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24
中四国放射線医療技術第7号 資料 239

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資 料

中四国放射線医療技術第7号 資料

239

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1

1

平成24年度・26年度改定に向けた新たな論点

= 基本戦略 = 厚生労働省と日米欧医療機器業界との定期会合での論点

それでは「撮影手技」って何!?

中医協では画像診断の項目の整理で

「もの」「技術」「混在」と分類位置づけを行っているが

どう考えますか? (中医協→中央社会保険医療協議会)

(社)日本画像医療システム工業会 経済部会 部会長

野口 雄司

平成23年11月27日

中四国放射線医療技術フォーラム

モーニングセミナー

2

2

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料

*画像診断管理加算

CT・MRI撮影料

CT (16列以上 900点 2~16列未満 820点 それ以外 600点) MRI (1.5テスラ以上1330点 以外1000点) 外傷全身CT加算 800点

(撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価)

診断目的別による求められる機器性能の要件化が重要

CT・MRI撮影

フィルム代 (フィルム保存)

電子画像管理加算 (単純57特殊58造影66乳房54)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料

(単純68点)(特殊270点) (造影154点)(マンモ202点)

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

(従来の撮影料と区別した評価点数) (撮影手技への評価)

一般X線デジタルCR・DR

撮影

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般撮影料

(単純 60点) (特殊260点) (造影144点) (マンモ192点)

一般X線写真撮影

診断媒体、表示、保管 画像診断 撮影料 撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント 撮影関連行為

分類

請求項目 フィルム診断 モニタ診断

アナログ撮影

デジタル撮影

デジタル撮影

平成22年度 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算 (120点)

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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2

3

4

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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3

5

「撮影手技」

技術に限りなく近い?

モノ に限りなく近い?

「撮影手技」

「検像」技術 インテリジェント診断・読影技術?

ソフト臨床評価へ

一般X線撮影

断層

CT・MRI撮影

6

もの?

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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4

7

平成24年度・26年度改定に向けた取組み ー厚生労働省と医療機器業界との定期会合での論点-

3つの保証を求めて

安全保証 精度保証 運用保証

8

三保証の相関関係

三責任

三原則

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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5

9

三保証の相関関係

三責任

三原則

機器の保守・維持

診断目的別

画像運用

診断画像の品質確保

10

平成24年度へ向けた主な要望事項

② デジタル撮影における検像に係る「画像精度管理料」の新設

③ 断層撮影料(CT・MRI)の診断目的別加算評価への要望

① 患者にとって大切な安全への評価!

「画像精度管理料」新設!

「断層撮影料」の診断目的別評価!

「保守維持管理コスト」の明確化・明文化!

「医療機器安全管理料1」 の新たな評価!

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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6

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• ○○の見直し

だいたい引き下げ ← 今回は必ずしも引き下げばかりではなかった!

• ○○の評価

引き上げ

• ○○の適正化

どちらかというと引き下げの意味合いで使用される場合が多い

• 専任

全体業務の過半数を、その業務に携わっており、他の業務との兹務可能(ちなみに「専ら」とは8割程度を示す)

• 専従

ほぼ100%その業務に携わっており、他の業務との兹務丌可

診療報酬改定読解ポイントについて

12

① 患者にとって大切な安全への評価!

「保守維持管理コスト」の明確化・明文化!

「医療機器安全管理料1」 の新たな評価!

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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19年4月19年4月

改正医療法改正医療法

施施 行行 充 実

医薬品安全性情報管理体制加算新設

質の評価へ充実

(二層化評価)

感染防止対策加算の新設

適用拡大?

適用拡大?

安全性情報

管理体制の評価?

14

放射線治療の質等の充実

(20年度診療報酬改定における骨子より)

第1 基本的な考え方 がん医療の中で重要な役割が期待されている放射線治療について、放射線治療機器

の保守管理、精度管理、及び治療計画策定の体制について評価を行い、質の向上を図る。 また、療養生活の質の維持向上を図るために、外来で放射線治療を行う体制を整備し、技術の進歩により有効性が明らかになった新しい放射線治療を保険導入する。

第2 具体的な内容

– 放射線治療の質の向上を図るため、放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制の評価を新設する。

医療機器安全管理料2 1,000点(計画策定時1回)→22年度改定1、100点

[算定要件] 放射線治療を必要とする患者に対し、治療計画が策定した場合に算定する [施設基準]

• 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について相当の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること

• 当該管理を行うにつき必要な体制が整備されていること • 当該管理を行うにつき、十分な機器及び施設を有していること

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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医療機器等の安全確保に係る評価

(20年度診療報酬改定における骨子より)

第1第1 基本的な考え方基本的な考え方 平成18年6月の医療法改正等を踏まえ、医療機関における医療機器の安全確保や適正使用を一層推進する平成18年6月の医療法改正等を踏まえ、医療機関における医療機器の安全確保や適正使用を一層推進する

