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RPA ライセンスの購入及び RPA 対象業務 の選定・実装等一式 調達仕様書 2020 年 1 月 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価 担当)付情報化担当参事官室

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RPA ライセンスの購入及び RPA 対象業務

の選定・実装等一式

調達仕様書

2020 年 1 月

厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価

担当)付情報化担当参事官室

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目 次

1 調達案件の概要に関する事項 ..................................................................... 4

(1)調達案件名 ...................................................................................... 4

(2)調達の背景 ...................................................................................... 4

(3)目的及び期待する効果 ........................................................................ 5

(4)用語の定義 ...................................................................................... 5

(5)業務・情報システムの概要 .................................................................. 7

ア 厚生労働省の概要 .............................................................................. 7

イ 情報システムの概要とネットワーク環境.................................................. 7

(6)契約期間 ......................................................................................... 8

(7)作業スケジュール .............................................................................. 8

(8)担当課室・連絡先 .............................................................................. 8

2 当該調達及び関連調達の調達単位、調達の方式等に関する事項 ........................... 9

(1)調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 ................ 9

(2)調達案件間の入札制限 ...................................................................... 10

3 情報システムに求める要件に関する事項 ...................................................... 10

4 作業の実施内容に関する事項 .................................................................... 10

(1)作業の内容 .................................................................................... 10

ア 実施計画書等の作成 ......................................................................... 10

イ RPA 稼働環境の構築 ........................................................................ 10

ウ RPA 開発・運用統制ルールの策定 ....................................................... 12

エ RPA 対象業務の選定支援 ................................................................... 13

オ RPA の開発・運用・保守 ................................................................... 13

カ 令和 3 年度開発計画の策定 ................................................................ 15

キ RPA 導入取組みの省内周知 ................................................................ 16

ク ODB 登録用シートの提出 .................................................................. 16

ケ その他 .......................................................................................... 18

(2)成果物の範囲、納品期限等 ................................................................ 19

ア 成果物 .......................................................................................... 19

イ 納品方法 ....................................................................................... 24

ウ 納品場所 ....................................................................................... 25

5 作業の実施体制・方法に関する事項 ........................................................... 25

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(1)作業実施体制 ................................................................................. 25

(2)管理体制 ....................................................................................... 27

(3)作業要員に求める資格等の要件 ........................................................... 27

ア 受注者における遂行責任者 ................................................................ 28

イ チームリーダ ................................................................................. 28

ウ 作業メンバ .................................................................................... 29

(4)作業場所 ....................................................................................... 29

(5)作業の管理に関する要領 ................................................................... 29

6 作業の実施にあたっての遵守事項 .............................................................. 30

(1)機密保持、資料の取扱い ................................................................... 30

(2)遵守する法令等 ............................................................................... 30

ア 法令等の遵守 ................................................................................. 30

(3)情報セキュリティ管理 ...................................................................... 31

7 成果物の取扱いに関する事項 ................................................................... 33

(1)知的財産権の帰属 ............................................................................ 33

(2)瑕疵担保責任 ................................................................................. 34

(3)検査 ............................................................................................. 34

8 入札参加資格に関する事項 ...................................................................... 35

(1)入札参加要件 ................................................................................. 35

ア 公的な資格や認証等の取得 ................................................................ 35

イ 受注実績 ....................................................................................... 35

ウ 複数事業者による共同提案 ................................................................ 35

エ 履行可能性審査に関する要件 .............................................................. 36

(2)入札制限 ................................................................................................................. 36

9 再委託に関する事項 ...................................................................................................... 36

(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ...................................................... 36

(2)承認手続き ............................................................................................................. 37

10 その他特記事項.......................................................................................................... 37

(1)前提条件及び制約条件 ........................................................................................... 37

(2)環境への配慮 ......................................................................................................... 37

(3)その他 .................................................................................................................... 37

11 附属文書 .................................................................................................................... 38

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(1)参考資料 ................................................................................................................. 38

(2)応札希望者が閲覧できる資料 ................................................................................ 39

(3)閲覧要領 ................................................................................................................. 39

(4)提案書等の審査要領............................................................................................... 39

(5)契約締結後に開示する資料 .................................................................................... 39

別紙1 閲覧資料一覧

2 誓約書

3 RPAライセンスの購入及びRPA対象業務の選定・実装等一式提案書作成要

領・評価基準

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1 調達案件の概要に関する事項

(1)調達案件名

RPA ライセンスの購入及び RPA 対象業務の選定・実装等一式

(2)調達の背景

厚生労働省では、「効果的に ICT を活用することによって、国民の利便性の向上

や、厚生労働省内の業務改善や効率化を図る」ことを目的として、2018 年 2 月に

厚生労働大臣を本部長とする「ICT 利活用推進本部」(以下「本部」という。)を設

置。本部直属のチームとして、若手職員主体による「ICT 利活用推進チーム」を立

ち上げ、ICT を活用した政策提案、省内業務の効率化や働き方改革に資する改善提

案について、検討作業を開始した。同チームからは、同年 7 月に本部への検討結果

の報告が行われており、その中の一つとして「RPA(Robotic Process Automation)

の導入」をテーマとする改善提案がなされている。

(参考)

第 2 回 ICT 利活用推進本部(2018 年 7 月 30 日開催)グループ 3 資料 p.16~19

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000293890.html

第 3 回 ICT 利活用推進本部(2019 年 2 月 26 日開催)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000293890_00001.html

上述した改善提案のベースとなっている問題意識は次のとおり。

厚生労働省では、厚生労働省 LAN システムをはじめとする各種情報システムを

活用し、日々様々な行政事務を遂行しているところであるが、コンピュータ操作を

伴う事務の中には、単純な繰り返し作業が多く含まれており、職員の業務量の少な

からぬ部分がそうした定型作業に割かれている。こうした定型作業は、職員が培っ

てきたスキルとは関係なく一定の業務負担を強いるものであり、全体として生産性

を低めることにつながっているところ、「高速・正確・昼夜問わず作業」を行わせる

ことができる「ソフトウェアロボット(デジタルレイバー)にコンピュータ操作を

行わせる」ことで、業務の効率化を図ることが可能なのではないかと考えられる。

これら定型業務については、そもそも業務のあり方自体について BPR(Business

Process Reengineering)を行うことのほうが妥当な場合もあると考えられるが、

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一方で RPA の導入可否の検討を一つの切り口として、業務全体を可視化していく

