は 、 道 路 の 構 造 か ら み て 道 路 の 構 造又は 交 通 に著し い支障の な い 場 合 を 除 き 、 当

該自転車 駐 車器具を自転車 の 駐 車 の 用 に 供 し た と き に自転車又は歩行 者 が 通 行 す る こ と が

で き る 部分の 一 方 の側の幅員が 、 国 道 に あ つ て は 道 路 構 造 令 第十条 第三項 本文、 第十条 の

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二第二項又は 第十一 条 第三項 に 規 定 す る幅員、 都 道 府県道又は市町村道 に あ つ て は こ れ ら

の 規 定 に 規 定 す る幅員を参酌し て 法 第三十条 第三項 の 条 例 で 定 め る幅員で あ る こ と 。

2   第十条 第 一 号 及 び 第五号 の 規 定 は 、自転車 駐 車器具に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

同 条 第 一 号中「 地 上 ( 」 と あ る の は 「 地面 ( 」 と 、 「 地 上 を 」 と あ る の は 「 地面を 」 と 、

「 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 ( 特 定連結路附属地 の 地 上 に 設 け る 場 合 に あ つ て は 、ロ及 び

ハの い ず れ に も 適 合 す る 場 所 ) 」 と あ る の は 「ロ及 びハの い ず れ に も 適 合 す る 場 所 」 と読み

替える も の と す る 。

( 原動機付自転車 等 駐 車器具の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準 )第十一 条 の十  法 第三十二条 第二項 第三号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 第七条 第十二号 に 規 定 す る

原動機付自転車又は二輪自動 車 を 駐 車 させる た め 必 要 な 車輪止 め装置 そ の 他 の器具 ( 以下こ

の 条 に お い て 「原動機付自転車 等 駐 車器具」 と い う 。 ) に 関 す る 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令

で 定 め る 基 準 は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 で あ る こ と と す る 。

一   車 道 以 外 の 道 路 の 部分内 の 車 道 に近接す る 部分で あ る こ と 。

二  道 路 の 構 造 か ら み て 道 路 の 構 造又は 交 通 に著し い支障の な い 場 合 を 除 き 、 当 該原動機付

自転車 等 駐 車器具を原動機付自転車 ( 側車付き の も の を 除 く 。 ) 又は二輪自動 車 の 駐 車 の

用 に 供 し た と き に自転車又は歩行 者 が 通 行 す る こ と が で き る 部分の幅員が 、 国 道 に あ つ て

は 道 路 構 造 令 第十条 第三項 本文、 第十条 の二第二項又は 第十一 条 第三項 に 規 定 す る幅員、

都 道 府県道又は市町村道 に あ つ て は こ れ ら の 規 定 に 規 定 す る幅員を参酌し て 法 第三十条 第

三項 の 条 例 で 定 め る幅員で あ る こ と 。

2   第十条 第 一 号 及 び 第五号 の 規 定 は 、原動機付自転車 等 駐 車器具に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 同 条 第 一 号中「 地 上 ( 」 と あ る の は 「 地面 ( 」 と 、 「 地 上 を 」 と あ る の は 「 地

面を 」 と 、 「 次 の い ず れ に も 適 合 す る 場 所 ( 特 定連結路附属地 の 地 上 に 設 け る 場 合 に あ つ て

は 、ロ及 びハの い ず れ に も 適 合 す る 場 所 ) 」 と あ る の は 「ロ及 びハの い ず れ に も 適 合 す る 場

所 」 と読み替える も の と す る 。

( 構 造 に 関 す る 基 準 )第十二条   法 第三十二条 第二項 第四号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定

め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   地 上 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 構 造 で あ る こ と 。

イ  倒壊、落下、剥離、汚損 、火災、荷重、漏水 そ の 他 の 事由に よ り 道 路 の 構 造又は 交 通

に支障を 及ぼす こ と が な い と 認 め ら れ る も の で あ る こ と 。

ロ  電柱の脚釘は 、 路面か ら 一 ・八メートル以 上 の高さ に 、 道 路 の 方向と 平 行 し て 設 け る

も の で あ る こ と 。

ハ  特 定仮設店舗等又は 第七条 第八号 に掲げ る 施 設 ( 特 定連結路附属地 に 設 け る も の を 除

く 。 ) に あ つ て は 、 必 要最小限度の 規模で あ り 、 か つ 、 道 路 の 交 通 に 及ぼす支障を で き

る 限 り少な く す る も の で あ る こ と 。

二  地下に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 構 造 で あ る こ と 。

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イ  堅固で耐久性を有す る と と も に 、 道 路 及 び 地下に あ る 他 の 占 用 物 件 の 構 造 に支障を 及