ため、特に安全管理の必要性が高い生命の維持に直接関不する医療機器の専門知識を有する臨床工学技士ため、特に安全管理の必要性が高い生命の維持に直接関不する医療機器の専門知識を有する臨床工学技士の配置について評価する。の配置について評価する。

第2第2 具体的な内容具体的な内容 医療機器の安全対策に係る評価を新設する。医療機器の安全対策に係る評価を新設する。

•• 医療機器安全管理料1医療機器安全管理料1 50点(1月に1回)50点(1月に1回)→→ 2222年度改定年度改定 100点(1月に一回)100点(1月に一回)

[算定要件][算定要件] 医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士を1名以上配置し、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士を1名以上配置し、

医療安全対策の体制を整備している医療機関において、患者に対して、生命維持管理装置を用いて治療を医療安全対策の体制を整備している医療機関において、患者に対して、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に算定する。行った場合に算定する。

(対象となる医療機器) ア 人工心肺装置 イ 補助循環装置 ウ 人工呼吸器 エ 血液浄化装置(人工腎臓を除く) オ 除細動装置 カ 閉鎖式保育器

※ ※ 放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制の評価を目的とした医療機器安全管理放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制の評価を目的とした医療機器安全管理料2の創設については、「料2の創設については、「ⅢⅢ-1-①-1-① 放射線治療の質等の充実について」を参照のこと。放射線治療の質等の充実について」を参照のこと。

16

医療安全対策の推進について

第1 基本的な考え方

1.医療安全対策については、医療の高度化、複雑化、患者の高まるニーズに対応するため、更なる普及が進むよう、評価を行う。また、感染症の専門的な知識を有する医療関係職種から構成されるチームによる病棟回診や、抗生剤の適正使用の指導・管理等の感染防止対策の取り組みの評価を行う。

2.医薬品安全性情報等の管理体制が充実している医療機関において、入院患者に対して薬学的管理指導を実施した場合に評価を行う。

3.医療機器の安全使用のため、医療機器の安全管理に関し、さらなる評価を行う。

【Ⅱ-3(患者の視点等/医療安全対策の推進)】

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

247

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医療安全対策の推進について 第2 具体的な内容 1.医療安全対策加算の充実医療安全対策加算について、評価の引き上げを行うとともに、よ

り多くの病院において医療安全対策を推進する観点から、質を担保しつつ、要件を緩和した評価を新設する。また、感染症の専門的な知識を有する医療関係職種から構成されるチームによる病棟回診や、抗生剤の適正使用の指導・管理等の感染防止対策の取組の評価を行う。

現 行 改定案

【医療安全対策加算】(入院初日)

50点

【医療安全対策加算】(入院初日)

1 医療安全対策加算1 85点

2 医療安全対策加算2 35点

[算定要件]

(1) 医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。

(2) その他の基準は1と同様。

3 感染防止対策加算(入院初日)

100点

[算定要件]

(1) 医療安全対策加算1の届け出を行っている医療機関において、感染防止対策についてさらなる取組を行っている場合に算定する。

(2) 感染症対策に3年以上の経験を有する常勤医師、感染管理に係る6カ月以上の研修を修了した看護師のうち専従1名、専任1名以上

(3) 3年以上の病院勤務経験をもつ専任の薬剤師、臨床検査技師が配置されていること。

(4) 感染防止対策部門の設置、感染対策チームが広域抗生剤等(カルバペネム、バンコマイシン等)の使用を管理していること。

【Ⅱ-3(患者の視点等/医療安全対策の推進)】

質のさらなる評価

「よくやってるね追加加算」

多くは在院日数短く

ベットの回転率が早い

大きな収益に寄与するよね!

18

H19 H20 H21

届出病院数

8,986

届出病院数

8,855

届出病院数

8,753

病床数

1,563,065

病床数

1,559,914

病床数

1,541,195

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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10

19

H19 H20 H21

届出医療機関数

1,409

届出医療機関数

1,522

届出医療機関数

1,602

/全8,753 病床数

505,528

病床数

529,515

病床数

560,692

/全1,541,195

これ以外の

施設は

安全でない!?