ことには意味がある。

こうした課題認識のもと、RPA を導入する実証実験を 2019 年 4 月より実施し、

厚生労働省の特性に応じた管理体制等の検討を行ってきた。その結果、「督促作業」

「展開作業」「情報収集作業」「一斉配信作業」については RPA 導入効果が高いと

示唆を得ることができたため、2020 年度は RPA 本格導入を目指す。

(3)目的及び期待する効果

背景でも触れたとおり、官庁の業務には、膨大な量の単純・繰り返し作業や定

型作業等が多く、これらの業務に忙殺されてしまって、職員が培ってきたスキ

ルを活かした業務を十分に実施できていない状況にある。このため、単純・繰

り返し作業や定型作業について、積極的に RPA を導入し、業務の効率化を図

り、職員が高度なスキルを要する業務に専念できる環境を構築する。

これにより、厚生労働省における業務全体の労働生産性の向上を図る。

(4)用語の定義

表 1.1 用語の定義

No 用語 説明

1 RPA Robotic Process Automation のこと。ただし、本調達

仕様書においては、便宜上、RDA(Robotic Desktop

Automation)等の関連技術との厳密な区別は行わず、

これら関連技術の総称として「RPA」の呼称を用いる。

2 厚生労働省 LAN

システム

「厚生労働省行政情報化推進計画」に基づき、各種事務

処理の効率化、効果的な遂行を目的に省内パソコン 1 人

1 台体制の整備、電子メール・電子掲示板等のグループ

ウェアの構築等による省内外との迅速な情報連携等の基

盤となるシステム。

3 厚生労働省統合

ネットワーク

「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計

画」(2005(平成 17)年 5 月 27 日厚生労働省行政情報

化推進会議決定)に基づき、本省、地方支分部局、検疫

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所等の各組織において、個別の業務ごとに構築されてき

た専用通信回線の集約・統合及び運用管理の一元化を図

るため、平成 20 年 4 月から運用を開始したネットワー

ク基盤。

4 PJMO プロジェクト推進組織(Project Management

Office)。プロジェクトを遂行し、その進捗等を管理する

機能を担う組織。

5 PMO Portfolio Management Office(府省内全体管理組織)

の略。府省内のIT施策に関する全体管理の機能を担う

組織。

6 標準ガイドライ

「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(平成

31 年 2 月 25 日付け各府省情報化統括責任者(CIO)連

絡会議決定)。

7 ODB 政府情報システム管理データベース(Official

information system total management Database)

の略称。政府におけるシステムに関する情報を一元的に

管理するため、総務省において整備及び管理し、各府省

の用に供するデータベースのこと。

8 開庁日 行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91

号)第 1 条にて定められた休日以外の日。

9 SLCP-JCF2013 ソフトウェアを中心としたシステムの開発及び取引のた

めの共通フレーム体系(2013 年版)。

10 KPI 目標・戦略を実現するために設定した具体的な業務プロ

セスをモニタリングするために設定される指標(業績評

価指標:Performance Indicators)のうち、特に重要な

もの。Key Performance Indicator の略。

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(5)業務・情報システムの概要

ア 厚生労働省の概要

厚生労働省は、厚生労働省設置法(平成 11 年法律第 97 号。以下「設置法」

という。)第 4 条で規定された厚生労働省の所掌事務を遂行するため、各種法令・

施策を所掌している。その組織については、設置法に基づき、厚生労働省組織令

(平成 12 年政令第 252 号。以下「組織令」という。)及び厚生労働省組織規則

(平成 13 年厚生労働省令第 1 号。以下「組織規則」という。)が定められてお

り、内部部局の他、施設等機関、地方支分部局(地方厚生局及び都道府県労働局)、

外局(中央労働委員会)等を置いている。また、各地方における地方支分部局の

所掌事務の一部を分掌させるため、地方厚生局については地方厚生支局及び各分

室、都道府県労働局については労働基準監督署及び公共職業安定所等を置いてい

る。

イ 情報システムの概要とネットワーク環境

厚生労働省の各組織が置かれている拠点は、一部の施設等機関を除き、原則と

して全て厚生労働省統合ネットワークに接続されている。また、厚生労働省統合

ネットワークに接続された各拠点で利用されているクライアント端末は、その多

くが、厚生労働省 LAN システムが提供するグループウェア等を利用している。

そのため、各職員は Web ブラウザやメール、オフィスソフト等の汎用的な事務

環境が利用可能となっている。

その他、各部局においては、それぞれ所掌の施策に係る内部部局、地方支分部

局、地方公共団体等の業務を専用の業務システムとしてシステム化している部分

が少なからず存在する。これら業務システムは各部局で独自に構築を行ってきて

いるものであり、共通のアーキテクチャは存在しないため、操作性等は統一され

ていない。各業務システムの多くは、厚生労働省 LAN システムが提供するクラ

イアント端末からそのままアクセス、業務利用できるようにネットワーク構築が

行われているが、一部のシステムでは、課室内で独自 LAN 環境を構築している

ケース、あるいはスタンドアロン環境を構築しているケースもあり、こうしたシ

ステムでは、厚生労働省 LAN システムが提供する端末以外の専用端末を課室内

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に設置して業務を行っている。

(6)契約期間

契約締結日から 2021 年 3 月 31 日までとする。

(7)作業スケジュール

RPA 導入の進め方については、応札者は、技術提案の中で最適な方法を提案する

こと。ただし、スケジュール作成にあたっては、以下についても考慮したスケジュ

ールを作成すること。

全体の作業スケジュールを上期、下期に大別して作成すること

業務開始後には受注者の本業務全体の計画に関する説明の場を設定するこ

職員の作業負荷が過度とならないように、業務繁忙期(通常国会の会期、人

事異動等)を考慮すること

リリース時期について、一斉リリースではなく五月雨となることを想定する

こと

リリース後には受注者が実施する RPA の導入効果測定結果に関する報告の

場を設定すること

令和 2 年 9 月には下期の計画に関する説明の場を設定すること

令和 3 年度開発計画に関する説明の場を設定すること

具体的な期日等については、「4(1)作業の内容」を踏まえた応札者の提案に基

づき、契約締結後に厚生労働省と協議の上、決定することとする。

(8)担当課室・連絡先

本調達仕様書に関する問い合わせ先は以下のとおり。

〒100-8916

東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎 5 号館 21 階

厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)付情報化担当参事官室

予算係長 菊地

電話:03-5253-1111(内線 7405)

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2 当該調達及び関連調達の調達単位、調達の方式等に関する事項

(1)調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期

本調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は「表

2.1 調達案件一覧」のとおり。

表 2.1 調達案件一覧

No 調達案件名 調達の方式 実施時期(想定含む)

RPA ライセンスの購入

及び RPA 対象業務の選

定・実装・運用・保守等

一式【本調達】

一般競争入札(総合

評価落札方式)