ぼさ な い も の で あ る こ と 。

ロ  車 道 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 道 路 の強度に影響を与えな い も の で あ る こ と 。

ハ  電線、 水 管 、下水 道 管 、 ガ ス 管又は 石 油 管 に つ い て は 、 各戸に引き込む た め に 地下に

設 け る も の そ の 他 国 土 交 通省令 で 定 め る も の を 除 き 、 国 土 交 通省令 で 定 め る と ころに よ

り 、 当 該 占 用 物 件 の名称 、 管 理 者 、埋設 し た 年 そ の 他 の保安上 必 要 な 事 項 を明示 す る も

の で あ る こ と 。

三 橋又は高架の 道 路 に取り付け る 場 合 に お い て は 、 当 該橋又は高架の 道 路 の強度に影響を

与えな い 構 造 で あ る こ と 。

四  特 定連結路附属地 に 設 け る 場 合 に お い て は 、 次 の い ず れ に も 適 合 す る 構 造 で あ る こ と 。

イ  連結路 及 び連結路 に よ り連結さ れ る 道 路 の見通 し に支障を 及ぼさ な い も の で あ る こ と 。

ロ  当 該 工 作 物 、 物 件又は 施 設 の 規模及 び 用途そ の 他 の状況に応じ 、 当 該 工 作 物 、 物 件又

は 施 設 と連絡す る 道 路 の安全か つ円滑な 交 通 に支障を 及ぼさ な い よ う に 、 必 要 な 規模の

駐 車 場 及 び 適切な 構 造 の 通 路 そ の 他 の 施 設 を 設 け る も の で あ る こ と 。

( 工 事実施 の 方 法 に 関 す る 基 準 )第十三条   法 第三十二条 第二項 第五号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定

め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   占 用 物 件 の保持 に支障を 及ぼさ な い た め に 必 要 な 措 置 を講ず る こ と 。

二  道 路 を掘削す る 場 合 に お い て は 、 溝掘、 つぼ掘又は推進工 法 そ の 他 こ れ に 準 ず る 方 法 に

よ る も の と し 、えぐり掘の 方 法 に よ ら な い こ と 。

三  路面の排水 を 妨 げ な い 措 置 を講ず る こ と 。

四 原則 と し て 、 道 路 の 一 方 の側は 、常に 通 行 す る こ と が で き る こ と と す る こ と 。

五  工 事現場 に お い て は 、 さ く又は覆い の 設 置 、夜間 に お け る赤色灯又は黄色灯の点灯そ の

他 道 路 の 交 通 の危険防 止 の た め に 必 要 な 措 置 を講ず る こ と 。

六 前各 号 に 定 め る と ころに よ るほか 、 電線、 水 管 、下水 道 管 、 ガ ス 管若し く は 石 油 管 ( 以

下こ の 号 に お い て 「 電線等 」 と い う 。 ) が 地下に 設 け ら れ て い る と 認 め ら れ る 場 所又は そ

の付近を掘削す る 工 事 に あ つ て は 、保安上 の支障の な い 場 合 を 除 き 、 次 の い ず れ に も 適 合

す る も の で あ る こ と 。

イ  試掘そ の 他 の 方 法 に よ り 当 該 電線等 を確認 し た後に実施 す る こ と 。

ロ  当 該 電線等 の 管 理 者 と の 協 議 に 基 づ き 、 当 該 電線等 の移設又は 防護、 工 事 の見回り又

は立会い そ の 他 の保安上 必 要 な 措 置 を講ず る こ と 。

ハ  ガ ス 管又は 石 油 管 の付近に お い て 、火気 を 使 用 し な い こ と 。

( 工 事 の 時 期 に 関 す る 基 準 )第十四条   法 第三十二条 第二項 第六号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定

め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   他 の 占 用 に 関 す る 工 事又は 道 路 に 関 す る 工 事 の 時 期 を勘案し て 適 当 な 時 期 で あ る こ と 。

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二  道 路 の 交 通 に著し く支障を 及ぼさ な い 時 期 で あ る こ と 。 特 に 道 路 を横断し て掘削す る 工

事 そ の 他 道 路 の 交 通 を遮断す る 工 事 に つ い て は 、 交 通量の最も少な い 時 間 で あ る こ と 。

( 道 路 の 復 旧 の 方 法 に 関 す る 基 準 )第十五条   法 第三十二条 第二項 第七号 に掲げ る 事 項 に つ い て の 法 第三十三条 第 一 項 の 政 令 で 定

め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一   占 用 の た め に掘削し た 土砂を埋め戻す 場 合 に お い て は 、層ごと に 行 う と と も に 、確実に