20

薬事法 医薬品・医療機器

品質/有効性/安全性の確保品質/有効性/安全性の確保 販売・修理・特定保守管理医療機・添付文書販売・修理・特定保守管理医療機・添付文書

医療法 医療提供の基本的遵守事項医療提供の基本的遵守事項 保守点検/医療安全含む保守点検/医療安全含む

診療報酬 医療行為に対する評価・収入医療行為に対する評価・収入

安全管理の評価と要件安全管理の評価と要件

質と安全確保のための法・制度とのかかわり質と安全確保のための法・制度とのかかわり

改正薬事法H17/4

機器の分類

業態の位置づけ

添付文書の提供

情報提供

トラッキング

改正医療法H19/4

良質で安心・信頼のできる医療

安全確保のための要求事項

・医療安全確保

・院内感染の防止

・医薬品の安全管理

・医療機器の保守点検・安全使用

診療報酬改定H20/4

診療報酬上での評価

質の評価・体制の評価・法的整合性

(良質で医療安全確保のための体制整備)

・医療安全対策 加算

・医療機器安全管理料Ⅰ

・医療機器安全管理料Ⅱ

義務履行の確保

義務違反に対する新たな措置

医療監視時の指導

医療法遵守の徹底

義務履行の確保

義務違反に対する罰則措置

丌具合報告の対応

添付文書の改定

報酬取得のための要件が満たせない場合報酬取得のための要件が満たせない場合

医療収入の損失医療収入の損失

医療安全の丌備を結果として証明医療安全の丌備を結果として証明

「良質・安心でない」「良質・安心でない」

医療の信頼の喪失医療の信頼の喪失

医療崩壊医療崩壊

診療報酬改定H22/4予定

・医療安全対策加算の充実

・感染防止対策加算の新設

・医薬品安全性情報等管理体制加算の新設

・医療機器安全管理料1の再評価

・医療機器安全管理料2の再評価

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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11

21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003年調査

2006年調査

2007年調査

2008年調査

2009年調査

X線CT装置

MRI装置

超音波装置

一般撮影装置

回診用撮影装置

外科用撮影装置

車載用撮影装置

保守点検率=「保守契約」「都度メーカーを呼んで点検」又は「院内保守点検」

と答えた回答数の合計/当該質問への回答数合計

保守点検実施率

出典:JIRA発刊「第8回画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関する調査報告」より

22

16.8 15.2 14.7 35.5 17.7

12.7 17.7 16.1 40.9 12.7

12.1 15.2 14.3 42.0 16.4

12.0 14.6 9.9 46.8 16.7

8.6 10.4 9.4 51.9 19.7

8.4 18.8 13.0 39.8 20.0

8.1 26.1 18.5 28.4 18.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%%

1988年

1998年

2003年

2006年

2007年

2008年

2009年

造影剤注入装置 保守実施状況

メーカーと保守契約

メーカーに点検依頼

院内で実施

未実施

無回答

造影剤注入装置の保守点検実施率推移

出典:JIRA発刊「第8回画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関する調査報告」より

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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12

23

特定保守管理医療機器全体への保守意識付けとして通則内での明文化もしくは通知発出

<画像診断領域における記載(案)>(通知文書の発出だけでも必要と考える!)

「画像診断における検査にかかる費用」には、検査を行う診療放射線技師、検査にかかわる看護師等の人件費、機器の減価償却費、機器の保守維持管理費、その他管理費、等の費用は含まれる。

なお、上記検査費用以外で別途算定できるものは、診断に掛かる医師の費用、造影剤等の薬剤費、フィルム等の材料費、その他消耗品費、電子保存における電子画像等管理費用とする。」

<参考>

第3部検査領域の通則内に記載されている内容

「検査の費用には、検査を行う医師、看護師及び技術者等の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償却費、管理費及び患者の衣類等の費用は含まれる。」

<現状>

「第4部画像診断領域」において、通則内の何処にも機器の安全管理上の丌可欠な「保守維持管理コストを含む」という表現が無く、入っているのが当たり前という概念のみが一人歩きしており、医療機関での安全管理意識が高揚しない。

保守維持管理コストの明確化・明文化

24

医療法改正により医療安全の確保が求められているが、特に画像診断機器に係わる

コストの積算評価や実施者の評価は議論されていない。

求められる視点として 医療機器安全管理料1の適用拡大を求める。

医政発第0330001号 平成19年3月30日

「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」

上記通知を参考にし、さらに重要な機器の洗い出しを行い、当該通知の対象機器を選定

→ ①通知において明確化する ②本管理料に画像診断機器を追記する ③施設要件に

その実施者である「診療放射線技師」の名称を明確に入れ込む。

[算定要件] 医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士を1名以上・診療放射線技師を1名以上配置し、医療安全対策の体制を整備している医療機関において、患者に対して、生命維持管理装置や放射線検査装置及び画像診断機器を用いて診断・治療を行った場合に算定する。

(対象となる医療機器) ア 人工心肺装置 イ 補助循環装置 ウ 人工呼吸器 エ 血液浄化装置(人工腎臓を除く) オ 除細動装置 カ 閉鎖式保育器

医療機器安全管理料1 100点(1月に1回)

医療機器安全管理料1の二層化(臨床工学技士・診療放射線技師の職種による)

医療機器安全管理料1の適用拡大or新たな算定

←医療法施行規則

第2章第9条の7

別表第1に掲げる

医療機器より選別。

(早急に対象としたい医療機器) キ 造影剤注入器 ク 磁気共鳴画像診断装置 ケ 診断用核医学装置 コ 医用エックス線CT装置 サ アンギオ検査装置 シ 心臓カテーテル検査装置