入札公告:2020 年 1 月頃

落札者決定:2020 年 3 月下旬頃

2

RPA 導入に係る概念検

証等一式における対象3

業務利用のためのライ

センス(Blue Prism)の

購入保守業務一式

随意契約

契約締結:2019 年 10 月

契約期間:2019 年 10 月から

2020 年 3 月末

3

法令審査業務に係る業

務フロー等作成支援一

式(仮称)

随意契約

契約締結:2019 年 12 月

契約期間:2019 年 12 月から

2020 年 1 月中旬

4

法 令 審 査 業 務 に 係 る

RPA ロボット開発一式

(仮称)

随意契約

契約締結:2020 年 1 月中旬

契約期間:2020 年 1 月中旬から

2020 年 3 月末

5

RPA 導入に係る概念検

証等一式における対象3

業務利用のためのライ

センス(Blue Prism)の

購入保守業務一式(仮

称)

随意契約

契約締結:2020 年 3 月頃

契約期間:2020 年 4 月から 2020

年 6 月末

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(2)調達案件間の入札制限

「8(2)入札制限」のとおり。

3 情報システムに求める要件に関する事項

本調達の実施に当たっては、下記 4 の作業の実施内容を参照すること。

4 作業の実施内容に関する事項

(1)作業の内容

RPA 導入を実施するに当たって、発生する可能性があると考えられる作業の内容

を以下に示す。ただし、どのような手法を採用するかによって、実際に発生する作

業や当該作業による成果物の内容には差異があり得る。

かかる点を考慮し、応札者は、本業務において採用する導入の手法、当該手法に

応じて必要と見込まれる作業の内容及び各作業により作成される成果物等につい

て、技術提案の中で明らかにすること。なお、同添付文書については、採用する導

入の手法について、本調達仕様書に定める各要件との対応関係が整理され、必要な

検討が適切に実施されることが確認できればよく、文書の形式・様式等は問わない。

ア 実施計画書等の作成

受注者は厚生労働省の指示に基づき、RPA 導入全体の進め方について明らかに

した実施計画書の案を作成し、厚生労働省の承認を受けること。なお、実施計画

書の範囲は、本仕様書に定める内容すべてを対象とし、利用する RPA ソフトウ

ェア(RPA ツール)や対象業務の選定の方針、厚生労働省との役割分担、進捗報

告等も含めた会議体等も明らかにすること。

イ RPA 稼働環境の構築

(ア)稼働環境構築の前提

RPA 稼働環境は厚生労働省 LAN システムへアクセス可能となるように環境を

構築すること。規模については、20~30 ロボット(※)を想定し、「RPA 導入に

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係る概念検証等一式」にて概念検証を実施し現在運用中の3ロボット及び「法令

審査業務に係る RPA ロボット開発一式(仮称)」において追加開発する 1 ロボッ

トを合わせた既存 4 ロボットについても内数として構築対象に含めること。な

お、既存 4 ロボットについては現在の運用が令和 2 年 6 月末に終了することを

踏まえ、令和 2 年 7 月から稼働させること。新規に構築し直す、移行する、継続

稼働させる等、構築方法は受注者にて提案を実施し、厚生労働省の承認を得るこ

と。RPA 稼働環境の想定イメージ及び既存 4 ロボットの設計書等は閲覧資料を

参照すること。

稼働環境を構築するにあたり、厚生労働省より省内パソコンを貸与するため、

当該機器を用いて稼働環境を構築すること。ただし、RPA 稼働環境を管理、監視

等行うサーバについては、規模要件を踏まえ、受注者にて性能要件を定義し、必

要なサーバの選定、構築(構築に必要な LAN ケーブルの敷設、サーバの設置固

定等に必要な部材、そのほか付帯作業等も含む)を実施すること。サーバの構築

場所については厚生労働省が指定するため、受注者はサーバを設置するにあたっ

て必要な電源容量やネットワーク帯域等の必要となる情報をすべて提供するこ

と。想定する具体的な場所は契約締結後に開示する。また、RPA ソフトウェア

(RPA ツール)ライセンスについても必要数を本調達に含め、RPA 稼働環境と

して構築を実施すること。また、構築にあたり、稼働中の厚生労働省 LAN シス

テムへ受注者の作業起因で不具合等が生じないように入念な計画を立てること。

※ 1 ロボットあたりの処理数は繰り返し処理の重複を除き、平均 200 処理

(6,000 処理程度)を想定し、20~30 ロボットが稼働可能な RPA 稼働環境を構

築すること。ただし、RPA 対象業務によっては、1 ロボットあたりの処理数が極

端に少ない場合や極端に多い場合も想定され、開発規模にばらつきが生じる可能

性があるため、処理数及びロボット数についてはあくまでも目安とし、受注後に

厚生労働省と協議の上、決定すること。また、ロボットによっては、複数の者か

らの同時利用があることも想定し、構築を実施すること。

(イ)RPA ソフトウェア(RPA ツール)の選定

受注者は RPA ソフトウェア(RPA ツール)について提案を実施し、厚生労働

省の承認を得ること。提案にあたっては、既存 4 ロボットの構築・運用・保守に

用いている RPA ソフトウェア(RPA ツール)にまったくこだわるものでは無い

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ため、受注者にて公平・公正な選定基準を設け、RPA ソフトウェア(RPA ツー

ル)選定の考え方(製品ごとのメリット・デメリット等)を明確にし、総合的な

判断を実施した上で提案すること。

製品ごとの比較軸には最低限コスト(1年目、2年目、3年目と継続利用

した場合や利用者数、ロボット数が増加した場合等、複数パターンを想定)