締め固め る こ と 。

二  占 用 の た め に掘削し た 土砂を そ の ま ま埋め戻す こ と が不適 当 で あ る 場 合 に お い て は 、 土

砂の 補充又は入換えを 行 つ た後に埋め戻す こ と 。

三 砂利 道 の 表面仕上 げ を 行 う 場 合 に お い て は 、 路面を砂利 及 び衣土 を も つ て掘削前の 路面

形 に締め固め る こ と 。

( 技術的細目 )第十六条   第十条 か ら前条 ま で に 規 定 す る 基 準 を 適 用 す る に つ い て 必 要 な技術的細目 は 、 国 土

交 通省令 で 定 め る 。 た だ し 、 第十一 条 の五に 規 定 す る 石 油 管 ( 第九条 第 一 号チに掲げ る 石 油

管 に 限 る 。 以下こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) の 占 用 の 場 所 に 関 す る 基 準又は 第十二条 に 規 定 す る

石 油 管 の 構 造 に 関 す る 基 準 を 適 用 す る に つ い て 必 要 な技術的細目 は 、 石 油 パ イ プ ラ イ ン 事 業

法 第十五条 第三項 第二号 の 規 定 に 基 づ く主務省令 の 規 定 ( 石 油 管 の 設 置 の 場 所又は 構 造 に 係

る も の に 限 る 。 ) の 例 に よ る 。

○ 道 路 法 施 行 規 則

( 道 路 を掘削す る 場 合 に お け る 工 事実施 の 方 法 )第四条 の四の四  占 用 に 関 す る 工 事 で 、 道 路 を掘削す る も の の実施 方 法 は 、 次 の 各 号 に掲げ る

と ころに よ る も の と す る 。

一  舗装道 の舗装の 部分の切断は 、 の み又は切断機を 用 い て 、原則 と し て直線に 、 か つ 、 路

面に垂直に 行 う こ と 。

二 掘削部分に近接す る 道 路 の 部分に は 、 占 用 の た め に掘削し た 土砂を た い積し な い で 余 地

を 設 け る も の と し 、 当 該 土砂が 道 路 の 交 通 に支障を 及ぼす お そ れ の あ る 場 合 に お い て は 、

こ れ を 他 の 場 所 に搬出 す る こ と 。

三  わ き 水又は た ま り 水 に よ り 土砂の流失又は 地盤の緩み を 生 ず る お そ れ の あ る箇所 を掘削

す る 場 合 に お い て は 、 当 該箇所 に 土砂の流失又は 地盤の緩み を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置

を講ず る こ と 。

四  わ き 水又は た ま り 水 の排出 に 当 た つ て は 、 道 路 の排水 に支障を 及ぼす こ と の な い よ う に

措 置 し て 道 路 の排水 施 設 に排出 す る 場 合 を 除 き 、 路面そ の 他 の 道 路 の 部分に排出 し な い よ

う に 措 置 す る こ と 。

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五 掘削面積は 、 工 事 の 施 行 上 や む を 得 な い 場 合 に お い て 、覆工 を 施 す 等 道 路 の 交 通 に著し

い支障を 及ぼす こ と の な い よ う に 措 置 し て 行 う 場 合 を 除 き 、 当日中に 復 旧 可能な 範 囲 と す

る こ と 。

六  道 路 を横断し て掘削す る 場 合 に お い て は 、原則 と し て 、 道 路 の 交 通 に著し い支障を 及ぼ

さ な い と 認 め ら れ る 道 路 の 部分に つ い て掘削を 行 い 、 当 該掘削を 行 つ た 道 路 の 部分に 道 路

の 交 通 に支障を 及ぼさ な い た め の 措 置 を講じ た後、 そ の 他 の 道 路 の 部分を掘削す る こ と 。

七 沿道 の 建 築 物 に接近し て 道 路 を掘削す る 場 合 に お い て は 、人の 出入り を 妨 げ な い 措 置 を

講ず る こ と 。

( 掘削に よ り露出 す る こ と と な る ガ ス 管 の 防護 )第四条 の四の五  令 第十三条 第六号ロの保安上 必 要 な 措 置 の うち、 ガ ス 事 業 法 の 規 定 に 基 づ い

て 設 け ら れ て い る ガ ス 管 で そ の 管 理 者 以 外 の 者 の掘削に よ り露出 す る こ と と な る も の の 防護

に つ い て は 、 ガ ス 工 作 物 の技術上 の 基 準 を 定 め る省令 ( 平 成十二年 通商産業省令 第百十一

号 ) 第五十四条 第 一 号 、 第二号 、 第三号ハ及 び 第四号 イ の 例 に よ る 。

( 占 用 の た め に掘削し た 土砂の埋戻し の 方 法 )第四条 の四の六  占 用 の た め に掘削し た 土砂の埋戻し の 方 法 は 、 次 の 各 号 に掲げ る と ころに よ