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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25

第3 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施について 1.保守点検計画の策定 医療機器の保守点検に関する計画の策定に当たっては、薬事法の規定に基づき添付文書に記載されている保守点検に関する事項を参照すること。また、必要に応じて、当該医療機器の製造販売業者に対しで情報提供を求めるとともに、当該製造販売業者より入手した保守点検に関する情報をもとに研修等を通じて安全な使用を確保すること。

(1)保守点検計画を策定すべき医療機器 医療機器の特性等にかんがみ、保守点検が必要と考えられる医療機器については、機種別に保守点検計画を策定すること。 保守点検が必要と考えられる医療機器には、次に掲げる医療機器が含まれる。

①人工心肺装置及び補助循環装置 ②人工呼吸器 ③血液浄化装置 ④除細動装置(自動体外式除細動器;AEDを除く) ⑤閉鎖式保育器 ⑥診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加速器等) ⑦診療用粒子線照射装置←平成20年3月に追加された

⑧診療用放射線照射装置(ガンマナイフ等)

医政発第0330001号 平成19年3月30日

医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について

より抜粋

新たに

対象機器の

精選が急務

26

「保守維持管理コスト」の明確化・明文化!

患者にとって大切な安全への評価

「医療機器安全管理料1」の適用拡大!

JIRA

実施の

実態

調査結果

放射線部門における

特定保守管理医療機器

全体について

機器の使用年数の増加

保守点検実施率の低さ

医療機器安全管理料1

(一部のME機器)

医療機器安全管理料2

(放射線治療機器)

平成20年度

診療報酬改定

特定保守管理医療機器全体の

保守点検実施率向上のために

「保守維持管理コストを含む」

通則内記載内容変更

もしくは

通知文書発出

「保守維持管理コストの明確化・明文化」

特に保守点検実施向上に

緊急を要する

放射線関連機器の

品目追加・施設要件追加 造影剤注入器・ 磁気共鳴画像診断装置

診断用核医学装置・医用エックス線CT装置 アンギオ検査装置・心臓カテーテル検査装置

*「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る

運用上の留意点について」の追加通知の発出が必要

「医療機器安全管理料1」の適用拡大

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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14

27

1 病 院 数 2,103

診療所数 186

2 病 院 数 389

診療所数 7

1 病 院 数 2,207

診療所数 189

2 病 院 数 405

診療所数 7

28

② デジタル撮影(検像)後の管理評価「画像精度管理料」の新設

「画像精度管理料」新設!

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

253

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15

29

29

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料

*画像診断管理加算

CT・MRI撮影料

CT (16列以上 900点 2~16列未満 820点 それ以外 600点) MRI (1.5テスラ以上1330点 以外1000点) 外傷全身CT加算 800点

(撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価)

診断目的別による求められる機器性能の要件化が重要

CT・MRI撮影

フィルム代 (フィルム保存)

電子画像管理加算 (単純57特殊58造影66乳房54)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料

(単純68点)(特殊270点) (造影154点)(マンモ202点)

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

(従来の撮影料と区別した評価点数) (撮影手技への評価)

一般X線デジタルCR・DR

撮影

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般撮影料

(単純 60点) (特殊260点) (造影144点) (マンモ192点)

一般X線写真撮影

診断媒体、表示、保管 画像診断 撮影料 撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント 撮影関連行為

分類

請求項目 フィルム診断 モニタ診断

アナログ撮影

デジタル撮影

デジタル撮影

平成22年度 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算 (120点)

30

撮影の業務フロー比較 アナログ撮影(左側)に比べて、デジタル撮影においては、モニタの精度管理やセキュリティ等の管理が重要となる。

また、電子カルテやオーダーリングシステムと撮影装置との連携により、電子保存における「真正性」の確保が担保される。

医師が最終読影を速やかに行うことが出来る様に、診療放射線技師が撮影時に複雑な画像処理を行うことを「検像作業」と呼んでいる。

検像作業には2種類あり、撮影時に確認したり、即座に画像処理を実施するものと、撮影後に医師が効率良く診断行為ができるように、最適な画像処理を前処理として実施するものがある。

なお、デジタル撮影においては、再撮影の必要性が極めて少なく、患者への負担も軽減される。

こんな事があった

これだけの撮影技術が必要であるにもかかわらず、担当官は、“デジタル化すれば、スイッチさえ押せばドクターが求める画像を撮影できてしまうのでしょう。”と言う誤解があった。

撮影プロセスの違いは手技の違い即ち異なる評価手法が必要

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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16

31

31

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料

*画像診断管理加算

CT・MRI撮影料

CT (16列以上 900点 2~16列未満 820点 それ以外 600点) MRI (1.5テスラ以上1330点 以外1000点) 外傷全身CT加算 800点

(撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価)