やセキュリティ、以下の非機能要件も踏まえ、受注者にて具体的な比較軸

を設定し、RPA ソフトウェア(RPA ツール)の選定及び提案を実施するこ

と。

RPA 対象業務のスコープが拡大(利用者の増加や同じロボットを同時実行

する者の増加の可能性等も含む)することを視野に入れ、RPA ソフトウェ

ア(RPA ツール)のライセンス数・料金の拡張は状況に応じた柔軟な対応

が可能であること

RPA の開発・稼働環境における OS や Office 等のバージョンアップに伴

う改修範囲が最小限となるよう、処理の構造化・部品化や、改修した処理

内容を他の処理に効率的に反映させるなど、開発効率・保守効率が高いツ

ールであること

ベンダーロックインによる保守コストの増大を防止するため、特定の事業

者の技法に依存せずに開発が可能な柔軟性の高い技術を用いること

市場において、公正な調達条件により調達可能かつ稼働実績が豊富である

こと

RPA の操作対象となるシステムにおける仕様変更に伴う改修範囲が最小

限となるよう、処理の構造化・部品化や、改修した処理内容を他の処理に

効率的に反映させるなど、開発効率・保守効率が高いツールであること

ウ RPA 開発・運用統制ルールの策定

共通部品作成基準、コーディングルール等の開発を統制するルールを策定する

こと。また、運用時におけるアカウントや開発オブジェクトの管理ルール、プロ

セス等の運用統制ルールについても策定すること。ルールを策定するにあたり、

第三者にて策定したルールが一意に理解でき、作業品質が高く保持可能となるよ

うに可読性を考慮したルールを策定すること。

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エ RPA 対象業務の選定支援

現時点で想定している RPA 対象候補の業務については「別紙1 閲覧資料一

覧」に示す「「RPA 導入に係る概念検証等一式」に係る成果物一式」、「厚生労働

省内における RPA 適用業務候補リスト」を参照すること。受注者は当該資料を

参照し、20~30 ロボットを契約期間中に構築するという理解のもと、RPA 対象

業務の選定支援を実施すること。また、RPA 対象業務の選定は上期、下期のそれ

ぞれでも予定していることから、受注者は全体を俯瞰しながら支援を実施するこ

と。

選定支援については、RPA 対象候補の業務を所管する担当課室へのヒアリン

グ、選定評価、選定結果の通知、厚生労働省のシステム環境を踏まえた技術的観

点からの助言、現状の業務状況に囚われない対象業務の BPR 等も視野に入れる

こと。また、選定支援にあたり、RPA 対象業務が 20~30 ロボットの範囲に収ま

るように必要な提案を実施した上で、対象業務選定実施要領、対象業務選定基準

を作成し、厚生労働省の承認を得ること。

なお、現時点では RPA 対象業務の選定には至らないが(時間的な制約等も含

む)、業務フローの見直しや将来的に他の IT 技術(OCR、AI、BI 等)と組み合

わせることが出来れば RPA 導入効果を見込むことが可能と判断できそうなもの

がある場合は、業務選定の過程において積極的に厚生労働省に助言を実施するこ

と。また、対象業務選定において、対象候補の業務が RPA ではなく、マクロ機能

を用いて構築したほうが良いと判断されるものや RPA とマクロ機能を組み合わ

せることで、より効率化が図れるような RPA 対象業務がある場合については、

マクロ機能を用いた業務改善部分についても支援に含めること。

オ RPA の開発・運用・保守

(ア)開発

受注者は、エ「RPA 対象業務の選定」にて選定した RPA 対象業務ごとに RPA

導入個別計画書を策定すること。また、選定した業務を分析し、業務フロー、対

象業務のロボット仕様の検討及びロボット要件定義書を作成すること。仕様の検

討及び要件定義書作成にあたっては、以下の課題への対応検討含め、職員がロボ

ットを手動実行する際の操作手順を極力簡略化可能となるように考慮する等、ユ

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ーザビリティも考慮した提案を実施すること。

概念検証を実施し、現在運用中のロボットについて、職員がロボットを手

動実行する場合、ロボット用のアカウントで省内パソコンに再ログインし

てから実行する必要があり、操作性に欠ける

ただし、ユーザビリティを優先しすぎてセキュリティレベルが低下する等も想

定されることから、ユーザビリティとセキュリティのバランスを考慮し、どちら

に偏り過ぎることなく、あらゆる工夫について検討、厚生労働省と協議を実施し、

合意した内容に基づき開発すること。

作成した文書については、RPA 対象業務を所管する担当課室の承認を得るこ

と。さらに、当該要件定義書に従ってロボットの開発の実施、テストシナリオを

作成し、テストを行うこと。

開発したロボットについては、対象業務を所管する担当課室に説明し、担当課

室におけるユーザ受入テストについて、担当課室の承認を得ること。承認を得る

にあたり、担当課室が実施する受入テストに係る計画書の作成(受入テスト計画

書の作成)、受入テスト実施時の支援及び指摘事項への対応等も行うこと。また、

開発したロボットを担当課室の職員が容易に操作可能となるように研修の計画

を立て、研修を実施すること。研修内容にはロボットの動作不具合時の職員の対

応等も考慮した内容とすること。

(イ)運用・保守

ユーザ受入テストの承認を得たロボットについては、本番リリース作業を行い、

リリース後は運用・保守を実施すること。運用・保守を実施するにあたり、上記

ウで策定したルールや以下の内容も踏まえた運用・保守計画書を作成し、運用・

保守を実施すること。

運用・保守対象は受託者が導入したすべてのものとする(RPA ソフトウェ

ア(RPA ツール)(開発したロボットも含む)、ロボットを管理・監視等す

るサーバ等)

運用・保守時間は開庁日の 8:30-18:30 とすること

運用・保守を実施するにあたり、場所の指定は無いが、問い合わせ対応や

オンサイトによる駆けつけ対応があることも想定すること(ただし、問い

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合わせ対応やオンサイトによる駆けつけ対応が頻発することは想定して

いない)

開発したロボットの本番リリース後にロボットが操作対象としているシ

ステムの改修等により、ロジックの見直し等が生じることも考慮すること

開発したロボットや RPA 稼働環境の管理を実施すること

開発したロボットの本番リリース後にロボットが意図していない動作を

していないか、また、利用頻度が想定より低い等が無いかログ等の監視を

行い、適宜報告を行うこと。意図しない動作や利用頻度が低い等がある場

合は、原因を分析し、ロボットを改修する等、改善に向けた取り組みを行

うこと

RPA 稼働環境に導入したサーバの CPU やメモリ、ディスク等についても

稼働監視を実施すること

本番リリース後の職員からの問い合わせ対応を実施すること

受注者は、RPA 稼働環境の運用・保守を実施するにあたり、連携する情報シス

テムに障害が発生した時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに厚生労働省

に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、障害発生時運用業務(障

害検知、障害発生箇所の切り分け、厚生労働省 LAN システムをはじめとする各

情報システムの保守事業者への連絡、復旧確認、報告等)及び障害発生時保守業

務(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。なお、障害には、情報セキュリ

ティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は、運用・保守

計画書の中で明らかにすること。また、受注者は、障害に関して、事象の分析(発

生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、上記イの RPA ツール

の要件に反映させること。

また、受注者は障害報告を随時発生毎に行うとともに、月次の運用・保守報告

も開催すること。さらに、月次の運用・保守報告には作業の工数実績についても

報告を行うこと。

カ 令和 3 年度開発計画の策定

受注者は対象業務の RPA 導入の前後における業務の効率化の程度(業務の削

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減時間)、コスト対効果等を評価・分析できる手法を提案し、評価結果を上期、下