る も の と す る 。

一   各層 ( 層の厚さ は 、原則 と し て〇・三メートル ( 路床部 に あ つ て は〇・二メートル ) 以

下と す る 。 ) ごと に ラ ンマーそ の 他 の締固め機械又は器具で確実に締め固め て 行 う こ と 。

二  く い 、矢板等 は 、下部 を埋め戻し て徐々に引き 抜 く こ と 。 た だ し 、 道 路 の 構 造又は 他 の

工 作 物 、 物 件若し く は 施 設 の保全の た め や む を 得 な い 事情が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、

く い 、矢板等 を残置 す る こ と が で き る 。

( 埋戻し又は 表面仕上 げ を 行 う 道 路 の 部分 )第四条 の四の七  占 用 の た め に掘削し た 道 路 を 復 旧 す る 場 合 に お い て 、埋戻し又は 表面仕上 げ

は 、掘削部分及 び掘削部分に接続 す る 道 路 の 部分の うち、舗装道 に あ つ て は掘削部分の 外側

の舗装の絶縁線 ( 掘削部分の端か ら舗装の絶縁線ま で の距離が 次 の 式 に よ つ て計算し たn の

値以下で あ る 場 合又はn の値に 一 ・二メートル ( 道 路中心線の 方向に垂直な舗装の絶縁線が

膨脹目 地 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 一 ・八メートル ) を加えた値以 上 で あ る 場 合 に あ つ て は 、

掘削部分の端か ら の距離がn の値の直線 ) で 囲 ま れ た 部分、舗装道 以 外 の 道 路 に あ つ て は掘

削部分の端か ら の距離が掘削部分の幅に〇・ 一 を乗じ て 得 た値に相当 す る直線で 囲 ま れ た 部

分に つ い て 行 う も の と す る 。

  n = k ・ t( こ の 式 に お い て k 及 び t は 、 そ れぞれ 次 の値を 表 す も の と す る 。

    k  セメント・コンクリート舗装の 道 路 に あ つ て は 、 一 ・四、アスファルト系舗装の 道

路 に あ つ て は 、 一 ・〇 t  掘削部分の 路盤の厚さ )2   道 路 の 構 造 、 交 通 の状況、 土質等 の 関 係 か ら前項 に 規 定 す る 部分に つ い て の 表面仕上 げ に

よ つ て は掘削前の 構 造耐力を保持 す る こ と が困難で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お い て は 、 表面

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Page 39:  · Web view道路法に基づく 道路占用許可等申請の手続 平成28年 4 月 京都府建設交通部道路管理課

仕上 げ は 当 該 部分に加えて掘削前の 構 造耐力を保持 す る た め 必 要 な 部分に つ い て 行 う も の と

す る 。

5   道 路 占 用 許 可 等 申 請 窓 口

管轄区域 所管土木事務所 所在地及び電話番号等

向日市、長岡京市、

大山崎町 京都府乙訓土木事務所

施設保全室

〒617-0006  向日市上植野町馬立8

 Tel 075-931-2157

 Fax 075-931-2150 (代表)

宇治市、城陽市、

八幡市、京田辺市、

久御山町、井手町、

宇治田原町

京都府山城北土木事務

施設保全室

〒610-0331  京田辺市田辺明田1

 Tel  0774-62-0714

 Fax  0774-62-1730

木津川市、笠置町、 京都府山城南土木事務〒619-0214  木津川市木津上戸18

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和束町、精華町、

南山城村

施設保全室

の1

 Tel  0774-72-9686

 Fax  0774-72-0830 (代表)

亀岡市、南丹市、

京丹波町

京都府南丹土木事務所

施設保全室

〒622-0041

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

 Tel  0771-62-0320

Fax  0771-62-3494 (代表)

舞鶴市、綾部市 京都府中丹東土木事務

施設保全室

〒623-0012 綾部市川糸町丁畠10の2

 Tel  0773-42-8764

 Fax  0773-42-7546 (代表)

福知山市 京都府中丹西土木事務

施設保全室

〒620-0055福知山市篠尾新町1丁目91  Tel  0773-22-5116

 Fax  0773-22-5167 (代表)

宮津市、京丹後市、

伊根町、与謝野町

京都府丹後土木事務所

施設保全室

〒626-0044 宮津市字吉原2586 の

 Tel  0772-22-3245

  Fax  0772-22-3250 (代表)

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