診断目的別による求められる機器性能の要件化が重要

CT・MRI撮影

フィルム代 (フィルム保存)

電子画像管理加算 (単純57特殊58造影66乳房54)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料

(単純68点)(特殊270点) (造影154点)(マンモ202点)

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

(従来の撮影料と区別した評価点数) (撮影手技への評価)

一般X線デジタルCR・DR

撮影

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般撮影料

(単純 60点) (特殊260点) (造影144点) (マンモ192点)

一般X線写真撮影

診断媒体、表示、保管 画像診断 撮影料 撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント 撮影関連行為

分類

請求項目 フィルム診断 モニタ診断

アナログ撮影

デジタル撮影

デジタル撮影

平成22年度 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算 (120点)

32

32

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料

*画像診断管理加算

CT・MRI撮影料

CT (16列以上 900点 2~16列未満 820点 それ以外 600点) MRI (1.5テスラ以上1330点 以外1000点) 外傷全身CT加算 800点

(撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価)

診断目的別による求められる機器性能の要件化が重要

CT・MRI撮影

フィルム代 (フィルム保存)

電子画像管理加算 (単純57特殊58造影66乳房54)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料

(単純68点)(特殊270点) (造影154点)(マンモ202点)

撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

(従来の撮影料と区別した評価点数) (撮影手技への評価)

一般X線デジタルCR・DR

撮影

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料 (マンモ306点)

*画像診断管理加算

一般撮影料

(単純 60点) (特殊260点) (造影144点) (マンモ192点)

一般X線写真撮影

診断媒体、表示、保管 画像診断 撮影料 撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント 撮影関連行為

分類

請求項目 フィルム診断 モニタ診断

アナログ撮影

デジタル撮影

デジタル撮影

平成24年度以降 診療報酬改定後の画像診断領域の構成

電子画像管理加算 (120点)

包括評価へ!

「画像精度管理料」 患者視点での再評価

(安定供給・電子点数表への考慮)

包括評価へ!

「画像精度管理料」 患者視点での再評価

(安定供給・電子点数表への考慮)

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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17

33

「画像精度管理料」という新たな概念の課題 <現状の課題> ※ 平成22年度診療報酬改定において、一般撮影系でのデジタル撮影料が新設されたことは大変評価できる。

しかし、断層撮影系も含めてデジタル化に伴い、診断に供する画像データの量の増加や質の精緻化が進み、それに

よる効率的な運用や精度管理の必要性が急増し、撮影後に実施される検像作業は今後益々重要な位置付けとなっ

ている。

※ 今年度より明細書の発行が義務付けられ、患者の視点から見た場合のフィルム代と電子画像管理加算の保険請求

金額に整合性が無いことの説明を求められた場合の対応等が今後の課題として挙げられる。また、何で診断するか

は医療機関での選択の自由が担保される仕組みであるべきである。

※ 今後の診療報酬制度の簡素化に向けた電子点数表等への対応を考慮すると、一連の画像運用管理(内容チェッ ク・

画質精度管理・保存運用・表示・電子保存3原則担保・システム連携・バックアップ・セキュリティ対応等)のホスピタル

フィーとしての位置付けを今後どうしていくのかも課題として挙げられる。

撮影 検像 診断

テクニカル・フィー(撮影料) ドクター・フィー (診断料)

画像診断管理加算 撮影のしやすい順番 診断のしやすい順番

* デジタル撮影での検像作業は診療放射線技師が実施しており、撮影中の検像作業以外に撮影後の効率的な診断へ導

く為の作業(例:3D画像処理等)も実施しており、最良の撮影条件と診断条件を担保し画像精度の管理を実施している。

また、診断に供した画像の管理もほとんどの医療機関では診療放射線技師が実施しており、これはホスピタルフィーとして

の位置付けがなじむ。

ホスピタルフィー(電子画像管理加算・フィルム代)

34

12.撮影検査で発生する画像はPACS(画像)サーバに保管されていますか

329

38

15

0 50 100 150 200 250 300 350

すべて保管

一部保管

保管していないもしくはディスク上書き

13.デジタル・アナログを問わず、撮影した画像の描出条件・ポジショニング等が診断に適するか等の判

断をしている職種

403

11

0

0

0 100 200 300 400 500

診療放射線技師

医師・歯科医師

看護師

その他

14.撮影後のデジタル処理、補正等の画像検証行為等を行っている職種

367

1

1

0

0

0

0

19

0 50 100 150 200 250 300 350 400

診療放射線技師

事務系職員

医師・歯科医師

看護職員

臨床工学技師

そのほか職員

委託業者

誰も行っていない(自動含む)

15.PACS(画像)サーバに保存した画像の訂正、変更の管理運営を行っている職種

357

8

1

0

0

1

3

7

0 50 100 150 200 250 300 350 400

診療放射線技師

事務系職員

医師・歯科医師

看護職員

臨床工学技師

そのほか職員

委託業者

誰も行っていない(自動含む)