期にそれぞれ報告すること。評価結果については、キ「RPA 導入取組みの省内周

知」への活用も想定すること。

また、令和 3 年度以降も RPA 開発計画を予定していることから、予算要求に

係る支援及び令和 3 年度の開発計画を策定すること。当該計画は開発時、本番リ

リース後の運用・保守作業時に生じた課題、障害の内容も踏まえること。

さらに、令和 3 年度以降の RPA 開発に本調達の内容を引き継ぎ可能となるよ

うに、令和 3 年度の調達スケジュールを考慮し、各種資料についても整理してお

くこと。将来的な RPA ソフトウェア(RPA ツール)の変更も当然予想されるこ

とから、その観点からも、ロボットの移行が容易となるように引継ぎ資料を整理

すること。

キ RPA 導入取組みの省内周知

受注者は RPA 導入の取組み・取組み結果について省内への周知を行うための

資料作成等の支援を積極的に行うこと。

ク ODB 登録用シートの提出

① 受注者は、次に掲げる事項について記載した ODB 登録用シートを、実施

計画書において定める時期に、提出すること。

i) 開発規模の管理

情報システムの開発規模(工数、ファンクションポイント等)の計画

値及び実績値

ii) ハードウェアの管理

情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア

分類、契約形態、保守期限等

iii) ソフトウェアの管理

情報システムを構成するソフトウェア製品(アプリケーションフレー

ムワークや、ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング

用のツール等、開発時に使用するソフトウェアを含む。)の名称(エデ

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ィションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライ

センス形態、サポート期限等

iv) 回線の管理

情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、

使用期間、ネットワーク帯域等

v) 外部サービスの管理

情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外

部サービス(約款による外部サービス以外)の外部サービス利用形態、

使用期間等

vi) 施設の管理

情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システ

ムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久

性、ラック数、各区域に関する情報等

vii) 公開ドメインの管理

情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS 名、有効期限等

viii) 取扱情報の管理

情報システムが取扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の

有無、格付等

ix) 情報セキュリティ要件の管理

情報システムの情報セキュリティ要件

x) 指標の管理

情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分

類、計画値等の案

② 受注者は、標準ガイドラインの「別紙2 情報システムの経費区分」に基

づき区分等した契約金額の内訳を記載した ODB 登録用シートを契約締結

後速やかに提出すること。

③ 受注者は、厚生労働省から求められた場合は、スケジュールや工数等の計

画値及び実績値について記載した ODB 登録用シートを提出すること。

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ケ その他

① 受注者は、原課室とのヒアリングや会議等について、事前準備及び事後対

応も含め会議全般の運営サポートを行うとともに、資料作成の補助につい

ても実施すること。

② 受注者は、RPA 稼働環境を構築するにあたり、厚生労働省 LAN システム

をはじめとする各情報システムとの間で調整が必要となる場合や RPA 対

象業務を所管する担当課室との調整が必要となる場合において、それぞれ

必要な調整又は調達担当課室による各情報システムや担当課室との調整

に対する支援を行うこと。また、RPA 稼働環境の構築や受注者にて作成し

たロボットの動作確認テストを実施するにあたり、厚生労働省 LAN シス

テム側に設定変更等の費用負担が生じる場合、原則として当該各情報シス

テム側の運用・保守作業として対応することを想定しているが、その範囲

を超える作業については受注者の責任と負担において対応すること。この

場合、各情報システムの所管課室との調整については厚生労働省が支援す

る。

③ 受注者は、本業務の実施に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール

遵守や成果物の確認方法を定め、厚生労働省の確認を受けること。

④ 受注者は、本業務の実施に当たって必要なソフトウェア等について購入し、

購入した場合は作業実施後に厚生労働省に納入すること。その際、受注者

は、納入ソフトウェア製品一式、ソフトウェア構成表、ライセンス関係資

料(ライセンス証書、ライセンス種別、ライセンス数、ライセンス料等)、

導入作業手順書、設定作業報告書を厚生労働省に提出すること。ただし、

購入時点で OS・ミドルウェア等が導入されている状態のハードウェアを

調達するものであって、予め必要な動作確認等が行われていることが明ら

かなものに関しては、その旨を予め厚生労働省に報告し、承認を得ること

で各種作業の実施に代えることができる。

⑤ 受注者が導入した RPA 稼働環境は、令和3年度以降も継続利用しながら

さらなる拡張(ロボット数の増加)を予定している。このため、令和 3 年

度以降も継続利用となった場合のライセンス費用は、本調達にて導入した

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20~30 ロボットのライセンス費用と同程度とすること。また、本調達の

契約期間中や令和 3 年度に継続利用となった場合の契約更新と合わせて

RPA 稼働環境の拡張(ロボット数の増加)があることも想定し、拡張(ロ

ボット数の増加)分のライセンスについても、本調達のライセンス費用と

同程度とし、契約更新後の契約期間中の拡張(ロボット数の増加)も同様

とすること。ただし、拡張(ロボット数の増加)により、合計のライセン

ス数が増加したことでボリュームディスカウントが適用される場合は、こ

の限りでは無い。

⑥ 受注者は、本業務の実施の経緯、及び厚生労働省の承認のもと本業務の範

囲の外で解決すべきとした残存課題等を文書化し、厚生労働省に対して確

実な引継ぎを行うこと。

(2)成果物の範囲、納品期限等

ア 成果物

本調達業務における成果物として想定されるものを「表 3.2 成果物一覧及び

SLCP-JCF2013 との対応」に示す。ただし、本調達仕様書「4(1)作業の内容」

のとおり、実施の方針により、実際に発生する作業や当該作業による成果物の内

容には差異があり得るところ、受注者の方針に応じて不要となる成果物について

は、厚生労働省の承認を得て除外することができる。また、実施計画書に定めた

納品期限の他、2021 年 3 月 31 日までに成果物一式を再度提出すること。

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表 3.2 成果物一覧及び SLCP-JCF2013 との対応

No 工程 成果物名 検査のため

の納品期限 納品期限

SLCP-JCF2013 の

アクティビティ

1 全体計画 ・実施計画書

・作業スケジュール

・WBS

・体制図

― 契約締結後

2 週間以内

5.1.2 プロジェクト

計画

1.2.4 契約の実行

5.2.1 プロジェクト

の監視

5.2.2 プロジェクト

の制御

2 情報セキュ

リティ管理

計画

・情報セキュリティ管

理計画書

1.2.4 契約の実行

4.3.2 検証

3 個別の導入

計画

・RPA 導入個別計画書

・作業スケジュール

・WBS

・体制図

― RPA 対象業

務の選定後

2 週間以内

5.1.2 プロジェクト

計画

2.3.2 システム要件

定義プロセス

2.4.2 ソフトウェア

要件定義プロセス

3.1.5 利用者教育

6.4.1 スキルの識別

6.4.2 スキルの開発

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4 実施結果報

・全体実施結果報告書

・個別実施結果報告書

― 実施計画書

または RPA

導入個別計

画書で定め

る日

5.2.4 プロジェク

トの終了

4.3.2 検証

4.4.2 妥当性確認

5 RPA 稼働

環境の構築

・納入ソフトウェア製

品一式

・ソフトウェア構成表

・ライセンス関係資料

(ライセンス証書、

ライセンス種別、ラ

イセンス数、ライセ

ンス料等)