精度保証に関するアンケート

JART 診療報酬政策立案委員会によるアンケートより

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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35

患者視点・診療報酬制度簡素化・等を踏まえて、新たな視点でのホスピタルフィーの位置付けを考慮した「画像精度管理料」の新設を要望する。

撮影 検像

保存

精度管理

診断

テクニカル・フィー(撮影料)

ホスピタル・フィー

(画像精度管理料)

ドクター・フィー (診断料)

画像診断管理加算

(材料代・電子画像管理加算)

撮影のしやすい順番 診断のしやすい順番

撮影のためのCADT 診断のためのCADT

<要望事項>

更に一歩進めての包括評価へ

・電子画像管理加算

→電子画像精度管理料

・モノ代としての評価

→画像の精度管理・質確保等の技術評価

デジタル撮影における位置付け

撮影料 デジタル一般撮影

CT・MRI・RI撮影

診断料 画像診断管理加算

フィルム代

電子画像

管理加算

撮影料 デジタル一般撮影

CT・MRI・RI撮影

診断料 画像診断管理加算

画像精度

管理料 }

CComputer omputer AAided ided DDetection etection TTechnechnoolloogygy

OR

「画像精度管理料」という新たな概念案

「精度保証」が重要!

36 36

電子画像管理加算(●●●点)

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料

*画像診断管理加算

CT・MRI撮影料

(単純CTマルチ850点/マルチ以外660点) (単純MRI1.5テスラ以上1300点/以外1080点)

特殊の廃止 (撮影手技及び高度画像処理・適用範囲の拡大等への評価)

*CT・MRI撮影の中には、デジタル映像化処理加算に 相当するものは既に含まれている

冠動脈CT・心臓MRIの評価の新設 診断目的別による求められる機器性能の要件化が重要

CT・MRI撮影

フィルム代 (フィルム保存)

電子画像管理加算(●●点)

画像診断料

*画像診断管理加算

一般デジタルエックス線撮影料 (単純○○点)(特殊○○○点)

(造影○○○点)(マンモ○○○点) 撮影手技の評価、低被ばく・高度画像処理等への評価

(従来の撮影料と区別した評価点数) (撮影手技への評価)

一般X線デジタルCR・DR

撮影

フィルム代 (フィルム保存)

画像診断料

*画像診断管理加算

一般撮影料 (単純65点) (特殊264点) (造影148点) (マンモ196点)

(撮影手技への評価)

一般X線写真撮影

診断媒体、表示、保管 画像診断 撮影料 撮影法

診断関連行為 画像管理マネージメント

分類

請求項目 フィルム診断 モニタ診断

アナログ撮影

デジタル撮影

デジタル撮影

撮影料・診断料・管理料の体系区分の再構築

包括的 画像管理料Ⅰ

●●点

包括的 画像管理料Ⅱ ●●●点

最終確認と管理作業 マネージメント

撮影手技技術 検像作業の位置づけ

医師事務作業補助体制の対象業務では?

配置に伴う要件設定

(業務範囲、能力、資格、診療体制の整備状況、等)

施設基準への明確化が重要(診療放射線技師明記)

撮像手技管理の包括的評価の位置づけ可能となる。

点数だけが診療報酬体系の価値ではない!

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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37

③ 断層撮影料(CT・MRI)の診断目的別加算評価への要望

「断層撮影料」の診断目的別評価!

38 断層撮影料(CT・MRI)における新たな評価体系への要望

「断層撮影料」の基礎点数+加算評価!

撮影部位別 モダリティ別

評価

例:

CT・MRI

での

部位別評価

頭部

躯幹

四肢

機器の

性能評価

のみ

例:

CTでは

シングル

orマルチ

MRIでは

1.5T

以上と

それ以外

機器の

性能評価

のみ

例:

CTでは

1列

2~16列未満

16列以上

MRIでは

1.5T

以上と

それ以外

特殊撮影料

CT・MRI

以前の改定 2008年改定 2010年改定

冠動脈CT

心臓MRI

(特殊撮影料

廃止)

冠動脈CT

心臓MRI

外傷全身CT

撮影料 撮影料 撮影料

加算 加算

JIRAにて

CT・MRI

保有施設の

医師向け

アンケート調査実施

結果として

初期的な診断での有効性

診断目的別疾病別で

汎用性能の機器でも充分

診断できる部位

(肺等)

高性能の機器でこそ

診断できる部位

(心臓等)

が存在する

基礎点数

部位別疾病別

加算点数

+ + + 診断目的別(部位別・疾病別)とどのような撮像法かが重要であり、

機器の機能要件化が求められる

機器の

性能評価

のみ

例:

CTでは

シングル

orマルチ

MRIでは

1.5T

以上と

それ以外

2006年改定

撮影料

特殊撮影料

CT・MRI

+

基礎点数には撮影料としての位置付けから診療放射線技師による「検像」作業への評価が必要である!