・導入作業手順書

・設定作業報告書

2020 年

3 月 24 日

2020 年

3 月 31 日

1.2.5 製品・サービ

スの納入及び支援

2.4.1 ソフトウェア

実装プロセス開始の

準備プロセス

2.4.8 ソフトウェア

導入プロセス

2.4.9 ソフトウェア

受入れ支援プロセス

6 RPA 稼働

環境の構築

・ハードウェア納入機

器一式

・設置図面

・導入設置計画書

・導入作業手順書

・設定作業報告書・撤

去作業結果報告書

・データ消去結果証明

1.2.5 製品・サービ

スの納入及び支援

2.5 ハードウェア実

装プロセス

6.2.1 プロセス開始

の準備

6.2.2 インフラスト

ラクチャの確立

2.6.1 プロセス開始

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の準備

3.2.1 システム又は

ソフトウェア廃棄計

3.2.2 廃棄の実行

7 RPA 開

発・運用統

制ルールの

策定

・RPA 開発ルール

・RPA 運用統制ルール

5.2.2 プロジェクト

の制御

8 RPA 対象

業務の選定

支援

・対象業務選定実施要

・対象業務選定基準

2.2.4 要件の評価

9 RPA の開

発・運用・

保守

・業務フロー(現行)

・業務フロー(RPA 導

入後)

・ロボット要件定義書

(設計書)

・ロボットプログラム

・テスト仕様書兼テス

ト結果報告書

・ロボット操作手順書

・厚生労働省職員

(RPA 化対象業務担

当課室職員)用手順

書、研修用資料

・受入テスト計画書

(案)

2020 年

3 月 24 日

2020 年

3 月 31 日

2.3.4 実装プロセス

2.4.5 ソフトウェア

構築プロセス

3.1.5 利用者教育

6.4.1 スキルの識別

6.4.2 スキルの開発

・運用・保守計画書 ― 実施計画書

で定める日

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・月次運用・保守報告

― 運用・保守

計画書で定

める日

・障害報告書 ― 障害発生毎

随時

10 令和 3 年

度開発計画

の策定

・令和 2 年度導入効果

測定結果報告書

― 実施計画書

で定める日

(ただし、

上期、下期

のそれぞれ

で実施)

4.3.2 検証

5.1.2 プロジェクト

計画

1.2.4 契約の実行

・令和 3 年度開発計画

― 実施計画で

定める日

(下期に実

施)

11 RPA 導入

取組みの省

内周知

・周知資料一式 ― 実施計画書

で定める日

(ただし、

上期、下期

のそれぞれ

で実施)

1.2.4 契約の実行

4.1.3 文書発行

12 その他

・打ち合わせ資料

・議事録

・引継ぎ資料(残存課

題等)

― 実施計画書

で定める日

1.2.4 契約の実行

4.1.3 文書発行

13 ・ODB 登録用シート 5.7.2 情報管理の実

6.7.2 再利用資産管

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イ 納品方法

(ア)成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で

表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないもの

とする。

(イ)用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年 4

月 4 日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。

(ウ)情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定

に準拠すること。

(エ)成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R 等)により作成し、厚生労働省

から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正 1 部・副 1 部、電磁的記録媒体は

2 部を納品すること。

(オ)紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格 A 列

4 番とするが、必要に応じて日本産業規格 A 列 3 番を使用すること。また、バ

ージョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。

(カ)電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Word 2016、同 Excel 2016、

同 PowerPoint 2016 又は同 Visio 2016 で読み込み可能な形式、又は PDF 形

式で作成し、納品すること。ただし、厚生労働省が他の形式による提出を求め

る場合は、協議の上、これに応じること。なお、受注者側で他の形式を用いて

提出したいファイルがある場合は、協議に応じるものとする。

(キ)納品後、厚生労働省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併

せて納品すること。また、PDF 形式で納品されるファイルについても、編集可

能な元データを併せて納品すること。

(ク)成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、厚生労働省の承

認を得ること。

(ケ)成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりする

ことのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保

に留意すること。

(コ)電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアに

理プロセス

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よる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、

適切に対処すること。

ウ 納品場所

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、厚生労働

省が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。

〒100-8916

東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎 5 号館 21 階

厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)付情報化担当参事官室

電話:03-5253-1111(内線 7405)

5 作業の実施体制・方法に関する事項

(1)作業実施体制

ア プロジェクトの推進体制は下記の図のとおりである。受注者内のチーム編成に

ついては、応札者は、本調達を受注した場合に構築する作業実施体制の想定につ

いて、業務の進め方に係る提案に合わせて妥当な形を技術提案の中で明らかにす

ること。受注者決定後に厚生労働省と受注者との間で協議を行い、必要に応じて

見直しを行った上で、「表 3.2 成果物一覧及び SLCP-JCF2013 との対応」の No.1

に示すプロジェクト体制表として確定する。

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図 5.1 事業実施体制図(想定)

担当課室

PJMO

(政策統括官付情報化担当参

事官室)

厚生労働省PMO

情報システム管理室

(厚生労働省LANシステム事業者)

開発チーム 運用・保守チーム

責任者

受注者

連絡・調整

技術的支援

原課との調整等

業務改革実行チーム 等

調整等

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No. 組織又は要員 役割

1 責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決

定を行う。また、各関連する組織・

部門とのコミュニケーション窓口を

担当する。

2 開発チーム 本業務において実際に RPA 導入を担

当する。

3 運用・保守チーム RPA 導入後の運用・保守を担当す

る。

イ 本調達の遅延、品質低下等が認められる場合は、プロジェクト体制の見直し等

必要な対策を講じること。ただし、確定後のプロジェクト体制表に記載された体

制を変更する場合は、予め厚生労働省の承認を得ること。

ウ 受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に

作成する。

(2)管理体制

ア 委託事業の実施にあたり、厚生労働省の意図しない変更が行われないことを保

証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質

保証体制が書類等で確認できること。

イ 厚生労働省の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行わ

れていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、厚生労働省と受注者

が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が

書類等で確認できること。

ウ 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、委託

事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・

研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。

(3)作業要員に求める資格等の要件

本調達の実施に当たって配置する作業要員は、以下の条件を満たす者であること。

ただし、これらの者と同等の能力を有することがその業務経歴等から確認できる者

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であれば、一部条件を満たさない要素があっても、当該業務経歴等をもって代替可