厚く評価

撮影本来の検像評価

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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39

<現状の課題>

下図は日常診療におけるCT、MRIの利用状況に関する調査として、CT・MRI保有施設の医師向けWebアンケートを日経メディカルオンライン登録医師304名に対して、2010年7月14日~2010年8月2日に実施した内容の抜粋である。ここでは対象別・機器性能別での診断の有効性について興味深い示唆を得ることができた。

部位/所有するCTの機能

64列以上 16列以上

~ 64列未満

2列以上~ 16列未満

1列 機能は

分からない 単純集計結果

頭部/頚椎/ 脊椎・脊髄/頚部

66.8% 43.6 % 34.3 % 14.9 % 26.0 % 38.4 %

肺/縦隔 80.6% 68.3 % 62.7 % 33.5% 49.1 % 61.9 %

心臓/血管 82.1 % 21.6 % 17.0 % 7.7 % 23.8 % 28.6 %

腹部/骨盤 74.4 % 62.3 % 43.9 % 32.2 % 39.6 % 52.2 %

骨/関節/軟部 53.0 % 32.9 % 25.0 % 11.6 % 27.2 % 30.4 %

CTでの対象別/機器性能別に十分診断できている/診断できていると答えた医師の割合

~対象や性能によって診断できていると答えた医師の割合は様々であった~ たとえば、CTは肺野の診断はできていると答えている医師の割合が多かった一方、 心臓は64列以上での診断比率とそれ以下で答えた比率差が極めて大きい。

「断層撮影料」の診断目的別評価!

40

アンケートから得られた示唆として、以下の3点があげられる。

CT/MRIには初期的な診断の有効性も非常に高く、さらに汎用性能の機器でも肺野などは多くの医師が診断できている答えた対象もある。このため、現在の汎用性能の機器が果たしている役割の再評価(=基礎点数の検討)を要望する。

また、心臓CTの回答にあるように、高性能の機器でこそ多くの医師が診断できると答えた対象がある。このことから、部位/疾病によって診断できるか否かは様々であることが示唆される。アンケート結果から冠動脈CTや心臓MRI、外傷全身CTのような高性能な機器でこそ診断できる部位/疾病がある可能性が示唆されており、部位別疾病別の加算点数の検討を要望する。

①CT/MRIに初期的な診断の有効性があることを認めた医師が非常に多数であったこと

②汎用性能の機器でも多くの医師が診断できていると答えた対象もある(肺等)

③高性能の機器でこそ多くの医師が診断できていると答えた対象もある(心臓等)

限られた回答数からの調査結果ではあるが、高性能の機器を用いることで診断できる対象がある一方で、汎用性能の機器でも十分診断できている対象があるとの声が多くの医師から寄せられた。 → 基礎点数+部位別疾病別加算点数の検討を要望する。

<要望事項>

「断層撮影料」の診断目的別評価!

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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41

【②汎用性能の機器でも多くの医師が診断できていると答えた対象もある】 1列以上/1テスラ未満で半数以上が診断できると答えた対象/疾病 (CT)【頭部】 脳出血・クモ膜下出血、外傷 【肺】 肺癌・肺炎、間質性肺炎、【腹部】 肝臓・胆嚢・膵臓、腎臓 等

【① CT/MRIに初期的な診断の有効性があることを認めた医師が非常に多数であったこと】

CT:非常に有効である/有効である 95.8%

【③高性能の機器でこそ多くの医師が診断できていると答えた対象もある】

64列以上/1.5テスラ以上で十分診断できると答えた対象/疾病

(CT)【頭部】血管病変(動脈瘤)、【脊椎】椎間板ヘルニア、【脊髄】 腫瘍・炎症・変性、【頚部】腫瘍・炎症、【頚部】甲状腺・副甲状腺、【心臓】心臓、【血管】血管病変、【腹部】腸管 等

基礎点数

部位別疾病別

加算点数

「断層撮影料」の診断目的別評価!

42

アンケート結果のまとめ(CT) • CTの利用実態

– 利用している性能:16列以上64列未満が3割と最も多く、2列以上から64列未満までが約半数。一方、2割が性能はわからないと答えた。

– 使用頻度:週10回以下が半数程度

– 購入時期・購入動機:直近5年以内の医師が半数以上。購入動機は使用していた機器が老朽化したためが多い。

• 部位/疾病別の診断評価

– 全体傾向

• 部位/疾病によって様々であった。肺/縦隔は、相対的に汎用性能でも診断できていると答えた医師が多かった。一方心臓は64列以上の医師は8割が診断できているが、それ以外の性能では低い水準であった。