能とする。

ア 受注者における遂行責任者

(ア)下記に掲げる資格のいずれかを保有する者であること。

①情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者

-IT ストラテジスト試験

-プロジェクトマネージャ試験

②技術士(情報工学部門又は総合技術管理部門(情報工学を選択科目とする者))

③PMI(Project Management Institute)の PMP(Project Management

Professional)認定者

④IT コーディネータ(特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会)

(イ)下記①及び②に掲げる領域におけるプロジェクトマネジメントいずれについ

ても、十分な知識と経験を有している者であること。

①RPA 導入経験が無い組織における RPA の導入

②おおよそ 1,000 名以上の構成員からなる組織における RPA の安定的かつ

中長期的な運用体制の構築

イ チームリーダ

(ア)実証実験チームのチームリーダ

RPA 導入経験が無い組織における RPA の導入に係る経験年数を 3 年以上有

すること。また、その中でリーダクラスとしての経験を有すること。

(イ)体制検討チームのチームリーダ

おおよそ 1,000 名以上の構成員からなる組織における RPA の安定的かつ中

長期的な運用体制の構築等に係る経験年数を 3 年以上有すること。また、その

中でリーダクラスとしての経験を有すること。

各チームに、(ア)のみ、(イ)のみを満たすチームリーダを配することで問題

なく、(ア)と(イ)の両方を満たすチームリーダを各チームに配するものではな

い。

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ウ 作業メンバ

(ア)作業に携わるメンバのうち、RPA の導入等に係る経験年数を 2 年以上有す

る者を 2 分の 1 以上配置すること。

(イ)RPA の導入に当たっては、情報セキュリティ水準を担保するため、情報処理

の促進に関する法律(昭和 45 年5月 22 日法律第 90 号)第 15 条の規定に基

づく情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等の資格を有する

者を関与させること。

(4)作業場所

ア 原則として厚生労働本省において行うが、選定した業務によって他拠点を利用

する場合があることに留意すること。ただし、作業の内容によってはこの限りで

はない。

イ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等につい

ては、受注者の責任において用意すること。ただし、厚生労働本省における作業

については受託者の責任において用意が困難な設備、備品及び消耗品等がある場

合、厚生労働省に申し入れを行い、協議の上、合意した結果に基づき対応を実施

すること。なお、必要に応じて、受注者の責任において確保した作業場所及び作

業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等について、厚生労働省が現地確認

を実施することができるものとする。

ウ 厚生労働省内での作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。

(5)作業の管理に関する要領

ア 受注者は、プロジェクト管理に係る要領を実施計画書で定め、厚生労働省の承

認を得ること。当該内容に基づき、本業務に係るコミュニケーション管理、体制

管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管

理、情報セキュリティ対策を行うこと。

イ 定例会議を実施すること。

・作業の進捗状況等を報告するため、厚生労働省の担当職員との会議を定期的に

行うこと。また、当該会議の開催を、「実施計画書」に記載すること。

・当該会議の開催の都度、原則、3 営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容

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の確認を行った上で、厚生労働省の担当職員の承認を得ること。

ウ 情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先

にその問題の内容について報告すること。

厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)付情報化担当参事官室

電話:03-5253-1111

6 作業の実施にあたっての遵守事項

(1)機密保持、資料の取扱い

ア 受注者は、受注業務の実施の過程で厚生労働省が開示した情報(公知の情報を

除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以

外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必

要な措置を講ずること。

イ 受注者は、本受注業務を実施するにあたり、厚生労働省から入手した資料等に

ついては管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

・複製はしないこと。

・用務に必要がなくなり次第、速やかに厚生労働省に返却すること。

・受注業務完了後、上記アに記載される情報を削除又は返却し、受注者におい

て該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を厚生労働省に提出する

こと。

ウ 機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認

するため、厚生労働省が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。

(2)遵守する法令等

ア 法令等の遵守

(ア)「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。なお、

「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等の

情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参

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照すること。「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の開示については、契

約締結後、受注者が担当職員に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。

(イ)受注業務の実施において、関係システムの設計書等関連文書を参照する必要

がある場合は、作業方法等について厚生労働省の指示に従い、秘密保持契約を

締結する等した上で、作業すること。

(ウ)受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス

行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

等の関連する法令等を遵守すること。

(3)情報セキュリティ管理

受注者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、その実施内

容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を提出すること。

ア 厚生労働省から提供する情報の目的外利用を禁止すること。

イ 本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を

再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システム

のハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されて

いること。

ウ 受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・

専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情

報提供を行うこと。

エ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。

オ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、厚生労働省

へ報告すること。

カ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、

厚生労働省の承認を受けた上で実施すること。

キ 厚生労働省が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。

ク 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅

威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理

計画書に記載された措置の実施を担保すること。

ケ 厚生労働省から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受

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領方法にて行うこと。

コ 厚生労働省から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、

又は抹消し、書面にて報告すること。

サ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用

等を認知した場合は、速やかに厚生労働省に報告すること。

シ 情報管理体制

(ア)受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を

確保し、当該体制を確保していることを証明するため、事業担当部局に対し「情

報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う

可能性のある者の名簿をいう。業務の一部を再委託する場合は再委託先も含

む。)、「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制

図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先

も含む。)及び「業務従事者名簿」(当該業務に従事する者の名簿をいう。)を提

出すること。

(確保すべき体制)

∙ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。

∙ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除

き、受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達

又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。

∙ 受注者が本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を除

き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャ

イザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助

言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないこと

を保証する履行体制を有していること。

※「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全

てに責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護

を要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り

扱う可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、

業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。

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※「業務従事者名簿」には、当該業務に従事する者について、氏名、所属

部署、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識そ

の他の知見、母語及び外国語能力、国籍等を記載すること。

(イ)受注者は、(ア)の「情報取扱者名簿」及び「情報セキュリティを確保するた

めの体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」に

変更がある場合は、予め事業担当部局に申請を行い、承認を得なければならな

いこと。

(ウ)受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認した場合を

除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはな

らないこと。受注者は、本業務で知り得た情報について、事業担当部局が承認

した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、

フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務

支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしては

ならないこと。

ス 履行完了後の資料の取扱い

∙ 受注者は、事業担当部局から提供した資料又は事業担当部局が指定した資料

の履行完了後の取扱い(返却、削除等)について、事業担当部局の指示に従

うこと。

7 成果物の取扱いに関する事項

(1)知的財産権の帰属

ア 調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著

作権法第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)は、受注者が調達

の情報システム開発の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あら

かじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、厚生労働省が所有する現

有資産を移行等して発生した権利を含めて全て厚生労働省に帰属するものとす

ること。また、厚生労働省は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法

第 47 条の 3 の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託

し、当該者に行わせることができるものとする。

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イ 本件に係り発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないもの

とすること。

ウ 調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等

であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする

こと。

エ 調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者

が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受注

者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の

手続を行うこと。この場合、受注者は、事前に当該既存著作物の内容について厚

生労働省の承認を得ることとし、厚生労働省は、既存著作物等について当該許諾

条件の範囲で使用するものとする。

オ 調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当

該紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担に

おいて一切を処理すること。この場合、厚生労働省は係る紛争の事実を知った時

は、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置

を講ずる。

(2)瑕疵担保責任

瑕疵の取扱いは、契約書の定めに従うこと。

(3)検査

ア 本調達仕様書「3(2)ア 成果物」に則って、成果物を提出すること。その

際、厚生労働省の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、成果物

と併せて提出すること。

イ 検査の結果、成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受注者は直

ちに引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに修正が反映された全

ての成果物を納入すること。

ウ 本調達仕様書「3(2)ア 成果物」に依る以外にも、必要に応じて成果物の

提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこ

と。

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8 入札参加資格に関する事項

(1)入札参加要件

ア 公的な資格や認証等の取得

(ア)本調達仕様書「11(2)応札希望者が閲覧できる資料」を指定期間内に閲

覧すること。

(イ)情報セキュリティマネジメントについて ISO/IEC27001 認証(国際標準規

格)又は JIS Q 27001 認証(日本産業規格)のうち、いずれかの認証を受け

ていること。ただし、当該認証取得者と同等以上の情報セキュリティマネジメ

ント体制を構築・運用していることが明らかな者については、これを認める場

合がある(その根拠を明確に示し、厚生労働省の理解を得ること。)。

イ 受注実績

(ア)おおよそ 1,000 名以上の構成員からなる組織(官公庁以外も含む。)におい

て、RPA 導入実績を過去 3 年以内に 3 件以上、及び、3 年以上の期間にわた

る RPA 導入支援事業を実施した実績をこれまでに 1 件以上有すること(ただ

し、当該期間中、要員が支援対象組織に常駐等していることを必須とするもの

ではない。)。ただし、類似の業務の実績から本業務の履行可能性が確認できる

場合には、それに代えることができる。

ウ 複数事業者による共同提案

(ア)複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等

に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する

入札を行うこと。

(イ)共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を

締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行う

こと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる

当該事業者間で解決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の

内容に含めること。

(ウ)共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案

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への参加を行っていないこと。

(エ)共同提案を構成する全ての事業者は、上記イの受注実績を除く全ての応札条

件を満たすこと。

エ 履行可能性審査に関する要件

本調達仕様書「6(3)情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ

管理計画書(案)を作成し提出すること。また、情報セキュリティ管理計画書(案)

は本業務で取扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。なお、

提出された情報セキュリティ管理計画書(案)において履行可能性を認めること

ができないと厚生労働省が判断した場合は、入札に参加することはできない。

(2)入札制限

情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業

者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を

持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。

平成 30~32 年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援業務【調達支援等】

一式の受注事業者

データヘルス改革関連プロジェクトに係る推進支援業務一式の受注業者

9 再委託に関する事項

(1)再委託の制限及び再委託を認める場合の条件

ア 受注者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに

業務遂行管理部分を第三者(受注者の子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子

会社をいう)を含む。以下同じ。)に再委託することはできない。また、本事業の

契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とすること。

イ 受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナン

ス等に関して本調達仕様書が定める受注者の債務を、再委託先事業者も負うよう

必要な処置を実施すること。また、再委託先事業者の対応について最終的な責任

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を受注者が負うこと。

(2)承認手続き

ア 受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名

称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額につい

て記載した「再委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。なお、再

委託の相手方は本調達仕様書「8(2)入札制限」の対象となる事業者でないこ

と。

イ 当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出す

ること。

ウ 再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又

は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出

すること。

10 その他特記事項

(1)前提条件及び制約条件

ア 本件受注後に調達仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その

変更の内容、理由等を明記した書面をもって厚生労働省に申し入れを行うこと。

(2)環境への配慮

ア 調達に係る納入物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。

イ 導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、

発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。

ウ 受注者は、政府の電力需給対策を踏まえた作業環境や作業手順等を検討し、厚

生労働省の承認を得た上で実施すること。

(3)その他

ア 厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当課室に対して指導、助言等を行った場

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合には、受注者もその方針に従うこと。

イ 受注者は、デジタル・ガバメント推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出

されるものを含む。)に従うこと。

11 附属文書

(1)参考資料

ア ICT 利活用推進チームの提案については、以下の資料を参照すること。

第 2 回 ICT 利活用推進本部(2018 年 7 月 30 日開催)

グループ 3 資料 p.16~19

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000293890.html

第 3 回 ICT 利活用推進本部(2019 年 2 月 26 日)

ICT 利活用推進チーム提案のフォローアップ結果

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000293890_00001.html

イ 厚生労働省の業務・組織改革のための緊急提言については、以下の資料を参照

すること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/youth_team.html

ウ 厚生労働省改革実行チームの取組については、以下の資料を参照すること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-soumu_198922_00003.html

エ 厚生労働省の組織、地方支分部局等については、設置法、組織令及び組織規則

の各規定のほか、以下の資料を参照すること。各拠点の厚生労働省統合ネットワ

ークへの接続の状況については、必要に応じて別途閲覧を許可する。

厚生労働省の組織

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shigoto/

所在地案内

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/index.ht

ml

オ 厚生労働省が所掌する施策の範囲、各施策の概要等については、厚生労働省

Web サイト(https://www.mhlw.go.jp/index.html)の各ページを参照するこ

と。

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(2)応札希望者が閲覧できる資料

2020 年 1 月 24 日(金)から 2020 年 3 月 6 日(金)までの期間中に開示予定

の事業者が閲覧できる資料は、「別紙1 閲覧資料一覧」を参照すること。

(3)閲覧要領

応札希望者が資料の閲覧を希望する場合は、以下申込先に連絡を行い、日程等の

調整を行った上で、「別紙2 誓約書」を閲覧日に提出すること。

・申込先 「1(8) 担当課室・連絡先」と同じ

・閲覧可能期間 2020 年 1 月 24 日(金)~2020 年 3 月 6 日(金)

(4)提案書等の審査要領

提案書等の審査要領については、「別紙3 RPA ライセンスの購入及び RPA 対象

業務の選定・実装等一式 提案書作成要領・評価基準」を参照すること。なお、評

価方法は相対評価とし、応札希望者のうち、より優れている提案書に加点項目ごと

に高い評価を与える。ただし、応札希望者が一者の場合は絶対評価とする。

(5)契約締結後に開示する資料

契約締結後に開示する資料は以下のとおり。

・厚生労働省情報セキュリティポリシー

・RPA 稼働環境(サーバ)の構築場所