– 1列以上でも半数以上が診断できると答えた部位/疾病 • 【頭部】 脳出血・クモ膜下出血、外傷、【肺】 肺癌・肺炎、間質性肺炎、【腹部】 肝

臓・胆嚢・膵臓、腎臓

– 64列以上で特徴的に十分診断できると答えた部位/疾病

• 【頭部】血管病変(動脈瘤)、【脊椎】椎間板ヘルニア、【脊髄】 腫瘍・炎症・変性、【頚部】腫瘍・炎症、【頚部】甲状腺・副甲状腺

• 【心臓】心臓、【血管】血管病変、【腹部】腸管、【骨】 骨腫瘍、【関節】 関節、【軟部】 軟部組織

• 初期診断の有用性:95.7%が非常に有効である/有効であると答えた。

• 診療報酬への評価:約3割が診療報酬が低いと答えている。1列と64列以上を使用している医師が相対的に診療報酬への丌満が高い。

• CTの抱える課題:多くの医師が指摘した課題は、機器の価格と導入費用が高いことであった。

3-2 断層撮影料(CT・MRI)における新たな評価体系への要望 7

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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アンケート結果のまとめ(MRI)

• MRIの利用実態

– 所有率/利用している性能:CTを所有する医師のうち約半数がMRIも所有。性能は、1.5テスラ以上3テスラ未満が最も多く、約3割であった。

– 使用頻度:週10回以下が半数程度以上であった。

– 購入時期・購入動機:直近5年以内の医師が半数程度。購入動機は医療需要の変化に対応するためが多い。

• 部位/疾病別の診断評価

– 全体傾向

• 部位/疾病によって様々であった。頭部・脊椎・脊髄・頚部、骨/関節/軟部は、相対的に汎用性能でも多くの医師が診断できていると答えた。CTの心臓・血管のように高性能と汎用性能の診断能の差がCTと比較すると相対的に小さいことが示唆される。

– 1テスラ未満でも半数以上が診断できると答えた部位/疾病 • 【頭部】 脳梗塞、脳出血・クモ膜下出血、腫瘍、炎症・変性疾患、外傷 • 【脊椎】 椎間板ヘルニア、外傷・骨折、【脊髄】 腫瘍・炎症・変性、【軟部】 軟部組織

– 1.5テスラ以上で特徴的に十分診断できると答えた部位/疾病

• 【頚部】 腫瘍・炎症、【縦隔】縦隔腫瘍、【腹部】 副腎、【腹部】肝臓・胆嚢・膵臓

• 初期診断の有用性:85.8%が非常に有効である/有効であると答えた。

• 診療報酬への評価:約3割が診療報酬が低いと答えている。1テスラ未満と1.5テスラ以上を使用している医師が相対的に診療報酬への丌満が高いのは、CTと同様の傾向である。

• MRIの抱える課題:多くの医師が指摘した課題は、CTと同様に機器の価格と導入費用が高いことであった。ほかに読影が難しい、メンテナンスの負担が課題として挙げられていた。

3-3 断層撮影料(CT・MRI)における新たな評価体系への要望 8

44

①CT・MRIに初期的な診断の有効性があることが分かった

②汎用性能の機器でも診断できていると答えた対象もある(肺等)

③高性能の機器でこそ診断できていると答えた対象もある(心臓等)

限られた回答数からの調査結果ではあるが、高性能の機器を用いることで診断できる対象がある一方で、汎用機能の機器でも診断できている対象があるとの声も寄せられた。

3-4 断層撮影料(CT・MRI)における新たな評価体系への要望

<要望事項>

基礎点数 部位別疾病別加算点数 +

・今回のアンケート結果から得られた内容として、第1にCT・MRIは初期的な診断の有効性を評価する医師が多かったことがあげられる。

• 汎用性能の機器でも肺などは診断できているとの意見もあった。このことは、現在の汎用性能の機器が果たしている役割の再評価(=基礎点数の検討)の必要性があると考えられる。

• また、心臓CTの回答にあるように、高性能の機器でこそ診断できるとの意見もある。このような高性能でこそ診断できると答えた疾病等(冠動脈CT、心臓MRI、全身外傷CT)には診療報酬点数の加算がされており、他にも同様の疾病が存在する可能性が考えられる。

• 今回のアンケートでは、サンプル数の制約から疾病レベルで機器性能ごとの診断能について十分な検証をすることは難しかった。しかし、今後は疾病レベルで汎用性能でも分診断できるもの、高性能でこそ診断できるものについて詳細な分析が必要であると考えられる。

• 将来的には疾病レベルでの医学会等での詳細な臨床調査が実施され、画像診断における診療報酬点数が基礎点数と部位別疾病別の加算点数の2段構成となるための検討がなされることを期待したい。

アンケートから得られた内容として、以下の3点が挙げられる。

→ 基礎点数+部位別疾病別加算点数の検討を要望する。

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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ご清聴有難うございました!

中四国放射線医療技術第7号 モーニングセミナー2(スライド抜粋資料)

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